特許法施行令
昭和三十五年三月八日 政令 第十六号
特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令
平成二十九年一月二十日 政令 第五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年十二月三十日
~平成二十九年一月二十日政令第五号~
(
延長登録
の理由となる処分)
(
特許法第六十七条第四項の延長登録の出願
の理由となる処分)
第二条
特許法
第六十七条第二項
の政令で定める処分は、次のとおりとする。
第二条
特許法
第六十七条第四項
の政令で定める処分は、次のとおりとする。
一
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録、同法第七条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第三十四条第一項の登録
一
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録、同法第七条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第三十四条第一項の登録
二
次に掲げる処分
二
次に掲げる処分
イ
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認、同条第九項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認
イ
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認、同条第九項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認
ロ
医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の承認、同条第十一項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認
ロ
医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の承認、同条第十一項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認
ハ
医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第六項の認証
ハ
医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第六項の認証
ニ
医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項の申請に基づく医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認を除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第九項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項の申請に基づく医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認を除く。)
ニ
医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項の申請に基づく医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認を除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第九項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項の申請に基づく医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認を除く。)
(昭六二政三九一・追加、平五政二七七・平五政三三三・平六政六五・一部改正、平一一政四三〇・旧第一条の三繰下、平一四政二一四・平一五政五三五・平二六政二六九・一部改正、平二七政二六・旧第三条繰上、平三〇政三二六・一部改正)
(昭六二政三九一・追加、平五政二七七・平五政三三三・平六政六五・一部改正、平一一政四三〇・旧第一条の三繰下、平一四政二一四・平一五政五三五・平二六政二六九・一部改正、平二七政二六・旧第三条繰上、平二九政五・平三〇政三二六・一部改正)
施行日:平成三十年十二月三十日
~平成二十九年一月二十日政令第五号~
(
延長登録
の出願の期間)
(
特許法第六十七条第四項の延長登録
の出願の期間)
第三条
特許法
第六十七条の二第三項
の政令で定める期間は、三月とする。ただし、
特許権の存続期間
の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
第三条
特許法
第六十七条の五第三項
の政令で定める期間は、三月とする。ただし、
同法第六十七条第四項
の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
(昭六二政三九一・追加、平七政二〇六・一部改正、平一一政四三〇・旧第一条の四繰下、平二七政二六・旧第四条繰上)
(昭六二政三九一・追加、平七政二〇六・一部改正、平一一政四三〇・旧第一条の四繰下、平二七政二六・旧第四条繰上、平二九政五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年十二月三十日
~平成二十九年一月二十日政令第五号~
★新設★
附 則(平成二九・一・二〇政五)
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。