児童扶養手当法施行令
昭和三十六年十二月七日 政令 第四百五号
児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令
平成三十年七月二十七日 政令 第二百三十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年八月一日
~平成三十年七月二十七日政令第二百三十二号~
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
第二条の四
法第九条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、
十九万円
とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
第二条の四
法第九条第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、
四十九万円
とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
五七〇、〇〇〇円
(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、
六七〇、〇〇〇円
とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、
七二〇、〇〇〇円
とする。)
二人以上
五七〇、〇〇〇円
に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
八七〇、〇〇〇円
(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、
九七〇、〇〇〇円
とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、
一、〇二〇、〇〇〇円
とする。)
二人以上
八七〇、〇〇〇円
に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
2
法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、同項に規定する所得が次の表の第一欄に定める区分に応じて同表の第二欄に定める額未満であるときは同表の第三欄に定める法第五条第二項に規定する監護等児童の数に応じて手当のうち同表の第四欄に定める額に相当する部分について、当該所得が同表の第一欄に定める区分に応じて同表の第二欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
2
法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、同項に規定する所得が次の表の第一欄に定める区分に応じて同表の第二欄に定める額未満であるときは同表の第三欄に定める法第五条第二項に規定する監護等児童の数に応じて手当のうち同表の第四欄に定める額に相当する部分について、当該所得が同表の第一欄に定める区分に応じて同表の第二欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき
一、九二〇、〇〇〇円
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき
一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法第九条第一項に規定する扶養親族等及び児童がないとき
一、九二〇、〇〇〇円
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
法第九条第一項に規定する扶養親族等又は児童があるとき
一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
3
前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から
一九〇、〇〇〇円
(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、
一九〇、〇〇〇円
に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に
〇・〇一八七六三〇
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
3
前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から
四九〇、〇〇〇円
(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、
四九〇、〇〇〇円
に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に
〇・〇二二六九九三
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4
第二項の第一加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から
一九〇、〇〇〇円
を控除して得た額に
〇・〇〇二八九六〇
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4
第二項の第一加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から
四九〇、〇〇〇円
を控除して得た額に
〇・〇〇三五〇三五
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
5
第二項の第二加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から
一九〇、〇〇〇円
を控除して得た額に
〇・〇〇一七三四一
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
5
第二項の第二加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から
四九〇、〇〇〇円
を控除して得た額に
〇・〇〇二〇九七九
を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
6
法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
6
法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
7
法第九条の二に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
7
法第九条の二に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
扶養親族等又は児童の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
8
法第十条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
8
法第十条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
扶養親族等の数
金 額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二二政一四四・平二三政八〇・平二三政四三〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二八政二五六・平二九政九六・平二九政二九四・平三〇政一〇八・一部改正)
(昭四七政二三八・全改、昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・一部改正、昭六〇政二三六・一部改正・旧第二条の二繰下、昭六一政一三三・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一六〇・昭六三政一七三・平元政三三八・一部改正、平二政四一・一部改正・旧第二条の三繰下、平二政二一九・平三政六二・平三政二〇〇・平四政三九・平四政一九五・平五政五一・平五政一九二・平六政五四・平六政二三五・一部改正、平六政三四七・一部改正・旧第二条の四繰上、平七政五九・一部改正・旧第二条の三繰下、平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政四二・平一〇政二二四・平一一政四六・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二二政一四四・平二三政八〇・平二三政四三〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二八政二五六・平二九政九六・平二九政二九四・平三〇政一〇八・平三〇政二三二・一部改正)
施行日:平成三十年八月一日
~平成三十年七月二十七日政令第二百三十二号~
(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第四条
法第九条第一項及び第九条の二から第十一条までに規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する
長期譲渡所得の金額、同法
附則第三十五条第一項に規定する
短期譲渡所得の金額、同法
附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)から八万円を控除した額とする。ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とし、同項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とする。
第四条
法第九条第一項及び第九条の二から第十一条までに規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する
長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法
附則第三十五条第一項に規定する
短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法
附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)から八万円を控除した額とする。ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とし、同項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とする。
2
次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額と前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
2
次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額と前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
一
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
二
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
三
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者(
★挿入★
母及び父を除く。) 二十七万円(当該控除を受けた者が
同条第三項
に規定する寡婦
★挿入★
である場合には、三十五万円)
三
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者(
同法第二十三条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第二号に規定する所得割をいう。以下この号において同じ。)の納税義務者(同項第十三号に規定する合計所得金額が百二十五万円を超える者に限る。以下この号において同じ。)及び同項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者を含む。)(
母及び父を除く。) 二十七万円(当該控除を受けた者が
同法第三十四条第三項
に規定する寡婦
(同法第二十三条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同法第三十四条第三項に該当する者を含む。)
である場合には、三十五万円)
四
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者 二十七万円
四
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者 二十七万円
五
当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
五
当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
3
前二項の規定は、法第十二条第二項各号に規定する所得の額の計算について準用する。この場合において、第一項中「その年」とあるのは、「法第十二条第一項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、法第十二条第二項各号に規定する所得の額の計算について準用する。この場合において、第一項中「その年」とあるのは、「法第十二条第一項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。
(昭三八政二八一・追加、昭三九政二六〇・昭四一政二四九・昭四二政二四三・昭四三政二二九・昭四四政二三〇・昭四五政一七〇・昭四六政一一七・昭四六政二九三・昭四七政二三八・昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五三政二六六・昭六〇政二三六・昭六三政一七三・平元政一六二・平二政二一九・平五政一九二・平八政二二六・平一一政一六二・平一三政二三四・平一四政一八二・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政一九七・平一八政一一二・平一八政一三四・平二二政五七・平二二政一四四・平二六政三一三・平二八政二二六・一部改正)
(昭三八政二八一・追加、昭三九政二六〇・昭四一政二四九・昭四二政二四三・昭四三政二二九・昭四四政二三〇・昭四五政一七〇・昭四六政一一七・昭四六政二九三・昭四七政二三八・昭四八政一二〇・昭四九政一四六・昭五〇政一四二・昭五一政七六・昭五三政二六六・昭六〇政二三六・昭六三政一七三・平元政一六二・平二政二一九・平五政一九二・平八政二二六・平一一政一六二・平一三政二三四・平一四政一八二・平一四政二〇七・平一五政一五〇・平一七政一九七・平一八政一一二・平一八政一三四・平二二政五七・平二二政一四四・平二六政三一三・平二八政二二六・平三〇政二三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年八月一日
~平成三十年七月二十七日政令第二百三十二号~
★新設★
附 則(平成三〇・七・二七政二三二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(次項において「新児童扶養手当法施行令」という。)第二条の四第一項及び第三項から第五項までの規定は、平成三十年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
2
新児童扶養手当法施行令第四条第一項及び第二項の規定は、平成三十年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。