厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成十九年三月二十二日 厚生労働省 令 第二十二号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 第三十条、第三十条の三、第四十四条又は附則第六項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者(離婚時みなし被保険者期間のみを有する者を除く。)は、令第二条又は第三条の規定により、その者に関する権限を行う社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、その者が、当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日において被保険者(旧船員保険法による被保険者並びに旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)及び旧農林共済組合の組合員を含む。以下この条において同じ。)の資格を喪失している場合であつて、当該被保険者の資格を喪失した日以後に国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下この条において「第二号被保険者」という。)以外の国民年金の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者となつたことがあるときは、その者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地とする。以下この条において同じ。)を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとし、その者が、法第八条の二第一項の適用事業所に現に使用される被保険者又は最後に被保険者として使用された者(最後に第四種被保険者の資格を取得しなかつた者並びに当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日において被保険者の資格を喪失している場合にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日以後に第二号被保険者以外の国民年金の被保険者及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者の資格を取得しなかつた者に限る。)であるときは、同項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のうちその者が被保険者として現に使用される又は最後に使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
 第三十条、第三十条の三、第四十四条又は附則第六項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者(離婚時みなし被保険者期間のみを有する者を除く。)は、令第二条又は第三条の規定により、その者に関する権限を行う社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、その者が、当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日において被保険者(旧船員保険法による被保険者並びに旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)及び旧農林共済組合の組合員を含む。以下この条において同じ。)の資格を喪失している場合であつて、当該被保険者の資格を喪失した日以後に国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下この条において「第二号被保険者」という。)以外の国民年金の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者となつたことがあるときは、その者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地とする。以下この条において同じ。)を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとし、その者が、法第八条の二第一項の適用事業所に現に使用される被保険者又は最後に被保険者として使用された者(最後に第四種被保険者の資格を取得しなかつた者並びに当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日において被保険者の資格を喪失している場合にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日以後に第二号被保険者以外の国民年金の被保険者及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者の資格を取得しなかつた者に限る。)であるときは、同項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のうちその者が被保険者として現に使用される又は最後に使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
 第四十二条第二項、第五十八条第二項、第六十条、第七十五条第二項又は附則第十項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、当該請求に係る被保険者又は被保険者であつた者の死亡の際令第二条又は第三条の規定により、当該被保険者又は被保険者であつた者に関する権限を行うこととなつていた社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、当該請求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合であつて、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者となつたことがあるとき又は法、旧法若しくは旧船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする年金たる保険給付若しくは平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者の資格を取得しなかつたときは、当該請求者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとし、当該請求に係る被保険者であつた者が、法第八条の二第一項の適用事業所に最後に被保険者として使用された者であつたとき(最後に第四種被保険者の資格を取得しなかつたとき及び当該請求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合においては、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者の資格を取得せず、かつ、法、旧法若しくは船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする年金たる保険給付又は平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者となつたことがあるときに限る。)は、法第八条の二第一項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のうち当該請求に係る被保険者であつた者が最後に被保険者として使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
 第四十二条第二項、第五十八条第二項、第六十条、第七十五条第二項又は附則第十項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、当該請求に係る被保険者又は被保険者であつた者の死亡の際令第二条又は第三条の規定により、当該被保険者又は被保険者であつた者に関する権限を行うこととなつていた社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、当該請求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合であつて、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者となつたことがあるとき又は法、旧法若しくは旧船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする年金たる保険給付若しくは平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者の資格を取得しなかつたときは、当該請求者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとし、当該請求に係る被保険者であつた者が、法第八条の二第一項の適用事業所に最後に被保険者として使用された者であつたとき(最後に第四種被保険者の資格を取得しなかつたとき及び当該請求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合においては、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者の資格を取得せず、かつ、法、旧法若しくは船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする年金たる保険給付又は平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者となつたことがあるときに限る。)は、法第八条の二第一項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のうち当該請求に係る被保険者であつた者が最後に被保険者として使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
 第三十条の二第三項、第三十条の四から第三十三条の三まで、第三十四条の二、第三十七条から第四十一条まで、第四十二条第一項、第四十五条から第五十条の三まで、第五十三条から第五十七条まで、第五十八条第一項、第六十条の二★挿入★から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第七十条から第七十四条まで、第七十五条第一項、第七十八条の六又は第七十八条の十一の規定により請求書、申請書又は届書を、第六十七条の三の規定により国民年金法施行規則第四十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十二条の規定の例によることとされた請求書又は届書を、社会保険庁長官に提出しようとする者は、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、第三十条の五、第四十五条又は第六十一条の規定により申請書を社会保険庁長官に提出しようとする者が、同時にこれらの規定による支給停止解除の申請をしようとする年金たる保険給付につき第三十条、第三十条の三、第四十四条、第六十条、附則第六項又は附則第十項の規定による裁定請求書を提出しようとするときは、第二項又は第三項の規定の例によるものとし、第四十一条、第五十七条又は第七十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者が、同時に第四十二条第二項、第五十八条第二項又は第七十五条第二項の規定により届書を提出しようとするときは、第三項の規定の例によるものとする。
 第三十条の二第二項、第三十条の四から第三十三条の三まで、第三十四条の二、第三十七条から第四十一条まで、第四十二条第一項、第四十五条から第五十条の三まで、第五十三条から第五十七条まで、第五十八条第一項、第六十条の二、第六十一条から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第七十条から第七十四条まで、第七十五条第一項、第七十八条の六又は第七十八条の十一の規定により請求書、申請書又は届書を、第六十七条の三の規定により国民年金法施行規則第四十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十二条の規定の例によることとされた請求書又は届書を、社会保険庁長官に提出しようとする者は、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、第三十条の五、第四十五条又は第六十一条の規定により申請書を社会保険庁長官に提出しようとする者が、同時にこれらの規定による支給停止解除の申請をしようとする年金たる保険給付につき第三十条、第三十条の三、第四十四条、第六十条、附則第六項又は附則第十項の規定による裁定請求書を提出しようとするときは、第二項又は第三項の規定の例によるものとし、第四十一条、第五十七条又は第七十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者が、同時に第四十二条第二項、第五十八条第二項又は第七十五条第二項の規定により届書を提出しようとするときは、第三項の規定の例によるものとする。
 第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章若しくは船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
 第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章若しくは船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
-附則-
-改正附則-
-その他-