厚生年金保険法施行規則
昭和二十九年七月一日 厚生省 令 第三十七号
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成十九年三月二十二日 厚生労働省 令 第二十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
第一章
被保険者
(
第一条-第十二条
)
第一章
被保険者及び七十歳以上の使用される者
(
第一条-第十二条
)
第二章
事業主
(
第十三条-第二十九条の三
)
第二章
事業主
(
第十三条-第二十九条の三
)
第三章
受給権者
第三章
受給権者
第一節
老齢厚生年金
(
第三十条-第四十三条
)
第一節
老齢厚生年金
(
第三十条-第四十三条
)
第二節
障害厚生年金及び障害手当金
(
第四十四条-第五十九条
)
第二節
障害厚生年金及び障害手当金
(
第四十四条-第五十九条
)
第三節
遺族厚生年金
(
第六十条-第七十六条
)
第三節
遺族厚生年金
(
第六十条-第七十六条
)
第三節の二
脱退一時金
(
第七十六条の二-第七十六条の四
)
第三節の二
脱退一時金
(
第七十六条の二-第七十六条の四
)
第四節
脱退手当金
(
第七十七条・第七十七条の二
)
第四節
脱退手当金
(
第七十七条・第七十七条の二
)
第三章の二
離婚等をした場合における特例
(
第七十八条-第七十八条の十一
)
第三章の二
離婚等をした場合における特例
(
第七十八条-第七十八条の十三
)
第四章
書類の経由等
(
第七十九条-第八十七条
)
第四章
書類の経由等
(
第七十九条-第八十七条
)
第五章
費用負担
(
第八十八条-第八十八条の六
)
第五章
費用負担
(
第八十八条-第八十八条の六
)
第六章
雑則
(
第八十九条-第九十一条
)
第六章
雑則
(
第八十九条-第九十一条
)
-本則-
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(選択)
(選択)
第一条
被保険者
★挿入★
は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「令」という。)第二条第二項の規定に該当するときは、その者に関する保険の権限を行うべき地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)を選択しなければならない。
第一条
被保険者
又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)
は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「令」という。)第二条第二項の規定に該当するときは、その者に関する保険の権限を行うべき地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)を選択しなければならない。
2
前項の選択は、二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、その選択しようとする社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
2
前項の選択は、二以上の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、その選択しようとする社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
一
被保険者
★挿入★
の生年月日
一
被保険者
又は七十歳以上の使用される者
の生年月日
二
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
二
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
三
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
三
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
四
各事業所の名称及び所在地
四
各事業所の名称及び所在地
五
各事業所
につき厚生年金基金(以下「基金」という。)が設立されているときは、当該基金の名称
五
被保険者にあつては、各事業所
につき厚生年金基金(以下「基金」という。)が設立されているときは、当該基金の名称
3
被保険者が、政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3
被保険者が、政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
(昭三五厚令一五・昭四〇厚令三四・昭四一厚令三七・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・一部改正)
(昭三五厚令一五・昭四〇厚令三四・昭四一厚令三七・昭四二厚令一九・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(二以上の事業所勤務の届出)
(二以上の事業所勤務の届出)
第二条
被保険者
★挿入★
は、同一の社会保険事務所の管轄区域(いずれの社会保険事務所の管轄にも該当しない場合にあつては、地方社会保険事務局の管轄区域(当該地方社会保険事務局の管内の社会保険事務所の管轄区域を除く。)。第七十九条第二項及び第三項において同じ。)内において、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたときは、十日以内に、左の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険事務所長等に提出しなければならない。
第二条
被保険者
又は七十歳以上の使用される者
は、同一の社会保険事務所の管轄区域(いずれの社会保険事務所の管轄にも該当しない場合にあつては、地方社会保険事務局の管轄区域(当該地方社会保険事務局の管内の社会保険事務所の管轄区域を除く。)。第七十九条第二項及び第三項において同じ。)内において、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたときは、十日以内に、左の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一
被保険者
★挿入★
の生年月日
一
被保険者
又は七十歳以上の使用される者
の生年月日
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
三
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
四
各事業所の名称及び所在地
四
各事業所の名称及び所在地
2
被保険者が、政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二条又は第三十七条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
2
被保険者が、政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二条又は第三十七条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
(昭四九厚令四一・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一八厚労令一五一・一部改正)
(昭四九厚令四一・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一五厚労令一五・平一八厚労令一五一・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(選択基金等の届出)
(選択基金等の届出)
第二条の二
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)
第百二十六条第一項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第四項の規定により選択したものとみなされるに至つたときは、直ちに、当該基金の名称を第一条又は前条の規定による届出をした社会保険事務所長等に届け出なければならない。法第百二十七条第一項に規定する者が、同項の規定による申出をすることなく同条第二項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。
第二条の二
法
第百二十六条第一項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第四項の規定により選択したものとみなされるに至つたときは、直ちに、当該基金の名称を第一条又は前条の規定による届出をした社会保険事務所長等に届け出なければならない。法第百二十七条第一項に規定する者が、同項の規定による申出をすることなく同条第二項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。
2
法第百二十七条第一項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、直ちに、その旨を第一条又は前条の規定による届出をした社会保険事務所長等に届け出なければならない。
2
法第百二十七条第一項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、直ちに、その旨を第一条又は前条の規定による届出をした社会保険事務所長等に届け出なければならない。
(昭四一厚令三七・追加、昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・一部改正)
(昭四一厚令三七・追加、昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(年金手帳の提出等)
(年金手帳の提出等)
第三条
かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき
★挿入★
は、直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を事業主に申し出なければならない。
第三条
かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき
(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたとき)
は、直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を事業主に申し出なければならない。
一
年金手帳に記載されている氏名に変更がある者 変更前の氏名
一
年金手帳に記載されている氏名に変更がある者 変更前の氏名
二
当然被保険者の資格を取得するに至つたとき
★挿入★
まで第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有していた者 その旨及び管轄社会保険事務所長等
二
当然被保険者の資格を取得するに至つたとき
(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたとき)
まで第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有していた者 その旨及び管轄社会保険事務所長等
2
初めて当然被保険者の資格を取得した者は、年金手帳を所持しているときは、直ちに、その年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を事業主に申し出なければならない。
2
初めて当然被保険者の資格を取得した者は、年金手帳を所持しているときは、直ちに、その年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を事業主に申し出なければならない。
(昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四一厚令三七・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四一厚令三七・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(法第二十三条の二第一項の申出等)
(法第二十三条の二第一項の申出等)
第十条
法第二十三条の二第一項
★挿入★
の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の二の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十条
法第二十三条の二第一項
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の二の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者
★挿入★
の氏名、生年月日及び住所
一
被保険者
又は七十歳以上の使用される者
の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した日
三
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した日
四
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
四
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
2
法第二十四条の二
★挿入★
の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条ノ二第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第九条ノ二ノ二の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
法第二十四条の二
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条ノ二第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第九条ノ二ノ二の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者
★挿入★
の氏名、生年月日及び住所
一
被保険者
又は七十歳以上の使用される者
の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
育児休業等を終了した日
三
育児休業等を終了した日
四
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
四
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
(平一七厚労令二七・全改)
(平一七厚労令二七・全改、平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(七十歳以上の使用される者の要件)
第十条の四
法第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第十二条各号に定める者に該当するものでないこととする。
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
第十五条の二
法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係る届出にあつては、十日以内。第十九条の五第五項及び第二十二条の二において同じ。)に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
一
七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
第十条の四の要件に該当するに至つた年月日
四
報酬月額
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(年金手帳の返付等)
(年金手帳の返付等)
第十六条
事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて年金手帳の提出を受けたときは、当該年金手帳を確認した後、これを被保険者
★挿入★
に返付しなければならない。この場合において、第三条第一項第一号又は第二項の申出があつた者については、その者の年金手帳に変更後の氏名を記載しなければならない。
第十六条
事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて年金手帳の提出を受けたときは、当該年金手帳を確認した後、これを被保険者
又は七十歳以上の使用される者
に返付しなければならない。この場合において、第三条第一項第一号又は第二項の申出があつた者については、その者の年金手帳に変更後の氏名を記載しなければならない。
(昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一八厚労令一六六・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四〇厚令三〇・昭四四厚令三四・昭四九厚令四一・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(報酬月額の届出)
(報酬月額の届出)
第十八条
毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者、法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者及び法第二十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第八号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第十八条
毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者、法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者及び法第二十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第八号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
毎年七月一日現に使用する被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者に限る。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
2
毎年七月一日現に使用する被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者に限る。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
3
前二項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
3
前二項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
★新設★
4
毎年七月一日現に使用する七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
一
七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二
基礎年金番号
三
従前の標準報酬月額に相当する額
四
報酬月額
五
前号の報酬月額に基づき決定された標準報酬月額に相当する額の適用年月
六
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
(昭三二厚令三〇・昭三五厚令一五・昭六一厚令一七・平七厚令五九・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭三五厚令一五・昭六一厚令一七・平七厚令五九・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(報酬月額変更の届出)
(報酬月額変更の届出)
第十九条
法第二十三条第一項に該当する被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第十九条
法第二十三条第一項に該当する被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
法第二十三条第一項に該当する被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者に限る。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
2
法第二十三条第一項に該当する被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者に限る。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
3
法第二十四条の二
★挿入★
の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条第三項又は第四項に該当する船員被保険者
★挿入★
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
3
法第二十四条の二
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条第三項又は第四項に該当する船員被保険者
又は船員たる七十歳以上の使用される者
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者
★挿入★
の氏名及び生年月日
一
被保険者
又は七十歳以上の使用される者
の氏名及び生年月日
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
被保険者
の区別
三
被保険者にあつては、被保険者
の区別
四
標準報酬月額
★挿入★
の変更年月
四
標準報酬月額
又は標準報酬月額に相当する額
の変更年月
五
変更前の標準報酬月額
★挿入★
五
変更前の標準報酬月額
又は標準報酬月額に相当する額
六
報酬月額
六
報酬月額
七
船舶所有者の氏名及び住所
七
船舶所有者の氏名及び住所
4
第一項又は第二項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
4
第一項又は第二項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
★新設★
5
法第四十六条第二項において準用する法第二十三条第一項に該当する七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
一
七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二
基礎年金番号
三
標準報酬月額に相当する額の変更年月
四
変更前の標準報酬月額に相当する額
五
報酬月額
六
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
(昭三二厚令三〇・昭三五厚令一五・昭六一厚令一七・平七厚令五九・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・一部改正)
(昭三二厚令三〇・昭三五厚令一五・昭六一厚令一七・平七厚令五九・平八厚令五八・平一二厚令一八・平一四厚労令三二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令一五・平一九厚労令一六・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第十九条の二
法第二十三条の二第一項
★挿入★
に該当する被保険者
★挿入★
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条第一項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の二
法第二十三条の二第一項
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
に該当する被保険者
又は七十歳以上の使用される者
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条第一項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者
の種別
一
被保険者にあつては、被保険者
の種別
二
標準報酬月額
★挿入★
の変更年月
二
標準報酬月額
又は標準報酬月額に相当する額
の変更年月
三
変更前の標準報酬月額
★挿入★
三
変更前の標準報酬月額
又は標準報酬月額に相当する額
四
育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数
四
育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2
法第二十四条の二
★挿入★
の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条ノ二第一項に該当する船員被保険者
★挿入★
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第九条ノ二ノ三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
法第二十四条の二
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条ノ二第一項に該当する船員被保険者
又は船員たる七十歳以上の使用される者
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第九条ノ二ノ三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者
の区別
一
被保険者にあつては、被保険者
の区別
二
標準報酬月額
★挿入★
の変更年月
二
標準報酬月額
又は標準報酬月額に相当する額
の変更年月
三
変更前の標準報酬月額
★挿入★
三
変更前の標準報酬月額
又は標準報酬月額に相当する額
四
報酬月額
四
報酬月額
五
船舶所有者の氏名及び住所
五
船舶所有者の氏名及び住所
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令一六・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令一六・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(報酬月額変更の基準日届出)
(報酬月額変更の基準日届出)
第十九条の三
法第二十四条の二
★挿入★
の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条第五項に該当する船員被保険者
★挿入★
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第九条ノ二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の三
法第二十四条の二
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条第五項に該当する船員被保険者
又は船員たる七十歳以上の使用される者
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第九条ノ二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者
★挿入★
の氏名
一
被保険者
又は七十歳以上の使用される者
の氏名
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
被保険者
の区別
三
被保険者にあつては、被保険者
の区別
四
変更前の標準報酬月額
★挿入★
四
変更前の標準報酬月額
又は標準報酬月額に相当する額
五
報酬月額
五
報酬月額
六
船舶所有者の氏名及び住所
六
船舶所有者の氏名及び住所
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一二厚令一八・一部改正、平一七厚労令二七・旧第一九条の二繰下)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一二厚令一八・一部改正、平一七厚労令二七・旧第一九条の二繰下、平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
第十九条の四
法第二十四条の二
★挿入★
の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条ノ二第二項に該当する船員被保険者
★挿入★
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第九条ノ二ノ四の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
第十九条の四
法第二十四条の二
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
の規定によりその例によることとされる船員保険法第四条ノ二第二項に該当する船員被保険者
又は船員たる七十歳以上の使用される者
の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第九条ノ二ノ四の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者
★挿入★
の氏名及び生年月日
一
被保険者
又は七十歳以上の使用される者
の氏名及び生年月日
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
被保険者
の区別
三
被保険者にあつては、被保険者
の区別
四
標準報酬月額
★挿入★
の変更年月
四
標準報酬月額
又は標準報酬月額に相当する額
の変更年月
五
変更前の標準報酬月額
★挿入★
五
変更前の標準報酬月額
又は標準報酬月額に相当する額
六
報酬月額
六
報酬月額
七
船舶所有者の氏名及び住所
七
船舶所有者の氏名及び住所
(平一七厚労令二七・追加)
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(賞与額の届出)
(賞与額の届出)
第十九条の五
被保険者(船員被保険者及び法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者を除く。)の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
第十九条の五
被保険者(船員被保険者及び法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者を除く。)の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2
被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者に限る。)の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
2
被保険者(法第八条の二第一項の適用事業所に使用される被保険者に限る。)の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、前項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
3
第一項前段又は前項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
3
第一項前段又は前項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
4
船員被保険者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第九条ノ三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
4
船員被保険者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第九条ノ三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
一
被保険者の氏名及び生年月日
一
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の区別
二
被保険者の区別
三
賞与の支払年月日
三
賞与の支払年月日
四
賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
四
賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
五
船舶所有者の氏名及び住所
五
船舶所有者の氏名及び住所
★新設★
5
七十歳以上の使用される者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
一
七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
二
基礎年金番号
三
賞与の支払年月日
四
賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
(平一五厚労令一五・追加、平一七厚労令二七・旧第一九条の三繰下)
(平一五厚労令一五・追加、平一七厚労令二七・旧第一九条の三繰下、平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(七十歳以上の使用される者の不該当の届出)
第二十二条の二
法第二十七条の規定による七十歳以上の使用される者が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を社会保険事務所長等に提出することによつて行うものとする。
一
七十歳以上の使用される者の氏名及び住所
二
基礎年金番号
三
第十条の四の要件に該当しなくなつた年月日
四
第十条の四の要件に該当しなくなつた事由
五
標準報酬月額に相当する額
六
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★第二十二条の三に移動しました★
★旧第二十二条の二から移動しました★
(高齢任意加入被保険者に係る同意の届出)
(高齢任意加入被保険者に係る同意の届出)
第二十二条の二
法附則第四条の三第七項に規定する同意をしていない事業主が、同項に規定する同意をしたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
第二十二条の三
法附則第四条の三第七項に規定する同意をしていない事業主が、同項に規定する同意をしたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
一
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
二
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
三
法附則第四条の三第七項に規定する同意をした旨及びその年月日
三
法附則第四条の三第七項に規定する同意をした旨及びその年月日
(昭六一厚令一七・追加、平一二厚令一八・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平一二厚令一八・一部改正、平一九厚労令二二・旧第二二条の二繰下)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★第二十二条の四に移動しました★
★旧第二十二条の三から移動しました★
(高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出)
(高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出)
第二十二条の三
法附則第四条の三第九項の規定により、同条第七項に規定する同意を撤回した事業主は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
第二十二条の四
法附則第四条の三第九項の規定により、同条第七項に規定する同意を撤回した事業主は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
一
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
二
事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
三
法附則第四条の三第七項に規定する同意を撤回した旨及びその年月日
三
法附則第四条の三第七項に規定する同意を撤回した旨及びその年月日
2
前項の届書には、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平一二厚令一八・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平一二厚令一八・一部改正、平一九厚労令二二・旧第二二条の三繰下)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(裁定の請求)
(裁定の請求)
第三十条
老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
第三十条
老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所
一
請求者の生年月日及び住所
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
二の二
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第一号の二において「雇用保険被保険者番号」という。)
二の二
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第一号の二において「雇用保険被保険者番号」という。)
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第五号から第七号までにおいて同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ
国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
イ
国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
ロ
昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者にあつては、その旨
四
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者にあつては、その旨
五
被保険者の資格を喪失している者にあつては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
五
被保険者の資格を喪失している者にあつては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
六
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨
六
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であつた者にあつては、その旨
七
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
七
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
八
配偶者又は法第四十四条第一項(法附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という。)に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
八
配偶者又は法第四十四条第一項(法附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という。)に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
八の二
配偶者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の基礎年金番号
八の二
配偶者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の基礎年金番号
九
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
九
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
イ
法又は旧法による年金たる保険給付
イ
法又は旧法による年金たる保険給付
ロ
国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
ロ
国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
ハ
旧船員保険法による年金たる保険給付
ハ
旧船員保険法による年金たる保険給付
ニ
国家公務員共済組合法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付
ニ
国家公務員共済組合法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付
ホ
地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付
ホ
地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付
ヘ
私立学校教職員共済法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ヘ
私立学校教職員共済法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ト
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
ト
平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
十
配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十
配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
イ
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
イ
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
ロ
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ロ
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ハ
厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ハ
厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ニ
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
ニ
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
ホ
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ホ
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ヘ
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
ヘ
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
十一
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
十一
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ
払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者(ハに規定する者を除く。) 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ロ
払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者(ハに規定する者を除く。) 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ
払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者であつて郵便振替口座への払込みを希望するもの 郵便振替口座の口座番号
ハ
払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者であつて郵便振替口座への払込みを希望するもの 郵便振替口座の口座番号
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
年金手帳又は国民年金手帳(年金手帳又は国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
一
年金手帳又は国民年金手帳(年金手帳又は国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
一の二
雇用保険被保険者証(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書)その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類
一の二
雇用保険被保険者証(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書)その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類
三の二
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
三の二
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
三の三
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
三の三
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
三の四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
三の四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四の二
配偶者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四の二
配偶者が国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するときは、当該配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
六
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
イ
前項第十一号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
イ
前項第十一号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
ロ
前項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
ロ
前項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
3
第一項の請求が、法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
第一項の請求が、法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、第三十一条の四第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
4
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、第三十一条の四第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
5
国民年金法等の一部を改正する法律
(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
5
法第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律
(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
6
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金
★挿入★
の受給権者が同時に国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)(その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項
並びに第二項及び前項
の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項
、第二項及び前項
の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金
(法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)
の受給権者が同時に国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)(その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項
及び第二項
の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項
及び第二項
の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
★新設★
7
第五項の申出をする者が、同時に国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第二項及び第五項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三一厚令二八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令八六・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・一部改正)
(昭三一厚令二八・昭三九厚令四二・昭四〇厚令三〇・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五一厚令四七・昭五二厚令二九・昭五五厚令三九・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三二・昭六一厚令一七・平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令三一・平九厚令八六・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一四厚労令二七・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(裁定請求の特例)
(裁定請求の特例)
第三十条の二
老齢厚生年金(法附則第八条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第三十条の二
老齢厚生年金(法附則第八条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所
一
請求者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
一の二
基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(六十五歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者又は子に限る。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によつて生計を維持していた旨
三
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(六十五歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者又は子に限る。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によつて生計を維持していた旨
四
他の公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
他の公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
配偶者(六十五歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者に限る。)が他の公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
五
配偶者(六十五歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者に限る。)が他の公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
六
同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
六
同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
七
現に事業所又は船舶に使用されるものにあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
★削除★
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
★削除★
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によりその者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
2
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所
一
請求者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
一の二
基礎年金番号
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者並びに旧国民年金法による被保険者を含む。)又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間を有することとなつた者にあつては、その旨
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者並びに旧国民年金法による被保険者を含む。)又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
五
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
七
国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
七
国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
3
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書
二
特別支給の老齢厚生年金の年金証書
三
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
三
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
イ
請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
イ
請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
ロ
配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項及び
第三項
の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第三十九条第一項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4
第一項及び
第二項
の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第三十九条第一項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項又は
第三項の裁定
の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合(国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は
第三項の請求書に記載
することとされた事項及び
第二項又は第四項の規定により第一項又は第三項
の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項
から第四項
までの規定にかかわらず、第一項又は
第三項の請求書に記載
し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項又は
第二項の裁定
の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合(国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は
第二項の請求書に記載
することとされた事項及び
第三項の規定により第二項
の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項
から第三項
までの規定にかかわらず、第一項又は
第二項の請求書に記載
し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一八厚労令一五一・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平三厚令二三・平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平九厚令九四・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一八厚労令一五一・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
第三十条の三
老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第三十条の三
老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所
一
請求者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
一の二
基礎年金番号
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
二
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
三
老齢基礎年金の受給権を取得した日以後に初めて被保険者となつた者にあつては、その旨
三
老齢基礎年金の受給権を取得した日以後に初めて被保険者となつた者にあつては、その旨
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及びその者と請求者との身分関係
四
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及びその者と請求者との身分関係
五
公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
★新設★
七
法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
老齢基礎年金の年金証書
二
老齢基礎年金の年金証書
三
公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
三
公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
3
前条
第五項
の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。この場合において、前条
第五項
中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、「老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。
3
前条
第四項
の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。この場合において、前条
第四項
中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、「老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平八厚令五八・平一三厚労令一五・平一四厚労令二五・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
第三十条の四
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、
★挿入★
平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行うものに限る。)は、第三十条及び第三十条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第三十条の四
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、
法第四十四条の三第一項又は
平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行うものに限る。)は、第三十条及び第三十条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
第三十条の二第三項各号
に掲げる事項
一
第三十条の二第二項各号
に掲げる事項
二
支給繰下げの申出を行う旨
二
支給繰下げの申出を行う旨
2
前項の請求書には、
第三十条の二第四項各号
に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の請求書には、
第三十条の二第三項各号
に掲げる書類を添えなければならない。
3
第三十条の二第五項及び第六項
の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
3
第三十条の二第四項及び第五項
の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
(昭六一厚令一七・追加、平一四厚労令二五・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平一四厚労令二五・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第三十条の五
法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)
又は第三十八条の二第一項
の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第三十条の五
法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
一の二
基礎年金番号
二
老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
二
老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付のうち法又は旧法による年金たる給付、国民年金法による遺族基礎年金及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付のうち法又は旧法による年金たる給付、国民年金法による遺族基礎年金及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
六
配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
老齢厚生年金の年金証書
二
老齢厚生年金の年金証書
三
前項第四号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付
(法第三十八条の二第一項の規定により前項の申請を行う者にあつては、配偶者に対する遺族厚生年金を除く。)
がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付
★削除★
がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
配偶者又は
★挿入★
第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
六
配偶者又は
法
第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて社会保険庁長官が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
七
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて社会保険庁長官が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・一部改正)
(昭六一厚令一七・追加、平七厚令二〇・平八厚令五八・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(支給停止の申出)
第三十条の五の二
法第三十八条の二第一項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
老齢厚生年金の支給停止の申出をする旨
2
前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第三十八条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
一
法又は旧法による年金たる保険給付
二
国民年金法又は旧国民年金法による年金たる給付
三
旧船員保険法による年金たる保険給付
四
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(支給停止の申出の撤回)
第三十条の五の三
法第三十八条の二第三項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
五
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
イ
受給権者と配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
三
法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて社会保険庁長官が指定したものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給付に係る法第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法第七十四条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(支給停止事由該当の届出)
(支給停止事由該当の届出)
第三十三条
老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十一条の五において準用する法附則第七条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
★挿入★
第三十三条
老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十一条の五において準用する法附則第七条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一
受給権者の生年月日及び住所
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
雇用保険法第十五条第二項の規定による求職の申込みを行つた者にあつては、雇用保険被保険者番号
四
雇用保険法第十五条第二項の規定による求職の申込みを行つた者にあつては、雇用保険被保険者番号
五
雇用保険法第十五条第二項又は船員保険法第三十三条の四第一項の規定による求職の申込みを行つた年月日
五
雇用保険法第十五条第二項又は船員保険法第三十三条の四第一項の規定による求職の申込みを行つた年月日
2
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十一条の六第一項又は平成六年改正法附則第二十六条第一項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
★挿入★
3
老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十一条の六第一項又は平成六年改正法附則第二十六条第一項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一
受給権者の生年月日及び住所
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける者にあつては、雇用保険被保険者番号
四
雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける者にあつては、雇用保険被保険者番号
五
初めて支給を受けた高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金又は高齢雇用継続基本給付金若しくは高齢再就職給付金の支給対象月のうち当該支給を受けることとなつた最初の支給対象年月
五
初めて支給を受けた高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金又は高齢雇用継続基本給付金若しくは高齢再就職給付金の支給対象月のうち当該支給を受けることとなつた最初の支給対象年月
4
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平九厚令八六・平九厚令九四・平一四厚労令二五・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平八厚令五八・平九厚令八六・平九厚令九四・平一四厚労令二五・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(未支給の保険給付の請求)
(未支給の保険給付の請求)
第四十二条
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
第四十二条
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十七条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
一
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
二の二
受給権者の基礎年金番号
二の二
受給権者の基礎年金番号
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三
老齢厚生年金の年金証書の年金コード
四
受給権者の死亡の年月日
四
受給権者の死亡の年月日
五
請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
五
請求者以外に法第三十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
六
払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
2
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第三十条、
第三十条の二第三項
又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を社会保険庁長官に提出しなければならない。
2
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であつて、法第三十七条第三項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第三十条、
第三十条の二第二項
又は第三十条の三の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を社会保険庁長官に提出しなければならない。
3
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
一
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
三
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
三
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあつては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
4
第一項又は第二項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項又は第二項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合であつて、第一項又は第二項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第十九条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項又は第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・一部改正)
(昭三六厚令四八・昭四二厚令一九・昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四六厚令二九・昭五〇厚令二六・昭六一厚令一七・平八厚令五八・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(支給停止の申出)
第四十五条の二
法第三十八条の二第一項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
障害厚生年金の支給停止の申出をする旨
2
第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(支給停止の申出の撤回)
第四十五条の三
法第三十八条の二第三項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
障害厚生年金の年金証書の年金コード
四
障害厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
五
配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
障害の程度の診査が必要であると認めて社会保険庁長官が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四
配偶者があるときは、次に掲げる書類
イ
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
配偶者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3
第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(老齢厚生年金等の裁定等の請求の勧奨)
第六十条の三
社会保険庁長官は、遺族厚生年金に係る法第三十三条の規定による裁定又は法第六十四条の三第一項の規定による支給の停止のために必要と認める場合は、令第三条の十の二各号又は第三条の十の五各号に掲げる年金たる給付の受給権者に対し、法第三十三条又は国家公務員共済組合法第四十一条第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第四十三条第一項の規定によるこれらの年金たる給付の裁定又は決定を請求することを求めるものとする。
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(支給停止解除の申請)
(支給停止解除の申請)
第六十一条
法第三十八条第二項(法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)
又は第三十八条の二第三項
の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
第六十一条
法第三十八条第二項(法第六十四条の二第二項及び昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)
★削除★
の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の生年月日及び住所
一
受給権者の生年月日及び住所
一の二
基礎年金番号
一の二
基礎年金番号
二
遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
二
遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四
公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
遺族厚生年金の年金証書
二
遺族厚生年金の年金証書
三
前項第四号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
三
前項第四号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付
(法第三十八条の二第三項の規定により前項の申請を行う者にあつては、老齢厚生年金及び同条第二項に規定する他の被用者年金各法による退職共済年金を除く。)
がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付
★削除★
がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
社会保険庁長官が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
五
社会保険庁長官が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
六
社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
社会保険庁長官が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3
第一項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
3
第一項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平一五厚労令一六五・一部改正)
(昭六一厚令一七・全改、平七厚令二〇・平八厚令五八・平九厚令三一・平一五厚労令一六五・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(支給停止の申出)
第六十一条の二
法第三十八条の二第一項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
遺族厚生年金の支給停止の申出をする旨
2
第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(支給停止の申出の撤回)
第六十一条の三
法第三十八条の二第三項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
障害の程度の診査が必要であると認めて社会保険庁長官が指定した者にあつては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3
第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(対象期間に係る被保険者期間)
第七十八条の二の二
対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る被保険者期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入する。
2
前項に規定する場合において、対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは、前項の規定にかかわらず、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。ただし、その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて、当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、この限りでない。
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(改定割合の算定方法)
(改定割合の算定方法)
第七十八条の九
法第七十八条の六第一項第一号に規定する改定割合は、第一号に掲げる率を第二号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
第七十八条の九
法第七十八条の六第一項第一号に規定する改定割合は、第一号に掲げる率を第二号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
一
請求すべき
按
(
あん
)
分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき
按
(
あん
)
分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
一
請求すべき
按
(
あん
)
分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき
按
(
あん
)
分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
イ
法第七十八条の三第一項の規定により算定した第二号改定者の対象期間標準報酬総額
(同項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。)
イ
法第七十八条の三第一項の規定により算定した第二号改定者の対象期間標準報酬総額
★削除★
ロ
法第七十八条の三第一項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
ロ
法第七十八条の三第一項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
二
請求すべき
按
(
あん
)
分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき
按
(
あん
)
分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
二
請求すべき
按
(
あん
)
分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき
按
(
あん
)
分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
イ
法第七十八条の三第一項の規定により第二号改定者の対象期間標準報酬総額を算定するときに適用される再評価率(同項に規定する再評価率をいう。以下この号において同じ。)を第一号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
イ
法第七十八条の三第一項の規定により第二号改定者の対象期間標準報酬総額を算定するときに適用される再評価率(同項に規定する再評価率をいう。以下この号において同じ。)を第一号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
ロ
法第七十八条の三第一項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
ロ
法第七十八条の三第一項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
(平一八厚労令一五一・追加)
(平一八厚労令一五一・追加、平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法)
第七十八条の十二
第七十八条の四の規定は、令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法について準用する。
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
(改定割合の特例)
第七十八条の十三
標準報酬改定請求について、法第七十八条の三第二項に規定する当該情報の提供を受けた
按
(
あん
)
分割合の範囲内で定められた
按
(
あん
)
分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第二号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該
按
(
あん
)
分割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第二号改定者の割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
(平一九厚労令二二・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(申請書等の経由等)
(申請書等の経由等)
第八十一条の二
第十四条の二の規定により申請書を社会保険庁長官に提出しようとする事業主は、同条第二号に掲げる事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
第八十一条の二
第十四条の二の規定により申請書を社会保険庁長官に提出しようとする事業主は、同条第二号に掲げる事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
2
第三十条、第三十条の三、第四十四条又は附則第六項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者(離婚時みなし被保険者期間のみを有する者を除く。)は、令第二条又は第三条の規定により、その者に関する権限を行う社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、その者が、当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日において被保険者(旧船員保険法による被保険者並びに旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)及び旧農林共済組合の組合員を含む。以下この条において同じ。)の資格を喪失している場合であつて、当該被保険者の資格を喪失した日以後に国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下この条において「第二号被保険者」という。)以外の国民年金の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者となつたことがあるときは、その者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地とする。以下この条において同じ。)を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとし、その者が、法第八条の二第一項の適用事業所に現に使用される被保険者又は最後に被保険者として使用された者(最後に第四種被保険者の資格を取得しなかつた者並びに当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日において被保険者の資格を喪失している場合にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日以後に第二号被保険者以外の国民年金の被保険者及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者の資格を取得しなかつた者に限る。)であるときは、同項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のうちその者が被保険者として現に使用される又は最後に使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
2
第三十条、第三十条の三、第四十四条又は附則第六項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者(離婚時みなし被保険者期間のみを有する者を除く。)は、令第二条又は第三条の規定により、その者に関する権限を行う社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、その者が、当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日において被保険者(旧船員保険法による被保険者並びに旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)及び旧農林共済組合の組合員を含む。以下この条において同じ。)の資格を喪失している場合であつて、当該被保険者の資格を喪失した日以後に国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下この条において「第二号被保険者」という。)以外の国民年金の被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者となつたことがあるときは、その者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地とする。以下この条において同じ。)を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとし、その者が、法第八条の二第一項の適用事業所に現に使用される被保険者又は最後に被保険者として使用された者(最後に第四種被保険者の資格を取得しなかつた者並びに当該請求書を社会保険庁長官に提出しようとする日において被保険者の資格を喪失している場合にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日以後に第二号被保険者以外の国民年金の被保険者及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である国民年金の被保険者の資格を取得しなかつた者に限る。)であるときは、同項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のうちその者が被保険者として現に使用される又は最後に使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
3
離婚時みなし被保険者期間のみを有する者であつて、第三十条又は第三十条の三の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとするものは、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
3
離婚時みなし被保険者期間のみを有する者であつて、第三十条又は第三十条の三の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとするものは、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
4
第四十二条第二項、第五十八条第二項、第六十条、第七十五条第二項又は附則第十項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、当該請求に係る被保険者又は被保険者であつた者の死亡の際令第二条又は第三条の規定により、当該被保険者又は被保険者であつた者に関する権限を行うこととなつていた社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、当該請求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合であつて、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者となつたことがあるとき又は法、旧法若しくは旧船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする年金たる保険給付若しくは平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者の資格を取得しなかつたときは、当該請求者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとし、当該請求に係る被保険者であつた者が、法第八条の二第一項の適用事業所に最後に被保険者として使用された者であつたとき(最後に第四種被保険者の資格を取得しなかつたとき及び当該請求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合においては、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者の資格を取得せず、かつ、法、旧法若しくは船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする年金たる保険給付又は平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者となつたことがあるときに限る。)は、法第八条の二第一項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のうち当該請求に係る被保険者であつた者が最後に被保険者として使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
4
第四十二条第二項、第五十八条第二項、第六十条、第七十五条第二項又は附則第十項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、当該請求に係る被保険者又は被保険者であつた者の死亡の際令第二条又は第三条の規定により、当該被保険者又は被保険者であつた者に関する権限を行うこととなつていた社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、当該請求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合であつて、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者となつたことがあるとき又は法、旧法若しくは旧船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする年金たる保険給付若しくは平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者の資格を取得しなかつたときは、当該請求者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとし、当該請求に係る被保険者であつた者が、法第八条の二第一項の適用事業所に最後に被保険者として使用された者であつたとき(最後に第四種被保険者の資格を取得しなかつたとき及び当該請求に係る被保険者であつた者が、死亡の際、被保険者の資格を喪失している場合においては、最後に被保険者たる第二号被保険者以外の国民年金の被保険者の資格を取得せず、かつ、法、旧法若しくは船員保険法による老齢若しくは障害を支給事由とする年金たる保険給付又は平成九年経過措置政令第十七条第一項第三号若しくは平成十四年統合法経過措置政令第九条第一項第二号に掲げる年金たる給付の受給権を取得した日以後において被保険者となつたことがあるときに限る。)は、法第八条の二第一項の規定により当該適用事業所となつた二以上の事業所のうち当該請求に係る被保険者であつた者が最後に被保険者として使用された事業所の所在地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
5
第四十二条第二項、第六十条又は第七十五条第二項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、当該請求が離婚時みなし被保険者期間のみを有する者が死亡したことに係るものであるときは、当該請求書を提出しようとする者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
5
第四十二条第二項、第六十条又は第七十五条第二項の規定により請求書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、当該請求が離婚時みなし被保険者期間のみを有する者が死亡したことに係るものであるときは、当該請求書を提出しようとする者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
6
第三十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、令第二条又は第三条の規定により、その者に関する権限を行う社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、第三十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者のうち、法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項若しくは同法附則第六十二条第三項(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた場合に限る。)の規定により老齢厚生年金の支給が停止されている者にあつては、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
6
第三十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者は、令第二条又は第三条の規定により、その者に関する権限を行う社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、第三十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者のうち、法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項若しくは同法附則第六十二条第三項(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた場合に限る。)の規定により老齢厚生年金の支給が停止されている者にあつては、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。
7
第三十条の二第三項
、第三十条の四から第三十三条の三まで、第三十四条の二、第三十七条から第四十一条まで、第四十二条第一項、第四十五条から第五十条の三まで、第五十三条から第五十七条まで、第五十八条第一項、第六十条の二
★挿入★
から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第七十条から第七十四条まで、第七十五条第一項、第七十八条の六又は第七十八条の十一の規定により請求書、申請書又は届書を、第六十七条の三の規定により国民年金法施行規則第四十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十二条の規定の例によることとされた請求書又は届書を、社会保険庁長官に提出しようとする者は、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、第三十条の五、第四十五条又は第六十一条の規定により申請書を社会保険庁長官に提出しようとする者が、同時にこれらの規定による支給停止解除の申請をしようとする年金たる保険給付につき第三十条、第三十条の三、第四十四条、第六十条、附則第六項又は附則第十項の規定による裁定請求書を提出しようとするときは、第二項又は第三項の規定の例によるものとし、第四十一条、第五十七条又は第七十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者が、同時に第四十二条第二項、第五十八条第二項又は第七十五条第二項の規定により届書を提出しようとするときは、第三項の規定の例によるものとする。
7
第三十条の二第二項
、第三十条の四から第三十三条の三まで、第三十四条の二、第三十七条から第四十一条まで、第四十二条第一項、第四十五条から第五十条の三まで、第五十三条から第五十七条まで、第五十八条第一項、第六十条の二
、第六十一条
から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第七十条から第七十四条まで、第七十五条第一項、第七十八条の六又は第七十八条の十一の規定により請求書、申請書又は届書を、第六十七条の三の規定により国民年金法施行規則第四十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十二条の規定の例によることとされた請求書又は届書を、社会保険庁長官に提出しようとする者は、その者の住所地を管轄する社会保険事務所長等を経由して提出するものとする。ただし、第三十条の五、第四十五条又は第六十一条の規定により申請書を社会保険庁長官に提出しようとする者が、同時にこれらの規定による支給停止解除の申請をしようとする年金たる保険給付につき第三十条、第三十条の三、第四十四条、第六十条、附則第六項又は附則第十項の規定による裁定請求書を提出しようとするときは、第二項又は第三項の規定の例によるものとし、第四十一条、第五十七条又は第七十四条の規定により届書を社会保険庁長官に提出しようとする者が、同時に第四十二条第二項、第五十八条第二項又は第七十五条第二項の規定により届書を提出しようとするときは、第三項の規定の例によるものとする。
8
第三十条、第三十七条から第四十一条まで、第五十三条から第五十七条まで、第六十条、第六十三条、第七十条から第七十四条まで、第七十八条の六又は第七十八条の十一の規定により請求書、届書又は申請書の提出があつた場合においては、第二項から第五項まで及び前項の規定にかかわらず、社会保険事務所長等はこれを社会保険庁長官に進達することを要しないものとする。
8
第三十条、第三十七条から第四十一条まで、第五十三条から第五十七条まで、第六十条、第六十三条、第七十条から第七十四条まで、第七十八条の六又は第七十八条の十一の規定により請求書、届書又は申請書の提出があつた場合においては、第二項から第五項まで及び前項の規定にかかわらず、社会保険事務所長等はこれを社会保険庁長官に進達することを要しないものとする。
(昭四二厚令一九・追加、昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭五一厚令四七・昭五五厚令三九・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平元厚令四九・平七厚令五九・平九厚令三一・平九厚令八六・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一三厚労令一五・平一四厚労令二七・平一八厚労令一五一・一部改正)
(昭四二厚令一九・追加、昭四二厚令五〇・昭四四厚令三四・昭四八厚令四〇・昭五一厚令四七・昭五五厚令三九・昭六一厚令一七・昭六三厚令六・平元厚令四九・平七厚令五九・平九厚令三一・平九厚令八六・平九厚令九四・平一二厚令一八・平一三厚労令一五・平一四厚労令二七・平一八厚労令一五一・平一九厚労令二二・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(添付書類の特例)
(添付書類の特例)
第八十七条
第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び次項において「第三章の規定による変更届出等」という。)を第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第八十七条
第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び次項において「第三章の規定による変更届出等」という。)を第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章若しくは船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2
第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章若しくは船員保険法施行規則第二章第五節若しくは第八節又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
3
社会保険庁長官又は社会保険事務所長等は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
3
社会保険庁長官又は社会保険事務所長等は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4
第三章又は第三章の二の規定によつて請求書、申請書
★挿入★
又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
4
第三章又は第三章の二の規定によつて請求書、申請書
、申出書
又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
5
第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書
★挿入★
又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書
★挿入★
又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書
★挿入★
又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書
★挿入★
又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書
★挿入★
又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書
★挿入★
又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書
★挿入★
又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
5
第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書
、申出書
又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書
、申出書
又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書
、申出書
又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書
、申出書
又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書
、申出書
又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書
、申出書
又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書
、申出書
又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
6
第三章の規定によつて申請書
★挿入★
又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書
★挿入★
又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると社会保険庁長官が認めるときは、当該申請書
★挿入★
又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
6
第三章の規定によつて申請書
、申出書
又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書
、申出書
又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると社会保険庁長官が認めるときは、当該申請書
、申出書
又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
(昭四二厚令一九・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一八厚労令一五一・平一八厚労令一六六・一部改正)
(昭四二厚令一九・昭六一厚令一七・平八厚令六〇・平一二厚令一八・平一八厚労令一五一・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・一部改正)
-附則-
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
(関係省令の廃止)
(関係省令の廃止)
2
厚生年金保険法特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続(昭和二十六年厚生省令第十号)は、廃止する。
2
厚生年金保険法特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続(昭和二十六年厚生省令第十号)は、廃止する。
(標準報酬月額の届出)
(標準報酬月額の届出)
3
昭和二十九年五月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前から引き続き健康保険の被保険者であつて同日において現に従前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であり、引き続き法による被保険者となつた者について、この省令の公布の日から二十日以内に、同年五月の健康保険法による標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。但し、当該被保険者の昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下であるときは、この限りでない。
3
昭和二十九年五月一日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前から引き続き健康保険の被保険者であつて同日において現に従前の厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であり、引き続き法による被保険者となつた者について、この省令の公布の日から二十日以内に、同年五月の健康保険法による標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。但し、当該被保険者の昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下であるときは、この限りでない。
(被保険者台帳等に関する経過規定)
(被保険者台帳等に関する経過規定)
4
この省令の施行前において従前の厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第七十号)の規定に基き作成された被保険者台帳及び被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。
4
この省令の施行前において従前の厚生年金保険法施行規則(昭和十六年厚生省令第七十号)の規定に基き作成された被保険者台帳及び被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。
(遺族年金請求の特例)
(遺族年金請求の特例)
5
第六十条第三項第九号中「六十歳」とあるのは、法附則第十条の例によつて読み替えるものとする。
5
第六十条第三項第九号中「六十歳」とあるのは、法附則第十条の例によつて読み替えるものとする。
(昭四〇厚令三〇・一部改正)
(昭四〇厚令三〇・一部改正)
(特例老齢年金)
(特例老齢年金)
6
特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
6
特例老齢年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所
一
請求者の生年月日及び住所
二
基礎年金番号
二
基礎年金番号
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)であつた期間を有する者にあつては、その旨
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)であつた期間を有する者にあつては、その旨
四
被保険者の資格を喪失している者にあつては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
四
被保険者の資格を喪失している者にあつては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
五
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。附則第十項において同じ。)であつた者にあつては、その旨
五
最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等(旧法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧船員保険法第二十条の規定による被保険者を含む。附則第十項において同じ。)であつた者にあつては、その旨
六
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
六
現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
七
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
七
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
九
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ
第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
ハ
第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
(昭四四厚令三四・追加、昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第九項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・一部改正)
(昭四四厚令三四・追加、昭四六厚令二九・昭四九厚令四一・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第九項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・一部改正)
7
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
7
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
一
年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により請求者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
三
法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
四
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
四
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
五
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
ロ
第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
ロ
第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
(昭四〇厚令三四・追加、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一〇項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・一部改正)
(昭四〇厚令三四・追加、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四九厚令四一・昭五〇厚令二六・昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一〇項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・平一五厚労令一六五・一部改正)
8
特例老齢年金は、第三十条の五
★挿入★
、第三十三条、第三十四条及び第三十五条から第四十三条までの規定の適用については、老齢厚生年金とみなす。
8
特例老齢年金は、第三十条の五
から第三十条の五の三まで
、第三十三条、第三十四条及び第三十五条から第四十三条までの規定の適用については、老齢厚生年金とみなす。
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四四厚令三四・旧第一〇項繰下、昭四八厚令四〇・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一一項繰上、平七厚令二〇・平九厚令八六・一部改正)
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第九項繰下、昭四四厚令三四・旧第一〇項繰下、昭四八厚令四〇・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一一項繰上、平七厚令二〇・平九厚令八六・平一九厚労令二二・一部改正)
9
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用する。
9
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用する。
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第一〇項繰下、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第一一項繰下、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一二項繰上)
(昭四〇厚令三〇・追加、昭四〇厚令三四・一部改正・旧第一〇項繰下、昭四二厚令五〇・一部改正、昭四四厚令三四・一部改正・旧第一一項繰下、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一二項繰上)
(特例遺族年金)
(特例遺族年金)
10
特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
10
特例遺族年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
請求者の生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一
請求者の生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名及び生年月日並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名及び生年月日並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)又は被保険者であつた者の当該被保険者であつた期間
三
被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第五号において同じ。)又は被保険者であつた者の当該被保険者であつた期間
四
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用されていた事業所の名称及び所在地
四
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用されていた事業所の名称及び所在地
五
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
五
被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつたときは、その旨
六
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
六
法附則第二十八条の二第一項の規定による旧共済組合の名称
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
九
法第六十四条に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
九
法第六十四条に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
十
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
十
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ロ
第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便局の名称及び所在地
ハ
第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
ハ
第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号
(昭五一厚令四七・追加、昭五五厚令三九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一三項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・一部改正)
(昭五一厚令四七・追加、昭五五厚令三九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一三項繰上、平七厚令二〇・平八厚令五八・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・一部改正)
11
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
11
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二
被保険者又は被保険者であつた者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
三
被保険者又は被保険者であつた者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
四
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
五
請求者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
六
請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
七
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
七
請求者(妻並びに六十歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
八
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
八
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
九
被保険者又は被保険者であつた者に係る法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
九
被保険者又は被保険者であつた者に係る法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
十
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める証明書
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
イ
第三十条第一項第十一号イに規定する者 預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
ロ
第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
ロ
第三十条第一項第十一号ハに規定する者 郵便振替口座の口座番号についての郵便局の証明書
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一四項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・一部改正)
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一四項繰上、平七厚令二〇・平八厚令六〇・平一五厚労令七一・一部改正)
12
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
12
被保険者又は被保険者であつた者が法第五十九条の二に規定する状態に該当するものであるときは、前項第四号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・旧第一五項繰上)
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・旧第一五項繰上)
13
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
13
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の年金証書の年金コード
一
当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
二
請求者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一六項繰上、平八厚令五八・一部改正)
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一六項繰上、平八厚令五八・一部改正)
14
特例遺族年金は、第六十条の二から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第六十八条から第七十六条まで及び第八十九条の二の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。
14
特例遺族年金は、第六十条の二から第六十三条まで、第六十五条から第六十七条の二まで、第六十八条から第七十六条まで及び第八十九条の二の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一七項繰上)
(昭五一厚令四七・追加、昭五二厚令二九・一部改正、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一七項繰上)
15
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用する。
15
第八十二条及び第八十六条の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用する。
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一八項繰上)
(昭五一厚令四七・追加、昭六一厚令一七・一部改正・旧第一八項繰上)
(住所変更の届出の特例)
(住所変更の届出の特例)
16
事業主は、第六条の二の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、平成二十年三月三十一日までの間、第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して社会保険庁長官が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
16
事業主は、第六条の二の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、平成二十年三月三十一日までの間、第二十一条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して社会保険庁長官が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
(平一八厚労令七・追加)
(平一八厚労令七・追加)
-改正附則-
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
附 則(平成一九・三・二二厚労令二二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。〔後略〕
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第一条第一項、第二条第一項、第三条第一項、第十条、第十五条の二、第十八条第四項、第十九条第三項及び第五項、第十九条の二、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の五第五項並びに第二十二条の二の規定は、七十歳以上の使用される者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、適用しない。
2
老齢厚生年金、遺族厚生年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金及び遺族共済年金に係る支給の停止の解除の申請(昭和十七年四月一日以前に生まれた者であって、平成十九年四月一日前において支給事由の生じた配偶者に対する遺族厚生年金又は他の被用者年金各法による遺族共済年金の受給権を有するものが行うものに限る。)については、なお従前の例による。
3
〔省略〕
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出)
第三条
平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条の二第一項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付又は昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(以下「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
支給停止の申出をする旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
四
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出をする旨
2
新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出の撤回)
第四条
平成十六年経過措置政令第三十二条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第三項の規定により旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
一
受給権者の氏名、生年月日及び住所
二
基礎年金番号
三
支給停止の申出を撤回する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
四
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回する旨
五
加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいい、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次項において「旧船員保険法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者及び子を含む。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(社会保険庁長官が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
障害の程度の診査が必要であると認めて社会保険庁長官が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が新厚生年金保険法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
四
加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類
イ
受給権者と加給年金額の対象者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ
加給年金額の対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
五
加給年金額の対象者である子のうち、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一(旧船員保険法第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定に該当する子にあっては、同法別表第四下欄)に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて社会保険庁長官が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
新厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
-その他-
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年三月二十二日厚生労働省令第二十二号~
別表
(第三十条、第三十一条の二―第三十一条の四、第三十五条の三、第三十五条の四、第四十四条、第四十五条
★挿入★
、第四十七条、第四十七条の二、第五十条、第五十条の二、第五十一条の四、第六十条、第六十一条
★挿入★
、第六十二条の二、第六十五条、第六十八条の三、附則第十一項関係)
別表
(第三十条、第三十一条の二―第三十一条の四、第三十五条の三、第三十五条の四、第四十四条、第四十五条
、第四十五条の三
、第四十七条、第四十七条の二、第五十条、第五十条の二、第五十一条の四、第六十条、第六十一条
、第六十一条の三
、第六十二条の二、第六十五条、第六十八条の三、附則第十一項関係)
(平一〇厚令二一・全改、平一三厚労令一五・平一八厚労令一六六・一部改正)
(平一〇厚令二一・全改、平一三厚労令一五・平一八厚労令一六六・平一九厚労令二二・一部改正)
一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
一 呼吸器系結核
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの