私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
昭和二十二年四月十四日 法律 第五十四号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
令和元年六月二十六日 法律 第四十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月二十六日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔不当な取引制限等に対する課徴金〕
〔不当な取引制限等に対する課徴金〕
第七条の二
事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)に百分の十(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第七条の二
事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)に百分の十(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
商品又は役務の対価に係るもの
一
商品又は役務の対価に係るもの
二
商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
二
商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
イ
供給量又は購入量
イ
供給量又は購入量
ロ
市場占有率
ロ
市場占有率
ハ
取引の相手方
ハ
取引の相手方
②
前項の規定は、事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)で、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品又は役務について、次の各号のいずれかに該当するものをした場合に準用する。この場合において、前項中「当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)」とあるのは「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)及び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した売上額」と、「(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)」とあるのは「(当該事業者が小売業を営む場合は百分の三、卸売業を営む場合は百分の二とする。)」と読み替えるものとする。
②
前項の規定は、事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)で、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品又は役務について、次の各号のいずれかに該当するものをした場合に準用する。この場合において、前項中「当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)」とあるのは「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)及び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した売上額」と、「(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)」とあるのは「(当該事業者が小売業を営む場合は百分の三、卸売業を営む場合は百分の二とする。)」と読み替えるものとする。
一
その対価に係るもの
一
その対価に係るもの
二
次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
二
次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
イ
供給量
イ
供給量
ロ
市場占有率
ロ
市場占有率
ハ
取引の相手方
ハ
取引の相手方
③
前二項及び第八項に規定する「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
③
前二項及び第八項に規定する「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
④
事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十七項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
④
事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十七項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
⑤
第一項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の四」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一」とする。
⑤
第一項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の四」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一」とする。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
六
協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
⑥
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(以下この条において「調査開始日」という。)の一月前の日(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定による通知(次項、第十項及び第二十条の二から第二十条の五までにおいて「事前通知」という。)を受けた日の一月前の日)までに当該違反行為をやめた者(当該違反行為に係る実行期間が二年未満である場合に限る。)であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百分の三」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、前項中「百分の四」とあるのは「百分の三・二」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一」と、「百分の一」とあるのは「百分の〇・八」とする。ただし、当該事業者が、次項から第九項までの規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
⑥
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(以下この条において「調査開始日」という。)の一月前の日(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定による通知(次項、第十項及び第二十条の二から第二十条の五までにおいて「事前通知」という。)を受けた日の一月前の日)までに当該違反行為をやめた者(当該違反行為に係る実行期間が二年未満である場合に限る。)であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百分の三」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、前項中「百分の四」とあるのは「百分の三・二」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一」と、「百分の一」とあるのは「百分の〇・八」とする。ただし、当該事業者が、次項から第九項までの規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
⑦
第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第十九項、第二十二項及び第二十三項において同じ。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第四項中「百分の六」とあるのは「百分の九」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、第九項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
⑦
第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第十九項、第二十二項及び第二十三項において同じ。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第四項中「百分の六」とあるのは「百分の九」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、第九項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一
調査開始日からり十年以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
★挿入★
又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたことがある者
★挿入★
一
調査開始日からり十年以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
(当該命令の日以後において当該違反行為をしていた者に限る。同号において同じ。)
又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたことがある者
(当該通知又は決定の日以後において当該違反行為をしていた者に限る。同号において同じ。)
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からり十年以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことがある者又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたことがある者
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からり十年以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことがある者又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたことがある者
⑧
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
⑧
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一
単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者
一
単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者
二
単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品若しくは役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者
二
単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品若しくは役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者
三
前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者
三
前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者
イ
他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
イ
他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ロ
他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。
ロ
他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。
⑨
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第七項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。
⑨
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第七項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。
⑩
公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
⑩
公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号、次項及び第二十五項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号、次項及び第二十五項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
⑪
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第四号に該当するときは同項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を、第二号及び第四号又は第三号及び第四号に該当するときは第一項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。
⑪
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第四号に該当するときは同項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を、第二号及び第四号又は第三号及び第四号に該当するときは第一項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
二
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
二
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
三
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
三
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
四
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
四
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
⑫
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について第十項第一号又は前項第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出を行つた者の数が五に満たないときは、当該違反行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも該当する者(第十項第一号又は前項第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出を行つた者の数と第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、同号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る。)については、第一項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。
⑫
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について第十項第一号又は前項第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出を行つた者の数が五に満たないときは、当該違反行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも該当する者(第十項第一号又は前項第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出を行つた者の数と第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、同号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る。)については、第一項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。
一
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者
一
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者
二
前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた者以外の者
二
前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた者以外の者
⑬
第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合には、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する場合に限り、当該報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで及び前項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。
⑬
第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合には、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する場合に限り、当該報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで及び前項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。
一
当該二以上の事業者が、当該報告及び資料の提出の時において相互に子会社等(事業者の子会社(会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。次号及び第二十五項において同じ。)の関係にあること。
一
当該二以上の事業者が、当該報告及び資料の提出の時において相互に子会社等(事業者の子会社(会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。次号及び第二十五項において同じ。)の関係にあること。
二
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該報告及び資料の提出を行つた日からさかのぼり五年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。
二
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該報告及び資料の提出を行つた日からさかのぼり五年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。
三
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をした者でないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。
三
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をした者でないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。
イ
その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
イ
その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
ロ
その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
ロ
その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
⑭
前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
⑭
前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
⑮
公正取引委員会は、第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。
⑮
公正取引委員会は、第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。
⑯
公正取引委員会は、第十項から第十二項までの規定のいずれかに該当する事業者に対し第一項の規定による命令又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
⑯
公正取引委員会は、第十項から第十二項までの規定のいずれかに該当する事業者に対し第一項の規定による命令又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
⑰
公正取引委員会が、第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第一項の規定による命令又は次項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、第十項から第十二項までの規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
⑰
公正取引委員会が、第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第一項の規定による命令又は次項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、第十項から第十二項までの規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
一
当該事業者(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。次号において同じ。)が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
一
当該事業者(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。次号において同じ。)が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
二
前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
二
前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
三
当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
三
当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
⑱
公正取引委員会は、第十項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
⑱
公正取引委員会は、第十項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
⑲
公正取引委員会は、第一項又は第四項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第一項、第四項から第九項まで、第十一項又は第十二項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第一項、第四項から第九項まで、第十一項若しくは第十二項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。
⑲
公正取引委員会は、第一項又は第四項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第一項、第四項から第九項まで、第十一項又は第十二項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第一項、第四項から第九項まで、第十一項若しくは第十二項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。
⑳
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
⑳
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項の規定による命令をする際に(これらの規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項の規定による命令をする際に(これらの規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
第一項又は第四項の規定による命令を受けた者は、第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
第一項又は第四項の規定による命令を受けた者は、第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十八項及び第二十一項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、前各項及び次項の規定を適用する。
第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十八項及び第二十一項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、前各項及び次項の規定を適用する。
第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第二十二項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、これらの規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第二十二項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、これらの規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
前二項の場合において、第十項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
前二項の場合において、第十項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日から五年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日から五年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一一法一四六・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・平二五法一〇〇・一部改正)
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一一法一四六・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・平二五法一〇〇・令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔課徴金滞納の場合の督促及び滞納処分〕
〔課徴金滞納の場合の督促及び滞納処分〕
第六十九条
公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
第六十九条
公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
②
公正取引委員会は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五パーセント
の割合
で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
②
公正取引委員会は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五パーセント
を超えない範囲内において政令で定める割合
で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
③
前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
③
前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
④
公正取引委員会は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、その督促に係る課徴金及び第二項に規定する延滞金を徴収することができる。
④
公正取引委員会は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、その督促に係る課徴金及び第二項に規定する延滞金を徴収することができる。
⑤
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
⑤
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
(昭五二法六三・追加、平一七法三五・一部改正・旧第六四条の二繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の九繰上)
(昭五二法六三・追加、平一七法三五・一部改正・旧第六四条の二繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の九繰上、令元法四五・一部改正)
施行日:令和元年七月二十六日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第九十四条の二
第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者は、
二十万円
以下の罰金に処する。
第九十四条の二
第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者は、
三百万円
以下の罰金に処する。
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平一四法四七・平一七法三五・平二五法一〇〇・一部改正)
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平一四法四七・平一七法三五・平二五法一〇〇・令元法四五・一部改正)
施行日:令和元年七月二十六日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔両罰規定〕
〔両罰規定〕
第九十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
第九十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第八十九条 五億円以下の罰金刑
一
第八十九条 五億円以下の罰金刑
二
第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
★新設★
三
第九十四条 二億円以下の罰金刑
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第九十一条、第九十一条の二又は
第九十四条
各本条の罰金刑
四
第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第九十一条、第九十一条の二又は
第九十四条の二
各本条の罰金刑
②
法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
②
法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第八十九条 五億円以下の罰金刑
一
第八十九条 五億円以下の罰金刑
二
第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
★新設★
三
第九十四条 二億円以下の罰金刑
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)又は
第九十四条
各本条の罰金刑
四
第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)又は
第九十四条の二
各本条の罰金刑
③
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
③
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
④
第一項又は第二項の規定により第八十九条の違反行為につき法人若しくは人又は団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
④
第一項又は第二項の規定により第八十九条の違反行為につき法人若しくは人又は団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
⑤
第二項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
⑤
第二項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
⑥
第三項の規定により前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
⑥
第三項の規定により前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平四法一〇七・平九法八七・平一〇法八一・平一二法九一・平一四法四七・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平四法一〇七・平九法八七・平一〇法八一・平一二法九一・平一四法四七・平一七法三五・平二一法五一・令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
〔臨検、捜査、差押え等〕
〔臨検、捜査、差押え等〕
第百二条
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索
又は差押え
をすることができる。
第百二条
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)
をすることができる。
★新設★
②
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
前項の場合において
急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件
又は差し押さえるべき物件
の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、
同項
の処分をすることができる。
③
前二項の場合において、
急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件
、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者
の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、
これらの項
の処分をすることができる。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
委員会職員は、第一項又は前項の許可状(
以下
この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
④
委員会職員は、第一項又は前項の許可状(
第百十四条の三第四項及び第五項を除き、以下
この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件
又は差し押さえるべき物件
並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者
の氏名
又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
⑤
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件
、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者
並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者
の氏名(法人については、名称)
又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
★新設★
⑥
第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
★⑦に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索
又は差押え
をさせることができる。
⑦
委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
をさせることができる。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第百三条の二
委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
②
前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
③
第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第百三条の三
差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
一
差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二
差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第百四条
臨検、捜索
又は差押え
は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
第百四条
臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
②
日没前に開始した臨検、捜索
又は差押え
は、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
②
日没前に開始した臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
は、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第百五条
臨検、捜索
又は差押え
の許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
第百五条
臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
の許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第百六条
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索
又は差押え
をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第百六条
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第百七条
委員会職員は、臨検、捜索
又は差押え
をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
第百七条
委員会職員は、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
②
前項の処分は、領置物件
又は差押物件
についても、することができる。
②
前項の処分は、領置物件
、差押物件又は記録命令付差押物件
についても、することができる。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第百七条の二
臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第百八条
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索
又は差押え
をする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
第百八条
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
をする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第百九条
委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索
又は差押え
をするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
第百九条
委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
をするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
②
前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
②
前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
③
女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
③
女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第百十条
委員会職員は、臨検、捜索
又は差押え
をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
第百十条
委員会職員は、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第百十一条
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索
又は差押え
をしたときは、その処分を行つた年月日及びその結果を記載した調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
第百十一条
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索
、差押え又は記録命令付差押え
をしたときは、その処分を行つた年月日及びその結果を記載した調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第百十二条
委員会職員は、領置
又は差押え
をしたときは、その目録を作成し、領置物件
若しくは差押物件の所有者若しくは所持者
又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
第百十二条
委員会職員は、領置
、差押え又は記録命令付差押え
をしたときは、その目録を作成し、領置物件
、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百三条の三の規定による処分を受けた者を含む。)
又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第百十三条
運搬又は保管に不便な領置物件
又は差押物件
は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
第百十三条
運搬又は保管に不便な領置物件
、差押物件又は記録命令付差押物件
は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第百十四条
公正取引委員会は、領置物件
又は差押物件
について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
第百十四条
公正取引委員会は、領置物件
、差押物件又は記録命令付差押物件
について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
②
公正取引委員会は、前項の領置物件
又は差押物件
の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
②
公正取引委員会は、前項の領置物件
、差押物件又は記録命令付差押物件
の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
③
前項の公告に係る領置物件
又は差押物件
について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
③
前項の公告に係る領置物件
、差押物件又は記録命令付差押物件
について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第百十四条の二
公正取引委員会は、第百三条の三の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
②
前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
③
前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
第百十四条の三
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
②
前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
③
前項の許可の請求は、委員会職員からこれをしなければならない。
④
前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。
⑤
鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
(令元法四五・追加)
施行日:令和二年三月九十九日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
第百十六条
公正取引委員会は、犯則事件の調査の結果、第七十四条第一項の規定により告発した場合において、領置物件
又は差押物件
があるときは、これを領置目録
又は差押目録
とともに引き継がなければならない。
第百十六条
公正取引委員会は、犯則事件の調査の結果、第七十四条第一項の規定により告発した場合において、領置物件
、差押物件又は記録命令付差押物件
があるときは、これを領置目録
、差押目録又は記録命令付差押目録
とともに引き継がなければならない。
②
前項の領置物件
又は差押物件
が第百十三条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
②
前項の領置物件
、差押物件又は記録命令付差押物件
が第百十三条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
③
前二項の規定により領置物件
又は差押物件
が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定によつて押収されたものとみなす。
③
前二項の規定により領置物件
、差押物件又は記録命令付差押物件
が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定によつて押収されたものとみなす。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、令元法四五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月二十六日
~令和元年六月二十六日法律第四十五号~
★新設★
附 則(令和元・六・二六法四五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第七条の二第七項、第九十四条の二並びに第九十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日〔令和元年七月二六日〕
二
第一条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び次条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(延滞金に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の独占禁止法第六十九条第二項の規定は、延滞金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(排除措置に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際その行為がなくなった日から五年を経過している第二条の規定による改正前の独占禁止法(以下「旧独占禁止法」という。)第七条第二項又は独占禁止法第八条の二第二項若しくは第二十条第二項に規定する違反行為については、第二条の規定による改正後の独占禁止法(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(独占禁止法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。
(課徴金に関する経過措置)
第四条
別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法の規定は、施行日前違反行為(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた旧独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項、第八条の三又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をいう。次条及び附則第六条において同じ。)についての課徴金の納付を命ずる手続についても、適用する。
第五条
この法律の施行の際その実行期間(旧独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項及び旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から五年を経過している施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項又は第八条の三に規定するものに限る。)については、新独占禁止法第七条の八第六項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第八条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。
2
この法律の施行の際その違反行為期間(旧独占禁止法第七条の二第四項に規定する違反行為期間をいう。)の終了した日から五年を経過している施行日前違反行為(同項に規定するものに限る。)については、新独占禁止法第七条の九第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の八第六項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。
3
この法律の施行の際旧独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する旧独占禁止法第七条の二第二十七項に規定する当該行為がなくなった日から五年を経過している施行日前違反行為(旧独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定するものに限る。)については、新独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の八第六項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。
第六条
施行日前に既になくなっている施行日前違反行為についての課徴金の額の計算については、なお従前の例による。
2
施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項又は第八条の三に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第七条の二第一項、第七条の九第一項又は第八条の三に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第七条の二(新独占禁止法第七条の九第三項又は第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の三(新独占禁止法第七条の九第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の九第三項において読み替えて準用する場合を含み、新独占禁止法第七条の二及び第七条の三の規定の適用に係る部分に限る。)及び第七条の九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第七条の二第一項中「から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。」とあるのは、「(当該事業活動を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第六項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。
3
施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第四項に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第七条の九第二項並びに同条第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の二、第七条の三及び第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の二及び第七条の三の規定の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第七条の二第四項中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。」とあるのは、「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第六項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。
4
施行日前違反行為(旧独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第二十条の二から第二十条の六まで並びに第二十条の七において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の二及び第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の二の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第二十条の二中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて三年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第七条の二第六項に規定する事前通知をいう。以下この章において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この章において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」と、第二十条の三から第二十条の五までの規定中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて三年間とする。)」とあり、及び第二十条の六中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は改正法施行日の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」とする。
5
施行日前に旧独占禁止法第七条の二第十項第一号(旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項第一号から第三号まで(旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十二項第一号(旧独占禁止法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定により事実の報告及び資料の提出を行った事業者の課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の四から第七条の六まで(これらの規定を新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第七条
新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号。以下この項及び次条第三項において「平成二十一年独占禁止法改正法」という。)の施行の日前に新独占禁止法第七条の三第二項第一号、第二号又は第三号イ若しくはロに規定する行為に相当する行為をし、かつ、平成二十一年独占禁止法改正法の施行の日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。
2
新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、新独占禁止法第七条の三第二項第三号ハ又はニに規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。
3
新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、新独占禁止法第七条の三第二項第三号ハ又はニに規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に行われたものについての課徴金の額の計算については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。
第八条
新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第二条の二第十五項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り十年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の独占禁止法(以下この項及び次条において「平成十七年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成十七年改正前独占禁止法第四十八条の二第五項に規定する期間を経過している場合に限る。)、又は平成十七年改正前独占禁止法第五十四条の二第一項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令であって確定しているものとみなして、新独占禁止法第七条の三第一項(新独占禁止法第七条の九第三項又は第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び第三項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(新独占禁止法第二条第三項に規定する完全子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)(当該命令又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該命令又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての新独占禁止法第七条の三第一項及び第三項の規定の適用についても、同様とする。
2
新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十五年改正前独占禁止法」という。)第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新独占禁止法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第七条の三第一項及び第三項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同条第一項及び第三項の規定の適用についても、同様とする。
3
新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成二十一年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十一年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第六項第一号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第二号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがあるときは、当該命令を新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令であって確定しているものと、当該通知を新独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定による通知と、当該審決を新独占禁止法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第七条の九第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の三第一項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該命令、通知又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該命令、通知又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同項の規定の適用についても、同様とする。
第九条
新独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第十八条の二第二項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。
2
新独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。
3
新独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。
4
新独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。
第十条
旧独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、施行日前に、当該法人がその一又は二以上の子会社等(旧独占禁止法第七条の二第十三項第一号に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅した場合における当該子会社等が命じられる課徴金については、なお従前の例による。
第十一条
施行日以後に新独占禁止法第七条の二第一項若しくは第八条の三に規定する違反行為又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った事業者が、施行日前に新独占禁止法第七条の六第五号(新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において同号に規定する行為をしていない場合に限る。)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の六(同号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
2
施行日以後に新独占禁止法第七条の二第一項若しくは第八条の三に規定する違反行為又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った事業者が、施行日前に新独占禁止法第七条の六第六号(新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において当該行為の相手方以外の同号に規定する者に対し同号に規定する行為をしていない場合に限る。)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の六(同号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十二条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前の独占禁止法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(政令への委任)
第十三条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。