私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
昭和二十二年四月十四日 法律 第五十四号

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
令和元年六月二十六日 法律 第四十五号
条項号:第一条

-本則-
 事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十七項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
 事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十七項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
 第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第二十二項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、これらの規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
 第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第二十二項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、これらの規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
-改正附則-
 施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項又は第八条の三に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第七条の二第一項、第七条の九第一項又は第八条の三に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第七条の二(新独占禁止法第七条の九第三項又は第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の三(新独占禁止法第七条の九第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の九第三項において読み替えて準用する場合を含み、新独占禁止法第七条の二及び第七条の三の規定の適用に係る部分に限る。)及び第七条の九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第七条の二第一項中「から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。」とあるのは、「(当該事業活動を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第六項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。
 施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第四項に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第七条の九第二項並びに同条第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の二、第七条の三及び第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の二及び第七条の三の規定の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第七条の二第四項中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。」とあるのは、「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第六項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。
 施行日前違反行為(旧独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第二十条の二から第二十条の六まで並びに第二十条の七において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の二及び第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の二の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第二十条の二中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて三年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第七条の二第六項に規定する事前通知をいう。以下この章において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この章において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」と、第二十条の三から第二十条の五までの規定中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて三年間とする。)」とあり、及び第二十条の六中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は改正法施行日の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」とする。
第八条 新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第二条の二第十五項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り十年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の独占禁止法(以下この項及び次条において「平成十七年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成十七年改正前独占禁止法第四十八条の二第五項に規定する期間を経過している場合に限る。)、又は平成十七年改正前独占禁止法第五十四条の二第一項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令であって確定しているものとみなして、新独占禁止法第七条の三第一項(新独占禁止法第七条の九第三項又は第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び第三項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(新独占禁止法第二条第三項に規定する完全子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)(当該命令又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該命令又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての新独占禁止法第七条の三第一項及び第三項の規定の適用についても、同様とする。
 新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十五年改正前独占禁止法」という。)第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新独占禁止法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第七条の三第一項及び第三項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同条第一項及び第三項の規定の適用についても、同様とする。
 新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成二十一年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十一年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第六項第一号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第二号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがあるときは、当該命令を新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令であって確定しているものと、当該通知を新独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定による通知と、当該審決を新独占禁止法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第七条の九第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の三第一項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該命令、通知又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該命令、通知又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同項の規定の適用についても、同様とする。
第九条 新独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第十八条の二第二項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。
 新独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。
 新独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。
 新独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。