建築士法
昭和二十五年五月二十四日 法律 第二百二号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百四十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(免許の登録)
(免許の登録)
第五条
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。
第五条
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。
3
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証に記載された事項等に変更があつたときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付を申請することができる。
3
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証に記載された事項等に変更があつたときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換え交付を申請することができる。
4
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第九条第一項
★挿入★
又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては二級建築士免許証又は木造建築士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
4
一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第九条第一項
若しくは第二項
又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては二級建築士免許証又は木造建築士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
5
一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。
5
一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。
6
一級建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
6
一級建築士免許証の書換え交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(昭四二法三六・昭五三法三八・昭五三法五四・昭五八法四四・昭五九法四七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法一一四・平二六法九二・一部改正)
(昭四二法三六・昭五三法三八・昭五三法五四・昭五八法四四・昭五九法四七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法一一四・平二六法九二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(絶対的欠格事由)
(絶対的欠格事由)
第七条
次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。
第七条
次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。
一
未成年者
一
未成年者
二
成年被後見人又は被保佐人
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二
禁錮
以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三
この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第九条第一項第四号又は第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
四
第九条第一項第四号又は第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者
五
第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者
(昭五八法四四・平一一法一五一・平一八法九二・一部改正)
(昭五八法四四・平一一法一五一・平一八法九二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(相対的欠格事由)
(相対的欠格事由)
第八条
次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。
第八条
次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。
一
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられた者(
前条第三号
に該当する者を除く。)
一
禁錮
以上の刑に処せられた者(
前条第二号
に該当する者を除く。)
二
この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(
前条第四号
に該当する者を除く。)
二
この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(
前条第三号
に該当する者を除く。)
★新設★
三
心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
(昭三〇法一七三・昭五八法四四・平一八法九二・一部改正)
(昭三〇法一七三・昭五八法四四・平一八法九二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(建築士の死亡等の届出)
(建築士の死亡等の届出)
第八条の二
一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
第八条の二
一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
一
死亡したとき その相続人
一
死亡したとき その相続人
二
第七条第二号に該当するに至つたとき その後見人又は保佐人
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第七条第三号又は第四号
に該当するに至つたとき 本人
二
第七条第二号又は第三号
に該当するに至つたとき 本人
★新設★
三
心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
(平一八法九二・追加)
(平一八法九二・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(免許の取消し)
(免許の取消し)
第九条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。
第九条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。
一
本人から免許の取消しの申請があつたとき。
一
本人から免許の取消しの申請があつたとき。
二
前条
★挿入★
の規定による届出があつたとき。
二
前条
(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)
の規定による届出があつたとき。
三
前条の規定による届出がなくて
同条各号に掲げる場合のいずれか
に該当する事実が判明したとき。
三
前条の規定による届出がなくて
同条第一号又は第二号に掲げる場合
に該当する事実が判明したとき。
四
虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。
四
虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。
五
第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。
五
第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。
★新設★
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消すことができる。
一
前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
二
前条の規定による届出がなくて同条第三号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、
前項
の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3
国土交通大臣又は都道府県知事は、
前二項
の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(平一八法九二・全改)
(平一八法九二・全改、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)
(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)
第十条の二の二
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。
第十条の二の二
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。
一
一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う講習(別表第一(一)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
一
一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う講習(別表第一(一)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
二
国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
二
国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
2
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。
2
次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。
一
一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表第一(二)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
一
一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表第一(二)の項講習の欄に掲げる講習に限る。)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
二
国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
二
国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士
3
国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならない。
3
国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならない。
4
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。)は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項等に変更があつたときは、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。
4
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。)は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項等に変更があつたときは、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。
5
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第九条第一項
★挿入★
又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければならない。
5
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第九条第一項
若しくは第二項
又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければならない。
6
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
6
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(平一八法一一四・追加、平二六法九二・一部改正・旧第一〇条の二繰下)
(平一八法一一四・追加、平二六法九二・一部改正・旧第一〇条の二繰下、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第十条の二十三
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第十条の二十三
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一
未成年者
一
未成年者
二
成年被後見人又は被保佐人
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三
禁錮
以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十条の三十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四
第十条の三十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
★新設★
五
心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
六
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第十条の三十六
国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(第一号及び
第五号
を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
第十条の三十六
国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(第一号及び
第四号
を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第十条の二十五第二項、第十条の二十七第二項、第十条の三十第一項、第十条の三十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
一
第十条の二十五第二項、第十条の二十七第二項、第十条の三十第一項、第十条の三十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
二
第十条の二十九第一項の規定による届出のあつた講習事務規程によらないで講習事務を行つたとき。
二
第十条の二十九第一項の規定による届出のあつた講習事務規程によらないで講習事務を行つたとき。
三
正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号の請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号の請求を拒んだとき。
四
第十条の三十二又は第十条の三十三の規定による命令に違反したとき。
四
第十条の三十二又は第十条の三十三の規定による命令に違反したとき。
五
講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその事務に従事する者若しくは法人にあつてはその役員が、講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
五
講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその事務に従事する者若しくは法人にあつてはその役員が、講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六
不正な手段により登録を受けたとき。
六
不正な手段により登録を受けたとき。
3
国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(定期講習の講習機関の登録)
(定期講習の講習機関の登録)
第二十二条の三
前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
第二十二条の三
前条の登録は、別表第二の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
2
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において
★挿入★
、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と
、「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と
読み替えるものとする。
2
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において
、第十条の二十三第五号中「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と
、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と
★削除★
読み替えるものとする。
3
前条の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
3
前条の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第二十三条の四
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
第二十三条の四
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
第七条第二号から
第五号
までのいずれかに該当する者
二
第七条第二号から
第四号
までのいずれかに該当する者
三
第二十六条第一項又は第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)
三
第二十六条第一項又は第二項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して五年を経過しないもの)
四
第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
四
第二十六条第二項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となつた事実があつた日以前一年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(
第八号
において「暴力団員等」という。)
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(
第九号
において「暴力団員等」という。)
★新設★
六
心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法人でその役員のうちに第一号から
第五号
までのいずれかに該当する者のあるもの
八
法人でその役員のうちに第一号から
第六号
までのいずれかに該当する者のあるもの
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
暴力団員等がその事業活動を支配する者
九
暴力団員等がその事業活動を支配する者
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
建築士事務所について第二十四条第一項及び第二項に規定する要件を欠く者
十
建築士事務所について第二十四条第一項及び第二項に規定する要件を欠く者
2
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。
2
都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。
一
第八条各号
のいずれかに該当する者
一
第八条第一号又は第二号
のいずれかに該当する者
二
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前号に該当するもの
二
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前号に該当するもの
三
法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの
三
法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの
3
都道府県知事は、前二項の規定により登録を拒否した場合においては、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、前二項の規定により登録を拒否した場合においては、遅滞なく、その理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
(昭三〇法一七三・追加、昭五八法四四・平一一法一五一・平一六法一四七・平一八法九二・平一八法一一四・平二三法六一・平二六法九二・一部改正)
(昭三〇法一七三・追加、昭五八法四四・平一一法一五一・平一六法一四七・平一八法九二・平一八法一一四・平二三法六一・平二六法九二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(監督処分)
(監督処分)
第二十六条
都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
第二十六条
都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。
一
虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
一
虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
二
第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号、第六号
★挿入★
(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、
第七号
(法人でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、
第八号又は第九号
のいずれかに該当するに至つたとき。
二
第二十三条の四第一項第一号、第二号、第五号、第六号
、第七号
(同号に規定する未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が同項第四号に該当するものに係る部分を除く。)、
第八号
(法人でその役員のうちに同項第四号に該当する者のあるものに係る部分を除く。)、
第九号又は第十号
のいずれかに該当するに至つたとき。
三
第二十三条の七の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。
三
第二十三条の七の規定による届出がなくて同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実が判明したとき。
2
都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
一
建築士事務所の開設者が第二十二条の三の三第一項から第四項まで又は第二十四条の二から第二十四条の八までの規定のいずれかに違反したとき。
一
建築士事務所の開設者が第二十二条の三の三第一項から第四項まで又は第二十四条の二から第二十四条の八までの規定のいずれかに違反したとき。
二
建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二
建築士事務所の開設者が第二十三条の四第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三
建築士事務所の開設者が第二十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
建築士事務所の開設者が第二十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
四
管理建築士が第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
五
建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
五
建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、第十条第一項の規定による処分を受けたとき。
六
管理建築士である二級建築士又は木造建築士が、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
六
管理建築士である二級建築士又は木造建築士が、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
七
建築士事務所に属する二級建築士又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
七
建築士事務所に属する二級建築士又は木造建築士が、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
八
建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
八
建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をしたとき。
九
建築士事務所の開設者又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。
九
建築士事務所の開設者又は管理建築士がこの法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違反したとき。
十
前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。
十
前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の開設者がその建築士事務所の業務に関し不正な行為をしたとき。
3
都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4
第十条第三項、第四項及び第六項の規定は都道府県知事が第一項若しくは第二項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。
4
第十条第三項、第四項及び第六項の規定は都道府県知事が第一項若しくは第二項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。
(昭三〇法一七三・全改、昭五八法四四・平五法八九・平九法九五・平一八法九二・平一八法一一四・平二三法六一・平二六法九二・一部改正)
(昭三〇法一七三・全改、昭五八法四四・平五法八九・平九法九五・平一八法九二・平一八法一一四・平二三法六一・平二六法九二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(管理建築士講習の講習機関の登録)
(管理建築士講習の講習機関の登録)
第二十六条の五
第二十四条第二項の登録(次項において単に「登録」という。)は、同条第二項の講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
第二十六条の五
第二十四条第二項の登録(次項において単に「登録」という。)は、同条第二項の講習の実施に関する事務を行おうとする者の申請により行う。
2
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において
★挿入★
、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と
、「講習事務」とあるのは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と
、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と読み替えるものとする。
2
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において
、第十条の二十三第五号中「講習事務」とあるのは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と
、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と
★削除★
、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と読み替えるものとする。
(平一八法一一四・追加)
(平一八法一一四・追加、令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者
一
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者
二
虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
二
虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三
第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした者
三
第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした者
四
第十条第一項の規定による業務停止命令に違反した者
四
第十条第一項の規定による業務停止命令に違反した者
五
第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する
第十条の二十四第一項第一号
に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する
第十条の二十四第一項第一号
に規定する講習事務をいう。第四十一条第八号において同じ。)の停止の命令に違反した者
五
第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する
第十条の二十三第五号
に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する
第十条の二十三第五号
に規定する講習事務をいう。第四十一条第八号において同じ。)の停止の命令に違反した者
六
第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者
六
第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者
七
第二十一条の二の規定に違反した者
七
第二十一条の二の規定に違反した者
八
虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けた者
八
虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けた者
九
第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反した者
九
第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反した者
十
第二十四条第一項の規定に違反した者
十
第二十四条第一項の規定に違反した者
十一
第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませた者
十一
第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませた者
十二
第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反した者
十二
第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反した者
十三
第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者
十三
第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者
(昭二六法一九五・昭三〇法一七三・昭五八法四四・平一八法九二・一部改正、平一八法一一四・一部改正・旧第三五条繰下、平二六法九二・一部改正)
(昭二六法一九五・昭三〇法一七三・昭五八法四四・平一八法九二・一部改正、平一八法一一四・一部改正・旧第三五条繰下、平二六法九二・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
第四十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第四十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第五条第四項(第十条の十九第一項及び第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二
★挿入★
、第十条の二の二第五項(第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七(第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者
一
第五条第四項(第十条の十九第一項及び第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八条の二
(第三号を除く。)
、第十条の二の二第五項(第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条の七(第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十四条の七第二項の規定に違反した者
二
第十条の二十七第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十条の二十七第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第十条の三十第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
三
第十条の三十第一項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
四
第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者
四
第二十七条の四第一項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者
(平一八法一一四・追加・一部改正・旧第四五条繰上、平二六法九二・一部改正)
(平一八法一一四・追加・一部改正・旧第四五条繰上、平二六法九二・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項及び第三十八条第五号の改正規定を除く。)の規定 令和元年十二月一日
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。