労働契約法
平成十九年十二月五日 法律 第百二十八号
労働契約法の一部を改正する法律
平成二十四年八月十日 法律 第五十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十四年八月十日
~平成二十四年八月十日法律第五十六号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
労働契約の成立及び変更
(
第六条-第十三条
)
第二章
労働契約の成立及び変更
(
第六条-第十三条
)
第三章
労働契約の継続及び終了
(
第十四条-第十六条
)
第三章
労働契約の継続及び終了
(
第十四条-第十六条
)
第四章
期間の定めのある労働契約
(
第十七条
)
第四章
期間の定めのある労働契約
(
第十七条・第十八条
)
第五章
雑則
(
第十八条・第十九条
)
第五章
雑則
(
第十九条・第二十条
)
-本則-
施行日:平成二十四年八月十日
~平成二十四年八月十日法律第五十六号~
(契約期間中の解雇等)
第十七条
使用者は、期間の定めのある労働契約
★挿入★
について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
第十七条
使用者は、期間の定めのある労働契約
(以下この章において「有期労働契約」という。)
について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2
使用者は、
期間の定めのある労働契約
について、
その労働契約
により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、
その労働契約
を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
2
使用者は、
有期労働契約
について、
その有期労働契約
により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、
その有期労働契約
を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
(平二四法五六・一部改正)
施行日:平成二十四年八月十日
~平成二十四年八月十日法律第五十六号~
★新設★
(有期労働契約の更新等)
第十八条
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一
当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二
当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
(平二四法五六・追加)
施行日:平成二十四年八月十日
~平成二十四年八月十日法律第五十六号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第十八条
第十二条及び
前条
の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
第十九条
第十二条及び
前章
の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
2
船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。
2
船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。
(平二四法五六・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十四年八月十日
~平成二十四年八月十日法律第五十六号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第十九条
この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
第二十条
この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
2
この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
2
この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
(平二四法五六・旧第一九条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十四年八月十日
~平成二十四年八月十日法律第五十六号~
★新設★
附 則(平成二四・八・一〇法五六)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
第二条の規定による改正後の労働契約法(以下「新労働契約法」という。)第十八条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用し、同項ただし書に規定する規定の施行の日前の日が初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は、同条第一項に規定する通算契約期間には、算入しない。
(検討)
3
政府は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行後八年を経過した場合において、新労働契約法第十八条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。