租税特別措置法
昭和三十二年三月三十一日 法律 第二十六号
所得税法等の一部を改正する法律
平成二十年四月三十日 法律 第二十三号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
所得税法の特例
第二章
所得税法の特例
第一節
利子所得及び配当所得
(
第三条-第九条の七
)
第一節
利子所得及び配当所得
(
第三条-第九条の七
)
第二節
不動産所得及び事業所得
第二節
不動産所得及び事業所得
第一款
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第十条-第十九条
)
第一款
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第十条-第十九条
)
第二款
準備金
(
第二十条-第二十一条
)
第二款
準備金
(
第二十条-第二十一条
)
第三款
鉱業所得の課税の特例
(
第二十二条-第二十四条
)
第三款
鉱業所得の課税の特例
(
第二十二条-第二十四条
)
第四款
農業所得の課税の特例
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第四款
農業所得の課税の特例
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第五款
その他の特例
(
第二十五条の二-第二十八条の四
)
第五款
その他の特例
(
第二十五条の二-第二十八条の四
)
第三節
給与所得及び退職所得
(
第二十九条-第二十九条の六
)
第三節
給与所得及び退職所得
(
第二十九条-第二十九条の六
)
第四節
山林所得及び譲渡所得等
第四節
山林所得及び譲渡所得等
第一款
山林所得の課税の特例
(
第三十条・第三十条の二
)
第一款
山林所得の課税の特例
(
第三十条・第三十条の二
)
第二款
長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十一条-第三十一条の四
)
第二款
長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十一条-第三十一条の四
)
第三款
短期譲渡所得の課税の特例
(
第三十二条
)
第三款
短期譲渡所得の課税の特例
(
第三十二条
)
第四款
収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
(
第三十三条-第三十三条の六
)
第四款
収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
(
第三十三条-第三十三条の六
)
第五款
特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
(
第三十四条-第三十四条の三
)
第五款
特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
(
第三十四条-第三十四条の三
)
第六款
居住用財産の譲渡所得の特別控除
(
第三十五条
)
第六款
居住用財産の譲渡所得の特別控除
(
第三十五条
)
第七款
譲渡所得の特別控除額の特例
(
第三十六条
)
第七款
譲渡所得の特別控除額の特例
(
第三十六条
)
第七款の二
居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十六条の二-第三十六条の五
)
第七款の二
居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十六条の二-第三十六条の五
)
第八款
特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
(
第三十七条-第三十七条の九の四
)
第八款
特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
(
第三十七条-第三十七条の九の四
)
第九款
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第三十七条の十-第三十八条
)
第九款
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第三十七条の十-第三十八条
)
第十款
その他の特例
(
第三十九条-第四十条の三
)
第十款
その他の特例
(
第三十九条-第四十条の三
)
第四節の二
居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第四節の二
居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款
居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(
第四十条の四-第四十条の六
)
第一款
居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(
第四十条の四-第四十条の六
)
第二款
削除
(
第四十条の七-第四十条の九
)
第二款
削除
(
第四十条の七-第四十条の九
)
第三款
特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(
第四十条の十-第四十条の十二
)
第三款
特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(
第四十条の十-第四十条の十二
)
第五節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第四十一条-第四十一条の三の二
)
第五節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第四十一条-第四十一条の三の二
)
第六節
その他の特例
(
第四十一条の四-第四十二条の三
)
第六節
その他の特例
(
第四十一条の四-第四十二条の三
)
第三章
法人税法の特例
第三章
法人税法の特例
第一節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第四十二条の四-第五十四条
)
第一節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第四十二条の四-第五十四条
)
第二節
準備金等
(
第五十五条-第五十七条の十
)
第二節
準備金等
(
第五十五条-第五十七条の十
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第五十八条・第五十九条
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第五十八条・第五十九条
)
第三節の二
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第六十条
)
第三節の二
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第六十条
)
第四節
協同組合の課税の特例
(
第六十一条
)
第四節
協同組合の課税の特例
(
第六十一条
)
第四節の二
認定農業生産法人等の課税の特例
(
第六十一条の二・第六十一条の三
)
第四節の二
認定農業生産法人等の課税の特例
(
第六十一条の二・第六十一条の三
)
第四節の三
交際費等の課税の特例
(
第六十一条の四
)
第四節の三
交際費等の課税の特例
(
第六十一条の四
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第六十二条の三・第六十三条
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第六十二条の三・第六十三条
)
第六節
資産の譲渡の場合の課税の特例
第六節
資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款
収用等の場合の課税の特例
(
第六十四条-第六十五条の二
)
第一款
収用等の場合の課税の特例
(
第六十四条-第六十五条の二
)
第二款
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第六十五条の三-第六十五条の五
)
第二款
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第六十五条の三-第六十五条の五
)
第三款
資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第六十五条の六
)
第三款
資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第六十五条の六
)
第四款
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第六十五条の七-第六十六条の二
)
第四款
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第六十五条の七-第六十六条の二
)
第七節
景気調整のための課税の特例
(
第六十六条の三
)
第七節
景気調整のための課税の特例
(
第六十六条の三
)
第七節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第六十六条の四・第六十六条の四の二
)
第七節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第六十六条の四・第六十六条の四の二
)
第七節の三
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第六十六条の五
)
第七節の三
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第六十六条の五
)
第七節の四
内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第七節の四
内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款
内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の六-第六十六条の九
)
第一款
内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の六-第六十六条の九
)
第二款
削除
(
第六十六条の九の二-第六十六条の九の五
)
第二款
削除
(
第六十六条の九の二-第六十六条の九の五
)
第三款
特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の九の六-第六十六条の九の九
)
第三款
特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の九の六-第六十六条の九の九
)
第八節
その他の特例
(
第六十六条の十-第六十八条の七
)
第八節
その他の特例
(
第六十六条の十-第六十八条の七
)
第九節
削除
(
第六十八条の八
)
第九節
削除
(
第六十八条の八
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第六十八条の九-第六十八条の四十二
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第六十八条の九-第六十八条の四十二
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第六十八条の四十三-第六十八条の五十九
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第六十八条の四十三-第六十八条の五十九
)
第十二節
削除
(
第六十八条の六十
)
第十二節
削除
(
第六十八条の六十
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第六十八条の六十一・第六十八条の六十二
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第六十八条の六十一・第六十八条の六十二
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第六十八条の六十三
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第六十八条の六十三
)
第十五節
連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例
(
第六十八条の六十四・第六十八条の六十五
)
第十五節
連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例
(
第六十八条の六十四・第六十八条の六十五
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第六十八条の六十六
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第六十八条の六十六
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第六十八条の六十七
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第六十八条の六十七
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第六十八条の六十八・第六十八条の六十九
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第六十八条の六十八・第六十八条の六十九
)
第十九節
連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例
第十九節
連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款
収用等の場合の課税の特例
(
第六十八条の七十-第六十八条の七十三
)
第一款
収用等の場合の課税の特例
(
第六十八条の七十-第六十八条の七十三
)
第二款
特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第六十八条の七十四-第六十八条の七十六
)
第二款
特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第六十八条の七十四-第六十八条の七十六
)
第三款
資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第六十八条の七十七
)
第三款
資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第六十八条の七十七
)
第四款
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第六十八条の七十八-第六十八条の八十五の三
)
第四款
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第六十八条の七十八-第六十八条の八十五の三
)
第二十節
削除
(
第六十八条の八十六
)
第二十節
削除
(
第六十八条の八十六
)
第二十一節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第六十八条の八十七
)
第二十一節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第六十八条の八十七
)
第二十二節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第六十八条の八十八・第六十八条の八十八の二
)
第二十二節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第六十八条の八十八・第六十八条の八十八の二
)
第二十三節
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第六十八条の八十九
)
第二十三節
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第六十八条の八十九
)
第二十四節
連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第二十四節
連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款
連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(
第六十八条の九十-第六十八条の九十三
)
第一款
連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(
第六十八条の九十-第六十八条の九十三
)
第二款
削除
(
第六十八条の九十三の二-第六十八条の九十三の五
)
第二款
削除
(
第六十八条の九十三の二-第六十八条の九十三の五
)
第三款
特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(
第六十八条の九十三の六-第六十八条の九十三の九
)
第三款
特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(
第六十八条の九十三の六-第六十八条の九十三の九
)
第二十五節
連結法人のその他の特例
(
第六十八条の九十四-第六十八条の百十一
)
第二十五節
連結法人のその他の特例
(
第六十八条の九十四-第六十八条の百十一
)
第四章
相続税法の特例
(
第六十九条-第七十条の十二
)
第四章
相続税法の特例
(
第六十九条-第七十条の十二
)
第四章の二
地価税法の特例
(
第七十一条-第七十一条の十七
)
第四章の二
地価税法の特例
(
第七十一条-第七十一条の十七
)
第五章
登録免許税法の特例
(
第七十二条-第八十四条の六
)
第五章
登録免許税法の特例
(
第七十二条-第八十四条の六
)
第六章
消費税法等の特例
第六章
消費税法等の特例
第一節
消費税法の特例
(
第八十五条-第八十六条の五
)
第一節
消費税法の特例
(
第八十五条-第八十六条の五
)
第二節
酒税法の特例
(
第八十七条-第八十七条の七
)
第二節
酒税法の特例
(
第八十七条-第八十七条の八
)
第二節の二
たばこ税法の特例
(
第八十八条-第八十八条の四
)
第二節の二
たばこ税法の特例
(
第八十八条-第八十八条の四
)
第三節
揮発油税法及び地方道路税法の特例
(
第八十八条の五-第九十条の三
)
第三節
揮発油税法及び地方道路税法の特例
(
第八十八条の五-第九十条の三
)
第三節の二
石油石炭税法の特例
(
第九十条の四-第九十条の七
)
第三節の二
石油石炭税法の特例
(
第九十条の四-第九十条の七
)
第三節の三
航空機燃料税法の特例
(
第九十条の八・第九十条の九
)
第三節の三
航空機燃料税法の特例
(
第九十条の八・第九十条の九
)
第三節の四
自動車重量税法の特例
(
第九十条の十-第九十条の十二
)
第三節の四
自動車重量税法の特例
(
第九十条の十-第九十条の十二
)
第四節
印紙税法の特例
(
第九十一条-第九十二条
)
第四節
印紙税法の特例
(
第九十一条-第九十二条
)
第七章
利子税等の割合の特例
(
第九十三条-第九十六条
)
第七章
利子税等の割合の特例
(
第九十三条-第九十六条
)
第八章
雑則
(
第九十七条・第九十八条
)
第八章
雑則
(
第九十七条・第九十八条
)
-本則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
第三条の三
居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(政令で定めるものを除く。)の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等については、同法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
第三条の三
居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(政令で定めるものを除く。)の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等については、同法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
4
前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
5
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第二項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第二項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6
所得税法
別表第一第一号
に掲げる内国法人(以下この項において「公共法人等」という。)又は第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第二項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等の額のうち、当該公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が当該国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額については、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
6
所得税法
別表第一
に掲げる内国法人(以下この項において「公共法人等」という。)又は第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第二項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等の額のうち、当該公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が当該国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額については、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
7
第五項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第五項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六〇法七・追加、昭六二法九六・一部改正・旧第三条の四繰上、昭六三法一〇九・平五法一〇・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・一部改正)
(昭六〇法七・追加、昭六二法九六・一部改正・旧第三条の四繰上、昭六三法一〇九・平五法一〇・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)
第四条の二
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
第四条の二
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
一
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
一
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
二
その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
二
その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
三
その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
三
その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
四
その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
四
その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
2
前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。
2
前項の規定は、第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。
3
財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
3
財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
4
第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第七項において同じ。)の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
一
当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
一
当該金融機関の営業所等、第一項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二
第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
二
第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
三
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
三
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
四
既に次条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第三号の最高限度額(同条第五項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
四
既に次条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第三号の最高限度額(同条第五項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
5
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
5
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6
前二項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
6
前二項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7
財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
7
財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第一項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
一
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円を超えるものである場合
一
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号に掲げる最高限度額が五百五十万円を超えるものである場合
二
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
二
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第四項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
8
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律
(第九条の三第二項の規定を除く。次条第十項において同じ。)
及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第一項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律
★削除★
及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四六法二二・追加、昭四九法一七・昭五〇法四二・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六二法九六・平五法一〇・平八法一七・平一四法六五・平一六法一四・平一七法一〇二・平一九法六・一部改正)
(昭四六法二二・追加、昭四九法一七・昭五〇法四二・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六二法九六・平五法一〇・平八法一七・平一四法六五・平一六法一四・平一七法一〇二・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例)
第四条の四
勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者
★挿入★
が、同法第六条第一項、第二項又は第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約
★挿入★
に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第四条の二第一項第四号若しくは前条第一項第四号に規定する差益をいう。)については、所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなして、同法及びこの節の規定を適用する。
第四条の四
勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者
(第三項において「勤労者」という。)
が、同法第六条第一項、第二項又は第四項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約
(第三項において「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)
に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第四条の二第一項第四号若しくは前条第一項第四号に規定する差益をいう。)については、所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなして、同法及びこの節の規定を適用する。
2
勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、所得税法第七十六条第一項及び第二項並びに第七十七条第一項の規定は、適用しない。
2
勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、所得税法第七十六条第一項及び第二項並びに第七十七条第一項の規定は、適用しない。
★新設★
3
勤労者が、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権につき、当該証券投資信託の終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約があつた場合において、当該終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該証券投資信託について信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、当該証券投資信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額は、第三十七条の十第四項の規定にかかわらず、当該金額を同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法、同項及びこの節の規定を適用する。
(昭六二法九六・追加、平二法五〇・一部改正)
(昭六二法九六・追加、平二法五〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(振替国債等の利子の課税の特例)
(振替国債等の利子の課税の特例)
第五条の二
非居住者又は外国法人でその有する次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものが、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債(同法第九十条第三項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)又は同法第百十三条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「振替地方債」という。)につきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
第五条の二
非居住者又は外国法人でその有する次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものが、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債(同法第九十条第三項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)又は同法第百十三条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「振替地方債」という。)につきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
一
振替国債 次に掲げる要件
一
振替国債 次に掲げる要件
イ
当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替国債非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。ロにおいて同じ。)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
イ
当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替国債非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。ロにおいて同じ。)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
ロ
当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第八項及び第十七項において「振替国債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由してイに規定する税務署長に提出していること。
ロ
当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第八項及び第十七項において「振替国債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由してイに規定する税務署長に提出していること。
二
振替地方債 次に掲げる要件
二
振替地方債 次に掲げる要件
イ
当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替地方債非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。ロにおいて同じ。)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
イ
当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替地方債非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。ロにおいて同じ。)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
ロ
当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第八項及び第十七項において「振替地方債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由してイに規定する税務署長に提出していること。
ロ
当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第八項及び第十七項において「振替地方債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由してイに規定する税務署長に提出していること。
2
前項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二十二項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子については、当該外国投資信託が次に掲げる要件を満たすもの(第九項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二十二項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子については、当該外国投資信託が次に掲げる要件を満たすもの(第九項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
一
当該外国投資信託が証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当すること。
一
当該外国投資信託が証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当すること。
二
当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
二
当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
三
当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内で行われていないこと。
三
当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内で行われていないこと。
3
第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が同項各号に定める要件を満たしているときは、当該支払を受ける利子(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税法第二百十二条の規定は、適用しない。
3
第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が同項各号に定める要件を満たしているときは、当該支払を受ける利子(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税法第二百十二条の規定は、適用しない。
4
第一項及び前項の規定の適用がある場合における第三条及び第三条の二の規定の適用については、第三条第一項中「政令で定めるものを除く。以下この条及び次条」とあるのは「第五条の二第三項後段の規定の適用があるものを除く。以下この条」と、同条第三項中「受けるべき利子等の」とあるのは「受けるべき利子等(第五条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の」と、第三条の二中「内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「支払うべき利子等」とあるのは「支払うべき第五条の二第一項又は第三項後段の規定の適用を受ける利子」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」とする。
4
第一項及び前項の規定の適用がある場合における第三条及び第三条の二の規定の適用については、第三条第一項中「政令で定めるものを除く。以下この条及び次条」とあるのは「第五条の二第三項後段の規定の適用があるものを除く。以下この条」と、同条第三項中「受けるべき利子等の」とあるのは「受けるべき利子等(第五条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の」と、第三条の二中「内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「支払うべき利子等」とあるのは「支払うべき第五条の二第一項又は第三項後段の規定の適用を受ける利子」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」とする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定振替機関 社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第十三条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者又は同条の規定に基づき地方債を取り扱うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者をいう。
一
特定振替機関 社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第十三条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者又は同条の規定に基づき地方債を取り扱うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者をいう。
二
特定口座管理機関 社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関(次号及び第七号において「口座管理機関」という。)のうち、特定振替機関が同法第十二条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
二
特定口座管理機関 社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関(次号及び第七号において「口座管理機関」という。)のうち、特定振替機関が同法第十二条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
三
特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの(外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
三
特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの(外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
イ
特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
イ
特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ロ
イ又はハの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ロ
イ又はハの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ハ
ロの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ハ
ロの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
四
適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第百六十二条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国(次号において「条約相手国」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより、振替国債にあつては第一項第一号イに規定する税務署長の承認、振替地方債にあつては同項第二号イに規定する税務署長の承認を受けた者をいう。
四
適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第百六十二条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国(次号において「条約相手国」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより、振替国債にあつては第一項第一号イに規定する税務署長の承認、振替地方債にあつては同項第二号イに規定する税務署長の承認を受けた者をいう。
五
特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国に所在するものをいう。
五
特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国に所在するものをいう。
六
振替記載等 社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
六
振替記載等 社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
七
外国再間接口座管理機関 口座管理機関(社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
七
外国再間接口座管理機関 口座管理機関(社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
イ
外国間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
イ
外国間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ロ
イ又はハの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ロ
イ又はハの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ハ
ロの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
ハ
ロの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者
八
外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
八
外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
6
税務署長は、前項第四号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
6
税務署長は、前項第四号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一
その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第四号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
一
その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第四号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
二
その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
二
その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
三
その者が第十三項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第十四項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
三
その者が第十三項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第十四項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
7
税務署長は、第五項第四号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
7
税務署長は、第五項第四号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
8
第一項第一号又は第二号の場合において、振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書が同項第一号イに規定する税務署長に提出されたとき又は振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたときは、当該振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時にこれらの税務署長に提出があつたものとみなす。
8
第一項第一号又は第二号の場合において、振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書が同項第一号イに規定する税務署長に提出されたとき又は振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたときは、当該振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時にこれらの税務署長に提出があつたものとみなす。
9
振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の外国人登録証明書、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所(第二項の規定の適用がある場合にあつては、氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称)を当該書類により確認しなければならないものとする。
9
振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の外国人登録証明書、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所(第二項の規定の適用がある場合にあつては、氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称)を当該書類により確認しなければならないものとする。
10
振替国債非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該振替国債非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該振替国債非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して第一項第一号イに規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債の利子については、同項の規定は、適用しない。
10
振替国債非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該振替国債非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該振替国債非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して第一項第一号イに規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債の利子については、同項の規定は、適用しない。
11
振替地方債非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該振替地方債非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該振替地方債非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して第一項第二号イに規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替地方債の利子については、同項の規定は、適用しない。
11
振替地方債非課税適用申告書を提出した者が、その提出後、当該振替地方債非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該振替地方債非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して第一項第二号イに規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替地方債の利子については、同項の規定は、適用しない。
12
第八項及び第九項の規定は、前二項に規定する申告書を提出する者がこれらの申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第八項中「第一項第一号又は第二号」とあるのは「第十項又は第十一項」と、「振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書が同項第一号イ」とあるのは「第十項に規定する申告書が第一項第一号イ」と、「振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書が同項第二号イ」とあるのは「第十一項に規定する申告書が第一項第二号イ」と、「当該振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書」とあるのは「これらの申告書」と、第九項中「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項又は第十一項に規定する申告書を提出する者」と、「当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」とあるのは「これらの申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
12
第八項及び第九項の規定は、前二項に規定する申告書を提出する者がこれらの申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第八項中「第一項第一号又は第二号」とあるのは「第十項又は第十一項」と、「振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書が同項第一号イ」とあるのは「第十項に規定する申告書が第一項第一号イ」と、「振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書が同項第二号イ」とあるのは「第十一項に規定する申告書が第一項第二号イ」と、「当該振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は当該振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書」とあるのは「これらの申告書」と、第九項中「振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項又は第十一項に規定する申告書を提出する者」と、「当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書」とあるのは「これらの申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
13
特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
13
特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
14
適格外国仲介業者は、振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
14
適格外国仲介業者は、振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債非課税適用申告書又は振替地方債非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
15
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替国債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替国債に係る当該適格外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)が当該振替国債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第一号及び第二号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象国債」という。)については、その者の当該通算対象国債に係る所有期間には当該通算対象国債の前所有者の当該通算対象国債に係る所有期間を含むものとする。
15
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替国債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替国債に係る当該適格外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)が当該振替国債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第一号及び第二号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象国債」という。)については、その者の当該通算対象国債に係る所有期間には当該通算対象国債の前所有者の当該通算対象国債に係る所有期間を含むものとする。
一
非居住者、外国法人、所得税法
別表第一第一号
に掲げる内国法人若しくは同法
第十一条第三項
に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この号及び次項第一号において「公益信託等」という。)の受託者又は第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第二項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第三項に規定する内国法人により所有されていた振替国債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替国債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替国債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
一
非居住者、外国法人、所得税法
別表第一
に掲げる内国法人若しくは同法
第十一条第二項
に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この号及び次項第一号において「公益信託等」という。)の受託者又は第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第二項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第三項に規定する内国法人により所有されていた振替国債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替国債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替国債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
二
当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替国債であること。
二
当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替国債であること。
三
当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当該振替国債の前所有者が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等から当該前所有者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
三
当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当該振替国債の前所有者が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等から当該前所有者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
16
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替地方債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該振替地方債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の第十四項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)が当該振替地方債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第一号及び第二号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象地方債」という。)については、その者の当該通算対象地方債に係る所有期間には当該通算対象地方債の前所有者の当該通算対象地方債に係る所有期間を含むものとする。
16
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替地方債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該振替地方債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けたものである場合には、当該振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の第十四項に規定する特定振替機関等。以下この項において同じ。)が当該振替地方債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等である場合には、第一号及び第二号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象地方債」という。)については、その者の当該通算対象地方債に係る所有期間には当該通算対象地方債の前所有者の当該通算対象地方債に係る所有期間を含むものとする。
一
非居住者、外国法人、所得税法
別表第一第一号
に掲げる内国法人若しくは公益信託等の受託者又は第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第二項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第三項に規定する内国法人により所有されていた振替地方債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替地方債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替地方債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
一
非居住者、外国法人、所得税法
別表第一
に掲げる内国法人若しくは公益信託等の受託者又は第八条第一項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第二項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第三項に規定する内国法人により所有されていた振替地方債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替地方債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替地方債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
二
当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替地方債であること。
二
当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替地方債であること。
三
当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当該振替地方債の前所有者が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等から当該前所有者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
三
当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等が、当該振替地方債の前所有者が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等から当該前所有者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
17
特定振替機関等による振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書の提出の特例、第十五項第三号又は前項第三号の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
特定振替機関等による振替国債非課税適用申告書若しくは振替国債所有期間明細書又は振替地方債非課税適用申告書若しくは振替地方債所有期間明細書の提出の特例、第十五項第三号又は前項第三号の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法九・追加、平一一法一六〇・平一三法七・平一三法一二九・平一四法一五・平一四法六五・平一五法八・平一六法一二四・平一七法二一・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一一法九・追加、平一一法一六〇・平一三法七・平一三法一二九・平一四法一五・平一四法六五・平一五法八・平一六法一二四・平一七法二一・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(民間国外債等の利子の課税の特例)
(民間国外債等の利子の課税の特例)
第六条
内国法人は、平成十年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に発行された民間国外債(
内国法人が国外において発行した債券
で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。第十一項において同じ。)のうち同項に規定する指定民間国外債以外のもの(以下この条において「一般民間国外債」という。)につき支払を受けるべき利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額
★挿入★
に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
第六条
内国法人は、平成十年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に発行された民間国外債(
法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)
で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。第十一項において同じ。)のうち同項に規定する指定民間国外債以外のもの(以下この条において「一般民間国外債」という。)につき支払を受けるべき利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額
(外国法人により発行された一般民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)
に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
平成十年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に発行した一般民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする
金額に
百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
2
平成十年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に発行した一般民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする
金額(外国法人が発行した一般民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に
百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
3
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
3
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
4
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に発行された一般民間国外債
★挿入★
の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項、第七項及び第十一項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
4
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に発行された一般民間国外債
(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人により発行されたものを除く。第七項及び第八項において同じ。)
の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項、第七項及び第十一項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
5
所得税法第二百十二条の規定は、前項ただし書に規定する利子については、適用しない。
5
所得税法第二百十二条の規定は、前項ただし書に規定する利子については、適用しない。
6
第四項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
6
第四項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
7
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に発行された一般民間国外債のうち特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第十四項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第九項及び第十四項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
7
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に発行された一般民間国外債のうち特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第十四項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第九項及び第十四項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第四項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
一
当該利子の支払を受けるべき者がすべて非居住者又は外国法人である場合 その旨
一
当該利子の支払を受けるべき者がすべて非居住者又は外国法人である場合 その旨
二
当該利子の支払を受けるべき者に居住者又は内国法人が含まれている場合 当該利子の支払を受けるべき者のうち非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
二
当該利子の支払を受けるべき者に居住者又は内国法人が含まれている場合 当該利子の支払を受けるべき者のうち非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
8
第四項本文及び前二項の規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に発行された一般民間国外債の利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第四項本文中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項第一号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「外国法人」とあるのは「外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
8
第四項本文及び前二項の規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に発行された一般民間国外債の利子(第三条の三第二項又は第六項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第四項本文中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項第一号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「外国法人」とあるのは「外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
9
第七項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている一般民間国外債をいう。
9
第七項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている一般民間国外債をいう。
一
当該一般民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。)に、当該一般民間国外債の引受け等を行う者は、当該一般民間国外債を居住者及び内国法人(国内金融機関等を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
一
当該一般民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。)に、当該一般民間国外債の引受け等を行う者は、当該一般民間国外債を居住者及び内国法人(国内金融機関等を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
二
当該一般民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書
★挿入★
に、居住者又は内国法人が当該一般民間国外債の利子の支払を受ける場合(国内金融機関等については、前項において準用する第四項本文及び第六項の規定によりその者による非課税適用申告書の提出がある場合又は前項において準用する第七項の規定により当該一般民間国外債の利子の支払をする者による利子受領者確認書の提出がある場合を除く。)には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に係る利子について所得税が課される旨の記載があること。
二
当該一般民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書
(当該一般民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該一般民間国外債の発行に係る目論見書)
に、居住者又は内国法人が当該一般民間国外債の利子の支払を受ける場合(国内金融機関等については、前項において準用する第四項本文及び第六項の規定によりその者による非課税適用申告書の提出がある場合又は前項において準用する第七項の規定により当該一般民間国外債の利子の支払をする者による利子受領者確認書の提出がある場合を除く。)には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に係る利子について所得税が課される旨の記載があること。
イ
居住者又は内国法人が支払を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。)その支払を受けるべき金額
イ
居住者又は内国法人が支払を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。)その支払を受けるべき金額
ロ
第三条の三第六項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が同項に規定する国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(これらの者による同項に規定する申告書の提出がある場合に限る。)その支払を受けるべき金額から同項に規定する政令で定める金額を控除した金額
ロ
第三条の三第六項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が同項に規定する国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(これらの者による同項に規定する申告書の提出がある場合に限る。)その支払を受けるべき金額から同項に規定する政令で定める金額を控除した金額
10
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に発行された指定民間国外債
★挿入★
につき支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
10
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に発行された指定民間国外債
(第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)
につき支払を受ける利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
11
前項に規定する指定民間国外債とは、その国の法令又は慣行により利子の支払の取扱者がその支払を受ける者に関する情報の開示をすることができない国であつてその開示をすることができないことについて国際的にも容認されていると認められるもののうち政令で定める国(以下この項において「指定国」という。)において発行された民間国外債であつて、その利子の支払が当該指定国において行われることその他の政令で定める要件を満たしているものをいう。
11
前項に規定する指定民間国外債とは、その国の法令又は慣行により利子の支払の取扱者がその支払を受ける者に関する情報の開示をすることができない国であつてその開示をすることができないことについて国際的にも容認されていると認められるもののうち政令で定める国(以下この項において「指定国」という。)において発行された民間国外債であつて、その利子の支払が当該指定国において行われることその他の政令で定める要件を満たしているものをいう。
12
所得税法第二百十二条の規定は、第十項ただし書に規定する利子については、適用しない。
12
所得税法第二百十二条の規定は、第十項ただし書に規定する利子については、適用しない。
13
前各項の規定は、平成十年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に発行された外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第二条第一項及び第四条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第三項中「第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは、「第六条第十三項(外貨債の利子の課税の特例)において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
13
前各項の規定は、平成十年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に発行された外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第二条第一項及び第四条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第三項中「第六条第一項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは、「第六条第十三項(外貨債の利子の課税の特例)において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
14
第三項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事項、一般民間国外債の利子につき第二項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第一項、第二項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第三項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事項、一般民間国外債の利子につき第二項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第一項、第二項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平九法一〇八・全改、平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平九法一〇八・全改、平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第七条
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する金融機関が、平成十年四月一日
から平成二十年五月三十一日までの間
に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子については、所得税を課さない。ただし、同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
第七条
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する金融機関が、平成十年四月一日
以後
に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子については、所得税を課さない。ただし、同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
(昭六一法一三・追加、昭六三法四・一部改正、平元法一二・一部改正・旧第七条の二繰上、平二法一三・平四法一四・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法九・一部改正)
(昭六一法一三・追加、昭六三法四・一部改正、平元法一二・一部改正・旧第七条の二繰上、平二法一三・平四法一四・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第八条の三
居住者が、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、同法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
第八条の三
居住者が、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、同法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の受益権の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の受益権の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。
一
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 百分の十五
一
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 百分の十五
二
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 百分の二十
二
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 百分の二十
3
平成十六年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
平成十六年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前二項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
4
前二項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
一
当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第九十五条の規定の適用については、ないものとする。
一
当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第九十五条の規定の適用については、ないものとする。
二
当該国外投資信託等の配当等が第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
二
当該国外投資信託等の配当等が第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
5
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第八条の三第二項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第八条の三第二項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6
第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
6
第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一
当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額
とみなす
。
一
当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額
又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす
。
二
当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
二
当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
7
前二項に定めるもののほか、国外投資信託等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前二項に定めるもののほか、国外投資信託等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六二法九六・全改、昭六三法一〇九・平五法一〇・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・一部改正)
(昭六二法九六・全改、昭六三法一〇九・平五法一〇・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
第八条の三
居住者が、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、同法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
第八条の三
居住者が、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、同法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人(所得税法
別表第一第一号
に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の受益権の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人(所得税法
別表第一
に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の受益権の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。
一
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 百分の十五
一
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 百分の十五
二
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 百分の二十
二
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 百分の二十
3
平成十六年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
平成十六年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前二項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
4
前二項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
一
当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第九十五条の規定の適用については、ないものとする。
一
当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第九十五条の規定の適用については、ないものとする。
二
当該国外投資信託等の配当等が第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
二
当該国外投資信託等の配当等が第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
5
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第八条の三第二項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5
第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第八条の三第二項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6
第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
6
第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一
当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
一
当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
二
当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
二
当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
7
前二項に定めるもののほか、国外投資信託等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前二項に定めるもののほか、国外投資信託等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六二法九六・全改、昭六三法一〇九・平五法一〇・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭六二法九六・全改、昭六三法一〇九・平五法一〇・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)
第八条の四
削除
第八条の四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び前条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この項、第四項及び第五項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第四項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
一
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号及び第九条の三第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
二
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三
特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)」とする。
二
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
三
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
四
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
五
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る配当等及び同法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から一月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
5
前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
6
配当等の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
7
前項本文の場合において、同項の配当等の支払者は、第四項又は第五項の通知書を交付したものとみなす。
8
第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法八)
(平二〇法二三・全改)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(確定申告を要しない配当所得)
(確定申告を要しない配当所得)
第八条の五
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る配当等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第百二十条、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額又は同法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
第八条の五
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る配当等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第百二十条、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額又は同法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
一
内国法人から支払を受ける配当等(次号から第五号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、十万円に配当計算期間(当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下であるもの
一
内国法人から支払を受ける配当等(次号から第五号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、十万円に配当計算期間(当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下であるもの
二
内国法人から支払を受ける上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の配当等(次号から第五号までに掲げるものを除く。)のうち、その配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。同号及び第九条の三第一項第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号、第五号及び第九条の三第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一項第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
二
内国法人から支払を受ける上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の配当等(次号から第五号までに掲げるものを除く。)のうち、その配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。同号及び第九条の三第一項第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号、第五号及び第九条の三第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一項第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
三
内国法人から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三
内国法人から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
四
内国法人から支払を受ける特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
四
内国法人から支払を受ける特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
五
特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき投資口の配当等
五
特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき投資口の配当等
2
前項に規定する居住者又は非居住者の平成十五年以後の各年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。
2
前項に規定する居住者又は非居住者の平成十五年以後の各年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。
3
第一項第一号の月数は、暦に従つて計算し、十二月を超えるときは十二月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
3
第一項第一号の月数は、暦に従つて計算し、十二月を超えるときは十二月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
★新設★
4
第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき配当等の額ごとに行うことができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項各号に掲げる配当等のうち政令で定めるものに係る所得税法第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十八条の規定の特例については、政令で定める。
5
第一項各号に掲げる配当等のうち政令で定めるものに係る所得税法第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十八条の規定の特例については、政令で定める。
(昭四〇法三二・追加、昭四〇法三六・昭四二法七・昭四二法二四・昭四四法一五・昭四五法五・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第八条の四繰下、昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五二法九・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・平七法五五・一部改正、平一〇法一〇七・一部改正・旧第八条の五繰下、平一二法九七・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第八条の六繰上、平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四〇法三二・追加、昭四〇法三六・昭四二法七・昭四二法二四・昭四四法一五・昭四五法五・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第八条の四繰下、昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五二法九・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・平七法五五・一部改正、平一〇法一〇七・一部改正・旧第八条の五繰下、平一二法九七・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第八条の六繰上、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(確定申告を要しない配当所得)
(確定申告を要しない配当所得)
第八条の五
平成十五年四月一日
以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る配当等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第百二十条、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは
純損失の金額又は
同法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額
の計算上
当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。
)の規定
を適用することができる。
第八条の五
平成二十一年一月一日
以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る配当等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第百二十条、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは
純損失の金額若しくは
同法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額
又は前条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上
当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。
)及び第三十七条の十二の二第十一項(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定
を適用することができる。
一
内国法人から支払を受ける配当等(
次号から第五号まで
に掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、十万円に配当計算期間(当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下であるもの
一
内国法人から支払を受ける配当等(
次号から第四号まで
に掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、十万円に配当計算期間(当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下であるもの
二
内国法人から支払を受ける上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の配当等(次号から第五号までに掲げるものを除く。)のうち、その配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。同号及び第九条の三第一項第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号、第五号及び第九条の三第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一項第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
二
内国法人から支払を受ける前条第一項第一号に掲げる配当等
三
内国法人から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三
内国法人から支払を受ける公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
四
内国法人から支払を受ける特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
四
特定投資法人(前条第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)から支払を受ける投資口の配当等
五
特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき投資口の配当等
★削除★
2
前項に規定する居住者又は非居住者の
平成十五年
以後の各年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。
2
前項に規定する居住者又は非居住者の
平成二十一年
以後の各年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。
3
第一項第一号の月数は、暦に従つて計算し、十二月を超えるときは十二月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
3
第一項第一号の月数は、暦に従つて計算し、十二月を超えるときは十二月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
4
第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき配当等の額ごとに行うことができる。
4
第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき配当等の額ごとに行うことができる。
5
第一項各号に掲げる配当等のうち政令で定めるものに係る所得税法第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十八条の規定の特例については、政令で定める。
5
第一項各号に掲げる配当等のうち政令で定めるものに係る所得税法第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十八条の規定の特例については、政令で定める。
(昭四〇法三二・追加、昭四〇法三六・昭四二法七・昭四二法二四・昭四四法一五・昭四五法五・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第八条の四繰下、昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五二法九・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・平七法五五・一部改正、平一〇法一〇七・一部改正・旧第八条の五繰下、平一二法九七・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第八条の六繰上、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四〇法三二・追加、昭四〇法三六・昭四二法七・昭四二法二四・昭四四法一五・昭四五法五・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第八条の四繰下、昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五二法九・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・平七法五五・一部改正、平一〇法一〇七・一部改正・旧第八条の五繰下、平一二法九七・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第八条の六繰上、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(配当控除の特例)
(配当控除の特例)
第九条
個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
第九条
個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
一
第八条の二第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益権を除く。)の収益の分配に係る配当等
一
第八条の二第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益権を除く。)の収益の分配に係る配当等
二
第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(第八条の二第一項第一号に掲げる受益権(外国投資信託の受益権に限る。)の収益の分配に係るものを除く。)
二
第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(第八条の二第一項第一号に掲げる受益権(外国投資信託の受益権に限る。)の収益の分配に係るものを除く。)
三
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
三
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
四
外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前三号に掲げるものを除く。)
四
外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前三号に掲げるものを除く。)
五
次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等(第一号又は第二号に掲げるものを除く。)
五
次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等(第一号又は第二号に掲げるものを除く。)
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が
同条第九項に規定する適格機関投資家私募として政令で定めるものにより行われたもの
に限る。)
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が
機関投資家私募(同条第九項に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたもの
に限る。)
ロ
特定目的信託
ロ
特定目的信託
六
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社から支払を受けるべき配当等
六
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社から支払を受けるべき配当等
七
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
七
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
2
前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条第一項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
2
前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条第一項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
3
個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第二号及び第三号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
3
個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第二号及び第三号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
4
個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第一項第一号から第三号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第九条第四項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第二号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第三号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。
4
個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第一項第一号から第三号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第九条第四項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第二号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第三号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。
(平七法五五・全改、平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平七法五五・全改、平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(配当控除の特例)
(配当控除の特例)
第九条
個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
第九条
個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
一
第八条の二第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益権を除く。)の収益の分配に係る配当等
一
第八条の二第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益権を除く。)の収益の分配に係る配当等
二
第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(第八条の二第一項第一号に掲げる受益権(外国投資信託の受益権に限る。)の収益の分配に係るものを除く。)
二
第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(第八条の二第一項第一号に掲げる受益権(外国投資信託の受益権に限る。)の収益の分配に係るものを除く。)
三
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
三
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
四
外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前三号に掲げるものを除く。)
四
外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前三号に掲げるものを除く。)
五
次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等(第一号又は第二号に掲げるものを除く。)
五
次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等(第一号又は第二号に掲げるものを除く。)
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が機関投資家私募(同条第九項に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたものに限る。)
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が機関投資家私募(同条第九項に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたものに限る。)
ロ
特定目的信託
ロ
特定目的信託
六
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社から支払を受けるべき配当等
六
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社から支払を受けるべき配当等
七
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
七
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
2
前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。)及び租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)
第九条第一項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
2
前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。)及び租税特別措置法
★削除★
第九条第一項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
3
個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第二号及び第三号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
3
個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第二号及び第三号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
4
個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第一項第一号から第三号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第九条第四項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第二号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第三号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。
4
個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第一項第一号から第三号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第九条第四項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第二号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第三号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。
(平七法五五・全改、平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平七法五五・全改、平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
第九条の二
内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資を含む。)の剰余金の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。)又は利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。)に係る同項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
第九条の二
内国法人(所得税法別表第一第一号に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資を含む。)の剰余金の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。)又は利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。)に係る同項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
前二項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
3
前二項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4
第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
4
第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5
国外株式の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
5
国外株式の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一
当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額
とみなす
。
一
当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額
又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす
。
二
当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
二
当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
6
前二項に定めるもののほか、国外株式の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前二項に定めるもののほか、国外株式の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六〇法七・全改、昭六二法九六・平五法一〇・平七法五五・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭六〇法七・全改、昭六二法九六・平五法一〇・平七法五五・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)
第九条の二
内国法人(所得税法
別表第一第一号
に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資を含む。)の剰余金の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。)又は利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。)に係る同項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
第九条の二
内国法人(所得税法
別表第一
に掲げる内国法人を除く。次項及び第四項において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資を含む。)の剰余金の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。)又は利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。)に係る同項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
前二項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
3
前二項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第一項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4
第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
4
第二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第九条の二第一項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5
国外株式の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
5
国外株式の配当等につき第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。
一
当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
一
当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
二
当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
二
当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
6
前二項に定めるもののほか、国外株式の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前二項に定めるもののほか、国外株式の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六〇法七・全改、昭六二法九六・平五法一〇・平七法五五・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭六〇法七・全改、昭六二法九六・平五法一〇・平七法五五・平一〇法一〇七・平一二法九七・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
第九条の三
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第百七十条、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第百七十条、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号並びに前条第一項及び第二項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
第九条の三
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第百七十条、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第百七十条、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号並びに前条第一項及び第二項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
一
上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)
の配当等
(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)
で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
一
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等
の配当等
★削除★
で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
二
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
二
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
三
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
2
前項の場合において、同項各号に掲げる配当等が平成二十一年三月三十一日までに支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
★削除★
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
第九条の三
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条
★挿入★
において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第百七十条、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項
並びに前条第一項及び第二項
の規定の適用については、同法第百七十条、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号
並びに前条第一項及び第二項
の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
第九条の三
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条
及び次条
において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第百七十条、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項
、前条第一項及び第二項並びに次条第一項
の規定の適用については、同法第百七十条、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号
、前条第一項及び第二項並びに次条第一項
の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
一
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
一
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
二
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
二
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
三
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第九条の三の二
平成二十二年一月一日以後に個人又は内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる配当等で政令で定めるもの(国内において支払われるものに限る。以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第四項において「支払の取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等
二
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三
特定投資法人(前条第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資口の配当等
2
前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第百八十一条第一項並びに第二百十二条第一項及び第三項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
3
第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
4
上場株式等の配当等につき第一項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該上場株式等の配当等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者については、当該上場株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなして、同条の規定を適用する。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
第九条の四
所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において同法第二十三条第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
第九条の四
所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において同法第二十三条第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
一
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
一
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
イ
その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
イ
その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
ロ
その設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。)の募集が金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
ロ
その設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。)の募集が金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
二
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社のうち、同条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
二
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社のうち、同条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
2
所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、同法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益権の募集が第八条の五第一項第三号に規定する公募により行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第四項において同じ。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
2
所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、同法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益権の募集が第八条の五第一項第三号に規定する公募により行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第四項において同じ。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
3
所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)の受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
3
所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)の受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
4
所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、同法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第百六十一条第四号(
同号ロ
を除く。)又は第五号に掲げる国内源泉所得(以下この条において「特定国内源泉所得」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
4
所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、同法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第百六十一条第四号(
同号ハ
を除く。)又は第五号に掲げる国内源泉所得(以下この条において「特定国内源泉所得」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
5
所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、特定目的信託の受託法人(同法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき特定国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
5
所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、特定目的信託の受託法人(同法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき特定国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
(平一〇法一〇七・全改、平一一法一六〇・平一二法九七・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第九条の三繰下、平一六法一四・平一九法六・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一一法一六〇・平一二法九七・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第九条の三繰下、平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
第九条の四
所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において同法第二十三条第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
第九条の四
所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において同法第二十三条第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
一
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
一
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
イ
その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
イ
その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
ロ
その設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。)の募集が金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
ロ
その設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。)の募集が金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
二
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社のうち、同条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
二
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社のうち、同条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
2
所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、同法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益権の募集が
第八条の五第一項第三号
に規定する公募により行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第四項において同じ。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
2
所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、同法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益権の募集が
第八条の四第一項第二号
に規定する公募により行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第四項において同じ。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
3
所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)の受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
3
所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)の受託法人(所得税法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
4
所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、同法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第百六十一条第四号(同号ハを除く。)又は第五号に掲げる国内源泉所得(以下この条において「特定国内源泉所得」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
4
所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、同法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第百六十一条第四号(同号ハを除く。)又は第五号に掲げる国内源泉所得(以下この条において「特定国内源泉所得」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
5
所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、特定目的信託の受託法人(同法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき特定国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
5
所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、特定目的信託の受託法人(同法第六条の三に規定する受託法人(第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき特定国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
(平一〇法一〇七・全改、平一一法一六〇・平一二法九七・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第九条の三繰下、平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一一法一六〇・平一二法九七・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第九条の三繰下、平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第九条の五の二
非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、所得税法第百六十一条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定及び同法第百六十五条の規定により同法第九十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
第九条の五の二
非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、所得税法第百六十一条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定及び同法第百六十五条の規定により同法第九十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
2
所得税法第百六十四条第一項第二号から第四号までに掲げる非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配(同項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)については、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2
所得税法第百六十四条第一項第二号から第四号までに掲げる非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配(同項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)については、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
3
外国法人は、その支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
3
外国法人は、その支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
4
非居住者又は外国法人に対し国内において外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
非居住者又は外国法人に対し国内において外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
5
外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払が国外において行われる場合には、その支払をする者が当該外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配を国内において支払うものとみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
5
外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払が国外において行われる場合には、その支払をする者が当該外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配を国内において支払うものとみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
6
前二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払を受けるべき者が外国法人であるときは、当該外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
6
前二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払を受けるべき者が外国法人であるときは、当該外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
7
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
7
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国特定目的信託の利益の分配 第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託の利益の分配(
同条第九項
に規定する外国特定目的信託の利益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
一
外国特定目的信託の利益の分配 第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託の利益の分配(
同条第十一項
に規定する外国特定目的信託の利益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
二
外国特定投資信託の収益の分配 第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託の収益の分配(
同条第九項
に規定する外国特定投資信託の収益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
二
外国特定投資信託の収益の分配 第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託の収益の分配(
同条第十一項
に規定する外国特定投資信託の収益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
8
第六項に定めるもののほか、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第六項に定めるもののほか、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第十条
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び
第七項第四号
において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項から
第五項
までにおいて「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び
第八項第四号
において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項から
第六項
までにおいて「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該特別試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該年分の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び
第七項第四号
において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額から所得税額基準控除済金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
2
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該特別試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該年分の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び
第八項第四号
において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額から所得税額基準控除済金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
3
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において第一項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において第一項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
政令で定める中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもののその年分(前三項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び
第七項第五号
において「中小企業者税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者税額控除限度額が、その年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
政令で定める中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもののその年分(前三項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び
第八項第五号
において「中小企業者税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者税額控除限度額が、その年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
青色申告書を提出する個人のその年分(第一項から第三項までの規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越中小企業者税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越中小企業者税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越中小企業者税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
青色申告書を提出する個人のその年分(第一項から第三項までの規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越中小企業者税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越中小企業者税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越中小企業者税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
第一項若しくは第二項に規定する個人又は第四項に規定する中小企業者に該当する個人の平成十九年及び平成二十年の各年(平成十九年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。次項及び第十一項において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が、当該個人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合における第一項、第二項又は第四項の規定の適用については、第一項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額及び当該試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額の合計額(」と、第二項中「特別試験研究費の額が」とあるのは「特別試験研究費の額(当該特別試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)が」と、第四項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額及び当該試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額の合計額(」とする。
6
青色申告書を提出する個人が、平成二十一年及び平成二十二年の各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の年分において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一
当該個人のその年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が、当該個人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該個人のその年分の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額
二
当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年分の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(その年分の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
★新設★
7
前項各号に定める金額を計算する場合において、当該個人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
一
試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二
試験研究費割合 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額
(その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
に対する割合をいう。
二
試験研究費割合 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額
★削除★
に対する割合をいう。
三
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
三
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
四
繰越税額控除限度超過額 第三項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
四
繰越税額控除限度超過額 第三項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
五
繰越中小企業者税額控除限度超過額 第五項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における中小企業者税額控除限度額のうち、第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
五
繰越中小企業者税額控除限度超過額 第五項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における中小企業者税額控除限度額のうち、第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
六
比較試験研究費の額
適用年前三年以内の各年分
の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。次号において同じ。)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
六
比較試験研究費の額
第六項の規定の適用を受けようとする年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。以下この項及び第十二項において「適用年」という。)前三年以内の各年分
の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。次号において同じ。)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
七
基準試験研究費の額 適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいう。
七
基準試験研究費の額 適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいう。
★新設★
八
平均売上金額 その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項及び第二項
又は第四項
の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
第一項及び第二項
、第四項又は第六項
の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第三項又は第五項の規定は、第一項若しくは第二項又は第四項の規定の適用を受けた年分及びその翌年分の確定申告書に第三項又は第五項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11
第三項又は第五項の規定は、第一項若しくは第二項又は第四項の規定の適用を受けた年分及びその翌年分の確定申告書に第三項又は第五項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第七項
から前項までに定めるもののほか、第六項に規定する個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の三年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同年から当該適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の計算その他
第一項から第六項まで
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第八項
から前項までに定めるもののほか、第六項に規定する個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の三年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同年から当該適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の計算その他
第一項から第七項まで
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
その年分の所得税について第一項から
第六項
までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。
13
その年分の所得税について第一項から
第七項
までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第一〇条の二繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第一〇条の二繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の二
青色申告書を提出する個人が、平成四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合
(貸付け
の用に供した場合
及び第二号
に掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した
場合を
除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の二
青色申告書を提出する個人が、平成四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合
(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付け
の用に供した場合
、第二号
に掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した
場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を
除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ
製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
イ
製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ
廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ロ
廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ
その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
ハ
その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二
太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
二
太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
イ
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条に規定する新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産
イ
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条に規定する新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産
ロ
イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
ロ
イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
三
電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
三
電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
★新設★
四
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ
建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ
建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2
前項の規定により当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー需給構造改革推進設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー需給構造改革推進設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
前条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー需給構造改革推進設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
前条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー需給構造改革推進設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
6
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備については、適用しない。
6
第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備については、適用しない。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー需給構造改革推進設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー需給構造改革推進設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(昭五九法六・全改、昭六〇法七・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法五〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭五九法六・全改、昭六〇法七・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法五〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の三
第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十年六月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の三
第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十年六月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
一
機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
二
ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
二
ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
三
車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
政令で定める海上運送業の用に供される船舶
四
政令で定める海上運送業の用に供される船舶
2
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
6
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の三第三項及び第四項(中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の三第三項及び第四項(中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平一五法八・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一五法八・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月九十九日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業基盤強化設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業基盤強化設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項に規定する特定農産加工業者(第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項に規定する特定農産加工業者(第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二
卸売業又は小売業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
二
卸売業又は小売業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人(当該事業のうち政令で定める特定の事業以外の事業を営む者にあつては、第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人(当該事業のうち政令で定める特定の事業以外の事業を営む者にあつては、第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
六
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置
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★六に移動しました★
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七
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
六
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
★新設★
七
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第 号)第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
2
前項の規定により当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業基盤強化設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業基盤強化設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
6
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
6
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、事業基盤強化設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、事業基盤強化設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項(事業基盤強化設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項(事業基盤強化設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(昭六二法一四・追加、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平七法九九・平九法二二・平一〇法八四・平一〇法一四八・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・一部改正、平一四法一五・一部改正・旧第一〇条の四繰上、平一五法八・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭六二法一四・追加、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平七法九九・平九法二二・平一〇法八四・平一〇法一四八・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・一部改正、平一四法一五・一部改正・旧第一〇条の四繰上、平一五法八・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業基盤強化設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業基盤強化設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項に規定する特定農産加工業者(第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項に規定する特定農産加工業者(第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二
卸売業又は小売業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
二
卸売業又は小売業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人(当該事業のうち政令で定める特定の事業以外の事業を営む者にあつては、第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人(当該事業のうち政令で定める特定の事業以外の事業を営む者にあつては、第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
六
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
六
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
七
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第 号)第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
七
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第 号)第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
2
前項の規定により当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業基盤強化設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業基盤強化設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項
★挿入★
において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項
及び第六項
において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
★新設★
6
第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成二十一年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又はその年分において有する第四項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
★新設★
7
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
教育訓練費 個人が当該個人のその事業に係る使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
8
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、事業基盤強化設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、事業基盤強化設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第三項
★挿入★
の規定は、確定申告書に、
同項
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、
同項
の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
第三項
及び第六項
の規定は、確定申告書に、
これら
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、
これら
の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
その年分の所得税について第三項
又は第四項
の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の四第三項
及び第四項
(事業基盤強化設備を
取得した場合
の所得税額の特別控除)」とする。
12
その年分の所得税について第三項
、第四項又は第六項
の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の四第三項
、第四項及び第六項
(事業基盤強化設備を
取得した場合等
の所得税額の特別控除)」とする。
(昭六二法一四・追加、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平七法九九・平九法二二・平一〇法八四・平一〇法一四八・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・一部改正、平一四法一五・一部改正・旧第一〇条の四繰上、平一五法八・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭六二法一四・追加、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平七法九九・平九法二二・平一〇法八四・平一〇法一四八・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・一部改正、平一四法一五・一部改正・旧第一〇条の四繰上、平一五法八・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の六
青色申告書を提出する個人が、平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(以下この項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等(情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)において、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の五十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報基盤強化設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の六
青色申告書を提出する個人が、平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(以下この項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等(情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)において、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の五十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報基盤強化設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、その供用年の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるとき(当該情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、その供用年の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるとき(当該情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
6
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、当該情報基盤強化設備等の取得価額は、同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。
6
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、当該情報基盤強化設備等の取得価額は、同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、情報基盤強化設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、情報基盤強化設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の六第三項及び第四項(情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の六第三項及び第四項(情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平一八法一〇・全改、平一九法六・一部改正)
(平一八法一〇・全改、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定設備等の特別償却)
(特定設備等の特別償却)
第十一条
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事業の用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第十条第四項に規定する中小企業者以外の個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額(以下この条において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事業の用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第十条第四項に規定する中小企業者以外の個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額(以下この条において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個 人
資 産
割 合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する個人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
百分の十四
(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十)
二 政令で定める海上運送業を営む個人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもので当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)
個 人
資 産
割 合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する個人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
百分の十四
★削除★
二 政令で定める海上運送業を営む個人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもので当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)
2
前項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
(昭三六法四〇・昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭三六法四〇・昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(地震防災対策用資産の特別償却)
(地震防災対策用資産の特別償却)
第十一条の二
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該地震防災対策用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該地震防災対策用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の二
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該地震防災対策用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該地震防災対策用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する個人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の八
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第六条に規定する特定建築物(同法第二条第一項に規定する耐震診断により同条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する個人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第二条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
個人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する個人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の八
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第六条に規定する特定建築物(同法第二条第一項に規定する耐震診断により同条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する個人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第二条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
2
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける地震防災対策用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
2
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける地震防災対策用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
前条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
3
前条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(昭五八法一一・追加、昭六〇法七・昭六二法一四・一部改正、昭六二法九六・一部改正・旧第一一条の二繰下、平元法一二・一部改正・旧第一一条の三繰上、平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭五八法一一・追加、昭六〇法七・昭六二法一四・一部改正、昭六二法九六・一部改正・旧第一一条の二繰下、平元法一二・一部改正・旧第一一条の三繰上、平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定電気通信設備等の特別償却)
(特定電気通信設備等の特別償却)
第十一条の四
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日
(同表の第一号の上欄に掲げるものについては、平成二十年三月三十一日)
までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「特定電気通信設備等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した
場合を除く
。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定電気通信設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定電気通信設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の四
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日
★削除★
までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「特定電気通信設備等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した
場合を除き、同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場合に限る
。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定電気通信設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定電気通信設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個 人
資 産
割 合
一 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する個人
電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの
百分の五
二 放送番組を制作する事業を営む個人のうち政令で定めるもの
放送番組の効率的な制作に著しく資する設備で政令で定めるもの
百分の十五(平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十三とし、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)
個 人
資 産
割 合
一 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する個人
電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの
百分の五
二 放送番組を制作する事業を営む個人のうち政令で定めるもの
放送番組の効率的な制作に著しく資する設備で政令で定めるもの
百分の十五(平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十三とし、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定電気通信設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の四第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定電気通信設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の四第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(平二法一三・追加、平五法一〇・一部改正、平七法五五・一部改正・旧第一一条の四繰下、平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第一一条の五繰下、平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第一一条の六繰上、平一九法六・一部改正)
(平二法一三・追加、平五法一〇・一部改正、平七法五五・一部改正・旧第一一条の四繰下、平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第一一条の五繰下、平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第一一条の六繰上、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月九十九日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第十一条の五
青色申告書を提出する個人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに
工場用の
建物及びその附属設備(以下この条において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該個人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法
第十九条に規定する指定集積業種
に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該集積産業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該集積産業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の五
青色申告書を提出する個人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに
政令で定める
建物及びその附属設備(以下この条において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該個人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法
第十九条各号に掲げる業種
に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該集積産業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該集積産業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける集積産業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける集積産業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・全改)
(平一九法六・全改、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(再商品化設備等の特別償却)
(資源再生化設備等の特別償却)
第十一条の六
青色申告書を提出する個人が、平成八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、
次の各号に
掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「
再商品化設備等
」という。)を取得し、又は
再商品化設備等
を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該
再商品化設備等
をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該
再商品化設備等
の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該
再商品化設備等
について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額
に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該
再商品化設備等
の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の六
青色申告書を提出する個人が、平成八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、
次に
掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「
資源再生化設備等
」という。)を取得し、又は
資源再生化設備等
を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該
資源再生化設備等
をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該
資源再生化設備等
の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該
資源再生化設備等
について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額
の百分の十四に相当する金額
との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該
資源再生化設備等
の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第六項に規定する分別基準適合物の再商品化又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第五項に規定する自動車破砕残さの再資源化をするための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの 百分の二十三
一
生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二十条第二項第一号に規定する認定計画に記載された同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあつては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)で政令で定めるもの
二
生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二十条第二項第一号に規定する認定計画に記載された同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあつては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)で政令で定めるもの 百分の十四
二
再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第六項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第四項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの
三
再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第六項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第四項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
★削除★
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける
再商品化設備等
の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の六第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける
資源再生化設備等
の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の六第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(平八法一七・追加、平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第一一条の七繰下、平一六法一四・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第一一条の九繰上、平一九法六・一部改正・旧第一一条の七繰上)
(平八法一七・追加、平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第一一条の七繰下、平一六法一四・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第一一条の九繰上、平一九法六・一部改正・旧第一一条の七繰上、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第十二条
青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十二条
青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区又は地域
事 業
資 産
割 合
一 次に掲げる地区
イ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
ロ 過疎地域自立促進特別措置法
(平成十二年法律第十五号)
第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
ハ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区
ニ 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により水源地域として指定された地区のうち政令で定める地区
製造の事業その他の政令で定める事業
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの
百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
二 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
三 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域
旅館業のうち政令で定める事業
政令で定める建物及びその附属設備
百分の八
地区又は地域
事 業
資 産
割 合
一 次に掲げる地区
イ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
ロ 過疎地域自立促進特別措置法
★削除★
第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
ハ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区
ニ 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により水源地域として指定された地区のうち政令で定める地区
製造の事業その他の政令で定める事業
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの
百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
二 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
三 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域
旅館業のうち政令で定める事業
政令で定める建物及びその附属設備
百分の八
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(昭四七法一四・全改、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・一部改正、昭五五法九・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭五五法一九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平二法一五・平三法一六・平四法一四・平四法三二・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法一五・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(昭四七法一四・全改、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・一部改正、昭五五法九・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭五五法一九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平二法一五・平三法一六・平四法一四・平四法三二・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法一五・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
第十三条
青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該個人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において当該個人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四(当該機械装置等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の百分の三十二)に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十三条
青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該個人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において当該個人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四(当該機械装置等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の百分の三十二)に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該機械装置等について前項又は次条第一項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該機械装置等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該機械装置等につき前項又は次条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該機械装置等について前項又は次条第一項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該機械装置等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該機械装置等につき前項又は次条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないもの(第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該個人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該障害者対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(当該障害者対応設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該障害者対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3
青色申告書を提出する個人で道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業(以下この項において「一般乗合旅客自動車運送事業等」という。)を営むものが、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供する乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもので、その製作の後事業の用に供されたことのないもの(第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該個人の営む一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該障害者対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(当該障害者対応設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の二十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該障害者対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個 人
資 産
割 合
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む個人
当該事業の用に供する乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置(次号において「乗降補助装置」という。)を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
二 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む個人
当該事業の用に供する自動車で乗降補助装置を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
4
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける障害者対応設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十三条第三項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
4
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける障害者対応設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十三条第三項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
一
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二
障害者雇用割合 その年の十二月三十一日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
二
障害者雇用割合 その年の十二月三十一日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三
雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
三
雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
6
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第十一条第三項の規定は、第一項から第三項までの規定又は第四項において準用する第十一条第二項の規定を適用する場合について準用する。
7
第十一条第三項の規定は、第一項から第三項までの規定又は第四項において準用する第十一条第二項の規定を適用する場合について準用する。
(昭三八法六五・追加、昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・一部改正、昭四三法二三・一部改正・旧第一三条の二繰上、昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法四一・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法一一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭三八法六五・追加、昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・一部改正、昭四三法二三・一部改正・旧第一三条の二繰上、昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法四一・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法一一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
第十三条
青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該個人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において当該個人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四(当該機械装置等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の百分の三十二)に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十三条
青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該個人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において当該個人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四(当該機械装置等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の百分の三十二)に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該機械装置等について前項
又は次条第一項
の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該機械装置等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該機械装置等につき前項
又は次条第一項
の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該機械装置等について前項
、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項
の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該機械装置等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該機械装置等につき前項
、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項
の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
青色申告書を提出する個人で道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業(以下この項において「一般乗合旅客自動車運送事業等」という。)を営むものが、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供する乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもので、その製作の後事業の用に供されたことのないもの(第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該個人の営む一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該障害者対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(当該障害者対応設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の二十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該障害者対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3
青色申告書を提出する個人で道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業(以下この項において「一般乗合旅客自動車運送事業等」という。)を営むものが、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供する乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもので、その製作の後事業の用に供されたことのないもの(第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該個人の営む一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該障害者対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(当該障害者対応設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の二十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該障害者対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける障害者対応設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十三条第三項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
4
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける障害者対応設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十三条第三項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
一
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二
障害者雇用割合 その年の十二月三十一日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
二
障害者雇用割合 その年の十二月三十一日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三
雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
三
雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
6
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第十一条第三項の規定は、第一項から第三項までの規定又は第四項において準用する第十一条第二項の規定を適用する場合について準用する。
7
第十一条第三項の規定は、第一項から第三項までの規定又は第四項において準用する第十一条第二項の規定を適用する場合について準用する。
(昭三八法六五・追加、昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・一部改正、昭四三法二三・一部改正・旧第一三条の二繰上、昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法四一・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法一一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭三八法六五・追加、昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・一部改正、昭四三法二三・一部改正・旧第一三条の二繰上、昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法四一・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法一一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)
第十三条の二
青色申告書を提出する個人が、平成二十一年から平成二十五年までの各年において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項及び次項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項において同じ。)において当該個人の有する減価償却資産で当該個人の事業の用に供されているもののうちその年又はその年の前年若しくは前々年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「三年以内取得資産」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該三年以内取得資産について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十に相当する金額(次項において「特別償却限度額」という。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該三年以内取得資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定の適用がある場合において、その年の十二月三十一日において当該個人の有する同項の規定の適用を受ける三年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が、その年の支援事業所取引増加額(その年における支援事業所取引金額の合計額からその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額とする。
3
前条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける三年以内取得資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十三条の二第一項(同条第二項の規定の適用がある場合を含む。)の」と、「同項の」とあるのは「当該」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十三条の二第一項本文又は第二項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項」とあるのは「第十三条第一項、第十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
4
第十一条第三項の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定を適用する場合について準用する。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★第十三条の三に移動しました★
★旧第十三条の二から移動しました★
(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)
(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)
第十三条の二
青色申告書を提出する個人が、適用年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者に該当し、かつ、当該適用年において同項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用年の十二月三十一日において当該個人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「機械設備等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十七に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十三条の三
青色申告書を提出する個人が、適用年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者に該当し、かつ、当該適用年において同項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合に該当する場合には、当該適用年の十二月三十一日において当該個人の有する機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「機械設備等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十七に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項に規定する適用年とは、同項に規定する承認のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年をいう。
2
前項に規定する適用年とは、同項に規定する承認のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年をいう。
3
前条第二項
の規定は、第一項の規定の適用を受ける機械設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「
第十三条の二第一項の
」と、「その合計償却限度額」とあるのは「
第十三条の二第一項本文
の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項
又は次条第一項
」とあるのは「第十三条第一項
又は第十三条の二第一項
」と読み替えるものとする。
3
第十三条第二項
の規定は、第一項の規定の適用を受ける機械設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「
第十三条の三第一項の
」と、「その合計償却限度額」とあるのは「
第十三条の三第一項本文
の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項
、次条第一項
」とあるのは「第十三条第一項
、第十三条の二第一項
」と読み替えるものとする。
4
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する
前条第二項
の規定を適用する場合について準用する。
4
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する
第十三条第二項
の規定を適用する場合について準用する。
(昭四三法二三・追加、昭四四法一五・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一一法九・平一三法七・平一三法八九・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(昭四三法二三・追加、昭四四法一五・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一一法九・平一三法七・平一三法八九・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・一部改正、平二〇法二三・一部改正・旧第一三条の二繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(優良賃貸住宅の割増償却)
(優良賃貸住宅の割増償却)
第十四条
個人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該中心市街地優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百五十)に相当する金額とする。
第十四条
個人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該中心市街地優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百五十)に相当する金額とする。
2
個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)に限り、当該高齢者向け優良賃貸住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し前項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十)に相当する金額とする。
2
個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)に限り、当該高齢者向け優良賃貸住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し前項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十)に相当する金額とする。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(平一三法七・追加、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一三法七・追加、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定再開発建築物等の割増償却)
(特定再開発建築物等の割増償却)
第十四条の二
青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該特定再開発建築物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定再開発建築物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十(当該特定再開発建築物等が次項第二号又は第三号に掲げる建築物である場合には、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定再開発建築物等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十四条の二
青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該特定再開発建築物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定再開発建築物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十(当該特定再開発建築物等が次項第二号又は第三号に掲げる建築物である場合には、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定再開発建築物等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第四号までに掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第五号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
2
前項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第四号までに掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第五号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
一
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物(政令で定める部分を除く。)
一
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物(政令で定める部分を除く。)
二
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
二
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
三
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
三
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
四
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項の認定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に係る同法第二条第十七号に規定する特別特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの(当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で定めるものに限る。)
四
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項の認定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に係る同法第二条第十七号に規定する特別特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの(当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で定めるものに限る。)
五
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下への浸透を図るための雨水を貯留し、又は浸透する構築物で政令で定めるもの
五
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下への浸透を図るための雨水を貯留し、又は浸透する構築物で政令で定めるもの
3
第十三条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定再開発建築物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十四条の二第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十四条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「
前項又は次条第一項
」とあるのは「第十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
3
第十三条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定再開発建築物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十四条の二第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十四条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「
前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項
」とあるのは「第十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
4
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
4
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
(昭三三法三八・昭三六法四〇・一部改正、昭三六法四九・旧第一三条繰下、昭三七法四六・昭三九法二四・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法七・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法四七・昭六三法四九・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六一・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第一四条繰下、平一四法一五・平一四法八五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法九一・平一九法六・一部改正)
(昭三三法三八・昭三六法四〇・一部改正、昭三六法四九・旧第一三条繰下、昭三七法四六・昭三九法二四・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法七・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法四七・昭六三法四九・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六一・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第一四条繰下、平一四法一五・平一四法八五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(倉庫用建物等の割増償却)
(倉庫用建物等の割増償却)
第十五条
青色申告書を提出する個人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この条において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十五条
青色申告書を提出する個人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この条において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十五条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「
前項又は次条第一項
」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。
2
第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十五条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「
前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項
」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
(昭四一法三五・全改、昭四三法二三・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四一法三五・全改、昭四三法二三・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十九条
個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
第十九条
個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一
第十条の二から
第十条の六
まで
又は第十一条から第十五条まで
の規定
一
第十条の二から
第十五条
まで
★削除★
の規定
二
前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
二
前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
(平一三法七・全改、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・一部改正)
(平一三法七・全改、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第二十条
青色申告書を提出する個人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年から
平成二十年
までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第七条第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につきその年において同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条第二項又は第三項の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)に相当する金額以下の金額を金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十条
青色申告書を提出する個人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年から
平成二十二年
までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第七条第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につきその年において同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条第二項又は第三項の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)に相当する金額以下の金額を金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2
前項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2
前項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
二
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条第二項又は第三項の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
二
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条第二項又は第三項の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
三
前項、前二号及び次項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
三
前項、前二号及び次項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
4
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
5
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の金属鉱業等鉱害対策特別措置法第一条に規定する金属鉱業等を承継した場合において、当該相続人が、その死亡した日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
6
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の金属鉱業等鉱害対策特別措置法第一条に規定する金属鉱業等を承継した場合において、当該相続人が、その死亡した日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
7
前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該相続人に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。
7
前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該相続人に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。
8
前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
8
前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
(昭四九法一七・追加、昭五一法五・一部改正・旧第二〇条の六繰上、昭五三法一一・一部改正・旧第二〇条の五繰上、昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・一部改正、平三法一六・旧第二〇条の四繰上、平四法一四・平六法二二・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一二法一三・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第二〇条の三繰上、平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(昭四九法一七・追加、昭五一法五・一部改正・旧第二〇条の六繰上、昭五三法一一・一部改正・旧第二〇条の五繰上、昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・一部改正、平三法一六・旧第二〇条の四繰上、平四法一四・平六法二二・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一二法一三・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第二〇条の三繰上、平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第二十条の三
青色申告書を提出する個人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から
平成二十年三月三十一日
までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第十五条の二の三において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場につきその年において同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(その年において同法第九条の五第三項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継につき同法第八条の五第七項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。以下この条において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十条の三
青色申告書を提出する個人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第十五条の二の三において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場につきその年において同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(その年において同法第九条の五第三項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継につき同法第八条の五第七項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。以下この条において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2
前項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)に規定する維持管理を行う場合において、同項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2
前項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)に規定する維持管理を行う場合において、同項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合及び当該個人の死亡により当該個人の相続人が事業を承継した場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合及び当該個人の死亡により当該個人の相続人が事業を承継した場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
三
事業を廃止した場合 その廃止した日における特定災害防止準備金の金額
三
事業を廃止した場合 その廃止した日における特定災害防止準備金の金額
四
前項、前三号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
四
前項、前三号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
4
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
5
第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5
第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
6
第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
(平一〇法二三・追加、平一二法一三・平一二法一〇五・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第二〇条の五繰上、平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(平一〇法二三・追加、平一二法一三・平一二法一〇五・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第二〇条の五繰上、平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第二十四条の三
前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第一項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十四条の三
前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第一項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一
次に掲げる金額の合計額
一
次に掲げる金額の合計額
イ
その年の前年から繰り越された前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(その年の前年の十二月三十一日までに同条第二項又は第三項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額)のうち、その年において同条第二項又は第三項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
イ
その年の前年から繰り越された前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(その年の前年の十二月三十一日までに同条第二項又は第三項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額)のうち、その年において同条第二項又は第三項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロ
その年において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
ロ
その年において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
二
その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
二
その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項
及び第十三条の二
の規定を除く。)は、適用しない。
4
第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項
、第十三条の二及び第十三条の三
の規定を除く。)は、適用しない。
5
第一項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第一項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第二十五条
農業(所得税法第二条第一項第三十五号に規定する事業をいう。)を営む個人が、昭和五十六年から
平成二十年
までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満
★挿入★
である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。)
★挿入★
であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。
第二十五条
農業(所得税法第二条第一項第三十五号に規定する事業をいう。)を営む個人が、昭和五十六年から
平成二十三年
までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満
(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、五十万円未満)
である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。)
であり、かつ、その売却した肉用牛の頭数の合計が二千頭以内
であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。
一
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該個人が飼育した肉用牛
一
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該個人が飼育した肉用牛
二
農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該個人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
二
農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該個人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
2
前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に
該当しないものが
含まれているとき(その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。)は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、所得税法第二編第二章から第四章までの規定により計算した所得税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
2
前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に
該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が
含まれているとき(その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。)は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、所得税法第二編第二章から第四章までの規定により計算した所得税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一
その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額
★挿入★
の合計額に百分の五を乗じて計算した金額
一
その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額
及び免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合における当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額
の合計額に百分の五を乗じて計算した金額
二
その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、所得税法第二編第二章第四節、第三章及び第四章の規定により計算した所得税の額に相当する金額
二
その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、所得税法第二編第二章第四節、第三章及び第四章の規定により計算した所得税の額に相当する金額
3
前二項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百十一条第一項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(政令で定めるものを除く。)をいう。
3
前二項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百十一条第一項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(政令で定めるものを除く。)をいう。
4
第一項又は第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定する肉用牛の売却が第一項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項又は第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定する肉用牛の売却が第一項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。第一項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。第一項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
6
その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)」とする。
6
その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)」とする。
7
第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五六法一三・全改、昭六〇法七・昭六一法一三・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平七法五五・平一一法八・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・一部改正)
(昭五六法一三・全改、昭六〇法七・昭六一法一三・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平七法五五・平一一法八・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
第二十六条
医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
第二十六条
医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
【体裁加工】
二千五百万円以下の金額
百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額
百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額
百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十七
【体裁加工】
二千五百万円以下の金額
百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額
百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額
百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十七
2
前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
2
前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
★挿入★
、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法
★挿入★
、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項
★挿入★
に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち、当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法
、高齢者の医療の確保に関する法律
、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項
又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項
に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち、当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
二
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。)
又は出産扶助のための助産
二
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。)
若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
四
老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく医療(同法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて老人訪問看護療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る指定老人訪問看護を含む。)
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて障害児施設医療費を支給することとされる施設給付決定に係る障害児に係る障害児施設医療のうち当該障害児施設医療費の額の算定に係る当該障害児施設医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
五
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて障害児施設医療費を支給することとされる施設給付決定に係る障害児に係る障害児施設医療のうち当該障害児施設医療費の額の算定に係る当該障害児施設医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
(昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三七法一五二・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法一五二・昭四〇法三六・昭四〇法一四一・昭五四法一五・昭五七法八〇・昭五八法八二・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法三三・平二法三六・平四法一四・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法九・平一一法一六〇・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一七法一二三・平一八法一〇・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法六・一部改正)
(昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三七法一五二・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法一五二・昭四〇法三六・昭四〇法一四一・昭五四法一五・昭五七法八〇・昭五八法八二・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法三三・平二法三六・平四法一四・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法九・平一一法一六〇・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一七法一二三・平一八法一〇・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
第二十六条
医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
第二十六条
医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
【体裁加工】
二千五百万円以下の金額
百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額
百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額
百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十七
【体裁加工】
二千五百万円以下の金額
百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額
百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額
百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十七
2
前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
2
前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち、当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち、当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
二
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
二
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
五
障害者自立支援法
(平成十七年法律第百二十三号)
の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて障害児施設医療費を支給することとされる施設給付決定に係る障害児に係る障害児施設医療のうち当該障害児施設医療費の額の算定に係る当該障害児施設医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
五
障害者自立支援法
★削除★
の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて障害児施設医療費を支給することとされる施設給付決定に係る障害児に係る障害児施設医療のうち当該障害児施設医療費の額の算定に係る当該障害児施設医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
(昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三七法一五二・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法一五二・昭四〇法三六・昭四〇法一四一・昭五四法一五・昭五七法八〇・昭五八法八二・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法三三・平二法三六・平四法一四・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法九・平一一法一六〇・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一七法一二三・平一八法一〇・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三七法一五二・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法一五二・昭四〇法三六・昭四〇法一四一・昭五四法一五・昭五七法八〇・昭五八法八二・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法三三・平二法三六・平四法一四・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法九・平一一法一六〇・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一七法一二三・平一八法一〇・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)
第二十八条
個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十八条
個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一
中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
一
中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
三
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
三
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
四
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
四
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
五
公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等
★挿入★
で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
五
公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等
若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人
で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
2
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
2
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
3
所得税法第五十四条第一項に規定する退職給与引当金勘定の金額を有する個人が第一項第三号に規定する退職金支払確保契約を締結している場合における同条第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
所得税法第五十四条第一項に規定する退職給与引当金勘定の金額を有する個人が第一項第三号に規定する退職金支払確保契約を締結している場合における同条第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五〇法一六・全改、昭五三法一一・昭五五法五三・昭五六法七二・平四法一四・平一一法一九・平一三法七・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第二八条の二繰上、平一六法一四・平一七法二一・一部改正)
(昭五〇法一六・全改、昭五三法一一・昭五五法五三・昭五六法七二・平四法一四・平一一法一九・平一三法七・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第二八条の二繰上、平一六法一四・平一七法二一・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第二十八条の二
第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該個人のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
第二十八条の二
第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該個人のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
4
第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法八・追加、平一八法一〇・一部改正)
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第二十八条の三
事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる個人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該転廃業助成金等のうち、その個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額は、当該減価補てん金の交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の計算上、総収入金額に算入しない。
第二十八条の三
事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる個人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該転廃業助成金等のうち、その個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額は、当該減価補てん金の交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の計算上、総収入金額に算入しない。
2
廃止業者等である個人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の十二月三十一日までに政令で定める資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良(取壊し及び除去を含む。以下この条において同じ。)をしたときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該資産の取得又は改良に要した金額に相当する金額は、同年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2
廃止業者等である個人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の十二月三十一日までに政令で定める資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良(取壊し及び除去を含む。以下この条において同じ。)をしたときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該資産の取得又は改良に要した金額に相当する金額は、同年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3
前項の規定は、同項の個人が交付を受けた転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年一月一日からその交付を受けた日後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内に同項に規定する資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該転廃業助成金の金額」とあるのは「当該転廃業助成金の金額(その交付を受けた日の属する年分の所得税についてこの項の規定の適用を受けている場合には、この項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額を控除した金額)」と、「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額」と読み替えるものとする。
3
前項の規定は、同項の個人が交付を受けた転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年一月一日からその交付を受けた日後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内に同項に規定する資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該転廃業助成金の金額」とあるのは「当該転廃業助成金の金額(その交付を受けた日の属する年分の所得税についてこの項の規定の適用を受けている場合には、この項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額を控除した金額)」と、「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額」と読み替えるものとする。
4
廃止業者等である個人がその交付を受けた転廃業助成金等のうちに転廃業助成金の金額がある場合において、当該転廃業助成金の金額のうち第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額以外の部分の金額があるときは、当該金額に相当する金額は、その交付を受けた日の属する年分の一時所得に係る収入金額とする。
4
廃止業者等である個人がその交付を受けた転廃業助成金等のうちに転廃業助成金の金額がある場合において、当該転廃業助成金の金額のうち第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額以外の部分の金額があるときは、当該金額に相当する金額は、その交付を受けた日の属する年分の一時所得に係る収入金額とする。
5
第一項及び第二項(第三項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定による各種所得の金額の計算及び第一項に規定する減価償却資産又は第二項に規定する資産の取得若しくは改良に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
5
第一項及び第二項(第三項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定による各種所得の金額の計算及び第一項に規定する減価償却資産又は第二項に規定する資産の取得若しくは改良に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
6
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
7
第三項において準用する第二項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる日から四月以内に転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
7
第三項において準用する第二項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる日から四月以内に転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一
第三項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該資産の取得又は改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額に満たないとき。 当該資産の取得又は改良をした日
一
第三項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該資産の取得又は改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額に満たないとき。 当該資産の取得又は改良をした日
二
第三項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をしなかつた場合 その期間を経過した日
二
第三項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をしなかつた場合 その期間を経過した日
8
前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行なう。
8
前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行なう。
9
第七項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
9
第七項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
二
当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
10
第三項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該取得又は改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた取得又は改良に要する金額の見積額に対して過大となつたときは、当該資産の取得又は改良をした日から四月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
10
第三項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に同項において準用する第二項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該取得又は改良に要した金額が第三項に規定する税務署長の承認を受けた取得又は改良に要する金額の見積額に対して過大となつたときは、当該資産の取得又は改良をした日から四月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
11
個人が第二項(第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた場合には、第二項の規定の適用に係る同項の資産については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項
及び第十三条の二
の規定を除く。)は、適用しない。
11
個人が第二項(第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた場合には、第二項の規定の適用に係る同項の資産については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項
、第十三条の二及び第十三条の三
の規定を除く。)は、適用しない。
12
第一項又は第二項の規定の適用を受けた個人が第一項に規定する減価償却資産又は第二項の規定の適用に係る同項の資産について行なうべき所得税法第四十九条第一項に規定する償却費の計算、その者がこれらの資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他転廃業助成金等に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第一項又は第二項の規定の適用を受けた個人が第一項に規定する減価償却資産又は第二項の規定の適用に係る同項の資産について行なうべき所得税法第四十九条第一項に規定する償却費の計算、その者がこれらの資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他転廃業助成金等に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四六法二二・追加、昭四七法一四・昭四九法一七・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五九法五・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平一〇法八四・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一九法六・一部改正)
(昭四六法二二・追加、昭四七法一四・昭四九法一七・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五九法五・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平一〇法八四・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例)
第二十九条
所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その支払者(以下この条において「使用者」という。)の法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの(以下この条において「給与所得者等」という。)が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、その使用者から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で昭和四十一年四月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間に係るものについては、所得税を課さない。
第二十九条
所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その支払者(以下この条において「使用者」という。)の法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの(以下この条において「給与所得者等」という。)が、自己の居住の用に供する住宅等(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいう。以下この条において同じ。)の取得に要する資金に充てるため、その使用者から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)で昭和四十一年四月一日から
平成二十二年十二月三十一日
までの間に係るものについては、所得税を課さない。
2
給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を勤労者財産形成促進法第九条第三項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、その利子で昭和四十二年六月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を当該期間内にその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
2
給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合(当該資金を勤労者財産形成促進法第九条第三項に規定する福利厚生会社から借り受けた場合で政令で定める場合を含む。)において、その利子で昭和四十二年六月一日から
平成二十二年十二月三十一日
までの間に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を当該期間内にその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
3
給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、使用者又はその使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体の講ずる同条第二項第二号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第十条第三項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもののうち昭和四十八年四月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間に係るもの(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。
3
給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得につき、使用者又はその使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体の講ずる同条第二項第二号に規定する勤労者の負担を軽減するために必要な措置若しくは同法第十条第三項に規定する当該措置に準ずる措置により受ける経済的利益又はこれらの措置により支払を受ける金額で政令で定めるもののうち昭和四十八年四月一日から
平成二十二年十二月三十一日
までの間に係るもの(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)については、所得税を課さない。
4
前三項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が給与所得者等に通常支給すべきであつたと認められる第一項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。
4
前三項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が給与所得者等に通常支給すべきであつたと認められる第一項に規定する給与等又は退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。
(昭四一法三五・全改、昭四二法二四・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五三法四七・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四一法三五・全改、昭四二法二四・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五三法四七・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(短期譲渡所得の課税の特例)
(短期譲渡所得の課税の特例)
第三十二条
個人が、その有する土地等又は建物等で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。)に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(第四項において準用する第三十一条第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三十に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十二条
個人が、その有する土地等又は建物等で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。)の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。)に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(第四項において準用する第三十一条第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三十に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。)の譲渡で、その年一月一日において前項に規定する所有期間が五年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式等の譲渡による所得に該当するときについて準用する。
2
前項の規定は、個人が、その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。以下この項において「株式等」という。)の譲渡で、その年一月一日において前項に規定する所有期間が五年以下である土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるものをした場合において、当該譲渡による所得が、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式等の譲渡による所得に該当するときについて準用する。
一
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの
資産の流動化に関する法律第二条第五項
に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資
一
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの
同法第二条第五項
に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資
二
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項
に規定する投資口
二
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの
同法第二条第十四項
に規定する投資口
三
法人課税信託のうち特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
三
法人課税信託のうち特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
四
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
四
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
3
第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」とする。
3
第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」とする。
4
第三十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第四号中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。
4
第三十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項(短期譲渡所得の課税の特例)」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第四号中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項又は第二項」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と読み替えるものとする。
(昭四四法一五・追加、昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法一〇六・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法一〇六・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
第三十三条の六
第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十三条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第八十八条第二項若しくは第百十条第二項の規定による施設建築物の一部若しくは施設建築物に関する権利、同法第百十八条の十一第一項(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十二条第二項の規定による防災施設建築物の一部若しくは同法第二百五十五条第四項若しくは第二百五十七条第三項の規定による同法第二百五十五条第二項(同法第二百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十一条第二項の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)の取得を含む。以下この条において同じ。)により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第四十九条第一項の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の五、第三十七条の六及び第三十七条の九において「取得価額等」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
第三十三条の六
第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十三条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けないこととなつた者を除く。)が代替資産又は交換処分等、換地処分若しくは権利変換(都市再開発法第八十八条第二項若しくは第百十条第二項の規定による施設建築物の一部若しくは施設建築物に関する権利、同法第百十八条の十一第一項(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による建築施設の部分若しくは施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十二条第二項の規定による防災施設建築物の一部若しくは同法第二百五十五条第四項若しくは第二百五十七条第三項の規定による同法第二百五十五条第二項(同法第二百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の防災施設建築物に関する権利又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十一条第二項の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)の取得を含む。以下この条において同じ。)により取得した資産(以下この条において「代替資産等」という。)について所得税法第四十九条第一項の規定により償却費の額を計算するとき、又は代替資産等につきその取得した日以後譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の取得の時期を当該代替資産等の取得の時期とし、譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額(第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の五、第三十七条の六及び第三十七条の九において「取得価額等」という。)のうち当該代替資産等に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額をその取得価額とする。ただし、取得価額については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その取得価額とされる金額に、当該各号に定める金額のうち政令で定めるところにより計算した金額をそれぞれ加算した金額を、その取得価額とする。
一
譲渡資産に係る収用交換等による譲渡に関して第三十三条第一項に規定する費用がある場合 当該費用に相当する金額
一
譲渡資産に係る収用交換等による譲渡に関して第三十三条第一項に規定する費用がある場合 当該費用に相当する金額
二
代替資産の取得価額が、譲渡資産に係る補償金等の額(当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用がある場合には、第三十三条第一項に規定する政令で定める金額を控除した金額)を超える場合又は第三十三条第二項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第三十三条第一項に規定する取得価額の見積額(当該補償金等の額以下のものに限る。)を超える場合(前条第四項の規定による更正の請求をした場合を除く。) その超える金額
二
代替資産の取得価額が、譲渡資産に係る補償金等の額(当該資産の収用交換等による譲渡に要した費用がある場合には、第三十三条第一項に規定する政令で定める金額を控除した金額)を超える場合又は第三十三条第二項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第三十三条第一項に規定する取得価額の見積額(当該補償金等の額以下のものに限る。)を超える場合(前条第四項の規定による更正の請求をした場合を除く。) その超える金額
三
交換処分等、換地処分又は権利変換により取得した資産の価額が譲渡資産の価額を超え、かつ、その差額に相当する金額を交換処分等、換地処分又は権利変換に際して支出した場合 その支出した金額
三
交換処分等、換地処分又は権利変換により取得した資産の価額が譲渡資産の価額を超え、かつ、その差額に相当する金額を交換処分等、換地処分又は権利変換に際して支出した場合 その支出した金額
2
個人が第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三第二項、第四項若しくは第六項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項
及び第十三条の二
の規定を除く。)は、適用しない。
2
個人が第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三第二項、第四項若しくは第六項の規定の適用を受けた場合には、代替資産等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項
、第十三条の二及び第十三条の三
の規定を除く。)は、適用しない。
(昭三四法七七・全改、昭三六法一〇九・昭三七法四六・昭三八法六五・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・一部改正、昭四四法一五・一部改正・旧第三四条繰上、昭四四法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・一部改正)
(昭三四法七七・全改、昭三六法一〇九・昭三七法四六・昭三八法六五・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・一部改正、昭四四法一五・一部改正・旧第三四条繰上、昭四四法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条の二
個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十四条の二
個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2
前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
2
前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号又は前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号又は前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二
第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
四
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体
又は成田国際空港株式会社
に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体
★削除★
に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
イ
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ハ
食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
ハ
食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
十四
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十四
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十六
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十七
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十八
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該個人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該個人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人に買い取られる場合
3
個人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
3
個人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
4
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第二項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
4
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第二項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法六六・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法六六・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条の二
個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十四条の二
個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2
前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
2
前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号又は前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号又は前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二
第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
四
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構
★挿入★
が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構
(政令で定めるものに限る。)
が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
イ
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ハ
食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
ハ
食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
十四
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十四
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十六
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十七
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十八
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該個人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該個人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人
★挿入★
に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人
(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)
に買い取られる場合
3
個人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
3
個人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
4
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第二項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
4
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第二項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法六六・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法六六・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第三十七条の三
第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第三項の規定による更正を受けたため、第三十七条第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第三十七条第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
第三十七条の三
第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第三項の規定による更正を受けたため、第三十七条第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第三十七条第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一
第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
一
第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
二
第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
二
第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
三
第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
三
第三十七条第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
2
個人が第三十七条第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項
及び第十三条の二
の規定を除く。)は、適用しない。
2
個人が第三十七条第一項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項
、第十三条の二及び第十三条の三
の規定を除く。)は、適用しない。
(昭四四法一五・追加、昭四七法一四・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四七法一四・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の九の二
個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成二十一年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第三項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び次項において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該所有隣接土地等(第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の当該交換又は譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
第三十七条の九の二
個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成二十一年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第三項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び次項において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該所有隣接土地等(第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の当該交換又は譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び次項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び次項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構
★挿入★
から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構
(政令で定めるものに限る。以下この号及び第四十一条の十二第一項において同じ。)
から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2
前項の規定は、指定期間内に同項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と、同項第二号中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「譲り受けた場合」とあるのは「譲り受ける見込みである場合」と、「行われた場合」とあるのは「行われる場合」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、指定期間内に同項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と、同項第二号中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「譲り受けた場合」とあるのは「譲り受ける見込みである場合」と、「行われた場合」とあるのは「行われる場合」と読み替えるものとする。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第三十四条の二第一項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第三十四条の二第一項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
4
第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項及び第六項、第三十七条の八並びに前条の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項及び第六項、第三十七条の八並びに前条の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
第三十七条の九の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、同条第一項
同項の譲渡
同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその
当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した土地建物等(同項第一号に規定する土地建物等をいう。以下同じ。)の価額(同号に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第二号の譲り受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みである土地建物等の取得価額の
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の九の二第一項
第三十七条の七第五項
前項
第三十七条の九の二第四項
第一項
第三十七条の九の二第一項
宅地
土地建物等
第三十七条の七第六項
第一項の規定の
第三十七条の九の二第一項の規定の
一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)
認定計画に係る同条第三項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う同条第一項第一号に規定する認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)
第三十四条の二第一項
第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第三十四条の二第一項
第三十七条の八第一項
前条第二項
第三十七条の九の二第二項
同条第二項の宅地
同条第二項の土地建物等
当該宅地
当該土地建物等
税務署長が認定する日から
譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日から
同条第一項に規定する税務署長が認定する日
同条第一項第二号に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日
第三十七条の八第三項
第三十七条の八第一項
第三十七条の九の二第四項において読み替えられた第三十七条の八第一項
前条第一項
第三十七条の七第一項
第三十七条の九の二第一項
前条第一項
同条第四項において準用する第三十七条の八第一項
取得した宅地
取得した土地建物等
交換取得宅地
交換取得土地建物等
譲り受けた宅地
同項第二号の譲り受けた土地建物等
譲受け宅地
譲受け土地建物等
について、
に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は
(土地等の同項
(所有隣接土地等の第三十七条の九の二第一項
譲渡した土地等
譲渡した所有隣接土地等
譲渡をした土地等
譲渡をした所有隣接土地等
前条第二項
交換取得宅地又は譲受け宅地
交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等
第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
第三十七条の九の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、同条第一項
同項の譲渡
同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその
当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した土地建物等(同項第一号に規定する土地建物等をいう。以下同じ。)の価額(同号に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第二号の譲り受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みである土地建物等の取得価額の
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の九の二第一項
第三十七条の七第五項
前項
第三十七条の九の二第四項
第一項
第三十七条の九の二第一項
宅地
土地建物等
第三十七条の七第六項
第一項の規定の
第三十七条の九の二第一項の規定の
一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)
認定計画に係る同条第三項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う同条第一項第一号に規定する認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)
第三十四条の二第一項
第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第三十四条の二第一項
第三十七条の八第一項
前条第二項
第三十七条の九の二第二項
同条第二項の宅地
同条第二項の土地建物等
当該宅地
当該土地建物等
税務署長が認定する日から
譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日から
同条第一項に規定する税務署長が認定する日
同条第一項第二号に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日
第三十七条の八第三項
第三十七条の八第一項
第三十七条の九の二第四項において読み替えられた第三十七条の八第一項
前条第一項
第三十七条の七第一項
第三十七条の九の二第一項
前条第一項
同条第四項において準用する第三十七条の八第一項
取得した宅地
取得した土地建物等
交換取得宅地
交換取得土地建物等
譲り受けた宅地
同項第二号の譲り受けた土地建物等
譲受け宅地
譲受け土地建物等
について、
に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は
(土地等の同項
(所有隣接土地等の第三十七条の九の二第一項
譲渡した土地等
譲渡した所有隣接土地等
譲渡をした土地等
譲渡をした所有隣接土地等
前条第二項
交換取得宅地又は譲受け宅地
交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等
5
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、同項の交換又は譲受けにより取得した土地建物等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)は、適用しない。
5
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、同項の交換又は譲受けにより取得した土地建物等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)は、適用しない。
6
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法九・追加、平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(平一一法九・追加、平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の九の二
個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成二十一年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第三項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び次項において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該所有隣接土地等(第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の当該交換又は譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
第三十七条の九の二
個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成二十一年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第三項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び次項において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該所有隣接土地等(第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の当該交換又は譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び次項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び次項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。以下この号及び第四十一条の十二第一項において同じ。)から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。以下この号及び第四十一条の十二第一項において同じ。)から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2
前項の規定は、指定期間内に同項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と、同項第二号中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「譲り受けた場合」とあるのは「譲り受ける見込みである場合」と、「行われた場合」とあるのは「行われる場合」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、指定期間内に同項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と、同項第二号中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「譲り受けた場合」とあるのは「譲り受ける見込みである場合」と、「行われた場合」とあるのは「行われる場合」と読み替えるものとする。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第三十四条の二第一項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第三十四条の二第一項の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
4
第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項及び第六項、第三十七条の八並びに前条の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項及び第六項、第三十七条の八並びに前条の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
第三十七条の九の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、同条第一項
同項の譲渡
同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその
当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した土地建物等(同項第一号に規定する土地建物等をいう。以下同じ。)の価額(同号に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第二号の譲り受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みである土地建物等の取得価額の
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の九の二第一項
第三十七条の七第五項
前項
第三十七条の九の二第四項
第一項
第三十七条の九の二第一項
宅地
土地建物等
第三十七条の七第六項
第一項の規定の
第三十七条の九の二第一項の規定の
一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)
認定計画に係る同条第三項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う同条第一項第一号に規定する認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)
第三十四条の二第一項
第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第三十四条の二第一項
第三十七条の八第一項
前条第二項
第三十七条の九の二第二項
同条第二項の宅地
同条第二項の土地建物等
当該宅地
当該土地建物等
税務署長が認定する日から
譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日から
同条第一項に規定する税務署長が認定する日
同条第一項第二号に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日
第三十七条の八第三項
第三十七条の八第一項
第三十七条の九の二第四項において読み替えられた第三十七条の八第一項
前条第一項
第三十七条の七第一項
第三十七条の九の二第一項
前条第一項
同条第四項において準用する第三十七条の八第一項
取得した宅地
取得した土地建物等
交換取得宅地
交換取得土地建物等
譲り受けた宅地
同項第二号の譲り受けた土地建物等
譲受け宅地
譲受け土地建物等
について、
に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は
(土地等の同項
(所有隣接土地等の第三十七条の九の二第一項
譲渡した土地等
譲渡した所有隣接土地等
譲渡をした土地等
譲渡をした所有隣接土地等
前条第二項
交換取得宅地又は譲受け宅地
交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等
第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
第三十七条の九の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、同条第一項
同項の譲渡
同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその
当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した土地建物等(同項第一号に規定する土地建物等をいう。以下同じ。)の価額(同号に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第二号の譲り受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みである土地建物等の取得価額の
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の九の二第一項
第三十七条の七第五項
前項
第三十七条の九の二第四項
第一項
第三十七条の九の二第一項
宅地
土地建物等
第三十七条の七第六項
第一項の規定の
第三十七条の九の二第一項の規定の
一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)
認定計画に係る同条第三項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う同条第一項第一号に規定する認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)
第三十四条の二第一項
第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第三十四条の二第一項
第三十七条の八第一項
前条第二項
第三十七条の九の二第二項
同条第二項の宅地
同条第二項の土地建物等
当該宅地
当該土地建物等
税務署長が認定する日から
譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日から
同条第一項に規定する税務署長が認定する日
同条第一項第二号に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日
第三十七条の八第三項
第三十七条の八第一項
第三十七条の九の二第四項において読み替えられた第三十七条の八第一項
前条第一項
第三十七条の七第一項
第三十七条の九の二第一項
前条第一項
同条第四項において準用する第三十七条の八第一項
取得した宅地
取得した土地建物等
交換取得宅地
交換取得土地建物等
譲り受けた宅地
同項第二号の譲り受けた土地建物等
譲受け宅地
譲受け土地建物等
について、
に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は
(土地等の同項
(所有隣接土地等の第三十七条の九の二第一項
譲渡した土地等
譲渡した所有隣接土地等
譲渡をした土地等
譲渡をした所有隣接土地等
前条第二項
交換取得宅地又は譲受け宅地
交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等
5
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、同項の交換又は譲受けにより取得した土地建物等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項
及び第十三条の二
の規定を除く。)は、適用しない。
5
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、同項の交換又は譲受けにより取得した土地建物等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項
、第十三条の二及び第十三条の三
の規定を除く。)は、適用しない。
6
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法九・追加、平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一一法九・追加、平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十六年一月一日以後に株式等の譲渡(金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この項、
次条から第三十七条の十一の二まで
及び第三十七条の十二の二において同じ。)をした場合には、当該株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「株式等に係る譲渡所得等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下
この条及び第三十七条の十一
において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十七条の十
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十六年一月一日以後に株式等の譲渡(金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この項、
次条、第三十七条の十一の二
及び第三十七条の十二の二において同じ。)をした場合には、当該株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第三項及び第四項において「株式等に係る譲渡所得等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下
この項
において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。)をいう。
2
前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。)をいう。
一
株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
一
株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
二
特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)
二
特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)
三
新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
三
新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
四
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する引受権を含む。)
四
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する引受権を含む。)
五
公社債投資信託以外の証券投資信託(第四項において「株式等証券投資信託」という。)の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの(同項において「非公社債等投資信託」という。)の受益権
五
公社債投資信託以外の証券投資信託(第四項において「株式等証券投資信託」という。)の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの(同項において「非公社債等投資信託」という。)の受益権
六
特定受益証券発行信託の受益権
六
特定受益証券発行信託の受益権
3
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第一項の規定を適用する。
3
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第一項の規定を適用する。
一
法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この項において同じ。)の所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)(当該法人の株主等に法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の株式若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
一
法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この項において同じ。)の所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)(当該法人の株主等に法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の株式若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二
法人の株主等がその法人の分割(法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の株主等に法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の株式若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた法人税法第二条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二
法人の株主等がその法人の分割(法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の株主等に法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の株式若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた法人税法第二条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
三
法人の株主等がその法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)によるもの以外のものをいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
三
法人の株主等がその法人の資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)によるもの以外のものをいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
四
法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。
第三十七条の十一第一項
において同じ。)の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び所得税法第五十七条の四第三項第一号から第三号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
四
法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。
第三十七条の十一の三第二項第一号
において同じ。)の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び所得税法第五十七条の四第三項第一号から第三号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
五
法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
五
法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
六
法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産が交付されたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
六
法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産が交付されたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
4
株式等証券投資信託、非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「株式等証券投資信託等」という。)の受益権を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第一項の規定を適用する。
4
株式等証券投資信託、非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「株式等証券投資信託等」という。)の受益権を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第一項の規定を適用する。
★新設★
一
その株式等証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。以下この号及び次号において「公募株式等証券投資信託」という。)の終了(当該公募株式等証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該公募株式等証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
その株式等証券投資信託等
★挿入★
の終了(当該株式等証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該株式等証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該株式等証券投資信託等について信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、当該株式等証券投資信託等の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
二
その株式等証券投資信託等
(公募株式等証券投資信託を除く。以下この号において同じ。)
の終了(当該株式等証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該株式等証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該株式等証券投資信託等について信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、当該株式等証券投資信託等の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
その特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法(平成十八年法律第百八号)第百三条第六項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託された金額(当該特定受益証券発行信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
三
その特定受益証券発行信託に係る信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法(平成十八年法律第百八号)第百三条第六項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託された金額(当該特定受益証券発行信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
6
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。
二
所得税法第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「又は雑所得」とあるのは、「、譲渡所得又は雑所得」とする。
二
所得税法第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「又は雑所得」とあるのは、「、譲渡所得又は雑所得」とする。
三
所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得の金額」と、「譲渡に要した費用の額」とあるのは「譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。
三
所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得の金額」と、「譲渡に要した費用の額」とあるのは「譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。
四
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
四
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
五
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
五
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
六
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
六
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第三十七条の十第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
七
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
七
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六三法一〇九・全改、平元法一二・平四法一四・平五法四四・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三六・平一一法九・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七・平一三法六七・平一三法八〇・平一三法一三四・平一四法一五・平一五法八・平一五法五四・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭六三法一〇九・全改、平元法一二・平四法一四・平五法四四・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一〇法一三六・平一一法九・平一二法九六・平一二法九七・平一三法七・平一三法六七・平一三法八〇・平一三法一三四・平一四法一五・平一五法八・平一五法五四・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十の二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等(次条第一項に規定する上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)において保管の委託がされている当該内国法人の株式をいう。以下この条において同じ。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
第三十七条の十の二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等(次条第一項に規定する上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)において保管の委託がされている当該内国法人の株式をいう。以下この条において同じ。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該特定管理株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
一
当該特定管理株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
二
前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
二
前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座)に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第三十七条の十一の五まで、第三十七条の十二の二
、第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三
において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座)に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第三十七条の十一の五まで、第三十七条の十二の二
及び第三十七条の十三の二
において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3
第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法二一・追加、平一九法六・一部改正)
(平一七法二一・追加、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十の二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等(
次条第一項
に規定する上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)
において保管の委託
がされている当該内国法人の株式をいう。以下この条において同じ。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
第三十七条の十の二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等(
同条第二項
に規定する上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)
に係る振替口座簿(社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。次項並びに第三十七条の十一の三第一項及び第三項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託
がされている当該内国法人の株式をいう。以下この条において同じ。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該特定管理株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
一
当該特定管理株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
二
前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
二
前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの
特定管理口座)
に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第三十七条の十一の五まで、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十三の二において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの
特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座
に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第三十七条の十一の五まで、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十三の二において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3
第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法二一・追加、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一七法二一・追加、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(特定管理株式が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十の二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等(同条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。次項並びに第三十七条の十一の三第一項及び第三項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている当該内国法人の株式をいう。以下この条において同じ。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
第三十七条の十の二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等(同条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。次項並びに第三十七条の十一の三第一項及び第三項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている当該内国法人の株式をいう。以下この条において同じ。)が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該特定管理株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
一
当該特定管理株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
二
前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
二
前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から
第三十七条の十一の五
まで、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十三の二において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から
第三十七条の十一の六
まで、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十三の二において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3
第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法二一・追加、平一六法八八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一七法二一・追加、平一六法八八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十一
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に第三十七条の十第二項に規定する株式等(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの並びに同項第五号に規定する株式等証券投資信託(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものの受益権及び特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により同条第十四項に規定する投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の同項に規定する投資口に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)の同法第二条第十四項に規定する投資口に限る。以下この条から第三十七条の十一の四まで及び第三十七条の十二の二において「上場株式等」という。)の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等のこれらの譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、第三十七条の十第一項前段の規定により株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等のこれらの譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の七に相当する額とする。
第三十七条の十一
削除
一
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号及び第三十七条の十一の三第三項第一号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第三号において「登録金融機関」という。)への売委託により行う上場株式等の譲渡
二
金融商品取引業者に対する上場株式等の譲渡
三
登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの
四
第三十七条の十第三項又は第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
五
上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人又は同条第十二号の七に規定する株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡
六
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
七
上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡
八
上場株式等を発行した法人が行う会社法第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)による当該上場株式等の譲渡
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第六項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは「特例)(同法第三十七条の十一第一項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条から第八十六条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同法第八十七条第二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
(平一三法一三四・全改、平一四法一五・平一五法八・平一五法五四・平一六法一四・平一七法二一・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平二〇法二三・全改)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例)
(平成十三年九月三十日以前に取得した上場株式等の取得費の特例)
第三十七条の十一の二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十三年九月三十日以前から引き続き所有していた
上場株式等(
同年十月一日において
上場株式等に
該当していたものに限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において
同じ
。)を平成十五年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に譲渡をした場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得(第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条、第四十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該上場株式等の平成十三年十月一日における価額として政令で定める金額の百分の八十に相当する金額とすることができる。
第三十七条の十一の二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十三年九月三十日以前から引き続き所有していた
次条第二項に規定する上場株式等(
同年十月一日において
同項に規定する上場株式等に
該当していたものに限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において
「上場株式等」という
。)を平成十五年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に譲渡をした場合における当該上場株式等の譲渡による譲渡所得(第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条、第四十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該上場株式等の平成十三年十月一日における価額として政令で定める金額の百分の八十に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定の適用については、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十三年十月一日以後に次に掲げる事由により取得した上場株式等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。
2
前項の規定の適用については、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十三年十月一日以後に次に掲げる事由により取得した上場株式等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。
一
贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
一
贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
二
株式の分割又は併合
二
株式の分割又は併合
三
第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号の株主等(以下この号において「法人の株主等」という。)のその法人の合併(当該法人の株主等に同項第一号に規定する合併法人(以下この号において「合併法人」という。)の株式若しくは出資又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資(以下この号において「合併親法人株式」という。)のいずれか一方のみの交付がされたもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)による当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式の取得その他これに類するものとして政令で定める事由
三
第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号の株主等(以下この号において「法人の株主等」という。)のその法人の合併(当該法人の株主等に同項第一号に規定する合併法人(以下この号において「合併法人」という。)の株式若しくは出資又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資(以下この号において「合併親法人株式」という。)のいずれか一方のみの交付がされたもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)による当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式の取得その他これに類するものとして政令で定める事由
四
前三号に掲げるもののほか、政令で定める事由
四
前三号に掲げるもののほか、政令で定める事由
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法一三四・追加、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一三法一三四・追加、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第三十七条の十一の三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿
(社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第三項において同じ。)
に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている
上場株式等(
以下この条から第三十七条の十一の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
第三十七条の十一の三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿
★削除★
に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている
次項に規定する上場株式等(
以下この条から第三十七条の十一の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2
金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条及び次条において「信用取引等」という。)を行う居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等
★挿入★
の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2
金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条及び次条において「信用取引等」という。)を行う居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等
(次に掲げる株式等をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十二の二において同じ。)
の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
★新設★
一
株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
★新設★
二
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第八条の四第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
★新設★
三
特定投資法人(第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定口座 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、前二項の規定の適用を受けるため、
金融商品取引業者又は登録金融機関(金融商品取引法
第二条第十一項に規定する登録金融機関
をいう。)
(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡及びその口座において処理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「特定口座開設届出書」という。)を提出して、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(当該口座においてこれらの契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
一
特定口座 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、前二項の規定の適用を受けるため、
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法
第二条第十一項に規定する登録金融機関
又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社
(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡及びその口座において処理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「特定口座開設届出書」という。)を提出して、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(当該口座においてこれらの契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
二
上場株式等保管委託契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
二
上場株式等保管委託契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ
特定口座開設届出書の提出後に、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの
イ
特定口座開設届出書の提出後に、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの
ロ
当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の特定口座(ロにおいて「他の特定口座」という。)から、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の移管がされる場合(当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等はすべて当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。)の当該移管がされる上場株式等
ロ
当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の特定口座(ロにおいて「他の特定口座」という。)から、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の移管がされる場合(当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等はすべて当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。)の当該移管がされる上場株式等
ハ
イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
ハ
イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
三
上場株式等信用取引等契約 前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の信用取引等に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引等は当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該契約に基づき当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において処理すること、当該特定信用取引等勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理することその他の政令で定める事項が定められているものをいう。
三
上場株式等信用取引等契約 前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の信用取引等に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引等は当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該契約に基づき当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において処理すること、当該特定信用取引等勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理することその他の政令で定める事項が定められているものをいう。
4
特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
4
特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び住所が記載されている特定口座開設届出書及び当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出された特定口座開設届出書については、これを受理することができない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び住所が記載されている特定口座開設届出書及び当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出された特定口座開設届出書については、これを受理することができない。
6
前項に定めるもののほか、金融商品取引業者等が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定口座開設届出書を提出した個人がその提出後当該届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第一項若しくは第二項の規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、金融商品取引業者等が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定口座開設届出書を提出した個人がその提出後当該届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第一項若しくは第二項の規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書二通を作成し、その年の翌年一月三十一日(年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
7
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書二通を作成し、その年の翌年一月三十一日(年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
8
金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第四十二条の三第一項第三号において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
8
金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第四十二条の三第一項第三号において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
9
前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第七項の報告書を交付したものとみなす。
9
前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第七項の報告書を交付したものとみなす。
10
特定口座を開設する金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより第七項の税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により同項の報告書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつて第七項の税務署長に提出すべき報告書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第十二項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、第七項の税務署長に提出すべき報告書とみなす。
10
特定口座を開設する金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより第七項の税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により同項の報告書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつて第七項の税務署長に提出すべき報告書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第十二項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、第七項の税務署長に提出すべき報告書とみなす。
11
前項に定めるもののほか、特定口座において処理された上場株式等の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
前項に定めるもののほか、特定口座において処理された上場株式等の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
12
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
13
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
13
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
14
第十二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
14
第十二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一四法一五・追加、平一五法八・平一六法一四・平一六法一五〇・平一七法二一・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法一五・追加、平一五法八・平一六法一四・平一六法一五〇・平一七法二一・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第三十七条の十一の三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている次項に規定する上場株式等(以下この条から
第三十七条の十一の五
までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
第三十七条の十一の三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている次項に規定する上場株式等(以下この条から
第三十七条の十一の六
までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2
金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条及び次条において「信用取引等」という。)を行う居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等(次に掲げる株式等をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十二の二において同じ。)の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2
金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条及び次条において「信用取引等」という。)を行う居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等信用取引等契約に基づき上場株式等(次に掲げる株式等をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十二の二において同じ。)の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
一
株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
一
株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第八条の四第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
二
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第八条の四第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権
三
特定投資法人(第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口
三
特定投資法人(第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定口座 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、前二項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下
この条及び次条
において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下
この条及び次条
において同じ。)に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡及びその口座において処理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「特定口座開設届出書」という。)を提出して、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(当該口座においてこれらの契約
★挿入★
に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
一
特定口座 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、前二項の規定の適用を受けるため、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第十一項に規定する登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下
この条、次条及び第三十七条の十一の六
において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(国内にある営業所又は事務所をいう。以下
この条、次条及び第三十七条の十一の六
において同じ。)に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の譲渡及びその口座において処理された信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「特定口座開設届出書」という。)を提出して、当該金融商品取引業者等との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約に基づき設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は上場株式等の信用取引等に係る口座(当該口座においてこれらの契約
及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約
に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
二
上場株式等保管委託契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
二
上場株式等保管委託契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(信用取引等に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ
特定口座開設届出書の提出後に、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの
イ
特定口座開設届出書の提出後に、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れるもの
ロ
当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の特定口座(ロにおいて「他の特定口座」という。)から、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の移管がされる場合(当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等はすべて当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。)の当該移管がされる上場株式等
ロ
当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の特定口座(ロにおいて「他の特定口座」という。)から、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の移管がされる場合(当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等はすべて当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。)の当該移管がされる上場株式等
ハ
イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
ハ
イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
三
上場株式等信用取引等契約 前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の信用取引等に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引等は当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該契約に基づき当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において処理すること、当該特定信用取引等勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理することその他の政令で定める事項が定められているものをいう。
三
上場株式等信用取引等契約 前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の信用取引等に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引等は当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(当該契約に基づき当該口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において処理すること、当該特定信用取引等勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理することその他の政令で定める事項が定められているものをいう。
4
特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
4
特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び住所が記載されている特定口座開設届出書及び当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出された特定口座開設届出書については、これを受理することができない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び住所が記載されている特定口座開設届出書及び当該金融商品取引業者等に既に特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出された特定口座開設届出書については、これを受理することができない。
6
前項に定めるもののほか、金融商品取引業者等が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定口座開設届出書を提出した個人がその提出後当該届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第一項若しくは第二項の規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、金融商品取引業者等が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定口座開設届出書を提出した個人がその提出後当該届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第一項若しくは第二項の規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額
★挿入★
その他の財務省令で定める事項を記載した報告書二通を作成し、その年の翌年一月三十一日(年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
7
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額
、当該特定口座に受け入れた第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(第十一項において「上場株式等の配当等」という。)の額
その他の財務省令で定める事項を記載した報告書二通を作成し、その年の翌年一月三十一日(年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
8
金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第四十二条の三第一項第三号において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
8
金融商品取引業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第四十二条の三第一項第三号において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
9
前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第七項の報告書を交付したものとみなす。
9
前項本文の場合において、同項の金融商品取引業者等は、第七項の報告書を交付したものとみなす。
10
特定口座を開設する金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより第七項の税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により同項の報告書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつて第七項の税務署長に提出すべき報告書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第十二項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、第七項の税務署長に提出すべき報告書とみなす。
10
特定口座を開設する金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより第七項の税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により同項の報告書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつて第七項の税務署長に提出すべき報告書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第十二項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、第七項の税務署長に提出すべき報告書とみなす。
11
前項に定めるもののほか、特定口座において処理された上場株式等の譲渡
★挿入★
に係る所得税法
★挿入★
第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
前項に定めるもののほか、特定口座において処理された上場株式等の譲渡
又は特定口座に受け入れた上場株式等の配当等
に係る所得税法
第二百二十四条、
第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
12
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
13
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
13
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
14
第十二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
14
第十二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一四法一五・追加、平一五法八・平一六法一四・平一六法一五〇・平一七法二一・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法一五・追加、平一五法八・平一六法一四・平一六法一五〇・平一七法二一・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
第三十七条の十一の四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下この条及び次条において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。)の提出があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。
第三十七条の十一の四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下この条及び次条において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。)の提出があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。
2
前項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等に係る差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じた源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(以下
この項から第五項まで
において「対象譲渡等」という。)が行われた場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選択口座に係る第一号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」という。)が第二号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。)を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。
2
前項
に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(以下
この項及び次項
において「対象譲渡等」という。)が行われた場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選択口座に係る第一号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」という。)が第二号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。)を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。
一
イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
一
イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イ
その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イにおいて同じ。)の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額(その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同じ。)の総額を控除した金額
イ
その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イにおいて同じ。)の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額(その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同じ。)の総額を控除した金額
ロ
その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額(次号ロにおいて「差益金額」という。)の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額(同号ロにおいて「差損金額」という。)の総額を控除した金額
ロ
その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額(次号ロにおいて「差益金額」という。)の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額(同号ロにおいて「差損金額」という。)の総額を控除した金額
二
イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
二
イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イ
その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
イ
その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
ロ
その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
ロ
その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該満たない部分の金額に百分の十五を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。
3
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該満たない部分の金額に百分の十五を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。
5
前項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に対象譲渡等を行つたときは、当該対象譲渡等により生じた同項に規定する満たない部分の金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
4
第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
★5に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から
第五項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から
第三項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座が源泉徴収選択口座である場合には、その年の当該源泉徴収選択口座に係る前条第七項の報告書(同項の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。)については、同項の規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。
★削除★
(平一四法一五・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(平一四法一五・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
第三十七条の十一の四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下
この条及び次条
において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。)の提出があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下
この条及び次条
において「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。
第三十七条の十一の四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済(当該信用取引等に係る株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下
この条から第三十七条の十一の六まで
において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所に特定口座源泉徴収選択届出書(この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類をいう。)の提出があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座(以下
この条から第三十七条の十一の六まで
において「源泉徴収選択口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、これを国に納付しなければならない。
2
前項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(以下この項及び次項において「対象譲渡等」という。)が行われた場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選択口座に係る第一号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」という。)が第二号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。)を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。
2
前項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(以下この項及び次項において「対象譲渡等」という。)が行われた場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選択口座に係る第一号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」という。)が第二号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。)を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。
一
イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
一
イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イ
その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イにおいて同じ。)の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額(その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同じ。)の総額を控除した金額
イ
その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イにおいて同じ。)の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額(その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同じ。)の総額を控除した金額
ロ
その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額(次号ロにおいて「差益金額」という。)の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額(同号ロにおいて「差損金額」という。)の総額を控除した金額
ロ
その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額(次号ロにおいて「差益金額」という。)の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額(同号ロにおいて「差損金額」という。)の総額を控除した金額
二
イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
二
イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イ
その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
イ
その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
ロ
その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
ロ
その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
3
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該満たない部分の金額に百分の十五を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。
3
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該満たない部分の金額に百分の十五を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。
4
第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
4
第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
5
前項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一五・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法一五・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
第三十七条の十一の五
その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十第一項
(第三十七条の十一第一項の規定により適用される場合を含む。)
に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項
★挿入★
に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額(当該各号に掲げる金額が同一の源泉徴収選択口座に係るものである場合には、当該源泉徴収選択口座については、第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額)を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)及び
第三十七条の十二の二第五項
(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
第三十七条の十一の五
その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十第一項
★削除★
に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項
若しくは第七項
に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額(当該各号に掲げる金額が同一の源泉徴収選択口座に係るものである場合には、当該源泉徴収選択口座については、第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額)を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)及び
第三十七条の十二の二第十一項
(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
一
その年中にした源泉徴収選択口座(その者が源泉徴収選択口座を二以上有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座。次号において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
一
その年中にした源泉徴収選択口座(その者が源泉徴収選択口座を二以上有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座。次号において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
2
前項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
2
前項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一五・追加、平一五法八・一部改正)
(平一四法一五・追加、平一五法八・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
第三十七条の十一の六
源泉徴収選択口座を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)のうち、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等と締結した上場株式配当等受領委任契約に基づき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられたもの(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第四項第一号において同じ。)に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2
前項の規定の適用を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼する旨、当該受け入れられた上場株式等の配当等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」という。)を、その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
3
前項の源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた日以後に支払の確定するもの(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払われるもの)のうち当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをするもの(政令で定める要件を満たすものに限る。)のすべてを、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定上場株式配当等勘定に受け入れるものとする。ただし、政令で定めるところにより、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の配当等の特定上場株式配当等勘定への受入れをやめることを依頼する旨を記載した届出書を提出した場合は、この限りでない。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
上場株式配当等受領委任契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受領の委任に関する契約で、その契約書において、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等を当該上場株式等の配当等の受領に係る源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れることができること、当該特定上場株式配当等勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に係る金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。第六項において同じ。)に係るものに限る。)のみを受け入れることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ
第八条の三第二項第二号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第三項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
ロ
第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等で同条第二項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
ハ
第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの
二
特定上場株式配当等勘定 上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいう。
5
源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が、源泉徴収選択口座内配当等につき、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定に基づき徴収した所得税の額の納期限は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)とする。
6
前項の金融商品取引業者等が居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係るこれらの規定に規定する交付をする金額とみなしてこれらの規定を適用して計算した金額とする。
一
その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
二
その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
7
前項の場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額を超えるときは、当該金融商品取引業者等は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額に相当する所得税を還付しなければならない。
8
源泉徴収選択口座内配当等については、その年分の配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、所得税法第三十六条の規定にかかわらず、その年において当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等から交付を受けた金額とする。
9
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により計算されたその年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等(その者が二以上の源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等)に係る配当所得の金額ごとに行うものとする。
10
第六項の金融商品取引業者等が同項の規定により源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額の計算上当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額につき前条第一項の規定の適用を受けない場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額については、第八条の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。
11
前三項に定めるもののほか、第七項の規定により所得税を還付する場合における手続の細目その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第三十七条の十二の二
★新設★
第三十七条の十二の二
確定申告書(第十一項(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の平成二十一年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。
★新設★
2
前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡(第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
一
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第三号において「登録金融機関」という。)への売委託により行う上場株式等の譲渡
二
金融商品取引業者に対する上場株式等の譲渡
三
登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの
四
第三十七条の十第三項又は第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡
五
上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人又は同条第十二号の七に規定する株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡
六
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
七
上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡
八
上場株式等を発行した法人が行う会社法第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)による当該上場株式等の譲渡
★新設★
3
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
★新設★
4
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
★新設★
5
第一項の規定の適用がある場合における第八条の四の規定の適用については、同条第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは、「配当所得の金額(第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。
★6に移動しました★
★旧1から移動しました★
確定申告書
(第五項(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)
を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の
金額を
限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の
金額の
計算上控除する。
6
確定申告書
★削除★
を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の
金額及び第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第一項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下この項において同じ。)を
限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の
金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の
計算上控除する。
★7に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日以後に、上場株式等の譲渡のうち
第三十七条の十一第一項各号
に掲げる上場株式等の譲渡(第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより
計算した金額を
いう。
7
前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日以後に、上場株式等の譲渡のうち
第二項各号
に掲げる上場株式等の譲渡(第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより
計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)を
いう。
★8に移動しました★
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3
第一項
の規定は、同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、
第一項
の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8
第六項
の規定は、同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、
第六項
の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定の適用がある場合における第三十七条の十(第六項を除く。)及び第三十七条の十一(第三項を除く。)の規定の適用については、第三十七条の十第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、第三十七条の十一第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「第三十七条の十第一項前段」とする。
★削除★
★新設★
9
第四項の規定は、第六項の規定を適用する場合における前項の確定申告書の提出がなかつたとき又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
★新設★
10
第六項の規定の適用がある場合における第八条の四(第三項を除く。)及び第三十七条の十(第六項を除く。)の規定の適用については、第八条の四第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、第三十七条の十第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
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5
所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において
第一項の
規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同法第百二十三条第一項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法
第三十七条の十二の二第一項
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた
同条第二項
に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法
第三十七条の十二の二第一項
」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる」とあるのは「同法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額
を超える
」と読み替えるものとする。
11
所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において
第六項の
規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同法第百二十三条第一項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法
第三十七条の十二の二第六項
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた
同条第七項
に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法
第三十七条の十二の二第六項
」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる」とあるのは「同法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額
及び同法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の合計額を超える
」と読み替えるものとする。
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6
第一項
の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法
第三十七条の十二の二第二項
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。
12
第六項
の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法
第三十七条の十二の二第七項
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。
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7
その年の翌年以後又はその年において
第一項
の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
その年の翌年以後又はその年において
第六項
の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法一三四・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・一部改正)
(平一三法一三四・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第三十七条の十三
平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下
この条から第三十七条の十三の三まで
において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下
この条から第三十七条の十三の三まで
において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下
この条から第三十七条の十三の三まで
において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下
この条から第三十七条の十三の三まで
において同じ。)をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。次条
及び第三十七条の十三の三
において同じ。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)が当該合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額)を控除する。
第三十七条の十三
平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下
この条及び次条
において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下
この条及び次条
において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下
この条及び次条
において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下
この条及び次条
において同じ。)をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。次条
★削除★
において同じ。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)が当該合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額)を控除する。
一
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社 当該株式会社により発行される株式
一
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社 当該株式会社により発行される株式
二
内国法人のうち、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式で投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(財務省令で定めるものに限る。)に係る同法第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの
二
内国法人のうち、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式で投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(財務省令で定めるものに限る。)に係る同法第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの
三
内国法人のうち、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式を発行する株式会社であつて、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定めるもの 当該株式会社により発行される株式で当該規則において当該株式を取り扱うことができることとされている第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者を通じて取得をされるもの
三
内国法人のうち、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式を発行する株式会社であつて、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定めるもの 当該株式会社により発行される株式で当該規則において当該株式を取り扱うことができることとされている第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者を通じて取得をされるもの
四
内国法人のうち、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第一号に規定する事業を行う同法第十三条第一項に規定する特定地域再生事業会社であつて、中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式
四
内国法人のうち、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第一号に規定する事業を行う同法第十三条第一項に規定する特定地域再生事業会社であつて、中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式の取得に要した金額、適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式の取得に要した金額、適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法八・全改、平一六法一四・平一六法三四・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(平一五法八・全改、平一六法一四・平一六法三四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第三十七条の十三
平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この条及び次条において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条及び次条において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。次条において同じ。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)が当該合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額)を控除する。
第三十七条の十三
平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この条及び次条において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条及び次条において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。次条において同じ。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)が当該合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額)を控除する。
一
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社 当該株式会社により発行される株式
一
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社 当該株式会社により発行される株式
二
内国法人のうち、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式で投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(財務省令で定めるものに限る。)に係る同法第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの
二
内国法人のうち、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式で投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(財務省令で定めるものに限る。)に係る同法第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの
三
内国法人のうち、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式を発行する株式会社であつて、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定めるもの 当該株式会社により発行される株式で当該規則において当該株式を取り扱うことができることとされている
第三十七条の十一第一項第一号
に規定する金融商品取引業者を通じて取得をされるもの
三
内国法人のうち、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の規則においてその事業の成長発展が見込まれるものとして指定を受けている株式を発行する株式会社であつて、その設立の日以後十年を経過していない中小企業者に該当するものとして財務省令で定めるもの 当該株式会社により発行される株式で当該規則において当該株式を取り扱うことができることとされている
前条第二項第一号
に規定する金融商品取引業者を通じて取得をされるもの
四
内国法人のうち、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第一号に規定する事業を行う同法第十三条第一項に規定する特定地域再生事業会社であつて、中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式
四
内国法人のうち、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第一号に規定する事業を行う同法第十三条第一項に規定する特定地域再生事業会社であつて、中小企業者に該当するものとして財務省令で定める株式会社 当該株式会社により発行される株式
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式の取得に要した金額、適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式の取得に要した金額、適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法八・全改、平一六法一四・平一六法三四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一五法八・全改、平一六法一四・平一六法三四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第三十七条の十三の二
特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、当該特定中小会社の設立の日から当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が発行した株式に係る上場等の日(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場された日その他の政令で定める日をいう。)の前日までの期間(第五項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
第三十七条の十三の二
特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、当該特定中小会社の設立の日から当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が発行した株式に係る上場等の日(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場された日その他の政令で定める日をいう。)の前日までの期間(第五項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
一
当該払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
二
前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
二
前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
2
前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
確定申告書(第七項において準用する
第三十七条の十二の二第五項
において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
4
確定申告書(第七項において準用する
第三十七条の十二の二第十一項
において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
5
前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者に対してする譲渡その他の政令で定めるものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
5
前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者に対してする譲渡その他の政令で定めるものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
6
第三十七条の十二の二第三項、第四項及び第六項
の規定は、第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、
同条第三項中「第一項
の規定」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の規定」と、「前項」とあるのは「同条第五項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「添付がある確定申告書」とあるのは「添付がある確定申告書(同条第四項に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)」と、「
第一項の確定申告書
」とあるのは「同条第四項の確定申告書」と、
同条第四項中「第一項
の規定の適用がある場合における」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合における」と、「
第三十七条の十二の二第一項
」とあるのは「
第三十七条の十三の二第四項」と、同条第六項中「第一項
」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額若しくは同法第三十七条の十三の二第五項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
6
第三十七条の十二の二第八項、第十項及び第十二項
の規定は、第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、
同条第八項中「第六項
の規定」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の規定」と、「前項」とあるのは「同条第五項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「添付がある確定申告書」とあるのは「添付がある確定申告書(同条第四項に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)」と、「
第六項の確定申告書
」とあるのは「同条第四項の確定申告書」と、
同条第十項中「第六項
の規定の適用がある場合における」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合における」と、「
計算した金額(第三十七条の十二の二第六項
」とあるのは「
計算した金額(第三十七条の十三の二第四項」と、同条第十二項中「第六項
」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額若しくは同法第三十七条の十三の二第五項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
7
第三十七条の十二の二第五項
の規定は、その年の翌年以後において第四項の規定の適用を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について準用する。この場合において、
同条第五項中「第一項
の」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の」と、「譲渡損失の繰越控除)の」とあるのは「譲渡損失の繰越控除)又は第三十七条の十三の二第四項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の」と、「
同条第二項
」とあるのは「同法
第三十七条の十二の二第二項
」と、「その他の」とあるのは「
、同法
第三十七条の十三の二第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額その他の」と、「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」」と、「(租税特別措置法
第三十七条の十二の二第一項
」とあるのは「及び特定株式に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法
第三十七条の十二の二第一項
又は第三十七条の十三の二第四項」と、「「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「「を除く」」と読み替えるものとする。
7
第三十七条の十二の二第十一項
の規定は、その年の翌年以後において第四項の規定の適用を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について準用する。この場合において、
同条第十一項中「第六項
の」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の」と、「譲渡損失の繰越控除)の」とあるのは「譲渡損失の繰越控除)又は第三十七条の十三の二第四項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の」と、「
同条第七項
」とあるのは「同法
第三十七条の十二の二第七項
」と、「その他の」とあるのは「
、その年において生じた同法
第三十七条の十三の二第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額その他の」と、「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」」と、「(租税特別措置法
第三十七条の十二の二第六項
」とあるのは「及び特定株式に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法
第三十七条の十二の二第六項
又は第三十七条の十三の二第四項」と、「「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「「を除く」」と読み替えるものとする。
8
払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第一項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第一項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法八・追加、平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(平一五法八・追加、平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例)
★削除★
第三十七条の十三の三
特定中小会社の特定株式を平成十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式の譲渡(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める譲渡に該当するものであつて、その譲渡の日において当該特定株式をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間が三年を超える場合に限る。)をした場合における第三十七条の十第一項の規定の適用については、当該譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該特定株式の譲渡による当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項及び第四項において「特定株式に係る譲渡所得等の金額」という。)の二分の一に相当する金額とする。
一
当該払込みにより取得をした特定株式を当該特定株式に係る特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この項において同じ。)が発行した株式に係る前条第一項に規定する上場等の日(次号において「上場等の日」という。)前に譲渡する場合 当該特定中小会社以外の者に対する譲渡で財務省令で定めるもの
二
当該払込みにより取得をした特定株式を当該特定株式に係る特定中小会社が発行した株式に係る上場等の日以後に譲渡する場合 その上場等の日以後三年以内に行われる譲渡(金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。)で第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者への売委託に基づくもの又は当該金融商品取引業者に対するもの
2
前項の規定は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、その適用を受ける特定株式に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者がこれらの株式を譲渡した場合における特定株式に係る譲渡所得等の金額の計算の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法八・追加、平一五法五四・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第三十七条の十四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十七年一月一日から平成十九年十二月三十一日までの間に、上場株式等(第三十七条の十第二項に規定する株式等のうち金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるものをいうものとし、その譲渡が、第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この項において「源泉徴収選択口座」という。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡に該当するもの及び源泉徴収選択口座において同項に規定する差金決済の処理が行われた同項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するものを除く。以下この項において同じ。)でその者が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十四号)附則第一条ただし書に規定する日から平成十四年十二月三十一日までの間に取得(購入又は払込みによるものに限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をしたものとして政令で定めるもの(その取得の時において上場株式等に該当していたものに限る。以下この条において「特定上場株式等」という。)の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)のうち次に掲げる特定上場株式等の譲渡をした場合には、その年においてこれらの譲渡をした特定上場株式等のうち、次項に定めるところにより提出した同項に規定する特定上場株式等非課税適用選択申告書にこの項の規定の適用を受けるものとして記載されたものでその取得対価の額(購入した特定上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした特定上場株式等についてはその払い込んだ金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額が千万円(その年の前年又は前々年においてこれらの譲渡をした特定上場株式等につき次項に規定する特定上場株式等非課税適用選択申告書が提出されている場合には、政令で定めるところにより、千万円からこの項の規定の適用を受けるものとして当該特定上場株式等非課税適用選択申告書に記載された特定上場株式等に係る取得対価の額の合計額を控除した残額。次項において「非課税適用購入限度額」という。)に達するまでのものの当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。
第三十七条の十四
削除
一
金融商品取引業者(第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)又は金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関への売委託により行う特定上場株式等の譲渡
二
金融商品取引業者に対する特定上場株式等の譲渡
三
第三十七条の十第三項又は第四項各号に規定する事由による特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
四
特定上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人又は同条第十二号の七に規定する株式移転完全親法人に対する当該特定上場株式等の譲渡
五
特定上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
六
特定上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡
七
特定上場株式等を発行した法人が行う会社法第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る特定上場株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)による当該特定上場株式等の譲渡
2
前項の規定は、その年において同項の譲渡をした特定上場株式等のうち同項の規定の適用を受けようとする特定上場株式等の取得対価の額を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある次に掲げる事項を記載した申告書(以下この項において「特定上場株式等非課税適用選択申告書」という。)を、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、政令で定める場所)の所轄税務署長(その年分の所得税につき確定申告書を提出すべき場合又は提出する場合には、当該確定申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長)に、その年の翌年一月一日から同年三月十五日までの間(当該確定申告書(確定申告期限のあるものに限る。)を提出すべき場合又は提出する場合には、当該確定申告書の提出をすることができることとされる日から当該確定申告書に係る確定申告期限までの間)に提出した場合(当該所轄税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該特定上場株式等非課税適用選択申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
一
提出者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所)
二
前項の規定の適用を受ける旨
三
前項の規定の適用を受けようとする特定上場株式等の種類、銘柄及び数
四
前号の特定上場株式等の取得対価の額及びその合計額
五
その年分の非課税適用購入限度額
六
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3
前項の特定上場株式等非課税適用選択申告書は、政令で定める場合を除き、同一年においてした特定上場株式等の譲渡による所得について、重ねて提出することができない。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法一三四・追加、平一四法一五・平一五法八・平一五法五四・平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第三七条の一四の二繰上、平一九法六・一部改正)
(平二〇法二三・全改)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)
第三十七条の十四の二
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法人株式(次条第一項に規定する特定非適格合併により交付を受ける外国合併親法人株式で第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人(次項及び第三項において「特定軽課税外国法人」という。)の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内において行う事業に係る資産として管理する株式として政令で定めるもの(以下この条において「国内事業管理株式」という。)に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業管理外国合併親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項及び次条において同じ。)に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
第三十七条の十四の二
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法人株式(次条第一項に規定する特定非適格合併により交付を受ける外国合併親法人株式で第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人(次項及び第三項において「特定軽課税外国法人」という。)の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内において行う事業に係る資産として管理する株式として政令で定めるもの(以下この条において「国内事業管理株式」という。)に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業管理外国合併親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項及び次条において同じ。)に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
2
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人株式(次条第二項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業管理外国分割承継親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
2
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人株式(次条第二項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業管理外国分割承継親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
3
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(次条第三項に規定する特定非適格株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。次項において「国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合には、当該旧株のうちその交付を受けた外国株式交換完全支配親法人株式に対応する部分の譲渡については、所得税法第百六十五条の規定により同法第五十七条の四第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
3
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(次条第三項に規定する特定非適格株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。次項において「国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合には、当該旧株のうちその交付を受けた外国株式交換完全支配親法人株式に対応する部分の譲渡については、所得税法第百六十五条の規定により同法第五十七条の四第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
4
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する国内事業管理親法人株式(特定合併により交付を受ける国内事業管理外国合併親法人株式、特定分割型分割により交付を受ける国内事業管理外国分割承継親法人株式及び特定株式交換により交付を受ける国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部を当該非居住者の国内において行う事業に係る資産として管理しなくなるものとして政令で定める行為を行つた場合には、その行為に係る国内事業管理親法人株式について、その行為が行われた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものとみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
4
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する国内事業管理親法人株式(特定合併により交付を受ける国内事業管理外国合併親法人株式、特定分割型分割により交付を受ける国内事業管理外国分割承継親法人株式及び特定株式交換により交付を受ける国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部を当該非居住者の国内において行う事業に係る資産として管理しなくなるものとして政令で定める行為を行つた場合には、その行為に係る国内事業管理親法人株式について、その行為が行われた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものとみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定合併 合併で、法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に外国合併親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
一
特定合併 合併で、法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に外国合併親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
二
外国合併親法人株式 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
二
外国合併親法人株式 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
三
特定分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割で、同条第十二号の二に規定する分割法人の株主等に外国分割承継親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
三
特定分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割で、同条第十二号の二に規定する分割法人の株主等に外国分割承継親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
四
外国分割承継親法人株式 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
四
外国分割承継親法人株式 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
五
特定株式交換 株式交換で、法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子法人の株主に外国株式交換完全支配親法人株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
五
特定株式交換 株式交換で、法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子法人の株主に外国株式交換完全支配親法人株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
六
外国株式交換完全支配親法人株式 法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
六
外国株式交換完全支配親法人株式 法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の二第一項若しくは第二項」とする。
一
第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の二第一項若しくは第二項」とする。
二
第一項若しくは第二項に規定するその有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併親法人株式若しくは外国分割承継親法人株式が第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡を」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第二項第三号中「取得」とあるのは「取得(第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する特定合併による同条第一項に規定する外国合併親法人株式の取得を除く。)」とする。
二
第一項若しくは第二項に規定するその有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併親法人株式若しくは外国分割承継親法人株式が第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡を」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第二項第三号中「取得」とあるのは「取得(第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する特定合併による同条第一項に規定する外国合併親法人株式の取得を除く。)」とする。
三
第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡」とあるのは、「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち第三十七条の十四の二第一項又は第二項に規定する事由による上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」とする。
三
第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡」とあるのは、「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち第三十七条の十四の二第一項又は第二項に規定する事由による上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」とする。
四
第一項又は第二項に規定するその有する株式が前条第一項に規定する特定上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項第三号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは、「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は次条第一項若しくは第二項」とする。
★削除★
7
所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換により外国合併親法人株式(第一項に規定する課税外国親法人株式を除く。)、外国分割承継親法人株式(第二項に規定する課税外国親法人株式を除く。)又は外国株式交換完全支配親法人株式(第三項に規定する課税外国親法人株式を除く。)の交付を受ける場合における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の二第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。
7
所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換により外国合併親法人株式(第一項に規定する課税外国親法人株式を除く。)、外国分割承継親法人株式(第二項に規定する課税外国親法人株式を除く。)又は外国株式交換完全支配親法人株式(第三項に規定する課税外国親法人株式を除く。)の交付を受ける場合における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の二第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。
8
第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例、第四項の規定の適用がある場合における国内源泉所得の範囲の特例その他第一項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例、第四項の規定の適用がある場合における国内源泉所得の範囲の特例その他第一項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)
第三十七条の十四の二
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法人株式(次条第一項に規定する特定非適格合併により交付を受ける外国合併親法人株式で第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人(次項及び第三項において「特定軽課税外国法人」という。)の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内において行う事業に係る資産として管理する株式として政令で定めるもの(以下この条において「国内事業管理株式」という。)に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業管理外国合併親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項及び次条において同じ。)に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
第三十七条の十四の二
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法人株式(次条第一項に規定する特定非適格合併により交付を受ける外国合併親法人株式で第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人(次項及び第三項において「特定軽課税外国法人」という。)の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内において行う事業に係る資産として管理する株式として政令で定めるもの(以下この条において「国内事業管理株式」という。)に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業管理外国合併親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項及び次条において同じ。)に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
2
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人株式(次条第二項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業管理外国分割承継親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
2
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定分割型分割により外国分割承継親法人株式(次条第二項に規定する特定非適格分割型分割により交付を受ける外国分割承継親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第四項において「国内事業管理外国分割承継親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
3
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(次条第三項に規定する特定非適格株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。次項において「国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合には、当該旧株のうちその交付を受けた外国株式交換完全支配親法人株式に対応する部分の譲渡については、所得税法第百六十五条の規定により同法第五十七条の四第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
3
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(次条第三項に規定する特定非適格株式交換により交付を受ける外国株式交換完全支配親法人株式で特定軽課税外国法人の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が国内事業管理株式に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。次項において「国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式」という。)を除く。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合には、当該旧株のうちその交付を受けた外国株式交換完全支配親法人株式に対応する部分の譲渡については、所得税法第百六十五条の規定により同法第五十七条の四第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
4
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する国内事業管理親法人株式(特定合併により交付を受ける国内事業管理外国合併親法人株式、特定分割型分割により交付を受ける国内事業管理外国分割承継親法人株式及び特定株式交換により交付を受ける国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部を当該非居住者の国内において行う事業に係る資産として管理しなくなるものとして政令で定める行為を行つた場合には、その行為に係る国内事業管理親法人株式について、その行為が行われた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものとみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
4
国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する国内事業管理親法人株式(特定合併により交付を受ける国内事業管理外国合併親法人株式、特定分割型分割により交付を受ける国内事業管理外国分割承継親法人株式及び特定株式交換により交付を受ける国内事業管理外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の全部又は一部を当該非居住者の国内において行う事業に係る資産として管理しなくなるものとして政令で定める行為を行つた場合には、その行為に係る国内事業管理親法人株式について、その行為が行われた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものとみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定合併 合併で、法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に外国合併親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
一
特定合併 合併で、法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)に外国合併親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
二
外国合併親法人株式 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
二
外国合併親法人株式 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
三
特定分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割で、同条第十二号の二に規定する分割法人の株主等に外国分割承継親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
三
特定分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割で、同条第十二号の二に規定する分割法人の株主等に外国分割承継親法人株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
四
外国分割承継親法人株式 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
四
外国分割承継親法人株式 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
五
特定株式交換 株式交換で、法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子法人の株主に外国株式交換完全支配親法人株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
五
特定株式交換 株式交換で、法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子法人の株主に外国株式交換完全支配親法人株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものをいう。
六
外国株式交換完全支配親法人株式 法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
六
外国株式交換完全支配親法人株式 法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式をいう。
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
6
第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の二第一項若しくは第二項」とする。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第一項若しくは
第二項に規定する
その有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併親法人株式若しくは
外国分割承継親法人株式が第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については
、同項中「譲渡を」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を」と
、同条第二項第三号中「取得」と
あるのは「取得
(第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する特定合併による同条第一項に規定する外国合併親法人株式の取得を除く。)」とする。
一
第一項又は
第二項に規定する
外国合併親法人株式又は
外国分割承継親法人株式が第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については
★削除★
、同条第二項第三号中「取得」と
あるのは、「取得
(第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する特定合併による同条第一項に規定する外国合併親法人株式の取得を除く。)」とする。
★新設★
二
第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第二項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の二第一項若しくは第二項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「第三十七条の十四の二第六項第二号の規定により読み替えられた第二項第四号」とする。
三
第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡」とあるのは、「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち第三十七条の十四の二第一項又は第二項に規定する事由による上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」とする。
★削除★
7
所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換により外国合併親法人株式(第一項に規定する課税外国親法人株式を除く。)、外国分割承継親法人株式(第二項に規定する課税外国親法人株式を除く。)又は外国株式交換完全支配親法人株式(第三項に規定する課税外国親法人株式を除く。)の交付を受ける場合における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の二第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。
7
所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、特定合併、特定分割型分割又は特定株式交換により外国合併親法人株式(第一項に規定する課税外国親法人株式を除く。)、外国分割承継親法人株式(第二項に規定する課税外国親法人株式を除く。)又は外国株式交換完全支配親法人株式(第三項に規定する課税外国親法人株式を除く。)の交付を受ける場合における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の二第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。
8
第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例、第四項の規定の適用がある場合における国内源泉所得の範囲の特例その他第一項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例、第四項の規定の適用がある場合における国内源泉所得の範囲の特例その他第一項から第四項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第三十七条の十四の三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併(前条第五項第一号に規定する特定合併のうち、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併に該当しないものをいう。)により外国合併親法人株式(同項第二号に規定する外国合併親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人(第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
第三十七条の十四の三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併(前条第五項第一号に規定する特定合併のうち、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併に該当しないものをいう。)により外国合併親法人株式(同項第二号に規定する外国合併親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人(第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割(前条第五項第三号に規定する特定分割型分割のうち、第六十八条の二の三第二項第一号に規定する分割で法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。)により外国分割承継親法人株式(前条第五項第四号に規定する外国分割承継親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割(前条第五項第三号に規定する特定分割型分割のうち、第六十八条の二の三第二項第一号に規定する分割で法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。)により外国分割承継親法人株式(前条第五項第四号に規定する外国分割承継親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
3
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換(前条第五項第五号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第二条第十二号の十六に規定する適格株式交換に該当しないものをいう。)により同法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(同項第六号に規定する外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、所得税法第五十七条の四第一項(同法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換(前条第五項第五号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第二条第十二号の十六に規定する適格株式交換に該当しないものをいう。)により同法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(同項第六号に規定する外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、所得税法第五十七条の四第一項(同法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
前三項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
4
前三項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第一項若しくは第二項に規定するその有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併親法人株式若しくは外国分割承継親法人株式が第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡を」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第二項第三号中「取得」とあるのは「取得(第三十七条の十四の三第一項に規定する特定非適格合併による同項に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項の外国合併親法人株式の取得を除く。)」とする。
一
第一項若しくは第二項に規定するその有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併親法人株式若しくは外国分割承継親法人株式が第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡を」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第二項第三号中「取得」とあるのは「取得(第三十七条の十四の三第一項に規定する特定非適格合併による同項に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項の外国合併親法人株式の取得を除く。)」とする。
二
第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡」とあるのは、「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち第三十七条の十四の三第一項又は第二項に規定する事由による上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」とする。
二
第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡」とあるのは、「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち第三十七条の十四の三第一項又は第二項に規定する事由による上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」とする。
三
前項に規定する旧株が第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等又は第三十七条の十四第一項に規定する特定上場株式等に該当する場合における第三十七条の十一又は第三十七条の十四の規定の適用については、第三十七条の十一第一項第五号及び第三十七条の十四第一項第四号中「株式交換完全親法人」とあるのは「株式交換完全親法人(以下この号において「株式交換完全親法人」という。)」と、「譲渡」とあるのは「譲渡(第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換による株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡を除く。)」とする。
★削除★
5
所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、第一項に規定する特定非適格合併、第二項に規定する特定非適格分割型分割又は第三項に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人の株式に該当する第一項に規定する外国合併親法人株式、特定軽課税外国法人の株式に該当する第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は特定軽課税外国法人の株式に該当する第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。
5
所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、第一項に規定する特定非適格合併、第二項に規定する特定非適格分割型分割又は第三項に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人の株式に該当する第一項に規定する外国合併親法人株式、特定軽課税外国法人の株式に該当する第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は特定軽課税外国法人の株式に該当する第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。
6
第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例その他第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例その他第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第三十七条の十四の三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併(前条第五項第一号に規定する特定合併のうち、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併に該当しないものをいう。)により外国合併親法人株式(同項第二号に規定する外国合併親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人(第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
第三十七条の十四の三
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併(前条第五項第一号に規定する特定合併のうち、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併に該当しないものをいう。)により外国合併親法人株式(同項第二号に規定する外国合併親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人(第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割(前条第五項第三号に規定する特定分割型分割のうち、第六十八条の二の三第二項第一号に規定する分割で法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。)により外国分割承継親法人株式(前条第五項第四号に規定する外国分割承継親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割(前条第五項第三号に規定する特定分割型分割のうち、第六十八条の二の三第二項第一号に規定する分割で法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。)により外国分割承継親法人株式(前条第五項第四号に規定する外国分割承継親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第三十七条の十第一項の規定を適用する。
3
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換(前条第五項第五号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第二条第十二号の十六に規定する適格株式交換に該当しないものをいう。)により同法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(同項第六号に規定する外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、所得税法第五十七条の四第一項(同法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した内国法人の行つた特定非適格株式交換(前条第五項第五号に規定する特定株式交換のうち、法人税法第二条第十二号の十六に規定する適格株式交換に該当しないものをいう。)により同法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、外国株式交換完全支配親法人株式(同項第六号に規定する外国株式交換完全支配親法人株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、当該旧株の譲渡については、所得税法第五十七条の四第一項(同法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
前三項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
4
前三項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第一項若しくは
第二項に規定する
その有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併親法人株式若しくは
外国分割承継親法人株式が第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については
、同項中「譲渡を」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を」と
、同条第二項第三号中「取得」と
あるのは「取得
(第三十七条の十四の三第一項に規定する特定非適格合併による同項に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項の外国合併親法人株式の取得を除く。)」とする。
一
第一項又は
第二項に規定する
外国合併親法人株式又は
外国分割承継親法人株式が第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については
★削除★
、同条第二項第三号中「取得」と
あるのは、「取得
(第三十七条の十四の三第一項に規定する特定非適格合併による同項に規定する特定軽課税外国法人の株式に該当する同項の外国合併親法人株式の取得を除く。)」とする。
二
第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同項中「譲渡のうち第三十七条の十一第一項各号に掲げる上場株式等の譲渡」とあるのは、「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち第三十七条の十四の三第一項又は第二項に規定する事由による上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」とする。
二
第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第二項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の三第一項若しくは第二項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「第三十七条の十四の三第四項第二号の規定により読み替えられた第二項第四号」とする。
5
所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、第一項に規定する特定非適格合併、第二項に規定する特定非適格分割型分割又は第三項に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人の株式に該当する第一項に規定する外国合併親法人株式、特定軽課税外国法人の株式に該当する第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は特定軽課税外国法人の株式に該当する第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。
5
所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者が、第一項に規定する特定非適格合併、第二項に規定する特定非適格分割型分割又は第三項に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人の株式に該当する第一項に規定する外国合併親法人株式、特定軽課税外国法人の株式に該当する第二項に規定する外国分割承継親法人株式又は特定軽課税外国法人の株式に該当する第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合における第三十七条の十二第四項の規定の適用については、同項中「の規定は」とあるのは「並びに第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定は」と、「同条第六項第三号」とあるのは「第三十七条の十第六項第三号」とする。
6
第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例その他第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項から第三項までの規定の適用がある場合におけるその交付を受けた株式の取得価額の計算の特例その他第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
第三十八条
所得税法第二百二十五条第一項第十号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する支払に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第三十八条
所得税法第二百二十五条第一項第十号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する支払に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
2
業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する対価に関する調書を同一の
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に
対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
2
業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する対価に関する調書を同一の
者に
対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
(昭六三法一〇九・追加、平九法二二・旧第三七条の一五繰下、平一〇法二三・旧第三七条の一六繰下、平一一法一六〇・平一九法六・一部改正)
(昭六三法一〇九・追加、平九法二二・旧第三七条の一五繰下、平一〇法二三・旧第三七条の一六繰下、平一一法一六〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第四十条
国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人
その他の公益を目的とする事業
を営む法人に対する財産
の贈与又は遺贈(
当該法人
を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において
同じ。)で
当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること
★挿入★
その他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
第四十条
国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。
公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。)
その他の公益を目的とする事業
(以下この項から第三項まで及び第五項において「公益目的事業」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)
の贈与又は遺贈(
当該公益法人等
を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において
同じ。)で、
当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること
、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項及び第三項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること
その他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
2
前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産)が当該財産を受けた法人の当該贈与又は遺贈に係る公益を目的とする事業の用に供されないこととなつたときその他当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実が生じたとき(当該法人が当該財産又は資産(当該財産又は資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合を除く。)は、国税庁長官は、その承認を取り消すことができる。
この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。
2
国税庁長官は、前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)が当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたとき(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)は、前項後段の承認を取り消すことができる。
この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。
★新設★
3
国税庁長官は、第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合その他当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実(前項に規定する事実を除く。)が生じた場合(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)には、第一項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、当該公益法人等を当該贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに当該財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税を課する。
★新設★
4
前項後段の規定の適用を受けた公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第四十条第三項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定による所得税(当該所得税に係る同項の財産の価額が当該財産の同条第一項に規定する贈与又は遺贈を受けた同項に規定する公益法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該所得税を除く。)」とする。
★新設★
5
第三項の代替資産には、同項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(当該公益法人等の公益目的事業の用に二年以上直接供しているものに限る。)の譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(当該財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる当該財産と同種の資産(財務省令で定めるものを含む。)、土地及び土地の上に存する権利に限る。以下この項において「買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産を含むものとする。この場合において、当該公益法人等は、当該買換資産を、当該譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間)内に、当該公益目的事業の用に直接供しなければならない。
★新設★
6
第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈(以下この項から第九項までにおいて「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を合併後存続する法人又は合併により設立する法人(公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。)に移転しようとする場合において、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
★新設★
7
特定贈与等を受けた公益法人等が、解散(合併による解散を除く。)による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「解散引継法人」という。)に移転しようとする場合において、当該解散の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該解散の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該解散の日以後は、当該解散引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該解散引継法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
★新設★
8
特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第十一項において「公益認定法」という。)第二十九条第一項又は第二項の規定による公益認定法第五条に規定する公益認定の取消しの処分(当該取消しの処分に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合の当該処分を除く。以下この項において「特定処分」という。)を受けたもの(当該特定処分後において、第一項に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初法人」という。)が、同条第十七号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(以下この項において「引継財産」という。)を他の公益法人等(以下この項において「引継法人」という。)に贈与しようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該引継法人が当該贈与を受けた公益引継資産(当該引継財産のうち、当該特定処分を受けた公益法人等に係る第三項に規定する財産等に相当するものとして政令で定める部分をいう。)は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該贈与の日以後は、当該当初法人については、第三項の規定は、適用しない。
★新設★
9
特定贈与等を受けた第一項に規定する特定一般法人が、第三項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「受贈公益法人等」という。)に贈与しようとする場合(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する場合に限る。)において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該受贈公益法人等は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該受贈公益法人等が当該贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。
★新設★
10
第五項後段の規定は第六項から前項までの規定を適用する場合について、第八項後段の規定は前項の特定一般法人について、それぞれ準用する。
★新設★
11
第九項に規定する特定一般法人が、公益認定法第四条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
★12に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国税庁長官は、第一項後段の承認をしたとき
、若しくは
当該承認をしないことを決定したとき
、又は当該承認を
取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に
★挿入★
通知しなければならない。
12
国税庁長官は、第一項後段の承認をしたとき
は、その旨を当該承認を申請した者及び当該申請に係る公益法人等に対し、
当該承認をしないことを決定したとき
又は当該承認を第二項の規定により
取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に
対し、当該承認を第三項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認に係る公益法人等に対し、それぞれ
通知しなければならない。
★13に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項後段の承認につき、その承認をしないことの決定
又は第二項
の取消しがあつた
場合には、その者
の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与
又は遺贈
に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
★挿入★
についての国税通則法第六十条第二項の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。
13
第一項後段の承認につき、その承認をしないことの決定
若しくは第二項
の取消しがあつた
場合(当該取消しがあつた場合には、政令で定める場合に限る。)における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者
の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与
若しくは遺贈
に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
又は第三項の取消しがあつた場合(政令で定める場合に限る。)における当該承認に係る公益法人等の納付すべき所得税の額
についての国税通則法第六十条第二項の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。
5
前項に定めるもののほか、第一項後段の承認の手続その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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6
第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第七十八条第一項の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは、「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」とする。
14
第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第七十八条第一項の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは、「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」とする。
★新設★
15
第十三項に定めるもののほか、第一項後段の承認の手続、第二項後段の規定によりあつたものとみなされる贈与又は遺贈に係る所得税法第七十八条の規定の特例、第三項後段の規定により贈与又は遺贈を行つた個人とみなされる公益法人等に対する所得税に関する法令の規定の適用に関する特例その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三七法四六・昭三七法六七・昭四〇法三六・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四九法一七・平一三法七・平一五法八・平一九法六・一部改正)
(昭三七法四六・昭三七法六七・昭四〇法三六・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四九法一七・平一三法七・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入)
(居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入)
第四十条の四
次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項及び次項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第四十条の四
次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項及び次項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である居住者
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である居住者
イ
議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
イ
議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二
直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する居住者(前号に掲げる居住者を除く。)
二
直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する居住者(前号に掲げる居住者を除く。)
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
一
外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ
議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
イ
議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二
未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
二
未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三
直接及び間接保有の株式等の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
三
直接及び間接保有の株式等の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
四
直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
四
直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
五
直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
五
直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
六
同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
六
同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
3
第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
3
第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる居住者に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる居住者に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、
証券業
、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
一
卸売業、銀行業、信託業、
金融商品取引業
、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5
第一項各号に掲げる居住者は、その者に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
5
第一項各号に掲げる居住者は、その者に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
7
居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第四十条の六までの規定を適用する。
7
居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第四十条の六までの規定を適用する。
8
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
8
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(昭五三法一一・追加、昭六〇法七・昭六三法四・平三法一六・平四法一四・平九法二二・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭五三法一一・追加、昭六〇法七・昭六三法四・平三法一六・平四法一四・平九法二二・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の留保金額の総収入金額算入)
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の留保金額の総収入金額算入)
第四十条の十
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この款において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第四十条の十
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この款において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
一
特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
二
特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
二
特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
三
未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三
未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
四
直接及び間接保有の株式等の数 居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
四
直接及び間接保有の株式等の数 居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
3
特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
3
特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4
第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、
証券業
、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
一
卸売業、銀行業、信託業、
金融商品取引業
、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第四十条の四第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第四十条の四第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5
特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
5
特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
7
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
7
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
8
特殊関係株主等である居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第四十条の十二までの規定を適用する。
8
特殊関係株主等である居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第四十条の十二までの規定を適用する。
9
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
9
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第四十一条の三の二
居住者で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該居住者の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び
第五項に
おいて「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者が、当該居住者の所有する第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅(その者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものに
限る。)の
増改築等(以下
この条
において「住宅の増改築等」という。)をして、これらの家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項
、第七項及び第八項
において同じ。)を平成十九年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に
第四十一条第一項に定める
ところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(
第五項及び第六項
において「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。以下
この項及び第六項
において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項
、第六項及び第七項
において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、
同条第二項及び
第三項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
第四十一条の三の二
居住者で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該居住者の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び
第八項に
おいて「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者が、当該居住者の所有する第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅(その者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものに
限る。第四項において同じ。)の
増改築等(以下
この項、第三項及び第九項
において「住宅の増改築等」という。)をして、これらの家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項
★削除★
において同じ。)を平成十九年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に
同条第一項に定める
ところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(
第八項及び第九項
において「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。以下
この項、第四項、第九項及び第十項
において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項
及び第九項
において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、
第四項、同条第二項及び
第三項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
一
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
一
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
二
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
二
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
2
前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う
増築、改築その他の政令で定める
工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「
特定増改築等」と
いう。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする
★挿入★
。)で当該
特定増改築等に係る改修工事
に要した費用の額(当該
住宅の増改築等に係る工事
の費用に充てるために地方公共団体から補助金等(
特定増改築等に係る改修工事
を含む
住宅の増改築等に係る工事
の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、
当該改修工事に
要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した金額。次項において同じ。)が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
2
前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う
次に掲げる
工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「
高齢者等居住改修工事等」と
いう。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする
。以下この項において「特定工事」という
。)で当該
高齢者等居住改修工事等
に要した費用の額(当該
特定工事
の費用に充てるために地方公共団体から補助金等(
高齢者等居住改修工事等
を含む
特定工事
の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、
当該高齢者等居住改修工事等に
要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した金額。次項において同じ。)が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
★新設★
一
当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号に掲げるものを除く。)
★新設★
二
当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第五項及び第六項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるもの
3
第一項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、同項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の
特定増改築等に係る改修工事
に要した費用の額
★挿入★
に相当する部分の金額をいう。
3
第一項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、同項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の
高齢者等居住改修工事等
に要した費用の額
及び特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額
に相当する部分の金額をいう。
一
当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が五年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
一
当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が五年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二
建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第四十一条第一項に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が五年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
二
建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第四十一条第一項に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が五年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三
当該住宅の増改築等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が五年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
三
当該住宅の増改築等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が五年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
四
当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該居住者であつて当該借入金に係る債務を有する者(二人以上の居住者が共同で借り入れた場合にあつては、当該二人以上の居住者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの
四
当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該居住者であつて当該借入金に係る債務を有する者(二人以上の居住者が共同で借り入れた場合にあつては、当該二人以上の居住者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの
★新設★
4
居住者が、当該居住者の所有する第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅の増改築等(以下この項及び第六項において「住宅の増改築等」という。)をして、これらの家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に同条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第十項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、同条第二項及び第三項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
一
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
二
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
★新設★
5
前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
★新設★
6
第四項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る第三項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第四項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の増改築等住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等を含まないものとする。
7
第三項又は前項
の増改築等住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等を含まないものとする。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の居住者の年齢が五十歳以上であるかどうか又は同項の居住者の親族の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第一項の居住者が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日の現況によるものとする。
8
第一項の居住者の年齢が五十歳以上であるかどうか又は同項の居住者の親族の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第一項の居住者が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日の現況によるものとする。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項に規定する居住者が有する増改築等特例適用年における住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成十九年及び平成二十年である住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)である場合には、当該増改築等特例適用年における第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
9
第一項に規定する居住者が有する増改築等特例適用年における住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成十九年及び平成二十年である住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)である場合には、当該増改築等特例適用年における第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
★新設★
10
第四項に規定する居住者が、増改築等特例適用年において、第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び前項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき第一項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
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7
第一項に規定する居住者が、
増改築等特例適用年において
、同項に
規定する増改築等住宅借入金等の金額
(同項
の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び
当該増改築等住宅借入金等の金額に係る
住宅の増改築等以外の第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした
家屋に
係る同項に規定する適用年又は同条第三項に規定する特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、
当該増改築等特例適用年
における
第一項の
住宅借入金等特別税額控除額は、
同項各号及び前項
の規定にかかわらず、
当該増改築等住宅借入金等の金額及び
当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、同条第三項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額)について、第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
11
第一項又は第四項に規定する居住者が、第一項又は第四項に規定する
増改築等特例適用年において
、第一項又は第四項に
規定する増改築等住宅借入金等の金額
(第一項又は第四項
の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び
これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る第一項又は第四項に規定する
住宅の増改築等以外の第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした
家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に
係る同項に規定する適用年又は同条第三項に規定する特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、
第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年
における
第一項又は第四項の
住宅借入金等特別税額控除額は、
第一項各号、第四項各号及び前二項
の規定にかかわらず、
これらの増改築等住宅借入金等の金額及び
当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、同条第三項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額)について、第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
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8
第一項
★挿入★
に規定する居住者が、二以上の
★挿入★
住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした家屋
★挿入★
を同一の年中に
同項
の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、
同項
に規定する選択は、これらの住宅の増改築等に係る
同項
に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
12
第一項
又は第四項
に規定する居住者が、二以上の
第一項又は第四項に規定する
住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした家屋
(これらの住宅の増改築等に係る部分に限る。)
を同一の年中に
第一項又は第四項
の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、
第一項又は第四項
に規定する選択は、これらの住宅の増改築等に係る
第一項又は第四項
に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
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9
第一項の規定
により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「六年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「五年間の各年(同日」と、同条第七項中「同項に規定する六年間」とあり、同条第八項中「第一項に規定する六年間」とあり、及び同条第九項中「六年間(同項に規定する六年間をいう。)」とあるのは「五年間」と、第四十一条の二の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「五年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には九年内とする。)」とあるのは「四年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
13
第一項又は第四項の規定
により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「六年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「五年間の各年(同日」と、同条第七項中「同項に規定する六年間」とあり、同条第八項中「第一項に規定する六年間」とあり、及び同条第九項中「六年間(同項に規定する六年間をいう。)」とあるのは「五年間」と、第四十一条の二の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「五年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には九年内とする。)」とあるのは「四年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
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10
第二項
★挿入★
から前項までに定めるもののほか、第一項
★挿入★
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項
、第三項及び第五項
から前項までに定めるもののほか、第一項
又は第四項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)
第四十一条の四の二
特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)又は特定受益者(信託の所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。)に該当する個人が、平成十八年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
第四十一条の四の二
特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)又は特定受益者(信託の所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。)に該当する個人が、平成十八年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
組合契約 民法
★挿入★
第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。
一
組合契約 民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。
二
組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。
二
組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法二一・追加、平一九法六・一部改正)
(平一七法二一・追加、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(政府管掌健康保険等の被保険者が受ける附加的給付等に係る課税の特例)
(政府管掌健康保険等の被保険者が受ける附加的給付等に係る課税の特例)
第四十一条の七
健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法
附則第三十一項
に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
第四十一条の七
健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法
附則第三十項
に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
2
前項に規定する被保険者が健康保険法附則第四条第二項又は船員保険法
附則第三十二項
の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
2
前項に規定する被保険者が健康保険法附則第四条第二項又は船員保険法
附則第三十一項
の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
3
健康保険法附則第四条第一項に規定する事業主又は船員保険法
附則第三十一項
に規定する船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。
3
健康保険法附則第四条第一項に規定する事業主又は船員保険法
附則第三十項
に規定する船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。
(昭六〇法七・全改、昭六三法四・旧第四一条の一〇繰上、平六法二二・旧第四一条の九繰上、平一四法一〇二・平一五法三一・平一九法六・平一九法三〇・一部改正)
(昭六〇法七・全改、昭六三法四・旧第四一条の一〇繰上、平六法二二・旧第四一条の九繰上、平一四法一〇二・平一五法三一・平一九法六・平一九法三〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(政府管掌健康保険等の被保険者が受ける附加的給付等に係る課税の特例)
(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)
第四十一条の七
健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法附則第三十項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
第四十一条の七
健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法附則第三十項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
2
前項に規定する被保険者が健康保険法
附則第四条第二項
又は船員保険法附則第三十一項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
2
前項に規定する被保険者が健康保険法
附則第四条第三項
又は船員保険法附則第三十一項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
3
健康保険法附則第四条第一項に規定する事業主又は船員保険法附則第三十項に規定する船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。
3
健康保険法附則第四条第一項に規定する事業主又は船員保険法附則第三十項に規定する船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。
(昭六〇法七・全改、昭六三法四・旧第四一条の一〇繰上、平六法二二・旧第四一条の九繰上、平一四法一〇二・平一五法三一・平一九法六・平一九法三〇・平二〇法二三・一部改正)
(昭六〇法七・全改、昭六三法四・旧第四一条の一〇繰上、平六法二二・旧第四一条の九繰上、平一四法一〇二・平一五法三一・平一九法六・平一九法三〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
第四十一条の九
個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの(以下この項において「預貯金等」という。)に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為(以下この項において「預入等」という。)がされた預貯金等(当該預入等がされた預貯金等に係る契約が一定の期間継続されることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について、政令で定めるところにより、当該預貯金等を対象として行われるくじ引その他の方法により、支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金品その他の経済上の利益(以下この条において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
第四十一条の九
個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの(以下この項において「預貯金等」という。)に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為(以下この項において「預入等」という。)がされた預貯金等(当該預入等がされた預貯金等に係る契約が一定の期間継続されることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について、政令で定めるところにより、当該預貯金等を対象として行われるくじ引その他の方法により、支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金品その他の経済上の利益(以下この条において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人又は外国法人(所得税法別表第一に
掲げる法人
並びに第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第四項において同じ。)は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等について所得税を納める義務があるものとし、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額について百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人又は外国法人(所得税法別表第一に
掲げる内国法人
並びに第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第四項において同じ。)は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等について所得税を納める義務があるものとし、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額について百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3
個人又は内国法人若しくは外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
個人又は内国法人若しくは外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又は受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の九第二項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
4
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又は受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の九第二項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
5
前項に定めるもののほか、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前項に定めるもののほか、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平七法五五・全改、平一二法九七・平一四法七九・平一六法一四・平一九法六・一部改正)
(平七法五五・全改、平一二法九七・平一四法七九・平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(償還差益等に係る分離課税等)
(償還差益等に係る分離課税等)
第四十一条の十二
個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額
★挿入★
に対し、百分の十八(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第十条第一項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構が同法第八条第三項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第三項において「特定割引債」という。)につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
第四十一条の十二
個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額
(外国法人により国外において発行された割引債の償還差益にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。次項において同じ。)
に対し、百分の十八(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第十条第一項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構が同法第八条第三項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第三項において「特定割引債」という。)につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人又は外国法人は、昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人又は外国法人は、昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
3
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第五項及び第六項において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額
★挿入★
に百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第五項及び第六項において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額
(外国法人が国外において発行した割引債にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)
に百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法(第二編、第三編及び第五編第一章を除く。)並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。この場合において、当該取得者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の十二第二項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
4
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法(第二編、第三編及び第五編第一章を除く。)並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。この場合において、当該取得者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の十二第二項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
5
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。
5
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。
6
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が所得税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する法人又は同条第三項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払(公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で第四項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
6
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が所得税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する法人又は同条第三項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払(公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で第四項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
7
前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。
7
前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。
一
外貨公債の発行に関する法律第一条第一項又は第三項(同法第四条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第一条第一項に規定する外貨債(同法第四条に規定する外貨債を含む。)
一
外貨公債の発行に関する法律第一条第一項又は第三項(同法第四条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第一条第一項に規定する外貨債(同法第四条に規定する外貨債を含む。)
二
特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの
二
特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの
8
第三項から第六項までに定めるもののほか、
★挿入★
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第三項から第六項までに定めるもののほか、
外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
平成十一年四月一日以後に割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもの(これらに類するものとして政令で定めるものを含む。)のうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるもの(以下この項において「短期公社債」という。)が、その発行の際にその銘柄が同一である他の短期公社債のすべてとともに特定振替記載等(社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録(以下この条において「振替記載等」という。)のうち政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)がされる場合には、当該特定振替記載等がされる短期公社債(特定の者によつて所有されるものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「特定短期公社債」という。)は、第一項から第六項までに規定する割引債に該当しないものとする。
9
平成十一年四月一日以後に割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもの(これらに類するものとして政令で定めるものを含む。)のうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるもの(以下この項において「短期公社債」という。)が、その発行の際にその銘柄が同一である他の短期公社債のすべてとともに特定振替記載等(社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録(以下この条において「振替記載等」という。)のうち政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)がされる場合には、当該特定振替記載等がされる短期公社債(特定の者によつて所有されるものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「特定短期公社債」という。)は、第一項から第六項までに規定する割引債に該当しないものとする。
一
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条の規定により発行される国債
一
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条の規定により発行される国債
二
特別会計に関する法律第百三十六条第一項又は第百三十七条第一項の規定により発行される国債
二
特別会計に関する法律第百三十六条第一項又は第百三十七条第一項の規定により発行される国債
三
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項の規定により発行される国債
三
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項の規定により発行される国債
四
特別会計に関する法律第百六十九条第一項又は第二項の規定により発行される国債
四
特別会計に関する法律第百六十九条第一項又は第二項の規定により発行される国債
五
特別会計に関する法律第八十二条第一項若しくは第二項又は第八十三条第一項の規定により発行される国債
五
特別会計に関する法律第八十二条第一項若しくは第二項又は第八十三条第一項の規定により発行される国債
六
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定により発行される国債
六
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定により発行される国債
七
特別会計に関する法律第六十二条第一項の規定により発行される国債
七
特別会計に関する法律第六十二条第一項の規定により発行される国債
八
特別会計に関する法律第九十四条第二項又は第九十五条第一項の規定により発行される国債
八
特別会計に関する法律第九十四条第二項又は第九十五条第一項の規定により発行される国債
九
社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債又は同法附則第三十六条第一項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの
九
社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債又は同法附則第三十六条第一項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの
十
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債
十
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債
十一
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
十一
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
十二
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
十二
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
十三
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
十三
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
十四
資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
十四
資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
十五
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
十五
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
10
国内において発行される特定短期公社債の譲渡をしたことによる所得として政令で定めるものについては、第三十七条の十五第一項の規定は、適用しない。
10
国内において発行される特定短期公社債の譲渡をしたことによる所得として政令で定めるものについては、第三十七条の十五第一項の規定は、適用しない。
11
国内において発行される特定短期公社債の譲渡については、第三十七条の十五第二項の規定は、適用しない。
11
国内において発行される特定短期公社債の譲渡については、第三十七条の十五第二項の規定は、適用しない。
12
平成十一年四月一日以後最初に特定振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関及び同法第四十八条の規定により当該振替機関とみなされる者並びに当該振替機関(当該みなされる者を含む。)の同法第三条第一項第五号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関(第五条の二第五項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。)及び特定間接口座管理機関(第五条の二第五項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国仲介業者(第五条の二第五項第八号に規定する外国間接口座管理機関(以下この条において「外国間接口座管理機関」という。)及び同項第七号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この条において「外国再間接口座管理機関」という。)をいう。以下この条において同じ。)に開設され、又は開設されている口座において当該特定振替機関等の営業所等(第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は当該外国仲介業者の国外営業所等(外国仲介業者の国外にある営業所又は事務所をいう。以下この項及び次項において同じ。)を通じて特定振替国債等(特定短期公社債並びに社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の振替記載等を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その最初に振替記載等(当該口座においてされるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける際、その振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し、又はその振替記載等を受ける外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該外国仲介業者及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出(当該外国仲介業者を経由して提出する場合を除く。以下この項において同じ。)をする特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類(以下この項から第十八項までにおいて「確認書類」という。)を提示しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
12
平成十一年四月一日以後最初に特定振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関及び同法第四十八条の規定により当該振替機関とみなされる者並びに当該振替機関(当該みなされる者を含む。)の同法第三条第一項第五号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関(第五条の二第五項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。)及び特定間接口座管理機関(第五条の二第五項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国仲介業者(第五条の二第五項第八号に規定する外国間接口座管理機関(以下この条において「外国間接口座管理機関」という。)及び同項第七号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この条において「外国再間接口座管理機関」という。)をいう。以下この条において同じ。)に開設され、又は開設されている口座において当該特定振替機関等の営業所等(第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は当該外国仲介業者の国外営業所等(外国仲介業者の国外にある営業所又は事務所をいう。以下この項及び次項において同じ。)を通じて特定振替国債等(特定短期公社債並びに社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の振替記載等を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その最初に振替記載等(当該口座においてされるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける際、その振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し、又はその振替記載等を受ける外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該外国仲介業者及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出(当該外国仲介業者を経由して提出する場合を除く。以下この項において同じ。)をする特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類(以下この項から第十八項までにおいて「確認書類」という。)を提示しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
13
前項前段の場合において、同項の告知書が同項の外国仲介業者の国外営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に同項の特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に提出されたものとみなす。
13
前項前段の場合において、同項の告知書が同項の外国仲介業者の国外営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に同項の特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に提出されたものとみなす。
14
第十二項後段の確認をした外国仲介業者は、同項の振替記載等を受ける者の各人別に、同項の確認をした旨を証する書類、当該確認に係る同項の確認書類その他の政令で定める書類を、当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。
14
第十二項後段の確認をした外国仲介業者は、同項の振替記載等を受ける者の各人別に、同項の確認をした旨を証する書類、当該確認に係る同項の確認書類その他の政令で定める書類を、当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。
15
外国仲介業者は、第十二項に規定する振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき帳簿を備え、当該振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
15
外国仲介業者は、第十二項に規定する振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき帳簿を備え、当該振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
16
外国仲介業者は、前項に規定する振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該特定振替国債等につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
16
外国仲介業者は、前項に規定する振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該特定振替国債等につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
17
平成十一年四月一日以後に特定振替国債等の譲渡(振替記載等に係る口座からの振替によりされるものを除く。以下この項において同じ。)をした者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)でその特定振替国債等の譲渡を受けた法人(同法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)から国内においてその特定振替国債等の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所を当該譲渡を受けた法人(以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、当該支払者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
17
平成十一年四月一日以後に特定振替国債等の譲渡(振替記載等に係る口座からの振替によりされるものを除く。以下この項において同じ。)をした者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)でその特定振替国債等の譲渡を受けた法人(同法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)から国内においてその特定振替国債等の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所を当該譲渡を受けた法人(以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、当該支払者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
18
平成十一年四月一日以後に国内において特定振替国債等の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)又は利息(第十二項に規定する分離利息振替国債に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この条において同じ。)又は利息の支払を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その償還又は利息の支払を受ける際、その償還金又は利息の支払の取扱者に(当該支払の取扱者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合において、当該外国仲介業者が外国間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者及び当該外国間接口座管理機関とし、当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関とする。)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該支払の取扱者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
18
平成十一年四月一日以後に国内において特定振替国債等の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)又は利息(第十二項に規定する分離利息振替国債に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この条において同じ。)又は利息の支払を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その償還又は利息の支払を受ける際、その償還金又は利息の支払の取扱者に(当該支払の取扱者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合において、当該外国仲介業者が外国間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者及び当該外国間接口座管理機関とし、当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関とする。)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該支払の取扱者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
19
第十三項の規定は、前項前段の告知書の提出について、第十四項の規定は、前項後段の確認をする者について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項中「前項前段」とあるのは「第十八項前段」と、第十四項中「第十二項後段」とあるのは「第十八項後段」と読み替えるものとする。
19
第十三項の規定は、前項前段の告知書の提出について、第十四項の規定は、前項後段の確認をする者について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項中「前項前段」とあるのは「第十八項前段」と、第十四項中「第十二項後段」とあるのは「第十八項後段」と読み替えるものとする。
20
第五条の二第九項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において特定振替国債等の振替記載等を受ける場合の第十二項の規定による告知書の提出の特例、同項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において振替記載等がされている特定振替国債等の償還金及び利息に係る第十八項の規定による告知書の提出の特例その他第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20
第五条の二第九項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において特定振替国債等の振替記載等を受ける場合の第十二項の規定による告知書の提出の特例、同項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において振替記載等がされている特定振替国債等の償還金及び利息に係る第十八項の規定による告知書の提出の特例その他第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21
平成十一年四月一日以後に個人又は法人(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に対し国内において特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする次の各号に掲げる者(当該各号に掲げる者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等とする。以下この項において「支払者」という。)は、その対価の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の譲渡の対価の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第二十三項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の譲渡対価の支払調書」という。)を、その支払の確定した日(その支払者が当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の当該特定振替機関等である場合には、当該特定振替機関等が当該外国仲介業者から第十六項の規定による通知を受けた日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払者の営業所等でその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
21
平成十一年四月一日以後に個人又は法人(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に対し国内において特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする次の各号に掲げる者(当該各号に掲げる者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等とする。以下この項において「支払者」という。)は、その対価の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の譲渡の対価の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第二十三項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の譲渡対価の支払調書」という。)を、その支払の確定した日(その支払者が当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の当該特定振替機関等である場合には、当該特定振替機関等が当該外国仲介業者から第十六項の規定による通知を受けた日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払者の営業所等でその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その特定振替国債等の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
一
その特定振替国債等の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
二
その特定振替国債等の譲渡について売委託を受けた特定振替機関等又は外国仲介業者
二
その特定振替国債等の譲渡について売委託を受けた特定振替機関等又は外国仲介業者
22
平成十一年四月一日以後に個人又は法人に対し国内において特定振替国債等の償還金又は利息の支払の取扱いをする者(当該支払の取扱いをする者が外国仲介業者である場合には、当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等とする。以下この項において「支払の取扱者」という。)は、その償還金又は利息の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の償還金又は利息の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の償還金等の支払調書」という。)を、その支払をした日の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払の取扱者の営業所等でその償還金又は利息の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払をした日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
22
平成十一年四月一日以後に個人又は法人に対し国内において特定振替国債等の償還金又は利息の支払の取扱いをする者(当該支払の取扱いをする者が外国仲介業者である場合には、当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等とする。以下この項において「支払の取扱者」という。)は、その償還金又は利息の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の償還金又は利息の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の償還金等の支払調書」という。)を、その支払をした日の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払の取扱者の営業所等でその償還金又は利息の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払をした日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
23
第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は前項に規定する特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による調書の提出に代えることができる。この場合における前二項、次項及び第二十五項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、それぞれ特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書とみなす。
23
第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は前項に規定する特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による調書の提出に代えることができる。この場合における前二項、次項及び第二十五項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、それぞれ特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書とみなす。
24
前項に定めるもののほか、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出の特例その他第二十一項及び第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
24
前項に定めるもののほか、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出の特例その他第二十一項及び第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
25
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定振替国債等の譲渡の対価の支払又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
25
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定振替国債等の譲渡の対価の支払又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
26
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
26
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
27
第二十五項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
27
第二十五項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭六三法一三・全改、昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平四法一四・平七法五五・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七・平一三法一二九・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一六法一二四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平一九法二三・一部改正)
(昭六三法一三・全改、昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平四法一四・平七法五五・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七・平一三法一二九・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一六法一二四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平一九法二三・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(償還差益等に係る分離課税等)
(償還差益等に係る分離課税等)
第四十一条の十二
個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額(外国法人により国外において発行された割引債の償還差益にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。次項において同じ。)に対し、百分の十八(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第十条第一項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構が同法第八条第三項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第三項において「特定割引債」という。)につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
第四十一条の十二
個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額(外国法人により国外において発行された割引債の償還差益にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。次項において同じ。)に対し、百分の十八(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第十条第一項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構が同法第八条第三項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第三項において「特定割引債」という。)につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人又は外国法人は、昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人又は外国法人は、昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
3
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第五項及び第六項において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額(外国法人が国外において発行した割引債にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第五項及び第六項において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額(外国法人が国外において発行した割引債にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法(第二編、第三編及び第五編第一章を除く。)並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。この場合において、当該取得者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の十二第二項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
4
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法(第二編、第三編及び第五編第一章を除く。)並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。この場合において、当該取得者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の十二第二項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
5
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。
5
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。
6
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が所得税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する法人又は同条第三項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払(公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で第四項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
6
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が所得税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する法人又は同条第三項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払(公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で第四項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
7
前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。
7
前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。
一
外貨公債の発行に関する法律第一条第一項又は第三項(同法第四条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第一条第一項に規定する外貨債(同法第四条に規定する外貨債を含む。)
一
外貨公債の発行に関する法律第一条第一項又は第三項(同法第四条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第一条第一項に規定する外貨債(同法第四条に規定する外貨債を含む。)
二
特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの
二
特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの
8
第三項から第六項までに定めるもののほか、外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第三項から第六項までに定めるもののほか、外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
平成十一年四月一日以後に割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもの(これらに類するものとして政令で定めるものを含む。)のうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるもの(以下この項において「短期公社債」という。)が、その発行の際にその銘柄が同一である他の短期公社債のすべてとともに特定振替記載等(社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録(以下この条において「振替記載等」という。)のうち政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)がされる場合には、当該特定振替記載等がされる短期公社債(特定の者によつて所有されるものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「特定短期公社債」という。)は、第一項から第六項までに規定する割引債に該当しないものとする。
9
平成十一年四月一日以後に割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもの(これらに類するものとして政令で定めるものを含む。)のうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるもの(以下この項において「短期公社債」という。)が、その発行の際にその銘柄が同一である他の短期公社債のすべてとともに特定振替記載等(社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録(以下この条において「振替記載等」という。)のうち政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)がされる場合には、当該特定振替記載等がされる短期公社債(特定の者によつて所有されるものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「特定短期公社債」という。)は、第一項から第六項までに規定する割引債に該当しないものとする。
一
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条の規定により発行される国債
一
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条の規定により発行される国債
二
特別会計に関する法律第百三十六条第一項又は第百三十七条第一項の規定により発行される国債
二
特別会計に関する法律第百三十六条第一項又は第百三十七条第一項の規定により発行される国債
三
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項の規定により発行される国債
三
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項の規定により発行される国債
四
特別会計に関する法律第百六十九条第一項又は第二項の規定により発行される国債
四
特別会計に関する法律第百六十九条第一項又は第二項の規定により発行される国債
五
特別会計に関する法律第八十二条第一項若しくは第二項又は第八十三条第一項の規定により発行される国債
五
特別会計に関する法律第八十二条第一項若しくは第二項又は第八十三条第一項の規定により発行される国債
六
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定により発行される国債
六
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定により発行される国債
七
特別会計に関する法律第六十二条第一項の規定により発行される国債
七
特別会計に関する法律第六十二条第一項の規定により発行される国債
八
特別会計に関する法律第九十四条第二項又は第九十五条第一項の規定により発行される国債
八
特別会計に関する法律第九十四条第二項又は第九十五条第一項の規定により発行される国債
九
社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債又は同法附則第三十六条第一項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの
九
社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債又は同法附則第三十六条第一項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの
十
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債
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十一
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
十
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
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★旧十二から移動しました★
十二
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
十一
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
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十三
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
十二
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
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十四
資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
十三
資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
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十五
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
十四
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
10
国内において発行される特定短期公社債の譲渡をしたことによる所得として政令で定めるものについては、第三十七条の十五第一項の規定は、適用しない。
10
国内において発行される特定短期公社債の譲渡をしたことによる所得として政令で定めるものについては、第三十七条の十五第一項の規定は、適用しない。
11
国内において発行される特定短期公社債の譲渡については、第三十七条の十五第二項の規定は、適用しない。
11
国内において発行される特定短期公社債の譲渡については、第三十七条の十五第二項の規定は、適用しない。
12
平成十一年四月一日以後最初に特定振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関及び同法第四十八条の規定により当該振替機関とみなされる者並びに当該振替機関(当該みなされる者を含む。)の同法第三条第一項第五号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関(第五条の二第五項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。)及び特定間接口座管理機関(第五条の二第五項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国仲介業者(第五条の二第五項第八号に規定する外国間接口座管理機関(以下この条において「外国間接口座管理機関」という。)及び同項第七号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この条において「外国再間接口座管理機関」という。)をいう。以下この条において同じ。)に開設され、又は開設されている口座において当該特定振替機関等の営業所等(第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は当該外国仲介業者の国外営業所等(外国仲介業者の国外にある営業所又は事務所をいう。以下この項及び次項において同じ。)を通じて特定振替国債等(特定短期公社債並びに社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の振替記載等を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その最初に振替記載等(当該口座においてされるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける際、その振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し、又はその振替記載等を受ける外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該外国仲介業者及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出(当該外国仲介業者を経由して提出する場合を除く。以下この項において同じ。)をする特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類(以下この項から第十八項までにおいて「確認書類」という。)を提示しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
12
平成十一年四月一日以後最初に特定振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関及び同法第四十八条の規定により当該振替機関とみなされる者並びに当該振替機関(当該みなされる者を含む。)の同法第三条第一項第五号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関(第五条の二第五項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。)及び特定間接口座管理機関(第五条の二第五項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国仲介業者(第五条の二第五項第八号に規定する外国間接口座管理機関(以下この条において「外国間接口座管理機関」という。)及び同項第七号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この条において「外国再間接口座管理機関」という。)をいう。以下この条において同じ。)に開設され、又は開設されている口座において当該特定振替機関等の営業所等(第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は当該外国仲介業者の国外営業所等(外国仲介業者の国外にある営業所又は事務所をいう。以下この項及び次項において同じ。)を通じて特定振替国債等(特定短期公社債並びに社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の振替記載等を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その最初に振替記載等(当該口座においてされるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける際、その振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し、又はその振替記載等を受ける外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該外国仲介業者及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出(当該外国仲介業者を経由して提出する場合を除く。以下この項において同じ。)をする特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類(以下この項から第十八項までにおいて「確認書類」という。)を提示しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
13
前項前段の場合において、同項の告知書が同項の外国仲介業者の国外営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に同項の特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に提出されたものとみなす。
13
前項前段の場合において、同項の告知書が同項の外国仲介業者の国外営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に同項の特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に提出されたものとみなす。
14
第十二項後段の確認をした外国仲介業者は、同項の振替記載等を受ける者の各人別に、同項の確認をした旨を証する書類、当該確認に係る同項の確認書類その他の政令で定める書類を、当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。
14
第十二項後段の確認をした外国仲介業者は、同項の振替記載等を受ける者の各人別に、同項の確認をした旨を証する書類、当該確認に係る同項の確認書類その他の政令で定める書類を、当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。
15
外国仲介業者は、第十二項に規定する振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき帳簿を備え、当該振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
15
外国仲介業者は、第十二項に規定する振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき帳簿を備え、当該振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
16
外国仲介業者は、前項に規定する振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該特定振替国債等につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
16
外国仲介業者は、前項に規定する振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該特定振替国債等につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
17
平成十一年四月一日以後に特定振替国債等の譲渡(振替記載等に係る口座からの振替によりされるものを除く。以下この項において同じ。)をした者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)でその特定振替国債等の譲渡を受けた法人(同法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)から国内においてその特定振替国債等の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所を当該譲渡を受けた法人(以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、当該支払者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
17
平成十一年四月一日以後に特定振替国債等の譲渡(振替記載等に係る口座からの振替によりされるものを除く。以下この項において同じ。)をした者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)でその特定振替国債等の譲渡を受けた法人(同法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)から国内においてその特定振替国債等の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所を当該譲渡を受けた法人(以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、当該支払者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
18
平成十一年四月一日以後に国内において特定振替国債等の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)又は利息(第十二項に規定する分離利息振替国債に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この条において同じ。)又は利息の支払を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その償還又は利息の支払を受ける際、その償還金又は利息の支払の取扱者に(当該支払の取扱者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合において、当該外国仲介業者が外国間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者及び当該外国間接口座管理機関とし、当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関とする。)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該支払の取扱者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
18
平成十一年四月一日以後に国内において特定振替国債等の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)又は利息(第十二項に規定する分離利息振替国債に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この条において同じ。)又は利息の支払を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その償還又は利息の支払を受ける際、その償還金又は利息の支払の取扱者に(当該支払の取扱者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合において、当該外国仲介業者が外国間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者及び当該外国間接口座管理機関とし、当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関とする。)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該支払の取扱者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
19
第十三項の規定は、前項前段の告知書の提出について、第十四項の規定は、前項後段の確認をする者について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項中「前項前段」とあるのは「第十八項前段」と、第十四項中「第十二項後段」とあるのは「第十八項後段」と読み替えるものとする。
19
第十三項の規定は、前項前段の告知書の提出について、第十四項の規定は、前項後段の確認をする者について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項中「前項前段」とあるのは「第十八項前段」と、第十四項中「第十二項後段」とあるのは「第十八項後段」と読み替えるものとする。
20
第五条の二第九項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において特定振替国債等の振替記載等を受ける場合の第十二項の規定による告知書の提出の特例、同項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において振替記載等がされている特定振替国債等の償還金及び利息に係る第十八項の規定による告知書の提出の特例その他第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20
第五条の二第九項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において特定振替国債等の振替記載等を受ける場合の第十二項の規定による告知書の提出の特例、同項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において振替記載等がされている特定振替国債等の償還金及び利息に係る第十八項の規定による告知書の提出の特例その他第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21
平成十一年四月一日以後に個人又は法人(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に対し国内において特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする次の各号に掲げる者(当該各号に掲げる者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等とする。以下この項において「支払者」という。)は、その対価の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の譲渡の対価の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第二十三項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の譲渡対価の支払調書」という。)を、その支払の確定した日(その支払者が当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の当該特定振替機関等である場合には、当該特定振替機関等が当該外国仲介業者から第十六項の規定による通知を受けた日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払者の営業所等でその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
21
平成十一年四月一日以後に個人又は法人(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に対し国内において特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする次の各号に掲げる者(当該各号に掲げる者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等とする。以下この項において「支払者」という。)は、その対価の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の譲渡の対価の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第二十三項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の譲渡対価の支払調書」という。)を、その支払の確定した日(その支払者が当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の当該特定振替機関等である場合には、当該特定振替機関等が当該外国仲介業者から第十六項の規定による通知を受けた日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払者の営業所等でその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その特定振替国債等の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
一
その特定振替国債等の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
二
その特定振替国債等の譲渡について売委託を受けた特定振替機関等又は外国仲介業者
二
その特定振替国債等の譲渡について売委託を受けた特定振替機関等又は外国仲介業者
22
平成十一年四月一日以後に個人又は法人に対し国内において特定振替国債等の償還金又は利息の支払の取扱いをする者(当該支払の取扱いをする者が外国仲介業者である場合には、当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等とする。以下この項において「支払の取扱者」という。)は、その償還金又は利息の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の償還金又は利息の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の償還金等の支払調書」という。)を、その支払をした日の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払の取扱者の営業所等でその償還金又は利息の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払をした日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
22
平成十一年四月一日以後に個人又は法人に対し国内において特定振替国債等の償還金又は利息の支払の取扱いをする者(当該支払の取扱いをする者が外国仲介業者である場合には、当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等とする。以下この項において「支払の取扱者」という。)は、その償還金又は利息の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の償還金又は利息の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の償還金等の支払調書」という。)を、その支払をした日の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払の取扱者の営業所等でその償還金又は利息の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払をした日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
23
第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は前項に規定する特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による調書の提出に代えることができる。この場合における前二項、次項及び第二十五項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、それぞれ特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書とみなす。
23
第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は前項に規定する特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による調書の提出に代えることができる。この場合における前二項、次項及び第二十五項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、それぞれ特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書とみなす。
24
前項に定めるもののほか、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出の特例その他第二十一項及び第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
24
前項に定めるもののほか、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出の特例その他第二十一項及び第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
25
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定振替国債等の譲渡の対価の支払又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
25
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定振替国債等の譲渡の対価の支払又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
26
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
26
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
27
第二十五項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
27
第二十五項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭六三法一三・全改、昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平四法一四・平七法五五・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七・平一三法一二九・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一六法一二四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平一九法二三・平二〇法二三・一部改正)
(昭六三法一三・全改、昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平四法一四・平七法五五・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七・平一三法一二九・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一六法一二四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平一九法二三・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(償還差益等に係る分離課税等)
(償還差益等に係る分離課税等)
第四十一条の十二
個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額(外国法人により国外において発行された割引債の償還差益にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。次項において同じ。)に対し、百分の十八(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第十条第一項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構が同法第八条第三項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第三項において「特定割引債」という。)につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
第四十一条の十二
個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額(外国法人により国外において発行された割引債の償還差益にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。次項において同じ。)に対し、百分の十八(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第十条第一項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構が同法第八条第三項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第三項において「特定割引債」という。)につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人又は外国法人は、昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人又は外国法人は、昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を適用して所得税を課する。
3
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第五項及び第六項において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額(外国法人が国外において発行した割引債にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第五項及び第六項において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額(外国法人が国外において発行した割引債にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に百分の十八(特定割引債につき支払を受けるべき償還差益については、百分の十六)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法(第二編、第三編及び第五編第一章を除く。)並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。この場合において、当該取得者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の十二第二項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
4
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法(第二編、第三編及び第五編第一章を除く。)並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行われる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。この場合において、当該取得者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の十二第二項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」と、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
5
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。
5
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。
6
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が所得税法第十一条第一項
若しくは第二項に規定する法人又は同条第三項
に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払(公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で第四項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
6
昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債につき、その発行者が所得税法第十一条第一項
に規定する内国法人又は同条第二項
に規定する公益信託若しくは加入者保護信託の受託者に対し、償還差益の支払(公益信託又は加入者保護信託の受託者にあつては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で第四項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
7
前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。
7
前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。
一
外貨公債の発行に関する法律第一条第一項又は第三項(同法第四条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第一条第一項に規定する外貨債(同法第四条に規定する外貨債を含む。)
一
外貨公債の発行に関する法律第一条第一項又は第三項(同法第四条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第一条第一項に規定する外貨債(同法第四条に規定する外貨債を含む。)
二
特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの
二
特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの
8
第三項から第六項までに定めるもののほか、外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第三項から第六項までに定めるもののほか、外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
平成十一年四月一日以後に割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもの(これらに類するものとして政令で定めるものを含む。)のうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるもの(以下この項において「短期公社債」という。)が、その発行の際にその銘柄が同一である他の短期公社債のすべてとともに特定振替記載等(社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録(以下この条において「振替記載等」という。)のうち政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)がされる場合には、当該特定振替記載等がされる短期公社債(特定の者によつて所有されるものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「特定短期公社債」という。)は、第一項から第六項までに規定する割引債に該当しないものとする。
9
平成十一年四月一日以後に割引の方法により発行される公社債で次に掲げるもの(これらに類するものとして政令で定めるものを含む。)のうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるもの(以下この項において「短期公社債」という。)が、その発行の際にその銘柄が同一である他の短期公社債のすべてとともに特定振替記載等(社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録(以下この条において「振替記載等」という。)のうち政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)がされる場合には、当該特定振替記載等がされる短期公社債(特定の者によつて所有されるものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「特定短期公社債」という。)は、第一項から第六項までに規定する割引債に該当しないものとする。
一
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条の規定により発行される国債
一
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条の規定により発行される国債
二
特別会計に関する法律第百三十六条第一項又は第百三十七条第一項の規定により発行される国債
二
特別会計に関する法律第百三十六条第一項又は第百三十七条第一項の規定により発行される国債
三
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項の規定により発行される国債
三
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項の規定により発行される国債
四
特別会計に関する法律第百六十九条第一項又は第二項の規定により発行される国債
四
特別会計に関する法律第百六十九条第一項又は第二項の規定により発行される国債
五
特別会計に関する法律第八十二条第一項若しくは第二項又は第八十三条第一項の規定により発行される国債
五
特別会計に関する法律第八十二条第一項若しくは第二項又は第八十三条第一項の規定により発行される国債
六
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定により発行される国債
六
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定により発行される国債
七
特別会計に関する法律第六十二条第一項の規定により発行される国債
七
特別会計に関する法律第六十二条第一項の規定により発行される国債
八
特別会計に関する法律第九十四条第二項又は第九十五条第一項の規定により発行される国債
八
特別会計に関する法律第九十四条第二項又は第九十五条第一項の規定により発行される国債
九
社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債又は同法附則第三十六条第一項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの
九
社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債又は同法附則第三十六条第一項に規定する振替外債のうち財務省令で定める要件を満たすもの
十
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
十
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
十一
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
十一
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
十二
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
十二
保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
十三
資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
十三
資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
十四
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
十四
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
10
国内において発行される特定短期公社債の譲渡をしたことによる所得として政令で定めるものについては、第三十七条の十五第一項の規定は、適用しない。
10
国内において発行される特定短期公社債の譲渡をしたことによる所得として政令で定めるものについては、第三十七条の十五第一項の規定は、適用しない。
11
国内において発行される特定短期公社債の譲渡については、第三十七条の十五第二項の規定は、適用しない。
11
国内において発行される特定短期公社債の譲渡については、第三十七条の十五第二項の規定は、適用しない。
12
平成十一年四月一日以後最初に特定振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関及び同法第四十八条の規定により当該振替機関とみなされる者並びに当該振替機関(当該みなされる者を含む。)の同法第三条第一項第五号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関(第五条の二第五項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。)及び特定間接口座管理機関(第五条の二第五項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国仲介業者(第五条の二第五項第八号に規定する外国間接口座管理機関(以下この条において「外国間接口座管理機関」という。)及び同項第七号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この条において「外国再間接口座管理機関」という。)をいう。以下この条において同じ。)に開設され、又は開設されている口座において当該特定振替機関等の営業所等(第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は当該外国仲介業者の国外営業所等(外国仲介業者の国外にある営業所又は事務所をいう。以下この項及び次項において同じ。)を通じて特定振替国債等(特定短期公社債並びに社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の振替記載等を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その最初に振替記載等(当該口座においてされるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける際、その振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し、又はその振替記載等を受ける外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該外国仲介業者及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出(当該外国仲介業者を経由して提出する場合を除く。以下この項において同じ。)をする特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類(以下この項から第十八項までにおいて「確認書類」という。)を提示しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
12
平成十一年四月一日以後最初に特定振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関及び同法第四十八条の規定により当該振替機関とみなされる者並びに当該振替機関(当該みなされる者を含む。)の同法第三条第一項第五号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関(第五条の二第五項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。)及び特定間接口座管理機関(第五条の二第五項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国仲介業者(第五条の二第五項第八号に規定する外国間接口座管理機関(以下この条において「外国間接口座管理機関」という。)及び同項第七号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この条において「外国再間接口座管理機関」という。)をいう。以下この条において同じ。)に開設され、又は開設されている口座において当該特定振替機関等の営業所等(第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は当該外国仲介業者の国外営業所等(外国仲介業者の国外にある営業所又は事務所をいう。以下この項及び次項において同じ。)を通じて特定振替国債等(特定短期公社債並びに社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の振替記載等を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その最初に振替記載等(当該口座においてされるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける際、その振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し、又はその振替記載等を受ける外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該外国仲介業者及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出(当該外国仲介業者を経由して提出する場合を除く。以下この項において同じ。)をする特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類(以下この項から第十八項までにおいて「確認書類」という。)を提示しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける特定振替機関等の営業所等の長又は当該外国仲介業者の国外営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
13
前項前段の場合において、同項の告知書が同項の外国仲介業者の国外営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に同項の特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に提出されたものとみなす。
13
前項前段の場合において、同項の告知書が同項の外国仲介業者の国外営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に同項の特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に提出されたものとみなす。
14
第十二項後段の確認をした外国仲介業者は、同項の振替記載等を受ける者の各人別に、同項の確認をした旨を証する書類、当該確認に係る同項の確認書類その他の政令で定める書類を、当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。
14
第十二項後段の確認をした外国仲介業者は、同項の振替記載等を受ける者の各人別に、同項の確認をした旨を証する書類、当該確認に係る同項の確認書類その他の政令で定める書類を、当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)を経由して当該外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。
15
外国仲介業者は、第十二項に規定する振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき帳簿を備え、当該振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
15
外国仲介業者は、第十二項に規定する振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき帳簿を備え、当該振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
16
外国仲介業者は、前項に規定する振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該特定振替国債等につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
16
外国仲介業者は、前項に規定する振替記載等を受ける者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替記載等を受ける者が当該外国仲介業者から振替記載等を受けた特定振替国債等につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該外国仲介業者が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替国債等の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該特定振替国債等につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
17
平成十一年四月一日以後に特定振替国債等の譲渡(振替記載等に係る口座からの振替によりされるものを除く。以下この項において同じ。)をした者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)でその特定振替国債等の譲渡を受けた法人(同法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)から国内においてその特定振替国債等の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所を当該譲渡を受けた法人(以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、当該支払者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
17
平成十一年四月一日以後に特定振替国債等の譲渡(振替記載等に係る口座からの振替によりされるものを除く。以下この項において同じ。)をした者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)でその特定振替国債等の譲渡を受けた法人(同法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)から国内においてその特定振替国債等の譲渡の対価の支払を受けるものは、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所を当該譲渡を受けた法人(以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、当該支払者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
18
平成十一年四月一日以後に国内において特定振替国債等の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)又は利息(第十二項に規定する分離利息振替国債に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この条において同じ。)又は利息の支払を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その償還又は利息の支払を受ける際、その償還金又は利息の支払の取扱者に(当該支払の取扱者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合において、当該外国仲介業者が外国間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者及び当該外国間接口座管理機関とし、当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関とする。)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該支払の取扱者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
18
平成十一年四月一日以後に国内において特定振替国債等の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)又は利息(第十二項に規定する分離利息振替国債に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この条において同じ。)又は利息の支払を受ける者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、その者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その償還又は利息の支払を受ける際、その償還金又は利息の支払の取扱者に(当該支払の取扱者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合において、当該外国仲介業者が外国間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者及び当該外国間接口座管理機関とし、当該外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関において当該特定振替国債等の振替記載等を受けるときは当該外国仲介業者、当該特定振替国債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関及び当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関とする。)を経由して当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等の営業所等の長に)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該支払の取扱者にその者の確認書類を提示しなければならないものとし、当該支払の取扱者は、当該告知書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該確認書類により確認しなければならないものとする。
19
第十三項の規定は、前項前段の告知書の提出について、第十四項の規定は、前項後段の確認をする者について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項中「前項前段」とあるのは「第十八項前段」と、第十四項中「第十二項後段」とあるのは「第十八項後段」と読み替えるものとする。
19
第十三項の規定は、前項前段の告知書の提出について、第十四項の規定は、前項後段の確認をする者について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項中「前項前段」とあるのは「第十八項前段」と、第十四項中「第十二項後段」とあるのは「第十八項後段」と読み替えるものとする。
20
第五条の二第九項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において特定振替国債等の振替記載等を受ける場合の第十二項の規定による告知書の提出の特例、同項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において振替記載等がされている特定振替国債等の償還金及び利息に係る第十八項の規定による告知書の提出の特例その他第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20
第五条の二第九項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において特定振替国債等の振替記載等を受ける場合の第十二項の規定による告知書の提出の特例、同項の規定による確認に係る振替記載等に係る口座において振替記載等がされている特定振替国債等の償還金及び利息に係る第十八項の規定による告知書の提出の特例その他第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21
平成十一年四月一日以後に個人又は法人(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に対し国内において特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする次の各号に掲げる者(当該各号に掲げる者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等とする。以下この項において「支払者」という。)は、その対価の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の譲渡の対価の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第二十三項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の譲渡対価の支払調書」という。)を、その支払の確定した日(その支払者が当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の当該特定振替機関等である場合には、当該特定振替機関等が当該外国仲介業者から第十六項の規定による通知を受けた日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払者の営業所等でその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
21
平成十一年四月一日以後に個人又は法人(法人税法別表第一に掲げる法人、特定振替機関等、外国仲介業者その他の政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に対し国内において特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする次の各号に掲げる者(当該各号に掲げる者が外国仲介業者である場合には、当該外国仲介業者(当該外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替国債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)が当該特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等とする。以下この項において「支払者」という。)は、その対価の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の譲渡の対価の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第二十三項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の譲渡対価の支払調書」という。)を、その支払の確定した日(その支払者が当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の当該特定振替機関等である場合には、当該特定振替機関等が当該外国仲介業者から第十六項の規定による通知を受けた日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払者の営業所等でその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その特定振替国債等の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
一
その特定振替国債等の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
二
その特定振替国債等の譲渡について売委託を受けた特定振替機関等又は外国仲介業者
二
その特定振替国債等の譲渡について売委託を受けた特定振替機関等又は外国仲介業者
22
平成十一年四月一日以後に個人又は法人に対し国内において特定振替国債等の償還金又は利息の支払の取扱いをする者(当該支払の取扱いをする者が外国仲介業者である場合には、当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等とする。以下この項において「支払の取扱者」という。)は、その償還金又は利息の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の償還金又は利息の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の償還金等の支払調書」という。)を、その支払をした日の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払の取扱者の営業所等でその償還金又は利息の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払をした日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
22
平成十一年四月一日以後に個人又は法人に対し国内において特定振替国債等の償還金又は利息の支払の取扱いをする者(当該支払の取扱いをする者が外国仲介業者である場合には、当該特定振替国債等に係る当該外国仲介業者の前項に規定する特定振替機関等とする。以下この項において「支払の取扱者」という。)は、その償還金又は利息の支払を受ける者の各人別に、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、その支払をした特定振替国債等の償還金又は利息の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項から第二十五項までにおいて「特定振替国債等の償還金等の支払調書」という。)を、その支払をした日の属する年の翌年一月三十一日までに(政令で定めるところによりその支払の取扱者の営業所等でその償還金又は利息の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、その支払をした日の属する月の翌月末日までに)、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
23
第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は前項に規定する特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による調書の提出に代えることができる。この場合における前二項、次項及び第二十五項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、それぞれ特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書とみなす。
23
第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は前項に規定する特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による調書の提出に代えることができる。この場合における前二項、次項及び第二十五項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、それぞれ特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書とみなす。
24
前項に定めるもののほか、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出の特例その他第二十一項及び第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
24
前項に定めるもののほか、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出の特例その他第二十一項及び第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
25
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定振替国債等の譲渡の対価の支払又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
25
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定振替国債等の譲渡の対価の支払又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
26
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
26
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
27
第二十五項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
27
第二十五項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭六三法一三・全改、昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平四法一四・平七法五五・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七・平一三法一二九・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一六法一二四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平一九法二三・平二〇法二三・一部改正)
(昭六三法一三・全改、昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平四法一四・平七法五五・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七・平一三法一二九・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一六法一二四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平一九法二三・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(民間国外債の発行差金の非課税)
(民間国外債の発行差金の非課税)
第四十一条の十三
非居住者が平成十年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に発行された第六条第一項に規定する
民間国外債に
つき支払を受ける発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。ただし、当該発行差金のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
第四十一条の十三
非居住者が平成十年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に発行された第六条第一項に規定する
民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして同条第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)に
つき支払を受ける発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。ただし、当該発行差金のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
(昭五〇法一六・追加、昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平九法一〇八・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(昭五〇法一六・追加、昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平九法一〇八・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
第四十一条の十四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引をし、かつ、当該各号に掲げる取引(以下
この条
及び次条において「先物取引」という。)の区分に応じ当該各号に定める決済(以下
この条
及び次条において「差金等決済」という。)をした場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第四十一条の十四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引をし、かつ、当該各号に掲げる取引(以下
この項
及び次条において「先物取引」という。)の区分に応じ当該各号に定める決済(以下
この項
及び次条において「差金等決済」という。)をした場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
一
平成十三年四月一日以後に行う商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホに掲げる取引を含む。以下この号
、第三項及び第四項
において「商品先物取引」という。) 当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
一
平成十三年四月一日以後に行う商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホに掲げる取引を含む。以下この号
★削除★
において「商品先物取引」という。) 当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
二
金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引(同項に規定する市場デリバティブ取引に該当するもので政令で定めるものに限る。以下この号
、第三項及び第四項
において「金融商品先物取引等」という。) 当該金融商品先物取引等の決済(当該金融商品先物取引等に係る同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
二
金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引(同項に規定する市場デリバティブ取引に該当するもので政令で定めるものに限る。以下この号
★削除★
において「金融商品先物取引等」という。) 当該金融商品先物取引等の決済(当該金融商品先物取引等に係る同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
二
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「事業所得の金額」とあるのは「事業所得の金額(租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引による事業所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(先物取引に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
二
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「事業所得の金額」とあるのは「事業所得の金額(租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引による事業所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(先物取引に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
三
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
三
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
四
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
五
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
五
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、その差金等決済をする日までに、その差金等決済の都度、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項及び次項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項から第五項までにおいて「商品取引員等」という。)に告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、当該商品取引員等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該商品取引員等は、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
★削除★
一
委託により商品先物取引をした場合 当該商品先物取引の委託を受けた商品取引所法第二条第十八項に規定する商品取引員(以下この号において「商品取引員」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引の委託の取次ぎにより当該商品取引員に当該商品先物取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品取引員の営業所等の長)
二
委託により金融商品先物取引等をした場合 当該金融商品先物取引等の委託を受けた金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この号において「金融商品取引業者」という。)の営業所の長(金融商品先物取引等の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者に当該金融商品先物取引等の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者の営業所又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関の営業所の長)
三
前二号に掲げる場合以外の場合 当該商品先物取引をした商品取引所法第二条第九項に規定する商品市場を開設した同条第一項に規定する商品取引所の長
4
商品取引員等は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が行つた商品先物取引又は金融商品先物取引等について差金等決済があつた場合には、当該商品先物取引又は金融商品先物取引等について、それぞれ当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の各人別に、その者の氏名及び住所、当該差金等決済ごとの決済の方法、当該差金等決済に係る商品先物取引の種類、数量及び対価の額若しくは約定価格等(商品取引所法第二百二十条第一項の約定価格等をいう。)又は金融商品先物取引等の種類、数量及び対価の額若しくは約定数値(金融商品取引法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項及び第七項において「先物取引に関する調書」という。)を、その商品先物取引又は金融商品先物取引等の差金等決済があつた日の属する月の翌月末日までに、当該商品取引員等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
★削除★
5
商品取引員等は、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた場合には、前項の規定により調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつて前項の規定による調書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第七項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、先物取引に関する調書とみなす。
★削除★
★3に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項及び
前項に定めるもののほか、
第三項の規定による告知の特例その他第一項、第三項及び第四項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
★削除★
前項に定めるもののほか、
第一項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、先物取引に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該先物取引に関する調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の差金等決済に係る先物取引に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
★削除★
8
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
★削除★
9
第七項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
★削除★
(平一三法七・追加、平一五法八・平一五法五四・平一六法四三・平一六法一二四・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(平一三法七・追加、平一五法八・平一五法五四・平一六法四三・平一六法一二四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)
第四十一条の十五の二
所得税法第二百二十五条第一項第十三号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する先物取引の差金等決済(以下この条において「先物取引の差金等決済」という。)に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の先物取引の差金等決済ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその先物取引の差金等決済があつた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
(平二〇法二三・追加)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★第四十一条の十五の三に移動しました★
★旧第四十一条の十五の二から移動しました★
(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
第四十一条の十五の二
年齢が六十五歳以上である個人が、平成十七年以後の各年において、その年中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第四項(同法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「七十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
第四十一条の十五の三
年齢が六十五歳以上である個人が、平成十七年以後の各年において、その年中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第四項(同法第百六十五条において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「七十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
2
前項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第四編第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
2
前項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第四編第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
年齢が六十五歳以上である居住者が提出した所得税法第二百三条の五第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書にその居住者の年齢が六十五歳以上である旨の記載がある場合における同法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ中「九万円」とあるのは、「十三万五千円」とする。
一
年齢が六十五歳以上である居住者が提出した所得税法第二百三条の五第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書にその居住者の年齢が六十五歳以上である旨の記載がある場合における同法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ中「九万円」とあるのは、「十三万五千円」とする。
二
前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
二
前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
年齢が六十五歳以上である非居住者が平成十七年一月一日以後に所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第三編第二章第三節及び第四編第五章の規定の適用については、同法第百六十九条第三号又は第二百十三条第一項第一号イ中「六万円」とあるのは、「十万円」とする。
3
年齢が六十五歳以上である非居住者が平成十七年一月一日以後に所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第三編第二章第三節及び第四編第五章の規定の適用については、同法第百六十九条第三号又は第二百十三条第一項第一号イ中「六万円」とあるのは、「十万円」とする。
4
第一項の個人の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第二項の居住者又は前項の非居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日の年齢によるものとする。
4
第一項の個人の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第二項の居住者又は前項の非居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定はその年十二月三十一日の年齢によるものとする。
(平一六法一四・追加、平一九法六・一部改正)
(平一六法一四・追加、平一九法六・一部改正、平二〇法二三・旧第四一条の一五の二繰下)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)
第四十一条の十八の二
地域再生法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に住所(住所がない場合には、居所)を有する個人その他の政令で定めるものが、同法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人(当該認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第三号に規定する事業を行うものとして同法第十九条第一項の規定により同項の認定地方公共団体が指定したものに限る。)に対し、当該特定地域雇用等促進法人の行う同号に規定する事業に関連する寄附(同条第二項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限るものとし、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
第四十一条の十八の二
削除
2
地域再生法第五条第三項第三号に規定する事業を行う法人税法第二条第六号に規定する公益法人等が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する業務を行うものである場合における所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の取扱いその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平二〇法二三・全改)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★第四十一条の十八の三に移動しました★
★旧第四十一条の十九から移動しました★
(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)
(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)
第四十一条の十九
個人が、第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
第四十一条の十八の三
個人が、第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
(平一三法七・追加、平一五法八・一部改正・旧第四一条の一八繰下)
(平一三法七・追加、平一五法八・一部改正・旧第四一条の一八繰下、平二〇法二三・旧第四一条の一九繰上)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
第四十一条の十九
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十年四月一日以後に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。以下この項において「特定新規中小会社」という。)により発行される株式(以下この項において「特定新規株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定新規中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)がその年中に当該払込みにより取得をした特定新規株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定新規株式」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額(当該金額の合計額が千万円を超える場合には、千万円)については、所得税法第七十八条(同法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。この場合において、同法第七十八条第一項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合又は租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する特定新規株式を同項に規定する払込みにより取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした場合」と、同項第一号中「の額」とあるのは「の額及びその年中に取得をした租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額」と、同条第四項中「控除は」とあるのは「控除(租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による控除を含む。)は」とする。
2
前項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式及び当該控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、第三十七条の十三第一項の規定は、適用しない。
3
第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例)
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例)
第四十二条の二
外国金融機関等が、平成十四年四月一日
から平成二十年五月三十一日までの間において
開始した所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得の基因となる次に掲げる債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの(政令で定める要件を満たすものに限る。第十項において「債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。以下この条において「特定利子」という。)については、所得税を課さない。
第四十二条の二
外国金融機関等が、平成十四年四月一日
以後に
開始した所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得の基因となる次に掲げる債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの(政令で定める要件を満たすものに限る。第十項において「債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。以下この条において「特定利子」という。)については、所得税を課さない。
一
社債等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債
一
社債等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債
二
外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
二
外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
三
外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
2
前項の規定は、特定利子の支払を受ける外国金融機関等(第四項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、適用しない。
2
前項の規定は、特定利子の支払を受ける外国金融機関等(第四項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一
当該特定利子を支払う特定金融機関等の第六十六条の五第四項第一号に規定する国外支配株主等に該当する外国法人(所得税法第百六十二条に規定する条約の我が国以外の締約国の法人を除く。)
一
当該特定利子を支払う特定金融機関等の第六十六条の五第四項第一号に規定する国外支配株主等に該当する外国法人(所得税法第百六十二条に規定する条約の我が国以外の締約国の法人を除く。)
二
居住者又は内国法人に係る第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。)
二
居住者又は内国法人に係る第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。)
三
外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「本店所在地国」という。)において当該特定利子について外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該特定利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第四項及び第七項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該特定利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
三
外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「本店所在地国」という。)において当該特定利子について外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該特定利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第四項及び第七項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該特定利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
3
第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける特定利子で、その者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける特定利子で、その者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。
一
外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。
イ
外国の法令に準拠して当該国において銀行業、
証券業
又は保険業を営む外国法人
イ
外国の法令に準拠して当該国において銀行業、
金融商品取引業
又は保険業を営む外国法人
ロ
外国の中央銀行
ロ
外国の中央銀行
ハ
国際間の取極に基づき設立された国際機関
ハ
国際間の取極に基づき設立された国際機関
二
特定金融機関等 次に掲げる法人をいう。
二
特定金融機関等 次に掲げる法人をいう。
イ
第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有するものに限る。)
イ
第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有するものに限る。)
ロ
日本銀行
ロ
日本銀行
5
第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
6
前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
7
非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。
7
非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。
8
非課税適用申告書を提出した外国金融機関等が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を当該特定金融機関等を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第一項の規定は、適用しない。
8
非課税適用申告書を提出した外国金融機関等が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を当該特定金融機関等を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第一項の規定は、適用しない。
9
第七項の規定は、前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第七項中「非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする外国金融機関等」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。
9
第七項の規定は、前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第七項中「非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする外国金融機関等」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。
10
特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの債券現先取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
10
特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの債券現先取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
11
非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一五・追加、平一四法六五・平一六法一四・平一六法一二四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
(平一四法一五・追加、平一四法六五・平一六法一四・平一六法一二四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定振替国債等の譲渡の対価等の支払調書等の提出等に係る罰則)
(特定振替国債等の譲渡の対価等の支払調書等の提出等に係る罰則)
第四十二条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第四十二条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第四十一条の十二第十二項の告知書を同項の振替記載等を受ける際に同項に規定する特定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該特定振替機関等の営業所等の長に提出した者又は同条第十八項の告知書を同項の償還若しくは利息の支払を受ける際に同項に規定する支払の取扱者若しくは同項に規定する特定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該支払の取扱者に提出した者
一
第四十一条の十二第十二項の告知書を同項の振替記載等を受ける際に同項に規定する特定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該特定振替機関等の営業所等の長に提出した者又は同条第十八項の告知書を同項の償還若しくは利息の支払を受ける際に同項に規定する支払の取扱者若しくは同項に規定する特定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該支払の取扱者に提出した者
二
第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する
報告書、
第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しくは同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書
又は第四十一条の十四第四項に規定する先物取引に関する調書
をこれらの調書若しくは報告書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
二
第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する
報告書又は
第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しくは同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書
★削除★
をこれらの調書若しくは報告書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
三
第三十七条の十一の三第七項
に規定する報告書を
その交付
の期限までに
同項
に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者
★挿入★
に交付せず、若しくは
当該報告書
に偽りの記載をして当該居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者
★挿入★
に交付した者又は
同条第八項
の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
三
第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書若しくは第三十七条の十一の三第七項
に規定する報告書を
これらの通知書若しくは報告書の交付
の期限までに
これらの規定
に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者
若しくは支払を受ける者
に交付せず、若しくは
これらの通知書若しくは報告書
に偽りの記載をして当該居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者
若しくは支払を受ける者
に交付した者又は
第八条の四第六項若しくは第三十七条の十一の三第八項
の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
四
正当な理由がないのに
第三十七条の十一の三第八項ただし書
の規定による請求を拒み、又は
同項ただし書に規定する
報告書に偽りの記載をして
同項に
規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者
★挿入★
に交付した者
四
正当な理由がないのに
第八条の四第六項ただし書若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書
の規定による請求を拒み、又は
第八条の四第六項ただし書に規定する通知書若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書に規定する
報告書に偽りの記載をして
これらの規定に
規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者
若しくは支払を受ける者
に交付した者
五
第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項
、第四十一条の十二第二十五項又は第四十一条の十四第七項
の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五
第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項
又は第四十一条の十二第二十五項
の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
六
第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項
、第四十一条の十二第二十五項又は第四十一条の十四第七項
の規定による検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
六
第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項
又は第四十一条の十二第二十五項
の規定による検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
2
前項第一号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
2
前項第一号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
3
第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する
報告書、
第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しくは同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書
又は第四十一条の十四第四項に規定する先物取引に関する調書
の提出に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
3
第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する
報告書又は
第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しくは同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書
★削除★
の提出に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4
法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
4
法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
5
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一一法九・追加、平一三法七・平一三法一二九・平一四法一五・平一四法六五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(平一一法九・追加、平一三法七・平一三法一二九・平一四法一五・平一四法六五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の四
青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額(この条、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項
及び第五項、第四十二条の九
、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
、第四十二条の十一第二項
、第三項及び第五項
並びに第四十二条の十二
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第三項まで、第六項
及び第七項
において同じ。)から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び
第十一項第四号
において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の四
青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額(この条、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項
、第五項及び第七項、第四十二条の九
、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
並びに第四十二条の十一第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第三項まで、第六項
、第七項及び第九項
において同じ。)から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び
第十二項第四号
において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該特別試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該事業年度の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び
第十一項第四号
において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
2
青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該特別試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該事業年度の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び
第十二項第四号
において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額)を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において第一項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額)を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において第一項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「繰越税額控除事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始した各事業年度が連結事業年度に該当する場合における前項の規定の適用については、当該繰越税額控除事業年度を連結事業年度とみなして計算した場合における当該繰越税額控除事業年度の当該法人に係る
第六十八条の九第十一項第五号
に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度終了の日の翌日から繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額(既に前項の規定により当該連結事業年度後に開始した各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)は、繰越税額控除限度超過額とみなす。ただし、当該法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消され、かつ、当該繰越税額控除事業年度が当該承認の取消しのあつた日から起算して一年以内に開始した事業年度である場合には、この限りでない。
4
前項に規定する法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「繰越税額控除事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始した各事業年度が連結事業年度に該当する場合における前項の規定の適用については、当該繰越税額控除事業年度を連結事業年度とみなして計算した場合における当該繰越税額控除事業年度の当該法人に係る
第六十八条の九第十二項第五号
に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度終了の日の翌日から繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額(既に前項の規定により当該連結事業年度後に開始した各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)は、繰越税額控除限度超過額とみなす。ただし、当該法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消され、かつ、当該繰越税額控除事業年度が当該承認の取消しのあつた日から起算して一年以内に開始した事業年度である場合には、この限りでない。
5
第三項の場合において、前項の繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度前に開始した各事業年度(連結事業年度に該当するものを除き、繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度に限る。)における第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(既に第三項の規定により当該連結事業年度後の各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)があるときは、当該合計額は、繰越税額控除限度超過額から控除する。
5
第三項の場合において、前項の繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度前に開始した各事業年度(連結事業年度に該当するものを除き、繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度に限る。)における第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(既に第三項の規定により当該連結事業年度後の各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)があるときは、当該合計額は、繰越税額控除限度超過額から控除する。
6
中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び
第十一項第七号
において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び
第十二項第七号
において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7
青色申告書を提出する法人の各事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額)を超える場合において、当該法人が繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越中小企業者等税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7
青色申告書を提出する法人の各事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額)を超える場合において、当該法人が繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越中小企業者等税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8
第四項及び第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四項中「
第六十八条の九第十一項第五号
に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「
第六十八条の九第十一項第九号
に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、第五項中「第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、これら」とあるのは「第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と読み替えるものとする。
8
第四項及び第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四項中「
第六十八条の九第十二項第五号
に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「
第六十八条の九第十二項第九号
に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、第五項中「第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、これら」とあるのは「第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と読み替えるものとする。
9
第一項若しくは第二項に規定する法人又は第六項に規定する中小企業者等の平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が、当該法人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合における第一項、第二項又は第六項の規定の適用については、第一項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額及び当該試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額の合計額(」と、第二項中「特別試験研究費の額が」とあるのは「特別試験研究費の額(当該特別試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)が」と、第六項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額及び当該試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額の合計額(」とする。
9
青色申告書を提出する法人が、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一
当該法人の当該事業年度(設立事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が、当該法人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該法人の当該事業年度の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額
二
当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該事業年度の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
★新設★
10
前項各号に定める金額を計算する場合において、当該法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があり、かつ、当該連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに次条第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第五項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する同条第一項に規定する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
11
連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があり、かつ、当該連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに次条第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第七項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する同条第一項に規定する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
一
当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第六十八条の九第一項又は第六項に規定する試験研究費の額
一
当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第六十八条の九第一項又は第六項に規定する試験研究費の額
二
当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第六十八条の九第二項に規定する特別試験研究費の額
二
当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第六十八条の九第二項に規定する特別試験研究費の額
三
当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における
第六十八条の九第十一項第五号
に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
三
当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における
第六十八条の九第十二項第五号
に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
四
当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における
第六十八条の九第十一項第九号
に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
四
当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における
第六十八条の九第十二項第九号
に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
★12に移動しました★
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11
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
12
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
一
試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二
試験研究費割合 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額
(当該事業年度及び当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
に対する割合をいう。
二
試験研究費割合 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額
★削除★
に対する割合をいう。
三
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
三
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
四
繰越税額控除限度超過額 第三項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第三項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
四
繰越税額控除限度超過額 第三項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第三項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
五
中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
五
中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
六
農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
六
農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
七
繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第七項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第六項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第七項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
七
繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第七項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第六項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第七項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
八
設立事業年度等
設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等
★挿入★
及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業
★挿入★
を開始した日
とする
。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)
、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度
をいう。
八
設立事業年度
設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等
(以下この号において「公益法人等」という。)
及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業
(以下この号において「収益事業」という。)
を開始した日
とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする
。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)
★削除★
をいう。
九
比較試験研究費の額 第九項に規定する事業年度(以下この条において「適用年度」という。)開始の日前三年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「三年以内連結事業年度」という。)にあつては当該三年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(三年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該三年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該三年以内に開始した各事業年度の数(三年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
九
比較試験研究費の額 第九項に規定する事業年度(以下この条において「適用年度」という。)開始の日前三年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「三年以内連結事業年度」という。)にあつては当該三年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(三年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該三年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該三年以内に開始した各事業年度の数(三年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
十
基準試験研究費の額 適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)のうち最も多い額をいう。
十
基準試験研究費の額 適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)のうち最も多い額をいう。
★新設★
十一
平均売上金額 第一項又は第九項に規定する事業年度及び当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
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12
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
13
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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★旧13から移動しました★
13
第一項及び第二項
又は第六項
の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
14
第一項及び第二項
、第六項又は第九項
の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
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★旧14から移動しました★
14
第三項又は第七項の規定は、第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第三項又は第七項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の九第一項若しくは第二項又は同条第六項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の九第三項又は第七項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
15
第三項又は第七項の規定は、第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第三項又は第七項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の九第一項若しくは第二項又は同条第六項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の九第三項又は第七項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
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15
第十一項
から前項までに定めるもののほか、第九項の規定の適用を受けようとする
第一項に規定する法人又は第六項に規定する中小企業者等
が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の計算、
第十項
の規定の適用を受ける事業年度以後の第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額の計算その他第一項から
第十項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第十二項
から前項までに定めるもののほか、第九項の規定の適用を受けようとする
法人
が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の計算、
第十一項
の規定の適用を受ける事業年度以後の第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額の計算その他第一項から
第十一項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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★旧16から移動しました★
16
第一項から第三項まで、第六項
又は第七項
の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項
若しくは第七項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項
及び第七項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第三項まで、第六項
及び第七項
の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項
及び第七項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項
及び第七項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とする。
17
第一項から第三項まで、第六項
、第七項又は第九項
の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項
、第七項若しくは第九項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項
、第七項及び第九項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第三項まで、第六項
、第七項及び第九項
の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項
、第七項及び第九項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項
、第七項及び第九項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とする。
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★旧17から移動しました★
17
第十項の
規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第四十二条の四第十項
(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第四十二条の四第十項
」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
第十一項の
規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第四十二条の四第十一項
(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第四十二条の四第十一項
」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第四二条の六繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第四二条の四繰上、昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・一部改正、昭五九法六・一部改正・旧第四二条の三繰下、昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一二法三九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第四二条の六繰上、昭四七法一四・昭四八法一六・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第四二条の四繰上、昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・一部改正、昭五九法六・一部改正・旧第四二条の三繰下、昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一二法三九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の五
青色申告書を提出する法人が、平成四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合
(貸付け
の用に供した場合
及び第二号
に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した
場合を
除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の五
青色申告書を提出する法人が、平成四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合
(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付け
の用に供した場合
、第二号
に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した
場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を
除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ
製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
イ
製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ
廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ロ
廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ
その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
ハ
その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二
太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
二
太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
イ
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第二条に規定する新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産
イ
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第二条に規定する新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産
ロ
イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
ロ
イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
三
電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
三
電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
★新設★
四
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ
建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ
建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2
前条第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項
及び第五項、第四十二条の九
、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
、第四十二条の十一第二項
、第三項及び第五項
並びに第四十二条の十二
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
前条第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項
、第五項及び第七項、第四十二条の九
、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
並びに第四十二条の十一第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
前条第十項
、次条第五項、
第四十二条の七第五項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
前条第十一項
、次条第五項、
第四十二条の七第七項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
6
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
7
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
8
第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
10
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五九法六・追加、昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法五〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭五九法六・追加、昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法五〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の六
第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小企業者等」という。)が、平成十年六月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の六
第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小企業者等」という。)が、平成十年六月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第四号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
一
機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
二
ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
二
ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
三
車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
政令で定める海上運送業の用に供される船舶
四
政令で定める海上運送業の用に供される船舶
2
特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項
及び第五項、第四十二条の九
、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
、第四十二条の十一第二項
、第三項及び第五項
並びに第四十二条の十二
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項
、第五項及び第七項、第四十二条の九
、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
並びに第四十二条の十一第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十一第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十一第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十一第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十項
、前条第五項、
次条第五項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十一第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十一第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十一項
、前条第五項、
次条第七項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十一第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6
第一項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
8
第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十一第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十一第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
10
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の六第二項及び第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の六第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の六第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の六第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の六第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法八・全改、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一五法八・全改、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の七
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が、昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第四号に規定する大規模法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の七
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が、昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第四号に規定する大規模法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。
★挿入★
)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。
第五項において同じ。
)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二
卸売業又は小売業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
二
卸売業又は小売業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
六
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置
六
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置
七
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
七
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
2
特定中小企業者等(前項第一号に掲げる法人にあつては政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項
及び第五項、第四十二条の四
、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
、第四十二条の十一第二項
、第三項及び第五項
並びに第四十二条の十二
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項
及び次項
において同じ。)からその事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
特定中小企業者等(前項第一号に掲げる法人にあつては政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項
、第五項及び第七項、第四十二条の四
、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項
並びに第四十二条の十一第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項
、次項及び第五項
において同じ。)からその事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
★新設★
5
中小企業者等で青色申告書を提出するものの平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小企業者等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額又は当該事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
★新設★
6
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
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5
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十二第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十項
、第四十二条の五第五項、前条第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十二第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
7
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十二第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十一項
、第四十二条の五第五項、前条第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十二第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
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6
第一項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
8
第一項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
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7
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
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8
第二項
★挿入★
の規定は、確定申告書等に、
同項
の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、
同項
の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第二項
及び第五項
の規定は、確定申告書等に、
これら
の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、
これら
の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
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★旧9から移動しました★
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
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10
第二項
又は第三項
の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の七第二項
若しくは第三項
(事業基盤強化設備を
取得した場合
の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項
及び第三項
(事業基盤強化設備を
取得した場合
の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項
及び第三項
の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項
及び第三項
(事業基盤強化設備を
取得した場合
の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項
及び第三項
(事業基盤強化設備を
取得した場合
の法人税額の特別控除)」とする。
12
第二項
、第三項又は第五項
の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の七第二項
、第三項若しくは第五項
(事業基盤強化設備を
取得した場合等
の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項
、第三項及び第五項
(事業基盤強化設備を
取得した場合等
の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項
、第三項及び第五項
の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項
、第三項及び第五項
(事業基盤強化設備を
取得した場合等
の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項
、第三項及び第五項
(事業基盤強化設備を
取得した場合等
の法人税額の特別控除)」とする。
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11
第五項の
規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第四十二条の七第五項
(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第四十二条の七第五項
」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第七項の
規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第四十二条の七第七項
(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第四十二条の七第七項
」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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12
第五項
の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から
第十項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第七項
の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から
第十二項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六二法一四・追加、昭六二法九六・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平七法九九・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一〇法一四八・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭六二法一四・追加、昭六二法九六・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平七法九九・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一〇法一四八・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月九十九日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の七
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が、昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第四号に規定する大規模法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の七
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が、昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第四号に規定する大規模法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第五項において同じ。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第五項において同じ。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二
卸売業又は小売業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
二
卸売業又は小売業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
六
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置
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七
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
六
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
★新設★
七
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。)当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
2
特定中小企業者等(前項第一号に掲げる法人にあつては政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項、第五項及び第七項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項、次項及び第五項において同じ。)からその事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
特定中小企業者等(前項第一号に掲げる法人にあつては政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項、第五項及び第七項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項、次項及び第五項において同じ。)からその事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
中小企業者等で青色申告書を提出するものの平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小企業者等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額又は当該事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
中小企業者等で青色申告書を提出するものの平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小企業者等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額又は当該事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
一
教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
7
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十二第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、前条第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十二第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
7
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十二第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、前条第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十二第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
8
第一項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
8
第一項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
9
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10
第二項及び第五項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第二項及び第五項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12
第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項若しくは第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項、第三項及び第五項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
12
第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項若しくは第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項、第三項及び第五項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
13
第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第七項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第七項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第七項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第七項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六二法一四・追加、昭六二法九六・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平七法九九・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一〇法一四八・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭六二法一四・追加、昭六二法九六・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平七法九九・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一〇法一四八・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の九
青色申告書を提出する法人が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項
及び第五項、次条第二項
、第三項及び第五項
、第四十二条の十一第二項
、第三項及び第五項
並びに第四十二条の十二
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の九
青色申告書を提出する法人が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項
、第五項及び第七項、次条第二項
、第三項及び第五項
並びに第四十二条の十一第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
地 区
事 業
資 産
割 合
一 沖縄振興特別措置法第八条に規定する同意観光振興計画において同法第六条第三項第一号に規定する観光振興地域として定められている地区
同法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業
当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの
百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
二 沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第二十八条第三項第一号に規定する情報通信産業振興地域として定められている地区
電気通信業その他政令で定める事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物
百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
三 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
四 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
五 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により金融業務特別地区として指定された地区
同法第三条第十二号に規定する金融業務に係る事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに政令で定める建物及びその附属設備
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
地 区
事 業
資 産
割 合
一 沖縄振興特別措置法第八条に規定する同意観光振興計画において同法第六条第三項第一号に規定する観光振興地域として定められている地区
同法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業
当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの
百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
二 沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第二十八条第三項第一号に規定する情報通信産業振興地域として定められている地区
電気通信業その他政令で定める事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物
百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)
三 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
四 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
五 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により金融業務特別地区として指定された地区
同法第三条第十二号に規定する金融業務に係る事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに政令で定める建物及びその附属設備
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)
2
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第一項の規定(連結税額控除限度額については、同条第一項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第二項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
3
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第一項の規定(連結税額控除限度額については、同条第一項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第二項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十三第一項又は第二項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第五項
、次条第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十三第一項又は第二項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
4
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十三第一項又は第二項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十一項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第七項
、次条第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十三第一項又は第二項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
第一項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
5
第一項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
6
第二項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十三第一項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号の確定申告書)に第六十八条の十三第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
6
第二項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十三第一項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号の確定申告書)に第六十八条の十三第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
7
第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
7
第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
8
第四項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の九第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の九第四項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第四項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の九第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の九第四項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第四項の規定の適用を受けた場合における第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第四項の規定の適用を受けた場合における第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二三・追加、平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一〇法二三・追加、平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十
青色申告書を提出する法人で沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する経営革新のための事業を行う同項に規定する特定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。)に該当するもの(以下この条において「特定中小企業者」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備で政令で定める規模のもの(以下この条において「経営革新設備等」という。)を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該経営革新設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営革新設備等の取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十
青色申告書を提出する法人で沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する経営革新のための事業を行う同項に規定する特定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。)に該当するもの(以下この条において「特定中小企業者」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備で政令で定める規模のもの(以下この条において「経営革新設備等」という。)を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該経営革新設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営革新設備等の取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
特定中小企業者が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない経営革新設備等を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合において、当該経営革新設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項
及び第五項、前条、次条第二項
、第三項及び第五項
並びに第四十二条の十二
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した当該経営革新設備等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
特定中小企業者が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない経営革新設備等を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合において、当該経営革新設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項
、第五項及び第七項、前条並びに次条第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した当該経営革新設備等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十四第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「四年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(四年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は四年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の四年以内連結事業年度における第六十八条の十四第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十四第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第五項
、前条第四項、次条第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十四第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十四第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十一項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第七項
、前条第四項、次条第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十四第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6
第一項の規定は、特定中小企業者が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。
6
第一項の規定は、特定中小企業者が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。
7
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
8
第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十四第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号の確定申告書)に第六十八条の十四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十四第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号の確定申告書)に第六十八条の十四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
10
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第三項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二三・追加、平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一〇法二三・追加、平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十一
青色申告書を提出する法人が、平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(以下この項及び次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等(情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)において、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の指定期間内に事業の用に供した
当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額
が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報基盤強化設備等の
基準取得価額(取得価額
に政令で定める割合を乗じて計算した
金額をいう。次項において同じ。)
の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十一
青色申告書を提出する法人が、平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(以下この項及び次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等(情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)において、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の指定期間内に事業の用に供した
情報基盤強化設備等の取得価額の合計額(以下この条において「適用対象投資額」という。)
が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報基盤強化設備等の
取得価額(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額が二百億円を超える場合には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)
に政令で定める割合を乗じて計算した
金額(次項において「基準取得価額」という。)
の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合において、その供用年度の指定期間内
に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額
が政令で定める金額以上であるとき(当該情報基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項
及び第五項、第四十二条の九、前条第二項
、第三項及び第五項
並びに次条
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の基準取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合において、その供用年度の指定期間内
における適用対象投資額
が政令で定める金額以上であるとき(当該情報基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項
、第五項及び第七項、第四十二条の九並びに前条第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の基準取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十五第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第五項
、第四十二条の九第四項、前条第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十五第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十一項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第七項
、第四十二条の九第四項、前条第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。
この場合において、当該情報基盤強化設備等の取得価額は、同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。
6
第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。
この場合において、他の情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けようとするときは、当該所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等の取得価額は、適用対象投資額に含まれないものとする。
7
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
8
第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項若しくは第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
10
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項若しくは第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法一〇・全改、平一九法六・一部改正)
(平一八法一〇・全改、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定設備等の特別償却)
(特定設備等の特別償却)
第四十三条
法人で青色申告書を提出するもののうち次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等以外の法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十三条
法人で青色申告書を提出するもののうち次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等以外の法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法 人
資 産
割 合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する法人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
百分の十四
(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十)
二 政令で定める海上運送業を営む法人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもので当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)
法 人
資 産
割 合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する法人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
百分の十四
★削除★
二 政令で定める海上運送業を営む法人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもので当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)
2
前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
(昭三六法四〇・全改、昭三九法二四・昭三九法一四〇・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法二七・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四二法五六・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法一八・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭三六法四〇・全改、昭三九法二四・昭三九法一四〇・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法二七・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四二法五六・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法一八・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(地震防災対策用資産の特別償却)
(地震防災対策用資産の特別償却)
第四十四条
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の八
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第六条に規定する特定建築物(同法第二条第一項に規定する耐震診断により同条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する法人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第二条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
法人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
昭和六十二年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の八
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第六条に規定する特定建築物(同法第二条第一項に規定する耐震診断により同条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する法人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第二条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(昭五八法一一・全改、昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六二法七二・昭六二法九六・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭五八法一一・全改、昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六二法七二・昭六二法九六・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月九十九日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第四十四条の二
青色申告書を提出する法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに
工場用の
建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法
第十九条に規定する指定集積業種
に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の二
青色申告書を提出する法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに
政令で定める
建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法
第十九条各号に掲げる業種
に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・全改)
(平一九法六・全改、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定電気通信設備等の特別償却)
(特定電気通信設備等の特別償却)
第四十四条の四
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四月一日から
平成二十年三月三十一日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成二十二年三月三十一日)
までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定電気通信設備等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した
場合を除く
。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定電気通信設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定電気通信設備等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の四
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定電気通信設備等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した
場合を除き、同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場合に限る
。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定電気通信設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定電気通信設備等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法 人
資 産
割 合
一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(次号において「電気通信事業者」という。)又は有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する法人
電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの
百分の五
二 電気通信事業者又は有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第五条に規定する有線放送電話業者に該当する法人
当該法人と利用者との間における電気信号の伝送を高速かつ広帯域で行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前号に掲げる資産を除く。)
百分の十
三 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者に該当する法人のうち政令で定めるもの及び放送番組を制作する事業を営む法人のうち政令で定めるもの
放送番組の効率的な制作又は電気信号の効率的な送信を行うための設備のうちテレビジョン放送の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの
百分の十五(平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十三とし、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)
法 人
資 産
割 合
一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(次号において「電気通信事業者」という。)又は有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する法人
電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの
百分の五
二 電気通信事業者又は有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第五条に規定する有線放送電話業者に該当する法人
当該法人と利用者との間における電気信号の伝送を高速かつ広帯域で行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前号に掲げる資産を除く。)
百分の十
三 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者に該当する法人のうち政令で定めるもの及び放送番組を制作する事業を営む法人のうち政令で定めるもの
放送番組の効率的な制作又は電気信号の効率的な送信を行うための設備のうちテレビジョン放送の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの
百分の十五(平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十三とし、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平二法一三・追加、平三法一六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第四四条の六繰上、平一九法六・一部改正)
(平二法一三・追加、平三法一六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第四四条の六繰上、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(再商品化設備等の特別償却)
(資源再生化設備等の特別償却)
第四十四条の六
青色申告書を提出する法人が、平成八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、
次の各号に
掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「
再商品化設備等
」という。)を取得し、又は
再商品化設備等
を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該
再商品化設備等
をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該
再商品化設備等
の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該
再商品化設備等
の普通償却限度額と特別償却限度額(当該
再商品化設備等
の取得価額
に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
をいう。)との合計額とする。
第四十四条の六
青色申告書を提出する法人が、平成八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、
次に
掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「
資源再生化設備等
」という。)を取得し、又は
資源再生化設備等
を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該
資源再生化設備等
をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該
資源再生化設備等
の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該
資源再生化設備等
の普通償却限度額と特別償却限度額(当該
資源再生化設備等
の取得価額
の百分の十四に相当する金額
をいう。)との合計額とする。
一
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項に規定する分別基準適合物の再商品化又は使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第五項に規定する自動車破砕残さの再資源化をするための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの 百分の二十三
一
生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十条第二項第一号に規定する認定計画に記載された同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあつては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)で政令で定めるもの
二
生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十条第二項第一号に規定する認定計画に記載された同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあつては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)で政令で定めるもの 百分の十四
二
再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二条第六項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第四項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの
三
再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二条第六項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第四項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
★削除★
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平八法一七・追加、平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第四四条の九繰上、平一九法六・一部改正・旧第四四条の七繰上)
(平八法一七・追加、平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第四四条の九繰上、平一九法六・一部改正・旧第四四条の七繰上、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
第四十六条の二
青色申告書を提出する法人が、昭和四十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、当該事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十六条の二
青色申告書を提出する法人が、昭和四十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、当該事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該障害者対応設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該障害者対応設備等の取得価額(同表の
第二号から第五号まで
の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
2
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該障害者対応設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該障害者対応設備等の取得価額(同表の
第二号、第三号及び第五号
の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法 人
資 産
割 合
一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条に規定する運輸事業を営む法人
政令で定める駅又は停留場に設置されるエレベーター
及びエスカレーター
で、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の十五
二 軌道法第三条に規定する運輸事業を営む法人
当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
三 道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む法人
当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置
(次号において「乗降補助装置」という。)
を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
四 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人
当該事業用の自動車で乗降補助装置を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
五 航空法第二条第十七項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む法人
当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の二十
法 人
資 産
割 合
一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条に規定する運輸事業を営む法人
政令で定める駅又は停留場に設置されるエレベーター
★削除★
で、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の十五
二 軌道法第三条に規定する運輸事業を営む法人
当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
三 道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む法人
当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置
★削除★
を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
四 削除
五 航空法第二条第十七項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む法人
当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の二十
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
一
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二
障害者雇用割合 当該事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
二
障害者雇用割合 当該事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三
雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
三
雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第四十三条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
5
第四十三条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
6
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四八法一六・全改、昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・一部改正、昭六〇法七・一部改正・旧第四六条繰下、昭六二法一四・昭六二法四一・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法一一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四八法一六・全改、昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・一部改正、昭六〇法七・一部改正・旧第四六条繰下、昭六二法一四・昭六二法四一・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法一一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)
第四十六条の三
青色申告書を提出する法人が、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該事業年度終了の日において当該法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「三年以内取得資産」という。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該三年以内取得資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日において当該法人の有する当該三年以内取得資産に係る当該特別償却限度額の合計額が、当該事業年度の支援事業所取引増加額(当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額から前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額を限度とする。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★第四十六条の四に移動しました★
★旧第四十六条の三から移動しました★
(事業所内託児施設等の割増償却)
(事業所内託児施設等の割増償却)
第四十六条の三
青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項又は第三項の規定に基づき同条第一項に規定する一般事業主行動計画(同法第二条に規定する次世代育成支援対策として当該法人の雇用する同法第五条の労働者が利用することができる児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法第十二条第三項に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第一項に規定する一般事業主にあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に当該一般事業主行動計画に従つて当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十(当該法人が中小事業主である場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十六条の四
青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項又は第三項の規定に基づき同条第一項に規定する一般事業主行動計画(同法第二条に規定する次世代育成支援対策として当該法人の雇用する同法第五条の労働者が利用することができる児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法第十二条第三項に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第一項に規定する一般事業主にあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に当該一般事業主行動計画に従つて当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十(当該法人が中小事業主である場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
前項に規定する適用事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)をいう。
2
前項に規定する適用事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)をいう。
3
第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
3
第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・全改)
(平一九法六・全改、平二〇法二三・旧第四六条の三繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(優良賃貸住宅の割増償却)
(優良賃貸住宅の割増償却)
第四十七条
法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十七条
法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第一項の規定)の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
2
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第一項の規定)の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3
法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
3
法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
4
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
4
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
5
第一項又は第三項の規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
5
第一項又は第三項の規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法七・追加、平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一三法七・追加、平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第五十三条
法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
第五十三条
法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一
第四十二条の九の規定
一
第四十二条の九の規定
二
第四十二条の五から第四十二条の七まで
、第四十二条の十、第四十二条の十一又は第四十三条から第四十八条まで
の規定
二
第四十二条の五から第四十二条の七まで
又は第四十二条の十から第四十八条まで
の規定
三
前号に掲げる規定に係る前条の規定
三
前号に掲げる規定に係る前条の規定
四
前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
四
前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法七・全改、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・一部改正)
(平一三法七・全改、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(海外投資等損失準備金)
(海外投資等損失準備金)
第五十五条
青色申告書を提出する内国法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、昭和四十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(以下この項及び第九項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人(当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(連結法人である当該内国法人が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つたものである場合には、当該内国法人との間に連結完全支配関係のある連結子法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「特定法人」という。)の当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十五条
青色申告書を提出する内国法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、昭和四十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(以下この項及び第九項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人(当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(連結法人である当該内国法人が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行つたものである場合には、当該内国法人との間に連結完全支配関係のある連結子法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「特定法人」という。)の当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法 人
株 式 等
割 合
一 資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)
新増資資源株式等又は購入資源株式等
百分の三十
二 資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。)
新増資資源株式等
百分の三十
三 資源探鉱事業法人
新増資資源株式等又は購入資源株式等
百分の百
四 資源探鉱投資法人
新増資資源株式等
百分の百
法 人
株 式 等
割 合
一 資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)
新増資資源株式等又は購入資源株式等
百分の三十
二 資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。)
新増資資源株式等
百分の三十
三 資源探鉱事業法人
新増資資源株式等又は購入資源株式等
百分の百
四 資源探鉱投資法人
新増資資源株式等
百分の百
2
前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源(石油(可燃性天然ガスを含む。)、金属鉱物その他の政令で定める資源をいう。以下この項において同じ。)の探鉱、開発又は採取(採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。)の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該石油に係るもの(以下次号までにおいて「資源開発事業等」と総称する。)に限られているもの(国営の法人を除く。)並びに資源開発事業等を行つている外国政府及び国営の法人をいう。
一
資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源(石油(可燃性天然ガスを含む。)、金属鉱物その他の政令で定める資源をいう。以下この項において同じ。)の探鉱、開発又は採取(採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。)の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該石油に係るもの(以下次号までにおいて「資源開発事業等」と総称する。)に限られているもの(国営の法人を除く。)並びに資源開発事業等を行つている外国政府及び国営の法人をいう。
二
資源開発投資法人 現に行つている事業が前号の資源開発事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。以下この項において同じ。)、当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業をいう。以下この号において同じ。)又は当該投融資等(付随事業法人に対する出資等を含む。)及び資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。
二
資源開発投資法人 現に行つている事業が前号の資源開発事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。以下この項において同じ。)、当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業をいう。以下この号において同じ。)又は当該投融資等(付随事業法人に対する出資等を含む。)及び資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。
三
資源探鉱事業法人 第一号の資源開発事業法人のうち、現に行つている事業が資源の探鉱等(資源の探鉱その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。)の事業に限られているもの(国営の法人を除く。)並びに当該事業を行つている外国政府及び国営の法人をいう。
三
資源探鉱事業法人 第一号の資源開発事業法人のうち、現に行つている事業が資源の探鉱等(資源の探鉱その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。)の事業に限られているもの(国営の法人を除く。)並びに当該事業を行つている外国政府及び国営の法人をいう。
四
資源探鉱投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の資源探鉱事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に係る投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。
四
資源探鉱投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の資源探鉱事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に係る投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。
五
特殊投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第一号の資源開発事業法人(第二号に規定する他の法人を含む。)に係る投融資等を行つているもので、政令で定めるものをいう。
五
特殊投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第一号の資源開発事業法人(第二号に規定する他の法人を含む。)に係る投融資等を行つているもので、政令で定めるものをいう。
六
新増資資源株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)又は債権のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
六
新増資資源株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)又は債権のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
イ
当該事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第一号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
イ
当該事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第一号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
ロ
当該事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第二号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
ロ
当該事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第二号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
ハ
資源開発法人(第一号の資源開発事業法人及び第二号の資源開発投資法人をいう。以下この号において同じ。)に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項に規定する内国法人の取得に係るもの(資源開発法人の株式等を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。第四項において「資源特定債権」という。)
ハ
資源開発法人(第一号の資源開発事業法人及び第二号の資源開発投資法人をいう。以下この号において同じ。)に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項に規定する内国法人の取得に係るもの(資源開発法人の株式等を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。第四項において「資源特定債権」という。)
七
購入資源株式等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人が前項に規定する内国法人により取得をされる日まで有していた第一号の資源開発事業法人の株式等で、その取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
七
購入資源株式等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人が前項に規定する内国法人により取得をされる日まで有していた第一号の資源開発事業法人の株式等で、その取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
3
第一項に規定する内国法人(第六十八条の四十三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該内国法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該内国法人の前事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「連結海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結海外投資等損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が連結海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十三第一項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項に規定する内国法人(第六十八条の四十三第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該内国法人の当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該内国法人の前事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「連結海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結海外投資等損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が連結海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第六十八条の四十三第一項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格事後設立により特定法人の株式等又は資源特定債権(同条第二項第六号ハに規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号から第三号まで、第五号又は第七号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
4
第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格事後設立により特定法人の株式等又は資源特定債権(同条第二項第六号ハに規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号から第三号まで、第五号又は第七号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号までに該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
一
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号までに該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
二
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に前号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
二
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に前号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
三
適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
三
適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
四
第一号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
四
第一号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
五
第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の株式等について当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
五
第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の株式等について当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
六
当該内国法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における海外投資等損失準備金の金額
六
当該内国法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における海外投資等損失準備金の金額
七
前項、前各号、次項及び第六項の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
七
前項、前各号、次項及び第六項の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5
第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における海外投資等損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該海外投資等損失準備金の金額については、前二項、第十一項、第十四項、第十八項及び第二十二項の規定は、適用しない。
5
第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における海外投資等損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該海外投資等損失準備金の金額については、前二項、第十一項、第十四項、第十八項及び第二十二項の規定は、適用しない。
6
第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十一項、第十四項、第十八項及び第二十二項の規定は、適用しない。
6
第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十一項、第十四項、第十八項及び第二十二項の規定は、適用しない。
7
第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
9
第一項に規定する内国法人が、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内に、特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)又は被事後設立法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の三十(当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の百)に相当する金額(当該事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
第一項に規定する内国法人が、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内に、特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)又は被事後設立法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の三十(当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の百)に相当する金額(当該事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
11
第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
12
前項又は第六十八条の四十三第十項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
前項又は第六十八条の四十三第十項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
第十一項又は第六十八条の四十三第十項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十一項又は同条第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13
第十一項又は第六十八条の四十三第十項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十一項又は同条第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
14
第一項又は第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
14
第一項又は第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合(同条第十二項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
15
前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
15
前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
16
第十四項又は第六十八条の四十三第十二項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
16
第十四項又は第六十八条の四十三第十二項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
17
第十四項又は第六十八条の四十三第十二項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十四項又は同条第十二項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17
第十四項又は第六十八条の四十三第十二項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十四項又は同条第十二項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
18
第一項又は第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人(外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合(同条第十五項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
18
第一項又は第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人(外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合(同条第十五項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
19
前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
19
前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
20
第十八項又は第六十八条の四十三第十五項の場合において、これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
20
第十八項又は第六十八条の四十三第十五項の場合において、これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
21
第十八項又は第六十八条の四十三第十五項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十八項又は同条第十五項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
21
第十八項又は第六十八条の四十三第十五項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十八項又は同条第十五項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
22
第一項又は第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合(同条第十八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
22
第一項又は第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合(同条第十八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
23
前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格事後設立の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日を含む事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。
23
前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている法人のその適格事後設立の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日を含む事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。
24
第二十二項の場合において、同項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
24
第二十二項の場合において、同項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
25
第二十二項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第二十二項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
25
第二十二項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第二十二項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
26
第一項又は第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている内国法人の当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の資源特定債権については、法人税法第五十二条第一項、第二項又は第五項の規定は、適用しない。
26
第一項又は第九項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている内国法人の当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の資源特定債権については、法人税法第五十二条第一項、第二項又は第五項の規定は、適用しない。
27
前項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第一項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算その他同項から第二十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27
前項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第一項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算その他同項から第二十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三九法二四・追加、昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第五六条繰上、昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平八法七六・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・一部改正)
(昭三九法二四・追加、昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・一部改正、昭四五法三八・一部改正・旧第五六条繰上、昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平八法七六・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第五十五条の五
青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(第七項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第七条第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき当該事業年度において同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十五条の五
青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(第七項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第七条第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき当該事業年度において同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
二
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
イ
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
四
前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
四
前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については、前二項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
4
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については、前二項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
5
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
5
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)に、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)に、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(第六十八条の四十四第八項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の四十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」とする。
9
第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(第六十八条の四十四第八項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の四十四第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」とする。
10
第一項又は第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
10
第一項又は第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
11
第五十五条第十六項の規定は、前項又は第六十八条の四十四第九項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
11
第五十五条第十六項の規定は、前項又は第六十八条の四十四第九項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
12
第一項又は第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
12
第一項又は第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
13
第五十五条第二十項の規定は、前項又は第六十八条の四十四第十項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
13
第五十五条第二十項の規定は、前項又は第六十八条の四十四第十項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
14
第一項又は第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。
14
第一項又は第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十四第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。
15
第五十五条第二十四項の規定は、前項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
15
第五十五条第二十四項の規定は、前項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
16
第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四九法一七・全改、昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・一部改正、昭六一法一三・一部改正・旧第五六条の三繰上、昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・一部改正、平六法二二・一部改正・旧第五五条の五繰下、平七法五五・旧第五五条の六繰上、平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(昭四九法一七・全改、昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・一部改正、昭六一法一三・一部改正・旧第五六条の三繰上、昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・一部改正、平六法二二・一部改正・旧第五五条の五繰下、平七法五五・旧第五五条の六繰上、平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第五十五条の七
青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(第七項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第十五条の二の三において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該事業年度において同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(当該事業年度において同法第九条の五第三項又は第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立によるものを除く。)につき同法第八条の五第七項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。次項及び第三項において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十五条の七
青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(第七項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同法第八条の五第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第十五条の二の三において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該事業年度において同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(当該事業年度において同法第九条の五第三項又は第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立によるものを除く。)につき同法第八条の五第七項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。次項及び第三項において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
イ
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
四
前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
四
前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前二項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
4
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前二項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
5
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
5
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
6
第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金に係る特定廃棄物最終処分場を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、特定廃棄物最終処分場につき当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は同法第十五条第一項の許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金に係る特定廃棄物最終処分場を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、特定廃棄物最終処分場につき当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に同法第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合(第六十八条の四十六第八項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の四十六第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」とする。
9
第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合(第六十八条の四十六第八項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の四十六第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」とする。
10
第一項又は第七項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
10
第一項又は第七項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
11
第五十五条第十六項の規定は、前項又は第六十八条の四十六第九項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
11
第五十五条第十六項の規定は、前項又は第六十八条の四十六第九項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
12
第一項又は第七項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
12
第一項又は第七項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
13
第五十五条第二十項の規定は、前項又は第六十八条の四十六第十項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
13
第五十五条第二十項の規定は、前項又は第六十八条の四十六第十項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
14
第一項又は第七項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。
14
第一項又は第七項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。
15
第五十五条第二十四項の規定は、前項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
15
第五十五条第二十四項の規定は、前項の被事後設立法人がその適格事後設立の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
16
第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二三・追加、平一一法九・旧第五五条の八繰上、平一二法一三・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(平一〇法二三・追加、平一一法九・旧第五五条の八繰上、平一二法一三・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(保険会社等の異常危険準備金)
(保険会社等の異常危険準備金)
第五十七条の五
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十二項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十七条の五
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十二項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百十六条第一項
一
保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百十六条第一項
二
保険業法第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項
二
保険業法第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項
二の二
保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
二の二
保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
三
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項
三
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項
四
農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の十三
四
農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の十三
五
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法
第五十条の五
五
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法
第五十条の七
六
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百条の六第一項において準用する同法第十五条の三
六
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百条の六第一項において準用する同法第十五条の三
七
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項
七
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項
八
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)
八
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)
九
森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条
九
森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条
2
前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
2
前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
3
前二項に規定する正味収入保険料とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
3
前二項に規定する正味収入保険料とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
4
第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第四号の農業協同組合連合会又は同項第六号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第四号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
4
第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第四号の農業協同組合連合会又は同項第六号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第四号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
5
前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
5
前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
6
第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6
第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
保険又は共済に係る事業を廃止した場合(第一項第二号に掲げる法人については、国内における当該事業を廃止した場合) 当該廃止の日における異常危険準備金の金額
一
保険又は共済に係る事業を廃止した場合(第一項第二号に掲げる法人については、国内における当該事業を廃止した場合) 当該廃止の日における異常危険準備金の金額
二
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における異常危険準備金の金額
二
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における異常危険準備金の金額
三
前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
三
前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9
第一項又は第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9
第一項又は第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合
一
青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合
二
法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。)
二
法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。)
10
前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた事業年度前に当該法人が第六十八条の五十五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後当該最初の事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第一号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は同項第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
10
前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた事業年度前に当該法人が第六十八条の五十五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後当該最初の事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第一号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は同項第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
11
第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
11
第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
12
青色申告書を提出する法人で第一項第一号から第二号の二までに掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
12
青色申告書を提出する法人で第一項第一号から第二号の二までに掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13
前項の規定は、同項に規定する法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
13
前項の規定は、同項に規定する法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14
第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に保険契約を移転した場合(第六十八条の五十五第十五項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
14
第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に保険契約を移転した場合(第六十八条の五十五第十五項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
15
第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十四項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十五項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替えるものとする。
15
第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十四項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十五項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替えるものとする。
16
第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十七項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十八項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十九項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と読み替えるものとする。
16
第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十七項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十八項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十九項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と読み替えるものとする。
17
第五十五条第二十二項、第二十三項前段、第二十四項及び第二十五項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十八項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第二十二項中「が適格事後設立」とあるのは「が事後設立(第五十七条の五第七項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第二十三項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十四項中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、同条第二十五項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
17
第五十五条第二十二項、第二十三項前段、第二十四項及び第二十五項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十八項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第二十二項中「が適格事後設立」とあるのは「が事後設立(第五十七条の五第七項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第二十三項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十四項中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、同条第二十五項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
18
第十一項に定めるもののほか、第一項から第十項まで及び第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
第十一項に定めるもののほか、第一項から第十項まで及び第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四〇法三六・追加、昭四一法三五・昭四二法二四・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・一部改正、昭五三法一一・一部改正・旧第五七条の四繰上、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・一部改正、昭五八法一一・一部改正・旧第五七条の三繰下、昭五八法二六・昭五九法六・昭六一法一三・平元法一二・一部改正、平二法一三・一部改正・旧第五七条の四繰下、平四法八七・平五法一〇・平五法二三・平七法一〇六・平七法一三七・平八法一七・平九法二二・平一一法九・平一一法八七・平一二法三九・平一三法七・平一三法九四・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七五・平一四法七九・平一六法一〇七・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四〇法三六・追加、昭四一法三五・昭四二法二四・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・一部改正、昭五三法一一・一部改正・旧第五七条の四繰上、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・一部改正、昭五八法一一・一部改正・旧第五七条の三繰下、昭五八法二六・昭五九法六・昭六一法一三・平元法一二・一部改正、平二法一三・一部改正・旧第五七条の四繰下、平四法八七・平五法一〇・平五法二三・平七法一〇六・平七法一三七・平八法一七・平九法二二・平一一法九・平一一法八七・平一二法三九・平一三法七・平一三法九四・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七五・平一四法七九・平一六法一〇七・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第六十一条の三
前条第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額(前条第四項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人(同条第一項の規定の適用を受けることができる法人を含む。)が、各事業年度において、同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算。以下第八節までにおいて同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十一条の三
前条第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額(前条第四項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人(同条第一項の規定の適用を受けることができる法人を含む。)が、各事業年度において、同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算。以下第八節までにおいて同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
次に掲げる金額の合計額
一
次に掲げる金額の合計額
イ
前事業年度等(前条第二項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の六十四第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
イ
前事業年度等(前条第二項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額(第六十八条の六十四第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロ
当該事業年度において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
ロ
当該事業年度において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
二
当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条
及び第四十六条の二第一項
並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
4
第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条
、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三
並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
5
第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・全改)
(平一九法六・全改、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(交際費等の損金不算入)
(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四
法人が平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第六十一条の四
法人が平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
当該交際費等の額のうち四百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
一
当該交際費等の額のうち四百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
二
当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
二
当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
3
第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
3
第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
一
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
一
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二
飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
二
飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三
前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
三
前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4
前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
4
前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
(昭三六法四〇・全改、昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四二法七・一部改正、昭四二法二四・一部改正・旧第六二条繰下、昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・一部改正、昭四八法一六・一部改正・旧第六三条繰上、昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五四法一五・昭五六法一三・昭五七法八・昭六〇法七・昭六二法一四・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・一部改正、平六法二二・一部改正・旧第六二条繰上、平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・一部改正)
(昭三六法四〇・全改、昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四二法七・一部改正、昭四二法二四・一部改正・旧第六二条繰下、昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・一部改正、昭四八法一六・一部改正・旧第六三条繰上、昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五四法一五・昭五六法一三・昭五七法八・昭六〇法七・昭六二法一四・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・一部改正、平六法二二・一部改正・旧第六二条繰上、平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第六十二条
法人(法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は解散(合併による解散を除く。)をした場合における清算所得(当該法人が同法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等である場合の清算所得に限る。)に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第五項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条の三第一項及び第八項、第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六十二条
法人(法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は解散(合併による解散を除く。)をした場合における清算所得(当該法人が同法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等である場合の清算所得に限る。)に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十一項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第七項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条の三第一項及び第八項、第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
2
前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
3
税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
3
税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
4
第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
4
第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
一
内国法人である公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この項において同じ。)又は人格のない社団等 収益事業(同条第十三号に規定する収益事業をいう。以下この項において同じ。)
一
内国法人である公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この項において同じ。)又は人格のない社団等 収益事業(同条第十三号に規定する収益事業をいう。以下この項において同じ。)
二
外国法人で次号に掲げる法人以外のもの 国内において行う事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る事業に限る。)
二
外国法人で次号に掲げる法人以外のもの 国内において行う事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る事業に限る。)
三
外国法人である公益法人等又は人格のない社団等 国内において行う収益事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る収益事業に限る。)
三
外国法人である公益法人等又は人格のない社団等 国内において行う収益事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る収益事業に限る。)
5
法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
6
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項」とする。
一
法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項」とする。
二
第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十二までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項中「並びに第四十二条の十二」とあるのは「、第四十二条の十二並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第二項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」とする。
二
第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」とする。
7
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。
8
第一項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。
(平六法二二・追加、平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平六法二二・追加、平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第六十二条
法人(法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は解散(合併による解散を除く。)をした場合における清算所得(当該法人が同法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等である場合の清算所得に限る。)に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条
及び第百四十三条第一項から第三項まで
並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条の三第一項及び第八項、第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六十二条
法人(法人税法第二条第五号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は解散(合併による解散を除く。)をした場合における清算所得(当該法人が同法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等である場合の清算所得に限る。)に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条
並びに第百四十三条第一項及び第二項
並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条の三第一項及び第八項、第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
2
前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
3
税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
3
税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
4
第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
4
第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
一
内国法人である
公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。
以下この項において同じ。)又は
人格のない社団等
★挿入★
収益事業(同条第十三号に規定する収益事業をいう。以下この項において同じ。)
一
★削除★
公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。
)又は
人格のない社団等
(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)
収益事業(同条第十三号に規定する収益事業をいう。以下この項において同じ。)
二
外国法人
で次号に掲げる法人以外のもの
国内において行う事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る事業に限る。)
二
外国法人
(人格のない社団等を除く。)
国内において行う事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る事業に限る。)
三
外国法人
である公益法人等又は人格のない社団等
国内において行う収益事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る収益事業に限る。)
三
外国法人
(前号に掲げるものを除く。)
国内において行う収益事業(当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める国内源泉所得に係る収益事業に限る。)
5
法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
6
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項」とする。
一
法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項」とする。
二
第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」とする。
二
第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」とする。
7
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。
8
第一項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。
(平六法二二・追加、平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平六法二二・追加、平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十二条の三
法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第五項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第八項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六十二条の三
法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十一項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第七項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第八項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
一
土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
イ
土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
イ
土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
(1)
合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
(1)
合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
(2)
地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
(2)
地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
(3)
土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
(3)
土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
ロ
その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
(1)
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの
資産の流動化に関する法律第二条第五項
に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資
(1)
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの
同法第二条第五項
に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資
(2)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項
に規定する投資口
(2)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの
同法第二条第十四項
に規定する投資口
(3)
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
(3)
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
(4)
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
(4)
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
ハ
清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合における当該残余財産の確定
ハ
清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合における当該残余財産の確定
二
譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
二
譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3
第一項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、前項第一号イ(1)及び(2)に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、前項第一号イ(1)及び(2)に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
4
第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第八項まで及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
4
第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第八項まで及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(前二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(前二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
七
都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七
都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十
建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで、第十二号又は第十四号から第十七号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十
建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで、第十二号又は第十四号から第十七号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一
地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで、次号又は第十四号から第十七号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一
地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで、次号又は第十四号から第十七号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十二
一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第七項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
十二
一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第七項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
十三
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定及び開発許可を受けて一団の宅地の造成(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第十三条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十三
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定及び開発許可を受けて一団の宅地の造成(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第十三条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十四
開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで又は第十二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十四
開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで又は第十二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
十五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第七項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで若しくは第十二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
十五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第七項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで若しくは第十二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ロ
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
十六
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第七項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで、第十二号又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十六
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第七項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで、第十二号又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
イ
一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ハ
前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
ニ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
十七
住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで、第十二号又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十七
住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで、第十二号又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
イ
住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
ハ
住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
5
前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第七項及び第八項において「予定期間」という。)内に前項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
5
前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第七項及び第八項において「予定期間」という。)内に前項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
7
第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
7
第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
8
第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において第四項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第五項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
8
第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において第四項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十一項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第七項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
9
法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五まで若しくは第六十五条の七から第六十六条までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項から第十三項まで又は第六十五条の十四第十項から第十三項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
9
法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五まで若しくは第六十五条の七から第六十六条までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項から第十三項まで又は第六十五条の十四第十項から第十三項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
10
第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十九号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十九号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
11
第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」とする。
一
法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」とする。
二
第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十二までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項中「並びに第四十二条の十二」とあるのは「、第四十二条の十二並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第二項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」とする。
二
第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」とする。
12
前項に規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
前項に規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
13
第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
(平三法一六・追加、平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法二四・平一〇法八四・平一〇法八六・平一〇法一〇六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平三法一六・追加、平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法二四・平一〇法八四・平一〇法八六・平一〇法一〇六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十二条の三
法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条
及び第百四十三条第一項から第三項まで
並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第八項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六十二条の三
法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条
並びに第百四十三条第一項及び第二項
並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第八項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
一
土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
イ
土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
イ
土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
(1)
合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
(1)
合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
(2)
地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
(2)
地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
(3)
土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
(3)
土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
ロ
その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
(1)
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資
(1)
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資
(2)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第十四項に規定する投資口
(2)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第十四項に規定する投資口
(3)
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
(3)
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
(4)
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
(4)
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
ハ
清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合における当該残余財産の確定
ハ
清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合における当該残余財産の確定
二
譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
二
譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3
第一項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、前項第一号イ(1)及び(2)に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、前項第一号イ(1)及び(2)に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
4
第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第八項まで及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
4
第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第八項まで及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(前二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(前二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
七
都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七
都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十
建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで、第十二号又は第十四号から第十七号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十
建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで、第十二号又は第十四号から第十七号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一
地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで、次号又は第十四号から第十七号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一
地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで、次号又は第十四号から第十七号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十二
一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第七項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
十二
一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第七項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
十三
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定及び開発許可を受けて一団の宅地の造成(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第十三条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十三
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定及び開発許可を受けて一団の宅地の造成(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第十三条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十四
開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで又は第十二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十四
開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで又は第十二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
十五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第七項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで若しくは第十二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
十五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第七項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで若しくは第十二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ロ
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
十六
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第七項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで、第十二号又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十六
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第七項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで、第十二号又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
イ
一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ハ
前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
ニ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
十七
住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで、第十二号又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十七
住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで、第十二号又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
イ
住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
ハ
住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
5
前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第七項及び第八項において「予定期間」という。)内に前項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
5
前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第七項及び第八項において「予定期間」という。)内に前項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
7
第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
7
第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
8
第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において第四項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条
及び第百四十三条第一項から第三項まで
並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
8
第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において第四項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条
並びに第百四十三条第一項及び第二項
並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
9
法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五まで若しくは第六十五条の七から第六十六条までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項から第十三項まで又は第六十五条の十四第十項から第十三項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
9
法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から第六十五条の五まで若しくは第六十五条の七から第六十六条までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項から第十三項まで又は第六十五条の十四第十項から第十三項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
10
第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十九号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十九号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
11
第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」とする。
一
法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」とする。
二
第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」とする。
二
第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」とする。
12
前項に規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
前項に規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
13
第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
(平三法一六・追加、平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法二四・平一〇法八四・平一〇法八六・平一〇法一〇六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平三法一六・追加、平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法二四・平一〇法八四・平一〇法八六・平一〇法一〇六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十三条
法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第五項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、前条第一項及び第八項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六十三条
法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに
第四十二条の四第十一項
、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
第四十二条の七第七項
、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、前条第一項及び第八項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
一
短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
二
譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
二
譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3
第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
四
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
六
法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
六
法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ
当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
イ
当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ
一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
ロ
一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
八
宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
八
宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
九
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
九
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
十
土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
十
土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
4
前条第九項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十五条の七から」とあるのは「第六十五条の十から」と、「第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項」とあるのは「第六十五条の十二第十項」と読み替えるものとする。
4
前条第九項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十五条の七から」とあるのは「第六十五条の十から」と、「第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項」とあるのは「第六十五条の十二第十項」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十三条第一項」」と、「並びに第六十二条の三」とあるのは「並びに第六十三条」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十三条第一項」」と、「並びに第六十二条の三」とあるのは「並びに第六十三条」と読み替えるものとする。
6
第二項から前項までに規定するもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項から前項までに規定するもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
7
第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
(昭四八法一六・追加、昭四九法一七・昭四九法六七・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四八法一六・追加、昭四九法一七・昭四九法六七・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十三条
法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条
及び第百四十三条第一項から第三項まで
並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、前条第一項及び第八項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六十三条
法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条
並びに第百四十三条第一項及び第二項
並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、前条第一項及び第八項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
一
短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
二
譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
二
譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3
第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
四
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
六
法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
六
法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ
当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
イ
当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ
一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
ロ
一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
八
宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
八
宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
九
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
九
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
十
土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
十
土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
4
前条第九項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十五条の七から」とあるのは「第六十五条の十から」と、「第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項」とあるのは「第六十五条の十二第十項」と読み替えるものとする。
4
前条第九項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十五条の七から」とあるのは「第六十五条の十から」と、「第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項」とあるのは「第六十五条の十二第十項」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十三条第一項」」と、「並びに第六十二条の三」とあるのは「並びに第六十三条」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十三条第一項」」と、「並びに第六十二条の三」とあるのは「並びに第六十三条」と読み替えるものとする。
6
第二項から前項までに規定するもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項から前項までに規定するもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
7
第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
(昭四八法一六・追加、昭四九法一七・昭四九法六七・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四八法一六・追加、昭四九法一七・昭四九法六七・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第六十四条
法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び第六十五条の二において同じ。)の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び第六十五条の二において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下次条までにおいて同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第六十五条までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第六十五条までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第九項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十四条
法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び第六十五条の二において同じ。)の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び第六十五条の二において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下次条までにおいて同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第六十五条までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第六十五条までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第九項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第八項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
資産が土地収用法等(第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
一
資産が土地収用法等(第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二
資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二
資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三
土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下第六十五条の四までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三
土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下第六十五条の四までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の二
資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の二
資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三
資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三
資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の四
土地等が都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第六十五条の三第一項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の四
土地等が都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第六十五条の三第一項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の五
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の五
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の六
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
三の六
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
四
土地等が農地法の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合
四
土地等が農地法の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合
五
資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第二号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
五
資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第二号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
六
資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六
資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六の二
資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六の二
資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
七
国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
七
国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
八
前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは漁業法第三十九条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
八
前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは漁業法第三十九条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
2
法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
2
法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、同項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
一
土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
一
土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二
土地等が前項第一号から第三号の三まで、前号若しくは第六十五条第一項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は前項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二
土地等が前項第一号から第三号の三まで、前号若しくは第六十五条第一項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は前項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
3
第一項第一号、第五号、第七号又は第八号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たるものをいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
3
第一項第一号、第五号、第七号又は第八号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たるものをいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
4
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
第一項の規定の適用を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条
及び第四十六条の二第一項
並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
6
第一項の規定の適用を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条
、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三
並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
7
第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
7
第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
8
法人(その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
法人(その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第六十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)における当該法人に限る。)が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。
9
第六項及び第七項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。
10
第八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により第一項又は第八項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度において第六十八条の七十第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
11
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により第一項又は第八項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度において第六十八条の七十第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
12
第四項から第七項まで及び前三項に定めるもののほか、第一項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第四項から第七項まで及び前三項に定めるもののほか、第一項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三四法七七・昭三六法四〇・昭三六法四九・昭三七法四六・昭三八法六五・昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四四法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四七法三七・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭五九法五六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九三・昭六三法四・昭六三法四四・平元法一二・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法八・一部改正)
(昭三四法七七・昭三六法四〇・昭三六法四九・昭三七法四六・昭三八法六五・昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四四法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四七法三七・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭五九法五六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九三・昭六三法四・昭六三法四四・平元法一二・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法八・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十五条の四
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の四
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二
第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
四
公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四
公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体
又は成田国際空港株式会社
に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体
★削除★
に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ
中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
イ
中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ハ
食品流通構造改善促進法第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
ハ
食品流通構造改善促進法第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
十四
農業協同組合法第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十四
農業協同組合法第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六
広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十六
広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七
生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十七
生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八
国土利用計画法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十八
国土利用計画法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該法人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該法人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人に買い取られる場合
2
法人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
2
法人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3
法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3
法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第一項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第一項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法七九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法七九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十五条の四
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の四
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二
第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
四
公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四
公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構
★挿入★
が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構
(政令で定めるものに限る。)
が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ
中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
イ
中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ハ
食品流通構造改善促進法第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
ハ
食品流通構造改善促進法第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
十四
農業協同組合法第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十四
農業協同組合法第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六
広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十六
広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七
生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十七
生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八
国土利用計画法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十八
国土利用計画法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該法人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該法人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人
★挿入★
に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人
(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)
に買い取られる場合
2
法人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
2
法人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3
法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3
法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第一項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
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前条第四項、第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第一項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法七九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法七九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第六十五条の七
法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の七
法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十年十二月三十一日まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、平成三年三月三十一日以前に当該法人により取得がされたこれらの資産(平成十四年一月一日以後に譲渡がされるものにあつては当該法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十七号において同じ。)が十年を超えるものとし、第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第五号及び第十一号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
三 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該法人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産
七 次に掲げる区域(以下第九号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
八 農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
農村地域工業等導入促進法第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
九 次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
都市開発区域等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
十 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に掲げる区域内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十一 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十三 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第二項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号及び次号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十六 防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十八 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人により行われるものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十九 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、平成三年三月三十一日以前に当該法人により取得がされたこれらの資産(平成十四年一月一日以後に譲渡がされるものにあつては当該法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十七号において同じ。)が十年を超えるものとし、第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第五号及び第十一号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
三 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該法人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産
七 次に掲げる区域(以下第九号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
八 農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
農村地域工業等導入促進法第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
九 次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
都市開発区域等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
十 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に掲げる区域内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十一 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十三 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第二項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号及び次号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十六 防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十八 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人により行われるものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十九 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
2
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
3
第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4
第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条
及び第四十六条の二第一項
並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
7
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条
、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三
並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
8
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
8
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
9
法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11
第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
13
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14
第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
15
この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
一
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
一
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ
贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ロ
贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ハ
合併又は分割による資産の移転
ハ
合併又は分割による資産の移転
二
取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二
取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
三
「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
三
「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
イ
当該買換資産の取得価額
イ
当該買換資産の取得価額
ロ
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第二項において同じ。)
ロ
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第二項において同じ。)
四
「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
四
「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の六繰下、昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の六繰下、昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
第六十五条の十三
法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成二十一年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第一項及び第三項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第八項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の十三
法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成二十一年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第一項及び第三項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第八項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第九項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第九項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構
★挿入★
から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構
(政令で定めるものに限る。)
から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一
当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
一
当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二
当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
二
当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
三
交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
三
交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3
第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
3
第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
4
法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
第六十五条の七第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
5
第六十五条の七第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
7
第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
8
第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第六十五条の十第一項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第六十五条の四第一項の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第六十八条の七十五第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
8
第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第六十五条の十第一項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第六十五条の四第一項の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第六十八条の七十五第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
9
第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第六十五条の四第一項の規定は、適用しない。
9
第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第六十五条の四第一項の規定は、適用しない。
10
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法九・追加、平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一一法九・追加、平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)
(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)
第六十六条の六
次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項及び次項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十六条の六
次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項及び次項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である内国法人
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である内国法人
イ
議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
イ
議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二
直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)
二
直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第六号において同じ。)及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
一
外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第六号において同じ。)及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ
議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
イ
議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二
未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
二
未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三
直接及び間接保有の株式等の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
三
直接及び間接保有の株式等の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
四
直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
四
直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
五
直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
五
直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
六
同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
六
同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
3
第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
3
第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる内国法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる内国法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、
証券業
、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
一
卸売業、銀行業、信託業、
金融商品取引業
、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5
第一項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
5
第一項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
7
内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第六十六条の九までの規定を適用する。
7
内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第六十六条の九までの規定を適用する。
8
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
8
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(昭五三法一一・追加、昭六〇法七・昭六三法四・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭五三法一一・追加、昭六〇法七・昭六三法四・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)
第六十六条の九の六
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この款において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十六条の九の六
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この款において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
一
特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
二
特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
二
特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
三
未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三
未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
四
直接及び間接保有の株式等の数 第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
四
直接及び間接保有の株式等の数 第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
3
特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
3
特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4
第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、
証券業
、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
一
卸売業、銀行業、信託業、
金融商品取引業
、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5
特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
5
特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
7
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第一項各号に掲げる内国法人に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
7
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第一項各号に掲げる内国法人に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
8
特殊関係株主等である内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第六十六条の九の九までの規定を適用する。
8
特殊関係株主等である内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第六十六条の九の九までの規定を適用する。
9
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
9
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年七月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例)
(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)
第六十六条の十
青色申告書を提出する
法人(清算中のものを除く。)で次の各号に掲げるもの
が、平成二十一年三月三十一日
(第二号に掲げる法人については、平成二十年六月三十日)までに当該各号に定める資産
で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十六条の十
青色申告書を提出する
鉱工業技術研究組合(清算中のものを除く。)
が、平成二十一年三月三十一日
までに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産
で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
鉱工業技術研究組合 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産
★削除★
二
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第四条第一項に規定する法人 同法第六条第一項の認定に係る同項に規定する試験研究計画において定められている同法第四条第一項に規定する高度化基準の作成のために必要な試験研究の用に直接供する固定資産
★削除★
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
3
第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三六法四九・追加、昭三七法四六・旧第六六条の七繰下、昭四〇法三六・一部改正、昭四八法一六・旧第六六条の八繰上、昭四九法一七・昭五〇法一六・一部改正、昭五三法一一・旧第六六条の五繰下、昭五四法一五・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法六六・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(昭三六法四九・追加、昭三七法四六・旧第六六条の七繰下、昭四〇法三六・一部改正、昭四八法一六・旧第六六条の八繰上、昭四九法一七・昭五〇法一六・一部改正、昭五三法一一・旧第六六条の五繰下、昭五四法一五・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法六六・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
第六十六条の十一
法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十六条の十一
法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
一
中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
三
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
三
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第十五条第一項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
四
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
四
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
五
社債等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第六十二条第一項に規定する負担金
五
社債等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第六十二条第一項に規定する負担金
六
公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等
★挿入★
で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
六
公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等
若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人
で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第五号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
2
前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
(昭五〇法一六・追加、昭五三法一一・一部改正・旧第六六条の七繰下、昭五五法五三・昭五六法七二・一部改正、平三法一六・旧第六六条の一二繰上、平四法一四・平一〇法二四・平一一法一九・平一三法七・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・一部改正)
(昭五〇法一六・追加、昭五三法一一・一部改正・旧第六六条の七繰下、昭五五法五三・昭五六法七二・一部改正、平三法一六・旧第六六条の一二繰上、平四法一四・平一〇法二四・平一一法一九・平一三法七・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
第六十六条の十一の二
その事業年度終了の日において認定特定非営利活動法人である法人がその収益事業(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。)に属する資産のうちから支出した寄附金の額がある場合における特定非営利活動促進法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同項中「第三十七条の規定を適用する場合」とあるのは、「第三十七条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第三十七条の規定を適用する場合を除く。)」とする。
第六十六条の十一の二
その事業年度終了の日において認定特定非営利活動法人である法人がその収益事業(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。)に属する資産のうちから支出した寄附金の額がある場合における特定非営利活動促進法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同項中「第三十七条の規定を適用する場合」とあるのは、「第三十七条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第三十七条の規定を適用する場合を除く。)」とする。
2
法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
2
法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
3
前二項に規定する認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の認定を受けたもの(その認定の有効期間が終了したものを除く。)をいう。
3
前二項に規定する認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の認定を受けたもの(その認定の有効期間が終了したものを除く。)をいう。
4
前項の認定の有効期間は、国税庁長官の定める日から同日以後
二年
を経過する日までの期間とする。
4
前項の認定の有効期間は、国税庁長官の定める日から同日以後
五年
を経過する日までの期間とする。
5
国税庁長官は、第三項の認定を受けた法人について政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合その他政令で定める場合には、その認定を取り消すものとする。この場合において、その認定が取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、第三項の認定は、その効力を失う。
5
国税庁長官は、第三項の認定を受けた法人について政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合その他政令で定める場合には、その認定を取り消すものとする。この場合において、その認定が取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、第三項の認定は、その効力を失う。
6
国税庁の当該職員又は第三項の認定を受けた法人(当該認定の申請をしている法人を含む。)の主たる事務所の所在地若しくは納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該認定又は当該認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
6
国税庁の当該職員又は第三項の認定を受けた法人(当該認定の申請をしている法人を含む。)の主たる事務所の所在地若しくは納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該認定又は当該認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
7
国税庁長官は、第三項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定したとき又は当該認定を取り消したときはその旨及びその理由を当該認定の申請をした法人又は当該認定を受けていた法人に通知しなければならない。
7
国税庁長官は、第三項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定したとき又は当該認定を取り消したときはその旨及びその理由を当該認定の申請をした法人又は当該認定を受けていた法人に通知しなければならない。
8
国税庁長官は、第三項の認定をしたときは、財務省令で定めるところにより、その法人の名称、当該認定の有効期間その他の事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該認定を取り消したときについても、同様とする。
8
国税庁長官は、第三項の認定をしたときは、財務省令で定めるところにより、その法人の名称、当該認定の有効期間その他の事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該認定を取り消したときについても、同様とする。
9
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法七・追加、平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・一部改正)
(平一三法七・追加、平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)
(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)
第六十六条の十二
法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに特定地域雇用会社(地域再生法第十四条第一項に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する当該特定地域雇用会社の行う同法第五条第三項第二号に規定する事業に充てられることが確実である寄附金として政令で定める寄附金(同法第十四条第三項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び特定地域雇用会社(租税特別措置法第六十六条の十二第一項(
特定地域雇用会社等
に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する同条第一項に規定する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。
第六十六条の十二
法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに特定地域雇用会社(地域再生法第十四条第一項に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する当該特定地域雇用会社の行う同法第五条第三項第二号に規定する事業に充てられることが確実である寄附金として政令で定める寄附金(同法第十四条第三項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び特定地域雇用会社(租税特別措置法第六十六条の十二第一項(
特定地域雇用会社
に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する同条第一項に規定する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。
2
地域再生法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに、同法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人(当該認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第三号に規定する事業を行うものとして同法第十九条第一項の規定により同項の認定地方公共団体が指定したものに限る。)に対する当該特定地域雇用等促進法人の行う同号に規定する事業に関連する寄附金(同法第十九条第二項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び特定地域雇用等促進法人(租税特別措置法第六十六条の十二第二項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第二項に規定する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
に規定する場合において、法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに前条第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対する同条第二項の寄附金の額があるときは、法人税法第三十七条の規定の適用については、同項及び
前二項
の規定にかかわらず、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)並びに認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金
、特定地域雇用会社
(租税特別措置法第六十六条の十二第一項(
特定地域雇用会社等
に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する寄附金
及び特定地域雇用等促進法人(同条第二項に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第二項に規定する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
の額があるときは、これらの寄附金」とする。
2
前項
に規定する場合において、法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに前条第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対する同条第二項の寄附金の額があるときは、法人税法第三十七条の規定の適用については、同項及び
前項
の規定にかかわらず、同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)並びに認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金
(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)及び特定地域雇用会社
(租税特別措置法第六十六条の十二第一項(
特定地域雇用会社
に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する寄附金
★削除★
の額があるときは、これらの寄附金」とする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
地域再生法第五条第三項第三号に規定する事業を行う法人税法第二条第六号に規定する公益法人等が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する業務を行うものである場合における同法第三十七条第四項に規定する寄附金の取扱いその他前三項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前二項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第六十六条の十三
法人税法第八十条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の平成四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に終了する各事業年度(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として政令で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度を除く。)において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、同法第八十条第四項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当する場合の同法第八十条第四項に規定する事業年度の欠損金額については、この限りでない。
第六十六条の十三
法人税法第八十条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の平成四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に終了する各事業年度(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として政令で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度を除く。)において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、同法第八十条第四項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当する場合の同法第八十条第四項に規定する事業年度の欠損金額については、この限りでない。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平四法一四・全改、平六法二二・平七法九八・平七法九九・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第六六条の一四繰上、平一七法二一・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六六条の一二繰下)
(平四法一四・全改、平六法二二・平七法九八・平七法九九・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第六六条の一四繰上、平一七法二一・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六六条の一二繰下、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の医療法人の法人税率の特例)
(特定の医療法人の法人税率の特例)
第六十七条の二
財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの(清算中のものを除く。)のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたもの
★挿入★
の当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得については、法人税法第六十六条第一項又は第二項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率により、法人税を課する。
第六十七条の二
財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの(清算中のものを除く。)のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたもの
(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)
の当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得については、法人税法第六十六条第一項又は第二項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率により、法人税を課する。
2
国税庁長官は、前項の承認を受けた医療法人について同項に規定する政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合には、その満たさないこととなつたと認められる時までさかのぼつてその承認を取り消すものとする。この場合においては、その満たさないこととなつたと認められる時以後に終了した当該医療法人の各事業年度の所得については、同項の規定は、適用しない。
2
国税庁長官は、前項の承認を受けた医療法人について同項に規定する政令で定める要件を満たさないこととなつたと認められる場合には、その満たさないこととなつたと認められる時までさかのぼつてその承認を取り消すものとする。この場合においては、その満たさないこととなつたと認められる時以後に終了した当該医療法人の各事業年度の所得については、同項の規定は、適用しない。
3
国税庁長官は、第一項の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した医療法人又は当該承認を受けていた医療法人に通知しなければならない。
3
国税庁長官は、第一項の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した医療法人又は当該承認を受けていた医療法人に通知しなければならない。
4
第一項の規定の適用がある場合において、法人税法第六十九条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条第一項から第三項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項(特定の医療法人の法人税率の特例)」と、同法第七十二条第一項又は第七十四条第一項の規定の適用については、同法第七十二条第一項第二号又は第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項(特定の医療法人の法人税率の特例)及び前節第二款(税額控除)」とする。
4
第一項の規定の適用がある場合において、法人税法第六十九条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条第一項から第三項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項(特定の医療法人の法人税率の特例)」と、同法第七十二条第一項又は第七十四条第一項の規定の適用については、同法第七十二条第一項第二号又は第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項(特定の医療法人の法人税率の特例)及び前節第二款(税額控除)」とする。
5
第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の承認を受けた法人が、当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得について、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の承認を受けた法人が、当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得について、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三九法二四・追加、昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭五六法一三・昭六〇法七・平一〇法二四・平一一法八・平一一法一六〇・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・一部改正)
(昭三九法二四・追加、昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭五六法一三・昭六〇法七・平一〇法二四・平一一法八・平一一法一六〇・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
第六十七条の三
農地法第二条第七項に規定する農業生産法人が、昭和五十六年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満
★挿入★
である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額
★挿入★
に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十七条の三
農地法第二条第七項に規定する農業生産法人が、昭和五十六年四月一日から
平成二十四年三月三十一日
までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満
(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、五十万円未満)
である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額
(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合には、二千頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)
に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農業生産法人が飼育した肉用牛
一
家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農業生産法人が飼育した肉用牛
二
農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農業生産法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
二
農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農業生産法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
2
前項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法第百十一条第一項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(政令で定めるものを除く。)をいう。
2
前項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法第百十一条第一項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(政令で定めるものを除く。)をいう。
3
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに当該免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに当該免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
4
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
★新設★
5
事業年度が一年に満たない第一項の農業生産法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が二千頭」とあるのは「が二千頭に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、二千頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
★新設★
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
7
第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第二項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五二法九・昭五六法一三・昭六〇法七・昭六一法一三・平元法一二・平二法一三・平七法五五・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五二法九・昭五六法一三・昭六〇法七・昭六一法一三・平元法一二・平二法一三・平七法五五・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第六十七条の四
事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、その法人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補てん金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十七条の四
事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、その法人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補てん金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
廃止業者等である法人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む事業年度において固定資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
廃止業者等である法人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む事業年度において固定資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第六項において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第六項において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分社型分割等を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人等において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
廃止業者等である法人が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む事業年度において適格分社型分割等を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人等において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合(第六十八条の百二第七項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
6
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合(第六十八条の百二第七項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第四項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第四項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額
三
適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
三
適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
7
前項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
前項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第四項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の百二第四項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
8
第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第四項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の百二第四項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
9
第二項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第四項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第六項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第五項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第二項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
9
第二項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第四項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第六項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第五項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第二項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
10
第三項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分社型分割等によりその固定資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、第三項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10
第三項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分社型分割等によりその固定資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、第三項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
11
第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第六項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第五号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第四項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の百二第四項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第六項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第五号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
指定期間内に第四項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
一
指定期間内に第四項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
二
指定期間内に第四項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二
指定期間内に第四項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
三
指定期間を経過する日において、第四項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三
指定期間を経過する日において、第四項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
四
指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四
指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
五
指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
五
指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
12
第二項(第九項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)又は第三項(第十項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)の規定の適用を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条
及び第四十六条の二第一項
並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
12
第二項(第九項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)又は第三項(第十項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)の規定の適用を受けた資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条
、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三
並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
13
第二項又は第三項の規定の適用を受けた資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該資産の取得価額に算入しない。
13
第二項又は第三項の規定の適用を受けた資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該資産の取得価額に算入しない。
14
適格合併等により第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産(連結事業年度において第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人等が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
14
適格合併等により第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産(連結事業年度において第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人等が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
15
第一項、第二項、第四項又は第九項の規定は、確定申告書等にこれらの項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
15
第一項、第二項、第四項又は第九項の規定は、確定申告書等にこれらの項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
16
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項、第二項、第四項又は第九項の規定を適用することができる。
16
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項、第二項、第四項又は第九項の規定を適用することができる。
17
第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第十項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。
17
第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第十項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。
18
第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
18
第五項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
19
第一項から第十一項までの規定の適用その他転廃業助成金等に係る法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19
第一項から第十一項までの規定の適用その他転廃業助成金等に係る法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四六法二二・追加、昭四七法一四・昭四九法一七・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四六法二二・追加、昭四七法一四・昭四九法一七・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第六十七条の五
第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
第六十七条の五
第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
4
第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法一〇・追加)
(平一八法一〇・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)
(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)
第六十七条の六
内国法人が支払を受ける第三条の二に規定する特定株式投資信託(次項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第二十三条第一項第一号中「又は剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配」と、「)の額」とあるのは「)又は租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(同法第九条第一項第三号(配当控除の特例)に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配の額」と、同項第三号中「証券投資信託」とあるのは「証券投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」と、同法第九十三条第二項第二号中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同条第三項」とあるのは「第二十三条第三項」とする。
第六十七条の六
内国法人が支払を受ける第三条の二に規定する特定株式投資信託(次項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第二十三条第一項第一号中「又は剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配」と、「)の額」とあるのは「)又は租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(同法第九条第一項第三号(配当控除の特例)に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配の額」と、同項第三号中「証券投資信託」とあるのは「証券投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」と、同法第九十三条第二項第二号中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同条第三項」とあるのは「第二十三条第三項」とする。
2
特定株式投資信託の収益の分配を受ける外国法人に係る法人税法第百四十二条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは、「
及び
租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定」とする。
2
特定株式投資信託の収益の分配を受ける外国法人に係る法人税法第百四十二条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは、「
並びに
租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例)の規定」とする。
(平七法五五・追加、平九法二二・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第六七条の六繰上、平一八法一〇・一部改正・旧第六七条の五繰下、平一九法六・一部改正)
(平七法五五・追加、平九法二二・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第六七条の六繰上、平一八法一〇・一部改正・旧第六七条の五繰下、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第六十七条の十一
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものが、平成十年四月一日
から平成二十年五月三十一日までの間
に、同項に規定する金融機関に預入し、又は貸し付けた預金又は貸付金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(次項において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理されたものにつき、支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
第六十七条の十一
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものが、平成十年四月一日
以後
に、同項に規定する金融機関に預入し、又は貸し付けた預金又は貸付金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(次項において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理されたものにつき、支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
2
前項の場合において、外国為替及び外国貿易法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、前項本文の規定は、適用しない。
2
前項の場合において、外国為替及び外国貿易法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、前項本文の規定は、適用しない。
(昭六一法一三・追加、昭六三法四・平元法一二・平二法一三・一部改正、平四法一四・一部改正・旧第六七条の五繰下、平五法一〇・平六法二二・一部改正、平七法五五・旧第六七条の六繰下、平七法一三一・旧第六七条の七繰下、平八法一七・一部改正、平九法二二・旧第六七条の八繰下、平一〇法二三・一部改正・旧第六七条の一〇繰下、平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・一部改正、平一七法二一・旧第六七条の一三繰上、平一八法一〇・平二〇法九・一部改正)
(昭六一法一三・追加、昭六三法四・平元法一二・平二法一三・一部改正、平四法一四・一部改正・旧第六七条の五繰下、平五法一〇・平六法二二・一部改正、平七法五五・旧第六七条の六繰下、平七法一三一・旧第六七条の七繰下、平八法一七・一部改正、平九法二二・旧第六七条の八繰下、平一〇法二三・一部改正・旧第六七条の一〇繰下、平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・一部改正、平一七法二一・旧第六七条の一三繰上、平一八法一〇・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定目的会社に係る課税の特例)
(特定目的会社に係る課税の特例)
第六十七条の十四
資産の流動化に関する法律(以下この項において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当(資産流動化法第百十五条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下
この項及び第四項
において同じ。)の額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下
この項及び第四項
において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
第六十七条の十四
資産の流動化に関する法律(以下この項において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当(資産流動化法第百十五条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下
この条
において同じ。)の額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下
この条
において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一
次に掲げるすべての要件
一
次に掲げるすべての要件
イ
資産流動化法第八条第一項の特定目的会社名簿に登載されているものであること。
イ
資産流動化法第八条第一項の特定目的会社名簿に登載されているものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
その発行(当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした特定社債(資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債(同条第八項に規定する特定短期社債を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(1)
その発行(当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした特定社債(資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債(同条第八項に規定する特定短期社債を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2)
その発行をした特定社債が金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(以下この号において「適格機関投資家」という。)のみによつて引き受けられたもの
(2)
その発行をした特定社債が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)のみによつて引き受けられたもの
(3)
その発行をした優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(3)
その発行をした優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(4)
その発行をした優先出資が
適格機関投資家
のみによつて引き受けられたもの
(4)
その発行をした優先出資が
機関投資家
のみによつて引き受けられたもの
ハ
その発行をした特定社債及び優先出資に係るそれぞれの募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ハ
その発行をした特定社債及び優先出資に係るそれぞれの募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ
その他政令で定める要件
ニ
その他政令で定める要件
二
次に掲げるすべての要件
二
次に掲げるすべての要件
イ
資産流動化法第百九十五条第一項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を同項に規定する資産流動化計画に従つて行つていること。
イ
資産流動化法第百九十五条第一項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を同項に規定する資産流動化計画に従つて行つていること。
ロ
資産流動化法第百九十五条第一項に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。
ロ
資産流動化法第百九十五条第一項に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。
ハ
資産流動化法第二百条第一項に規定する特定資産を信託財産として信託していること又は当該特定資産(同条第三項各号に掲げる資産に限る。)の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること。
ハ
資産流動化法第二百条第一項に規定する特定資産を信託財産として信託していること又は当該特定資産(同条第三項各号に掲げる資産に限る。)の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること。
ニ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1)又は(2)に該当するものを除く。)でないこと。
ニ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1)又は(2)に該当するものを除く。)でないこと。
ホ
当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能所得の金額として政令で定める金額(当該特定目的会社が特定社債を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ホ
当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の配当可能所得の金額として政令で定める金額(当該特定目的会社が特定社債を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ヘ
資産流動化法第百九十五条第二項に規定する無限責任社員となつていないこと。
ヘ
資産流動化法第百九十五条第二項に規定する無限責任社員となつていないこと。
ト
その他政令で定める要件
ト
その他政令で定める要件
2
特定目的会社に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2
特定目的会社に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十三条第一項
内国法人が受ける
内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)を除く。以下この項において同じ。)が受ける
第六十六条第二項
若しくは資本
(特定目的会社を除く。)若しくは資本
第六十七条第一項
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。)
となるもの
第六十九条第一項
所得の金額
所得の金額(租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定の適用を受ける特定目的会社にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)
第六十九条第八項
内国法人が外国子会社
内国法人(特定目的会社を除く。以下この項及び第十一項において同じ。)が外国子会社
第二十三条第一項
内国法人が受ける
内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)を除く。以下この項において同じ。)が受ける
第六十六条第二項
若しくは資本
(特定目的会社を除く。)若しくは資本
第六十七条第一項
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。)
となるもの
第六十九条第一項
内国法人が各事業年度
内国法人(特定目的会社を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
3
特定目的会社に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
3
特定目的会社に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十七条の十第一項
ものを除く
もの並びに資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第六十一条の四第一項において「特定目的会社」という。)を除く
第六十一条の四第一項
である法人
である法人(特定目的会社を除く。)
第六十二条の三第三項
該当するもの
該当するもの及び第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社が行う譲渡で同項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
第五十七条の十第一項
ものを除く
もの並びに資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第六十一条の四第一項において「特定目的会社」という。)を除く
第六十一条の四第一項
である法人
である法人(特定目的会社を除く。)
第六十二条の三第三項
該当するもの
該当するもの及び第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社が行う譲渡で同項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
★新設★
4
特定目的会社が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
★新設★
5
前項の規定の適用を受ける特定目的会社が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
6
法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第六十二条の四第一項の規定は、適用しない。
7
法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第六十二条の四第一項の規定は、適用しない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
8
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
9
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前二項に定めるもののほか、第一項から
第五項
までの規定の適用その他特定目的会社に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
前二項に定めるもののほか、第一項から
第七項
までの規定の適用その他特定目的会社に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法一〇六・追加、平一二法九七・平一三法七・平一三法七五・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一〇法一〇六・追加、平一二法九七・平一三法七・平一三法七五・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(投資法人に係る課税の特例)
(投資法人に係る課税の特例)
第六十七条の十五
投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う投資法人法第百三十七条第一項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
第六十七条の十五
投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う投資法人法第百三十七条第一項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下この条において「配当等の額」という。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一
次に掲げるすべての要件
一
次に掲げるすべての要件
イ
投資法人法第百八十七条の登録を受けているものであること。
イ
投資法人法第百八十七条の登録を受けているものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
その設立に際して発行(当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口(投資法人法第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(1)
その設立に際して発行(当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口(投資法人法第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2)
当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が五十人以上の者によつて所有されているもの又は金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(政令で定める法人を含む。)のみによつて所有されているもの
(2)
当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が五十人以上の者によつて所有されているもの又は機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて所有されているもの
ハ
その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ハ
その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ
その他政令で定める要件
ニ
その他政令で定める要件
二
次に掲げるすべての要件
二
次に掲げるすべての要件
イ
投資法人法第六十三条の規定に違反している事実がないこと。
イ
投資法人法第六十三条の規定に違反している事実がないこと。
ロ
その資産の運用に係る業務を投資法人法第百九十八条第一項に規定する資産運用会社に委託していること。
ロ
その資産の運用に係る業務を投資法人法第百九十八条第一項に規定する資産運用会社に委託していること。
ハ
その資産の保管に係る業務を投資法人法第二百八条第一項に規定する資産保管会社に委託していること。
ハ
その資産の保管に係る業務を投資法人法第二百八条第一項に規定する資産保管会社に委託していること。
ニ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社
★挿入★
に該当していないこと。
ニ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社
のうち政令で定めるもの
に該当していないこと。
ホ
当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能所得の金額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ホ
当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の配当可能所得の金額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ヘ
他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は金額又は金額の株式又は出資を有していないこと。
ヘ
他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は金額又は金額の株式又は出資を有していないこと。
ト
その他政令で定める要件
ト
その他政令で定める要件
2
投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、投資法人法第二条第十四項に規定する投資口は株式とみなす。
2
投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、投資法人法第二条第十四項に規定する投資口は株式とみなす。
3
投資法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
3
投資法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二条第十号
会社の株主等
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の株主等
その会社
その投資法人
第二十三条第一項
内国法人が受ける
内国法人(投資法人を除く。)が受ける
第六十六条第二項
若しくは資本
(投資法人を除く。)若しくは資本
第六十七条第一項
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。)
となるもの
第六十七条第二項
、会社
、投資法人
その会社
その投資法人
第六十七条第八項
会社が
投資法人が
当該会社
当該投資法人
第六十九条第一項
所得の金額
所得の金額(租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)の規定の適用を受ける投資法人にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)
第六十九条第八項
内国法人が外国子会社
内国法人(投資法人を除く。以下この項及び第十一項において同じ。)が外国子会社
第二条第十号
会社の株主等
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の株主等
その会社
その投資法人
第二十三条第一項
内国法人が受ける
内国法人(投資法人を除く。)が受ける
第六十六条第二項
若しくは資本
(投資法人を除く。)若しくは資本
第六十七条第一項
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。)
となるもの
第六十七条第二項
、会社
、投資法人
その会社
その投資法人
第六十七条第八項
会社が
投資法人が
当該会社
当該投資法人
第六十九条第一項
内国法人が各事業年度
内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
4
投資法人に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
4
投資法人に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十七条の十第一項
ものを除く
もの並びに投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第六十一条の四第一項において同じ。)を除く
第六十一条の四第一項
である法人
である法人(投資法人を除く。)
第六十二条の三第三項
該当するもの
該当するもの及び第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が行う譲渡で同項第二号(同号ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
第五十七条の十第一項
ものを除く
もの並びに投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第六十一条の四第一項において同じ。)を除く
第六十一条の四第一項
である法人
である法人(投資法人を除く。)
第六十二条の三第三項
該当するもの
該当するもの及び第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が行う譲渡で同項第二号(同号ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
★新設★
5
投資法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
★新設★
6
前項の規定の適用を受ける投資法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し配当等の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法人が投資法人から支払を受ける配当等の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
7
法人が投資法人から支払を受ける配当等の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
8
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
9
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前二項に定めるもののほか、第一項から
第五項
までの規定の適用その他投資法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
前二項に定めるもののほか、第一項から
第七項
までの規定の適用その他投資法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法一四・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一二法一四・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(振替国債の利子等の非課税)
(振替国債の利子等の非課税)
第六十七条の十六
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が、第五条の二第一項に規定する振替国債又は同項に規定する振替地方債につき支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
第六十七条の十六
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が、第五条の二第一項に規定する振替国債又は同項に規定する振替地方債につき支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
2
外国法人が平成十年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に発行された第六条第一項に規定する
民間国外債に
つき支払を受ける利子又は発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。ただし、当該利子又は当該発行差金のうち、第二条第一項第四号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人(以下この条及び次条において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
2
外国法人が平成十年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に発行された第六条第一項に規定する
民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして同条第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)に
つき支払を受ける利子又は発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。ただし、当該利子又は当該発行差金のうち、第二条第一項第四号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人(以下この条及び次条において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
3
外国法人が第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債のうち同項第一号から第八号までに掲げるもの(次項において「特定短期国債」という。)につき支払を受ける同条第七項に規定する償還差益(次項において「償還差益」という。)については、法人税を課さない。ただし、当該償還差益のうち、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
3
外国法人が第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債のうち同項第一号から第八号までに掲げるもの(次項において「特定短期国債」という。)につき支払を受ける同条第七項に規定する償還差益(次項において「償還差益」という。)については、法人税を課さない。ただし、当該償還差益のうち、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
4
前項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける特定短期国債の償還差益については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。
4
前項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける特定短期国債の償還差益については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。
5
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等に該当するものが、平成十四年四月一日
から平成二十年五月三十一日までの間において
開始した同項に規定する債券現先取引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子(同項の規定により所得税が課されないものに限る。)については、法人税を課さない。ただし、当該特定利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
5
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等に該当するものが、平成十四年四月一日
以後に
開始した同項に規定する債券現先取引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子(同項の規定により所得税が課されないものに限る。)については、法人税を課さない。ただし、当該特定利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
(昭五〇法一六・追加、昭五一法五・一部改正・旧第六八条の四繰上、昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法一〇八・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・一部改正、平一四法七九・旧第六八条繰上、平一四法六五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
(昭五〇法一六・追加、昭五一法五・一部改正・旧第六八条の四繰上、昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法一〇八・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・一部改正、平一四法七九・旧第六八条繰上、平一四法六五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用)
(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)
第六十八条の二
法人税法第六十七条第一項の規定は、青色申告書を提出する特定同族会社(同項に規定する特定同族会社をいう。)で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項の承認(同法第十条第一項の承認を含む。)を受けた中小企業者(同法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)に該当するものが平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度終了の時において同法第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同項の経営革新のための事業を実施している場合における当該事業年度については、適用しない。
第六十八条の二
次に掲げる合併で平成十三年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあつては、他の被合併法人)の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の八ハ中「共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの」とあるのは、「行う租税特別措置法第六十八条の二第一項(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。
一
農林中央金庫と信用農業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)との合併
二
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会を除く。)との合併
三
農業協同組合と農業協同組合との合併
四
森林組合と森林組合との合併
五
漁業協同組合と漁業協同組合との合併
2
前項の規定は、確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
消費生活協同組合法第十条第二項に規定する共済事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が行う現物出資(政令で定める要件を満たすものに限る。)で平成二十年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業現物出資(当該現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうち当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなる事業と被現物出資法人(法人を設立する現物出資にあつては、他の現物出資法人)の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の十四ハ中「が共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの」とあるのは、「により行われる租税特別措置法第六十八条の二第二項(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)に規定する共同事業現物出資に該当する現物出資」とする。
3
税務署長は、前項の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法一三・追加、平一一法一六〇・平一四法一五・一部改正、平一四法七九・一部改正・旧第六八条の三の二繰上、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・一部改正)
(平二〇法二三・全改)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)
第六十八条の二の二
次に掲げる合併で平成十三年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあつては、他の被合併法人)の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の八ハ中「共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの」とあるのは、「行う租税特別措置法第六十八条の二の二(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。
第六十八条の二の二
削除
一
農林中央金庫と信用農業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)との合併
二
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会を除く。)との合併
三
農業協同組合と農業協同組合との合併
四
森林組合と森林組合との合併
五
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を受けて行われる漁業協同組合と漁業協同組合との合併
(平一四法七九・追加、平一四法七五・平一六法一四・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六八条の三繰上)
(平二〇法二三・全改)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
第六十八条の三の二
法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額(以下この条において「利益の分配の額」という。)で当該特定目的信託に係る受託法人(同法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から
第四項
までにおいて同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
第六十八条の三の二
法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額(以下この条において「利益の分配の額」という。)で当該特定目的信託に係る受託法人(同法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から
第六項
までにおいて同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一
次に掲げるすべての要件
一
次に掲げるすべての要件
イ
資産の流動化に関する法律第二百二十五条第一項の規定による届出が行われているものであること。
イ
資産の流動化に関する法律第二百二十五条第一項の規定による届出が行われているものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
その発行者(金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)による受益権の募集が同条第三項に規定する取得勧誘(同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)であつて、その受益権の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(1)
その発行者(金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)による受益権の募集が同条第三項に規定する取得勧誘(同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)であつて、その受益権の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2)
その発行者が行つた受益権の募集により受益権が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(2)
その発行者が行つた受益権の募集により受益権が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(3)
その発行者が行つた受益権の募集により受益権が金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家のみによつて引き受けられたもの
(3)
その発行者が行つた受益権の募集により受益権が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて引き受けられたもの
ハ
その発行者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ハ
その発行者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ
その他政令で定める要件
ニ
その他政令で定める要件
二
次に掲げるすべての要件
二
次に掲げるすべての要件
イ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
イ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
ロ
当該事業年度に係る利益の分配の額が当該事業年度の分配可能所得の金額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ロ
当該事業年度に係る利益の分配の額が当該事業年度の分配可能所得の金額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ハ
その他政令で定める要件
ハ
その他政令で定める要件
2
特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「内国法人が受ける」とあるのは、「内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が受ける」とする。
2
特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「内国法人が受ける」とあるのは、「内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が受ける」とする。
3
特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「所得の金額」とあるのは「所得の金額(租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定の適用を受ける第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第八項において「特定目的信託に係る受託法人」という。)にあつては、同法第六十八条の三の二第一項の規定を適用しないで計算した所得の金額)」と、同条第八項中「内国法人が外国子会社」とあるのは「内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この項及び第十一項において同じ。)が外国子会社」とする。
3
特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「内国法人が各事業年度」とあるのは、「内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度」とする。
★新設★
4
特定目的信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の利益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
★新設★
5
前項の規定の適用を受ける特定目的信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の分配の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特定目的信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」とする。
6
特定目的信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」とする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」とする。
7
法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」とする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
8
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
9
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項、第二項、
第四項
及び前二項の規定は、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第一項中「で当該特定目的信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定目的信託」と、第二項中「法人税法第二十三条第一項」とあるのは「法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。
10
第一項、第二項、
第六項
及び前二項の規定は、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第一項中「で当該特定目的信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定目的信託」と、第二項中「法人税法第二十三条第一項」とあるのは「法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定目的信託の利益の分配の額(以下この項及び次項において「外国特定目的信託の利益分配の額」という。)は法人税法第六十九条第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定目的信託の利益分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。
11
内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定目的信託の利益の分配の額(以下この項及び次項において「外国特定目的信託の利益分配の額」という。)は法人税法第六十九条第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定目的信託の利益分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
外国法人が受ける外国特定目的信託の利益分配の額(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
12
外国法人が受ける外国特定目的信託の利益分配の額(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第六項及び第七項
に定めるもののほか、第一項から
第五項
まで及び前三項の規定の適用その他特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第八項及び第九項
に定めるもののほか、第一項から
第七項
まで及び前三項の規定の適用その他特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法九七・追加、平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六八条の三の三繰上)
(平一二法九七・追加、平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六八条の三の三繰上、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
第六十八条の三の三
特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(第一号において「投資信託法」という。)第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政令で定める金額(以下この条において「収益の分配の額」という。)で当該特定投資信託に係る受託法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から
第四項
までにおいて同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
第六十八条の三の三
特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(第一号において「投資信託法」という。)第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政令で定める金額(以下この条において「収益の分配の額」という。)で当該特定投資信託に係る受託法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から
第六項
までにおいて同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一
次に掲げるすべての要件
一
次に掲げるすべての要件
イ
投資信託法第四条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出が行われていること。
イ
投資信託法第四条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出が行われていること。
ロ
その受託者(投資信託法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者。ハにおいて同じ。)による受益権の募集が
同条第九項に規定する適格機関投資家私募により行われるものとして政令で定めるものに該当するもので
あること。
ロ
その受託者(投資信託法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者。ハにおいて同じ。)による受益権の募集が
機関投資家私募(同条第九項に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。)により行われるものであつて、投資信託約款(投資信託法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその旨の記載が
あること。
ハ
その受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ハ
その受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ
その他政令で定める要件
ニ
その他政令で定める要件
二
次に掲げるすべての要件
二
次に掲げるすべての要件
イ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
イ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
ロ
当該事業年度に係る収益の分配の額の分配可能所得の金額に占める割合として政令で定める割合が百分の九十を超えていること。
ロ
当該事業年度に係る収益の分配の額の分配可能所得の金額に占める割合として政令で定める割合が百分の九十を超えていること。
ハ
その他政令で定める要件
ハ
その他政令で定める要件
2
特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「内国法人が受ける」とあるのは、「内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(同項第一号ロ又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が受ける」とする。
2
特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「内国法人が受ける」とあるのは、「内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(同項第一号ロ又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が受ける」とする。
3
特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「所得の金額」とあるのは「所得の金額(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する特定投資信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第八項において「特定投資信託に係る受託法人」という。)にあつては、同法第六十八条の三の三第一項の規定を適用しないで計算した所得の金額)」と、同条第八項中「内国法人が外国子会社」とあるのは「内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この項及び第十一項において同じ。)が外国子会社」とする。
3
特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「内国法人が各事業年度」とあるのは、「内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度」とする。
★新設★
4
特定投資信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の収益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
★新設★
5
前項の規定の適用を受ける特定投資信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し収益の分配の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特定投資信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」とする。
6
特定投資信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」とする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法人が受ける特定投資信託(第一項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び租税特別措置法
第六十八条の三の三第五項
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び租税特別措置法
第六十八条の三の三第五項
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」とする。
7
法人が受ける特定投資信託(第一項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び租税特別措置法
第六十八条の三の三第七項
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び租税特別措置法
第六十八条の三の三第七項
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」とする。
★8に移動しました★
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6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
8
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
★9に移動しました★
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7
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
9
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項、第二項、
第四項
及び前二項の規定は、特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第一項中「で当該特定投資信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定投資信託」と、第二項中「法人税法第二十三条第一項」とあるのは「法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。
10
第一項、第二項、
第六項
及び前二項の規定は、特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第一項中「で当該特定投資信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定投資信託」と、第二項中「法人税法第二十三条第一項」とあるのは「法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額(以下この項及び次項において「外国特定投資信託の収益分配の額」という。)は法人税法第六十九条第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定投資信託の収益分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。
11
内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額(以下この項及び次項において「外国特定投資信託の収益分配の額」という。)は法人税法第六十九条第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定投資信託の収益分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
外国法人が受ける外国特定投資信託の収益分配の額(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
12
外国法人が受ける外国特定投資信託の収益分配の額(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第六項及び第七項
に定めるもののほか、第一項から
第五項
まで及び前三項の規定の適用その他特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第八項及び第九項
に定めるもののほか、第一項から
第七項
まで及び前三項の規定の適用その他特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法九七・追加、平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六八条の三の四繰上)
(平一二法九七・追加、平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六八条の三の四繰上、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
第六十八条の三の五
特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、法人税法第二条第九号に規定する普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、第五十五条、第五十五条の五から第五十七条まで及び第五十七条の三から第五十七条の九までの規定その他政令で定める規定を適用する。
2
特定普通法人が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第三項、第六項及び第九項、第四十二条の五第三項、第四十二条の六第三項、第四十二条の七第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項の規定その他政令で定める規定を適用する。
3
特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)
(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)
第六十八条の四
法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等(同法附則第二十条第二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第八条又は第十条の二及び同法附則第二十条第一項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。
第六十八条の四
法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等(同法附則第二十条第二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第八条又は第十条の二及び同法附則第二十条第一項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。
(平一一法九・全改、平一二法一四・平一三法七・平一三法五〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(平一一法九・全改、平一二法一四・平一三法七・平一三法五〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(公益法人等の収支計算書の提出)
(公益法人等の損益計算書等の提出)
第六十八条の六
法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によつて同号に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該事業年度につき法人税法第七十四条第一項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の
収支計算書
を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地
(外国法人にあつては、同法第十七条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所)
の所轄税務署長に提出しなければならない。
第六十八条の六
法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によつて同号に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該事業年度につき法人税法第七十四条第一項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の
損益計算書又は収支計算書
を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地
★削除★
の所轄税務署長に提出しなければならない。
(平八法一七・追加、平九法二二・平一一法一六〇・一部改正)
(平八法一七・追加、平九法二二・平一一法一六〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の九
連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(この条、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項
及び第五項、第六十八条の十三
、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
、第六十八条の十五第二項
、第三項及び第五項
並びに第六十八条の十五の二
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る連結税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び
第十一項第四号
において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第六十八条の九
連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(この条、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項
、第五項及び第七項、第六十八条の十三
、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
並びに第六十八条の十五第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る連結税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び
第十二項第四号
において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人及びその連結子法人の当該特別試験研究費の額の合計額に税額控除割合(百分の十二から当該連結事業年度の試験研究費の総額に係る連結税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び
第十一項第四号
において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
2
連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人及びその連結子法人の当該特別試験研究費の額の合計額に税額控除割合(百分の十二から当該連結事業年度の試験研究費の総額に係る連結税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び
第十二項第四号
において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
3
連結親法人及び当該連結親法人の連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の連結事業年度(当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及び当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)開始の日。次項及び第五項において「連結親法人事業年度開始日」という。)の前日を含む連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)の終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額(当該連結親法人の前連結事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額があるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度において第一項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
連結親法人及び当該連結親法人の連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の連結事業年度(当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及び当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)開始の日。次項及び第五項において「連結親法人事業年度開始日」という。)の前日を含む連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)の終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額(当該連結親法人の前連結事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額があるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度において第一項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項の連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における同項の規定の適用については、当該各号に定める金額(既に同項の規定により各連結事業年度(第二号に規定する他の連結事業年度を除く。)において調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係るものを除く。)は、連結繰越税額控除限度超過額とみなす。
4
前項の連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における同項の規定の適用については、当該各号に定める金額(既に同項の規定により各連結事業年度(第二号に規定する他の連結事業年度を除く。)において調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係るものを除く。)は、連結繰越税額控除限度超過額とみなす。
一
当該連結親法人事業年度開始日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合 当該各事業年度における第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に同条第三項の規定により各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額
一
当該連結親法人事業年度開始日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合 当該各事業年度における第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に同条第三項の規定により各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額
二
当該連結親法人事業年度開始日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあつた当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合 当該連結事業年度を他の連結事業年度とみなして計算した場合における当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した他の連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額
二
当該連結親法人事業年度開始日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあつた当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合 当該連結事業年度を他の連結事業年度とみなして計算した場合における当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した他の連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額
5
次の各号に規定する連結法人が連結親法人事業年度開始日の一年前の日から第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人の連結事業年度終了の日までの間において当該各号に掲げる場合に該当する場合における第三項の規定の適用については、当該連結親法人の連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額(前項の規定により連結繰越税額控除限度超過額とみなされるものを含む。)のうち当該各号に定める金額は、当該連結繰越税額控除限度超過額から控除する。
5
次の各号に規定する連結法人が連結親法人事業年度開始日の一年前の日から第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人の連結事業年度終了の日までの間において当該各号に掲げる場合に該当する場合における第三項の規定の適用については、当該連結親法人の連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額(前項の規定により連結繰越税額控除限度超過額とみなされるものを含む。)のうち当該各号に定める金額は、当該連結繰越税額控除限度超過額から控除する。
一
連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始日であるもの及び法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第一項の申請につき同法第四条の二の承認を受ける日の前日までの間に行うものを除く。)を行つた場合 当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において第四十二条の四第三項の規定により法人税の額から控除された金額
一
連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始日であるもの及び法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第一項の申請につき同法第四条の二の承認を受ける日の前日までの間に行うものを除く。)を行つた場合 当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において第四十二条の四第三項の規定により法人税の額から控除された金額
二
連結子法人が合併により解散した場合 当該合併の日の前日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日が連結親法人事業年度開始日である場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)における当該合併により解散した連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
二
連結子法人が合併により解散した場合 当該合併の日の前日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日が連結親法人事業年度開始日である場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)における当該合併により解散した連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
三
連結子法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該解散の日が連結親法人事業年度終了の日である場合には、当該解散の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
三
連結子法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該解散の日が連結親法人事業年度終了の日である場合には、当該解散の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
四
連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前二号に掲げる場合を除く。) その有しなくなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(その連結完全支配関係を有しなくなつた基因となる事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日を含む連結事業年度)における当該連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
四
連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前二号に掲げる場合を除く。) その有しなくなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(その連結完全支配関係を有しなくなつた基因となる事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日を含む連結事業年度)における当該連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
6
連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(中小連結法人又は農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び
第十一項第八号
において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(中小連結法人又は農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び
第十二項第八号
において「中小連結法人税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7
連結親法人及び当該連結親法人の連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の連結事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける連結事業年度及び当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及び当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)の前日を含む連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)の終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額(当該連結親法人の前連結事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額があるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該繰越中小連結法人税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度において前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7
連結親法人及び当該連結親法人の連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の連結事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける連結事業年度及び当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額が当該連結親法人及び当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)の前日を含む連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)の終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額(当該連結親法人の前連結事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額があるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該繰越中小連結法人税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度において前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8
第四項及び第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四項中「連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一項又は第二項」とあるのは「第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第七項」と、「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、第五項中「連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四第三項」とあるのは「第四十二条の四第七項」と、「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と読み替えるものとする。
8
第四項及び第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四項中「連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、同条第一項又は第二項」とあるのは「第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第七項」と、「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、第五項中「連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四第三項」とあるのは「第四十二条の四第七項」と、「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と読み替えるものとする。
9
第一項、第二項又は第六項に規定する連結法人の各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が、比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。)を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合における第一項、第二項又は第六項の規定の適用については、第一項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と当該試験研究費の額の合計額から比較試験研究費の合計額(第九項に規定する比較試験研究費の合計額をいう。次項及び第六項において同じ。)を控除した残額の百分の五に相当する金額との合計額(」と、第二項中「特別試験研究費の額の合計額」とあるのは「特別試験研究費の額の合計額(当該特別試験研究費の額の合計額が比較試験研究費の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)」と、第六項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と当該試験研究費の額の合計額から比較試験研究費の合計額を控除した残額の百分の五に相当する金額との合計額(」とする。
9
連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が、各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一
当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が、比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。)を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額から当該比較試験研究費の合計額を控除した残額の百分の五に相当する金額
二
当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が当該連結事業年度の平均売上金額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該連結事業年度の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
★新設★
10
前項各号に定める金額を計算する場合において、当該連結親法人及びその各連結子法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があり、かつ、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに次条第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第五項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
11
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があり、かつ、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに次条第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第七項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
一
当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額
一
当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額
二
当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された特別試験研究費の額
二
当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された特別試験研究費の額
三
当該連結親法人又は当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
三
当該連結親法人又は当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
四
当該連結親法人又は当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
四
当該連結親法人又は当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
12
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
一
試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
二
試験研究費割合 第一項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額の平均売上金額
(連結親法人又は当該連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結事業年度及びその連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)
の合計額に対する割合をいう。
二
試験研究費割合 第一項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額の平均売上金額
★削除★
の合計額に対する割合をいう。
三
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
三
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
四
連結繰越税額控除限度超過額 第三項に規定する連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第三項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
四
連結繰越税額控除限度超過額 第三項に規定する連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第三項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
五
連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 前号に規定する連結親法人の各連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
五
連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 前号に規定する連結親法人の各連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
六
中小連結法人 中小企業者に該当する連結法人として政令で定めるものをいう。
六
中小連結法人 中小企業者に該当する連結法人として政令で定めるものをいう。
七
農業協同組合等
第四十二条の四第十一項第六号
に規定する農業協同組合等をいう。
七
農業協同組合等
第四十二条の四第十二項第六号
に規定する農業協同組合等をいう。
八
繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第七項に規定する連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)における中小連結法人税額控除限度額のうち、第六項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第七項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
八
繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第七項に規定する連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)における中小連結法人税額控除限度額のうち、第六項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第七項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
九
繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 前号に規定する連結親法人の各連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
九
繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 前号に規定する連結親法人の各連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
十
比較試験研究費の額 連結親法人又は第九項に規定する連結事業年度(以下この号及び次号において「適用年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「三年以内事業年度」という。)にあつては当該三年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月数(三年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の三年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(三年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日を含む連結事業年度である場合には、政令で定める金額)をいう。
十
比較試験研究費の額 連結親法人又は第九項に規定する連結事業年度(以下この号及び次号において「適用年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「三年以内事業年度」という。)にあつては当該三年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月数(三年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の三年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(三年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日を含む連結事業年度である場合には、政令で定める金額)をいう。
十一
基準試験研究費の額 適用年度の連結親法人事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結親法人事業年度ごとに当該連結親法人及び当該連結親法人事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のその連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額を合計した金額のうち、最も多い金額(当該二年以内に開始した連結親法人事業年度がない場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
十一
基準試験研究費の額 適用年度の連結親法人事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結親法人事業年度ごとに当該連結親法人及び当該連結親法人事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のその連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額を合計した金額のうち、最も多い金額(当該二年以内に開始した連結親法人事業年度がない場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
★新設★
十二
平均売上金額 連結親法人又は第一項若しくは第九項に規定する連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結事業年度及びその連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
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★旧12から移動しました★
12
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
13
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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★旧13から移動しました★
13
第一項及び第二項
又は第六項
の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
14
第一項及び第二項
、第六項又は第九項
の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
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★旧14から移動しました★
14
第三項又は第七項の規定は、第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三項又は第七項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額(第四項第一号に定める金額に係るものに限る。)がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の四第一項若しくは第二項又は同条第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度(当該適用を受けた事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の四第三項又は第七項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
15
第三項又は第七項の規定は、第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三項又は第七項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額(第四項第一号に定める金額に係るものに限る。)がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の四第一項若しくは第二項又は同条第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度(当該適用を受けた事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の四第三項又は第七項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
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15
第十一項
から前項までに定めるもののほか、第九項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における比較試験研究費の額の計算、
第十項
の規定の適用を受ける連結事業年度以後の連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算その他第一項から
第十項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
第十二項
から前項までに定めるもののほか、第九項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における比較試験研究費の額の計算、
第十一項
の規定の適用を受ける連結事業年度以後の連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算その他第一項から
第十一項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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16
第一項から第三項まで、第六項
又は第七項
の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項
若しくは第七項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項
及び第七項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第三項まで、第六項
及び第七項
の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項
及び第七項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項
及び第七項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項
及び第七項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とする。
17
第一項から第三項まで、第六項
、第七項又は第九項
の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項
、第七項若しくは第九項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項
、第七項及び第九項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第三項まで、第六項
、第七項及び第九項
の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項
、第七項及び第九項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項
、第七項及び第九項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項
、第七項及び第九項
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とする。
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17
第十項の
規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第六十八条の九第十項
(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第六十八条の九第十項
」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法
第六十八条の九第十項
(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
第十一項の
規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第六十八条の九第十一項
(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第六十八条の九第十一項
」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法
第六十八条の九第十一項
(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合
(貸付け
の用に供した場合
及び第二号
に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した
場合を
除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合
(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付け
の用に供した場合
、第二号
に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した
場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を
除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ
製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
イ
製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ
廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ロ
廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ
その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
ハ
その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二
第四十二条の五第一項第二号に掲げる減価償却資産
二
第四十二条の五第一項第二号に掲げる減価償却資産
三
第四十二条の五第一項第三号に掲げる減価償却資産
三
第四十二条の五第一項第三号に掲げる減価償却資産
★新設★
四
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ
建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ
建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第六項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項
及び第五項、第六十八条の十三
、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
、第六十八条の十五第二項
、第三項及び第五項
並びに第六十八条の十五の二
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第六項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項
、第五項及び第七項、第六十八条の十三
、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
並びに第六十八条の十五第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の当該繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の当該繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の当該繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の当該繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の五第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の五第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
前条第十項
、次条第五項、
第六十八条の十二第五項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
前条第十一項
、次条第五項、
第六十八条の十二第七項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
6
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
7
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
7
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
8
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の五第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の五第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産(同項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同条第一項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四十二条の六第一項第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産(同項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同条第一項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四十二条の六第一項第四号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
特定中小連結親法人(中小連結親法人のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(以下この項において「特定中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項
及び第五項、第六十八条の十三
、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
、第六十八条の十五第二項
、第三項及び第五項
並びに第六十八条の十五の二
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額の当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
特定中小連結親法人(中小連結親法人のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(以下この項において「特定中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第三項
、第五項及び第七項、第六十八条の十三
、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
並びに第六十八条の十五第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額の当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の六第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の六第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十項
、前条第五項、
次条第五項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十一項
、前条第五項、
次条第七項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6
第一項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
6
第一項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
7
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
7
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
8
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の六第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の六第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の六第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の六第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十一第二項若しくは第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十一第二項及び第三項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法八・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一五法八・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号に掲げるもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人等」又は「特定中小連結子法人等」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第四号に規定する大規模連結法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号に掲げるもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人等」又は「特定中小連結子法人等」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第四号に規定する大規模連結法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小連結法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等をいう。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた連結法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小連結法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等をいう。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた連結法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二
卸売業又は小売業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
二
卸売業又は小売業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模連結法人(同項に規定する中小連結法人に該当しない連結法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模連結法人(同項に規定する中小連結法人に該当しない連結法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
六
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置
六
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置
七
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
七
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
2
特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等(前項第一号に掲げる連結法人にあつては政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項
及び第五項、第六十八条の九
、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
、第六十八条の十五第二項
、第三項及び第五項
並びに第六十八条の十五の二
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。
以下第四項まで
において「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人等の税額控除限度額(その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人等の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人等又はその各特定中小連結子法人等ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等(前項第一号に掲げる連結法人にあつては政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項
、第五項及び第七項、第六十八条の九
、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項
並びに第六十八条の十五第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。
以下この条
において「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人等の税額控除限度額(その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人等の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人等又はその各特定中小連結子法人等ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の七第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の七第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
★新設★
5
連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始するものに限り、当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額の合計額のうちに当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該教育訓練費の額の合計額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は当該連結事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
★新設★
6
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
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5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十項
、第六十八条の十第五項、前条第五項、次条第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十一項
、第六十八条の十第五項、前条第五項、次条第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
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6
第一項の規定は、特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
8
第一項の規定は、特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
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7
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
9
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
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★旧8から移動しました★
8
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
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9
第二項
★挿入★
の規定は、連結確定申告書等に、
同項
の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、
同項
の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第二項
及び第五項
の規定は、連結確定申告書等に、
これら
の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、
これら
の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の七第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の七第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の七第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の七第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
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11
第二項
又は第三項
の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十二第二項
若しくは第三項
(事業基盤強化設備を
取得した場合
の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項
及び第三項
(事業基盤強化設備を
取得した場合
の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項
及び第三項
の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項
及び第三項
(事業基盤強化設備を
取得した場合
の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項
及び第三項
(事業基盤強化設備を
取得した場合
の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項
及び第三項
(事業基盤強化設備を
取得した場合
の法人税額の特別控除)」とする。
13
第二項
、第三項又は第五項
の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十二第二項
、第三項若しくは第五項
(事業基盤強化設備を
取得した場合等
の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項
、第三項及び第五項
(事業基盤強化設備を
取得した場合等
の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項
、第三項及び第五項
の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項
、第三項及び第五項
(事業基盤強化設備を
取得した場合等
の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項
、第三項及び第五項
(事業基盤強化設備を
取得した場合等
の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項
、第三項及び第五項
(事業基盤強化設備を
取得した場合等
の法人税額の特別控除)」とする。
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12
第五項の
規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第六十八条の十二第五項
(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第六十八条の十二第五項
」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法
第六十八条の十二第五項
(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第七項の
規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第六十八条の十二第七項
(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法
第六十八条の十二第七項
」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法
第六十八条の十二第七項
(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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13
第六項から第十項まで
に定めるもののほか、第一項から
第五項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第八項から第十二項まで
に定めるもののほか、第一項から
第七項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・一部改正・旧第六八条の一一繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・一部改正・旧第六八条の一一繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月九十九日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号に掲げるもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人等」又は「特定中小連結子法人等」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第四号に規定する大規模連結法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号に掲げるもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人等」又は「特定中小連結子法人等」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第四号に規定する大規模連結法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小連結法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等をいう。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた連結法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小連結法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等をいう。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた連結法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二
卸売業又は小売業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
二
卸売業又は小売業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模連結法人(同項に規定する中小連結法人に該当しない連結法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模連結法人(同項に規定する中小連結法人に該当しない連結法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
六
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十五条第二項に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に定める機械及び装置
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七
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
六
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
★新設★
七
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。)当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
2
特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等(前項第一号に掲げる連結法人にあつては政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項、第五項及び第七項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人等の税額控除限度額(その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人等の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人等又はその各特定中小連結子法人等ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等(前項第一号に掲げる連結法人にあつては政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項、第五項及び第七項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人等の税額控除限度額(その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人等の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人等又はその各特定中小連結子法人等ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の七第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の七第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始するものに限り、当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額の合計額のうちに当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該教育訓練費の額の合計額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は当該連結事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始するものに限り、当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額の合計額のうちに当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該教育訓練費の額の合計額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は当該連結事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
一
教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、前条第五項、次条第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、前条第五項、次条第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
8
第一項の規定は、特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
8
第一項の規定は、特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
9
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
9
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
10
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11
第二項及び第五項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第二項及び第五項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の七第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の七第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の七第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の七第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
13
第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項若しくは第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項、第三項及び第五項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
13
第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項若しくは第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項、第三項及び第五項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
14
第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第七項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十二第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第七項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十二第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第八項から第十二項までに定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第八項から第十二項までに定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・一部改正・旧第六八条の一一繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・一部改正・旧第六八条の一一繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項
及び第五項、次条第二項
、第三項及び第五項
、第六十八条の十五第二項
、第三項及び第五項
並びに第六十八条の十五の二
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第三項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
第六十八条の十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、第四十二条の九第一項の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項
、第五項及び第七項、次条第二項
、第三項及び第五項
並びに第六十八条の十五第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第三項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあつては、第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第一項の規定(単体税額控除限度額については、同条第一項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第二項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
3
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあつては、第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第一項の規定(単体税額控除限度額については、同条第一項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第二項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項又は第二項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
前条第五項
、次条第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第一項又は第二項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項又は第二項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十一項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
前条第七項
、次条第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第一項又は第二項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
5
第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
6
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
6
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
7
第二項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の九第一項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
7
第二項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第三項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の九第一項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
8
第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項及び第二項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
8
第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項及び第二項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
9
第四項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第四項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項に定めるもののほか、第一項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する経営革新のための事業を行う同項に規定する特定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。)に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備で政令で定める規模のもの(以下この条において「経営革新設備等」という。)を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該経営革新設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営革新設備等の取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条第一項に規定する経営革新のための事業を行う同項に規定する特定中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号に掲げる者を除く。)に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備で政令で定める規模のもの(以下この条において「経営革新設備等」という。)を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該経営革新設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該経営革新設備等の取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない経営革新設備等を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該経営革新設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項
及び第五項、前条、次条第二項
、第三項及び第五項
並びに第六十八条の十五の二
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該経営革新設備等の取得価額の百分の十五(当該経営革新設備等が建物及びその附属設備である場合には、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない経営革新設備等を取得し、又は経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該経営革新設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項
、第五項及び第七項、前条並びに次条第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該経営革新設備等の取得価額の百分の十五(当該経営革新設備等が建物及びその附属設備である場合には、百分の八)に相当する金額の合計額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した経営革新設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあつては、第四十二条の十第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「四年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(四年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は四年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(四年以内事業年度にあつては、第四十二条の十第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により四年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第五項
、前条第四項、次条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十一項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第七項
、前条第四項、次条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6
第一項の規定は、特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。
6
第一項の規定は、特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。
7
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
7
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
8
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十四第二項若しくは第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十四第二項及び第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十四第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十四第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(以下この項及び次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等(以下この条において「情報基盤強化設備等」という。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)において、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)において当該連結親法人又はその連結子法人が情報基盤強化基準(供用年度の指定期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額
★挿入★
が政令で定める金額以上であることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を満たすときは、当該情報基盤強化基準を満たす連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報基盤強化設備等の
基準取得価額(取得価額
に政令で定める割合を乗じて計算した
金額をいう。次項において同じ。)
の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(以下この項及び次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等(以下この条において「情報基盤強化設備等」という。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)において、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)において当該連結親法人又はその連結子法人が情報基盤強化基準(供用年度の指定期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額
(以下この条において「適用対象投資額」という。)
が政令で定める金額以上であることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を満たすときは、当該情報基盤強化基準を満たす連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報基盤強化設備等の
取得価額(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額が二百億円を超える場合には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)
に政令で定める割合を乗じて計算した
金額(次項において「基準取得価額」という。)
の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合において、その供用年度において連結親法人又はその連結子法人が情報基盤強化基準を満たすとき(当該情報基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項
及び第五項、第六十八条の十三、前条第二項
、第三項及び第五項
並びに次条
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の税額控除限度額(その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の基準取得価額の合計額の百分の十に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合において、その供用年度において連結親法人又はその連結子法人が情報基盤強化基準を満たすとき(当該情報基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項
、第五項及び第七項、第六十八条の十三並びに前条第二項
、第三項及び第五項
★削除★
並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の税額控除限度額(その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の基準取得価額の合計額の百分の十に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各連結子法人(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の十一第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の十一第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第五項
、第六十八条の十三第四項、前条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十一項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第七項
、第六十八条の十三第四項、前条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
6
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、他の情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けようとするときは、当該所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等の取得価額は、
同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額
に含まれないものとする。
6
第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、他の情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けようとするときは、当該所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等の取得価額は、
適用対象投資額
に含まれないものとする。
7
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
7
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
8
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
9
第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十一第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十一第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項若しくは第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項若しくは第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法一〇・全改、平一九法六・一部改正)
(平一八法一〇・全改、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定設備等の特別償却)
(特定設備等の特別償却)
第六十八条の十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうち、次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる連結法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等以外の連結親法人又はその連結子法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうち、次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる連結法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等以外の連結親法人又はその連結子法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法 人
資 産
割 合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する連結法人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
百分の十四
(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十)
二 政令で定める海上運送業を営む連結法人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもので当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)
法 人
資 産
割 合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する連結法人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
百分の十四
★削除★
二 政令で定める海上運送業を営む連結法人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもので当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものについては、百分の十八)
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(地震防災対策用資産の特別償却)
(地震防災対策用資産の特別償却)
第六十八条の十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、第四十四条第一項の表の第一号の第一欄に規定する機械及び装置その他の減価償却資産を事業の用に供する連結法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の八
二 第四十四条第一項の表の第二号の第一欄に規定する特定建築物を有する連結法人で、当該特定建築物の建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)につき同条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
法人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、第四十四条第一項の表の第一号の第一欄に規定する機械及び装置その他の減価償却資産を事業の用に供する連結法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の八
二 第四十四条第一項の表の第二号の第一欄に規定する特定建築物を有する連結法人で、当該特定建築物の建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)につき同条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月九十九日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第六十八条の二十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに
工場用の
建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法
第十九条に規定する指定集積業種
に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに
政令で定める
建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法
第十九条各号に掲げる業種
に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・全改)
(平一九法六・全改、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定電気通信設備等の特別償却)
(特定電気通信設備等の特別償却)
第六十八条の二十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四月一日から
平成二十年三月三十一日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成二十二年三月三十一日)
までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定電気通信設備等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した
場合を除く
。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該特定電気通信設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定電気通信設備等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十五年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「特定電気通信設備等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した
場合を除き、同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場合に限る
。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該特定電気通信設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定電気通信設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定電気通信設備等の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人
資産
割合
一 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(次号において「電気通信事業者」という。)又は有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する連結法人
電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの
百分の五
二 電気通信事業者又は有線放送電話に関する法律第五条に規定する有線放送電話業者に該当する連結法人
当該法人と利用者との間における電気信号の伝送を高速かつ広帯域で行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前号に掲げる資産を除く。)
百分の十
三 放送法第二条第三号の三に規定する一般放送事業者に該当する連結法人のうち政令で定めるもの及び放送番組を制作する事業を営む連結法人のうち政令で定めるもの
放送番組の効率的な制作又は電気信号の効率的な送信を行うための設備のうちテレビジョン放送の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの
百分の十五(平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十三とし、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)
法人
資産
割合
一 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(次号において「電気通信事業者」という。)又は有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する連結法人
電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの
百分の五
二 電気通信事業者又は有線放送電話に関する法律第五条に規定する有線放送電話業者に該当する連結法人
当該法人と利用者との間における電気信号の伝送を高速かつ広帯域で行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前号に掲げる資産を除く。)
百分の十
三 放送法第二条第三号の三に規定する一般放送事業者に該当する連結法人のうち政令で定めるもの及び放送番組を制作する事業を営む連結法人のうち政令で定めるもの
放送番組の効率的な制作又は電気信号の効率的な送信を行うための設備のうちテレビジョン放送の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの
百分の十五(平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十三とし、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(再商品化設備等の特別償却)
(資源再生化設備等の特別償却)
第六十八条の二十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、第四十四条の六第一項各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「
再商品化設備等
」という。)を取得し、又は
再商品化設備等
を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該
再商品化設備等
をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該
再商品化設備等
の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該
再商品化設備等
の普通償却限度額と特別償却限度額(当該
再商品化設備等
の取得価額
に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、第四十四条の六第一項各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「
資源再生化設備等
」という。)を取得し、又は
資源再生化設備等
を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該
資源再生化設備等
をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該
資源再生化設備等
の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該
資源再生化設備等
の普通償却限度額と特別償却限度額(当該
資源再生化設備等
の取得価額
の百分の十四に相当する金額
をいう。)との合計額とする。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一四法七九・追加、平一五法八・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第六八条の二五繰下、平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第六八条の二五繰下、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
第六十八条の三十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前五年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前五年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該障害者対応設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該障害者対応設備等の取得価額(同表の
第二号から第五号まで
の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該障害者対応設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該障害者対応設備等の取得価額(同表の
第二号、第三号及び第五号
の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法 人
資 産
割 合
一 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業又は軌道法第三条に規定する運輸事業を営む連結法人
政令で定める駅又は停留場に設置されるエレベーター
及びエスカレーター
で、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の十五
二 軌道法第三条に規定する運輸事業を営む連結法人
当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
三 道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む連結法人
当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置
(次号において「乗降補助装置」という。)
を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
四 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む連結法人
当該事業用の自動車で乗降補助装置を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
五 航空法第二条第十七項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む連結法人
当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の二十
法 人
資 産
割 合
一 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業又は軌道法第三条に規定する運輸事業を営む連結法人
政令で定める駅又は停留場に設置されるエレベーター
★削除★
で、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の十五
二 軌道法第三条に規定する運輸事業を営む連結法人
当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
三 道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む連結法人
当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置
★削除★
を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
四 削除
五 航空法第二条第十七項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む連結法人
当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の二十
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者 第四十六条の二第三項第一号に規定する障害者をいう。
一
障害者 第四十六条の二第三項第一号に規定する障害者をいう。
二
障害者雇用割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
二
障害者雇用割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三
雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
三
雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
5
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
6
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)
第六十八条の三十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における支援事業所取引金額の合計額が当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前二年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「三年以内取得資産」という。)に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該三年以内取得資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。この場合において、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する当該三年以内取得資産に係る当該特別償却限度額の合計額が、当該連結事業年度の支援事業所取引増加額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における支援事業所取引金額の合計額から当該連結親法人又はその連結子法人の当該前連結事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額を限度とする。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★第六十八条の三十三に移動しました★
★旧第六十八条の三十二から移動しました★
(事業所内託児施設等の割増償却)
(事業所内託児施設等の割増償却)
第六十八条の三十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次世代育成支援対策推進法第十二条第一項又は第三項の規定に基づき同条第一項に規定する一般事業主行動計画(同法第二条に規定する次世代育成支援対策として当該連結親法人又はその連結子法人の雇用する同法第五条の労働者が利用することができる児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法第十二条第三項に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第一項に規定する一般事業主にあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に当該一般事業主行動計画に従つて当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用連結事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その連結親法人又はその連結子法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十(当該連結親法人又はその連結子法人が中小事業主である場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次世代育成支援対策推進法第十二条第一項又は第三項の規定に基づき同条第一項に規定する一般事業主行動計画(同法第二条に規定する次世代育成支援対策として当該連結親法人又はその連結子法人の雇用する同法第五条の労働者が利用することができる児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法第十二条第三項に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第一項に規定する一般事業主にあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に当該一般事業主行動計画に従つて当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用連結事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その連結親法人又はその連結子法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十(当該連結親法人又はその連結子法人が中小事業主である場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
前項に規定する適用連結事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む連結事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度をいう。
2
前項に規定する適用連結事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む連結事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度をいう。
3
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
3
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・全改)
(平一九法六・全改、平二〇法二三・旧第六八条の三二繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第六十八条の三十三
削除
★削除★
(平一八法一〇・全改)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(優良賃貸住宅の割増償却)
(優良賃貸住宅の割増償却)
第六十八条の三十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から
平成二十年三月三十一日
までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十三年八月五日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該連結事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき第四十七条第三項に規定する目的外使用期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十三年八月五日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該連結事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき第四十七条第三項に規定する目的外使用期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
5
第一項又は第三項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
5
第一項又は第三項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第六十八条の四十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第六十八条の十第一項、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十二第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十六から第六十八条の二十一まで、第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七
、第六十八条の二十九から第六十八条の三十二まで若しくは第六十八条の三十四から第六十八条の三十六まで
の規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
第六十八条の四十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第六十八条の十第一項、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十二第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十六から第六十八条の二十一まで、第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七
若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで
の規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
2
前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。
2
前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。
3
第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度から当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(前項に規定する一年以内事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)及び第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度から当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(前項に規定する一年以内事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)及び第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連結親法人又はその連結子法人(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連結親法人又はその連結子法人(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
5
前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限る。以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分社型分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
5
前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限る。以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分社型分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
7
第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第六十八条の四十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
第六十八条の四十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一
第六十八条の十三の規定
一
第六十八条の十三の規定
二
第六十八条の十から第六十八条の十二まで、
第六十八条の十四、第六十八条の十五、第六十八条の十六から第六十八条の二十一まで
、第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七
、第六十八条の二十九から第六十八条の三十二まで又は第六十八条の三十四から第六十八条の三十六まで
の規定
二
第六十八条の十から第六十八条の十二まで、
第六十八条の十四から第六十八条の二十一まで
、第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七
又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで
の規定
三
前号に掲げる規定に係る前条の規定
三
前号に掲げる規定に係る前条の規定
四
前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
四
前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(海外投資等損失準備金)
(海外投資等損失準備金)
第六十八条の四十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、平成十四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(以下この項及び第八項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人(当該連結親法人による連結完全支配関係にある政令で定める連結子法人を除く。以下この条において「特定法人」という。)の当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該連結事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の四十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、平成十四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(以下この項及び第八項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、次の表の各号の上欄に掲げる法人(当該連結親法人による連結完全支配関係にある政令で定める連結子法人を除く。以下この条において「特定法人」という。)の当該各号の中欄に掲げる株式等(以下この条において「特定株式等」という。)の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該連結事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法 人
株 式 等
割 合
一 資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)
新増資資源株式等又は購入資源株式等
百分の三十
二 資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。)
新増資資源株式等
百分の三十
三 資源探鉱事業法人
新増資資源株式等又は購入資源株式等
百分の百
四 資源探鉱投資法人
新増資資源株式等
百分の百
法 人
株 式 等
割 合
一 資源開発事業法人(第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)
新増資資源株式等又は購入資源株式等
百分の三十
二 資源開発投資法人(第四号に掲げる法人に該当するものを除く。)
新増資資源株式等
百分の三十
三 資源探鉱事業法人
新増資資源株式等又は購入資源株式等
百分の百
四 資源探鉱投資法人
新増資資源株式等
百分の百
2
前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
資源開発事業法人 第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業法人をいう。
一
資源開発事業法人 第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業法人をいう。
二
資源開発投資法人 第五十五条第二項第二号に規定する資源開発投資法人をいう。
二
資源開発投資法人 第五十五条第二項第二号に規定する資源開発投資法人をいう。
三
資源探鉱事業法人 第五十五条第二項第三号に規定する資源探鉱事業法人をいう。
三
資源探鉱事業法人 第五十五条第二項第三号に規定する資源探鉱事業法人をいう。
四
資源探鉱投資法人 第五十五条第二項第四号に規定する資源探鉱投資法人をいう。
四
資源探鉱投資法人 第五十五条第二項第四号に規定する資源探鉱投資法人をいう。
五
特殊投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第一号の資源開発事業法人(第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。)を行つているもので、政令で定めるものをいう。
五
特殊投資法人 第二号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第一号の資源開発事業法人(第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を含む。)に係る投融資等(法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業(これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)をいう。)を行つているもので、政令で定めるものをいう。
六
新増資資源株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)又は債権のうちその払込み又は取得をすることが資源(第五十五条第二項第一号に規定する資源をいう。以下この号及び次号において同じ。)の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
六
新増資資源株式等 次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)又は債権のうちその払込み又は取得をすることが資源(第五十五条第二項第一号に規定する資源をいう。以下この号及び次号において同じ。)の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
イ
当該連結事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第一号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
イ
当該連結事業年度内において設立(合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。)をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第一号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
ロ
当該連結事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第二号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
ロ
当該連結事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第二号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の払込み又は分社型分割に伴う取得に係るもの
ハ
資源開発法人(第一号の資源開発事業法人及び第二号の資源開発投資法人をいう。以下この号において同じ。)に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の取得に係るもの(資源開発法人の株式等を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。第四項において「資源特定債権」という。)
ハ
資源開発法人(第一号の資源開発事業法人及び第二号の資源開発投資法人をいう。以下この号において同じ。)に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権で前項に規定する連結親法人又はその連結子法人の取得に係るもの(資源開発法人の株式等を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものに限る。第四項において「資源特定債権」という。)
七
購入資源株式等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人が前項に規定する連結親法人又はその連結子法人により取得をされる日まで有していた第一号の資源開発事業法人の株式等で、その取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
七
購入資源株式等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人が前項に規定する連結親法人又はその連結子法人により取得をされる日まで有していた第一号の資源開発事業法人の株式等で、その取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。
3
第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第五十五条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「単体海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体海外投資等損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が単体海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第五十五条第一項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人(第五十五条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の海外投資等損失準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該特定法人に係る同項の海外投資等損失準備金の金額(以下この項において「単体海外投資等損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体海外投資等損失準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体海外投資等損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の連結所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額(当該据置期間経過準備金額が単体海外投資等損失準備金の金額に係るものである場合には、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第五十五条第一項の規定により損金の額に算入された同項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額)に当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格事後設立により当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権(同条第一項の海外投資等損失準備金に係る同条第二項第六号ハに規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号から第三号まで、第五号又は第七号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
4
第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、第三号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格事後設立により当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権(同条第一項の海外投資等損失準備金に係る同条第二項第六号ハに規定する資源特定債権を含む。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号から第三号まで、第五号又は第七号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号までに該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
一
当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号から第四号までに該当する場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
二
合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に前号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
二
合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に前号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併又は分割型分割の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
三
適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
三
適格現物出資により外国法人である被現物出資法人(第二項第二号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。)に第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)
四
第一号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
四
第一号に規定する特定法人が、解散(適格合併による解散を除く。)をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
五
第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の株式等について当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
五
第一号に規定する特定法人の株式等又は資源特定債権についてその帳簿価額を減額した場合(当該特定法人の株式等について当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。) その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
六
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する海外投資等損失準備金の金額
六
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する海外投資等損失準備金の金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
七
前項及び前各号の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
5
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
5
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
6
第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8
第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度の指定期間内に、特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)又は被事後設立法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の三十(当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の百)に相当する金額(当該連結事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度の指定期間内に、特定法人の特定株式等の取得をし、かつ、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人(第四項第三号に規定する被現物出資法人を除く。)又は被事後設立法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の百分の三十(当該特定株式等に係る特定法人が第二項第三号の資源探鉱事業法人又は同項第四号の資源探鉱投資法人である場合には、百分の百)に相当する金額(当該連結事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を各特定法人別及び当該特定株式等の種類別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
10
第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定法人の株式等又は資源特定債権を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
11
前項又は第五十五条第十一項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、前項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
11
前項又は第五十五条第十一項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、前項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12
第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
12
第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
13
前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
13
前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割であるときの第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
14
第十二項又は第五十五条第十四項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十二項又は同条第十四項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
14
第十二項又は第五十五条第十四項に規定する分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十二項又は同条第十四項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
15
第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人(外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
15
第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人(外国法人である被現物出資法人を除く。)に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の海外投資等損失準備金の金額)とみなす。
16
前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
16
前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
17
第十五項又は第五十五条第十八項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十五項又は同条第十八項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
17
第十五項又は第五十五条第十八項に規定する被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十五項又は同条第十八項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
18
第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格事後設立直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
18
第一項又は第八項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等又は資源特定債権の全部又は一部を移転した場合には、その適格事後設立直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。
19
前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。
19
前項の場合において、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。
20
第十八項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十八項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
20
第十八項に規定する被事後設立法人のその適格事後設立の日を含む連結事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第十八項の規定により当該被事後設立法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被事後設立法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第三項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該適格事後設立の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
21
第一項又は第八項の規定により海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の資源特定債権については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十二条第一項、第二項又は第五項の規定は、適用しない。
21
第一項又は第八項の規定により海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の資源特定債権については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十二条第一項、第二項又は第五項の規定は、適用しない。
22
前項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算、同項、第三項、第四項及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第二十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22
前項に定めるもののほか、第一項の海外投資等損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条第一項の海外投資等損失準備金を含む。)に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における特定株式等の取得価額の計算、同項、第三項、第四項及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第二十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
(金属鉱業等鉱害防止準備金)
第六十八条の四十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、平成十四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(第六項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、第五十五条の五第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき当該連結事業年度において同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の四十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第二項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、平成十四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(第六項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、第五十五条の五第一項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき当該連結事業年度において同法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第十条の規定により積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二条第四項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第九条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日において当該特定施設に係る第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(以下この項において「単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定施設に係る鉱害防止積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第九条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
二
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
イ
合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転したことにより当該特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
四
前項及び前三号の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
四
前項及び前三号の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
4
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
5
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度に、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に金属鉱業等鉱害対策特別措置法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度に、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に特定施設を移転する場合において、当該特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に金属鉱業等鉱害対策特別措置法第七条第一項及び第二項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
前条第十項の規定は、第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。
8
前条第十項の規定は、第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。
9
第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
9
第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
10
第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
10
第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額)とみなす。
11
第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。
11
第一項又は第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の五第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該金属鉱業等鉱害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。
12
第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第六十八条の四十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第五十五条の七第一項に規定する許可を受けたものが、平成十四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの期間(第六項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、同条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該連結事業年度において同項に規定する維持管理積立金(次項及び第三項において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の四十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第五十五条の七第一項に規定する許可を受けたものが、平成十四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(第六項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において、同条第一項に規定する特定廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定廃棄物最終処分場を除く。)につき当該連結事業年度において同項に規定する維持管理積立金(次項及び第三項において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する維持管理を行う場合において、同法第八条の五第六項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において当該特定廃棄物最終処分場に係る第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金の金額(以下この項において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
一
前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第六項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第七項(同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
イ
合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転したことにより当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
三
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
四
前項及び前三号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
四
前項及び前三号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
4
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
5
第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5
第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項に規定する許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金に係る特定廃棄物最終処分場を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、特定廃棄物最終処分場につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項に規定する許可を受けたものが、指定期間内の日を含む各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金に係る特定廃棄物最終処分場を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する場合において、当該特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、特定廃棄物最終処分場につき当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時までの間に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を当該直前の時に特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
第六十八条の四十三第十項の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合について準用する。
8
第六十八条の四十三第十項の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定廃棄物最終処分場を移転した場合について準用する。
9
第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
9
第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
10
第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
10
第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
11
第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。
11
第一項又は第六項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の七第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定廃棄物最終処分場を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。
12
第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(保険会社等の異常危険準備金)
(保険会社等の異常危険準備金)
第六十八条の五十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号(連結子法人にあつては、第一号又は第一号の二)に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十三項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の五十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号(連結子法人にあつては、第一号又は第一号の二)に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十三項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う連結法人 同法第百十六条第一項
一
保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う連結法人 同法第百十六条第一項
一の二
保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う連結法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
一の二
保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う連結法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
二
船主相互保険組合 船主相互保険組合法第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項
二
船主相互保険組合 船主相互保険組合法第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項
三
農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の十三
三
農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の十三
四
消費生活協同組合法第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法
第五十条の五
四
消費生活協同組合法第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法
第五十条の七
五
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法第百条の六第一項において準用する同法第十五条の三
五
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法第百条の六第一項において準用する同法第十五条の三
六
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項
六
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項
七
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)
七
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)
八
森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条
八
森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条
2
前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
2
前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
3
前二項に規定する正味収入保険料とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
3
前二項に規定する正味収入保険料とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
4
第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第三号の農業協同組合連合会又は同項第五号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第三号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
4
第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第三号の農業協同組合連合会又は同項第五号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第三号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
5
前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
5
前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
6
第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6
第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
保険又は共済に係る事業を廃止した場合 当該廃止の日における異常危険準備金の金額
一
保険又は共済に係る事業を廃止した場合 当該廃止の日における異常危険準備金の金額
二
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する異常危険準備金の金額
二
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する異常危険準備金の金額
三
前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
三
前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9
第一項又は第五十七条の五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた連結事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9
第一項又は第五十七条の五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた連結事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後再び同条の承認を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)
一
法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後再び同条の承認を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)
二
青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後法人税法第四条の二の承認を受けた場合
二
青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後法人税法第四条の二の承認を受けた場合
10
前項の規定の適用については、連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた連結事業年度前に当該連結親法人又はその連結子法人が第五十七条の五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後当該最初の連結事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は同項第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
10
前項の規定の適用については、連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた連結事業年度前に当該連結親法人又はその連結子法人が第五十七条の五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後当該最初の連結事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は同項第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
11
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
11
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
12
第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
12
第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
13
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項第一号及び第一号の二に掲げるものが、各連結事業年度において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項第一号及び第一号の二に掲げるものが、各連結事業年度において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
14
前項の規定は、同項の連結親法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14
前項の規定は、同項の連結親法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
15
第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(次項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
15
第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(次項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
16
第六十八条の四十三第十二項、第十三項前段及び第十四項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割(分割型分割にあつては、その分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十二項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十三項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。
16
第六十八条の四十三第十二項、第十三項前段及び第十四項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割(分割型分割にあつては、その分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十二項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十三項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。
17
第六十八条の四十三第十五項、第十六項前段及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十五項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十六項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と読み替えるものとする。
17
第六十八条の四十三第十五項、第十六項前段及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十五項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十六項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と読み替えるものとする。
18
第六十八条の四十三第十八項、第十九項前段及び第二十項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十八項中「が適格事後設立」とあるのは「が事後設立(第六十八条の五十五第七項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第十九項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第二十項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
18
第六十八条の四十三第十八項、第十九項前段及び第二十項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十八項中「が適格事後設立」とあるのは「が事後設立(第六十八条の五十五第七項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第十九項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第二十項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
19
第十二項に定めるもののほか、第一項、第六項から第九項まで及び第十三項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十一項まで及び第十三項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19
第十二項に定めるもののほか、第一項、第六項から第九項まで及び第十三項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十一項まで及び第十三項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一四法七五・平一六法一〇七・平一八法一〇・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一四法七五・平一六法一〇七・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第六十八条の六十五
前条第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第一項の規定の適用を受けることができるものを含む。)が、各連結事業年度において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該連結親法人又はその連結子法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。以下この章において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の六十五
前条第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第一項の規定の適用を受けることができるものを含む。)が、各連結事業年度において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該連結親法人又はその連結子法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。以下この章において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
次に掲げる金額の合計額
一
次に掲げる金額の合計額
イ
前連結事業年度等(前条第二項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額(第六十一条の二第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
イ
前連結事業年度等(前条第二項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額(第六十一条の二第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
ロ
当該連結事業年度において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
ロ
当該連結事業年度において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
二
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十
及び第六十八条の三十一第一項
並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
4
第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十
、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二
並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
5
第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算、同項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算、同項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・全改)
(平一九法六・全改、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(交際費等の損金不算入)
(交際費等の損金不算入)
第六十八条の六十六
連結法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この項において「連結親法人事業年度」という。)が平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に開始するものに限る。)において、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が当該各連結事業年度において支出する交際費等の額の合計額(当該連結親法人事業年度終了の日における当該連結親法人の資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である場合には、当該交際費等の額の合計額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第六十八条の六十六
連結法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この項において「連結親法人事業年度」という。)が平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に開始するものに限る。)において、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が当該各連結事業年度において支出する交際費等の額の合計額(当該連結親法人事業年度終了の日における当該連結親法人の資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である場合には、当該交際費等の額の合計額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等の額の合計額のうち四百万円に当該連結親法人の連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
一
当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等の額の合計額のうち四百万円に当該連結親法人の連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
二
当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等の額の合計額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
二
当該連結親法人及びその連結子法人の支出した交際費等の額の合計額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
3
第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、連結親法人又はその連結子法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
3
第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、連結親法人又はその連結子法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
一
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
一
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二
飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
二
飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三
前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
三
前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4
前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
4
前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
5
連結親法人及びその連結子法人が各連結事業年度において支出する第一項に規定する交際費等の額の合計額のうち、同項の規定により損金の額に算入しないこととされた金額以外の金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
連結親法人及びその連結子法人が各連結事業年度において支出する第一項に規定する交際費等の額の合計額のうち、同項の規定により損金の額に算入しないこととされた金額以外の金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一八法一〇・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第六十八条の六十七
連結親法人は、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がした使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第五項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、次条第一項及び第八項、第六十八条の六十九第一項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六十八条の六十七
連結親法人は、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がした使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十一項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第七項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、次条第一項及び第八項、第六十八条の六十九第一項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
前項に規定する使途秘匿金の支出とは、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
2
前項に規定する使途秘匿金の支出とは、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
3
税務署長は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
3
税務署長は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
4
連結親法人又はその連結子法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
連結親法人又はその連結子法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
5
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項」とする。
一
法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項」とする。
二
第六十八条の九から第六十八条の十五の二までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項中「並びに第六十八条の十五の二」とあるのは「、第六十八条の十五の二並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五第二項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」とする。
二
第六十八条の九から第六十八条の十五までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十四第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」とする。
6
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。
7
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をすることを妨げるものではない。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十八条の六十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第五項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、前条第一項、第八項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
第六十八条の六十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十一項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第七項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、前条第一項、第八項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
一
土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
イ
第六十二条の三第二項第一号イに規定する土地等の譲渡
イ
第六十二条の三第二項第一号イに規定する土地等の譲渡
ロ
第六十二条の三第二項第一号ロに規定する株式又は出資の譲渡で、土地等(同号イに規定する土地等をいう。以下この節において同じ。)の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
ロ
第六十二条の三第二項第一号ロに規定する株式又は出資の譲渡で、土地等(同号イに規定する土地等をいう。以下この節において同じ。)の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
二
譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
二
譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3
第一項の規定は、土地等の譲渡(第六十二条の三第三項に規定する土地等の譲渡をいう。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、土地等の譲渡(第六十二条の三第三項に規定する土地等の譲渡をいう。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
4
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。第八項まで及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
4
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。第八項まで及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
5
前項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
5
前項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき当該連結親法人又はその連結子法人が第六十八条の七十五第一項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき当該連結親法人又はその連結子法人が第六十八条の七十五第一項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
7
第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした同条第四項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間(同条第五項に規定する予定期間をいう。次項において同じ。)内に同条第四項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
7
第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした同条第四項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間(同条第五項に規定する予定期間をいう。次項において同じ。)内に同条第四項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
8
第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該連結親法人又はその連結子法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において同条第四項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該連結親法人に対して課する同日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第五項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、前条第一項、第一項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額の合計額を加算した金額とする。
8
第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該連結親法人又はその連結子法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において同条第四項第十二号から第十七号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該連結親法人に対して課する同日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十一項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第七項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、前条第一項、第一項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額の合計額を加算した金額とする。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十二条の三第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条の規定又は第六十八条の七十から第六十八条の七十六まで若しくは第六十八条の七十八から第六十八条の八十五の三までの規定により損金の額に算入された金額(第六十八条の七十七の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十八条の七十一第十項から第十三項まで(これらの規定を第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十項から第十三項まで、第六十八条の八十三第十一項から第十四項まで又は第六十八条の八十五第十一項から第十四項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額に加算するものとする。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十二条の三第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条の規定又は第六十八条の七十から第六十八条の七十六まで若しくは第六十八条の七十八から第六十八条の八十五の三までの規定により損金の額に算入された金額(第六十八条の七十七の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十八条の七十一第十項から第十三項まで(これらの規定を第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十項から第十三項まで、第六十八条の八十三第十一項から第十四項まで又は第六十八条の八十五第十一項から第十四項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額に加算するものとする。
10
第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十九号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十九号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
11
第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」とする。
一
法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」とする。
二
第六十八条の九から第六十八条の十五の二までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項中「並びに第六十八条の十五の二」とあるのは「、第六十八条の十五の二並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第二項中「並びに次条」とあるのは「、次条並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」とする。
二
第六十八条の九から第六十八条の十五までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十四第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」とする。
12
前項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
前項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
13
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十八条の六十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第五項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の六十七第一項、前条第一項及び第八項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
第六十八条の六十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに
第六十八条の九第十一項
、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、
第六十八条の十二第七項
、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の六十七第一項、前条第一項及び第八項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該連結法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
一
短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該連結法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
二
譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
二
譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3
第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた連結法人(開発許可に基づく地位を承継した連結法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
四
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた連結法人(開発許可に基づく地位を承継した連結法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において連結法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において連結法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
六
連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
六
連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ
当該連結法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
イ
当該連結法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ
一団の宅地で、当該連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
ロ
一団の宅地で、当該連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
八
宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である連結法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
八
宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である連結法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
九
不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である連結法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
九
不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である連結法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
十
土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
十
土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
4
前条第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十八条の七十八から」とあるのは「第六十八条の八十一から」と、「第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十項から第十三項まで、第六十八条の八十三第十一項」とあるのは「第六十八条の八十三第十一項」と読み替えるものとする。
4
前条第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十八条の七十八から」とあるのは「第六十八条の八十一から」と、「第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十項から第十三項まで、第六十八条の八十三第十一項」とあるのは「第六十八条の八十三第十一項」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項」」と、「並びに第六十八条の六十八」とあるのは「並びに第六十八条の六十九」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項」」と、「並びに第六十八条の六十八」とあるのは「並びに第六十八条の六十九」と読み替えるものとする。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
7
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第六十八条の七十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十八条の七十二第三項及び第六十八条の七十三において同じ。)で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む連結事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第六十八条の七十二までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第六十八条の七十二までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第十項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の七十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産(棚卸資産を除く。以下この条、次条、第六十八条の七十二第三項及び第六十八条の七十三において同じ。)で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下この款において「収用等」という。)のあつた日を含む連結事業年度において当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下第六十八条の七十二までにおいて「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下第六十八条の七十二までにおいて同じ。)をし、当該代替資産につき、その取得価額(その額が当該補償金、対価又は清算金の額(既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額)を超える場合には、その超える金額を控除した金額。次条第十項において同じ。)に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合(次条において「差益割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産が第六十四条第二項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、同条第二項第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、同項第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうち同項に規定する政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、同項第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、前項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産が第六十四条第二項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、同条第二項第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、同項第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうち同項に規定する政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、同項第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、前項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
3
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
第一項の規定の適用を受けた資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十
及び第六十八条の三十一第一項
並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
5
第一項の規定の適用を受けた資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十
、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二
並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
6
第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
6
第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第二項の規定により同条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。)における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が収用等のあつた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(その連結親法人又はその連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(第二項の規定により同条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、第六十八条の七十二第一項の規定に該当する場合を除く。)における当該連結親法人又はその連結子法人に限る。)が収用等のあつた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に代替資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該代替資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該代替資産につき、当該代替資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。
8
第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた代替資産について準用する。
9
第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により第一項又は第七項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十四条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
10
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により第一項又は第七項の規定の適用を受けた代替資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十四条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産を含む。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が当該代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該代替資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。
11
第一項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
第一項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第六十八条の七十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十年十二月三十一日まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十五項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の七十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十年十二月三十一日まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十五項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等(以下この表において「既成市街地等」という。)内にある同号に規定する事務所若しくは事業所として使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十七号において同じ。)が十年を超えるもの(第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
三 第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
四 第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
五 第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
六 第六十五条の七第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
七 第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
八 第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
九 第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十 第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十一 第六十五条の七第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該連結親法人又はその連結子法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十三 第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第二項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十五 第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十六 第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十八 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人により行われたものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十九 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等(以下この表において「既成市街地等」という。)内にある同号に規定する事務所若しくは事業所として使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十七号において同じ。)が十年を超えるもの(第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
三 第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
四 第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
五 第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
六 第六十五条の七第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
七 第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
八 第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
九 第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十 第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十一 第六十五条の七第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該連結親法人又はその連結子法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十三 第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第二項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十五 第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十六 第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十八 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人により行われたものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十九 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
2
前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
3
第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十二項において同じ。)又は適格分割に該当しない分割型分割(その分割型分割の日が同条第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第十二項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十二項において同じ。)又は適格分割に該当しない分割型分割(その分割型分割の日が同条第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第十二項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十
及び第六十八条の三十一第一項
並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
7
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十
、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二
並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
8
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
8
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11
第九項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第九項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
13
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14
第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算、同項、第四項、第九項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算、同項、第四項、第九項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
15
この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
一
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
一
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ
贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ロ
贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ハ
合併又は分割による資産の移転
ハ
合併又は分割による資産の移転
二
取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二
取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
三
「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
三
「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
イ
当該買換資産の取得価額
イ
当該買換資産の取得価額
ロ
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第三項において同じ。)
ロ
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第三項において同じ。)
四
「差益割合」とは、当該連結事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
四
「差益割合」とは、当該連結事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
第六十八条の八十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、第六十五条の十三第一項に規定する政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成二十一年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第一項及び第四項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第八項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の八十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、第六十五条の十三第一項に規定する政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から平成二十一年三月三十一日(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第一項及び第四項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第八項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第九項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第九項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第六十八条の七十三第一項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む連結事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構
★挿入★
から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第六十八条の七十三第一項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む連結事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構
(政令で定めるものに限る。)
から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一
当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
一
当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二
当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
二
当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
三
交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
三
交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3
第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
3
第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
第六十八条の七十八第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
5
第六十八条の七十八第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
6
第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
7
第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
8
第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度前の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「交換等前事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第六十八条の八十一第一項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第六十八条の七十五第一項の規定(交換等前事業年度にあつては、第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第六十五条の四第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
8
第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度前の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「交換等前事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第六十八条の八十一第一項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第六十八条の七十五第一項の規定(交換等前事業年度にあつては、第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第六十五条の四第一項の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
9
第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第六十八条の七十五第一項の規定は、適用しない。
9
第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)又は第六十八条の七十五第一項の規定は、適用しない。
10
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)
(連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)
第六十八条の九十
次に掲げる連結法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の請求権(第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。第一号において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「個別課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の九十
次に掲げる連結法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の請求権(第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。第一号において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「個別課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である連結法人
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である連結法人
イ
議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
イ
議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二
直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する連結法人(前号に掲げる連結法人を除く。)
二
直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する連結法人(前号に掲げる連結法人を除く。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国関係会社 第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。
一
外国関係会社 第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。
二
未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
二
未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三
直接及び間接保有の株式等の数 第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。
三
直接及び間接保有の株式等の数 第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。
四
直接及び間接保有の議決権の数 第六十六条の六第二項第四号に規定する直接及び間接保有の議決権の数をいう。
四
直接及び間接保有の議決権の数 第六十六条の六第二項第四号に規定する直接及び間接保有の議決権の数をいう。
五
直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 第六十六条の六第二項第五号に規定する直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額をいう。
五
直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 第六十六条の六第二項第五号に規定する直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額をいう。
六
同族株主グループ 第六十六条の六第二項第六号に規定する同族株主グループをいう。
六
同族株主グループ 第六十六条の六第二項第六号に規定する同族株主グループをいう。
3
第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
3
第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる連結法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる連結法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、
証券業
、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
一
卸売業、銀行業、信託業、
金融商品取引業
、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5
第一項各号に掲げる連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
5
第一項各号に掲げる連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。
6
第三項又は第四項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。
7
連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第六十八条の九十三までの規定を適用する。
7
連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第六十八条の九十三までの規定を適用する。
8
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
8
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)
第六十八条の九十三の六
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に特定関係(当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式又は出資を間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この款において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式又は出資の第六十六条の九の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「個別課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の九十三の六
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に特定関係(当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式又は出資を間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この款において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式又は出資の第六十六条の九の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「個別課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定株主等 第六十六条の九の六第二項第一号に規定する特定株主等をいう。
一
特定株主等 第六十六条の九の六第二項第一号に規定する特定株主等をいう。
二
特殊関係内国法人 第六十六条の九の六第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。
二
特殊関係内国法人 第六十六条の九の六第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。
三
未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三
未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
四
直接及び間接保有の株式等の数 第六十六条の九の六第二項第四号に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。
四
直接及び間接保有の株式等の数 第六十六条の九の六第二項第四号に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。
3
特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
3
特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第一項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4
第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、
証券業
、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
一
卸売業、銀行業、信託業、
金融商品取引業
、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5
特殊関係株主等である連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
5
特殊関係株主等である連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を特殊関係株主等である連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。
6
第三項又は第四項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を特殊関係株主等である連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。
7
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人が第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である連結法人が同条第一項各号に掲げる連結法人に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
7
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人が第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である連結法人が同条第一項各号に掲げる連結法人に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
8
特殊関係株主等である連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第六十八条の九十三の九までの規定を適用する。
8
特殊関係株主等である連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から第六十八条の九十三の九までの規定を適用する。
9
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
9
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年七月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例)
(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)
第六十八条の九十四
連結親法人
で第六十六条の十第一項各号に掲げるもの
が、平成二十一年三月三十一日
(同項第二号に掲げるものについては、平成二十年六月三十日)までに当該各号に定める資産で同項
に規定する政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された連結事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の九十四
連結親法人
である鉱工業技術研究組合
が、平成二十一年三月三十一日
までに鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で第六十六条の十第一項
に規定する政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された連結事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
3
第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)
(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)
第六十八条の九十六の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに特定地域雇用会社(地域再生法第十四条第一項に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する当該特定地域雇用会社の行う同法第五条第三項第二号に規定する事業に充てられることが確実である寄附金として政令で定める寄附金(同法第十四条第三項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第八十一条の六の規定の適用については、同条第四項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金及び特定地域雇用会社(租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項(
特定地域雇用会社等
に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する同法第六十八条の九十六の二第一項に規定する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。
第六十八条の九十六の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに特定地域雇用会社(地域再生法第十四条第一項に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する当該特定地域雇用会社の行う同法第五条第三項第二号に規定する事業に充てられることが確実である寄附金として政令で定める寄附金(同法第十四条第三項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第八十一条の六の規定の適用については、同条第四項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金及び特定地域雇用会社(租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項(
特定地域雇用会社
に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する同法第六十八条の九十六の二第一項に規定する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域再生法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有するものが各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに、同法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人(当該認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第三号に規定する事業を行うものとして同法第十九条第一項の規定により同項の認定地方公共団体が指定したものに限る。)に対する当該特定地域雇用等促進法人の行う同号に規定する事業に関連する寄附金(同法第十九条第二項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第八十一条の六の規定の適用については、同条第四項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金及び特定地域雇用等促進法人(租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同法第六十八条の九十六の二第二項に規定する寄附金(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
に規定する場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに前条第一項に規定する認定特定非営利活動法人に対する同項の寄附金の額があるときは、法人税法第八十一条の六の規定の適用については、同項及び
前二項
の規定にかかわらず、同条第四項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金並びに認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十八条の九十六第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金
、特定地域雇用会社
(租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項(
特定地域雇用会社等
に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項に規定する寄附金
及び特定地域雇用等促進法人(同条第二項に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第二項に規定する寄附金(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)
の額があるときは、これらの寄附金」とする。
2
前項
に規定する場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに前条第一項に規定する認定特定非営利活動法人に対する同項の寄附金の額があるときは、法人税法第八十一条の六の規定の適用については、同項及び
前項
の規定にかかわらず、同条第四項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金並びに認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十八条の九十六第一項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金
(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)及び特定地域雇用会社
(租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項(
特定地域雇用会社
に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する租税特別措置法第六十八条の九十六の二第一項に規定する寄附金
★削除★
の額があるときは、これらの寄附金」とする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前二項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(連結欠損金額の範囲の特例)
第六十八条の九十七
日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第二条第三項に規定する長距離会社又は同法附則第十一条に規定する東会社若しくは西会社が同法附則第二条第一項に規定する会社(法人税法第四条の二に規定する内国法人に該当するものに限る。)との間に当該会社による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人として同条の承認を受けた場合において、当該長距離会社、東会社又は西会社に同条の承認を受けて最初に開始する連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた同法第五十七条第一項に規定する欠損金額があるときは、当該長距離会社、東会社又は西会社の当該欠損金額は同法第八十一条の九第二項各号に定める欠損金額とみなして同条の規定を適用する。
第六十八条の九十七
削除
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加)
(平二〇法二三・全改)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第六十八条の九十八
法人税法第八十一条の三十一第一項の規定は、連結親法人の平成十四年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に終了する各連結事業年度において生じた連結欠損金額については、適用しない。ただし、同条第三項の規定に該当する場合の同項に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、この限りでない。
第六十八条の九十八
法人税法第八十一条の三十一第一項の規定は、連結親法人の平成十四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に終了する各連結事業年度において生じた連結欠損金額については、適用しない。ただし、同条第三項の規定に該当する場合の同項に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額については、この限りでない。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)
第六十八条の百一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第二条第七項に規定する農業生産法人が、平成十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの期間内の日を含む各連結事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛(第六十七条の三第一項に規定する肉用牛をいう。以下この項において同じ。)又はその売却価額が百万円未満
★挿入★
である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額
★挿入★
に相当する金額は、当該売却をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の百一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第二条第七項に規定する農業生産法人が、平成十四年四月一日から
平成二十四年三月三十一日
までの期間内の日を含む各連結事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛(第六十七条の三第一項に規定する肉用牛をいう。以下この項において同じ。)又はその売却価額が百万円未満
(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、五十万円未満)
である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額
(当該売却をした日を含む連結事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合には、二千頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)
に相当する金額は、当該売却をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農業生産法人が飼育した肉用牛
一
家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農業生産法人が飼育した肉用牛
二
農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農業生産法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
二
農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農業生産法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに当該免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに当該免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
★新設★
4
連結事業年度が一年に満たない第一項の連結親法人又はその連結子法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が二千頭」とあるのは「が二千頭に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、二千頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
★新設★
5
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
6
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前三項
に定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第一項の規定の適用により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から前項まで
に定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第一項の規定の適用により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一七法二一・平一八法一〇・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
(転廃業助成金等に係る課税の特例)
第六十八条の百二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等(第六十七条の四第一項に規定する廃止業者等をいう。以下この条において同じ。)が、その営む事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む連結事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補てん金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の百二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等(第六十七条の四第一項に規定する廃止業者等をいう。以下この条において同じ。)が、その営む事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む連結事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補てん金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む連結事業年度において固定資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて当該交付を受けた日を含む連結事業年度において固定資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をし、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受け、その交付を受けた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受け、その交付を受けた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの期間内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(その期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて固定資産の取得又は改良をし、その固定資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)に移転するときは、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた転廃業助成金に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額をした金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む連結事業年度終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第七項において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む連結事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該交付を受けた日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受けた場合において、その交付を受けた日を含む連結事業年度終了の日の翌日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。以下この項及び第七項において「指定期間」という。)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額(当該交付を受けた日を含む連結事業年度において当該金額の一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合には、当該取得又は改良に充てられた金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が指定期間内に当該転廃業助成金の金額の全部又は一部をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該転廃業助成金の金額のうち固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額を当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該交付を受けた日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。
5
前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人
三
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人
三
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人
6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む連結事業年度において適格分社型分割等を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人等において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で第四項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である廃止業者等が、転廃業助成金等の交付を受け、かつ、その交付を受けた日を含む連結事業年度において適格分社型分割等を行う場合において、当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)内に当該転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該分割承継法人等において固定資産の取得又は改良に充てようとするものの額の範囲内で第四項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この項及び第十二項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この項及び第十二項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第四項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第四項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額
三
適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
三
適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第四項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が指定期間の末日までに当該特別勘定に係る転廃業助成金の金額をもつて固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合における当該取得又は改良に充てようとする特別勘定の金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
8
前項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8
前項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
第七項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第四項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十七条の四第四項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
9
第七項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第四項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十七条の四第四項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
10
第二項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第四項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第七項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第六項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第二項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
10
第二項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第四項に規定する指定期間(当該特別勘定の金額が第七項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第六項に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「指定期間」という。)内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において、第二項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
11
第三項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分社型分割等によりその固定資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、第三項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
11
第三項の規定は、第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の指定期間内に転廃業助成金等の額のうち転廃業助成金の金額で固定資産の取得又は改良に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をし、当該適格分社型分割等によりその固定資産を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、第三項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該固定資産の取得又は改良をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
12
第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第七項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第五号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第四項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十七条の四第四項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第七項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第五号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
指定期間内に第四項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
一
指定期間内に第四項の特別勘定の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良に充てた場合 当該取得又は改良に充てた金額に相当する金額
二
指定期間内に第四項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二
指定期間内に第四項の特別勘定の金額を前号の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
三
指定期間を経過する日において、第四項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三
指定期間を経過する日において、第四項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
四
指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四
指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
五
指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
五
指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第四項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
13
第二項(第十項において準用する場合を含む。次項及び第十五項において同じ。)又は第三項(第十一項において準用する場合を含む。次項及び第十五項において同じ。)の規定の適用を受けた固定資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十
及び第六十八条の三十一第一項
並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
13
第二項(第十項において準用する場合を含む。次項及び第十五項において同じ。)又は第三項(第十一項において準用する場合を含む。次項及び第十五項において同じ。)の規定の適用を受けた固定資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十
、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二
並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
14
第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
14
第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
15
適格合併等により第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人等が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
15
適格合併等により第二項又は第三項の規定の適用を受けた固定資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた固定資産を含む。)の移転を受けた当該適格合併等に係る合併法人等が当該固定資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
16
第一項、第二項、第四項又は第十項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
16
第一項、第二項、第四項又は第十項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
17
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項、第二項、第四項又は第十項の規定を適用することができる。
17
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項、第二項、第四項又は第十項の規定を適用することができる。
18
第三項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第十一項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。
18
第三項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。同項の規定を第十一項の規定により読み替えて適用する場合についても、同様とする。
19
第六項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
19
第六項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
20
第一項から第四項まで、第六項及び第十項から第十二項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20
第一項から第四項まで、第六項及び第十項から第十二項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第六十八条の百二の二
中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において「中小連結親法人」という。)又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十八年四月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した日を含む連結事業年度において損金経理をしたときは、当該中小連結親法人及びその各連結子法人が損金経理をした金額の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該中小連結親法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
第六十八条の百二の二
中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において「中小連結親法人」という。)又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した日を含む連結事業年度において損金経理をしたときは、当該中小連結親法人及びその各連結子法人が損金経理をした金額の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該中小連結親法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
4
第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5
第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法一〇・追加)
(平一八法一〇・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用)
第六十八条の百九
法人税法第八十一条の十三第一項の規定は、連結法人(連結親法人が同項に規定する特定同族会社で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項の承認(同法第十条第一項の承認を含む。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものに限る。)の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度終了の時において、当該連結親法人が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同項の経営革新のための事業を実施している場合における当該連結事業年度については、適用しない。
第六十八条の百九
削除
2
前項の規定は、連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の添付がない連結確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平二〇法二三・全改)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例)
(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例)
第六十八条の百十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは、「配当等の額(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額を除く。」とする。
第六十八条の百十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは、「配当等の額(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額を除く。」とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける
第六十八条の三の二第九項
に規定する外国特定目的信託の利益分配の額(以下この項において「外国特定目的信託の利益の分配の額」という。)は法人税法第八十一条の十五第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定目的信託の利益の分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける
第六十八条の三の二第十一項
に規定する外国特定目的信託の利益分配の額(以下この項において「外国特定目的信託の利益の分配の額」という。)は法人税法第八十一条の十五第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定目的信託の利益の分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。
(平一四法七九・追加、平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第六十八条の百十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける
第六十八条の三の三第五項
に規定する特定投資信託の収益の分配の額に係る法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは、「配当等の額(租税特別措置法
第六十八条の三の三第五項
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額を除く。」とする。
第六十八条の百十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける
第六十八条の三の三第七項
に規定する特定投資信託の収益の分配の額に係る法人税法第八十一条の四の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは、「配当等の額(租税特別措置法
第六十八条の三の三第七項
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額を除く。」とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける
第六十八条の三の三第九項
に規定する外国特定投資信託の収益分配の額(以下この項において「外国特定投資信託の収益の分配の額」という。)は法人税法第八十一条の十五第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定投資信託の収益の分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける
第六十八条の三の三第十一項
に規定する外国特定投資信託の収益分配の額(以下この項において「外国特定投資信託の収益の分配の額」という。)は法人税法第八十一条の十五第八項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定投資信託の収益の分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。
(平一四法七九・追加、平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
第七十条
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は
民法第三十四条の規定により設立された法人
その他の公益を目的とする事業を
営む
法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他
これらの者と相続税法
第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
第七十条
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は
公益社団法人若しくは公益財団法人
その他の公益を目的とする事業を
行う
法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他
これらの者と同法
第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
2
前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
2
前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
3
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第一項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
3
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第一項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
4
前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
4
前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
5
第一項又は第三項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第一項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第三項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
5
第一項又は第三項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第一項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第三項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
6
第一項又は第三項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6
第一項又は第三項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
7
第一項又は第三項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
7
第一項又は第三項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
8
前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
8
前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
9
第六十九条の三第四項の規定は、第六項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第五項の規定は、第七項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六十九条の三第一項」とあるのは「第七十条第六項」と、「第二十七条」とあるのは「第二十七条又は第二十九条」と、同条第五項第二号中「第六十九条の三第二項」とあるのは「第七十条第七項」と読み替えるものとする。
9
第六十九条の三第四項の規定は、第六項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第五項の規定は、第七項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六十九条の三第一項」とあるのは「第七十条第六項」と、「第二十七条」とあるのは「第二十七条又は第二十九条」と、同条第五項第二号中「第六十九条の三第二項」とあるのは「第七十条第七項」と読み替えるものとする。
10
第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第一項に規定する申告書の提出期限までに第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定」とあるのは「第十項において準用する前項の規定」と、第五項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、「同項の贈与又は第三項の支出」とあるのは「第十項の贈与」と読み替えるものとする。
10
第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第一項に規定する申告書の提出期限までに第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定」とあるのは「第十項において準用する前項の規定」と、第五項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、「同項の贈与又は第三項の支出」とあるのは「第十項の贈与」と読み替えるものとする。
11
第一項、第二項及び第五項から第九項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者(地域再生法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に住所を有する者その他の政令で定めるものに限る。)が、当該取得した財産に属する金銭を第一項に規定する申告書の提出期限までに同法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人(当該認定地域再生計画に記載されている同法第五条第三項第三号に規定する事業を行うものとして同法第十九条第一項の規定により同項の認定地方公共団体が指定したものに限る。)に対し、当該特定地域雇用等促進法人の行う同号に規定する事業に関連する贈与(同条第二項に規定する指定の有効期間内にされたものに限る。)をした場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定」とあるのは「第十一項において準用する前項の規定」と、第五項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十一項において準用する第一項」と、「同項の贈与又は第三項の支出」とあるのは「第十一項の贈与」と読み替えるものとする。
★削除★
12
地域再生法第五条第三項第三号に規定する事業を行う法人税法第二条第六号に規定する公益法人等が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する業務を行うものである場合における前項において準用する第一項の規定の適用に関する事項その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★削除★
(昭三八法六五・追加、昭三九法二四・昭四三法二三・昭四六法二二・昭五〇法一六・一部改正、昭五九法六・旧第七〇条の二繰上、昭六三法一〇九・平八法一七・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平一九法六・一部改正)
(昭三八法六五・追加、昭三九法二四・昭四三法二三・昭四六法二二・昭五〇法一六・一部改正、昭五九法六・旧第七〇条の二繰上、昭六三法一〇九・平八法一七・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
第七十条の三
平成十五年一月一日から
平成十九年十二月三十一日
までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。ただし、当該特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与をした者からの贈与により取得をした財産について第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けている場合は、この限りでない。
第七十条の三
平成十五年一月一日から
平成二十一年十二月三十一日
までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。ただし、当該特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与をした者からの贈与により取得をした財産について第七十条の三の三第一項の規定の適用を受けている場合は、この限りでない。
一
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
一
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
二
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地若しくは土地の上に存する権利の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
三
特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地若しくは土地の上に存する権利の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
2
前項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、相続税法の規定を適用する。
2
前項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、相続税法の規定を適用する。
3
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。
一
特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
相続税法第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
イ
相続税法第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
ロ
住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること。
ロ
住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること。
ハ
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上の者であること。
ハ
住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上の者であること。
二
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
二
住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
三
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。
三
既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。
四
増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
四
増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
イ
当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
ロ
当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ロ
当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
ハ
その他政令で定める要件
ハ
その他政令で定める要件
五
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者から当該新築、取得又は増改築等をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
五
住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者から当該新築、取得又は増改築等をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。
イ
特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
イ
特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ロ
特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ロ
特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ハ
特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
ハ
特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)
4
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同条第一項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
4
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同条第一項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一
当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
一
当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
二
当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
二
当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
三
当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
三
当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
5
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
5
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
6
第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
6
第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
二
当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四
相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三第四項(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
四
相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三第四項(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
7
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8
第四項又は前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第四項又は前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法八・全改、平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一五法八・全改、平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)
(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)
第七十条の三の二
平成十五年一月一日から
平成十九年十二月三十一日
までの間に贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合において、前条第一項各号の規定に該当するときは、当該住宅取得等資金の贈与をした者(以下この条において「住宅資金贈与者」という。)からの贈与により当該住宅取得等資金の取得をした年における当該特定受贈者の当該住宅資金贈与者からの贈与により取得をした財産に対する贈与税については、当該財産に係る贈与税の課税価格から住宅資金特別控除額を控除する。この場合において、相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用については、同項中「課税価格から」とあるのは、「課税価格(租税特別措置法第七十条の三の二第一項(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する住宅資金贈与者に係る贈与税の課税価格にあつては、当該課税価格から同項に規定する住宅資金特別控除額を控除した残額。以下この項及び次条において同じ。)から」とする。
第七十条の三の二
平成十五年一月一日から
平成二十一年十二月三十一日
までの間に贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合において、前条第一項各号の規定に該当するときは、当該住宅取得等資金の贈与をした者(以下この条において「住宅資金贈与者」という。)からの贈与により当該住宅取得等資金の取得をした年における当該特定受贈者の当該住宅資金贈与者からの贈与により取得をした財産に対する贈与税については、当該財産に係る贈与税の課税価格から住宅資金特別控除額を控除する。この場合において、相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用については、同項中「課税価格から」とあるのは、「課税価格(租税特別措置法第七十条の三の二第一項(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する住宅資金贈与者に係る贈与税の課税価格にあつては、当該課税価格から同項に規定する住宅資金特別控除額を控除した残額。以下この項及び次条において同じ。)から」とする。
一
住宅資金贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項(前条第一項又は次条第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
一
住宅資金贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項(前条第一項又は次条第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
二
住宅資金贈与者からの贈与により取得をした住宅取得等資金について、相続税法第二十一条の九第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
二
住宅資金贈与者からの贈与により取得をした住宅取得等資金について、相続税法第二十一条の九第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
2
前項に規定する住宅資金特別控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額をいう。
2
前項に規定する住宅資金特別控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額をいう。
一
千万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、当該控除した金額の合計額を控除した残額)
一
千万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、当該控除した金額の合計額を控除した残額)
二
当該住宅資金贈与者に係る贈与税の課税価格(住宅取得等資金に係る部分に相当するものに限る。)
二
当該住宅資金贈与者に係る贈与税の課税価格(住宅取得等資金に係る部分に相当するものに限る。)
3
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、前条第四項各号に掲げる場合に該当するときは、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
3
住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、前条第四項各号に掲げる場合に該当するときは、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
4
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
4
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
5
第三項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
5
第三項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第三項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第三項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第三項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三の二第三項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
二
当該修正申告書で第三項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三の二第三項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「控除した残額」とあるのは、「控除した残額又は租税特別措置法第七十条の三の二の規定により同条第二項の住宅資金特別控除額を計算する場合において、同条の規定の適用を受けて控除した金額があるときにおける当該金額の合計額を千万円から控除した残額」とする。
四
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「控除した残額」とあるのは、「控除した残額又は租税特別措置法第七十条の三の二の規定により同条第二項の住宅資金特別控除額を計算する場合において、同条の規定の適用を受けて控除した金額があるときにおける当該金額の合計額を千万円から控除した残額」とする。
五
相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三の二第三項(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
五
相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三の二第三項(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
8
第三項又は第六項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第三項又は第六項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
(特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
第七十条の三の三
特定受贈者が、平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十歳以上六十五歳未満の者からの贈与により特定同族株式等の取得(その年中に取得をした一の特定同族法人に係る特定同族株式等の価額の合計額が五百万円以上となる場合の当該取得に限る。)をし、かつ、その年十二月三十一日において当該特定同族株式等に係る特定同族法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有する場合において、確認日の翌日から二月以内に確認書(確認日において、特定受贈者が第三項第一号ロ(1)から(3)までの要件のすべてを満たし、かつ、当該特定同族株式等に係る特定同族法人が同項第三号(ハを除く。)に掲げる要件のすべてを満たしていることについて当該特定同族法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が、確認をし、当該確認をしたことを財務省令で定めるところにより証する書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。ただし、当該特定受贈者が、当該特定同族株式等の贈与をした者からの贈与により取得をした財産について第七十条の三第一項の規定の適用を受けている場合は、この限りでない。
第七十条の三の三
特定受贈者が、平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十歳以上六十五歳未満の者からの贈与により特定同族株式等の取得(その年中に取得をした一の特定同族法人に係る特定同族株式等の価額の合計額が五百万円以上となる場合の当該取得に限る。)をし、かつ、その年十二月三十一日において当該特定同族株式等に係る特定同族法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有する場合において、確認日の翌日から二月以内に確認書(確認日において、特定受贈者が第三項第一号ロ(1)から(3)までの要件のすべてを満たし、かつ、当該特定同族株式等に係る特定同族法人が同項第三号(ハを除く。)に掲げる要件のすべてを満たしていることについて当該特定同族法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が、確認をし、当該確認をしたことを財務省令で定めるところにより証する書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。ただし、当該特定受贈者が、当該特定同族株式等の贈与をした者からの贈与により取得をした財産について第七十条の三第一項の規定の適用を受けている場合は、この限りでない。
2
前項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、特定受贈者に対し特定同族株式等の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、相続税法の規定を適用する。
2
前項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、特定受贈者に対し特定同族株式等の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、相続税法の規定を適用する。
3
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。
一
特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者が相続税法第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
イ
その者が相続税法第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
ロ
その者が特定同族株式等の贈与をした者(選択年(その者が贈与により取得した特定同族株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受ける年をいう。以下この条及び次条において同じ。)中における当該特定同族株式等の最初の贈与の直前に、次に掲げる要件のすべてを満たす者に限る。第四号において同じ。)の直系卑属である推定相続人であること。
ロ
その者が特定同族株式等の贈与をした者(選択年(その者が贈与により取得した特定同族株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受ける年をいう。以下この条及び次条において同じ。)中における当該特定同族株式等の最初の贈与の直前に、次に掲げる要件のすべてを満たす者に限る。第四号において同じ。)の直系卑属である推定相続人であること。
(1)
当該特定同族法人の代表者であること。
(1)
当該特定同族法人の代表者であること。
(2)
当該特定同族法人の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有すること。
(2)
当該特定同族法人の発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有すること。
(3)
当該特定同族法人の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。)の百分の五十を超える議決権を有すること。
(3)
当該特定同族法人の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。)の百分の五十を超える議決権を有すること。
ハ
その者が特定同族株式等の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上の者であること。
ハ
その者が特定同族株式等の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上の者であること。
二
特定同族株式等 次に掲げる株式又は出資をいう。
二
特定同族株式等 次に掲げる株式又は出資をいう。
イ
議決権の制限がないこと、当該株式に係る法人の株式のすべてが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式
イ
議決権の制限がないこと、当該株式に係る法人の株式のすべてが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式
ロ
議決権の制限がないことその他財務省令で定める要件を満たす合名会社の出資その他の出資であつて政令で定めるもの
ロ
議決権の制限がないことその他財務省令で定める要件を満たす合名会社の出資その他の出資であつて政令で定めるもの
三
特定同族法人 特定同族株式等に係る法人で、当該法人に係る特定同族株式等の当該贈与の時(ハにあつては、当該贈与の直前を含む。)において、次に掲げる要件を満たすものをいう。
三
特定同族法人 特定同族株式等に係る法人で、当該法人に係る特定同族株式等の当該贈与の時(ハにあつては、当該贈与の直前を含む。)において、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
当該法人の代表者が二人以上いないこと。
イ
当該法人の代表者が二人以上いないこと。
ロ
当該法人が清算中の法人でないこと。
ロ
当該法人が清算中の法人でないこと。
ハ
当該法人の発行済株式の総数に相当する金額又は出資の総額として財務省令で定める金額が二十億円未満であること。
ハ
当該法人の発行済株式の総数に相当する金額又は出資の総額として財務省令で定める金額が二十億円未満であること。
ニ
当該法人が会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社である場合にあつては、ある種類の株式の内容として同法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定款の定めを設けていないこと。
ニ
当該法人が会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社である場合にあつては、ある種類の株式の内容として同法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定款の定めを設けていないこと。
四
確認日 選択年の翌年三月十五日から四年を経過する日(特定受贈者又は当該特定受贈者に特定同族株式等の贈与をした者が選択年の翌年一月一日から当該経過する日までの間に死亡した場合には当該死亡の日とし、当該特定同族法人が解散した場合その他の政令で定める場合には政令で定める日とする。)をいう。
四
確認日 選択年の翌年三月十五日から四年を経過する日(特定受贈者又は当該特定受贈者に特定同族株式等の贈与をした者が選択年の翌年一月一日から当該経過する日までの間に死亡した場合には当該死亡の日とし、当該特定同族法人が解散した場合その他の政令で定める場合には政令で定める日とする。)をいう。
4
第一項の規定は、特定受贈者が贈与により取得した特定同族株式等について既に同項の規定の適用を受けている場合には、当該特定同族株式等の贈与及び当該特定同族株式等の贈与をした者からの贈与については、適用しない。
4
第一項の規定は、特定受贈者が贈与により取得した特定同族株式等について既に同項の規定の適用を受けている場合には、当該特定同族株式等の贈与及び当該特定同族株式等の贈与をした者からの贈与については、適用しない。
5
特定同族株式等について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、確認日の翌日から二月を経過する日
の前日
(以下第七項までにおいて「提出期限」という。)までに確認書を納税地の所轄税務署長に提出しないときその他の政令で定める事由に該当するときは、第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該提出期限までに同条第一項の規定の適用を受けたものに係る各年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該提出期限までに当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
5
特定同族株式等について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、確認日の翌日から二月を経過する日
★削除★
(以下第七項までにおいて「提出期限」という。)までに確認書を納税地の所轄税務署長に提出しないときその他の政令で定める事由に該当するときは、第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該提出期限までに同条第一項の規定の適用を受けたものに係る各年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該提出期限までに当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6
前項の場合において、同項の特定受贈者に当該特定同族株式等の贈与をした者(以下この項及び次項において「特定贈与者」という。)からの贈与により取得をした財産(当該特定贈与者が当該財産の贈与をした年の一月一日において六十五歳以上である場合における当該特定贈与者からの贈与により取得をした当該財産に限る。以下この項において「特定財産」という。)があるときは、当該特定受贈者は、当該特定財産に係る相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出期限までに選択年の年分の修正申告書に添付して提出することができる。この場合において、当該届出書は、当該特定財産の贈与があつた最初の年分の贈与税に係る同項の期間内に提出されたものとみなす。
6
前項の場合において、同項の特定受贈者に当該特定同族株式等の贈与をした者(以下この項及び次項において「特定贈与者」という。)からの贈与により取得をした財産(当該特定贈与者が当該財産の贈与をした年の一月一日において六十五歳以上である場合における当該特定贈与者からの贈与により取得をした当該財産に限る。以下この項において「特定財産」という。)があるときは、当該特定受贈者は、当該特定財産に係る相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出期限までに選択年の年分の修正申告書に添付して提出することができる。この場合において、当該届出書は、当該特定財産の贈与があつた最初の年分の贈与税に係る同項の期間内に提出されたものとみなす。
7
第五項の場合において、選択年の翌年一月一日以後に特定贈与者からの贈与により取得をした第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金(当該特定贈与者が当該住宅取得等資金の贈与をした年の一月一日において六十五歳未満である場合における当該特定贈与者からの前条第一項の規定の適用を受ける贈与により取得をした当該住宅取得等資金に限る。)があるときは、当該特定受贈者は、当該住宅取得等資金に係る第七十条の三第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出期限までに選択年の年分の修正申告書に添付して提出することができる。この場合において、当該届出書は当該住宅取得等資金の贈与があつた最初の年分の贈与税に係る同項の期間内に提出されたものと、当該特定受贈者は第七十条の三第一項の規定の適用を受ける同条第三項第一号に規定する特定受贈者とみなす。
7
第五項の場合において、選択年の翌年一月一日以後に特定贈与者からの贈与により取得をした第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金(当該特定贈与者が当該住宅取得等資金の贈与をした年の一月一日において六十五歳未満である場合における当該特定贈与者からの前条第一項の規定の適用を受ける贈与により取得をした当該住宅取得等資金に限る。)があるときは、当該特定受贈者は、当該住宅取得等資金に係る第七十条の三第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出期限までに選択年の年分の修正申告書に添付して提出することができる。この場合において、当該届出書は当該住宅取得等資金の贈与があつた最初の年分の贈与税に係る同項の期間内に提出されたものと、当該特定受贈者は第七十条の三第一項の規定の適用を受ける同条第三項第一号に規定する特定受贈者とみなす。
8
第五項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
8
第五項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
9
第五項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
9
第五項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三の三第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
二
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三の三第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(選択年の翌年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る各年分の贈与税について同法第十八条第二項に規定する期限後申告書の提出又は同法第二十五条に規定する決定があつたときにおける当該各年分に係る贈与税についての当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(選択年の翌年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る各年分の贈与税について同法第十八条第二項に規定する期限後申告書の提出又は同法第二十五条に規定する決定があつたときにおける当該各年分に係る贈与税についての当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
四
相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三の三第五項(特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
四
相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三の三第五項(特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
10
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
第五項から第七項まで又は前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
第五項から第七項まで又は前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)
(特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)
第七十条の三の四
特定受贈者(次の各号のいずれかに該当する者に限る。)が、平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に贈与により特定同族株式等の取得をした場合(前条第一項の規定の適用を受けない場合にあつては、特定同族株式等の取得(その年中に取得をした一の特定同族法人に係る特定同族株式等の価額の合計額が五百万円以上となる場合の当該取得に限る。)をし、かつ、その年十二月三十一日において当該特定同族株式等に係る特定同族法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有する場合において、確認日の翌日から二月以内に確認書を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときに限る。)には、その年における当該特定受贈者の当該特定同族株式等の贈与をした者(以下この条において「同族株式等贈与者」という。)からの贈与により取得をした財産に対する贈与税については、当該財産に係る贈与税の課税価格から五百万円を控除する。この場合において、相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用については、同項中「課税価格から」とあるのは、「課税価格(租税特別措置法第七十条の三の四第一項(特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する同族株式等贈与者に係る贈与税の課税価格にあつては、当該課税価格から五百万円を控除した残額。以下この項及び次条において同じ。)から」とする。
第七十条の三の四
特定受贈者(次の各号のいずれかに該当する者に限る。)が、平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に贈与により特定同族株式等の取得をした場合(前条第一項の規定の適用を受けない場合にあつては、特定同族株式等の取得(その年中に取得をした一の特定同族法人に係る特定同族株式等の価額の合計額が五百万円以上となる場合の当該取得に限る。)をし、かつ、その年十二月三十一日において当該特定同族株式等に係る特定同族法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有する場合において、確認日の翌日から二月以内に確認書を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときに限る。)には、その年における当該特定受贈者の当該特定同族株式等の贈与をした者(以下この条において「同族株式等贈与者」という。)からの贈与により取得をした財産に対する贈与税については、当該財産に係る贈与税の課税価格から五百万円を控除する。この場合において、相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用については、同項中「課税価格から」とあるのは、「課税価格(租税特別措置法第七十条の三の四第一項(特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する同族株式等贈与者に係る贈与税の課税価格にあつては、当該課税価格から五百万円を控除した残額。以下この項及び次条において同じ。)から」とする。
一
同族株式等贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項(第七十条の三第一項又は前条第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
一
同族株式等贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項(第七十条の三第一項又は前条第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者
二
同族株式等贈与者からの贈与により取得をした特定同族株式等について、相続税法第二十一条の九第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
二
同族株式等贈与者からの贈与により取得をした特定同族株式等について、相続税法第二十一条の九第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
2
前項の規定は、特定受贈者が同族株式等贈与者からの贈与により取得をした特定同族株式等について既に同項の規定の適用を受けている場合には、当該特定同族株式等の贈与及び当該同族株式等贈与者からの贈与については、適用しない。
2
前項の規定は、特定受贈者が同族株式等贈与者からの贈与により取得をした特定同族株式等について既に同項の規定の適用を受けている場合には、当該特定同族株式等の贈与及び当該同族株式等贈与者からの贈与については、適用しない。
3
特定同族株式等について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、確認日の翌日から二月を経過する日
の前日
(以下この項において「提出期限」という。)までに確認書を納税地の所轄税務署長に提出しないときその他の政令で定める事由に該当するときは、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該提出期限までに同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該提出期限までに当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
3
特定同族株式等について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、確認日の翌日から二月を経過する日
★削除★
(以下この項において「提出期限」という。)までに確認書を納税地の所轄税務署長に提出しないときその他の政令で定める事由に該当するときは、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該提出期限までに同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該提出期限までに当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
4
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
4
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
5
第三項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
5
第三項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第三項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第三項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第三項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三の四第三項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
二
当該修正申告書で第三項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三の四第三項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
四
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「控除した残額」とあるのは、「控除した残額又は租税特別措置法第七十条の三の四の規定により同条の規定の適用を受けて控除した五百万円」とする。
四
国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「控除した残額」とあるのは、「控除した残額又は租税特別措置法第七十条の三の四の規定により同条の規定の適用を受けて控除した五百万円」とする。
五
相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三の四第三項(特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
五
相続税法第三十六条第一項及び第二項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第三項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三の四第三項(特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7
税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
8
第三項又は第六項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第三項又は第六項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)
(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)
第七十一条の六
民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構
★挿入★
が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平成八年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間に同法附則第十四条第二項第一号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が十年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。
第七十一条の六
民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構
(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)
が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平成八年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間に同法附則第十四条第二項第一号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が十年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。
2
前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の六第一項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の六第一項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)」とする。
(平八法一七・追加、平一一法九・一部改正)
(平八法一七・追加、平一一法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)
(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)
第七十一条の十七
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項若しくは附則第二項、森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条又は漁業協同組合合併促進法
★挿入★
第二条若しくは附則第二項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「農業協同組合等」という。)については、当該合併の日から同日以後五年を経過する日までの期間内に含まれる平成四年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第十八条第二項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。
第七十一条の十七
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項若しくは附則第二項、森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条又は漁業協同組合合併促進法
(昭和四十二年法律第七十八号)
第二条若しくは附則第二項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「農業協同組合等」という。)については、当該合併の日から同日以後五年を経過する日までの期間内に含まれる平成四年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第十八条第二項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。
一
地価税法第十八条第一項第一号に掲げる金額に相当する金額
一
地価税法第十八条第一項第一号に掲げる金額に相当する金額
二
当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額
二
当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第二号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第二号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(平三法六九・追加、平四法五七・平五法二四・一部改正、平六法二二・一部改正・旧第七一条の八繰下、平七法五五・旧第七一条の一二繰下、平八法一七・旧第七一条の一四繰下、平一〇法三二・平一一法一六〇・平一三法七・平一九法六・一部改正)
(平三法六九・追加、平四法五七・平五法二四・一部改正、平六法二二・一部改正・旧第七一条の八繰下、平七法五五・旧第七一条の一二繰下、平八法一七・旧第七一条の一四繰下、平一〇法三二・平一一法一六〇・平一三法七・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条
個人又は法人が、平成十八年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第七十二条
個人又は法人が、平成十八年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
売買による所有権の移転の登記 千分の十
一
売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の十
ロ
当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十三
ハ
当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十五
二
所有権の信託の登記 千分の二
二
所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の二
ロ
当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・五
ハ
当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三
2
平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)又はニ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
2
平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)又はニ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
売買による所有権の移転の登記 千分の五
一
売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の五
ロ
当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の六・五
ハ
当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の七・五
二
所有権の信託の登記 千分の一
二
所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の一
ロ
当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の一・二五
ハ
当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の一・五
3
平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項の規定にかかわらず、
千分の二
とする。
3
平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合
とする。
★新設★
一
当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の二
★新設★
二
当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・六
★新設★
三
当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三
(平一八法一〇・全改、平二〇法九・一部改正)
(平一八法一〇・全改、平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)
(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)
第七十五条
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第五号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に伴い受ける次の各号に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号又は第四号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する第三号の土地に関する権利の価額若しくは第四号の施行再建マンションに関する権利の価額のうち同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
第七十五条
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第五号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に伴い受ける次の各号に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号又は第四号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する第三号の土地に関する権利の価額若しくは第四号の施行再建マンションに関する権利の価額のうち同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
一
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五十五条第一項に規定する権利変換手続開始の登記
一
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五十五条第一項に規定する権利変換手続開始の登記
二
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五条第一項に規定する組合が同法第十五条第一項又は第六十四条第一項若しくは第三項の規定により取得する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションの同項第八号に規定する区分所有権又は同項第十三号に規定する敷地利用権の取得の登記
二
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五条第一項に規定する組合が同法第十五条第一項又は第六十四条第一項若しくは第三項の規定により取得する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションの同項第八号に規定する区分所有権又は同項第十三号に規定する敷地利用権の取得の登記
三
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十四条第一項に規定する権利変換後の土地に関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
三
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十四条第一項に規定する権利変換後の土地に関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
四
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第八十二条第一項に規定する施行再建マンションに関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
四
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第八十二条第一項に規定する施行再建マンションに関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
(平一四法一五・全改、平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法九・一部改正)
(平一四法一五・全改、平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(農地保有合理化法人が農用地を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)
(農地保有合理化法人が農用地を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十六条
農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業を行う法人で政令で定めるものが、昭和四十六年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、当該事業の実施により、政令で定める区域内において、同条第一項第一号に規定する農用地の買入れをした場合には、当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該買入れをした日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
千分の八
とする。
第七十六条
農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業を行う法人で政令で定めるものが、昭和四十六年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、当該事業の実施により、政令で定める区域内において、同条第一項第一号に規定する農用地の買入れをした場合には、当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該買入れをした日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)
とする。
2
農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業法人が、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第三項の特定遊休農地の利用権の設定等に関する協議により、政令で定める区域内において、当該協議に係る特定遊休農地(同法第二十七条の二第一項の特定遊休農地をいう。)の取得をした場合には、当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
2
農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業法人が、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第三項の特定遊休農地の利用権の設定等に関する協議により、政令で定める区域内において、当該協議に係る特定遊休農地(同法第二十七条の二第一項の特定遊休農地をいう。)の取得をした場合には、当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。
(昭四六法二二・追加、昭四七法一四・旧第七七条の四繰上、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・一部改正、昭六〇法七・旧第七七条の三繰上、昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第七七条の二繰上、平一六法一四・一部改正・旧第七七条繰上、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
(昭四六法二二・追加、昭四七法一四・旧第七七条の四繰上、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・一部改正、昭六〇法七・旧第七七条の三繰上、昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第七七条の二繰上、平一六法一四・一部改正・旧第七七条繰上、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義務の承継により不動産等を取得した
場合等
の所有権の移転登記等の税率の軽減)
(漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義務の承継により不動産等を取得した
場合
の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十八条の二
漁業協同組合が、平成十四年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、水産業協同組合法
第九十一条の三第一項
の規定により当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第七十八条の二
漁業協同組合が、平成十四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、水産業協同組合法
第九十一条の二第一項
の規定により当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
不動産の所有権の移転の登記
千分の四
一
不動産の所有権の移転の登記
千分の五
二
不動産の地上権又は賃借権の移転の登記
千分の二
二
不動産の地上権又は賃借権の移転の登記
千分の三
三
不動産の質権又は抵当権の移転の登記 千分の一
三
不動産の質権又は抵当権の移転の登記 千分の一
四
船舶の所有権の移転の登記
千分の四
四
船舶の所有権の移転の登記
千分の五
五
船舶の抵当権の移転の登記 千分の一
五
船舶の抵当権の移転の登記 千分の一
2
漁業協同組合が、平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日から平成二十年三月三十一日までの間に、漁業協同組合合併促進法第四条第二項の都道府県知事の認定を受けて合併をした場合(当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が市町村のすべての区域以上の区域を地区とする漁業協同組合となる場合その他政令で定める場合に限る。)には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が、当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
2
前項の場合において、平成二十一年三月三十一日までにされた権利義務の承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記については、同項第一号中「千分の五」とあるのは「千分の四」と、同項第二号中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同項第四号中「千分の五」とあるのは「千分の四」とする。
一
不動産の所有権の移転の登記 千分の二
二
不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の一
三
船舶の所有権の移転の登記 千分の二
(平九法二二・全改、平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一三法九四・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
(平九法二二・全改、平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一三法九四・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)
(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)
第七十八条の三
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成二十一年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
第七十八条の三
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成二十一年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2
昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から平成二十一年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2
昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から平成二十一年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
一
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一項第一号に掲げる業務
一
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一項第一号に掲げる業務
二
独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第五号に掲げる業務(同法附則第二条の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第一項第三号に掲げる業務を含む。)
二
独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第五号に掲げる業務(同法附則第二条の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第一項第三号に掲げる業務を含む。)
三
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
第四条第一号
に掲げる業務
三
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
第四条第一項第一号
に掲げる業務
四
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項に規定する中央会 同法第三条第一項第一号に掲げる事業
四
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項に規定する中央会 同法第三条第一項第一号に掲げる事業
(昭四四法一五・追加、昭四六法二二・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六〇法三六・昭六二法一四・昭六二法七九・昭六三法一〇九・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平六法七一・平七法五五・平八法四六・平九法二二・平一一法九・平一二法一四・平一二法二〇・平一三法七・平一四法六五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第七八条の四繰上、平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四六法二二・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六〇法三六・昭六二法一四・昭六二法七九・昭六三法一〇九・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平六法七一・平七法五五・平八法四六・平九法二二・平一一法九・平一二法一四・平一二法二〇・平一三法七・平一四法六五・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第七八条の四繰上、平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
(認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
第八十条
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業活力再生特別措置法第六条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業の構造の変更及び同項第二号に規定する事業革新(以下この項において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。)に係る同法第五条第一項若しくは第六条第一項の認定、同法第八条第二項に規定する認定共同事業再編計画に係る同法第七条第一項若しくは第八条第一項の認定、同法第十条第二項に規定する認定経営資源再活用計画に係る同法第九条第一項若しくは第十条第一項の認定、同法第十二条第二項に規定する認定技術活用事業革新計画(組織の再編成で政令で定めるもの及び事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第十一条第一項若しくは第十二条第一項の認定又は同法第十四条第二項に規定する認定経営資源融合計画に係る同法第十三条第一項若しくは第十四条第一項の認定に係るものであつて産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から
平成二十年五月三十一日
までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日(当該認定共同事業再編計画に係る次に掲げる事項にあつては、産業活力再生特別措置法第七条第二項第三号に規定する実施時期)から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第八十条
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業活力再生特別措置法第六条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業の構造の変更及び同項第二号に規定する事業革新(以下この項において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。)に係る同法第五条第一項若しくは第六条第一項の認定、同法第八条第二項に規定する認定共同事業再編計画に係る同法第七条第一項若しくは第八条第一項の認定、同法第十条第二項に規定する認定経営資源再活用計画に係る同法第九条第一項若しくは第十条第一項の認定、同法第十二条第二項に規定する認定技術活用事業革新計画(組織の再編成で政令で定めるもの及び事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第十一条第一項若しくは第十二条第一項の認定又は同法第十四条第二項に規定する認定経営資源融合計画に係る同法第十三条第一項若しくは第十四条第一項の認定に係るものであつて産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から
平成二十二年三月三十一日
までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日(当該認定共同事業再編計画に係る次に掲げる事項にあつては、産業活力再生特別措置法第七条第二項第三号に規定する実施時期)から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
千分の二・五
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
千分の三・五
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、
千分の二・五
)
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、
千分の三・五
)
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は分割により増加した資本金の額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、
千分の二・五
)
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は分割により増加した資本金の額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、
千分の三・五
)
四
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
四
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ
不動産の所有権の取得
千分の十四
イ
不動産の所有権の取得
千分の十六
ロ
船舶の所有権の取得 千分の二十三
ロ
船舶の所有権の取得 千分の二十三
五
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
五
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ
不動産の所有権の取得
千分の一・五
イ
不動産の所有権の取得
千分の二
ロ
船舶の所有権の取得 千分の三
ロ
船舶の所有権の取得 千分の三
2
前項(第一号に限る。)の規定は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二条第一項第一号に規定する第一号措置を行うべき旨の同法第百五条第四項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け又は当該第一号措置に関する株式の取得であつて政令で定めるものが行われる場合において、銀行その他の政令で定める者が当該内閣総理大臣の決定の日から一年以内に当該株式の引受け又は当該株式の取得による資本金の額の増加の登記を受けるときについて準用する。
2
前項(第一号に限る。)の規定は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二条第一項第一号に規定する第一号措置を行うべき旨の同法第百五条第四項の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による株式の引受け又は当該第一号措置に関する株式の取得であつて政令で定めるものが行われる場合において、銀行その他の政令で定める者が当該内閣総理大臣の決定の日から一年以内に当該株式の引受け又は当該株式の取得による資本金の額の増加の登記を受けるときについて準用する。
3
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第二条第一項に規定する金融機関等(同法第五条第四号に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものに限る。)が同法第二条第二項第一号に規定する組織再編成に関して第一項の認定を受けた場合には、当該認定に係る同項各号に掲げる事項に関する登記については、同項の規定は、適用しない。
★削除★
(平一五法八・追加、平一五法二六・平一六法一四・平一六法一二九・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第八〇条の二繰上、平一九法六・平二〇法九・一部改正)
(平一五法八・追加、平一五法二六・平一六法一四・平一六法一二九・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第八〇条の二繰上、平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(認定経営基盤強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)
★削除★
第八十条の二
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第七条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第三条又は第六条第一項の認定(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する旧組織再編成促進特別措置法第八条に規定する認定経営基盤強化計画に係る当該旧組織再編成促進特別措置法第七条第一項の認定を含み、平成二十年三月三十一日までにこれらの規定に規定する金融機関等(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第二条第一項第一号から第十号まで、第十三号及び第十四号に掲げるものに限る。第三項において同じ。)が提出したこれらの認定経営基盤強化計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の二・五
二
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の二・五)
三
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は分割により増加した資本金の額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本金の額から当該分割の直後における資本金の額を控除した金額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の二・五)
四
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の一・五
五
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得 千分の一・五
六
合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における抵当権の取得 千分の〇・五
2
前項の場合において、平成十八年三月三十一日までにされた同項の認定に係る同項各号に掲げる事項に関する登記については、同項第一号から第五号までの規定中「千分の二・五」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」とする。
3
前二項の規定は、第一項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が次に掲げる決定又は承認に係るものであるときについて準用する。
一
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第十七条第一項の経営強化計画に係る同項の規定による主務大臣の決定(同法の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間に金融機関等が提出した当該経営強化計画に係るものに限る。)
二
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第十九条第一項の変更後の経営強化計画に係る同項の規定による主務大臣の承認(同法の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間に金融機関等が提出した当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)
(平一五法八・追加、平一六法一四・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第八〇条の三繰上)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★第八十条の二に移動しました★
★旧第八十条の三から移動しました★
(農林中央金庫等が行う組織再編成によつてする登記の税率の軽減)
(農林中央金庫等が行う組織再編成によつてする登記の税率の軽減)
第八十条の三
農林中央金庫が、平成十八年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会から再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十五条第一項に規定する主務大臣の認可を受けた再編強化法第二条第四項第一号に規定する事業譲渡(農林中央金庫、当該信用農業協同組合連合会及び農業協同組合(以下この項において「農林中央金庫等」という。)が組織の再編成を行う場合において、農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める
基準(以下この条
において「農林中央金庫等業務健全基準」という。)を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
ただし、当該農林中央金庫及び当該信用農業協同組合連合会が金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第五条第一号及び第四号の要件に該当する場合には、この限りでない。
第八十条の二
農林中央金庫が、平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会から再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十五条第一項に規定する主務大臣の認可を受けた再編強化法第二条第四項第一号に規定する事業譲渡(農林中央金庫、当該信用農業協同組合連合会及び農業協同組合(以下この項において「農林中央金庫等」という。)が組織の再編成を行う場合において、農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める
基準(次項
において「農林中央金庫等業務健全基準」という。)を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
★削除★
2
再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、同項第一号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第五十条の二第三項に規定する行政庁の認可を受けた信用事業の全部又は一部の譲受け(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。ただし、当該信用農業協同組合連合会及び当該特定農業協同組合が金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第五条第一号及び第四号の要件に該当する場合には、この限りでない。
★削除★
3
再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、他の同号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第五十条の二第三項に規定する行政庁の認可を受けた信用事業の全部又は一部の譲受け(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が、平成十八年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、他の同号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第六十五条第二項に規定する行政庁の認可を受けた合併(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては
千分の二・五
とし、抵当権の移転の登記にあつては千分の〇・五とする。
2
再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が、平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、他の同号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第六十五条第二項に規定する行政庁の認可を受けた合併(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては
千分の三(平成二十一年三月三十一日までに当該合併により取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の二・五)
とし、抵当権の移転の登記にあつては千分の〇・五とする。
(平一八法一〇・追加、平二〇法九・一部改正)
(平一八法一〇・追加、平二〇法九・一部改正、平二〇法二三・一部改正・旧第八〇条の三繰上)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十一条
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第八十一条
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
所有権の移転 千分の八
一
所有権の移転 千分の八
二
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 千分の四
二
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 千分の四
三
先取特権、質権又は抵当権の移転 千分の一・四
三
先取特権、質権又は抵当権の移転 千分の一・四
四
根抵当権の法人の分割による移転 千分の一・四
四
根抵当権の法人の分割による移転 千分の一・四
2
前項の場合において、株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得したときの同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の八」とあるのは「千分の四」と、同項第二号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第三号及び第四号中「千分の一・四」とあるのは「千分の一・二」とする。
2
前項の場合において、株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得したときの同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の八」とあるのは「千分の四」と、同項第二号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第三号及び第四号中「千分の一・四」とあるのは「千分の一・二」とする。
3
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により次の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合には、当該権利に関する各号の中欄に掲げる事項について受ける登記又は登録(以下この項において「登記等」という。)に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記等を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる割合又は金額とする。
3
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により次の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合には、当該権利に関する各号の中欄に掲げる事項について受ける登記又は登録(以下この項において「登記等」という。)に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記等を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる割合又は金額とする。
一 船舶に関する権利
所有権の移転
千分の十六
抵当権の移転
千分の一・五
根抵当権の法人の分割による移転
千分の一・五
二 ダム使用権
ダム使用権の移転
千分の三
抵当権の移転
千分の一・五
根抵当権の法人の分割による移転
千分の一・五
三 特許権
特許権の移転
一件につき九千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
四 実用新案権
実用新案権の移転
一件につき六千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
五 意匠権
意匠権の移転
一件につき六千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
六 商標権
商標権の移転
一件につき一万六千円
専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転
一件につき六千円
七 回路配置利用権
回路配置利用権の移転
一件につき六千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
八 育成者権
育成者権の移転
一件につき六千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
九 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。)
試掘権の移転
一個につき二万七千円
採掘権の移転
一個につき五万四千円
租鉱権の移転
一個につき五千四百円
抵当権の移転
一個につき六千五百円
十 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。)
砂鉱権の移転
一個につき九千円
抵当権の移転
一個につき六千五百円
十一 特定鉱業権
探査権の移転
十万平方メートルにつき九十円
採掘権の移転
十万平方メートルにつき七百二十円
抵当権の移転
十万平方メートルにつき九十円
十二 漁業権又は入漁権
漁業権の移転
一件につき五千四百円
漁業権の持分の移転
一件につき二千円
入漁権の移転
一件につき三千円
入漁権の持分の移転
一件につき二千円
先取特権又は抵当権の移転
一件につき二千円
一 船舶に関する権利
所有権の移転
千分の十六
抵当権の移転
千分の一・五
根抵当権の法人の分割による移転
千分の一・五
二 ダム使用権
ダム使用権の移転
千分の三
抵当権の移転
千分の一・五
根抵当権の法人の分割による移転
千分の一・五
三 特許権
特許権の移転
一件につき九千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
四 実用新案権
実用新案権の移転
一件につき六千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
五 意匠権
意匠権の移転
一件につき六千円
専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
六 商標権
商標権の移転
一件につき一万六千円
専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転
一件につき六千円
七 回路配置利用権
回路配置利用権の移転
一件につき六千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
八 育成者権
育成者権の移転
一件につき六千円
専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転
一件につき二千円
九 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。)
試掘権の移転
一個につき二万七千円
採掘権の移転
一個につき五万四千円
租鉱権の移転
一個につき五千四百円
抵当権の移転
一個につき六千五百円
十 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。)
砂鉱権の移転
一個につき九千円
抵当権の移転
一個につき六千五百円
十一 特定鉱業権
探査権の移転
十万平方メートルにつき九十円
採掘権の移転
十万平方メートルにつき七百二十円
抵当権の移転
十万平方メートルにつき九十円
十二 漁業権又は入漁権
漁業権の移転
一件につき五千四百円
漁業権の持分の移転
一件につき二千円
入漁権の移転
一件につき三千円
入漁権の持分の移転
一件につき二千円
先取特権又は抵当権の移転
一件につき二千円
4
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、次の各号に掲げる仮登記を受けるときは、当該仮登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる仮登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
4
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、次の各号に掲げる仮登記を受けるときは、当該仮登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる仮登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の四
一
当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の四
二
当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の二
二
当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の二
5
前項の場合において、株式会社が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。
5
前項の場合において、株式会社が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。
6
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、第四項第一号又は第二号に掲げる仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づきその所有権、地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第十七条第一項の規定にかかわらず、当該不動産についての当該登記の第一項第一号又は第二号に定める割合から次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合を控除した割合とする。
6
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、第四項第一号又は第二号に掲げる仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づきその所有権、地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第十七条第一項の規定にかかわらず、当該不動産についての当該登記の第一項第一号又は第二号に定める割合から次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合を控除した割合とする。
一
当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の登記 千分の四
一
当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の登記 千分の四
二
当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記 千分の二
二
当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記 千分の二
7
前項の場合において、株式会社が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。
7
前項の場合において、株式会社が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。
8
株式会社が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の登録免許税法第七条第二項の規定の適用については、同項中「合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人」とあるのは「新設分割又は吸収分割をした場合にあつては、当該新設分割により設立された株式会社又は当該吸収分割により事業を承継した株式会社」と、「当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併」とあるのは「当該設立された株式会社又は当該承継した株式会社である場合にあつては、分割」と、「法律」とあるのは「法律及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十一条(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)」とする。
8
株式会社が、平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の登録免許税法第七条第二項の規定の適用については、同項中「合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人」とあるのは「新設分割又は吸収分割をした場合にあつては、当該新設分割により設立された株式会社又は当該吸収分割により事業を承継した株式会社」と、「当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併」とあるのは「当該設立された株式会社又は当該承継した株式会社である場合にあつては、分割」と、「法律」とあるのは「法律及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十一条(会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)」とする。
9
株式会社が、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第七十九条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の六」と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の六」と、第八十条の二第一項第四号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同項第六号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の〇・五」とあるのは「千分の〇・六」とする。
★削除★
10
株式会社が、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日(株式会社が新設分割又は吸収分割を行つた場合において第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)の規定を適用するときにあつては、同年五月三十一日)までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第七十九条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」と、第八十条の二第一項第四号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同項第六号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の〇・五」とあるのは「千分の〇・六」とする。
★削除★
★9に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
株式会社が、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)
★挿入★
の規定の適用については、
同項第五号
中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の四」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の二十三」
★挿入★
とする。
9
株式会社が、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)
又は第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)
の規定の適用については、
第七十九条第一項第五号
中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の四」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の二十三」
と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」
とする。
(平一三法七・追加、平一五法八・一部改正・旧第八〇条の二繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
(平一三法七・追加、平一五法八・一部改正・旧第八〇条の二繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(関西国際空港株式会社等の登記の免税)
(関西国際空港株式会社等の登記の免税)
第八十二条
関西国際空港株式会社が、関西国際空港株式会社法の施行の日の翌日から
平成二十年五月三十一日
までの間に次に掲げる事項について財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、その登記については、登録免許税を課さない。ただし、第一号に掲げる事項の登記に係る登録免許税にあつては、増加した資本金の額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
第八十二条
関西国際空港株式会社が、関西国際空港株式会社法の施行の日の翌日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に次に掲げる事項について財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、その登記については、登録免許税を課さない。ただし、第一号に掲げる事項の登記に係る登録免許税にあつては、増加した資本金の額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
一
株式会社の資本金の額の増加
一
株式会社の資本金の額の増加
二
滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの用に供する土地(これに隣接する土地でこれらの施設と一体となつてその機能を補完するものを含む。)並びに関西国際空港株式会社法第六条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定
二
滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの用に供する土地(これに隣接する土地でこれらの施設と一体となつてその機能を補完するものを含む。)並びに関西国際空港株式会社法第六条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定
2
関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定用地造成事業を行うことを目的とする法人で政令で定めるものが、関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日の翌日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、前項第二号に規定する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2
関西国際空港株式会社法第七条第一項に規定する特定用地造成事業を行うことを目的とする法人で政令で定めるものが、関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日の翌日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、前項第二号に規定する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(昭五九法五三・追加、平元法一二・一部改正、平五法一〇・旧第八二条の二繰上、平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一三法七・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法九・一部改正)
(昭五九法五三・追加、平元法一二・一部改正、平五法一〇・旧第八二条の二繰上、平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一三法七・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減)
(国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第八十二条の二
海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「海上運送事業者」という。)が平成十八年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶(以下この条において「国際船舶」という。)を建造した場合又は海上運送事業者が当該期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から国際船舶を取得した場合において、これらの海上運送事業者が、建造した国際船舶で事業の用に供したことのないもの又は取得した国際船舶で建造された日から五年を経過していないものの所有権の保存の登記を受けるときは、これらの国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二・五とする。
第八十二条の二
海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「海上運送事業者」という。)が平成十八年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶(以下この条において「国際船舶」という。)を建造した場合又は海上運送事業者が当該期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から国際船舶を取得した場合において、これらの海上運送事業者が、建造した国際船舶で事業の用に供したことのないもの又は取得した国際船舶で建造された日から五年を経過していないものの所有権の保存の登記を受けるときは、これらの国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二・五とする。
2
前項に規定する期間内に、海上運送事業者が建造し、又は取得する国際船舶の建造又は取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二・五とする。
2
前項に規定する期間内に、海上運送事業者が建造し、又は取得する国際船舶の建造又は取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二・五とする。
(平一八法一〇・追加、平二〇法九・一部改正)
(平一八法一〇・追加、平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)
(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十三条の三
特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律
★挿入★
の施行の日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、同条第四項に規定する資産流動化計画
★挿入★
に基づき特定不動産(特定目的会社が取得する同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合には、当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては
千分の八
とし、質権又は抵当権の移転の登記にあつては千分の一・五とする。
第八十三条の三
特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律
(平成十二年法律第九十七号)
の施行の日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、同条第四項に規定する資産流動化計画
(以下この項において「資産流動化計画」という。)
に基づき特定不動産(特定目的会社が取得する同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たすもの又は指名金銭債権を取得した場合には、当該特定不動産又は指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては
千分の九(平成二十一年三月三十一日までに資産流動化計画に基づき取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)
とし、質権又は抵当権の移転の登記にあつては千分の一・五とする。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
イ
資産の流動化に関する法律第四条第一項の規定による届出を行つていること。
イ
資産の流動化に関する法律第四条第一項の規定による届出を行つていること。
ロ
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。
ロ
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。
ハ
資産流動化計画に特定不動産の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する同法第二条第一項に規定する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ハ
資産流動化計画に特定不動産の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する同法第二条第一項に規定する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ニ
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
ニ
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
2
信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第三条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成十三年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、投資信託約款(投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
千分の八
とする。
2
信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第三条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成十三年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、投資信託約款(投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
千分の九(平成二十一年三月三十一日までに投資信託約款に従い取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)
とする。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
イ
投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
イ
投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ロ
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
ロ
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
ハ
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
ハ
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
3
投資法人(投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、平成十三年四月一日から
平成二十年五月三十一日
までの間に、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
千分の八
とする。
3
投資法人(投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、平成十三年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権を取得した場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、
千分の九(平成二十一年三月三十一日までに規約に従い取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)
とする。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
一
次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
イ
規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
イ
規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
ロ
投資法人法第百八十七条の登録を受けていること。
ロ
投資法人法第百八十七条の登録を受けていること。
ハ
投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第十九項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
ハ
投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第十九項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
ニ
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
ニ
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
(平一二法九七・全改、平一一法一六〇・平一三法七・平一三法七五・平一三法一二九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第八三条の七繰上、平一六法一四・一部改正、平一七法二一・旧第八三条の四繰上、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
(平一二法九七・全改、平一一法一六〇・平一三法七・平一三法七五・平一三法一二九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第八三条の七繰上、平一六法一四・一部改正、平一七法二一・旧第八三条の四繰上、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団から承継する土地の処分等に係る登記の免税)
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から交換により建物を取得した場合の登記の免税)
第八十四条
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十五条の規定により同条に規定する承継法人(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第十三条の規定により当該承継法人とみなされる同法附則第二条第一項に規定する新会社を含む。以下この条において同じ。)に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供されている建物と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の有する建物との交換が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号の規定により行われた場合には、当該承継法人がその交換により取得した建物の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第八十四条
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十五条の規定により同条に規定する承継法人(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第十三条の規定により当該承継法人とみなされる同法附則第二条第一項に規定する新会社を含む。以下この条において同じ。)に対し無償で貸し付けている土地に存する当該承継法人の事業の用に供されている建物と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の有する建物との交換が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号の規定により行われた場合には、当該承継法人がその交換により取得した建物の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
(平三法一六・追加、平三法六九・一部改正、平八法一七・一部改正・旧第八四条の二繰上、平一〇法二三・平一〇法一三六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一九法六・一部改正)
(平三法一六・追加、平三法六九・一部改正、平八法一七・一部改正・旧第八四条の二繰上、平一〇法二三・平一〇法一三六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税)
(独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税)
第八十四条の三
次の表の上欄に掲げる法人が、同表の下欄に掲げる規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。
第八十四条の三
次の表の上欄に掲げる法人が、同表の下欄に掲げる規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。
独立行政法人住宅金融支援機構
独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項及び第六条第三項
独立行政法人日本原子力研究開発機構
独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)附則第二条第一項及び第三条第一項
独立行政法人農林漁業信用基金
独立行政法人農林漁業信用基金法附則第三条第一項
独立行政法人住宅金融支援機構
独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項及び第六条第三項
独立行政法人農林漁業信用基金
独立行政法人農林漁業信用基金法附則第三条第一項
2
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十条の規定により東京地下鉄株式会社が受ける設立の登記及び同法附則第七条の規定により帝都高速度交通営団が行う出資に係る財産の給付に伴い東京地下鉄株式会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十条の規定により東京地下鉄株式会社が受ける設立の登記及び同法附則第七条の規定により帝都高速度交通営団が行う出資に係る財産の給付に伴い東京地下鉄株式会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
3
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十条の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下この項において「会社」と総称する。)が受ける設立の登記並びに同法第七条の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
3
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十条の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下この項において「会社」と総称する。)が受ける設立の登記並びに同法第七条の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
4
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この項及び次項において「機構法」という。)附則第二条第一項の規定により承継する登記に係る登記権利者としての地位に基づき日本国有鉄道、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又は機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
4
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下この項及び次項において「機構法」という。)附則第二条第一項の規定により承継する登記に係る登記権利者としての地位に基づき日本国有鉄道、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又は機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
5
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条において「保有機構」という。)が同法附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継をした権利に係る当該承継に伴う登記であつて、機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下この条において「事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)附則第四条第一項の規定により事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下この条において「基金」という。)が保有機構から承継をし、同項の規定により機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下この条において「事業団」という。)が基金から承継をし、さらに、同項の規定により機構が事業団から承継をした当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき機構が保有機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。
5
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条において「保有機構」という。)が同法附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継をした権利に係る当該承継に伴う登記であつて、機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下この条において「事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)附則第四条第一項の規定により事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下この条において「基金」という。)が保有機構から承継をし、同項の規定により機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下この条において「事業団」という。)が基金から承継をし、さらに、同項の規定により機構が事業団から承継をした当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき機構が保有機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。
(平一五法八・全改、平一六法一四・平一六法三五・平一六法一〇二・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一五法八・全改、平一六法一四・平一六法三五・平一六法一〇二・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(清酒等に係る酒税の税率の特例)
(清酒等に係る酒税の税率の特例)
第八十七条
酒税法第三条第七号に規定する清酒、同条第八号に規定する合成清酒、同条第九号に規定する連続式蒸留しようちゆう、同条第十号に規定する単式蒸留しようちゆう、同条第十三号に規定する果実酒又は同条第十八号に規定する発泡酒(同法第二十三条第二項第一号又は第二号に掲げるものに該当するものに限る。以下この条において「発泡酒」という。)(以下この条において「清酒等」という。)の製造者が、平成元年四月一日(合成清酒及び発泡酒にあつては、平成十五年四月一日)から
平成二十年三月三十一日
までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における清酒等のそれぞれの酒類(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条及び次条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に同表の下欄に定める割合を乗じて計算した金額とする。
第八十七条
酒税法第三条第七号に規定する清酒、同条第八号に規定する合成清酒、同条第九号に規定する連続式蒸留しようちゆう、同条第十号に規定する単式蒸留しようちゆう、同条第十三号に規定する果実酒又は同条第十八号に規定する発泡酒(同法第二十三条第二項第一号又は第二号に掲げるものに該当するものに限る。以下この条において「発泡酒」という。)(以下この条において「清酒等」という。)の製造者が、平成元年四月一日(合成清酒及び発泡酒にあつては、平成十五年四月一日)から
平成二十五年三月三十一日
までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における清酒等のそれぞれの酒類(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千三百キロリットル以下である清酒等の品目と同じ品目の酒類であるものに限るものとし、当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条及び次条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に同表の下欄に定める割合を乗じて計算した金額とする。
酒 類
期間
割 合
清酒又は連続式蒸留しようちゆう
平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで
百分の七十
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで
百分の七十五
合成清酒、果実酒又は発泡酒
平成十五年四月一日から平成二十年三月三十一日まで
百分の七十
単式蒸留しようちゆう
平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日まで
百分の七十
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで
百分の七十五
酒類
期間
割合
清酒、連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう又は果実酒
平成二十年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで
百分の七十五
平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで
百分の八十
合成清酒又は発泡酒
平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
百分の七十五
平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで
百分の八十
平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで
百分の八十五
平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで
百分の九十
(昭六三法一〇九・追加、平元法一二・一部改正・旧第八六条の三繰下、平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平九法二二・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・一部改正)
(昭六三法一〇九・追加、平元法一二・一部改正・旧第八六条の三繰下、平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平九法二二・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)
(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)
第八十七条の五
保税地域から引き取られる酒類のうち、
平成二十年五月三十一日
までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第二十三条及び第八十七条の二の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。
第八十七条の五
保税地域から引き取られる酒類のうち、
平成二十一年三月三十一日
までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第二十三条及び第八十七条の二の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。
一
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類 二十万円
一
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類 二十万円
二
関税定率法別表第二二〇八・二〇号の二若しくは第二二〇八・九〇号の一の(一)のBに該当する酒類又は同表第二二〇八・三〇号に該当する酒類(同表第二二類の注2に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 五十万円
二
関税定率法別表第二二〇八・二〇号の二若しくは第二二〇八・九〇号の一の(一)のBに該当する酒類又は同表第二二〇八・三〇号に該当する酒類(同表第二二類の注2に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 五十万円
三
関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類 四十万円
三
関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類 四十万円
四
関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類 三十万円
四
関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類 三十万円
2
前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。
2
前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。
(平一四法一五・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
(平一四法一五・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(ビールに係る酒税の税率の特例)
(ビールに係る酒税の税率の特例)
第八十七条の六
平成十五年四月一日から平成二十年三月三十一日まで
の間に初めて酒税法第七条第一項の規定によりビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)の製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間におけるビール(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットル(政令で定める場合にあつては、政令で定める方法により計算した数量)までのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額とする。
第八十七条の六
平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
の間に初めて酒税法第七条第一項の規定によりビール(同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)の製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間におけるビール(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットル(政令で定める場合にあつては、政令で定める方法により計算した数量)までのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額とする。
2
平成十五年三月三十一日
以前に酒税法第七条第一項の規定によりビールの製造免許を受けた者が、
平成十五年四月一日から平成二十年三月三十一日まで
の間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前一年間におけるビール(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額とする。
2
平成十七年三月三十一日
以前に酒税法第七条第一項の規定によりビールの製造免許を受けた者が、
平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
の間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前一年間におけるビール(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額とする。
3
前二項に規定するビールの製造者が、相続(包括遺贈を含む。)により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。)又は合併により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した法人である場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前二項に規定するビールの製造者が、相続(包括遺贈を含む。)により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。)又は合併により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した法人である場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法八・追加、平一八法一〇・一部改正)
(平一五法八・追加、平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
(みなし製造の規定の適用除外の特例)
第八十七条の八
酒税法第四十三条第一項から第九項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(同法第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第四十三条第十項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
2
前項の規定の適用を受ける混和は、一年間(四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。)において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに一キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。
3
第一項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、譲り渡してはならない。
4
酒税法第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条(第一号を除く。)、第五十三条第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)、第七項及び第八項、第五十九条第一項(第三号及び第五号中同法第五十三条第一項に係る部分に限る。)、第六十条(第二号中同法第四十七条第一項に係る部分に限る。)並びに第六十二条第一項の規定は、第一項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、同法第四十六条中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第四十七条第一項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、同法第五十三条第一項中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。
5
第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
6
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
7
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(平二〇法二三・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)
(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)
第八十八条の二
たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、
平成二十年五月三十一日
までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき七千円とする。
第八十八条の二
たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、
平成二十一年三月三十一日
までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき七千円とする。
2
前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する第一種の製造たばこには適用しない。
2
前項の規定は、商業量に達する数量の同項に規定する第一種の製造たばこには適用しない。
(昭六二法一四・追加、昭六三法四・一部改正、昭六三法一〇九・一部改正・旧第八七条の五繰上、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・一部改正)
(昭六二法一四・追加、昭六三法四・一部改正、昭六三法一〇九・一部改正・旧第八七条の五繰上、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
(バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例)
第八十八条の七
揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品(当該物品であることにつき、第五項又は第六項の規定により経済産業大臣が証明したものに限る。以下この項及び第九項において「証明済バイオエタノール等」という。)と揮発油(次に掲げる物品のうち証明済バイオエタノール等以外のもの又は次に掲げる物品以外のアルコール含有物若しくはエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造した揮発油を除く。)とを混和して製造した揮発油であつて同法第十三条に規定する揮発油規格に適合するもの(以下この条において「バイオエタノール等揮発油」という。)を、平成二十五年三月三十一日までに、その製造場(揮発油税法第十四条第六項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所その他政令で定める場所を除く。)から移出する場合における当該バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法第八条第一項の規定の適用については、当該バイオエタノール等揮発油の数量から当該バイオエタノール等揮発油に混和された第一号に掲げる物品に含まれるエタノール及び当該バイオエタノール等揮発油に混和された第二号に掲げる物品の原料となつたエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして、同項の規定を適用する。
一
バイオエタノール(アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)のうち、動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造されるものを除く。)から製造されたものをいう。次号、第五項、第六項及び第九項において同じ。)
二
エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(バイオエタノール以外のアルコール含有物を原料の一部としたものを除く。第五項及び第六項において同じ。)
2
前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者(次項前段の届出をした者に限る。)が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(地方道路税法第七条第一項の規定によるものを含み、揮発油税法第十条第一項に規定する期限内に提出するものに限る。第八十九条の二第二項、第八十九条の三第二項及び第九十条第二項において同じ。)に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する場合に限り、適用する。
3
第一項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合も、また同様とする。
4
前項後段の規定による届出があつた場合において、同項前段の規定による届出は、同項後段の届出があつた日の属する月の翌月末日までは、なおその効力を有する。
5
第一項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの混和を行おうとするときまでに、当該バイオエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが同項第一号又は第二号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けなければならない。ただし、当該混和に用いるバイオエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルが次項の規定により経済産業大臣が証明したものである場合は、この限りでない。
6
バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造者若しくは輸入者は、政令で定めるところにより、当該バイオエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが第一項第一号又は第二号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けることができる。
7
税務署長は、揮発油税又は地方道路税の取締り上必要があると認めるときは、バイオエタノール等揮発油の製造者に対し、その製造し、若しくは移出したバイオエタノール等揮発油の数量又は所持するバイオエタノール等揮発油の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。
8
第一項の規定の適用がある場合における揮発油税法の規定の適用については、同法第八条第二項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の七第一項の製造場において同項に規定するバイオエタノール等揮発油が消費される場合(第五条第一項本文の規定の適用がある場合に限る。)には、同法第八十八条の七第一項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同法第十条第一項第四号中「第八条第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量及び第八条第一項」とする。
9
揮発油税法第二十四条、第二十五条第二号、第二十六条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)、第二十九条第三号及び第四号(同法第二十六条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに第三十一条第一項並びに地方道路税法第十四条の二(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)、第十五条の二(同法第十四条の二第一項第二号に係る部分を除く。)及び第十七条第一項の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者について、揮発油税法第二十六条第一項第三号、第二十九条第四号(同法第二十六条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第三十一条第一項並びに地方道路税法第十四条の二第一項第三号、第十五条の二(同法第十四条の二第一項第三号に係る部分に限る。)及び第十七条第一項の規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油の製造者若しくは販売業者、特例輸入者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造、」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造、」と、同法第二十六条第一項第一号中「揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同項第三号中「第一号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第一号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「揮発油の」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品の」と、地方道路税法第十四条の二第一項第一号中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油、」とあるのは「同項各号に掲げる物品、」と、同項第三号中「第一号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第一号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造又は」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造又は」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
(揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第八十九条
昭和五十四年六月一日から平成五年十一月三十日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条及び地方道路税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万五千六百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては八千二百円の税率により計算した金額とする。
第八十九条
昭和五十四年六月一日から平成五年十一月三十日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条及び地方道路税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万五千六百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては八千二百円の税率により計算した金額とする。
2
平成五年十二月一日から
平成二十年三月三十一日
までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条及び地方道路税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。
2
平成五年十二月一日から
平成三十年三月三十一日
までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条及び地方道路税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。
3
第一項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の八十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百五十六」として、これらの規定を適用する。
3
第一項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の八十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百五十六」として、これらの規定を適用する。
4
第二項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の五十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。
4
第二項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の五十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。
5
第一項の規定の適用を受けた揮発油につき、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条第一項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成五年十二月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、第二項の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定を適用する。
5
第一項の規定の適用を受けた揮発油につき、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条第一項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成五年十二月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、第二項の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定を適用する。
6
前項の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条の規定の適用がある場合について準用する。
6
前項の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条の規定の適用がある場合について準用する。
(昭四九法一七・追加、昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平五法一〇・平一〇法二三・平一五法八・一部改正)
(昭四九法一七・追加、昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平五法一〇・平一〇法二三・平一五法八・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等)
(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等)
第八十九条の二
エチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造のため政令で定める用途に揮発油を消費することについて揮発油税法第五条第一項又は地方道路税法第五条第一項の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、当該揮発油を当該消費に充てるときは、その消費に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
第八十九条の二
エチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造のため政令で定める用途に揮発油を消費することについて揮発油税法第五条第一項又は地方道路税法第五条第一項の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、当該揮発油を当該消費に充てるときは、その消費に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
2
前項の規定は、同項の規定に該当する製造者が、当該揮発油を消費した日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書
(地方道路税法第七条第一項の規定によるものを含み、揮発油税法第十条第一項に規定する期限内に提出するものに限る。以下次条第二項及び第九十条第二項において同じ。)
に当該揮発油の消費に関する明細書及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造につき、政令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。
2
前項の規定は、同項の規定に該当する製造者が、当該揮発油を消費した日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書
★削除★
に当該揮発油の消費に関する明細書及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造につき、政令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。
3
税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、第一項の規定に該当する製造者に対し、同項に規定する用途に消費する揮発油及びこれを消費して製造した製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該用途に消費する揮発油の消費に関する事項及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すべきことを命ずることができる。
3
税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、第一項の規定に該当する製造者に対し、同項に規定する用途に消費する揮発油及びこれを消費して製造した製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該用途に消費する揮発油の消費に関する事項及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すべきことを命ずることができる。
4
第一項の規定の適用を受けて製造された石油化学製品(当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。)のうちベンゾールその他の政令で定めるもの(以下この条において「特定石油化学製品」という。)が、当該特定石油化学製品の製造場において、フェノール若しくは合成ゴムの製造用その他の政令で定める用途(以下この項において「指定用途」という。)以外の用途に消費をされ、又は当該製造場から移出(直接外国に向けてする移出を除く。以下この条において同じ。)をされた場合には、当該特定石油化学製品の製造者が、当該消費又は移出をした時に、当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の製造のため消費されたものとして政令で定めるところにより算出した数量の揮発油を当該製造場において消費し、又は当該製造場から移出したものとみなして、揮発油税法(第四章及び第五章の規定(第二十五条第一号及び第二十六条の二の規定を除く。)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)及び地方道路税法(第十四条の二の規定及びこれに係る罰則を除く。)を適用する。ただし、当該移出が指定用途に供する場所(指定用途に供する特定石油化学製品又は輸出の目的その他の政令で定める目的に充てるための特定石油化学製品を蔵置するための場所を含む。)への移出である場合には、この限りでない。
4
第一項の規定の適用を受けて製造された石油化学製品(当該石油化学製品を原料として製造された石油化学製品を含む。)のうちベンゾールその他の政令で定めるもの(以下この条において「特定石油化学製品」という。)が、当該特定石油化学製品の製造場において、フェノール若しくは合成ゴムの製造用その他の政令で定める用途(以下この項において「指定用途」という。)以外の用途に消費をされ、又は当該製造場から移出(直接外国に向けてする移出を除く。以下この条において同じ。)をされた場合には、当該特定石油化学製品の製造者が、当該消費又は移出をした時に、当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の製造のため消費されたものとして政令で定めるところにより算出した数量の揮発油を当該製造場において消費し、又は当該製造場から移出したものとみなして、揮発油税法(第四章及び第五章の規定(第二十五条第一号及び第二十六条の二の規定を除く。)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)及び地方道路税法(第十四条の二の規定及びこれに係る罰則を除く。)を適用する。ただし、当該移出が指定用途に供する場所(指定用途に供する特定石油化学製品又は輸出の目的その他の政令で定める目的に充てるための特定石油化学製品を蔵置するための場所を含む。)への移出である場合には、この限りでない。
5
前項の場合において、同項の製造者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、同項の製造場が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
5
前項の場合において、同項の製造者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、同項の製造場が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
6
第四項ただし書の規定は、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの当該移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定める事項を記載した書面を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該書面に、当該特定石油化学製品が同項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付する場合に限り、適用する。
6
第四項ただし書の規定は、同項ただし書の移出をした特定石油化学製品の製造者が、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの当該移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、その月中に当該製造場から移出をした特定石油化学製品の数量その他政令で定める事項を記載した書面を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該書面に、当該特定石油化学製品が同項ただし書の規定に該当するものであること及び当該場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付する場合に限り、適用する。
7
揮発油税法第十四条第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と、「第二項」とあるのは「同条第六項」と読み替えるものとする。
7
揮発油税法第十四条第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と、「第二項」とあるのは「同条第六項」と読み替えるものとする。
8
揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項、第二十九条第一号並びに第三十一条の規定は、第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。この場合において、同法第十四条第六項から第八項までの規定中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項の」とあるのは「同項ただし書の」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と読み替えるものとする。
8
揮発油税法第十四条第六項、第七項(移入の理由に係る部分を除く。)及び第八項、第二十九条第一号並びに第三十一条の規定は、第四項ただし書の規定に該当する特定石油化学製品を移入した場合について準用する。この場合において、同法第十四条第六項から第八項までの規定中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項ただし書」と、「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「同項の」とあるのは「同項ただし書の」と、「同項各号に掲げる場所」とあるのは「同項ただし書に規定する場所」と読み替えるものとする。
9
揮発油税法第二十四条、第二十五条第二号、第二十六条(第一項第四号を除く。)、第二十九条第三号及び第四号並びに第三十一条並びに地方道路税法第十四条の二(第一項第四号を除く。)、第十五条の二及び第十七条の規定は、特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、揮発油税法第二十六条第一項第四号及び地方道路税法第十四条の二第一項第四号の規定は、運搬中の特定石油化学製品及びこれを運搬する者について準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者、特例輸入者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、「、販売又は保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十六条第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同条第三項中「第三条及び第十条から第十二条の二までの規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と、地方道路税法第十四条の二第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同条第三項中「第五条第一項若しくは第二項又は第七条の規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と読み替えるものとする。
9
揮発油税法第二十四条、第二十五条第二号、第二十六条(第一項第四号を除く。)、第二十九条第三号及び第四号並びに第三十一条並びに地方道路税法第十四条の二(第一項第四号を除く。)、第十五条の二及び第十七条の規定は、特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、揮発油税法第二十六条第一項第四号及び地方道路税法第十四条の二第一項第四号の規定は、運搬中の特定石油化学製品及びこれを運搬する者について準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者、特例輸入者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、「、販売又は保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十六条第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同条第三項中「第三条及び第十条から第十二条の二までの規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と、地方道路税法第十四条の二第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同条第三項中「第五条第一項若しくは第二項又は第七条の規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と読み替えるものとする。
(昭三七法六七・全改、昭三九法二四・昭四一法三九・一部改正、昭四九法一七・旧第八九条繰下、昭五一法五・昭五九法七四・平一二法二六・一部改正)
(昭三七法六七・全改、昭三九法二四・昭四一法三九・一部改正、昭四九法一七・旧第八九条繰下、昭五一法五・昭五九法七四・平一二法二六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(移出に係る揮発油の特定用途免税)
(移出に係る揮発油の特定用途免税)
第八十九条の三
揮発油の製造者が
次に掲げる用途
に供される揮発油(第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、
平成二十年三月三十一日
までに、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
第八十九条の三
揮発油の製造者が
ゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるもの
に供される揮発油(第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、
平成三十年三月三十一日
までに、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
一
発電設備で政令で定めるものの燃料用
★削除★
二
ゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるもの
★削除★
2
前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が
前項各号に掲げる揮発油
に該当すること及び当該揮発油が
当該各号に掲げる用途
に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を
添附しない
場合には、適用しない。
2
前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が
前項に規定する用途に供される揮発油
に該当すること及び当該揮発油が
同項に規定する用途
に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を
添付しない
場合には、適用しない。
3
揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
3
揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4
揮発油税法第十四条第七項、第二十四条、第二十六条、第二十九条第一号、第三号及び第四号並びに第三十一条並びに地方道路税法第十四条の二、第十五条の二及び第十七条の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、それぞれ準用する。
4
揮発油税法第十四条第七項、第二十四条、第二十六条、第二十九条第一号、第三号及び第四号並びに第三十一条並びに地方道路税法第十四条の二、第十五条の二及び第十七条の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、それぞれ準用する。
5
第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第八条第一項の規定にかかわらず、当該揮発油の数量とし、同法第十条第一項に規定する申告書(地方道路税法第七条第一項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第十条第一項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方道路税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
5
第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第八条第一項の規定にかかわらず、当該揮発油の数量とし、同法第十条第一項に規定する申告書(地方道路税法第七条第一項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第十条第一項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方道路税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
6
前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係る揮発油の用途と同一の用途に供するため行なわれるときは、当該譲渡に係る揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用する。
6
前項の規定による譲渡が、政令で定めるところにより、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該移入に係る揮発油の用途と同一の用途に供するため行なわれるときは、当該譲渡に係る揮発油については、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該譲渡を移出と、当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、同項後段の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用する。
(昭三七法六七・全改、昭三八法六五・昭三九法二四・昭四一法三五・昭四四法一五・昭四七法一四・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五八法一一・一部改正、昭五九法七四・一部改正・旧第九〇条繰上、昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平五法一〇・平一〇法二三・平一五法八・一部改正)
(昭三七法六七・全改、昭三八法六五・昭三九法二四・昭四一法三五・昭四四法一五・昭四七法一四・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五八法一一・一部改正、昭五九法七四・一部改正・旧第九〇条繰上、昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平五法一〇・平一〇法二三・平一五法八・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(引取りに係る揮発油の特定用途免税)
(引取りに係る揮発油の特定用途免税)
第八十九条の四
前条第一項各号に掲げる用途
に供する揮発油(第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、
平成二十年五月三十一日
までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
第八十九条の四
前条第一項に規定する用途
に供する揮発油(第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。)でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、
平成三十年三月三十一日
までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
2
揮発油税法第十四条の二第二項及び第四項の規定は、前項の承認について、同条第七項及び第八項の規定は、前項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に
前条第一項各号の用途
に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて準用する。この場合において、同法第十四条の二第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方道路税」と読み替えるものとする。
2
揮発油税法第十四条の二第二項及び第四項の規定は、前項の承認について、同条第七項及び第八項の規定は、前項の承認を受けて引き取つた揮発油で、税関長が指定した期限内に
前条第一項に規定する用途
に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて準用する。この場合において、同法第十四条の二第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方道路税」と読み替えるものとする。
3
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を
前条第一項各号の用途
に供しようとする場所に移入した者について準用する。
3
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を
前条第一項に規定する用途
に供しようとする場所に移入した者について準用する。
(昭三七法六七・追加、昭三八法六五・昭三九法二四・昭四一法三五・昭四四法一五・昭四七法一四・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五八法一一・一部改正、昭五九法七四・一部改正・旧第九〇条の二繰上、昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平五法一〇・平一〇法二三・平一五法八・平二〇法九・一部改正)
(昭三七法六七・追加、昭三八法六五・昭三九法二四・昭四一法三五・昭四四法一五・昭四七法一四・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五八法一一・一部改正、昭五九法七四・一部改正・旧第九〇条の二繰上、昭六〇法七・昭六三法四・平元法一二・平五法一〇・平一〇法二三・平一五法八・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(引取りに係る石油製品等の免税)
(引取りに係る石油製品等の免税)
第九十条の四
原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、
平成二十年五月三十一日
までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
第九十条の四
原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、
平成二十二年三月三十一日
までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品等を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
一
ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度十五度において〇・八〇一七を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
一
ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度十五度において〇・八〇一七を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
二
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(1)に掲げる揮発油
二
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(1)に掲げる揮発油
三
関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一一号の一の(二)のBの(2)の(ⅰ)若しくは第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)の(ⅰ)に掲げる灯油又は同表第二七一〇・一一号の一の(三)の(1)若しくは第二七一〇・一九号の一の(二)の(1)に掲げる軽油
三
関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一一号の一の(二)のBの(2)の(ⅰ)若しくは第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)の(ⅰ)に掲げる灯油又は同表第二七一〇・一一号の一の(三)の(1)若しくは第二七一〇・一九号の一の(二)の(1)に掲げる軽油
四
関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)の(1)に掲げる重油及び粗油
四
関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)の(1)に掲げる重油及び粗油
五
関税定率法別表第二七一一・一二号、第二七一一・一三号又は第二七一一・一四号の二に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの
五
関税定率法別表第二七一一・一二号、第二七一一・一三号又は第二七一一・一四号の二に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの
2
石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油(第二十三条第一項及び第二項において「石油製品等」という。)」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
2
石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油(第二十三条第一項及び第二項において「石油製品等」という。)」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油製品等」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
3
石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号から第三号まで及び第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項及び次項において「重油等」という。)」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油等」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
3
石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号から第三号まで及び第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油をその免除に係る用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項及び次項において「重油等」という。)」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油等」と、同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油等」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定の適用を受けた石油製品等は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
4
第一項の規定の適用を受けた石油製品等は、同項の承認を受けて当該石油製品等を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
5
前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品等について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
5
前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品等を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品等について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。
(昭五三法二五・追加、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六〇法九六・昭六一法一三・昭六二法八〇・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第九〇条の三繰下、昭六三法五・平元法一二・平元法一三・平二法一三・平四法一四・平六法二二・平六法一一八・平七法五六・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一二法二六・平一三法二一・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一八法一七・平二〇法九・一部改正)
(昭五三法二五・追加、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六〇法九六・昭六一法一三・昭六二法八〇・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第九〇条の三繰下、昭六三法五・平元法一二・平元法一三・平二法一三・平四法一四・平六法二二・平六法一一八・平七法五六・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一二法二六・平一三法二一・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一八法一七・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付)
(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付)
第九十条の五
石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、
平成二十年三月三十一日
までに、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて原油又は関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された第九十条の四第一項第二号に掲げる揮発油又は同項第三号に掲げる灯油若しくは軽油(以下この条において「特定揮発油等」という。)を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、政令で定めるところにより、その原料に供した特定揮発油等につき、石油石炭税法第九条第一号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該特定揮発油等の製造者に(当該特定揮発油等の製造者が当該特定揮発油等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定揮発油等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定揮発油等の製造者に)還付する。
第九十条の五
石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、
平成二十二年三月三十一日
までに、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて原油又は関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された第九十条の四第一項第二号に掲げる揮発油又は同項第三号に掲げる灯油若しくは軽油(以下この条において「特定揮発油等」という。)を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合には、政令で定めるところにより、その原料に供した特定揮発油等につき、石油石炭税法第九条第一号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該特定揮発油等の製造者に(当該特定揮発油等の製造者が当該特定揮発油等の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定揮発油等の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定揮発油等の製造者に)還付する。
2
税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油等以外の揮発油、灯油又は軽油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
2
税務署長は、前項の承認の申請があつた場合において、同項に規定する石油化学製品の製造場が特定揮発油等以外の揮発油、灯油又は軽油を原料に供する当該石油化学製品の製造場であることその他の理由により、取締り上特に不適当と認められるときは、その承認を与えないことができる。
3
税務署長は、第一項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、同項に規定する石油化学製品の原料に供する特定揮発油等及びこれを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油、灯油又は軽油及びその他の石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
3
税務署長は、第一項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、同項に規定する石油化学製品の原料に供する特定揮発油等及びこれを原料に供して製造した当該石油化学製品をそれぞれその他の揮発油、灯油又は軽油及びその他の石油化学製品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
4
第一項に規定する石油化学製品の製造者は、同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、当該石油化学製品が製造されたこと並びに当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量の確認を受けなければならない。
4
第一項に規定する石油化学製品の製造者は、同項の承認に係る石油化学製品の製造を完了したときは、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出て、当該石油化学製品が製造されたこと並びに当該石油化学製品の原料に供した特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量の確認を受けなければならない。
5
石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、第一項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油、灯油若しくは軽油の製造者若しくは販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品(第二十三条第一項及び第二項において「特定石油製品等」という。)の製造、購入、貯蔵、消費又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石油製品等」と読み替えるものとする。
5
石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、第一項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油、灯油若しくは軽油の製造者若しくは販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品(第二十三条第一項及び第二項において「特定石油製品等」という。)の製造、購入、貯蔵、消費又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石油製品等」と読み替えるものとする。
6
第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
6
第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
(平元法一二・全改、平二法一三・平四法一四・平六法二二・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一二法一三・平一二法二六・平一三法二一・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(平元法一二・全改、平二法一三・平四法一四・平六法二二・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一二法一三・平一二法二六・平一三法二一・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)
(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)
第九十条の六
農林漁業を営む者が、
平成二十年三月三十一日
までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAに掲げる重油で農林漁業の用に供するものをその用途に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、石油石炭税法第九条第一号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該重油の製造者に(当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に)還付する。
第九十条の六
農林漁業を営む者が、
平成二十二年三月三十一日
までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAに掲げる重油で農林漁業の用に供するものをその用途に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、石油石炭税法第九条第一号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該重油の製造者に(当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に)還付する。
2
石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号から第三号まで及び第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する方法により購入された重油(以下この項及び次項において「重油」という。)を同条第一項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「重油」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
2
石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号から第三号まで及び第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する方法により購入された重油(以下この項及び次項において「重油」という。)を同条第一項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等」とあるのは「重油」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第四項及び第五項」と読み替えるものとする。
3
石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、第一項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する重油(以下この条並びに第二十三条第一項及び第二項において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「重油」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
3
石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、第一項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する重油(以下この条並びに第二十三条第一項及び第二項において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「重油」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「重油」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定の適用を受けた重油は、同項に規定する方法により購入された日から二年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
4
第一項の規定の適用を受けた重油は、同項に規定する方法により購入された日から二年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5
前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税務署長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該重油について第一項の規定により還付を受けた金額に相当する石油石炭税を直ちに徴収する。
5
前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税務署長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該重油について第一項の規定により還付を受けた金額に相当する石油石炭税を直ちに徴収する。
6
第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
6
第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
(平元法一二・追加、平二法一三・平四法一四・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一二法二六・平一三法二一・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(平元法一二・追加、平二法一三・平四法一四・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一二法二六・平一三法二一・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(自動車重量税率の特例)
(自動車重量税率の特例)
第九十条の十一
昭和五十一年五月一日から
平成二十年四月三十日
までの間に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける検査自動車及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
第九十条の十一
昭和五十一年五月一日から
平成三十年四月三十日
までの間に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける検査自動車及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
一
道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
一
道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
イ
検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が三年と定められている二輪の小型自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。) 五千百円
イ
検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が三年と定められている二輪の小型自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。) 五千百円
ロ
検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
ロ
検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
(1)
(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(1)
(2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
(ⅰ)
車両総重量が一トン以下のもの
五千六百円
(ⅱ)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに五千六百円
(ⅰ)
車両総重量が一トン以下のもの
五千六百円
(ⅱ)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに五千六百円
(2)
軽自動車 五千六百円
(2)
軽自動車 五千六百円
(3)
二輪の小型自動車 三千四百円
(3)
二輪の小型自動車 三千四百円
ハ
検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
ハ
検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1)
乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(1)
乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(ⅰ)
車両重量が〇・五トン以下のもの
二千八百円
(ⅱ)
車両重量が〇・五トンを超えるもの
車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千八百円
(ⅰ)
車両重量が〇・五トン以下のもの
二千八百円
(ⅱ)
車両重量が〇・五トンを超えるもの
車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千八百円
(2)
(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(2)
(1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(ⅰ)
車両総重量が一トン以下のもの
二千八百円
(ⅱ)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに二千八百円
(ⅰ)
車両総重量が一トン以下のもの
二千八百円
(ⅱ)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに二千八百円
(3)
軽自動車 二千八百円
(3)
軽自動車 二千八百円
(4)
二輪の小型自動車 千七百円
(4)
二輪の小型自動車 千七百円
ニ
届出軽自動車
ニ
届出軽自動車
(1)
(2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 八千四百円
(1)
(2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 八千四百円
(2)
二輪の軽自動車 四千五百円
(2)
二輪の軽自動車 四千五百円
二
前号に掲げる自動車以外の自動車
二
前号に掲げる自動車以外の自動車
イ
検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
イ
検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(1)
乗用自動車((2)及び(3)に掲げる自動車を除く。)
(1)
乗用自動車((2)及び(3)に掲げる自動車を除く。)
(ⅰ)
車両重量が〇・五トン以下のもの
一万八千九百円
(ⅱ)
車両重量が〇・五トンを超えるもの
車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万八千九百円
(ⅰ)
車両重量が〇・五トン以下のもの
一万八千九百円
(ⅱ)
車両重量が〇・五トンを超えるもの
車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万八千九百円
(2)
軽自動車 一万三千二百円
(2)
軽自動車 一万三千二百円
(3)
二輪の小型自動車 七千五百円
(3)
二輪の小型自動車 七千五百円
ロ
検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
ロ
検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)
(1)
乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(1)
乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(ⅰ)
車両重量が〇・五トン以下のもの
一万二千六百円
(ⅱ)
車両重量が〇・五トンを超えるもの
車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(ⅰ)
車両重量が〇・五トン以下のもの
一万二千六百円
(ⅱ)
車両重量が〇・五トンを超えるもの
車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(2)
(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(2)
(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(ⅰ)
車両総重量が一トン以下のもの
一万二千六百円
(ⅱ)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(ⅰ)
車両総重量が一トン以下のもの
一万二千六百円
(ⅱ)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに一万二千六百円
(3)
車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(3)
車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(ⅰ)
車両総重量が一トン以下のもの
八千八百円
(ⅱ)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに八千八百円
(ⅰ)
車両総重量が一トン以下のもの
八千八百円
(ⅱ)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに八千八百円
(4)
軽自動車 八千八百円
(4)
軽自動車 八千八百円
(5)
二輪の小型自動車 五千円
(5)
二輪の小型自動車 五千円
ハ
検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
ハ
検査自動車のうちイ及びロに掲げる自動車以外のもの
(1)
乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(1)
乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(ⅰ)
車両重量が〇・五トン以下のもの
六千三百円
(ⅱ)
車両重量が〇・五トンを超えるもの
車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(ⅰ)
車両重量が〇・五トン以下のもの
六千三百円
(ⅱ)
車両重量が〇・五トンを超えるもの
車両重量〇・五トン又はその端数ごとに六千三百円
(2)
(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(2)
(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(ⅰ)
車両総重量が一トン以下のもの
六千三百円
(ⅱ)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
(ⅰ)
車両総重量が一トン以下のもの
六千三百円
(ⅱ)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに六千三百円
(3)
車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(3)
車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(ⅰ)
車両総重量が一トン以下のもの
四千四百円
(ⅱ)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
(ⅰ)
車両総重量が一トン以下のもの
四千四百円
(ⅱ)
車両総重量が一トンを超えるもの
車両総重量一トン又はその端数ごとに四千四百円
(4)
軽自動車 四千四百円
(4)
軽自動車 四千四百円
(5)
二輪の小型自動車 二千五百円
(5)
二輪の小型自動車 二千五百円
ニ
届出軽自動車
ニ
届出軽自動車
(1)
(2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 一万三千二百円
(1)
(2)に掲げる軽自動車以外の軽自動車 一万三千二百円
(2)
二輪の軽自動車 六千三百円
(2)
二輪の軽自動車 六千三百円
2
前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
2
前項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。
(昭四九法一七・追加、昭五一法五・昭五三法一一・一部改正、昭五三法二五・旧第九〇条の四繰下、昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第九〇条の六繰下、平元法一二・一部改正・旧第九〇条の七繰下、平元法八二・平元法八三・平五法一〇・平八法一七・一部改正、平九法二二・旧第九〇条の九繰下、平一〇法二三・一部改正、平一一法九・旧第九〇条の一〇繰下、平一二法一三・平一四法七七・平一五法八・平一八法一〇・一部改正)
(昭四九法一七・追加、昭五一法五・昭五三法一一・一部改正、昭五三法二五・旧第九〇条の四繰下、昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第九〇条の六繰下、平元法一二・一部改正・旧第九〇条の七繰下、平元法八二・平元法八三・平五法一〇・平八法一七・一部改正、平九法二二・旧第九〇条の九繰下、平一〇法二三・一部改正、平一一法九・旧第九〇条の一〇繰下、平一二法一三・平一四法七七・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(使用済自動車に係る自動車重量税の還付)
(使用済自動車に係る自動車重量税の還付)
第九十条の十二
自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律
★挿入★
第二条第十一項に規定する引取業者に引き渡された同条第二項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)であつて、解体されたものとして政令で定めるものについては、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該使用済自動車を同法第八条の規定により当該引取業者に引き渡した者(以下この条において「所有者」という。)に(当該使用済自動車の所有者が当該使用済自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該使用済自動車につき当該使用済自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該使用済自動車の所有者に)還付する。
第九十条の十二
自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律
(平成十四年法律第八十七号)
第二条第十一項に規定する引取業者に引き渡された同条第二項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)であつて、解体されたものとして政令で定めるものについては、当該自動車検査証の交付等を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を、当該使用済自動車を同法第八条の規定により当該引取業者に引き渡した者(以下この条において「所有者」という。)に(当該使用済自動車の所有者が当該使用済自動車に係る自動車重量税の納税者でない場合にあつては、当該使用済自動車につき当該使用済自動車の所有者が当該自動車重量税を納付したものとみなして、当該使用済自動車の所有者に)還付する。
2
前項の規定により同項の還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の規定により同項の還付金の還付を受けようとする使用済自動車の所有者は、政令で定める事項を記載した申請書を、政令で定めるところにより、国土交通大臣等(自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。)を経由して、政令で定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
3
第一項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
(平一四法八七・追加、平一五法八・一部改正)
(平一四法八七・追加、平一五法八・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)
(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)
第九十一条の二
都道府県又は
民法第三十四条の規定に基づき設立された法人
であつて都道府県に代わつて高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)が高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る印紙税法別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書には、印紙税を課さない。
第九十一条の二
都道府県又は
公益社団法人若しくは公益財団法人
であつて都道府県に代わつて高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)が高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る印紙税法別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書には、印紙税を課さない。
(平一七法二一・全改、平一八法八〇・平一九法九六・一部改正)
(平一七法二一・全改、平一八法八〇・平一九法九六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除)
★削除★
第十条の七
青色申告書を提出する個人の平成十八年から平成二十年までの各年(平成十八年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が当該個人の比較教育訓練費の額を超える場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該比較教育訓練費の額を超える部分の金額の百分の二十五に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
2
第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものの平成十八年から平成二十年までの各年において、その年分(前項の規定の適用を受ける年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該教育訓練費の額の百分の二十(教育訓練費増加割合(当該年分の当該教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合をいう。)が百分の四十未満であるときは、当該教育訓練費増加割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
教育訓練費 個人が当該個人のその事業に係る使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二
比較教育訓練費の額 前二項のいずれかの規定の適用を受けようとする年(第六項において「適用年」という。)前二年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この号において同じ。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該各年の数で除して計算した金額をいう。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第一項又は第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
6
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の二年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における当該適用年の前年分又は前々年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の七(教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平一七法二一・追加、平一八法一〇・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)
★削除★
第四十二条の十二
青色申告書を提出する法人の平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が当該法人の比較教育訓練費の額を超える場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)から、当該比較教育訓練費の額を超える部分の金額の百分の二十五に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
2
第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度及び設立事業年度等を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該教育訓練費の額の百分の二十(教育訓練費増加割合(当該事業年度の当該教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合をいう。)が百分の四十未満であるときは、当該教育訓練費増加割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
設立事業年度等 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
二
教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
三
比較教育訓練費の額 前二項のいずれかの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この号及び第六項において「適用年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該適用年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該二年以内に開始した各事業年度の数(二年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第一項又は第二項の規定は、確定申告書等にこれらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
6
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二第一項若しくは第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項及び第二項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。
(平一七法二一・追加、平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)
★削除★
第六十八条の十五の二
連結法人の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項及び第三項において「連結親法人事業年度」という。)が平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の合計額が比較教育訓練費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較教育訓練費の額を合計した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに同法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において「調整前連結税額」という。)から、当該比較教育訓練費の合計額を超える部分の金額の百分の二十五に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
2
連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始するものに限り、前項の規定の適用を受ける連結事業年度及び当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の当該教育訓練費の額の合計額の百分の二十(教育訓練費増加割合(当該連結事業年度の当該教育訓練費の額の合計額から比較教育訓練費の合計額を控除した金額の当該比較教育訓練費の合計額に対する割合をいう。)が百分の四十未満であるときは、当該教育訓練費増加割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。ただし、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二
比較教育訓練費の額 連結親法人又は適用年度(前二項のいずれかの規定の適用を受けようとする連結事業年度をいう。以下この号及び第六項において同じ。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の二年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「二年以内事業年度」という。)にあつては当該二年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額とし、当該各連結事業年度の月数(二年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の二年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該二年以内に開始した各連結事業年度の数(二年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第一項又は第二項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
6
前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は事後設立法人若しくは被事後設立法人である場合における適用年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項若しくは第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項及び第二項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項及び第二項(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。
(平一七法二一・追加、平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(農業信用基金協会が保証事業を譲渡した場合の抵当権の移転登記の税率の軽減)
★削除★
第八十条の四
農業信用基金協会が平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に農業信用保証保険法第四十八条の九第三項に規定する主務大臣の認可を受けて同条第一項の規定により事業の譲渡を行つた場合には、当該事業の譲渡のうち保証事業(同法第八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る事業をいう。次項において同じ。)の譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認可があつた日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
2
前項の場合において、平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に同項の認可があつたときは、当該認可に係る保証事業の譲渡に係る不動産の抵当権の移転の登記については、同項中「千分の一・五」とあるのは、「千分の一」とする。
(平一七法二一・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
附 則(平成二〇・四・三〇法二三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第八条中租税特別措置法第六十六条の十(見出しを含む。)の改正規定及び同法第六十八条の九十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第六十二条及び第八十二条の規定 平成二十年七月一日
二
第八条中租税特別措置法第四十一条の七の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第四条第二項」を「附則第四条第三項」に改める部分に限る。)及び同法第四十一条の十二第九項の改正規定並びに附則第五十二条第三項の規定 平成二十年十月一日
三
次に掲げる規定 平成二十一年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
第八条中租税特別措置法第四条の二第九項の改正規定、同法第四条の四の改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第八条の五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第九条第二項の改正規定、同法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分に限る。)、同条第二項を削る改正規定、同法第九条の四第二項の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える部分を除く。)、同法第十条の七を削る改正規定、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二の改正規定、同条を第十三条の三とし、第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の二第三項及び第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第二項第六号の改正規定(「(平成十七年法律第百二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の九の二第五項の改正規定、同法第三十七条の十の改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の改正規定、同法第三十七条の十一の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十二の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定(同項第四号を削る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定(同項第三号を削る部分を除く。)、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十一条の十五の二を第四十一条の十五の三とし、第四十一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十二条の三の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条、第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分を除く。)、第三十六条、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項、第四十五条、第四十七条及び第五十四条の規定〔後略〕
四
第八条中租税特別措置法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第二項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第三十七条の十一の四第一項の改正規定及び同法第三十七条の十一の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十六条の規定〔中略〕 平成二十二年一月一日
五
次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
第八条中租税特別措置法第三条の三第六項の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第八条の三第二項の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第二十八条第一項第五号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第三十七条の九の二第一項第二号の改正規定、同法第四十条の改正規定、同法第四十一条の四の二第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第六項の改正規定、同法第四十一条の十八の二の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の十三第一項第二号の改正規定、同法第六十六条の十一第一項第六号の改正規定、同法第六十六条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の八十四第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の九十六の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の改正規定、同法第七十一条の六第一項の改正規定及び同法第九十一条の二の改正規定並びに附則第四十条、第四十一条、第五十条、第五十二条第二項、第五十五条、第六十一条、第六十三条、第六十五条、第八十一条、第八十三条、第八十四条、第八十八条及び第九十二条の規定
六
〔省略〕
七
第八条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の十二第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定並びに附則第三十五条、第五十八条、第七十七条第一項及び第二項〔中略〕の規定 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第 号)の施行の日
八
第八条中租税特別措置法第十一条の五第一項の改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定及び同法第六十八条の二十第一項の改正規定並びに附則第三十七条第三項、第六十条第二項及び第八十条第二項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)の施行の日
九
第八条中租税特別措置法第八十八条の六の次に一条を加える改正規定及び同法第八十九条の二第二項の改正規定並びに附則第九十一条の規定 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)の施行の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十九条
第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第九十四条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
第三十条
新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十一年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第三十一条
新租税特別措置法第六条第一項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行された第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第九十二条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第六条第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六条第二項の規定は、施行日以後に発行する同項に規定する一般民間国外債につき支払をする利子について適用し、施行日前に発行した旧租税特別措置法第六条第二項に規定する一般民間国外債につき支払をした利子については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六条第四項及び第十項の規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する一般民間国外債又は同条第十項に規定する指定民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第四項に規定する一般民間国外債又は同条第十項に規定する指定民間国外債につき支払を受けた利子については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十二条
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一
上場株式等に係る課税配当所得の金額が百万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の七に相当する金額
二
上場株式等に係る課税配当所得の金額が百万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ
七万円
ロ
当該上場株式等に係る課税配当所得の金額から百万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
新租税特別措置法第八条の四第三項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。
二
新租税特別措置法第八条の五第一項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項」とあるのは「又は前条第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第百二十条から」とあるのは「所得税法第百二十条から」とする。
3
新租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第六項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「同項前段に」とあるのは、「新租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項又は第十項の規定により読み替えられた新租税特別措置法第八条の四第一項前段に」とする。
4
新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべき同項に規定する上場株式配当等について適用する。
5
新租税特別措置法第八条の四第五項から第七項までの規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべき同条第四項に規定する上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等について適用する。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第三十三条
平成二十一年一月一日前に個人又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
2
平成二十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第二項に規定する配当等については、同項の規定は、なおその効力を有する。
3
平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(以下この条において「経過期間」という。)内に居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき新租税特別措置法第九条の三各号に掲げる配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)に係る新租税特別措置法第九条の三の規定の適用については、同条中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
4
経過期間内の各年に前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき次に掲げる上場株式等の配当等の額の合計額が百万円を超える場合には、その年における第一号及び第二号に掲げる上場株式等の配当等の額に係る配当所得の金額については、新租税特別措置法第八条の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。
一
前項の規定の適用を受けた上場株式等の配当等(その年中に同一の支払者から支払を受けるべき上場株式等の配当等の額の総額が一万円以下であるものとして政令で定めるものを除く。)の額(次号及び第三号に掲げる金額に該当するものを除く。)
二
附則第四十六条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(その者が二以上の源泉徴収選択口座(新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この号において同じ。)において源泉徴収選択口座内配当等(附則第四十六条第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等)の額のうち、当該源泉徴収選択口座における同条第三項第二号に定める少額配当等以外の配当等の額の総額から同条第二項各号に掲げる金額を控除した残額(次号に掲げる金額に該当するものを除く。)
三
附則第四十六条第四項の規定により新租税特別措置法第八条の五第一項及び第二項の規定を適用しないものとされた附則第四十六条第四項各号に定める金額
四
国外で支払われる上場株式等の配当等その他の政令で定める上場株式等の配当等の額
5
経過期間内に第三項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき上場株式等の配当等が次の各号に掲げる配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。次項において同じ。)である場合における前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
新租税特別措置法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき同条第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合における当該国外投資信託等の配当等 当該国外投資信託等の配当等の国内における同項の支払の取扱者から交付を受けるべき同項の金額を前項の支払を受けるべき配当等の額とみなす。
二
新租税特別措置法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等につき同条第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合における当該国外株式の配当等 当該国外株式の配当等の国内における同項の支払の取扱者から交付を受けるべき同項の金額を前項の支払を受けるべき配当等の額とみなす。
三
新租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等につき同項の規定により所得税が徴収されるべき場合における当該上場株式等の配当等 当該上場株式等の配当等の国内における同項の支払の取扱者から交付を受けるべき金額を前項の支払を受けるべき配当等の額とみなす。
6
第三項の規定は、新租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定により支払があったものとみなされる収益の分配に係る配当等については、適用しない。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十四条
新租税特別措置法第十条の二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十五条
個人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第十条の四(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
(教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十六条
旧租税特別措置法第十条の七第一項又は第二項に規定する個人の平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三十七条
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十八条
新租税特別措置法第二十五条第一項及び第二項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第三十九条
新租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第四十条
新租税特別措置法第二十八条第一項第五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第五号に掲げる負担金について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第七号及び第二十五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第三十七条の九の二第一項第二号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十二条
新租税特別措置法第三十七条の十第四項の規定は、平成二十一年一月一日以後の同項第一号に規定する株式等証券投資信託又は同項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等(以下この条及び附則第四十五条において「上場株式等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち新租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(新租税特別措置法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一
上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。以下この項において同じ。)が五百万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の百分の七に相当する金額
二
上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額が五百万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ
三十五万円
ロ
当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から五百万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
3
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
新租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条から第八十六条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同法第八十七条第二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。
二
新租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十第一項」とあるのは、「第三十七条の十第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
4
新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段」とする。
5
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定するその有する株式が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる」とあるのは、「第三十七条の十四の二第一項又は第二項に規定する事由による」とする。
6
新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項の規定の適用がある場合において、同項に規定する旧株が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等の譲渡を」とあるのは、「上場株式等の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換による法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡を除く。)を」とする。
7
第三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第四十四条
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定(同号に規定する投資信託委託会社に係る部分に限る。)は、平成二十一年一月一日以後に設定される同号に規定する特定口座について適用し、同日前に設定された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定(同号に規定する投資信託委託会社に係る部分を除く。)は、平成二十二年一月一日以後に締結される同号に規定する上場株式配当等受領委任契約に係る同号に規定する特定口座について適用する。
3
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定は、平成二十二年一月一日以後に同項の特定口座において処理される同項に規定する上場株式等の譲渡又は当該特定口座に受け入れる同項に規定する上場株式等の配当等に係る同項の報告書について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第四十五条
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(以下この条において「経過期間」という。)内に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等(同条第二項に規定する信用取引等をいう。)に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じた同項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
2
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が経過期間内に同条第二項に規定する対象譲渡等を行ったときは、当該対象譲渡等により生じた同条第三項に規定する満たない部分の金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
3
経過期間内の各年において、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する新租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項の規定を適用しないで計算したその年中の附則第四十三条第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額が五百万円を超える場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(その者が二以上の同項に規定する源泉徴収選択口座を有する場合には、それぞれの同項に規定する源泉徴収選択口座)において有する新租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額(当該金額の合計額が零を超える場合における当該各号に掲げる金額に限る。)については、同条の規定は、適用しない。
4
平成二十一年一月一日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第八項の源泉徴収選択口座において処理された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第四十六条
新租税特別措置法第三十七条の十一の六の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十二年一月一日以後に同項の金融商品取引業者等から交付を受ける同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)について適用する。
2
平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの期間(以下この条において「特例期間」という。)内に、新租税特別措置法第三十七条の十一の六第五項の金融商品取引業者等が居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座(新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この条において同じ。)につき次に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、新租税特別措置法第三十七条の十一の六第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その年中に交付をした次項各号に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じ当該各号に定める金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額として政令で定める金額を新租税特別措置法第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等(同条第二項第二号に掲げるものに限る。)、新租税特別措置法第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は新租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係るこれらの規定に規定する交付をする金額とみなしてこれらの規定を適用して計算した金額とする。
一
その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
二
その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
3
特例期間内における居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等についての新租税特別措置法第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項及び新租税特別措置法第三十七条の十一の六第九項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により計算されたその年中に交付を受けた次の各号に掲げる源泉徴収選択口座内配当等(その者が二以上の源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額に係る配当所得の金額ごとに行うものとする。
一
その年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、その年中に同一の支払者から支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の額の総額が一万円以下であるものとして政令で定めるもの(以下この条において「少額配当等」という。) 当該少額配当等の額の総額
二
その年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、少額配当等以外のもの(以下この条において「少額配当等以外の配当等」という。) 当該少額配当等以外の配当等の額の総額
4
特例期間内に第二項の金融商品取引業者等が同項の規定により源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額の計算上当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額につき新租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用を受けない場合には、新租税特別措置法第三十七条の十一の六第十項の規定にかかわらず、当該控除した次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める配当等の額に係る配当所得の金額については、新租税特別措置法第八条の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。
一
当該控除した金額のうち少額配当等の額から控除した額 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において有する少額配当等の額の総額
二
当該控除した金額のうち少額配当等以外の配当等の額から控除した額 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において有する少額配当等以外の配当等の額の総額
5
前各項に定めるもののほか、特例期間内における新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に関する特例その他同条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第四十七条
新租税特別措置法第三十七条の十二の二の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十八条
施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定中小会社の特定株式(同項に規定する特定株式をいう。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の施行の日の前日」と、「第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第四十九条
施行日から平成二十年十二月三十一日までの間は、旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「上場株式等又は第三十七条の十四第一項に規定する特定上場株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第三十七条の十一又は第三十七条の十四」とあるのは「同条」と、「第三十七条の十一第一項第五号及び第三十七条の十四第一項第四号中」とあるのは「同項第五号中」とする。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第五十条
新租税特別措置法第四十条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる同項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十条(第一項に係る部分を除く。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる新租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しについて適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第四十条第二項の規定による同条第一項後段の承認の取消しについては、なお従前の例による。
3
特例民法法人である新租税特別措置法第四十条第三項に規定する公益法人等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第四十四条の認定を受けた場合又は整備法第四十五条の認可を受けた場合には、当該認定又は認可を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該公益法人等の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
4
前項に規定する特例民法法人とは、旧租税特別措置法第四十条第一項に規定する民法第三十四条の規定により設立された法人であって整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものにあっては、法人税法第二条第九号の二イに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第五十一条
新租税特別措置法第四十一条の三の二の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に新租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第五十二条
新租税特別措置法第四十一条の十二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に発行される同条第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
2
附則第二条に規定する外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受ける旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は新租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、旧租税特別措置法第四十一条の十二第六項の規定は、なおその効力を有する。
3
平成二十年十月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項第十号に掲げる短期商工債については、なお従前の例による。
(民間国外債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第五十三条
新租税特別措置法第四十一条の十三の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受けた同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済に係る支払調書等に関する経過措置)
第五十四条
新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、同条第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十一条の十五の二の規定は、同条に規定する先物取引の差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。
(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)
第五十五条
個人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第四十一条の十八の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「同法第十九条第一項に」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この条において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に」と、「同法第五条第三項第三号」とあるのは「効力地域再生法第五条第三項第三号」と、「同法第十九条第一項の」とあるのは「効力地域再生法第十九条第一項の」と、同条第二項中「地域再生法第五条第三項第三号」とあるのは「効力地域再生法第五条第三項第三号」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第五十六条
新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十七条
新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十八条
法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十九条
新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する大規模法人として政令で定める法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第六十条
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十一条
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第七号及び第二十五号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十五条の十三第一項第二号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第六十二条
旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十三条
新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる負担金について適用する。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第六十四条
新租税特別措置法第六十六条の十一の二第四項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第六十五条
法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
同法第十九条第一項に
地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び第四項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に
同法第五条第三項第三号
効力地域再生法第五条第三項第三号
同法第十九条第一項の
効力地域再生法第十九条第一項の
同法第十九条第二項
効力地域再生法第十九条第二項
租税特別措置法
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法
第三項
同条第二項に
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第二項に
第四項
地域再生法第五条第三項第三号
効力地域再生法第五条第三項第三号
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十六条
新租税特別措置法第六十七条の三の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
(その売却した
(平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した
(当該売却をした日を含む事業年度
(平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)
が二千頭
が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数
、二千頭
、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
第五項
事業年度が
事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が
第六項
前項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十六条の規定により読み替えられた第一項
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十七条
新租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十七条の十四第四項の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十七条の十四第二項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十八条
新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十七条の十五第五項の規定は、同条第一項に規定する投資法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第五項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十七条の十五第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(民間国外債の利子等の非課税に関する経過措置)
第六十九条
新租税特別措置法第六十七条の十六第二項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子又は同項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第二項に規定する民間国外債につき支払を受けた利子又は同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第七十条
旧租税特別措置法第六十八条の二第一項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する中小企業者が各事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度」とあるのは、「各事業年度」とする。
(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)
第七十一条
新租税特別措置法第六十八条の二第一項の規定は、施行日以後に行われる同項第五号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二の二第五号に掲げる合併については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の二第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する共同事業現物出資について適用する。
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条
新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の三の二第四項の規定は、同条第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十八条の三の二第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第七十三条
新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の三の三第四項の規定は、同条第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十八条の三の三第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第七十四条
新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定は、施行日後に同条第一項に規定する特定普通法人が同項に規定する公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
2
施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十五条
新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第七十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十六条
新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十七条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。
3
新租税特別措置法第六十八条の十二(第五項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十八条
新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する大規模連結法人として政令で定める連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
(連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十九条
旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項又は第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第八十条
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第六十八条の三十一第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十一条
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第七号及び第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項第二号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第八十二条
旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する連結親法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に定める固定資産については、なお従前の例による。
(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第八十三条
新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金について適用する。
(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第八十四条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
同法第十九条第一項に
地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に
同法第五条第三項第三号
効力地域再生法第五条第三項第三号
同法第十九条第一項の
効力地域再生法第十九条第一項の
同法第十九条第二項
効力地域再生法第十九条第二項
租税特別措置法
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法
第三項
同条第二項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項
(連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)
第八十五条
旧租税特別措置法第六十八条の九十七第一項に規定する最初に開始する連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十六条
新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
(その売却した
(平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した
(当該売却をした日を含む連結事業年度
(平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)
が二千頭
が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数
、二千頭
、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
第四項
連結事業年度が
連結事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が
第五項
前項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十六条の規定により読み替えられた第一項
(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第八十七条
旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する連結親法人が各連結事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第八十八条
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を平成二十五年十一月三十日までに地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした場合については、旧租税特別措置法第七十条第十一項及び第十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一項
同法第十九条第一項に
地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び次項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に
同法第五条第三項第三号
効力地域再生法第五条第三項第三号
同法第十九条第一項の
効力地域再生法第十九条第一項の
第十一項において準用する前項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十年旧法」という。)第七十条第十一項において準用する前項
第十一項において準用する第一項
平成二十年旧法第七十条第十一項において準用する第一項
第十一項の
同条第十一項の
第十二項
地域再生法第五条第三項第三号
効力地域再生法第五条第三項第三号
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第八十九条
新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをする同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをした同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第七十八条の二の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同条第一項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
漁業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6
旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第三項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第八十条の二第一項の規定は、施行日以後に農林中央金庫が同項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫が旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8
旧租税特別措置法第八十条の三第二項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9
旧租税特別措置法第八十条の三第三項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第八十条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得する不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の三第四項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11
農業信用基金協会が、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の四第一項に規定する保証事業の譲渡を行った場合において当該譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12
株式会社が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13
株式会社が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第十項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14
新租税特別措置法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
15
新租税特別措置法第八十三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
16
新租税特別措置法第八十三条の三第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の特例に関する経過措置)
第九十条
この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第九十一条
第八条の規定(租税特別措置法第八十八条の六の次に一条を加える改正規定に限る。)の施行の際、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者の揮発油の製造場に現存する揮発油(当該製造場において製造されたものに限る。)のうち、新租税特別措置法第八十八条の七第一項各号のいずれかに掲げる物品と揮発油(同項各号に掲げる物品以外のアルコール含有物又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造したものを除く。)とを混和して製造した揮発油であって揮発油等の品質の確保等に関する法律第十三条に規定する揮発油規格に適合するもの(当該揮発油が同項各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることにつき、政令で定めるところにより、経済産業大臣が証明したものに限る。)については、当該揮発油を同項に規定するバイオエタノール等揮発油と、当該揮発油の製造者を新租税特別措置法第八十八条の七第三項前段の届出をした者と、それぞれみなして、同条(第三項から第六項まで及び第九項を除く。)の規定を適用する。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第九十二条
旧租税特別措置法第九十一条の二に規定する民法第三十四条の規定に基づき設立された法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、新租税特別措置法第九十一条の二に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。