財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和三十八年十一月二十七日 大蔵省 令 第五十九号

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年十二月十一日 内閣府 令 第七十三号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条、第九条第一項、第十条第一項、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は同条第六項(これらの規定のうち法第二十四条の二第一項において準用する場合及びこの規則を適用することが適当なものとして金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(これらの財務書類に相当するものであつて、指定法人の作成するもの及び第二条の二に規定する特定信託財産について作成するものを含む。以下同じ。)並びに附属明細表又は第百二十七条第二項の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準により作成が求められる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第一条の三を除き、この章から第七章までの定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
(昭三九大令五二・昭四〇大令五二・昭四〇大令六九・昭四八大令四・昭四九大令一四・昭四九大令五四・昭五〇大令二九・昭五〇大令五〇・昭五一大令一六・昭五七大令一七・昭五八大令七・昭六〇大令五六・昭六二大令一二・平三大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平八大令六・平一〇大令一〇九・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一三内閣令九七・平一四内閣令六六・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一一九条繰下、平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平一九内閣令七八・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令五六・平二一内閣令五・一部改正)
(昭三九大令五二・昭四〇大令五二・昭四〇大令六九・昭四八大令四・昭四九大令一四・昭四九大令五四・昭五〇大令二九・昭五〇大令五〇・昭五一大令一六・昭五七大令一七・昭五八大令七・昭六〇大令五六・昭六二大令一二・平三大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平八大令六・平一〇大令一〇九・平一〇大令一三五・平一一大令二一・平一一大令五八・平一二大令八・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一三七・平一三内閣令九七・平一四内閣令六六・一部改正、平一八内閣令五二・一部改正・旧第一一九条繰下、平一九内閣令三一・平一九内閣令六五・平一九内閣令七八・平二〇内閣令五〇・平二〇内閣令五六・平二一内閣令五・平二一内閣令七三・一部改正)
-改正附則-