借地借家法
平成三年十月四日 法律 第九十号
借地借家法の一部を改正する法律
平成十九年十二月二十一日 法律 第百三十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年十二月二十一日法律第百三十二号~
(定期借地権)
(定期借地権)
第二十二条
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む
★挿入★
。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
第二十二条
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む
。次条第一項において同じ
。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
(平一九法一三二・一部改正)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年十二月二十一日法律第百三十二号~
★新設★
(事業用定期借地権等)
第二十三条
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3
前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
(平一九法一三二・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年十二月二十一日法律第百三十二号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(建物譲渡特約付借地権)
(建物譲渡特約付借地権)
第二十三条
借地権を設定する場合
★挿入★
においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
第二十四条
借地権を設定する場合
(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)
においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
2
前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
2
前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
3
第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。
3
第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。
(平一一法一五三・一部改正)
(平一一法一五三・一部改正、平一九法一三二・一部改正・旧第二三条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年十二月二十一日法律第百三十二号~
(事業用借地権)
★削除★
第二十四条
第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上二十年以下として借地権を設定する場合には、適用しない。
2
前項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
-改正附則-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年十二月二十一日法律第百三十二号~
★新設★
附 則(平成一九・一二・二一法一三二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行前に設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例による。