健康保険法
大正十一年四月二十二日 法律 第七十号
健康保険法等の一部を改正する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十六号
条項号:
附則第四条
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年五月三十一日法律第二十六号~
附 則(平成二四・八・二二法六二)抄
附 則(平成二四・八・二二法六二)抄
最終改正:平成二四・一一・二六法九九
最終改正:平成二五・五・三一法二六
(施行期日)
(施行期日)
第一条
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔平成二七年一〇月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔平成二七年一〇月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二条の二から第二条の四まで〔中略〕第七十一条の規定 公布の日
一
附則第二条の二から第二条の四まで〔中略〕第七十一条の規定 公布の日
二
削除
二
削除
三
〔前略〕附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)〔中略〕の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日〔平成二六年四月一日〕
三
〔前略〕附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)〔中略〕の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日〔平成二六年四月一日〕
四
〔前略〕第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕並びに次条第一項並びに附則〔中略〕第四十七条から第五十条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二五年政令第一三六号で同二六年四月一日から施行〕
四
〔前略〕第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕並びに次条第一項並びに附則〔中略〕第四十七条から第五十条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二五年政令第一三六号で同二六年四月一日から施行〕
五
〔前略〕第二十五条中健康保険法第三条及び第四十一条第一項の改正規定
、同法附則第五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定並びに同条
の次に一条を加える改正規定〔中略〕並びに次条第二項並びに附則〔中略〕第四十五条、第四十六条、第四十八条の二、第四十八条の三
〔中略〕の規定
平成二十八年十月一日
五
〔前略〕第二十五条中健康保険法第三条及び第四十一条第一項の改正規定
並びに同法附則第五条の三
の次に一条を加える改正規定〔中略〕並びに次条第二項並びに附則〔中略〕第四十五条、第四十六条、第四十八条の二、第四十八条の三
〔中略〕の規定
平成二十八年十月一日
(検討等)
(検討等)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。
2
政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。
第二条の二
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第二条の二
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第二条の三
高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。
第二条の三
高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。
第二条の四
国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
第二条の四
国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
(国の負担等に係る費用の財源)
(国の負担等に係る費用の財源)
第三条
次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
第三条
次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
一
この法律による改正により受給権が発生する老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項及び第四項に規定する給付を含む。)に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
一
この法律による改正により受給権が発生する老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項及び第四項に規定する給付を含む。)に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
二
この法律による改正により受給権が発生する遺族基礎年金に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
二
この法律による改正により受給権が発生する遺族基礎年金に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
(健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)
(健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)
第四十五条
第五号施行日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項(同項第九号に係る部分に限る。)の規定は、第五号施行日以降引き続き第五号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。
第四十五条
第五号施行日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項(同項第九号に係る部分に限る。)の規定は、第五号施行日以降引き続き第五号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。
第四十六条
当分の間、特定適用事業所(事業主が同一である一又は二以上の適用事業所(健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいう。以下この条において同じ。)であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上であり、かつ、その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三以上である短時間労働者をいう。)の総数が常時五百人を超えるものの各適用事業所をいう。次項において同じ。)以外の適用事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。
第四十六条
当分の間、特定適用事業所(事業主が同一である一又は二以上の適用事業所(健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいう。以下この条において同じ。)であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上であり、かつ、その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三以上である短時間労働者をいう。)の総数が常時五百人を超えるものの各適用事業所をいう。次項において同じ。)以外の適用事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。
2
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所の健康保険の被保険者に対する前項の規定の適用については、当該適用事業所が引き続き特定適用事業所であるものとみなす。ただし、当該適用事業所の事業主が、その使用する者のうち健康保険の被保険者であるものの四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
2
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所の健康保険の被保険者に対する前項の規定の適用については、当該適用事業所が引き続き特定適用事業所であるものとみなす。ただし、当該適用事業所の事業主が、その使用する者のうち健康保険の被保険者であるものの四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
3
前項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「若しくは船員保険法」とあるのは「若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)若しくは船員保険法」と、同法第二十六条第二項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第二項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十六条第二項に規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「規定する事務及び」とあるのは「規定する事務並びに」と、同法第四十八条第一項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
3
前項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「若しくは船員保険法」とあるのは「若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)若しくは船員保険法」と、同法第二十六条第二項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第二項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十六条第二項に規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「規定する事務及び」とあるのは「規定する事務並びに」と、同法第四十八条第一項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。
(健康保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
(健康保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
第四十七条
第二十五条の規定による改正後の健康保険法第四十三条の三の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第一項に規定する産前産後休業について適用する。
第四十七条
第二十五条の規定による改正後の健康保険法第四十三条の三の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第一項に規定する産前産後休業について適用する。
(健康保険の産前産後休業期間中の被保険者の特例に関する経過措置)
(健康保険の産前産後休業期間中の被保険者の特例に関する経過措置)
第四十八条
第四号施行日前に第二十五条の規定による改正後の健康保険法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の三の規定を適用する。
第四十八条
第四号施行日前に第二十五条の規定による改正後の健康保険法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の三の規定を適用する。
(被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金及び後期高齢者支援金の額の算定の特例に伴う経過措置)
(被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金及び後期高齢者支援金の額の算定の特例に伴う経過措置)
第四十八条の二
平成二十八年度における第二十五条の規定による改正後の健康保険法
附則第五条の三
の規定により読み替えられた第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第一項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第二十五条の規定による改正後の健康保険法
附則第五条の三
の規定の適用がないものとして第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第四十八条の二
平成二十八年度における第二十五条の規定による改正後の健康保険法
附則第五条の四
の規定により読み替えられた第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第一項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第二十五条の規定による改正後の健康保険法
附則第五条の四
の規定の適用がないものとして第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第四十八条の三
平成二十八年度における第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第二項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第二十五条の規定による改正後の健康保険法
附則第五条の三
の規定の適用がないものとして第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第二項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第四十八条の三
平成二十八年度における第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第二項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第二十五条の規定による改正後の健康保険法
附則第五条の四
の規定の適用がないものとして第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第二項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。