雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
平成三十一年三月八日 厚生労働省 令 第十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(被保険者となつたことの届出)
(被保険者となつたことの届出)
第六条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第六条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
2
事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
一
その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
一
その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
二
前項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
二
前項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
三
前項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項に規定する同条第一項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
三
前項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項に規定する同条第一項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
四
前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
四
前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
3
事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
3
事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
4
事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
4
事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
5
第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
5
第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
6
事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6
事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
★新設★
7
第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条、第七条、第十三条、第百一条の五及び第百一条の十三において同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
★新設★
8
特定法人は、第二項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第三項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第二項又は第三項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
★新設★
9
第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
★新設★
10
第六項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び第三十三条各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二〇厚労令五・平二二厚労令五四・平二二厚労令一〇七・一部改正)
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二〇厚労令五・平二二厚労令五四・平二二厚労令一〇七・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(被保険者でなくなつたことの届出)
(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
第七条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
一
次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二
第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
二
第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
2
事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
2
事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
3
公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(法第十三条第三項に規定する特定理由離職者及び法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
3
公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(法第十三条第三項に規定する特定理由離職者及び法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
4
事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前三項の規定にかかわらず、資格喪失届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4
事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前三項の規定にかかわらず、資格喪失届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5
事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
5
事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
★新設★
6
第一項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
★新設★
7
第四項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び第三十三条各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
★新設★
8
第二項及び第五項の規定は、第六項の場合について準用する。
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二一厚労令七七・平二二厚労令一〇七・平二五厚労令五五・一部改正)
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二一厚労令七七・平二二厚労令一〇七・平二五厚労令五五・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(被保険者の転勤の届出)
(被保険者の転勤の届出)
第十三条
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十三条
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
2
事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
3
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
4
被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
4
被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
★新設★
5
第一項の届出は、特定法人にあつては、転勤届及び第二項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
★新設★
6
第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(昭五六労令一七・平一一労令四二・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・一部改正)
(昭五六労令一七・平一一労令四二・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十二年一月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十四条の二から移動しました★
(被保険者の個人番号の変更の届出)
(被保険者の個人番号の変更の届出)
第十四条の二
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(平二八厚労令二〇・追加、平三〇厚労令四八・一部改正)
(平二八厚労令二〇・追加、平三〇厚労令四八・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の二繰上)
施行日:平成三十二年一月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
★第十四条の二に移動しました★
★旧第十四条の三から移動しました★
(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出)
(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出)
第十四条の三
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。第百一条の十三及び第百一条の十六において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の十三第一項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の六第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条の二
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。第百一条の十三及び第百一条の十六において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の十三第一項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の六第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。第七節第二款及び第三款において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。第七節第二款及び第三款において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(平七労令一・追加、平一一労令一四・一部改正、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の三繰上、平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令二〇・一部改正・旧第一四条の二繰下、平二八厚労令一三七・一部改正)
(平七労令一・追加、平一一労令一四・一部改正、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の三繰上、平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令二〇・一部改正・旧第一四条の二繰下、平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の三繰上)
施行日:平成三十二年一月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(被保険者の氏名変更の届出)
★削除★
第十四条
事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、当該被保険者に係る次の各号に掲げる届出又は当該被保険者が当該事業主を経由して行う支給申請手続の際、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第四号。以下「被保険者氏名変更届」という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
二
第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
三
前条第一項の規定による被保険者の転勤の届出
四
次条の規定による被保険者の個人番号の変更の届出
五
第十四条の三第一項の規定による被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出
六
第十四条の四第一項の規定による被保険者の育児又は介護のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出
七
第百一条の五第一項又は第六項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
八
第百一条の七第一項又は同条第二項において準用する第百一条の五第六項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
九
第百一条の十三第一項又は第五項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
十
第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出るとともに、被保険者証を提示しなければならない。
4
公共職業安定所長は、第一項の規定により被保険者氏名変更届の提出を受けたときは、当該被保険者氏名変更届に基づいて作成した被保険者証を当該被保険者に交付しなければならない。
5
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平三〇厚労令四八・一部改正)
施行日:平成三十二年一月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
★第十四条の三に移動しました★
★旧第十四条の四から移動しました★
(被保険者の育児又は介護のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
(被保険者の育児又は介護のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
第十四条の四
事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の四第一項に規定する子をいう。第百一条の十一(第二項第一号に限る。)、第百一条の十六(第二項第一号に限る。)及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業若しくは対象家族(法第六十一条の六第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七条に規定する育児休業申出書、同令第二十五条に規定する介護休業申出書(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条の三
事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の四第一項に規定する子をいう。第百一条の十一(第二項第一号に限る。)、第百一条の十六(第二項第一号に限る。)及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業若しくは対象家族(法第六十一条の六第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七条に規定する育児休業申出書、同令第二十五条に規定する介護休業申出書(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の五繰上、平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平二〇厚労令五・平二一厚労令七七・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二八厚労令二〇・平二八厚労令一三七・一部改正)
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の五繰上、平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平二〇厚労令五・平二一厚労令七七・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二八厚労令二〇・平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の四繰上)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第二十一条
受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第十二号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第十二号。以下「通所届」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第三十六条第二項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる。
第二十一条
受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第十二号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第十二号。以下「通所届」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第三十六条第二項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて
、公共職業訓練等を行う施設の長を経由して
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる。
2
受給資格者は、
前項本文
の規定にかかわらず
、同項ただし書に規定するときのほか
、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
2
受給資格者は、
前項
の規定にかかわらず
★削除★
、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3
管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(
第一項ただし書又は
前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3
管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(
★削除★
前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4
受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を記載した届書に変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4
受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を記載した届書に変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第七項の規定により準用する第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
管轄公共職業安定所の長は、
第四項
の届書の提出を受けたとき(
前項又は
次項の規定により準用する
第一項ただし書
の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
5
管轄公共職業安定所の長は、
前項
の届書の提出を受けたとき(
★削除★
次項の規定により準用する
第二項
の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第十七条の二第四項の規定は第一項及び第四項の場合に、
第一項ただし書
の規定は第四項の場合に準用する。
6
第十七条の二第四項の規定は第一項及び第四項の場合に、
第二項
の規定は第四項の場合に準用する。
(昭五八労令一三・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・一部改正)
(昭五八労令一三・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(失業の認定)
(失業の認定)
第二十二条
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第十四号)に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
★挿入★
第二十二条
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第十四号)に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる。
2
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
3
前条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
★削除★
(平一六厚労令五三・平二一厚労令一六八・一部改正)
(平一六厚労令五三・平二一厚労令一六八・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(証明書による失業の認定)
(証明書による失業の認定)
第二十五条
法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
第二十五条
法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
一
受給資格者の氏名及び年齢
一
受給資格者の氏名及び年齢
二
傷病の状態又は名称及びその程度
二
傷病の状態又は名称及びその程度
三
初診の年月日
三
初診の年月日
四
治ゆの年月日
四
治ゆの年月日
2
第二十一条第一項ただし書
の規定は、前項の場合に準用する。
2
第二十二条第一項ただし書
の規定は、前項の場合に準用する。
(平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
第二十六条
法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
第二十六条
法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
一
受給資格者の氏名及び年齢
一
受給資格者の氏名及び年齢
二
求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
二
求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
三
面接した日時
三
面接した日時
2
第二十一条第一項ただし書
の規定は、前項の場合に準用する。
2
第二十二条第一項ただし書
の規定は、前項の場合に準用する。
(平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
第二十八条
法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
第二十八条
法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
一
受給資格者の氏名及び住所又は居所
一
受給資格者の氏名及び住所又は居所
二
天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
二
天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
三
失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間
三
失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間
2
第二十一条第一項ただし書
の規定は、前項の場合に準用する。
2
第二十二条第一項ただし書
の規定は、前項の場合に準用する。
(平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(受給期間延長の申出)
(受給期間延長の申出)
第三十一条
法第二十条第一項の申出は、受給期間延長申請書(様式第十六号)に医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
第三十一条
法第二十条第一項の申出は、受給期間延長申請書(様式第十六号)に医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第八項の規定により準用する
第二十一条第一項ただし書
に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第八項の規定により準用する
第二十二条第一項ただし書
に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3
第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条第一項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の同項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条第一項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の同項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
4
前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
5
第三項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
5
第三項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
6
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。この場合(第二項又は第八項の規定により準用する
第二十一条第一項ただし書
の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
6
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。この場合(第二項又は第八項の規定により準用する
第二十二条第一項ただし書
の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
7
前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
7
前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
一
その者が提出した受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長通知書
一
その者が提出した受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長通知書
二
法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長通知書及び受給資格者証
二
法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長通知書及び受給資格者証
8
第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、
第二十一条第一項ただし書
の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。
8
第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、
第二十二条第一項ただし書
の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平一九厚労令九七・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五五・一部改正)
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平一九厚労令九七・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五五・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(基本手当の支給手続)
(基本手当の支給手続)
第四十四条
基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。)への振込みの方法により支給する。
第四十四条
基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。)への振込みの方法により支給する。
2
前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、払渡希望金融機関指定届(様式第十八号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、払渡希望金融機関指定届(様式第十八号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3
口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3
口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4
第二十一条第一項ただし書
の規定は、前二項の場合に準用する。
4
第二十二条第一項ただし書
の規定は、前二項の場合に準用する。
(平二六厚労令五二・全改)
(平二六厚労令五二・全改、平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(代理人による基本手当の受給)
(代理人による基本手当の受給)
第四十六条
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第四十六条
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
第二十一条第一項ただし書
の規定は、前項後段の場合に準用する。
2
第二十二条第一項ただし書
の規定は、前項後段の場合に準用する。
(平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(受給資格者の氏名変更等の届出)
(受給資格者の氏名変更等の届出)
第四十九条
受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第四十九条
受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、これを返付しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、これを返付しなければならない。
3
第十七条の二第四項及び
第二十一条第一項ただし書
の規定は、第一項の場合に準用する。
3
第十七条の二第四項及び
第二十二条第一項ただし書
の規定は、第一項の場合に準用する。
(平一六厚労令五三・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・一部改正)
(平一六厚労令五三・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
第六十一条
技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
第六十一条
技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
2
受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3
第二十一条第一項ただし書
の規定は、前項の場合に準用する。
3
第二十二条第一項ただし書
の規定は、前項の場合に準用する。
(平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(傷病手当の認定手続)
(傷病手当の認定手続)
第六十三条
法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間(法第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第六十三条
法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間(法第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
前項の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書(様式第二十二号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書(様式第二十二号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない。
3
第三十一条第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、
第二十一条第一項ただし書
の規定は前項の場合に準用する。
3
第三十一条第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、
第二十二条第一項ただし書
の規定は前項の場合に準用する。
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・平二七厚労令六〇・一部改正)
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(就業手当の支給申請手続)
(就業手当の支給申請手続)
第八十二条の五
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書(様式第二十九号)に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
第八十二条の五
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書(様式第二十九号)に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する
第二十一条第一項ただし書
に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類を添えないことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する
第二十二条第一項ただし書
に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類を添えないことができる。
3
第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日(法第二十一条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び第百条の八第三項において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
3
第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日(法第二十一条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び第百条の八第三項において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
4
失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第二十三条第一号の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
4
失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第二十三条第一号の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
5
受給資格者が第二十条第二項の規定に該当する場合における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第二項の規定による出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。
5
受給資格者が第二十条第二項の規定に該当する場合における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第二項の規定による出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。
6
第二十一条第一項ただし書
の規定は第一項の場合における提出について準用する。
6
第二十二条第一項ただし書
の規定は第一項の場合における提出について準用する。
(平一五厚労令八二・追加、平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平二〇厚労令七六・平二二厚労令五四・平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・一部改正)
(平一五厚労令八二・追加、平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平二〇厚労令七六・平二二厚労令五四・平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(再就職手当の支給申請手続)
(再就職手当の支給申請手続)
第八十二条の七
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第八十二条の七
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
一
第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
二
第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
二
第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する
第二十一条第一項ただし書
に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えないことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する
第二十二条第一項ただし書
に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えないことができる。
3
第二十一条第一項ただし書
の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
3
第二十二条第一項ただし書
の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
(昭五九労令一七・追加、平七労令一・一部改正、平一五厚労令八二・一部改正・旧第八二条の四繰下、平一六厚労令五三・平一七厚労令二五・平一八厚労令一二四・平二二厚労令五四・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・一部改正)
(昭五九労令一七・追加、平七労令一・一部改正、平一五厚労令八二・一部改正・旧第八二条の四繰下、平一六厚労令五三・平一七厚労令二五・平一八厚労令一二四・平二二厚労令五四・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(就業促進定着手当の支給申請手続)
(就業促進定着手当の支給申請手続)
第八十三条の四
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第八十三条の四
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
一
賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
二
出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を証明することができる書類
二
出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を証明することができる書類
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する
第二十一条第一項ただし書
に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する
第二十二条第一項ただし書
に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3
第二十一条第一項ただし書
の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
3
第二十二条第一項ただし書
の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(常用就職支度手当の支給申請手続)
(常用就職支度手当の支給申請手続)
第八十四条
受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)に第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
第八十四条
受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)に第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
2
第二十一条第一項ただし書
の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
2
第二十二条第一項ただし書
の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
(昭五二労令二八・昭五三労令一六・昭五四労令二三・昭五五労令一一・昭五九労令一七・平七労令一・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・平一六厚労令一五四・平二二厚労令五四・平二四厚労令六七・平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一六・昭五四労令二三・昭五五労令一一・昭五九労令一七・平七労令一・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・平一六厚労令一五四・平二二厚労令五四・平二四厚労令六七・平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(移転費の支給申請)
(移転費の支給申請)
第九十二条
受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、移転費支給申請書(様式第三十号)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
第九十二条
受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、移転費支給申請書(様式第三十号)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
2
受給資格者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
2
受給資格者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
一
就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合 実費相当額
一
就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合 実費相当額
二
就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合 就職支度費の額
二
就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合 就職支度費の額
3
第二十一条第一項ただし書
の規定は、第一項の受給資格者証等について準用する。
3
第二十二条第一項ただし書
の規定は、第一項の受給資格者証等について準用する。
(平七労令一・平一六厚労令五三・平二四厚労令六五・平二七厚労令六〇・一部改正)
(平七労令一・平一六厚労令五三・平二四厚労令六五・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(広域求職活動費の支給申請)
(広域求職活動費の支給申請)
第九十九条
受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第九十九条
受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
2
管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
3
受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
3
受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4
第二十一条第一項ただし書
の規定は、第一項の受給資格者証等について準用する。
4
第二十二条第一項ただし書
の規定は、第一項の受給資格者証等について準用する。
(平七労令一・平一六厚労令五三・平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・一部改正)
(平七労令一・平一六厚労令五三・平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(短期訓練受講費の支給申請)
(短期訓練受講費の支給申請)
第百条の四
受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百条の四
受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。)
一
当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。)
二
当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類
二
当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類
三
その他職業安定局長が定める書類
三
その他職業安定局長が定める書類
2
第二十一条第一項ただし書
の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
2
第二十二条第一項ただし書
の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
(平二八厚労令一三七・追加)
(平二八厚労令一三七・追加、平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
第百条の八
受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百条の八
受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類
一
当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類
二
求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類
二
求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類
三
その他職業安定局長が定める書類
三
その他職業安定局長が定める書類
2
第二十一条第一項ただし書
の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
2
第二十二条第一項ただし書
の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
3
第一項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して四箇月以内に行うものとする。
3
第一項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して四箇月以内に行うものとする。
(平二八厚労令一三七・追加)
(平二八厚労令一三七・追加、平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)
(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)
第百一条の二の二
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次
の各号
に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
第百一条の二の二
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次
★削除★
に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
一
教育訓練施設の名称
一
教育訓練施設の名称
二
教育訓練講座名
二
教育訓練講座名
三
第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練
★挿入★
又は同条第二号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
三
第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練
、同条第一号の二に規定する特定一般教育訓練
又は同条第二号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
四
訓練の実施方法
四
訓練の実施方法
五
訓練期間
五
訓練期間
六
入学料及び受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ。)の額
六
入学料及び受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ。)の額
七
指定番号
七
指定番号
八
その他必要と認められる事項
八
その他必要と認められる事項
2
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。
2
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。
(平一四厚労令二八・全改、平一四厚労令六二・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一九厚労令八〇・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令五二・平二八厚労令一三七・一部改正)
(平一四厚労令二八・全改、平一四厚労令六二・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一九厚労令八〇・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令五二・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)
(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)
第百一条の二の四
法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。
第百一条の二の四
法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。
一
第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該一般教育訓練を修了したことの証明(当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「一般教育訓練修了証明書」という。)
一
第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該一般教育訓練を修了したことの証明(当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「一般教育訓練修了証明書」という。)
★新設★
二
第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「特定一般教育訓練修了証明書」という。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。))
三
第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。))
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
第百一条の二の七
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
第百一条の二の七
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一
法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(
次号及び第三号
において「支給要件期間」という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号
★挿入★
に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の二十
一
法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(
以下この条
において「支給要件期間」という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号
及び第二号
に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の二十
★新設★
一の二
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の四十
二
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く。) 百分の五十
二
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く。) 百分の五十
三
支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。) 百分の七十
三
支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。) 百分の七十
(平一五厚労令八二・追加、平一九厚労令八〇・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の五繰下、平二八厚労令一三七・平二九厚労令五五・平二九厚労令六六・一部改正)
(平一五厚労令八二・追加、平一九厚労令八〇・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の五繰下、平二八厚労令一三七・平二九厚労令五五・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
第百一条の二の八
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第百一条の二の八
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前条第一号に掲げる者 十万円
一
前条第一号に掲げる者 十万円
二
前条第二号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下
この号及び次号
において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
二
前条第二号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下
この条
において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
三
前条第三号に掲げる者 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
三
前条第三号に掲げる者 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
2
前項の支給限度期間とは、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項
★挿入★
において「基準日」という。)から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
2
前項の支給限度期間とは、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項
及び次項
において「基準日」という。)から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
★新設★
3
専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、同号及び同項第三号中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」とする。
一
当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三年が経過していること。
二
当該長期専門実践教育訓練の基準日が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。
三
当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三十箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて百分の五十(同条第二項により読み替えて適用する場合にあつては、百分の四十五)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること。
(平一〇労令三五・追加、平一二労令四一・平一二労令四四・一部改正、平一五厚労令八二・一部改正・旧第一〇一条の二の五繰下、平一九厚労令八〇・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の六繰下、平二七厚労令六〇・平二九厚労令六六・一部改正)
(平一〇労令三五・追加、平一二労令四一・平一二労令四四・一部改正、平一五厚労令八二・一部改正・旧第一〇一条の二の五繰下、平一九厚労令八〇・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の六繰下、平二七厚労令六〇・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
第百一条の二の八
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第百一条の二の八
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前条第一号に掲げる者 十万円
一
前条第一号に掲げる者 十万円
★新設★
一の二
前条第一号の二に掲げる者 二十万円
二
前条第二号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
二
前条第二号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
三
前条第三号に掲げる者 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
三
前条第三号に掲げる者 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八万円を限度とする。)
2
前項の支給限度期間とは、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項及び次項において「基準日」という。)から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
2
前項の支給限度期間とは、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項及び次項において「基準日」という。)から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
3
専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、同号及び同項第三号中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」とする。
3
専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第一項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、同号及び同項第三号中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」とする。
一
当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三年が経過していること。
一
当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三年が経過していること。
二
当該長期専門実践教育訓練の基準日が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。
二
当該長期専門実践教育訓練の基準日が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。
三
当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三十箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて百分の五十(同条第二項により読み替えて適用する場合にあつては、百分の四十五)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること。
三
当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三十箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて百分の五十(同条第二項により読み替えて適用する場合にあつては、百分の四十五)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること。
(平一〇労令三五・追加、平一二労令四一・平一二労令四四・一部改正、平一五厚労令八二・一部改正・旧第一〇一条の二の五繰下、平一九厚労令八〇・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の六繰下、平二七厚労令六〇・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
(平一〇労令三五・追加、平一二労令四一・平一二労令四四・一部改正、平一五厚労令八二・一部改正・旧第一〇一条の二の五繰下、平一九厚労令八〇・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の六繰下、平二七厚労令六〇・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間)
(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間)
第百一条の二の十
法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
第百一条の二の十
法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間は、
三年とする。
一
一般教育訓練を受けた者 三年
★削除★
二
専門実践教育訓練を受けた者 三年
★削除★
(平二六厚労令五二・追加、平二九厚労令六六・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
★新設★
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一の二
教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。次条第一項第一号において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二
運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
三
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四
その他職業安定局長が定める書類
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期間が三年以上であるものと認めたときは、教育訓練給付金を支給する旨を通知しなければならない。
3
前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
一
特定一般教育訓練修了証明書
二
当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。)の額を証明することができる書類
三
前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
四
当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
五
その他厚生労働大臣が定める書類
4
教育訓練給付対象者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
(平三一厚労令一九・追加)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十二
教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次
の各号
に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百一条の二の十二
教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次
★削除★
に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
担当キャリアコンサルタント
(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。)
が、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
(専門実践教育訓練受講予定者を雇用する適用事業の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認した場合は、その旨を証明する書面)
一
担当キャリアコンサルタント
★削除★
が、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
★削除★
二
運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
二
運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
★新設★
三
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その他職業安定局長が定める書類
四
その他職業安定局長が定める書類
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
一
支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
一
支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
二
第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
二
第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
3
管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
3
管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4
この条及び第百一条の二の十四において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4
この条及び第百一条の二の十四において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の四)に次
の各号
に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の四)に次
★削除★
に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
一
受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
二
当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二
当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
三
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
三
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
★新設★
四
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他厚生労働大臣が定める書類
五
その他厚生労働大臣が定める書類
6
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)に次
の各号
に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)に次
★削除★
に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
一
全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二
当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
二
当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
三
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
三
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
★新設★
四
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他厚生労働大臣が定める書類
五
その他厚生労働大臣が定める書類
7
教育訓練給付対象者は、第一項、第五項及び
第六項
の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、
第一項第三号
、
第五項第四号
及び
第六項第四号
に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
7
教育訓練給付対象者は、第一項、第五項及び
前項
の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、
第一項第四号
、
第五項第五号
及び
前項第五号
に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一七五・平二八厚労令一三七・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一七五・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(一般教育訓練
★挿入★
に係る教育訓練給付金の支給)
(一般教育訓練
及び特定一般教育訓練
に係る教育訓練給付金の支給)
第百一条の二の十三
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練
★挿入★
に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
第百一条の二の十三
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練
又は特定一般教育訓練
に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
(平一〇労令三五・追加、平一五厚労令八二・一部改正・旧第一〇一条の二の八繰下、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の九繰下)
(平一〇労令三五・追加、平一五厚労令八二・一部改正・旧第一〇一条の二の八繰下、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の九繰下、平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(準用)
(準用)
第百一条の二の十五
第四十四条(第四項を除く。
以下この条において同じ。
)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては
、第四十四条、第四十五条、第四十六条及び第五十四条に限る
。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の六)に、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の六)に、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の六)」と読み替えるものとする。
第百一条の二の十五
第四十四条(第四項を除く。
★削除★
)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては
第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く
。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の六)に、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の六)に、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の六)」と読み替えるものとする。
(平一〇労令三五・追加、平一五厚労令八二・旧第一〇一条の二の九繰下、平二六厚労令七四・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の一〇繰下、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一〇労令三五・追加、平一五厚労令八二・旧第一〇一条の二の九繰下、平二六厚労令七四・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の一〇繰下、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
第百一条の五
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三の二)をもつて代えることができる。第三項、第四項
★挿入★
及び第百一条の七において同じ。)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の五
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三の二)をもつて代えることができる。第三項、第四項
、第八項
及び第百一条の七において同じ。)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
3
事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
3
事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
4
公共職業安定所長は、第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条第一項本文の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第六項において同じ。)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。
4
公共職業安定所長は、第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条第一項本文の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第六項において同じ。)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。
5
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
5
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
6
第四項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、同項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
6
第四項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、同項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
7
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
7
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
★新設★
8
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
★新設★
9
第二項の規定は、前項の場合について準用する。
★新設★
10
第六項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出に代えて、高年齢雇用継続給付支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・一部改正)
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
第百一条の十一の四
第百一条の十一の二の三(
第百一条の二の四
において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第六十一条の四第一項に規定する休業とみなす。
第百一条の十一の四
第百一条の十一の二の三(
第百一条の十一の二の四
において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第六十一条の四第一項に規定する休業とみなす。
(平二一厚労令一六二・追加、平二九厚労令六六・一部改正)
(平二一厚労令一六二・追加、平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(育児休業給付金の支給申請手続)
(育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十三
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の五。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の五の二)をもつて代えることができる。第三項において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の十一第一項(第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の十一の二の三各号(第百一条の十一の二の四において準用する場合及び第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の四第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の十三
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の五。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の五の二)をもつて代えることができる。第三項において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の十一第一項(第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の十一の二の三各号(第百一条の十一の二の四において準用する場合及び第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の四第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の四第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の四第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
4
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
5
第三項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
5
第三項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
6
第二十一条第一項ただし書
の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
6
第二十二条第一項ただし書
の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一一労令一四・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令二〇・平二九厚労令六六・一部改正)
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一一労令一四・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令二〇・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(育児休業給付金の支給申請手続)
(育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十三
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の五。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の五の二)をもつて代えることができる。第三項
★挿入★
において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の十一第一項(第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の十一の二の三各号(第百一条の十一の二の四において準用する場合及び第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の四第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の十三
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の五。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の五の二)をもつて代えることができる。第三項
及び第七項
において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の十一第一項(第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の十一の二の三各号(第百一条の十一の二の四において準用する場合及び第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の四第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の四第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の四第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
4
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
5
第三項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
5
第三項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
6
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
6
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
★新設★
7
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
★新設★
8
第二項の規定は、前項の場合について準用する。
★新設★
9
第五項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一一労令一四・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令二〇・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一一労令一四・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令二〇・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(介護休業給付金の支給申請手続)
(介護休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十九
被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の六第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書(様式第三十三号の六)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の十九
被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の六第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書(様式第三十三号の六)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
一
休業開始時賃金証明票
一
休業開始時賃金証明票
二
介護休業申出書
二
介護休業申出書
三
住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
三
住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
四
出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
四
出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
五
賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
五
賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
六
介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
六
介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の六第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の六第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
4
第二十一条第一項ただし書
の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
4
第二十二条第一項ただし書
の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
(平一一労令一四・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・一部改正)
(平一一労令一四・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・平三一厚労令一九・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
第二十四条
法附則第十一条の適用を受ける者(雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十三号)附則第四条第二項の規定により法附則第十一条に規定する者とみなされた者を含む。)については、第百一条の二の七第一号
★挿入★
中「三年」とあるのは「一年」とし、同条第二号及び第三号中「三年」とあるのは「二年」とする。
第二十四条
法附則第十一条の適用を受ける者(雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十三号)附則第四条第二項の規定により法附則第十一条に規定する者とみなされた者を含む。)については、第百一条の二の七第一号
及び第一号の二
中「三年」とあるのは「一年」とし、同条第二号及び第三号中「三年」とあるのは「二年」とする。
(平二六厚労令五二・追加、平二九厚労令六六・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
第二十五条
法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた第百一条の二の七第二号に掲げる者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が四年を超える者
★挿入★
を除く。)であつて、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。
第二十五条
法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた第百一条の二の七第二号に掲げる者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が四年を超える者
及び夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)
を除く。)であつて、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。
(平二六厚労令五二・追加、平二九厚労令六六・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
★新設★
附 則(平成三一・三・八厚労令一九)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第百一条の二の八の改正規定(同条第一項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、附則第二十五条の改正規定及び様式第三十三号の二の五の改正規定並びに次条及び附則第三条 平成三十一年四月一日
二
第十四条を削り、第十四条の二を第十四条とし、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とする改正規定、様式第四号の改正規定、様式第九号の二の改正規定、様式第十号の改正規定、様式第十号の二の改正規定、様式第三十三号の三の改正規定、様式第三十三号の三の二の改正規定、様式第三十三号の五の改正規定、様式第三十三号の五の二の改正規定、様式第三十三号の六の改正規定及び様式第三十七号の改正規定 平成三十二年一月一日
三
第六条の改正規定、第七条の改正規定、第十三条の改正規定、第百一条の五の改正規定及び第百一条の十三の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。) 平成三十二年四月一日
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新令」という。)第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定は、この省令の施行の日以後に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の規定による教育訓練(以下「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、施行日前に教育訓練を開始した者に対するこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧令」という。)第百一条の二の八及び附則第二十五条の規定の適用については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧令の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、新令の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条
厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、この省令の施行の日前においても、新令第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練及び同条第二号に規定する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給のために必要な準備行為を行うことができる。
-その他-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕
施行日:平成三十一年十月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕
施行日:平成三十二年一月一日
~平成三十一年三月八日厚生労働省令第十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕