特定商取引に関する法律施行令
昭和五十一年十一月二十四日 政令 第二百九十五号
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十年十一月六日 政令 第三百四十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月六日政令第三百四十三号~
(特定顧客の誘引方法)
(特定顧客の誘引方法)
第一条
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
第一条
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一
電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法
第十一条第二項
に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
一
電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法
第十二条の三第一項
に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
二
電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
二
電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
(昭六三政三一九・追加、平一三政七六・平一四政三八六・平一六政二六一・一部改正)
(昭六三政三一九・追加、平一三政七六・平一四政三八六・平一六政二六一・平二〇政三四三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月六日政令第三百四十三号~
(報告の徴収)
(販売業者等に対する報告の徴収等)
第十七条
法第六十六条第一項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者
から報告をさせる
ことができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
第十七条
法第六十六条第一項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者
に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずる
ことができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
販売業者
一 当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該販売業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項
六 当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
役務提供事業者
一 当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項
六 当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
統括者
一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項
三 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
四 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
七 連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項
勧誘者
一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
六 当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項
一般連鎖販売業者
一 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
業務提供誘引販売業を行う者
一 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項
販売業者
一 当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該販売業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項
六 当該販売業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
役務提供事業者
一 当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関する事項
二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項
三 当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項
五 当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項
六 当該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項
統括者
一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項
三 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
四 当該統括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
七 連鎖販売業に係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関する事項
勧誘者
一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
六 当該勧誘者が勧誘するその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての統括者との契約関係に関する事項
一般連鎖販売業者
一 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項
業務提供誘引販売業を行う者
一 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項
二 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の締結に関する事項
三 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項
四 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項
五 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項
★新設★
2
法第六十六条第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定により経済産業大臣が通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、当該通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者がそれぞれ販売業者若しくは役務提供事業者、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者から委託を受けて行う電子メール広告に関する事項とする。
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・一部改正・旧第八条繰下、平一一政三一八・一部改正・旧第一一条繰下、平一三政七六・平一六政二六一・一部改正)
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・一部改正・旧第八条繰下、平一一政三一八・一部改正・旧第一一条繰下、平一三政七六・平一六政二六一・平二〇政三四三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月六日政令第三百四十三号~
(密接関係者)
(密接関係者に対する報告の徴収等)
第十七条の二
法第六十六条第二項の政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
第十七条の二
法第六十六条第二項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
一
法第四十八条第二項に規定する関連商品の販売を行う者
二
業務提供誘引販売取引に係る業務の提供を行う者
三
法第六十六条第一項に規定する販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて、顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方又は業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表示する者
法第四十八条第二項に規定する関連商品の販売を行う者
一 その者が締結する当該関連商品の販売契約の内容及びその履行に関する事項
二 その者が締結した当該関連商品の販売契約の解除に関する事項
業務提供誘引販売取引に係る業務の提供を行う者
その者が締結する当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項
法第六十六条第一項に規定する販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて、顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方又は業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表示する者
その者が行う法第六十六条第一項に規定する販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方又は業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものの告知又は表示に関する事項
(平一六政二六一・追加)
(平二〇政三四三・全改)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月六日政令第三百四十三号~
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第十八条
法第七条、第八条、第三十八条、第三十九条、第四十六条、第四十七条、第五十六条及び第五十七条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第六条の二、第三十四条の二、第三十六条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第五十二条の二、第五十四条の二及び
第六十六条第一項から第三項まで
に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引若しくは業務提供誘引販売取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
第十八条
法第七条、第八条、第三十八条、第三十九条、第四十六条、第四十七条、第五十六条及び第五十七条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第六条の二、第三十四条の二、第三十六条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第五十二条の二、第五十四条の二及び
第六十六条第一項から第四項まで
に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引若しくは業務提供誘引販売取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
2
法第十四条及び第十五条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第十二条の二及び
第六十六条第一項から第三項まで
に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり通信販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
2
法第十四条及び第十五条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第十二条の二及び
第六十六条第一項から第四項まで
に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり通信販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
3
法第二十二条及び第二十三条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第二十一条の二及び第六十六条第一項から第三項までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
3
法第二十二条及び第二十三条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第二十一条の二及び第六十六条第一項から第三項までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
4
訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引及び業務提供誘引販売取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
4
訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引及び業務提供誘引販売取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
5
通信販売に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
5
通信販売に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
6
電話勧誘販売に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
6
電話勧誘販売に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
7
第一項から第三項までの規定により法第六条の二、第七条、第八条、第十二条の二、第十四条、第十五条、第二十一条の二、第二十二条、第二十三条、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条、第三十九条、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条、第四十七条、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条、第五十七条又は
第六十六条第一項から第三項まで
に規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
7
第一項から第三項までの規定により法第六条の二、第七条、第八条、第十二条の二、第十四条、第十五条、第二十一条の二、第二十二条、第二十三条、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条、第三十九条、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条、第四十七条、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条、第五十七条又は
第六十六条第一項から第四項まで
に規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
8
第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
8
第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・一部改正・旧第九条繰下、平一一政三一八・一部改正・旧第一二条繰下、平一一政四二八・平一三政七六・平一六政二六一・平一九政一八三・一部改正)
(昭六三政三一九・追加、平八政三〇五・一部改正・旧第九条繰下、平一一政三一八・一部改正・旧第一二条繰下、平一一政四二八・平一三政七六・平一六政二六一・平一九政一八三・平二〇政三四三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月六日政令第三百四十三号~
★新設★
附 則(平成二〇・一一・六政三四三)
この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。