刑法
明治四十年四月二十四日 法律 第四十五号
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
平成二十二年四月二十七日 法律 第二十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月二十七日
~平成二十二年四月二十七日法律第二十六号~
(刑の時効)
(刑の時効)
第三十一条
刑の
言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
第三十一条
刑(死刑を除く。)の
言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二二法二六・一部改正)
施行日:平成二十二年四月二十七日
~平成二十二年四月二十七日法律第二十六号~
(時効の期間)
(時効の期間)
第三十二条
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
第三十二条
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一
死刑については三十年
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
無期の懲役又は禁錮については
二十年
一
無期の懲役又は禁錮については
三十年
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
十年以上の有期の懲役又は禁錮については
十五年
二
十年以上の有期の懲役又は禁錮については
二十年
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
三
三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
三年未満の懲役又は禁錮については五年
四
三年未満の懲役又は禁錮については五年
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
罰金については三年
五
罰金については三年
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
拘留、科料及び没収については一年
六
拘留、科料及び没収については一年
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二二法二六・一部改正)
施行日:平成二十二年四月二十七日
~平成二十二年四月二十七日法律第二十六号~
(時効の中断)
(時効の中断)
第三十四条
死刑、
懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
第三十四条
★削除★
懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2
罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
2
罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二二法二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月二十七日
~平成二十二年四月二十七日法律第二十六号~
★新設★
附 則(平成二二・四・二七法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕
(経過措置)
第二条
この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。