介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令
平成十二年三月七日 厚生省 令 第二十号
元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
令和元年五月七日 厚生労働省 令 第一号
条項号:
第七十四条
更新前
更新後
-改正本則-
施行日:令和元年五月七日
~令和元年五月七日厚生労働省令第一号~
★新設★
元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和元・五・七厚労令一)抄
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部改正)
第七十五条
健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を次のように改正する。
〔改正文省略〕
-改正附則-
施行日:令和元年五月七日
~令和元年五月七日厚生労働省令第一号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和元年五月七日
~令和元年五月七日厚生労働省令第一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕