民事保全規則
平成二年五月十六日 最高裁判所 規則 第三号
民事執行規則及び民事保全規則の一部を改正する規則
平成二十年十一月十九日 最高裁判所 規則 第二十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
保全命令に関する手続
第二章
保全命令に関する手続
第一節
総則
(
第七条-第十二条
)
第一節
総則
(
第七条-第十二条
)
第二節
保全命令
第二節
保全命令
第一款
通則
(
第十三条-第十七条
)
第一款
通則
(
第十三条-第十七条
)
第二款
仮差押命令
(
第十八条-第二十条
)
第二款
仮差押命令
(
第十八条-第二十条
)
第三款
仮処分命令
(
第二十一条-第二十三条
)
第三款
仮処分命令
(
第二十一条-第二十三条
)
第三節
保全異議
(
第二十四条-第二十七条
)
第三節
保全異議
(
第二十四条-第二十七条
)
第四節
保全取消し
(
第二十八条・第二十九条
)
第四節
保全取消し
(
第二十八条・第二十九条
)
第五節
保全抗告
(
第三十条
)
第五節
保全抗告
(
第三十条
)
第三章
保全執行に関する手続
第三章
保全執行に関する手続
第一節
総則
(
第三十一条
)
第一節
総則
(
第三十一条
)
第二節
仮差押えの執行
(
第三十二条-第四十二条の三
)
第二節
仮差押えの執行
(
第三十二条-第四十二条の二
)
第三節
仮処分の執行
(
第四十三条-第四十五条の三
)
第三節
仮処分の執行
(
第四十三条-第四十五条の二
)
第四章
仮処分の効力
(
第四十六条-第四十八条
)
第四章
仮処分の効力
(
第四十六条-第四十八条
)
-本則-
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
(申立書の記載事項の特則)
(申立書の記載事項の特則)
第十八条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権(以下「債権」という。)に対する仮差押命令の申立書には、第三債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
第十八条
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権(以下「債権」という。)に対する仮差押命令の申立書には、第三債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
2
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百五十条の二に規定する預託株券等(以下「預託株券等」という。)に関する仮差押命令の申立書には、保管振替機関(株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第二条第二項に規定する保管振替機関をいう。以下同じ。)又は参加者(同法第二条第三項に規定する参加者をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
民事執行規則
第百五十条の六
に規定する振替社債等(以下「振替社債等」という。)に関する仮差押命令の申立書には、
債務者がその口座の開設を受けている振替機関等(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等
をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
2
民事執行規則
(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百五十条の二
に規定する振替社債等(以下「振替社債等」という。)に関する仮差押命令の申立書には、
振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等であって債務者が口座の開設を受けているもの
をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
民事執行規則
第百五十条の十二
に規定する電子記録債権(以下「電子記録債権」という。)に関する仮差押命令の申立書には、第三債務者(当該電子記録債権の債務者をいう。
第四十二条の三
において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所並びに当該電子記録債権の電子記録(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
3
民事執行規則
第百五十条の九
に規定する電子記録債権(以下「電子記録債権」という。)に関する仮差押命令の申立書には、第三債務者(当該電子記録債権の債務者をいう。
第四十二条の二
において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所並びに当該電子記録債権の電子記録(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
(平一四最裁規四・平一四最裁規一四・平二〇最裁規一五・一部改正)
(平一四最裁規四・平一四最裁規一四・平二〇最裁規一五・平二〇最裁規二〇・一部改正)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
(振替社債等に関する仮差押えの執行)
★削除★
第四十二条の二
振替社債等に関する仮差押えの執行は、振替社債等に関し、保全執行裁判所が振替機関等に対し振替及び抹消を禁止する命令を発する方法により行う。
2
法第五十条第二項及び第三項、民事執行法第百四十六条、同法第百四十七条及び同法第百四十九条、第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十五条、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則第百五十条の七(第一項及び第六項を除く。)、同規則第百五十条の八並びに同規則第百五十条の九の規定は、振替社債等に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第一項」と、同条第三項中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、民事執行法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条並びに民事執行規則第百三十五条並びに同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあり、及び同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する民事執行規則第百五十条の九第三項」と、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同規則第百三十八条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の二第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一七最裁規一・一部改正)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
(預託株券等に関する仮差押えの執行)
(振替社債等に関する仮差押えの執行)
第四十二条
預託株券等に関する仮差押えの執行は、預託株券等についての共有持分に関し、保全執行裁判所が保管振替機関又は参加者に対し振替及び交付を禁止する命令を発する方法により行う。
第四十二条
振替社債等に関する仮差押えの執行は、振替社債等に関し、保全執行裁判所が振替機関等に対し振替及び抹消を禁止する命令を発する方法により行う。
2
法第五十条第二項、民事執行法第百四十五条(第一項を除く。)から第百四十九条まで並びに民事執行規則第百三十五条、同規則第百三十六条第一項及び第三項並びに同規則第百四十七条第二項の規定は、預託株券等に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第一項」と、民事執行法第百四十五条第二項から第四項まで及び同法第百四十七条並びに民事執行規則第百三十五条並びに同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「保管振替機関又は参加者」と、民事執行法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、民事執行規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と読み替えるものとする。
2
法第五十条第二項及び第三項、民事執行法第百四十六条、同法第百四十七条及び同法第百四十九条、第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十五条、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則第百五十条の三(第一項を除く。)、同規則第百五十条の四並びに同規則第百五十条の六(第三項後段を除く。)の規定は、振替社債等に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第一項」と、同条第三項中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、「金銭の支払を目的とする債権」とあるのは「民事執行規則第百五十条の五第一項に規定する振替債等又は同項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、民事執行法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条並びに民事執行規則第百三十五条並びに同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあるのは「第四十二条第二項において準用する民事執行規則第百五十条の六第三項」と、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する第百五十条の六第三項」と、同条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規二〇・全改)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第四十二条の二に移動しました★
★旧第四十二条の三から移動しました★
(電子記録債権に関する仮差押えの執行)
(電子記録債権に関する仮差押えの執行)
第四十二条の三
電子記録債権に関する仮差押えの執行は、電子記録債権に関し、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関に対し電子記録を禁止する命令を発する方法により行う。
第四十二条の二
電子記録債権に関する仮差押えの執行は、電子記録債権に関し、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関に対し電子記録を禁止する命令を発する方法により行う。
2
法第五十条第二項及び第三項、民事執行法第百四十六条、同法第百四十七条、同法第百四十九条、同法第百五十条、同法第百五十三条並びに同法第百六十四条第五項及び第六項、第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十五条、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則
第百五十条の十三
(第一項を除く。)、同規則
第百五十条の十五(
第三項後段を除く。)、同規則
第百五十条の十八第二項
並びに同規則
第百五十条の十九
の規定は、電子記録債権に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則
第四十二条の三第一項
」と、民事執行法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条並びに民事執行規則第百三十五条並びに同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、同法第百六十四条第五項中「第百五十条」とあるのは「民事保全規則
第四十二条の三第二項
において準用する第百五十条」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあるのは「
第四十二条の三第二項
において準用する民事執行規則
第百五十条の十五第三項
」と、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則
第四十二条の三第二項
において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則
第四十二条の三第二項
において準用する
第百五十条の十五第三項
」と、同条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則
第四十二条の三第二項
において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同規則
第百五十条の十八第二項
中「前項において準用する法第百五十三条第一項」とあるのは「民事保全規則
第四十二条の三第二項
において準用する民事執行法第百五十三条第一項」と読み替えるものとする。
2
法第五十条第二項及び第三項、民事執行法第百四十六条、同法第百四十七条、同法第百四十九条、同法第百五十条、同法第百五十三条並びに同法第百六十四条第五項及び第六項、第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十五条、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則
第百五十条の十
(第一項を除く。)、同規則
第百五十条の十二(
第三項後段を除く。)、同規則
第百五十条の十五第二項
並びに同規則
第百五十条の十六
の規定は、電子記録債権に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則
第四十二条の二第一項
」と、民事執行法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条並びに民事執行規則第百三十五条並びに同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、同法第百六十四条第五項中「第百五十条」とあるのは「民事保全規則
第四十二条の二第二項
において準用する第百五十条」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあるのは「
第四十二条の二第二項
において準用する民事執行規則
第百五十条の十二第三項
」と、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則
第四十二条の二第二項
において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則
第四十二条の二第二項
において準用する
第百五十条の十二第三項
」と、同条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則
第四十二条の二第二項
において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同規則
第百五十条の十五第二項
中「前項において準用する法第百五十三条第一項」とあるのは「民事保全規則
第四十二条の二第二項
において準用する民事執行法第百五十三条第一項」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規一五・追加)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第四二条の三繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十五条の二から移動しました★
(振替社債等に関する仮処分の執行)
(振替社債等に関する仮処分の執行)
第四十五条の二
振替社債等に関する仮処分の執行については、振替社債等に関する仮差押えの執行又は強制執行の例による。
第四十五条
振替社債等に関する仮処分の執行については、振替社債等に関する仮差押えの執行又は強制執行の例による。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・一部改正)
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・一部改正、平二〇最裁規二〇・旧第四五条の二繰上)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
(預託株券等に関する仮処分の執行)
★削除★
第四十五条
預託株券等に関する仮処分の執行については、預託株券等に関する仮差押えの執行又は強制執行の例による。
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★第四十五条の二に移動しました★
★旧第四十五条の三から移動しました★
(電子記録債権に関する仮処分の執行)
(電子記録債権に関する仮処分の執行)
第四十五条の三
電子記録債権に関する仮処分の執行については、電子記録債権に関する仮差押えの執行又は強制執行の例による。
第四十五条の二
電子記録債権に関する仮処分の執行については、電子記録債権に関する仮差押えの執行又は強制執行の例による。
(平二〇最裁規一五・追加)
(平二〇最裁規一五・追加、平二〇最裁規二〇・旧第四五条の三繰上)
-改正附則-
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十一月十九日最高裁判所規則第二十号~
★新設★
附 則(平成二〇・一一・一九最裁規二〇)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日〔平成二一年一月五日〕から施行する。
(民事保全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この規則の施行前に発せられた第二条の規定による改正前の民事保全規則(以下「旧民事保全規則」という。)第十八条第二項に規定する預託株券等に関する仮差押命令又は仮処分命令の執行については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
2
前項に規定する仮差押命令又は仮処分命令に係る預託株券に係る株式について、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条第一項前段に規定する場合に該当する場合には、当該預託株券に関する仮差押命令又は仮処分命令を当該預託株券に係る株式に関する仮差押命令又は仮処分命令とみなして第二条の規定による改正後の民事保全規則(以下「新民事保全規則」という。)の規定を適用し、当該預託株券に関する仮差押命令又は仮処分命令について、この規則の施行前に仮差押え又は仮処分の執行がされていたときは、当該仮差押え又は仮処分の執行は、新民事保全規則第四十二条第一項の規定による仮差押えの執行又は新民事保全規則第四十五条の規定によりその例によることとされる同項の規定による仮処分の執行として効力を有するものとする。
3
旧民事保全規則第十八条第三項に規定する振替社債等に関し、この規則の施行前にした旧民事保全規則の規定による執行処分その他の行為は、新民事保全規則の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。