廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
昭和四十六年九月二十三日 政令 第三百号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十五年一月二十三日 政令 第十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年一月二十三日政令第十二号~
(特別管理一般廃棄物)
(特別管理一般廃棄物)
第一条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
第一条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
一
次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品
一
次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品
イ
廃エアコンディショナー
イ
廃エアコンディショナー
ロ
廃テレビジョン受信機
ロ
廃テレビジョン受信機
ハ
廃電子レンジ
ハ
廃電子レンジ
二
別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)
二
別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)
三
前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)
三
前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)
四
別表第一の二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号並びに
第二条の四第五号ワ
、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)
四
別表第一の二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号並びに
第二条の四第五号チ(6)
、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)
五
前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号並びに
第二条の四第五号ワ
、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)
五
前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号並びに
第二条の四第五号チ(6)
、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)
六
別表第一の三の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(
第二条の四第五号ン
、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
六
別表第一の三の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(
第二条の四第五号ヌ(25)
、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七
前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、
第二条の四第五号ン
、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七
前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、
第二条の四第五号ヌ(25)
、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
八
別表第一の四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。)
八
別表第一の四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。)
(平四政二一八・全改、平五政三八五・平一一政四三四・平一二政三一三・平一三政二三九・平一四政三一三・一部改正)
(平四政二一八・全改、平五政三八五・平一一政四三四・平一二政三一三・平一三政二三九・平一四政三一三・平二五政一二・一部改正)
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年一月二十三日政令第十二号~
(特別管理産業廃棄物)
(特別管理産業廃棄物)
第二条の四
法第二条第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
第二条の四
法第二条第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
一
廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)
一
廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)
二
廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
二
廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
三
廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
三
廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
四
感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)
四
感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)
五
特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。以下同じ。)
五
特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。以下同じ。)
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)
(1)
汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1)
汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)
紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの
(2)
紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの
(3)
木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(3)
木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(4)
繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(4)
繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(5)
廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(5)
廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(6)
金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(6)
金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(7)
陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
(7)
陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
(8)
工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
(8)
工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
ハ
ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)
ハ
ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)
ニ
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ニ
下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ホ
第二条第八号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ホ
第二条第八号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヘ
廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)
ヘ
廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)
ト
第二条第十二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号、第九号、第三条第三号及び別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)(国内において生じたものにあつては、別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ト
第二条第十二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号及び第九号、第三条第三号並びに別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)であつて次に掲げるもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1)
ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの
(2)
ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの
チ
ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてカドミウム又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
チ
次に掲げるばいじん又は燃え殻(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1)
ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの
(2)
ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの
(3)
ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号若しくは第十三号の二又は別表第三の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、これらの号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの
(4)
ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第十三号の二又は別表第三の七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、
砒
(
ひ
)
素又はその化合物を含むもの
(5)
ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの
(6)
ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの
リ
ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて鉛又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
リ
次に掲げる廃油及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1)
廃溶剤(トリクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(2)
廃溶剤(テトラクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(3)
廃溶剤(ジクロロメタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(4)
廃溶剤(四塩化炭素に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(5)
廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(6)
廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(7)
廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(8)
廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(9)
廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(10)
廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(11)
廃溶剤(ベンゼンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(12)
廃溶剤(一・四―ジオキサンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
ヌ
ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヌ
次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの
(2)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの
(3)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの
(4)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、有機
燐
(
りん
)
化合物を含むもの
(5)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの
(6)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、
砒
(
ひ
)
素又はその化合物を含むもの
(7)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シアン化合物を含むもの
(8)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含むもの
(9)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、トリクロロエチレンを含むもの
(10)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラクロロエチレンを含むもの
(11)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ジクロロメタンを含むもの
(12)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、四塩化炭素を含むもの
(13)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・二―ジクロロエタンを含むもの
(14)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一―ジクロロエチレンを含むもの
(15)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シス―一・二―ジクロロエチレンを含むもの
(16)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一・一―トリクロロエタンを含むもの
(17)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一・二―トリクロロエタンを含むもの
(18)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・三―ジクロロプロペンを含むもの
(19)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの
(20)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの
(21)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの
(22)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ベンゼンを含むもの
(23)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの
(24)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの
(25)
汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの
ル
ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて
砒
(
ひ
)
素又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ヲ
ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてセレン又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ワ
ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
カ
廃油(廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ヨ
廃油(廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
タ
廃油(廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
レ
廃油(廃溶剤(四塩化炭素に限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ソ
廃油(廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ツ
廃油(廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ネ
廃油(廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ナ
廃油(廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ラ
廃油(廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ム
廃油(廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ウ
廃油(廃溶剤(ベンゼンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ヰ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ノ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてカドミウム又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
オ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて鉛又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ク
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて有機
燐
(
りん
)
化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
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ヤ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三 〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
マ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて
砒
(
ひ
)
素又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
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ケ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてシアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
フ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてポリ塩化ビフェニルを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
コ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてトリクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
エ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてテトラクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
テ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてジクロロメタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ア
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて四塩化炭素を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
サ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・二―ジクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
キ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・一―ジクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ユ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてシス―一・二―ジクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
メ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・一・一―トリクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ミ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・一・二―トリクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
シ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・三―ジクロロプロペンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ヱ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてテトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
ヒ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
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モ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてS―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
★削除★
セ
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてベンゼンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
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ス
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてセレン又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
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ン
汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
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六
法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
六
法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
七
別表第三の
一四の項
に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
七
別表第三の
一〇の項
に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
八
別表第三の
一四の項
に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
八
別表第三の
一〇の項
に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
九
ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)
九
ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)
十
燃え殻(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
十
燃え殻(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
十一
汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
十一
汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(平四政二一八・追加、平五政三八五・一部改正・旧第二条の二繰下、平六政三〇六・平八政三二六・平九政二六九・平九政三五三・平一一政四三四・平一二政三一三・平一二政三九一・平一二政四九三・平一三政二三九・平一四政三一三・平一五政二六二・平一五政五一九・平一六政五・平一七政二七七・平一八政二五〇・一部改正)
(平四政二一八・追加、平五政三八五・一部改正・旧第二条の二繰下、平六政三〇六・平八政三二六・平九政二六九・平九政三五三・平一一政四三四・平一二政三一三・平一二政三九一・平一二政四九三・平一三政二三九・平一四政三一三・平一五政二六二・平一五政五一九・平一六政五・平一七政二七七・平一八政二五〇・平二五政一二・一部改正)
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年一月二十三日政令第十二号~
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第六条
法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第三号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
第六条
法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第三号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一
産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
一
産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
イ
運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
イ
運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ロ
石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、第三条第一号ホの規定の例によること。
ロ
石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、第三条第一号ホの規定の例によること。
ハ
産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘの規定の例によること。
ハ
産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘの規定の例によること。
ニ
石綿含有産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。
ニ
石綿含有産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。
ホ
産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
ホ
産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
ヘ
石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。
ヘ
石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。
二
産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
二
産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ
第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によること。
イ
第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によること。
ロ
産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
ロ
産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)
第三条第一号リの規定の例によること。
(1)
第三条第一号リの規定の例によること。
(2)
環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(2)
環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3)
保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
(3)
保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
ハ
特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、第三条第二号ヘの規定の例によること。
ハ
特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、第三条第二号ヘの規定の例によること。
ニ
石綿含有産業廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること。
ニ
石綿含有産業廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること。
(1)
石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。
(1)
石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。
(2)
石綿含有産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ただし、収集又は運搬のため必要な破砕又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。
(2)
石綿含有産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。ただし、収集又は運搬のため必要な破砕又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。
三
産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第三号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。
三
産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第三号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。
イ
次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
イ
次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(1)
廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)及び廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものを除く。)
(1)
廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)及び廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものを除く。)
(2)
第二条第五号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。)
(2)
第二条第五号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。)
(3)
第二条第六号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの及び廃容器包装であるものを除く。)
(3)
第二条第六号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの及び廃容器包装であるものを除く。)
(4)
第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石
膏
(
こう
)
ボード及び廃容器包装であるものを除く。)
(4)
第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石
膏
(
こう
)
ボード及び廃容器包装であるものを除く。)
(5)
第二条第九号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。第七条第八号の二において「がれき類」という。)
(5)
第二条第九号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。第七条第八号の二において「がれき類」という。)
(6)
(1)から(5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物
(6)
(1)から(5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物
ロ
埋立地(第三条第三号ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、第七条第十四号イ及びハに規定する場所を除く。)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。
ロ
埋立地(第三条第三号ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、第七条第十四号イ及びハに規定する場所を除く。)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。
ハ
埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
ハ
埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(1)
燃え殻又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(1)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1)
燃え殻又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(1)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)
燃え殻又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(2)に規定するものを除く。)であつて、別表第四の二の項
から六の項まで
の第四欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)
燃え殻又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(2)に規定するものを除く。)であつて、別表第四の二の項
から七の項まで
の第四欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3)
汚泥(第六条の五第一項第三号イ(3)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3)
汚泥(第六条の五第一項第三号イ(3)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4)
汚泥(第六条の五第一項第三号イ(4)に規定するものを除く。)であつて、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4)
汚泥(第六条の五第一項第三号イ(4)に規定するものを除く。)であつて、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5)
汚泥(第六条の五第一項第三号イ(5)に規定するものを除く。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5)
汚泥(第六条の五第一項第三号イ(5)に規定するものを除く。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ニ
ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ニ
ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ホ
ニに規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。
ホ
ニに規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。
ヘ
汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
ヘ
汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
ト
有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ト
有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
チ
廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
チ
廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
リ
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
リ
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ヌ
ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ヌ
ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ル
ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、ハからホまで
及びヨ
によるほか、第三条第三号ヲ(同号イからホまでに係る部分を除く。)の規定の例によること。
ル
ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、ハからホまで
及びタ
によるほか、第三条第三号ヲ(同号イからホまでに係る部分を除く。)の規定の例によること。
ヲ
腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル(当該産業廃棄物のうち、おおむね四十パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね五十センチメートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
ヲ
腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル(当該産業廃棄物のうち、おおむね四十パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね五十センチメートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
(1)
有機性の汚泥
(1)
有機性の汚泥
(2)
第二条第四号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「動植物性残さ」という。)
(2)
第二条第四号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「動植物性残さ」という。)
(3)
第二条第四号の二に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(3)
第二条第四号の二に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(4)
第二条第十号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「家畜ふん尿」という。)
(4)
第二条第十号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「家畜ふん尿」という。)
(5)
第二条第十一号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(5)
第二条第十一号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(6)
(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの
(6)
(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの
ワ
廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
ワ
廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
カ
特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号トの規定の例によること。
カ
特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号トの規定の例によること。
ヨ
石綿含有産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
ヨ
石綿含有産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)
最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該石綿含有産業廃棄物が分散しないように行うこと。
(1)
最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該石綿含有産業廃棄物が分散しないように行うこと。
(2)
埋め立てる石綿含有産業廃棄物が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
(2)
埋め立てる石綿含有産業廃棄物が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
タ
ハ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く。)又はハ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
タ
ハ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く。)又はハ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ
ハ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ
ハ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
ソ
汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで
★挿入★
の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第六条の五第一項第三号ツに規定するものを除く。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ソ
汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで
及び二四の項
の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第六条の五第一項第三号ツに規定するものを除く。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ツ
感染性産業廃棄物を第六条の五第一項第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ツ
感染性産業廃棄物を第六条の五第一項第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ネ
廃ポリ塩化ビフェニル等の第六条の五第一項第二号ニの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ネ
廃ポリ塩化ビフェニル等の第六条の五第一項第二号ニの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ナ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の第六条の五第一項第二号ホの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ナ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の第六条の五第一項第二号ホの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ラ
ポリ塩化ビフェニル処理物の第六条の五第一項第二号ヘの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ラ
ポリ塩化ビフェニル処理物の第六条の五第一項第二号ヘの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ム
廃石綿等を第六条の五第一項第二号トの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物又は石綿含有産業廃棄物を前号ニの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ム
廃石綿等を第六条の五第一項第二号トの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物又は石綿含有産業廃棄物を前号ニの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ウ
ハからムまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しないこと。
ウ
ハからムまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しないこと。
四
産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。
四
産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。
イ
海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものであつて、油分又は別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準に適合するものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。
イ
海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものであつて、油分又は別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準に適合するものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。
(1)
次に掲げる汚泥
(1)
次に掲げる汚泥
(イ)
別表第三の二に掲げる施設において生じた汚泥
(イ)
別表第三の二に掲げる施設において生じた汚泥
(ロ)
建設工事に伴つて生じた汚泥
(ロ)
建設工事に伴つて生じた汚泥
(2)
別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸又は廃アルカリであつて、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指数を五・〇以上九・〇以下にしたもの
(2)
別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸又は廃アルカリであつて、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指数を五・〇以上九・〇以下にしたもの
(3)
動植物性残さであつて、摩砕したもの
(3)
動植物性残さであつて、摩砕したもの
(4)
家畜ふん尿であつて、浮遊性のきよう雑物を除去したもの
(4)
家畜ふん尿であつて、浮遊性のきよう雑物を除去したもの
ロ
産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第三条第一号イ及びロの規定の例によること。
ロ
産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第三条第一号イ及びロの規定の例によること。
五
前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。
五
前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。
2
法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第三条の規定の例による。
2
法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第三条の規定の例による。
(平四政二一八・全改、平五政三八五・平六政二一・平六政三〇六・平七政二九〇・平九政三五三・平一一政一六一・平一一政四三四・平一二政二四三・平一二政三一三・平一二政三九一・平一二政四九三・平一三政二三九・平一三政三三一・平一四政三一三・平一五政四四九・平一六政二九六・平一八政二五〇・平一八政三二九・一部改正)
(平四政二一八・全改、平五政三八五・平六政二一・平六政三〇六・平七政二九〇・平九政三五三・平一一政一六一・平一一政四三四・平一二政二四三・平一二政三一三・平一二政三九一・平一二政四九三・平一三政二三九・平一三政三三一・平一四政三一三・平一五政四四九・平一六政二九六・平一八政二五〇・平一八政三二九・平二五政一二・一部改正)
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年一月二十三日政令第十二号~
(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第六条の五
法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
第六条の五
法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニ、第四条の二第一号イからニまで並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。
一
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニ、第四条の二第一号イからニまで並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。
イ
感染性産業廃棄物又は廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を行う場合には、第四条の二第一号ホ及びヘの規定の例によること。
イ
感染性産業廃棄物又は廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を行う場合には、第四条の二第一号ホ及びヘの規定の例によること。
ロ
特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から(3)までの規定の例によること。
ロ
特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から(3)までの規定の例によること。
ハ
特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。
ハ
特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。
ニ
特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号リ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
ニ
特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号リ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
二
特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
二
特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
イ
第二条の四第一号に掲げる廃油の処分又は再生は、当該廃油による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
イ
第二条の四第一号に掲げる廃油の処分又は再生は、当該廃油による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ロ
第二条の四第二号に掲げる廃酸又は同条第三号に掲げる廃アルカリの処分又は再生は、これらの廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ロ
第二条の四第二号に掲げる廃酸又は同条第三号に掲げる廃アルカリの処分又は再生は、これらの廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ハ
感染性産業廃棄物の処分又は再生は、当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ハ
感染性産業廃棄物の処分又は再生は、当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ニ
廃ポリ塩化ビフェニル等の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ニ
廃ポリ塩化ビフェニル等の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ホ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ホ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ヘ
ポリ塩化ビフェニル処理物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ヘ
ポリ塩化ビフェニル処理物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ト
廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ト
廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
チ
特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
チ
特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)
第三条第一号リ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によること。
(1)
第三条第一号リ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によること。
(2)
環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(2)
環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3)
保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
(3)
保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
三
特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イ((1)に限る。)、ニ及びホ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
三
特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イ((1)に限る。)、ニ及びホ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
イ
埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
イ
埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(1)
燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又はばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1)
燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又はばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)
燃え殻又はばいじんであつて、別表第四の二の項
から六の項まで
の第四欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻又はばいじんにあつては、同表の二の項
から六の項まで
の第二欄に掲げる施設において生じた燃え殻又はこれらの項の第二欄若しくは第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれこれらの項の第四欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)
燃え殻又はばいじんであつて、別表第四の二の項
から七の項まで
の第四欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻又はばいじんにあつては、同表の二の項
から七の項まで
の第二欄に掲げる施設において生じた燃え殻又はこれらの項の第二欄若しくは第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれこれらの項の第四欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3)
汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3)
汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4)
汚泥であつて別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4)
汚泥であつて別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5)
汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5)
汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(6)
鉱さいであつて別表第五の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(6)
鉱さいであつて別表第五の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ロ
イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ロ
イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ハ
ロに規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。
ハ
ロに規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。
ニ
第二条の四第一号に掲げる廃油及び
同条第五号カからウまで
に規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号チの規定の例によること。
ニ
第二条の四第一号に掲げる廃油及び
同条第五号リ(1)から(12)まで
に規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号チの規定の例によること。
ホ
廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。
ホ
廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。
ヘ
廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
ヘ
廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
ト
感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
ト
感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
チ
廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
チ
廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
リ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。
リ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。
(1)
ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
(1)
ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
(2)
焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
(2)
焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
(3)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質、ポリ塩化ビフェニルの封入の状態等により(1)又は(2)によることが困難であると認められる場合には、環境大臣が別に定める方法で処理すること。
(3)
ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質、ポリ塩化ビフェニルの封入の状態等により(1)又は(2)によることが困難であると認められる場合には、環境大臣が別に定める方法で処理すること。
ヌ
ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、リの規定の例によること。
ヌ
ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、リの規定の例によること。
ル
廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
ル
廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)
大気中に飛散しないように、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。
(1)
大気中に飛散しないように、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。
(2)
埋立処分は、最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。
(2)
埋立処分は、最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。
(3)
埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
(3)
埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
ヲ
汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、第六条第一項第三号ヘの規定の例によること。
ヲ
汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、第六条第一項第三号ヘの規定の例によること。
ワ
有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号トの規定の例によること。
ワ
有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号トの規定の例によること。
カ
ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、イからハまで、タ及びソによるほか、第六条第一項第三号ル(同号ハからホまで及びタに係る部分を除く。)の規定の例によること。
カ
ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、イからハまで、タ及びソによるほか、第六条第一項第三号ル(同号ハからホまで及びタに係る部分を除く。)の規定の例によること。
ヨ
腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号ヲの規定の例によること。
ヨ
腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号ヲの規定の例によること。
(1)
有機性の汚泥
(1)
有機性の汚泥
(2)
(1)に掲げる汚泥を処分するために処理したもの
(2)
(1)に掲げる汚泥を処分するために処理したもの
タ
イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く。)又はイ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
タ
イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く。)又はイ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ
イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ
イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
ソ
第二条の四第五号ワ
に掲げる廃棄物(別表第三の
一四の項
に掲げる施設において生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ソ
第二条の四第五号チ(6)
に掲げる廃棄物(別表第三の
一〇の項
に掲げる施設において生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ツ
汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで
及び二四の項
の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の九の項から二二の項まで
及び二四の項
の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の九の項から二二の項まで
及び二四の項
の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ツ
汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで
、二四の項及び二五の項
の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の九の項から二二の項まで
、二四の項及び二五の項
の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の九の項から二二の項まで
、二四の項及び二五の項
の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ネ
ホ、ヘ、ヲからカまで及びタからツまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。
ネ
ホ、ヘ、ヲからカまで及びタからツまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。
四
特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
四
特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
2
法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物に限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第四条の二の規定の例による。
2
法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物に限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第四条の二の規定の例による。
(平四政二一八・追加、平五政三八五・平六政二一・平六政三〇六・平七政二九〇・平九政三五三・平一一政一六一・平一一政四三四・平一二政二四三・平一二政三一三・一部改正、平一二政三九一・旧第六条の四繰下、平一三政二三九・平一四政三一三・平一五政四四九・平一六政五・平一六政二九六・平一八政二五〇・平二二政二四八・一部改正)
(平四政二一八・追加、平五政三八五・平六政二一・平六政三〇六・平七政二九〇・平九政三五三・平一一政一六一・平一一政四三四・平一二政二四三・平一二政三一三・一部改正、平一二政三九一・旧第六条の四繰下、平一三政二三九・平一四政三一三・平一五政四四九・平一六政五・平一六政二九六・平一八政二五〇・平二二政二四八・平二五政一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年一月二十三日政令第十二号~
★新設★
附 則(平成二五・一・二三政一二)抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二十五年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年一月二十三日政令第十二号~
別表第三
(第二条の四関係)
別表第三
(第二条の四関係)
(平四政二一八・追加、平五政三八五・平六政二一・平六政三〇六・平七政二九〇・平一一政四三四・平一四政三一三・平一七政一八九・一部改正)
(平四政二一八・追加、平五政三八五・平六政二一・平六政三〇六・平七政二九〇・平一一政四三四・平一四政三一三・平一七政一八九・平二五政一二・一部改正)
一
大気汚染防止法第二条第十一項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場
二
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の三の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、五の項(水銀の精製の用に供するものに限る。)並びに一〇の項及び 一一の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
三
大気汚染防止令別表第一の三の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、五の項(カドミウムの精製、カドミウム若しくはその合金の鋳造又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の 精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項 (カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項、一五の項、二一の項並びに二三の項に掲げる施設
四
第七条第八号に掲げる施設
五
大気汚染防止令別表第一の五の項(鉛若しくはその合金の鋳造又は鉛くず、鉛合金くず若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項 (鉛化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(鉛くず、鉛合金くず又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを 原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設
六
第七条第八号に掲げる施設
七
大気汚染防止令別表第一の三の項、一〇の項及び一一の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに一二の項(ステンレス鋼の製鋼又は低炭素フェロクロム若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。) に掲げる施設
八
第七条第八号及び第十三号の二に掲げる施設
九
大気汚染防止令別表第一の三の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、九の項(
砒
(
ひ
)
素化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(
砒
(
ひ
)
素化合物の製造の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設
一〇
第七条第十三号の二に掲げる施設
一一
大気汚染防止令別表第一の三の項(セレンの精錬又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(セレン若しくはその合金の鋳造又はセレンくず、セレン合金くず若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属 くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(セレン化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(セレン化合物の製造の用に供する ものに限る。)、一二の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに一五の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
一二
第七条第八号に掲げる施設
一三
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第二号及び第四号に掲げる施設
一四
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設
一五
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、 第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設
一六
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設
一七
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ及び第七十一号の五に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメ タンによる表面処理施設
一八
水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに四塩化炭素による表面処理施設
一九
水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十三号ニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設
二〇
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレ ン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設
二一
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン による表面処理施設
二二
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面 処理施設
二三
水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設
二四
水質汚濁防止令別表第一第四十九号、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設
二五
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びにベンゼンによる表面処理施設
二六
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二七
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二八
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二九
別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三〇
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三一
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三二
別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三三
別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三四
別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三五
別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三六
別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三七
別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三八
別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三九
別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四〇
別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四一
別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四二
別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四三
別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四四
別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四五
別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四六
別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四七
別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四八
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四九
別表第五の
二四の項
の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
一
大気汚染防止法第二条第十一項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場
二
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の三の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、五の項(水銀の精製の用に供するものに限る。)並びに一〇の項及び 一一の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
三
第七条第三号、第五号及び第十三号の二に掲げる施設(第二条の四第五号ト(2)、リ(12)及びヌ(24)に掲げる廃棄物の処分の用に供するものに限る。)
四
大気汚染防止令別表第一の三の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、五の項(カドミウムの精製、カドミウム若しくはその合金の鋳造又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の 精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項 (カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項、一五の項、二一の項並びに二三の項に掲げる施設
五
大気汚染防止令別表第一の五の項(鉛若しくはその合金の鋳造又は鉛くず、鉛合金くず若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項 (鉛化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(鉛くず、鉛合金くず又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを 原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設
六
大気汚染防止令別表第一の三の項、一〇の項及び一一の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに一二の項(ステンレス鋼の製鋼又は低炭素フェロクロム若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。) に掲げる施設
七
大気汚染防止令別表第一の三の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、九の項(
砒
(
ひ
)
素化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(
砒
(
ひ
)
素化合物の製造の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設
八
大気汚染防止令別表第一の三の項(セレンの精錬又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(セレン若しくはその合金の鋳造又はセレンくず、セレン合金くず若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属 くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(セレン化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(セレン化合物の製造の用に供する ものに限る。)、一二の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに一五の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
九
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第二号及び第四号に掲げる施設
一〇
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設
一一
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、 第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設
一二
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設
一三
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ及び第七十一号の五に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメ タンによる表面処理施設
一四
水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに四塩化炭素による表面処理施設
一五
水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十三号ニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設
一六
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレ ン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設
一七
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン による表面処理施設
一八
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面 処理施設
一九
水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設
二〇
水質汚濁防止令別表第一第四十九号、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設
二一
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びにベンゼンによる表面処理施設
二二
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イ及びニ、第三十七号チ、第三十八号の二、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四―ジオキサンによる表面処理施設並びに一・四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設
二三
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二四
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二五
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二六
別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二七
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二八
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二九
別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三〇
別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三一
別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三二
別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三三
別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三四
別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三五
別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三六
別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三七
別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三八
別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三九
別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四〇
別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四一
別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四二
別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四三
別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四四
別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四五
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四六
別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四七
別表第五の
二五の項
の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年一月二十三日政令第十二号~
別表第三の三
(第六条、第七条関係)
別表第三の三
(第六条、第七条関係)
(平七政二九〇・追加、平一二政三一三・平一三政二三九・一部改正)
(平七政二九〇・追加、平一二政三一三・平一三政二三九・平二五政一二・一部改正)
一 水銀又はその化合物
二 カドミウム又はその化合物
三 鉛又はその化合物
四 有機
燐
(
りん
)
化合物
五 六価クロム化合物
六
砒
(
ひ
)
素又はその化合物
七 シアン化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン
十四 一・一―ジクロロエチレン
十五 シス―一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン
十七 一・一・二―トリクロロエタン
十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 チウラム
二十 シマジン
二十一 チオベンカルブ
二十二 ベンゼン
二十三 セレン又はその化合物
二十四 有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。)
二十五 銅又はその化合物
二十六 亜鉛又はその化合物
二十七
弗
(
ふつ
)
化物
二十八 ベリリウム又はその化合物
二十九 クロム又はその化合物
三十 ニッケル又はその化合物
三十一 バナジウム又はその化合物
三十二 フェノール類
一 水銀又はその化合物
二 カドミウム又はその化合物
三 鉛又はその化合物
四 有機
燐
(
りん
)
化合物
五 六価クロム化合物
六
砒
(
ひ
)
素又はその化合物
七 シアン化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン
十四 一・一―ジクロロエチレン
十五 シス―一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン
十七 一・一・二―トリクロロエタン
十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 チウラム
二十 シマジン
二十一 チオベンカルブ
二十二 ベンゼン
二十三 セレン又はその化合物
二十四 有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。)
二十五 銅又はその化合物
二十六 亜鉛又はその化合物
二十七
弗
(
ふつ
)
化物
二十八 ベリリウム又はその化合物
二十九 クロム又はその化合物
三十 ニッケル又はその化合物
三十一 バナジウム又はその化合物
三十二 フェノール類
三十三 一・四―ジオキサン
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年一月二十三日政令第十二号~
別表第四
(第六条の五関係)
別表第四
(第六条の五関係)
(昭五二政二五・追加、昭五五政二五五・一部改正、平四政二一八・一部改正・旧別表第一繰下、平六政二一・平六政三〇六・平七政二九〇・平一二政三九一・一部改正)
(昭五二政二五・追加、昭五五政二五五・一部改正、平四政二一八・一部改正・旧別表第一繰下、平六政二一・平六政三〇六・平七政二九〇・平一二政三九一・平二五政一二・一部改正)
一
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設
別表第三の二の項に掲げる施設
水銀又はその化合物
二
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設
別表第三の
三の項
に掲げる施設
カドミウム又はその化合物
三
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設
別表第三の五の項に掲げる施設
鉛又はその化合物
四
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設並びに第七条第八号及び第十三号の二に掲げる施設
別表第三の
七の項
に掲げる施設
六価クロム化合物
五
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第十三号の二に掲げる施設
別表第三の
九の項
に掲げる施設
砒
(
ひ
)
素又はその化合物
六
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設
別表第三の
一一の項
に掲げる施設
セレン又はその化合物
一
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設
別表第三の二の項に掲げる施設
水銀又はその化合物
二
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設
別表第三の
四の項
に掲げる施設
カドミウム又はその化合物
三
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設
別表第三の五の項に掲げる施設
鉛又はその化合物
四
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設並びに第七条第八号及び第十三号の二に掲げる施設
別表第三の
六の項
に掲げる施設
六価クロム化合物
五
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第十三号の二に掲げる施設
別表第三の
七の項
に掲げる施設
砒
(
ひ
)
素又はその化合物
六
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設
別表第三の
八の項
に掲げる施設
セレン又はその化合物
七
別表第三の二二の項の下欄に掲げる施設において生じた廃油の焼却施設及び別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設
一・四―ジオキサン
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年一月二十三日政令第十二号~
別表第五
(第六条の五関係)
別表第五
(第六条の五関係)
(昭四八政九・全改、昭四九政三六三・昭五〇政三六〇・一部改正、昭五二政二五・一部改正・旧別表、昭五五政二五五・平元政一〇三・平二政一六七・一部改正、平四政二一八・一部改正・旧別表第二繰下、平六政二一・平六政三〇六・平七政二九〇・平一二政三九一・平一三政二三九・平一四政三一三・平一五政五一九・平一七政二七七・平二四政一四七・一部改正)
(昭四八政九・全改、昭四九政三六三・昭五〇政三六〇・一部改正、昭五二政二五・一部改正・旧別表、昭五五政二五五・平元政一〇三・平二政一六七・一部改正、平四政二一八・一部改正・旧別表第二繰下、平六政二一・平六政三〇六・平七政二九〇・平一二政三九一・平一三政二三九・平一四政三一三・平一五政五一九・平一七政二七七・平二四政一四七・平二五政一二・一部改正)
一
水質汚濁防止令別表第一第二十五号、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第二十八号ホ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十二号ニからヘまで、第六十三号ニ及びホ並びに第七十一号 の二イに掲げる施設並びにカーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供するアセチレン精製施設(水銀を含有する触媒を使用するものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若し くは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(下水道終末処理施設を除く。以下同じ。)
水銀又はその化合物
二
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十七号ホ及びタ、第四十三号、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号(カドミウムを含有する電気用特殊陶磁器原料又は うわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれら の施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
カドミウム又はその化合物
三
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第五十八号(鉛を含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の 精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ロ(鉛電極又は鉛合金電極を用いて電解を行うものに限る。)、ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに火薬製造業の用に供するトリニト ロレゾルシン鉛製造施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
鉛又はその化合物
四
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
有機
燐
(
りん
)
化合物
五
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト(クロム媒染を行うものに限る。)、第二十二号ロ、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十二号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十三号ロ及 びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
六価クロム化合物
六
水質汚濁防止令別表第一第二十二号ロ、第二十四号、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十五号、第六十六号の三ハ並びに第七十一号の二イに 掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
砒
(
ひ
)
素又はその化合物
七
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ及びロ(紺青製造業の用に供するものに限る。)並びにホ、第二十七号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)、ヘ並びにヌ、第二十八号イ、第三十二号イ、ロ及びハ(シアン 化合物を含有する有機顔料又は合成染料の製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第三十三号ロ、ハ及びリ、第三十四号ハからホまで、第三十七号ニ及びヨ、第四十六号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、 第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十一号イ、第六十三号イ(液体浸炭を行うものに限る。)及びロ(シアン化合物を使用するものに限る。)、第六十四号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二に掲げる施設並びに貴金属製錬業の 用に供する青化法製錬施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
シアン化合物
八
水質汚濁防止令別表第一第二十三号イ、ニからチまで、ヌ及びルに掲げる施設(故紙を主原料とするパルプ、板紙又は機械すき和紙の製造業の用に供するものに限る。)並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する 工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ若しくはばいじんの処理施設
ポリ塩化ビフェニル
九
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、 第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエ チレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
トリクロロエチレン
一〇
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、 第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。) 並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
テトラクロロエチレン
一一
水質汚濁防止令別表第一第二十一号、第二十三号の二、第三十一号イ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ、第七十一号の五並びに第七十一号の六に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ の処理施設
ジクロロメタン
一二
水質汚濁防止令別表第一第三十一号イ及びハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、 第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)並びに四塩化炭素による表面処理施設並びにこれらの 施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
四塩化炭素
一三
水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに 掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの 施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
一・二―ジクロロエタン
一四
水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、 ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエ チレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに 限る。)並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
一・一―ジクロロエチレン
一五
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、 第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに 限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若 しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
シス―一・二―ジクロロエチレン
一六
水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、 第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタ ンの回収を行うものに限る。)並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ の処理施設
一・一・一―トリクロロエタン
一七
水質汚濁防止令別表第一第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・二― トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場に おいて生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
一・一・二―トリクロロエタン
一八
水質汚濁防止令別表第一第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに 限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ の処理施設
一・三―ジクロロプロペン
一九
水質汚濁防止令別表第一第三十四号、第三十五号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号、第五十一号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの 施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
チウラム
二〇
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
シマジン
二一
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
チオベンカルブ
二二
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ及びル、第二十九号イ及びロ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで、ホからトまで、ヌ、オ及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号、第六十一号イ及びロ、第六十四号イ及びロ並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(ベンゼン の回収を行うものに限る。)並びにベンゼンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
ベンゼン
二三
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十三号ホ、第六十五号並びに第七十一号の二イに 掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
セレン又はその化合物
二四
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十七号までに掲げる施設及びこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
ダイオキシン類
一
水質汚濁防止令別表第一第二十五号、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第二十八号ホ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十二号ニからヘまで、第六十三号ニ及びホ並びに第七十一号 の二イに掲げる施設並びにカーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供するアセチレン精製施設(水銀を含有する触媒を使用するものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若し くは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(下水道終末処理施設を除く。以下同じ。)
水銀又はその化合物
二
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十七号ホ及びタ、第四十三号、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号(カドミウムを含有する電気用特殊陶磁器原料又は うわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれら の施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
カドミウム又はその化合物
三
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第五十八号(鉛を含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の 精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ロ(鉛電極又は鉛合金電極を用いて電解を行うものに限る。)、ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに火薬製造業の用に供するトリニト ロレゾルシン鉛製造施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
鉛又はその化合物
四
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
有機
燐
(
りん
)
化合物
五
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト(クロム媒染を行うものに限る。)、第二十二号ロ、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十二号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十三号ロ及 びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
六価クロム化合物
六
水質汚濁防止令別表第一第二十二号ロ、第二十四号、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十五号、第六十六号の三ハ並びに第七十一号の二イに 掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
砒
(
ひ
)
素又はその化合物
七
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ及びロ(紺青製造業の用に供するものに限る。)並びにホ、第二十七号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)、ヘ並びにヌ、第二十八号イ、第三十二号イ、ロ及びハ(シアン 化合物を含有する有機顔料又は合成染料の製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第三十三号ロ、ハ及びリ、第三十四号ハからホまで、第三十七号ニ及びヨ、第四十六号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、 第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十一号イ、第六十三号イ(液体浸炭を行うものに限る。)及びロ(シアン化合物を使用するものに限る。)、第六十四号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二に掲げる施設並びに貴金属製錬業の 用に供する青化法製錬施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
シアン化合物
八
水質汚濁防止令別表第一第二十三号イ、ニからチまで、ヌ及びルに掲げる施設(故紙を主原料とするパルプ、板紙又は機械すき和紙の製造業の用に供するものに限る。)並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する 工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ若しくはばいじんの処理施設
ポリ塩化ビフェニル
九
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、 第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエ チレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
トリクロロエチレン
一〇
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、 第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。) 並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
テトラクロロエチレン
一一
水質汚濁防止令別表第一第二十一号、第二十三号の二、第三十一号イ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ、第七十一号の五並びに第七十一号の六に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ の処理施設
ジクロロメタン
一二
水質汚濁防止令別表第一第三十一号イ及びハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、 第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)並びに四塩化炭素による表面処理施設並びにこれらの 施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
四塩化炭素
一三
水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに 掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの 施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
一・二―ジクロロエタン
一四
水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、 ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエ チレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに 限る。)並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
一・一―ジクロロエチレン
一五
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、 第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに 限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若 しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
シス―一・二―ジクロロエチレン
一六
水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、 第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタ ンの回収を行うものに限る。)並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ の処理施設
一・一・一―トリクロロエタン
一七
水質汚濁防止令別表第一第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・二― トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場に おいて生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
一・一・二―トリクロロエタン
一八
水質汚濁防止令別表第一第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに 限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ の処理施設
一・三―ジクロロプロペン
一九
水質汚濁防止令別表第一第三十四号、第三十五号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号、第五十一号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの 施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
チウラム
二〇
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
シマジン
二一
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
チオベンカルブ
二二
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ及びル、第二十九号イ及びロ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで、ホからトまで、ヌ、オ及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号、第六十一号イ及びロ、第六十四号イ及びロ並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(ベンゼン の回収を行うものに限る。)並びにベンゼンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
ベンゼン
二三
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十三号ホ、第六十五号並びに第七十一号の二イに 掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
セレン又はその化合物
二四
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで、チ及びタ、第三十八号の二、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四―ジオキサンによる表面処理施設並びに一・四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
一・四―ジオキサン
二五
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十七号までに掲げる施設及びこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設
ダイオキシン類