廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
昭和四十六年九月二十三日 政令 第三百号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十五年一月二十三日 政令 第十二号

-本則-
-改正附則-
-その他-
大気汚染防止法第二条第十一項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の三の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、五の項(水銀の精製の用に供するものに限る。)並びに一〇の項及び 一一の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、五の項(カドミウムの精製、カドミウム若しくはその合金の鋳造又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の 精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項 (カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項、一五の項、二一の項並びに二三の項に掲げる施設
第七条第八号に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の五の項(鉛若しくはその合金の鋳造又は鉛くず、鉛合金くず若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項 (鉛化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(鉛くず、鉛合金くず又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを 原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設
第七条第八号に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項、一〇の項及び一一の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに一二の項(ステンレス鋼の製鋼又は低炭素フェロクロム若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。) に掲げる施設
第七条第八号及び第十三号の二に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、九の項(()素化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(()素化合物の製造の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設
一〇 第七条第十三号の二に掲げる施設
一一 大気汚染防止令別表第一の三の項(セレンの精錬又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(セレン若しくはその合金の鋳造又はセレンくず、セレン合金くず若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属 くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(セレン化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(セレン化合物の製造の用に供する ものに限る。)、一二の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに一五の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
一二 第七条第八号に掲げる施設
一三 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第二号及び第四号に掲げる施設
一四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設
一五 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、 第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設
一六 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設
一七 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ及び第七十一号の五に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメ タンによる表面処理施設
一八 水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに四塩化炭素による表面処理施設
一九 水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十三号ニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設
二〇 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレ ン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設
二一 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン による表面処理施設
二二 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面 処理施設
二三 水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設
二四 水質汚濁防止令別表第一第四十九号、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設
二五 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びにベンゼンによる表面処理施設
二六 別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二七 別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二八 別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二九 別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三〇 別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三一 別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三二 別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三三 別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三四 別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三五 別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三六 別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三七 別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三八 別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三九 別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四〇 別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四一 別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四二 別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四三 別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四四 別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四五 別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四六 別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四七 別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四八 別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四九 別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
大気汚染防止法第二条第十一項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の三の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、五の項(水銀の精製の用に供するものに限る。)並びに一〇の項及び 一一の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
第七条第三号、第五号及び第十三号の二に掲げる施設(第二条の四第五号ト(2)、リ(12)及びヌ(24)に掲げる廃棄物の処分の用に供するものに限る。)
大気汚染防止令別表第一の三の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、五の項(カドミウムの精製、カドミウム若しくはその合金の鋳造又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の 精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項 (カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項、一五の項、二一の項並びに二三の項に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の五の項(鉛若しくはその合金の鋳造又は鉛くず、鉛合金くず若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項 (鉛化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(鉛くず、鉛合金くず又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを 原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項、一〇の項及び一一の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに一二の項(ステンレス鋼の製鋼又は低炭素フェロクロム若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。) に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、九の項(()素化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(()素化合物の製造の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設
大気汚染防止令別表第一の三の項(セレンの精錬又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(セレン若しくはその合金の鋳造又はセレンくず、セレン合金くず若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属 くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(セレン化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(セレン化合物の製造の用に供する ものに限る。)、一二の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに一五の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第二号及び第四号に掲げる施設
一〇 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設
一一 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、 第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設
一二 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設
一三 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ及び第七十一号の五に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメ タンによる表面処理施設
一四 水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに四塩化炭素による表面処理施設
一五 水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十三号ニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設
一六 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレ ン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設
一七 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン による表面処理施設
一八 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面 処理施設
一九 水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設
二〇 水質汚濁防止令別表第一第四十九号、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設
二一 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びにベンゼンによる表面処理施設
二二 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イ及びニ、第三十七号チ、第三十八号の二、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四―ジオキサンによる表面処理施設並びに一・四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設
二三 別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二四 別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二五 別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二六 別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二七 別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二八 別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
二九 別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三〇 別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三一 別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三二 別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三三 別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三四 別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三五 別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三六 別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三七 別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三八 別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
三九 別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四〇 別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四一 別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四二 別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四三 別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四四 別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四五 別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四六 別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
四七 別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場
一 水銀又はその化合物
二 カドミウム又はその化合物
三 鉛又はその化合物
四 有機(りん)化合物
五 六価クロム化合物
六 ()素又はその化合物
七 シアン化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン
十四 一・一―ジクロロエチレン
十五 シス―一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン
十七 一・一・二―トリクロロエタン
十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 チウラム
二十 シマジン
二十一 チオベンカルブ
二十二 ベンゼン
二十三 セレン又はその化合物
二十四 有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。)
二十五 銅又はその化合物
二十六 亜鉛又はその化合物
二十七 (ふつ)化物
二十八 ベリリウム又はその化合物
二十九 クロム又はその化合物
三十 ニッケル又はその化合物
三十一 バナジウム又はその化合物
三十二 フェノール類
一 水銀又はその化合物
二 カドミウム又はその化合物
三 鉛又はその化合物
四 有機(りん)化合物
五 六価クロム化合物
六 ()素又はその化合物
七 シアン化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン
十四 一・一―ジクロロエチレン
十五 シス―一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン
十七 一・一・二―トリクロロエタン
十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 チウラム
二十 シマジン
二十一 チオベンカルブ
二十二 ベンゼン
二十三 セレン又はその化合物
二十四 有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。)
二十五 銅又はその化合物
二十六 亜鉛又はその化合物
二十七 (ふつ)化物
二十八 ベリリウム又はその化合物
二十九 クロム又はその化合物
三十 ニッケル又はその化合物
三十一 バナジウム又はその化合物
三十二 フェノール類
三十三 一・四―ジオキサン
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設 別表第三の二の項に掲げる施設 水銀又はその化合物
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 別表第三の三の項に掲げる施設 カドミウム又はその化合物
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 別表第三の五の項に掲げる施設 鉛又はその化合物
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設並びに第七条第八号及び第十三号の二に掲げる施設 別表第三の七の項に掲げる施設 六価クロム化合物
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第十三号の二に掲げる施設 別表第三の九の項に掲げる施設 ()素又はその化合物
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 別表第三の一一の項に掲げる施設 セレン又はその化合物
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設 別表第三の二の項に掲げる施設 水銀又はその化合物
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 別表第三の四の項に掲げる施設 カドミウム又はその化合物
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 別表第三の五の項に掲げる施設 鉛又はその化合物
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設並びに第七条第八号及び第十三号の二に掲げる施設 別表第三の六の項に掲げる施設 六価クロム化合物
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第十三号の二に掲げる施設 別表第三の七の項に掲げる施設 ()素又はその化合物
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 別表第三の八の項に掲げる施設 セレン又はその化合物
別表第三の二二の項の下欄に掲げる施設において生じた廃油の焼却施設及び別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設   一・四―ジオキサン
水質汚濁防止令別表第一第二十五号、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第二十八号ホ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十二号ニからヘまで、第六十三号ニ及びホ並びに第七十一号 の二イに掲げる施設並びにカーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供するアセチレン精製施設(水銀を含有する触媒を使用するものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若し くは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(下水道終末処理施設を除く。以下同じ。) 水銀又はその化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十七号ホ及びタ、第四十三号、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号(カドミウムを含有する電気用特殊陶磁器原料又は うわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれら の施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 カドミウム又はその化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第五十八号(鉛を含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の 精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ロ(鉛電極又は鉛合金電極を用いて電解を行うものに限る。)、ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに火薬製造業の用に供するトリニト ロレゾルシン鉛製造施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 鉛又はその化合物
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 有機(りん)化合物
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト(クロム媒染を行うものに限る。)、第二十二号ロ、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十二号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十三号ロ及 びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 六価クロム化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十二号ロ、第二十四号、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十五号、第六十六号の三ハ並びに第七十一号の二イに 掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 ()素又はその化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ及びロ(紺青製造業の用に供するものに限る。)並びにホ、第二十七号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)、ヘ並びにヌ、第二十八号イ、第三十二号イ、ロ及びハ(シアン 化合物を含有する有機顔料又は合成染料の製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第三十三号ロ、ハ及びリ、第三十四号ハからホまで、第三十七号ニ及びヨ、第四十六号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、 第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十一号イ、第六十三号イ(液体浸炭を行うものに限る。)及びロ(シアン化合物を使用するものに限る。)、第六十四号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二に掲げる施設並びに貴金属製錬業の 用に供する青化法製錬施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 シアン化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十三号イ、ニからチまで、ヌ及びルに掲げる施設(故紙を主原料とするパルプ、板紙又は機械すき和紙の製造業の用に供するものに限る。)並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する 工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ若しくはばいじんの処理施設 ポリ塩化ビフェニル
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、 第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエ チレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 トリクロロエチレン
一〇 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、 第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。) 並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 テトラクロロエチレン
一一 水質汚濁防止令別表第一第二十一号、第二十三号の二、第三十一号イ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ、第七十一号の五並びに第七十一号の六に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ の処理施設 ジクロロメタン
一二 水質汚濁防止令別表第一第三十一号イ及びハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、 第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)並びに四塩化炭素による表面処理施設並びにこれらの 施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 四塩化炭素
一三 水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに 掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの 施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 一・二―ジクロロエタン
一四 水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、 ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエ チレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに 限る。)並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 一・一―ジクロロエチレン
一五 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、 第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに 限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若 しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 シス―一・二―ジクロロエチレン
一六 水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、 第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタ ンの回収を行うものに限る。)並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ の処理施設 一・一・一―トリクロロエタン
一七 水質汚濁防止令別表第一第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・二― トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場に おいて生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 一・一・二―トリクロロエタン
一八 水質汚濁防止令別表第一第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに 限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ の処理施設 一・三―ジクロロプロペン
一九 水質汚濁防止令別表第一第三十四号、第三十五号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号、第五十一号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの 施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 チウラム
二〇 水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 シマジン
二一 水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 チオベンカルブ
二二 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ及びル、第二十九号イ及びロ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで、ホからトまで、ヌ、オ及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号、第六十一号イ及びロ、第六十四号イ及びロ並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(ベンゼン の回収を行うものに限る。)並びにベンゼンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 ベンゼン
二三 水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十三号ホ、第六十五号並びに第七十一号の二イに 掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 セレン又はその化合物
二四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十七号までに掲げる施設及びこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 ダイオキシン類
水質汚濁防止令別表第一第二十五号、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第二十八号ホ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十二号ニからヘまで、第六十三号ニ及びホ並びに第七十一号 の二イに掲げる施設並びにカーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供するアセチレン精製施設(水銀を含有する触媒を使用するものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若し くは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(下水道終末処理施設を除く。以下同じ。) 水銀又はその化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十七号ホ及びタ、第四十三号、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号(カドミウムを含有する電気用特殊陶磁器原料又は うわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれら の施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 カドミウム又はその化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第五十八号(鉛を含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の 精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ロ(鉛電極又は鉛合金電極を用いて電解を行うものに限る。)、ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに火薬製造業の用に供するトリニト ロレゾルシン鉛製造施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 鉛又はその化合物
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 有機(りん)化合物
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト(クロム媒染を行うものに限る。)、第二十二号ロ、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十二号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十三号ロ及 びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 六価クロム化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十二号ロ、第二十四号、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十五号、第六十六号の三ハ並びに第七十一号の二イに 掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 ()素又はその化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ及びロ(紺青製造業の用に供するものに限る。)並びにホ、第二十七号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)、ヘ並びにヌ、第二十八号イ、第三十二号イ、ロ及びハ(シアン 化合物を含有する有機顔料又は合成染料の製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第三十三号ロ、ハ及びリ、第三十四号ハからホまで、第三十七号ニ及びヨ、第四十六号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、 第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十一号イ、第六十三号イ(液体浸炭を行うものに限る。)及びロ(シアン化合物を使用するものに限る。)、第六十四号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二に掲げる施設並びに貴金属製錬業の 用に供する青化法製錬施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 シアン化合物
水質汚濁防止令別表第一第二十三号イ、ニからチまで、ヌ及びルに掲げる施設(故紙を主原料とするパルプ、板紙又は機械すき和紙の製造業の用に供するものに限る。)並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する 工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ若しくはばいじんの処理施設 ポリ塩化ビフェニル
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、 第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエ チレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 トリクロロエチレン
一〇 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、 第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。) 並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 テトラクロロエチレン
一一 水質汚濁防止令別表第一第二十一号、第二十三号の二、第三十一号イ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ、第七十一号の五並びに第七十一号の六に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ の処理施設 ジクロロメタン
一二 水質汚濁防止令別表第一第三十一号イ及びハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、 第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)並びに四塩化炭素による表面処理施設並びにこれらの 施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 四塩化炭素
一三 水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに 掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの 施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 一・二―ジクロロエタン
一四 水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、 ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエ チレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに 限る。)並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 一・一―ジクロロエチレン
一五 水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、 第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに 限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若 しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 シス―一・二―ジクロロエチレン
一六 水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、 第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタ ンの回収を行うものに限る。)並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ の処理施設 一・一・一―トリクロロエタン
一七 水質汚濁防止令別表第一第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・二― トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場に おいて生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 一・一・二―トリクロロエタン
一八 水質汚濁防止令別表第一第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに 限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ の処理施設 一・三―ジクロロプロペン
一九 水質汚濁防止令別表第一第三十四号、第三十五号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号、第五十一号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの 施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 チウラム
二〇 水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 シマジン
二一 水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた 汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 チオベンカルブ
二二 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ及びル、第二十九号イ及びロ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで、ホからトまで、ヌ、オ及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ 及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号、第六十一号イ及びロ、第六十四号イ及びロ並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(ベンゼン の回収を行うものに限る。)並びにベンゼンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 ベンゼン
二三 水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十三号ホ、第六十五号並びに第七十一号の二イに 掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 セレン又はその化合物
二四 水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第三十三号イからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで、チ及びタ、第三十八号の二、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(一・四―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、一・四―ジオキサンによる表面処理施設並びに一・四―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 一・四―ジオキサン
二五 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十七号までに掲げる施設及びこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 ダイオキシン類