財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
昭和三十二年三月二十八日 大蔵省 令 第十二号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)
(監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)
第一条
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)
第八条の十七第一項第十三号
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第五条の十において準用する場合を含む。)、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)
第十五条第一項第九号
、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)
第十五条の十二第一項第十二号
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第十七条の四において準用する場合を含む。)及び四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第二十条第一項第八号に掲げる事項の注記を除く。)とする。
第一条
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)
第八条の十七第一項第十号
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第五条の十において準用する場合を含む。)、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)
第十五条第一項第七号
、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)
第十五条の十二第一項第十一号
(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第十七条の四において準用する場合を含む。)及び四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第二十条第一項第八号に掲げる事項の注記を除く。)とする。
一
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表のうち同項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が提出する財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第百二十七条の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
一
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表のうち同項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が提出する財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第百二十七条の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
二
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる四半期財務諸表(四半期財務諸表等規則第一条第一項に規定する四半期財務諸表のうち指定法人が提出する四半期財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる四半期財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は四半期報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下「開示府令」という。)第十七条の十五第二項各号に掲げる事業を行う会社(以下「特定事業会社」という。)により提出された四半期報告書のうち当該事業年度の最初の四半期会計期間(四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する四半期会計期間をいう。以下同じ。)の翌四半期会計期間に係るもの(以下「第二・四半期報告書」という。)を除く。)に含まれた四半期財務諸表と同一の内容のものを除く。)
二
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる四半期財務諸表(四半期財務諸表等規則第一条第一項に規定する四半期財務諸表のうち指定法人が提出する四半期財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる四半期財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は四半期報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下「開示府令」という。)第十七条の十五第二項各号に掲げる事業を行う会社(以下「特定事業会社」という。)により提出された四半期報告書のうち当該事業年度の最初の四半期会計期間(四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する四半期会計期間をいう。以下同じ。)の翌四半期会計期間に係るもの(以下「第二・四半期報告書」という。)を除く。)に含まれた四半期財務諸表と同一の内容のものを除く。)
三
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる中間財務諸表(中間財務諸表等規則第一条第一項に規定する中間財務諸表のうち指定法人が提出する中間財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項、法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項又は第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書、四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)又は半期報告書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
三
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる中間財務諸表(中間財務諸表等規則第一条第一項に規定する中間財務諸表のうち指定法人が提出する中間財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項、法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項又は第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書、四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)又は半期報告書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
四
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる連結財務諸表(開示府令第一条第二十一号に規定する連結財務諸表のうち指定法人が提出する連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
四
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる連結財務諸表(開示府令第一条第二十一号に規定する連結財務諸表のうち指定法人が提出する連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
五
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表規則第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表のうち、指定法人が提出する四半期連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる四半期連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により提出された届出書又は四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)に含まれた四半期連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
五
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表規則第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表のうち、指定法人が提出する四半期連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる四半期連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により提出された届出書又は四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)に含まれた四半期連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
六
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第一条第一項に規定する中間連結財務諸表のうち、指定法人が提出する中間連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書、四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)又は半期報告書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
六
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第一条第一項に規定する中間連結財務諸表のうち、指定法人が提出する中間連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書、四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)又は半期報告書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
七
法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、最近事業年度等及びその直前事業年度等に係るもの(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる当該直前事業年度等に係る書類のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
七
法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、最近事業年度等及びその直前事業年度等に係るもの(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる当該直前事業年度等に係る書類のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
八
法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる最近の連結会計年度(連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。以下同じ。)の直前連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
八
法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる最近の連結会計年度(連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。以下同じ。)の直前連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
九
法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)に含まれる四半期財務諸表(四半期報告書に含まれる当該事業年度の直前事業年度に係る四半期財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により提出された届出書又は四半期報告書に含まれた四半期財務諸表と同一の内容のものを除く。)
九
法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)に含まれる四半期財務諸表(四半期報告書に含まれる当該事業年度の直前事業年度に係る四半期財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により提出された届出書又は四半期報告書に含まれた四半期財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十
法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)に含まれる中間財務諸表(四半期報告書に含まれる当該事業年度の直前事業年度に係る中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により提出された届出書又は四半期報告書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十
法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)に含まれる中間財務諸表(四半期報告書に含まれる当該事業年度の直前事業年度に係る中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により提出された届出書又は四半期報告書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十一
法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)に含まれる四半期連結財務諸表(四半期報告書に含まれる当該連結会計年度の直前連結会計年度に係る四半期連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により提出された届出書又は四半期報告書に含まれた四半期連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十一
法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)に含まれる四半期連結財務諸表(四半期報告書に含まれる当該連結会計年度の直前連結会計年度に係る四半期連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により提出された届出書又は四半期報告書に含まれた四半期連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十二
法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)に含まれる中間連結財務諸表(四半期報告書に含まれる当該連結会計年度の直前連結会計年度に係る中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により提出された届出書又は四半期報告書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十二
法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)に含まれる中間連結財務諸表(四半期報告書に含まれる当該連結会計年度の直前連結会計年度に係る中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定により提出された届出書又は四半期報告書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十三
法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる中間財務諸表(半期報告書に含まれる当該事業年度等の直前事業年度等に係る中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十三
法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる中間財務諸表(半期報告書に含まれる当該事業年度等の直前事業年度等に係る中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十四
法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる当該連結会計年度の直前連結会計年度に係る中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十四
法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる当該連結会計年度の直前連結会計年度に係る中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
十五
法第七条、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十四条の二第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書において、前各号の書類を訂正する書類
十五
法第七条、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十四条の二第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書において、前各号の書類を訂正する書類
十六
法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により提出される届出書、法第二十七条において準用する第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される有価証券報告書、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出される四半期報告書及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する法第二十四条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出される半期報告書に含まれる第一号から第十四号までに定める書類又はこれらに相当する書類
十六
法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により提出される届出書、法第二十七条において準用する第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される有価証券報告書、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出される四半期報告書及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する法第二十四条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出される半期報告書に含まれる第一号から第十四号までに定める書類又はこれらに相当する書類
十七
法第二十七条において準用する法第七条(法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第四項及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条において準用する法第九条第一項(法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第四項及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十七条において準用する法第十条第一項(法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第四項及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書において、前号の書類を訂正する書類
十七
法第二十七条において準用する法第七条(法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第四項及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条において準用する法第九条第一項(法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第四項及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十七条において準用する法第十条第一項(法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項、法第二十七条において準用する法第二十四条の四の七第四項及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書において、前号の書類を訂正する書類
(昭五一大令二九・全改、昭五二大令三九・昭五四大令六・昭六二大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平一一大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令三六・一部改正)
(昭五一大令二九・全改、昭五二大令三九・昭五四大令六・昭六二大令三・昭六三大令四一・平二大令四一・平五大令二三・平六大令二一・平一一大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一八内閣令五六・平一九内閣令六五・平二〇内閣令三五・平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二四内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第八条
第七条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
第一条の改正規定(同条中「第八条の十七第一項第十三号」を「第八条の十七第一項第十号」に改める部分に限る。) 附則第二条第一項第一号に掲げる改正規定の適用を受ける財務諸表について適用する。
二
第一条の改正規定(同条中「第十五条第一項第九号」を「第十五条第一項第七号」に改める部分に限る。) 附則第六条第一項第一号に掲げる改正規定の適用を受ける四半期財務諸表について適用する。
三
第一条の改正規定(同条中「第十五条の十二第一項第十二号」を「第十五条の十二第一項第十一号」に改める部分に限る。) 附則第三条第一項第一号に掲げる改正規定の適用を受ける連結財務諸表について適用する。