建築士法施行規則
昭和二十五年十月三十一日 建設省 令 第三十八号
建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令
平成二十年十月三十一日 国土交通省 令 第八十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
免許
(
第一条の二-第九条の五
)
第一章の二
免許
(
第一条の二-第九条の五
)
第二章
試験
(
第十条-第十七条の十四
)
第二章
試験
(
第十条-第十七条の十四
)
第二章の二
構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書等
(
第十七条の十四の二-第十七条の十七の三
)
第二章の二
構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書等
(
第十七条の十四の二-第十七条の十七の三
)
第二章の三
建築設備士
(
第十七条の十八-第十七条の三十五
)
第二章の三
建築設備士
(
第十七条の十八-第十七条の三十五
)
第二章の四
定期講習
(
第十七条の三十六・第十七条の三十七
)
第二章の四
定期講習
(
第十七条の三十六・第十七条の三十七
)
第三章
建築士事務所
(
第十八条-第二十三条
)
第三章
建築士事務所
(
第十八条-第二十三条
)
第四章
建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定
(
第二十四条
)
★削除★
第五章
雑則
(
第二十五条
)
第四章
雑則
(
第二十四条
)
-本則-
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
(指定法人の指定の申請)
★削除★
第二十四条
法第二十七条の二第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
事務所の名称及び所在地
三
法第二十七条の二第二項に規定する業務を行う区域
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
最近の事業年度における貸借対照表
三
申請に係る意思の決定を証する書類
四
役員の氏名及び略歴を記載した書類
五
組織及び運営に関する事項を記載した書類
六
法第二十七条の二第二項に規定する業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
七
その他参考となる事項を記載した書類
(平一〇建令九・追加、平一二建令四一・平一七国交通令一二・一部改正)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十月三十一日国土交通省令第八十九号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十五条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
第二十四条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
一
法第五条第二項の規定により一級建築士免許証を交付すること。
一
法第五条第二項の規定により一級建築士免許証を交付すること。
二
法第五条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理すること。
二
法第五条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理すること。
二の二
法第八条の二の規定による届出(同条第三号に掲げる場合に該当する場合の届出にあつては、第六条第一項の規定による免許証の提出を含む。)を受理すること。
二の二
法第八条の二の規定による届出(同条第三号に掲げる場合に該当する場合の届出にあつては、第六条第一項の規定による免許証の提出を含む。)を受理すること。
三
法第十条第一項の規定により戒告を与え、同条第二項の規定により聴聞を行い、及び同条第三項の規定により参考人の意見を聴くこと。
三
法第十条第一項の規定により戒告を与え、同条第二項の規定により聴聞を行い、及び同条第三項の規定により参考人の意見を聴くこと。
四
法第七章に規定する権限(業務を行う区域が一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにある指定法人に係るものに限る。)
★削除★
★四に移動しました★
★旧四の二から移動しました★
四の二
法第十条の二第三項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交付し、及び同条第四項の規定による受納をすること。
四
法第十条の二第三項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交付し、及び同条第四項の規定による受納をすること。
五
第一条の二第一項の規定による免許の申請を受理すること。
五
第一条の二第一項の規定による免許の申請を受理すること。
六
第二条第二項の規定により免許申請書を返却すること。
六
第二条第二項の規定により免許申請書を返却すること。
七
第四条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。
七
第四条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。
八
第五条第一項の規定による免許証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
八
第五条第一項の規定による免許証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
九
第六条第二項の規定による免許取消しの申請を受理し、同条第三項の規定による届出を受理し、並びに同条第四項の規定による受納をすること。
九
第六条第二項の規定による免許取消しの申請を受理し、同条第三項の規定による届出を受理し、並びに同条第四項の規定による受納をすること。
十
第九条の規定により免許証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
十
第九条の規定により免許証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
十一
第九条の三第一項の規定による交付の申請を受理し、同条第四項の規定により交付申請書を返却し、及び同条第五項の規定による受納をすること。
十一
第九条の三第一項の規定による交付の申請を受理し、同条第四項の規定により交付申請書を返却し、及び同条第五項の規定による受納をすること。
十二
第九条の四第一項の規定による建築士証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
十二
第九条の四第一項の規定による建築士証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
(平一二建令四一・追加、平一九国交通令六六・平二〇国交通令八九・一部改正)
(平一二建令四一・追加、平一九国交通令六六・一部改正、平二〇国交通令八九・一部改正・旧第二五条繰上)