雇用保険法
昭和四十九年十二月二十八日 法律 第百十六号

雇用保険法等の一部を改正する法律
平成十九年四月二十三日 法律 第三十号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
 第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
-附則-
 特別給付の支給を受けることができる前項の受給資格者であつて、特別給付の支給を受け、又は受けようとしたものについては、第五十六条の二第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受け、又は受けようとしたものとみなして第三十四条、第五十六条の二第二項、第四項及び第五項、第五十七条、第六十条並びに第六十一条の二第四項の規定を適用する。この場合において、第五十六条の二第二項中「就業促進手当(前項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「就業促進手当(前項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)又は前項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、同条第四項中「第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当」とあるのは「第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、同条第五項中「第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当」とあるのは「第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、「相当する日数分」とあるのは「相当する日数に厚生労働省令で定める数を乗じて得た日数分」と、第五十七条第一項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定特別給付受給者」と、同項第一号中「就業促進手当(前条第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「前条第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、同条第二項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定特別給付受給者」と、「就業促進手当の支給」とあるのは「前条第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付の支給」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、第六十一条の二第四項中「就業促進手当(第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「就業促進手当(第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付(以下この項において「特別給付」という。)」と、「就業促進手当の」とあるのは「就業促進手当又は特別給付の」とする。
-改正附則-
第六条 政府は、平成十九年改正後雇用保険法第三条に規定するもののほか、平成十九年改正後雇用保険法の雇用保険事業として、平成十九年改正後雇用保険法第六十二条第一項に規定する被保険者等に関し、第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「平成十九年改正前雇用保険法」という。)第六十四条第一項の規定に基づき同項に規定する雇用福祉事業として行われていた事業のうち次の各号に掲げるもの(以下「暫定雇用福祉事業」という。)を、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に掲げる期間、行うことができる。この場合における平成十九年改正後雇用保険法第三条、第六十五条及び第六十八条第二項の規定の適用については、平成十九年改正後雇用保険法第三条中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十五条中「第六十三条」とあるのは「第六十三条並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十八条第二項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。