雇用保険法
昭和四十九年十二月二十八日 法律 第百十六号
雇用保険法等の一部を改正する法律
平成十九年四月二十三日 法律 第三十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
適用事業等
(
第五条-第九条
)
第二章
適用事業等
(
第五条-第九条
)
第三章
失業等給付
第三章
失業等給付
第一節
通則
(
第十条-第十二条
)
第一節
通則
(
第十条-第十二条
)
第二節
一般被保険者の求職者給付
第二節
一般被保険者の求職者給付
第一款
基本手当
(
第十三条-第三十五条
)
第一款
基本手当
(
第十三条-第三十五条
)
第二款
技能習得手当及び寄宿手当
(
第三十六条
)
第二款
技能習得手当及び寄宿手当
(
第三十六条
)
第三款
傷病手当
(
第三十七条
)
第三款
傷病手当
(
第三十七条
)
第二節の二
高年齢継続被保険者の求職者給付
(
第三十七条の二-第三十七条の五
)
第二節の二
高年齢継続被保険者の求職者給付
(
第三十七条の二-第三十七条の四
)
第三節
短期雇用特例被保険者の求職者給付
(
第三十八条-第四十一条
)
第三節
短期雇用特例被保険者の求職者給付
(
第三十八条-第四十一条
)
第四節
日雇労働被保険者の求職者給付
(
第四十二条-第五十六条
)
第四節
日雇労働被保険者の求職者給付
(
第四十二条-第五十六条
)
第五節
就職促進給付
(
第五十六条の二-第六十条
)
第五節
就職促進給付
(
第五十六条の二-第六十条
)
第五節の二
教育訓練給付
(
第六十条の二・第六十条の三
)
第五節の二
教育訓練給付
(
第六十条の二・第六十条の三
)
第六節
雇用継続給付
第六節
雇用継続給付
第一款
高年齢雇用継続給付
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第一款
高年齢雇用継続給付
(
第六十一条-第六十一条の三
)
第二款
育児休業給付
(
第六十一条の四-第六十一条の六
)
第二款
育児休業給付
(
第六十一条の四-第六十一条の六
)
第三款
介護休業給付
(
第六十一条の七・第六十一条の八
)
第三款
介護休業給付
(
第六十一条の七・第六十一条の八
)
第四章
雇用安定事業等
(
第六十二条-第六十五条
)
第四章
雇用安定事業等
(
第六十二条-第六十五条
)
第五章
費用の負担
(
第六十六条-第六十八条
)
第五章
費用の負担
(
第六十六条-第六十八条
)
第六章
不服申立て及び訴訟
(
第六十九条-第七十一条
)
第六章
不服申立て及び訴訟
(
第六十九条-第七十一条
)
第七章
雑則
(
第七十二条-第八十二条
)
第七章
雑則
(
第七十二条-第八十二条
)
第八章
罰則
(
第八十三条-第八十六条
)
第八章
罰則
(
第八十三条-第八十六条
)
-本則-
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(雇用保険事業)
(雇用保険事業)
第三条
雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業
、能力開発事業及び雇用福祉事業
を行うことができる。
第三条
雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業
及び能力開発事業
を行うことができる。
(昭五二法四三・平元法三六・平六法五七・一部改正)
(昭五二法四三・平元法三六・平六法五七・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(適用除外)
(適用除外)
第六条
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
第六条
次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一
六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一
六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の二
短時間労働者(
一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者
をいう。第十三条第一項第一号において同じ。)
であつて、第三十八条第一項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の二
★削除★
一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者
★削除★
であつて、第三十八条第一項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の三
第四十二条に規定する日雇労働者であつて、第四十三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
一の三
第四十二条に規定する日雇労働者であつて、第四十三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
二
四箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
二
四箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
三
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者
三
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者
四
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
四
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
(昭五九法五四・平元法三六・平六法五七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五九法五四・平元法三六・平六法五七・平一一法一六〇・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(返還命令等)
(返還命令等)
第十条の四
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
第十条の四
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2
前項の場合において、事業主
又は職業紹介事業者等(
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者又は業として同条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)
★挿入★
が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主
又は職業紹介事業者等に
対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
2
前項の場合において、事業主
、職業紹介事業者等(
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者又は業として同条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)
又は指定教育訓練実施者(第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)
が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主
、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に
対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
3
徴収法第二十六条及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
3
徴収法第二十六条及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
(平六法五七・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法三一・一部改正・旧第一〇条の三繰下)
(平六法五七・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法三一・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(基本手当の受給資格)
(基本手当の受給資格)
第十三条
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
第十三条
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
一
離職の日以前一年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
二
離職の日以前一年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を一年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
2
被保険者が短時間労働被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
2
第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
(平元法三六・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(平一九法三〇・全改)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(被保険者期間)
(被保険者期間)
第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が
十四日
以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が
十四日
以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
第十四条
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が
十一日
以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が
十一日
以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
2
被保険者であつた期間が短時間労働被保険者であつた期間である場合における前項の規定の適用については、同項中「十四日」とあるのは「十一日」と、「一箇月として」とあるのは「二分の一箇月として」と、「二分の一箇月」とあるのは「四分の一箇月」とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項の
規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、
前二項に
規定する被保険者であつた期間に含めない。
2
前項の
規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、
同項に
規定する被保険者であつた期間に含めない。
一
最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項
★挿入★
の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
一
最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項
(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)
の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
二
第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日前における被保険者であつた期間
二
第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日前における被保険者であつた期間
(昭五九法五四・平元法三六・一部改正)
(昭五九法五四・平元法三六・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(賃金日額)
(賃金日額)
第十七条
賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書
(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)
を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間
(当該最後の六箇月間に同条第二項において読み替えて適用する同条第一項の規定により二分の一箇月として計算された被保険者期間が含まれるときは、当該二分の一箇月として計算された被保険者期間を一箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の六箇月間)
に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第六節において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
第十七条
賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書
★削除★
を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間
★削除★
に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第六節において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
2
前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額
(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)
は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
2
前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額
★削除★
は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一
賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額
一
賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額
二
賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
二
賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
3
前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
3
前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
4
前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
4
前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
一
二千百四十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
一
二千百四十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
二
次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
二
次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
イ
受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万五千五百八十円
イ
受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万五千五百八十円
ロ
受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万六千八十円
ロ
受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万六千八十円
ハ
受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万四千六百二十円
ハ
受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万四千六百二十円
ニ
受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者 一万三千百六十円
ニ
受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者 一万三千百六十円
(昭五九法五四・平元法三六・平四法八・平六法五七・平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・一部改正)
(昭五九法五四・平元法三六・平四法八・平六法五七・平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(短時間労働被保険者以外の被保険者が引き続き短時間労働被保険者となつた場合等の特例)
第三十五条
被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間に次に掲げる事由が生じた場合におけるこの款(第十五条第二項及び第三項、第二十条第二項、第二十一条、第二十三条並びに第三十三条を除く。)並びに第五十六条の二第三項第一号及び第五十七条第一項(受給資格に係る離職に限る。)の規定の適用については、当該被保険者は、当該事由の生じた日の前日に離職したものとみなす。
第三十五条
削除
一
短時間労働被保険者以外の被保険者が、短時間労働被保険者となつたこと。
二
短時間労働被保険者が、短時間労働被保険者以外の被保険者となつたこと。
2
前項に規定する場合における第十四条の規定の適用については、当該被保険者は、同項各号に掲げる事由の生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となつたものとみなす。
3
第一項に規定する場合における第二十条第一項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める期間(当該期間内」とあるのは、「当該各号に定める期間と当該離職の日の翌日から引き続いて当該同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された最後の日までの期間に相当する期間(その期間が三年を超えるときは、三年とする。)とを合算した期間(当該合算した期間内」とする。
4
第一項に規定する場合における第二十四条第一項、第三項及び第四項、第二十五条第四項、第二十七条第三項並びに第三十三条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第一項(第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十四条第四項中「同条第一項」とあるのは「第二十条第一項(第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、第三十三条第四項中「第二十四条第一項」とあるのは「第三十五条第四項において読み替えて適用する第二十四条第一項」と、「第三十三条第三項」とあるのは「第三十三条第三項(第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(平元法三六・追加、平一二法五九・一部改正・旧第三五条の二繰上、平一五法三一・一部改正)
(平一九法三〇・全改)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(傷病手当)
(傷病手当)
第三十七条
傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第二十条第一項
(第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む。第五十六条の二第一項第一号及び第三項第一号、第五十七条第一項及び第二項並びに第七十八条において同じ。)
及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項
(第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第五十六条の二第一項第一号及び第三項第一号並びに第五十七条第一項及び第二項において同じ。)
の規定に該当する者については
第三十三条第三項の
規定による期間とし、第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第四項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。
第三十七条
傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第二十条第一項
★削除★
及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項
★削除★
の規定に該当する者については
同項の
規定による期間とし、第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第四項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。
2
前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
2
前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
3
傷病手当の日額は、第十六条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
3
傷病手当の日額は、第十六条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
4
傷病手当を支給する日数は、第一項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。
4
傷病手当を支給する日数は、第一項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。
5
第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。
5
第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。
6
傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
6
傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
7
傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。
7
傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。
8
第一項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。
8
第一項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。
9
第十九条、第二十一条、第三十一条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第三十一条第一項中「失業の認定」とあるのは、「第三十七条第一項の認定」と読み替えるものとする。
9
第十九条、第二十一条、第三十一条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第三十一条第一項中「失業の認定」とあるのは、「第三十七条第一項の認定」と読み替えるものとする。
(昭五九法五四・平元法三六・平四法八・平六法五七・平一一法一六〇・平一二法五九・平一四法一〇二・平一五法三一・一部改正)
(昭五九法五四・平元法三六・平四法八・平六法五七・平一一法一六〇・平一二法五九・平一四法一〇二・平一五法三一・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(高年齢継続被保険者)
(高年齢継続被保険者)
第三十七条の二
被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
第三十七条の二
被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
2
高年齢継続被保険者に関しては、前節(
第十三条第二項及び
第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
2
高年齢継続被保険者に関しては、前節(
★削除★
第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。
(昭五九法五四・追加、平元法三六・一部改正)
(昭五九法五四・追加、平元法三六・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(高年齢受給資格)
(高年齢受給資格)
第三十七条の三
高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(
次の各号に掲げる
高年齢継続被保険者である被保険者については、
当該各号に定める
日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
第三十七条の三
高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(
当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた
高年齢継続被保険者である被保険者については、
当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた
日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
一
離職の日以前一年間に短時間労働被保険者であつた期間がある高年齢継続被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
★削除★
二
離職の日以前一年間(前号に掲げる高年齢継続被保険者である被保険者にあつては、同号に定める日数を一年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢継続被保険者 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる高年齢継続被保険者である被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
★削除★
2
前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第四項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第四項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
2
前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第四項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第四項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
(昭五九法五四・追加、平元法三六・平六法五七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五九法五四・追加、平元法三六・平六法五七・平一一法一六〇・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者が引き続き短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者となつた場合等の特例)
★削除★
第三十七条の五
高年齢継続被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間(六十五歳に達した日後の期間に限る。)に次に掲げる事由が生じた場合における第十四条、第三十七条の三第一項及び前条(第四項を除く。)の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者は、当該事由の生じた日の前日に離職したものとみなす。
一
短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者が、短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者となつたこと。
二
短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者が、短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者となつたこと。
2
前項に規定する場合における第十四条の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者は、同項各号に掲げる事由の生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となつたものとみなす。
3
第一項に規定する場合における前条第五項の規定の適用については、同項中「第三十一条第一項中」とあるのは、「第二十一条中「離職」とあるのは「離職(第三十七条の五第一項の規定により離職したものとみなされる場合を除く。)」と、第三十一条第一項中」とする。
4
高年齢継続被保険者が六十五歳に達した日以前の期間に第三十五条第一項各号に掲げる事由が生じていた場合における第十四条及び前条の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平元法三六・追加、平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一二法五九・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(短期雇用特例被保険者)
(短期雇用特例被保険者)
第三十八条
被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
第三十八条
被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一
季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
一
季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
二
短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者
二
短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者
2
被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
2
被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
3
短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(
第十三条第二項及び第十四条(第三十五条第二項の規定により適用する場合を含む。)
を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。
3
短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(
第十四条
を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。
(昭五九法五四・平元法三六・平一一法一六〇・平一二法五九・一部改正)
(昭五九法五四・平元法三六・平一一法一六〇・平一二法五九・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(特例受給資格)
(特例受給資格)
第三十九条
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(
次の各号に掲げる
短期雇用特例被保険者である被保険者については、
当該各号に定める
日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
第三十九条
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(
当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた
短期雇用特例被保険者である被保険者については、
当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた
日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
一
離職の日以前一年間(最後に被保険者となつた日から当該離職の日までの期間を除く。)に短時間労働被保険者であつた期間がある短期雇用特例被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
★削除★
二
離職の日以前一年間(前号に掲げる短期雇用特例被保険者である被保険者にあつては、同号に定める日数を一年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる短期雇用特例被保険者である被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)
★削除★
2
前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに
第十四条第三項第一号
に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第三項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。
2
前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに
第十四条第二項第一号
に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第三項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。
(昭五九法五四・平元法三六・平一〇法一九・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五九法五四・平元法三六・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(特例一時金)
(特例一時金)
第四十条
特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の
五十日
分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が
五十日
に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
第四十条
特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の
三十日
分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が
三十日
に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
2
前項に規定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」とする。
2
前項に規定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」とする。
3
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
3
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
4
第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
4
第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭五九法五四・平六法五七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五九法五四・平六法五七・平一一法一六〇・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(日雇労働求職者給付金の日額)
(日雇労働求職者給付金の日額)
第四十八条
日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第四十八条
日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
前二月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき。 七千五百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
一
前二月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき。 七千五百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
二
次のいずれかに該当するとき。 六千二百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
二
次のいずれかに該当するとき。 六千二百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
イ
前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき(前号に該当するときを除く。)。
イ
前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき(前号に該当するときを除く。)。
ロ
前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
ロ
前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
三
前二号のいずれにも該当しないとき。 四千百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
三
前二号のいずれにも該当しないとき。 四千百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
四
前三号のいずれにも該当しないとき。 千七百七十円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)
★削除★
(昭五九法五四・平六法五七・一部改正)
(昭五九法五四・平六法五七・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)
(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)
第五十六条
日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。ただし、その者が第四十三条第二項又は第三項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。
第五十六条
日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。ただし、その者が第四十三条第二項又は第三項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。
2
前項の規定により同項に規定する二月を被保険者期間として計算することによつて
第十四条第三項第一号
に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第十七条に規定する賃金日額を算定する場合には、その二月の各月において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。
2
前項の規定により同項に規定する二月を被保険者期間として計算することによつて
第十四条第二項第一号
に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第十七条に規定する賃金日額を算定する場合には、その二月の各月において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。
3
第一項の規定は、第二十二条第三項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、「その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を第二十二条第三項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、第二十二条第三項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、「その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を第二十二条第三項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。
(昭五九法五四・平元法三六・平六法五七・平一一法一六〇・平一二法五九・一部改正)
(昭五九法五四・平元法三六・平六法五七・平一一法一六〇・平一二法五九・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(教育訓練給付金)
(教育訓練給付金)
第六十条の二
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合
★挿入★
において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
第六十条の二
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合
(当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)
において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
一
当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という。)である者
一
当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という。)である者
二
前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
二
前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
2
前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
2
前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
一
当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
一
当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
二
当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間
二
当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間
3
第二十二条第四項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。
3
第二十二条第四項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。
4
教育訓練給付金の額は、第一項各号に掲げる者が同項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額
★挿入★
に百分の二十以上百分の四十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
4
教育訓練給付金の額は、第一項各号に掲げる者が同項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額
(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)
に百分の二十以上百分の四十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
5
第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないときは、教育訓練給付金は、支給しない。
5
第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないときは、教育訓練給付金は、支給しない。
(平一〇法一九・追加、平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・一部改正)
(平一〇法一九・追加、平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(育児休業基本給付金)
(育児休業基本給付金)
第六十一条の四
育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
第六十一条の四
育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
2
前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条
(第二項を除く。)
の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
この場合における同条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「十四日」とあるのは「十一日」と、同条第三項中「前二項の」とあるのは「第一項の」と、「前二項に」とあるのは「同項に」とする。
2
前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条
★削除★
の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
★削除★
3
この条及び次条第二項において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
3
この条及び次条第二項において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4
育児休業基本給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この款において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項及び次条第二項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の三十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。
4
育児休業基本給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この款において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項及び次条第二項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の三十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。
一
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日
一
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日
二
当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
二
当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
5
前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業基本給付金は、支給しない。
5
前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業基本給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業基本給付金は、支給しない。
★新設★
6
育児休業基本給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。
(平六法五七・追加、平一〇法一九・平一一法一六〇・平一二法五九・平一六法一六〇・一部改正)
(平六法五七・追加、平一〇法一九・平一一法一六〇・平一二法五九・平一六法一六〇・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(介護休業給付金)
(介護休業給付金)
第六十一条の七
介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
第六十一条の七
介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
2
前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条
(第二項を除く。)
の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
この場合における同条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「十四日」とあるのは「十一日」と、同条第三項中「前二項の」とあるのは「第一項の」と、「前二項に」とあるのは「同項に」とする。
2
前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条
★削除★
の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
★削除★
3
この条において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間(当該対象家族を介護するための休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
3
この条において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間(当該対象家族を介護するための休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4
介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。
4
介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。
一
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日
一
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日
二
当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
二
当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
5
前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
5
前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
6
第一項の規定にかかわらず、被保険者が対象家族を介護するための休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合であつて、当該休業を開始した日から起算して九十三日を経過する日後において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
6
第一項の規定にかかわらず、被保険者が対象家族を介護するための休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合であつて、当該休業を開始した日から起算して九十三日を経過する日後において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
一
当該休業を開始した日から引き続き要介護状態にある当該対象家族を介護するための休業
一
当該休業を開始した日から引き続き要介護状態にある当該対象家族を介護するための休業
二
当該対象家族について当該被保険者がした休業(対象家族を介護するための休業をいう。以下この号において同じ。)ごとに、休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が九十三日に達した日後の休業
二
当該対象家族について当該被保険者がした休業(対象家族を介護するための休業をいう。以下この号において同じ。)ごとに、休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が九十三日に達した日後の休業
(平一〇法一九・追加、平一一法一六〇・平一二法五九・平一六法一六〇・一部改正)
(平一〇法一九・追加、平一一法一六〇・平一二法五九・平一六法一六〇・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(雇用安定事業)
(雇用安定事業)
第六十二条
政府は、被保険者
及び被保険者であつた者
(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
第六十二条
政府は、被保険者
、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者
(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
一
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
一
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
二
離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
二
離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
三
定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
三
定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
四
雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
四
雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
2
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
2
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
3
政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)並びにこれらに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせるものとする。
3
政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)並びにこれらに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせるものとする。
(昭五二法四三・追加、昭五四法四〇・昭五六法二七・一部改正、平元法三六・一部改正・旧第六一条の二繰下、平一一法一六〇・平一二法五九・平一三法三五・平一四法一六五・平一四法一七〇・一部改正)
(昭五二法四三・追加、昭五四法四〇・昭五六法二七・一部改正、平元法三六・一部改正・旧第六一条の二繰下、平一一法一六〇・平一二法五九・平一三法三五・平一四法一六五・平一四法一七〇・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(雇用福祉事業)
第六十四条
政府は、被保険者等に関し、職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他これらの者の福祉の増進を図るため、雇用福祉事業として、次の事業を行うことができる。
第六十四条
削除
一
労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談その他の援助を行うこと並びに当該援助のための施設を設置し、及び運営すること。
二
求職者の就職のため、資金の貸付け、身元保証その他必要な援助を行うこと。
三
労働者の職業に対する適応性その他職業の安定に関する調査、研究及び資料の整備を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、被保険者等の福祉の増進を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
2
第六十二条第三項の規定は、前項各号に掲げる事業の全部又は一部の実施について準用する。
(平一一法一六〇・平一二法五九・平一三法三五・一部改正)
(平一九法三〇・全改)
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(事業等の利用)
(事業等の利用)
第六十五条
前三条
の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
第六十五条
第六十二条及び第六十三条
の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
(昭五二法四三・平元法三六・一部改正)
(昭五二法四三・平元法三六・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(国庫の負担)
(国庫の負担)
第六十六条
国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)及び雇用継続給付
★挿入★
に要する費用の一部を負担する。
第六十六条
国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)及び雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第三号において同じ。)
に要する費用の一部を負担する。
一
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の四分の一
一
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の四分の一
二
日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
二
日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
三
雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
三
雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
2
前項第一号に掲げる求職者給付については、国庫は、毎会計年度において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
2
前項第一号に掲げる求職者給付については、国庫は、毎会計年度において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
3
前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額とする。
3
前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額とする。
一
次に掲げる額の合計額(以下この条及び第六十八条第二項において「一般保険料徴収額」という。)
一
次に掲げる額の合計額(以下この条及び第六十八条第二項において「一般保険料徴収額」という。)
イ
徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が
徴収法第十二条第五項又は第七項
の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額(徴収法第十一条の二の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とすることとする場合には、当該一般保険料の額に徴収法第十二条第六項に規定する高年齢者免除額
(徴収法第十二条第一項第一号
に掲げる事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から高年齢者免除額を減じた額)
イ
徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が
同条第五項又は第八項
の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額(徴収法第十一条の二の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とすることとする場合には、当該一般保険料の額に徴収法第十二条第六項に規定する高年齢者免除額
(同条第一項第一号
に掲げる事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から高年齢者免除額を減じた額)
ロ
徴収法第十二条第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額
ロ
徴収法第十二条第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額
二
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
二
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
三
一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法第十二条第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第五項及び第六十八条第二項において「
三事業率
」という。)を乗じて得た額
三
一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法第十二条第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第五項及び第六十八条第二項において「
二事業率
」という。)を乗じて得た額
4
徴収法
第十二条第七項
の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第三号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
4
徴収法
第十二条第八項
の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第三号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
5
日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
5
日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、第一項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
一
次に掲げる額を合計した額
一
次に掲げる額を合計した額
イ
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
イ
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
ロ
イの額に相当する額に第三項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に
三事業率
を乗じて得た額を減じた額
ロ
イの額に相当する額に第三項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に
二事業率
を乗じて得た額を減じた額
二
支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
二
支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
6
国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
6
国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
(昭五一法三三・昭五二法四三・昭五四法四〇・平元法三六・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五一法三三・昭五二法四三・昭五四法四〇・平元法三六・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(保険料)
(保険料)
第六十八条
雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
第六十八条
雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
2
前項の保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に
三事業率
を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に
三事業率
を乗じて得た額は、雇用安定事業
、能力開発事業及び雇用福祉事業
に要する費用に充てるものとする。
2
前項の保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に
二事業率
を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に
二事業率
を乗じて得た額は、雇用安定事業
及び能力開発事業
に要する費用に充てるものとする。
(昭五二法四三・平元法三六・平六法五七・一部改正)
(昭五二法四三・平元法三六・平六法五七・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(労働政策審議会への諮問)
(労働政策審議会への諮問)
第七十二条
厚生労働大臣は、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、
第十三条第一項第二号
、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、
第三十七条の三第一項第二号、第三十九条第一項第二号
、第六十一条の四第一項若しくは第六十一条の七第一項の理由、第五十六条の二第一項の基準又は同項第二号の就職が困難な者を厚生労働省令で定めようとするとき、第六条第一号の二の時間数又は第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第七十二条
厚生労働大臣は、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、
第十三条第一項
、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、
第三十七条の三第一項、第三十九条第一項
、第六十一条の四第一項若しくは第六十一条の七第一項の理由、第五十六条の二第一項の基準又は同項第二号の就職が困難な者を厚生労働省令で定めようとするとき、第六条第一号の二の時間数又は第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
2
労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。
2
労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。
(昭五九法五四・平元法三六・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・一部改正)
(昭五九法五四・平元法三六・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(報告等)
(報告等)
第七十六条
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは
第六十条の二第一項に規定する者
(以下「教育訓練給付対象者」という。)を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
第七十六条
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは
第六十条の二第一項各号のいずれかに該当する者
(以下「教育訓練給付対象者」という。)を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
2
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主
又は受給資格者等
に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等
★挿入★
に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
2
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主
、受給資格者等
に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等
又は教育訓練給付対象者に対し第六十条の二第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者
に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
3
離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
3
離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
4
前項の規定は、雇用継続給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
4
前項の規定は、雇用継続給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
(昭五九法五四・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一五法三一・一部改正)
(昭五九法五四・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一五法三一・平一九法三〇・一部改正)
-附則-
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(被保険者期間に関する経過措置)
(被保険者期間に関する経過措置)
第三条
短期雇用特例被保険者が当該短期雇用特例被保険者でなくなつた場合(引き続き同一事業主に被保険者として雇用される場合を除く。)における当該短期雇用特例被保険者となつた日(以下この条において「資格取得日」という。)から当該短期雇用特例被保険者でなくなつた日(以下この条において「資格喪失日」という。)の前日までの間の短期雇用特例被保険者であつた期間についての第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、当該短期雇用特例被保険者は、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなつたものとみなす。
この場合において、同項本文中「十四日」とあるのは、「十一日」とする。
第三条
短期雇用特例被保険者が当該短期雇用特例被保険者でなくなつた場合(引き続き同一事業主に被保険者として雇用される場合を除く。)における当該短期雇用特例被保険者となつた日(以下この条において「資格取得日」という。)から当該短期雇用特例被保険者でなくなつた日(以下この条において「資格喪失日」という。)の前日までの間の短期雇用特例被保険者であつた期間についての第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、当該短期雇用特例被保険者は、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなつたものとみなす。
★削除★
(平一五法三一・一部改正・旧附則第六条繰上)
(平一五法三一・一部改正・旧附則第六条繰上、平一九法三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(特別給付)
(特例一時金に関する暫定措置)
第七条
職業に就いた受給資格者であつて、第五十六条の二第一項第一号に該当するものが、受給資格者が職業に就くことを促進するために支給される金銭であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「特別給付」という。)の支給を受けることができる場合には、政令で定める日までの間、同一の就職については、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、就業促進手当は、支給しない。
第七条
第四十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。
2
特別給付の支給を受けることができる前項の受給資格者であつて、特別給付の支給を受け、又は受けようとしたものについては、第五十六条の二第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受け、又は受けようとしたものとみなして第三十四条、第五十六条の二第二項、第四項及び第五項、第五十七条、第六十条並びに第六十一条の二第四項の規定を適用する。この場合において、第五十六条の二第二項中「就業促進手当(前項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「就業促進手当(前項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)又は前項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、同条第四項中「第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当」とあるのは「第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、同条第五項中「第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当」とあるのは「第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、「相当する日数分」とあるのは「相当する日数に厚生労働省令で定める数を乗じて得た日数分」と、第五十七条第一項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定特別給付受給者」と、同項第一号中「就業促進手当(前条第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「前条第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、同条第二項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定特別給付受給者」と、「就業促進手当の支給」とあるのは「前条第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付の支給」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該特別給付」と、第六十一条の二第四項中「就業促進手当(第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「就業促進手当(第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は就業促進手当に相当する附則第七条第一項に規定する特別給付(以下この項において「特別給付」という。)」と、「就業促進手当の」とあるのは「就業促進手当又は特別給付の」とする。
(平一五法三一・追加)
(平一九法三〇・全改)
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
★新設★
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
第八条
教育訓練給付対象者であつて、第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。
〔編注〕 本条は平一九・四・二三法三〇で追加され、平成一九年一〇月一日から施行。
(平一九法三〇・追加)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
第八条
教育訓練給付対象者であつて、第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。
第八条
教育訓練給付対象者であつて、第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。
〔編注〕 本条は平一九・四・二三法三〇で追加され、平成一九年一〇月一日から施行。
★削除★
(平一九法三〇・追加)
(平一九法三〇・追加)
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
★新設★
(育児休業者職場復帰給付金に関する暫定措置)
第九条
平成二十二年三月三十一日までの間に第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に対する第六十一条の五第二項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の二十」とする。
〔編注〕 本条は平一九・四・二三法三〇で追加され、平成一九年一〇月一日から施行。
(平一九法三〇・追加)
施行日:平成十九年十月一日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
(育児休業者職場復帰給付金に関する暫定措置)
(育児休業者職場復帰給付金に関する暫定措置)
第九条
平成二十二年三月三十一日までの間に第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に対する第六十一条の五第二項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の二十」とする。
第九条
平成二十二年三月三十一日までの間に第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に対する第六十一条の五第二項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の二十」とする。
〔編注〕 本条は平一九・四・二三法三〇で追加され、平成一九年一〇月一日から施行。
★削除★
(平一九法三〇・追加)
(平一九法三〇・追加)
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
★新設★
(国庫負担に関する暫定措置)
第十条
国庫は、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
2
国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第十条第一項」とする。
(平一九法三〇・追加)
-改正附則-
施行日:平成十九年四月二十三日
~平成十九年四月二十三日法律第三十号~
★新設★
附 則(平成一九・四・二三法三〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第六条、第十三条、第十四条、第十七条第一項及び第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十七条の二第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条並びに附則第七条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第十条を加える部分を除く。)〔中略〕並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条〔中略〕の改正規定 平成十九年十月一日
二
〔省略〕
三
第二条〔中略〕附則〔中略〕第百二十三条から第百二十五条まで〔中略〕の規定 平成二十二年四月一日
(返還命令等に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「平成十九年改正後雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。
(基本手当の受給資格等に関する経過措置)
第三条
受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である基本手当の受給資格、高年齢求職者給付金の高年齢受給資格又は特例一時金の特例受給資格については、それぞれなお従前の例による。
(特例一時金の額に関する経過措置)
第四条
特例受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である特例受給資格者に係る特例一時金の額については、なお従前の例による。
(雇用保険の育児休業基本給付金に関する経過措置)
第五条
平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の四第六項の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に同項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)
第六条
政府は、平成十九年改正後雇用保険法第三条に規定するもののほか、平成十九年改正後雇用保険法の雇用保険事業として、平成十九年改正後雇用保険法第六十二条第一項に規定する被保険者等に関し、第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「平成十九年改正前雇用保険法」という。)第六十四条第一項の規定に基づき同項に規定する雇用福祉事業として行われていた事業のうち次の各号に掲げるもの(以下「暫定雇用福祉事業」という。)を、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に掲げる期間、行うことができる。この場合における平成十九年改正後雇用保険法第三条、第六十五条及び第六十八条第二項の規定の適用については、平成十九年改正後雇用保険法第三条中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十五条中「第六十三条」とあるのは「第六十三条並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十八条第二項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。
一
附則第百七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第三号に該当する事業 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間
二
附則第八十九条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第二号及び第三号に掲げる事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間
三
附則第百二条の規定による改正前の港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第三十一条第一項各号に該当する事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間
四
前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事業 厚生労働省令で定める期間
2
政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)並びにこれらに基づく命令で定めるところにより、前項各号に掲げる暫定雇用福祉事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせるものとする。
第七条
前条第一項の規定により、政府が暫定雇用福祉事業を行う場合における第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「事業」とあるのは「事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、同法第十二条第八項中「に要する費用」とあるのは「に要する費用並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業に要する費用」とする。
第八条
附則第六条第一項の規定により、政府が暫定雇用福祉事業を行う場合における附則第百三十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定の適用については、同法第九十九条第二項第二号イ中「能力開発事業費」とあるのは「能力開発事業費並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業に要する費用」と、同法第百三条第三項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。
(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
第九条
平成十九年改正後雇用保険法第六十六条第一項及び附則第十条第一項の規定は、平成十九年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
第十条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に平成十九年改正後雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した平成十九年改正後雇用保険法附則第八条に規定する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
(雇用保険の育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第十一条
平成十九年改正後雇用保険法附則第九条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日以後に、平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の五第一項の規定に該当することとなった者について適用し、同日前に同項の規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
(検討)
第百四十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第百四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。