海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
平成二十二年六月二十八日 国土交通省 令 第三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
(令第一条の八第一項第四号の国土交通省令で定める装置)
(令第一条の八第一項第四号の国土交通省令で定める装置)
第四条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条の八第一項第四号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
第四条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第一条の八第一項第四号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
船 舶 の 区 分
装 置
一 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)以上の船舶
油水分離装置(
海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令
(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第五条第一項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)及びビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)
二 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)未満の船舶
油水分離装置(法第五条の三第二項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置)
船 舶 の 区 分
装 置
一 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)以上の船舶
油水分離装置(
海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令
(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第五条第一項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)及びビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)
二 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)未満の船舶
油水分離装置(法第五条の三第二項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置)
2
前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
2
前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
3
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号。以下この項において「適用関係省令」という。)第二条第一項の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての令第一条の八第一項第四号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第二条第二項の規定は無害通航船舶についての第一項の規定の適用について準用する。この場合において、適用関係省令第二条第一項及び第二項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。
3
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号。以下この項において「適用関係省令」という。)第二条第一項の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての令第一条の八第一項第四号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第二条第二項の規定は無害通航船舶についての第一項の規定の適用について準用する。この場合において、適用関係省令第二条第一項及び第二項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。
(昭五八運令三六・全改、昭六〇運令三五・昭六二運令五・平三運令四〇・平四運令三〇・平五運令一五・平八運令三九・平一二運令三九・平一四国交通令九八・平一六国交通令九三・平一八国交通令一〇八・平二〇国交通令六〇・一部改正)
(昭五八運令三六・全改、昭六〇運令三五・昭六二運令五・平三運令四〇・平四運令三〇・平五運令一五・平八運令三九・平一二運令三九・平一四国交通令九八・平一六国交通令九三・平一八国交通令一〇八・平二〇国交通令六〇・平二二国交通令三七・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等)
(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等)
第八条の四
法第四条第四項の承認を受けて、海岸の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。
第八条の四
法第四条第四項の承認を受けて、海岸の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。
2
承認申請書
は、第一号様式によるものとする。
2
前項の承認申請書
は、第一号様式によるものとする。
3
管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
3
管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
(昭五八運令三六・追加)
(昭五八運令三六・追加、平二二国交通令三七・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
(承認証の交付)
(承認証の交付)
第八条の五
管区海上保安本部長は、法第四条第四項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
第八条の五
管区海上保安本部長は、法第四条第四項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2
承認証
は、第一号の二様式によるものとする。
2
前項の承認証
は、第一号の二様式によるものとする。
(昭五八運令三六・追加)
(昭五八運令三六・追加、平二二国交通令三七・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
(承認証の備置き)
(承認証の備置き)
第八条の六
承認証の交付
を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、
承認証を
備え置かなければならない。
第八条の六
前条第一項の承認証の交付
を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、
当該承認証を
備え置かなければならない。
(昭五八運令三六・追加)
(昭五八運令三六・追加、平二二国交通令三七・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
(承認証の再交付)
(承認証の再交付)
第八条の七
承認証の交付
を受けた者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。
第八条の七
第八条の五第一項の承認証の交付
を受けた者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。
2
管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
2
管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
(昭五八運令三六・追加)
(昭五八運令三六・追加、平二二国交通令三七・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
(承認証の返納)
(承認証の返納)
第八条の八
承認証の交付
を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。
第八条の八
第八条の五第一項の承認証の交付
を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。
一
承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。
一
承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。
二
承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
二
承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
(昭五八運令三六・追加)
(昭五八運令三六・追加、平二二国交通令三七・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
★新設★
(硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等)
第十二条の十七の六の二
法第十九条の二十一第五項の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において基準適合燃料油以外の燃料油を使用しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
2
前項の承認申請書は、第一号の十三様式によるものとする。
3
地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(平二二国交通令三七・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
★新設★
(承認証の交付)
第十二条の十七の六の三
地方運輸局長は、法第十九条の二十一第五項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2
前項の承認証は、第一号の十四様式によるものとする。
(平二二国交通令三七・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
★新設★
(承認証の備置き)
第十二条の十七の六の四
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
(平二二国交通令三七・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
★新設★
(承認証の再交付)
第十二条の十七の六の五
第十二条の十七の六の三第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2
前項の承認証再交付申請書は、第一号の十五様式によるものとする。
3
第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十七の六の三第一項の承認証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4
第十二条の十七の六の三第一項の承認証を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した承認証は、その効力を失うものとする。
(平二二国交通令三七・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
★新設★
(承認証の返納)
第十二条の十七の六の六
第十二条の十七の六の三第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一
承認を受けた燃料油の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
二
承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
(平二二国交通令三七・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
★新設★
(燃料油の変更の方法)
第十二条の十七の六の七
法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二十一第一項又は第二項の政令で定める基準に適合させるため、燃料油を供給する燃料油タンクを切り換えることにより使用する燃料油を変更する方法とする。
(平二二国交通令三七・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
★新設★
(燃料油変更作業手引書の記載事項)
第十二条の十七の六の八
法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項
二
燃料油に係る原動機、ボイラ、補機及び管装置の構造に関する事項
(平二二国交通令三七・追加)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)
(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)
第十二条の十七の十五
法第十九条の二十五の国土交通省令で定める
オゾン層破壊物質を含む材料を使用した船舶又は設備を設置した船舶
は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶とする。
第十二条の十七の十五
法第十九条の二十五の国土交通省令で定める
特別の用途のもの
は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶とする。
★新設★
2
法第十九条の二十五の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。
一
オゾン層破壊物質を充てんすることができないこと。
二
オゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができないこと。
(平一六国交通令九三・追加)
(平一六国交通令九三・追加、平二二国交通令三七・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
(聴聞の方法の特例)
(聴聞の方法の特例)
第二十四条の二
国土交通大臣又は地方運輸局長
(運輸監理部長を含む。以下同じ。)
は、法第三十三条第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
第二十四条の二
国土交通大臣又は地方運輸局長
★削除★
は、法第三十三条第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
(平六運令四六・追加、平一二運令三九・平一八国交通令一二一・一部改正)
(平六運令四六・追加、平一二運令三九・平一八国交通令一二一・平二二国交通令三七・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
(報告書の提出等)
(報告書の提出等)
第三十七条の六
船級協会は、法第十九条の四十六第二項の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
第三十七条の六
船級協会は、法第十九条の四十六第二項の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2
前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
船名
一
船名
二
船舶番号
二
船舶番号
三
総トン数
三
総トン数
四
船舶所有者の氏名又は名称及び住所
四
船舶所有者の氏名又は名称及び住所
五
検査の種類
五
検査の種類
六
検査を行つた年月日及び場所
六
検査を行つた年月日及び場所
七
検査を行つた事業所の名称
七
検査を行つた事業所の名称
八
検査の結果
八
検査の結果
九
海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由
九
海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由
3
船級協会は、法第十九条の四十六第二項の規定により検査を行つた場合において、海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。
3
船級協会は、法第十九条の四十六第二項の規定により検査を行つた場合において、海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。
4
船級協会は、船級船が、法第十九条の四十六第二項の規定による検査を行い次の表の上欄に掲げる設備等について合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が同欄に掲げる設備等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる締約国にあるときは、当該締約国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
4
船級協会は、船級船が、法第十九条の四十六第二項の規定による検査を行い次の表の上欄に掲げる設備等について合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が同欄に掲げる設備等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる締約国にあるときは、当該締約国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
設 備 等
締 約 国
海洋汚染防止設備等又は海洋汚染防止緊急措置手引書等
第一議定書締約国
大気汚染防止検査対象設備
★挿入★
第二議定書締約国
設 備 等
締 約 国
海洋汚染防止設備等又は海洋汚染防止緊急措置手引書等
第一議定書締約国
大気汚染防止検査対象設備
又は揮発性物質放出防止措置手引書
第二議定書締約国
5
地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
5
地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
6
国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の四十六第二項の規定による検査が適当でないと認める場合は、当該検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。
6
国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の四十六第二項の規定による検査が適当でないと認める場合は、当該検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。
(平一六国交通令六・追加、平一六国交通令九三・一部改正)
(平一六国交通令六・追加、平一六国交通令九三・平二二国交通令三七・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十一条
法第二十条第一項、法第二十一条第一項、法第二十六条第一項(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)及び第三項、法第二十八条第一項(法第二十一条第一項第二号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたることとなる場合を除く。)、法第三十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)が一の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。
第四十一条
法第二十条第一項、法第二十一条第一項、法第二十六条第一項(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)及び第三項、法第二十八条第一項(法第二十一条第一項第二号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたることとなる場合を除く。)、法第三十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)が一の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。
2
法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。
2
法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。
権限
地方運輸局長
一 法第二十八条第五項、法第二十九条、法第三十一条第二項及び法第三十二条に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)
当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
二 法第三十四条及び法第三十五条に規定する権限並びに法第四十八条第一項及び第五項に規定する権限(自家用廃油処理施設の設置者に関するものに限る。)
当該自家用廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
権限
地方運輸局長
一 法第二十八条第五項、法第二十九条、法第三十一条第二項及び法第三十二条に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)
当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
二 法第三十四条及び法第三十五条に規定する権限並びに法第四十八条第一項及び第五項に規定する権限(自家用廃油処理施設の設置者に関するものに限る。)
当該自家用廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
3
法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長も行うことができる。
3
法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長も行うことができる。
権限
地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
一 法第四十八条第三項(海洋施設(粉砕装置に限る。)又は航空機に関するものを除く。)及び法第四十八条第七項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等及び海洋施設に設置される粉砕装置に関するものを除く。)に規定する権限
当該船舶又は海洋施設等の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
二 法第三十条第三項並びに法第四十八条第一項及び第五項に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)
当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
三 法第四十条の二第二項、法第四十八条第四項及び第七項並びに法第四十九条の二に規定する権限(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものに限る。)
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
四
法第四十八条第四項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものを除く。)及び第八項に規定する権限
当該船舶若しくは施設の所在地又は第三十三条の五第一項各号に掲げる場所(随伴船にあつては、その所在地)を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
五
法第四十九条の二に規定する権限(船舶、港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業並びに自家用廃油処理施設に関するものに限る。)
当該船舶所有者、船長その他油等の排出又は焼却その他の海洋の汚染又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
権限
地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
一 法第十九条の二十一第五項に規定する権限
当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
二 法第三十条第三項並びに法第四十八条第一項及び第五項に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)
当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
三 法第四十条の二第二項、法第四十八条第四項及び第七項並びに法第四十九条の二に規定する権限(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものに限る。)
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
四 法第四十八条第三項(海洋施設(粉砕装置に限る。)又は航空機に関するものを除く。)及び法第四十八条第七項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等及び海洋施設に設置される粉砕装置に関するものを除く。)に規定する権限
当該船舶又は海洋施設等の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
五
法第四十八条第四項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものを除く。)及び第八項に規定する権限
当該船舶若しくは施設の所在地又は第三十三条の五第一項各号に掲げる場所(随伴船にあつては、その所在地)を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
六
法第四十九条の二に規定する権限(船舶、港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業並びに自家用廃油処理施設に関するものに限る。)
当該船舶所有者、船長その他油等の排出又は焼却その他の海洋の汚染又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
4
前項の規定により地方整備局長又は北海道開発局長が行うことができることとされた権限は、当該施設の所在地が地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)別表第五に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百一号に規定する事務を分掌するもの又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百六条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「地方整備局の事務所等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する地方整備局の事務所等の長も行うことができる。
4
前項の規定により地方整備局長又は北海道開発局長が行うことができることとされた権限は、当該施設の所在地が地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)別表第五に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百一号に規定する事務を分掌するもの又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百六条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「地方整備局の事務所等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する地方整備局の事務所等の長も行うことができる。
5
第三項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限のうち同項の表
第一号及び第五号
の上欄に掲げるもの(海洋汚染防止設備等、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳、海洋汚染防止条約証書等、ふん尿処理装置及び船舶に設置される粉砕装置に関するものに限る。)は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。
5
第三項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限のうち同項の表
第一号の上欄に掲げるもの並びに同表第四号及び第六号
の上欄に掲げるもの(海洋汚染防止設備等、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳、海洋汚染防止条約証書等、ふん尿処理装置及び船舶に設置される粉砕装置に関するものに限る。)は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。
6
法に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。
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法に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。
権限
管区海上保安本部長
一 法第四条第四項に規定する権限(法第十八条第四項において準用する場合を含む。)
当該油が排出される海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる排出海域)を管轄する管区海上保安本部長
二 法第九条の二第四項に規定する権限(確認に関するものに限る。)
当該事前処理を実施する場所を管轄する管区海上保安本部長
三 法第十条の十二第一項及び第二項に規定する権限
当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
四 法第三章に規定する権限(前号に掲げるものを除く。)
当該船舶に係る廃棄物の主な積込地(法第十四条に規定する海上保安庁長官の権限であつて当該船舶に係る廃棄物の主な積込地が一の管区海上保安本部の管轄区域内から他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更された場合に関するものにあつては、その変更前の主な積込地)を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
五 法第十八条の二第二項及び同条第三項において準用する法第十条の十二第二項並びに法第十八条の三に規定する権限
当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長
六 法第四十一条第一項及び第三項に規定する権限
当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出された海域、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれがあつた海域又は当該船舶が沈没し、若しくは乗り揚げた場所を管轄する管区海上保安本部長
七 法第四十八条第三項に規定する権限(第三十八条第一項の表第四号に係るものに限る。)
当該船舶の登録簿を備える管区海上保安本部長
八 法第四十八条第四項に規定する権限
第三十八条第四項に係る権限
1 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者に対する場合にあつては、当該特定油の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
2 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げる係留施設の管理者に対する場合にあつては、当該施設又は当該係留施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長
第三十八条第七項に係る権限
当該油又は有害液体物質の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
権限
管区海上保安本部長
一 法第四条第四項に規定する権限(法第十八条第四項において準用する場合を含む。)
当該油が排出される海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる排出海域)を管轄する管区海上保安本部長
二 法第九条の二第四項に規定する権限(確認に関するものに限る。)
当該事前処理を実施する場所を管轄する管区海上保安本部長
三 法第十条の十二第一項及び第二項に規定する権限
当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
四 法第三章に規定する権限(前号に掲げるものを除く。)
当該船舶に係る廃棄物の主な積込地(法第十四条に規定する海上保安庁長官の権限であつて当該船舶に係る廃棄物の主な積込地が一の管区海上保安本部の管轄区域内から他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更された場合に関するものにあつては、その変更前の主な積込地)を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
五 法第十八条の二第二項及び同条第三項において準用する法第十条の十二第二項並びに法第十八条の三に規定する権限
当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長
六 法第四十一条第一項及び第三項に規定する権限
当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出された海域、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれがあつた海域又は当該船舶が沈没し、若しくは乗り揚げた場所を管轄する管区海上保安本部長
七 法第四十八条第三項に規定する権限(第三十八条第一項の表第四号に係るものに限る。)
当該船舶の登録簿を備える管区海上保安本部長
八 法第四十八条第四項に規定する権限
第三十八条第四項に係る権限
1 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者に対する場合にあつては、当該特定油の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
2 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げる係留施設の管理者に対する場合にあつては、当該施設又は当該係留施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長
第三十八条第七項に係る権限
当該油又は有害液体物質の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
7
法第九条の十八第一項、法第三十九条第三項及び第五項、法第三十九条の二、法第四十条、法第四十一条の二、法第四十二条の二第四項、法第四十二条の三第三項、法第四十二条の四の二第二項、法第四十二条の五から法第四十二条の八まで、法第四十二条の二十六、法第四十八条第三項(第三十八条第三項に係るものに限る。)、第四項(第三十八条第四項及び第七項に係るものを除く。)、第七項及び第八項並びに法第四十九条の二に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。
7
法第九条の十八第一項、法第三十九条第三項及び第五項、法第三十九条の二、法第四十条、法第四十一条の二、法第四十二条の二第四項、法第四十二条の三第三項、法第四十二条の四の二第二項、法第四十二条の五から法第四十二条の八まで、法第四十二条の二十六、法第四十八条第三項(第三十八条第三項に係るものに限る。)、第四項(第三十八条第四項及び第七項に係るものを除く。)、第七項及び第八項並びに法第四十九条の二に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。
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第六項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち同項の表第二号、第三号、第五号(法第十八条の三に規定する権限を除く。)及び第八号上欄に掲げるものは、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署(海上保安庁組織規則(平成十三年国土交通省令第四号)第百二十条に規定する海上保安署に限る。次項において同じ。)の長も行うことができる。
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第六項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち同項の表第二号、第三号、第五号(法第十八条の三に規定する権限を除く。)及び第八号上欄に掲げるものは、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署(海上保安庁組織規則(平成十三年国土交通省令第四号)第百二十条に規定する海上保安署に限る。次項において同じ。)の長も行うことができる。
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第七項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限(法第九条の十八第一項に規定する権限を除く。)は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署の長も行うことができる。
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第七項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限(法第九条の十八第一項に規定する権限を除く。)は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署の長も行うことができる。
(昭四七運令三八・昭四八運令二四・昭四九運令二九・一部改正、昭五〇運令五一・旧第四〇条繰下、昭五一運令三四・昭五二運令三七・昭五四運令一六・昭五五運令三二・昭五六運令一二・昭五八運令三六・昭五九運令一八・昭六二運令五・昭六三運令二六・平六運令一四・平六運令二五・平七運令三一・平七運令六五・平九運令四〇・平九運令五九・平一〇運令二九・平一二運令三九・平一四国交通令七九・平一六国交通令六・平一六国交通令五一・平一六国交通令九三・平一八国交通令一二一・平一九国交通令四・一部改正)
(昭四七運令三八・昭四八運令二四・昭四九運令二九・一部改正、昭五〇運令五一・旧第四〇条繰下、昭五一運令三四・昭五二運令三七・昭五四運令一六・昭五五運令三二・昭五六運令一二・昭五八運令三六・昭五九運令一八・昭六二運令五・昭六三運令二六・平六運令一四・平六運令二五・平七運令三一・平七運令六五・平九運令四〇・平九運令五九・平一〇運令二九・平一二運令三九・平一四国交通令七九・平一六国交通令六・平一六国交通令五一・平一六国交通令九三・平一八国交通令一二一・平一九国交通令四・平二二国交通令三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
★新設★
附 則(平成二二・六・二八国交通令三七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年六月二十八日国土交通省令第三十七号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕