海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
平成二十二年六月二十八日 国土交通省 令 第三十七号
条項号:第一条

-本則-
船 舶 の 区 分 装       置
一 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)以上の船舶 油水分離装置(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第五条第一項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)及びビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)
二 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)未満の船舶 油水分離装置(法第五条の三第二項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置)
船 舶 の 区 分 装       置
一 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)以上の船舶 油水分離装置(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第五条第一項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)及びビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)
二 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)未満の船舶 油水分離装置(法第五条の三第二項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置)
権限 地方運輸局長
一 法第二十八条第五項、法第二十九条、法第三十一条第二項及び法第三十二条に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。) 当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
二 法第三十四条及び法第三十五条に規定する権限並びに法第四十八条第一項及び第五項に規定する権限(自家用廃油処理施設の設置者に関するものに限る。) 当該自家用廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
権限 地方運輸局長
一 法第二十八条第五項、法第二十九条、法第三十一条第二項及び法第三十二条に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。) 当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
二 法第三十四条及び法第三十五条に規定する権限並びに法第四十八条第一項及び第五項に規定する権限(自家用廃油処理施設の設置者に関するものに限る。) 当該自家用廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
権限 地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
一 法第四十八条第三項(海洋施設(粉砕装置に限る。)又は航空機に関するものを除く。)及び法第四十八条第七項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等及び海洋施設に設置される粉砕装置に関するものを除く。)に規定する権限 当該船舶又は海洋施設等の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
二 法第三十条第三項並びに法第四十八条第一項及び第五項に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。) 当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
三 法第四十条の二第二項、法第四十八条第四項及び第七項並びに法第四十九条の二に規定する権限(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものに限る。) 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
四 法第四十八条第四項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものを除く。)及び第八項に規定する権限 当該船舶若しくは施設の所在地又は第三十三条の五第一項各号に掲げる場所(随伴船にあつては、その所在地)を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
五 法第四十九条の二に規定する権限(船舶、港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業並びに自家用廃油処理施設に関するものに限る。) 当該船舶所有者、船長その他油等の排出又は焼却その他の海洋の汚染又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
権限 地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
一 法第十九条の二十一第五項に規定する権限 当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
二 法第三十条第三項並びに法第四十八条第一項及び第五項に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。) 当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
三 法第四十条の二第二項、法第四十八条第四項及び第七項並びに法第四十九条の二に規定する権限(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものに限る。) 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
四 法第四十八条第三項(海洋施設(粉砕装置に限る。)又は航空機に関するものを除く。)及び法第四十八条第七項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等及び海洋施設に設置される粉砕装置に関するものを除く。)に規定する権限 当該船舶又は海洋施設等の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
五 法第四十八条第四項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものを除く。)及び第八項に規定する権限 当該船舶若しくは施設の所在地又は第三十三条の五第一項各号に掲げる場所(随伴船にあつては、その所在地)を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
六 法第四十九条の二に規定する権限(船舶、港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業並びに自家用廃油処理施設に関するものに限る。) 当該船舶所有者、船長その他油等の排出又は焼却その他の海洋の汚染又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
権限 管区海上保安本部長
一 法第四条第四項に規定する権限(法第十八条第四項において準用する場合を含む。) 当該油が排出される海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる排出海域)を管轄する管区海上保安本部長
二 法第九条の二第四項に規定する権限(確認に関するものに限る。) 当該事前処理を実施する場所を管轄する管区海上保安本部長
三 法第十条の十二第一項及び第二項に規定する権限 当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
四 法第三章に規定する権限(前号に掲げるものを除く。) 当該船舶に係る廃棄物の主な積込地(法第十四条に規定する海上保安庁長官の権限であつて当該船舶に係る廃棄物の主な積込地が一の管区海上保安本部の管轄区域内から他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更された場合に関するものにあつては、その変更前の主な積込地)を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
五 法第十八条の二第二項及び同条第三項において準用する法第十条の十二第二項並びに法第十八条の三に規定する権限 当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長
六 法第四十一条第一項及び第三項に規定する権限 当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出された海域、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれがあつた海域又は当該船舶が沈没し、若しくは乗り揚げた場所を管轄する管区海上保安本部長
七 法第四十八条第三項に規定する権限(第三十八条第一項の表第四号に係るものに限る。) 当該船舶の登録簿を備える管区海上保安本部長
八 法第四十八条第四項に規定する権限 第三十八条第四項に係る権限 1 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者に対する場合にあつては、当該特定油の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
2 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げる係留施設の管理者に対する場合にあつては、当該施設又は当該係留施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長
第三十八条第七項に係る権限 当該油又は有害液体物質の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
権限 管区海上保安本部長
一 法第四条第四項に規定する権限(法第十八条第四項において準用する場合を含む。) 当該油が排出される海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる排出海域)を管轄する管区海上保安本部長
二 法第九条の二第四項に規定する権限(確認に関するものに限る。) 当該事前処理を実施する場所を管轄する管区海上保安本部長
三 法第十条の十二第一項及び第二項に規定する権限 当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
四 法第三章に規定する権限(前号に掲げるものを除く。) 当該船舶に係る廃棄物の主な積込地(法第十四条に規定する海上保安庁長官の権限であつて当該船舶に係る廃棄物の主な積込地が一の管区海上保安本部の管轄区域内から他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更された場合に関するものにあつては、その変更前の主な積込地)を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
五 法第十八条の二第二項及び同条第三項において準用する法第十条の十二第二項並びに法第十八条の三に規定する権限 当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長
六 法第四十一条第一項及び第三項に規定する権限 当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出された海域、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれがあつた海域又は当該船舶が沈没し、若しくは乗り揚げた場所を管轄する管区海上保安本部長
七 法第四十八条第三項に規定する権限(第三十八条第一項の表第四号に係るものに限る。) 当該船舶の登録簿を備える管区海上保安本部長
八 法第四十八条第四項に規定する権限 第三十八条第四項に係る権限 1 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者に対する場合にあつては、当該特定油の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
2 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げる係留施設の管理者に対する場合にあつては、当該施設又は当該係留施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長
第三十八条第七項に係る権限 当該油又は有害液体物質の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
-改正附則-
-その他-