健康保険法施行令
大正十五年六月三十日 勅令 第二百四十三号
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十二年五月十九日 政令 第百四十号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-附則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
★新設★
(法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額)
第九条
法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額は、平成二十二年度から平成二十四年度までの各事業年度ごとに法第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるべき額として、当該各事業年度の前事業年度末における同条第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額その他の厚生労働省令で定める額を基礎として、協会が管掌する健康保険の財政状況、当該各事業年度の初日から平成二十五年三月三十一日までの期間等を勘案して、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。
(平二二政一四〇・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日政令第百四十号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一九政一四〇)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。