割賦販売法施行令
昭和三十六年十一月一日 政令 第三百四十一号
割賦販売法施行令の一部を改正する政令
平成二十九年十二月一日 政令 第二百九十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十九年十二月一日政令第二百九十八号~
(前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額)
(前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額)
第五条
法第十五条第一項第二号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては一億円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては五千万円、その他の法人にあつては二千万円とする。
第五条
法第十五条第一項第二号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては一億円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては五千万円、その他の法人にあつては二千万円とする。
2
法
第三十三条の二第一項第二号(法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
に規定する金額は、二千万円とする。
2
法
第三十三条の二第一項第三号
に規定する金額は、二千万円とする。
(昭四三政二六〇・昭四七政四二四・昭五九政三〇五・平七政二八五・平一八政一八〇・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第三条繰下)
(昭四三政二六〇・昭四七政四二四・昭五九政三〇五・平七政二八五・平一八政一八〇・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第三条繰下、平二九政二九八・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十九年十二月一日政令第二百九十八号~
(資産及び負債の額の計算)
(資産及び負債の額の計算)
第六条
法第十五条第二項(法第三十三条の二第二項
、第三十三条の三第二項
、第三十五条の三の二十六第二項、第三十五条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第十二条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第三十二条第一項若しくは第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請の日
、法第三十三条の三第一項の規定による変更登録の申請の日
又は法第三十五条の三の二十七第一項の規定による更新の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
第六条
法第十五条第二項(法第三十三条の二第二項
★削除★
、第三十五条の三の二十六第二項、第三十五条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第十二条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第三十二条第一項若しくは第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請の日
★削除★
又は法第三十五条の三の二十七第一項の規定による更新の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
(昭四三政二六〇・昭四七政四二四・昭五九政三〇五・平一五政三一四・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第四条繰下)
(昭四三政二六〇・昭四七政四二四・昭五九政三〇五・平一五政三一四・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第四条繰下、平二九政二九八・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十九年十二月一日政令第二百九十八号~
(配当表の作成等)
(配当表の作成等)
第十二条
経済産業局長は、法第二十条の三第一項
★挿入★
又は第十条第一項若しくは第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者(第十条第二項の規定による公示をした後法第二十条の三第一項の規定による公示がされ又は第十条第一項の規定による公示をした場合で次項に規定する場合以外の場合にあつては、法第二十条の三第一項
★挿入★
又は第十条第一項の規定による公示及び同条第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者)に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
第十二条
経済産業局長は、法第二十条の三第一項
の規定
又は第十条第一項若しくは第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者(第十条第二項の規定による公示をした後法第二十条の三第一項の規定による公示がされ又は第十条第一項の規定による公示をした場合で次項に規定する場合以外の場合にあつては、法第二十条の三第一項
の規定
又は第十条第一項の規定による公示及び同条第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者)に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
2
経済産業局長は、第十条第二項の規定による公示に係る配当表の公示をした日以後当該公示をした日から起算して八十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項の規定による公示がされ又は第十条第一項の規定による公示をしたときは、法第二十条の三第一項又は第十条第一項の規定による公示及び同条第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに当該配当表を更正し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
2
経済産業局長は、第十条第二項の規定による公示に係る配当表の公示をした日以後当該公示をした日から起算して八十日を経過する日以前に法第二十条の三第一項の規定による公示がされ又は第十条第一項の規定による公示をしたときは、法第二十条の三第一項又は第十条第一項の規定による公示及び同条第二項の規定による公示に係る債権の申出をした者に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに当該配当表を更正し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
3
配当表は、法第二十条の三第一項又は第十条第一項若しくは第二項の期間の末日までに供託された営業保証金及び前受業務保証金について作成し、又は更正するものとする。
3
配当表は、法第二十条の三第一項又は第十条第一項若しくは第二項の期間の末日までに供託された営業保証金及び前受業務保証金について作成し、又は更正するものとする。
(昭四七政四二四・全改、平一二政三一一・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第九条繰下)
(昭四七政四二四・全改、平一二政三一一・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第九条繰下、平二九政二九八・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十九年十二月一日政令第二百九十八号~
(省令への委任)
(省令への委任)
第十六条
この政令で定めるもののほか、法第二十一条(法
第三十五条の三及び
第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
第十六条
この政令で定めるもののほか、法第二十一条(法
★削除★
第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
(昭四三政二六〇・追加、昭四七政四二四・昭五九政三〇五・平一二政三一一・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一三条繰下)
(昭四三政二六〇・追加、昭四七政四二四・昭五九政三〇五・平一二政三一一・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一三条繰下、平二九政二九八・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十九年十二月一日政令第二百九十八号~
(包括信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
(包括信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条
第二条の規定は、包括信用購入あつせん業者
、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者
に準用する。この場合において、同条中「法第四条の二」とあるのは、「法第三十条の六において準用する法第四条の二」と読み替えるものとする。
第二十三条
第二条の規定は、包括信用購入あつせん業者
★削除★
に準用する。この場合において、同条中「法第四条の二」とあるのは、「法第三十条の六において準用する法第四条の二」と読み替えるものとする。
(平一三政四・追加、平二一政一一八・一部改正・旧第一三条の八繰下)
(平一三政四・追加、平二一政一一八・一部改正・旧第一三条の八繰下、平二九政二九八・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十九年十二月一日政令第二百九十八号~
(割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等)
(割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等)
第三十一条
法第四十条第一項の規定により経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣が法第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下この項において単に「割賦販売」という。)を業とする者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
第三十一条
法第四十条第一項の規定により経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣が法第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下この項において単に「割賦販売」という。)を業とする者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
指定商品の販売額並びに当該指定商品の割賦販売の方法及びその方法による割賦販売額
一
指定商品の販売額並びに当該指定商品の割賦販売の方法及びその方法による割賦販売額
二
指定商品の割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の割合、指定商品の割賦販売に係る代金の支払の期間その他割賦販売の方法により指定商品を販売する契約に関する事項
二
指定商品の割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の割合、指定商品の割賦販売に係る代金の支払の期間その他割賦販売の方法により指定商品を販売する契約に関する事項
三
指定商品の割賦販売に係る代金債権の回収の状況
三
指定商品の割賦販売に係る代金債権の回収の状況
2
法第四十条第一項の規定により経済産業大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
2
法第四十条第一項の規定により経済産業大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
財産の状況に関する事項
一
財産の状況に関する事項
二
前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項
二
前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項
三
兼営事業に関する事項
三
兼営事業に関する事項
3
法第四十条第二項の規定により内閣総理大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項とする。
3
法第四十条第二項の規定により内閣総理大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項とする。
4
法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
4
法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一
法第三十条の二第一項本文の規定による調査に関する事項
一
法第三十条の二第一項本文の規定による調査に関する事項
二
当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項
二
当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項
三
法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況
三
法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況
四
特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
四
特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
五
法
第三十三条の二第一項第十号
に規定する体制の整備の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
五
法
第三十三条の二第一項第十一号
に規定する体制の整備の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
六
販売業者又は役務提供事業者と締結した包括信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
六
販売業者又は役務提供事業者と締結した包括信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
七
包括信用購入あつせんに係るカード等の交付又は付与、利用及び回収の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
七
包括信用購入あつせんに係るカード等の交付又は付与、利用及び回収の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
八
資産及び負債に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
八
資産及び負債に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
九
兼営事業に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
九
兼営事業に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
5
法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
5
法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一
法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に関する事項
一
法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に関する事項
二
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項
二
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項
三
販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
三
販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
四
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
四
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
五
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
五
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
六
法第三十五条の三の十第四項又は第三十五条の三の十一第六項の規定による通知に関する事項
六
法第三十五条の三の十第四項又は第三十五条の三の十一第六項の規定による通知に関する事項
七
法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
七
法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
八
特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
八
特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
九
法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する体制の整備の状況(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
九
法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する体制の整備の状況(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
十
資産及び負債に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
十
資産及び負債に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
十一
兼営事業に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
十一
兼営事業に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
6
法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
6
法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一
法第三十条の二第一項本文の規定による調査に関する事項
一
法第三十条の二第一項本文の規定による調査に関する事項
二
当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項
二
当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項
三
法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況
三
法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況
7
法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
7
法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一
法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に関する事項
一
法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に関する事項
二
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項
二
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項
三
販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
三
販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
四
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
四
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
五
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
五
当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
六
法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
六
法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
8
法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
8
法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
一
商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
二
前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
二
前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
三
前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
三
前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
四
財産の状況に関する事項
四
財産の状況に関する事項
五
前払式特定取引の業務の運営に関する事項
五
前払式特定取引の業務の運営に関する事項
六
兼営事業に関する事項
六
兼営事業に関する事項
9
法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が指定受託機関から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
9
法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が指定受託機関から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
財産の状況に関する事項
一
財産の状況に関する事項
二
受託事業の運営に関する事項
二
受託事業の運営に関する事項
三
兼営事業に関する事項
三
兼営事業に関する事項
10
法第四十条第六項の規定により内閣総理大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
10
法第四十条第六項の規定により内閣総理大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
一
商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
二
前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
二
前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
三
前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
三
前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
四
前払式特定取引の業務の運営に関する事項
四
前払式特定取引の業務の運営に関する事項
11
法第四十条第七項の規定により経済産業大臣が
クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者
から報告をさせることができる事項
★挿入★
は、次のとおりとする。
11
法第四十条第七項の規定により経済産業大臣が
クレジットカード番号等取扱業者
から報告をさせることができる事項
(法第三十五条の十六第一項第一号及び第二号に掲げる者にあつては、第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)
は、次のとおりとする。
一
法第三十五条の十六第一項
又は第三項
に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況
一
法第三十五条の十六第一項
★削除★
に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況
二
法
第三十五条の十六第四項
に規定する指導その他の措置の実施状況
二
法
第三十五条の十六第三項
に規定する指導その他の措置の実施状況
★新設★
三
法第三十五条の十七の十五に規定する利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置の実施状況に関する事項
★新設★
12
法第四十条第七項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱受託業者から報告をさせることができる事項は、クレジットカード番号等取扱業者による法第三十五条の十六第三項に規定する指導その他の措置に関する事項とする。
★新設★
13
法第四十条第八項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一
販売業者又は役務提供事業者と締結した法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の内容及びその締結の状況
二
法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定する体制の整備の状況
三
法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査に関する事項
四
法第三十五条の十七の八第四項又は第三十五条の十七の九に規定する措置の実施状況
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法
第四十条第八項
の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。
14
法
第四十条第九項
の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。
(昭四三政二六〇・一部改正・旧第五条繰下、昭四七政四二四・昭五九政三〇五・平一二政三一一・平一三政七六・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一四条繰下、平二二政二三五・一部改正)
(昭四三政二六〇・一部改正・旧第五条繰下、昭四七政四二四・昭五九政三〇五・平一二政三一一・平一三政七六・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一四条繰下、平二二政二三五・平二九政二九八・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十九年十二月一日政令第二百九十八号~
(密接関係者に対する報告の徴収等)
(密接関係者に対する報告の徴収等)
第三十二条
法
第四十条第九項
の規定により経済産業大臣が報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
第三十二条
法
第四十条第十項
の規定により経済産業大臣が報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
一
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
一
法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
二
特定契約(法第三十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当する契約をいう。以下この項において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又は締結についての勧誘に関する事項
二
特定契約(法第三十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当する契約をいう。以下この項において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又は締結についての勧誘に関する事項
三
特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの内容及びその履行に関する事項
三
特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの内容及びその履行に関する事項
四
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が受ける特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が締結する特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの解除に関する事項
四
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が受ける特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が締結する特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの解除に関する事項
五
特定継続的役務提供等契約(法第三十五条の三の五第一項第四号に規定する特定継続的役務提供等契約をいう。次号において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約をいい、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者が当該商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合における当該関連商品販売契約に限る。次号において同じ。)の内容及びその履行に関する事項
五
特定継続的役務提供等契約(法第三十五条の三の五第一項第四号に規定する特定継続的役務提供等契約をいう。次号において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約をいい、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者が当該商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合における当該関連商品販売契約に限る。次号において同じ。)の内容及びその履行に関する事項
六
特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約の解除に関する事項
六
特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約の解除に関する事項
七
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が行う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引であつてその相手方が同項に規定する業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人であるものに係る当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項
七
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が行う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引であつてその相手方が同項に規定する業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人であるものに係る当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項
2
法
第四十条第九項
の政令で定める者は、個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者とする。
2
法
第四十条第十項
の政令で定める者は、個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者とする。
(平二一政一一八・追加)
(平二一政一一八・追加、平二九政二九八・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十九年十二月一日政令第二百九十八号~
(都道府県が処理する事務)
(都道府県が処理する事務)
第三十三条
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行う場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
第三十三条
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行う場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
一
法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
一
法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
二
法第三十五条の三の三十二第二項(同項第一号に係る部分に限る。次項第二号において同じ。)の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
二
法第三十五条の三の三十二第二項(同項第一号に係る部分に限る。次項第二号において同じ。)の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
三
前二号に掲げる事務に係る法第四十条第三項及び
第九項
並びに第四十一条第一項及び第五項に規定する事務
三
前二号に掲げる事務に係る法第四十条第三項及び
第十項
並びに第四十一条第一項及び第五項に規定する事務
2
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行うに際し、当該勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
2
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行うに際し、当該勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
一
法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
一
法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
二
法第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
二
法第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
三
前二号に掲げる事務に係る法第四十条第三項及び
第九項
並びに第四十一条第一項及び第五項に規定する事務
三
前二号に掲げる事務に係る法第四十条第三項及び
第十項
並びに第四十一条第一項及び第五項に規定する事務
3
法第四十条第一項及び第五項並びに第四十一条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者でその営業所及び代理店が一の都道府県内のみにあるものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
3
法第四十条第一項及び第五項並びに第四十一条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者でその営業所及び代理店が一の都道府県内のみにあるものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
4
前三項の規定により当該各項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
4
前三項の規定により当該各項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
5
第一項本文、第二項本文及び第三項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文及び第三項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定(法第三十五条の三の二十一第二項及び第三項並びに第三十五条の三の三十二第三項及び第四項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
5
第一項本文、第二項本文及び第三項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文及び第三項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定(法第三十五条の三の二十一第二項及び第三項並びに第三十五条の三の三十二第三項及び第四項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(平一一政四二八・追加、平一二政三一一・平一三政七六・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一五条繰下)
(平一一政四二八・追加、平一二政三一一・平一三政七六・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一五条繰下、平二九政二九八・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十九年十二月一日政令第二百九十八号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十四条
法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者
★挿入★
、クレジットカード等購入あつせん業者
若しくは立替払取次業者
又は指定信用情報機関を利用する者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、第一号から第三号まで、第五号
及び第七号から第十一号まで
に掲げる権限は、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第三十四条
法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者
、クレジットカード番号等取扱業者
、クレジットカード等購入あつせん業者
、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱受託業者若しくはクレジットカード番号等取扱契約締結事業者
又は指定信用情報機関を利用する者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、第一号から第三号まで、第五号
、第七号及び第九号から第十三号まで
に掲げる権限は、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
一
法第十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
二
法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項(これらの各規定を法
第三十五条の三及び
第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
、第三十五条の三
並びに第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第十八条の四第一項、第十八条の五第三項及び第五項、第二十条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の四第二項並びに第二十二条第二項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
二
法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項(これらの各規定を法
★削除★
第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
★削除★
並びに第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第十八条の四第一項、第十八条の五第三項及び第五項、第二十条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の四第二項並びに第二十二条第二項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
三
法第三十条の五の三第一項、第三十三条の五
、第三十四条第一項、第三十四条第二項
において準用する法第二十条第二項、
第三十四条の二第一項
、第二項及び第五項並びに
第三十五条の三において準用する法第二十四条
の規定に基づく権限
三
法第三十条の五の三第一項、第三十三条の五
及び第三十四条第一項、同条第二項
において準用する法第二十条第二項、
法第三十四条の二第一項
、第二項及び第五項並びに
第三十四条の四
の規定に基づく権限
四
法第三十二条第一項
並びに第三十三条
及び第三十三条の二第一項
(これらの各規定を法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項
において準用する法第十五条第三項、
第三十三条の三第一項、第三十三条の三第二項において準用する法第十五条第三項
、第三十三条の四
、第三十四条の三第一項、第三十四条の三第二項
において準用する法第三十四条の二第五項並びに
第三十五条の三において準用する法第二十六条第一項
の規定に基づく権限
四
法第三十二条第一項
、第三十三条
及び第三十三条の二第一項
、同条第二項
において準用する法第十五条第三項、
法第三十三条の三第一項及び第二項
、第三十三条の四
並びに第三十四条の三第一項、同条第二項
において準用する法第三十四条の二第五項並びに
法第三十五条
の規定に基づく権限
五
法第三十五条の三の二十一第一項、第三十五条の三の三十一
、第三十五条の三の三十二第一項
、第二項及び第五項並びに
第三十五条の三の三十五
において準用する法第二十四条の規定に基づく権限
五
法第三十五条の三の二十一第一項、第三十五条の三の三十一
並びに第三十五条の三の三十二第一項
、第二項及び第五項並びに
法第三十五条の三の三十五
において準用する法第二十四条の規定に基づく権限
六
法第三十五条の三の二十四第一項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項(これらの各規定を法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)、
第三十五条の三の二十六第二項
及び第三十五条の三の二十七第二項において準用する法第十五条第三項、
第三十五条の三の二十八第一項、第三十五条の三の二十八第二項において準用する法第十五条第三項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項
、第三十五条の三の二十九
、第三十五条の三の三十三第一項、第三十五条の三の三十三第二項
において準用する法第三十五条の三の三十二第五項並びに
第三十五条の三の三十五
において準用する法第二十六条第一項の規定に基づく権限
六
法第三十五条の三の二十四第一項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項(これらの各規定を法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)、
法第三十五条の三の二十六第二項
及び第三十五条の三の二十七第二項において準用する法第十五条第三項、
法第三十五条の三の二十八第一項及び第二項
、第三十五条の三の二十九
並びに第三十五条の三の三十三第一項、同条第二項
において準用する法第三十五条の三の三十二第五項並びに
法第三十五条の三の三十五
において準用する法第二十六条第一項の規定に基づく権限
七
法第三十五条の十七の規定に基づく権限
七
法第三十五条の十七の規定に基づく権限
★新設★
八
法第三十五条の十七の三第一項、第三十五条の十七の四及び第三十五条の十七の五第一項、同条第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十五条の十七の六第一項及び第二項、第三十五条の十七の七並びに第三十五条の十七の十二第一項、同条第二項において準用する法第三十五条の十七の十一第三項並びに法第三十五条の十七の十四の規定に基づく権限
★新設★
九
法第三十五条の十七の十、第三十五条の十七の十一及び第三十五条の十七の十三の規定に基づく権限
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第四十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
十
法第四十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第四十条第三項、第五項、第七項から
第九項
まで及び
第十一項
の規定に基づく権限
十一
法第四十条第三項、第五項、第七項から
第十項
まで及び
第十二項
の規定に基づく権限
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第四十一条第一項及び第三項から第六項までの規定に基づく権限
十二
法第四十一条第一項及び第三項から第六項までの規定に基づく権限
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法第四十三条第一項の規定に基づく権限(登録包括信用購入あつせん業者及び登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
十三
法第四十三条第一項の規定に基づく権限(登録包括信用購入あつせん業者及び登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
(昭四七政四二四・全改、昭五九政三〇五・昭六二政六二・平六政三〇三・一部改正、平一一政四二八・一部改正・旧第一五条繰下、平一二政三一一・平一三政七六・平二一政二一七・一部改正、平二一政一一八・一部改正・旧第一六条繰下、平二九政二九八・一部改正)