特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令
平成三十年六月十八日 環境省 令 第十二号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令
平成三十年六月十八日 環境省 令 第十二号
更新前
更新後
-制定文-
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十二号)及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第七号)の施行に伴い、並びに特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令を次のように定める。
-本則-
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
(用語の定義)
第一条
この省令において使用する用語は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
(理事会決定に基づき我が国が規制を行う必要がない物)
第二条
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項の環境省令で定める物は、我が国から経済協力開発機構の我が国以外の加盟国に輸出され、又は我が国に経済協力開発機構の我が国以外の加盟国から輸入されるものであって、次のいずれかに該当するものとする。
一
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)附属書ⅣBに掲げる処分作業として別表第一の二の項中欄に掲げる処分作業を行うためのものであって、別表第二中欄に掲げるもの
二
経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(1)(c)に基づく分析試験(第四条第二項において単に「分析試験」という。)を行うためのものであって、その重量が二十五キログラム以下のもの(ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)を五十ppm(百万分率)以上含むものを除く。)
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
(特定有害廃棄物等の範囲)
第三条
法第二条第一項第一号イの環境省令で定める物のうち輸出に係るものは、別表第三中欄に掲げる物のいずれにも該当しないものであって、かつ、別表第四中欄、別表第五上欄若しくは別表第六上欄に掲げる物のいずれかに該当するもの又はそのいずれかを含むもの(法第二条第一項第一号本文の政令に定めるものを除く。)とする。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
第四条
法第二条第一項第一号イの環境省令で定める物のうち輸入に係るものは、別表第三中欄に掲げる物のいずれにも該当しないものであって、かつ、別表第四中欄、別表第五上欄若しくは別表第六上欄に掲げる物のいずれかに該当するもの又はそのいずれかを含むもの(法第二条第一項第一号本文の政令に定めるもの及び経済協力開発機構の我が国以外の加盟国以外の国から我が国に輸入されるものであって、第二条第一号又は第二号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
2
法第二条第一項第一号ロの条約附属書Ⅱに掲げる物のうち、輸入に係るものであって、分析試験を行うためのものであり、その重量が二十五キログラム以下のものについては、特定有害廃棄物等に該当しないものとみなす。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
(条約の締約国である外国において有害廃棄物とされている物)
第五条
法第二条第一項第一号ホの環境省令で定める物は、中華人民共和国香港特別行政区(以下この条において「香港」という。)において条約第一条1に規定する有害廃棄物とされているモニター(第三条に掲げる物を除く。)であって、香港を輸出の仕向地又は経由地とするものとする。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
(環境の汚染を防止するために必要な措置)
第六条
法第四条第三項の環境省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる措置とする。
一
輸出に係る特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の処分(処分のための運搬及びこれに伴う保管を含む。以下同じ。)を行う場合 次に掲げる要件に適合する措置
イ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が、次に掲げる基準に適合すること。
(1)
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を的確に行うに足りる経理的基礎を有すること。
(2)
輸出の相手国において禁錮以上の刑に処せられ、又は環境関連法令の規定により罰金の刑に処せられたことがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
(3)
輸出の相手国における環境関連法令に関する違反又は他の法令の重大な違反がないこと。
(4)
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行うに当たり、輸出の相手国において必要な許可等を受けていること。
(5)
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。
ロ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分が、次に掲げる基準に適合すること。
(1)
輸出に係る特定有害廃棄物等が飛散し、及び流出しないように必要な措置が講じられていること。
(2)
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
(3)
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行う施設が、当該特定有害廃棄物等の量に対して十分な処分能力を有すること。
(4)
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生じる排ガス、排水及び残さが、我が国において人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から求められる水準を下回らない方法により処分されることが確実であると認められること。
(5)
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行う施設において、人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から我が国において必要となる設備が設けられていること。
(6)
(1)から(5)までに掲げるもののほか、輸出に係る特定有害廃棄物等が、我が国において人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から求められる水準並びに条約第四条二(e)に基づき決定された基準を下回らない方法により処分されることが確実であると認められること。
(7)
その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていること。
二
輸出に係る特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものに限る。)の処分を行う場合 次に掲げる要件に適合する措置
イ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が、次に掲げる基準に適合すること。
(1)
輸出の相手国において禁錮以上の刑に処せられ、又は環境関連法令に関する罰金の刑に処せられたことがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
(2)
輸出の相手国における環境関連法令に関する違反又は他の法令の重大な違反がないこと。
ロ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分が、次に掲げる基準に適合すること。
(1)
当該輸出の目的が、条約附属書Ⅳに掲げる処分作業として別表第一に掲げる処分作業に係る分析試験を行うためのものであること。
(2)
輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験が、特定有害廃棄物等及びその他の廃棄物の発生を最小限度にするため、環境上適正な廃棄物低減技術、再生利用の方法並びに良好な管理及び処分の体制の開発に資するものであると認められること。
(3)
輸出に係る特定有害廃棄物等の量が、分析試験に必要な最小限度のものであること。
(4)
輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験に伴い生じる残さが、輸出の相手国において人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から求められる水準を下回らない方法により処分されることが確実であると認められること。
(5)
その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていること。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
(環境大臣の確認書類)
第七条
法第四条第三項の規定により環境大臣が確認を行うための書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一
特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の輸出を行う場合 次に掲げる書類
イ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が前条第一号イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合することを誓約する書面
ロ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が個人である場合には、資産に関する調書
ニ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の処分能力及び直前三年間の処分実績並びに当該特定有害廃棄物等の処分計画に関する書類
ホ
輸出に係る特定有害廃棄物等の性状を明らかにする書類
ヘ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の概要に関する書類
ト
輸出に係る特定有害廃棄物等を生じた施設の排出工程図
チ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、処分工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
リ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処分を行おうとする全ての施設に関する施設の処分能力及び施設の処分方式に関する書類
ヌ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さに含まれる有害物質の濃度を記載した書類
ル
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が輸出の相手国において必要な許可等を受けていることを証する書類
ヲ
特定有害廃棄物等の処分に関して遵守すべき輸出の相手国の法令を記載した書面
ワ
その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類
カ
その他必要な書類
二
特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものに限る。)の輸出を行う場合 次に掲げる書類
イ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が前条第二号イ(1)及び(2)に掲げる基準に適合することを誓約する書面
ロ
輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験の目的、方法、工程図及び期間を記載した書類
ハ
輸出に係る特定有害廃棄物等の量が分析試験に必要な最小限度のものであることを証する書類
ニ
輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる残さの処分方法を記載した書類
ホ
その他条約の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類
ヘ
その他必要な書類
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
(輸入移動書類の交付を受けた者に係る届出)
第八条
輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項の廃棄物に該当する場合に限る。次条において同じ。)の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第一号に該当する場合には、様式第一による届出書により、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成五年総理府、厚生省、通商産業省令第一号。以下「施行規則」という。)第八条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、環境大臣に届け出なければならない。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
第九条
輸入移動書類の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第二号又は第三号に該当する場合には、様式第二による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
(再生利用等目的輸入事業者等に係る届出)
第十条
再生利用等目的輸入事業者等(当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類に係る特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合に限る。次条において同じ。)は、法第十六条において読み替えて準用する法第十二条第一項第一号に該当する場合には、毎年二月二十八日までに、その前年における当該認定に係る特定有害廃棄物等の再生利用等に関し、当該特定有害廃棄物等に係る再生利用等事業者ごとに施行規則第三十条第一項に定める様式第二十一による届出書により、施行規則第八条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、環境大臣に届け出なければならない。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
第十一条
再生利用等目的輸入事業者等は、法第十六条において読み替えて準用する法第十二条第一項第二号又は第三号に該当する場合には、様式第二による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
(権限の委任)
第十二条
法第二十三条第二項の規定により、次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第三号から第五号までに掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第七条に規定する権限
二
法第十二条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する権限
三
法第十五条に規定する権限
四
法第十八条に規定する権限
五
法第十九条第一項及び第二項に規定する権限
-附題-
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
附 則
-附則-
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
(施行期日)
1
この省令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十七号)の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
(関係省令の廃止)
2
次に掲げる省令は、廃止する。
一
経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令(平成十三年環境省令第四十一号)
二
輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令(平成十四年環境省令第九号)
三
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二十条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成十七年環境省令第二十三号)
-その他-
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
別表第一
【体裁加工】
一
条約附属書ⅣAに掲げる処分作業に該当するもの
一 地中又は地上への投棄
D一
二 土壌処理
D二
三 地中の深部への注入
D三
四 表面貯留
D四
五 特別に設計された処分場における埋立て
D五
六 海洋を除く水域への放出
D六
七 海洋への放出(海底下への挿入を含む。)
D七
八 生物学的処理(この表において他に規定されているものを除く。)であって、その結果生ずる最終的な化合物又は混合物がこの項に掲げるいずれかの作業方法によって廃棄されることとなるもの
D八
九 物理化学的処理(この表において他に規定されているものを除く。)であって、その結果生ずる最終的な化合物又は混合物がこの項に掲げるいずれかの作業方法によって廃棄されることとなるもの
D九
十 陸上における焼却
D一〇
十一 海洋における焼却
D一一
十二 永久保管
D一二
十三 第一号から第十二号まで、第十四号又は第十五号に掲げるいずれかの作業に先立つ調合又は混合
D一三
十四 第一号から第十三号まで又は第十五号に掲げるいずれかの作業に先立つこん包
D一四
十五 第一号から第十四号までに掲げるいずれかの作業が行われるまでの間の保管
D一五
二
条約附属書ⅣBに掲げる再生利用に該当するもの
一 燃料としての利用(直接焼却を除く。)その他のエネルギーを発生させるための手段としての利用
R一
二 溶剤の回収利用又は再生
R二
三 溶剤として使用しない有機物の再生利用又は回収利用
R三
四 金属又は金属化合物の再生利用又は回収利用
R四
五 無機物(前号に掲げる物を除く。)の再生利用又は回収利用
R五
六 酸又は塩基の再生
R六
七 汚染の除去のために使用した成分の回収
R七
八 触媒からの成分の回収
R八
九 使用済みの油の精製又はその他の再利用
R九
十 農業又は生態系の改良のための土壌処理
R一〇
十一 第一号から第十号までに掲げるいずれかの作業から得られた残
滓
(
し
)
の利用
R一一
十二 第一号から第十一号までに掲げるいずれかの作業に提供するための廃棄物の交換
R一二
十三 第一号から第十二号までに掲げるいずれかの作業のための物の集積
R一三
備考
下欄に掲げる符号は、条約附属書Ⅳの番号である。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
別表第二
【体裁加工】
一
貴金属又は銅の高度製錬に伴い生ずるスラグであって金属を含むもの
GB〇四〇
二
金属を含む物であって次に掲げる物
一 金属のみから成る電気部品
GC〇一〇
二 プリント配線基板、電子部品、電線その他の電子スクラップ又は規格外の電子部品であって卑金属又は貴金属の回収に適したもの
GC〇二〇
三 解体される船舶又は海上浮体構造物(貨物及び船舶の運行に伴い生ずる物を除去したものに限る。)
GC〇三〇
四 使用済みの流動触媒(液体であるものを除く。)
GC〇五〇
三
グラスファイバー
GE〇二〇
四
成形後焼成されている陶磁器のくず(セラミック製の容器を含む。)
GF〇一〇
五
無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物
一 燃え殻又はスラグタップから排出されるスラグ(石炭火力発電所から生ずるものに限る。)
GG〇三〇
二 石炭火力発電所から生ずる飛灰
GG〇四〇
六
塩化ビニルの重合体のくず
GH〇一三
七
なめし処理、皮革加工又は皮革利用から生ずる物であって次に掲げる物
一 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他のブラシ製造用の獣毛のくず
GN〇一〇
二 馬毛のくず
GN〇二〇
三 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛若しくはその部分(加工していないもの又は単に清浄にし、消毒し若しくは保存のために処理したものに限る。)又は鳥の綿毛(加工していないもの又は単に清浄にし、消毒し若しくは保存のために処理したものに限る。)
GN〇三〇
備考
1 三の項又は四の項に掲げる物については飛散性を有するものを除く。
2 各項の下欄に掲げる符号は、理事会決定附属書3の番号である。
3 この表に掲げる物には、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかが付着し、又は混入したことにより、条約附属書Ⅲに掲げる特性を有することとなった物を含まないものとする。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
別表第三
【体裁加工】
一
金属(金属化合物を含む。第十二号イ又は別表第四の一の項第六号を除き、以下同じ。)又は金属を含む物であって次に掲げる物
一 次に掲げる金属のくず(金属状であって飛散性を有しないものに限る。)
イ 貴金属(金、銀又は白金族(いずれかの合金であるものを含む。)に限り、水銀(合金であるものを含む。)を除く。)のくず
ロ 鉄(合金であるものを含む。)のくず
ハ 銅(合金であるものを含む。)のくず
ニ ニッケル(合金であるものを含む。)のくず
ホ アルミニウム(合金であるものを含む。)のくず
ヘ 亜鉛(合金であるものを含む。)のくず
ト すず(合金であるものを含む。)のくず
チ タングステン(合金であるものを含む。)のくず
リ モリブデン(合金であるものを含む。)のくず
ヌ タンタル(合金であるものを含む。)のくず
ル マグネシウム(合金であるものを含む。)のくず
ヲ コバルト(合金であるものを含む。)のくず
ワ ビスマス(合金であるものを含む。)のくず
カ チタン(合金であるものを含む。)のくず
ヨ ジルコニウム(合金であるものを含む。)のくず
タ マンガン(合金であるものを含む。)のくず
レ ゲルマニウム(合金であるものを含む。)のくず
ソ バナジウム(合金であるものを含む。)のくず
ツ ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム又はガリウム(いずれかの合金であるものを含む。)のくず
ネ トリウム(合金であるものを含む。)のくず
ナ 希土類金属(合金であるものを含む。)のくず
ラ クロム(合金であるものを含む。)のくず
B一〇一〇
二 次に掲げる金属のくずであって清浄なもの(薄板、板、角材、棒その他塊状のものであって、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
イ アンチモン(合金であるものを含む。)のくず
ロ ベリリウム(合金であるものを含む。)のくず
ハ カドミウム(合金であるものを含む。)のくず
ニ 鉛(合金であるものを含む。)のくず(別表第四の一の項第十六号に掲げる物を除く。)
ホ セレン(合金であるものを含む。)のくず
ヘ テルル(合金であるものを含む。)のくず
B一〇二〇
三 耐火性金属(残
滓
(
し
)
であるものを含む。)のくず
B一〇三〇
四 モリブデン、タングステン、チタン、タンタル、ニオブ若しくはレニウム又はこれらの合金で、飛散性を有するもの(別表第四の一の項第五号に掲げる物を除く。)
B一〇三一
五 発電に用いられる部品のくず(別表第六第二十五号ハに掲げる物(PCB又はポリ塩化テルフェニル(以下「PCT」という。)に係るものに限る。)に該当せず、かつ、潤滑油(別表第五第八号又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)を含まないものに限る。)
B一〇四〇
六 非鉄金属の混合物から成る重量片のくず(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
B一〇五〇
七 金属セレン又は金属テルルのくず(粉末状のものを含む。)
B一〇六〇
八 銅又は銅合金であって飛散性を有するもの(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
B一〇七〇
九 亜鉛を含む灰又は残
滓
(
し
)
(亜鉛合金の残
滓
(
し
)
を含む。)であって飛散性を有するもの(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの又は別表第七の五の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を示すことのないものに限る。)
B一〇八〇
十 分別された電池(不良品であるものを除く。)のくず(別表第六第八号、第十一号又は第十三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
B一〇九〇
十一 金属の溶解、製錬又は精製に伴い生ずる金属を含む物であって次に掲げる物
イ ハードジンクスペルター
ロ 亜鉛を含むドロスであって次に掲げる物
(1) 厚板の亜鉛めっきに伴いめっき槽の上部に生ずるドロス(亜鉛を九十重量パーセント以上含むものに限る。)
(2) 厚板の亜鉛めっきに伴いめっき槽の下部に生ずるドロス(亜鉛を九十二重量パーセント以上含むものに限る。)
(3) 亜鉛を用いたダイカスト操作に伴い生ずるドロス(亜鉛を八十五重量パーセント以上含むものに限る。)
(4) 厚板の溶融亜鉛めっきに伴い生ずるドロス(バッチ操作に伴い生ずるものであって、亜鉛を九十二重量パーセント以上含むものに限る。)
(5) 亜鉛のスキミング
ハ アルミニウムのスキミング(ソルトスラグを除く。)
ニ 銅の精錬に伴い生ずるスラグであって更に精錬するためのもの(別表第六第六号、第八号又は第十三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
ホ 銅の精錬に用いられる耐火性のライニング(るつぼを含む。)
ヘ 貴金属の精錬に伴い生ずるスラグであって更に精錬するためのもの
ト タンタル又はその化合物を含むすずスラグ(すずの含有量が〇・五重量パーセント未満のものに限る。)
B一一〇〇
十二 電気部品又は電子部品であって次に掲げる物
イ 金属のみから成る電子部品
ロ プリント配線基板その他の電気部品又は電子部品のくずであって次に掲げる物(第五号に掲げる物を除く。)
(1) 別表第四の一の項第十六号若しくは第十七号に掲げる蓄電池その他の電池、水銀スイッチ、ブラウン管その他これに類するガラス又はコンデンサ(PCBを含むものに限る。)を構成部品として含まない物
(2) 別表第六に掲げる物のいずれにも該当しない物
ハ プリント配線板、電子機器の構成部品、電線その他の電気部品又は電子部品のくずであって、直接再使用すること(修理又は改良を行うことにより再使用することを含み、大規模な再組立てを行うことにより再使用することを除く。)が予定されたもの
B一一一〇
十三 プラスチックで被覆され又は絶縁された金属ケーブル廃棄物(別表第四の一の項第十九号に含まれるもの又は別表第一の一の項の作業若しくは処分作業のいずれかの段階において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十六条の二第一号若しくは第二号に規定する方法以外の熱処理を伴う処分作業が予定されているものを除く。)
B一一一五
十四 使用済みの触媒であって次に掲げる物(液状のものを除く。)
イ 遷移金属の触媒であって次のいずれかを含むもの(別表第四の一の項第十四号に掲げる物を除く。)
(1) スカンジウム
(2) チタン
(3) バナジウム
(4) クロム
(5) マンガン
(6) 鉄
(7) コバルト
(8) ニッケル
(9) 銅
(10) 亜鉛
(11) イットリウム
(12) ジルコニウム
(13) ニオブ
(14) モリブデン
(15) ハフニウム
(16) タンタル
(17) タングステン
(18) レニウム
ロ 希土類金属の触媒であって次のいずれかを含むもの
(1) ランタン
(2) セリウム
(3) プラセオジム
(4) ネオジム
(5) サマリウム
(6) ユーロピウム
(7) ガドリニウム
(8) テルビウム
(9) ジスプロシウム
(10) ホルミウム
(11) エルビウム
(12) ツリウム
(13) イッテルビウム
(14) ルテチウム
B一一二〇
十五 貴金属を含む使用済みの触媒であって清浄なもの
B一一三〇
十六 貴金属を含む固形状の残
滓
(
し
)
(別表第六第十五号に掲げる物に該当しないものに限る。)
B一一四〇
十七 飛散性を有し、かつ、液状でない貴金属(金、銀又は白金族(いずれかの合金であるものを含む。)に限り、水銀(合金であるものを含む。)を除く。)であって、適切にこん包され、かつ、内容物を表示したもの
B一一五〇
十八 プリント配線板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
B一一六〇
十九 写真用フィルムの焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰
B一一七〇
二十 ハロゲン化銀又は銀を含む写真用フィルム
B一一八〇
二十一 ハロゲン化銀又は銀を含む写真用印画紙
B一一九〇
二十二 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずる粒状スラグ
B一二〇〇
二十三 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるスラグ(二酸化チタン又はバナジウムの原料となるスラグを含む。)
B一二一〇
二十四 亜鉛の製造に伴い生ずるスラグ(化学的に安定し、かつ、鉄を二十重量パーセント以上含むものであって、主として建設用に加工されたものに限る。)
B一二二〇
二十五 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるミルスケール
B一二三〇
二十六 酸化銅のミルスケール
B一二四〇
二十七 廃自動車(液状の物を除去したものに限る。)
B一二五〇
二
無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物
一 採掘作業に伴い生ずる物であって次に掲げる物(飛散性を有しないものに限る。)
イ 天然黒鉛
ロ 粘板岩(粗削りしてあるか否か又はのこぎりでひくことその他の方法により切断しているか否かを問わない。)
ハ 雲母
ニ 白
榴
(
りゆう
)
石、ネフェリン又はネフェリンサイアナイト
ホ 長石
ヘ ほたる石
ト 固形状の
珪
(
けい
)
素(鋳造操作で用いられるものを除く。)
B二〇一〇
二 カレットその他のガラスのくず(ブラウン管その他これに類するガラスのくずを除き、飛散性を有しないものに限る。)
B二〇二〇
三 セラミックのくずであって次に掲げる物(飛散性を有しないものに限る。)
イ サーメットのくず
ロ セラミックファイバー(この表又は別表第四に掲げる物を除く。)
B二〇三〇
四 前三号に掲げる物以外の無機物を主成分とする物であって次に掲げる物
イ 排煙脱硫石
膏
(
こう
)
(精製されたものに限る。)
ロ 石
膏
(
こう
)
ボード(工作物の除去に伴い生ずるものに限る。)
ハ 銅の製造に伴い生ずるスラグ(化学的に安定し、かつ、鉄を二十重量パーセント以上含むものであって、主として建設用又は研磨用に加工されたものに限る。)
ニ 固形状の硫黄
ホ カルシウムシアナミドの製造に伴い生ずる石灰(水素イオン濃度指数が九・〇未満のものに限る。)
ヘ 塩化ナトリウム、塩化カリウム又は塩化カルシウム
ト 炭化
珪
(
けい
)
素
チ コンクリート
リ リチウム及びタンタル又はリチウム及びニオブを含むガラスのくず
B二〇四〇
五 石炭火力発電所から生ずる飛灰であって、別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの
B二〇五〇
六 飲料水の処理又は食品工業若しくはビタミン類の製造の工程において使用された活性炭
B二〇六〇
七 泥状のふっ化カルシウム
B二〇七〇
八 化学工業の反応の過程から生ずる石
膏
(
こう
)
(別表第四に掲げる物を除く。)
B二〇八〇
九 石油コークス又はビチューメンから成る陽極端であって、鉄鋼又はアルミニウムの製造の過程において使用され、かつ、再生利用するために清浄にされたもの(塩化アルカリ電解又は冶金工業において使用されたものを除く。)
B二〇九〇
十 アルミニウム水和物若しくは酸化アルミニウム又は酸化アルミニウムの製造に伴い生ずる残
滓
(
し
)
(ガスの浄化、凝集又はろ過の過程において使用されたものを除く。)
B二一〇〇
十一 赤泥(ボーキサイトの残
滓
(
し
)
であって、水素イオン濃度指数が十一・五未満に調整されたものに限る。)
B二一一〇
十二 水素イオン濃度指数が二・〇を超え十一・五未満の液体(別表第五若しくは別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの又は別表第七の八の項中欄に掲げる試験において同項下欄に掲げる性状を示すことのないものに限る。)
B二一二〇
十三 道路の建設又は維持から生ずるタールを含まない歴青物
B二一三〇
三
有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物
一 次に掲げる固形状のプラスチック又はこれらの混合物であって、再生利用するために調製されたもの(次に掲げる物以外の物が付着し、又は混入しているものを除く。)
イ 重合体又は共重合体(ハロゲン化されていないものに限る。)のくずであって次に掲げる物
(1) エチレンの重合体のくず
(2) スチレンの重合体のくず
(3) ポリプロピレンのくず
(4) ポリエチレンテレフタラートのくず
(5) アクリロニトリルの重合体のくず
(6) ブタジエンの重合体のくず
(7) ポリアセタールのくず
(8) ポリアミドのくず
(9) ポリブチレンテレフタラートのくず
(10) ポリカーボネートのくず
(11) ポリエーテルのくず
(12) ポリ硫化フェニレンのくず
(13) アクリルの重合体のくず
(14) アルカン(炭素数が十から十三までのものであって可塑剤であるものに限る。)の重合体のくず
(15) ポリウレタンのくず(クロロフルオロカーボン類を含まないものに限る。)
(16) ポリシロキサン(別名シリコーン)のくず
(17) ポリメチルメタクリラートのくず
(18) ポリビニルアルコールのくず
(19) ポリビニルブチラールのくず
(20) ポリビニルアセタート(別名酢酸ビニル樹脂)のくず
(21) (1)から(20)までに掲げる物以外の重合体又は共重合体(ハロゲン化されていないものに限る。)のくず
ロ 樹脂又は縮合体のくずであって次に掲げる物(硬化されたものに限る。)
(1) 尿素ホルムアルデヒド樹脂(別名ユリア樹脂)のくず
(2) フェノールホルムアルデヒド樹脂(別名フェノール樹脂)のくず
(3) メラミンホルムアルデヒド樹脂(別名メラミン樹脂)のくず
(4) エポキシ樹脂のくず
(5) アルキド樹脂のくず
(6) ポリアミドのくず
ハ 製造されてから輸出又は輸入されるまでの間、使用されたことがないふっ素化重合体のくずであって次に掲げる物
(1) パーフルオロアルコキシアルカンのみから成るくず
(2) パーフルオロエチレン―プロピレン(別名FEP)のみから成るくず
(3) テトラフルオロエチレン―パーフルオロプロピルビニルエーテル(別名PFA)のみから成るくず
(4) テトラフルオロエチレン―パーフルオロメチルビニルエーテル(別名MFA)のみから成るくず
(5) ポリふっ化ビニル(別名PVF)のみから成るくず
(6) ポリふっ化ビニリデン(別名PVDF)のみから成るくず
B三〇一〇
二 紙、板紙又は紙製品であって次に掲げる物(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
イ さらしていない紙若しくは板紙又はコルゲート加工をした紙若しくは板紙
ロ 紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造したものに限り、全体を着色したものを除く。)
ハ 主として機械パルプから製造した紙又は板紙
ニ イからハまでに掲げる物以外の物(ラミネート板紙又は分別されていないものを含む。)
B三〇二〇
三 液体のための混合包装の前処理から生ずる次に掲げる物であって、条約附属書Ⅲの特性を示すのに十分な濃度で別表第五又は別表第六に掲げる物を含有しないもの
イ 分離することができない少量のプラスチック
ロ 分離することができない少量のプラスチック及びアルミニウムが混合した物
B三〇二六
四 ラミネート加工された接着性ラベルの製造に伴い生ずる物であって、ラベルの製造に使用される原材料を含有するもの
B三〇二七
五 繊維のくずであって次に掲げる物
イ 再生利用するために調整された絹のくず(操糸に適しない繭、糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物(絹のくず以外の物が付着し、又は混入しているものを除く。)
(1) カード又はコームしていない物
(2) (1)に掲げる物以外の物
ロ 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含み、反毛した繊維を除く。)であって次に掲げる物
(1) 羊毛又は繊獣毛のノイル
(2) 羊毛又は繊獣毛のくず
(3) 粗獣毛のくず
ハ 綿のくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物
(1) 糸くず
(2) 反毛した繊維
(3) (1)又は(2)に掲げる物以外の物
ニ 亜麻のトウ又はくず
ホ 大麻(カナビス・サティヴァ)のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
ヘ ジュートその他の紡織用
靱
(
じん
)
皮繊維(亜麻、大麻又はラミーを除く。)のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
ト サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維のトウ又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
チ ココやしのトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
リ アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)のトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含む。)
ヌ ラミーその他の植物性紡織用繊維のトウ、ノイル又はくず(糸くず又は反毛した繊維を含み、他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。)
ル 人造繊維のくず(ノイル、糸くず又は反毛した繊維を含む。)であって次に掲げる物
(1) 合成繊維製の物
(2) 再生繊維又は半合成繊維製の物
ヲ 中古の衣類その他の中古の繊維製品
ワ ねん糸、ひも、網若しくはケーブルのぼろ又はくず(紡織用繊維のものに限る。)であって次に掲げる物
(1) 分別された物
(2) (1)に掲げる物以外の物
B三〇三〇
六 カーペット
B三〇三五
七 ゴムのくずであって次に掲げる物(ゴムのくず以外のものが付着し、又は混入しているものを除く。)
(1) 硬質ゴムのくず
(2) (1)に掲げる物以外の物(他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。)
B三〇四〇
八 天然のコルク又は木材のくずであって次に掲げる物
イ 木材のくず(丸太状、ブリケット状、ペレット状その他これに類する形状に凝結されてあるか否かを問わない。)
ロ 破砕し、粒にし、又は粉砕したコルクのくず
B三〇五〇
九 食品工業において生ずる物であって次に掲げる物(病毒を移しやすい物質を含むものを除く。)
イ ぶどう酒かす
ロ 飼料の用に供する種類の植物のくず又は植物性副産物であって乾燥又は殺菌されたもの(ペレット状であるか否かを問わないものとし、他の号、他の項又は別表第四に掲げる物を除く。)
ハ デグラス(脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理に伴い生ずる残
滓
(
し
)
をいう。)
ニ 骨又はホーンコアのくず(加工していないもの又は脱脂し、単に整え、酸処理し、若しくは脱
膠
(
こう
)
したものに限り、特定の形状に切ったものを除く。)
ホ 魚のくず
ヘ カカオ豆の殻、皮その他のくず
ト イからヘまでに掲げる物以外の物
B三〇六〇
十 動物性又は植物性の食用油脂であって、条約附属書Ⅲの特性を有しないもの
B三〇六五
十一 次に掲げる物
イ 人髪のくず
ロ わらくず
ハ ペニシリンの製造に伴い生ずる真菌類の菌糸体であって、飼料の用に供するもの(滅菌されたものに限る。)
B三〇七〇
十二 ゴムの切片又はくず
B三〇八〇
十三 革製品の製造に適しない革又は合成皮革のくず(泥状のものを除き、動植物若しくはウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、殺鼠剤、除草剤その他の薬剤(以下「駆除剤」という。)を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
B三〇九〇
十四 革のダスト、灰、汚泥又は粉(駆除剤を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
B三一〇〇
十五 獣皮のくず(病毒を移しやすい物質若しくは駆除剤を含まないもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
B三一一〇
十六 食品着色料から成る物
B三一二〇
十七 過酸化物を生成しない重合体エーテル又は単量体エーテル(別表第六第二十一号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
B三一三〇
十八 空気タイヤ(別表第一の一の項に掲げる処分作業が予定されたものを除く。)
B三一四〇
四
無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物
一 主として水性塗料、ラテックス塗料、インキ若しくは硬化ワニスから成る物であって、駆除剤を含まないもの又は別表第六第一号から第十三号まで、第二十二号若しくは第二十三号に掲げる物のいずれにも該当しないもの
B四〇一〇
二 樹脂、ラテックス、可塑剤、糊又は接着剤(以下「樹脂等」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物であって、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しないもの
B四〇二〇
三 使用済みのレンズ付きフィルム(別表第四の一の項第十六号又は第十七号に掲げる物を含まないものに限る。)
B四〇三〇
備考
1 この表に掲げる物には、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかが付着し、又は混入したことにより、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当することとなった物を含まないものとする。
2 下欄に掲げる符号は、条約附属書Ⅸの番号である。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
別表第四
【体裁加工】
一
金属又は金属を含む物であって次に掲げる物
一 次のいずれかの金属から成る物
イ アンチモン(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号イに掲げる物を除く。)
ロ
砒
(
ひ
)
素(合金であるものを含む。)
ハ ベリリウム(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ロに掲げる物を除く。)
ニ カドミウム(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ハに掲げる物を除く。)
ホ 鉛(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ニに掲げる物を除く。)
ヘ 水銀(合金であるものを含む。)
ト セレン(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ホ又は同項第七号に掲げる物を除く。)
チ テルル(合金であるものを含み、別表第三の一の項第二号ヘ又は同項第七号に掲げる物を除く。)
リ タリウム(合金であるものを含む。)
A一〇一〇
二 次のいずれかを含む物(塊状の金属であるものを除く。)
イ アンチモン又はアンチモン化合物
ロ ベリリウム又はベリリウム化合物
ハ カドミウム又はカドミウム化合物
ニ 鉛又は鉛化合物
ホ セレン又はセレン化合物(別表第三の一の項第七号に掲げる物を除く。)
ヘ テルル又はテルル化合物(別表第三の一の項第七号に掲げる物を除く。)
A一〇二〇
三 次のいずれかを含む物
イ
砒
(
ひ
)
素又は
砒
(
ひ
)
素化合物
ロ 水銀又は水銀化合物
ハ タリウム又はタリウム化合物
A一〇三〇
四 次のいずれかを含む物
イ 金属カルボニル
ロ 六価クロム化合物
A一〇四〇
五 めっき汚泥
A一〇五〇
六 金属の酸洗いに伴い生ずる液体
A一〇六〇
七 亜鉛精錬の過程から生ずる浸出残
滓
(
し
)
又はジャロサイト、赤鉄鉱等のダスト若しくは汚泥
A一〇七〇
八 別表第三に掲げる物のいずれにも該当しない亜鉛の残
滓
(
し
)
であって、別表第六第八号又は第十三号に掲げる物のいずれかに該当するもの
A一〇八〇
九 絶縁した銅線の焼却に伴い生ずる灰
A一〇九〇
十 銅の製錬所の排ガス処理設備から生ずるダスト又は残
滓
(
し
)
A一一〇〇
十一 銅の電解精錬又は電解採取工程に伴い生ずる使用済みの電解液
A一一一〇
十二 銅の電解精錬又は電解採取工程における電解液の浄化に伴い生ずる汚泥(陽極スライムを除く。)
A一一二〇
十三 溶解した銅を含む使用済みのエッチング溶液
A一一三〇
十四 塩化第二銅又はシアン化銅触媒
A一一四〇
十五 プリント配線板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)
A一一五〇
十六 鉛蓄電池又は無停電電源装置(破砕されているか否かを問わない。)
A一一六〇
十七 分別されていない電池(別表第三の一の項第十号に掲げる電池のみの混合物を除く。)又は、同号に掲げる物のいずれにも該当しない電池であって別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの
A一一七〇
十八 電気部品又は電子部品のくずであって次に掲げる物(別表第三の一の項第五号に掲げる物を除く。)
イ 第十六号若しくは第十七号に掲げる蓄電池その他の電池、水銀スイッチ、ブラウン管その他これに類するガラス又はコンデンサ(PCBを含むものに限る。)を構成部品として含む物
ロ 別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの
ハ ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
ニ 電気冷蔵庫又は電気冷凍庫
ホ 電気洗濯機又は衣類乾燥機
ヘ テレビジョン受信機のうち、次に掲げる物
(1) プラズマ式のもの又は液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
(2) ブラウン管式のもの
ト 電動ミシン
チ 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
リ 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
ヌ ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
ル 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
ヲ フィルムカメラ
ワ 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
カ ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(ニに掲げる物を除く。)
ヨ 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(ハに掲げる物を除く。)
タ 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(ホに掲げる物を除く。)
レ 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
ソ ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
ツ 電気マッサージ器
ネ ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
ナ 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
ラ 蛍光灯器具その他の電気照明器具
ム 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
ウ 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
ヰ ラジオ受信機又はテレビジョン受信機(ヘに掲げる物を除く。)
ノ デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
オ デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
ク パーソナルコンピュータ
ヤ プリンターその他の印刷用電気機械器具
マ ディスプレイその他の表示用電気機械器具
ケ 電子書籍端末
フ 電子時計又は電気時計
コ 電子楽器又は電気楽器
エ ゲーム機その他の電子玩具又は電動式玩具
テ 給湯器
ア 配電盤
A一一八〇
十九 附属書Ⅲの特性を有する程度に、コールタール、五十ppm以上のPCB、鉛、カドミウムその他有機ハロゲン化合物その他別表第五若しくは別表第六に掲げる物を含み、又はこれらにより汚染されたプラスチックで被覆され、又は絶縁された金属ケーブル
A一一九〇
二
無機物を主成分とし、かつ金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物
一 ブラウン管その他これに類するガラスのくず
A二〇一〇
二 液状又は泥状の無機ふっ素化合物(別表第三の二の項第七号に掲げる物を除く。)
A二〇二〇
三 触媒(一の項第十四号並びに別表第三の一の項第十四号又は第十五号に掲げる物を除く。)
A二〇三〇
四 化学工業の反応の過程から生ずる石
膏
(
こう
)
であって、別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの
A二〇四〇
五 石綿(粉じん又は繊維状のものに限る。)
A二〇五〇
六 石炭火力発電所から生ずる飛灰であって、別表第六に掲げる物のいずれかに該当するもの
A二〇六〇
三
有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物
一 石油コークス又はビチューメンの製造又は処理に伴い生ずる物
A三〇一〇
二 当初に意図した使用に適しない鉱油又はこれを含む空気圧縮機(冷却装置を有するものに限る。)
A三〇二〇
三 鉛アンチノック剤を含む物
A三〇三〇
四 熱交換用媒体として使用された液体
A三〇四〇
五 樹脂等の製造、調合又は使用に伴い生ずる物(別表第三の四の項第二号に掲げる物を除く。)
A三〇五〇
六 ニトロセルロース
A三〇六〇
七 液状又は泥状のフェノール又はフェノール化合物(クロロフェノールを含む。)
A三〇七〇
八 エーテル類(別表第三の三の項第十七号に掲げる物を除く。)
A三〇八〇
九 革のダスト、灰、汚泥又は粉(駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)
A三〇九〇
十 革製品の製造に適しない革又は合成皮革のくず(駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)
A三一〇〇
十一 獣皮のくず(病毒を移しやすい物質若しくは駆除剤を含むもの又は別表第六第三号に掲げる物に該当するものに限る。)
A三一一〇
十二 シュレッダーダスト
A三一二〇
十三 有機
燐
(
りん
)
化合物
A三一三〇
十四 有機溶剤(ハロゲン化されたものを除く。)
A三一四〇
十五 ハロゲン化された有機溶剤
A三一五〇
十六 有機溶剤の回収作業に伴い生ずる非水溶性の蒸留残
滓
(
し
)
A三一六〇
十七 ハロゲン化された脂肪族炭化水素の製造に伴い生ずる物
A三一七〇
十八 PCB、PCT、ポリ塩化ナフタレン(別名PCN)又はポリ臭化ビフェニル(以下「PBB」という。)若しくはこれらに類するポリ臭化化合物を五十ppm以上含む物
A三一八〇
十九 有機物の精製、蒸留又は熱分解処理に伴い生ずるタール状の残
滓
(
し
)
(アスファルトセメントを除く。)
A三一九〇
二十 道路の建設又は維持から生ずるタールを含む歴青物
A三二〇〇
四
無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げる物
一 医薬品の製造、調剤又は使用に伴い生ずる物(別表第三の三の項第十一号ハに掲げる物を除く。)
A四〇一〇
二 医療又はこれに関連する行為に伴い生ずる物(医療、看護、歯科治療、獣医科治療若しくはこれらに類する行為に伴い生ずるもの又は患者の検査若しくは治療若しくは研究に伴い病院その他の施設から生ずるものに限る。)
A四〇二〇
三 駆除剤若しくは植物の生理機能の増進若しくは抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤(以下「植物用薬剤」という。)の製造、調合若しくは使用に伴い生ずる物又は殺虫剤若しくは除草剤であって、不良品であるもの、製造者が定める使用期間内に使用されなかったもの若しくは当初に意図した使用に適しないもの
A四〇三〇
四 木材保存のために用いられる防腐剤、防虫剤その他の薬剤(以下「木材保存用薬剤」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物
A四〇四〇
五 次に掲げる物
イ 無機シアン化合物を含む物(別表第三の一の項第十六号に掲げる物を除く。)
ロ 有機シアン化合物を含む物
A四〇五〇
六 油と水若しくは炭化水素と水との混合物又は乳濁液
A四〇六〇
七 インキ、染料、顔料、塗料、ラッカー又はワニス(以下「インキ等」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物(別表第三の四の項第一号に掲げる物を除く。)
A四〇七〇
八 爆発性を有する物(別表第三に掲げる物又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に該当するものを除く。)
A四〇八〇
九 酸性又は塩基性の液体(別表第三の二の項第十二号に掲げる物を除く。)
A四〇九〇
十 ばい煙処理施設から生ずる物(別表第三の二の項第四号イに掲げる物を除く。)
A四一〇〇
十一 次のいずれかを含む物
イ ポリ塩化ジベンゾフラン類
ロ ポリ塩化ジベンゾジオキシン類
A四一一〇
十二 過酸化物を含む物
A四一二〇
十三 包装又は容器(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)
A四一三〇
十四 化学薬品(不良品であるもの又は製造者が定める使用期間内に使用されていないものに限る。)を含む物(別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)
A四一四〇
十五 研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない、又は新規の化学物質であって、人の健康又は生活環境に及ぼす影響が未知のもの
A四一五〇
十六 使用済みの活性炭(別表第三の二の項第六号に掲げる物を除く。)
A四一六〇
備考
1 この表に掲げる物には、別表第五又は別表第六に掲げる物のいずれにも該当しない物を含まないものとする。
2 下欄に掲げる符号は、条約附属書Ⅷの番号である。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
別表第五
【体裁加工】
一 病院、診療所、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院、助産所若しくは獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設における医療行為若しくは検査又は衛生検査所における検査から生ずる物
Y一
二 次に掲げる物
イ 医薬品の製造又は輸入に伴い生ずる物
ロ 販売又は授与の目的で行う医薬品の調剤に伴い生ずる物
Y二
三 廃医薬品
Y三
四 次に掲げる物
イ 駆除剤若しくは植物用薬剤の製造又はこれらの輸入に伴い生ずる物
ロ 販売又は授与の目的で行う駆除剤又は植物用薬剤の調合に伴い生ずる物
ハ 駆除剤若しくは植物用薬剤の販売又はこれらの使用に伴い生ずる物
Y四
五 次に掲げる物
イ 木材保存用薬剤の製造又は輸入に伴い生ずる物
ロ 販売又は授与の目的で行う木材保存用薬剤の調合に伴い生ずる物
ハ 木材保存用薬剤の販売又は使用に伴い生ずる物
Y五
六 次に掲げる物
イ 有機溶剤の製造又は輸入に伴い生ずる物
ロ 販売又は授与の目的で行う有機溶剤の調合に伴い生ずる物
ハ 有機溶剤の販売又は使用に伴い生ずる物
Y六
七 当初に意図した使用に適しない鉱油
Y八
八 油と水若しくは炭化水素と水との混合物又は乳濁物
Y九
九 精製、蒸留又は熱分解処理に伴い生ずるタール状の残
滓
(
し
)
Y一一
十 次に掲げる物
イ インキ等の製造又は輸入に伴い生ずる物
ロ 販売又は授与の目的で行うインキ等の調合に伴い生ずる物
ハ インキ等の販売又は使用に伴い生ずる物
Y一二
十一 次に掲げる物
イ 樹脂等の製造又は輸入に伴い生ずる物
ロ 販売又は授与の目的で行う樹脂等の調合に伴い生ずる物
ハ 樹脂等の販売又は使用に伴い生ずる物
Y一三
十二 次に掲げる施設における研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない、又は新規の化学物質であって、人の健康及び生活環境に及ぼす影響が未知のもの
イ 国又は地方公共団体の試験研究機関
ロ 大学、短期大学若しくは高等専門学校又はその附属試験研究機関
ハ 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う試験研究所
Y一四
十三 爆発性を有する物(火薬類取締法第二条に該当するものを除く。)
Y一五
十四 次に掲げる物
イ 感光乳剤、現像薬、定着薬、補力剤、減力剤、調色剤、洗浄剤その他の写真用化学薬品若しくは写真用の物品(以下「写真用化学薬品等」という。)の製造又はこれらの輸入に伴い生ずる物
ロ 販売又は授与の目的で行う写真用化学薬品等の調合に伴い生ずる物
ハ 写真用化学薬品等の販売又は使用に伴い生ずる物
Y一六
十五 金属又はプラスチックの表面処理に伴い生ずる物
Y一七
十六 事業活動に伴い生ずる物を用いた別表第一に掲げる処分作業に伴い生ずる物
Y一八
備考
1 この表に掲げる物には、第六号から第十一号まで、第十四号、第十五号又は第十六号に掲げる物であって、別表第七の中欄に掲げるいずれの試験においても当該試験の区分に応じ同表の下欄に掲げる性状を示すことのないものを含まないものとする。
2 下欄に掲げる符号は、条約附属書Ⅰの分類記号である。
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
別表第六
〔省略〕
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
別表第七
〔省略〕
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年六月十八日環境省令第十二号~
★新設★
様式
〔省略〕