所得税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十三号

所得税法等の一部を改正する法律
平成三十年三月三十一日 法律 第七号
条項号:第一条

-本則-
(昭四一法三一・昭四二法二〇・昭四二法一一六・昭四三法二一・昭四四法一四・昭四五法八・昭四五法三六・昭四六法一八・昭四六法一一三・昭四七法七六・昭四八法八・昭四九法一五・昭五〇法一三・昭五〇法五九・昭五二法一四・昭五五法八・昭五六法一一・昭五九法五・昭六〇法七・昭六〇法五六・昭六一法一〇九・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平二法一二・平二法五八・平四法八七・平六法一〇九・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一五一・平一二法九七・平一三法七五・平一五法八・平一六法一四・平一六法一五三・平一八法一〇・平一九法六・平一九法九六・平二〇法八五・平二二法六・平二二法七一・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二八法一五・平二八法六三・平二九法四・一部改正)
(昭四一法三一・昭四二法二〇・昭四二法一一六・昭四三法二一・昭四四法一四・昭四五法八・昭四五法三六・昭四六法一八・昭四六法一一三・昭四七法七六・昭四八法八・昭四九法一五・昭五〇法一三・昭五〇法五九・昭五二法一四・昭五五法八・昭五六法一一・昭五九法五・昭六〇法七・昭六〇法五六・昭六一法一〇九・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平二法一二・平二法五八・平四法八七・平六法一〇九・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一五一・平一二法九七・平一三法七五・平一五法八・平一六法一四・平一六法一五三・平一八法一〇・平一九法六・平一九法九六・平二〇法八五・平二二法六・平二二法七一・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二八法一五・平二八法六三・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(昭四一法三一・昭四二法二〇・昭四二法一一六・昭四三法二一・昭四四法一四・昭四五法八・昭四五法三六・昭四六法一八・昭四六法一一三・昭四七法七六・昭四八法八・昭四九法一五・昭五〇法一三・昭五〇法五九・昭五二法一四・昭五五法八・昭五六法一一・昭五九法五・昭六〇法七・昭六〇法五六・昭六一法一〇九・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平二法一二・平二法五八・平四法八七・平六法一〇九・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一五一・平一二法九七・平一三法七五・平一五法八・平一六法一四・平一六法一五三・平一八法一〇・平一九法六・平一九法九六・平二〇法八五・平二二法六・平二二法七一・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二八法一五・平二八法六三・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(昭四一法三一・昭四二法二〇・昭四二法一一六・昭四三法二一・昭四四法一四・昭四五法八・昭四五法三六・昭四六法一八・昭四六法一一三・昭四七法七六・昭四八法八・昭四九法一五・昭五〇法一三・昭五〇法五九・昭五二法一四・昭五五法八・昭五六法一一・昭五九法五・昭六〇法七・昭六〇法五六・昭六一法一〇九・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平二法一二・平二法五八・平四法八七・平六法一〇九・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一五一・平一二法九七・平一三法七五・平一五法八・平一六法一四・平一六法一五三・平一八法一〇・平一九法六・平一九法九六・平二〇法八五・平二二法六・平二二法七一・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二八法一五・平二八法六三・平二九法四・平三〇法七・一部改正)
(昭四一法三一・昭四二法二〇・昭四二法一一六・昭四三法二一・昭四四法一四・昭四五法八・昭四五法三六・昭四六法一八・昭四六法一一三・昭四七法七六・昭四八法八・昭四九法一五・昭五〇法一三・昭五〇法五九・昭五二法一四・昭五五法八・昭五六法一一・昭五九法五・昭六〇法七・昭六〇法五六・昭六一法一〇九・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平二法一二・平二法五八・平四法八七・平六法一〇九・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一五一・平一二法九七・平一三法七五・平一五法八・平一六法一四・平一六法一五三・平一八法一〇・平一九法六・平一九法九六・平二〇法八五・平二二法六・平二二法七一・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二八法一五・平二八法六三・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
(昭四一法三一・昭四二法二〇・昭四二法一一六・昭四三法二一・昭四四法一四・昭四五法八・昭四五法三六・昭四六法一八・昭四六法一一三・昭四七法七六・昭四八法八・昭四九法一五・昭五〇法一三・昭五〇法五九・昭五二法一四・昭五五法八・昭五六法一一・昭五九法五・昭六〇法七・昭六〇法五六・昭六一法一〇九・昭六二法九六・昭六三法一〇九・平二法一二・平二法五八・平四法八七・平六法一〇九・平一〇法一〇六・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一五一・平一二法九七・平一三法七五・平一五法八・平一六法一四・平一六法一五三・平一八法一〇・平一九法六・平一九法九六・平二〇法八五・平二二法六・平二二法七一・平二三法八二・平二三法一一四・平二六法一〇・平二八法一五・平二八法六三・平二九法四・平三〇法七・平三一法六・一部改正)
第五十七条の四 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式の交付を受けた場合又はその旧株を発行した法人の行つた同条第十二号の十七に規定する適格株式交換等(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換に限る。)により当該旧株を有しないこととなつた場合には、第二十七条(事業所得)、第三十三条(譲渡所得)、第三十五条(雑所得)又は第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、これらの旧株の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。
第五十七条の四 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の三(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式若しくは出資(当該株式交換完全親法人が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式の交付を受けた場合又はその旧株を発行した法人の行つた特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつた株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。)により当該旧株を有しないこととなつた場合には、第二十七条(事業所得)、第三十三条(譲渡所得)、第三十五条(雑所得)又は第五十九条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、これらの旧株の譲渡又は贈与がなかつたものとみなす。
第百六十五条の六 恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
第百六十五条の六 恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
 第九十五条第十項及び第十一項の規定は、非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第一項の規定は」とあるのは「第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)の規定は」と、「に第一項」とあるのは「に同条第一項」と、「、控除対象外国所得税の額」とあるのは「、同項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国所得税の額」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)」と、「申告書等に当該各年の控除限度額」とあるのは「申告書等に当該各年の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
 第九十五条第十項及び第十一項の規定は、非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第一項の規定は」とあるのは「第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)の規定は」と、「に第一項」とあるのは「に同条第一項」と、「、控除対象外国所得税の額」とあるのは「、同項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国所得税の額」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)」と、「申告書等に当該各年の控除限度額」とあるのは「申告書等に当該各年の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第百六十五条の六 恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
第百六十五条の六 恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する第八十九条から第九十二条まで(税率及び配当控除)の規定及び前条の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。
 第九十五条第十項及び第十一項の規定は、非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第一項の規定は」とあるのは「第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)の規定は」と、「に第一項」とあるのは「に同条第一項」と、「、控除対象外国所得税の額」とあるのは「、同項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国所得税の額」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)」と、「申告書等に当該各年の控除限度額」とあるのは「申告書等に当該各年の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
 第九十五条第十項及び第十一項の規定は、非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額につき、第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第一項の規定は」とあるのは「第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)の規定は」と、「に第一項」とあるのは「に同条第一項」と、「、控除対象外国所得税の額」とあるのは「、同項に規定する控除対象外国所得税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国所得税の額」という。)」と、「、第一項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項及び第三項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額」とあるのは「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(以下この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)」と、「申告書等に当該各年の控除限度額」とあるのは「申告書等に当該各年の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第百六十六条 前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)及び第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、同項第四号中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項までの規定による控除」と、同条第六項中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第百二十二条第二項(還付等を受けるための申告)中「第九十五条第二項又は第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条(青色申告)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)中「業務を開始した場合」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
第百六十六条 前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)並びに第百六十五条の五の三(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、同項第四号中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項までの規定による控除」と、同条第六項中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第百二十二条第二項(還付等を受けるための申告)中「第九十五条第二項又は第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条(青色申告)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)中「業務を開始した場合」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者(当該同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項及び第六項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。)の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には同条第四項及び第六項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)の有無、その控除対象扶養親族の数その他の事項に応じ、第七十九条(障害者控除)、第八十一条(寡婦(寡夫)控除)、第八十二条(勤労学生控除)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者(当該同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項及び第六項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。)の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第百九十四条第三項に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された控除対象扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には同条第四項及び第六項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)の有無、その控除対象扶養親族の数その他の事項に応じ、第七十九条(障害者控除)、第八十一条(寡婦(寡夫)控除)、第八十二条(勤労学生控除)及び第八十四条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書(以下この項において「扶養控除等申告書」という。)の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、第百九十四条第一項、第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書(以下この項において「扶養控除等申告書」という。)の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、第百九十四条第一項、第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
-改正附則-
第五条 この法律の施行の際現に旧所得税法第五十三条第一項に規定する事業(以下この項及び第三項において「対象事業」という。)を営む個人(この法律の施行の際現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける個人を含む。第三項において「経過措置個人」という。)の平成三十年から平成四十二年までの各年分の事業所得の金額の計算については、同条(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧所得税法第五十三条第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、平成三十四年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の九に相当する金額」と、平成三十五年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の八に相当する金額」と、平成三十六年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の七に相当する金額」と、平成三十七年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の六に相当する金額」と、平成三十八年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の五に相当する金額」と、平成三十九年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の四に相当する金額」と、平成四十年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の三に相当する金額」と、平成四十一年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の二に相当する金額」と、平成四十二年分については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の一に相当する金額」とする。
-その他-
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法三一・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法八八・昭四一法一〇三・昭四一法一三一・昭四一法一三三・昭四一法一四九・昭四二法二〇・昭四二法五六・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法九九・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一二五・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四二法一三八・昭四三法二一・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法七三・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法七八・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法一八・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九四・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法六八・昭四七法七四・昭四八法八・昭四八法二五・昭四八法三一・昭四八法三三・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法八〇・昭四八法一一一・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法四八・昭四九法五八・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一三・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法五四・昭五二法七〇・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法八三・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法二八・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法九二・昭五六法四四・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五六法八〇・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法五・昭五九法五七・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平元法五七・平元法八六・平二法六・平二法五〇・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平三法四六・平四法三四・平四法三九・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平六法九五・平七法八七・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法四〇・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法八三・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法六九・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法九四・平一五法九五・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇四・平一六法一〇五・平一六法一五五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一八法八三・平一九法六・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八二・平一九法八五・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法一〇・平二一法七四・平二三法三九・平二三法五六・平二三法九四・平二五法五・平二五法二九・平二五法六三・平二六法一〇・平二六法四〇・平二七法六三・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・一部改正)
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法三一・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法八八・昭四一法一〇三・昭四一法一三一・昭四一法一三三・昭四一法一四九・昭四二法二〇・昭四二法五六・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法九九・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一二五・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四二法一三八・昭四三法二一・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法七三・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法七八・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法一八・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九四・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法六八・昭四七法七四・昭四八法八・昭四八法二五・昭四八法三一・昭四八法三三・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法八〇・昭四八法一一一・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法四八・昭四九法五八・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一三・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法五四・昭五二法七〇・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法八三・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法二八・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法九二・昭五六法四四・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五六法八〇・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法五・昭五九法五七・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平元法五七・平元法八六・平二法六・平二法五〇・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平三法四六・平四法三四・平四法三九・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平六法九五・平七法八七・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法四〇・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法八三・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法六九・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法九四・平一五法九五・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇四・平一六法一〇五・平一六法一五五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一八法八三・平一九法六・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八二・平一九法八五・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法一〇・平二一法七四・平二三法三九・平二三法五六・平二三法九四・平二五法五・平二五法二九・平二五法六三・平二六法一〇・平二六法四〇・平二七法六三・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三〇法七・一部改正)
名 称 根 拠 法
委託者保護基金 商品先物取引法
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法
株式会社国際協力銀行 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
企業年金基金 確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合 健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
公益社団法人
更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
港務局 港湾法
小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合 国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 国民年金法
国民年金基金連合会
国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法
社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会 商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会 商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人 職業能力開発促進法
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会 健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法
損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金 金融商品取引法
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの、国若しくは地方公共団体以外の者に対し利益若しくは剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないもの又はこれらに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会 行政書士法
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会 公認会計士法
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本司法書士会連合会 司法書士法
日本商工会議所 商工会議所法
日本消防検定協会 消防法
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会 税理士法
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法
日本年金機構 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本弁護士連合会 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本水先人会連合会 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法
農業共済組合 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 農業協同組合法
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会 弁護士法
保険契約者保護機構 保険業法
水先人会 水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構 預金保険法
労働組合(法人であるものに限る。) 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会 労働災害防止団体法
名 称 根 拠 法
委託者保護基金 商品先物取引法
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法
株式会社国際協力銀行 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
企業年金基金 確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合 健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
公益社団法人
更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
港務局 港湾法
小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合 国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 国民年金法
国民年金基金連合会
国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法
社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会 商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会 商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人 職業能力開発促進法
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会 健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法
損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構 地方税法
地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金 金融商品取引法
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの、国若しくは地方公共団体以外の者に対し利益若しくは剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないもの又はこれらに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会 行政書士法
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会 公認会計士法
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本司法書士会連合会 司法書士法
日本商工会議所 商工会議所法
日本消防検定協会 消防法
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会 税理士法
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法
日本年金機構 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本弁護士連合会 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本水先人会連合会 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法
農業共済組合 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 農業協同組合法
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会 弁護士法
保険契約者保護機構 保険業法
水先人会 水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構 預金保険法
労働組合(法人であるものに限る。) 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会 労働災害防止団体法