商標法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十七号
特許法等の一部を改正する法律
平成二十三年六月八日 法律 第六十三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
商標登録及び商標登録出願
(
第三条-第十三条の二
)
第二章
商標登録及び商標登録出願
(
第三条-第十三条の二
)
第三章
審査
(
第十四条-第十七条の二
)
第三章
審査
(
第十四条-第十七条の二
)
第四章
商標権
第四章
商標権
第一節
商標権
(
第十八条-第三十五条
)
第一節
商標権
(
第十八条-第三十五条
)
第二節
権利侵害
(
第三十六条-第三十九条
)
第二節
権利侵害
(
第三十六条-第三十九条
)
第三節
登録料
(
第四十条-第四十三条
)
第三節
登録料
(
第四十条-第四十三条
)
第四章の二
登録異議の申立て
(
第四十三条の二-第四十三条の十四
)
第四章の二
登録異議の申立て
(
第四十三条の二-第四十三条の十五
)
第五章
審判
(
第四十四条-第五十六条の二
)
第五章
審判
(
第四十四条-第五十六条の二
)
第六章
再審及び訴訟
(
第五十七条-第六十三条の二
)
第六章
再審及び訴訟
(
第五十七条-第六十三条の二
)
第七章
防護標章
(
第六十四条-第六十八条
)
第七章
防護標章
(
第六十四条-第六十八条
)
第七章の二
マドリッド協定の議定書に基づく特例
第七章の二
マドリッド協定の議定書に基づく特例
第一節
国際登録出願
(
第六十八条の二-第六十八条の八
)
第一節
国際登録出願
(
第六十八条の二-第六十八条の八
)
第二節
国際商標登録出願に係る特例
(
第六十八条の九-第六十八条の三十一
)
第二節
国際商標登録出願に係る特例
(
第六十八条の九-第六十八条の三十一
)
第三節
商標登録出願等の特例
(
第六十八条の三十二-第六十八条の三十九
)
第三節
商標登録出願等の特例
(
第六十八条の三十二-第六十八条の三十九
)
第八章
雑則
(
第六十八条の四十-第七十七条の二
)
第八章
雑則
(
第六十八条の四十-第七十七条の二
)
第九章
罰則
(
第七十八条-第八十五条
)
第九章
罰則
(
第七十八条-第八十五条
)
-本則-
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(商標登録を受けることができない商標)
(商標登録を受けることができない商標)
第四条
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
第四条
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
一
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
一
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
二
パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
二
パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
三
国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
三
国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
四
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標
四
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標
五
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
五
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
六
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
六
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
七
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
七
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
八
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
九
政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて
特許庁長官が指定するもの
又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
九
政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて
特許庁長官の定める基準に適合するもの
又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
十
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十一
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十二
他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
十二
他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
十三
商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十三
削除
十四
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十四
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十五
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十五
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十六
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十六
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十七
日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
十七
日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
十八
商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
十八
商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
十九
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
十九
他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
2
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
2
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
3
第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
3
第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
4
第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは、第一項第十三号の規定は、適用しない。
★削除★
(昭四〇法八一・昭五〇法四六・昭五三法八九・平三法六五・平六法一一六・平八法六八・平一〇法八三・平一一法一六〇・平一六法一一二・一部改正)
(昭四〇法八一・昭五〇法四六・昭五三法八九・平三法六五・平六法一一六・平八法六八・平一〇法八三・平一一法一六〇・平一六法一一二・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(出願時の特例)
(出願時の特例)
第九条
政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて
特許庁長官が指定するもの
に、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて
特許庁長官が指定するもの
に出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
第九条
政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて
特許庁長官の定める基準に適合するもの
に、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて
特許庁長官の定める基準に適合するもの
に出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
2
商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
2
商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
(昭四〇法八一・昭五〇法四六・平三法六五・平六法一一六・平八法六八・一部改正)
(昭四〇法八一・昭五〇法四六・平三法六五・平六法一一六・平八法六八・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十O号~
(設定の登録前の金銭的請求権等)
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
第十三条の二
商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2
前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
2
前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3
第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
3
第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
4
商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
4
商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5
第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法
第百四条の三から第百五条の二まで
、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する
特許法第百六十八条第三項
から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
5
第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法
第百四条の三第一項及び第二項、第百五条、第百五条の二
、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する
同法第百六十八条第三項
から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
(平一一法四一・追加、平一六法一二〇・平一六法一四七・平一八法五〇・一部改正)
(平一一法四一・追加、平一六法一二〇・平一六法一四七・平一八法五〇・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(商標権の回復)
(商標権の回復)
第二十一条
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、
その責めに帰することができない理由により
同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつた
ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)
以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
第二十一条
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、
★削除★
同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつた
ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月
以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
2
前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
2
前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
(平八法六八・全改)
(平八法六八・全改、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(通常使用権)
(通常使用権)
第三十一条
商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
第三十一条
商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
2
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
2
通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
3
通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
3
通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
★新設★
4
通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
★新設★
5
通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)
、第九十七条第三項(放棄)並びに第九十九条第一項及び第三項(登録の効果)
の規定は、通常使用権に準用する。
6
特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)
及び第九十七条第三項(放棄)
の規定は、通常使用権に準用する。
(平三法六五・一部改正)
(平三法六五・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(団体構成員等の権利)
(団体構成員等の権利)
第三十一条の二
団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
第三十一条の二
団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
2
前項本文の権利は、移転することができない。
2
前項本文の権利は、移転することができない。
3
団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
3
団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4
団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項
において準用する特許法第九十九条第一項
の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項
において準用する特許法第九十九条第一項
の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。
4
団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項
★削除★
の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項
★削除★
の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。
(平八法六八・追加、平一七法五六・一部改正)
(平八法六八・追加、平一七法五六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
第三十三条
次の各号の
一に
該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号の
一に
該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
第三十三条
次の各号の
いずれかに
該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号の
いずれかに
該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
一
同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
一
同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
二
商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
二
商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
三
前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項
において準用する特許法第九十九条第一項
の効力を有する通常使用権を有する者
三
前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項
★削除★
の効力を有する通常使用権を有する者
2
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
2
当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
3
第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
3
第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
(平三法六五・平一七法五六・一部改正)
(平三法六五・平一七法五六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
第三十三条の三
商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての
特許法第九十九条第一項の効力を有する
通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
第三十三条の三
商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての
★削除★
通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2
第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
3
前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
(平八法六八・追加)
(平八法六八・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(質権)
(質権)
第三十四条
商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
第三十四条
商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
★新設★
2
通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
3
特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。
4
特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。
4
特許法第九十九条第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権を目的とする質権に準用する。
★削除★
(平三法六五・一部改正)
(平三法六五・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
(主張の制限)
第三十八条の二
商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
一
当該商標登録を無効にすべき旨の審決
二
当該商標登録を取り消すべき旨の決定
(平二三法六三・追加)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第三十九条
特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二
から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、
書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等
)及び
第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
第三十九条
特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二
(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条から第百五条の六まで(
書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等
)並びに
第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
(平一一法四一・平一六法一二〇・一部改正)
(平一一法四一・平一六法一二〇・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
(決定の確定範囲)
第四十三条の十四
登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
(平二三法六三・追加)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★第四十三条の十五に移動しました★
★旧第四十三条の十四から移動しました★
(審判の規定の準用)
(審判の規定の準用)
第四十三条の十四
第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
第四十三条の十五
第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2
第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。
2
第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。
(平八法六八・追加)
(平八法六八・追加、平二三法六三・旧第四三条の一四繰下)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(拒絶査定に対する審判における特則)
(拒絶査定に対する審判における特則)
第五十五条の二
第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
第五十五条の二
第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2
第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、
次条第一項
において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
2
第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、
第五十六条第一項
において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3
第十六条の二及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
3
第十六条の二及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
(平五法二六・追加、平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平二〇法一六・一部改正)
(平五法二六・追加、平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平二〇法一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
(審決の確定範囲)
第五十五条の三
審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
(平二三法六三・追加)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第五十六条
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項
★挿入★
、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、
第百五十六条から第百五十八条まで
、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条
並びに第百六十七条から第百七十条まで
(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法
第百三十一条の二第一項中
「特許無効審判以外の審判を請求する場合における
同項第三号
に掲げる請求の理由
についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき
」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の
理由についてされるとき」と
、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と
★挿入★
、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
第五十六条
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項
(第二号及び第三号を除く。)
、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、
第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条
、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条
、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで
(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法
第百三十一条の二第一項第一号中
「特許無効審判以外の審判を請求する場合における
前条第一項第三号
に掲げる請求の理由
★削除★
」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の
理由」と
、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と
、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と
、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
2
特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。
2
特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。
(昭四〇法八一・昭四五法九一・昭五〇法四六・平三法六五・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一五法四七・一部改正)
(昭四〇法八一・昭四五法九一・昭五〇法四六・平三法六五・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審判の規定の準用)
(審判の規定の準用)
第六十条の二
第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から
第四十三条の十四
まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項
及び第百五十六条
並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
第六十条の二
第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から
第四十三条の十五
まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項
並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項
並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2
第五十五条の二
★挿入★
の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2
第五十五条の二
及び第五十五条の三
の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3
第五十六条の二
の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3
第五十五条の三及び第五十六条の二
の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
★新設★
4
第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。
(平五法二六・追加、平一〇法五一・平一五法四七・一部改正)
(平五法二六・追加、平一〇法五一・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第六十一条
特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第百七十四条第二項中
★挿入★
「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
第六十一条
特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第百七十四条第二項中
「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、
「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
(昭四〇法八一・平三法六五・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一五法四七・一部改正)
(昭四〇法八一・平三法六五・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(意匠法の準用)
(意匠法の準用)
第六十二条
意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
★挿入★
第六十二条
意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
2
意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
★挿入★
2
意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(昭六〇法四一・全改、平五法二六・一部改正)
(昭六〇法四一・全改、平五法二六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審決等に対する訴え)
(審決等に対する訴え)
第六十三条
取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
第六十三条
取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
この場合において、同法第百七十八条第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
2
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
この場合において、同法第百七十八条第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
(昭四〇法八一・平三法六五・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一五法四七・一部改正)
(昭四〇法八一・平三法六五・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第六十五条の三
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
第六十五条の三
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
一
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
防護標章登録の登録番号
二
防護標章登録の登録番号
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2
更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
2
更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、
その責めに帰することができない理由により
前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつた
ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)
以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。
3
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、
★削除★
前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつた
ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月
以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。
4
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
4
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
(平八法六八・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平八法六八・追加、平一一法一六〇・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(商標に関する規定の準用)
(商標に関する規定の準用)
第六十八条
第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは《振分始》「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分《項段》四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」《振分終》と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは《振分始》「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。《項段》五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」《振分終》と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
第六十八条
第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは《振分始》「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分《項段》四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」《振分終》と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは《振分始》「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。《項段》五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」《振分終》と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2
第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは、「第六十四条」と読み替えるものとする。
2
第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは、「第六十四条」と読み替えるものとする。
3
第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条
★挿入★
、第三十九条において準用する特許法
第百四条の三及び
第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
3
第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条
、第三十八条の二
、第三十九条において準用する特許法
第百四条の三第一項及び第二項並びに
第六十九条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
4
第四十三条の二から第四十五条まで、第四十六条(第一項第六号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第五号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。
4
第四十三条の二から第四十五条まで、第四十六条(第一項第六号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第五号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。
5
第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは「第六十七条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。
5
第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは「第六十七条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。
(昭三七法一四〇・昭三七法一六一・昭四〇法八一・昭五〇法四六・昭六〇法四一・平三法六五・平五法二六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一六法一二〇・平一七法五六・一部改正)
(昭三七法一四〇・昭三七法一六一・昭四〇法八一・昭五〇法四六・昭六〇法四一・平三法六五・平五法二六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一六法一二〇・平一七法五六・平二三法六三・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(書換登録の申請)
(書換登録の申請)
第三条
書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
第三条
書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
一
申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
二
商標登録の登録番号
二
商標登録の登録番号
三
書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分
三
書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分
2
書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。
2
書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。
3
書換登録の申請をすべき者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその申請をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由のなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
3
書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
(平八法六八・追加)
(平八法六八・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(拒絶査定に対する審判における特則)
(拒絶査定に対する審判における特則)
第十六条
附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
第十六条
附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2
附則第八条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、
次条第一項
において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
2
附則第八条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、
附則第十七条第一項
において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
(平八法六八・追加、平一〇法五一・一部改正)
(平八法六八・追加、平一〇法五一・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
(審判の規定の準用)
第十六条の二
第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判に準用する。
(平二三法六三・追加)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第十七条
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項
★挿入★
、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、
第百五十六条から第百五十八条まで
、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条
並びに第百六十七条から第百七十条まで
(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場合において、同法
第百三十一条の二第一項中
「特許無効審判以外の審判を請求する場合における
同項第三号
に掲げる請求の理由
についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき
」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の
理由についてされるとき」と
、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と、
同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」
と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
第十七条
特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項
(第二号及び第三号を除く。)
、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、
第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条
、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条
、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで
(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場合において、同法
第百三十一条の二第一項第一号中
「特許無効審判以外の審判を請求する場合における
前条第一項第三号
に掲げる請求の理由
★削除★
」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の
理由」と
、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と、
同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」
と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
2
特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審判に準用する。
2
特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審判に準用する。
(平八法六八・追加、平一五法四七・一部改正)
(平八法六八・追加、平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審判の規定の準用)
(審判の規定の準用)
第十九条
附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第十九条
附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
★新設★
2
第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判の確定審決に対する再審に準用する。
(平八法六八・追加)
(平八法六八・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許法の準用)
(特許法の準用)
第二十条
特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第二項中
★挿入★
「特許無効審判又は延長登録無効審判」と
あるのは、
「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。
第二十条
特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第二項中
「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、
「特許無効審判又は延長登録無効審判」と
あるのは
「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。
(平八法六八・追加、平一五法四七・一部改正)
(平八法六八・追加、平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(意匠法の準用)
(意匠法の準用)
第二十一条
意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
★挿入★
第二十一条
意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(平八法六八・追加)
(平八法六八・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審決等に対する訴え)
(審決等に対する訴え)
第二十二条
書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
第二十二条
書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
この場合において、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。
2
特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
この場合において、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。
(平八法六八・追加、平一五法四七・一部改正)
(平八法六八・追加、平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年六月九十九日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
附 則(平成二三・六・八法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(商標法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第九条第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。
2
新商標法第二十一条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権について適用し、この法律の施行の日前に第四条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。
3
新商標法第三十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する特許権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
4
新商標法第三十八条の二(新商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第七条の規定による改正後の商標法(以下「平成十六年改正商標法」という。)第三十九条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定(平成十六年改正商標法第十三条の二第五項(平成十六年改正商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び平成十六年改正商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。
5
新商標法第五十六条第一項及び附則第十七条第一項において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第四十六条第一項(新商標法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、新商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第五十三条第一項、新商標法第五十三条の二(新商標法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は新商標法附則第十四条第一項(新商標法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の審判の確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
6
新商標法第六十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過している更新登録の出願については、なお従前の例による。
7
新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している書換登録の申請については、なお従前の例による。
8
新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過する防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第二十三条において準用する旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請については、なお従前の例による。
9
第二項及び第六項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。