介護保険法
平成九年十二月十七日 法律 第百二十三号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律
平成二十六年六月二十五日 法律 第八十三号
条項号:
附則第六十二条
更新前
更新後
-改正本則-
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十三号~
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二四・八・二二法六二)抄
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二四・八・二二法六二)抄
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の一部改正)
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の一部改正)
第二十九条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の一部を次のように改正する。
第百二十五条第一項中「この章において」を削る。
附則に次の二条を加える。
(被用者保険等保険者に係る納付金の額の算定の特例)
第九条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、当分の間、第百五十二条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額とする。
3 第一項の補正後第二号被保険者見込数は、第二号被保険者(第二号被保険者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であるもの(以下この条及び次条において「特定第二号被保険者」という。)を除く。)の見込数と特定第二号被保険者である者の見込数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。
一 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
二 船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
三 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
四 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
六 国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
4 前項の加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であった期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。
第十条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、当分の間、第百五十三条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額とする。
3 第一項の補正後第二号被保険者数は、第二号被保険者(特定第二号被保険者を除く。)の数と特定第二号被保険者である者の数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。
第二十九条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の一部を次のように改正する。
第百二十五条第一項中「この章において」を削る。
附則に次の二条を加える。
(被用者保険等保険者に係る納付金の額の算定の特例)
第九条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、当分の間、第百五十二条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額とする。
3 第一項の補正後第二号被保険者見込数は、第二号被保険者(第二号被保険者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であるもの(以下この条及び次条において「特定第二号被保険者」という。)を除く。)の見込数と特定第二号被保険者である者の見込数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。
一 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
二 船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
三 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
四 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
六 国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
4 前項の加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であった期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。
第十条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、当分の間、第百五十三条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額とする。
3 第一項の補正後第二号被保険者数は、第二号被保険者(特定第二号被保険者を除く。)の数と特定第二号被保険者である者の数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。
-改正附則-
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十六年六月二十五日法律第八十三号~
附 則
附 則
最終改正:平成二五・五・三一法二六
最終改正:平成二六・六・二五法八三
(施行期日)
(施行期日)
第一条
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔平成二七年一〇月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔平成二七年一〇月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二条の二から第二条の四まで〔中略〕第七十一条の規定 公布の日
一
附則第二条の二から第二条の四まで〔中略〕第七十一条の規定 公布の日
二
削除
二
削除
三
〔前略〕附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)〔中略〕の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日〔平成二六年四月一日〕
三
〔前略〕附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)〔中略〕の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行の日〔平成二六年四月一日〕
四
〔前略〕次条第一項〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四
〔前略〕次条第一項〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五
〔前略〕第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則〔中略〕第五十一条から第五十六条まで〔中略〕の規定 平成二十八年十月一日
五
〔前略〕第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則〔中略〕第五十一条から第五十六条まで〔中略〕の規定 平成二十八年十月一日
(検討等)
(検討等)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。
2
政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。
第二条の二
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第二条の二
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第二条の三
高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。
第二条の三
高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。
第二条の四
国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
第二条の四
国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
(国の負担等に係る費用の財源)
(国の負担等に係る費用の財源)
第三条
次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
第三条
次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
一
この法律による改正により受給権が発生する老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項及び第四項に規定する給付を含む。)に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
一
この法律による改正により受給権が発生する老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項及び第四項に規定する給付を含む。)に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
二
この法律による改正により受給権が発生する遺族基礎年金に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
二
この法律による改正により受給権が発生する遺族基礎年金に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条
平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。
第五十二条
平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。
第五十二条の二
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二十八条の規定による改正後の介護保険法(以下「改正後介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十二条の二
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二十八条の規定による改正後の介護保険法(以下「改正後介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十二条の三
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十二条の三
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十二条の四
社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条第五号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十八年度における各医療保険者に係る介護保険法の規定による納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。
第五十二条の四
社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条第五号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十八年度における各医療保険者に係る介護保険法の規定による納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。
2
改正後介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。
2
改正後介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。
★新設★
第五十二条の五
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十四条第一項の場合にあっては、第五号施行日から同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険法の規定による地域支援事業については、改正後介護保険法附則第十一条第二項及び第十二条第二項中「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」とあるのは、「介護予防等事業医療保険納付対象額」とする。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条
平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者に係る健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法(以下「平成十八年介護保険法」という。)の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。
第五十三条
平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者に係る健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法(以下「平成十八年介護保険法」という。)の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。
第五十四条
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る平成十八年介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二十九条の規定による改正後の平成十八年介護保険法(以下「改正後平成十八年介護保険法」という。)附則第九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十四条
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る平成十八年介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二十九条の規定による改正後の平成十八年介護保険法(以下「改正後平成十八年介護保険法」という。)附則第九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十五条
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る平成十八年介護保険法の規定による確定納付金の額は、改正後平成十八年介護保険法附則第十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十五条
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る平成十八年介護保険法の規定による確定納付金の額は、改正後平成十八年介護保険法附則第十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十六条
社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条第五号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十八年度における各医療保険者に係る平成十八年介護保険法の規定による納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。
第五十六条
社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条第五号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十八年度における各医療保険者に係る平成十八年介護保険法の規定による納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。
2
改正後平成十八年介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。
2
改正後平成十八年介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。