介護保険法
平成九年十二月十七日 法律 第百二十三号

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律
平成二十六年六月二十五日 法律 第八十三号
条項号:附則第六十二条

-改正本則-
第二十九条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の一部を次のように改正する。
第百二十五条第一項中「この章において」を削る。
附則に次の二条を加える。
(被用者保険等保険者に係る納付金の額の算定の特例)
第九条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、当分の間、第百五十二条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額とする。
3 第一項の補正後第二号被保険者見込数は、第二号被保険者(第二号被保険者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であるもの(以下この条及び次条において「特定第二号被保険者」という。)を除く。)の見込数と特定第二号被保険者である者の見込数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。
一 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
二 船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
三 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
四 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
六 国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
4 前項の加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であった期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。
第十条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、当分の間、第百五十三条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額とする。
3 第一項の補正後第二号被保険者数は、第二号被保険者(特定第二号被保険者を除く。)の数と特定第二号被保険者である者の数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。
第二十九条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の一部を次のように改正する。
第百二十五条第一項中「この章において」を削る。
附則に次の二条を加える。
(被用者保険等保険者に係る納付金の額の算定の特例)
第九条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、当分の間、第百五十二条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額とする。
3 第一項の補正後第二号被保険者見込数は、第二号被保険者(第二号被保険者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であるもの(以下この条及び次条において「特定第二号被保険者」という。)を除く。)の見込数と特定第二号被保険者である者の見込数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。
一 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
二 船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
三 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
四 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
六 国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
4 前項の加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であった期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。
第十条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、当分の間、第百五十三条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額とする。
3 第一項の補正後第二号被保険者数は、第二号被保険者(特定第二号被保険者を除く。)の数と特定第二号被保険者である者の数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。
-改正附則-