健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則の一部を改正する省令
平成二十一年三月二十七日 厚生労働省 令 第五十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
(選択)
(選択)
第一条
被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
第一条
被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第六十四条第二項の規定に該当するときは、その被保険者に関する令第六十三条第一項各号の権限を行う地方社会保険事務局長
若しくは
社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)を選択しなければならない。
★挿入★
2
前項の場合において、被保険者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第六十四条第二項の規定に該当するときは、その被保険者に関する令第六十三条第一項各号の権限を行う地方社会保険事務局長
又は
社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)を選択しなければならない。
ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
(平二〇厚労令一四九・全改、平二〇厚労令一五〇・一部改正)
(平二〇厚労令一四九・全改、平二〇厚労令一五〇・平二一厚労令五〇・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
(二以上の事業所勤務の届出)
(二以上の事業所勤務の届出)
第三十七条
被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第二条第一項
★挿入★
の届書を提出するときは、この限りでない。
第三十七条
被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第二条第一項
(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)
の届書を提出するときは、この限りでない。
一
各事業主の氏名又は名称及び住所
一
各事業主の氏名又は名称及び住所
二
各事業所の名称及び所在地
二
各事業所の名称及び所在地
2
前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
2
前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
一
基礎年金番号
一
基礎年金番号
二
各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所に該当することの有無
二
各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所に該当することの有無
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令五〇・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付)
第百三十五条の二
法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。
一
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
二
家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
三
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支部被保険者(法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。以下同じ。)及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第一号から第三号までに掲げる保険給付から除くものとする。
一
一の事業年度(令第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率(法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、適用月(令第四十五条の三第一号に規定する適用月をいう。以下同じ。)の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)の前事業年度におけるイからホまでに掲げる額を合算した額から法第百五十三条第一項の規定による国庫補助の額を控除した額が当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「支部総報酬額」という。)の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額
イ
第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免額
ロ
第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免(ハにおいて「一部負担金減免」という。)により加算された保険外併用療養費の額
ハ
一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額
ニ
法第百十条の二に規定する保険者が定めた割合とする措置(ホにおいて「特例措置」という。)により加算された家族療養費の額
ホ
特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額
二
厚生労働大臣が定めるところにより算定した一の事業年度の翌事業年度における原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)にいう被爆者に係る費用の額の見込額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額
三
一の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条第一項の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除した額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合 当該超える額
四
その他特別の事情がある場合 厚生労働大臣が定める額
3
前項第一号から第三号までに定める額を算定する場合において、その算定した額に五百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、五百円以上千円未満の端数が生じたときは、これを千円に切り上げた額とする。
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(端数処理)
第百三十五条の三
令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定)
第百三十五条の四
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定)
第百三十五条の五
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
2
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額の算定)
第百三十五条の六
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該合算額等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)
第百三十五条の七
協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。
一
一の事業年度の前事業年度における、令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額
イ
療養の給付等(法第百六十条第三項第一号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。)に要した費用の額(法第百五十三条第一項の規定による国庫補助の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に法第百六十条第四項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額
ロ
法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要した費用の額(法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
ハ
保健事業及び福祉事業に要する費用の額(法第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要した費用の額(法第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が負担すべき額として協会が定めた額
ニ
健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定めた額
二
一の事業年度の前事業年度における、納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して協会が定めた額との差額に相当する額
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定)
第百三十五条の八
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額(以下「協会総報酬額」という。)並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の前事業年度の当該適用月の前々年における当該月(以下この条において「適用月相当月」という。)から二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く。)の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者(任意継続被保険者に限る。)の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級)
第百三十五条の九
令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級は、〇歳から六十九歳までの五歳ごと及び七十歳以上とする。
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定)
第百三十五条の十
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定)
第百三十五条の十一
令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
2
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数の算定)
第百三十五条の十二
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(令第四十五条の四第四項第二号に規定する平均一人当たり給付額の算定)
第百三十五条の十三
令第四十五条の四第四項第二号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。
2
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
(令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値の算定)
第百三十五条の十四
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令五〇・追加)
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
(任意継続被保険者の保険料の前納)
(任意継続被保険者の保険料の前納)
第百三十九条
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
第百三十九条
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
★新設★
2
任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第五十条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。
(平一五厚労令一五・追加)
(平一五厚労令一五・追加、平二一厚労令五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月二十七日
~平成二十一年三月二十七日厚生労働省令第五十号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二七厚労令五〇)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第七号の平均保険料率の算定)
第二条
経過措置期間適用月(健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第六十三号。以下「改正政令」という。)附則第二条第六号に規定する経過措置期間適用月をいう。以下同じ。)が三月以外の場合における同条第七号の平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率の算定)
第三条
経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を第一号平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率の算定)
第四条
経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第一号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率の算定)
第五条
経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第二号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率の算定)
第六条
経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率については、一の事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第三号都道府県単位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。
(端数処理に関する経過措置)
第七条
改正政令附則第五条又は第七条の規定に基づき都道府県単位保険料率(健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下同じ。)を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。この場合において、この省令による改正後の健康保険法施行規則(以下「改正省令」という。)第百三十五条の三の規定は、適用しない。
(協会が定める額の算定に関する経過措置等)
第八条
改正省令第百三十五条の七の規定は、平成二十三年度以降の事業年度における算定について適用する。
2
平成二十七年度までの事業年度における算定については、改正省令第百三十五条の七第一号イ中「法第百六十条第四項の規定」とあるのは、「法第百六十条第四項の規定及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十一条の規定」と読み替えるものとする。
(任意継続被保険者の保険料の前納に関する経過措置)
第九条
全国健康保険協会の成立後最初の都道府県単位保険料率の決定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、改正省令第百三十九条第二項中「十日」とあるのは、「翌月十日」と読み替えて、同項の規定を適用する。