投資法人の計算に関する規則
平成十八年四月二十日 内閣府 令 第四十七号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(損益計算書の区分)
(損益計算書の区分)
第四十八条
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
第四十八条
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一
営業収益
一
営業収益
二
営業費用
二
営業費用
三
営業外収益
三
営業外収益
四
営業外費用
四
営業外費用
五
特別利益
五
特別利益
六
特別損失
六
特別損失
2
営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、資産運用報酬、資産保管手数料
★挿入★
その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
2
営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、資産運用報酬、資産保管手数料
、減損損失(営業費用の性質を有する場合に限る。)
その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
3
特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、
災害による損失、前期損益修正損益
その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3
特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、
前期損益修正損益、負ののれん発生益、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失
その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
4
前項の規定にかかわらず、同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
5
損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
5
損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
(平二一内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二四内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第四十八条第三項(負ののれん発生益に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年四月一日以後に発生する負ののれん発生益について適用し、同日前に発生する負ののれん発生益については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する営業期間の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに発生する負ののれん発生益がある場合には、当該負ののれん発生益について、当該規定により当該営業期間に係る計算書類を作成することができる。
2
前項の改正規定による改正後の投資法人の計算に関する規則の規定により計算書類を作成する最初の営業期間においては、投資法人の計算に関する規則第六十一条第二項第一号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更が計算書類に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。