介護保険法
平成九年十二月十七日 法律 第百二十三号

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
平成二十九年六月二日 法律 第五十二号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
24 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
24 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
16 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第六項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。
16 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第六項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。
第六十九条 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした場合において、当該認定に係る第一号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という。)の記載(以下この条において「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。ただし、当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第六十九条 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした場合において、当該認定に係る第一号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という。)の記載(以下この条において「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。ただし、当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
五の三 申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三★挿入★、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三、第百十五条の二十二第二項第四号の三及び第二百三条第二項において「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三★挿入★、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三及び第百十五条の二十二第二項第四号の三において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。
五の三 申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条第三項第七号、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三、第百十五条の二十二第二項第四号の三及び第二百三条第二項において「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条第三項第七号、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三及び第百十五条の二十二第二項第四号の三において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。
 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節及び第二百三条第二項において同じ。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節及び第二百三条第二項において同じ。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の三 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の三 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画(第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域(第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項において「日常生活圏域」という。)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
10 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画(第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域(第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項において「日常生活圏域」という。)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
第七十二条の二 訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)に係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る第七十条第一項(第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第七十条第二項(第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第七十条第二項第二号中「第七十四条第一項の」とあるのは「第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第三号中「第七十四条第二項」とあるのは「第七十二条の二第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第四十一条第九項 第七十四条第二項 第七十二条の二第一項第二号
第七十三条第一項 次条第二項 前条第一項第二号
第七十四条第一項 都道府県の条例で定める基準に従い 第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準に従い同号の
第七十六条の二第一項第二号 第七十四条第一項の 第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る
同項 同号
第七十六条の二第一項第三号 第七十四条第二項 第七十二条の二第一項第二号
第七十七条第一項第三号 第七十四条第一項の 第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る
同項 同号
第七十七条第一項第四号 第七十四条第二項 第七十二条の二第一項第二号
 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の二 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の二 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
第七十八条の二の二 地域密着型通所介護その他厚生労働省令で定める地域密着型サービスに係る事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る前条第一項(第七十八条の十二において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第四項(第七十八条の十二において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、前条第四項第二号中「第七十八条の四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る」と、「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、「員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同項第三号中「第七十八条の四第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第四十二条の二第八項 第七十八条の四第二項又は第五項 第七十八条の二の二第一項第二号
第七十八条の三第一項 次条第二項又は第五項 前条第一項第二号
第七十八条の四第一項 市町村の条例で定める基準に従い 第七十八条の二の二第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準に従い同号の
第七十八条の九第一項第二号 第七十八条の四第一項の 第七十八条の二の二第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る
若しくは同項 又は同号
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準 員数
若しくは当該市町村 又は当該市町村
員数又は当該指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準 員数
第七十八条の九第一項第三号 第七十八条の四第二項又は第五項 第七十八条の二の二第一項第二号
第七十八条の十第四号 第七十八条の四第一項の 第七十八条の二の二第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る
若しくは同項 又は同号
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準 員数
第七十八条の十第五号 第七十八条の四第二項又は第五項 第七十八条の二の二第一項第二号
 申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護老人保健施設を管理する者(以下「介護老人保健施設の管理者」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護老人保健施設の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護老人保健施設の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者が、第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護医療院の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の二 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の二 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
第百十五条の二の二 介護予防短期入所生活介護その他厚生労働省令で定める介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る前条第一項(第百十五条の十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第二項(第百十五条の十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、前条第二項第二号中「第百十五条の四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第三号中「第百十五条の四第二項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第五十三条第六項 第百十五条の四第二項 第百十五条の二の二第一項第二号
第百十五条の三第一項 次条第二項 前条第一項第二号
第百十五条の四第一項 都道府県の条例で定める基準に従い 第百十五条の二の二第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準に従い同号の
第百十五条の八第一項第二号 第百十五条の四第一項の 第百十五条の二の二第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る
同項 同号
第百十五条の八第一項第三号 第百十五条の四第二項 第百十五条の二の二第一項第二号
第百十五条の九第一項第三号 第百十五条の四第一項の 第百十五条の二の二第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る
同項 同号
第百十五条の九第一項第四号 第百十五条の四第二項 第百十五条の二の二第一項第二号
第百十五条の十二の二 厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る前条第一項(第百十五条の二十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第二項(第百十五条の二十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、前条第二項第二号中「第百十五条の十四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る」と、「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、「員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同項第三号中「第百十五条の十四第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第五十四条の二第八項 第百十五条の十四第二項又は第五項 第百十五条の十二の二第一項第二号
第百十五条の十三第一項 次条第二項又は第五項 前条第一項第二号
第百十五条の十四第一項 市町村の条例で定める基準に従い 第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準に従い同号の
第百十五条の十八第一項第二号 第百十五条の十四第一項の 第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る
若しくは同項 又は同号
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準 員数
若しくは当該市町村 又は当該市町村
員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準 員数
第百十五条の十八第一項第三号 第百十五条の十四第二項又は第五項 第百十五条の十二の二第一項第二号
第百十五条の十九第四号 第百十五条の十四第一項の 第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る
若しくは同項 又は同号
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準 員数
第百十五条の十九第五号 第百十五条の十四第二項又は第五項 第百十五条の十二の二第一項第二号
-附則-
-改正本則-
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部を次のように改正する。
第四十九条の二の見出し中「第一号被保険者」を「要介護被保険者」に改め、同条中「要介護被保険者」の下に「(次項に規定する要介護被保険者を除く。)」を加え、同条第二号中「第四十二条第三項」を「第四十二条第二項」に改め、同条第三号中「第四十二条の二第二項各号」を「第四十二条の二第二項第一号及び第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
第五十条第一項中「次項」及び「同項」を「以下この条」に、「前条各号」を「前条第一項各号」に改め、同条第二項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条」を「同項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第六十九条第三項中「次項及び第五項」を「以下この条」に改め、同条第四項中「第四十九条の二」を「第四十九条の二第一項」に、「同条」を「同条第一項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る第三項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の六十」とする。
第百七条第四項中「第百十八条第二項」を「第百十八条第二項第一号」に改める。
第百十七条第二項に次の二号を加える。
三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
四 前号に掲げる事項の目標に関する事項
第百十七条第五項中「把握した上で、これらの事情」を「把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「第二項各号」を「第二項第一号及び第二号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第百七条」を「第百七条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
8 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
第百十八条第二項を次のように改める。
2 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(指定介護療養型医療施設にあっては、その療養病床等に係る必要入所定員総数)その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
二 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項
三 前号に掲げる事項の目標に関する事項
第百十八条第三項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同条第四項中「第二項に規定する」を「第二項各号に掲げる」に、「第二項の」を「第二項第一号の」に改め、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「第百八条」を「第百八条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 都道府県は、第二項第二号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
8 都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第七項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
第百十八条第四項の次に次の一項を加える。
5 都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
第百十八条の次に次の一条を加える。
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)
第百十八条の二 厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
一 介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
二 被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項
2 市町村は、厚生労働大臣に対し、前項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村に対し、第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
第七章中第百二十条の次に次の一条を加える。
(都道府県の支援)
第百二十条の二 都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。
2 都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。
第百五十二条及び第百五十三条を次のように改める。
(概算納付金)
第百五十二条 前条第一項の概算納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。) 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第二号被保険者標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額
ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
二 被用者保険等保険者以外の医療保険者 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数を乗じて得た額
2 前項第一号イの第二号被保険者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
一 全国健康保険協会及び健康保険組合 第二号被保険者である被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
二 共済組合 第二号被保険者である組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
三 日本私立学校振興・共済事業団 第二号被保険者である加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 第二号被保険者である組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
(確定納付金)
第百五十三条 第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(前条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額
ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
二 被用者保険等保険者以外の医療保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得た額
第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百十四条第三項中「第一号被保険者」を「被保険者」に改める。
附則第九条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)」を付し、同条第一項を次のように改める。
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、第百五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
二 概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 概算総報酬割納付金の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
附則第九条第四項中「国民健康保険法附則第十条第三項」を「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項中「第一項」を「第五項及び第六項」に改め、「この条及び次条において」を削り、「各年度ごと」を「年度ごと」に改め、同項第六号中「国民健康保険法附則第十条第三項」を「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 前項各号の概算総報酬割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第百五十二条第一項第一号イに規定する第二号被保険者標準報酬総額の見込額をいう。次号及び次項並びに附則第十一条第二項各号及び第三項において同じ。)の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
3 第一項第一号の概算負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象見込額は、第二項に規定する概算総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整見込額は、当該各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後概算加入者割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
附則第十条に見出しとして「(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)」を付し、同条第一項を次のように改める。
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、第百五十三条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
二 確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 確定総報酬割納付金の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
附則第十条第三項中「第一項」を「第五項及び第六項」に、「各年度」を「年度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 前項各号の確定総報酬割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(第百五十二条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。次号及び次項並びに附則第十二条第二項各号及び第三項において同じ。)の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
3 第一項第一号の確定負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象額は、第二項に規定する確定総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整額は、当該各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後確定加入者割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
附則に次の二条を加える。
(平成三十一年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)
第十一条 平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、第百五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
二 概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 概算総報酬割納付金の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
2 前項各号の概算総報酬割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額(附則第九条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額をいう。第六項において同じ。)に四分の三を乗じて得た額を同年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
3 第一項第一号の概算負担調整基準額は、平成三十一年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象見込額は、第二項に規定する概算総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整見込額は、平成三十一年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数(附則第九条第八項に規定する補正後第二号被保険者見込数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後概算加入者割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に四分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
(平成三十一年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)
第十二条 平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、第百五十三条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
二 確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 確定総報酬割納付金の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
2 前項各号の確定総報酬割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額(附則第十条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額をいう。第六項において同じ。)に四分の三を乗じて得た額を同年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
3 第一項第一号の確定負担調整基準額は、平成三十一年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象額は、第二項に規定する確定総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整額は、平成三十一年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数(附則第十条第八項に規定する補正後第二号被保険者数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後確定加入者割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に四分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
-改正附則-