国民健康保険法
昭和三十三年十二月二十七日 法律 第百九十二号
国民健康保険法の一部を改正する法律
平成二十四年四月六日 法律 第二十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
市町村
(
第五条-第十二条
)
第二章
市町村
(
第五条-第十二条
)
第三章
国民健康保険組合
第三章
国民健康保険組合
第一節
通則
(
第十三条-第二十二条
)
第一節
通則
(
第十三条-第二十二条
)
第二節
管理
(
第二十三条-第三十一条
)
第二節
管理
(
第二十三条-第三十一条
)
第三節
解散及び合併
(
第三十二条-第三十四条
)
第三節
解散及び合併
(
第三十二条-第三十四条
)
第四節
雑則
(
第三十五条
)
第四節
雑則
(
第三十五条
)
第四章
保険給付
第四章
保険給付
第一節
療養の給付等
(
第三十六条-第五十七条の三
)
第一節
療養の給付等
(
第三十六条-第五十七条の三
)
第二節
その他の給付
(
第五十八条
)
第二節
その他の給付
(
第五十八条
)
第三節
保険給付の制限
(
第五十九条-第六十三条の二
)
第三節
保険給付の制限
(
第五十九条-第六十三条の二
)
第四節
雑則
(
第六十四条-第六十八条
)
第四節
雑則
(
第六十四条-第六十八条
)
第四章の二
広域化等支援方針
(
第六十八条の二・第六十八条の三
)
第四章の二
広域化等支援方針
(
第六十八条の二・第六十八条の三
)
第五章
費用の負担
(
第六十九条-第八十一条
)
第五章
費用の負担
(
第六十九条-第八十一条
)
★新設★
第五章の二
交付金事業
(
第八十一条の二
)
第六章
保健事業
(
第八十二条
)
第六章
保健事業
(
第八十二条
)
第七章
国民健康保険団体連合会
(
第八十三条-第八十六条
)
第七章
国民健康保険団体連合会
(
第八十三条-第八十六条
)
第八章
診療報酬審査委員会
(
第八十七条-第九十条
)
第八章
診療報酬審査委員会
(
第八十七条-第九十条
)
第九章
審査請求
(
第九十一条-第百三条
)
第九章
審査請求
(
第九十一条-第百三条
)
第九章の二
保健事業等に関する援助等
(
第百四条・第百五条
)
第九章の二
保健事業等に関する援助等
(
第百四条・第百五条
)
第十章
監督
(
第百六条-第百九条
)
第十章
監督
(
第百六条-第百九条
)
第十一章
雑則
(
第百十条-第百二十条
)
第十一章
雑則
(
第百十条-第百二十条
)
第十二章
罰則
(
第百二十条の二-第百二十八条
)
第十二章
罰則
(
第百二十条の二-第百二十八条
)
-本則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
第七十条
国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(第七十三条第一項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を負担する。
第七十条
国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(第七十三条第一項及び第百四条において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を負担する。
一
被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第七十二条の三第一項の規定による繰入金
★挿入★
の二分の一に相当する額を控除した額
一
被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第七十二条の三第一項の規定による繰入金
及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額
の二分の一に相当する額を控除した額
二
前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
二
前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
2
第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
2
第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
(昭五九法七七・全改、昭六三法七八・平二法三一・平六法五六・平九法一二四・平一二法一四〇・平一四法一〇二・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
(昭五九法七七・全改、昭六三法七八・平二法三一・平六法五六・平九法一二四・平一二法一四〇・平一四法一〇二・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(調整交付金等)
(調整交付金等)
第七十二条
国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
第七十二条
国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
2
前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
2
前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一
第七十条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第一項第二号に掲げる額の合算額の見込額の総額(次条において「算定対象額」という。)の百分の九に相当する額
一
第七十条第一項第一号に掲げる額(同条第二項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第一項第二号に掲げる額の合算額の見込額の総額(次条において「算定対象額」という。)の百分の九に相当する額
二
第七十二条の三第一項の規定による繰入金
★挿入★
の総額の四分の一に相当する額
二
第七十二条の三第一項の規定による繰入金
及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額
の総額の四分の一に相当する額
(昭三八法六二・昭四一法七九・昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六三法七八・平二法三一・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・一部改正)
(昭三八法六二・昭四一法七九・昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六三法七八・平二法三一・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
★新設★
第七十二条の四
市町村は、前条第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2
国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
3
都道府県は、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
(平二四法二八・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
★第七十二条の五に移動しました★
★旧第七十二条の四から移動しました★
(特定健康診査等に要する費用の負担)
第七十二条の四
国及び都道府県は、政令の定めるところにより、市町村に対し、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(第八十二条第一項及び第八十六条において「特定健康診査等」という。)に要する費用のうち政令で定めるものの三分の一に相当する額をそれぞれ負担する。
第七十二条の五
国及び都道府県は、政令の定めるところにより、市町村に対し、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(第八十二条第一項及び第八十六条において「特定健康診査等」という。)に要する費用のうち政令で定めるものの三分の一に相当する額をそれぞれ負担する。
(平一八法八三・全改、平二二法三五・旧第七二条の五繰上)
(平一八法八三・全改、平二二法三五・旧第七二条の五繰上、平二四法二八・一部改正・旧第七二条の四繰下)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(国の補助)
(国の補助)
第七十四条
国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、
第七十二条の四
及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
第七十四条
国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、
第七十二条の四第二項、第七十二条の五
及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
(昭五九法七七・昭六三法七八・平二法三一・平一三法一五三・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・一部改正)
(昭五九法七七・昭六三法七八・平二法三一・平一三法一五三・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
第七十五条
都道府県及び市町村は、第七十二条の二、第七十二条の三第二項
及び第七十二条の四
に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
第七十五条
都道府県及び市町村は、第七十二条の二、第七十二条の三第二項
、第七十二条の四第三項及び第七十二条の五
に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
(昭五七法八〇・昭六三法七八・平二法三一・平九法一二四・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・一部改正)
(昭五七法八〇・昭六三法七八・平二法三一・平九法一二四・平一七法二五・平一八法八三・平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
★新設★
第八十一条の二
国民健康保険団体連合会は、政令の定めるところにより、国民健康保険の財政の安定化を図るため、その会員である市町村に対して次に掲げる交付金を交付する事業を行うものとする。
一
政令で定める額以下の医療に要する費用を市町村(国民健康保険団体連合会の会員である市町村をいう。以下この条において同じ。)が共同で負担することに伴う交付金
二
前号の政令で定める額を超える高額な医療に要する費用を国、都道府県及び市町村が共同で負担することに伴う交付金
2
国民健康保険団体連合会は、前項の事業に要する費用に充てるため、同項各号に掲げる交付金を交付する事業ごとに、政令で定める方法(同項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、次項の規定により都道府県が特別の方法を定めた場合には、その方法)により、市町村から拠出金を徴収する。
3
都道府県は、必要があると認めるときは、第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、政令で定める基準に従い、広域化等支援方針において、第六十八条の二第二項第四号に掲げる国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策として、前項の政令で定める方法に代えて、特別の方法を定めることができる。
4
市町村は、第二項の規定による拠出金を納付する義務を負う。
5
国及び都道府県は、政令の定めるところにより、第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業に係る第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の四分の一に相当する額をそれぞれ負担する。
6
第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)は、国民健康保険団体連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、国民健康保険団体連合会に対して第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付金を交付する事業を行うことができる。
(平二四法二八・追加)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(保健事業等に関する援助等)
(保健事業等に関する援助等)
第百四条
連合会及び
第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下単に「指定法人」という。)
は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第二項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
第百四条
連合会及び
指定法人
は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第二項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
(平七法五三・全改、平一四法一〇二・一部改正・旧第一〇五条繰上)
(平七法五三・全改、平一四法一〇二・一部改正・旧第一〇五条繰上、平二四法二八・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等の特例)
★削除★
第二十四条
市町村は、平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度において、第七十二条の三第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2
国は、平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度において、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
3
都道府県は、平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度において、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
(平一七法二五・全改・追加、平一八法八三・一部改正・旧附則第一二項・旧附則第一三項・旧附則第一四項、平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(国の負担の特例)
★削除★
第二十五条
平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における第七十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「繰入金」とあるのは、「繰入金及び附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額」とし、当該年度における第七十二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第七十条第一項第一号」とあるのは、「附則第二十五条により読み替えられた第七十条第一項第一号」とし、当該年度における同項第二号の規定の適用については、同号中「繰入金」とあるのは、「繰入金及び附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額」とする。
(平一八法八三・追加、平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
(高額な医療に係る交付金事業等)
★削除★
第二十六条
連合会は、政令の定めるところにより、国民健康保険の財政の安定化を図るため、平成二十二年度から平成二十六年度までの間、その会員である市町村に対して次に掲げる交付金を交付する事業を行うものとする。
一
政令で定める額(第三項の規定により都道府県が特別の額を定めた場合には、その額)以上の医療に要する費用を市町村(連合会の会員である市町村をいう。以下同じ。)が共同で負担することに伴う交付金
二
政令で定める額以上の高額な医療に要する費用を国、都道府県及び市町村が共同で負担することに伴う交付金
2
連合会は、前項の事業に要する費用に充てるため、同項各号に掲げる交付金を交付する事業ごとに、政令で定める方法(同項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、次項の規定により都道府県が特別の方法を定めた場合には、その方法)により、市町村から拠出金を徴収する。
3
都道府県は、必要があると認めるときは、第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、政令で定める基準に従い、広域化等支援方針において、第六十八条の二第二項第四号に掲げる国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策として、第一項第一号の政令で定める額又は前項の政令で定める方法に代えて、特別の額又は特別の方法を定めることができる。
4
市町村は、第二項の規定による拠出金を納付する義務を負う。
5
国及び都道府県は、政令の定めるところにより、第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業に係る第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の四分の一に相当する額をそれぞれ負担する。
6
指定法人は、連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、連合会に対して第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付金を交付する事業を行うことができる。
(平一四法一〇二・追加、平一七法二五・一部改正・旧附則第一四項繰下・旧附則第一五項繰下・旧附則第一六項繰下・旧附則第一七項繰下、平一八法八三・一部改正・旧附則第一六項繰下・旧附則第一七項繰下・旧附則第一八項繰下・旧附則第一九項繰下・旧附則第一六項・旧附則第一七項・旧附則第一八項・旧附則第一九項・旧附則第二〇項、平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
施行日:平成二十七年四月一日
~平成二十四年四月六日法律第二十八号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(調整交付金の特例)
(調整交付金の特例)
第二十七条
平成二十二年度から平成二十六年度までの間の各年度の
第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、
前条第五項
の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。
第二十四条
当分の間、
第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、
第八十一条の二第五項
の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。
(平一八法八三・追加・一部改正・旧附則第二一項、平二二法三五・平二四法二八・一部改正)
(平一八法八三・追加・一部改正・旧附則第二一項、平二二法三五・一部改正、平二四法二八・一部改正・旧附則第二七条繰上)