金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十年十二月五日 政令 第三百六十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)
(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)
第一条の三の三
法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
第一条の三の三
法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
一
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項各号に掲げる事業に係る契約に基づく権利
一
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項各号に掲げる事業に係る契約に基づく権利
二
本邦の法令に基づいて設立された法人(公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人を除く。)に対する出資又は拠出に係る権利(法第二条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる有価証券に表示される権利並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利を除く。)
二
本邦の法令に基づいて設立された法人(公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人を除く。)に対する出資又は拠出に係る権利(法第二条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる有価証券に表示される権利並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利を除く。)
三
分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約に基づく権利
三
分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約に基づく権利
四
次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるもの
四
次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるもの
イ
公認会計士
イ
公認会計士
ロ
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)
ロ
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)
ハ
司法書士
ハ
司法書士
ニ
土地家屋調査士
ニ
土地家屋調査士
ホ
行政書士
ホ
行政書士
ヘ
税理士
ヘ
税理士
ト
不動産鑑定士
ト
不動産鑑定士
チ
社会保険労務士
チ
社会保険労務士
リ
弁理士
リ
弁理士
五
株券の発行者である会社の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号
★挿入★
において「役員等」という。)が当該会社の他の役員等と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利
五
株券の発行者である会社の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号
及び第二条の十二の二第二項第四号
において「役員等」という。)が当該会社の他の役員等と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利
六
前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
六
前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
(平一九政二三三・追加、平二〇政二七五・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二〇政二七五・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
(適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第一条の四
法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の二第四項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
第一条の四
法第二条第三項第一号に規定する譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合並びに同項第二号イ及び法第二条の二第四項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
株券(
★挿入★
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)
、資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券
★挿入★
並びに投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。以下
この条、第一条の七
及び第三条の二の三において同じ。)若しくは新株予約権証券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で
これらの有価証券
の性質を有するものを含む。以下この号、第一条の七及び第三条の二の三において同じ。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
(以下この号及び第一条の七
において「外国出資証券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
一
株券(
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)
及び資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券
並びに同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの
並びに投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。以下
この条、第一条の五の二第二項、第一条の七、第一条の八の二
及び第三条の二の三において同じ。)若しくは新株予約権証券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で
新株予約権証券
の性質を有するものを含む。以下この号、第一条の七及び第三条の二の三において同じ。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの
(以下この号、第一条の五の二第二項第一号、第一条の七及び第一条の八の二第一号
において「外国出資証券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ
当該株券若しくは当該新株予約権証券に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券又は当該外国出資証券(以下この号において「当該株券等」という。)の発行者が法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する株券又は外国出資証券(当該発行者が株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。以下この号及び第一条の七において同じ。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却について内容の異なる数種の株券又は外国出資証券を発行している場合には、当該株券等と同種の内容を表示したものに限る。)を既に発行している者でないこと。
イ
当該株券若しくは当該新株予約権証券に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券又は当該外国出資証券(以下この号において「当該株券等」という。)の発行者が法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する株券又は外国出資証券(当該発行者が株式(優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。以下この号及び第一条の七において同じ。)若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却について内容の異なる数種の株券又は外国出資証券を発行している場合には、当該株券等と同種の内容を表示したものに限る。)を既に発行している者でないこと。
★新設★
ロ
当該株券等又は当該新株予約権証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
当該有価証券を取得した者が当該有価証券を適格機関投資家(法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘(同項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は組織再編成発行手続(法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続をいう
★挿入★
。)が行われること。
ハ
当該有価証券を取得した者が当該有価証券を適格機関投資家(法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘(同項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は組織再編成発行手続(法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続をいう
。第二条の四の二において同じ
。)が行われること。
二
前号に掲げる有価証券以外の有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。)で新株予約権又は新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)若しくは資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利(以下この号
及び第一条の七
において「新優先出資引受権等」という。)が付されているもの
★挿入★
次に掲げるすべての要件に該当する場合
二
前号に掲げる有価証券以外の有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。)で新株予約権又は新優先出資引受権(資産流動化法に規定する新優先出資引受権をいう。以下同じ。)若しくは資産流動化法に規定する優先出資証券に転換する権利(以下この号
、第一条の五の二第二項第二号、第一条の七及び第一条の八の二第二号
において「新優先出資引受権等」という。)が付されているもの
(イにおいて「当該有価証券」という。)
次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ
当該新株予約権の行使により取得され、又は当該新優先出資引受権等の行使により引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券の発行者
が前号イ
に掲げる要件に該当すること。
イ
当該新株予約権の行使により取得され、又は当該新優先出資引受権等の行使により引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券の発行者
並びに当該有価証券及び当該株券がそれぞれ前号イ及びロ
に掲げる要件に該当すること。
ロ
当該有価証券(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該有価証券を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該有価証券がこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ
当該有価証券(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。以下同じ。)である場合であつて、特定社債券(資産流動化法に規定する特定社債券をいう。以下同じ。)と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券(資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。))に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者が当該有価証券を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他当該有価証券がこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ
当該有価証券と同一種類のものとして内閣府令で定める他の有価証券が特定投資家向け有価証券でないこと。
ロ
前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(平一五政一一六・全改、平一五政二八〇・平一六政三五四・平一七政一九・平一八政一七四・一部改正、平一九政二三三・一部改正・旧第一条の五繰上)
(平一五政一一六・全改、平一五政二八〇・平一六政三五四・平一七政一九・平一八政一七四・一部改正、平一九政二三三・一部改正・旧第一条の五繰上、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)
第一条の五の二
法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
一
当該有価証券を証券関連業者(金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者をいう。第四十四条を除き、以下同じ。)又は外国証券業者(法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によつて居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)
二
当該有価証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者
2
法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
株券又は外国出資証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
ロ
当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該有価証券を特定投資家等(法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
二
新株予約権又は新優先出資引受権等が付されている有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ
当該有価証券及び当該新株予約権の行使により取得され、又は当該新優先出資引受権等の行使により引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
ロ
当該有価証券(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券。以下この号において同じ。)の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(少人数向け勧誘に該当しないための要件)
(少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第一条の六
法第二条第三項第二号ロに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前六月以内に、当該有価証券と同一種類のものとして内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券及びその発行の際にその取得勧誘が募集に該当し、かつ、当該募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
第一条の六
法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
当該有価証券の発行される日以前六月以内に、当該有価証券と同一種類のものとして内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券及びその発行の際にその取得勧誘が募集に該当し、かつ、当該募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この号において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となること。
二
当該取得勧誘が特定投資家(法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合であること。
(平五政二九・全改、平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政五〇・平一五政一一六・平一九政二三三・一部改正)
(平二〇政三六九・全改)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(少人数向け勧誘に該当する場合)
(少人数向け勧誘に該当する場合)
第一条の七
法
第二条第三項第二号ロ
及び第二条の二第四項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
第一条の七
法
第二条第三項第二号ハ
及び第二条の二第四項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
株券若しくは新株予約権証券又は外国出資証券 当該株券若しくは当該新株予約権証券に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券又は当該外国出資証券(以下この号において「当該株券等」という。)の発行者が法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する株券又は外国出資証券(当該発行者が株式若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却について内容の異なる数種の株券又は外国出資証券を発行している場合には、当該株券等と同種の内容を表示したものに限る。)を既に発行している者でない場合
一
株券若しくは新株予約権証券又は外国出資証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ
当該株券若しくは当該新株予約権証券に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券又は当該外国出資証券(以下この号において「当該株券等」という。)の発行者が法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する株券又は外国出資証券(当該発行者が株式若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却について内容の異なる数種の株券又は外国出資証券を発行している場合には、当該株券等と同種の内容を表示したものに限る。)を既に発行している者でないこと。
ロ
当該株券等又は当該新株予約権証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
二
前号に掲げる有価証券以外の有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。)で新株予約権又は新優先出資引受権等が付されているもの
★挿入★
次に掲げるすべての要件に該当する場合
二
前号に掲げる有価証券以外の有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。)で新株予約権又は新優先出資引受権等が付されているもの
(イにおいて「当該有価証券」という。)
次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ
当該新株予約権の行使により取得され、又は当該新優先出資引受権等の行使により引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券
が前号
に定める要件に該当すること。
イ
当該新株予約権の行使により取得され、又は当該新優先出資引受権等の行使により引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券
の発行者並びに当該有価証券及び当該株券がそれぞれ前号イ及びロ
に定める要件に該当すること。
ロ
当該有価証券(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し又は買い付けた者(当該有価証券を取得し、又は買い付けた者が適格機関投資家であつて、当該取得又は買付けに係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該取得又は買付けに係る有価証券を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
ロ
当該有価証券(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券)に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し又は買い付けた者(当該有価証券を取得し、又は買い付けた者が適格機関投資家であつて、当該取得又は買付けに係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)が当該取得又は買付けに係る有価証券を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ
当該有価証券と同一種類のものとして内閣府令で定める他の有価証券が特定投資家向け有価証券でないこと。
ロ
前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(平五政二九・全改、平五政三九八・平一〇政二八〇・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一二政四八二・平一四政五〇・平一四政三六三・平一五政一一六・平一七政一九・平一八政一七四・平一九政二三三・一部改正)
(平五政二九・全改、平五政三九八・平一〇政二八〇・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一二政四八二・平一四政五〇・平一四政三六三・平一五政一一六・平一七政一九・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
第一条の七の三
法第二条第四項
★挿入★
に規定する政令で定める有価証券の取引は、次に掲げる取引とする。
第一条の七の三
法第二条第四項
及び第六項
に規定する政令で定める有価証券の取引は、次に掲げる取引とする。
一
取引所金融商品市場における有価証券の売買
一
取引所金融商品市場における有価証券の売買
二
法第二条第八項第十号に掲げる行為による有価証券(金融商品取引所に上場されているものに限る。)の売買
★挿入★
二
法第二条第八項第十号に掲げる行為による有価証券(金融商品取引所に上場されているものに限る。)の売買
(当該有価証券が特定上場有価証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(均一の条件で多数の者を相手方とする場合)
(均一の条件で多数の者を相手方とする場合)
第一条の八
法第二条第四項第一号
に規定する
政令で定める場合は、均一の条件で、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。
第一条の八
法第二条第四項第一号
及び第六項に規定する多数の者を相手方として行う場合として
政令で定める場合は、均一の条件で、五十名以上の者を相手方として行う場合とする。
(平五政二九・全改、平一四政五〇・平一五政一一六・平一九政二三三・一部改正)
(平五政二九・全改、平一四政五〇・平一五政一一六・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(売付け勧誘等における特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)
第一条の八の二
法第二条第四項第一号ハに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
株券又は外国出資証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ
当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。
ロ
当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この条、次条及び第二条の十二において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
二
新株予約権又は新優先出資引受権等が付されている有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ
当該有価証券及び当該新株予約権の行使により取得され、又は当該新優先出資引受権等の行使により引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。
ロ
当該有価証券(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券。以下この号において同じ。)の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。
三
前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★第一条の八の三に移動しました★
★旧第一条の八の二から移動しました★
(売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)
(売付け勧誘等により相当程度多数の者が所有する場合)
第一条の八の二
法第二条第四項第二号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等
(同項に規定する売付け勧誘等をいう。第二条の十二において同じ。)
に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる場合とする。
第一条の八の三
法第二条第四項第二号に規定する政令で定める場合は、その売付け勧誘等
★削除★
に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる場合とする。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・一部改正・旧第一条の八の二繰下)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★第一条の八の四に移動しました★
★旧第一条の八の三から移動しました★
(金融商品取引業から除かれるもの)
(金融商品取引業から除かれるもの)
第一条の八の三
法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第一条の八の四
法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる者が行う法第二条第八項各号に掲げる行為
一
次に掲げる者が行う法第二条第八項各号に掲げる行為
イ
国
イ
国
ロ
地方公共団体
ロ
地方公共団体
ハ
日本銀行
ハ
日本銀行
ニ
外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者
ニ
外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者
二
法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。)を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
二
法第二条第八項第四号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。)を除く。以下この号において同じ。)を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う行為(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ
デリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
イ
デリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
ロ
資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社
ロ
資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社
三
法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第二号に掲げる権利又は同項第三号に掲げる権利(同項第二号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資(以下この号及び次項において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
三
法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権を有する者(当該商品投資受益権が同項第二号に掲げる権利又は同項第三号に掲げる権利(同項第二号に掲げる権利に類するものに限る。)である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資(以下この号及び次項において「特定出資」という。)であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ
当該商品投資受益権に係る商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第一項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。
イ
当該商品投資受益権に係る商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項に規定する商品投資契約をいう。)若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資(同条第一項に規定する商品投資をいう。以下同じ。)により運用する旨が定められていること。
ロ
当該法人が、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十三条第一項に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第二条第二項に規定する投資判断を一任すること。
ロ
当該法人が、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十三条第一項に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第二条第二項に規定する投資判断を一任すること。
ハ
当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。
ハ
当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。
四
前三号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
四
前三号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
2
前項第三号に規定する法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。
2
前項第三号に規定する法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、同号イからハまでの規定の適用については、当該他の法人を当該法人とみなす。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・旧第一条の八の三繰下)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(電子情報処理組織を使用した取引業務から除かれるもの)
第一条の九の三
法第二条第八項第十号に規定する政令で定めるものは、特定投資家向け有価証券(法第四条第三項第四号に掲げるもの(第二条の十二の二第三項第一号又は第三号に掲げるものを除く。)及び開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。)に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として法第二条第八項第十号イからホまでに掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うものとする。
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)
(預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書)
第一条の十七
法第二条第二十四項第二号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第六条第一項第七号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第十一号に規定する証券及び同項第十三号に規定する債権とする。
第一条の十七
法第二条第二十四項第二号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法
★削除★
第六条第一項第七号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第十一号に規定する証券及び同項第十三号に規定する債権とする。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(組織再編成発行手続における少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第二条の四の二
法第二条の二第四項第二号ロに規定する政令で定める要件は、当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上であることとする。
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)
(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲)
第二条の十
法第三条第三号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
第二条の十
法第三条第三号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
一
法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)
一
法第二条第二項第一号に掲げる権利のうち、その信託財産に属する資産の価額の総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて運用を行う信託の受益権(次に掲げるものを除く。)
イ
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条の二第一項及び第二項(同法第百三十六条の三第二項(同法第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ(同法第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)並びに第百五十九条の二第一項及び第二項に規定する信託の受益権
イ
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条の二第一項及び第二項(同法第百三十六条の三第二項(同法第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ(同法第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)並びに第百五十九条の二第一項及び第二項に規定する信託の受益権
ロ
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第百三十七条の十五第四項に規定する信託の受益権
ロ
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第百三十七条の十五第四項に規定する信託の受益権
ハ
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに第二項(同令第五十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権
ハ
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに第二項(同令第五十一条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信託の受益権
ニ
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ニ
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ホ
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第六十六条第一項(同法第九十一条の七において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第六十五条第一項第一号に掲げる信託の契約及び同法第六十六条第二項(同法第九十一条の七において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権
ホ
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)、同法第六十六条第一項(同法第九十一条の七において準用する場合を含む。)の規定により締結する同法第六十五条第一項第一号に掲げる信託の契約及び同法第六十六条第二項(同法第九十一条の七において準用する場合を含む。)に規定する信託の契約に係る信託の受益権
ヘ
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ヘ
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(同条第一項第一号に掲げる信託の契約に限る。)に係る信託の受益権
ト
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の受益権
ト
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の受益権
チ
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権
チ
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約に係る信託の受益権
リ
法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益権
リ
法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益権
★新設★
ヌ
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項及び第六条の三第二項に規定する信託の受益権
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第二条第二項第五号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第三項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件のすべてに該当するものに限る。)又はこれに類する同条第二項第六号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権
ル
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権に該当する信託の受益権であつて、当該信託の信託財産の全部を充てて法第二条第二項第五号に掲げる権利(当該権利に係る同号に規定する出資対象事業が商品投資を行う事業であるもの又は一の法人(以下この号において「特定法人」という。)への出資(以下この号及び第三項において「特定出資」という。)を行う事業であつて次に掲げる要件のすべてに該当するものに限る。)又はこれに類する同条第二項第六号に掲げる権利が取得される場合における当該信託の受益権
(1)
当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資として運用するものではないこと。
(1)
当該特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を充てて有価証券に対する投資として運用するものではないこと。
(2)
法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
(2)
法令又は当該特定法人の定款、寄附行為その他これらに準ずるものにより当該特定法人が二以上の者から出資を受けることにつき禁止がされていること。
二
法第二条第二項第二号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
二
法第二条第二項第二号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
三
法第二条第二項第三号に掲げる権利のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
三
法第二条第二項第三号に掲げる権利のうち、その出資総額の百分の五十を超える額を有価証券に対する投資に充てて事業を行う合名会社、合資会社又は合同会社の社員権
四
法第二条第二項第四号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
四
法第二条第二項第四号に掲げる権利のうち、前号に掲げる権利の性質を有するもの
五
法第二条第二項第六号に掲げる権利のうち、前条第一項に規定する権利の性質を有するもの
五
法第二条第二項第六号に掲げる権利のうち、前条第一項に規定する権利の性質を有するもの
2
法第三条第三号ハに規定する政令で定めるものは、第一条の三の四に規定する債権とする。
2
法第三条第三号ハに規定する政令で定めるものは、第一条の三の四に規定する債権とする。
3
第一項第一号ヌ
に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、
同号ヌ(1)
及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
3
第一項第一号ル
に規定する特定法人が特定出資に係る金銭その他の財産の全部又は商品投資により運用するもの以外のものの全部を充てて他の法人に出資を行う場合には、
同号ル(1)
及び(2)の規定の適用については、当該他の法人を当該特定法人とみなす。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等)
第二条の十二の二
法第四条第三項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。第四条の二第一項において同じ。)。以下この項、第三条の四及び第四条の二の二において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の内閣府令で定めるところにより計算した所有者の数が三百に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後三年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。
2
法第四条第三項に規定する政令で定める有価証券交付勧誘等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
金融商品取引業者等が自己のために特定投資家等に対して行う有価証券交付勧誘等
二
外国証券業者に委託して非居住者に対して行う有価証券交付勧誘等
三
公開買付け(法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。次章第一節において同じ。)に応じて行う株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付けの申込み
四
当該有価証券交付勧誘等に係る特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であつて各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限る。)に対して行う有価証券交付勧誘等
イ
法第二条第一項第九号に掲げる有価証券
ロ
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ハ
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイ又はロに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
ニ
イ又はロに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券
3
法第四条第三項第四号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一
特定上場有価証券であつた有価証券
二
店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会がその定款の定めるところにより一般投資家等買付け(法第六十七条第三項に規定する一般投資家等買付けをいう。)を禁止しているもののみにおいて売買が行われる店頭売買有価証券(以下「特定店頭売買有価証券」という。)
三
特定店頭売買有価証券であつた有価証券
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(上場有価証券に準ずる有価証券等)
(上場有価証券に準ずる有価証券等)
第三条
法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
★挿入★
及び第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する
★挿入★
政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第三条
法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
に規定する政令で定める有価証券
及び第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する
流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして
政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
(昭四六政一五〇・追加、平二政三一七・平四政二二八・平五政二九・平六政三〇一・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一三政五一・平一六政九・平一七政一九・平一七政三五五・平一八政一七四・平一九政二三三・一部改正)
(昭四六政一五〇・追加、平二政三一七・平四政二二八・平五政二九・平六政三〇一・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一三政五一・平一六政九・平一七政一九・平一七政三五五・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)
第三条の二の三
法
第二十三条の十三第三項(
法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等(法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいい、法
第二十三条の十三第三項各号
に定める場合に該当するものに限る。)とする。
第三条の二の三
法
第二十三条の十三第四項(
法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等(法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいい、法
第二十三条の十三第四項各号
に定める場合に該当するものに限る。)とする。
一
株券、新株予約権証券又は新優先出資引受権証券
一
株券、新株予約権証券又は新優先出資引受権証券
二
法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)
二
法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)
三
資産流動化法に規定する特定短期社債、社債等の振替に関する法律に規定する短期社債、保険業法に規定する短期社債又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれらに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)
三
資産流動化法に規定する特定短期社債、社債等の振替に関する法律に規定する短期社債、保険業法に規定する短期社債又は投資信託及び投資法人に関する法律に規定する短期投資法人債(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれらに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)
(平一五政二三一・全改、平一六政三五四・旧第三条の二の二繰下、平一八政一七四・平一九政二三三・一部改正)
(平一五政二三一・全改、平一六政三五四・旧第三条の二の二繰下、平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(海外発行証券の少人数向け勧誘)
(海外発行証券の少人数向け勧誘)
第三条の三
法第二十三条の十四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるものは、当該有価証券の発行の際にその有価証券発行勧誘等(法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この項において同じ。)が国内で行われたものとし、法第二十三条の十四第一項に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等が国内で行われなかつたものとする。
第三条の三
法第二十三条の十四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券のいずれかに該当するものをいう。
一
特定投資家向け有価証券(当該有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘が特定投資家向け売付け勧誘等(法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。)に該当することにより当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなる場合の有価証券を含む。次項において同じ。)
二
当該有価証券の発行の際にその有価証券発行勧誘等(法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。次項において同じ。)が国内で行われたもの(前号に掲げるものを除く。)
★新設★
2
法第二十三条の十四第一項に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券であつてその発行の際にその有価証券発行勧誘等が国内で行われなかつたもの(特定投資家向け有価証券を除く。)とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第二十三条の十四第一項に規定する政令で定める条件は、当該有価証券を買い付けた者が、その買付けに係る有価証券を、非居住者
(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)
に譲渡するものを除き、一括して他の一の者に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わないことを約することとする。
3
法第二十三条の十四第一項に規定する政令で定める条件は、当該有価証券を買い付けた者が、その買付けに係る有価証券を、非居住者
★削除★
に譲渡するものを除き、一括して他の一の者に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わないことを約することとする。
(平五政二九・追加、平九政三八三・平一五政二三一・平一六政九・平一六政一八四・平一七政二三〇・平一九政二三三・一部改正)
(平五政二九・追加、平九政三八三・平一五政二三一・平一六政九・平一六政一八四・平一七政二三〇・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(外国の者の有価証券報告書の提出期限)
(外国の者の有価証券報告書の提出期限)
第三条の四
法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とする。ただし、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)又は法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行
★挿入★
により、有価証券報告書をその事業年度
(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(同条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。第四条の二第一項及び第四条の二の二において同じ。))
経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、
★挿入★
金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第三条の四
法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とする。ただし、法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)又は法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行
その他やむを得ない理由
により、有価証券報告書をその事業年度
★削除★
経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、
あらかじめ
金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(平五政二九・追加、平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一七政三五五・一部改正、平一九政二三三・一部改正・旧第三条の五繰上)
(平五政二九・追加、平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一七政三五五・一部改正、平一九政二三三・一部改正・旧第三条の五繰上、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の所有者の数等)
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の所有者の数等)
第三条の六
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
第三条の六
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
★新設★
2
法第二十四条第一項第二号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券で受託有価証券が株券であるもの及び法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するものとする。
3
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、株券、有価証券信託受益証券で受託有価証券が株券であるもの及び法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、
五百
とする。
4
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、
千(当該有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)
とする。
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(外国会社報告書の提出期限)
(外国会社報告書の提出期限)
第四条の二の二
法第二十四条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第二十四条第一項及び第五項に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、報告書提出外国会社(同条第八項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が、その本国の法令又は慣行
★挿入★
により、外国会社報告書(同条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度
(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間)
経過後四月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、
★挿入★
金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第四条の二の二
法第二十四条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第二十四条第一項及び第五項に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、報告書提出外国会社(同条第八項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が、その本国の法令又は慣行
その他やむを得ない理由
により、外国会社報告書(同条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度
★削除★
経過後四月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、
あらかじめ
金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)
(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)
第四条の五
法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。第四条の八において同じ。)である外国会社(法第二十四条の七第六項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行
★挿入★
により、親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、
★挿入★
金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第四条の五
法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。第四条の八において同じ。)である外国会社(法第二十四条の七第六項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行
その他やむを得ない理由
により、親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、
あらかじめ
金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(平一七政三五五・追加、平一九政二三三・一部改正・旧第四条の八繰上)
(平一七政三五五・追加、平一九政二三三・一部改正・旧第四条の八繰上、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)
(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)
第四条の十一
法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。
第四条の十一
法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。
2
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
2
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
3
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
3
法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
4
法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合に限る。次項において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、優先出資証券及び第一条の三の四に規定する債権とする。
4
法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合に限る。次項において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、優先出資証券及び第一条の三の四に規定する債権とする。
5
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、五百とする。
5
法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一
優先出資証券 千(当該優先出資証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)
二
第一条の三の四に規定する債権 五百
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(公開買付けによらなければならない有価証券等)
(公開買付けによらなければならない有価証券等)
第六条
法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式(第十四条の五の二において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。
第六条
法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式(第十四条の五の二において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。
一
株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
一
株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
二
外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
二
外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
三
投資証券等
三
投資証券等
四
有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
四
有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
五
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
五
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
★新設★
2
法第二十七条の二第一項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第二十七条の二第一項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
3
法第二十七条の二第一項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
株券等の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
一
株券等の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
二
株券等の売買に係るオプション(法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
二
株券等の売買に係るオプション(法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
三
その他内閣府令で定めるもの
三
その他内閣府令で定めるもの
(平二政三一七・全改、平六政三〇一・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政三一一・平一四政五〇・平一六政三五四・平一八政一七四・平一九政二三三・一部改正)
(平二政三一七・全改、平六政三〇一・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政三一一・平一四政五〇・平一六政三五四・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(公開買付けの適用除外となる買付け等)
(公開買付けの適用除外となる買付け等)
第六条の二
法第二十七条の二第一項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。
第六条の二
法第二十七条の二第一項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。
一
株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の買付け等
一
株式の割当てを受ける権利を有する者が当該権利を行使することにより行う株券等の買付け等
二
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号に掲げる
証券投資信託
の受益証券を有する者が当該受益証券を同号イの交換により行う株券等の買付け等
二
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号に掲げる
投資信託
の受益証券を有する者が当該受益証券を同号イの交換により行う株券等の買付け等
三
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号に掲げる
証券投資信託
の受益証券を有する者が当該受益証券を同号ハの交換により行う株券等の買付け等
三
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号に掲げる
投資信託
の受益証券を有する者が当該受益証券を同号ハの交換により行う株券等の買付け等
四
特定買付け等(株券等の買付け等であつて、第三項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の前において当該特定買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(法第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいう。以下この節において同じ。)とその者の特別関係者(同条第一項ただし書に規定する特別関係者をいう。)の株券等所有割合とを合計した割合が百分の五十を超えている場合における当該株券等の発行者の発行する株券等に係る特定買付け等(当該特定買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(同項第一号に規定する特別関係者をいう。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この節において同じ。)が三分の二以上となる場合を除く。)
四
特定買付け等(株券等の買付け等であつて、第三項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の前において当該特定買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(法第二十七条の二第八項に規定する株券等所有割合をいう。以下この節において同じ。)とその者の特別関係者(同条第一項ただし書に規定する特別関係者をいう。)の株券等所有割合とを合計した割合が百分の五十を超えている場合における当該株券等の発行者の発行する株券等に係る特定買付け等(当該特定買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(同項第一号に規定する特別関係者をいう。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この節において同じ。)が三分の二以上となる場合を除く。)
五
法人等の行う特定買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を所有する関係(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。)にある法人等(次号において「親法人等」という。)が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの
五
法人等の行う特定買付け等であつて、当該法人等に対してその総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を所有する関係(内閣府令で定める場合を除く。以下この号において「特別支配関係」という。)にある法人等(次号において「親法人等」という。)が他の法人等に対して特別支配関係を有する場合における当該他の法人等から行うもの
六
特定買付け等を行う者と当該特定買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者(以下この号において「関係法人等」という。)が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の三分の一を超える数の議決権に係る株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいい、外国投資法人(同条第二十三項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員の地位を含む。以下この節において同じ。)を所有している場合における当該関係法人等(内閣府令で定める者を除く。)から行う当該他の発行者の株券等の当該特定買付け等(前号に掲げるものを除く。)
六
特定買付け等を行う者と当該特定買付け等を行う者の親法人等その他の内閣府令で定める者(以下この号において「関係法人等」という。)が合わせて他の発行者の総株主等の議決権の数の三分の一を超える数の議決権に係る株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいい、外国投資法人(同条第二十三項に規定する外国投資法人をいう。以下同じ。)の社員の地位を含む。以下この節において同じ。)を所有している場合における当該関係法人等(内閣府令で定める者を除く。)から行う当該他の発行者の株券等の当該特定買付け等(前号に掲げるものを除く。)
七
株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等に係る特定買付け等を公開買付け
(法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。以下この節において同じ。)
によらないで行うことにつき、当該株券等のすべての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該特定買付け等
七
株券等の所有者が少数である場合として内閣府令で定める場合であつて、当該株券等に係る特定買付け等を公開買付け
★削除★
によらないで行うことにつき、当該株券等のすべての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合における当該特定買付け等
八
担保権の実行による特定買付け等
八
担保権の実行による特定買付け等
九
事業の全部又は一部の譲受けによる特定買付け等
九
事業の全部又は一部の譲受けによる特定買付け等
十
株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等(当該売出しにつき、法第四条第一項の規定による届出が行われている場合又は法第二十三条の八第一項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。)
十
株券等の売出しに応じて行う株券等の買付け等(当該売出しにつき、法第四条第一項の規定による届出が行われている場合又は法第二十三条の八第一項の規定により同項に規定する発行登録追補書類が提出されている場合に限る。)
十一
発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
十一
発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
十二
発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
十二
発行者がその発行する全部若しくは一部の株式又は新株予約権の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式又は新株予約権を取得することができる旨の定めを設けている場合において、当該株式又は新株予約権の取得と引換えに交付される株券等の買付け等
十三
株券等の発行者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。第九条第一項及び第十四条の八の二第一項において同じ。)及び監査役をいい、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。)にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。第十条第一号及び第十四条の三の五第一号において同じ。)に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等
十三
株券等の発行者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。第九条第一項及び第十四条の八の二第一項において同じ。)及び監査役をいい、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいい、外国投資法人を含む。)にあつては、執行役員、監督役員その他これらに準ずる者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。第十条第一号及び第十四条の三の五第一号において同じ。)に委託して行う場合であつて、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合その他の内閣府令で定める場合における株券等の買付け等
十四
法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者
★挿入★
が発行する株券等の買付け等
十四
法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない発行者以外の発行者
(特定上場有価証券又は特定店頭売買有価証券である株券等の発行者を除く。)
が発行する株券等の買付け等
十五
金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が、当該金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等
十五
金融商品取引清算機関に対し株券等を引き渡す債務を負う清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が、当該金融商品取引清算機関の業務方法書において履行すべき期限として定められる時までに当該債務を履行しなかつた場合に、当該業務方法書に定めるところにより行う株券等の買付け等
2
法第二十七条の二第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める取引は、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引とする。
2
法第二十七条の二第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める取引は、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引とする。
3
法第二十七条の二第一項第一号に規定する著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合及び同項第二号に規定する著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引による株券等の買付け等、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第一項第一号から第三号まで及び第十号から第十五号までに掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。
3
法第二十七条の二第一項第一号に規定する著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合及び同項第二号に規定する著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合は、株券等の買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前六十日間に、取引所金融商品市場外において行つた当該株券等の発行者の発行する株券等の買付け等(公開買付けによる買付け等、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引による株券等の買付け等、新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等並びに第一項第一号から第三号まで及び第十号から第十五号までに掲げる買付け等を除く。)の相手方(内閣府令で定めるものを除く。)の人数との合計が十名以下である場合とする。
(平一八政三七七・追加、平一九政二三三・平二〇政二一一・一部改正)
(平一八政三七七・追加、平一九政二三三・平二〇政二一一・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(特別の関係)
(特別の関係)
第九条
法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。
第九条
法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。
一
その者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
一
その者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
二
その者(その者の親族を含む。)が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の百分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この条において「特別資本関係」という。)にある場合
★挿入★
における当該法人等及びその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)
二
その者(その者の親族を含む。)が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の百分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この条において「特別資本関係」という。)にある場合
(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)
における当該法人等及びその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)
2
法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。
2
法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。
一
その者の役員
一
その者の役員
二
その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合
★挿入★
における当該他の法人等及びその役員
二
その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合
(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)
における当該他の法人等及びその役員
三
その者に対して特別資本関係を有する個人及び法人等並びに当該法人等の役員
三
その者に対して特別資本関係を有する個人及び法人等並びに当該法人等の役員
3
個人(その親族を含む。以下この条において同じ。)とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の百分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。
3
個人(その親族を含む。以下この条において同じ。)とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の百分の二十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。
4
個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
4
個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
5
前二項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
5
前二項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
(平二政三一七・全改、平一四政五〇・平一五政一一六・平一八政一七四・平一八政三七七・平一九政二三三・一部改正)
(平二政三一七・全改、平一四政五〇・平一五政一一六・平一八政一七四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(対象有価証券の範囲)
(対象有価証券の範囲)
第十四条の五の二
法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条の五の二
法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
株券(議決権のない株式として内閣府令で定めるものに係る株券を除く。)
一
株券(議決権のない株式として内閣府令で定めるものに係る株券を除く。)
二
新株予約権証券及び新株予約権付社債券(新株予約権として議決権のない株式のみを取得する権利のみを付与されているものを除く。)
二
新株予約権証券及び新株予約権付社債券(新株予約権として議決権のない株式のみを取得する権利のみを付与されているものを除く。)
三
投資証券等
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
外国の者の発行する証券又は証書で
前三号
に掲げる有価証券の性質を有するもの
三
外国の者の発行する証券又は証書で
前二号
に掲げる有価証券の性質を有するもの
★新設★
四
投資証券等
(平一〇政三六九・追加、平一四政五〇・平一八政一七四・平一八政三七七・平一九政二三三・一部改正)
(平一〇政三六九・追加、平一四政五〇・平一八政一七四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)
(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)
第十四条の十
法第二十七条の三十の三第一項又は第二項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
第十四条の十
法第二十七条の三十の三第一項又は第二項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。
2
前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に
届け出なければならない
。ただし、この項の規定により既に
電子開示手続又は任意電子開示手続のうちいずれかの手続について届け出たとき
は、この限りでない。
2
前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に
届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない
。ただし、この項の規定により既に
届出を行つた者が、内閣府令で定めるところにより定期的に定款その他の書類を提出している場合その他内閣府令で定めるとき
は、この限りでない。
(平一四政一七六・追加、平一五政二三一・平一六政一八四・平一七政一九・一部改正)
(平一四政一七六・追加、平一五政二三一・平一六政一八四・平一七政一九・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(幹事会社となる有価証券の元引受け)
(幹事会社となる有価証券の元引受け)
第十五条
法第二十八条第一項第三号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(
法第二十一条第四項に規定する元引受契約
をいう。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。
第十五条
法第二十八条第一項第三号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(
有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際して締結する契約であつて、当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の発行者若しくは所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を取得し、又は当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とするもの
をいう。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(特定金融商品取引業務を行う者)
(特定金融商品取引業務を行う者)
第十五条の二十一
法第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務を行う者は、当該業務を行う場合には、当該業務に係る登録金融機関
(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)
の代理を行う者である旨を明示しなければならない。
第十五条の二十一
法第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務を行う者は、当該業務を行う場合には、当該業務に係る登録金融機関
★削除★
の代理を行う者である旨を明示しなければならない。
2
法第三十三条の八第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2
法第三十三条の八第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
個人である生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいい、同条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等の役員及び使用人を除く。)
一
個人である生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいい、同条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等の役員及び使用人を除く。)
二
法人である生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。)の代表権を有する役員
二
法人である生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。)の代表権を有する役員
三
個人である損害保険代理店(保険業法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。以下この項において同じ。)
三
個人である損害保険代理店(保険業法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。以下この項において同じ。)
四
個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
四
個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
五
法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
五
法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
六
法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
六
法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)
第十五条の二十二
金融商品取引業者等
(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第四十四条を除き、以下同じ。)
は、法第三十四条の二第四項(法第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第三十七条の五第二項、第四十条の二第六項
★挿入★
及び第四十二条の七第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第十五条の二十二
金融商品取引業者等
★削除★
は、法第三十四条の二第四項(法第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第三十七条の五第二項、第四十条の二第六項
、第四十条の五第三項
及び第四十二条の七第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(運用の対象となる特定資産から除かれるもの)
(運用の対象となる特定資産から除かれるもの)
第十五条の二十五
法第三十五条第一項第十五号イに規定する政令で定める資産は、
宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。)及び建物
とする。
第十五条の二十五
法第三十五条第一項第十五号イに規定する政令で定める資産は、
次に掲げるもの
とする。
★新設★
一
宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。)及び建物
★新設★
二
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品
★新設★
三
投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十号に規定する商品投資等取引に係る権利
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(届出業務となる投資運用の対象となる物品)
第十五条の二十六
法第三十五条第二項第五号の二に規定する政令で定めるものは、商品取引所法第二条第四項に規定する商品とする。
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為)
第十六条の七の二
法第四十条の五第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
売付け(次に掲げるものを除く。)
イ
取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする売付け
ロ
法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けに係る株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付け
ハ
法第二十七条の二十二の二第二項の規定により読み替えて準用する法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けに係る上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け
ニ
有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいい、同項第三号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引(次号において「特定売買取引」という。)による売付け
ホ
法第二条第八項第十号に掲げる有価証券の売買に係る売付け
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの
二
買付け(特定売買取引による買付けを除く。以下この号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(次に掲げるものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結
イ
取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする買付けの媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理
ロ
法第二条第八項第十号に掲げる行為
ハ
有価証券等清算取次ぎ
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合)
(国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合)
第十七条の三
法第五十八条の二ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合
★挿入★
とする。
第十七条の三
法第五十八条の二ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合
(特定投資家向け有価証券について、一般投資家(法第四十条の四に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)を相手方として法第二条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行う場合(当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)を除く。)
とする。
一
外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合
一
外国証券業者が外国から次に掲げる行為を行う場合
イ
政府又は日本銀行を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為
イ
政府又は日本銀行を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為
ロ
金融機関(銀行、協同組織金融機関及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下この条において同じ。)のうち内閣府令で定めるもの又は信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、これらの者が投資の目的をもつて又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引に係るもの
ロ
金融機関(銀行、協同組織金融機関及び第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下この条において同じ。)のうち内閣府令で定めるもの又は信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、これらの者が投資の目的をもつて又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引に係るもの
ハ
金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、当該者が行う投資運用業に係るもの
ハ
金融商品取引業者のうち、投資運用業を行う者を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、当該者が行う投資運用業に係るもの
ニ
金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、法第三十三条第二項第一号から第五号までに掲げる有価証券又は取引に係るこれらの号に定める行為
ニ
金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、法第三十三条第二項第一号から第五号までに掲げる有価証券又は取引に係るこれらの号に定める行為
ホ
金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、当該金融機関が顧客の書面による注文を受けてその計算において行う有価証券の売買又は同項第三号若しくは第五号に掲げる行為(当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。)のうち、内閣府令で定めるものに係るもの
ホ
金融機関のうち内閣府令で定めるものを相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、当該金融機関が顧客の書面による注文を受けてその計算において行う有価証券の売買又は同項第三号若しくは第五号に掲げる行為(当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。)のうち、内閣府令で定めるものに係るもの
ヘ
長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で同法第八条第一項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十年改正前合併転換法」という。)第十七条の二第一項(平成十年改正前合併転換法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で平成十年改正前合併転換法第十七条の二第一項の認可を受けたもの及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この号において「会社法整備法」という。)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる会社法整備法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十七年改正前合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換を行う場合において、平成十七年改正前合併転換法第十七条の二第一項(平成十七年改正前合併転換法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けた普通銀行を含む。)又は信託会社等(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第三条第一項の信託会社等をいう。)を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、それぞれ長期信用銀行法第八条若しくは第九条の規定により発行する長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条の規定により発行する特定社債(平成十年改正前合併転換法第十七条の二第一項及び平成十七年改正前合併転換法第十七条の二第一項の規定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券に係るもの
ヘ
長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で同法第八条第一項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十年改正前合併転換法」という。)第十七条の二第一項(平成十年改正前合併転換法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で平成十年改正前合併転換法第十七条の二第一項の認可を受けたもの及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この号において「会社法整備法」という。)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる会社法整備法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十七年改正前合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換を行う場合において、平成十七年改正前合併転換法第十七条の二第一項(平成十七年改正前合併転換法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けた普通銀行を含む。)又は信託会社等(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第三条第一項の信託会社等をいう。)を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、それぞれ長期信用銀行法第八条若しくは第九条の規定により発行する長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条の規定により発行する特定社債(平成十年改正前合併転換法第十七条の二第一項及び平成十七年改正前合併転換法第十七条の二第一項の規定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券に係るもの
二
外国証券業者が、法第二十八条第八項各号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から次に掲げる行為を行う場合(前号に該当する場合を除く。)
二
外国証券業者が、法第二十八条第八項各号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、外国から次に掲げる行為を行う場合(前号に該当する場合を除く。)
イ
国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第二十八条第八項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる行為若しくは同項第六号に掲げる行為(同項第四号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理を除く。)のうち内閣府令で定めるもの又は当該者(
第一条の八の三第一項第二号イ
又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第二十八条第八項第四号に掲げる行為若しくは同項第六号に掲げる行為(同項第四号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理に限る。)
イ
国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第二十八条第八項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる行為若しくは同項第六号に掲げる行為(同項第四号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理を除く。)のうち内閣府令で定めるもの又は当該者(
第一条の八の四第一項第二号イ
又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第二十八条第八項第四号に掲げる行為若しくは同項第六号に掲げる行為(同項第四号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理に限る。)
ロ
有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う有価証券の売買若しくは法第二十八条第八項第三号若しくは第五号に掲げる行為のうち内閣府令で定めるもの又は国内にある者(
第一条の八の三第一項第二号イ
又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第二十八条第八項第四号に掲げる行為
ロ
有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)による代理又は媒介により、国内にある者を相手方として行う有価証券の売買若しくは法第二十八条第八項第三号若しくは第五号に掲げる行為のうち内閣府令で定めるもの又は国内にある者(
第一条の八の四第一項第二号イ
又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第二十八条第八項第四号に掲げる行為
三
外国証券業者が、内閣府令で定めるところにより、その行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(
★挿入★
有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の発行者若しくは所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。以下この号において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を取得し、又は
当該有価証券の募集、私募若しくは売出しに際して
当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを
内容とする契約
をいう。次条において同じ。)の内容を確定するための協議のみを当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において行う場合(当該有価証券の
売出し又は
募集、私募若しくは売出しの取扱い
★挿入★
が国内において行われる場合を除く。)
三
外国証券業者が、内閣府令で定めるところにより、その行う有価証券の引受けの業務のうち元引受契約(
有価証券の募集、私募若しくは売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際して締結する契約であつて、当該
有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の発行者若しくは所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。以下この号において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を取得し、又は
★削除★
当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを
内容とするもの
をいう。次条において同じ。)の内容を確定するための協議のみを当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と国内において行う場合(当該有価証券の
売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の
募集、私募若しくは売出しの取扱い
若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
が国内において行われる場合を除く。)
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(引受業務のうち許可の対象となる行為)
(引受業務のうち許可の対象となる行為)
第十七条の四
法第五十九条第一項に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わず、かつ、当該有価証券の売出し
又は募集
、私募若しくは売出しの取扱い
★挿入★
を国内において行うことのない場合における当該元引受契約への参加とする。
第十七条の四
法第五十九条第一項に規定する行為で政令で定めるものは、外国証券業者が、元引受契約の内容を確定するための協議を当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と行わず、かつ、当該有価証券の売出し
若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集
、私募若しくは売出しの取扱い
若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
を国内において行うことのない場合における当該元引受契約への参加とする。
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等)
(取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等)
第十七条の十
法第六十条の六において読み替えて準用する法第四十六条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、取引所取引許可業者
(法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下同じ。)
が、その本国の法令又は慣行により、
毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間
経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
第十七条の十
法第六十条の六において読み替えて準用する法第四十六条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、取引所取引許可業者
★削除★
が、その本国の法令又は慣行により、
その事業年度
経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
2
法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
2
法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第三項の規定による命令は、これらの規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。
3
法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面を
毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間
経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
3
法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面を
その事業年度
経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(平一九政二三三・全改)
(平一九政二三三・全改、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(特別の関係)
(特別の関係にある者)
第十九条の三
法第百三条の二第五項第二号(法第百三条の三第二項
、第百六条の九及び第百八条
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める
特別の関係は、次に掲げる関係
とする。
第十九条の三
法第百三条の二第五項第二号(法第百三条の三第二項
及び第百六条の九
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める
特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)
とする。
一
共同で株式会社金融商品取引所
(法第百三条の二第五項の規定を法第百八条(法第百六条の二十八第四項に係る部分を除く。)において準用する場合にあつては、金融商品取引所持株会社。以下この号において同じ。)
の対象議決権(法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。以下この号
★挿入★
において同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
一
共同で株式会社金融商品取引所
★削除★
の対象議決権(法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。以下この号
、第十九条の三の三及び第十九条の三の三の二
において同じ。)を取得し、若しくは保有し、又は当該株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
二
夫婦の関係
二
夫婦の関係
三
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
三
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
四
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
四
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
2
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3
夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
3
夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。
4
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。
4
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。
★新設★
5
第一項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社をいう。
(平一二政四八三・追加、平一四政五〇・平一六政九・平一七政二三〇・平一九政二三三・一部改正)
(平一二政四八三・追加、平一四政五〇・平一六政九・平一七政二三〇・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合
を超えて
対象議決権を取得し又は保有することができる者)
(株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合
以上の数の
対象議決権を取得し又は保有することができる者)
第十九条の三の三
法第百六条の三第一項に規定する政令で定める者は、
地方公共団体
とする。
第十九条の三の三
法第百六条の三第一項に規定する政令で定める者は、
次に掲げる者
とする。
★新設★
一
地方公共団体
★新設★
二
外国金融商品取引市場開設者(法第六十条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下この条において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国において法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ
その者が法第百六条の三第一項又は第百六条の十七第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下この条において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社(法人がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は当該法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。次号において同じ。)(同号ハにおいて「特定子会社」という。)であること。
★新設★
三
外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ
その者が法第百六条の三第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。
(平一九政二三三・追加)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(特別の関係にある者)
第十九条の三の三の二
法第百八条において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
一
共同で金融商品取引所持株会社(法第百三条の二第五項の規定を法第百八条(法第百六条の二十八第四項に係る部分に限る。)において準用する場合にあつては、株式会社金融商品取引所。以下この号において同じ。)の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該金融商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
二
夫婦の関係
三
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
四
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3
第十九条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用について準用する。
4
第一項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所(法第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合にあつては、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社)をいう。
5
第四条の四第三項の規定は、第一項第三号、第二項並びに第三項において準用する第十九条の三第三項及び第四項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、第四条の四第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
〔編注〕本条は平二〇・一二・五政三六九で追加されたが、第五項に係る部分は、平成二一年一月五日から施行。
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十一年一月五日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(特別の関係にある者)
(特別の関係にある者)
第十九条の三の三の二
法第百八条において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
第十九条の三の三の二
法第百八条において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。
一
共同で金融商品取引所持株会社(法第百三条の二第五項の規定を法第百八条(法第百六条の二十八第四項に係る部分に限る。)において準用する場合にあつては、株式会社金融商品取引所。以下この号において同じ。)の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該金融商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
一
共同で金融商品取引所持株会社(法第百三条の二第五項の規定を法第百八条(法第百六条の二十八第四項に係る部分に限る。)において準用する場合にあつては、株式会社金融商品取引所。以下この号において同じ。)の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該金融商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
二
夫婦の関係
二
夫婦の関係
三
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
三
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
四
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
四
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
2
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
2
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
3
第十九条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用について準用する。
3
第十九条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用について準用する。
4
第一項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所(法第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合にあつては、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社)をいう。
4
第一項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所(法第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合にあつては、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社)をいう。
5
第四条の四第三項の規定は、第一項第三号、第二項並びに第三項において準用する第十九条の三第三項及び第四項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、第四条の四第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
5
第四条の四第三項の規定は、第一項第三号、第二項並びに第三項において準用する第十九条の三第三項及び第四項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、第四条の四第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
〔編注〕本条は平二〇・一二・五政三六九で追加されたが、第五項に係る部分は、平成二一年一月五日から施行。
★削除★
(平二〇政三六九・追加)
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(安定操作取引をすることができる場合)
(安定操作取引をすることができる場合)
第二十条
安定操作取引(法第百五十九条第三項に規定する目的をもつてする一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)又はその申込み、委託等(法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。第三項及び次条において同じ。)若しくは受託等(媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理の申込みを受けることをいう。次条において同じ。)は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)
又は売出し
(法第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除く。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)
を容易にする
ために取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等を行う場合でなければ、してはならない。
第二十条
安定操作取引(法第百五十九条第三項に規定する目的をもつてする一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)又はその申込み、委託等(法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。第三項及び次条において同じ。)若しくは受託等(媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理の申込みを受けることをいう。次条において同じ。)は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)
若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)又は有価証券の売出し
(法第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除く。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)
若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にする
ために取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等を行う場合でなければ、してはならない。
2
前項の場合において、自己の計算において安定操作取引をすることができる金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金融商品取引業者に限るものとする。
2
前項の場合において、自己の計算において安定操作取引をすることができる金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金融商品取引業者に限るものとする。
一
当該募集又は売出しについて法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の届出書の提出がある場合 当該募集に係る有価証券の発行者又は当該売出しに係る有価証券の所有者と法第二十一条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者として当該届出書に記載された金融商品取引業者
一
当該募集又は売出しについて法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の届出書の提出がある場合 当該募集に係る有価証券の発行者又は当該売出しに係る有価証券の所有者と法第二十一条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する元引受契約を締結する金融商品取引業者として当該届出書に記載された金融商品取引業者
二
その他の場合 当該募集
又は売出し
に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会。次項第五号並びに第二十二条第三項及び第四項において同じ。)の規則で定めるところにより、
前号の
元引受契約を締結する金融商品取引業者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した金融商品取引業者
二
その他の場合 当該募集
若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等
に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会。次項第五号並びに第二十二条第三項及び第四項において同じ。)の規則で定めるところにより、
第十七条の三第三号に規定する
元引受契約を締結する金融商品取引業者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した金融商品取引業者
3
第一項の場合において、安定操作取引の委託等をすることができる者は、次に掲げる者に限るものとする。
3
第一項の場合において、安定操作取引の委託等をすることができる者は、次に掲げる者に限るものとする。
一
当該募集
又は売出し
に係る有価証券の発行者の役員
一
当該募集
若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等
に係る有価証券の発行者の役員
二
当該売出し
★挿入★
に係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出し
★挿入★
をすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
二
当該売出し
又は特定投資家向け売付け勧誘等
に係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出し
又は特定投資家向け売付け勧誘等
をすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
三
当該募集
又は売出し
に係る有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社の役員
三
当該募集
若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等
に係る有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社の役員
四
前号の会社(内閣府令で定めるものを除く。)
四
前号の会社(内閣府令で定めるものを除く。)
五
当該募集
又は売出し
に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、安定操作取引の委託等を行うことがある者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した者
五
当該募集
若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等
に係る有価証券の発行者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、安定操作取引の委託等を行うことがある者としてあらかじめ当該金融商品取引所に通知した者
(昭四六政一五〇・追加、昭五八政二三八・昭六三政二四二・平四政二二八・平五政二九・平五政三九八・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政三六三・平一五政二八九・平一七政一九・平一八政二二二・平一九政二三三・一部改正)
(昭四六政一五〇・追加、昭五八政二三八・昭六三政二四二・平四政二二八・平五政二九・平五政三九八・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政三六三・平一五政二八九・平一七政一九・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(目論見書への記載)
(目論見書への記載等)
第二十一条
安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集
又は売出し
を容易にしようとする有価証券に係る目論見書
★挿入★
に、次に掲げる事項の記載
★挿入★
がある場合でなければ、してはならない。
第二十一条
安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集
若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等
を容易にしようとする有価証券に係る目論見書
又は特定証券等情報(法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報(法第二十七条の三十一第二項又は第四項の規定により提供され、又は公表されたものに限る。)をいう。次条第一項において同じ。)
に、次に掲げる事項の記載
又は記録
がある場合でなければ、してはならない。
一
安定操作取引が行われることがある旨
一
安定操作取引が行われることがある旨
二
当該有価証券が上場有価証券(金融商品取引所が上場する有価証券をいう。第二十三条第一号及び第二十五条第一号において同じ。)である場合には、安定操作取引が行われる取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の全部の名称又は商号並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる取引所金融商品市場(第二十四条において「主たる取引所金融商品市場」という。)及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号
二
当該有価証券が上場有価証券(金融商品取引所が上場する有価証券をいう。第二十三条第一号及び第二十五条第一号において同じ。)である場合には、安定操作取引が行われる取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の全部の名称又は商号並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる取引所金融商品市場(第二十四条において「主たる取引所金融商品市場」という。)及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号
三
当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引が行われる店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる店頭売買有価証券市場(第二十四条において「主たる店頭売買有価証券市場」という。)及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称
三
当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引が行われる店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる店頭売買有価証券市場(第二十四条において「主たる店頭売買有価証券市場」という。)及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称
(昭四六政一五〇・追加、平四政二二八・平一〇政三六九・平一二政四八三・平一八政二二二・平一九政二三三・一部改正)
(昭四六政一五〇・追加、平四政二二八・平一〇政三六九・平一二政四八三・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(安定操作取引の場所及び期間)
(安定操作取引の場所及び期間)
第二十二条
安定操作取引は、前条第二号の規定により目論見書
に記載された
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、同条第三号の規定により目論見書
に記載された
店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買)によらなければ、してはならない。
第二十二条
安定操作取引は、前条第二号の規定により目論見書
又は特定証券等情報に記載され、又は記録された
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、同条第三号の規定により目論見書
又は特定証券等情報に記載され、又は記録された
店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買)によらなければ、してはならない。
2
安定操作取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間でなければ、してはならない。
2
安定操作取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間でなければ、してはならない。
一
有価証券の募集
★挿入★
の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
一
有価証券の募集
又は特定投資家向け取得勧誘
の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間
イ
株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集
★挿入★
の場合 当該募集
★挿入★
に係る会社法第二百二条第一項第二号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
イ
株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集
又は特定投資家向け取得勧誘
の場合 当該募集
又は特定投資家向け取得勧誘
に係る会社法第二百二条第一項第二号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
ロ
優先出資法に規定する優先出資者に優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を与えて行う募集
★挿入★
の場合 当該募集
★挿入★
に係る優先出資法第八条第一項第二号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
ロ
優先出資法に規定する優先出資者に優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を与えて行う募集
又は特定投資家向け取得勧誘
の場合 当該募集
又は特定投資家向け取得勧誘
に係る優先出資法第八条第一項第二号に規定する期日の二週間前の日から払込期日までの期間
ハ
イ及びロ以外の募集
★挿入★
の場合 当該募集
★挿入★
に係る有価証券の取得の申込みの期間が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
ハ
イ及びロ以外の募集
又は特定投資家向け取得勧誘
の場合 当該募集
又は特定投資家向け取得勧誘
に係る有価証券の取得の申込みの期間が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
二
有価証券の売出し
★挿入★
の場合 当該売出し
★挿入★
に係る有価証券の買付けの申込みの期間(売付けの申込みの場合にあつては、売付けの期間)が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
二
有価証券の売出し
又は特定投資家向け売付け勧誘等
の場合 当該売出し
又は特定投資家向け売付け勧誘等
に係る有価証券の買付けの申込みの期間(売付けの申込みの場合にあつては、売付けの期間)が終了する日の二十日前の日から当該期間が終了する日までの期間
3
前項の場合において、同項各号に掲げる期間の開始前に当該安定操作取引によりその募集
又は売出し
を容易にしようとする有価証券の
発行価格又は売出価格(
新株予約権付社債券にあつては発行価格及び新株予約権の
内容又は売出価格
。以下この条において
同じ
。)が決定されていないときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から
当該有価証券の発行価格又は売出価格
の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
3
前項の場合において、同項各号に掲げる期間の開始前に当該安定操作取引によりその募集
若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等
を容易にしようとする有価証券の
発行価格又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格(
新株予約権付社債券にあつては発行価格及び新株予約権の
内容又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格
。以下この条において
「発行価格等」という
。)が決定されていないときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から
当該有価証券の発行価格等
の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
4
第二項の場合において、当該安定操作取引によりその募集
又は売出し
を容易にしようとする有価証券の
発行価格又は売出価格
が、一の取引所金融商品市場の一の日における当該有価証券の発行者が発行する有価証券の最終価格(当該発行者が発行する有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、一の店頭売買有価証券市場の一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されているときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の
発行価格又は売出価格
の確定値の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
4
第二項の場合において、当該安定操作取引によりその募集
若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等
を容易にしようとする有価証券の
発行価格等
が、一の取引所金融商品市場の一の日における当該有価証券の発行者が発行する有価証券の最終価格(当該発行者が発行する有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、一の店頭売買有価証券市場の一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されているときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券を上場する各金融商品取引所がその規則の定めるところによりその者から当該有価証券の
発行価格等
の確定値の通知を受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
(昭四六政一五〇・追加、昭五六政二八八・昭五八政二三八・平四政二二八・平五政三九八・平一〇政三六九・平一四政五〇・平一八政一七四・平一九政二三三・一部改正)
(昭四六政一五〇・追加、昭五六政二八八・昭五八政二三八・平四政二二八・平五政三九八・平一〇政三六九・平一四政五〇・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(親会社)
(親会社)
第二十九条の三
法第百六十六条第五項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。)が提出した法第五条第一項の規定による届出書、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書、法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書
又は
法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供された
★挿入★
直近のものにおいて
記載された親会社
とする。
第二十九条の三
法第百六十六条第五項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。)が提出した法第五条第一項の規定による届出書、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書、法第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書
若しくは
法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供された
もの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、
直近のものにおいて
親会社として記載され、又は記録された会社
とする。
(平一二政三四〇・追加、平一五政二八〇・平一九政二三三・一部改正)
(平一二政三四〇・追加、平一五政二八〇・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(公表措置)
(公表措置)
第三十条
法第百六十六条第四項又は第百六十七条第四項に規定する上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社又は公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。
第三十条
法第百六十六条第四項又は第百六十七条第四項に規定する上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社又は公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。
一
法第百六十三条第一項に規定する上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社を代表すべき取締役若しくは執行役(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役若しくは執行役から重要事実等(法第百六十六条第四項に規定する上場会社等に係る同条第一項に規定する業務等に関する重要事実、上場会社等の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同条第二項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から
同条第四項
に規定する公開買付け等事実(以下この項において「公開買付け等事実」という。)を公開することを委任された者が、当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこと。
一
法第百六十三条第一項に規定する上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社を代表すべき取締役若しくは執行役(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役若しくは執行役から重要事実等(法第百六十六条第四項に規定する上場会社等に係る同条第一項に規定する業務等に関する重要事実、上場会社等の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同条第二項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から
同条第三項
に規定する公開買付け等事実(以下この項において「公開買付け等事実」という。)を公開することを委任された者が、当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこと。
イ
国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
イ
国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
ロ
国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
ロ
国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
ハ
日本放送協会及び一般放送事業者
ハ
日本放送協会及び一般放送事業者
二
法第百六十三条第一項に規定する上場会社等が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会とし、当該有価証券が取扱有価証券である場合にあつては当該有価証券の取扱有価証券としての指定を行う各認可金融商品取引業協会とする。以下
この号
において同じ。)の規則で定めるところにより、重要事実等又は公開買付け等事実(上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。
★挿入★
第三十三条において同じ。)の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けに係るものに限る。以下
この号
において同じ。)を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された重要事実等又は公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において
★挿入★
公衆の縦覧に供されたこと。
二
法第百六十三条第一項に規定する上場会社等が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所(当該有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては当該有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会とし、当該有価証券が取扱有価証券である場合にあつては当該有価証券の取扱有価証券としての指定を行う各認可金融商品取引業協会とする。以下
この項
において同じ。)の規則で定めるところにより、重要事実等又は公開買付け等事実(上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。
次号及び
第三十三条において同じ。)の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けに係るものに限る。以下
この項
において同じ。)を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された重要事実等又は公開買付け等事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において
日本語で
公衆の縦覧に供されたこと。
★新設★
三
法第百六十三条第一項に規定する上場会社等であつて次のイ又はロに掲げる者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該イ又はロに定める事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。
イ
その発行する第二十七条の二各号に掲げる有価証券がすべて特定投資家向け有価証券である者 重要事実等
ロ
その発行する上場株券等がすべて特定投資家向け有価証券である者 公開買付け等事実
2
前項第一号に規定する周知のために必要な期間は、同号イ、ロ又はハに掲げる報道機関のうち少なくとも二の報道機関に対して公開した時から十二時間とする。
2
前項第一号に規定する周知のために必要な期間は、同号イ、ロ又はハに掲げる報道機関のうち少なくとも二の報道機関に対して公開した時から十二時間とする。
(平元政二三・追加、平四政二二八・平五政三九八・平一〇政三六九・平一二政三四〇・平一三政三八九・平一五政一一七・平一五政二八〇・平一五政二八九・平一七政一九・平一八政一七四・平一九政二三三・一部改正)
(平元政二三・追加、平四政二二八・平五政三九八・平一〇政三六九・平一二政三四〇・平一三政三八九・平一五政一一七・平一五政二八〇・平一五政二八九・平一七政一九・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(株券及び優先出資証券に準ずる有価証券)
(株券及び優先出資証券に準ずる有価証券)
第三十三条の五
法第百七十二条第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第三十三条の五
法第百七十二条第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
★新設★
一
第二条の八に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
法第二条第一項第四号に掲げる有価証券であつて、転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。
第三号
において同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
二
法第二条第一項第四号に掲げる有価証券であつて、転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。
第四号
において同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第二条第一項第五号に掲げる有価証券であつて、法第三条に規定する政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券及び新株予約権付社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
三
法第二条第一項第五号に掲げる有価証券であつて、法第三条に規定する政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券及び新株予約権付社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
新株予約権付社債券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券
四
新株予約権付社債券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第二条第一項第八号及び第九号に掲げる有価証券(株券を除く。)
五
法第二条第一項第八号及び第九号に掲げる有価証券(株券を除く。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第二条第一項第十号に掲げる有価証券
六
法第二条第一項第十号に掲げる有価証券
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)又は投資証券等
七
法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)又は投資証券等
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
八
法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるもの及び次号に掲げるものを除く。)
九
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるもの及び次号に掲げるものを除く。)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から
第十五号
までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
十
有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から
第十七号
までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
十一
法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(第二条の十一に規定する債券を除く。)で、株券、優先出資証券又は前各号(
第五号及び第六号
を除く。)に掲げる有価証券の性質を有するもの
十二
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(第二条の十一に規定する債券を除く。)で、株券、優先出資証券又は前各号(
第六号及び第七号
を除く。)に掲げる有価証券の性質を有するもの
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
十三
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券、前各号
若しくは次号
に掲げる有価証券又は法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等(法第三条第三号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。)に該当するものに限り、元本(発生時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く
★挿入★
。)に係るオプションを表示するもの
十四
法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券、前各号
、次号若しくは第十六号
に掲げる有価証券又は法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等(法第三条第三号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。以下同じ。)に該当するものに限り、元本(発生時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く
。第十八号において同じ
。)に係るオプションを表示するもの
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
十五
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
★新設★
十六
第一条第二号に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
十七
株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
(有価証券投資事業権利等に該当するものに限り、元本(発生時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
十八
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
★削除★
(平一七政一九・追加、平一七政二六九・平一八政一七四・平一九政七一・平一九政二三三・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一七政二六九・平一八政一七四・平一九政七一・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(算定基準有価証券)
(算定基準有価証券)
第三十三条の五の二
法
第百七十二条の二第一項第二号イ
に規定する政令で定める有価証券は、発行者が次に掲げる有価証券のいずれかを発行しているときの当該有価証券とする。
第三十三条の五の二
法
第百七十二条の四第一項第二号イ
に規定する政令で定める有価証券は、発行者が次に掲げる有価証券のいずれかを発行しているときの当該有価証券とする。
一
法第二条第一項第八号に掲げる有価証券(新優先出資引受権を表示する証券を除く。)
一
法第二条第一項第八号に掲げる有価証券(新優先出資引受権を表示する証券を除く。)
二
法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除く。)
二
法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除く。)
三
法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券
三
法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券
四
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(次号に掲げるものを除く。)
四
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(次号に掲げるものを除く。)
五
有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第十号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
五
有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第十号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
六
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は第一号若しくは前三号に掲げる有価証券の性質を有するもの
六
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は第一号若しくは前三号に掲げる有価証券の性質を有するもの
七
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
七
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
八
法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券
若しくは前各号
に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等に該当するものに限る。第十一号において同じ。)に係るオプションを表示するもの
八
法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券
、前各号若しくは次号
に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等に該当するものに限る。第十一号において同じ。)に係るオプションを表示するもの
九
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる
権利
を表示するもの
九
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる
有価証券に係る権利
を表示するもの
十
株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
十
株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
十一
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
十一
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
(平一七政三五五・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一七政三五五・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額)
(算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額)
第三十三条の五の三
法
第百七十二条の二第一項第二号イ
に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額とする。
第三十三条の五の三
法
第百七十二条の四第一項第二号イ及び第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)
に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額とする。
(平一七政三五五・追加)
(平一七政三五五・追加、平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(違反行為の開始前の価格)
(違反行為の開始前の価格)
第三十三条の六
法
第百七十三条第一項第一号ロ
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
第三十三条の六
法
第百七十三条第一項第三号ロ
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一
有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が、金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(以下この条において「上場有価証券等」という。)の発行、売付け若しくは買付け又は法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引の場合
違反行為
(法第百七十三条第一項に規定する違反行為をいう。以下この条、次条第四号及び第九号並びに第三十三条の八第四号及び第九号において同じ。)
の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格。ただし、
当該上場有価証券等の売付け又は買付けが取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場以外の金融商品市場で行われた場合には、当該上場有価証券等の売付け又は買付けが行われた
銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
一
違反行為(法第百七十三条第一項に規定する違反行為をいう。以下この条から第三十三条の九までにおいて同じ。)に係る有価証券が金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(以下この条において「上場有価証券等」という。)である場合又は違反者(法第百七十三条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の九までにおいて同じ。)が法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引を約定している場合
違反行為
★削除★
の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格。ただし、
当該上場有価証券等について第三十三条の八の二第一号に規定する売付けが取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場以外の金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた
銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
二
有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が、上場有価証券等以外の有価証券(以下この号において「非上場有価証券」という。)の発行、売付け若しくは買付け、法第二条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引又は外国市場デリバティブ取引の場合
金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第百五十八条に規定する有価証券等をいう。
)又は店頭売買有価証券であつて、違反行為により相場が変動したもの
について、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格に基づき合理的な方法により算出した価格。ただし、
当該非上場有価証券の売付け又は買付けが金融商品市場で行われた場合には、当該非上場有価証券の売付け又は買付けが行われた
銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
二
違反行為に係る有価証券が上場有価証券等以外の有価証券(以下この号において「非上場有価証券」という。)である場合又は違反者が法第二条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引若しくは外国市場デリバティブ取引を約定している場合
金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第百五十八条に規定する有価証券等をいう。
第三十三条の八の二から第三十三条の九までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であつて、違反行為に係るもの
について、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格に基づき合理的な方法により算出した価格。ただし、
当該非上場有価証券について第三十三条の八の二第一号に規定する売付けが金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた
銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)
第三十三条の七
法第百七十三条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の七
法第百七十三条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
有価証券の
発行又は
売付け
一
有価証券の
★削除★
売付け
二
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(同号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
二
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(同号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
三
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
三
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
四
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(違反行為
により相場を変動させた
金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
四
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(違反行為
に係る
金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
五
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
五
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
六
外国市場デリバティブ取引(第二号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
六
外国市場デリバティブ取引(第二号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
七
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
七
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
八
法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
八
法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
九
法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為
により相場を変動させた
金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
九
法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為
に係る
金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
十
法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ
又はロ
に掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
十
法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ
若しくはロ
に掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
第三十三条の八
法第百七十三条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の八
法第百七十三条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
有価証券の買付け
一
有価証券の買付け
二
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
二
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
三
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)
三
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)
四
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(違反行為
により相場を変動させた
金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
四
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(違反行為
に係る
金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
五
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
五
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
六
外国市場デリバティブ取引(第二号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
六
外国市場デリバティブ取引(第二号から前号までに掲げる取引に類似するものに限る。)
七
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
七
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
八
法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
八
法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
九
法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為
により相場を変動させた
金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
九
法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為
に係る
金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
十
法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ
又はロ
に掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
十
法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ
若しくはロ
に掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)
第三十三条の八の二
法第百七十三条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
違反者が違反行為の開始時に自己又は法第百七十三条第五項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該売付けをしている場合を除く。)
二
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の七第二号から第十号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)
第三十三条の八の三
法第百七十三条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合
二
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の八第二号から第十号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
第三十三条の九
法第百七十三条第二項に規定する有価証券の売付け等又は同条第三項に規定する有価証券の買付け等
が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
第三十三条の九
有価証券の売付け等(法第百七十三条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十三条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)
が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの)
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの)
二
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額
二
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額
三
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
三
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
四
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
四
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
五
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
五
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
★挿入★
一
前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
又はこれに類似するもの
二
前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
二
前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
三
前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
三
前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
四
前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
四
前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
五
前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
五
前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
★新設★
3
法第百七十三条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
二
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
三
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
四
法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
★新設★
4
法第百七十三条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
一
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
二
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利又はこれに類似するものをいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
★新設★
5
法第百七十三条第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。
★新設★
6
法第百七十三条第一項第二号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)
第三十三条の九の二
法第百七十四条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
有価証券の売付け
二
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
三
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
四
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為(法第百七十四条第一項に規定する違反行為をいう。次条から第三十三条の九の六までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
五
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
六
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
第三十三条の九の三
法第百七十四条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
有価証券の買付け
二
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
三
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
四
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
五
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
六
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)
第三十三条の九の四
法第百七十四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
違反者(法第百七十四条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の九の六までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第百七十四条第五項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該売付けをしている場合を除く。)
二
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等(法第百七十四条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。次条から第三十三条の十三までにおいて同じ。)について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の九の二第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)
第三十三条の九の五
法第百七十四条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合
二
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の九の三第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
第三十三条の九の六
有価証券の売付け等(法第百七十四条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引 約定数値
二
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額
三
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
四
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
五
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
二
前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
三
前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
四
前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
五
前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3
法第百七十四条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合 現実数値
二
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
三
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
四
法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
4
法第百七十四条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
一
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
二
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
5
法第百七十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。
6
法第百七十四条第一項第二号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(
相場操縦
に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)
(
現実売買等による相場操縦行為
に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)
第三十三条の十
法
第百七十四条第二項
に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の十
法
第百七十四条の二第二項
に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
有価証券の売付け
一
有価証券の売付け
二
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
二
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
三
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
三
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
四
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為(法
第百七十四条第一項
に規定する違反行為をいう。
以下
同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
四
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為(法
第百七十四条の二第一項
に規定する違反行為をいう。
次条から第三十三条の十四までにおいて
同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
五
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
五
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
六
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
六
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(
相場操縦
に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
(
現実売買等による相場操縦行為
に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
第三十三条の十一
法
第百七十四条第三項
に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第三十三条の十一
法
第百七十四条の二第三項
に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
有価証券の買付け
一
有価証券の買付け
二
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
二
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
三
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
三
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
四
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
四
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
五
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
五
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
六
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
六
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(
有価証券
の売付け等をしたものとみなす場合)
(
現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券
の売付け等をしたものとみなす場合)
第三十三条の十二
法
第百七十四条第八項
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十三条の十二
法
第百七十四条の二第七項
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて自己の計算において当該有価証券の売付けをしている場合
一
違反者(法第百七十四条の二第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の十四までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第百七十四条の二第六項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該売付けをしている場合を除く。)
二
違反行為の開始時に当該違反行為に係る第三十三条の十第二号から第六号までに掲げる取引を自己の計算において約定している場合
二
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の十第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(
有価証券
の買付け等をしたものとみなす場合)
(
現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券
の買付け等をしたものとみなす場合)
第三十三条の十三
法
第百七十四条第九項
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十三条の十三
法
第百七十四条の二第八項
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合
一
違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合
二
違反行為の開始時に当該違反行為に係る第三十三条の十一第二号から第六号までに掲げる取引を自己の計算において約定している場合
二
違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の十一第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(
相場操縦
に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
(
現実売買等による相場操縦行為
に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
第三十三条の十四
法第百七十四条第二項に規定する有価証券の売付け等又は同条第三項に規定する有価証券の買付け等
が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
第三十三条の十四
有価証券の売付け等(法第百七十四条の二第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条の二第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)
が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引 約定数値
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引 約定数値
二
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額
二
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額
三
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
三
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
四
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
四
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
五
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
五
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
一
前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
二
前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
二
前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
三
前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
三
前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
四
前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
四
前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
五
前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
五
前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3
法
第百七十四条第一項
の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で
自己の計算において
反対売買(
同条第二項に規定する
有価証券の売付け等にあつては
同条第三項に規定する
有価証券の買付け等をいい、
同項に規定する
有価証券の買付け等にあつては
同条第二項に規定する
有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
3
法
第百七十四条の二第一項
の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で
★削除★
反対売買(
★削除★
有価証券の売付け等にあつては
★削除★
有価証券の買付け等をいい、
★削除★
有価証券の買付け等にあつては
★削除★
有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合 現実数値
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合 現実数値
二
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
二
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
三
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
三
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
四
法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
四
法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
4
法
第百七十四条第一項
の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において
、自己の計算において
反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
4
法
第百七十四条の二第一項
の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において
★削除★
反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
一
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
一
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
二
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう
。以下この号において同じ
。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
二
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう
★削除★
。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
5
法
第百七十四条第一項第一号
に掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る
★挿入★
有価証券の売付け等又は違反行為に係る
★挿入★
有価証券の買付け等の数量が売買対当数量(同条第四項に規定する売買対当数量をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、同号イの有価証券の売付け等又は同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為に係る
★挿入★
有価証券の売付け等又は違反行為に係る
★挿入★
有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てるものとする。
5
法
第百七十四条の二第一項第一号イ及びロ
に掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る
自己の計算による
有価証券の売付け等又は違反行為に係る
自己の計算による
有価証券の買付け等の数量が売買対当数量(同条第四項に規定する売買対当数量をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、同号イの有価証券の売付け等又は同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為に係る
自己の計算による
有価証券の売付け等又は違反行為に係る
自己の計算による
有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てるものとする。
6
法第百七十四条第一項第二号イに掲げる額の計算に関しては、前項の規定により割り当てられなかつた有価証券の売付け等又は違反行為が終了した日から一月以内に行われた当該違反行為に係る上場金融商品等(法第百五十九条第二項第一号に規定する上場金融商品等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の数量が売付け等対当数量(法第百七十四条第五項に規定する売付け等対当数量をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、同条第一項第二号イ(1)の有価証券の売付け等又は同号イ(2)の有価証券の買付け等には、前項の規定により割り当てられなかつた有価証券の売付け等又は違反行為が終了した日から一月以内に行われた当該違反行為に係る上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売付け等対当数量に達するまで割り当てるものとする。
6
法第百七十四条の二第一項第二号イ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号イ(1)の有価証券の売付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等のうち前項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。
7
法第百七十四条第一項第二号ロに掲げる額の計算に関しては、違反行為が終了した日から一月以内に行われた当該違反行為に係る上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等又は第五項の規定により割り当てられなかつた有価証券の買付け等の数量が買付け等対当数量(同条第六項に規定する買付け等対当数量をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、同号ロ(1)の有価証券の売付け等又は同号ロ(2)の有価証券の買付け等には、違反行為が終了した日から一月以内に行われた当該違反行為に係る上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等又は第五項の規定により割り当てられなかつた有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該買付け等対当数量に達するまで割り当てるものとする。
7
法第百七十四条の二第一項第二号ロ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号ロ(2)の有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち第五項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)
第三十三条の十四の二
法第百七十四条の三第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
有価証券の売付け
二
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
三
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
四
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為(法第百七十四条の三第一項に規定する違反行為をいう。次条から第三十三条の十四の八までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
五
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
六
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
第三十三条の十四の三
法第百七十四条の三第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一
有価証券の買付け
二
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
三
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
四
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
五
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
六
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(売付等数量)
第三十三条の十四の四
法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定める取引をしている場合は、違反者(同条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の十四の八までにおいて同じ。)が自己又は特定関係者(法第百七十四条の三第七項各号に掲げる者をいう。以下この条から第三十三条の十四の七までにおいて同じ。)の計算において有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合とする。
2
法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は特定関係者の計算において約定している第三十三条の十四の二第二号から第六号までに掲げる取引とする。
3
法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(買付等数量)
第三十三条の十四の五
法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は特定関係者の計算において約定している第三十三条の十四の三第二号から第六号までに掲げる取引とする。
2
法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(売付等数量から除くもの)
第三十三条の十四の六
法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定める取引をしている場合は、特定関係者が自己の計算において有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合とする。
2
法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定める取引は、特定関係者が自己の計算において約定している第三十三条の十四の二第二号から第六号までに掲げる取引とする。
3
法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(買付等数量から除くもの)
第三十三条の十四の七
法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定める取引は、特定関係者が自己の計算において約定している第三十三条の十四の三第二号から第六号までに掲げる取引とする。
2
法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、次条第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
(安定操作取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
第三十三条の十四の八
有価証券の売付け等(法第百七十四条の三第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条の三第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引 約定数値
二
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額
三
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
四
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
五
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
二
前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
三
前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
四
前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
五
前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3
法第百七十四条の三第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合 現実数値
二
法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
三
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの
四
法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
4
法第百七十四条の三第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
一
法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時
二
法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時
5
法第百七十四条の三第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為が終了した日から一月以内に違反者が当該違反行為に係る上場金融商品等(同項第二号イに規定する上場金融商品等をいう。)又は店頭売買有価証券について自己の計算において行つた有価証券の売付け等(当該有価証券の売付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)又は有価証券の買付け等(当該有価証券の買付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)は、当該違反行為に係るものとみなす。
6
法第百七十四条の三第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量を超える数量に係るものは、違反行為に係るものに該当しないものとみなす。
(平二〇政三六九・追加)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
(重要事実を知つた会社関係者の取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
第三十三条の十七
法第百七十五条第三項に規定する有価証券の売付け等又は同条第四項に規定する有価証券の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
第三十三条の十七
法第百七十五条第三項に規定する有価証券の売付け等又は同条第四項に規定する有価証券の買付け等が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの)
一
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの)
二
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額
二
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額
三
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
三
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
四
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
四
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
五
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
五
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
2
前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
★挿入★
一
前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
又はこれに類似するもの
二
前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
二
前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
三
前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
三
前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
四
前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
四
前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
五
前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
五
前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一七政一九・追加、平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(公認会計士等の監査証明を必要とする者)
(公認会計士等の監査証明を必要とする者)
第三十五条
法第百九十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)とする。
第三十五条
法第百九十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)とする。
一
法第四条第一項
又は第二項
の規定による届出をしようとする者
一
法第四条第一項
から第三項まで
の規定による届出をしようとする者
二
法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者
二
法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者
2
法第百九十三条の二第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
2
法第百九十三条の二第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
一
法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券
二
法第二条第一項第十一号に規定する外国投資証券
二
法第二条第一項第十一号に規定する外国投資証券
三
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第四号、第五号、第七号から第九号まで又は第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの
三
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第四号、第五号、第七号から第九号まで又は第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの
四
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
四
法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
五
法第二条第一項第十九号又は第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
五
法第二条第一項第十九号又は第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)
六
第一条第一号に掲げる証券又は証書
六
第一条第一号に掲げる証券又は証書
七
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号、第四号又は第六号に掲げる権利
七
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号、第四号又は第六号に掲げる権利
(昭四六政一五〇・追加、昭五八政二七二・一部改正、平元政二三・旧第二七条繰下、平四政二二八・旧第三二条繰下、平五政二九・一部改正・旧第三四条繰下、平五政三九八・平一〇政三六九・平一一政三〇一・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政五一・平一五政二三一・平一九政二三三・平一九政三五七・一部改正)
(昭四六政一五〇・追加、昭五八政二七二・一部改正、平元政二三・旧第二七条繰下、平四政二二八・旧第三二条繰下、平五政二九・一部改正・旧第三四条繰下、平五政三九八・平一〇政三六九・平一一政三〇一・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政五一・平一五政二三一・平一九政二三三・平一九政三五七・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
第三十八条
法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十一条の四第一項及び第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二
★挿入★
、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第五十六条の四第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条並びに第百六十三条から第百七十一条までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
第三十八条
法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十一条の四第一項及び第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二
、第四十条の四、第四十条の五
、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第五十六条の四第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条並びに第百六十三条から第百七十一条までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
2
法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条の十三において準用する法第三十八条(第六号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
2
法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条の十三において準用する法第三十八条(第六号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
3
法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四
★挿入★
並びに第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条及び第四十条(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
3
法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四
、第六十六条の十四の二
並びに第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条及び第四十条(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。
4
法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
4
法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十七条から第三十八条まで、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二
★挿入★
、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四
★挿入★
、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十七条から第三十八条まで、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二
、第四十条の四、第四十条の五
、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四
、第六十六条の十四の二
、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
5
法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
5
法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十七条から第三十八条まで、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二
★挿入★
、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四
★挿入★
、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十七条から第三十八条まで、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二
、第四十条の四、第四十条の五
、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四
、第六十六条の十四の二
、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
6
法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の次に掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
6
法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の次に掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二
★挿入★
、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二
、第四十条の四、第四十条の五
、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
7
法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
7
法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十四条から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで若しくは第百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
8
法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)とする。
8
法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一
法第百八十五条の七第十二項の規定による報告の受理
二
法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
(平一九政二三三・全改、平二〇政二七五・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二〇政二七五・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第三十八条の二
法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項
並びに第二十七条の三十
の規定による権限並びに法第百九十三条の二第五項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査
の権限(法第百七十二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項(同条第五項
において準用する場合を含む。)
並びに第百七十二条の二第一項及び第二項
の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第三十八条の二
法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項
、第二十七条の三十並びに第二十七条の三十五
の規定による権限並びに法第百九十三条の二第五項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査
の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項
において準用する場合を含む。)
及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項
の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法
第百七十二条第一項
(同条第四項において準用する場合を含む。)
及び第二項
(同条第五項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
一
法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法
第百七十二条の二第一項
(同条第四項において準用する場合を含む。)
、第二項
(同条第五項において準用する場合を含む。)
及び第六項
の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
二
法第二十三条の五第一項において読み替えて準用する法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法
第百七十二条第一項
(同条第四項において準用する場合を含む。)
及び同条第二項
(同条第五項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
二
法第二十三条の五第一項において読み替えて準用する法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法
第百七十二条の二第一項
(同条第四項において準用する場合を含む。)
、第二項
(同条第五項において準用する場合を含む。)
及び第六項
の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
三
法第二十七条の五本文(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第二項の規定による権限
★挿入★
三
法第二十七条の五本文(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第二項の規定による権限
(法第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)
2
長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第三項まで、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五並びに第百五十六条の三十四の規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第三項まで、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第七項及び第八項、第六十六条の二十二、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五並びに第百五十六条の三十四の規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
(平一七政二三〇・追加、平一七政三五五・平一八政二二二・平一九政二三三・一部改正)
(平一七政二三〇・追加、平一七政三五五・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)
(企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)
第三十九条
長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この条、第四十一条の二及び第四十四条の三第一項において同じ。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
第三十九条
長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この条、第四十一条の二及び第四十四条の三第一項において同じ。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
一
法
第四条第五項
(法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書(内閣府令で定めるものを除く。)、法第二十三条の八第一項及び第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類及びその添付書類並びに法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)の受理
一
法
第四条第六項
(法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書(内閣府令で定めるものを除く。)、法第二十三条の八第一項及び第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類及びその添付書類並びに法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)の受理
二
法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)
二
法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)
2
長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第四十一条の二第二項及び第四十四条の三第一項において同じ。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2
長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第四十一条の二第二項及び第四十四条の三第一項において同じ。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
一
法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第二十三条の三第一項及び第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第二十三条の三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十三号において同じ。)の規定に基づく第四条第一項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第四条第三項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第八項及び
第九項(法第二十四条の四の二第六項(法
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項
及び第二十四条の四の五第三項
において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第二十四条第十三項(法第二十四条の四の二第六項(法
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四の四第六項
において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第十四項
★挿入★
の規定による報告書代替書面、法第二十四条の四の二第一項及び第二項(同条第三項(同条第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第二十四条の四の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の四の四第四項
★挿入★
の規定による内部統制報告書及びその添付書類、法第二十四条の四の七第一項及び第二項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第二十四条の四の七第六項及び第七項(同条第十一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社四半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の四の七第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第二十四条の四の七第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期代替書面
、法第二十四条第八項及び第九項(法第二十四条の七第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書及びその補足書類
、法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第二十四条の五第七項及び第八項(同条第十二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第二十四条の六第一項の規定による自己株券買付状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(前項第一号に掲げるものを除く。)並びに法
第百九十三条の二第四項
の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
一
法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第二十三条の三第一項及び第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第二十三条の三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十三号において同じ。)の規定に基づく第四条第一項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第四条第三項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第八項及び
第九項(法第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び
第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項
、第二十四条の四の五第三項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)
において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第二十四条第十三項(法第二十四条の四の二第六項(法
第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)
において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第十四項
(法第二十七条において準用する場合を含む。)
の規定による報告書代替書面、法第二十四条の四の二第一項及び第二項(同条第三項(同条第四項
、法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の二第四項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項
において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第二十四条の四の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の四の四第四項
(法第二十七条において準用する場合を含む。)
の規定による内部統制報告書及びその添付書類、法第二十四条の四の七第一項及び第二項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第二十四条の四の七第六項及び第七項(同条第十一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社四半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の四の七第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第二十四条の四の七第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期代替書面
★削除★
、法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第二十四条の五第七項及び第八項(同条第十二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第二十四条の六第一項の規定による自己株券買付状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(前項第一号に掲げるものを除く。)並びに法
第百九十三条の二第五項
の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
★新設★
一の二
第二条の十二の二第一項の規定による承認
二
法第八条第三項(法第二十三条の五第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
二
法第八条第三項(法第二十三条の五第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
三
法第九条第一項及び第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項
★挿入★
、第二十四条の五第五項及び第二十四条の六第二項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による
訂正届出書
の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
三
法第九条第一項及び第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項
、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項
、第二十四条の五第五項及び第二十四条の六第二項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の六第二項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による
書類
の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
四
法第九条第二項(法第十条第二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
四
法第九条第二項(法第十条第二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
五
法第九条第三項(法第十条第二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第三項の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
五
法第九条第三項(法第十条第二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第三項の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知
六
法第十条第一項及び第二十三条の十第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による効力の停止の命令並びに法第十条第一項の規定による当該命令に係る聴聞
六
法第十条第一項及び第二十三条の十第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による効力の停止の命令並びに法第十条第一項の規定による当該命令に係る聴聞
七
法第十条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第四項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による停止命令の解除
七
法第十条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第四項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による停止命令の解除
八
法第十一条第一項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令及び効力発生期間の延長並びにこれらの処分に係る聴聞
八
法第十一条第一項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令及び効力発生期間の延長並びにこれらの処分に係る聴聞
九
法第十一条第二項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分の解除
九
法第十一条第二項(法第二十四条の三において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分の解除
十
法第二十三条の五第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令
十
法第二十三条の五第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令
十一
法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
十一
法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
十二
法第二十三条の九第二項及び第四項(これらの規定を法第二十三条の十第二項において準用し、及び当該規定を同条第五項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
十二
法第二十三条の九第二項及び第四項(これらの規定を法第二十三条の十第二項において準用し、及び当該規定を同条第五項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定
★新設★
十二の二
法第二十四条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第一項及び第二十四条の五第一項の規定による有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書の提出期限に係る承認
十三
法第二十四条第一項ただし書の規定による有価証券報告書の提出を要しない旨の承認
十三
法第二十四条第一項ただし書の規定による有価証券報告書の提出を要しない旨の承認
十三の二
法第二十四条第十二項(法第二十四条の四の二第六項(法
第二十四条の五の二第一項
において準用する場合を含む。)
及び第二十四条の四の四第六項
において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による
報告書提出外国会社(法第二十七条において準用する場合にあつては、報告書提出外国者)に対する
通知及び当該通知に係る聴聞
十三の二
法第二十四条第十二項(法第二十四条の四の二第六項(法
第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項
において準用する場合を含む。)
、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)
において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による
★削除★
通知及び当該通知に係る聴聞
十四
法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(前項第二号に掲げるものを除く。)
十四
法第二十五条第四項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(前項第二号に掲げるものを除く。)
★新設★
十四の二
法第二十五条第六項の規定による縦覧書類(同条第一項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第七項の規定による通知
十五
第四条の二の四第三項の規定による承認
十五
第四条の二の四第三項の規定による承認
十六
法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含み、前条第一項の規定により委員会に委任された権限を除く。)の規定による報告及び資料の提出の命令(法
第百七十二条及び第百七十二条の二
の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査
十六
法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含み、前条第一項の規定により委員会に委任された権限を除く。)の規定による報告及び資料の提出の命令(法
第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項並びに第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査
十七
法第百九十三条の二第一項ただし書及び同条第二項ただし書の規定による監査証明を要しない旨の承認
十七
法第百九十三条の二第一項ただし書及び同条第二項ただし書の規定による監査証明を要しない旨の承認
十八
法第百九十三条の二第五項の規定による権限(前条第一項の規定により委員会に委任されたもの及び第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)
十八
法第百九十三条の二第五項の規定による権限(前条第一項の規定により委員会に委任されたもの及び第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)
十九
法第百九十三条の二第六項の規定による有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)を受理しない期間及び受理しない旨の決定並びにこれらの処分に係る聴聞並びに同条第七項の規定による当該決定をした旨の通知及び公表
十九
法第百九十三条の二第六項の規定による有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)を受理しない期間及び受理しない旨の決定並びにこれらの処分に係る聴聞並びに同条第七項の規定による当該決定をした旨の通知及び公表
3
長官権限のうち、法第二十四条の七第一項及び第二項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書及びその添付書類の受理並びに第四条の五ただし書の規定による親会社等状況報告書の提出期限に係る承認については、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
3
長官権限のうち次に掲げるものは、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
一
法第二十四条の七第一項及び第二項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書及びその添付書類の受理
二
法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定による前号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類(次号において「訂正報告書」という。)の受理
三
法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令及び当該命令に係る聴聞
四
第四条の五ただし書の規定による親会社等状況報告書の提出期限に係る承認
4
長官権限のうち、法第七条(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項
において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条
において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項
において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条
において準用する場合を含む。)、第十条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項
において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条
において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による第二項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
4
長官権限のうち、法第七条(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項
(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項
において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項
(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項
において準用する場合を含む。)、第十条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項
(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項
において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による第二項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
5
長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。
5
長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。
一
法
第四条第五項
の規定による通知書(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
一
法
第四条第六項
の規定による通知書(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
二
第三条の四ただし書の規定による有価証券報告書の提出期限に係る承認
二
第三条の四ただし書の規定による有価証券報告書の提出期限に係る承認
三
第四条の二の二ただし書の規定による外国会社報告書の提出期限に係る承認
三
第四条の二の二ただし書の規定による外国会社報告書の提出期限に係る承認
四
第五条の規定による発行者の指定
四
第五条の規定による発行者の指定
(平一二政三〇三・全改、平一四政一二〇・平一四政一七六・平一五政一一六・平一六政一八四・平一七政一九・平一七政二三〇・平一七政三五五・平一八政一七四・平一九政二三三・一部改正)
(平一二政三〇三・全改、平一四政一二〇・平一四政一七六・平一五政一一六・平一六政一八四・平一七政一九・平一七政二三〇・平一七政三五五・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)
(公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)
第四十条
長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。
第四十条
長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。
一
法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、法第二十七条の五第二号の規定による申出
★挿入★
、法第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第十一項の規定による対質問回答報告書、法第二十七条の十一第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書及び法第二十七条の十三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書並びに法第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの書類の訂正に係る書類の受理
一
法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、法第二十七条の五第二号の規定による申出
(法第二十七条の二十二の二第五項及び第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)
、法第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第十一項の規定による対質問回答報告書、法第二十七条の十一第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書及び法第二十七条の十三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書並びに法第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの書類の訂正に係る書類の受理
二
法第二十七条の七第二項(法第二十七条の八第十二項並びに法第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付開始公告及び法第二十七条の十第六項の規定による期間延長請求公告の訂正内容の公告又は公表の命令、法第二十七条の八第三項及び第四項(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による期限の指定及び訂正届出書の提出の命令並びに法第二十七条の八第四項の規定による処分に係る聴聞
★挿入★
二
法第二十七条の七第二項(法第二十七条の八第十二項並びに法第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付開始公告及び法第二十七条の十第六項の規定による期間延長請求公告の訂正内容の公告又は公表の命令、法第二十七条の八第三項及び第四項(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による期限の指定及び訂正届出書の提出の命令並びに法第二十七条の八第四項の規定による処分に係る聴聞
並びに法第二十七条の十四第五項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第六項の規定による通知
三
法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
★挿入★
並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
三
法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
(法第百七十二条の五及び第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)
並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
四
第九条の三第五項及び第十四条の三の四第五項において準用する第四条の二の四第三項の規定による承認
四
第九条の三第五項及び第十四条の三の四第五項において準用する第四条の二の四第三項の規定による承認
(平一二政三〇三・全改、平一七政一九・平一七政二三〇・平一八政三七七・平一九政二三三・一部改正)
(平一二政三〇三・全改、平一七政一九・平一七政二三〇・平一八政三七七・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)
(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)
第四十一条
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者
(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)
に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあつては、その住所及び居所。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
第四十一条
長官権限のうち次に掲げるものは、居住者
★削除★
に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあつては、その住所及び居所。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
一
法第二十七条の二十三第一項並びに第二十七条の二十六第一項及び第四項の規定による大量保有報告書、法第二十七条の二十五第一項及び第三項並びに第二十七条の二十六第二項及び第五項の規定による変更報告書並びに同条第三項の規定による届出の受理
一
法第二十七条の二十三第一項並びに第二十七条の二十六第一項及び第四項の規定による大量保有報告書、法第二十七条の二十五第一項及び第三項並びに第二十七条の二十六第二項及び第五項の規定による変更報告書並びに同条第三項の規定による届出の受理
二
法第二十七条の二十九において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
★挿入★
二
法第二十七条の二十九において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
並びに法第二十七条の二十八第四項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第五項の規定による通知
三
法第二十七条の三十の規定による報告及び資料の提出の命令
★挿入★
並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
三
法第二十七条の三十の規定による報告及び資料の提出の命令
(法第百七十二条の七及び第百七十二条の八の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)
並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
2
長官権限のうち、法第二十七条の二十五第四項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の二十九第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による前項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
2
長官権限のうち、法第二十七条の二十五第四項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の二十九第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による前項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
3
第一項第三号に掲げる長官権限で居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、関東財務局長も行うことができる。
3
第一項第三号に掲げる長官権限で居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、関東財務局長も行うことができる。
(平一二政三〇三・全改、平一五政二三一・平一六政九・平一六政一八四・平一七政二三〇・平一八政三七七・一部改正)
(平一二政三〇三・全改、平一五政二三一・平一六政九・平一六政一八四・平一七政二三〇・平一八政三七七・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任)
(開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任)
第四十一条の二
長官権限のうち、第三十九条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二項の規定による承認の権限、法第二十七条の三十の五の規定による承認の権限、第十四条の十第二項の規定による届出の受理の権限並びに第十四条の十一第一項の規定による書面の受理の権限をいう。以下この条において同じ。)は、内国会社に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
第四十一条の二
長官権限のうち、第三十九条第一項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二項の規定による承認の権限、法第二十七条の三十の五の規定による承認の権限、第十四条の十第二項の規定による届出の受理の権限並びに第十四条の十一第一項の規定による書面の受理の権限をいう。以下この条において同じ。)は、内国会社に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2
長官権限のうち、第三十九条第二項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
2
長官権限のうち、第三十九条第二項第一号に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
3
長官権限のうち、第三十九条第三項に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
3
長官権限のうち、第三十九条第三項に規定する書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
4
長官権限のうち、第三十九条第四項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
4
長官権限のうち、第三十九条第四項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第二項の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
5
長官権限のうち、第三十九条第五項第一号に規定する通知書及び第四十条第一号に規定する書類に係る承認等の権限は、関東財務局長に委任する。
5
長官権限のうち、第三十九条第五項第一号に規定する通知書及び第四十条第一号に規定する書類に係る承認等の権限は、関東財務局長に委任する。
6
長官権限のうち、前条第一項第一号に規定する書類及び届出に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
6
長官権限のうち、前条第一項第一号に規定する書類及び届出に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
7
長官権限のうち、前条第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
7
長官権限のうち、前条第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第二十七条の三十の四第一項及び第二十七条の三十の五の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
★新設★
8
長官権限のうち、法第二十七条の三十の七第五項及び第六項の規定による公衆への縦覧及び通知の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
(平一四政一七六・追加、平一五政二三一・平一六政一八四・平一七政二三〇・平一七政三五五・平一八政一七四・平一九政二三三・一部改正)
(平一四政一七六・追加、平一五政二三一・平一六政一八四・平一七政二三〇・平一七政三五五・平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長への委任)
(委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長への委任)
第四十四条の三
長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
第四十四条の三
長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2
長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による権限は、関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
2
長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による権限は、関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
3
長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十七条の三十の規定による権限
★挿入★
は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
3
長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十七条の三十の規定による権限
及び法第二十七条の三十五の規定による権限
は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
4
前項に規定する権限のうち、居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、関東財務局長も行うことができる。
4
前項に規定する権限のうち、居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、関東財務局長も行うことができる。
(平一七政二三〇・追加、平一八政一七四・平一九政二三三・一部改正)
(平一七政二三〇・追加、平一八政一七四・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
(犯則事件の範囲)
(犯則事件の範囲)
第四十五条
法第二百十条に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
第四十五条
法第二百十条に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
一
法第百九十七条の罪
一
法第百九十七条の罪
二
法第百九十七条の二第一号から
第十号
まで又は第十三号の罪
二
法第百九十七条の二第一号から
第十号の四
まで又は第十三号の罪
三
法第百九十八条の三の罪
三
法第百九十八条の三の罪
四
法第二百条第一号から
第十二号
まで、第十四号、第十五号、第二十号又は第二十一号の罪
四
法第二百条第一号から
第十二号の二
まで、第十四号、第十五号、第二十号又は第二十一号の罪
五
法第二百一条第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
五
法第二百一条第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
六
法第二百五条第一号から第四号まで、第十一号、第十二号、第十四号又は第十八号から第二十号までの罪
六
法第二百五条第一号から第四号まで、第十一号、第十二号、第十四号又は第十八号から第二十号までの罪
(平四政二二八・追加、平五政二九・一部改正・旧第三七条繰下、平六政三〇一・平九政三七二・一部改正、平一〇政一八四・旧第三八条繰下、平一〇政三六九・平一二政四八三・平一四政三六三・平一六政九・平一八政一七四・平一八政二二二・平一九政二三三・一部改正)
(平四政二二八・追加、平五政二九・一部改正・旧第三七条繰下、平六政三〇一・平九政三七二・一部改正、平一〇政一八四・旧第三八条繰下、平一〇政三六九・平一二政四八三・平一四政三六三・平一六政九・平一八政一七四・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年十二月十二日
~平成二十年十二月五日政令第三百六十九号~
★新設★
附 則(平成二〇・一二・五政三六九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(以下「新金融商品取引法施行令」という。)第十九条の三の三の二第五項の規定は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条第一項(新金融商品取引法第二十四条第五項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定(新金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書(以下「新有価証券報告書」という。)の提出期限に係る部分に限る。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出期限の到来する新有価証券報告書又は改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第二十四条第一項(旧金融商品取引法第二十四条第五項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書(以下「旧有価証券報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧有価証券報告書については、なお従前の例による。
第三条
新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(新金融商品取引法第二十四条の四の七第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項の規定による四半期報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(旧金融商品取引法第二十四条の四の七第三項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書(以下「旧四半期報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧四半期報告書については、なお従前の例による。
第四条
新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十四条の五第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の五第一項(旧金融商品取引法第二十四条の五第三項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書(以下「旧半期報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧半期報告書については、なお従前の例による。
(金融商品取引法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
新金融商品取引法施行令第二条の四の二の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続については、なお従前の例による。
第六条
新金融商品取引法施行令第三条の四の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新有価証券報告書又は旧有価証券報告書について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧有価証券報告書については、なお従前の例による。
第七条
新金融商品取引法施行令第四条の二の二の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条第八項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書又は旧金融商品取引法第二十四条第八項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書(以下「旧外国会社報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧外国会社報告書については、なお従前の例による。
第八条
新金融商品取引法施行令第四条の五の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の七第一項(新金融商品取引法第二十四条の七第六項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の七第一項(旧金融商品取引法第二十四条の七第六項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書(以下「旧親会社等状況報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧親会社等状況報告書については、なお従前の例による。
第九条
新金融商品取引法施行令第九条の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第十条
旧金融商品取引法第三十五条第三項の規定による届出をして、業として特定運用業務(新金融商品取引法施行令第十五条の二十五第二号又は第三号に掲げる資産に対する投資として改正法第二条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の信託財産の運用の指図を行い、又は同条第十三項に規定する登録投資法人の資産の運用を行う業務をいう。以下同じ。)を行っている者は、施行日において当該特定運用業務につき改正法第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十五条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。