金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十年十二月五日 政令 第三百六十九号
条項号:第一条

-本則-
 株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(この号及び次号を除き、以下「優先出資証券」という。)及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券(以下「投資証券等」という。)を含む。以下この条、第一条の五の二第二項、第一条の七、第一条の八の二及び第三条の二の三において同じ。)若しくは新株予約権証券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で新株予約権証券の性質を有するものを含む。以下この号、第一条の七及び第三条の二の三において同じ。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号、第一条の五の二第二項第一号、第一条の七及び第一条の八の二第一号において「外国出資証券」という。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合
第二条の十二の二 法第四条第三項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。第四条の二第一項において同じ。)。以下この項、第三条の四及び第四条の二の二において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の内閣府令で定めるところにより計算した所有者の数が三百に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後三年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。
第三条 法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)★挿入★及び第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する★挿入★政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
第三条 法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項、第二十四条の四の五第二項、第二十四条の四の七第五項、第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用し、並びにこれらの規定(同項を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券及び第二十四条第一項第二号(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、店頭売買有価証券とし、法第六条第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の七第四項第二号(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項及び第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項並びに第二十七条の三十の八第一項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会とする。
 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で同法第八条第一項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十年改正前合併転換法」という。)第十七条の二第一項(平成十年改正前合併転換法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で平成十年改正前合併転換法第十七条の二第一項の認可を受けたもの及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この号において「会社法整備法」という。)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる会社法整備法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十七年改正前合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換を行う場合において、平成十七年改正前合併転換法第十七条の二第一項(平成十七年改正前合併転換法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けた普通銀行を含む。)又は信託会社等(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第三条第一項の信託会社等をいう。)を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、それぞれ長期信用銀行法第八条若しくは第九条の規定により発行する長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条の規定により発行する特定社債(平成十年改正前合併転換法第十七条の二第一項及び平成十七年改正前合併転換法第十七条の二第一項の規定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券に係るもの
 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。)、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で同法第八条第一項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十年改正前合併転換法」という。)第十七条の二第一項(平成十年改正前合併転換法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する普通銀行で平成十年改正前合併転換法第十七条の二第一項の認可を受けたもの及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この号において「会社法整備法」という。)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる会社法整備法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この号において「平成十七年改正前合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換を行う場合において、平成十七年改正前合併転換法第十七条の二第一項(平成十七年改正前合併転換法第二十四条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けた普通銀行を含む。)又は信託会社等(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第三条第一項の信託会社等をいう。)を相手方とする法第二十八条第八項各号に掲げる行為で、それぞれ長期信用銀行法第八条若しくは第九条の規定により発行する長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条の規定により発行する特定社債(平成十年改正前合併転換法第十七条の二第一項及び平成十七年改正前合併転換法第十七条の二第一項の規定により発行する債券を含む。)又は貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券に係るもの
 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社を代表すべき取締役若しくは執行役(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役若しくは執行役から重要事実等(法第百六十六条第四項に規定する上場会社等に係る同条第一項に規定する業務等に関する重要事実、上場会社等の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同条第二項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から同条第四項に規定する公開買付け等事実(以下この項において「公開買付け等事実」という。)を公開することを委任された者が、当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこと。
 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等若しくは当該上場会社等の子会社を代表すべき取締役若しくは執行役(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役若しくは執行役から重要事実等(法第百六十六条第四項に規定する上場会社等に係る同条第一項に規定する業務等に関する重要事実、上場会社等の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同条第二項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から同条第三項に規定する公開買付け等事実(以下この項において「公開買付け等事実」という。)を公開することを委任された者が、当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこと。
第三十八条の二 法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十並びに第二十七条の三十五の規定による権限並びに法第百九十三条の二第五項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第二十三条の三第一項及び第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第二十三条の三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十三号において同じ。)の規定に基づく第四条第一項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第四条第三項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第八項及び第九項(法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の四の五第三項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第二十四条第十三項(法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四の四第六項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第十四項★挿入★の規定による報告書代替書面、法第二十四条の四の二第一項及び第二項(同条第三項(同条第四項★挿入★において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第二十四条の四の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の四の四第四項★挿入★の規定による内部統制報告書及びその添付書類、法第二十四条の四の七第一項及び第二項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第二十四条の四の七第六項及び第七項(同条第十一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社四半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の四の七第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第二十四条の四の七第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期代替書面、法第二十四条第八項及び第九項(法第二十四条の七第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書及びその補足書類、法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第二十四条の五第七項及び第八項(同条第十二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第二十四条の六第一項の規定による自己株券買付状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(前項第一号に掲げるものを除く。)並びに法第百九十三条の二第四項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
 法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第二十三条の三第一項及び第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録取下届出書、法第二十三条の三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第二十四条第一項ただし書(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十三号において同じ。)の規定に基づく第四条第一項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第四条第三項(第四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第八項及び第九項(法第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項、第二十四条の四の五第三項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第二十四条第十三項(法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第二十四条第十四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第二十四条の四の二第一項及び第二項(同条第三項(同条第四項、法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の二第四項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第二十四条の四の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の四の四第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及びその添付書類、法第二十四条の四の七第一項及び第二項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第二十四条の四の七第六項及び第七項(同条第十一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社四半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の四の七第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第二十四条の四の七第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期代替書面★削除★、法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第二十四条の五第七項及び第八項(同条第十二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第二十四条の五第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第二十四条の六第一項の規定による自己株券買付状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(前項第一号に掲げるものを除く。)並びに法第百九十三条の二第五項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理
 長官権限のうち、法第七条(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第十条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による第二項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
 長官権限のうち、法第七条(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による第二項第一号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
-改正附則-