著作権法
昭和四十五年五月六日 法律 第四十八号
著作権法の一部を改正する法律
平成二十一年六月十九日 法律 第五十三号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第五条
)
第一節
通則
(
第一条-第五条
)
第二節
適用範囲
(
第六条-第九条の二
)
第二節
適用範囲
(
第六条-第九条の二
)
第二章
著作者の権利
第二章
著作者の権利
第一節
著作物
(
第十条-第十三条
)
第一節
著作物
(
第十条-第十三条
)
第二節
著作者
(
第十四条-第十六条
)
第二節
著作者
(
第十四条-第十六条
)
第三節
権利の内容
第三節
権利の内容
第一款
総則
(
第十七条
)
第一款
総則
(
第十七条
)
第二款
著作者人格権
(
第十八条-第二十条
)
第二款
著作者人格権
(
第十八条-第二十条
)
第三款
著作権に含まれる権利の種類
(
第二十一条-第二十八条
)
第三款
著作権に含まれる権利の種類
(
第二十一条-第二十八条
)
第四款
映画の著作物の著作権の帰属
(
第二十九条
)
第四款
映画の著作物の著作権の帰属
(
第二十九条
)
第五款
著作権の制限
(
第三十条-第五十条
)
第五款
著作権の制限
(
第三十条-第五十条
)
第四節
保護期間
(
第五十一条-第五十八条
)
第四節
保護期間
(
第五十一条-第五十八条
)
第五節
著作者人格権の一身専属性等
(
第五十九条・第六十条
)
第五節
著作者人格権の一身専属性等
(
第五十九条・第六十条
)
第六節
著作権の譲渡及び消滅
(
第六十一条・第六十二条
)
第六節
著作権の譲渡及び消滅
(
第六十一条・第六十二条
)
第七節
権利の行使
(
第六十三条-第六十六条
)
第七節
権利の行使
(
第六十三条-第六十六条
)
第八節
裁定による著作物の利用
(
第六十七条-第七十条
)
第八節
裁定による著作物の利用
(
第六十七条-第七十条
)
第九節
補償金
(
第七十一条-第七十四条
)
第九節
補償金等
(
第七十一条-第七十四条
)
第十節
登録
(
第七十五条-第七十八条の二
)
第十節
登録
(
第七十五条-第七十八条の二
)
第三章
出版権
(
第七十九条-第八十八条
)
第三章
出版権
(
第七十九条-第八十八条
)
第四章
著作隣接権
第四章
著作隣接権
第一節
総則
(
第八十九条・第九十条
)
第一節
総則
(
第八十九条・第九十条
)
第二節
実演家の権利
(
第九十条の二-第九十五条の三
)
第二節
実演家の権利
(
第九十条の二-第九十五条の三
)
第三節
レコード製作者の権利
(
第九十六条-第九十七条の三
)
第三節
レコード製作者の権利
(
第九十六条-第九十七条の三
)
第四節
放送事業者の権利
(
第九十八条-第百条
)
第四節
放送事業者の権利
(
第九十八条-第百条
)
第五節
有線放送事業者の権利
(
第百条の二-第百条の五
)
第五節
有線放送事業者の権利
(
第百条の二-第百条の五
)
第六節
保護期間
(
第百一条
)
第六節
保護期間
(
第百一条
)
第七節
実演家人格権の一身専属性等
(
第百一条の二・第百一条の三
)
第七節
実演家人格権の一身専属性等
(
第百一条の二・第百一条の三
)
第八節
権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
(
第百二条-第百四条
)
第八節
権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
(
第百二条-第百四条
)
第五章
私的録音録画補償金
(
第百四条の二-第百四条の十
)
第五章
私的録音録画補償金
(
第百四条の二-第百四条の十
)
第六章
紛争処理
(
第百五条-第百十一条
)
第六章
紛争処理
(
第百五条-第百十一条
)
第七章
権利侵害
(
第百十二条-第百十八条
)
第七章
権利侵害
(
第百十二条-第百十八条
)
第八章
罰則
(
第百十九条-第百二十四条
)
第八章
罰則
(
第百十九条-第百二十四条
)
-本則-
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
一
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二
著作者 著作物を創作する者をいう。
二
著作者 著作物を創作する者をいう。
三
実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
三
実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
四
実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
四
実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
五
レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
五
レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
六
レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
六
レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
七
商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
七
商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
七の二
公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
七の二
公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
八
放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
八
放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
九
放送事業者 放送を業として行なう者をいう。
九
放送事業者 放送を業として行なう者をいう。
九の二
有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九の二
有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九の三
有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
九の三
有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
九の四
自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
九の四
自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
九の五
送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
九の五
送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
イ
公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号
★挿入★
において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
イ
公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号
及び第四十七条の五第一項第一号
において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ
その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
ロ
その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
十
映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
十
映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
十の二
プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十の二
プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十の三
データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
十の三
データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
十一
二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十一
二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十二
共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
十二
共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
十三
録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十三
録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十四
録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十四
録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十五
複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
十五
複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ
脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
イ
脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ
建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
ロ
建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
十六
上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
十六
上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
十七
上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
十七
上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
十八
口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
十八
口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
十九
頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
十九
頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
二十
技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。
二十
技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。
二十一
権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
二十一
権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
イ
著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
イ
著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
ロ
著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
ロ
著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
ハ
他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
ハ
他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
二十二
国内 この法律の施行地をいう。
二十二
国内 この法律の施行地をいう。
二十三
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
二十三
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
2
この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
2
この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
3
この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
3
この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
4
この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
4
この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
5
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
5
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
6
この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
6
この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
7
この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
7
この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
8
この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
8
この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
9
この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
9
この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
(昭五九法四六・昭六〇法六二・昭六一法六四・平九法八六・平一一法七七・平一四法七二・平一六法九二・平一八法一二一・一部改正)
(昭五九法四六・昭六〇法六二・昭六一法六四・平九法八六・平一一法七七・平一四法七二・平一六法九二・平一八法一二一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(譲渡権)
(譲渡権)
第二十六条の二
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
第二十六条の二
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2
前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
2
前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一
前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
一
前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二
第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
二
第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
★新設★
三
第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四
前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
五
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
(平一一法七七・追加、平一六法九二・一部改正)
(平一一法七七・追加、平一六法九二・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(私的使用のための複製)
(私的使用のための複製)
第三十条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
第三十条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
一
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二
技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
二
技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
★新設★
三
著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
2
私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
2
私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(昭五九法四六・平四法一〇六・平一一法七七・一部改正)
(昭五九法四六・平四法一〇六・平一一法七七・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(図書館等における複製)
(図書館等における複製)
第三十一条
図書、記録その他の資料を
公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定める
もの(以下この条
において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
第三十一条
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を
公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定める
もの(以下この項
において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一
図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された
個個
の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
一
図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された
個々
の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二
図書館資料の保存のため必要がある場合
二
図書館資料の保存のため必要がある場合
三
他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
三
他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
★新設★
2
前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
(平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(教科用図書等への掲載)
(教科用図書等への掲載)
第三十三条
公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。
次条において
同じ。)に掲載することができる。
第三十三条
公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。
以下
同じ。)に掲載することができる。
2
前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
2
前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3
文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
3
文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
4
前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び
第一項の
教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。
4
前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び
★削除★
教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。
(平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一五法八五・一部改正)
(平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一五法八五・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
第三十三条の二
教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。
第三十三条の二
教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。
2
前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
2
前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
3
文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
3
文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
4
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録
(同法第二条第五項に規定する電磁的記録をいう。)
の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
4
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録
★削除★
の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
(平一五法八五・追加、平二〇法八一・一部改正)
(平一五法八五・追加、平二〇法八一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(
点字による
複製等)
(
視覚障害者等のための
複製等)
第三十七条
公表された著作物は、点字により複製することができる。
第三十七条
公表された著作物は、点字により複製することができる。
2
公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
2
公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
3
点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、公表された著作物について、専ら視覚障害者向けの貸出しの用若しくは自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この項において同じ。)の用に供するために録音し、又は専ら視覚障害者の用に供するために、その録音物を用いて自動公衆送信を行うことができる。
3
視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
(平一二法五六・平一八法一二一・一部改正)
(平一二法五六・平一八法一二一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(聴覚障害者のための自動公衆送信)
(聴覚障害者等のための複製等)
第三十七条の二
聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるものは、放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。以下この条において同じ。)について、専ら聴覚障害者の用に供するために、当該放送され、又は有線放送される著作物に係る音声を文字にしてする自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
第三十七条の二
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
一
当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
二
専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。
(平一二法五六・追加、平一八法一二一・一部改正)
(平二一法五三・全改)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(営利を目的としない上演等)
(営利を目的としない上演等)
第三十八条
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
第三十八条
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2
放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
2
放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3
放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
3
放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4
公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
4
公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5
映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの
★挿入★
は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
5
映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの
及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)
は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
(昭五九法四六・昭六一法六四・平一一法七七・平一八法一二一・一部改正)
(昭五九法四六・昭六一法六四・平一一法七七・平一八法一二一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(翻訳、翻案等による利用)
(翻訳、翻案等による利用)
第四十三条
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
第四十三条
次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一
第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
一
第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二
第三十一条第一号
、第三十二条、第三十六条、
第三十七条
、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
二
第三十一条第一項第一号
、第三十二条、第三十六条、
第三十七条第一項若しくは第二項
、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
★新設★
三
第三十三条の二第一項 変形又は翻案
★新設★
四
第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三十七条の二
翻案(要約に限る。)
五
第三十七条の二
翻訳又は翻案
(平四法一〇六・平一一法四三・平一二法五六・平一五法八五・一部改正)
(平四法一〇六・平一一法四三・平一二法五六・平一五法八五・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
第四十七条の二
美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。
(平二一法五三・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
★第四十七条の三に移動しました★
★旧第四十七条の二から移動しました★
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第四十七条の二
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
第四十七条の三
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2
前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
2
前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
(昭六〇法六二・追加)
(昭六〇法六二・追加、平二一法五三・旧第四七条の二繰下)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
★第四十七条の四に移動しました★
★旧第四十七条の三から移動しました★
(保守、修理等のための一時的複製)
(保守、修理等のための一時的複製)
第四十七条の三
記録媒体内蔵複製機器(複製の機能を有する機器であつて、その複製を機器に内蔵する記録媒体(以下この条において「内蔵記録媒体」という。)に記録して行うものをいう。次項において同じ。)の保守又は修理を行う場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録することができる。
第四十七条の四
記録媒体内蔵複製機器(複製の機能を有する機器であつて、その複製を機器に内蔵する記録媒体(以下この条において「内蔵記録媒体」という。)に記録して行うものをいう。次項において同じ。)の保守又は修理を行う場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録することができる。
2
記録媒体内蔵複製機器に製造上の欠陥又は販売に至るまでの過程において生じた故障があるためこれを同種の機器と交換する場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同種の機器の内蔵記録媒体に記録することができる。
2
記録媒体内蔵複製機器に製造上の欠陥又は販売に至るまでの過程において生じた故障があるためこれを同種の機器と交換する場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同種の機器の内蔵記録媒体に記録することができる。
3
前二項の規定により内蔵記録媒体以外の記録媒体に著作物を記録した者は、これらの規定による保守若しくは修理又は交換の後には、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物を保存してはならない。
3
前二項の規定により内蔵記録媒体以外の記録媒体に著作物を記録した者は、これらの規定による保守若しくは修理又は交換の後には、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物を保存してはならない。
(平一八法一二一・追加)
(平一八法一二一・追加、平二一法五三・旧第四七条の三繰下)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(送信の障害の防止等のための複製)
第四十七条の五
自動公衆送信装置等(自動公衆送信装置及び特定送信装置(電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち特定送信(自動公衆送信以外の無線通信又は有線電気通信の送信で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の用に供する部分(第一号において「特定送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報の特定送信をする機能を有する装置をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を他人の自動公衆送信等(自動公衆送信及び特定送信をいう。以下この条において同じ。)の用に供することを業として行う者は、次の各号に掲げる目的上必要と認められる限度において、当該自動公衆送信装置等により送信可能化等(送信可能化及び特定送信をし得るようにするための行為で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)がされた著作物を、当該各号に定める記録媒体に記録することができる。
一
自動公衆送信等の求めが当該自動公衆送信装置等に集中することによる送信の遅滞又は当該自動公衆送信装置等の故障による送信の障害を防止すること 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等(公衆送信用記録媒体及び特定送信用記録媒体をいう。次号において同じ。)以外の記録媒体であつて、当該送信可能化等に係る自動公衆送信等の用に供するためのもの
二
当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等に記録された当該著作物の複製物が滅失し、又は
毀
(
き
)
損した場合の復旧の用に供すること 当該公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体(公衆送信用記録媒体等であるものを除く。)
2
自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物(当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。
3
次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるときは、その後は、当該各号に規定する規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を保存してはならない。
一
第一項(第一号に係る部分に限る。)又は前項の規定により著作物を記録媒体に記録した者 これらの規定に定める目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき、又は当該著作物に係る送信可能化等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたとき。
二
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により著作物を記録媒体に記録した者 同号に掲げる目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき。
(平二一法五三・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
第四十七条の六
公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。
(平二一法五三・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(情報解析のための複製等)
第四十七条の七
著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
(平二一法五三・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
第四十七条の八
電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
(平二一法五三・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
★第四十七条の九に移動しました★
★旧第四十七条の四から移動しました★
(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
第四十七条の四
第三十一条第一号、第三十二条
、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、
第三十七条第一項若しくは第二項
、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、
第四十一条、第四十二条、第四十二条の二、第四十六条又は第四十七条
の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物
(第三十一条第一号
、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、
第三十一条第一号
、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、
第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二
の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(
第三十一条第一号
、第三十五条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、
第三十一条第一号
、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、
第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二
に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
第四十七条の九
第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条
、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、
第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)
、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、
第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十六条から第四十七条の二まで
の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物
(第三十一条第一項
、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、
第三十一条第一項
、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、
第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二
の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(
第三十一条第一項
、第三十五条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、
第三十一条第一項
、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、
第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二
に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。
(平一一法七七・追加、平一二法五六・平一五法八五・一部改正、平一八法一二一・旧第四七条の三繰下、平二〇法八一・一部改正)
(平一一法七七・追加、平一二法五六・平一五法八五・一部改正、平一八法一二一・旧第四七条の三繰下、平二〇法八一・一部改正、平二一法五三・一部改正・旧第四七条の四繰下)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(出所の明示)
(出所の明示)
第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
第四十八条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一
第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
一
第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
二
第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項
又は第四十条第一項若しくは第二項
の規定により著作物を利用する場合
二
第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項
、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二
の規定により著作物を利用する場合
三
第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
三
第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2
前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
2
前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3
第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
3
第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
(昭六〇法六二・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・一部改正)
(昭六〇法六二・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(複製物の目的外使用等)
(複製物の目的外使用等)
第四十九条
次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
第四十九条
次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
一
第三十条第一項、
第三十一条第一号
、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項
★挿入★
、第四十一条から第四十二条の二まで
又は第四十四条第一項若しくは第二項
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物
★挿入★
を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
一
第三十条第一項、
第三十一条第一項第一号
、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項
、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)
、第四十一条から第四十二条の二まで
、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十七条の二又は第四十七条の六
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物
(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)
を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
二
第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
二
第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三
第四十七条の二第一項
の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)若しくは
第四十七条の三第一項
若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆に提示した者
三
第四十七条の三第一項
の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)若しくは
第四十七条の四第一項
若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆に提示した者
四
第四十七条の二第二項又は第四十七条の三第三項
の規定に違反してこれらの規定の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
四
第四十七条の三第二項、第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項
の規定に違反してこれらの規定の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
★新設★
五
第四十七条の五第一項若しくは第二項又は第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者
★新設★
六
第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第五号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者
★新設★
七
第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者
2
次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
2
次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
一
第三十条第一項、
第三十一条第一号、第三十五条
、第三十七条第三項
★挿入★
、第四十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、第四十三条の規定の適用を受けて
同条第一号若しくは第二号
に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
一
第三十条第一項、
第三十一条第一項第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項
、第三十七条第三項
、第三十七条の二本文
、第四十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、第四十三条の規定の適用を受けて
同条各号
に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
二
第四十七条の二第一項
の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
二
第四十七条の三第一項
の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
三
第四十七条の二第二項
の規定に違反して前号の複製物を保存した者
三
第四十七条の三第二項
の規定に違反して前号の複製物を保存した者
★新設★
四
第四十七条の六に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
★新設★
五
第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者
★新設★
六
第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物を利用した者
(昭六〇法六二・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二〇法八一・一部改正)
(昭六〇法六二・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二〇法八一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
第六十七条
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することが
できないとき
は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
第六十七条
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することが
できない場合として政令で定める場合
は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
★新設★
2
前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
3
第一項
の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。
(平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
(裁定申請中の著作物の利用)
第六十七条の二
前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。
2
前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。
3
第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。
4
申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。
5
申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
6
前三項の場合において、著作権者は、前条第一項又は前二項の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。
7
第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
(平二一法五三・追加)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(裁定に関する手続及び基準)
(裁定に関する手続及び基準)
第七十条
第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第七十条
第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八条第五項及び第百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
2
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八条第五項及び第百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
3
文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3
文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
4
文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
4
文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
一
著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
一
著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
二
第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
二
第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
5
文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき
★挿入★
は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
5
文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき
(第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)
は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
6
文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
6
文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
★新設★
7
文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五六法四五・昭五九法二三・平一一法二二〇・一部改正)
(昭五六法四五・昭五九法二三・平一一法二二〇・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十三年六月九十九日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(裁定に関する手続及び基準)
(裁定に関する手続及び基準)
第七十条
第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第七十条
第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(
第七十八条第五項
及び第百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
2
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(
第七十八条第六項
及び第百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
3
文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
3
文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
4
文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
4
文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。
一
著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
一
著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
二
第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
二
第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。
5
文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき(第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
5
文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき(第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
6
文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
6
文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
7
文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
7
文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。
8
前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五六法四五・昭五九法二三・平一一法二二〇・平二一法五三・一部改正)
(昭五六法四五・昭五九法二三・平一一法二二〇・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(文化審議会への諮問)
(文化審議会への諮問)
第七十一条
文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項
★挿入★
、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
第七十一条
文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項
、第六十七条の二第四項
、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平一五法八五・一部改正)
(昭五八法七八・平一一法一六〇・平一五法八五・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(補償金の額についての訴え)
(補償金の額についての訴え)
第七十二条
第六十七条第一項
★挿入★
、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定
★挿入★
があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
第七十二条
第六十七条第一項
、第六十七条の二第四項
、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定
(第六十七条の二第四項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)
があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2
前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
2
前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。
(平一六法八四・一部改正)
(平一六法八四・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(補償金の額についての異議申立ての制限)
(補償金の額についての異議申立ての制限)
第七十三条
第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の
規定による裁定
についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定
★挿入★
に係る補償金の額についての不服をその裁定
★挿入★
についての不服の理由とすることができない。ただし、第六十七条第一項の裁定
★挿入★
を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
第七十三条
第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の
裁定又は裁定をしない処分
についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおいては、その裁定
又は裁定をしない処分
に係る補償金の額についての不服をその裁定
又は裁定をしない処分
についての不服の理由とすることができない。ただし、第六十七条第一項の裁定
又は裁定をしない処分
を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。
(平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(
補償金
の供託)
(
補償金等
の供託)
第七十四条
第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
第七十四条
第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。
一
著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
一
著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合
二
その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
二
その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合
三
その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合
三
その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合
四
当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
四
当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
2
前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
2
前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3
第六十七条第一項
又は前二項
の規定による補償金の
★挿入★
供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の
もより
の供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の
もより
の供託所に、それぞれするものとする。
3
第六十七条第一項
、第六十七条の二第四項若しくは前二項
の規定による補償金の
供託又は同条第一項の規定による担保金の
供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所の
最寄り
の供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の
最寄り
の供託所に、それぞれするものとする。
4
前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
4
前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
(平一五法八五・一部改正)
(平一五法八五・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(著作権の登録)
(著作権の登録)
第七十七条
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
第七十七条
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一
著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)
★挿入★
又は処分の制限
一
著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)
若しくは信託による変更
又は処分の制限
二
著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
二
著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
(平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十三年六月九十九日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(登録手続等)
(登録手続等)
第七十八条
第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に
記載して
行う。
第七十八条
第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に
記載し、又は記録して
行う。
★新設★
2
著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。)をもつて調製することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を
行なつた
ときは、その旨を官報で告示する。
3
文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を
行つた
ときは、その旨を官報で告示する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの
交付又は
著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧
★挿入★
を請求することができる。
4
何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの
交付、
著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧
又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付
を請求することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5
前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
6
前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
7
第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法の規定は、適用しない。
8
著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法の規定は、適用しない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
9
著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
10
この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五九法二三・昭六〇法六二・平五法八九・平一一法四三・平一一法二二〇・平一三法一四〇・平一五法六一・一部改正)
(昭五九法二三・昭六〇法六二・平五法八九・平一一法四三・平一一法二二〇・平一三法一四〇・平一五法六一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(出版権の制限)
(出版権の制限)
第八十六条
第三十条第一項
★挿入★
、
第三十一条
、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項
★挿入★
、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで
、第四十六条並びに第四十七条
の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十五条第一項
及び第四十二条第一項
中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
第八十六条
第三十条第一項
(第三号を除く。次項において同じ。)
、
第三十一条第一項
、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項
及び第三項、第三十七条の二
、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで
並びに第四十六条から第四十七条の二まで
の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十五条第一項
、第四十二条第一項及び第四十七条の二
中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第三十条第一項、
第三十一条第一号
、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、
第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第八十条第一項の複製を行つたものとみなす。
2
前項において準用する第三十条第一項、
第三十一条第一項第一号
、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、
第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第八十条第一項の複製を行つたものとみなす。
(平四法一〇六・平一一法四三・平一五法八五・平一八法一二一・一部改正)
(平四法一〇六・平一一法四三・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十三年六月九十九日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(出版権の登録)
(出版権の登録)
第八十八条
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
第八十八条
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一
出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
一
出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
二
出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
二
出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2
第七十八条(
第二項
を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、
第三項、第七項及び第八項
中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
2
第七十八条(
第三項
を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、
第二項、第四項、第八項及び第九項
中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
(平一一法四三・平一五法六一・一部改正)
(平一一法四三・平一五法六一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(商業用レコードの二次使用)
(商業用レコードの二次使用)
第九十五条
放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
第九十五条
放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2
前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六条1(a)(ⅰ)の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
2
前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六条1(a)(ⅰ)の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
3
第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。
3
第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。
4
第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。
4
第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。
5
第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
5
第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
6
文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
6
文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
一
営利を目的としないこと。
一
営利を目的としないこと。
二
その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
二
その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三
その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
三
その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四
第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。
四
第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。
7
第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
7
第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。
8
第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
8
第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
9
文化庁長官は、第五項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
9
文化庁長官は、第五項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
10
第五項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。
10
第五項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。
11
前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
11
前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
12
第七十条第三項、第六項及び
第七項
並びに第七十一条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第七十条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読み替えるものとする。
12
第七十条第三項、第六項及び
第八項
並びに第七十一条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第七十条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読み替えるものとする。
13
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第十項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
13
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第十項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
14
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六一法六四・平元法四三・平六法一一二・平一一法二二〇・平一四法七二・平一八法一二一・一部改正)
(昭六一法六四・平元法四三・平六法一一二・平一一法二二〇・平一四法七二・平一八法一二一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(譲渡権)
(譲渡権)
第九十五条の二
実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
第九十五条の二
実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2
前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一
第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
一
第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二
第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
二
第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
3
第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一
第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
一
第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
★新設★
二
第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
★新設★
三
第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
四
第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
五
国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物
(平一一法七七・追加、平一六法九二・一部改正)
(平一一法七七・追加、平一六法九二・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(譲渡権)
(譲渡権)
第九十七条の二
レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
第九十七条の二
レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2
前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
2
前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一
前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
一
前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
★新設★
二
第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
★新設★
三
第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
四
前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
五
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物
(平一一法七七・追加、平一六法九二・一部改正)
(平一一法七七・追加、平一六法九二・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(著作隣接権の制限)
(著作隣接権の制限)
第百二条
第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項
★挿入★
、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十四条(第二項を除く。)並びに
第四十七条の三
の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び
第四十七条の四
の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、
第四十四条第二項中
「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
第百二条
第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項
、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)
、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十四条(第二項を除く。)並びに
第四十七条の四から第四十七条の八まで
の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び
第四十七条の九
の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、
同条第二項中
「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第三十二条、
第三十七条第三項又は
第四十二条の規定
★挿入★
により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
2
前項において準用する第三十二条、
第三十七条第三項、第三十七条の二若しくは
第四十二条の規定
又は次項若しくは第四項の規定
により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
★新設★
3
第三十三条の二第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
★新設★
4
視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十九条の二に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。
5
著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十九条の二に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
6
前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。
7
前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、これを受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。
8
第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、これを受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
9
次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
一
第一項において準用する第三十条第一項、
第三十一条第一号
、第三十五条第一項、第三十七条第三項
★挿入★
、第四十一条から第四十二条の二まで
又は第四十四条第一項若しくは第二項
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
一
第一項において準用する第三十条第一項、
第三十一条第一項第一号
、第三十五条第一項、第三十七条第三項
、第三十七条の二第二号
、第四十一条から第四十二条の二まで
、第四十四条第一項若しくは第二項又は第四十七条の六
に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
二
第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
二
第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三
第一項において準用する
第四十七条の三第一項
若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
三
第一項において準用する
第四十七条の四第一項
若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
四
第一項において準用する
第四十七条の三第三項
の規定に違反して
同項
の複製物を保存した者
四
第一項において準用する
第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項
の規定に違反して
これらの規定
の複製物を保存した者
★新設★
五
第一項において準用する第四十七条の五第一項若しくは第二項又は第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等を利用した者
★新設★
六
第一項において準用する第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等の送信可能化を行つた者
★新設★
七
第一項において準用する第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を、当該実演等の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該実演等に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該実演等を利用した者
★新設★
八
第三十三条の二第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音を公衆に提示した者
(昭五三法四九・昭五九法四六・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一一法七七・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・一部改正)
(昭五三法四九・昭五九法四六・昭六一法六四・平四法一〇六・平一一法四三・平一一法七七・平一二法五六・平一五法八五・平一八法一二一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(実演家人格権との関係)
(実演家人格権との関係)
第百二条の二
前条の著作隣接権の制限に関する規定(
同条第五項及び第六項
の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
第百二条の二
前条の著作隣接権の制限に関する規定(
同条第七項及び第八項
の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
(平一四法七二・追加、平一八法一二一・一部改正)
(平一四法七二・追加、平一八法一二一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(著作隣接権の譲渡、行使等)
(著作隣接権の譲渡、行使等)
第百三条
第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について
★挿入★
、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第五項中「第二十三条第一項」と
あるのは、
「第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条の二又は第百条の四」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第百三条
第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について
、第六十七条、第六十七条の二(第一項ただし書を除く。)、第七十条(第三項及び第四項を除く。)、第七十一条から第七十三条まで並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について
、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第五項中「第二十三条第一項」と
あるのは
「第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条の二又は第百条の四」と
、第七十条第五項中「前項」とあるのは「第百三条において準用する第六十七条第一項」と
読み替えるものとする。
(昭六一法六四・平九法八六・平一四法七二・一部改正)
(昭六一法六四・平九法八六・平一四法七二・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十三年六月九十九日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(著作隣接権の登録)
(著作隣接権の登録)
第百四条
第七十七条及び第七十八条(
第二項
を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、
第三項、第七項及び第八項
中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
第百四条
第七十七条及び第七十八条(
第三項
を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、
第二項、第四項、第八項及び第九項
中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
(平一一法四三・平一五法六一・一部改正)
(平一一法四三・平一五法六一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
(侵害とみなす行為)
(侵害とみなす行為)
第百十三条
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
第百十三条
次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一
国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
一
国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
二
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、
若しくは頒布
の目的をもつて所持し
★挿入★
、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
二
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、
頒布
の目的をもつて所持し
、若しくは頒布する旨の申出をし
、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
2
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて
第四十七条の二第一項
の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
2
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて
第四十七条の三第一項
の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
3
次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
3
次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一
権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
一
権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為
二
権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
二
権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)
三
前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
三
前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為
4
第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」とする。
4
第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」とする。
5
国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
5
国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
6
著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
6
著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。
(昭六〇法六二・昭六三法八七・平一一法七七・平一四法七二・平一六法九二・平一八法一二一・一部改正)
(昭六〇法六二・昭六三法八七・平一一法七七・平一四法七二・平一六法九二・平一八法一二一・平二一法五三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
第百二十一条の二
次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、
又はその
複製物を頒布の目的をもつて
所持した
者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布
又は所持
を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十一条の二
次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、
その
複製物を頒布の目的をもつて
所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした
者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布
、所持又は申出
を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
一
国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
二
国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
二
国外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
(平三法六三・追加、平六法一一二・平八法一一七・平一六法九二・一部改正)
(平三法六三・追加、平六法一一二・平八法一一七・平一六法九二・平二一法五三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
附 則(平成二一・六・一九法五三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第七十条第二項、第七十八条、第八十八条第二項及び第百四条の改正規定〔中略〕は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(視覚障害者のための録音物の使用についての経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第三十七条第三項(旧法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて作成された録音物(この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第三十七条第三項(新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に係るものを除く。)の使用については、新法第三十七条第三項及び第四十七条の九(これらの規定を新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(裁定による著作物の利用等についての経過措置)
第三条
新法第六十七条及び第六十七条の二(これらの規定を新法第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第六十七条第一項(新法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、この法律の施行の日前に旧法第六十七条第一項の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。
(商業用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置)
第四条
新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)附則第五項又は著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百十二号)附則第六項の規定によりその頒布又は頒布の目的をもってする所持について同条の規定を適用しないこととされる商業用レコードを頒布する旨の申出をする行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。
(罰則についての経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。