地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号

地方税法施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第八十七号
条項号:第一条

-本則-
第七条の十八 租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈★削除★がある場合における法第三十七条の二第一項及び第十一項の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
 法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第二十二項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申請をした対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第四項において同じ。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の四第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
 法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申請をした対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第四項において同じ。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の四第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の五・四に相当する額
一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 当該道府県が超過税率課税道府県(法第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月 当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の五・四に相当する額
三月 当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の五・四に相当する額
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 当該道府県が超過税率課税道府県(法第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月 当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月 当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した環境性能割の収入額に加算し、又はこれから減額した額の百分の六十一・七五に相当する額
十二月 八月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額の百分の六十一・七五に相当する額
三月 十二月から二月までの間に収入した環境性能割の収入額と三月において収入すべき環境性能割の収入見込額との合算額の百分の六十一・七五に相当する額
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した環境性能割の収入額に加算し、又はこれから減額した額の百分の四十・八五に相当する額
十二月 八月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額の百分の四十・八五に相当する額
三月 十二月から二月までの間に収入した環境性能割の収入額と三月において収入すべき環境性能割の収入見込額との合算額の百分の四十・八五に相当する額
第四十八条の九 租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第三百十四条の七第一項及び第十一項の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の五・四に相当する額
一 都が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 都が法第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月 当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の五・四に相当する額
三月 当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の五・四に相当する額
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
八月 前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の百分の七・七に相当する額
一 都が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 都が法第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月 当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月 当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
第五十八条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第五項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第五十八条までの規定とする。
-附則-
 法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
 法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
法第三十二条第三項 同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項 同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十五条の二第一項第九号 前各号に掲げるもののほか、 附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項 による申告書 による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項 による申告書 による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第三百十七条の二第一項第九号 前各号に掲げるもののほか、 附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
 法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第六項及び第十四項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第六項及び第十四項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
 法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第六項及び第十四項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第六項及び第十四項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
法第三十二条第三項 同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項 同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十五条の二第一項第九号 前各号に掲げるもののほか、 附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項 による申告書 による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項 同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項 による申告書 による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第三百十七条の二第一項第九号 前各号に掲げるもののほか、 附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項 による申告書 による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・一部改正)
第七十条の四第九項 前項 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十二項 第八項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十三項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十九項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十四項 第二十二項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十七項 第一項の規定 法附則第十二条第一項の規定
贈与税 不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項 同項
納税の猶予 徴収の猶予
、第一項 、同項
申告書の提出期限 納期限
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十八項 税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十九項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税 延滞金
国の 地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項 法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
第七十条の四第三十一項 第一項 法附則第十二条第一項
同項に規定する 同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項 法第十六条第三項
税務署長 道府県知事
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予 徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項 法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。) 第一項 法附則第十二条第一項
納税の猶予 徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
贈与税に 不動産取得税に
延滞税 延滞金
贈与税の 不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と 同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を 徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する 同項の規定による
国税通則法の 法の
第七十条の四第三十五項 第一項の 法附則第十二条第一項の
贈与税に 不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限 納期限
納税の猶予 徴収の猶予
利子税 延滞金
第一項ただし書 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第五項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第六項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項 同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
税務署長に 道府県知事に
次項 同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項 第一項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」 「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項 前項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の 同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条 前条
第七十条の八第一項 第七十条の四第一項 法附則第十二条第一項
農地等 農地、採草放牧地及び準農地
利子税 延滞金
第七十条の八第二項 財務省令 総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予 徴収の猶予
納税地の所轄税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第九十三条第五項 利子税 延滞金
第九十六条 利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。) 延滞金
第七十条の四第九項 前項 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十二項 第八項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十三項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十九項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十四項 第二十二項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十七項 第一項の規定 法附則第十二条第一項の規定
贈与税 不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項 同項
納税の猶予 徴収の猶予
、第一項 、同項
申告書の提出期限 納期限
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十八項 税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十九項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税 延滞金
国の 地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項 法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
第七十条の四第三十一項 第一項 法附則第十二条第一項
同項に規定する 同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項 法第十六条第三項
税務署長 道府県知事
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予 徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項 法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。) 第一項 法附則第十二条第一項
納税の猶予 徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
贈与税に 不動産取得税に
延滞税 延滞金
贈与税の 不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と 同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を 徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する 同項の規定による
国税通則法の 法の
第七十条の四第三十五項 第一項の 法附則第十二条第一項の
贈与税に 不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限 納期限
納税の猶予 徴収の猶予
利子税 延滞金
第一項ただし書 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第五項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第六項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項 同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
税務署長に 道府県知事に
次項 同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項 第一項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」 「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項 前項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の 同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条 前条
第七十条の八第一項 第七十条の四第一項 法附則第十二条第一項
農地等 農地、採草放牧地及び準農地
利子税 延滞金
第七十条の八第二項 財務省令 総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予 徴収の猶予
納税地の所轄税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第九十三条第五項 利子税 延滞金
第九十六条 利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。) 延滞金
 租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
 租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
13 受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第五十二項第一号イからハまでに掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
13 受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第五十二項第一号イからハまでに掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
第七十条の四第九項 前項 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十二項 第八項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十三項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十九項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十四項 第二十二項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十七項 第一項の規定 法附則第十二条第一項の規定
贈与税 不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項 同項
納税の猶予 徴収の猶予
、第一項 、同項
申告書の提出期限 納期限
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十八項 税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十九項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税 延滞金
国の 地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項 法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
第七十条の四第三十一項 第一項 法附則第十二条第一項
同項に規定する 同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項 法第十六条第三項
税務署長 道府県知事
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予 徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項 法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。) 第一項 法附則第十二条第一項
納税の猶予 徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
贈与税に 不動産取得税に
延滞税 延滞金
贈与税の 不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と 同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を 徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する 同項の規定による
国税通則法の 法の
第七十条の四第三十五項 第一項の 法附則第十二条第一項の
贈与税に 不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限 納期限
納税の猶予 徴収の猶予
利子税 延滞金
第一項ただし書 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第五項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第六項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項 同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
税務署長に 道府県知事に
次項 同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項 第一項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」 「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項 前項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の 同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条 前条
第七十条の八第一項 第七十条の四第一項 法附則第十二条第一項
農地等 農地、採草放牧地及び準農地
利子税 延滞金
第七十条の八第二項 財務省令 総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予 徴収の猶予
納税地の所轄税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第九十三条第五項 利子税 延滞金
第九十六条 利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。) 延滞金
第七十条の四第九項 前項 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十二項 第八項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十三項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第十九項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十項 納税地の所轄税務署長 道府県知事
第一項ただし書及び第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十四項 第二十二項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十七項 第一項の規定 法附則第十二条第一項の規定
贈与税 不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項 同項
納税の猶予 徴収の猶予
、第一項 、同項
申告書の提出期限 納期限
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十八項 税務署長 道府県知事
第七十条の四第二十九項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税 延滞金
国の 地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項 法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項 第一項 法附則第十二条第一項
贈与税 不動産取得税
納税の猶予 徴収の猶予
第七十条の四第三十一項 第一項 法附則第十二条第一項
同項に規定する 同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項 法第十六条第三項
税務署長 道府県知事
贈与税 不動産取得税
第四項又は第五項 同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予 徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項 法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。) 第一項 法附則第十二条第一項
納税の猶予 徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
贈与税に 不動産取得税に
延滞税 延滞金
贈与税の 不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と 同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を 徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する 同項の規定による
国税通則法の 法の
第七十条の四第三十五項 第一項の 法附則第十二条第一項の
贈与税に 不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限 納期限
納税の猶予 徴収の猶予
利子税 延滞金
第一項ただし書 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第五項 前項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令 総務省令
納税地の所轄税務署長 道府県知事
第七十条の四の二第六項 第一項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項 同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長 道府県知事
税務署長に 道府県知事に
次項 同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項 第一項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」 「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項 前項の 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の 同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項 同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条 前条
第七十条の八第一項 第七十条の四第一項 法附則第十二条第一項
農地等 農地、採草放牧地及び準農地
利子税 延滞金
第七十条の八第二項 財務省令 総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項 法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予 徴収の猶予
納税地の所轄税務署長 道府県知事
当該税務署長 道府県知事
第九十三条第五項 利子税 延滞金
第九十六条 利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。) 延滞金
 租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
 租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
13 受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第五十二項第一号イからハまでに掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
13 受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第五十二項第一号イ及びロに掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・一部改正)