地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号
地方税法施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第八十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(預貯金者等情報の管理)
(預貯金者等情報の管理)
第六条の二十一の二
法第二十条の十一の二に規定する金融機関等は、預貯金者等情報(同条
に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第二十二条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。
第六条の二十二の三第一項及び第六条の二十二の七第二項
において同じ。)に
その
預貯金者等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号(同条に規定する個人番号をいう。
附則第十条第九項第一号において
同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。
第六条の二十一の二
金融機関等(法第二十条の十一の二に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第二十条の十一の二
に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第二十二条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。
以下この章
において同じ。)に
当該金融機関等が保有する
預貯金者等(法第二十条の十一の二に規定する預貯金者等をいう。)の個人番号(同条に規定する個人番号をいう。
以下
同じ。)又は法人番号を記録しなければならない。
(平二九政一一八・追加、平三〇政一二五・一部改正)
(平二九政一一八・追加、平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★新設★
(口座管理機関の加入者情報の管理)
第六条の二十一の三
口座管理機関(法第二十条の十一の三に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第二十条の十一の三に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各社債等(法第二十条の十一の三に規定する社債等をいう。)に係る電磁的記録に当該口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条において同じ。)の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。
(平三一政八七・追加)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★新設★
(振替機関の加入者情報の管理)
第六条の二十一の四
振替機関(法第二十条の十一の四に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第二十条の十一の四に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各株式等(法第二十条の十一の四に規定する株式等をいう。)に係る電磁的記録に当該振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関(同条に規定する下位機関をいう。)の加入者の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。
(平三一政八七・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★第七条の二の二に移動しました★
★旧第七条の三から移動しました★
(寡夫の範囲)
(寡夫の範囲)
第七条の三
法第二十三条第一項第十二号に規定する妻の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる者の夫とする。
第七条の二の二
法第二十三条第一項第十二号に規定する妻の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる者の夫とする。
2
法第二十三条第一項第十二号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第八十六条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
2
法第二十三条第一項第十二号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が前年の所得につき適用された所得税法第八十六条の規定による基礎控除の額に相当する金額以下であるものとする。
(昭五七政七五・追加、平二九政二三九・一部改正)
(昭五七政七五・追加、平二九政二三九・一部改正、平三一政八七・旧第七条の三繰上)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★新設★
(単身児童扶養者の範囲)
第七条の三
法第二十三条第一項第十二号の二に規定する児童で政令で定めるものは、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する児童(法第二十三条第一項第十二号の二に規定する父又は母以外の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
2
法第二十三条第一項第十二号の二に規定する配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、第七条の二第一項第三号から第五号までに掲げる者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)とする。
(平三一政八七・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(
寄附金税額控除額の控除
の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
(
寄附金税額控除
の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
第七条の十七
法第三十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
第七条の十七
法第三十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
一
社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(以下この号及び次号において「共同募金会」という。)に対して同法第百十二条の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
一
社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(以下この号及び次号において「共同募金会」という。)に対して同法第百十二条の規定により厚生労働大臣が定める期間内に支出された寄附金で、当該共同募金会がその募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
二
社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に要する経費に充てるために共同募金会に対して支出された寄附金(前号に該当するものを除く。)で総務大臣が定めるもの
二
社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業に要する経費に充てるために共同募金会に対して支出された寄附金(前号に該当するものを除く。)で総務大臣が定めるもの
三
日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
三
日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの
(平二〇政一五二・全改)
(平二〇政一五二・全改、平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(
寄附金税額控除額の控除
の対象となる寄附金の特例)
(
寄附金税額控除
の対象となる寄附金の特例)
第七条の十八
租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈
について法第三十七条の二の規定の適用
がある場合における
同条の
規定の適用については、
同条中「掲げる寄附金
」とあるのは
、「掲げる寄附金
(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
第七条の十八
租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈
★削除★
がある場合における
法第三十七条の二第一項及び第十一項の
規定の適用については、
同条第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項中「特例控除対象寄附金
」とあるのは
「特例控除対象寄附金
(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
(平二〇政一五二・全改)
(平二〇政一五二・全改、平三一政八七・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第八条の二
法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法
第二百三条の四第一号
の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。
第八条の二
法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法
第二百三条の五第一号
の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。
(昭六三政七七・追加)
(昭六三政七七・追加、平三一政八七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
第三十二条の二
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第三十二条の二
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法
第六十六条の四第二十一項第一号
(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の二第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
一
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法
第六十六条の四第二十七項第一号
(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の二第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
二
申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
二
申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
2
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
2
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
一
相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
三
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
3
法第七十二条の三十九の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3
法第七十二条の三十九の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
4
法第七十二条の三十九の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
4
法第七十二条の三十九の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
一
当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
二
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
三
前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・一部改正・旧第三二条の四繰上、平二三政三八六・平二六政二一二・平二六政三五九・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二六・一部改正)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・一部改正・旧第三二条の四繰上、平二三政三八六・平二六政二一二・平二六政三五九・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二六・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
第三十二条の三
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第三十二条の三
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法
第六十八条の八十八第二十二項第一号
(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申請をした対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第四項において同じ。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の四第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
一
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法
第六十八条の八十八第二十八項第一号
(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申請をした対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第四項において同じ。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の四第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
二
申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
二
申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
2
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
2
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
相互協議を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の四第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
一
相互協議を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の四第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
三
租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
3
法第七十二条の三十九の四第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3
法第七十二条の三十九の四第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
4
法第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(同項に規定する連結親法人をいう。)が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
4
法第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(同項に規定する連結親法人をいう。)が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
一
当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
二
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
三
前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・一部改正・旧第三二条の五繰上、平二三政三八六・平二六政二一二・平二六政三五九・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二六・一部改正)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・一部改正・旧第三二条の五繰上、平二三政三八六・平二六政二一二・平二六政三五九・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二六・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法第七十二条の七十六の率)
(法第七十二条の七十六の率)
第三十五条の四の五
法第七十二条の七十六の政令で定める率は、
百分の五・四
とする。
第三十五条の四の五
法第七十二条の七十六の政令で定める率は、
百分の七・七
とする。
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
(法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第三十五条の四の七
道府県は、毎年度、法第七十二条の七十六の規定により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。
第三十五条の四の七
道府県は、毎年度、法第七十二条の七十六の規定により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の
百分の五・四
に相当する額
一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 当該道府県が超過税率課税道府県(法第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月
当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の
百分の五・四
に相当する額
三月
当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の
百分の五・四
に相当する額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の
百分の七・七
に相当する額
一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 当該道府県が超過税率課税道府県(法第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月
当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の
百分の七・七
に相当する額
三月
当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の
百分の七・七
に相当する額
2
超過税率課税道府県は、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の
百分の五・四
に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の
百分の五・四
に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。
2
超過税率課税道府県は、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の
百分の七・七
に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の
百分の七・七
に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。
一
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額
一
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額
二
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額
二
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額
3
第一項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
第一項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5
第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項又は第二項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
5
第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項又は第二項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
6
前各項に定めるもののほか、法人の行う事業に対する事業税の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、法人の行う事業に対する事業税の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法第百四十四条の二第六項の軽油の数量の算定)
(法第百四十四条の二第六項の軽油の数量の算定)
第四十三条の二
法第百四十四条の二第六項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)の数量(法
第二章第七節の二
(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)から次に掲げる軽油の数量(同節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)を控除して得た数量とする。
第四十三条の二
法第百四十四条の二第六項に規定する軽油の数量で政令で定めるところによつて算定したものは、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に所有している軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)の数量(法
第二章第七節
(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)から次に掲げる軽油の数量(同節(同項を除く。)の規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油に相当する部分の数量を除く。)を控除して得た数量とする。
一
特別徴収の義務の消滅した者が元売業者である場合において、当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を法第百四十四条の十八第一項第四号の期限までに他の元売業者が引取りを行つたときにおける当該引取りに係る軽油の数量
一
特別徴収の義務の消滅した者が元売業者である場合において、当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を法第百四十四条の十八第一項第四号の期限までに他の元売業者が引取りを行つたときにおける当該引取りに係る軽油の数量
二
軽油引取税の特別徴収義務者の死亡又は合併により特別徴収の義務が消滅した場合において、その者の相続人又は当該合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人で当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を承継したものが、引き続き特別徴収義務者として指定されているときにおける当該承継に係る軽油の数量
二
軽油引取税の特別徴収義務者の死亡又は合併により特別徴収の義務が消滅した場合において、その者の相続人又は当該合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人で当該特別徴収の義務が消滅した者の所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)を承継したものが、引き続き特別徴収義務者として指定されているときにおける当該承継に係る軽油の数量
(平二一政一〇〇・追加)
(平二一政一〇〇・追加、平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件)
(法第百四十四条の七第一項の元売業者の指定の要件)
第四十三条の七
法第百四十四条の七第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第四十三条の七
法第百四十四条の七第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
一
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することその他の事情から軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められること。
二
次のいずれにも該当しない者であること。
二
次のいずれにも該当しない者であること。
イ
法第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者(次条第二号又は第三号の要件により元売業者の指定を取り消された者を除く。ロにおいて同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの
イ
法第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者(次条第二号又は第三号の要件により元売業者の指定を取り消された者を除く。ロにおいて同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないもの
ロ
法第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホ及び第四十三条の九において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないもの
ロ
法第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホ及び第四十三条の九において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないもの
ハ
国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者
ハ
国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者
ニ
国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法
第百三十八条第一項
(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者
ニ
国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法
第百四十六条第一項
(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者
ホ
法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
ホ
法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)
(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)
第四十三条の八
法第百四十四条の七第二項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第四十三条の八
法第百四十四条の七第二項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
偽りその他不正の行為により法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定を受けたこと。
一
偽りその他不正の行為により法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定を受けたこと。
二
法第百四十四条の七第一項各号に該当しなくなつたこと。
二
法第百四十四条の七第一項各号に該当しなくなつたこと。
三
一年以上引き続き軽油の製造、輸入又は販売をしていないこと。
三
一年以上引き続き軽油の製造、輸入又は販売をしていないこと。
四
元売業者又は元売業者の代理人、使用人その他の従業者(以下この条、第四十三条の十及び第四十三条の十二において「代理人等」という。)が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
四
元売業者又は元売業者の代理人、使用人その他の従業者(以下この条、第四十三条の十及び第四十三条の十二において「代理人等」という。)が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五
元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五
元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(元売業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
六
元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(元売業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
六
元売業者又は元売業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(元売業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該元売業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
七
法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
七
法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
八
法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
八
法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
九
法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。
九
法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。
十
法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
十
法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
十一
法第百四十四条の三十五第一項若しくは第三項の規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又はその報告若しくは通知を偽つたこと。
十一
法第百四十四条の三十五第一項若しくは第三項の規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又はその報告若しくは通知を偽つたこと。
十二
元売業者の代理人等又は元売業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法
第二章第七節の二
の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十二
元売業者の代理人等又は元売業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法
第二章第七節
の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十三
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
十三
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
十四
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。
十四
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法第百四十四条の八第一項の仮特約業者の欠格要件)
(法第百四十四条の八第一項の仮特約業者の欠格要件)
第四十三条の九
法第百四十四条の八第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第四十三条の九
法第百四十四条の八第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者その他その経営の基礎が薄弱であると認められる者であること。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者その他その経営の基礎が薄弱であると認められる者であること。
二
法第百四十四条の八第三項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者(次条第二号に該当するものとして仮特約業者の指定を取り消された者を除く。第四号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
二
法第百四十四条の八第三項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者(次条第二号に該当するものとして仮特約業者の指定を取り消された者を除く。第四号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
三
法第百四十四条の九第三項、第五項本文又は第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者(第四十三条の十一第二号、第四号若しくは第五号の要件に該当せず、又は第四十三条の十二第二号の要件に該当することにより、特約業者の指定を取り消された者を除く。次号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
三
法第百四十四条の九第三項、第五項本文又は第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者(第四十三条の十一第二号、第四号若しくは第五号の要件に該当せず、又は第四十三条の十二第二号の要件に該当することにより、特約業者の指定を取り消された者を除く。次号において同じ。)で、その取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
四
法第百四十四条の八第三項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者又は法第百四十四条の九第三項、第五項本文若しくは第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
四
法第百四十四条の八第三項の規定により仮特約業者の指定を取り消された者又は法第百四十四条の九第三項、第五項本文若しくは第六項後段の規定により特約業者の指定を取り消された者が法人である場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して二年を経過しないものであること。
五
国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であること。
五
国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であること。
六
国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法
第百三十八条第一項
(とん税法第十四条及び特別とん税法第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であること。
六
国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法
第百四十六条第一項
(とん税法第十四条及び特別とん税法第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であること。
七
法人であつて、その役員のうちに第二号から前号までのいずれかに該当する者があること。
七
法人であつて、その役員のうちに第二号から前号までのいずれかに該当する者があること。
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)
(法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)
第四十三条の十
法第百四十四条の八第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第四十三条の十
法第百四十四条の八第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
偽りその他不正の行為により法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定を受けた場合
一
偽りその他不正の行為により法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定を受けた場合
二
元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者でなくなつた場合
二
元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者でなくなつた場合
三
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
三
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
四
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
四
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した場合(仮特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
五
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合(仮特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
五
仮特約業者又は仮特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合(仮特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該仮特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
六
法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた場合
六
法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた場合
七
法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
七
法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
八
法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をした場合
八
法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をした場合
九
法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた場合
九
法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた場合
十
法第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は偽つた場合
十
法第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は偽つた場合
十一
仮特約業者の代理人等又は仮特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法
第二章第七節の二
の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した場合
十一
仮特約業者の代理人等又は仮特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法
第二章第七節
の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行した場合
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件)
(法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件)
第四十三条の十二
法第百四十四条の九第三項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第四十三条の十二
法第百四十四条の九第三項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
偽りその他不正の行為により法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定を受けたこと。
一
偽りその他不正の行為により法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定を受けたこと。
二
一年以上引き続き軽油の販売をしていないこと。
二
一年以上引き続き軽油の販売をしていないこと。
三
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
三
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十四条の三十八第一項の規定によるこれらの規定に規定する帳簿書類その他の物件の検査又は法第百四十四条の十一第三項若しくは第百四十四条の三十八第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
四
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
四
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項又は第百四十四条の三十八第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示したこと(特約業者の代理人等がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
五
特約業者又は特約業者の代理人等が、法第百四十四条の十一第一項の規定による徴税吏員の質問又は法第百四十四条の三十八第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしないこと又は虚偽の答弁をしたこと(特約業者の代理人等が答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合において、その者が答弁をしないこと又は虚偽の答弁をすることを防止するため、当該特約業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
六
法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
六
法第百四十四条の三十二第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項各号の行為を行い、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたこと。
七
法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
七
法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
八
法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。
八
法第百四十四条の三十三第二項又は第三項の罪に当たる行為をしたこと。
九
法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
九
法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つたこと。
十
法第百四十四条の三十五第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は偽つたこと。
十
法第百四十四条の三十五第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は偽つたこと。
十一
特約業者の代理人等又は特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法
第二章第七節の二
の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十一
特約業者の代理人等又は特約業者の代理人等であつた者が、当該代理人等である間の事実により、法
第二章第七節
の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、その通告の旨を履行したこと。
十二
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
十二
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたこと。
十三
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。
十三
軽油引取税の特別徴収義務者として、法第百四十四条の二十第一項の規定により命じられた担保の提供、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を、その指定された期限までにしなかつたこと。
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(軽油引取税に係る免税の手続)
(軽油引取税に係る免税の手続)
第四十三条の十五
法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油使用者(以下この条において「免税軽油使用者」という。)は、法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとする場合には、法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(以下この条において「免税軽油」という。)の用途、当該用途に係る機械又は設備(以下この条において「免税機械等」という。)の明細その他総務省令で定める事項を記載した申請書に、第十五項第一号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付して、これをその交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。
第四十三条の十五
法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油使用者(以下この条において「免税軽油使用者」という。)は、法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとする場合には、法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(以下この条において「免税軽油」という。)の用途、当該用途に係る機械又は設備(以下この条において「免税機械等」という。)の明細その他総務省令で定める事項を記載した申請書に、第十五項第一号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付して、これをその交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請書及び書面の様式は、総務省令で定める。
2
前項の申請書及び書面の様式は、総務省令で定める。
3
免税軽油使用者証には、免税軽油の用途、当該用途に係る免税機械等の明細、有効期間その他総務省令で定める事項を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
3
免税軽油使用者証には、免税軽油の用途、当該用途に係る免税機械等の明細、有効期間その他総務省令で定める事項を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
4
免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して三年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
4
免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して三年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
5
免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
5
免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その交付を受けた道府県知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
6
免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
6
免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、又は当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
7
免税軽油使用者が法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証(以下この条及び第四十三条の十七において「免税証」という。)の交付を受けようとする場合には、その都度、免税軽油使用者証を提示して同項の規定による申請書を道府県知事に提出しなければならない。
7
免税軽油使用者が法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証(以下この条及び第四十三条の十七において「免税証」という。)の交付を受けようとする場合には、その都度、免税軽油使用者証を提示して同項の規定による申請書を道府県知事に提出しなければならない。
8
前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。
8
前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。
9
第七項の規定による申請は、二人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第七項の申請書に免税軽油使用者ごとに記名押印した明細書を添付しなければならない。
9
第七項の規定による申請は、二人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第七項の申請書に免税軽油使用者ごとに記名押印した明細書を添付しなければならない。
10
免税証の有効期間は、免税証を交付した日から起算して一年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
10
免税証の有効期間は、免税証を交付した日から起算して一年を超えない範囲内において免税軽油使用者ごとに当該道府県知事が定める期間を経過する日までとする。
11
第六項の規定は、免税証について準用する。
11
第六項の規定は、免税証について準用する。
12
第七項の申請書及び第九項の明細書の様式は、総務省令で定める。
12
第七項の申請書及び第九項の明細書の様式は、総務省令で定める。
13
免税軽油使用者は、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に免税証の交付を申請しようとする場合には、当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、当該道府県知事以外の道府県知事に免税証の交付を申請する旨並びに免税証の交付を受けようとする道府県ごとの免税機械等の種類、数量及び所在地その他必要な事項を記載した届出書を提出するとともに、その写しを免税証の交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者である国の行政機関の長が免税証の交付を申請しようとするときは、この限りでない。
13
免税軽油使用者は、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に免税証の交付を申請しようとする場合には、当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、当該道府県知事以外の道府県知事に免税証の交付を申請する旨並びに免税証の交付を受けようとする道府県ごとの免税機械等の種類、数量及び所在地その他必要な事項を記載した届出書を提出するとともに、その写しを免税証の交付を受けようとする道府県知事に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者である国の行政機関の長が免税証の交付を申請しようとするときは、この限りでない。
14
前項の届出書の様式は、総務省令で定める。
14
前項の届出書の様式は、総務省令で定める。
15
法第百四十四条の二十一第三項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
15
法第百四十四条の二十一第三項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一
免税軽油使用者が地方税に関する法令の規定に違反したことにより法第百四十四条の二十一第四項の規定により免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して二年を経過しない者であるとき。
一
免税軽油使用者が地方税に関する法令の規定に違反したことにより法第百四十四条の二十一第四項の規定により免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して二年を経過しない者であるとき。
二
免税軽油使用者が国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であるとき。
二
免税軽油使用者が国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算して二年を経過しない者であるとき。
三
免税軽油使用者が国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法
第百三十八条第一項
(とん税法第十四条及び特別とん税法第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であるとき。
三
免税軽油使用者が国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法第百五十七条第一項、関税法
第百四十六条第一項
(とん税法第十四条及び特別とん税法第十二条において準用する場合を含む。)若しくは法第二十二条の二十八第一項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から起算して三年を経過しない者であるとき。
四
免税軽油使用者が法人であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるとき。
四
免税軽油使用者が法人であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるとき。
五
前各号に掲げるときのほか、免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
五
前各号に掲げるときのほか、免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
16
法第百四十四条の二十一第六項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
16
法第百四十四条の二十一第六項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一
免税軽油使用者が前項第一号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
一
免税軽油使用者が前項第一号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二
免税軽油使用者が法第百四十四条の二十七第一項の規定に違反して報告書を提出しないとき。
二
免税軽油使用者が法第百四十四条の二十七第一項の規定に違反して報告書を提出しないとき。
三
前二号に掲げるときのほか、免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
三
前二号に掲げるときのほか、免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。
17
法第百四十四条の二十一第九項の規定による通知は、総務省令で定める様式の通知書でしなければならない。
17
法第百四十四条の二十一第九項の規定による通知は、総務省令で定める様式の通知書でしなければならない。
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二九政二三九・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(環境性能割の交付基準及び交付時期等)
(環境性能割の交付基準及び交付時期等)
第四十四条の八
道府県は、毎年度、法第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。)に対し交付する場合には、当該額の二分の一の額を市町村道(同項に規定する市町村道をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して、次項に定めるところにより交付するものとする。
第四十四条の八
道府県は、毎年度、法第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。)に対し交付する場合には、当該額の二分の一の額を市町村道(同項に規定する市町村道をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して、次項に定めるところにより交付するものとする。
2
道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。
2
道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した環境性能割の収入額に加算し、又はこれから減額した額の
百分の六十一・七五
に相当する額
十二月
八月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額の
百分の六十一・七五
に相当する額
三月
十二月から二月までの間に収入した環境性能割の収入額と三月において収入すべき環境性能割の収入見込額との合算額の
百分の六十一・七五
に相当する額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月から七月までの間に収入した環境性能割の収入額に加算し、又はこれから減額した額の
百分の四十・八五
に相当する額
十二月
八月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額の
百分の四十・八五
に相当する額
三月
十二月から二月までの間に収入した環境性能割の収入額と三月において収入すべき環境性能割の収入見込額との合算額の
百分の四十・八五
に相当する額
3
前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3
前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4
第二項に規定する各交付時期に各市町村に交付すべき額として第一項の規定を適用して計算する場合において、市町村道の延長で按分して得た額又は市町村道の面積で按分して得た額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
4
第二項に規定する各交付時期に各市町村に交付すべき額として第一項の規定を適用して計算する場合において、市町村道の延長で按分して得た額又は市町村道の面積で按分して得た額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
第四十四条の九
法第百七十七条の六第二項に規定する指定市(以下この項及び第三項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項及び第三項において「指定道府県」という。)は、毎年度、同条第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、次に掲げる金額の合算額を交付するものとする。
第四十四条の九
法第百七十七条の六第二項に規定する指定市(以下この項及び第三項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項及び第三項において「指定道府県」という。)は、毎年度、同条第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、次に掲げる金額の合算額を交付するものとする。
一
当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額
一
当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額
二
当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額
二
当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額
2
前項の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2
前項の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3
前条第二項及び第三項の規定は、指定道府県が法第百七十七条の六第二項の規定により同項に規定する額を指定市に対し交付する場合について準用する。この場合において、
前条第二項中
「の
百分の六十一・七五
に相当する額」とあるのは、「を基礎として計算した次条第一項各号に掲げる金額の合算額」と読み替えるものとする。
3
前条第二項及び第三項の規定は、指定道府県が法第百七十七条の六第二項の規定により同項に規定する額を指定市に対し交付する場合について準用する。この場合において、
前条第二項の表中
「の
百分の四十・八五
に相当する額」とあるのは、「を基礎として計算した次条第一項各号に掲げる金額の合算額」と読み替えるものとする。
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、平三一政八七・一部改正)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★新設★
(単身児童扶養者の範囲)
第四十六条の二の三
法第二百九十二条第一項第十二号の二に規定する児童で政令で定めるものは、児童扶養手当法第三条第一項に規定する児童(同号に規定する父又は母以外の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)で前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が四十八万円以下であるものとする。
2
法第二百九十二条第一項第十二号の二に規定する配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、第四十六条の二第一項第三号から第五号までに掲げる者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)とする。
(平三一政八七・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★第四十六条の二の四に移動しました★
★旧第四十六条の二の三から移動しました★
(恒久的施設の範囲)
(恒久的施設の範囲)
第四十六条の二の三
第七条の三の二第一項、第四項、第五項及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号イに規定する政令で定める場所について準用する。この場合において、第七条の三の二第一項中「同号ただし書」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第十四号ただし書」と読み替えるものとする。
第四十六条の二の四
第七条の三の二第一項、第四項、第五項及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号イに規定する政令で定める場所について準用する。この場合において、第七条の三の二第一項中「同号ただし書」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第十四号ただし書」と読み替えるものとする。
2
第七条の三の二第二項から第六項まで及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ロに規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第七条の三の二第二項中「同項第三号ロ」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第三号ロ」と読み替えるものとする。
2
第七条の三の二第二項から第六項まで及び第九項の規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ロに規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、第七条の三の二第二項中「同項第三号ロ」とあるのは、「法第二百九十二条第一項第三号ロ」と読み替えるものとする。
3
第七条の三の二第七項から第九項までの規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ハに規定する政令で定める者について準用する。
3
第七条の三の二第七項から第九項までの規定は、法第二百九十二条第一項第十四号ハに規定する政令で定める者について準用する。
(平二七政一六一・追加、平三〇政一二五・一部改正)
(平二七政一六一・追加、平三〇政一二五・一部改正、平三一政八七・旧第四六条の二の三繰下)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(寄附金税額控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲)
第四十八条の八
削除
第四十八条の八
法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。
(平二〇政一五二)
(平三一政八七・全改)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(寄附金税額控除額の控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲等)
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第四十八条の九
法第三百十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める寄附金は、第七条の十七各号に掲げる寄附金とする。
第四十八条の九
租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈がある場合における法第三百十四条の七第一項及び第十一項の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、「に特例控除対象寄附金」とあるのは「に特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」と、同条第十一項中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
2
第七条の十八の規定は、租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について法第三百十四条の七の規定の適用がある場合における同条の規定の適用について準用する。
(平二〇政一五二・全改)
(平三一政八七・全改)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法第七百一条の三十四第三項第十二号の法人等)
(法第七百一条の三十四第三項第十二号の法人等)
第五十六条の二十八
法第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第五十六条の二十八
法第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
農事組合法人
一
農事組合法人
二
農業協同組合連合会
★挿入★
二
農業協同組合連合会
(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会で法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当するもの及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものを除く。)
★三に移動しました★
★旧二の二から移動しました★
二の二
生産森林組合
三
生産森林組合
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
森林組合連合会
四
森林組合連合会
2
法第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
2
法第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
農林水産業者の共同利用に供する施設で生産の用に供するもの
一
農林水産業者の共同利用に供する施設で生産の用に供するもの
二
前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交付金の交付又は株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)、沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第十三号及び第十四号に掲げる資金を除く。)、農業近代化資金若しくは漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業の経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
二
前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交付金の交付又は株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)、沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第十三号及び第十四号に掲げる資金を除く。)、農業近代化資金若しくは漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業の経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
(昭五〇政二四五・追加、昭五一政二一六・昭五三政二八六・平一二政三〇四・平一八政一二一・平二〇政二九七・平二九政二〇七・平三〇政二九三・一部改正)
(昭五〇政二四五・追加、昭五一政二一六・昭五三政二八六・平一二政三〇四・平一八政一二一・平二〇政二九七・平二九政二〇七・平三〇政二九三・平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、
五十八万円
とする。
第五十六条の八十八の二
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、
六十一万円
とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、十九万円とする。
2
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、十九万円とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十六万円とする。
3
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十六万円とする。
(平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・一部改正)
(平一七政九四・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政四四・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(国民健康保険税の減額)
(国民健康保険税の減額)
第五十六条の八十九
法第七百三条の五に規定する政令で定める金額は、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)の数の合計数に
五十万円
を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十七万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
第五十六条の八十九
法第七百三条の五に規定する政令で定める金額は、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)の数の合計数に
五十一万円
を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十八万円
を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
2
法第七百三条の五に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第七百三条の五に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
一
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
イ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円を超えない世帯 十分の七
イ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円を超えない世帯 十分の七
ロ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十七万五千円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
二十八万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が三十三万円に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に
五十一万円
を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(都における法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
(都における法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第五十七条の二の七
都は、第一条の規定にかかわらず、毎年度、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。
第五十七条の二の七
都は、第一条の規定にかかわらず、毎年度、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の
百分の五・四
に相当する額
一 都が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 都が法第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月
当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の
百分の五・四
に相当する額
三月
当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の
百分の五・四
に相当する額
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
八月
前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。)の
百分の七・七
に相当する額
一 都が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額(次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。)を控除した額
二 都が法第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額)から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月
当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の
百分の七・七
に相当する額
三月
当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の
百分の七・七
に相当する額
2
都は、法第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の
百分の五・四
に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の
百分の五・四
に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。
2
都は、法第七十二条の二十四の七第七項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の
百分の七・七
に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の
百分の七・七
に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。
一
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額
一
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額(還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。)に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額
二
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額
二
前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額
3
第三十五条の四の六第三項から第六項までの規定は、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合について準用する。
3
第三十五条の四の六第三項から第六項までの規定は、法第七百三十四条第四項の規定により同項に規定する額を都内の市町村に対し交付する場合について準用する。
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
第五十八条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第五項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から
第八条の四
まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の二第一項、第十二条の二の三、第十二条の二の五、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第三十条の二から第三十一条の四
まで及び
第三十三条の二から第五十七条までの規定とする。
第五十八条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第五項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から
第八条の六
まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の二第一項、第十二条の二の三、第十二条の二の五、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第三十条の二から第三十一条の四
まで、第三十二条の三並びに
第三十三条の二から第五十七条までの規定とする。
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
第五十八条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第五項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九
、第十三条、第十四条
、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から
第二十九条の十八まで、第三十一条
から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から
第五十七条
までの規定とする。
第五十八条
法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第五項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九
、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで
、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から
第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二
から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から
第五十八条
までの規定とする。
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
(平二二政四五・追加、平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条
法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
第四条
法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2
法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
2
法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第二十六条の七第五項第二号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。
3
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第二十六条の七第五項第二号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。
4
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
4
法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
一
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
一
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
5
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
5
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
6
道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から附則第十八条の六まで並びに附則第十八条の七及び第十八条の七の二において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
6
道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から附則第十八条の六まで並びに附則第十八条の七及び第十八条の七の二において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
7
法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
7
法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10
法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10
法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
11
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
11
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
12
法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
12
法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法
第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法
第四十五条の二第一項第九号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
13
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
13
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
14
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
14
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
15
法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
15
法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
16
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
16
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
17
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十三項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
17
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十三項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
18
法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18
法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
19
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
19
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
20
法附則第四条第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
20
法附則第四条第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法
第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法
第三百十七条の二第一項第九号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・一部改正、平一六政一〇八・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・一部改正)
(平一一政九四・追加、平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・一部改正、平一六政一〇八・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条の二
法附則第四条の二第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
第四条の二
法附則第四条の二第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
2
法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第六項及び第十四項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第六項及び第十四項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
2
法附則第四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(第六項及び第十四項において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。第六項及び第十四項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
3
法附則第四条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。
一
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
一
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
二
当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
4
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
4
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
6
法附則第四条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
6
法附則第四条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
7
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
7
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
8
法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
9
法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9
法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
10
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
10
法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
11
法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
11
法附則第四条の二第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法
第四十五条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第三項
同項の規定による道府県民税に関する申告書
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項及び第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項
第四十五条の二第一項の規定による申告書
第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法
第四十五条の二第一項第九号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第九項
道府県民税に関する申告書
道府県民税に関する申告書(法附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
12
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
12
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
13
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
13
市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条の二第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
14
法附則第四条の二第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
14
法附則第四条の二第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る特定居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
15
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
15
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条の二第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
16
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
16
法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
17
法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
17
法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
二
法附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
18
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
18
法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
19
法附則第四条の二第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
19
法附則第四条の二第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法
第三百十七条の二第一項第八号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第三項
同項の規定による申告書
同項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書
第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項
を含む
及びその時までに提出された附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号
第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項及び第九項
による申告書
による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項
第三百十七条の二第一項の規定による申告書
第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項
若しくは雑損失の金額の控除
若しくは雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
法
第三百十七条の二第一項第九号
前各号に掲げるもののほか、
附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項
雑損失の金額の控除
雑損失の金額の控除、附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第十項
による申告書
による申告書(法附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
(平一六政一〇八・追加、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・一部改正)
(平一六政一〇八・追加、平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二三政四四・平二三政三八六・平二五政一七三・平二九政二三九・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(第七条の十八の規定の適用がある場合における法附則第五条の五の規定の適用に関する読替え)
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第四条の七
第七条の十八
(第四十八条の九第二項において準用する場合を含む。)
の規定の適用がある場合における法
附則第五条の五
の規定の適用については、
同条第一項
中「
寄附金
」とあるのは、「
寄附金
(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く
。次項において同じ
。)」とする。
第四条の七
第七条の十八
★削除★
の規定の適用がある場合における法
附則第五条の五第一項
の規定の適用については、
同項
中「
特例控除対象寄附金
」とあるのは、「
特例控除対象寄附金
(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く
★削除★
。)」とする。
★新設★
2
第四十八条の九の規定の適用がある場合における法附則第五条の五第二項の規定の適用については、同項中「特例控除対象寄附金」とあるのは、「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち、同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の金額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の金額で同法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額に相当する部分を除く。)」とする。
(平二〇政一五二・追加、平二三政二〇二・旧附則第四条の五繰下、平二八政一三三・旧附則第四条の六繰下)
(平二〇政一五二・追加、平二三政二〇二・旧附則第四条の五繰下、平二八政一三三・旧附則第四条の六繰下、平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★新設★
(法附則第七条の六第一項の外国法人等)
第五条の二の二
法附則第七条の六第一項に規定する政令で定める外国法人は、租税特別措置法施行令第三十九条の三十三の三第一項各号に掲げる租税特別措置法第二条第二項第一号の二に規定する外国法人とする。
2
前項の規定は、法附則第七条の六第三項に規定する政令で定める外国法人について準用する。
(平三一政八七・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★第五条の六に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(特定寄附信託に係る利子等の支払の事務)
(特定寄附信託に係る利子等の支払の事務)
第六条
法附則第八条の三の二の規定によりみなして適用する場合における法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連する事務を含む。)で政令で定めるものは、当該特定寄附信託に関する事務とする。
第五条の六
法附則第八条の三の二の規定によりみなして適用する場合における法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連する事務を含む。)で政令で定めるものは、当該特定寄附信託に関する事務とする。
(平二三政二〇二・追加)
(平二三政二〇二・追加、平三一政八七・旧附則第六条繰上)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
★新設★
(法附則第八条の六第一項の外国法人)
第六条
法附則第八条の六第一項に規定する政令で定める外国法人は、租税特別措置法施行令第三十九条の三十三の三第一項各号に掲げる租税特別措置法第二条第二項第一号の二に規定する外国法人とする。
(平三一政八七・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(法人の事業税の課税標準の特例)
(法人の事業税の課税標準の特例)
第六条の二
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十一第一号から第四号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
第六条の二
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十一第一号から第四号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
2
法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第八項に規定する他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
2
法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第八項に規定する他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
3
法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
3
法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
4
法附則第九条第十六項の規定により読み替えて適用される同条第十三項及び第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの規定に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
4
法附則第九条第十六項の規定により読み替えて適用される同条第十三項及び第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの規定に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
5
第二十条の二の十九第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
5
第二十条の二の十九第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
6
法附則第九条第十八項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第六条第一項の規定により法附則第九条第十八項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭として当該対象特定実用発電用原子炉設置者に対して交付すべき金額に相当する収入金額とする。
6
法附則第九条第十八項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第六条第一項の規定により法附則第九条第十八項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭として当該対象特定実用発電用原子炉設置者に対して交付すべき金額に相当する収入金額とする。
7
法附則第九条第二十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
7
法附則第九条第二十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
8
法附則第九条第二十一項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
8
法附則第九条第二十一項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
★新設★
9
法附則第九条第二十二項に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(同条第二十二項に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が同条第二十二項に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
第七条
道府県知事は、法附則第十一条第一項に規定する交換により失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下この項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
2
道府県知事は、法附則第十一条第二項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該従前の家屋が存する土地についての河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該従前の家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
3
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
一
資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に同条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、当該特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(以下この号において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
4
法附則第十一条第三項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
二
法附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法附則第十一条第四項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び第七項において「投資法人法」という。)第二条第三項に規定する投資信託(以下この項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第三条に規定する信託会社等(第四号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第二条第一項に規定する特定資産(以下この号及び第四号並びに第七項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
信託会社等が法附則第十一条第四項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
6
法附則第十一条第四項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下この項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法附則第十一条第五項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
一
投資法人法第六十七条第一項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第四号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
二
当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
三
資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家のうち総務省令で定めるものからのものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
イ
特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
ロ
投資法人が法附則第十一条第五項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
8
法附則第十一条第五項に規定する不動産で政令で定めるものは、第六項に規定する不動産とする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
9
法附則第十一条第六項に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
10
法附則第十一条第六項に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用するものとされている家屋(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋
11
法附則第十一条第八項に規定する家屋で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業で総務省令で定めるものにより総務省令で定める土地の上に取得された家屋で、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において国立大学法人に譲渡される旨が定められていることについて当該国立大学法人が証明したものとする。
11
法附則第十一条第八項に規定する家屋で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業で総務省令で定めるものにより総務省令で定める土地の上に取得された家屋で、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において国立大学法人に譲渡される旨が定められていることについて当該国立大学法人が証明したものとする。
12
法附則第十一条第十項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
12
法附則第十一条第十項に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める不動産は、当該施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
13
法附則第十一条第十一項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
13
法附則第十一条第十一項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものは、農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金で政府又は都道府県の利子補給に係るものとする。
14
法附則第十一条第十一項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号又は第十四号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
14
法附則第十一条第十一項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号又は第十四号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
一
法附則第十一条第十一項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
一
法附則第十一条第十一項の資金(次号に規定する資金を除く。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は事業協同組合(事業協同組合にあつては、木材に関する事業を行うものに限る。)が保管、生産又は加工の用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
二
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の下欄に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第五号に掲げるもの若しくは同条第六号に掲げるもの(内閣総理大臣及び財務大臣が総務大臣と協議して定めるものに限る。)の貸付けを受けて取得する場合 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)又は商工組合が保管若しくは加工又は共同計算センターの用に供する家屋
15
法附則第十一条第十二項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
15
法附則第十一条第十二項及び同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する貸家住宅で政令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する貸家住宅とする。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上二百十平方メートル以下であること。
一
当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該貸家住宅に共同の用に供される部分があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次項において同じ。)が三十平方メートル以上二百十平方メートル以下であること。
二
当該貸家住宅が主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
二
当該貸家住宅が主要構造部を耐火構造とした建築物、建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する建築物その他総務省令で定める建築物であること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるもの又はサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。次号において同じ。)の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けていること。
三
当該貸家住宅の建築に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるもの又はサービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。次号において同じ。)の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けていること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
四
当該貸家住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第二項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が十戸以上であること。
16
法附則第十一条第十二項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上二百十平方メートル以下のものとする。
16
法附則第十一条第十二項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該貸家住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が三十平方メートル以上二百十平方メートル以下のものとする。
17
法附則第十一条第十三項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
17
法附則第十一条第十三項に規定する契約のうち政令で定めるものは、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第二号に掲げる契約(第一号イ及び第二号イにおいて「事業契約」という。)の内容として、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められているものとする。
一
法附則第十一条第十三項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
一
法附則第十一条第十三項に規定する小規模不動産特定共同事業者及び同項第一号に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)(イ及びロにおいて「小規模不動産特定共同事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十三項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
小規模不動産特定共同事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十三項第一号に定める不動産の取得(同号ロに掲げる土地の地上権又は賃借権の取得を含む。ロ及びハにおいて「小規模対象不動産の取得等」という。)は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ロ
小規模不動産特定共同事業者等が、小規模対象不動産の取得等を行うものであること。
ハ
法附則第十一条第十三項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ハ
法附則第十一条第十三項第一号イに掲げる家屋について、小規模対象不動産の取得等後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ニ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
二
法附則第十一条第十三項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
二
法附則第十一条第十三項に規定する特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び同項に規定する特定適格特例投資家限定事業者(イ及びロにおいて「特定特例事業者等」という。) 次に掲げる全ての事項
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十三項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
イ
特定特例事業者等による事業契約に係る不動産取引の目的となる法附則第十一条第十三項第二号に定める不動産(ハにおいて「特例対象不動産」という。)の取得は、当該事業契約締結後に行うものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十三項第二号イに掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地を取得するものであること。
ロ
特定特例事業者等が、法附則第十一条第十三項第二号イに掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋及び同号ホに掲げる土地を取得するものであること。
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ハ
次に掲げる特例対象不動産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
法附則第十一条第十三項第二号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地の取得後二年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(1)
法附則第十一条第十三項第二号ハに掲げる特定家屋 同号イに掲げる土地の取得後二年以内に当該特定家屋の新築に着手すること。
(2)
法附則第十一条第十三項第二号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地の取得後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
(2)
法附則第十一条第十三項第二号ニに掲げる家屋 当該家屋及び同号ホに掲げる土地の取得後二年以内に当該家屋の増築、改築、修繕又は模様替に着手すること。
ニ
法附則第十一条第十三項第二号イに掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋(増築、改築、修繕又は模様替後のものに限る。)及び同号ホに掲げる土地は、当該新築又は当該増築、改築、修繕若しくは模様替後十年以内に譲渡をすること。
ニ
法附則第十一条第十三項第二号イに掲げる土地及び同号ハに掲げる特定家屋又は同号ニに掲げる家屋(増築、改築、修繕又は模様替後のものに限る。)及び同号ホに掲げる土地は、当該新築又は当該増築、改築、修繕若しくは模様替後十年以内に譲渡をすること。
ホ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
ホ
その他国土交通大臣が総務大臣と協議して定める事項
18
法附則第十一条第十三項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(
第二十項
において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。
第二十項
において同じ。)、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
18
法附則第十一条第十三項第一号イに規定する政令で定める用途は、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(
第二十一項
において「路外駐車場」という。)、学校、病院、介護施設(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設をいう。
第二十一項
において同じ。)、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であることとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除くものとする。
★新設★
19
法附則第十一条第十三項第一号イに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされた家屋とする。
一
共同住宅(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部が木造であるものに限る。)以外の家屋であること。
二
当該家屋について行う増築、改築、修繕又は模様替の工事(当該工事と併せて行う家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。以下この号において「増築等の工事」という。)に要した費用の額(当該増築等の工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から補助金等(当該増築等の工事を含む工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。)の交付を受ける場合には、当該増築等の工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額)が三百万円以上であること。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
法附則第十一条第十三項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるもの並びに同号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
20
法附則第十一条第十三項第二号イ及びロに規定する建替えが必要な家屋として政令で定めるもの並びに同号ニに規定する増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する家屋とする。
一
新築された日から起算して十年を経過した家屋
一
新築された日から起算して十年を経過した家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
二
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた家屋
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★旧20から移動しました★
20
法附則第十一条第十三項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合すること
につき
総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
21
法附則第十一条第十三項第二号イに規定する都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものは、耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)のうち、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合すること
について
総務省令で定めるところにより証明がされたものであつて、当該家屋の用途が、住宅、事務所、店舗、旅館、ホテル、料理店、路外駐車場、学校、病院、介護施設、図書館、博物館、会館、公会堂、劇場、映画館、遊技場又は倉庫であるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するものを除く。)であることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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★旧21から移動しました★
21
法附則第十一条第十四項に規定する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。
22
法附則第十一条第十四項に規定する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。
★23に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法附則第十一条第十五項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものは、同項に規定する低未利用土地のうち、
次に
掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
23
法附則第十一条第十五項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものは、同項に規定する低未利用土地のうち、
次の各号に
掲げる要件のいずれにも該当することについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
法附則第十一条第十五項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に記載された当該低未利用土地の都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百九条の六第二項第五号に規定する利用目的が同法第四十六条第十七項に規定する居住者等利用施設のうち総務省令で定めるものの用に供するためのものであること。
一
法附則第十一条第十五項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に記載された当該低未利用土地の都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百九条の六第二項第五号に規定する利用目的が同法第四十六条第十七項に規定する居住者等利用施設のうち総務省令で定めるものの用に供するためのものであること。
二
法附則第十一条第十五項に規定する者が当該低未利用土地を取得した日前十年の期間内に都市再生特別措置法第八十一条第十項に規定する権利設定等(相続又は遺贈による権利の移転を除く。)が行われなかつたものであること。
二
法附則第十一条第十五項に規定する者が当該低未利用土地を取得した日前十年の期間内に都市再生特別措置法第八十一条第十項に規定する権利設定等(相続又は遺贈による権利の移転を除く。)が行われなかつたものであること。
★24に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法附則第十一条第十六項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
24
法附則第十一条第十六項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
一
事務所の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
四
前三号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(心身障害者を多数雇用する事業所等)
(心身障害者を多数雇用する事業所等)
第九条
法附則第十一条の四第一項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(同項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同条第二項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数(以下この項において「雇用心身障害者数」という。)が二十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障害者数の割合が二分の一以上である事業所とする。
第九条
法附則第十一条の四第一項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(同項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同条第二項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数(以下この項において「雇用心身障害者数」という。)が二十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障害者数の割合が二分の一以上である事業所とする。
2
法附則第十一条の四第一項に規定する施設で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
の支給を受けて取得した施設で作業の用に供するものとする。
2
法附則第十一条の四第一項に規定する施設で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金
★削除★
の支給を受けて取得した施設で作業の用に供するものとする。
(昭五六政七七・追加、昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平九政二七七・平一二政一五四・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二二政四五・平二三政二〇二・平二七政一六一・一部改正)
(昭五六政七七・追加、昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平九政二七七・平一二政一五四・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二二政四五・平二三政二〇二・平二七政一六一・平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
第十条
道府県知事は、法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
第十条
道府県知事は、法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
2
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(第二十四項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
2
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(第二十四項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
3
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする農地等の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地等の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
3
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする農地等の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地等の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
4
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
に読み替えるもの
とする。
4
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
★削除★
とする。
第七十条の四第九項
前項
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十二項
第八項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十三項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十九項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十四項
第二十二項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十七項
第一項の規定
法附則第十二条第一項の規定
贈与税
不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項
同項
納税の猶予
徴収の猶予
、第一項
、同項
申告書の提出期限
納期限
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十八項
税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十九項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税
延滞金
国の
地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項
法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
納税の猶予
徴収の猶予
第七十条の四第三十一項
第一項
法附則第十二条第一項
同項に規定する
同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項
法第十六条第三項
税務署長
道府県知事
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予
徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項
法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。)
第一項
法附則第十二条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
法
贈与税に
不動産取得税に
延滞税
延滞金
贈与税の
不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と
同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を
徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する
同項の規定による
国税通則法の
法の
第七十条の四第三十五項
第一項の
法附則第十二条第一項の
贈与税に
不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限
納期限
納税の猶予
徴収の猶予
利子税
延滞金
第一項ただし書
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第五項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第六項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項
同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
税務署長に
道府県知事に
次項
同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項
第一項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」
「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項
前項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の
同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条
前条
第七十条の八第一項
第七十条の四第一項
法附則第十二条第一項
農地等
農地、採草放牧地及び準農地
利子税
延滞金
第七十条の八第二項
財務省令
総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予
徴収の猶予
納税地の所轄税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第九十三条第五項
利子税
延滞金
第九十六条
利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。)
延滞金
第七十条の四第九項
前項
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十二項
第八項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十三項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十九項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十四項
第二十二項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十七項
第一項の規定
法附則第十二条第一項の規定
贈与税
不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項
同項
納税の猶予
徴収の猶予
、第一項
、同項
申告書の提出期限
納期限
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十八項
税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十九項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税
延滞金
国の
地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項
法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
納税の猶予
徴収の猶予
第七十条の四第三十一項
第一項
法附則第十二条第一項
同項に規定する
同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項
法第十六条第三項
税務署長
道府県知事
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予
徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項
法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。)
第一項
法附則第十二条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
法
贈与税に
不動産取得税に
延滞税
延滞金
贈与税の
不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と
同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を
徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する
同項の規定による
国税通則法の
法の
第七十条の四第三十五項
第一項の
法附則第十二条第一項の
贈与税に
不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限
納期限
納税の猶予
徴収の猶予
利子税
延滞金
第一項ただし書
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第五項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第六項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項
同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
税務署長に
道府県知事に
次項
同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項
第一項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」
「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項
前項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の
同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条
前条
第七十条の八第一項
第七十条の四第一項
法附則第十二条第一項
農地等
農地、採草放牧地及び準農地
利子税
延滞金
第七十条の八第二項
財務省令
総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予
徴収の猶予
納税地の所轄税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第九十三条第五項
利子税
延滞金
第九十六条
利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。)
延滞金
5
租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
5
租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
6
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。
6
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。
7
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の到来により租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から二月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
7
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の到来により租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から二月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
8
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。
8
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。
9
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
9
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
一
届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
一
届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二
当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
二
当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
三
延長されることとなつた期限
三
延長されることとなつた期限
四
当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
四
当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
10
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなす。
10
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなす。
11
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。
11
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。
12
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項及び第十五項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
12
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項及び第十五項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
13
受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第五十二項第一号イからハまでに掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
13
受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第五十二項第一号イからハまでに掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
14
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定により営農困難時貸付けを行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第二十六項において「賃借権等」という。)を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
14
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定により営農困難時貸付けを行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第二十六項において「賃借権等」という。)を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
15
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第十三項の規定の適用については、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一月」とする。
15
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第十三項の規定の適用については、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一月」とする。
16
法附則第十二条第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地等の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地等を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。
16
法附則第十二条第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地等の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地等を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。
17
道府県知事は、第二項の申請があつた場合において、法附則第十二条第一項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地等の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。
17
道府県知事は、第二項の申請があつた場合において、法附則第十二条第一項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地等の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。
18
農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
18
農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
19
農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
19
農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
20
道府県知事は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。
20
道府県知事は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。
21
次に掲げるものについては、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
21
次に掲げるものについては、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
一
一時的道路用地等の用に供されている農地等
一
一時的道路用地等の用に供されている農地等
二
租税特別措置法施行令第四十条の六第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
二
租税特別措置法施行令第四十条の六第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三
租税特別措置法施行令第四十条の六第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
三
租税特別措置法施行令第四十条の六第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
22
受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
22
受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
23
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が、同項に規定する特定貸付農地等(以下この項及び第二十六項において「特定貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けをいう。第二十六項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
23
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が、同項に規定する特定貸付農地等(以下この項及び第二十六項において「特定貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けをいう。第二十六項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
24
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合であつて当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなす。
24
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合であつて当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなす。
25
次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における第四項の規定により読み替えられた法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の不動産取得税の納期限」とあるのは「同項の規定によりその例によることとされる次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて法附則第十二条第一項」とする。
25
次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における第四項の規定により読み替えられた法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の不動産取得税の納期限」とあるのは「同項の規定によりその例によることとされる次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて法附則第十二条第一項」とする。
一
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第二号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
一
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第二号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
二
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第三号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
二
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第三号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
26
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
26
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
(昭四四政八七・一部改正・旧第三三~三九項、昭四九政八八・昭五一政五八・一部改正、昭五二政四九・旧第九条繰下、昭五三政七五・昭五四政六七・昭五八政六三・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平三政八二・平七政一四二・平八政八〇・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政三五九・平二八政一三三・平二九政一一八・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第三三~三九項、昭四九政八八・昭五一政五八・一部改正、昭五二政四九・旧第九条繰下、昭五三政七五・昭五四政六七・昭五八政六三・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平三政八二・平七政一四二・平八政八〇・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政三五九・平二八政一三三・平二九政一一八・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和二年九月九十九日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
第十条
道府県知事は、法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
第十条
道府県知事は、法附則第十二条第一項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
2
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(第二十四項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
2
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(第二十四項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
3
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする農地等の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地等の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
3
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする農地等の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地等の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
4
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項、第七十条の四の二第三項、第五項、第六項、第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び第十項(同法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項、第二十七項から第三十一項まで、第三十二項第二号及び第三十五項に係る部分に限る。)、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十条の四第九項
前項
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十二項
第八項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十三項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十九項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十四項
第二十二項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十七項
第一項の規定
法附則第十二条第一項の規定
贈与税
不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項
同項
納税の猶予
徴収の猶予
、第一項
、同項
申告書の提出期限
納期限
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十八項
税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十九項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税
延滞金
国の
地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項
法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
納税の猶予
徴収の猶予
第七十条の四第三十一項
第一項
法附則第十二条第一項
同項に規定する
同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項
法第十六条第三項
税務署長
道府県知事
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予
徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項
法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。)
第一項
法附則第十二条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
法
贈与税に
不動産取得税に
延滞税
延滞金
贈与税の
不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と
同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を
徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する
同項の規定による
国税通則法の
法の
第七十条の四第三十五項
第一項の
法附則第十二条第一項の
贈与税に
不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限
納期限
納税の猶予
徴収の猶予
利子税
延滞金
第一項ただし書
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第五項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第六項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項
同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
税務署長に
道府県知事に
次項
同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項
第一項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」
「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項
前項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の
同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条
前条
第七十条の八第一項
第七十条の四第一項
法附則第十二条第一項
農地等
農地、採草放牧地及び準農地
利子税
延滞金
第七十条の八第二項
財務省令
総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予
徴収の猶予
納税地の所轄税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第九十三条第五項
利子税
延滞金
第九十六条
利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。)
延滞金
第七十条の四第九項
前項
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この条、第七十条の四の二、第七十条の八第一項及び第二項、第九十三条第五項並びに第九十六条において「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十二項
第八項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第八項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十三項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第十九項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十項
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第一項ただし書及び第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書及び第四項
当該所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十四項
第二十二項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第二十二項
前項第二号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前項第二号
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十七項
第一項の規定
法附則第十二条第一項の規定
贈与税
不動産取得税
同項、第五項、第三十項又は第三十一項
同項
納税の猶予
徴収の猶予
、第一項
、同項
申告書の提出期限
納期限
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十八項
税務署長
道府県知事
第七十条の四第二十九項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
利子税及び延滞税
延滞金
国の
地方団体の
第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項
法第十八条の二第四項
第七十条の四第三十項
第一項
法附則第十二条第一項
贈与税
不動産取得税
納税の猶予
徴収の猶予
第七十条の四第三十一項
第一項
法附則第十二条第一項
同項に規定する
同項の規定による
国税通則法第五十一条第一項
法第十六条第三項
税務署長
道府県知事
贈与税
不動産取得税
第四項又は第五項
同項の規定によりその例によることとされる第四項又は第五項
納税の猶予
徴収の猶予
同法第四十九条第二項及び第三項
法第十五条の三第二項及び第三項
第七十条の四第三十二項(第一号及び第三号を除く。)
第一項
法附則第十二条第一項
納税の猶予
徴収の猶予
国税通則法及び国税徴収法
法
贈与税に
不動産取得税に
延滞税
延滞金
贈与税の
不動産取得税の
納税猶予分の贈与税額と
同項の規定による徴収の猶予を受けたものと
納税猶予分の贈与税額を
徴収の猶予を受けた不動産取得税の額を
前号に規定する
同項の規定による
国税通則法の
法の
第七十条の四第三十五項
第一項の
法附則第十二条第一項の
贈与税に
不動産取得税に
贈与税の申告書の提出期限
納期限
納税の猶予
徴収の猶予
利子税
延滞金
第一項ただし書
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項ただし書
第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
第五項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第五項
第七十条の四の二第三項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第五項
前項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項
財務省令
総務省令
納税地の所轄税務署長
道府県知事
第七十条の四の二第六項
第一項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項
第四項
同条第一項の規定によりその例によることとされる第四項
これらの規定に規定する税務署長
道府県知事
税務署長に
道府県知事に
次項
同条第一項の規定によりその例によることとされる次項
第七十条の四の二第八項
第一項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項第一号
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項第一号
「第一項」
「法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第一項」
第七十条の四の二第十項
前項の
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる前項の
第一項の
同条第一項の規定によりその例によることとされる第一項の
前条第一項
同条第一項の規定によりその例によることとされる前条第一項
同条
前条
第七十条の八第一項
第七十条の四第一項
法附則第十二条第一項
農地等
農地、採草放牧地及び準農地
利子税
延滞金
第七十条の八第二項
財務省令
総務省令
第七十条の四第一項ただし書又は第四項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる第七十条の四第一項ただし書又は第四項
納税の猶予
徴収の猶予
納税地の所轄税務署長
道府県知事
当該税務署長
道府県知事
第九十三条第五項
利子税
延滞金
第九十六条
利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。)
延滞金
5
租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
5
租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
6
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。
6
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。
7
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の到来により租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から二月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
7
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の到来により租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から二月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
8
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。
8
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。
9
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
9
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
一
届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
一
届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二
当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
二
当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
三
延長されることとなつた期限
三
延長されることとなつた期限
四
当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
四
当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
10
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなす。
10
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなす。
11
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。
11
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。
12
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項及び第十五項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
12
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項及び第十五項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
13
受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第五十二項第一号イ
からハまで
に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
13
受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第五十二項第一号イ
及びロ
に掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
14
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定により営農困難時貸付けを行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第二十六項において「賃借権等」という。)を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
14
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定により営農困難時貸付けを行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第二十六項において「賃借権等」という。)を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
15
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第十三項の規定の適用については、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一月」とする。
15
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第十三項の規定の適用については、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一月」とする。
16
法附則第十二条第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地等の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地等を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。
16
法附則第十二条第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地等の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地等を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。
17
道府県知事は、第二項の申請があつた場合において、法附則第十二条第一項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地等の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。
17
道府県知事は、第二項の申請があつた場合において、法附則第十二条第一項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地等の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。
18
農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
18
農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
19
農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
19
農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
20
道府県知事は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。
20
道府県知事は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。
21
次に掲げるものについては、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
21
次に掲げるものについては、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
一
一時的道路用地等の用に供されている農地等
一
一時的道路用地等の用に供されている農地等
二
租税特別措置法施行令第四十条の六第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
二
租税特別措置法施行令第四十条の六第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三
租税特別措置法施行令第四十条の六第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
三
租税特別措置法施行令第四十条の六第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
22
受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
22
受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
23
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が、同項に規定する特定貸付農地等(以下この項及び第二十六項において「特定貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けをいう。第二十六項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
23
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が、同項に規定する特定貸付農地等(以下この項及び第二十六項において「特定貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けをいう。第二十六項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
24
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合であつて当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなす。
24
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合であつて当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなす。
25
次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における第四項の規定により読み替えられた法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の不動産取得税の納期限」とあるのは「同項の規定によりその例によることとされる次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて法附則第十二条第一項」とする。
25
次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における第四項の規定により読み替えられた法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の不動産取得税の納期限」とあるのは「同項の規定によりその例によることとされる次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて法附則第十二条第一項」とする。
一
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第二号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
一
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第二号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
二
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第三号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
二
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第三号に掲げる受贈者 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
26
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
26
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
(昭四四政八七・一部改正・旧第三三~三九項、昭四九政八八・昭五一政五八・一部改正、昭五二政四九・旧第九条繰下、昭五三政七五・昭五四政六七・昭五八政六三・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平三政八二・平七政一四二・平八政八〇・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政三五九・平二八政一三三・平二九政一一八・平三一政八七・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第三三~三九項、昭四九政八八・昭五一政五八・一部改正、昭五二政四九・旧第九条繰下、昭五三政七五・昭五四政六七・昭五八政六三・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平三政八二・平七政一四二・平八政八〇・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一五政一二八・平一七政九四・平一八政一二一・平二一政一〇〇・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政三五九・平二八政一三三・平二九政一一八・平三一政八七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この項において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この項において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ニ
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ニ
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置をいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置をいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置をいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置をいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
貨物自動車運送事業法第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する事務所及び駐車施設(以下この号において「事務所等」という。)が併設されていること。
(ⅰ)
貨物自動車運送事業法第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する事務所及び駐車施設(以下この号において「事務所等」という。)が併設されていること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅲ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(ⅲ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(3)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(3)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(2)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(2)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
一
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
二
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
4
法附則第十五条第一項第三号に規定する貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるものは、駅及びこれに接続する施設で総務省令で定めるものに設置される設備であつて、動力を用いて貨物の搬入及び搬出を行うものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
4
法附則第十五条第一項第三号に規定する貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるものは、駅及びこれに接続する施設で総務省令で定めるものに設置される設備であつて、動力を用いて貨物の搬入及び搬出を行うものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
5
法附則第十五条第二項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
6
法附則第十五条第四項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(同項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同条第二項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数(以下この項において「雇用心身障害者数」という。)が二十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障害者数の割合が二分の一以上である事業所とする。
6
法附則第十五条第四項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第五十六条の六十八第二項第一号に規定する心身障害者(同項第二号に規定する短時間労働者(以下この項において「短時間労働者」という。)を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同条第二項第三号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第一項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に同項に規定する短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数(以下この項において「雇用心身障害者数」という。)が二十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する雇用心身障害者数の割合が二分の一以上である事業所とする。
7
法附則第十五条第四項に規定する家屋で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
の支給を受けて取得した家屋のうち作業の用に供するもので、総務省令で定めるものとする。
7
法附則第十五条第四項に規定する家屋で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金
★削除★
の支給を受けて取得した家屋のうち作業の用に供するもので、総務省令で定めるものとする。
8
法附則第十五条第五項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
8
法附則第十五条第五項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する償却資産
一
事務所の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
9
法附則第十五条第六項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)及びこれに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
9
法附則第十五条第六項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)及びこれに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
10
法附則第十五条第七項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
10
法附則第十五条第七項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
11
法附則第十五条第十一項に規定する設備で政令で定めるものは、
次の各号に掲げる設備で総務省令で定める
ものとする。
11
法附則第十五条第十一項に規定する設備で政令で定めるものは、
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で総務省令で定めるもののうち、一基の取得価額として総務省令で定めるところにより計算した金額が一億五千万円以上の
ものとする。
一
電気を動力源とする自動車に水素を充するための設備であつて、一基の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号において同じ。)が一億五千万円以上の設備
★削除★
二
専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に可燃性天然ガスを充するための設備であつて、一基の取得価額が四千万円以上の設備
★削除★
12
法附則第十五条第十三項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
12
法附則第十五条第十三項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
13
法附則第十五条第十三項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
13
法附則第十五条第十三項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
14
法附則第十五条第十三項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
14
法附則第十五条第十三項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一
宿舎の用に供する固定資産
一
宿舎の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四
遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第十三項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
四
遊休状態にある土地及び家屋(法附則第十五条第十三項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
15
法附則第十五条第十四項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
15
法附則第十五条第十四項に規定する鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
16
法附則第十五条第十六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、次に掲げる車両で総務省令で定めるものとする。
16
法附則第十五条第十六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもの及び同項に規定する改良された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車又は原動機を有する客車にけん引される客車のうち運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
一
原動機を有する客車及び原動機を有する客車にけん引される客車のうち、運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するもの
二
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の用に供する車両
★新設★
17
法附則第十五条第十七項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の用に供する車両で総務省令で定めるものとする。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法
附則第十五条第十七項
に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
18
法
附則第十五条第十八項
に規定する選定事業で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業のうち、当該選定事業に係る経費の全額を当該選定事業を選定した同条第三項第一号又は第二号に掲げる者(以下この項及び次項において「地方公共団体等」という。)が負担し、かつ、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において当該選定事業に係る同法第二条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)が当該地方公共団体等に譲渡される旨が定められているものとする。
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
法
附則第十五条第十七項
に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
19
法
附則第十五条第十八項
に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
一
当該家屋及び償却資産を所有する民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者(第四号において「選定事業者」という。)以外の者又は当該家屋及び償却資産に係る選定事業を選定した地方公共団体等以外の者が使用している家屋及び償却資産(国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供するものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
二
空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
三
水道法第三条第一項に規定する水道の用に供するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(総務省令で定めるものを除く。)
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
四
選定事業者の事務所の用に供する家屋及び償却資産
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19
法
附則第十五条第十八項
に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業(当該認定事業の施行される土地の区域内に地上階数十以上又は延べ面積が五万平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
20
法
附則第十五条第十九項
に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業(当該認定事業の施行される土地の区域内に地上階数十以上又は延べ面積が五万平方メートル以上の耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)が整備されるものに限る。)により取得した公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
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20
法
附則第十五条第十九項
に規定する成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
21
法
附則第十五条第二十項
に規定する成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
一
滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
一
滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの用に供する土地及び構築物並びにこれらの土地によつて囲まれる土地
二
成田国際空港株式会社法第五条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する固定資産
二
成田国際空港株式会社法第五条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する固定資産
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21
法
附則第十五条第二十項
に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業で総務省令で定めるものにより総務省令で定める土地の上に取得された家屋及び償却資産で、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において国立大学法人に譲渡される旨が定められていることについて当該国立大学法人が証明したものとする。
22
法
附則第十五条第二十一項
に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項に規定する選定事業で総務省令で定めるものにより総務省令で定める土地の上に取得された家屋及び償却資産で、同法第五条第二項第五号に規定する事業契約において国立大学法人に譲渡される旨が定められていることについて当該国立大学法人が証明したものとする。
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22
法
附則第十五条第二十一項
に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
23
法
附則第十五条第二十二項
に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
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23
法
附則第十五条第二十一項
に規定する都市鉄道施設及び駅附帯施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備、電路設備、自転車駐車場又は駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場とする。
24
法
附則第十五条第二十二項
に規定する都市鉄道施設及び駅附帯施設で政令で定めるものは、停車場建物、旅客用通路、停車場設備、線路設備、電路設備、自転車駐車場又は駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場とする。
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24
法
附則第十五条第二十二項
に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
25
法
附則第十五条第二十三項
に規定する政令で定める者は、その基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている公益財団法人のうち指定法人(海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項に規定する指定法人をいう。次項において同じ。)に準ずるもので総務大臣が指定するもの(次項において「準指定法人」という。)から資産の現物出資を受けて設立された株式会社で総務大臣が指定するものとする。
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25
法
附則第十五条第二十二項
に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
26
法
附則第十五条第二十三項
に規定する公益財団法人で政令で定めるものは、指定法人及び準指定法人とする。
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26
法
附則第十五条第二十三項
に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
27
法
附則第十五条第二十四項
に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一
宿舎の用に供する固定資産
一
宿舎の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
三
前二号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四
職員の研修の用に供する固定資産
四
職員の研修の用に供する固定資産
五
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第三項に規定する業務(貨物自動車運送事業法第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業の業務を除く。)の用に専ら供する固定資産
五
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第三項に規定する業務(貨物自動車運送事業法第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業の業務を除く。)の用に専ら供する固定資産
六
遊休状態にある土地及び家屋(日本郵便株式会社法第四条第一項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)、第二項及び第三項に規定する業務の用に供するもの(前各号に掲げるもの以外のものに限る。)として建設計画が確定しているものを除く。)
六
遊休状態にある土地及び家屋(日本郵便株式会社法第四条第一項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)、第二項及び第三項に規定する業務の用に供するもの(前各号に掲げるもの以外のものに限る。)として建設計画が確定しているものを除く。)
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27
法
附則第十五条第二十六項
に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
28
法
附則第十五条第二十七項
に規定する政令で定める施設は、同項に規定する重要無形文化財を公演するための専用の舞台を備えた施設とし、同項に規定する政令で定める土地及び家屋は、当該施設の用に供する土地及び家屋のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
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28
法
附則第十五条第二十七項
に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
29
法
附則第十五条第二十八項
に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
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29
法
附則第十五条第二十七項
に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
30
法
附則第十五条第二十八項
に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する家屋及び償却資産のうち、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
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30
法
附則第十五条第二十八項
に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
31
法
附則第十五条第二十九項
に規定する津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるものは、防潮堤、護岸(改良されたものにあつては、当該改良によつて高さを増したものに限る。)、胸壁及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものとする。
★32に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
法
附則第十五条第三十項
に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の
同条第二十九項
に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
32
法
附則第十五条第三十一項
に規定する避難の用に供する償却資産として政令で定めるものは、誘導灯、誘導標識その他の
同条第三十項
に規定する協定避難用部分又は同項に規定する指定避難施設避難用部分への円滑な避難のために必要な設備として総務省令で定める設備とする。
★33に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
法
附則第十五条第三十一項
に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
33
法
附則第十五条第三十二項
に規定する移動等円滑化のために必要な設備の整備に関する事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一
エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業(これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施されるものに限る。)
一
エレベーターの設置事業(当該エレベーターを設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)及び当該設置事業と併せて行われる停車場建物又は旅客用通路の整備事業(これらの事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が三千人以上である駅又は停留場において実施されるものに限る。)
二
プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
二
プラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものの設置事業であつて次に掲げるもの(当該設備を設置するために必要な停車場設備の整備を含む。)
イ
当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
イ
当該事業の開始の日の属する年度の前年度の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である駅若しくは停留場(以下この号において「特定駅等」という。)又は特定駅等からの距離が百キロメートル以内の駅若しくは停留場において実施される事業
ロ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十三号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
ロ
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に基づき同法第二条第二十三号イに掲げる公共交通特定事業として実施される事業
★34に移動しました★
★旧33から移動しました★
33
法
附則第十五条第三十一項
に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
34
法
附則第十五条第三十二項
に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、前項第一号に掲げる事業により取得した停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
★35に移動しました★
★旧34から移動しました★
34
法
附則第十五条第三十一項
に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
35
法
附則第十五条第三十二項
に規定する停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、次に掲げる償却資産とする。
一
第三十二項第一号
に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
一
第三十三項第一号
に掲げる事業により取得したエレベーター及び停車場設備
二
第三十二項第二号
に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
二
第三十三項第二号
に掲げる事業により取得したプラットホームからの転落を防止するための設備及び停車場設備
★36に移動しました★
★旧35から移動しました★
35
法
附則第十五条第三十五項
に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
36
法
附則第十五条第三十六項
に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、輸入されるばら積みの貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産で次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
★37に移動しました★
★旧36から移動しました★
36
法
附則第十五条第三十八項
に規定する機械その他の設備で政令で定めるものは、機械及び装置で一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。以下この項において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が四千万円以上のもの並びに器具及び備品(専ら研究開発に関する事業の用に供されるものとして総務省令で定めるものに限る。)で一台又は一基の取得価額が二千万円以上のものとする。
37
法
附則第十五条第三十九項
に規定する機械その他の設備で政令で定めるものは、機械及び装置で一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。以下この項において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が四千万円以上のもの並びに器具及び備品(専ら研究開発に関する事業の用に供されるものとして総務省令で定めるものに限る。)で一台又は一基の取得価額が二千万円以上のものとする。
★38に移動しました★
★旧37から移動しました★
37
法
附則第十五条第三十九項
に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
38
法
附則第十五条第四十項
に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産とする。
★39に移動しました★
★旧38から移動しました★
38
法
附則第十五条第四十項
に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものは、護岸、岸壁及び物揚場とする。
39
法
附則第十五条第四十一項
に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものは、護岸、岸壁及び物揚場とする。
★40に移動しました★
★旧39から移動しました★
39
法
附則第十五条第四十一項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
40
法
附則第十五条第四十二項
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者
一
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者
二
電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
二
電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者
三
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
三
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十五号に規定する一般放送事業者(有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第二条第二項に規定する有線電気通信設備(以下この号において「有線電気通信設備」という。)を用いて放送法第二条第三号に規定する一般放送(以下この号において「一般放送」という。)の業務を行う者に限る。)又は同条第二十六号に規定する放送事業者以外の者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者で有線電気通信法第三条第一項の規定による届出をした者に限る。)
★41に移動しました★
★旧40から移動しました★
40
法
附則第十五条第四十一項
に規定する道路法第二条第一項に規定する道路
その他の
政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
41
法
附則第十五条第四十二項
に規定する道路法第二条第一項に規定する道路
その他これに類するものとして
政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
道路法第二条第一項に規定する道路
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
一
道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
二
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二十七条に規定する管理用通路
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
三
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項第一号に規定する園路
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
四
港湾法第二条第五項第四号に規定する道路(同条第六項の規定により同号に規定する道路とみなされたものを含む。)
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
漁港漁場整備法第三条第二号イに規定する道路(同法第四十条第一項又は第二項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
五
漁港漁場整備法第三条第二号イに規定する道路(同法第四十条第一項又は第二項の規定により同号イに規定する道路とみなされたものを含む。)
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
六
前各号に掲げるもの以外の総務省令で定める道路
★42に移動しました★
★旧41から移動しました★
41
法
附則第十五条第四十三項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する者が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産とする。
42
法
附則第十五条第四十四項
に規定する固定資産で政令で定めるものは、同項に規定する者が有料で借り受けた固定資産以外の固定資産とする。
★43に移動しました★
★旧42から移動しました★
42
法
附則第十五条第四十四項
に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地とする。
43
法
附則第十五条第四十五項
に規定する土地で政令で定めるものは、同項に規定する緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地以外の土地とする。
★44に移動しました★
★旧43から移動しました★
43
法
附則第十五条第四十五項に規定する特定電気通信設備
で政令で定めるものは、次の各号に掲げる同項に規定する電気通信事業者(以下この項において「電気通信事業者」という。)の区分に応じ、当該各号に定める特定電気通信設備(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第五条第二項第二号に規定する特定電気通信設備をいい、専ら電磁的記録(法第二十二条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)として記録された情報について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び保管し、並びに災害その他の事情により当該情報の利用に支障が生じた場合において当該複製を提供するためのものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)とする。
44
法
附則第十五条第四十六項に規定する特定電気通信設備
で政令で定めるものは、次の各号に掲げる同項に規定する電気通信事業者(以下この項において「電気通信事業者」という。)の区分に応じ、当該各号に定める特定電気通信設備(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第五条第二項第二号に規定する特定電気通信設備をいい、専ら電磁的記録(法第二十二条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)として記録された情報について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び保管し、並びに災害その他の事情により当該情報の利用に支障が生じた場合において当該複製を提供するためのものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)とする。
一
法
附則第十五条第四十五項
に規定する総務省令で定める地域(以下この項において「設置促進地域」という。)内に設置された施設及び設置促進地域以外の地域内に設置された施設を利用して
同条第四十五項
に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)を行う電気通信事業者 当該電気通信事業者が設置促進地域内において新設し、又は増設した当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する特定電気通信設備で、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該地域特定電気通信設備供用事業の用に供する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額に占める割合が百分の二十以上のもの(当該特定電気通信設備の取得価額の合計額が五億円未満のものを除く。)
一
法
附則第十五条第四十六項
に規定する総務省令で定める地域(以下この項において「設置促進地域」という。)内に設置された施設及び設置促進地域以外の地域内に設置された施設を利用して
同条第四十六項
に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)を行う電気通信事業者 当該電気通信事業者が設置促進地域内において新設し、又は増設した当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する特定電気通信設備で、その取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該地域特定電気通信設備供用事業の用に供する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額に占める割合が百分の二十以上のもの(当該特定電気通信設備の取得価額の合計額が五億円未満のものを除く。)
二
前号に掲げる電気通信事業者以外の電気通信事業者 当該電気通信事業者が設置促進地域内において新設し、又は増設した当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する特定電気通信設備
二
前号に掲げる電気通信事業者以外の電気通信事業者 当該電気通信事業者が設置促進地域内において新設し、又は増設した当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する特定電気通信設備
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44
法
附則第十五条第四十六項
に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
45
法
附則第十五条第四十七項
に規定する先端設備等に該当する機械装置等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
一
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号及び第三号において同じ。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
二
工具 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
三
器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
四
建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
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45
法
附則第十五条第四十六項
に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について
同条第四十六項
の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
46
法
附則第十五条第四十七項
に規定する中小事業者等が同項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)について
同条第四十七項
の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該機械装置等が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
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46
法
附則第十五条第四十七項
に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、都市再生特別措置法第四十六条第十七項に規定する居住者等利用施設で総務省令で定めるものの用に供する土地及び償却資産のうち、法
附則第十五条第四十七項
に規定する都市再生推進法人が有料で借り受けたもの以外のものとする。
47
法
附則第十五条第四十八項
に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、都市再生特別措置法第四十六条第十七項に規定する居住者等利用施設で総務省令で定めるものの用に供する土地及び償却資産のうち、法
附則第十五条第四十八項
に規定する都市再生推進法人が有料で借り受けたもの以外のものとする。
★新設★
48
法附則第十五条第四十九項に規定する土地及び償却資産で政令で定めるものは、同項に規定する帰還環境整備推進法人が有料で借り受けた土地及び償却資産以外の土地及び償却資産とする。
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第八十七号~
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十一条
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
2
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この項において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
イ
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下この項において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下この項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下この項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ロ
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ハ
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
ニ
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ニ
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ホ
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置をいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(2)
搬入用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫内に貨物の搬入を連続して自動的に行う装置をいい、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。(3)において同じ。)が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置をいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(3)
搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から貨物の搬出を連続して自動的に行う装置をいい、自動検量装置が取り付けられたものに限る。)が設けられているものであること(次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられている場合を除く。)。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(4)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
貨物自動車運送事業法第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する事務所及び駐車施設(以下この号において「事務所等」という。)が併設されていること。
(ⅰ)
貨物自動車運送事業法第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する事務所及び駐車施設(以下この号において「事務所等」という。)が併設されていること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅲ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(ⅲ)
次項第二号に掲げる特定搬出用自動運搬装置が設けられているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(5)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ヘ
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(1)
その容積が六千立方メートル以上のものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(2)
強制送風式冷蔵装置(冷却された空気を供給することで氷点下の室温を保持する冷却能力を有する装置であつて、室温の調整を自動的に行うものをいう。)が設けられているものであること。
(3)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(3)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(4)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
ト
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(1)
その床面積が三千平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、六千平方メートル)以上のものであること。
(2)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(2)
次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅰ)
事務所等が併設されていること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(ⅱ)
次項第一号に掲げる到着時刻表示装置が設けられているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
(3)
流通機能の高度化及び流通業務の省力化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が総務大臣と協議して指定する区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
イ
冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
前号ロからニまでに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ハ
冷蔵倉庫にあつては、前号ヘに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
ニ
一般倉庫にあつては、前号トに掲げる要件に該当するものであること。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定め