刑法
明治四十年四月二十四日 法律 第四十五号
刑法等の一部を改正する法律
平成二十五年六月十九日 法律 第四十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第八条
)
第一章
通則
(
第一条-第八条
)
第二章
刑
(
第九条-第二十一条
)
第二章
刑
(
第九条-第二十一条
)
第三章
期間計算
(
第二十二条-第二十四条
)
第三章
期間計算
(
第二十二条-第二十四条
)
第四章
刑の執行猶予
(
第二十五条-第二十七条
)
第四章
刑の執行猶予
(
第二十五条-第二十七条の七
)
第五章
仮釈放
(
第二十八条-第三十条
)
第五章
仮釈放
(
第二十八条-第三十条
)
第六章
刑の時効及び刑の消滅
(
第三十一条-第三十四条の二
)
第六章
刑の時効及び刑の消滅
(
第三十一条-第三十四条の二
)
第七章
犯罪の不成立及び刑の減免
(
第三十五条-第四十二条
)
第七章
犯罪の不成立及び刑の減免
(
第三十五条-第四十二条
)
第八章
未遂罪
(
第四十三条・第四十四条
)
第八章
未遂罪
(
第四十三条・第四十四条
)
第九章
併合罪
(
第四十五条-第五十五条
)
第九章
併合罪
(
第四十五条-第五十五条
)
第十章
累犯
(
第五十六条-第五十九条
)
第十章
累犯
(
第五十六条-第五十九条
)
第十一章
共犯
(
第六十条-第六十五条
)
第十一章
共犯
(
第六十条-第六十五条
)
第十二章
酌量減軽
(
第六十六条・第六十七条
)
第十二章
酌量減軽
(
第六十六条・第六十七条
)
第十三章
加重減軽の方法
(
第六十八条-第七十二条
)
第十三章
加重減軽の方法
(
第六十八条-第七十二条
)
第二編
罪
第二編
罪
第一章
削除
(
第七十三条-第七十六条
)
第一章
削除
(
第七十三条-第七十六条
)
第二章
内乱に関する罪
(
第七十七条-第八十条
)
第二章
内乱に関する罪
(
第七十七条-第八十条
)
第三章
外患に関する罪
(
第八十一条-第八十九条
)
第三章
外患に関する罪
(
第八十一条-第八十九条
)
第四章
国交に関する罪
(
第九十条-第九十四条
)
第四章
国交に関する罪
(
第九十条-第九十四条
)
第五章
公務の執行を妨害する罪
(
第九十五条-第九十六条の六
)
第五章
公務の執行を妨害する罪
(
第九十五条-第九十六条の六
)
第六章
逃走の罪
(
第九十七条-第百二条
)
第六章
逃走の罪
(
第九十七条-第百二条
)
第七章
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(
第百三条-第百五条の二
)
第七章
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(
第百三条-第百五条の二
)
第八章
騒乱の罪
(
第百六条・第百七条
)
第八章
騒乱の罪
(
第百六条・第百七条
)
第九章
放火及び失火の罪
(
第百八条-第百十八条
)
第九章
放火及び失火の罪
(
第百八条-第百十八条
)
第十章
出水及び水利に関する罪
(
第百十九条-第百二十三条
)
第十章
出水及び水利に関する罪
(
第百十九条-第百二十三条
)
第十一章
往来を妨害する罪
(
第百二十四条-第百二十九条
)
第十一章
往来を妨害する罪
(
第百二十四条-第百二十九条
)
第十二章
住居を侵す罪
(
第百三十条-第百三十二条
)
第十二章
住居を侵す罪
(
第百三十条-第百三十二条
)
第十三章
秘密を侵す罪
(
第百三十三条-第百三十五条
)
第十三章
秘密を侵す罪
(
第百三十三条-第百三十五条
)
第十四章
あへん煙に関する罪
(
第百三十六条-第百四十一条
)
第十四章
あへん煙に関する罪
(
第百三十六条-第百四十一条
)
第十五章
飲料水に関する罪
(
第百四十二条-第百四十七条
)
第十五章
飲料水に関する罪
(
第百四十二条-第百四十七条
)
第十六章
通貨偽造の罪
(
第百四十八条-第百五十三条
)
第十六章
通貨偽造の罪
(
第百四十八条-第百五十三条
)
第十七章
文書偽造の罪
(
第百五十四条-第百六十一条の二
)
第十七章
文書偽造の罪
(
第百五十四条-第百六十一条の二
)
第十八章
有価証券偽造の罪
(
第百六十二条・第百六十三条
)
第十八章
有価証券偽造の罪
(
第百六十二条・第百六十三条
)
第十八章の二
支払用カード電磁的記録に関する罪
(
第百六十三条の二-第百六十三条の五
)
第十八章の二
支払用カード電磁的記録に関する罪
(
第百六十三条の二-第百六十三条の五
)
第十九章
印章偽造の罪
(
第百六十四条-第百六十八条
)
第十九章
印章偽造の罪
(
第百六十四条-第百六十八条
)
第十九章の二
不正指令電磁的記録に関する罪
(
第百六十八条の二・第百六十八条の三
)
第十九章の二
不正指令電磁的記録に関する罪
(
第百六十八条の二・第百六十八条の三
)
第二十章
偽証の罪
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第二十章
偽証の罪
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第二十一章
虚偽告訴の罪
(
第百七十二条・第百七十三条
)
第二十一章
虚偽告訴の罪
(
第百七十二条・第百七十三条
)
第二十二章
わいせつ、
姦
(
かん
)
淫
(
いん
)
及び重婚の罪
(
第百七十四条-第百八十四条
)
第二十二章
わいせつ、
姦
(
かん
)
淫
(
いん
)
及び重婚の罪
(
第百七十四条-第百八十四条
)
第二十三章
賭
(
と
)
博及び富くじに関する罪
(
第百八十五条-第百八十七条
)
第二十三章
賭
(
と
)
博及び富くじに関する罪
(
第百八十五条-第百八十七条
)
第二十四章
礼拝所及び墳墓に関する罪
(
第百八十八条-第百九十二条
)
第二十四章
礼拝所及び墳墓に関する罪
(
第百八十八条-第百九十二条
)
第二十五章
汚職の罪
(
第百九十三条-第百九十八条
)
第二十五章
汚職の罪
(
第百九十三条-第百九十八条
)
第二十六章
殺人の罪
(
第百九十九条-第二百三条
)
第二十六章
殺人の罪
(
第百九十九条-第二百三条
)
第二十七章
傷害の罪
(
第二百四条-第二百八条の二
)
第二十七章
傷害の罪
(
第二百四条-第二百八条の二
)
第二十八章
過失傷害の罪
(
第二百九条-第二百十一条
)
第二十八章
過失傷害の罪
(
第二百九条-第二百十一条
)
第二十九章
堕胎の罪
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第二十九章
堕胎の罪
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第三十章
遺棄の罪
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第三十章
遺棄の罪
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第三十一章
逮捕及び監禁の罪
(
第二百二十条・第二百二十一条
)
第三十一章
逮捕及び監禁の罪
(
第二百二十条・第二百二十一条
)
第三十二章
脅迫の罪
(
第二百二十二条・第二百二十三条
)
第三十二章
脅迫の罪
(
第二百二十二条・第二百二十三条
)
第三十三章
略取、誘拐及び人身売買の罪
(
第二百二十四条-第二百二十九条
)
第三十三章
略取、誘拐及び人身売買の罪
(
第二百二十四条-第二百二十九条
)
第三十四章
名誉に対する罪
(
第二百三十条-第二百三十二条
)
第三十四章
名誉に対する罪
(
第二百三十条-第二百三十二条
)
第三十五章
信用及び業務に対する罪
(
第二百三十三条-第二百三十四条の二
)
第三十五章
信用及び業務に対する罪
(
第二百三十三条-第二百三十四条の二
)
第三十六章
窃盗及び強盗の罪
(
第二百三十五条-第二百四十五条
)
第三十六章
窃盗及び強盗の罪
(
第二百三十五条-第二百四十五条
)
第三十七章
詐欺及び恐喝の罪
(
第二百四十六条-第二百五十一条
)
第三十七章
詐欺及び恐喝の罪
(
第二百四十六条-第二百五十一条
)
第三十八章
横領の罪
(
第二百五十二条-第二百五十五条
)
第三十八章
横領の罪
(
第二百五十二条-第二百五十五条
)
第三十九章
盗品等に関する罪
(
第二百五十六条・第二百五十七条
)
第三十九章
盗品等に関する罪
(
第二百五十六条・第二百五十七条
)
第四十章
毀棄及び隠匿の罪
(
第二百五十八条-第二百六十四条
)
第四十章
毀棄及び隠匿の罪
(
第二百五十八条-第二百六十四条
)
-本則-
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
(執行猶予)
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その
★挿入★
執行を猶予することができる。
第二十五条
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その
刑の全部の
執行を猶予することができる。
一
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
一
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその
★挿入★
執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
2
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその
刑の全部の
執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二五法四九・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
(保護観察)
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
第二十五条の二
前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
第二十五条の二
前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2
保護観察
は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
2
前項の規定により付せられた保護観察
は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3
保護観察を
仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
3
前項の規定により保護観察を
仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二五法四九・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
(
執行猶予
の必要的取消し)
(
刑の全部の執行猶予
の必要的取消し)
第二十六条
次に掲げる場合においては、刑の
★挿入★
執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
第二十六条
次に掲げる場合においては、刑の
全部の
執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一
猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑
★挿入★
について執行猶予の言渡しがないとき。
一
猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑
の全部
について執行猶予の言渡しがないとき。
二
猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑
★挿入★
について執行猶予の言渡しがないとき。
二
猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑
の全部
について執行猶予の言渡しがないとき。
三
猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
三
猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二五法四九・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
(
執行猶予
の裁量的取消し)
(
刑の全部の執行猶予
の裁量的取消し)
第二十六条の二
次に掲げる場合においては、刑の
★挿入★
執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
第二十六条の二
次に掲げる場合においては、刑の
全部の
執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一
猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
一
猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二
第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
二
第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三
猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その
★挿入★
執行を猶予されたことが発覚したとき。
三
猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その
刑の全部の
執行を猶予されたことが発覚したとき。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二五法四九・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
(
他の
刑の執行猶予の取消し)
(
刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の
刑の執行猶予の取消し)
第二十六条の三
前二条の規定により禁錮以上の刑の
★挿入★
執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第二十六条の三
前二条の規定により禁錮以上の刑の
全部の
執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二五法四九・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
(
猶予期間
経過の効果)
(
刑の全部の執行猶予の猶予期間
経過の効果)
第二十七条
刑の
執行猶予
の言渡しを取り消されることなく
猶予の期間
を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
第二十七条
刑の
全部の執行猶予
の言渡しを取り消されることなく
その猶予の期間
を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二五法四九・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
★新設★
(刑の一部の執行猶予)
第二十七条の二
次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2
前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
3
前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(平二五法四九・追加)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
★新設★
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
第二十七条の三
前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
2
前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3
前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(平二五法四九・追加)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
★新設★
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
第二十七条の四
次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
一
猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。
二
猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。
三
猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(平二五法四九・追加)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
★新設★
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十七条の五
次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一
猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二
第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(平二五法四九・追加)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
★新設★
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
第二十七条の六
前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(平二五法四九・追加)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
★新設★
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条の七
刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
(平二五法四九・追加)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
(仮釈放の
取消し
)
(仮釈放の
取消し等
)
第二十九条
次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
第二十九条
次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一
仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
一
仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二
仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
二
仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三
仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
三
仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四
仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
四
仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
★新設★
2
刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
仮釈放の処分を取り消したとき
★挿入★
は、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
3
仮釈放の処分を取り消したとき
、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったとき
は、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(平七法九一・全改、平一七法五〇・一部改正)
(平七法九一・全改、平一七法五〇・平二五法四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十九号~
★新設★
附 則(平成二五・六・一九法四九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二八年政令第一九八号で同年六月一日から施行〕〔後略〕
(経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
2
〔省略〕
3
〔省略〕