少年法
昭和二十三年七月十五日 法律 第百六十八号
少年法の一部を改正する法律
平成二十六年四月十八日 法律 第二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十六年六月十八日
~平成二十六年四月十八日法律第二十三号~
(警察官の送致等)
(警察官の送致等)
第六条の六
警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。
第六条の六
警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。
一
第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が
第二十二条の二第一項各号に
掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。
一
第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が
次に
掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。
★新設★
イ
故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
★新設★
ロ
イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
二
前号に掲げるもののほか、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。
二
前号に掲げるもののほか、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。
2
警察官は、前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置がとられた場合において、証拠物があるときは、これを家庭裁判所に送付しなければならない。
2
警察官は、前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置がとられた場合において、証拠物があるときは、これを家庭裁判所に送付しなければならない。
3
警察官は、第一項の規定により事件を送致した場合を除き、児童福祉法第二十五条の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知するものとする。
3
警察官は、第一項の規定により事件を送致した場合を除き、児童福祉法第二十五条の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、同法による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知するものとする。
(平一九法六八・追加)
(平一九法六八・追加、平二六法二三・一部改正)
施行日:平成二十六年六月十八日
~平成二十六年四月十八日法律第二十三号~
(検察官の関与)
(検察官の関与)
第二十二条の二
家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて、
次に掲げる
罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させることができる。
第二十二条の二
家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて、
死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる
罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させることができる。
一
故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
★削除★
二
前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
★削除★
2
家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申出がある場合を除き、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。
2
家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申出がある場合を除き、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。
3
検察官は、第一項の決定があつた事件において、その非行事実の認定に資するため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠物を閲覧し及び謄写し、審判の手続(事件を終局させる決定の告知を含む。)に立ち会い、少年及び証人その他の関係人に発問し、並びに意見を述べることができる。
3
検察官は、第一項の決定があつた事件において、その非行事実の認定に資するため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠物を閲覧し及び謄写し、審判の手続(事件を終局させる決定の告知を含む。)に立ち会い、少年及び証人その他の関係人に発問し、並びに意見を述べることができる。
(平一二法一四二・追加)
(平一二法一四二・追加、平二六法二三・一部改正)
施行日:平成二十六年六月十八日
~平成二十六年四月十八日法律第二十三号~
(国選付添人)
(国選付添人)
第二十二条の三
家庭裁判所は、前条第一項の決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
第二十二条の三
家庭裁判所は、前条第一項の決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。
2
家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて
前条第一項各号に掲げる
罪のもの又は第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件であつて
前条第一項各号に掲げる
罪に係る刑罰法令に触れるものについて、第十七条第一項第二号の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。
2
家庭裁判所は、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて
前条第一項に規定する
罪のもの又は第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件であつて
前条第一項に規定する
罪に係る刑罰法令に触れるものについて、第十七条第一項第二号の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。
3
前二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。
3
前二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則の定めるところにより、選任するものとする。
4
前項(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
4
前項(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
(平一二法一四二・追加、平一九法六八・平二〇法七一・一部改正)
(平一二法一四二・追加、平一九法六八・平二〇法七一・平二六法二三・一部改正)
施行日:平成二十六年五月八日
~平成二十六年四月十八日法律第二十三号~
(死刑と無期刑の緩和)
(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
第五十一条
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上
十五年
以下において言い渡す。
2
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上
二十年
以下において言い渡す。
(平一二法一四二・一部改正)
(平一二法一四二・平二六法二三・一部改正)
施行日:平成二十六年五月八日
~平成二十六年四月十八日法律第二十三号~
(不定期刑)
(不定期刑)
第五十二条
少年に対して
長期三年以上の
有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、
その
刑の範囲内において、
長期と短期を定めて
これを言い渡す。
但し、短期が五年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を五年に短縮する。
★挿入★
第五十二条
少年に対して
★削除★
有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、
処断すべき
刑の範囲内において、
長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、
これを言い渡す。
★削除★
この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。
2
前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は五年、長期は十年を越えることはできない。
2
前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の二分の一を下回らず、かつ、長期の二分の一を下回らない範囲内において、これを定めることができる。この場合においては、刑法第十四条第二項の規定を準用する。
3
刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。
3
刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。
(平二六法二三・一部改正)
施行日:平成二十六年五月八日
~平成二十六年四月十八日法律第二十三号~
(仮釈放)
(仮釈放)
第五十八条
少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。
第五十八条
少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。
一
無期刑については七年
一
無期刑については七年
二
第五十一条第二項の規定により言い渡した有期の刑については
三年
二
第五十一条第二項の規定により言い渡した有期の刑については
、その刑期の三分の一
三
第五十二条第一項
及び第二項
の規定により言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一
三
第五十二条第一項
又は同条第一項及び第二項
の規定により言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一
2
第五十一条第一項の規定により無期刑の言渡しを受けた者については、前項第一号の規定は適用しない。
2
第五十一条第一項の規定により無期刑の言渡しを受けた者については、前項第一号の規定は適用しない。
(平一二法一四二・平一七法五〇・一部改正)
(平一二法一四二・平一七法五〇・平二六法二三・一部改正)
施行日:平成二十六年五月八日
~平成二十六年四月十八日法律第二十三号~
(仮釈放期間の終了)
(仮釈放期間の終了)
第五十九条
少年のとき無期刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで十年を経過したときは、刑の執行を受け終わつたものとする。
第五十九条
少年のとき無期刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで十年を経過したときは、刑の執行を受け終わつたものとする。
2
少年のとき第五十一条第二項又は第五十二条第一項
及び第二項の規定
により有期の刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に刑の執行を受けた期間と同一の期間又は第五十一条第二項の刑期若しくは第五十二条第一項
及び第二項の長期
を経過したときは、そのいずれか早い時期において、刑の執行を受け終わつたものとする。
2
少年のとき第五十一条第二項又は第五十二条第一項
若しくは同条第一項及び第二項の規定
により有期の刑の言渡しを受けた者が、仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に刑の執行を受けた期間と同一の期間又は第五十一条第二項の刑期若しくは第五十二条第一項
の長期
を経過したときは、そのいずれか早い時期において、刑の執行を受け終わつたものとする。
(平一二法一四二・平一七法五〇・一部改正)
(平一二法一四二・平一七法五〇・平二六法二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年五月八日
~平成二十六年四月十八日法律第二十三号~
★新設★
附 則(平成二六・四・一八法二三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成二六年五月八日〕から施行する。ただし、第六条の六第一項、第二十二条の二第一項及び第二十二条の三第二項の改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日〔平成二六年六月一八日〕から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合においては、これらの行為を含む。)に係る刑の適用、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。ただし、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについてこの法律による改正後の少年法(以下「新法」という。)第五十一条第二項又は第五十二条第一項若しくは同条第一項及び第二項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑が、これらの行為に係る罪の全てについてこの法律による改正前の少年法第五十一条第二項又は第五十二条第一項及び第二項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑より重い刑となるときは、刑の適用についてはその重い刑をもって言い渡すことができる刑とし、仮釈放をすることができるまでの期間については新法第五十八条第一項の規定を適用し、仮釈放期間の終了については新法第五十九条第二項の規定を適用する。