水質汚濁防止法施行令
昭和四十六年六月十七日 政令 第百八十八号
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令
平成二十三年十一月二十八日 政令 第三百六十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年六月一日
~平成二十三年十一月二十八日政令第三百六十七号~
★新設★
(有害物質貯蔵指定施設)
第四条の四
法第五条第三項の政令で定める指定施設は、第二条に規定する物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。
(平二三政三六七・追加)
施行日:平成二十四年六月一日
~平成二十三年十一月二十八日政令第三百六十七号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第八条
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、特定事業場の設置者
★挿入★
又は設置者であつた者に対し、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内の特定事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに法
第五条第一項第八号
及び同条第二項第八号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
第八条
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、特定事業場の設置者
(当該特定事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者に限る。以下この項において同じ。)
又は設置者であつた者に対し、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内の特定事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに法
第五条第一項第九号
及び同条第二項第八号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
★新設★
2
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者(前項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)又は設置者であつた者に対し、特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法及び法第五条第三項第六号の環境省令で定める事項について報告を求めることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、その職員に、特定事業場
★挿入★
に立ち入り、特定施設及び汚水等の処理施設
★挿入★
並びにこれらの関連施設、特定施設において使用する原料
★挿入★
、当該特定事業場
★挿入★
の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
3
環境大臣又は都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により、その職員に、特定事業場
又は有害物質貯蔵指定事業場
に立ち入り、特定施設及び汚水等の処理施設
、有害物質貯蔵指定施設
並びにこれらの関連施設、特定施設において使用する原料
、有害物質貯蔵指定施設において貯蔵する物
、当該特定事業場
又は有害物質貯蔵指定事業場
の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の
規定による報告及び前項の規定による検査は、法第二十三条第二項に規定する特定施設
★挿入★
に関しては、法第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項
★挿入★
、第十四条の三第一項若しくは第二項、第十八条又は第二十三条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
4
第一項又は第二項の
規定による報告及び前項の規定による検査は、法第二十三条第二項に規定する特定施設
又は指定施設
に関しては、法第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項
、第十三条の三第一項
、第十四条の三第一項若しくは第二項、第十八条又は第二十三条第四項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第二十二条第二項の政令で定める者は、別表第四に掲げる施設を設置する者とする。
5
法第二十二条第二項の政令で定める者は、別表第四に掲げる施設を設置する者とする。
(昭四六政二一九・昭五四政一三二・平元政二三三・平八政二〇八・平一一政三八七・平一二政三一三・一部改正)
(昭四六政二一九・昭五四政一三二・平元政二三三・平八政二〇八・平一一政三八七・平一二政三一三・平二三政三六七・一部改正)
施行日:平成二十四年六月一日
~平成二十三年十一月二十八日政令第三百六十七号~
(政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)
第十条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長並びに福島市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
第十条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の長並びに福島市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
一
法第五条から第七条まで、第十条、第十一条第三項、第十四条第三項及び第十四条の二第一項から第三項までの規定による届出の受理に関する事務
一
法第五条から第七条まで、第十条、第十一条第三項、第十四条第三項及び第十四条の二第一項から第三項までの規定による届出の受理に関する事務
二
法第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項
★挿入★
、第十四条の二第四項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務
二
法第八条、第八条の二、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項
、第十三条の三第一項
、第十四条の二第四項、第十四条の三第一項及び第二項並びに第十八条の規定による命令に関する事務
三
法第九条第二項の規定による同条第一項の期間の短縮に関する事務
三
法第九条第二項の規定による同条第一項の期間の短縮に関する事務
四
法
第十三条の三
の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
四
法
第十三条の四
の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
五
法第十五条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務
五
法第十五条第一項の規定による常時監視及び同条第二項の規定による報告に関する事務
六
法第十七条の規定による公表に関する事務
六
法第十七条の規定による公表に関する事務
七
法第二十二条第一項及び第二項の規定による報告の徴収並びに同条第一項の規定による立入検査に関する事務
七
法第二十二条第一項及び第二項の規定による報告の徴収並びに同条第一項の規定による立入検査に関する事務
八
法第二十三条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
八
法第二十三条第三項及び第五項の規定による通知の受理に関する事務
九
法第二十三条第四項の規定による要請に関する事務
九
法第二十三条第四項の規定による要請に関する事務
十
法第二十三条第六項の規定による協議に関する事務
十
法第二十三条第六項の規定による協議に関する事務
十一
法第二十四条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第三項の規定による意見の聴取に関する事務
十一
法第二十四条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べること及び同条第三項の規定による意見の聴取に関する事務
(昭四八政一二九・昭四九政一三〇・昭五〇政一〇四・昭五四政一三二・昭六一政二二・昭六二政八九・平元政二三三・平四政五五・平六政三八・平七政七〇・平八政二〇八・平九政六一・平一〇政七七・平一〇政四〇六・平一一政三八七・平一二政三一三・平一二政四一七・平一二政四四七・平一二政五一七・平一三政一八一・平一三政三二五・平一三政三九七・平一四政三一九・平一四政三二七・平一四政三七二・平一六政三二三・平一九政三三九・平二三政二二・一部改正)
(昭四八政一二九・昭四九政一三〇・昭五〇政一〇四・昭五四政一三二・昭六一政二二・昭六二政八九・平元政二三三・平四政五五・平六政三八・平七政七〇・平八政二〇八・平九政六一・平一〇政七七・平一〇政四〇六・平一一政三八七・平一二政三一三・平一二政四一七・平一二政四四七・平一二政五一七・平一三政一八一・平一三政三二五・平一三政三九七・平一四政三一九・平一四政三二七・平一四政三七二・平一六政三二三・平一九政三三九・平二三政二二・平二三政三六七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年六月一日
~平成二十三年十一月二十八日政令第三百六十七号~
★新設★
附 則(平成二三・一一・二八政三六七)
この政令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年六月一日)から施行する。