化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
昭和四十九年六月七日 政令 第二百二号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十一年十月三十日 政令 第二百五十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年十月三十日政令第二百五十六号~
(第一種特定化学物質)
(第一種特定化学物質)
第一条
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
第一条
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
一
ポリ塩化ビフェニル
一
ポリ塩化ビフェニル
二
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。)
二
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。)
三
ヘキサクロロベンゼン
三
ヘキサクロロベンゼン
四
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第三条の表第三号において「アルドリン」という。)
四
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第三条の表第三号において「アルドリン」という。)
五
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第三条の表第四号において「ディルドリン」という。)
五
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第三条の表第四号において「ディルドリン」という。)
六
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
六
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
七
一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。第三条の表第三号において「DDT」という。)
七
一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。第三条の表第三号において「DDT」という。)
八
一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第三条の表第五号において「クロルデン類」という。)
八
一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第三条の表第五号において「クロルデン類」という。)
九
ビス(トリブチルスズ)=オキシド
九
ビス(トリブチルスズ)=オキシド
十
N・《縦中横始》N′《縦中横終》―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―《縦中横始》N′《縦中横終》―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・《縦中横始》N′《縦中横終》―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
十
N・《縦中横始》N′《縦中横終》―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―《縦中横始》N′《縦中横終》―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・《縦中横始》N′《縦中横終》―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
十一
二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
十一
二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
十二
ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
十二
ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
十三
ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・
〇
(
二・六
)
・
〇
(
三・九
)
・
〇
(
四・八
)
]デカン(別名マイレックス。第三条の表第九号において「マイレックス」という。)
十三
ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・
〇
(
二・六
)
・
〇
(
三・九
)
・
〇
(
四・八
)
]デカン(別名マイレックス。第三条の表第九号において「マイレックス」という。)
十四
二・二・二-トリクロロ-一・一-ビス(四-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
十四
二・二・二-トリクロロ-一・一-ビス(四-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
十五
ヘキサクロロブタ-一・三-ジエン
十五
ヘキサクロロブタ-一・三-ジエン
十六
二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
十六
二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
★新設★
十七
ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩
★新設★
十八
ペルフルオロ(オクタン―一―スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)
★新設★
十九
ペンタクロロベンゼン
★新設★
二十
r―一・c―二・t―三・c―四・t―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
★新設★
二十一
r―一・t―二・c―三・t―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
★新設★
二十二
r―一・c―二・t―三・c―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン)
★新設★
二十三
デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・
〇
(
二・六
)
・
〇
(
三・九
)
・
〇
(
四・八
)
]デカン―五―オン(別名クロルデコン)
★新設★
二十四
ヘキサブロモビフェニル
★新設★
二十五
テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。第三条の表第十二号において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。)
★新設★
二十六
ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。第三条の表第十三号において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。)
★新設★
二十七
ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
★新設★
二十八
ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)
(昭五四政二二五・昭五六政三〇二・昭六一政二九七・昭六一政三三五・平元政三五一・平一二政五四二・平一四政二八七・平一七政一三四・平一九政三二二・一部改正)
(昭五四政二二五・昭五六政三〇二・昭六一政二九七・昭六一政三三五・平元政三五一・平一二政五四二・平一四政二八七・平一七政一三四・平一九政三二二・平二一政二五六・一部改正)
施行日:平成二十二年五月一日
~平成二十一年十月三十日政令第二百五十六号~
(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
第三条
法第十三条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。
第三条
法第十三条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。
特定化学物質
製 品
一 ポリ塩化ビフェニル
一 潤滑油、切削油及び作動油
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙
四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器
五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー
六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ
二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。)
一 潤滑油及び切削油
二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 アルドリン及びDDT
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
四 ディルドリン
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 羊毛(脂付き羊毛を除く。)
五 クロルデン類
一 木材用の防腐剤及び殺虫剤
二 木材用の接着剤
三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。)
四 防腐木材及び防虫木材
五 防腐合板及び防虫合板
六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ
三 漁網
七 N・N
′
―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N
′
―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N
′
―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
一 ゴム老化防止剤
二 スチレンブタジエンゴム
八 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)
二 潤滑油
九 マイレックス
木材用の防虫剤
十 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
一 化粧板
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
三 塗料及び印刷用インキ
四 ヘルメット
五 ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。)
六 照明カバー
七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム
八 防臭剤
九 ワックス
十 サーフボード
十一 インキリボン
十二 印画紙
十三 ボタン
十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)
特定化学物質
製 品
一 ポリ塩化ビフェニル
一 潤滑油、切削油及び作動油
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙
四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器
五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー
六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ
二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。)
一 潤滑油及び切削油
二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 アルドリン及びDDT
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
四 ディルドリン
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 羊毛(脂付き羊毛を除く。)
五 クロルデン類
一 木材用の防腐剤及び殺虫剤
二 木材用の接着剤
三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。)
四 防腐木材及び防虫木材
五 防腐合板及び防虫合板
六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ
三 漁網
七 N・N
′
―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N
′
―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N
′
―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
一 ゴム老化防止剤
二 スチレンブタジエンゴム
八 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。)
二 潤滑油
九 マイレックス
木材用の防虫剤
十 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール
一 化粧板
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
三 塗料及び印刷用インキ
四 ヘルメット
五 ラジエータグリルその他の自動車の部品(金属製のものを除く。)
六 照明カバー
七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム
八 防臭剤
九 ワックス
十 サーフボード
十一 インキリボン
十二 印画紙
十三 ボタン
十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)
十一 PFOS又はその塩
一 航空機用の作動油
二 糸を紡ぐために使用する油剤
三 金属の加工に使用するエッチング剤
四 半導体(無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体を除く。)の製造に使用するエッチング剤
五 メッキ用の表面処理剤又はその調製添加剤
六 半導体の製造に使用する反射防止剤
七 研磨剤
八 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
九 防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。)
十 印画紙
十二 テトラブロモジフェニルエーテル
一 塗料
二 接着剤
十三 ペンタブロモジフェニルエーテル
一 塗料
二 接着剤
(昭五四政二二五・全改、昭五六政三〇二・昭六一政二九七・昭六一政三三五・平元政三五一・平一二政三一一・平一二政五四二・平一四政二八七・平一五政五・平一九政三二二・一部改正)
(昭五四政二二五・全改、昭五六政三〇二・昭六一政二九七・昭六一政三三五・平元政三五一・平一二政三一一・平一二政五四二・平一四政二八七・平一五政五・平一九政三二二・平二一政二五六・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年十月三十日政令第二百五十六号~
★新設★
(第一種特定化学物質を使用することができる用途)
第三条の二
法第十四条の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる用途とする。
第一種特定化学物質
用途
PFOS又はその塩
一 エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)の製造
二 半導体用のレジストの製造
三 業務用写真フィルムの製造
(平二一政二五六・追加)
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年十月三十日政令第二百五十六号~
★新設★
(技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品)
第三条の三
法第十七条第二項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる製品とする。
第一種特定化学物質
製品
PFOS又はその塩
一 エッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に使用するものに限る。)
二 半導体用のレジスト
三 業務用写真フィルム
(平二一政二五六・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年十月三十日政令第二百五十六号~
(第二種特定化学物質が使用されている場合に容器等に表示をしなければならない製品)
(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)
第五条
法
第二十八条第一項
の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
第五条
法
第二十七条第一項
の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
第二種特定化学物質
製品
一 トリクロロエチレン
一 接着剤(動植物系のものを除く。)
二 塗料(水系塗料を除く。)
三 金属加工油
四 洗浄剤
二 テトラクロロエチレン
一 加硫剤
二 接着剤(動植物系のものを除く。)
三 塗料(水系塗料を除く。)
四 洗浄剤
五 繊維製品用仕上加工剤
三 トリブチルスズ化合物
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)
第二種特定化学物質
製品
一 トリクロロエチレン
一 接着剤(動植物系のものを除く。)
二 塗料(水系塗料を除く。)
三 金属加工油
四 洗浄剤
二 テトラクロロエチレン
一 加硫剤
二 接着剤(動植物系のものを除く。)
三 塗料(水系塗料を除く。)
四 洗浄剤
五 繊維製品用仕上加工剤
三 トリブチルスズ化合物
一 防腐剤及びかび防止剤
二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)
(平元政七五・追加、平二政二五九・一部改正・旧第四条の二繰下、平一四政二八七・旧第四条の三繰下)
(平元政七五・追加、平二政二五九・一部改正・旧第四条の二繰下、平一四政二八七・旧第四条の三繰下、平二一政二五六・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十二年十月一日
~平成二十一年十月三十日政令第二百五十六号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
1
この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
★新設★
(技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品に関する暫定措置)
3
第三条の三の規定の適用については、当分の間、同条の表中「三 業務用写真フィルム」とあるのは、「《振分始》三 業務用写真フィルム《項段》四 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤《振分終》」とする。
(平二一政二五六・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十一年十月三十日政令第二百五十六号~
★新設★
附 則(平成二一・一〇・三〇政二五六)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条の表に次のように加える改正規定 平成二十二年五月一日
二
第三条の次に二条を加える改正規定(第三条の三に係る部分に限る。)、附則第三項の改正規定及び附則第四項を削る改正規定 平成二十二年十月一日