公職選挙法
昭和二十五年四月十五日 法律 第百号

公職選挙法の一部を改正する法律
平成二十八年四月十三日 法律 第二十五号

-本則-
 選挙人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶(以下この項において「指定船舶」という。)に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいう。)であるもの又は選挙人で指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。)であるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
第四十一条の二第二項 前項の規定により共通投票所を設ける 第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所 、指定在外選挙投票区の投票所
が共通投票所 が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。)
及び共通投票所 及び指定共通投票所
が投票所 が指定在外選挙投票区の投票所
他の共通投票所 他の指定共通投票所
第四十一条の二第五項 第一項の規定により共通投票所を設ける 第四十九条の二第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項 次条第一項ただし書、第四十四条第一項 第四十四条第一項
、第四十六条の二第一項及び 及び
投票所又は共通投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十二条第一項ただし書 選挙人名簿 在外選挙人名簿
投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十四条第二項 、選挙人名簿 、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿 当該在外選挙人名簿
第十九条第三項 第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。 書類
第四十一条の二第二項 前項の規定により共通投票所を設ける 第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所 、指定在外選挙投票区の投票所
が共通投票所 が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。)
及び共通投票所 及び指定共通投票所
が投票所 が指定在外選挙投票区の投票所
他の共通投票所 他の指定共通投票所
第四十一条の二第五項 第一項の規定により共通投票所を設ける 第四十九条の二第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項 次条第一項ただし書、第四十四条第一項 第四十四条第一項
、第四十六条の二第一項及び 及び
投票所又は共通投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十二条第一項ただし書 選挙人名簿 在外選挙人名簿
投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十四条第二項 、選挙人名簿 、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿 当該在外選挙人名簿
第十九条第三項 第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。 書類
第四十四条第二項 、選挙人名簿 、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿 当該在外選挙人名簿
第十九条第三項 第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。 書類
第四十八条の二第一項 期日前投票所 市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。)
第四十八条の二第一項第二号及び第五号 投票区 指定在外選挙投票区
第四十八条の二第二項 二以上の期日前投票所を設ける 前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において 指定期日前投票所において
第四十八条の二第五項 期日前投票所において投票を行わせる 指定期日前投票所を指定した
第四十八条の二第五項の表第四十二条第一項ただし書の項 選挙 選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙
第四十八条の二第一項 在外選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、第四十八条の二第一項
期日前投票所 指定期日前投票所(第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第四十八条までにおいて同じ。)
第四十八条の二第五項の表第四十五条第一項の項及び第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項 期日前投票所 指定期日前投票所
第四十四条第二項 、選挙人名簿 、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿 当該在外選挙人名簿
第十九条第三項 第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。 書類
第四十八条の二第一項 期日前投票所 市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。)
第四十八条の二第一項第二号及び第五号 投票区 指定在外選挙投票区
第四十八条の二第二項 二以上の期日前投票所を設ける 前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において 指定期日前投票所において
第四十八条の二第五項 期日前投票所において投票を行わせる 指定期日前投票所を指定した
第四十八条の二第五項の表第四十二条第一項ただし書の項 選挙 選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙
第四十八条の二第一項 在外選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、第四十八条の二第一項
期日前投票所 指定期日前投票所(第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第四十八条までにおいて同じ。)
第四十八条の二第五項の表第四十五条第一項の項及び第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項 期日前投票所 指定期日前投票所
 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(次項及び第四項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者一人について一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、一人一日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額の報酬を支給することができる。
-改正附則-