指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成十八年三月十四日 厚生労働省 令 第三十四号
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令
平成二十一年三月十三日 厚生労働省 令 第三十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十二号~
(管理者)
(管理者)
第七条
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務に従事することが
できるものとする
。
第七条
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務に従事することが
できるものとし、日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の職務に従事することができるものとする
。
(平二一厚労令三二・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十二号~
(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)
(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)
第二十四条
夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
第二十四条
夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。
一
定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。
二
随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び一月ないし三月に一回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。
二
随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び一月ないし三月に一回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。
三
随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。
三
随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。
四
指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
四
指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
五
指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
五
指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
六
夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーション(
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)
第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講ずるものとする。
六
夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーション(
指定居宅サービス等基準
第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講ずるものとする。
七
指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。
七
指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。
(平二一厚労令三二・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十二号~
(勤務体制の確保等)
(勤務体制の確保等)
第三十一条
指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供できるよう、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、夜間対応型訪問介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
第三十一条
指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供できるよう、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、夜間対応型訪問介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、随時訪問サービスについては、他の指定訪問介護事業所
(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。)
との連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、当該他の指定訪問介護事業所の同項に規定する訪問介護員等に行わせることができる。
2
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、随時訪問サービスについては、他の指定訪問介護事業所
★削除★
との連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、当該他の指定訪問介護事業所の同項に規定する訪問介護員等に行わせることができる。
3
指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3
指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(平二一厚労令三二・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十二号~
(従業者の員数等)
(従業者の員数等)
第六十三条
指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この条及び第六十七条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上、訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の小規模多機能型居宅介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第五項において同じ。)を、一以上の小規模多機能型居宅介護従業者に宿直勤務を行わせるために必要な数以上とする。
第六十三条
指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この条及び第六十七条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上、訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の小規模多機能型居宅介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第五項において同じ。)を、一以上の小規模多機能型居宅介護従業者に宿直勤務を行わせるために必要な数以上とする。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。
3
第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。
4
第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。
4
第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。
5
宿泊サービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の利用者がいない
場合にあっては
、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を
一とする
ことができる。
5
宿泊サービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の利用者がいない
場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは
、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を
置かない
ことができる。
6
指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
6
指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
一
指定認知症対応型共同生活介護事業所
一
指定認知症対応型共同生活介護事業所
二
指定地域密着型特定施設
二
指定地域密着型特定施設
三
指定地域密着型介護老人福祉施設
三
指定地域密着型介護老人福祉施設
四
指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)
四
指定介護療養型医療施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)
7
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前項各号に掲げる施設等の職務に従事することができるものとする。
7
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前項各号に掲げる施設等の職務に従事することができるものとする。
8
前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
8
前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。
9
指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項から第八項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
9
指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項から第八項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二一厚労令三二・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十二号~
(登録定員)
(登録定員及び利用定員)
第六十六条
指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下同じ。)を二十五人以下とする。
第六十六条
指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下同じ。)を二十五人以下とする。
★新設★
2
指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの一日当たりの利用者の数の上限をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
一
通いサービス 登録定員の二分の一から十五人まで
二
宿泊サービス 通いサービスの利用定員の三分の一から九人まで
(平二一厚労令三二・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十二号~
(設備及び備品等)
(設備及び備品等)
第六十七条
指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
第六十七条
指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2
前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
2
前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一
居間及び食堂
一
居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
イ
居間及び食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに通いサービスの利用定員(登録定員の二分の一から十五人までの範囲内において指定小規模多機能型居宅介護事業者が定める一日当たりの利用者の数の上限をいう。以下同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。
ロ
イにかかわらず、居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
二
宿泊室
二
宿泊室
イ
一の宿泊室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
イ
一の宿泊室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
ロ
一の宿泊室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。
ロ
一の宿泊室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。
ハ
イ及びロを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね七・四三平方メートルに宿泊サービスの利用定員
(通いサービスの利用定員の三分の一から九人までの範囲内において指定小規模多機能型居宅介護事業者が定める一日当たりの利用者の上限をいう。以下同じ。)
から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。
ハ
イ及びロを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね七・四三平方メートルに宿泊サービスの利用定員
★削除★
から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。
ニ
居間はプライバシーが確保されたものであれば、ハの個室以外の宿泊室の面積に含めて差し支えないものとする。
ニ
居間はプライバシーが確保されたものであれば、ハの個室以外の宿泊室の面積に含めて差し支えないものとする。
3
第一項に掲げる設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
3
第一項に掲げる設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4
指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
4
指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
5
指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
5
指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二一厚労令三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十二号~
★新設★
附 則(平成二一・三・一三厚労令三二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。