短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
平成五年六月十八日 法律 第七十六号
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律
平成十九年六月一日 法律 第七十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成十九年七月一日
~平成十九年六月一日法律第七十二号~
(業務)
(業務)
第十五条
短時間労働援助センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
第十五条
短時間労働援助センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
短時間労働者の職業生活に関する調査研究を行うこと。
★削除★
二
事業主その他の関係者に対して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する講習等を行うこと。
★削除★
★一に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
短時間労働者の職業生活に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに短時間労働者、事業主その他の関係者に対して提供すること。
一
短時間労働者の職業生活に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに短時間労働者、事業主その他の関係者に対して提供すること。
★二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
次条第一項に規定する業務を行うこと。
二
次条第一項に規定する業務を行うこと。
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号
に掲げるもののほか、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うための業務その他短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。
三
前二号
に掲げるもののほか、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うための業務その他短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。
(平一九法七二・一部改正)
施行日:平成十九年七月一日
~平成十九年六月一日法律第七十二号~
(短時間労働援助センターによる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施)
(短時間労働援助センターによる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施)
第十六条
厚生労働大臣は、短時間労働援助センターを指定したときは、短時間労働援助センターに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条の社会復帰促進等事業
のうち次の各号のいずれかに該当するもの
に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
第十六条
厚生労働大臣は、短時間労働援助センターを指定したときは、短時間労働援助センターに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条の社会復帰促進等事業
又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業のうち、短時間労働者を雇用する事業主又はその事業主の団体に対して支給する給付金であって厚生労働省令で定めるものを支給する事業及びこれに附帯する事業
に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
一
短時間労働者を雇用する事業主又はその事業主の団体に対して支給する給付金であって、厚生労働省令で定めるものを支給すること。
★削除★
二
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
★削除★
三
短時間労働者に対して、その職業生活に関する事項について相談その他の援助を行うこと。
★削除★
四
短時間雇用管理者その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者に対する研修を行うこと。
★削除★
五
前各号に掲げるもののほか、短時間労働者の雇用管理の改善等を促進するために必要な事業を行うこと。
★削除★
2
前項第一号
の給付金に該当する労働者災害補償保険法第二十九条
★挿入★
の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。
2
前項
の給付金に該当する労働者災害補償保険法第二十九条
又は雇用保険法第六十二条
の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。
3
短時間労働援助センターは、第一項に規定する業務(以下「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。短時間労働援助センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
3
短時間労働援助センターは、第一項に規定する業務(以下「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。短時間労働援助センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により短時間労働援助センターに行わせる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により短時間労働援助センターに行わせる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。
(平一一法一六〇・平一二法一二四・平一九法三〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平一二法一二四・平一九法三〇・平一九法七二・一部改正)
施行日:平成十九年七月一日
~平成十九年六月一日法律第七十二号~
(短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
(短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第十八条
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務のうち
第十六条第一項第一号
に係る業務(次条及び第二十五条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら第十六条第二項に規定する労働者災害補償保険法第二十九条
★挿入★
の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第十八条
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務のうち
第十六条第一項に規定する給付金の支給
に係る業務(次条及び第二十五条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら第十六条第二項に規定する労働者災害補償保険法第二十九条
又は雇用保険法第六十二条
の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平一一法一六〇・平一九法三〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平一九法三〇・平一九法七二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成十九年七月一日
~平成十九年六月一日法律第七十二号~
★新設★
附 則(平成一九・六・一法七二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。
(短時間労働援助センターに関する経過措置)
第二条
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧法」という。)第十三条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧短時間労働援助センター」という。)は、第一条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項の規定による指定を受けた者とみなす。
2
前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、旧法又はこれに基づく命令により旧短時間労働援助センターに対して行い、又は旧短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為(旧法第十六条第三項の規定による届出(同項の変更の届出を含む。)、旧法第十七条第一項の規定による業務規程の認可(同項の変更の認可を含む。)並びに旧法第二十条第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可(同項の変更の認可を含む。)を除く。)は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第十三条第二項に規定する短時間労働援助センター(以下「新短時間労働援助センター」という。)に対して行い、又は新短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。
3
旧短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業年度は、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成等については、新短時間労働援助センターが従前の例により行うものとする。
4
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧短時間労働援助センターの役員である者が当該規定の施行の日前にした旧法第二十四条第二項に該当する行為は、新法第二十四条第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
5
旧短時間労働援助センターが前条ただし書に規定する規定の施行の日前にした旧法第二十八条第一項第二号から第五号までに該当する行為は、新法第二十八条第一項第二号から第五号までに該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
(施行前の準備)
第三条
新法第十六条第三項の規定による届出、新法第十七条第一項の規定による業務規程の認可並びに新法第二十条第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可の手続は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第四条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争については、第二条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。