児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
児童福祉法等の一部を改正する法律
平成二十八年六月三日 法律 第六十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
第一章
総則
(
第一条-第十八条の二十四
)
★新設★
第一節
国及び地方公共団体の責務
(
第三条の二・第三条の三
)
第一節
定義
(
第四条-第七条
)
第二節
定義
(
第四条-第七条
)
第二節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第三節
児童福祉審議会等
(
第八条・第九条
)
第三節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第四節
実施機関
(
第十条-第十二条の六
)
第四節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第五節
児童福祉司
(
第十三条-第十五条
)
第五節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第六節
児童委員
(
第十六条-第十八条の三
)
第六節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第七節
保育士
(
第十八条の四-第十八条の二十四
)
第二章
福祉の保障
第二章
福祉の保障
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一節
療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第一款
療育の指導
(
第十九条
)
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第二款
小児慢性特定疾病医療費の支給
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第一目
小児慢性特定疾病医療費の支給
(
第十九条の二-第十九条の八
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第二目
指定小児慢性特定疾病医療機関
(
第十九条の九-第十九条の二十一
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第三目
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
(
第十九条の二十二
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第三款
療育の給付
(
第二十条-第二十一条の三
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四・第二十一条の五
)
第四款
雑則
(
第二十一条の四・第二十一条の五
)
第二節
居宅生活の支援
第二節
居宅生活の支援
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第一款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
(
第二十一条の五の二-第二十一条の五の十四
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十四
)
第二款
指定障害児通所支援事業者
(
第二十一条の五の十五-第二十一条の五の二十四
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十五-第二十一条の五の二十七
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十一条の五の二十五-第二十一条の五の二十七
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十八-第二十一条の五の三十一
)
第四款
肢体不自由児通所医療費の支給
(
第二十一条の五の二十八-第二十一条の五の三十一
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第五款
障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置
(
第二十一条の六・第二十一条の七
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十七
)
第六款
子育て支援事業
(
第二十一条の八-第二十一条の十七
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第三節
助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所等
(
第二十二条-第二十四条
)
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第四節
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第一款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給
(
第二十四条の二-第二十四条の八
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第二款
指定障害児入所施設等
(
第二十四条の九-第二十四条の十九
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の十九の二
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第四款
障害児入所医療費の支給
(
第二十四条の二十-第二十四条の二十三
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五款
障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例
(
第二十四条の二十四
)
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第五節
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第一款
障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給
(
第二十四条の二十五-第二十四条の二十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第二款
指定障害児相談支援事業者
(
第二十四条の二十八-第二十四条の三十七
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第二十四条の三十八-第二十四条の四十
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九
)
第六節
要保護児童の保護措置等
(
第二十五条-第三十三条の九の二
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第七節
被措置児童等虐待の防止等
(
第三十三条の十-第三十三条の十七
)
第八節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第八節
雑則
(
第三十四条・第三十四条の二
)
第三章
事業、養育里親及び施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第三章
事業、養育里親及び施設
(
第三十四条の三-第四十九条
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第四章
費用
(
第四十九条の二-第五十六条の五
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第五章
国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
(
第五十六条の五の二-第五十六条の五の四
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第六章
審査請求
(
第五十六条の五の五
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第七章
雑則
(
第五十六条の六-第五十九条の八
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の七
)
第八章
罰則
(
第六十条-第六十二条の七
)
-本則-
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童福祉保障の原理〕
第一条
すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
第一条
全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
②
すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
(平二八法六三・全改)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
第二条
★新設★
第二条
全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
★新設★
②
児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
★③に移動しました★
★旧1から移動しました★
国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
③
国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
(平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
★新設★
第三条の二
国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。
(平二八法六三・追加)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
★新設★
第三条の三
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第十条第一項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第二十四条第一項の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。
②
都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務として、第十一条第一項各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、第二十七条第一項第三号の規定による委託又は入所の措置その他この法律に基づく児童の福祉に関する業務を適切に行わなければならない。
③
国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
(平二八法六三・追加)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童自立生活援助事業等〕
〔児童自立生活援助事業等〕
第六条の三
この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第二十七条第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
第六条の三
この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第二十七条第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村
(特別区を含む。以下同じ。)
の区域内における原則として
すべて
の乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村
★削除★
の区域内における原則として
全て
の乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第一項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第一項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
⑨
この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑨
この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)
一
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る。次号において同じ。)
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く。)において、家庭的保育者による保育を行う事業
⑩
この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑩
この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
⑪
この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑪
この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
⑫
この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
⑫
この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
一
保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業
イ
事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
イ
事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ハ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の厚生労働省令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
ハ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の厚生労働省令で定める組合(以下ハにおいて「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として厚生労働省令で定める者(以下ハにおいて「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しくは幼児の保育を実施する施設
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
二
満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
⑬
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
⑬
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
⑭
この法律で、子育て援助活動支援事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
⑭
この法律で、子育て援助活動支援事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
一
児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
一
児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
二
児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
二
児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・旧第六条の二繰下、平二四法六七・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正、平二二法七一・旧第六条の二繰下、平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔設置及び権限〕
〔設置及び権限〕
第八条
第七項
、第二十七条第六項、第三十三条第五項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
第八条
第八項
、第二十七条第六項、第三十三条第五項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
③
市町村は、第三十四条の十五第四項の規定によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
③
市町村は、第三十四条の十五第四項の規定によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
★新設★
⑥
児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に対し、第一項本文及び第二項の事項を調査審議するため必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
★⑦に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
⑦
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
★⑧に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第六項、第三十三条第五項、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
⑧
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第六項、第三十三条第五項、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法六一・平二四法六七・一部改正)
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法六一・平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔委員等〕
〔委員等〕
第九条
児童福祉審議会の委員は
★挿入★
、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
第九条
児童福祉審議会の委員は
、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ
、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
②
児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
②
児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
③
児童福祉審議会の臨時委員は
★挿入★
、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
③
児童福祉審議会の臨時委員は
、前項の事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ
、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
④
児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。
④
児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。
(昭二四法二一一・全改、昭二五法二一三・昭四四法五一・昭五三法五五・平一〇法一一〇・平一一法一〇二・平二五法四四・一部改正)
(昭二四法二一一・全改、昭二五法二一三・昭四四法五一・昭五三法五五・平一〇法一一〇・平一一法一〇二・平二五法四四・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔市町村の行う業務〕
〔市町村の行う業務〕
第十条
市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
第十条
市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
一
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に
応じ、
必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
三
児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に
応ずること並びに
必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
★新設★
四
前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
②
市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
②
市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
③
市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
③
市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
④
市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
④
市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
(平一六法一五三・全改)
(平一六法一五三・全改、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔都道府県が行う業務〕
〔都道府県が行う業務〕
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
一
前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ヘ
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
ヘ
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
★新設★
三
前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
②
都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
②
都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
④
都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
④
都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
⑤
前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
⑤
前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔都道府県が行う業務〕
〔都道府県が行う業務〕
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
第十一条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
一
前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
二
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
イ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ロ
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ハ
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて
★挿入★
必要な指導を行うこと。
ニ
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて
心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他
必要な指導を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ホ
児童の一時保護を行うこと。
ヘ
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
ヘ
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
②
都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
②
都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
③
都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
④
都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
④
都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
⑤
前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
⑤
前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・平二八法六三・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平二〇法八五・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童相談所の設置及び業務〕
〔児童相談所の設置及び業務〕
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
②
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。
)及び
同項第二号ロからホまで
★挿入★
に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
②
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。
)並びに
同項第二号ロからホまで
及び第三号
に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
★新設★
③
都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ円滑に行うことの重要性に鑑み、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、
前項
に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
④
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、
第二項
に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
⑤
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法五一・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法五一・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童相談所の所長等〕
〔児童相談所の所長等〕
第十二条の三
児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
第十二条の三
児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
②
所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
②
所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
一
医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三
社会福祉士
三
社会福祉士
四
児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
四
児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
五
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
五
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
③
所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
③
所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
④
判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
★削除★
★④に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
④
相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
★新設★
⑤
判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
★新設★
⑥
指導をつかさどる所員の中には、次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定める者が含まれなければならない。
一
心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 第二項第一号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第二号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者
二
児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 医師又は保健師
(平一六法一五三・追加、平一八法五三・平二二法七一・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一八法五三・平二二法七一・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童福祉司〕
〔児童福祉司〕
第十三条
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
第十三条
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
★新設★
②
児童福祉司の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
③
児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
一
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
一
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
三
医師
三
医師
三の二
社会福祉士
三の二
社会福祉士
四
社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者
四
社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者
五
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
五
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に
基いて
必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
④
児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に
基づいて
必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
★新設★
⑤
他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者でなければならない。
★新設★
⑥
前項の指導及び教育を行う児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
★⑦に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
児童福祉司は、
政令の定めるところにより
児童相談所長が定める担当区域により、
前項
の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
⑦
児童福祉司は、
★削除★
児童相談所長が定める担当区域により、
第四項
の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
★⑧に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
第二項第一号
の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
⑧
第三項第一号
の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二七法二二二・全改、昭三二法七八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法八二・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五三・平二六法五一・一部改正)
(昭二七法二二二・全改、昭三二法七八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法八二・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五三・平二六法五一・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
第十四条
市町村長は、
前条第三項
に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。
第十四条
市町村長は、
前条第四項
に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。
②
児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
②
児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
(平一三法一三五・追加、平一六法一五三・一部改正・旧第一一条の二繰下)
(平一三法一三五・追加、平一六法一五三・一部改正・旧第一一条の二繰下、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
★新設★
第二十一条の十の五
病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関する機関及び医師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めなければならない。
②
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による情報の提供をすることを妨げるものと解釈してはならない。
(平二八法六三・追加)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔母子生活支援施設への入所の措置〕
〔母子生活支援施設への入所の措置〕
第二十三条
都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用等適切な保護を
加えなければ
ならない。
第二十三条
都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用等適切な保護を
行わなければ
ならない。
②
前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
②
前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
③
都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
③
都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
④
都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
④
都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
⑤
都道府県等は、第一項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
⑤
都道府県等は、第一項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔母子生活支援施設への入所の措置〕
〔母子生活支援施設への入所の措置〕
第二十三条
都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用等適切な保護を行わなければならない。
第二十三条
都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用等適切な保護を行わなければならない。
②
前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
②
前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
③
都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
③
都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
④
都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号
又は第二十六条第一項第四号
の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
④
都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号
若しくは第二十六条第一項第四号又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条の二
の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
⑤
都道府県等は、第一項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
⑤
都道府県等は、第一項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平二八法六三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔要保護児童発見者の通告義務〕
〔要保護児童発見者の通告義務〕
第二十五条
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
第二十五条
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
★新設★
②
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・平一二法一一一・平一六法一五三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・平一二法一一一・平一六法一五三・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童の状況把握〕
〔児童の状況把握〕
第二十五条の六
市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、
第二十五条
の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。
第二十五条の六
市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、
第二十五条第一項
の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。
(平一六法一五三・追加)
(平一六法一五三・追加、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔通告児童等の措置〕
〔通告児童等の措置〕
第二十五条の七
市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、
第二十五条
の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十五条の七
市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、
第二十五条第一項
の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
二
通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
三
第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うこと(以下「児童自立生活援助の実施」という。)が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
三
第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うこと(以下「児童自立生活援助の実施」という。)が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
四
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
②
福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
②
福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
二
次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
三
助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
三
助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
五
児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
五
児童虐待の防止等に関する法律第八条の二第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第二十九条若しくは同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護の実施が適当であると認める者は、これを都道府県知事又は児童相談所長に通知すること。
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平一九法七三・平二〇法八五・平二二法七一・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平一九法七三・平二〇法八五・平二二法七一・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔福祉事務所長の採るべき措置〕
〔福祉事務所長の採るべき措置〕
第二十五条の八
都道府県の設置する福祉事務所の長は、
第二十五条
の規定による通告又は前条第二項第二号若しくは次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十五条の八
都道府県の設置する福祉事務所の長は、
第二十五条第一項
の規定による通告又は前条第二項第二号若しくは次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
二
児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
三
保育の利用等(助産の実施、母子保護の実施又は保育の利用若しくは第二十四条第五項の規定による措置をいう。以下同じ。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
三
保育の利用等(助産の実施、母子保護の実施又は保育の利用若しくは第二十四条第五項の規定による措置をいう。以下同じ。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
四
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
四
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
五
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
五
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
(昭二六法二〇二・追加、昭三五法三七・昭六一法一〇九・昭六二法九八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第二五条の二繰下、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・一部改正)
(昭二六法二〇二・追加、昭三五法三七・昭六一法一〇九・昭六二法九八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第二五条の二繰下、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童相談所長の採るべき措置〕
〔児童相談所長の採るべき措置〕
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二
児童又はその保護者を
★挿入★
児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は
★挿入★
都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター
若しくは都道府県
以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する一般相談支援事業
又は特定相談支援事業
(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに
指導を委託する
こと。
二
児童又はその保護者を
児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、
児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は
市町村、
都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター
、都道府県
以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する一般相談支援事業
若しくは特定相談支援事業
(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに
委託して指導させる
こと。
三
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
三
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四
保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
四
保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
五
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
五
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
六
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
六
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
七
子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
七
子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法五一・平二四法六七・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法五一・平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童相談所長の採るべき措置〕
〔児童相談所長の採るべき措置〕
第二十六条
児童相談所長は、
第二十五条の規定
による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十六条
児童相談所長は、
第二十五条第一項の規定
による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項若しくは第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二
児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに委託して指導させること。
二
児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は市町村、都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、都道府県以外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十六項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業(次条第一項第二号及び第三十四条の七において「障害者等相談支援事業」という。)を行う者その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものに委託して指導させること。
三
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
三
第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四
保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
四
保育の利用等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の利用等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
五
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
五
児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。
六
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
六
第二十一条の六の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
七
子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
七
子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
②
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法五一・平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二六法二〇二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一九法六八・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法五一・平二四法六七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔都道府県の採るべき措置〕
〔都道府県の採るべき措置〕
第二十七条
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
第二十七条
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
一
児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二
児童又はその保護者を
★挿入★
児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は
★挿入★
当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に
指導を委託する
こと。
二
児童又はその保護者を
児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、
児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は
市町村、
当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に
委託して指導させる
こと。
三
児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
三
児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四
家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
四
家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
②
都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
②
都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
③
都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
③
都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
④
第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
④
第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
⑤
都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
⑤
都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
⑥
都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
⑥
都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭三二法七八・昭三五法三七・昭三六法一五四・昭四二法一一一・昭六一法五二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一九一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二六法四七・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭三二法七八・昭三五法三七・昭三六法一五四・昭四二法一一一・昭六一法五二・昭六一法一〇九・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一九一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔里親等に対する指示等〕
〔里親等に対する指示等〕
第三十条の二
都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項、第三十三条の十、第三十三条の十四第二項、第四十四条の三、第四十五条の二、第四十六条第一項、第四十七条
及び第四十八条
において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第三十条の二
都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項、第三十三条の十、第三十三条の十四第二項、第四十四条の三、第四十五条の二、第四十六条第一項、第四十七条
、第四十八条及び第四十八条の三
において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
(昭三六法一五四・追加、平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法三七・平二三法六一・一部改正)
(昭三六法一五四・追加、平一六法一五三・平二〇法八五・平二三法三七・平二三法六一・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔一時保護〕
〔一時保護〕
第三十三条
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を
とる
に至るまで、
児童に
一時保護を
加え、
又は適当な者に委託して、
一時保護を加えさせる
ことができる。
第三十三条
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を
採る
に至るまで、
児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の
一時保護を
行い、
又は適当な者に委託して、
当該一時保護を行わせる
ことができる。
②
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置を
とる
に至るまで
★挿入★
、児童相談所長をして、
児童に
一時保護を
加えさせ
、又は適当な者に
、一時保護を加える
ことを委託させることができる。
②
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置を
採る
に至るまで
、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため
、児童相談所長をして、
児童の
一時保護を
行わせ
、又は適当な者に
当該一時保護を行う
ことを委託させることができる。
③
前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
③
前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
④
前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
④
前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
⑤
前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この限りでない。
⑤
前項の規定により引き続き一時保護を行うことが当該児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行つた後二月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該児童に係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この限りでない。
(昭二七法二二二・昭四二法一一一・平一二法八二・平二三法五三・平二三法六一・一部改正)
(昭二七法二二二・昭四二法一一一・平一二法八二・平二三法五三・平二三法六一・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔児童相談所長の権限等〕
〔児童相談所長の権限等〕
第三十三条の二
児童相談所長は、一時保護
を加えた
児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
第三十三条の二
児童相談所長は、一時保護
が行われた
児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
②
児童相談所長は、一時保護
を加えた
児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を
とる
ことができる。
②
児童相談所長は、一時保護
が行われた
児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を
採る
ことができる。
③
前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
③
前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。
④
第二項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。
④
第二項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができる。
(平二三法六一・追加)
(平二三法六一・追加、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔一時保護中の児童の所持物の保管〕
〔一時保護中の児童の所持物の保管〕
第三十三条の二の二
児童相談所長は、一時保護
を加えた
児童の所持する物であつて、一時保護中本人に所持させることが児童の福祉を損なうおそれがあるものを保管することができる。
第三十三条の二の二
児童相談所長は、一時保護
が行われた
児童の所持する物であつて、一時保護中本人に所持させることが児童の福祉を損なうおそれがあるものを保管することができる。
②
児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失するおそれがあるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。
②
児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失するおそれがあるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。
③
児童相談所長は、前二項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。
③
児童相談所長は、前二項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。
④
児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、六月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
④
児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、六月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
⑤
前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。
⑤
前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。
⑥
児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第三項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。
⑥
児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第三項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。
⑦
第一項の規定による保管、第二項の規定による売却及び第四項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。
⑦
第一項の規定による保管、第二項の規定による売却及び第四項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。
(昭二七法二二二・追加、昭四二法一一一・一部改正、平二三法六一・一部改正・旧第三三条の二繰下)
(昭二七法二二二・追加、昭四二法一一一・一部改正、平二三法六一・一部改正・旧第三三条の二繰下、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔一時保護した児童の遺留物の取扱い〕
〔一時保護した児童の遺留物の取扱い〕
第三十三条の三
児童相談所長は、一時保護
を加えている
間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、
且つ
、前条第三項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しなければならない。
第三十三条の三
児童相談所長は、一時保護
が行われている
間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、
かつ
、前条第三項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しなければならない。
②
前条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
②
前条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
(昭二七法二二二・追加)
(昭二七法二二二・追加、平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
★新設★
第三十三条の九の二
国は、要保護児童の保護に係る事例の分析その他要保護児童の健全な育成に資する調査及び研究を推進するものとする。
(平二八法六三・追加)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔被措置児童等虐待〕
〔被措置児童等虐待〕
第三十三条の十
この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて
児童に
一時保護を
加える業務
に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護
を加え、若しくは加えることを委託された
児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
第三十三条の十
この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて
児童の
一時保護を
行う業務
に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護
が行われた
児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。
一
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
一
被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
二
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
三
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
三
被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
四
被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
四
被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔被措置児童等の状況把握等〕
〔被措置児童等の状況把握等〕
第三十三条の十四
都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
第三十三条の十四
都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。
②
都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を
加える
者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。
②
都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を
行う
者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。
③
都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告若しくは同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。
③
都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告若しくは同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・一部改正)
(平二〇法八五・追加、平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
★新設★
第四十八条の三
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長並びに小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親は、当該施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された児童及びその保護者に対して、市町村、児童相談所、児童家庭支援センター、教育機関、医療機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、親子の再統合のための支援その他の当該児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で養育されるために必要な措置を採らなければならない。
(平二八法六三・追加)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
★第四十八条の四に移動しました★
★旧第四十八条の三から移動しました★
〔保育所の情報提供等〕
〔保育所の情報提供等〕
第四十八条の三
保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
第四十八条の四
保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
②
保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
②
保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
(平九法七四・追加、平一三法一三五・一部改正、平一五法一二一・旧第四八条の二繰下)
(平九法七四・追加、平一三法一三五・一部改正、平一五法一二一・旧第四八条の二繰下、平二八法六三・旧第四八条の三繰下)
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔費用の徴収及び支払命令〕
〔費用の徴収及び支払命令〕
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
②
第五十条第五号、第六号、第六号の三及び第七号から第七号の三までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第二号及び第三号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
②
第五十条第五号、第六号、第六号の三及び第七号から第七号の三までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第二号及び第三号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
③
第五十一条第四号又は第五号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
③
第五十一条第四号又は第五号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
④
前項
に規定する額
の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
④
前項
の規定による徴収金
の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
⑤
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定又は第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
⑤
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定又は第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
⑥
第一項から第三項までの規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
⑥
第一項から第三項までの規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
⑦
第一項から第三項までの規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項又は第三項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑦
第一項から第三項までの規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項又は第三項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑧
保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑧
保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
一
子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児 同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
一
子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児 同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
二
子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼児 同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
二
子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼児 同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
⑨
家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第二項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑨
家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第二項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
一
子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育(同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育(第三号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児 同法第二十九条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第三十条第二項第一号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
一
子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育(同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育(第三号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児 同法第二十九条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第三十条第二項第一号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
二
特別利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第二号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
二
特別利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第二号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
三
特定利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第三号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
三
特定利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第三号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法一〇・昭二九法二六・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三四法一四八・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法六七・平二六法四七・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法一〇・昭二九法二六・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三四法一四八・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔費用の徴収及び支払命令〕
〔費用の徴収及び支払命令〕
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
②
第五十条第五号、第六号、
第六号の三
及び
第七号から第七号の三までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第二号
及び
第三号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
②
第五十条第五号、第六号、
第六号の二
若しくは
第七号から第七号の三までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第二号
若しくは
第三号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
③
第五十一条第四号又は第五号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
③
第五十一条第四号又は第五号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
④
前項の規定による徴収金の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
④
前項の規定による徴収金の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
⑤
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定又は第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、
官公署に対し、必要な書類の閲覧又は
資料の提供を求めることができる。
⑤
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定又は第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、
本人若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは
資料の提供を求めることができる。
⑥
第一項から第三項までの規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
⑥
第一項から第三項までの規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
⑦
第一項から第三項までの規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項又は第三項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑦
第一項から第三項までの規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項又は第三項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑧
保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑧
保育所又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該保育所又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
一
子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児 同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
一
子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児又は幼児 同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額
二
子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼児 同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
二
子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼児 同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
⑨
家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第二項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑨
家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第二項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
一
子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育(同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育(第三号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児 同法第二十九条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第三十条第二項第一号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
一
子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育(同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育(第三号において「特定利用地域型保育」という。)を除く。)を受けた乳児又は幼児 同法第二十九条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第三十条第二項第一号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額
二
特別利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第二号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
二
特別利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第二号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
三
特定利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第三号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
三
特定利用地域型保育を受けた幼児 子ども・子育て支援法第三十条第二項第三号の規定による特例地域型保育給付費の額及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法一〇・昭二九法二六・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三四法一四八・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法一〇・昭二九法二六・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三四法一四八・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・平二二法七一・平二四法六七・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの
一
第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの
二
第十八条の二十三の規定に違反した者
二
第十八条の二十三の規定に違反した者
三
正当の理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
正当の理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
正当の理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五の二十六第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項
又は第二十四条の三十九第一項
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
正当の理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五の二十六第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項
若しくは第二十四条の三十九第一項
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五
第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
五
第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
六
正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
六
正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
七
正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
七
正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(昭五六法八七・全改、昭六一法一〇九・平一五法一二一・平一七法一二三・平一八法五三・平一九法七三・平二二法七一・平二六法四七・一部改正)
(昭五六法八七・全改、昭六一法一〇九・平一五法一二一・平一七法一二三・平一八法五三・平一九法七三・平二二法七一・平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
施行日:平成二十八年十月一日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
〔条例による過料〕
〔条例による過料〕
第六十二条の六
都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第六十二条の六
都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
一
第十九条の六第二項の規定による医療受給者証又は第二十四条の四第二項の規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者
一
第十九条の六第二項の規定による医療受給者証又は第二十四条の四第二項の規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者
二
正当の理由がないのに、第五十七条の三第二項
又は第三項
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は
同項
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
二
正当の理由がないのに、第五十七条の三第二項
若しくは第三項
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は
これら
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・一部改正・旧第六二条の三繰下・旧第六二条の四繰下、平二六法四七・一部改正)
(平一七法一二三・追加、平二二法七一・一部改正・旧第六二条の三繰下・旧第六二条の四繰下、平二六法四七・平二八法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年六月三日
~平成二十八年六月三日法律第六十三号~
★新設★
附 則(平成二八・六・三法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二第一項及び第二項、第三十三条の二の二第一項並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三十三条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項及び第五十六条第四項の改正規定〔中略〕並びに附則第四条、第八条〔中略〕の規定〔中略〕 公布の日
二
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕 平成二十八年十月一日
(検討等)
第二条
政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後速やかに、児童福祉法第六条の三第八項に規定する要保護児童(次項において「要保護児童」という。)を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、この法律の施行後二年以内に、児童相談所の業務の在り方、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十五条第一項の規定による要保護児童の通告の在り方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(養子縁組里親に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の児童福祉法(附則第六条において「旧法」という。)第六条の四第一項に規定する里親であって、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに厚生労働省令で定めるところにより第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この条において「養子縁組里親」という。)となることを希望する旨の申出をしたもの(その者又はその同居人が新法第三十四条の二十第一項各号(同居人にあっては、同項第一号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)については、施行日から起算して一年間に限り、養子縁組里親とみなす。
(児童福祉司に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、新法第十三条第三項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
(情緒障害児短期治療施設に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に存する旧法第四十三条の二に規定する情緒障害児短期治療施設は、新法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。