厚生労働省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十二号
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令
平成三十一年四月二十四日 政令 第百六十号
条項号:
附則第3項
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月二十四日
~平成三十一年四月二十四日政令第百六十号~
(子ども家庭局の所掌事務)
(子ども家庭局の所掌事務)
第十条
子ども家庭局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
子ども家庭局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
児童の福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
児童の福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
子育て援助活動支援事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業をいう。第九十四条第三号において同じ。)に関すること。
二
子育て援助活動支援事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業をいう。第九十四条第三号において同じ。)に関すること。
三
児童の心身の育成及び発達に関すること(社会・援護局の所掌に属するものを除く。)。
三
児童の心身の育成及び発達に関すること(社会・援護局の所掌に属するものを除く。)。
四
児童の保育及び養護その他児童の保護及び虐待の防止に関すること(障害者の保護に関することを除く。)。
四
児童の保育及び養護その他児童の保護及び虐待の防止に関すること(障害者の保護に関することを除く。)。
五
児童の福祉のための文化の向上に関すること。
五
児童の福祉のための文化の向上に関すること。
六
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金の徴収に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
六
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金の徴収に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
七
年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
七
年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
八
第三号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(社会・援護局の所掌に属するものを除く。)。
八
第三号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(社会・援護局の所掌に属するものを除く。)。
九
福祉に欠ける母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
九
福祉に欠ける母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
十
児童の保健の向上に関すること。
十
児童の保健の向上に関すること。
十一
妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
十一
妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
十二
児童及び妊産婦の栄養の改善並びに妊産婦の治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
十二
児童及び妊産婦の栄養の改善並びに妊産婦の治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
★新設★
十三
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)第三条に規定する一時金(第九十九条第十号において「旧優生保護法一時金」という。)に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
児童の福祉並びに母子及び父子並びに寡婦の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(障害者の福祉に関すること並びに社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
十四
児童の福祉並びに母子及び父子並びに寡婦の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(障害者の福祉に関すること並びに社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
要保護女子(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十四条第三項に規定する要保護女子をいう。第九十五条第十二号において同じ。)の保護更生に関すること。
十五
要保護女子(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十四条第三項に規定する要保護女子をいう。第九十五条第十二号において同じ。)の保護更生に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護に関すること(婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の行うものに限る。)。
十六
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護に関すること(婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の行うものに限る。)。
(平一四政九八・平一六政一二九・平一九政一二四・平一九政一二六・平二一政三一〇・平二五政三五八・平二六政三一三・平二七政一二六・平二七政三三〇・平二九政一八五・一部改正)
(平一四政九八・平一六政一二九・平一九政一二四・平一九政一二六・平二一政三一〇・平二五政三五八・平二六政三一三・平二七政一二六・平二七政三三〇・平二九政一八五・平三一政一六〇・一部改正)
施行日:平成三十一年四月二十四日
~平成三十一年四月二十四日政令第百六十号~
(母子保健課の所掌事務)
(母子保健課の所掌事務)
第九十九条
母子保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十九条
母子保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
妊産婦、乳児及び幼児の保健指導及び健康診査に関すること。
一
妊産婦、乳児及び幼児の保健指導及び健康診査に関すること。
二
未熟児の養育に関すること。
二
未熟児の養育に関すること。
三
虚弱児の健康の向上に関すること。
三
虚弱児の健康の向上に関すること。
四
結核児童の療育に関すること。
四
結核児童の療育に関すること。
五
家族計画に関すること。
五
家族計画に関すること。
六
助産施設及びその職員を養成する施設の運営に関すること。
六
助産施設及びその職員を養成する施設の運営に関すること。
七
助産施設の職員の養成及び資質の向上に関すること。
七
助産施設の職員の養成及び資質の向上に関すること。
八
児童及び妊産婦の栄養の改善並びに妊産婦の治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
八
児童及び妊産婦の栄養の改善並びに妊産婦の治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦その他母性の保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
九
前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦その他母性の保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
十
旧優生保護法一時金に関すること。
(平二七政三三〇・平二九政一八五・一部改正)
(平二七政三三〇・平二九政一八五・平三一政一六〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月二十四日
~平成三十一年四月二十四日政令第百六十号~
★新設★
附 則(平成三一・四・二四政一六〇)抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。