特定商取引に関する法律施行規則
昭和五十一年十一月二十四日 通商産業省 令 第八十九号
特定商取引に関する法律施行規則及び家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令の一部を改正する命令
令和元年六月二十八日 内閣府・経済産業省 令 第一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第五条
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
第五条
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
事項
基準
一 商品に隠れた
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
がある場合の責任に関する事項
商品に隠れた
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
がある場合に販売業者が当該
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
事項
基準
一 商品に隠れた
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
がある場合の責任に関する事項
商品に隠れた
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
がある場合に販売業者が当該
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(昭六三通令七二・平八通令七四・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第四条繰下)
(昭六三通令七二・平八通令七四・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第四条繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(訪問販売における禁止行為)
(訪問販売における禁止行為)
第七条
法第七条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第七条
法第七条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
一
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。
二
老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
二
老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。
三
顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第七条第一項第四号に定めるものを除く。)。
三
顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第七条第一項第四号に定めるものを除く。)。
四
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
四
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。
五
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書面であつて、購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)が生命保険に関する契約又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)の被保険者又は被共済者(以下「被保険者等」という。)となることに同意する旨記載されているもの(当該生命保険契約等についての同意に関する事項が赤枠の中に
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの赤字で記載されており、かつ当該売買契約又は役務提供契約に関する署名又は押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられているものを除く。)に、当該購入者等の署名又は押印をさせること。
五
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書面であつて、購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)が生命保険に関する契約又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)の被保険者又は被共済者(以下「被保険者等」という。)となることに同意する旨記載されているもの(当該生命保険契約等についての同意に関する事項が赤枠の中に
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの赤字で記載されており、かつ当該売買契約又は役務提供契約に関する署名又は押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられているものを除く。)に、当該購入者等の署名又は押印をさせること。
イ
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面
イ
法第四条又は法第五条の規定により交付する書面
ロ
第三者が販売業者又は役務提供事業者に当該売買契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは当該役務提供契約に係る役務の対価(以下「代金等」という。)を交付することを条件として購入者等が当該第三者に当該代金等に相当する額を支払う旨を記載した書面又は購入者等が代金等の全部若しくは一部に充てるための金銭を借り入れる旨を記載した書面
ロ
第三者が販売業者又は役務提供事業者に当該売買契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは当該役務提供契約に係る役務の対価(以下「代金等」という。)を交付することを条件として購入者等が当該第三者に当該代金等に相当する額を支払う旨を記載した書面又は購入者等が代金等の全部若しくは一部に充てるための金銭を借り入れる旨を記載した書面
六
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
六
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。
イ
当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
イ
当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。
ロ
当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ロ
当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。
ハ
当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
ハ
当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。
七
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
七
訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。
八
法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
八
法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。
(昭六三通令七二・追加、平八通令七四・一部改正・旧第六条の二繰上、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第六条繰下、平一六経産令八七・平一八経産令一〇九・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・追加、平八通令七四・一部改正・旧第六条の二繰上、平一二通令二九三・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第六条繰下、平一六経産令八七・平一八経産令一〇九・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第七条の四
法第九条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七条の四
法第九条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
法第九条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
二
法第九条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
三
法第九条第二項から第七項までの規定に関する事項
三
法第九条第二項から第七項までの規定に関する事項
四
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
四
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
五
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
六
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
七
商品名及び商品の商標又は製造者名
七
商品名及び商品の商標又は製造者名
八
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
八
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
九
商品の数量
九
商品の数量
2
書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
5
販売業者又は役務提供事業者は、法第九条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
5
販売業者又は役務提供事業者は、法第九条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二一経産令三六・一部改正、平二九内閣・経産令一・旧第七条の二繰下)
(平一六経産令八七・追加、平二一経産令三六・一部改正、平二九内閣・経産令一・旧第七条の二繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第十三条
法第十三条第一項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
第十三条
法第十三条第一項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一
申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
一
申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
二
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
二
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
2
前項の書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
前項の書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(昭六三通令七二・平一三経産令三九・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条繰下)
(昭六三通令七二・平一三経産令三九・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第十九条
法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
第十九条
法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
事 項
基 準
一 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項
商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
事 項
基 準
一 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項
商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 購入者又は役務の提供を受ける者からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 販売業者又は役務提供事業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における販売業者又は役務提供事業者の義務に関し、民法に規定するものより購入者又は役務の提供を受ける者に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平八通令七四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の四繰下)
(平八通令七四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の四繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第二十二条
法第二十条の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
第二十二条
法第二十条の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一
申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
一
申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
二
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
二
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
2
前項の書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
前項の書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平八通令七四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の七繰下)
(平八通令七四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一一条の七繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第二十三条の三
法第二十四条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十三条の三
法第二十四条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
法第二十四条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
二
法第二十四条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。
三
法第二十四条第二項から第七項までの規定に関する事項
三
法第二十四条第二項から第七項までの規定に関する事項
四
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
四
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
五
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
六
売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日
七
商品名及び商品の商標又は製造者名
七
商品名及び商品の商標又は製造者名
八
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
八
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
九
商品の数量
九
商品の数量
2
書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。
5
販売業者又は役務提供事業者は、法第二十四条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
5
販売業者又は役務提供事業者は、法第二十四条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二一経産令三六・一部改正、平二九内閣・経産令一・旧第二三条の二繰下)
(平一六経産令八七・追加、平二一経産令三六・一部改正、平二九内閣・経産令一・旧第二三条の二繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(連鎖販売取引における書面の交付)
(連鎖販売取引における書面の交付)
第二十八条
法第三十七条第一項の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
第二十八条
法第三十七条第一項の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
一
統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
一
統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
三
商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
三
商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
四
商品名
四
商品名
五
商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項
五
商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項
六
連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
六
連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
七
連鎖販売取引に伴う特定負担の内容
七
連鎖販売取引に伴う特定負担の内容
八
契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項
八
契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項
九
割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
九
割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
十
法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項
十
法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項
2
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
2
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
第一項の書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
第一項の書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(昭六三通令七二・平八通令七四・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一五条繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・一部改正)
(昭六三通令七二・平八通令七四・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一五条繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・平二九内閣・経産令一・令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第三十条
法第三十七条第二項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
第三十条
法第三十七条第二項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項
内容
一 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の価格、代金の支払の時期及び方法、商品又は権利の引渡し又は移転の時期及び方法その他商品又は権利の再販売について条件のあるときは、その内容
ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の価格、その引渡し又は移転の時期及び方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売について条件のあるときは、その内容
ハ 同種役務の提供については、役務の対価、その支払の時期及び方法その他同種役務の提供について条件のあるときは、その内容
ニ 商品若しくは権利の販売のあつせん又は役務の提供のあつせんについては、当該あつせんについて条件のあるときは、その内容
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 法第四十条第一項の規定による当該契約の解除に関する事項(法第四十条第二項及び第三項の規定に関する事項を含む。)
イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過するまでは、連鎖販売加入者は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が法第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して法第四十条第一項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十条第一項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が交付した法第四十条第一項の書面を当該連鎖販売加入者が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該連鎖販売加入者は、書面により当該契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
四 法第四十条の二第一項の規定による商品に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この号において同じ。)に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び次に掲げる額を合算した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
(1) 当該連鎖販売契約に基づき引渡しがされた当該商品(法第四十条の二第二項の規定により当該商品に係る商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この号において「商品販売契約」という。)が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額
(2) 提供された特定利益その他の金品(法第四十条の二第二項の規定により解除された当該商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
ハ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が、連鎖販売加入者に対し既に、連鎖販売業に係る商品の販売等を行つているときは、次に掲げる場合を除き、連鎖販売加入者は商品販売契約の解除を行うことができること。
(1) 当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この号において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。
(2) 当該商品を再販売したとき。
(3) 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
(4) 令第十条の二で定めるとき。
ニ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、連鎖販売加入者に対し、次の(1)に該当する場合にあつてはその定める額、又は次の(2)に該当する場合にあつてはその定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
(1) 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 当該商品の販売価格の十分の一に相当する額
(2) 当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額
ホ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずること。
ヘ 連鎖販売契約又は商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
五 法第四十条の二第一項の規定による役務に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び当該連鎖販売契約に基づき提供された当該役務の対価に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ 連鎖販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
六 商標、商号その他特定の表示に関する事項
イ 使用させる商標、商号その他特定の表示
ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容
ハ 商標、商号その他特定の表示の使用を禁じている場合は、その旨
七 特定利益に関する事項
イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件
事項
内容
一 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は権利の価格、代金の支払の時期及び方法、商品又は権利の引渡し又は移転の時期及び方法その他商品又は権利の再販売について条件のあるときは、その内容
ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販売する商品又は権利の価格、その引渡し又は移転の時期及び方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その他商品又は権利の受託販売について条件のあるときは、その内容
ハ 同種役務の提供については、役務の対価、その支払の時期及び方法その他同種役務の提供について条件のあるときは、その内容
ニ 商品若しくは権利の販売のあつせん又は役務の提供のあつせんについては、当該あつせんについて条件のあるときは、その内容
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 法第四十条第一項の規定による当該契約の解除に関する事項(法第四十条第二項及び第三項の規定に関する事項を含む。)
イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過するまでは、連鎖販売加入者は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が法第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して法第四十条第一項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十条第一項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が交付した法第四十条第一項の書面を当該連鎖販売加入者が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該連鎖販売加入者は、書面により当該契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
四 法第四十条の二第一項の規定による商品に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この号において同じ。)に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び次に掲げる額を合算した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
(1) 当該連鎖販売契約に基づき引渡しがされた当該商品(法第四十条の二第二項の規定により当該商品に係る商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この号において「商品販売契約」という。)が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額
(2) 提供された特定利益その他の金品(法第四十条の二第二項の規定により解除された当該商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
ハ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が、連鎖販売加入者に対し既に、連鎖販売業に係る商品の販売等を行つているときは、次に掲げる場合を除き、連鎖販売加入者は商品販売契約の解除を行うことができること。
(1) 当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この号において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。
(2) 当該商品を再販売したとき。
(3) 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
(4) 令第十条の二で定めるとき。
ニ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、連鎖販売加入者に対し、次の(1)に該当する場合にあつてはその定める額、又は次の(2)に該当する場合にあつてはその定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
(1) 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 当該商品の販売価格の十分の一に相当する額
(2) 当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額
ホ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずること。
ヘ 連鎖販売契約又は商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
五 法第四十条の二第一項の規定による役務に係る連鎖販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
イ 法第三十七条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び当該連鎖販売契約に基づき提供された当該役務の対価に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ 連鎖販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
六 商標、商号その他特定の表示に関する事項
イ 使用させる商標、商号その他特定の表示
ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容
ハ 商標、商号その他特定の表示の使用を禁じている場合は、その旨
七 特定利益に関する事項
イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
4
書面に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
書面に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(昭六三通令七二・平八通令七四・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一七条繰下、平一六経産令八七・一部改正)
(昭六三通令七二・平八通令七四・一部改正、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一七条繰下、平一六経産令八七・令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
第三十一条の三
法第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十一条の三
法第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
連鎖販売契約の内容
一
連鎖販売契約の内容
二
法第四十条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により連鎖販売契約の解除を行うことができること。
二
法第四十条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により連鎖販売契約の解除を行うことができること。
三
法第四十条第二項及び第三項の規定に関する事項
三
法第四十条第二項及び第三項の規定に関する事項
四
統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
四
統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六
契約年月日
六
契約年月日
2
書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。
5
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。
5
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第三一条の二繰下)
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第三一条の二繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(特定継続的役務提供における書面の交付等)
(特定継続的役務提供における書面の交付等)
第三十二条
法第四十二条第一項の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。
第三十二条
法第四十二条第一項の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。
一
特定継続的役務提供契約にあつては、次に掲げる事項
一
特定継続的役務提供契約にあつては、次に掲げる事項
イ
役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
イ
役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ
提供される役務の内容
ロ
提供される役務の内容
ハ
役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
ハ
役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
ニ
役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
ニ
役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
ホ
ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
ホ
ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
ヘ
役務の提供期間
ヘ
役務の提供期間
ト
法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
ト
法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
チ
法第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)
チ
法第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)
リ
割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
リ
割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
ヌ
特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容
ヌ
特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容
ル
特約があるときは、その内容
ル
特約があるときは、その内容
二
特定権利販売契約にあつては、次に掲げる事項
二
特定権利販売契約にあつては、次に掲げる事項
イ
販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
イ
販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ
権利の行使により受けることができる役務の内容
ロ
権利の行使により受けることができる役務の内容
ハ
権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
ハ
権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
ニ
権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
ニ
権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の概算額
ホ
ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
ホ
ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法
ヘ
権利の行使により受けることができる役務の提供期間
ヘ
権利の行使により受けることができる役務の提供期間
ト
法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
ト
法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
チ
法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
チ
法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
リ
割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
リ
割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
ヌ
特約があるときは、その内容
ヌ
特約があるときは、その内容
2
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
2
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
第一項の書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
第一項の書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平一一通令九四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一九条繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平一一通令九四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第一九条繰下、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第三十四条
法第四十二条第二項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
第三十四条
法第四十二条第二項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
【体裁加工】
一 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
入学金、入会金、授業料その他の役務の対価、施設整備費、入学又は入会のための試験に係る検定料、役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
二 法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける者は、書面により特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第四十八条第一項の書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける者は、書面により当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける者が、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該特定継続的役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
チ トの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
リ トの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ヌ トの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ル トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
ヲ トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 法第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける者は、将来に向かつて特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、提供された役務の対価及び当該解除によつて通常生ずる損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと並びに提供された役務の対価の精算方法
ハ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定継続的役務提供契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
【体裁加工】
一 役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
入学金、入会金、授業料その他の役務の対価、施設整備費、入学又は入会のための試験に係る検定料、役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
二 法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける者は、書面により特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は役務提供事業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該役務提供事業者が交付した法第四十八条第一項の書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける者は、書面により当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける者が、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、当該特定継続的役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
チ トの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
リ トの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ヌ トの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ル トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
ヲ トの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 法第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける者は、将来に向かつて特定継続的役務提供契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合には、役務提供事業者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、提供された役務の対価及び当該解除によつて通常生ずる損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと並びに提供された役務の対価の精算方法
ハ イの契約の解除があつた場合において、役務提供事業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が役務提供事業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定継続的役務提供契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
2
特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
2
特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
3
第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5
契約書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5
契約書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平一一通令九四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第二一条繰下、平一六経産令八七・一部改正)
(平一一通令九四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第二一条繰下、平一六経産令八七・令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第三十六条
法第四十二条第三項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
第三十六条
法第四十二条第三項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
【体裁加工】
一 権利の販売価格その他の特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
権利の販売価格、当該権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
二 法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、書面により特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、販売業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第四十八条第一項の書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、書面により当該特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により役務が提供されたときにおいても、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に関連して金銭を受領しているときは、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
チ イ又はロの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
リ チの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ヌ チの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ル チの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ヲ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
ワ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)、権利の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定権利販売契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
【体裁加工】
一 権利の販売価格その他の特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
権利の販売価格、当該権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品の価格その他の費目ごとの明細及びその合計
二 法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、書面により特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、販売業者が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は販売業者が法第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該販売業者が交付した法第四十八条第一項の書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が受領した日から起算して八日を経過するまでは、当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、書面により当該特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者が、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ニ イ又はロの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に係る権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は販売業者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合には、既に権利の行使により役務が提供されたときにおいても、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。
ト イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該特定権利販売契約に関連して金銭を受領しているときは、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
チ イ又はロの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
リ チの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ヌ チの契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生ずること。
ル チの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ヲ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は関連商品の販売を行つた者の負担とすること。
ワ チの契約の解除があつた場合において、当該関連商品販売契約に関連して金銭を受領しているときは、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、速やかに、その全額を返還すること。
三 法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
イ 契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後においては、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、特定権利販売契約の解除を行うことができること。
ロ イの契約の解除があつた場合には、販売業者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価格を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)、権利の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ハ イの契約の解除があつた場合において、販売業者が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つているときは、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者は、関連商品販売契約についても解除を行うことができること。
ニ ハの解除の申出先が販売業者と異なる場合には、その旨及び申出先
ホ ハの契約の解除があつた場合には、関連商品の販売を行つた者は、特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に対し、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することができないこと。
ヘ 特定権利販売契約又は関連商品販売契約の解除について特約がある場合には、その内容
2
特定権利販売契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
2
特定権利販売契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
一
商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
二
当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。
3
第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5
契約書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5
契約書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平一一通令九四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第二三条繰下、平一六経産令八七・一部改正)
(平一一通令九四・追加、平一三経産令一五二・一部改正・旧第二三条繰下、平一六経産令八七・令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)
(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)
第三十九条の二の二
法第四十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十九条の二の二
法第四十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名
一
特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名
二
役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領者等が支払わなければならない金銭の額
二
役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領者等が支払わなければならない金銭の額
三
法第四十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により特定継続的役務提供等契約の解除等を行うことができること。
三
法第四十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により特定継続的役務提供等契約の解除等を行うことができること。
四
法第四十八条第二項から第七項までの規定に関する事項
四
法第四十八条第二項から第七項までの規定に関する事項
五
役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六
特定継続的役務提供等契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六
特定継続的役務提供等契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
七
特定継続的役務提供等契約の締結の年月日
七
特定継続的役務提供等契約の締結の年月日
八
関連商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
八
関連商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2
書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第三号及び同項第四号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第三号及び同項第四号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第三によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第三によること。
5
役務提供事業者又は販売業者は、法第四十八条第一項の書面を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第三号及び同項第四号に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。
5
役務提供事業者又は販売業者は、法第四十八条第一項の書面を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第三号及び同項第四号に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第三九条の二繰下)
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第三九条の二繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(業務提供誘引販売取引における書面の交付)
(業務提供誘引販売取引における書面の交付)
第四十三条
法第五十五条第一項の規定により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
第四十三条
法第五十五条第一項の規定により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。
一
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
一
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
二
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
三
商品名
三
商品名
四
商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する重要な事項
四
商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する重要な事項
五
当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担の内容
五
当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担の内容
六
契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項
六
契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項
七
割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
七
割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
2
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
2
前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
第一項の書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
第一項の書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二一経産令三六・平二五内閣・経産令一・令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第四十五条
法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
第四十五条
法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
【体裁加工】
事 項
基準
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 業務提供誘引販売業を行う者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
【体裁加工】
事 項
基準
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項
商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)に隠れた瑕疵がある場合に販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 業務提供誘引販売業を行う者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
2
書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
2
書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
【体裁加工】
事 項
内容
一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項
イ 提供し、又はあつせんする業務の内容
ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法
その他の業務提供利益の支払の条件
二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 当該契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
イ 法第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、業務提供誘引販売取引の相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第一項の規定に違反して業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者が交付した法第五十八条第一項の書面を当該業務提供誘引販売取引の相手方が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、業務提供誘引販売取引の相手方が、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
【体裁加工】
事 項
内容
一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項
イ 提供し、又はあつせんする業務の内容
ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量
ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価
ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法
ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件
ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法
その他の業務提供利益の支払の条件
二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法
ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件
三 当該契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
イ 法第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ロ イに記載した事項にかかわらず、業務提供誘引販売取引の相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第一項の規定に違反して業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者が交付した法第五十八条第一項の書面を当該業務提供誘引販売取引の相手方が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該業務提供誘引販売取引の相手方は、書面によりその契約の解除を行うことができること。
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
ニ イ又はロの契約の解除は、業務提供誘引販売取引の相手方が、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
3
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
4
書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5
書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5
書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二一経産令三六・一部改正)
(平一三経産令一五二・追加、平一六経産令八七・平二一経産令三六・令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)
第四十六条の三
法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十六条の三
法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
業務提供誘引販売取引についての契約の内容
一
業務提供誘引販売取引についての契約の内容
二
法第五十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売取引についての契約の解除を行うことができること。
二
法第五十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売取引についての契約の解除を行うことができること。
三
法第五十八条第二項及び第三項の規定に関する事項
三
法第五十八条第二項及び第三項の規定に関する事項
四
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
四
業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当した者の氏名
五
当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当した者の氏名
六
契約年月日
六
契約年月日
2
書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。
5
業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。
5
業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第四六条の二繰下)
(平一六経産令八七・追加、平二九内閣・経産令一・旧第四六条の二繰下、令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
第四十九条
法第五十八条の七又は法第五十八条の八の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
第四十九条
法第五十八条の七又は法第五十八条の八の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。
事項
基準
一 法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項
訪問購入に係る物品の購入価格に関し、法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶をする者に不利な内容が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 売買契約の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 購入業者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における購入業者の義務に関し、民法に規定するものより売買契約の相手方に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
事項
基準
一 法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶に関する事項
訪問購入に係る物品の購入価格に関し、法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶をする者に不利な内容が定められていないこと。
二 契約の解除に関する事項
イ 売買契約の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 購入業者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における購入業者の義務に関し、民法に規定するものより売買契約の相手方に不利な内容が定められていないこと。
三 その他の特約に関する事項
法令に違反する特約が定められていないこと。
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
2
書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(平二五内閣・経産令一・追加)
(平二五内閣・経産令一・追加、令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(第三者への物品の引渡しについての通知方法)
(第三者への物品の引渡しについての通知方法)
第五十三条
法第五十八条の十一の二の規定による通知は、書面により行わなければならない。
第五十三条
法第五十八条の十一の二の規定による通知は、書面により行わなければならない。
2
前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。
一
第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。
二
第四号の年月日から起算して八日を経過するまでは、当該契約の相手方は当該売買契約の解除を行うことができること。
二
第四号の年月日から起算して八日を経過するまでは、当該契約の相手方は当該売買契約の解除を行うことができること。
三
当該契約の相手方が、次号の年月日に法第五十八条の七又は法第五十八条の八の書面を受領していなかつた場合及び購入業者が法第五十八条の十第一項の規定に違反して当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて前号の期間を経過するまでに当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該期間を経過した後も、当該契約の相手方は当該契約の解除を行うことができること。
三
当該契約の相手方が、次号の年月日に法第五十八条の七又は法第五十八条の八の書面を受領していなかつた場合及び購入業者が法第五十八条の十第一項の規定に違反して当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて前号の期間を経過するまでに当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該期間を経過した後も、当該契約の相手方は当該契約の解除を行うことができること。
四
購入業者が当該物品の売買契約の相手方に対し、当該契約に係る法第五十八条の八の書面を交付した年月日(その年月日前に法第五十八条の七の書面を交付した場合にあつては、その書面を交付した年月日)
四
購入業者が当該物品の売買契約の相手方に対し、当該契約に係る法第五十八条の八の書面を交付した年月日(その年月日前に法第五十八条の七の書面を交付した場合にあつては、その書面を交付した年月日)
五
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
六
物品を第三者に引き渡す年月日
六
物品を第三者に引き渡す年月日
七
物品の種類
七
物品の種類
八
物品名
八
物品名
九
物品の特徴
九
物品の特徴
十
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
十
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
3
法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方が法第五十八条の十四第一項の規定により当該契約を既に解除している場合、第一項の書面には、当該解除の事実並びに前項第一号及び第五号から第十号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3
法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方が法第五十八条の十四第一項の規定により当該契約を既に解除している場合、第一項の書面には、当該解除の事実並びに前項第一号及び第五号から第十号までに掲げる事項を記載しなければならない。
4
書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
4
書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5
書面に記載するに際し、第二項第一号から第四号(第三項に規定する場合は、当該解除の事実及び第二項第一号)までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
5
書面に記載するに際し、第二項第一号から第四号(第三項に規定する場合は、当該解除の事実及び第二項第一号)までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
6
第二項、第四項及び第五項の規定により交付する書面は、様式第五によること。ただし、前三項の規定により交付する書面は、様式第五の二によること。
6
第二項、第四項及び第五項の規定により交付する書面は、様式第五によること。ただし、前三項の規定により交付する書面は、様式第五の二によること。
(平二五内閣・経産令一・追加)
(平二五内閣・経産令一・追加、令元内閣・経産令一・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)
第五十五条
法第五十八条の十四第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第五十五条
法第五十八条の十四第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
物品の購入価格
一
物品の購入価格
二
法第五十八条の十四第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
二
法第五十八条の十四第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
三
法第五十八条の十四第二項から第五項までの規定に関する事項
三
法第五十八条の十四第二項から第五項までの規定に関する事項
四
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
四
購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
五
売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
五
売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
六
売買契約の申込み又は締結の年月日
六
売買契約の申込み又は締結の年月日
七
物品名
七
物品名
八
物品の特徴
八
物品の特徴
九
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
九
物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式
2
書面には
日本工業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
2
書面には
日本産業規格
Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3
書面に記載するに際し、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第六によること。
4
前三項の規定により交付する書面は、様式第六によること。
5
購入業者は、法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
5
購入業者は、法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号及び同項第三号に掲げる内容について申込者等に告げなければならない。
(平二五内閣・経産令一・追加)
(平二五内閣・経産令一・追加、令元内閣・経産令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日内閣府・経済産業省令第一号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八内閣・経産令一)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。