健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成三十年一月三十一日 厚生労働省 令 第十号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(特定適用事業所の該当の届出)
(特定適用事業所の該当の届出)
第二十三条の二
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号
、次条第一項第二号
及び第百五十九条の十第一項第二号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第二十三条の二
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号
★削除★
及び第百五十九条の十第一項第二号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一
事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
一
事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
二
特定適用事業所となった年月日
二
特定適用事業所となった年月日
三
事業主が法人であるときは、法人番号
三
事業主が法人であるときは、法人番号
(平二八厚労令七五・追加、平二八厚労令一六二・平二九厚労令一五・一部改正)
(平二八厚労令七五・追加、平二八厚労令一六二・平二九厚労令一五・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)
第二十四条
法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条、第三十六条の二及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。
以下同じ
。)に該当することの有無
及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無
を付記しなければならない。
第二十四条
法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十六条、第三十六条の二及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第三号による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。
第二十八条において同じ
。)に該当することの有無
★削除★
を付記しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
3
第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
3
第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
一
事業主の氏名又は名称
一
事業主の氏名又は名称
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
届出の件数
三
届出の件数
4
前項の規定により光ディスクによって届出を行う場合における第一項の規定の適用については、同項中「付記し」とあるのは、「記録し」とする。
4
前項の規定により光ディスクによって届出を行う場合における第一項の規定の適用については、同項中「付記し」とあるのは、「記録し」とする。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二五厚労令一一八・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(報酬月額の届出)
(報酬月額の届出)
第二十五条
毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に
第三種被保険者に該当することの有無及び
厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十五条
毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に
★削除★
厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2
前条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
2
前条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(報酬月額の変更の届出)
(報酬月額の変更の届出)
第二十六条
法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に
第三種被保険者に該当することの有無及び
厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十六条
法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に
★削除★
厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
2
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第二十六条の二
法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、
第三種被保険者に該当することの有無及び
厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第二十六条の二
法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、
★削除★
厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
一
当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
一
当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
二
当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
二
当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
三
当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
三
当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
五
その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イからニまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
五
その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イからニまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二八厚労令七五・一部改正)
(平一七厚労令二七・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六二・平二一厚労令一六七・平二六厚労令四一・平二八厚労令七五・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者の住所変更の届出)
(被保険者の住所変更の届出)
第二十八条の二
事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号
及び第三種被保険者に該当することの有無
を付記しなければならない。
第二十八条の二
事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号
★削除★
を付記しなければならない。
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
変更前の被保険者の住所
三
変更前の被保険者の住所
四
住所の変更年月日
四
住所の変更年月日
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
2
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二〇厚労令一四九・追加、平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者の区別変更の届出)
(被保険者の区別変更の届出)
第二十八条の三
事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、
★挿入★
基礎年金番号を付記しなければならない。
第二十八条の三
事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、
個人番号又は
基礎年金番号を付記しなければならない。
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号)
一
事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号)
二
被保険者の氏名
、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名
及び生年月日
★新設★
三
被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除く。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
変更の年月日
四
変更の年月日
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
五
事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
(平二八厚労令七五・追加)
(平二八厚労令七五・追加、平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(被保険者の資格喪失の届出)
(被保険者の資格喪失の届出)
第二十九条
法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号
、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額
を付記しなければならない。
第二十九条
法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号
★削除★
を付記しなければならない。
2
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
2
第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平一九厚労令一六・平二〇厚労令一四九・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一〇・一部改正)
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
(二以上の事業所勤務の届出)
(二以上の事業所勤務の届出)
第三十七条
被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第二条第一項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。
第三十七条
被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第二条第一項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。
一
各事業主の氏名又は名称及び住所
一
各事業主の氏名又は名称及び住所
二
各事業所の名称及び所在地
二
各事業所の名称及び所在地
★新設★
三
被保険者の氏名、生年月日及び住所
2
前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
2
前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
一
個人番号又は基礎年金番号
一
個人番号又は基礎年金番号
二
各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無
二
各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令五〇・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二一厚労令五〇・平二一厚労令一六七・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
★新設★
附 則(平成三〇・一・三一厚労令一〇)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十年三月五日から施行する。〔中略〕第十七条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:平成三十年三月五日
~平成三十年一月三十一日厚生労働省令第十号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕