エネルギーの使用の合理化に関する法律
昭和五十四年六月二十二日 法律 第四十九号
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律
平成二十年五月三十日 法律 第四十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本方針等
(
第三条・第四条
)
第二章
基本方針等
(
第三条・第四条
)
第三章
工場に係る措置等
第三章
工場に係る措置等
第一節
工場に係る措置
(
第五条-第二十条
)
第一節
工場に係る措置
(
第五条-第二十条
)
第二節
指定試験機関
(
第二十一条-第三十五条
)
第二節
指定試験機関
(
第二十一条-第三十五条
)
第三節
指定講習機関
(
第三十六条-第三十八条
)
第三節
指定講習機関
(
第三十六条-第三十八条
)
第四節
登録調査機関
(
第三十九条-第五十一条
)
第四節
登録調査機関
(
第三十九条-第五十一条
)
第四章
輸送に係る措置
第四章
輸送に係る措置
第一節
貨物の輸送に係る措置
第一節
貨物の輸送に係る措置
第一款
貨物輸送事業者に係る措置
(
第五十二条-第五十七条
)
第一款
貨物輸送事業者に係る措置
(
第五十二条-第五十七条
)
第二款
荷主に係る措置
(
第五十八条-第六十五条
)
第二款
荷主に係る措置
(
第五十八条-第六十五条
)
第二節
旅客の輸送に係る措置等
(
第六十六条-第七十条
)
第二節
旅客の輸送に係る措置等
(
第六十六条-第七十条
)
第三節
航空輸送の特例
(
第七十一条
)
第三節
航空輸送の特例
(
第七十一条
)
第五章
建築物に係る措置
(
第七十二条-第七十六条
)
第五章
建築物に係る措置等
★削除★
★新設★
第一節
建築物に係る措置
第一款
建築物の建築等に係る措置
(
第七十二条-第七十六条の三
)
第二款
住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置
(
第七十六条の四-第七十六条の六
)
★新設★
第二節
登録建築物調査機関
(
第七十六条の七-第七十六条の十
)
★新設★
第三節
登録講習機関
(
第七十六条の十一-第七十六条の十六
)
第六章
機械器具に係る措置
(
第七十七条-第八十一条
)
第六章
機械器具に係る措置
(
第七十七条-第八十一条
)
第七章
雑則
(
第八十二条-第九十二条
)
第七章
雑則
(
第八十二条-第九十二条
)
第八章
罰則
(
第九十三条-第九十九条
)
第八章
罰則
(
第九十三条-第九十九条
)
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(指定)
(指定)
第三十六条
第十三条第一項第一号(第十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条、第三十八条第一号及び第八十八条第一項において同じ。)の指定は、経済産業省令で定めるところにより、第十三条第一項第一号及び同条第二項(第十八条第一項において準用する場合を含む。第八十八条第一項において同じ。)の講習(以下この節及び第九十四条において
「講習
」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第三十六条
第十三条第一項第一号(第十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条、第三十八条第一号及び第八十八条第一項において同じ。)の指定は、経済産業省令で定めるところにより、第十三条第一項第一号及び同条第二項(第十八条第一項において準用する場合を含む。第八十八条第一項において同じ。)の講習(以下この節及び第九十四条において
「エネルギー管理講習
」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
第二十二条(第二号ロを除く。)、第二十三条及び第三十二条の規定は第十三条第一項第一号の指定に、第二十四条、第二十六条、第三十条第二項、第三十一条及び第三十三条の規定は指定講習機関に準用する。この場合において、第二十三条中「他に第十条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項」とあるのは「第十三条第一項第一号」と、同条第一号、第二号及び第四号、第二十四条第一項及び第三項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項並びに第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「
講習の
業務」と、第二十四条及び第三十二条第二項第三号中「試験事務規程」とあるのは「
講習業務規程
」と、第二十六条第一項中「第十条第二項」とあるのは「第十三条第一項第一号」と、第三十二条第二項第四号中「、第二十八条(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
2
第二十二条(第二号ロを除く。)、第二十三条及び第三十二条の規定は第十三条第一項第一号の指定に、第二十四条、第二十六条、第三十条第二項、第三十一条及び第三十三条の規定は指定講習機関に準用する。この場合において、第二十三条中「他に第十条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項」とあるのは「第十三条第一項第一号」と、同条第一号、第二号及び第四号、第二十四条第一項及び第三項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項並びに第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「
エネルギー管理講習の
業務」と、第二十四条及び第三十二条第二項第三号中「試験事務規程」とあるのは「
エネルギー管理講習業務規程
」と、第二十六条第一項中「第十条第二項」とあるのは「第十三条第一項第一号」と、第三十二条第二項第四号中「、第二十八条(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一二条の二一繰下)
(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一二条の二一繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(
講習の
業務の休廃止)
(
エネルギー管理講習の
業務の休廃止)
第三十七条
指定講習機関は、
講習の
業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、経済産業省令で定める期間内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第三十七条
指定講習機関は、
エネルギー管理講習の
業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、経済産業省令で定める期間内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第一二条の二二繰下)
(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・旧第一二条の二二繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(公示)
(公示)
第三十八条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第三十八条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第十三条第一項第一号の指定をしたとき。
一
第十三条第一項第一号の指定をしたとき。
二
第三十六条第二項において準用する第三十二条の規定により指定を取り消し、又は同項において準用する同条第二項の規定により
講習
の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
二
第三十六条第二項において準用する第三十二条の規定により指定を取り消し、又は同項において準用する同条第二項の規定により
エネルギー管理講習
の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
三
前条の規定による届出があつたとき。
三
前条の規定による届出があつたとき。
(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一二条の二三繰下)
(平一〇法九六・追加、平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一二条の二三繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項)
(建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項)
第七十三条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条に規定する措置に関し建築主等(同条第一号、第三号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び
★挿入★
政令で定める規模以上
の建築物
(以下「特定建築物」という。)の所有者の判断の基準となるべき事項
★挿入★
を定め、これを公表するものとする。
第七十三条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条に規定する措置に関し建築主等(同条第一号、第三号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び
建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模な建築物として
政令で定める規模以上
のもの
(以下「特定建築物」という。)の所有者の判断の基準となるべき事項
(住宅の建築を業として行う建築主(以下「住宅事業建築主」という。)が住宅であつて政令で定めるもの(以下「特定住宅」という。)を新築する場合に係るものを除く。)
を定め、これを公表するものとする。
2
第五条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
2
第五条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
(平五法一七・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一四条繰下)
(平五法一七・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(特定建築物に係る届出、指示等)
(特定建築物に係る届出、指示等)
第七十五条
次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十五条
次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
特定建築物の新築
★挿入★
若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
一
特定建築物の新築
(住宅事業建築主が特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)
若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
二
特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
二
特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
三
特定建築物への空気調和設備等の設置又は特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
三
特定建築物への空気調和設備等の設置又は特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
3
所管行政庁は、前項に規定する指示を受けた者が
正当な理由がなくて
その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
所管行政庁は、前項に規定する指示を受けた者が
★削除★
その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
★新設★
4
所管行政庁は、第二項に規定する指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、建築物に関し学識経験を有する者の意見を聴いて、当該指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
5
第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
所管行政庁は、前項の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
6
所管行政庁は、前項の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには、適用しない。
7
前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには、適用しない。
(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一五条の二繰下)
(平五法一七・追加、平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一五条の二繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(登録建築物調査機関の調査を受けた場合の特例)
第七十六条
前条第五項の規定による報告をすべき者は、国土交通省令で定めるところにより、その報告に係る建築物の維持保全の状況について、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物調査機関」という。)が行う調査(以下「建築物調査」という。)を受けることができる。ただし、同条第六項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から国土交通省令で定める期間を経過した後でなければ、当該建築物調査を受けることができない。
2
登録建築物調査機関は、建築物調査をした建築物における維持保全の状況が、国土交通省令で定めるところにより、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3
登録建築物調査機関は、前項の書面を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る建築物調査の結果を所管行政庁に報告しなければならない。
4
第二項の書面の交付を受けた者については、当該書面の交付を受けた日の属する期においては、前条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(建築物の設計等に係る指導及び助言)
第七十六条の二
国土交通大臣は、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項又は第七十四条第二項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは、建築物の設計又は施工を行う者に対し、当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の向上及び当該性能の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★第七十六条の三に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
(建築材料に係る指導及び助言)
(建築材料に係る指導及び助言)
第七十六条
経済産業大臣は、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項又は第七十四条第二項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料を製造し、加工し、又は輸入する事業を行う者に対し、当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して、当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第七十六条の三
経済産業大臣は、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項又は第七十四条第二項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料を製造し、加工し、又は輸入する事業を行う者に対し、当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して、当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(平五法一七・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一六条繰下)
(平五法一七・平一一法一六〇・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第一六条繰下、平二〇法四七・旧第七六条繰下)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(住宅事業建築主の努力)
第七十六条の四
住宅事業建築主は、基本方針の定めるところに留意して、その新築する特定住宅につき、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の向上を図ることにより、その新築する特定住宅に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項)
第七十六条の五
経済産業大臣及び国土交通大臣は、住宅事業建築主の新築する特定住宅の前条に規定する性能の向上に関し住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、住宅事業建築主の新築する特定住宅のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能、特定住宅に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(性能の向上に関する勧告及び命令)
第七十六条の六
国土交通大臣は、住宅事業建築主であつてその新築する特定住宅の戸数が政令で定める数以上であるものが新築する特定住宅につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして第七十六条の四に規定する性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該住宅事業建築主に対し、その目標を示して、その新築する特定住宅の当該性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた住宅事業建築主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた住宅事業建築主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、住宅事業建築主の新築する特定住宅に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該住宅事業建築主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(登録)
第七十六条の七
第七十六条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築物調査を行おうとする者の申請により行う。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(登録の基準)
第七十六条の八
国土交通大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一
次条の調査員が建築物調査を実施し、その人数が二名以上であること。
二
次に掲げる建築物調査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ
建築物調査を行う部門に専任の管理者を置くこと。
ロ
建築物調査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ
ロに掲げる文書に記載されたところに従い建築物調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
2
登録は、登録建築物調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録建築物調査機関が建築物調査の業務を行う事業所の所在地
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(調査員)
第七十六条の九
登録建築物調査機関は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士若しくは建築基準法第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者(以下「一級建築士等」という。)であつて、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習(次節及び第九十三条第二号において「建築物調査講習」という。)の課程を修了したもののうちから、調査員を選任しなければならない。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(準用規定)
第七十六条の十
第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十三条、第四十条及び第四十二条から第五十条までの規定は、登録建築物調査機関に準用する。この場合において、第三十条第一項中「(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「(調査員を含む。)」と、同項及び第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査の業務」と、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第四十八条から第五十条までの規定中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の八第一項各号」と、第三十三条、第四十三条第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の七、第七十六条の八及び第七十六条の十において準用する第四十条」と、第四十三条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条及び第五十条第三号中「確認調査」とあるのは「建築物調査」と、第四十三条第三項中「が設置している工場」とあるのは「に係る建築物」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査業務規程」と、第四十七条第二項中「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」とあるのは「第七十五条第一項の規定による届出をした者」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十三条第一項又は第二項」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十三条、第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十一条第一項又は前条」と、第五十条第二号中「第四十四条又は第四十六条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十四条又は第四十六条」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第七十六条の十において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(登録)
第七十六条の十一
第七十六条の九の登録(以下この節において「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築物調査講習を行おうとする者の申請により行う。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(登録の基準)
第七十六条の十二
国土交通大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律制度及び実務に関する科目について建築物調査講習の業務を実施するものであること。
二
前号の建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する実務に関する科目にあつては、次の各号のいずれかに該当する者が講師として建築物調査講習の業務に従事するものであること。
イ
第七十六条の九の調査員として三年以上の実務の経験を有する者
ロ
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
2
登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録講習機関が建築物調査講習の業務を行う事業所の所在地
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(建築物調査講習の実施に係る義務)
第七十六条の十三
登録講習機関は、公正に、かつ、前条第一項各号の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により建築物調査講習を行わなければならない。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(国土交通大臣による建築物調査講習の業務の実施)
第七十六条の十四
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、建築物調査講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
一
登録を受ける者がいないとき。
二
第七十六条の十六において準用する第四十六条の規定による建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつたとき。
三
第七十六条の十六において準用する第四十九条の規定により登録を取り消し、又は建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
登録講習機関が天災その他の事由により建築物調査講習の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2
国土交通大臣が、前項の規定により建築物調査講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における建築物調査講習の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(公示)
第七十六条の十五
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
登録をしたとき。
二
次条において準用する第四十四条又は第四十六条の規定による届出があつたとき。
三
次条において準用する第四十九条の規定により登録を取り消し、又は建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
前条第一項の規定により建築物調査講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた建築物調査講習の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(準用規定)
第七十六条の十六
第三十一条第一項、第三十三条、第四十条、第四十二条及び第四十四条から第四十九条までの規定は、登録講習機関に準用する。この場合において、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十八条及び第四十九条中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の十二第一項各号」と、第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査講習の業務」と、同条、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の十一、第七十六条の十二及び第七十六条の十六において準用する第四十条」と、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条及び第四十九条中「確認調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査講習業務規程」と、第四十六条の見出し中「調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十七条第二項中「第一種特定事業者又は第二種特定事業者」とあるのは「一級建築士等」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十三」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十三条、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十一条第一項又は前条」と読み替えるものとする。
(平二〇法四七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(一般消費者への情報の提供)
(一般消費者への情報の提供)
第八十六条
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者
★挿入★
、エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知
★挿入★
、エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能の表示等一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。
第八十六条
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者
、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者
、エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知
、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の表示
、エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能の表示等一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。
(平一七法九三・追加)
(平一七法九三・追加、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第八十七条
経済産業大臣は、第七条第一項及び第四項並びに第十七条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第八十七条
経済産業大臣は、第七条第一項及び第四項並びに第十七条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、第八条第一項及び第十三条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定事業者若しくは第二種特定事業者に対し、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、第八条第一項及び第十三条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定事業者若しくは第二種特定事業者に対し、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第四項、第八条第一項、第十三条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十七条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定事業者若しくは第二種特定事業者に対し、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第四項、第八条第一項、第十三条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十七条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定事業者若しくは第二種特定事業者に対し、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び第四項、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び第四項、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
国土交通大臣は、第四章(第五十四条第一項及び第四項、第一節第二款、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
国土交通大臣は、第四章(第五十四条第一項及び第四項、第一節第二款、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、第六十一条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、第六十一条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
主務大臣は、第四章第一節第二款(第六十一条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
主務大臣は、第四章第一節第二款(第六十一条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10
所管行政庁は、
第五章
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建築主等若しくは
第七十五条第四項
の規定による報告をすべき者に対し、特定建築物の設計及び施工若しくは維持保全に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
10
所管行政庁は、
第五章第一節第一款
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建築主等若しくは
第七十五条第五項
の規定による報告をすべき者に対し、特定建築物の設計及び施工若しくは維持保全に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
★新設★
11
国土交通大臣は、第五章第一節第二款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、住宅事業建築主に対し、その新築する特定住宅に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場若しくは住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、住宅事業建築主の新築する特定住宅、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★新設★
12
国土交通大臣は、第五章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
経済産業大臣は、前章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定機器の製造事業者等に対し、特定機器に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
13
経済産業大臣は、前章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定機器の製造事業者等に対し、特定機器に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定機器、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
14
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第一項
から第十一項まで
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
15
第一項
から第十三項まで
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二五条繰下)
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一一法一六〇・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二五条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(手数料)
(手数料)
第八十八条
エネルギー管理士試験を受けようとする者、第九条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者、エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者、第十三条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
又は同条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第八十八条
エネルギー管理士試験を受けようとする者、第九条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者、エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者、第十三条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
、同条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者又は第七十六条の十四第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者
は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2
前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
2
前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二五条の二繰下)
(昭五八法八三・追加、平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二五条の二繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
(聴聞の方法の特例)
(聴聞の方法の特例)
第八十九条
第二十八条(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十九条
★挿入★
の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第八十九条
第二十八条(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十九条
(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)
の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
2
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(平五法八九・全改、平一〇法九六・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二五条の三繰下)
(平五法八九・全改、平一〇法九六・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二五条の三繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
第九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第三十条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
一
第三十条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
二
第四十九条
★挿入★
の規定による確認調査の業務
★挿入★
の停止の命令に違反した者
二
第四十九条
(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)
の規定による確認調査の業務
、建築物調査の業務又は建築物調査講習の業務
の停止の命令に違反した者
三
第五十一条
★挿入★
において準用する第三十条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
三
第五十一条
又は第七十六条の十
において準用する第三十条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
(昭五八法八三・追加、平五法一七・平一〇法九六・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二七条の二繰下)
(昭五八法八三・追加、平五法一七・平一〇法九六・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二七条の二繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
第九十四条
第三十二条第二項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は
講習の
業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第九十四条
第三十二条第二項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は
エネルギー管理講習の
業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(昭五八法八三・追加、平五法一七・平一〇法九六・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二七条の三繰下)
(昭五八法八三・追加、平五法一七・平一〇法九六・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二七条の三繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
第九十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第九十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第八条第一項又は第十三条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第八条第一項又は第十三条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第十六条第五項、第五十七条第三項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項
★挿入★
、第七十九条第三項又は第八十一条第三項の規定による命令に違反した者
二
第十六条第五項、第五十七条第三項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項
、第七十五条第四項、第七十六条の六第三項
、第七十九条第三項又は第八十一条第三項の規定による命令に違反した者
(平五法一七・全改、平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二八条繰下)
(平五法一七・全改、平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二八条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第二項、第十七条第二項、第四十六条
★挿入★
、第五十四条第二項、第六十一条第二項、第六十八条第二項、第七十一条第三項又は第七十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第七条第二項、第十七条第二項、第四十六条
(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)
、第五十四条第二項、第六十一条第二項、第六十八条第二項、第七十一条第三項又は第七十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十四条第一項、第五十五条(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条の規定による提出をしなかつた者又は第十四条第二項の規定に違反した者
二
第十四条第一項、第五十五条(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条の規定による提出をしなかつた者又は第十四条第二項の規定に違反した者
三
第十五条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項、
第七十五条第四項
若しくは第八十七条第一項から第三項まで若しくは第五項
から第十一項まで
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第五項
から第十一項まで
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第十五条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項、
第七十五条第五項
若しくは第八十七条第一項から第三項まで若しくは第五項
から第十三項まで
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第五項
から第十三項まで
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第五十一条
★挿入★
において準用する第三十三条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第五十一条
★挿入★
において準用する第三十三条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
四
第五十一条
、第七十六条の十若しくは第七十六条の十六
において準用する第三十三条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第五十一条
、第七十六条の十若しくは第七十六条の十六
において準用する第三十三条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二九条繰下)
(昭五八法八三・平五法一七・平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第二九条繰下、平二〇法四七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
第九十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第九十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第八条第二項又は第十三条第三項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第八条第二項又は第十三条第三項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四十七条第一項
★挿入★
の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
同条第二項各号
の規定による請求を拒んだ者
二
第四十七条第一項
(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)
の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
第四十七条第二項各号(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)
の規定による請求を拒んだ者
(平五法一七・平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第三一条繰下)
(平五法一七・平一〇法九六・平一四法五九・一部改正、平一七法九三・一部改正・旧第三一条繰下、平二〇法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
附 則(平成二〇・五・三〇法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定はこの法律の公布の日から、第二条並びに次条並びに附則第三条〔中略〕の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第二条
第二条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「第二条による改正後の法」という。)第七条の四第二項に規定する第一種特定事業者についての第二条による改正後の法第八条第一項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。
(特定建築物に関する経過措置)
第三条
第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定による届出をした者は、政令で定めるところにより、第二条による改正後の法第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。