廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成十九年十月二十六日 環境省 令 第三十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成十九年十月二十六日
~平成十九年十月二十六日環境省令第三十号~
(一般廃棄物処分業の許可の基準)
(一般廃棄物処分業の許可の基準)
第二条の四
法第七条第十項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二条の四
法第七条第十項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
処分(埋立処分
及び海洋投入処分
を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
一
処分(埋立処分
★削除★
を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ
施設に係る基準
イ
施設に係る基準
(1)
浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。第十三条第五号を除き以下同じ。)、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(1)
浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。第十三条第五号を除き以下同じ。)、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2)
その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(2)
その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(3)
保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
(3)
保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ロ
申請者の能力に係る基準
ロ
申請者の能力に係る基準
(1)
一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(1)
一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2)
一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(2)
一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二
埋立処分
又は海洋投入処分
を業として行う場合
二
埋立処分
★削除★
を業として行う場合
イ
施設に係る基準
イ
施設に係る基準
(1)
埋立処分を業として行う場合には、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(1)
埋立処分を業として行う場合には、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2)
海洋投入処分を業として行う場合には、一般廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
(2)
削除
ロ
申請者の能力に係る基準
ロ
申請者の能力に係る基準
(1)
一般廃棄物の埋立処分
又は海洋投入処分
を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(1)
一般廃棄物の埋立処分
★削除★
を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2)
一般廃棄物の埋立処分
又は海洋投入処分
を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(2)
一般廃棄物の埋立処分
★削除★
を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(平四厚令四六・追加、平一二厚令一二七・平一二厚令一五四・平一三環境令八・平一五環境令三〇・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平一二厚令一二七・平一二厚令一五四・平一三環境令八・平一五環境令三〇・平一九環境令三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月二十六日
~平成十九年十月二十六日環境省令第三十号~
(再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物)
(再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第六条の二
法第九条の八第一項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
第六条の二
法第九条の八第一項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
一
ばいじん又は焼却灰であつて、一般廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
★挿入★
一
ばいじん又は焼却灰であつて、一般廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
二
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項第一号イに掲げるもの
★挿入★
二
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項第一号イに掲げるもの
(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
三
通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
三
通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
(平九厚令九三・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・一部改正)
(平九厚令九三・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平一九環境令三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月二十六日
~平成十九年十月二十六日環境省令第三十号~
(再生利用の内容の基準)
(再生利用の内容の基準)
第六条の四
法第九条の八第一項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六条の四
法第九条の八第一項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る一般廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
一
当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る一般廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
二
再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
二
再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
三
受け入れる一般廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
三
受け入れる一般廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
四
受け入れる一般廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
四
受け入れる一般廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
五
燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第一条に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
五
燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第一条に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
六
通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
六
通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
七
受け入れる一般廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
七
受け入れる一般廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
八
当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。
★挿入★
八
当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。
ただし、資源として利用することが可能な金属に係る再生を行う場合は、この限りでない。
九
当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
九
当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
十
その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
十
その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(平九厚令九三・追加、平一二厚令九〇・平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・一部改正)
(平九厚令九三・追加、平一二厚令九〇・平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・平一九環境令三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月二十六日
~平成十九年十月二十六日環境省令第三十号~
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第八条の十九
法第十二条の三第一項(法第十五条の四の六第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
第八条の十九
法第十二条の三第一項(法第十五条の四の六第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
一
市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
二
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第二十条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法第三条第十三号に規定する廃油をいう。以下この号及び第十号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
二
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第二十条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法第三条第十三号に規定する廃油をいう。以下この号及び第十号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
三
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
三
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
四
法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者
★挿入★
に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
四
法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者
(資源として利用することが可能な金属に係る当該認定を受けた者を除く。)
に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
五
法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
五
法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
六
第九条第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬を委託する場合
六
第九条第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬を委託する場合
七
第十条の三第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの処分を委託する場合
七
第十条の三第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの処分を委託する場合
八
国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
八
国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
九
運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
九
運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
十
産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
十
産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
十一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第九条第三項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
十一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第九条第三項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
(平一〇厚令七七・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平一五環境令三二・平一七環境令一一・一部改正)
(平一〇厚令七七・追加、平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一五環境令三〇・平一五環境令三二・平一七環境令一一・平一九環境令三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月二十六日
~平成十九年十月二十六日環境省令第三十号~
第十二条の七
法第十五条の二の二の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
第十二条の七
法第十五条の二の二の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2
令第七条第一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
2
令第七条第一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
脱水機の脱水機能の低下を防止するため、定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。
一
脱水機の脱水機能の低下を防止するため、定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。
二
汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
二
汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
3
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
3
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。
一
汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。
二
施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。
二
施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。
4
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずることとする。
4
令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずることとする。
5
令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第二号(同号ハ及びナからケまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
5
令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第二号(同号ハ及びナからケまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、千百度)以上に保つこと。
一
燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、千百度)以上に保つこと。
二
令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、燃え殻を令第六条の五第一項第三号チ又は同号リ(2)に掲げる環境省令で定める基準に適合させること。
二
令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、燃え殻を令第六条の五第一項第三号チ又は同号リ(2)に掲げる環境省令で定める基準に適合させること。
三
令第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第五項第二号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
三
令第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第五項第二号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
6
令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
6
令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
一
ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
二
電気炉等を用いた焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
二
電気炉等を用いた焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
7
令第七条第四号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第五項第三号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によることとする。
7
令第七条第四号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第五項第三号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によることとする。
8
令第七条第六号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
8
令第七条第六号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
中和
槽
(
そう
)
内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
一
中和
槽
(
そう
)
内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
二
廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと。
二
廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと。
三
廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
三
廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
9
令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
9
令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
一
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
二
破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあつては、次によること。
二
破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあつては、次によること。
イ
成形設備にあつては、次によること。
イ
成形設備にあつては、次によること。
(1)
運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(1)
運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2)
廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(2)
廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3)
成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(3)
成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4)
(3)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(4)
(3)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ロ
冷却設備にあつては、次によること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
ロ
冷却設備にあつては、次によること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(2)
冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3)
冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(4)
冷却設備内で圧縮固化した廃プラスチック類が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(4)
冷却設備内で圧縮固化した廃プラスチック類が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5)
(2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(5)
(2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ハ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次によること。
ハ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次によること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(1)
圧縮固化した廃プラスチック類の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
ニ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ハの規定の例による。
ニ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ハの規定の例による。
ホ
搬出しようとする圧縮固化した廃プラスチック類の性状がニの規定によりその例によるものとされたハ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、必要な措置を講ずること。
ホ
搬出しようとする圧縮固化した廃プラスチック類の性状がニの規定によりその例によるものとされたハ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、必要な措置を講ずること。
ヘ
保管設備に搬入した圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
ヘ
保管設備に搬入した圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
ト
圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次によること。
ト
圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次によること。
(1)
保管設備内を常時換気すること。
(1)
保管設備内を常時換気すること。
(2)
保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、圧縮固化した廃プラスチック類の入替えその他の圧縮固化した廃プラスチック類の放熱のために必要な措置を講ずること。
(2)
保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、圧縮固化した廃プラスチック類の入替えその他の圧縮固化した廃プラスチック類の放熱のために必要な措置を講ずること。
チ
圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次によること。
チ
圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次によること。
(1)
複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(1)
複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2)
容器中の圧縮固化した廃プラスチック類の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに当該圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定し、かつ、記録すること。
(2)
容器中の圧縮固化した廃プラスチック類の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに当該圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3)
(2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(3)
(2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
リ
圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ルに掲げる場合を除く。)にあつては、次によること。
リ
圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ルに掲げる場合を除く。)にあつては、次によること。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(1)
保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2)
(1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(2)
(1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヌ
圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号ヘの規定による保管設備に保管する場合にあつては、ト(2)の規定にかかわらず、次によること。
ヌ
圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号ヘの規定による保管設備に保管する場合にあつては、ト(2)の規定にかかわらず、次によること。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(2)
保管した圧縮固化した廃プラスチック類のかくはんその他の圧縮固化した廃プラスチック類の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(2)
保管した圧縮固化した廃プラスチック類のかくはんその他の圧縮固化した廃プラスチック類の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3)
圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。
(3)
圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。
(4)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合は、この限りでない。
(4)
保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合は、この限りでない。
(5)
(3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(5)
(3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ル
圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号トの規定による保管設備に保管する場合にあつては、トの規定にかかわらず、次によること。
ル
圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号トの規定による保管設備に保管する場合にあつては、トの規定にかかわらず、次によること。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(1)
保管設備内を定期的に清掃すること。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。
(2)
圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。
(3)
圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(3)
圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(4)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(4)
保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5)
(4)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
(5)
(4)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヲ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
ヲ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
ワ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入することなく、破砕施設から搬出しようとする場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
ワ
圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入することなく、破砕施設から搬出しようとする場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
10
令第七条第九号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水の混合を均一に行い、かつ、当該混合物を十分に養生することとする。
10
令第七条第九号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水の混合を均一に行い、かつ、当該混合物を十分に養生することとする。
11
令第七条第十号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次のとおりとする。
11
令第七条第十号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
ばい焼室の温度をおおむね摂氏六百度以上にした後、汚泥を投入すること。
一
ばい焼室の温度をおおむね摂氏六百度以上にした後、汚泥を投入すること。
二
ばい焼に当たつては、ばい焼温度を前号に掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
二
ばい焼に当たつては、ばい焼温度を前号に掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
三
ばい焼によつて生ずる水銀ガスを回収すること。
三
ばい焼によつて生ずる水銀ガスを回収すること。
12
令第七条第十一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
12
令第七条第十一号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
汚泥からの分離液、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
一
汚泥からの分離液、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
二
高温熱分解方式の施設にあつては、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次によること。
二
高温熱分解方式の施設にあつては、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次によること。
イ
分解室の出口における炉温をおおむね摂氏九百度以上にした後、汚泥、廃酸又は廃アルカリを投入すること。
イ
分解室の出口における炉温をおおむね摂氏九百度以上にした後、汚泥、廃酸又は廃アルカリを投入すること。
ロ
熱分解に当たつては、分解室の出口における炉温をイに掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
ロ
熱分解に当たつては、分解室の出口における炉温をイに掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
三
酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
三
酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
分解
槽
(
そう
)
内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
イ
分解
槽
(
そう
)
内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
ロ
シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤との混合を十分に行うこと。
ロ
シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤との混合を十分に行うこと。
ハ
酸化分解によつて生じたガスにより周囲の生活環境が損なわれないように必要な措置を講ずること。
ハ
酸化分解によつて生じたガスにより周囲の生活環境が損なわれないように必要な措置を講ずること。
13
令第七条第十一号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
13
令第七条第十一号の二に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。
一
廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。
二
溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の温度を速やかに摂氏千五百度以上とし、これを保つこと。
二
溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の温度を速やかに摂氏千五百度以上とし、これを保つこと。
三
溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の数量及び性状に応じ、溶融処理に必要な滞留時間を調節すること。
三
溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の数量及び性状に応じ、溶融処理に必要な滞留時間を調節すること。
四
溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。ただし、第十二条の二第十三項第三号ただし書に規定する装置を用いて溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
四
溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。ただし、第十二条の二第十三項第三号ただし書に規定する装置を用いて溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
五
排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
五
排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
六
溶融処理生成物が環境大臣が定める基準に適合していることを確認するための試験を六月に一回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
六
溶融処理生成物が環境大臣が定める基準に適合していることを確認するための試験を六月に一回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
七
排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
七
排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
八
排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
八
排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
九
溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、溶融処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
九
溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、溶融処理生成物の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
十
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
十
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
十一
溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次によること。
十一
溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次によること。
イ
投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
イ
投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
ロ
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ロ
破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ハ
集じん器の出口における排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ハ
集じん器の出口における排ガス中の石綿の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ニ
集じん器にたい積した粉じんを除去すること。
ニ
集じん器にたい積した粉じんを除去すること。
14
令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
14
令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十四項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
一
廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十四項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
二
脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
二
脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物と薬剤等との混合を十分に行うとともに、当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つこと。
ロ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物と薬剤等との混合を十分に行うとともに、当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つこと。
ハ
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ハ
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ニ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三
水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
三
水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
ロ
反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ロ
反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ
反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ハ
反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
ニ
気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
ホ
処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ホ
処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
四
還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
四
還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ
反応中は、反応に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ロ
反応中は、反応に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ
反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ハ
反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ニ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ホ
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ホ
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ヘ
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ヘ
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ト
除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
ト
除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
チ
除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
チ
除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
リ
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
リ
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ル
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヲ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
ヲ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
五
光分解方式の施設にあつては、次によること。
五
光分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ
光化学反応の進行に必要な照射量を保つこと。
ロ
光化学反応の進行に必要な照射量を保つこと。
ハ
照射される光の強度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
ハ
照射される光の強度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
反応終了後の混合物の処理(生物分解及び脱塩素化分解に限る。)については、次によること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
ホ
反応終了後の混合物の処理(生物分解及び脱塩素化分解に限る。)については、次によること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1)
反応の進行に必要な温度及び当該処理に使用する生物の量又は薬剤の濃度を保つこと。
(1)
反応の進行に必要な温度及び当該処理に使用する生物の量又は薬剤の濃度を保つこと。
(2)
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2)
反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3)
処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
(3)
処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヘ
処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヘ
処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
六
プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
六
プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を調節すること。
イ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を調節すること。
ロ
反応器内がプラズマ状態(プラズマが継続的に発生している状態をいう。ハにおいて同じ。)に達した後、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を投入し、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ロ
反応器内がプラズマ状態(プラズマが継続的に発生している状態をいう。ハにおいて同じ。)に達した後、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を投入し、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ
プラズマ状態を維持するために必要となるガスの供給量並びに電流及び電圧を保つこと。
ハ
プラズマ状態を維持するために必要となるガスの供給量並びに電流及び電圧を保つこと。
ニ
プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ホ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ヘ
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ト
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ト
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
チ
除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
チ
除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
リ
除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
リ
除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヌ
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヲ
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ワ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
ワ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
15
令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
15
令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十五項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
一
廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十五項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
二
水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
二
水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
イ
反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
ハ
反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ
反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ
反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
ホ
気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
ヘ
処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヘ
処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
三
還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
三
還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
イ
反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ハ
反応中は、ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ
反応中は、ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ
反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ホ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ヘ
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ト
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ト
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
チ
除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
チ
除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
リ
除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
リ
除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヌ
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヲ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ワ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
ワ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
四
機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
四
機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
イ
反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ハ
反応中は、反応に必要な温度、圧力及び反応器の回転数を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ
反応中は、反応に必要な温度、圧力及び反応器の回転数を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ
反応中の反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
反応中の反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ホ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ヘ
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ト
除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ト
除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
チ
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
チ
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
リ
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
リ
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヌ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
五
溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
五
溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
イ
反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を反応設備中の溶融補助剤が溶融した面に接するよう供給すること。
イ
反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を反応設備中の溶融補助剤が溶融した面に接するよう供給すること。
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物が溶融した状態を保つために溶融補助剤の供給量を調節すること。
ロ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物が溶融した状態を保つために溶融補助剤の供給量を調節すること。
ハ
反応中は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ
反応中は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ
反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヘ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ
除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ト
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ト
除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
チ
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
チ
粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
リ
除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
リ
除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
ヌ
除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヌ
除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ル
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル
生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ
生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ワ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ワ
ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
カ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
カ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
16
令第七条第十三号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとすること。
16
令第七条第十三号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとすること。
一
廃油、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十六項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合は、速やかに必要な措置を講ずること。
一
廃油、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十六項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合は、速やかに必要な措置を講ずること。
二
洗浄方式の施設にあつては、
第十三項第三号ホ
の規定の例によること。
二
洗浄方式の施設にあつては、
第十四項第三号ホ
の規定の例によること。
三
分離方式の施設にあつては、次によること。
三
分離方式の施設にあつては、次によること。
イ
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、分離設備におけるポリ塩化ビフェニルの分離に必要な時間を調節すること。
イ
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、分離設備におけるポリ塩化ビフェニルの分離に必要な時間を調節すること。
ロ
分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力に保つこと。
ロ
分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力に保つこと。
ハ
分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ハ
分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ
回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度に保つこと。
ニ
回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度に保つこと。
ホ
回収設備の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ
回収設備の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヘ
ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生ずる液状の産業廃棄物(以下この号において「回収液」という。)の量を測定し、かつ、記録すること。
ヘ
ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生ずる液状の産業廃棄物(以下この号において「回収液」という。)の量を測定し、かつ、記録すること。
ト
ポリ塩化ビフェニルの分離後に生じた産業廃棄物が飛散し、及び流出しないように当該産業廃棄物を排出し、貯留すること。
ト
ポリ塩化ビフェニルの分離後に生じた産業廃棄物が飛散し、及び流出しないように当該産業廃棄物を排出し、貯留すること。
チ
排出した回収液の量及び当該回収液中のポリ塩化ビフェニル含有量を測定し、かつ、記録すること。
チ
排出した回収液の量及び当該回収液中のポリ塩化ビフェニル含有量を測定し、かつ、記録すること。
リ
回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
リ
回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
(昭五二厚令七・追加、平元厚令四〇・一部改正、平四厚令四六・一部改正・旧第一二条の四繰下、平九厚令六五・平一〇厚令三一・平一〇厚令八八・平一一厚令一四・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二六・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令二六・平一四環境令四・平一六環境令八・平一六環境令二二・平一六環境令二四・平一七環境令七・平一八環境令二三・一部改正)
(昭五二厚令七・追加、平元厚令四〇・一部改正、平四厚令四六・一部改正・旧第一二条の四繰下、平九厚令六五・平一〇厚令三一・平一〇厚令八八・平一一厚令一四・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二六・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令二六・平一四環境令四・平一六環境令八・平一六環境令二二・平一六環境令二四・平一七環境令七・平一八環境令二三・平一九環境令三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月二十六日
~平成十九年十月二十六日環境省令第三十号~
(許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更)
(許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更)
第十二条の八
法第十五条の二の五第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
第十二条の八
法第十五条の二の五第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
一
法第十五条第二項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第十五条の二の五第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が十パーセント以上変更されるに至るもの
一
法第十五条第二項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第十五条の二の五第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が十パーセント以上変更されるに至るもの
二
第十一条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更
二
第十一条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更
三
第十一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更であつて、次の
イからカまでに掲げる
産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該
イからカまでに掲げる
設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
三
第十一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更であつて、次の
イからヨまでに掲げる
産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該
イからヨまでに掲げる
設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
イ
令第七条第一号に掲げる施設 脱水機
イ
令第七条第一号に掲げる施設 脱水機
ロ
令第七条第二号に掲げる施設 乾燥設備
ロ
令第七条第二号に掲げる施設 乾燥設備
ハ
令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設 燃焼室
ハ
令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設 燃焼室
ニ
令第七条第四号に掲げる施設 油水分離設備
ニ
令第七条第四号に掲げる施設 油水分離設備
ホ
令第七条第六号に掲げる施設 中和
槽
(
そう
)
ホ
令第七条第六号に掲げる施設 中和
槽
(
そう
)
ヘ
令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設 破砕機
ヘ
令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設 破砕機
ト
令第七条第九号に掲げる施設 混練設備
ト
令第七条第九号に掲げる施設 混練設備
チ
令第七条第十号に掲げる施設 ばい焼室
チ
令第七条第十号に掲げる施設 ばい焼室
リ
令第七条第十一号に掲げる施設 熱分解設備又は分解
槽
(
そう
)
リ
令第七条第十一号に掲げる施設 熱分解設備又は分解
槽
(
そう
)
ヌ
令第七条第十一号の二に掲げる施設 溶融炉又は破砕設備
ヌ
令第七条第十一号の二に掲げる施設 溶融炉又は破砕設備
ル
令第七条第十二号の二に掲げる施設 反応設備
ル
令第七条第十二号の二に掲げる施設 反応設備
ヲ
令第七条第十三号に掲げる施設 洗浄設備又は分離設備
ヲ
令第七条第十三号に掲げる施設 洗浄設備又は分離設備
ワ
令第七条第十四号イに掲げる施設 外周仕切設備
ワ
令第七条第十四号イに掲げる施設 外周仕切設備
カ
令第七条第十四号ロに掲げる施設 擁壁又はえん堤
カ
令第七条第十四号ロに掲げる施設 擁壁又はえん堤
ヨ
令第七条第十四号ハに掲げる施設 遮水層又は擁壁若しくはえん堤
ヨ
令第七条第十四号ハに掲げる施設 遮水層又は擁壁若しくはえん堤
四
第十一条第二項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
四
第十一条第二項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
五
第十一条第三項各号に掲げる事項に係る変更(第十一条第三項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)
五
第十一条第三項各号に掲げる事項に係る変更(第十一条第三項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一一五・平一二厚令一二六・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令三三・平一五環境令三〇・平一八環境令二三・一部改正)
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一一五・平一二厚令一二六・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令三三・平一五環境令三〇・平一八環境令二三・平一九環境令三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月二十六日
~平成十九年十月二十六日環境省令第三十号~
(再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物)
(再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第十二条の十二の二
法第十五条の四の二第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
第十二条の十二の二
法第十五条の四の二第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
一
ばいじん又は燃え殻であつて、産業廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
★挿入★
一
ばいじん又は燃え殻であつて、産業廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
二
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに掲げるもの
★挿入★
二
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに掲げるもの
(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
三
通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
三
通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
(平九厚令九三・追加、平一二厚令一二七・一部改正)
(平九厚令九三・追加、平一二厚令一二七・平一九環境令三〇・一部改正)
施行日:平成十九年十月二十六日
~平成十九年十月二十六日環境省令第三十号~
(再生利用の内容の基準)
(再生利用の内容の基準)
第十二条の十二の四
法第十五条の四の二第一項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十二条の十二の四
法第十五条の四の二第一項第一号の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る産業廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
一
当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る産業廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
二
再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
二
再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
三
受け入れる産業廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
三
受け入れる産業廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
四
受け入れる産業廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
四
受け入れる産業廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
五
燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
五
燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
六
通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
六
通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
七
受け入れる産業廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
七
受け入れる産業廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
八
当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。
★挿入★
八
当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。
ただし、資源として利用することが可能な金属に係る再生を行う場合は、この限りでない。
九
当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
九
当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
十
その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
十
その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
(平九厚令九三・追加、平一二厚令九〇・平一二厚令一二七・一部改正)
(平九厚令九三・追加、平一二厚令九〇・平一二厚令一二七・平一九環境令三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成十九年十月二十六日
~平成十九年十月二十六日環境省令第三十号~
★新設★
附 則(平成一九・一〇・二六環境令三〇)
この省令は、公布の日から施行する。