厚生年金保険法施行令
昭和二十九年五月二十四日 政令 第百十号
平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令
令和元年五月十五日 政令 第三号
条項号:
附則第2項
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年五月二十三日
~令和元年五月十五日政令第三号~
(法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等)
(法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等)
第四条の二
法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
第四条の二
法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
一
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
二
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者
二
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者
三
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等
三
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等
四
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構
四
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構
五
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会
五
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会
六
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第二条に規定する組織委員会
六
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第二条に規定する組織委員会
★新設★
七
平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会
2
第二号厚生年金被保険者について、法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第二号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第二号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
2
第二号厚生年金被保険者について、法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第二号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第二号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
一
国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体(以下この号において「職員団体」という。)の事務に専ら従事する者である第二号厚生年金被保険者 職員団体
一
国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体(以下この号において「職員団体」という。)の事務に専ら従事する者である第二号厚生年金被保険者 職員団体
二
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
二
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
三
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された者である第二号厚生年金被保険者 同法第三条第一項に規定する法科大学院設置者及び国
三
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された者である第二号厚生年金被保険者 同法第三条第一項に規定する法科大学院設置者及び国
四
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員である第二号厚生年金被保険者 同項に規定する受入先弁護士法人等
四
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員である第二号厚生年金被保険者 同項に規定する受入先弁護士法人等
五
福島復興再生特別措置法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構及び国
五
福島復興再生特別措置法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構及び国
六
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国
六
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国
七
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第二条に規定する組織委員会及び国
七
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項(同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第二条に規定する組織委員会及び国
★新設★
八
平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第七項(同法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国
3
法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
3
法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合(次項第二号において「地方の職員団体」という。)
一
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条に規定する職員団体又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合(次項第二号において「地方の職員団体」という。)
二
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体
二
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体
三
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
三
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
四
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者
四
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者
五
国(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。次項第六号において同じ。)に派遣された者に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により給与を支給する場合に限る。)
五
国(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。次項第六号において同じ。)に派遣された者に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により給与を支給する場合に限る。)
六
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第八条第一項に規定する組織委員会
六
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第八条第一項に規定する組織委員会
七
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会
七
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会
★新設★
八
平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会
4
第三号厚生年金被保険者について、法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第三号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第三号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
4
第三号厚生年金被保険者について、法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第三号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第三号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
一
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者である第三号厚生年金被保険者 都道府県
一
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者である第三号厚生年金被保険者 都道府県
二
地方の職員団体の事務に専ら従事する者である第三号厚生年金被保険者 地方の職員団体
二
地方の職員団体の事務に専ら従事する者である第三号厚生年金被保険者 地方の職員団体
三
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者 同条第三項に規定する派遣先団体
三
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者 同条第三項に規定する派遣先団体
四
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項に規定する交流派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
四
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項に規定する交流派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
五
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者(次号に掲げる者を除く。) 同法第三条第一項に規定する法科大学院設置者及び国
五
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者(次号に掲げる者を除く。) 同法第三条第一項に規定する法科大学院設置者及び国
六
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者(法科大学院を置く公立大学に派遣された者のうち同法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に限る。)である第三号厚生年金被保険者 次に掲げる公立大学の区分に応じ、当該各号に定める者
六
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者(法科大学院を置く公立大学に派遣された者のうち同法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に限る。)である第三号厚生年金被保険者 次に掲げる公立大学の区分に応じ、当該各号に定める者
イ
地方公共団体が設置する公立大学 地方公共団体及び国
イ
地方公共団体が設置する公立大学 地方公共団体及び国
ロ
職員引継一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この号において同じ。)が設置する公立大学 職員引継一般地方独立行政法人及び国
ロ
職員引継一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この号において同じ。)が設置する公立大学 職員引継一般地方独立行政法人及び国
ハ
職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人が設置する公立大学 職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国
ハ
職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人が設置する公立大学 職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国
ニ
職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学 団体(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。)及び国
ニ
職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学 団体(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。)及び国
七
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国
七
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国
八
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第二条に規定する組織委員会及び国
八
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第二条に規定する組織委員会及び国
★新設★
九
平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国
(平二七政三四二・追加、平二九政一四六・一部改正)
(平二七政三四二・追加、平二九政一四六・令元政三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年五月二十三日
~令和元年五月十五日政令第三号~
★新設★
附 則(令和元・五・一五政三)抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(令和元年五月二十三日)から施行する。