法人税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十四号

所得税法等の一部を改正する法律
平成二十年四月三十日 法律 第二十三号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
(1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
第五十二条 内国法人が、会社更生法の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権(適格分割型分割に該当しない分割型分割により分割承継法人に移転するものを除く。)がある場合には当該他の金銭債権を含むものとし、適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割(次項において「非適格合併等」という。)により合併法人又は分割承継法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する金銭債権を除く。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十二条 内国法人が、会社更生法の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権(適格分割型分割に該当しない分割型分割により分割承継法人に移転するものを除く。)がある場合には当該他の金銭債権を含むものとし、適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割(次項において「非適格合併等」という。)により合併法人又は分割承継法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する金銭債権を除く。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧株のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたもの(以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧株の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等不交付分割型分割に限る。)により分割承継法人の株式又は親法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧株の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧株のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたもの(以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧株の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等不交付分割型分割に限る。)により分割承継法人の株式又は親法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧株の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
16 内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
16 内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
 第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)において前二項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに前二項の規定により当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
 第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)において前二項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに前二項の規定により当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
第七十一条 内国法人である普通法人(清算中のものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度、連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度及び連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
 前項第一号に掲げる課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一章第一節第三款、第四款及び第七款(課税標準の計算)(第四十二条から第五十条まで(圧縮記帳)、第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、第五十七条第一項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第十一項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第五十八条第一項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第六項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第十七項中「記載した確定申告書」とあるのは「記載した確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書」と、「確定申告書にこれら」とあるのは「清算事業年度予納申告書にこれら」と、「確定申告書に当該」とあるのは「確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書に当該」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書、清算事業年度予納申告書」とする。
 前項第一号に掲げる課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一章第一節第三款、第四款、第七款及び第十款(課税標準の計算)(第四十二条から第五十条まで(圧縮記帳)、第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、第五十七条第一項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第十一項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第五十八条第一項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第六項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第十七項中「記載した確定申告書」とあるのは「記載した確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書」と、「確定申告書にこれら」とあるのは「清算事業年度予納申告書にこれら」と、「確定申告書に当該」とあるのは「確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書に当該」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書、清算事業年度予納申告書」とする。
第七十一条第一項(中間申告) 普通法人(清算中のものを除く。) 普通法人
(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併★挿入★により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度 (第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業(以下「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度又は当該普通法人の第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
又は当該金額がない場合 若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に、第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下「納税管理人の届出」という。)をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合若しくは第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合
第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 損失金の繰越しの要件)を除く 損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く
第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」 第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」
第七十四条第一項(確定申告) 内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。) 外国法人
二月以内 二月以内(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)
前節 第三編第二章第二節
第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除) 第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)
第七十五条第一項(確定申告書の提出期限の延長)及び第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例) 規定による申告書 規定による申告書(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)
第八十条第一項(欠損金の繰戻しによる還付) 第六十八条から第七十条の二まで(税額控除) 第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)
第七十一条第一項(中間申告) 普通法人(清算中のものを除く。) 普通法人
(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度 (第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業(以下「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度又は当該普通法人の第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
又は当該金額がない場合 若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に、第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下「納税管理人の届出」という。)をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合若しくは第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合
第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 、第七款及び第十款 及び第七款
損失金の繰越しの要件)を除く 損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く
第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」 第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」
第七十四条第一項(確定申告) 内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。) 外国法人
二月以内 二月以内(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)
前節 第三編第二章第二節
第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除) 第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)
第七十五条第一項(確定申告書の提出期限の延長)及び第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例) 規定による申告書 規定による申告書(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)
第八十条第一項(欠損金の繰戻しによる還付) 第六十八条から第七十条の二まで(税額控除) 第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)
第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請) 内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の人的役務提供事業を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
同日 その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日
第百二十二条第二項第二号 収益事業を開始した日 第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第三号 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日 第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日若しくは同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日若しくは当該普通法人が同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日 第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
その設立の日 その該当することとなつた日、その開始した日若しくはその有することとなつた日
第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請) 内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の人的役務提供事業を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
同日 その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日
第百二十二条第二項第二号 収益事業を開始した日 第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第四号 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、 第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日又は
収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日 第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
設立等の日 申告対象外国法人となつた日
-改正附則-
 第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定〔後略〕
第九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第二十四条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
-その他-
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一四・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五二法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法一二・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九三・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平八法二三・平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九四・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・一部改正)
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一四・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五二法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法一二・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九三・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平八法二三・平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九四・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・平二〇法二三・一部改正)
名称 根拠法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
港務局 港湾法
国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
水害予防組合 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方公営企業等金融機構 地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本放送協会 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
名称 根拠法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
港務局 港湾法
国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
水害予防組合 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方公営企業等金融機構 地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本放送協会 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一四・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五二法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法一二・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九三・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平八法二三・平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九四・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・平二〇法二三・一部改正)
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一四・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五二法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法一二・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九三・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平八法二三・平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九四・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・平二〇法二三・一部改正)
名称 根拠法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
港務局 港湾法
国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
水害予防組合 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方公営企業等金融機構 地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本放送協会 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
名称 根拠法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
港務局 港湾法
国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
水害予防組合 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方公営企業等金融機構 地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本年金機構 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本放送協会 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・一部改正)
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・一部改正)
名称 根拠法
貸金業協会 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
企業年金基金 確定給付企業年金法
企業年金連合会 厚生年金保険法
危険物保安技術協会 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
厚生年金基金 厚生年金保険法
更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
国家公務員共済組合連合会
国家公務員の団体(法人であるものに限る。) 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
国民健康保険組合 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 国民年金法
国民年金基金連合会
財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。) 民法
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。) 民法
宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会 商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法
全国農業会議所 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)
損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方議会議員共済会 地方公務員等共済組合法
地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方公務員の団体(法人であるものに限る。) 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金 金融商品取引法
独立行政法人(別表第一第一号の表に掲げる以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会 土地改良法
土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法
都道府県農業会議 農業委員会等に関する法律
日本行政書士会連合会 行政書士法
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会 公認会計士法
日本司法書士会連合会 司法書士法
日本商工会議所 商工会議所法
日本消防検定協会 消防法
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会 税理士法
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法
日本弁護士連合会 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法
農業共済組合 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会 農業協同組合法
農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会 弁護士法
保険契約者保護機構 保険業法
水先人会 水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。) 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会 労働災害防止団体法
名称 根拠法
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法
貸金業協会 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
企業年金基金 確定給付企業年金法
企業年金連合会 厚生年金保険法
危険物保安技術協会 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
厚生年金基金 厚生年金保険法
更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
国家公務員共済組合連合会
国家公務員の団体(法人であるものに限る。) 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
国民健康保険組合 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 国民年金法
国民年金基金連合会
財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。) 民法
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。) 民法
宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会 商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法
全国農業会議所 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)
損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方議会議員共済会 地方公務員等共済組合法
地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方公務員の団体(法人であるものに限る。) 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金 金融商品取引法
独立行政法人(別表第一第一号の表に掲げる以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会 土地改良法
土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法
都道府県農業会議 農業委員会等に関する法律
日本行政書士会連合会 行政書士法
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会 公認会計士法
日本司法書士会連合会 司法書士法
日本商工会議所 商工会議所法
日本消防検定協会 消防法
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会 税理士法
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法
日本弁護士連合会 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法
農業共済組合 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会 農業協同組合法
農業協同組合連合会(医療法★削除★第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会 弁護士法
保険契約者保護機構 保険業法
水先人会 水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。) 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会 労働災害防止団体法
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一八法八三・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・一部改正)
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一八法八三・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・一部改正)
名称 根拠法
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法
貸金業協会 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法★挿入★第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
企業年金基金 確定給付企業年金法
企業年金連合会 厚生年金保険法
危険物保安技術協会 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
厚生年金基金 厚生年金保険法
更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
国家公務員共済組合連合会
国家公務員の団体(法人であるものに限る。) 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
国民健康保険組合 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 国民年金法
国民年金基金連合会
財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。) 民法
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。) 民法
宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会 商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会 健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法
全国農業会議所 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)
損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方議会議員共済会 地方公務員等共済組合法
地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方公務員の団体(法人であるものに限る。) 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金 金融商品取引法
独立行政法人(別表第一第一号の表に掲げる以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会 土地改良法
土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法
都道府県農業会議 農業委員会等に関する法律
日本行政書士会連合会 行政書士法
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会 公認会計士法
日本司法書士会連合会 司法書士法
日本商工会議所 商工会議所法
日本消防検定協会 消防法
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会 税理士法
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法
日本弁護士連合会 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法
農業共済組合 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会 農業協同組合法
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会 弁護士法
保険契約者保護機構 保険業法
水先人会 水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。) 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会 労働災害防止団体法
名称 根拠法
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法
貸金業協会 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法★削除★
企業年金基金 確定給付企業年金法
企業年金連合会 厚生年金保険法
危険物保安技術協会 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人
厚生年金基金 厚生年金保険法
更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 国民年金法
国民年金基金連合会
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会 商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会 健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法
全国農業会議所 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)
損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方議会議員共済会 地方公務員等共済組合法
地方競馬全国協会 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金 金融商品取引法
独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会 土地改良法
土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法
都道府県農業会議 農業委員会等に関する法律
日本行政書士会連合会 行政書士法
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会 公認会計士法
日本司法書士会連合会 司法書士法
日本商工会議所 商工会議所法
日本消防検定協会 消防法
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会 税理士法
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法
日本弁護士連合会 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法
農業共済組合 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会 農業協同組合法
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会 弁護士法
保険契約者保護機構 保険業法
水先人会 水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。) 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会 労働災害防止団体法
名 称 根 拠 法
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律
商店街振興組合 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
信用金庫連合会
森林組合 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合 水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。) 森林組合法
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
たばこ耕作組合 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。) 中小企業等協同組合法
内航海運組合 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
内航海運組合連合会
農業協同組合 農業協同組合法
農業協同組合連合会(別表第二第一号の表の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号(農業の経営)の事業を行なう農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 輸出入取引法
輸出水産業組合 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 輸出入取引法
労働金庫 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
労働金庫連合会
名 称 根 拠 法
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
商店街振興組合 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
信用金庫連合会
森林組合 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合 水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。) 森林組合法
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
たばこ耕作組合 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。) 中小企業等協同組合法
内航海運組合 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
内航海運組合連合会
農業協同組合 農業協同組合法
農業協同組合連合会(別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 輸出入取引法
輸出水産業組合 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 輸出入取引法
労働金庫 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
労働金庫連合会