法人税法
昭和四十年三月三十一日 法律 第三十四号
所得税法等の一部を改正する法律
平成二十年四月三十日 法律 第二十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第二章
納税義務者
(
第四条
)
第二章
納税義務者
(
第四条
)
第二章の二
連結納税義務者
(
第四条の二-第四条の五
)
第二章の二
連結納税義務者
(
第四条の二-第四条の五
)
第二章の三
法人課税信託
(
第四条の六-第四条の八
)
第二章の三
法人課税信託
(
第四条の六-第四条の八
)
第三章
課税所得等の範囲
(
第五条-第十条の二
)
第三章
課税所得等の範囲等
★削除★
★新設★
第一節
課税所得等の範囲
(
第五条-第十条の二
)
★新設★
第二節
課税所得の範囲の変更等
(
第十条の三
)
第四章
所得の帰属に関する通則
(
第十一条・第十二条
)
第四章
所得の帰属に関する通則
(
第十一条・第十二条
)
第五章
事業年度等
(
第十三条-第十五条の二
)
第五章
事業年度等
(
第十三条-第十五条の二
)
第六章
納税地
(
第十六条-第二十条
)
第六章
納税地
(
第十六条-第二十条
)
第二編
内国法人の法人税
第二編
内国法人の法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準
(
第二十一条
)
第一款
課税標準
(
第二十一条
)
第二款
各事業年度の所得の金額の計算の通則
(
第二十二条
)
第二款
各事業年度の所得の金額の計算の通則
(
第二十二条
)
第三款
益金の額の計算
第三款
益金の額の計算
第一目
受取配当等
(
第二十三条・第二十四条
)
第一目
受取配当等
(
第二十三条・第二十四条
)
第二目
資産の評価益
(
第二十五条
)
第二目
資産の評価益
(
第二十五条
)
第三目
還付金等
(
第二十六条-第二十八条
)
第三目
還付金等
(
第二十六条-第二十八条
)
第四款
損金の額の計算
第四款
損金の額の計算
第一目
資産の評価及び償却費
(
第二十九条-第三十二条
)
第一目
資産の評価及び償却費
(
第二十九条-第三十二条
)
第二目
資産の評価損
(
第三十三条
)
第二目
資産の評価損
(
第三十三条
)
第三目
役員の給与等
(
第三十四条-第三十六条
)
第三目
役員の給与等
(
第三十四条-第三十六条
)
第四目
寄附金
(
第三十七条
)
第四目
寄附金
(
第三十七条
)
第五目
租税公課等
(
第三十八条-第四十一条
)
第五目
租税公課等
(
第三十八条-第四十一条
)
第六目
圧縮記帳
(
第四十二条-第五十一条
)
第六目
圧縮記帳
(
第四十二条-第五十一条
)
第七目
引当金
(
第五十二条・第五十三条
)
第七目
引当金
(
第五十二条・第五十三条
)
第七目の二
新株予約権を対価とする費用等
(
第五十四条
)
第七目の二
新株予約権を対価とする費用等
(
第五十四条
)
第七目の三
不正行為等に係る費用等
(
第五十五条・第五十六条
)
第七目の三
不正行為等に係る費用等
(
第五十五条・第五十六条
)
第八目
繰越欠損金
(
第五十七条-第五十九条
)
第八目
繰越欠損金
(
第五十七条-第五十九条
)
第九目
契約者配当等
(
第六十条・第六十条の二
)
第九目
契約者配当等
(
第六十条・第六十条の二
)
第十目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第六十条の三
)
第十目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(
第六十条の三
)
第五款
利益の額又は損失の額の計算
第五款
利益の額又は損失の額の計算
第一目
短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条
)
第一目
短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条
)
第一目の二
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条の二-第六十一条の四
)
第一目の二
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
(
第六十一条の二-第六十一条の四
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第六十一条の五
)
第二目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(
第六十一条の五
)
第三目
ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
(
第六十一条の六・第六十一条の七
)
第三目
ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
(
第六十一条の六・第六十一条の七
)
第四目
外貨建取引の換算等
(
第六十一条の八-第六十一条の十
)
第四目
外貨建取引の換算等
(
第六十一条の八-第六十一条の十
)
第五目
連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
(
第六十一条の十一・第六十一条の十二
)
第五目
連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
(
第六十一条の十一・第六十一条の十二
)
第六目
分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益
(
第六十一条の十三
)
第六目
分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益
(
第六十一条の十三
)
第六款
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第六十二条-第六十二条の九
)
第六款
組織再編成に係る所得の金額の計算
(
第六十二条-第六十二条の九
)
第七款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
(
第六十三条・第六十四条
)
第七款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
(
第六十三条・第六十四条
)
第八款
リース取引
(
第六十四条の二
)
第八款
リース取引
(
第六十四条の二
)
第九款
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第六十四条の三
)
第九款
法人課税信託に係る所得の金額の計算
(
第六十四条の三
)
★新設★
第十款
公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算
(
第六十四条の四
)
第十款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
(
第六十五条
)
第十一款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
(
第六十五条
)
第二節
税額の計算
第二節
税額の計算
第一款
税率
(
第六十六条・第六十七条
)
第一款
税率
(
第六十六条・第六十七条
)
第二款
税額控除
(
第六十八条-第七十条の二
)
第二款
税額控除
(
第六十八条-第七十条の二
)
第三節
申告、納付及び還付等
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
中間申告
(
第七十一条-第七十三条
)
第一款
中間申告
(
第七十一条-第七十三条
)
第二款
確定申告
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第二款
確定申告
(
第七十四条-第七十五条の二
)
第三款
納付
(
第七十六条・第七十七条
)
第三款
納付
(
第七十六条・第七十七条
)
第四款
還付
(
第七十八条-第八十条
)
第四款
還付
(
第七十八条-第八十条
)
第五款
更正の請求の特例
(
第八十条の二
)
第五款
更正の請求の特例
(
第八十条の二
)
第一章の二
各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一章の二
各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
第一節
課税標準及びその計算
第一款
課税標準
(
第八十一条
)
第一款
課税標準
(
第八十一条
)
第二款
各連結事業年度の連結所得の金額の計算
(
第八十一条の二
)
第二款
各連結事業年度の連結所得の金額の計算
(
第八十一条の二
)
第三款
益金の額又は損金の額の計算
第三款
益金の額又は損金の額の計算
第一目
個別益金額又は個別損金額
(
第八十一条の三
)
第一目
個別益金額又は個別損金額
(
第八十一条の三
)
第二目
受取配当等
(
第八十一条の四
)
第二目
受取配当等
(
第八十一条の四
)
第三目
外国税額
(
第八十一条の四の二・第八十一条の五
)
第三目
外国税額
(
第八十一条の四の二・第八十一条の五
)
第四目
寄附金
(
第八十一条の六
)
第四目
寄附金
(
第八十一条の六
)
第五目
所得税額等
(
第八十一条の七・第八十一条の八
)
第五目
所得税額等
(
第八十一条の七・第八十一条の八
)
第六目
繰越欠損金
(
第八十一条の九・第八十一条の九の二
)
第六目
繰越欠損金
(
第八十一条の九・第八十一条の九の二
)
第七目
連結法人間取引の損益
(
第八十一条の十
)
第七目
連結法人間取引の損益
(
第八十一条の十
)
第四款
各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目
(
第八十一条の十一
)
第四款
各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目
(
第八十一条の十一
)
第二節
税額の計算
第二節
税額の計算
第一款
税率
(
第八十一条の十二・第八十一条の十三
)
第一款
税率
(
第八十一条の十二・第八十一条の十三
)
第二款
税額控除
(
第八十一条の十四-第八十一条の十七
)
第二款
税額控除
(
第八十一条の十四-第八十一条の十七
)
第三款
連結法人税の個別帰属額の計算
(
第八十一条の十八
)
第三款
連結法人税の個別帰属額の計算
(
第八十一条の十八
)
第三節
申告、納付及び還付等
第三節
申告、納付及び還付等
第一款
連結中間申告
(
第八十一条の十九-第八十一条の二十一
)
第一款
連結中間申告
(
第八十一条の十九-第八十一条の二十一
)
第二款
連結確定申告
(
第八十一条の二十二-第八十一条の二十四
)
第二款
連結確定申告
(
第八十一条の二十二-第八十一条の二十四
)
第三款
個別帰属額等の届出
(
第八十一条の二十五
)
第三款
個別帰属額等の届出
(
第八十一条の二十五
)
第四款
納付
(
第八十一条の二十六-第八十一条の二十八
)
第四款
納付
(
第八十一条の二十六-第八十一条の二十八
)
第五款
還付
(
第八十一条の二十九-第八十一条の三十一
)
第五款
還付
(
第八十一条の二十九-第八十一条の三十一
)
第六款
更正の請求の特例
(
第八十二条
)
第六款
更正の請求の特例
(
第八十二条
)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
(
第八十三条-第八十六条
)
第一節
課税標準及びその計算
(
第八十三条-第八十六条
)
第二節
税額の計算
(
第八十七条
)
第二節
税額の計算
(
第八十七条
)
第三節
申告及び納付
(
第八十八条-第九十一条
)
第三節
申告及び納付
(
第八十八条-第九十一条
)
第三章
清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
第三章
清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
第一節
解散の場合の清算所得に対する法人税
第一節
解散の場合の清算所得に対する法人税
第一款
課税標準及びその計算
(
第九十二条-第九十八条
)
第一款
課税標準及びその計算
(
第九十二条-第九十八条
)
第二款
税額の計算
(
第九十九条-第百一条
)
第二款
税額の計算
(
第九十九条-第百一条
)
第三款
申告、納付及び還付
(
第百二条-第百十七条
)
第三款
申告、納付及び還付
(
第百二条-第百十条
)
★新設★
第四款
清算中に公益法人等が内国普通法人等に移行する場合の特例
(
第百十一条-第百十七条
)
第二節
継続等の場合の課税の特例
(
第百十八条-第百二十条
)
第二節
継続等の場合の課税の特例
(
第百十八条-第百二十条
)
第四章
青色申告
(
第百二十一条-第百二十八条
)
第四章
青色申告
(
第百二十一条-第百二十八条
)
第五章
更正及び決定
(
第百二十九条-第百三十七条
)
第五章
更正及び決定
(
第百二十九条-第百三十七条
)
第三編
外国法人の法人税
第三編
外国法人の法人税
第一章
国内源泉所得
(
第百三十八条-第百四十条
)
第一章
国内源泉所得
(
第百三十八条-第百四十条
)
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第二章
各事業年度の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
(
第百四十一条・第百四十二条
)
第一節
課税標準及びその計算
(
第百四十一条・第百四十二条
)
第二節
税額の計算
(
第百四十三条・第百四十四条
)
第二節
税額の計算
(
第百四十三条・第百四十四条
)
第三節
申告、納付及び還付等
(
第百四十五条
)
第三節
申告、納付及び還付等
(
第百四十五条
)
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第三章
退職年金等積立金に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算
(
第百四十五条の二・第百四十五条の三
)
第一節
課税標準及びその計算
(
第百四十五条の二・第百四十五条の三
)
第二節
税額の計算
(
第百四十五条の四
)
第二節
税額の計算
(
第百四十五条の四
)
第三節
申告及び納付
(
第百四十五条の五
)
第三節
申告及び納付
(
第百四十五条の五
)
第四章
青色申告
(
第百四十六条
)
第四章
青色申告
(
第百四十六条
)
第五章
更正及び決定
(
第百四十七条
)
第五章
更正及び決定
(
第百四十七条
)
第四編
雑則
(
第百四十八条-第百五十八条
)
第四編
雑則
(
第百四十八条-第百五十八条
)
第五編
罰則
(
第百五十九条-第百六十四条
)
第五編
罰則
(
第百五十九条-第百六十四条
)
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国内 この法律の施行地をいう。
一
国内 この法律の施行地をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
三
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
四
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
四
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五
公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
五
公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六
公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
六
公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七
協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
七
協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九
普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
九
普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
十
同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十
同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十一
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十一
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二
分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の二
分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三
分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の三
分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の四
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の五
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六
事後設立法人 事後設立(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項第五号(事業譲渡等の承認等)又は保険業法(平成七年法律第百五号)第六十二条の二第一項第四号(事業の譲渡等)に掲げる行為に係る契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の六
事後設立法人 事後設立(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項第五号(事業譲渡等の承認等)又は保険業法(平成七年法律第百五号)第六十二条の二第一項第四号(事業の譲渡等)に掲げる行為に係る契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の六の二
被事後設立法人 事後設立により事後設立法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六の二
被事後設立法人 事後設立により事後設立法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六の三
株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の三
株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の四
株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の四
株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の五
株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の五
株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の七
株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の七
株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の七の二
連結親法人 第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
十二の七の二
連結親法人 第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
十二の七の三
連結子法人 第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の三
連結子法人 第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の四
連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
十二の七の四
連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
十二の七の五
連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の第四条の二に規定する完全支配関係又は当該連結親法人との間に当該完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
十二の七の五
連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の第四条の二に規定する完全支配関係又は当該連結親法人との間に当該完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
十二の八
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。第十二号の十一において同じ。)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の八
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。第十二号の十一において同じ。)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
イ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
ロ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数(出資にあつては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数(出資にあつては、金額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)の株式(出資を含む。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件のすベてに該当するもの
ロ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数(出資にあつては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数(出資にあつては、金額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)の株式(出資を含む。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件のすベてに該当するもの
(1)
当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(1)
当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(2)
当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
(2)
当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの
ハ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの
十二の九
分割型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産(次号及び第十二号の十一において「分割対価資産」という。)のすべてがその分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合の当該分割をいう。
十二の九
分割型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産(次号及び第十二号の十一において「分割対価資産」という。)のすべてがその分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合の当該分割をいう。
十二の十
分社型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産がその分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割をいう。
十二の十
分社型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産がその分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割をいう。
十二の十一
適格分割 次のいずれかに該当する分割(分割型分割にあつては分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この号において同じ。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等として交付される分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されず、かつ、当該株式が当該株主等の有する分割法人の株式の数の割合に応じて交付されるものに、分社型分割にあつては分割法人に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないものに限る。)をいう。
十二の十一
適格分割 次のいずれかに該当する分割(分割型分割にあつては分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この号において同じ。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等として交付される分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されず、かつ、当該株式が当該株主等の有する分割法人の株式の数の割合に応じて交付されるものに、分社型分割にあつては分割法人に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないものに限る。)をいう。
イ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
イ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
ロ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ロ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(1)
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(2)
当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(2)
当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(3)
当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
(3)
当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ
その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を営むための分割として政令で定めるもの
ハ
その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を営むための分割として政令で定めるもの
十二の十二
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十二
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十四
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
十二の十四
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
イ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
イ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
ロ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ロ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)
当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(1)
当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(2)
当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(2)
当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(3)
当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
(3)
当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの
ハ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの
十二の十五
適格事後設立 事後設立のうち、事後設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の全部を保有していることその他の政令で定める要件に該当するもの(外国法人に前号に規定する政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除く。)をいう。
十二の十五
適格事後設立 事後設立のうち、事後設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の全部を保有していることその他の政令で定める要件に該当するもの(外国法人に前号に規定する政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除く。)をいう。
十二の十六
適格株式交換 次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十六
適格株式交換 次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
イ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
ロ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ロ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)
当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(1)
当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(2)
当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
(2)
当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換として政令で定めるもの
ハ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換として政令で定めるもの
十二の十七
適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十七
適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の全部を直接若しくは間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
イ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の全部を直接若しくは間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
ロ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ロ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(1)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(2)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
(2)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの
ハ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの
十三
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて
営まれる
ものをいう。
十三
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて
行われる
ものをいう。
十四
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十四
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十五
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十五
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十六
資本金等の額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十六
資本金等の額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十七
連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
十七
連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
十七の二
連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十七の二
連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十八
利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八
利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の二
連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の二
連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の三
連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
十八の三
連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
十八の四
連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
十八の四
連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
十九
欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九
欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九の二
連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九の二
連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)をいう。
二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)をいう。
二十一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
二十一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
二十二
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十二
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十三
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十三
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十四
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十四
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十五
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十五
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十六
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十二項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
二十六
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十二項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
二十七
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十七
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十八
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十八
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十九
集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
二十九
集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ
合同運用信託
イ
合同運用信託
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
(1)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託
(1)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託
(2)
その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
(2)
その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
ハ
特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
ハ
特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
(1)
信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(1)
信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(2)
各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(2)
各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(3)
各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(3)
各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(4)
その計算期間が一年を超えないこと。
(4)
その計算期間が一年を超えないこと。
(5)
受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
(5)
受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
二十九の二
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
二十九の二
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
イ
受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
イ
受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
ロ
第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ロ
第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ハ
法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ハ
法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1)
当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法第四百六十七条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(1)
当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法第四百六十七条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(2)
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(2)
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(3)
その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
(3)
その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託
三十
中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
三十
中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
三十一
確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一
確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一の二
連結中間申告書 第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
三十一の二
連結中間申告書 第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
三十二
連結確定申告書 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十二
連結確定申告書 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三
退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三
退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十四
退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十四
退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十五
清算事業年度予納申告書 第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十五
清算事業年度予納申告書 第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十六
残余財産分配予納申告書
第百三条第一項(残余財産の
一部分配
に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十六
残余財産分配等予納申告書
第百三条第一項(残余財産の
一部分配等
に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十七
清算確定申告書 第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十七
清算確定申告書 第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十八
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
三十八
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
三十九
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
三十九
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
四十
青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一号及び第三十三号から第三十七号までに掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
四十
青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一号及び第三十三号から第三十七号までに掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
四十一
中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十一条の二十六(連結中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
四十一
中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十一条の二十六(連結中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
四十二
清算中の予納額 第百五条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第百六条(残余財産の
一部分配
に係る予納申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(これらの規定に規定する申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)をいう。
四十二
清算中の予納額 第百五条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第百六条(残余財産の
一部分配等
に係る予納申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(これらの規定に規定する申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)をいう。
四十三
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
四十三
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
四十四
決定 第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)及び次編第一章第一節(課税標準及びその計算)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
四十四
決定 第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)及び次編第一章第一節(課税標準及びその計算)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
四十五
附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十五
附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十六
充当 国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
四十六
充当 国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
四十七
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十七
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十八
地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
四十八
地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
国内 この法律の施行地をいう。
一
国内 この法律の施行地をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
二
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
三
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
四
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
四
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五
公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
五
公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六
公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
六
公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七
協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
七
協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九
普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
九
普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
★新設★
九の二
非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
イ
その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
ロ
その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
十
同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十
同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十一
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十一
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二
分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の二
分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三
分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の三
分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の四
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の五
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六
事後設立法人 事後設立(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項第五号(事業譲渡等の承認等)又は保険業法(平成七年法律第百五号)第六十二条の二第一項第四号(事業の譲渡等)に掲げる行為に係る契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の六
事後設立法人 事後設立(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項第五号(事業譲渡等の承認等)又は保険業法(平成七年法律第百五号)第六十二条の二第一項第四号(事業の譲渡等)に掲げる行為に係る契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の六の二
被事後設立法人 事後設立により事後設立法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六の二
被事後設立法人 事後設立により事後設立法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六の三
株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の三
株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の四
株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の四
株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の五
株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の五
株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の七
株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の七
株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の七の二
連結親法人 第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
十二の七の二
連結親法人 第四条の二(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
十二の七の三
連結子法人 第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の三
連結子法人 第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の四
連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
十二の七の四
連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
十二の七の五
連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の第四条の二に規定する完全支配関係又は当該連結親法人との間に当該完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
十二の七の五
連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の第四条の二に規定する完全支配関係又は当該連結親法人との間に当該完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
十二の八
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。第十二号の十一において同じ。)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の八
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。第十二号の十一において同じ。)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
イ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
ロ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数(出資にあつては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数(出資にあつては、金額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)の株式(出資を含む。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件のすベてに該当するもの
ロ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数(出資にあつては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数(出資にあつては、金額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)の株式(出資を含む。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件のすベてに該当するもの
(1)
当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(1)
当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(2)
当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
(2)
当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの
ハ
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの
十二の九
分割型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産(次号及び第十二号の十一において「分割対価資産」という。)のすべてがその分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合の当該分割をいう。
十二の九
分割型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産(次号及び第十二号の十一において「分割対価資産」という。)のすべてがその分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合の当該分割をいう。
十二の十
分社型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産がその分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割をいう。
十二の十
分社型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産がその分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割をいう。
十二の十一
適格分割 次のいずれかに該当する分割(分割型分割にあつては分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この号において同じ。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等として交付される分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されず、かつ、当該株式が当該株主等の有する分割法人の株式の数の割合に応じて交付されるものに、分社型分割にあつては分割法人に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないものに限る。)をいう。
十二の十一
適格分割 次のいずれかに該当する分割(分割型分割にあつては分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この号において同じ。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等として交付される分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されず、かつ、当該株式が当該株主等の有する分割法人の株式の数の割合に応じて交付されるものに、分社型分割にあつては分割法人に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないものに限る。)をいう。
イ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
イ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
ロ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ロ
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(1)
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(2)
当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(2)
当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(3)
当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
(3)
当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ
その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を営むための分割として政令で定めるもの
ハ
その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を営むための分割として政令で定めるもの
十二の十二
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十二
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十三
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の十四
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
十二の十四
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
イ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
イ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
ロ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ロ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)
当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(1)
当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(2)
当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(2)
当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(3)
当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
(3)
当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの
ハ
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの
十二の十五
適格事後設立 事後設立のうち、事後設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の全部を保有していることその他の政令で定める要件に該当するもの(外国法人に前号に規定する政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除く。)をいう。
十二の十五
適格事後設立 事後設立のうち、事後設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の全部を保有していることその他の政令で定める要件に該当するもの(外国法人に前号に規定する政令で定める資産又は負債の移転を行うものを除く。)をいう。
十二の十六
適格株式交換 次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十六
適格株式交換 次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
イ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
ロ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ロ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)
当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(1)
当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(2)
当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
(2)
当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換として政令で定めるもの
ハ
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換として政令で定めるもの
十二の十七
適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
十二の十七
適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の全部を直接若しくは間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
イ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の全部を直接若しくは間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
ロ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ロ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(1)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(2)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
(2)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの
ハ
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの
十三
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
十三
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
十四
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十四
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十五
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十五
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十六
資本金等の額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十六
資本金等の額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十七
連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
十七
連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
十七の二
連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十七の二
連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十八
利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八
利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の二
連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の二
連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の三
連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
十八の三
連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
十八の四
連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
十八の四
連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
十九
欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九
欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九の二
連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九の二
連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)をいう。
二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)をいう。
二十一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
二十一
有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
二十二
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十二
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十三
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十三
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十四
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十四
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十五
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十五
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十六
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十二項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
二十六
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十二項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
二十七
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十七
証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十八
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十八
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十九
集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
二十九
集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ
合同運用信託
イ
合同運用信託
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
(1)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託
(1)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託
(2)
その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
(2)
その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第八項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
ハ
特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
ハ
特定受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
(1)
信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(1)
信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(2)
各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(2)
各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(3)
各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(3)
各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(4)
その計算期間が一年を超えないこと。
(4)
その計算期間が一年を超えないこと。
(5)
受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
(5)
受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
二十九の二
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
二十九の二
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
イ
受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
イ
受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
ロ
第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ロ
第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
ハ
法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ハ
法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1)
当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法第四百六十七条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(1)
当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法第四百六十七条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(2)
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(2)
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(3)
その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
(3)
その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託
ホ
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託
三十
中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
三十
中間申告書 第七十一条第一項(中間申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
三十一
確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一
確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一の二
連結中間申告書 第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
三十一の二
連結中間申告書 第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
三十二
連結確定申告書 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十二
連結確定申告書 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三
退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三
退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十四
退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十四
退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十五
清算事業年度予納申告書 第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十五
清算事業年度予納申告書 第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十六
残余財産分配等予納申告書 第百三条第一項(残余財産の一部分配等に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十六
残余財産分配等予納申告書 第百三条第一項(残余財産の一部分配等に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十七
清算確定申告書 第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十七
清算確定申告書 第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十八
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
三十八
期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
三十九
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
三十九
修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
四十
青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一号及び第三十三号から第三十七号までに掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
四十
青色申告書 第百二十一条(青色申告)(第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第三十号、第三十一号及び第三十三号から第三十七号までに掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
四十一
中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十一条の二十六(連結中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
四十一
中間納付額 第七十六条(中間申告による納付)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十一条の二十六(連結中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
四十二
清算中の予納額 第百五条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第百六条(残余財産の一部分配等に係る予納申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(これらの規定に規定する申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)をいう。
四十二
清算中の予納額 第百五条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第百六条(残余財産の一部分配等に係る予納申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(これらの規定に規定する申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)をいう。
四十三
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
四十三
更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
四十四
決定 第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)及び次編第一章第一節(課税標準及びその計算)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
四十四
決定 第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)及び次編第一章第一節(課税標準及びその計算)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
四十五
附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十五
附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十六
充当 国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
四十六
充当 国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。
四十七
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十七
還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十八
地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
四十八
地方税 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都、特別区及び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四二法八四・昭四二法一一六・昭四五法三七・昭四六法一九・昭四八法一五・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五六法七五・平四法八七・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一二五・平一二法一四・平一二法九二・平一二法九七・平一三法六・平一三法七五・平一三法八〇・平一四法一五・平一四法四五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第四条
内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、
内国法人である
公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を
営む
場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
第四条
内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、
★削除★
公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を
行う
場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
★新設★
2
公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
外国法人は、第百三十八条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(
外国法人である公益法人等又は
人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
3
外国法人は、第百三十八条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(
★削除★
人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
3
公共法人は、前二項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
★削除★
4
個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
4
個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
(平一二法一四・平一六法一四・平一九法六・一部改正)
(平一二法一四・平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(連結納税の承認の取消し等)
(連結納税の承認の取消し等)
第四条の五
連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。
第四条の五
連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。
一
連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
一
連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
二
連結事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかつたこと。
二
連結事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかつたこと。
三
連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
三
連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
四
第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。
四
第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。
2
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人(第一号
及び第三号
にあつてはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第二号にあつては同号に規定する連結親法人とし、第四号及び第五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とする。)は、当該各号に定める日において第四条の二の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。
2
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人(第一号
、第三号、第六号及び第七号
にあつてはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第二号にあつては同号に規定する連結親法人とし、第四号及び第五号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とする。)は、当該各号に定める日において第四条の二の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。
一
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による第四条の二に規定する完全支配関係
★挿入★
が生じた
こと。 その
生じた日
一
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による第四条の二に規定する完全支配関係
(第七号において「完全支配関係」という。)
が生じた
こと その
生じた日
二
連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつた
こと。 その
なくなつた日
二
連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつた
こと その
なくなつた日
三
連結親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
三
連結親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
四
連結子法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
四
連結子法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
五
連結子法人(解散したものを除く。)が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと(第一号
又は第三号
に掲げる事実に基因するものを
除く。)。 その
有しなくなつた日
五
連結子法人(解散したものを除く。)が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと(第一号
、第三号、次号又は第七号
に掲げる事実に基因するものを
除く。) その
有しなくなつた日
★新設★
六
連結親法人が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
★新設★
七
連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
3
連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第四条の二の規定の適用を受けることをやめることができる。
3
連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第四条の二の規定の適用を受けることをやめることができる。
4
連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
4
連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
5
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、第四条の二の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
5
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、第四条の二の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
6
連結法人が第三項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日後の期間について、第四条の二の承認は、その効力を失うものとする。
6
連結法人が第三項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日後の期間について、第四条の二の承認は、その効力を失うものとする。
7
第一項の取消しの手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項の取消しの手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(外国法人の課税所得の範囲)
(外国法人の課税所得の範囲)
第九条
外国法人に対しては、各事業年度の所得のうち第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
第九条
外国法人に対しては、各事業年度の所得のうち第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
★新設★
2
外国法人(人格のない社団等に限る。)の前項に規定する国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同項の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
(平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(外国公益法人等の非収益事業所得の非課税)
第十条
外国法人である公益法人等又は人格のない社団等の前条に規定する所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
第十条
削除
(平二〇法二三・全改)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第十条の二
第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、
第九条
(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第十条の二
第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、
第九条第一項
(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
(平一二法一四・追加、平一六法一四・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一九法六・一部改正・旧第一〇条の三繰上)
(平一二法一四・追加、平一六法一四・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一九法六・一部改正・旧第一〇条の三繰上、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)
第十条の三
特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
一
第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)
二
第八十一条の三十一第三項(連結欠損金の繰戻しによる還付)
2
特定普通法人が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
一
第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
二
第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
三
第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
四
第八十条
3
特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(事業年度の意義)
(事業年度の意義)
第十三条
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
第十三条
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
2
法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に
掲げる日
以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2
法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に
定める日
以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一
内国法人 設立の日(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等に
ついては、
収益事業を
開始した日
)
一
内国法人 設立の日(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等に
ついては
収益事業を
開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。
)
二
外国法人 第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該外国法人に該当しないで第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
二
外国法人 第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該外国法人に該当しないで第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
3
前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
3
前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日(同項第一号に
掲げる
収益事業を開始した日又は同項第二号に
掲げる
国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
4
第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日(同項第一号に
規定する
収益事業を開始した日又は同項第二号に
規定する
国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
(平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(事業年度の意義)
(事業年度の意義)
第十三条
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
第十三条
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
2
法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2
法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一
内国法人 設立の日(
内国法人である
公益法人等又は人格のない社団等については収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)
一
内国法人 設立の日(
★削除★
公益法人等又は人格のない社団等については収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)
二
外国法人 第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該外国法人に該当しないで第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(
外国法人である公益法人等又は
人格のない社団等については、第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
二
外国法人 第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該外国法人に該当しないで第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(
★削除★
人格のない社団等については、第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
3
前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
3
前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日(同項第一号に規定する収益事業を開始した日又は同項第二号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
4
第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日(同項第一号に規定する収益事業を開始した日又は同項第二号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
(平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(みなし事業年度)
(みなし事業年度)
第十四条
次の各号に規定する法人(第六号から第八号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第九号、第十四号
及び第十五号
にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、
第十三号にあつては同号
に規定する連結法人とし、第十六号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
第十四条
次の各号に規定する法人(第六号から第八号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第九号、第十四号
、第十五号及び第十七号
にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、
第十三号及び第十八号にあつてはこれらの規定
に規定する連結法人とし、第十六号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
一
内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合(第十号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
一
内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合(第十号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
二
法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第十一号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
二
法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第十一号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
三
法人が事業年度の中途において当該法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(第十二号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその事業年度終了の日までの期間
三
法人が事業年度の中途において当該法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(第十二号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその事業年度終了の日までの期間
四
第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号、第七号及び
第十八号
において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第六号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
四
第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号、第七号及び
第二十号
において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第六号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
五
連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第八号までに掲げる場合を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
五
連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第八号までに掲げる場合を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
六
第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある第四条の二に規定する内国法人が第四条の三第六項(連結納税の承認の申請の特例)の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この号及び第八号において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
六
第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある第四条の二に規定する内国法人が第四条の三第六項(連結納税の承認の申請の特例)の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この号及び第八号において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
七
第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間(当該他の内国法人が第十五条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの期間は、当該他の内国法人の加入日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその開始の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。)
七
第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間(当該他の内国法人が第十五条の二第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの期間は、当該他の内国法人の加入日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその開始の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。)
八
第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
八
第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第四条の二の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
九
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号、第十一号、第十三号から第十五号まで
、第十七号及び第十八号
に掲げる場合を除く。) その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
九
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号、第十一号、第十三号から第十五号まで
及び第十七号から第二十号まで
に掲げる場合を除く。) その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十
連結子法人が連結事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十
連結子法人が連結事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十一
連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
十一
連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
十二
連結法人が連結事業年度の中途において当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合 その連結事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその連結事業年度終了の日までの期間
十二
連結法人が連結事業年度の中途において当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合 その連結事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間及び分割型分割の日からその連結事業年度終了の日までの期間
十三
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十三
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十四
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十四
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十五
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十五
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十六
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間
十六
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間
★新設★
十七
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が公益法人等に該当することとなつた場合 その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★新設★
十八
連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたとき その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
連結法人が第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十九
連結法人が第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
連結子法人が第四条の五第三項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
二十
連結子法人が第四条の五第三項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
★新設★
二十一
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、前条第四項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間
★新設★
二十二
公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
★二十三に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合 その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
二十三
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合 その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
★二十四に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
内国法人である普通法人又は協同組合等で清算中のものが事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
二十四
内国法人である普通法人又は協同組合等で清算中のものが事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
★二十五に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
第百四十一条第二号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第二号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
二十五
第百四十一条第二号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第二号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
★二十六に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第二号から第四号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第三号若しくは第四号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合(同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合を除く。)、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日までの期間及びその該当することとなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
二十六
第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第二号から第四号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第三号若しくは第四号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合(同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合を除く。)、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日までの期間及びその該当することとなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
★二十七に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合 その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)
二十七
第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合 その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)
(平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・一部改正)
(平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(寄附金の損金不算入)
(寄附金の損金不算入)
第三十七条
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
(第四項において「損金算入限度額」という。)
を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第三十七条
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
★削除★
を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、その寄附金の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、その寄附金の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
3
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
一
国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額
一
国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額
二
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
二
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
イ
広く一般に募集されること。
イ
広く一般に募集されること。
ロ
教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
ロ
教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
4
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度
に係る損金算入限度額
を超える場合には、
当該損金算入限度額
に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、内国法人である公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
4
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度
終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
を超える場合には、
当該計算した金額
に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、内国法人である公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
5
内国法人である公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第一項の規定を適用する。
5
内国法人である公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第一項の規定を適用する。
6
内国法人が特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用する。この場合において、第四項中「)の額」とあるのは、「)の額(第六項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6
内国法人が特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用する。この場合において、第四項中「)の額」とあるのは、「)の額(第六項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
7
前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
8
内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
8
内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
9
第三項及び第四項の規定は、確定申告書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる金額又は第四項に規定する寄附金の額の記載及び第三項各号又は第四項に規定する寄附金の明細書の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
9
第三項及び第四項の規定は、確定申告書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる金額又は第四項に規定する寄附金の額の記載及び第三項各号又は第四項に規定する寄附金の明細書の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
10
税務署長は、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつた金額につき第三項又は第四項の規定を適用することができる。
10
税務署長は、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつた金額につき第三項又は第四項の規定を適用することができる。
11
財務大臣は、第三項第二号の指定をしたときは、これを告示する。
11
財務大臣は、第三項第二号の指定をしたときは、これを告示する。
12
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四六法一九・昭六二法九六・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四六法一九・昭六二法九六・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(寄附金の損金不算入)
(寄附金の損金不算入)
第三十七条
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第三十七条
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、その寄附金の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、その寄附金の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
3
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
一
国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額
一
国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額
二
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人
その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
二
公益社団法人、公益財団法人
その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
イ
広く一般に募集されること。
イ
広く一般に募集されること。
ロ
教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
ロ
教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
4
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等
★挿入★
その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、
内国法人である
公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
4
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等
(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)
その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、
★削除★
公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
5
内国法人である
公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額
★挿入★
は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第一項の規定を適用する。
5
★削除★
公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額
(公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)
は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第一項の規定を適用する。
6
内国法人が特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用する。この場合において、第四項中「)の額」とあるのは、「)の額(第六項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6
内国法人が特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用する。この場合において、第四項中「)の額」とあるのは、「)の額(第六項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
7
前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
8
内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
8
内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
9
第三項及び第四項の規定は、確定申告書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる金額又は第四項に規定する寄附金の額の記載及び第三項各号又は第四項に規定する寄附金の明細書の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
9
第三項及び第四項の規定は、確定申告書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる金額又は第四項に規定する寄附金の額の記載及び第三項各号又は第四項に規定する寄附金の明細書の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
10
税務署長は、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつた金額につき第三項又は第四項の規定を適用することができる。
10
税務署長は、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつた金額につき第三項又は第四項の規定を適用することができる。
11
財務大臣は、第三項第二号の指定をしたときは、これを告示する。
11
財務大臣は、第三項第二号の指定をしたときは、これを告示する。
12
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四六法一九・昭六二法九六・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四六法一九・昭六二法九六・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(法人税額等の損金不算入)
(法人税額等の損金不算入)
第三十八条
内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第三十八条
内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
退職年金等積立金に対する法人税
一
退職年金等積立金に対する法人税
二
国税通則法第三十五条第二項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号ハ(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正により納付すべき還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税
二
国税通則法第三十五条第二項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号ハ(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正により納付すべき還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税
三
第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)(第七十五条の二第六項若しくは第八項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、第八十一条の二十三第二項(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
三
第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)(第七十五条の二第六項若しくは第八項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、第八十一条の二十三第二項(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
2
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の四(受益者等が存しない信託等の特例)又は
第六十六条第四項(公益を目的とする事業を行う法人
に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
一
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の四(受益者等が存しない信託等の特例)又は
第六十六条(人格のない社団又は財団等
に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
二
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
二
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
3
内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4
前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4
前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(昭四二法二三・昭四八法一二一・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五二法六三・昭五七法七・昭五九法四・平一〇法二四・平一四法七九・平一六法九七・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四二法二三・昭四八法一二一・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五二法六三・昭五七法七・昭五九法四・平一〇法二四・平一四法七九・平一六法九七・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(貸倒引当金)
(貸倒引当金)
第五十二条
内国法人が、会社更生法の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権(適格分割型分割に該当しない分割型分割により分割承継法人に移転するものを除く。)がある場合には当該他の金銭債権を含むものとし、適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割(次項において「非適格合併等」という。)により合併法人又は分割承継法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する金銭債権を除く。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十二条
内国法人が、会社更生法の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権(適格分割型分割に該当しない分割型分割により分割承継法人に移転するものを除く。)がある場合には当該他の金銭債権を含むものとし、適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割(次項において「非適格合併等」という。)により合併法人又は分割承継法人(次項において「合併法人等」という。)に移転する金銭債権を除く。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権及び非適格合併等により合併法人等に移転する金銭債権を除く。以下この項及び第八項において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権及び非適格合併等により合併法人等に移転する金銭債権を除く。以下この項及び第八項において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
5
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に個別評価金銭債権を移転する場合において、当該個別評価金銭債権について第一項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に個別評価金銭債権を移転する場合において、当該個別評価金銭債権について第一項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6
前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第十項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第十項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
7
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第十項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第十項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一
適格合併 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
一
適格合併 第一項又は第二項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
二
適格分割型分割 第一項又は第二項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する金銭債権に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
二
適格分割型分割 第一項又は第二項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する金銭債権に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三
適格分社型分割等 第五項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中貸倒引当金勘定の金額
三
適格分社型分割等 第五項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中貸倒引当金勘定の金額
8
第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を含まないものとする。
8
第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を含まないものとする。
9
第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額(第七項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9
第一項又は第二項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額(第七項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第七項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第七項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
★新設★
11
第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合の当該特定普通法人のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第三項、第四項及び第六項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第三項、第四項及び第六項に定めるもののほか、第一項、第二項、第五項及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四三法二二・平一〇法二四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・一部改正)
(昭四三法二二・平一〇法二四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(返品調整引当金)
(返品調整引当金)
第五十三条
内国法人で出版業その他の政令で定める事業(以下この条において「対象事業」という。)を営むもののうち、常時、その販売する当該対象事業に係る棚卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該棚卸資産(適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転する事業に係るものを除く。)の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各事業年度終了の時において損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、最近における当該対象事業に係る棚卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十三条
内国法人で出版業その他の政令で定める事業(以下この条において「対象事業」という。)を営むもののうち、常時、その販売する当該対象事業に係る棚卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該棚卸資産(適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転する事業に係るものを除く。)の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各事業年度終了の時において損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、最近における当該対象事業に係る棚卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(第六項までにおいて「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に対象事業の全部又は一部を移転する場合において、当該移転をする対象事業について第一項の返品調整引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中返品調整引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される返品調整引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
内国法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(第六項までにおいて「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に対象事業の全部又は一部を移転する場合において、当該移転をする対象事業について第一項の返品調整引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中返品調整引当金勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される返品調整引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5
前項の規定は、同項の内国法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
6
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第八項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第八項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一
適格合併 第一項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額
一
適格合併 第一項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額
二
適格分割型分割 第一項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する対象事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
二
適格分割型分割 第一項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する対象事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
三
適格分社型分割等 第四項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中返品調整引当金勘定の金額
三
適格分社型分割等 第四項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中返品調整引当金勘定の金額
7
第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
★新設★
9
第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合の当該特定普通法人のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項の規定は、適用しない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第二項、第三項及び第五項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第二項、第三項及び第五項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四三法二二・平一三法六・一部改正)
(昭四三法二二・平一三法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
第六十一条の二
内国法人が有価証券の譲渡(当該有価証券が合併、分割又は適格現物出資により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該移転を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条の二
内国法人が有価証券の譲渡(当該有価証券が合併、分割又は適格現物出資により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該移転を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一
その有価証券の譲渡に係る対価の額(第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
一
その有価証券の譲渡に係る対価の額(第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
二
その有価証券の譲渡に係る原価の額(その有価証券についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額をいう。)
二
その有価証券の譲渡に係る原価の額(その有価証券についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額をいう。)
2
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した法人の合併(当該法人の株主等に合併法人の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する第二条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合における前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
2
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した法人の合併(当該法人の株主等に合併法人の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する第二条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合における前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
3
合併法人は、第二十四条第二項に規定する場合においても、その有する同項に規定する抱合株式に対し同項に規定する株式割当等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。
3
合併法人は、第二十四条第二項に規定する場合においても、その有する同項に規定する抱合株式に対し同項に規定する株式割当等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧株のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたもの(以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧株の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等不交付分割型分割に限る。)により分割承継法人の株式又は親法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧株の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
4
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧株のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたもの(以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧株の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等不交付分割型分割に限る。)により分割承継法人の株式又は親法人の株式の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧株の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
5
内国法人が第六十二条の二第二項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式又は合併親法人株式を交付したものとされる場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも同条第二項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
5
内国法人が第六十二条の二第二項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式又は合併親法人株式を交付したものとされる場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも同条第二項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
6
内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式又は第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(第八項において「分割承継親法人株式」という。)を当該内国法人の株主等に交付した場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも第六十二条の二第三項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
6
内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式又は第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(第八項において「分割承継親法人株式」という。)を当該内国法人の株主等に交付した場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも第六十二条の二第三項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
7
内国法人が自己を合併法人とする適格合併により第二条第十二号の八に規定する合併親法人株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
7
内国法人が自己を合併法人とする適格合併により第二条第十二号の八に規定する合併親法人株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
8
内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割により分割承継親法人株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該分割承継親法人株式の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
8
内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割により分割承継親法人株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該分割承継親法人株式の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
9
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
9
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
10
内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適格株式交換により第二条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
10
内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適格株式交換により第二条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式を交付した場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
11
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
11
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
12
内国法人がその有する新株予約権(新株予約権付社債を含む。以下この項において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権(新株予約権付社債を含む。)のみの交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
12
内国法人がその有する新株予約権(新株予約権付社債を含む。以下この項において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権(新株予約権付社債を含む。)のみの交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
13
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた組織変更(当該法人の株主等に当該法人の株式のみが交付されたものに限る。)に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
13
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた組織変更(当該法人の株主等に当該法人の株式のみが交付されたものに限る。)に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
14
内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額(第四号に掲げる有価証券にあつては、同号の新株予約権付社債の当該譲渡の直前の帳簿価額)に相当する金額とする。
14
内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額(第四号に掲げる有価証券にあつては、同号の新株予約権付社債の当該譲渡の直前の帳簿価額)に相当する金額とする。
一
取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
一
取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
二
取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
二
取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
三
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の
株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合
の当該取得決議
三
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の
株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合
の当該取得決議
四
新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
四
新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
五
取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。以下この号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債 これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
五
取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。以下この号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債 これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
15
内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。)に係る信託の併合(当該集団投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該受益権の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
15
内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。)に係る信託の併合(当該集団投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該受益権の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
16
内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
16
内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
17
内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の第二十四条第一項第三号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
17
内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の第二十四条第一項第三号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
18
内国法人がその出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)を有する法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
18
内国法人がその出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)を有する法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
19
内国法人が、有価証券の空売り(有価証券を有しないでその売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をする取引その他財務省令で定める取引をいい、次項に規定する信用取引及び発行日取引に該当するものを除く。)の方法により、有価証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をした日とする。
19
内国法人が、有価証券の空売り(有価証券を有しないでその売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をする取引その他財務省令で定める取引をいい、次項に規定する信用取引及び発行日取引に該当するものを除く。)の方法により、有価証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をした日とする。
一
その売付けをした有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額
一
その売付けをした有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額
二
その買戻しをした有価証券のその買戻しに係る対価の額
二
その買戻しをした有価証券のその買戻しに係る対価の額
20
内国法人が、金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)の方法により、株式の売付け又は買付けをし、その後にその株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売付けをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付け又は売付けの契約をした日とする。
20
内国法人が、金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)の方法により、株式の売付け又は買付けをし、その後にその株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売付けをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付け又は売付けの契約をした日とする。
一
その売付けをした株式のその売付けに係る対価の額
一
その売付けをした株式のその売付けに係る対価の額
二
その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額
二
その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額
21
内国法人が次条第一項第一号に規定する売買目的有価証券、社債等の振替に関する法律第九十条第一項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「特定有価証券」という。)を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同条第一項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
21
内国法人が次条第一項第一号に規定する売買目的有価証券、社債等の振替に関する法律第九十条第一項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「特定有価証券」という。)を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同条第一項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
22
内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(以下この項において「合併等」という。)により親法人株式(その内国法人との間に当該内国法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日(以下この項において「契約日」という。)において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日(以下この項において「契約日等」という。)において、これらの親法人株式(その交付しようとすることが見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。)を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
22
内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(以下この項において「合併等」という。)により親法人株式(その内国法人との間に当該内国法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日(以下この項において「契約日」という。)において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日(以下この項において「契約日等」という。)において、これらの親法人株式(その交付しようとすることが見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。)を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
23
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
23
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法一四・追加、平一一法一六〇・平一三法六・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一二法一四・追加、平一一法一六〇・平一三法六・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
第六十二条
内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該合併により当該資産及び負債の移転をした当該
内国法人は
、当該合併法人から新株等(当該合併法人が当該合併により交付した当該合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条において同じ。)その他の資産(第六十一条の二第三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該合併法人の株式その他の資産を含む。)をいう。)をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
第六十二条
内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該合併により当該資産及び負債の移転をした当該
内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)は
、当該合併法人から新株等(当該合併法人が当該合併により交付した当該合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条において同じ。)その他の資産(第六十一条の二第三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該合併法人の株式その他の資産を含む。)をいう。)をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
2
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)は、当該合併又は分割型分割に係る最後事業年度(被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)又は分割前事業年度(分割法人の分割型分割の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)は、当該合併又は分割型分割に係る最後事業年度(被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)又は分割前事業年度(分割法人の分割型分割の日の前日の属する事業年度をいう。次条第一項において同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
前項に規定する原価の額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に規定する原価の額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法六・追加、平一五法八・平一八法一〇・一部改正)
(平一三法六・追加、平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)
(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)
第六十二条の二
内国法人が適格合併又は適格分割型分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併又は適格分割型分割に係る最後事業年度又は分割前事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
第六十二条の二
内国法人が適格合併又は適格分割型分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併又は適格分割型分割に係る最後事業年度又は分割前事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2
前項(適格合併に係る部分に限る。)の場合においては、
同項の内国法人
は、前条第一項後段の規定にかかわらず、前項の合併法人から当該合併法人の株式又は第二条第十二号の八(定義)に規定する合併親法人株式(第六十一条の二第三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該合併法人の株式又は当該合併親法人株式を含む。)を当該適格合併により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により取得し、直ちに当該株式又は当該合併親法人株式を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
2
前項(適格合併に係る部分に限る。)の場合においては、
同項の適格合併(同項の合併法人が資本又は出資を有しない法人である場合における当該適格合併を除く。)によりその有する資産及び負債の移転をした内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)
は、前条第一項後段の規定にかかわらず、前項の合併法人から当該合併法人の株式又は第二条第十二号の八(定義)に規定する合併親法人株式(第六十一条の二第三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該合併法人の株式又は当該合併親法人株式を含む。)を当該適格合併により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により取得し、直ちに当該株式又は当該合併親法人株式を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
3
第一項(適格分割型分割に係る部分に限る。)の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人の株式又は第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式の当該交付の時の価額は、当該適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。
3
第一項(適格分割型分割に係る部分に限る。)の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人の株式又は第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式の当該交付の時の価額は、当該適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。
4
合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法六・追加、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一三法六・追加、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第六十三条
内国法人が、長期割賦販売等に該当する資産の販売若しくは譲渡、工事(製造を含む
ものとし、次条第一項に規定する長期大規模工事に該当するものを除く
。)の請負又は役務の提供(
★挿入★
以下この条において「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合又は第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後又はこれらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
第六十三条
内国法人が、長期割賦販売等に該当する資産の販売若しくは譲渡、工事(製造を含む
★削除★
。)の請負又は役務の提供(
次条第一項に規定する長期大規模工事の請負を除く。
以下この条において「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合又は第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後又はこれらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
2
内国法人が、第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合には、前項の規定にかかわらず、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、当該リース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度において次項又は第四項の規定の適用を受けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
2
内国法人が、第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合には、前項の規定にかかわらず、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、当該リース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度において次項又は第四項の規定の適用を受けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
3
第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)において前二項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに前二項の規定により当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
3
第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)において前二項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに前二項の規定により当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
4
前条第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「非適格株式交換等事業年度」という。)において第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該非適格株式交換等事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに第一項又は第二項の規定により当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
4
前条第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「非適格株式交換等事業年度」という。)において第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該非適格株式交換等事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに第一項又は第二項の規定により当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
5
第一項又は第二項の規定の適用については、資産の販売等又はリース譲渡には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して行つた第六十一条の十三第一項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡(当該販売又は譲渡に伴つて同項又は第八十一条の十第一項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受けたものに限る。)を含まないものとする。
5
第一項又は第二項の規定の適用については、資産の販売等又はリース譲渡には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して行つた第六十一条の十三第一項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡(当該販売又は譲渡に伴つて同項又は第八十一条の十第一項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受けたものに限る。)を含まないものとする。
6
第一項に規定する長期割賦販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるもの及びリース譲渡をいう。
6
第一項に規定する長期割賦販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるもの及びリース譲渡をいう。
一
月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
一
月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
二
その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
二
その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
三
その他政令で定める要件
三
その他政令で定める要件
7
第二項の規定は、リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に、同項に規定する収益の額及び費用の額として政令で定める金額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
7
第二項の規定は、リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に、同項に規定する収益の額及び費用の額として政令で定める金額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
8
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
8
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
9
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合における第一項に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合における第一項に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四二法二一・一部改正、平一〇法二四・一部改正・旧第六三条繰上、平一三法六・一部改正・旧第六二条繰下、平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四二法二一・一部改正、平一〇法二四・一部改正・旧第六三条繰上、平一三法六・一部改正・旧第六二条繰下、平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)
(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第六十四条
内国法人が、長期大規模工事(工事(製造
★挿入★
を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が
二年
以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。
第六十四条
内国法人が、長期大規模工事(工事(製造
及びソフトウエアの開発
を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が
一年
以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。
2
内国法人が、工事(その着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負
(損失が生ずると見込まれるものを除く。)
に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
ただし、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
2
内国法人が、工事(その着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負
★削除★
に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
ただし、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
一
その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合 その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度
★削除★
二
その工事の請負につき損失が生ずると見込まれるに至つたことその他政令で定める事由が生じた場合 その事由が生じた日の属する事業年度
★削除★
3
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立が行われた場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四二法二一・一部改正、平一〇法二四・一部改正・旧第六四条繰上、平一三法六・一部改正・旧第六三条繰下)
(昭四二法二一・一部改正、平一〇法二四・一部改正・旧第六四条繰上、平一三法六・一部改正・旧第六三条繰下、平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
第六十四条の四
一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人(公益法人等に限る。次項において「特定公益法人等」という。)である内国法人が普通法人に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第三項において「移行日」という。)前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積所得金額」という。)又は当該移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
特定公益法人等を被合併法人とし、普通法人である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積所得金額」という。)又は当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3
第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第一項又は第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前二項の規定の適用については、移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額若しくは合併前累積欠損金額に加算する。
4
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
6
前二項に定めるもののほか、第三項に規定する政令で定める金額を支出した事業年度における処理その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第六十六条
内国法人である普通法人
★挿入★
又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
第六十六条
内国法人である普通法人
、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第三項において同じ。)
又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
2
前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
★挿入★
又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率による。
2
前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
、一般社団法人等
又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率による。
3
内国法人である公益法人等
又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十二の税率を乗じて計算した金額とする。
3
公益法人等(一般社団法人等を除く。)
又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十二の税率を乗じて計算した金額とする。
4
事業年度が一年に満たない法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
4
事業年度が一年に満たない法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第二項の規定は、適用しない。
6
第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第二項の規定は、適用しない。
(昭四一法三二・昭四九法一六・昭五六法一二・昭六〇法六・昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四一法三二・昭四九法一六・昭五六法一二・昭六〇法六・昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(所得税額の控除)
(所得税額の控除)
第六十八条
内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(以下この条において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
第六十八条
内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(以下この条において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2
前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき
所得税法の規定により課される
所得税の額については、適用しない。
2
前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき
課される同項の
所得税の額については、適用しない。
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
4
税務署長は、第一項に規定する所得税の額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、第一項に規定する所得税の額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
(昭四二法二一・昭六二法九六・平一五法八・平一八法一〇・一部改正)
(昭四二法二一・昭六二法九六・平一五法八・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(中間申告)
(中間申告)
第七十一条
内国法人である普通法人(清算中のものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併
★挿入★
により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度
★挿入★
、連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度及び連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
第七十一条
内国法人である普通法人(清算中のものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併
(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)
により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度
、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度
、連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度及び連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一
当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(当該前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度のその普通法人に係る連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額をいう。次項第一号において同じ。)で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告に係る法人税額)に掲げる金額に係るものを当該事業年度開始の日の前日の属する当該普通法人の連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額)
一
当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(当該前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度のその普通法人に係る連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額をいう。次項第一号において同じ。)で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告に係る法人税額)に掲げる金額に係るものを当該事業年度開始の日の前日の属する当該普通法人の連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額)
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
二
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその適格合併をしたものであるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
2
前項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその適格合併をしたものであるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該普通法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもののうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(以下この条において「被合併法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
一
当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該普通法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもののうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(以下この条において「被合併法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
二
当該事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその適格合併の日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二
当該事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその適格合併の日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
3
第一項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
3
第一項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
4
前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(昭四二法二一・昭四五法三七・昭四九法一六・平一一法一六〇・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・一部改正)
(昭四二法二一・昭四五法三七・昭四九法一六・平一一法一六〇・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第七十二条
中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人(第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、その提出する中間申告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
第七十二条
中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人(第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、その提出する中間申告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
一
当該所得の金額又は欠損金額
一
当該所得の金額又は欠損金額
二
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
二
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款
及び第七款
(課税標準の計算)(第五十七条第二項、第七項及び第十一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの要件)並びに第五十八条第二項及び第六項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しの要件)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」とする。
3
第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款
、第七款及び第十款
(課税標準の計算)(第五十七条第二項、第七項及び第十一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの要件)並びに第五十八条第二項及び第六項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しの要件)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」とする。
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四三法二二・昭五〇法一四・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一二法一四・平一三法六・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四三法二二・昭五〇法一四・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一二法一四・平一三法六・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
第八十一条の三
連結法人の連結事業年度の期間を第二十二条第一項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として前章第一節第二款から
第十款
まで(各事業年度の所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額(第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に益金の額となる金額に限る。以下この章において「個別益金額」という。)又は損金の額となる金額(第三十七条(寄附金の損金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に損金の額となる金額に限る。以下この章において「個別損金額」という。)は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第八十一条の三
連結法人の連結事業年度の期間を第二十二条第一項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として前章第一節第二款から
第十一款
まで(各事業年度の所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額(第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に益金の額となる金額に限る。以下この章において「個別益金額」という。)又は損金の額となる金額(第三十七条(寄附金の損金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に損金の額となる金額に限る。以下この章において「個別損金額」という。)は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(連結事業年度における寄附金の損金不算入)
(連結事業年度における寄附金の損金不算入)
第八十一条の六
連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
(第四項において「連結損金算入限度額」という。)
を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第八十一条の六
連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
★削除★
を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうち当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、当該寄附金の額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうち当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、当該寄附金の額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第三十七条第三項各号(寄附金の損金不算入)に掲げる寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
3
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第三十七条第三項各号(寄附金の損金不算入)に掲げる寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
4
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第三十七条第四項に規定する寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が
当該連結事業年度に係る連結損金算入限度額
を超える場合には、
当該連結損金算入限度額
に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
4
第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第三十七条第四項に規定する寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が
第一項の連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
を超える場合には、
当該計算した金額
に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
5
連結法人が第三十七条第六項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、前項及び次項の規定を適用する。この場合において、前項中「第三十七条第四項に規定する寄附金の額」とあるのは、「第三十七条第六項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する寄附金の額」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
5
連結法人が第三十七条第六項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、前項及び次項の規定を適用する。この場合において、前項中「第三十七条第四項に規定する寄附金の額」とあるのは、「第三十七条第六項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する寄附金の額」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第三十七条第七項から第十項までの規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第九項中「書類を保存している」とあるのは、「書類を第三項各号に規定する寄附金の額又は第四項に規定する寄附金の額を支出した各連結法人において保存している」と読み替えるものとする。
6
第三十七条第七項から第十項までの規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第九項中「書類を保存している」とあるのは、「書類を第三項各号に規定する寄附金の額又は第四項に規定する寄附金の額を支出した各連結法人において保存している」と読み替えるものとする。
7
第一項又は第二項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項又は第二項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一八法一〇・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(清算中の所得に係る予納申告)
(清算中の所得に係る予納申告)
第百二条
内国普通法人等は、その清算中の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の終了の日の翌日から二月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配
★挿入★
が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
第百二条
内国普通法人等は、その清算中の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の終了の日の翌日から二月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配
又は引渡し
が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
当該事業年度の所得を解散をしていない内国普通法人等の各事業年度の所得とみなして計算した場合における当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
一
当該事業年度の所得を解散をしていない内国普通法人等の各事業年度の所得とみなして計算した場合における当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二
当該事業年度の所得を解散をしていない内国普通法人等の所得とみなして前号に掲げる所得の金額につき第一章第二節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
二
当該事業年度の所得を解散をしていない内国普通法人等の所得とみなして前号に掲げる所得の金額につき第一章第二節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
三
当該事業年度中に残余財産の一部の
分配を
している場合において、その
分配に
係る
残余財産分配予納申告書
に記載すべき次条第一項第一号に掲げる金額があるときは、当該金額(当該事業年度中に二回以上残余財産の一部の
分配を
している場合には、これらの
分配に
係る当該金額の合計額)に百分の三十(協同組合等については、百分の二十二)を乗じて計算した金額
三
当該事業年度中に残余財産の一部の
分配又は引渡しを
している場合において、その
分配又は引渡しに
係る
残余財産分配等予納申告書
に記載すべき次条第一項第一号に掲げる金額があるときは、当該金額(当該事業年度中に二回以上残余財産の一部の
分配又は引渡しを
している場合には、これらの
分配又は引渡しに
係る当該金額の合計額)に百分の三十(協同組合等については、百分の二十二)を乗じて計算した金額
四
第二号に掲げる法人税の額から前号に掲げる金額を控除した金額
四
第二号に掲げる法人税の額から前号に掲げる金額を控除した金額
五
第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額(第三号に掲げる金額がある場合には、当該控除をされるべき金額のうち、当該控除をしないものとして計算した場合における第二号に掲げる法人税の額から第三号に掲げる金額を控除した金額を超える部分の金額)
五
第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額(第三号に掲げる金額がある場合には、当該控除をされるべき金額のうち、当該控除をしないものとして計算した場合における第二号に掲げる法人税の額から第三号に掲げる金額を控除した金額を超える部分の金額)
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項第一号に掲げる課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一章第一節第三款、第四款
及び第七款
(課税標準の計算)(第四十二条から第五十条まで(圧縮記帳)、第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、第五十七条第一項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第十一項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第五十八条第一項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第六項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第十七項中「記載した確定申告書」とあるのは「記載した確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書」と、「確定申告書にこれら」とあるのは「清算事業年度予納申告書にこれら」と、「確定申告書に当該」とあるのは「確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書に当該」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書、清算事業年度予納申告書」とする。
2
前項第一号に掲げる課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一章第一節第三款、第四款
、第七款及び第十款
(課税標準の計算)(第四十二条から第五十条まで(圧縮記帳)、第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、第五十七条第一項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第十一項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第五十八条第一項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第六項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納申告書」と、第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、同条第十七項中「記載した確定申告書」とあるのは「記載した確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書」と、「確定申告書にこれら」とあるのは「清算事業年度予納申告書にこれら」と、「確定申告書に当該」とあるのは「確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書に当該」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「確定申告書、清算事業年度予納申告書」とする。
3
第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四三法二二・昭四九法一六・昭五六法一二・昭六〇法六・昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一二法一四・平一三法六・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四一法三二・昭四二法二一・昭四三法二二・昭四九法一六・昭五六法一二・昭六〇法六・昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一一法一六〇・平一二法一四・平一三法六・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(残余財産の一部分配に係る予納申告)
(残余財産の一部分配等に係る予納申告)
第百三条
内国普通法人等は、その清算中に残余財産の分配
★挿入★
をしようとする場合において、その分配
★挿入★
をしようとする残余財産の価額がその解散の時における資本金等の額(第九十三条第一項(解散による清算所得の金額の計算)に規定する連結事業年度末解散の場合(以下この項において「連結事業年度末解散の場合」という。)には、連結個別資本金等の額。以下この項において同じ。)及び利益積立金額(連結事業年度末解散の場合には連結個別利益積立金額とし、その解散の時からその分配
★挿入★
をしようとする時までの間に生じた利益積立金額がある場合には当該利益積立金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額(既に残余財産の一部の分配
★挿入★
をしている場合には、その分配
★挿入★
をした残余財産の価額に相当する金額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、残余財産の全部の分配
★挿入★
をする場合を除き、分配
★挿入★
の都度、その分配
★挿入★
の日の前日までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
第百三条
内国普通法人等は、その清算中に残余財産の分配
又は引渡し
をしようとする場合において、その分配
又は引渡し
をしようとする残余財産の価額がその解散の時における資本金等の額(第九十三条第一項(解散による清算所得の金額の計算)に規定する連結事業年度末解散の場合(以下この項において「連結事業年度末解散の場合」という。)には、連結個別資本金等の額。以下この項において同じ。)及び利益積立金額(連結事業年度末解散の場合には連結個別利益積立金額とし、その解散の時からその分配
又は引渡し
をしようとする時までの間に生じた利益積立金額がある場合には当該利益積立金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額(既に残余財産の一部の分配
又は引渡し
をしている場合には、その分配
又は引渡し
をした残余財産の価額に相当する金額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、残余財産の全部の分配
又は引渡し
をする場合を除き、分配
又は引渡し
の都度、その分配
又は引渡し
の日の前日までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
その分配
★挿入★
をしようとする残余財産の価額のうちその解散の時における資本金等の額及び利益積立金額の合計額を超える部分の金額
一
その分配
又は引渡し
をしようとする残余財産の価額のうちその解散の時における資本金等の額及び利益積立金額の合計額を超える部分の金額
二
前号に掲げる金額を第九十三条に規定する解散による清算所得の金額とみなし、かつ、第九十九条第一項又は第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)に規定する法人の区分に応じこれらの規定を適用して計算した場合における法人税の額
二
前号に掲げる金額を第九十三条に規定する解散による清算所得の金額とみなし、かつ、第九十九条第一項又は第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)に規定する法人の区分に応じこれらの規定を適用して計算した場合における法人税の額
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書には、解散の時及び当該分配
★挿入★
の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の規定による申告書には、解散の時及び当該分配
又は引渡し
の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(昭四二法二一・平一一法一六〇・平一四法一五・平一四法七九・平一八法一〇・一部改正)
(昭四二法二一・平一一法一六〇・平一四法一五・平一四法七九・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(清算確定申告)
(清算確定申告)
第百四条
清算中の内国普通法人等は、その残余財産が確定した場合には、その確定した日の翌日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配
★挿入★
が
行なわれる
場合には、その
行なわれる
日の前日まで)に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
第百四条
清算中の内国普通法人等は、その残余財産が確定した場合には、その確定した日の翌日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配
又は引渡し
が
行われる
場合には、その
行われる
日の前日まで)に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一
課税標準である解散による清算所得の金額
一
課税標準である解散による清算所得の金額
二
前号に掲げる解散による清算所得の金額につき前款(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
二
前号に掲げる解散による清算所得の金額につき前款(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三
第百条第一項(解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
三
第百条第一項(解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四
その内国普通法人等が第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は前条第一項の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る清算中の予納額を控除した金額
四
その内国普通法人等が第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は前条第一項の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る清算中の予納額を控除した金額
五
前号に規定する清算中の予納額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
五
前号に規定する清算中の予納額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書には、解散の時及び残余財産の確定の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の規定による申告書には、解散の時及び残余財産の確定の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(昭四二法二一・平一一法一六〇・平一四法一五・一部改正)
(昭四二法二一・平一一法一六〇・平一四法一五・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(残余財産の
一部分配
に係る予納申告による納付)
(残余財産の
一部分配等
に係る予納申告による納付)
第百六条
第百三条第一項(残余財産の
一部分配
に係る予納申告)の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第百六条
第百三条第一項(残余財産の
一部分配等
に係る予納申告)の規定による申告書を提出した内国普通法人等は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(清算中の予納額)
(清算中の予納額)
第百八条
第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は第百三条第一項(残余財産の
一部分配
に係る予納申告)の規定による申告書を提出して納付すべき法人税は、第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書を提出して納付すべき法人税の予納として納付されるものとする。ただし、第百十九条(継続等の場合の法人税額の特例)の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第百八条
第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は第百三条第一項(残余財産の
一部分配等
に係る予納申告)の規定による申告書を提出して納付すべき法人税は、第百四条第一項(清算確定申告)の規定による申告書を提出して納付すべき法人税の予納として納付されるものとする。ただし、第百十九条(継続等の場合の法人税額の特例)の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(清算中の予納額の還付)
(清算中の予納額の還付)
第百十条
第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は第百三条第一項(残余財産の
一部分配
に係る予納申告)の規定による申告書を提出すべき内国普通法人等から当該申告書に係る清算確定申告書の提出があつた場合において、その清算確定申告書に第百四条第一項第五号(清算中の予納額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その内国普通法人等に対し、当該金額に相当する清算中の予納額を還付する。
第百十条
第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は第百三条第一項(残余財産の
一部分配等
に係る予納申告)の規定による申告書を提出すべき内国普通法人等から当該申告書に係る清算確定申告書の提出があつた場合において、その清算確定申告書に第百四条第一項第五号(清算中の予納額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その内国普通法人等に対し、当該金額に相当する清算中の予納額を還付する。
2
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する申告書に係る清算中の予納額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、その清算中の予納額で第百五条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第百六条(残余財産の
一部分配
に係る予納申告による納付)の規定による納期限がその還付の日に最も近いものから順次前項の規定による還付金に達するまでさかのぼつて求めた場合における各清算中の予納額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額を
あわせて
還付する。
2
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項に規定する申告書に係る清算中の予納額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、その清算中の予納額で第百五条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第百六条(残余財産の
一部分配等
に係る予納申告による納付)の規定による納期限がその還付の日に最も近いものから順次前項の規定による還付金に達するまでさかのぼつて求めた場合における各清算中の予納額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額を
併せて
還付する。
3
前二項の規定による還付金については、還付加算金を
附さない
ものとし、第一項の規定による還付金を清算中の予納額で未納のものに充当する場合には、その充当される部分の清算中の予納額については、延滞税を免除するものとする。
3
前二項の規定による還付金については、還付加算金を
付さない
ものとし、第一項の規定による還付金を清算中の予納額で未納のものに充当する場合には、その充当される部分の清算中の予納額については、延滞税を免除するものとする。
4
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金につき充当する場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金につき充当する場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第百十一条から第百十七条まで
削除
第百十一条
公益法人等が清算中に内国普通法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に解散したものとみなして、前三款の規定を適用する。
(平一三法六)
(平二〇法二三・全改)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第百十一条から第百十七条まで
削除
第百十二条から第百十七条まで
削除
(平一三法六)
(平二〇法二三)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第百十一条から第百十七条まで
削除
第百十二条から第百十七条まで
削除
(平一三法六)
(平二〇法二三)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第百十一条から第百十七条まで
削除
第百十二条から第百十七条まで
削除
(平一三法六)
(平二〇法二三)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第百十一条から第百十七条まで
削除
第百十二条から第百十七条まで
削除
(平一三法六)
(平二〇法二三)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第百十一条から第百十七条まで
削除
第百十二条から第百十七条まで
削除
(平一三法六)
(平二〇法二三)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第百十一条から第百十七条まで
削除
第百十二条から第百十七条まで
削除
(平一三法六)
(平二〇法二三)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(継続等の場合の清算所得の金額の特例)
(継続等の場合の清算所得の金額の特例)
第百十八条
清算中の内国普通法人等が、その残余財産の
一部を分配した
後において、継続し又は合併により消滅した場合における第九十三条(解散による清算所得の金額の計算)に規定する解散による清算所得の金額は、同条の規定にかかわらず、その分配
★挿入★
につき提出する
残余財産分配予納申告書
に記載すべき第百三条第一項第一号(残余財産の
一部分配
に係る予納申告)に掲げる金額(その清算中に二回以上残余財産の一部の分配
★挿入★
をした場合には、これらの分配
★挿入★
に係る当該金額の合計額)に相当する金額とする。
第百十八条
清算中の内国普通法人等が、その残余財産の
一部の分配又は引渡しをした
後において、継続し又は合併により消滅した場合における第九十三条(解散による清算所得の金額の計算)に規定する解散による清算所得の金額は、同条の規定にかかわらず、その分配
又は引渡し
につき提出する
残余財産分配等予納申告書
に記載すべき第百三条第一項第一号(残余財産の
一部分配等
に係る予納申告)に掲げる金額(その清算中に二回以上残余財産の一部の分配
又は引渡し
をした場合には、これらの分配
又は引渡し
に係る当該金額の合計額)に相当する金額とする。
(平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(継続等の場合の法人税額の特例)
(継続等の場合の法人税額の特例)
第百十九条
清算中の内国普通法人等が継続し又は合併により消滅した場合には、その内国普通法人等に対しその解散の日の翌日
★挿入★
から継続の日の前日又は合併の日の前日までの期間(以下この条において「清算期間」という。)に係る法人税として課する税額は、次の各号に掲げる法人税の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第百十九条
清算中の内国普通法人等が継続し又は合併により消滅した場合には、その内国普通法人等に対しその解散の日の翌日
(清算中に公益法人等が内国普通法人等に該当することとなつた場合における当該内国普通法人等にあつては、その該当することとなつた日)
から継続の日の前日又は合併の日の前日までの期間(以下この条において「清算期間」という。)に係る法人税として課する税額は、次の各号に掲げる法人税の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
各事業年度の所得に対する法人税 清算期間に係る各清算事業年度予納申告書に記載すべき第百二条第一項第二号(清算中の所得に係る予納申告)に掲げる金額(同項第三号の規定に該当する場合には、同項第四号に掲げる金額)の合計額
一
各事業年度の所得に対する法人税 清算期間に係る各清算事業年度予納申告書に記載すべき第百二条第一項第二号(清算中の所得に係る予納申告)に掲げる金額(同項第三号の規定に該当する場合には、同項第四号に掲げる金額)の合計額
二
清算所得に対する法人税 清算期間に係る
残余財産分配予納申告書
に記載すべき第百三条第一項第二号(残余財産の
一部分配
に係る予納申告)に掲げる金額(その清算期間中に二回以上残余財産の一部の分配
★挿入★
をした場合には、これらの分配
★挿入★
に係る当該金額の合計額)
二
清算所得に対する法人税 清算期間に係る
残余財産分配等予納申告書
に記載すべき第百三条第一項第二号(残余財産の
一部分配等
に係る予納申告)に掲げる金額(その清算期間中に二回以上残余財産の一部の分配
又は引渡し
をした場合には、これらの分配
又は引渡し
に係る当該金額の合計額)
(平一三法六・一部改正)
(平一三法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(青色申告)
(青色申告)
第百二十一条
内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
第百二十一条
内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
一
中間申告書
一
中間申告書
二
確定申告書
二
確定申告書
三
清算事業年度予納申告書
三
清算事業年度予納申告書
2
前項の承認を受けている内国法人は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
2
前項の承認を受けている内国法人は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
一
退職年金等積立金中間申告書
一
退職年金等積立金中間申告書
二
退職年金等積立金確定申告書
二
退職年金等積立金確定申告書
三
残余財産分配予納申告書
三
残余財産分配等予納申告書
四
清算確定申告書
四
清算確定申告書
(昭五〇法四二・平一二法九七・平一三法六・平一九法六・一部改正)
(昭五〇法四二・平一二法九七・平一三法六・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(青色申告の承認の申請)
(青色申告の承認の申請)
第百二十二条
当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(第二条第十六号(定義)に規定する連結申告法人を除く。)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百二十二条
当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(第二条第十六号(定義)に規定する連結申告法人を除く。)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
2
前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
一
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
一
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
二
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
二
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
★新設★
三
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等の当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日
又は内国法人
である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を
開始した日から前二号
に規定する事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度
その設立の日又は新たに収益事業を開始した日
以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
四
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日
、内国法人
である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を
開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日(以下この号において「設立等の日」という。)から前三号
に規定する事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度
当該設立等の日
以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行つた場合(連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号及び
第八号
において同じ。)開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)における当該分割型分割の日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日
五
連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行つた場合(連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号及び
第九号
において同じ。)開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)における当該分割型分割の日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
内国法人が第四条の五第二項第四号又は第五号(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日
六
内国法人が第四条の五第二項第四号又は第五号(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
内国法人が第四条の五第二項各号の規定により第四条の二の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(以下この号及び次号において「取消日」という。)の属する事業年度 当該取消日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日
七
内国法人が第四条の五第二項各号の規定により第四条の二の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(以下この号及び次号において「取消日」という。)の属する事業年度 当該取消日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前号の内国法人の同号に掲げる事業年度開始の日からその終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(取消日以後三月を経過する日までに開始するものに限る。) 当該取消日以後三月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日
八
前号の内国法人の同号に掲げる事業年度開始の日からその終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(取消日以後三月を経過する日までに開始するものに限る。) 当該取消日以後三月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四条の五第三項の承認を受けた内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度 当該翌事業年度開始の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
九
第四条の五第三項の承認を受けた内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度 当該翌事業年度開始の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
(平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第百二十五条
第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人については当該事業年度開始の日以後六月を経過する日とし、
同条第二項第四号又は第五号
の内国法人についてはこれらの号に定める日とし、
同項第六号又は第七号
の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とする。)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
第百二十五条
第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人については当該事業年度開始の日以後六月を経過する日とし、
同条第二項第五号又は第六号
の内国法人についてはこれらの号に定める日とし、
同項第七号又は第八号
の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とする。)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
(平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・一部改正)
(平一二法九七・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(清算確定申告に係る更正又は決定による清算中の予納額の還付)
(清算確定申告に係る更正又は決定による清算中の予納額の還付)
第百三十六条
第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は第百三条第一項(残余財産の
一部分配
に係る予納申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人である普通法人又は協同組合等のその解散に係る清算所得に対する法人税につき決定があつた場合において、その決定に係る第百四条第一項第五号(清算中の予納額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対し、当該金額に相当する清算中の予納額を還付する。
第百三十六条
第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)又は第百三条第一項(残余財産の
一部分配等
に係る予納申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人である普通法人又は協同組合等のその解散に係る清算所得に対する法人税につき決定があつた場合において、その決定に係る第百四条第一項第五号(清算中の予納額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対し、当該金額に相当する清算中の予納額を還付する。
2
前項に規定する申告書を提出すべき内国法人である普通法人又は協同組合等のその解散に係る清算所得に対する法人税につき更正があつた場合において、その更正により第百四条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対し、その増加した部分の金額に相当する清算中の予納額を還付する。
2
前項に規定する申告書を提出すべき内国法人である普通法人又は協同組合等のその解散に係る清算所得に対する法人税につき更正があつた場合において、その更正により第百四条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対し、その増加した部分の金額に相当する清算中の予納額を還付する。
3
税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する申告書に係る清算中の予納額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、その清算中の予納額で第百五条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第百六条(残余財産の
一部分配
に係る予納申告による納付)の規定による納期限がその還付の日に最も近いものから順次前二項の規定による還付金に達するまでさかのぼつて求めた場合における各清算中の予納額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額を
あわせて
還付する。
3
税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する申告書に係る清算中の予納額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、その清算中の予納額で第百五条(清算中の所得に係る予納申告による納付)又は第百六条(残余財産の
一部分配等
に係る予納申告による納付)の規定による納期限がその還付の日に最も近いものから順次前二項の規定による還付金に達するまでさかのぼつて求めた場合における各清算中の予納額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額の合計額を
併せて
還付する。
4
前三項の規定による還付金については、還付加算金を
附さない
ものとし、第一項又は第二項の規定による還付金を清算中の予納額で未納のものに充当する場合には、その充当される部分の清算中の予納額については、延滞税を免除するものとする。
4
前三項の規定による還付金については、還付加算金を
付さない
ものとし、第一項又は第二項の規定による還付金を清算中の予納額で未納のものに充当する場合には、その充当される部分の清算中の予納額については、延滞税を免除するものとする。
5
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(国内源泉所得)
(国内源泉所得)
第百三十八条
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
第百三十八条
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
一
国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第十一号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
一
国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第十一号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
二
国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
二
国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
三
国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
三
国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
四
所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
四
所得税法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
イ
所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債のうち
日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
イ
★削除★
日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
★新設★
ロ
外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所」という。)に預け入れられた所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子
ハ
国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所」という。)に預け入れられた所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)の収益の分配
ニ
国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)の収益の分配
五
所得税法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
五
所得税法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
イ
内国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
イ
内国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
ロ
国内にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託の収益の分配
ロ
国内にある営業所に信託された所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託の収益の分配
六
国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除く。)
六
国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除く。)
七
国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
七
国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
ハ
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
八
国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
八
国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
九
国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約、損害保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
九
国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約、損害保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十
次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
十
次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
イ
所得税法第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
イ
所得税法第百七十四条第三号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
ロ
所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ロ
所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ
所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ハ
所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ
所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ニ
所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ホ
所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ホ
所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
ヘ
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
ヘ
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
十一
国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十一
国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
(昭四六法一九・昭六二法九六・平一〇法二四・平一二法九七・平一四法一五・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四六法一九・昭六二法九六・平一〇法二四・平一二法九七・平一四法一五・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)
(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)
第百四十二条
外国法人の前条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額は、当該国内源泉所得に係る所得について、政令で定めるところにより、前編第一章第一節第二款から
第十款
まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)並びに第五款第五目(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)及び第六目(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益)を除く。)
★挿入★
の規定に準じて計算した金額とする。
第百四十二条
外国法人の前条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額は、当該国内源泉所得に係る所得について、政令で定めるところにより、前編第一章第一節第二款から
第九款
まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)並びに第五款第五目(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)及び第六目(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益)を除く。)
及び第十一款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)
の規定に準じて計算した金額とする。
(平一二法一四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一二法一四・平一三法六・平一四法七九・平一五法八・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第百四十三条
外国法人
である普通法人又は人格のない社団等
に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第百四十一条(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
第百四十三条
外国法人
★削除★
に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第百四十一条(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
2
前項の場合において、
普通法人のうち
各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものを除く。)又は人格のない社団等の第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率による。
2
前項の場合において、
★削除★
各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものを除く。)又は人格のない社団等の第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率による。
3
外国法人である公益法人等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の二十二の税率を乗じて計算した金額とする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
事業年度が一年に満たない外国法人に対する
第二項
の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
3
事業年度が一年に満たない外国法人に対する
前項
の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第二項の規定は、適用しない。
5
第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第二項の規定は、適用しない。
(昭四一法三二・昭四九法一六・昭五六法一二・昭六〇法六・昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四一法三二・昭四九法一六・昭五六法一二・昭六〇法六・昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(申告、納付及び還付等)
(申告、納付及び還付等)
第百四十五条
前編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付等)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付、還付及び国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
第百四十五条
前編第一章第三節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付等)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付、還付及び国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七十一条第一項(中間申告)
普通法人(清算中のものを除く。)
普通法人
(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併
★挿入★
により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度
(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業(以下「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度又は当該普通法人の第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
又は当該金額がない場合
若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に、第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下「納税管理人の届出」という。)をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合若しくは第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合
第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
損失金の繰越しの要件)を除く
損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く
第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」
第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」
第七十四条第一項(確定申告)
内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)
外国法人
二月以内
二月以内(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)
前節
第三編第二章第二節
第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)
第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)
第七十五条第一項(確定申告書の提出期限の延長)及び第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)
規定による申告書
規定による申告書(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)
第八十条第一項(欠損金の繰戻しによる還付)
第六十八条から第七十条の二まで(税額控除)
第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)
第七十一条第一項(中間申告)
普通法人(清算中のものを除く。)
普通法人
(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併
(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)
により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度
(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業(以下「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度又は当該普通法人の第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
又は当該金額がない場合
若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に、第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下「納税管理人の届出」という。)をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合若しくは第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合
第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
、第七款及び第十款
及び第七款
損失金の繰越しの要件)を除く
損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く
第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに第六十九条第十六項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第十七項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第十八項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」
第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」
第七十四条第一項(確定申告)
内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)
外国法人
二月以内
二月以内(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)
前節
第三編第二章第二節
第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)
第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)
第七十五条第一項(確定申告書の提出期限の延長)及び第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)
規定による申告書
規定による申告書(第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行なうものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)
第八十条第一項(欠損金の繰戻しによる還付)
第六十八条から第七十条の二まで(税額控除)
第百四十四条(外国法人に対する準用)において準用する第六十八条(所得税額の控除)
(昭四一法三二・昭四二法一四・昭四二法二一・昭四三法二二・昭四五法八・昭五〇法一四・昭五七法七・昭五九法四・平一〇法二四・平一三法六・平一四法七九・平一八法一〇・一部改正)
(昭四一法三二・昭四二法一四・昭四二法二一・昭四三法二二・昭四五法八・昭五〇法一四・昭五七法七・昭五九法四・平一〇法二四・平一三法六・平一四法七九・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(青色申告)
(青色申告)
第百四十六条
前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
第百四十六条
前編第四章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請)
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度
第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の人的役務提供事業を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
同日
その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日
第百二十二条第二項第二号
収益事業を開始した日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第三号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日
第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日若しくは同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日若しくは当該普通法人が同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日
収益事業を開始した日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
その設立の日
その該当することとなつた日、その開始した日若しくはその有することとなつた日
第百二十二条第二項第一号(青色申告の承認の申請)
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度
第百四十一条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人の人的役務提供事業を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
同日
その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日
第百二十二条第二項第二号
収益事業を開始した日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第百二十二条第二項第四号
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、
第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日又は
収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日
第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
設立等の日
申告対象外国法人となつた日
(平一二法一四・平一六法一四・平一九法六・一部改正)
(平一二法一四・平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出)
(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)
第百五十条
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百五十条
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その納税地
一
その納税地
二
その事業の目的
二
その事業の目的
三
その収益事業の種類
三
その収益事業の種類
四
その収益事業を開始した日
四
その収益事業を開始した日
★新設★
2
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その納税地
二
その事業の目的
三
その該当することとなつた日
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
外国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、
前項各号
に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
外国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、
第一項各号
に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(昭四五法八・平一一法一六〇・平一四法一五・一部改正)
(昭四五法八・平一一法一六〇・平一四法一五・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)
(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)
第百五十条
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百五十条
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その納税地
一
その納税地
二
その事業の目的
二
その事業の目的
三
その収益事業の種類
三
その収益事業の種類
四
その収益事業を開始した日
四
その収益事業を開始した日
2
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その納税地
一
その納税地
二
その事業の目的
二
その事業の目的
三
その該当することとなつた日
三
その該当することとなつた日
3
外国法人
である公益法人等又は人格のない社団等
は、第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
外国法人
(人格のない社団等に限る。)
は、第百四十一条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(昭四五法八・平一一法一六〇・平一四法一五・平二〇法二三・一部改正)
(昭四五法八・平一一法一六〇・平一四法一五・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
(帳簿書類の備付け等)
(帳簿書類の備付け等)
第百五十条の二
普通法人、協同組合等並びに収益事業を
営む
公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているもの及び連結法人を除く。次項において「普通法人等」という。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
第百五十条の二
普通法人、協同組合等並びに収益事業を
行う
公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているもの及び連結法人を除く。次項において「普通法人等」という。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
2
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
(昭五九法四・追加、平一一法一六〇・平一四法七九・一部改正)
(昭五九法四・追加、平一一法一六〇・平一四法七九・平二〇法二三・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
第百六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第七十一条第一項(中間申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)、第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は第百三条第一項(残余財産の
一部分配
に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者
一
第七十一条第一項(中間申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)、第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は第百三条第一項(残余財産の
一部分配等
に係る予納申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者
二
第百五十三条又は第百五十四条第一項若しくは第二項(当該職員の質問検査権)(これらの規定を第百五十五条(質問検査権に係る準用)において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
二
第百五十三条又は第百五十四条第一項若しくは第二項(当該職員の質問検査権)(これらの規定を第百五十五条(質問検査権に係る準用)において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
三
前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
三
前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
(昭五〇法四二・平一二法一四・平一三法六・平一三法一二九・平一四法七九・平一六法一四・平一九法六・一部改正)
(昭五〇法四二・平一二法一四・平一三法六・平一三法一二九・平一四法七九・平一六法一四・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
★新設★
附 則(平成二〇・四・三〇法二三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
イ
〔前略〕附則〔中略〕第百六条、第百十条〔中略〕の規定
ロ
第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定〔後略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
六
次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
イ
〔省略〕
ロ
第二条中法人税法別表第一第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える改正規定
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第九条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第二十四条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(公益法人等の範囲に関する経過措置)
第十条
第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧法人税法」という。)別表第二第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)にあっては、新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は、新法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(以下附則第二十四条までにおいて「公益法人等」という。)とみなして、新法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2
前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの(新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は新法人税法別表第二に掲げる一般社団法人に、前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消財団法人は同表に掲げる一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。
3
整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人及び整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人(第一項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)は、新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当しないものとする。
(外国公益法人等に関する経過措置)
第十一条
附則第一条第五号ロに掲げる改正規定の施行の際現に旧法人税法別表第二第二号の指定を受けている外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する各事業年度の所得に対する法人税については、旧法人税法第四条第二項、第十条及び第百四十三条の規定は、なおその効力を有する。
(連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)
第十二条
新法人税法第四条の五第二項第六号及び第七号の規定は、施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事実について適用する。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第十三条
新法人税法第十条の三の規定は、施行日後に同条第一項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
2
施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第十条の三の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。
(事業年度に関する経過措置)
第十四条
新法人税法第十三条第二項第一号の規定は、同号に定める日が施行日以後である場合について適用し、旧法人税法第十三条第二項第一号に定める日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
2
新法人税法第十四条第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第十五条
新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する金額について適用し、法人が同日前に支出した金額については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第十六条
新法人税法第五十二条第十一項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
(返品調整引当金に関する経過措置)
第十七条
新法人税法第五十三条第九項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第十八条
新法人税法第六十一条の二第十四項第三号の規定は、施行日以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十一条の二第十四項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。
(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第十九条
新法人税法第六十四条の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において着手した旧法人税法第六十四条第一項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2
前項に規定する経過措置工事とは、施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、法人が請負をする工事(新法人税法第六十四条第一項に規定する工事をいう。)で当該事業年度に着手するもの(当該事業年度中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち当該事業年度終了の時において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(当該終了の時において旧法人税法第六十四条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて当該事業年度の確定した決算(新法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算)において新法人税法第六十四条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。
(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)
第二十条
新法人税法第六十四条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定公益法人等である法人が普通法人に該当することとなる場合及び施行日以後に同条第二項に規定する適格合併が行われる場合について適用する。
2
施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第六十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人」とあるのは、「医療法人」とする。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第二十一条
新法人税法第六十六条の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第二十二条
新法人税法第八十一条の六第四項の規定は、同条第一項の連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の六第一項の連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(国内源泉所得に関する経過措置)
第二十三条
新法人税法第百三十八条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。
(公益法人等の届出に関する経過措置)
第二十四条
新法人税法第百五十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなる場合について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
別表第一
公共法人の表(第二条関係)
別表第一
公共法人の表(第二条関係)
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一四・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五二法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法一二・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九三・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平八法二三・平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九四・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・一部改正)
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一四・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五二法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法一二・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九三・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平八法二三・平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九四・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・平二〇法二三・一部改正)
一 次の表に掲げる法人
名称
根拠法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
株式会社日本政策金融公庫
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
港務局
港湾法
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
水害予防組合
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
地方公営企業等金融機構
地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方住宅供給公社
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地区画整理組合
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
二 前号の表に掲げる内国法人のうちいずれかのものの国外に源泉がある所得について法人税に相当する税を課さないこととしている外国に本店又は主たる事務所を有する外国法人で、当該内国法人に準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
★削除★
名称
根拠法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
株式会社日本政策金融公庫
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
港務局
港湾法
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
水害予防組合
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
地方公営企業等金融機構
地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方住宅供給公社
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地区画整理組合
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
★削除★
施行日:平成二十二年四月九十九日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
別表第一
公共法人の表(第二条関係)
別表第一
公共法人の表(第二条関係)
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一四・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五二法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法一二・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九三・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平八法二三・平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九四・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・平二〇法二三・一部改正)
(昭四〇法四五・昭四〇法五七・昭四〇法八七・昭四〇法九五・昭四〇法一一五・昭四〇法一二四・昭四一法三・昭四一法八八・昭四一法一三一・昭四一法一四九・昭四二法五六・昭四二法七三・昭四二法九九・昭四二法一二五・昭四二法一三八・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法八一・昭四五法八二・昭四五法九四・昭四六法九四・昭四七法三一・昭四七法四一・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四八法二五・昭四八法三三・昭四八法八〇・昭四九法八・昭四九法九・昭四九法四三・昭四九法六二・昭四九法六九・昭五〇法一四・昭五〇法四一・昭五〇法四五・昭五〇法五七・昭五二法二二・昭五二法七〇・昭五三法八三・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五六法一二・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五六法八〇・昭五九法六四・昭五九法七一・昭五九法七五・昭五九法八七・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法九三・昭六二法四〇・昭六三法四四・昭六三法六六・平元法三九・平元法五二・平二法六・平二法五〇・平三法四六・平四法三九・平八法二三・平八法二七・平八法五一・平九法四八・平九法八三・平一〇法一三六・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一二法二〇・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九四・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法一〇・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八五・平二〇法二三・一部改正)
名称
根拠法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
株式会社日本政策金融公庫
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
港務局
港湾法
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
水害予防組合
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
地方公営企業等金融機構
地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方住宅供給公社
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地区画整理組合
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
名称
根拠法
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
株式会社日本政策金融公庫
会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
港務局
港湾法
国立大学法人
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
水害予防組合
水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
地方公営企業等金融機構
地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方住宅供給公社
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地区画整理組合
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
日本下水道事業団
日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター
総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本中央競馬会
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本年金機構
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本放送協会
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
別表第二
公益法人等の表(第二条、第三条関係)
別表第二
公益法人等の表(第二条、第三条関係)
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・一部改正)
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・一部改正)
一 次の表に掲げる法人
名称
根拠法
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
企業年金基金
確定給付企業年金法
企業年金連合会
厚生年金保険法
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金
勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力発電環境整備機構
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域臨海環境整備センター
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
厚生年金基金
厚生年金保険法
更生保護法人
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
国家公務員共済組合連合会
国家公務員の団体(法人であるものに限る。)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
国民健康保険組合
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金法
国民年金基金連合会
財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)
民法
市街地再開発組合
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。)
民法
宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会
商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法
全国農業会議所
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)
損害保険料率算出団体
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方議会議員共済会
地方公務員等共済組合法
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方公務員の団体(法人であるものに限る。)
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金
金融商品取引法
独立行政法人(別表第一第一号の表に掲げる以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会
土地改良法
土地家屋調査士会
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会
職業能力開発促進法
都道府県農業会議
農業委員会等に関する法律
日本行政書士会連合会
行政書士法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会
公認会計士法
日本司法書士会連合会
司法書士法
日本商工会議所
商工会議所法
日本消防検定協会
消防法
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会
税理士法
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法
日本弁護士連合会
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
農業共済組合
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会
農業協同組合法
農業協同組合連合会(医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)
第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会
弁護士法
保険契約者保護機構
保険業法
水先人会
水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会
労働災害防止団体法
二 前号の表に掲げる内国法人のうちいずれかのものの国外に源泉がある所得(収益事業から生ずる所得を除く。)について法人税に相当する税を課さないこととしている外国に本店又は主たる事務所を有する外国法人で、当該内国法人に準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
一 次の表に掲げる法人
名称
根拠法
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)
医療法
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
企業年金基金
確定給付企業年金法
企業年金連合会
厚生年金保険法
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金
勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力発電環境整備機構
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域臨海環境整備センター
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
厚生年金基金
厚生年金保険法
更生保護法人
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
国家公務員共済組合連合会
国家公務員の団体(法人であるものに限る。)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
国民健康保険組合
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金法
国民年金基金連合会
財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)
民法
市街地再開発組合
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。)
民法
宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会
商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法
全国農業会議所
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)
損害保険料率算出団体
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方議会議員共済会
地方公務員等共済組合法
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方公務員の団体(法人であるものに限る。)
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金
金融商品取引法
独立行政法人(別表第一第一号の表に掲げる以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会
土地改良法
土地家屋調査士会
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会
職業能力開発促進法
都道府県農業会議
農業委員会等に関する法律
日本行政書士会連合会
行政書士法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会
公認会計士法
日本司法書士会連合会
司法書士法
日本商工会議所
商工会議所法
日本消防検定協会
消防法
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会
税理士法
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法
日本弁護士連合会
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
農業共済組合
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会
農業協同組合法
農業協同組合連合会(医療法
★削除★
第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会
弁護士法
保険契約者保護機構
保険業法
水先人会
水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会
労働災害防止団体法
二 前号の表に掲げる内国法人のうちいずれかのものの国外に源泉がある所得(収益事業から生ずる所得を除く。)について法人税に相当する税を課さないこととしている外国に本店又は主たる事務所を有する外国法人で、当該内国法人に準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
別表第二
公益法人等の表(第二条、第三条
★挿入★
関係)
別表第二
公益法人等の表(第二条、第三条
、第三十七条、第六十六条
関係)
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一八法八三・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・一部改正)
(昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法二二・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法一二・昭四四法三四・昭四四法三八・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法五七・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭四九法五八・昭五〇法一四・昭五〇法四二・昭五〇法五九・昭五〇法六七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一二・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法四〇・昭五七法六三・昭五八法二四・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法四・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法五六・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九三・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法四一・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法三三・昭六三法六一・平元法五七・平元法八六・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法二四・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一二法一四・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法五一・平一五法九五・平一六法一〇四・平一六法一五五・平一八法八三・平一九法六・平一九法八二・平一九法九九・平一九法一〇〇・平二〇法二三・一部改正)
一 次の表に掲げる法人
名称
根拠法
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)
医療法
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法
★挿入★
第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
私立学校法
(昭和二十四年法律第二百七十号)
企業年金基金
確定給付企業年金法
企業年金連合会
厚生年金保険法
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金
勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力発電環境整備機構
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域臨海環境整備センター
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
厚生年金基金
厚生年金保険法
更生保護法人
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
国家公務員共済組合連合会
国家公務員の団体(法人であるものに限る。)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
国民健康保険組合
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金法
国民年金基金連合会
財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)
民法
市街地再開発組合
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。)
民法
宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会
商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会
健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法
全国農業会議所
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)
損害保険料率算出団体
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方議会議員共済会
地方公務員等共済組合法
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方公務員の団体(法人であるものに限る。)
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金
金融商品取引法
独立行政法人(
別表第一第一号の表に掲げる
以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会
土地改良法
土地家屋調査士会
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会
職業能力開発促進法
都道府県農業会議
農業委員会等に関する法律
日本行政書士会連合会
行政書士法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会
公認会計士法
日本司法書士会連合会
司法書士法
日本商工会議所
商工会議所法
日本消防検定協会
消防法
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会
税理士法
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法
日本弁護士連合会
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
農業共済組合
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会
農業協同組合法
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会
弁護士法
保険契約者保護機構
保険業法
水先人会
水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会
労働災害防止団体法
二 前号の表に掲げる内国法人のうちいずれかのものの国外に源泉がある所得(収益事業から生ずる所得を除く。)について法人税に相当する税を課さないこととしている外国に本店又は主たる事務所を有する外国法人で、当該内国法人に準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
★削除★
名称
根拠法
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)
医療法
貸金業協会
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法
(昭和二十四年法律第二百七十号)
第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)
私立学校法
★削除★
企業年金基金
確定給付企業年金法
企業年金連合会
厚生年金保険法
危険物保安技術協会
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金
勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
健康保険組合
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
原子力発電環境整備機構
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域臨海環境整備センター
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人
厚生年金基金
厚生年金保険法
更生保護法人
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
小型船舶検査機構
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金法
国民年金基金連合会
市街地再開発組合
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター
自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
社会保険労務士会
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会
商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会
商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会
商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
消防団員等公務災害補償等共済基金
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会
健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法
全国農業会議所
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)
損害保険料率算出団体
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
地方議会議員共済会
地方公務員等共済組合法
地方競馬全国協会
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金
金融商品取引法
独立行政法人(
別表第一に掲げるもの
以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会
土地改良法
土地家屋調査士会
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
都道府県職業能力開発協会
職業能力開発促進法
都道府県農業会議
農業委員会等に関する法律
日本行政書士会連合会
行政書士法
日本勤労者住宅協会
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本公認会計士協会
公認会計士法
日本司法書士会連合会
司法書士法
日本商工会議所
商工会議所法
日本消防検定協会
消防法
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会
税理士法
日本赤十字社
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本電気計器検定所
日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法
日本弁護士連合会
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本水先人会連合会
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会
金融商品取引法
農業共済組合
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会
農業協同組合法
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
負債整理組合
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会
弁護士法
保険契約者保護機構
保険業法
水先人会
水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会
労働災害防止団体法
★削除★
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年四月三十日法律第二十三号~
別表第三
協同組合等の表(第二条関係)
別表第三
協同組合等の表(第二条関係)
(昭四四法五五・昭四七法一一一・昭四九法三九・昭五〇法一四・昭五三法三六・昭五三法五四・昭五四法一九・昭五八法二六・昭五九法四・昭五九法七一・平九法九六・平一一法一六〇・平一二法三九・平一三法九三・平一九法七四・一部改正)
(昭四四法五五・昭四七法一一一・昭四九法三九・昭五〇法一四・昭五三法三六・昭五三法五四・昭五四法一九・昭五八法二六・昭五九法四・昭五九法七一・平九法九六・平一一法一六〇・平一二法三九・平一三法九三・平一九法七四・平二〇法二三・一部改正)
名 称
根 拠 法
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律
商店街振興組合
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
信用金庫連合会
森林組合
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合
水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
森林組合法
船主相互保険組合
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
たばこ耕作組合
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。)
中小企業等協同組合法
内航海運組合
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
内航海運組合連合会
農業協同組合
農業協同組合法
農業協同組合連合会(
別表第二第一号の表
の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号(農業の経営)の事業を
行なう
農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
輸出水産業組合
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
労働金庫
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
労働金庫連合会
名 称
根 拠 法
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
商店街振興組合
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
信用金庫連合会
森林組合
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合
水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
森林組合法
船主相互保険組合
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
たばこ耕作組合
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。)
中小企業等協同組合法
内航海運組合
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
内航海運組合連合会
農業協同組合
農業協同組合法
農業協同組合連合会(
別表第二
の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号(農業の経営)の事業を
行う
農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
輸出水産業組合
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。)
輸出入取引法
労働金庫
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
労働金庫連合会