所得税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十六号

所得税法施行令等の一部を改正する政令
平成二十八年三月三十一日 政令 第百四十五号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに中小企業退職金共済法第三十条第一項(退職金相当額の受入れ等)の受入れに係る金額若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三十六条第七項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)において準用する同条第一項の規定による申出に従い交付された額又は第七十三条第一項第八号ロ(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金に相当する額、同号ニに規定する退職給付金に相当する額若しくは同号ホに規定する引継退職給付金に相当する額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第七十二条第三項第六号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第三十三条第二項第一号(老齢給付金の支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第三条第三項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第五十四条第二項(他の制度の資産の移換)又は第五十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)及び同条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間(同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第七十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)を合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
 法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに次に掲げる金額が含まれている場合には、当該金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第七十二条第三項第六号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第三十三条第二項第一号(★削除★支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第三条第三項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第五十四条第二項(他の制度の資産の移換)又は第五十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)及び同条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間(同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第七十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)を合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
第八十四条 個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該法人又は当該法人との間に当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)若しくは出資(当該法人が有する自己の株式(出資、同項に規定する投資口その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を除く。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)から当該役務の提供の対価として当該法人又は当該法人の親法人の譲渡制限付株式(次に掲げる要件に該当する株式をいう。以下この項において同じ。)であつて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものその他当該個人に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の当該譲渡制限付株式(以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたとき(法人を前条第四項第一号に規定する合併法人とする合併により当該合併に係る同項第二号に規定する被合併法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該法人の譲渡制限付株式その他の財務省令で定める譲渡制限付株式(以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたときを含む。)における当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式に係る法第三十六条第二項(収入金額)の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。第一号において同じ。)についての制限が解除された日における価額とする。
(昭四一政七三・昭四八政三三〇・昭四九政七五・昭五二政六四・昭五三政七七・昭五四政二八四・昭五五政二四五・昭五六政七一・昭六〇政二四・昭六〇政五九・昭六二政二四三・昭六三政七一・昭六三政二七七・平三政八六・平四政八四・平四政一〇二・平八政八四・平八政二五五・平九政二七七・平一一政二七六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政三〇九・平一八政一二四・平一八政二三五・平一九政八二・平二〇政一五五・平二三政一六六・平二三政一七三・平二四政一〇〇・平二七政一四一・平二八政一四五・平二八政一八一・一部改正)
 平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含むものとし、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得された減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得されるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法★挿入★を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分★挿入★に属する他の新償却方法適用資産について、次条第一項の承認を受けている場合には、この限りでない。
 平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含むものとし、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得された減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得されるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう★削除★。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法(第百二十条の二第一項第三号イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第一号又は第三号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第一号又は第三号に定める償却の方法)を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属する他の新償却方法適用資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
 前項第三号から第十五号までの規定により第百十条、第百十一条第二項、第百十二条、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第百十四条第一項から第三項まで、第百十五条並びに第百十六条の規定に準じて計算する場合には、第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「第百七十条第四項第三号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「国外転出時評価額」という。)は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項及び第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第三項中「取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権一口の従前の国外転出時評価額」と、第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び第三項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第七項及び第百十四条第一項から第三項までの規定中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十五条中「取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一単位の従前の国外転出時評価額」と、第百十六条中「取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等一単位の従前の国外転出時評価額」と、それぞれ読み替えるものとする。
 前項第三号から第十五号までの規定により第百十条、第百十一条第二項、第百十二条、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第百十四条第一項から第三項まで、第百十五条並びに第百十六条の規定に準じて計算する場合には、第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「第百七十条第五項第三号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「国外転出時評価額」という。)は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項及び第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該無対価合併の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、同条第三項中「取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権一口の従前の国外転出時評価額」と、第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該無対価分割型分割の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第七項及び第百十四条第一項から第三項までの規定中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十五条中「取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一単位の従前の国外転出時評価額」と、第百十六条中「取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等一単位の従前の国外転出時評価額」と、それぞれ読み替えるものとする。
 前条第六項の規定は、前項において準用する同条第五項第三号から第十五号までの規定により第百十条(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)、第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)、第百十二条(合併により取得した株式等の取得価額)、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)、第百十四条第一項から第三項まで(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)、第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)並びに第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、前条第六項中「第百七十条第五項第三号」とあるのは「第百七十条の二第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定により読み替えられた第百七十条第五項第三号」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出」とあるのは「法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた法人に対し前項第二号に掲げる退職金共済契約に基づき支出した掛金、確定給付企業年金法第百二条第三項若しくは第六項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づき支出した掛金又は同項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第十一条第一項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づき支出した掛金及び法人税法施行令附則第十八条第一項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第七十六条第二項第一号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に規定する信託会社等に対し当該取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料のうち、これらの取消し又は命令を受ける前★挿入★に支出したものの額(次号に該当するものを除くものとし、これらの掛金又は保険料の額のうちに、法第三十一条第三号若しくは第三十五条第三項第三号若しくは第七十二条第三項第五号若しくは第八十二条の二第二項第五号(公的年金等とされる年金)に規定する加入者の負担した金額(当該金額に第八十二条の三第一項第二号イからトまでに掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)又は第七十二条第三項第四号若しくは第八十二条の二第二項第四号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)
 第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定による承認の取消しを受けた法人又は同条第三項の規定により承認が失効をした法人に対し前項第二号に掲げる退職金共済契約に基づき支出した掛金、確定給付企業年金法第百二条第三項若しくは第六項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づき支出した掛金又は同項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第十一条第一項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づき支出した掛金及び法人税法施行令附則第十八条第一項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第七十六条第二項第一号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に規定する信託会社等に対し当該取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料のうち、これらの取消し若しくは命令を受ける前又は当該失効前に支出したものの額(次号に該当するものを除くものとし、これらの掛金又は保険料の額のうちに、法第三十一条第三号若しくは第三十五条第三項第三号若しくは第七十二条第三項第五号若しくは第八十二条の二第二項第五号(公的年金等とされる年金)に規定する加入者の負担した金額(当該金額に第八十二条の三第一項第二号イからトまでに掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)又は第七十二条第三項第四号若しくは第八十二条の二第二項第四号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)
第二百二十六条の二 法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券等(法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等をいう。第四項及び第五項において同じ。)又は法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項及び次項において「対象資産」という。)の譲渡(同条第四項に規定する譲渡をいう。第二号及び第四項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(同条第八項に規定する限定相続等をいう。第四項において同じ。)による移転(以下この項において「譲渡等」という。)により生ずる所得に対して課される外国所得税(法第九十五条の二第一項に規定する外国所得税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により当該外国所得税の課税標準の計算の基礎となる期間の所得に対して課される外国所得税の額から、当該対象資産の譲渡等により生ずる所得(法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に該当するものを除く。)がないものとした場合における当該期間の所得に対して課される外国所得税の額を控除した金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額)とする。
第二百二十六条の二 法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券等(法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等をいう。第四項及び第五項において同じ。)又は法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項及び次項において「対象資産」という。)の譲渡(同条第四項に規定する譲渡をいう。第二号及び第四項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(同条第八項に規定する限定相続等をいう。第四項において同じ。)による移転(以下この項において「譲渡等」という。)により生ずる所得に対して課される外国所得税(法第九十五条の二第一項に規定する外国所得税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により当該外国所得税の課税標準の計算の基礎となる期間の所得に対して課される外国所得税の額から、当該対象資産の譲渡等により生ずる所得(法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に該当するものを除く。)がないものとした場合における当該期間の所得に対して課される外国所得税の額を控除した金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額)とする。
 贈与等の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用があり、かつ、法第百三十七条の三第一項の規定の適用がある場合には、前条第四項の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第百三十七条の三第四項」とあるのは「第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第百三十七条の三第四項」と、「所得税額」とあるのは「所得税額の合計額」と、「同条第六項」とあるのは「法第百三十七条の二第五項又は第百三十七条の三第六項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項第二号中「当該贈与の日」とあるのは「当該国外転出(法第六十条の二第一項に規定する国外転出をいう。)の日、贈与の日」と、「第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は」とあるのは「第百三十七条の二第一項に規定する適用資産(既に同条第五項の事由が生じたものを除く。)につき法第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとし、かつ、法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産若しくは」と、それぞれ読み替えるものとする。
11 贈与等の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用があり、かつ、法第百三十七条の三第一項の規定の適用がある場合には、前条第四項の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第百三十七条の三第四項」とあるのは「第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第百三十七条の三第四項」と、「所得税額」とあるのは「所得税額の合計額」と、「同条第六項」とあるのは「法第百三十七条の二第五項又は第百三十七条の三第六項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項第二号中「当該贈与の日」とあるのは「当該国外転出(法第六十条の二第一項に規定する国外転出をいう。)の日、贈与の日」と、「第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は」とあるのは「第百三十七条の二第一項に規定する適用資産(既に同条第五項の事由が生じたものを除く。)につき法第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとし、かつ、法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産若しくは」と、それぞれ読み替えるものとする。
 内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第七号及び第八号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第三号まで又は第三十七条の十一第四項第一号及び第二号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
 内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第七号及び第八号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第三号まで又は第三十七条の十一第四項第一号及び第二号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
 特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が同法第二条第二十四項(定義)に規定する外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)にイからニまでに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第三百三十九条第八項において同じ。)又は特定不動産投資信託(証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもののうち、当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にロ、ハ及びホに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第三百三十九条第八項において同じ。)の配当等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該配当等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその配当等の支払事務取扱者に登録をした場合において、その登録の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該支払事務取扱者又は当該登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該登録に係る特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の配当等
 特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が同法第二条第二十四項(定義)に規定する外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)にイからニまでに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第三百三十九条第八項において同じ。)又は特定不動産投資信託(証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもののうち、当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にロ、ハ及びホに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第三百三十九条第八項において同じ。)の配当等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該配当等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその配当等の支払事務取扱者に登録をした場合において、その登録の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該支払事務取扱者又は当該登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該登録に係る特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の配当等
 無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等(財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。)において当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約(当該財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託をする場合には、当該保管の委託の取次ぎに係る契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。))を締結する際、第一項に規定する告知書に当該契約(当該契約が保管委託取次契約である場合には、当該保管委託取次契約に係る保管の委託の契約。以下この項において同じ。)に基づき保管の委託をする無記名公社債等の種類その他の財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名公社債等の利子等(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものに限る。)については、その支払を受ける都度、その支払を受ける際に第一項に規定する告知書の提出があつたものとみなす。
 無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等(財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。)において当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約(当該財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託をする場合には、当該保管の委託の取次ぎに係る契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。))を締結する際、第一項に規定する告知書に当該契約(当該契約が保管委託取次契約である場合には、当該保管委託取次契約に係る保管の委託の契約。以下この項において同じ。)に基づき保管の委託をする無記名公社債等の種類その他の財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名公社債等の利子等(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものに限る。)については、その支払を受ける都度、その支払を受ける際に第一項に規定する告知書の提出があつたものとみなす。
 無記名公社債等の利子等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公社債等の利子等については、第一項の規定による告知書の提出は、要しない。
 無記名公社債等の利子等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公社債等の利子等については、第一項の規定による告知書の提出は、要しない。
 第三百三十七条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第一項に規定する支払を受ける者が同項若しくは第三項に規定する告知書又は第四項(第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について、前条の規定は無記名公社債等の利子等の支払の取扱者(第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。)が当該告知書又は書類を受理した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百三十七条第一項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする同条第一項に規定する支払事務取扱者(同条第四項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む」とあるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出をする際、当該告知書又は書類を提出する支払の取扱者(第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む」と、同条第三項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知をする」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、前条第一項中「第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知」とあるのは「次条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、「当該告知の際」とあるのは「当該告知書又は書類の提出の際」と、「告知をした者」とあるのは「告知書又は書類の提出をした者」と、「前条第三項」とあるのは「次条第九項の規定により読み替えられた前条第三項」と、同条第二項中「利子等又は配当等」とあるのは「利子等」と、同条第三項中「第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債」とあるのは「次条第三項の保管の委託を受けた無記名公社債等」と、「告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは」とあるのは「同項の保管の委託の取次ぎに係る無記名公社債等につき」と、「その振替の取次ぎ若しくは保管」とあるのは「その保管」と、「当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管」とあるのは「当該保管」と、同条第四項中「並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管」とあるのは「及び同項に規定する保管」と、「有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿」とあるのは「株主名簿」と、「又は当該通知の内容を記載した書類」とあるのは「及び次条第一項若しくは第三項若しくは同条第四項に規定する告知書若しくは書類又は当該通知の内容を記載した書類」と、同条第五項中「若しくは有価証券の振替又は有価証券」とあるのは「又は有価証券」と、「又は振替若しくは保管」とあるのは「又は保管」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第三百三十七条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第一項に規定する支払を受ける者が同項若しくは第三項に規定する告知書又は第四項(第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について、前条の規定は無記名公社債等の利子等の支払の取扱者(第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。)が当該告知書又は書類を受理した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百三十七条第一項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出をする際、当該告知書又は書類を提出する支払の取扱者(第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)」と、同条第三項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知をする」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、前条第一項中「第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知」とあるのは「次条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、「番号既告知者」とあるのは「次条第一項に規定する財務省令で定める者(次項において「番号既告知者」という。)」と、「当該告知の際」とあるのは「当該告知書又は書類の提出の際」と、「告知をした者」とあるのは「告知書又は書類の提出をした者」と、「同条第三項」とあるのは「次条第九項の規定により読み替えられた前条第三項」と、同条第二項中「利子等又は配当等」とあるのは「利子等」と、同条第三項中「第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債」とあるのは「次条第三項の保管の委託を受けた無記名公社債等」と、「告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは」とあるのは「同項の保管の委託の取次ぎに係る無記名公社債等につき」と、「その振替の取次ぎ若しくは保管」とあるのは「その保管」と、「当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管」とあるのは「当該保管」と、同条第四項中「並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管」とあるのは「及び同項に規定する保管」と、「有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿」とあるのは「株主名簿」と、「又は当該通知の内容を記載した書類」とあるのは「及び次条第一項若しくは第三項若しくは同条第四項に規定する告知書若しくは書類又は当該通知の内容を記載した書類」と、同条第五項中「若しくは有価証券の振替又は有価証券」とあるのは「又は有価証券」と、「又は振替若しくは保管」とあるのは「又は保管」と、それぞれ読み替えるものとする。
 株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
 第三百四十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等(以下この条及び次条において「交付金銭等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該交付金銭等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十五条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「交付金銭等の交付者は、第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)」★挿入★と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第三百四十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等(以下この条及び次条において「交付金銭等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該交付金銭等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十五条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「交付金銭等の交付者は、第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)」と、「番号既告知者」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第三百四十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等(以下この条及び次条において「償還金等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該償還金等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該償還金等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十六条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「償還金等の交付者は、第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)」★挿入★と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第三百四十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等(以下この条及び次条において「償還金等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該償還金等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該償還金等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十六条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「償還金等の交付者は、第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)」と、「番号既告知者」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、それぞれ読み替えるものとする。
 先物取引の差金等決済をする者が商品先物取引業者等に前条の規定による告知をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その先物取引の差金等決済をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者等に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(昭四二政一〇五・昭四二政二七〇・昭四六政七〇・一部改正、昭四八政五三・旧第三三五条繰下、昭五〇政五七・昭五〇政一八七・昭五三政三四三・一部改正、昭五五政四〇・旧第三三六条繰下、昭五六政三一四・旧第三三七条繰下、昭五八政五九・昭五九政五七・昭六二政三五六・昭六二政三八七・一部改正、昭六三政三六二・旧第三四一条繰下、平二政九二・平三政六・平八政八四・平一〇政一〇四・一部改正、平一二政四八二・旧第三四五条繰下、平一三政一三六・一部改正・旧第三四六条繰下、平一三政二七四・平一三政三七五・平一五政一三〇・一部改正、平一六政一〇〇・旧第三四七条繰下、平一七政九八・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二三政一九五・平二六政七三・一部改正)
(昭四二政一〇五・昭四二政二七〇・昭四六政七〇・一部改正、昭四八政五三・旧第三三五条繰下、昭五〇政五七・昭五〇政一八七・昭五三政三四三・一部改正、昭五五政四〇・旧第三三六条繰下、昭五六政三一四・旧第三三七条繰下、昭五八政五九・昭五九政五七・昭六二政三五六・昭六二政三八七・一部改正、昭六三政三六二・旧第三四一条繰下、平二政九二・平三政六・平八政八四・平一〇政一〇四・一部改正、平一二政四八二・旧第三四五条繰下、平一三政一三六・一部改正・旧第三四六条繰下、平一三政二七四・平一三政三七五・平一五政一三〇・一部改正、平一六政一〇〇・旧第三四七条繰下、平一七政九八・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二三政一九五・平二六政七三・平二八政一四五・一部改正)
-改正附則-