所得税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十六号
所得税法施行令等の一部を改正する政令
平成二十八年三月三十一日 政令 第百四十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第十五条
)
第一章
通則
(
第一条-第十五条
)
第一章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則
(
第十六条
)
第一章の二
法人課税信託の受託者等に関する通則
(
第十六条
)
第二章
課税所得の範囲
第二章
課税所得の範囲
第一節
課税所得の範囲
(
第十七条
)
第一節
課税所得の範囲
(
第十七条
)
第二節
非課税所得
(
第十八条-第三十条
)
第二節
非課税所得
(
第十八条-第三十条
)
第三節
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(
第三十一条-第五十条
)
第三節
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
(
第三十一条-第五十条
)
第四節
公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第四節
公共法人等及び公益信託等に係る非課税
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第五十二条
)
第三章
所得の帰属に関する通則
(
第五十二条
)
第四章
納税地
(
第五十三条-第五十七条
)
第四章
納税地
(
第五十三条-第五十七条
)
第二編
居住者の納税義務
第二編
居住者の納税義務
第一章
課税標準の計算
第一章
課税標準の計算
第一節
各種所得の金額の計算
第一節
各種所得の金額の計算
第一款
利子所得及び配当所得
(
第五十八条-第六十二条
)
第一款
利子所得及び配当所得
(
第五十八条-第六十二条
)
第二款
事業所得
(
第六十三条
)
第二款
事業所得
(
第六十三条
)
第三款
給与所得
(
第六十四条-第六十八条
)
第三款
給与所得
(
第六十四条-第六十八条
)
第四款
退職所得
(
第六十九条-第七十七条
)
第四款
退職所得
(
第六十九条-第七十七条
)
第五款
山林所得
(
第七十八条-第七十八条の三
)
第五款
山林所得
(
第七十八条-第七十八条の三
)
第六款
譲渡所得
(
第七十九条-第八十二条
)
第六款
譲渡所得
(
第七十九条-第八十二条
)
第七款
雑所得
(
第八十二条の二-第八十二条の四
)
第七款
雑所得
(
第八十二条の二-第八十二条の四
)
第二節
所得金額の計算の通則
(
第八十三条-第八十五条
)
第二節
所得金額の計算の通則
(
第八十三条-第八十五条
)
第三節
収入金額の計算
(
第八十六条-第九十五条
)
第三節
収入金額の計算
(
第八十六条-第九十五条
)
第四節
必要経費等の計算
第四節
必要経費等の計算
第一款
必要経費に算入されないもの
(
第九十六条-第九十八条
)
第一款
必要経費に算入されないもの
(
第九十六条-第九十八条
)
第二款
棚卸資産の評価
第二款
棚卸資産の評価
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第九十九条-第百二条
)
第一目
棚卸資産の評価の方法
(
第九十九条-第百二条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第百三条・第百四条
)
第二目
棚卸資産の取得価額
(
第百三条・第百四条
)
第三款
有価証券の評価
第三款
有価証券の評価
第一目
有価証券の評価の方法
(
第百五条-第百八条
)
第一目
有価証券の評価の方法
(
第百五条-第百八条
)
第二目
有価証券の取得価額
(
第百九条-第百十七条
)
第二目
有価証券の取得価額
(
第百九条-第百十七条
)
第三目
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(
第百十八条・第百十九条
)
第三目
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
(
第百十八条・第百十九条
)
第四款
減価償却資産の償却
第四款
減価償却資産の償却
第一目
減価償却資産の償却の方法
(
第百二十条-第百二十五条
)
第一目
減価償却資産の償却の方法
(
第百二十条-第百二十五条
)
第二目
減価償却資産の取得価額等
(
第百二十六条-第百三十条
)
第二目
減価償却資産の取得価額等
(
第百二十六条-第百三十条
)
第三目
減価償却資産の償却費の計算
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第三目
減価償却資産の償却費の計算
(
第百三十一条-第百三十六条
)
第四目
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第百三十六条の二
)
第四目
減価償却資産の償却費の計算の細目
(
第百三十六条の二
)
第五款
繰延資産の償却
(
第百三十七条
)
第五款
繰延資産の償却
(
第百三十七条
)
第六款
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(
第百三十八条-第百三十九条の二
)
第六款
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
(
第百三十八条-第百三十九条の二
)
第七款
資産損失
(
第百四十条-第百四十三条
)
第七款
資産損失
(
第百四十条-第百四十三条
)
第八款
引当金
第八款
引当金
第一目
貸倒引当金
(
第百四十四条-第百四十七条
)
第一目
貸倒引当金
(
第百四十四条-第百四十七条
)
第二目
返品調整引当金
(
第百四十八条-第百五十二条
)
第二目
返品調整引当金
(
第百四十八条-第百五十二条
)
第三目
退職給与引当金
(
第百五十三条-第百六十三条
)
第三目
退職給与引当金
(
第百五十三条-第百六十三条
)
第九款
専従者控除
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第九款
専従者控除
(
第百六十四条-第百六十七条
)
第十款
特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(
第百六十七条の二
)
第十款
特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入
(
第百六十七条の二
)
第十一款
給与所得者の特定支出
(
第百六十七条の三-第百六十七条の五
)
第十一款
給与所得者の特定支出
(
第百六十七条の三-第百六十七条の五
)
第四節の二
外貨建取引の換算
(
第百六十七条の六
)
第四節の二
外貨建取引の換算
(
第百六十七条の六
)
第五節
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(
第百六十七条の七-第百七十八条
)
第五節
資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
(
第百六十七条の七-第百七十八条
)
第六節
その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第六節
その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第一款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(
第百七十九条・第百八十条
)
第一款
事業を廃止した場合等の所得計算の特例
(
第百七十九条・第百八十条
)
第二款
資本的支出
(
第百八十一条
)
第二款
資本的支出
(
第百八十一条
)
第三款
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(
第百八十二条
)
第三款
借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入
(
第百八十二条
)
第四款
資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入等
(
第百八十二条の二・第百八十二条の三
)
第四款
資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入等
(
第百八十二条の二・第百八十二条の三
)
第五款
生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(
第百八十三条-第百八十七条
)
第五款
生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(
第百八十三条-第百八十七条
)
第七節
収入及び費用の帰属の時期の特例
第七節
収入及び費用の帰属の時期の特例
第一款
延払条件付販売等
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第一款
延払条件付販売等
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第二款
工事の請負
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第二款
工事の請負
(
第百九十二条-第百九十四条
)
第三款
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第三款
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期
(
第百九十五条-第百九十七条
)
第七節の二
リース取引
(
第百九十七条の二
)
第七節の二
リース取引
(
第百九十七条の二
)
第七節の三
信託に係る所得の金額の計算
(
第百九十七条の三
)
第七節の三
信託に係る所得の金額の計算
(
第百九十七条の三
)
第八節
損益通算及び損失の繰越控除
(
第百九十八条-第二百四条
)
第八節
損益通算及び損失の繰越控除
(
第百九十八条-第二百四条
)
第二章
所得控除
(
第二百五条-第二百二十条
)
第二章
所得控除
(
第二百五条-第二百二十条
)
第三章
税額控除
(
第二百二十一条-第二百二十六条の二
)
第三章
税額控除
(
第二百二十一条-第二百二十六条の二
)
第四章
税額の計算の特例
(
第二百二十七条-第二百五十八条
)
第四章
税額の計算の特例
(
第二百二十七条-第二百五十八条
)
第五章
申告、納付及び還付
第五章
申告、納付及び還付
第一節
予定納税
(
第二百五十九条-第二百六十一条
)
第一節
予定納税
(
第二百五十九条-第二百六十一条
)
第二節
確定申告及びこれに伴う納付
第二節
確定申告及びこれに伴う納付
第一款
確定申告
(
第二百六十二条-第二百六十四条
)
第一款
確定申告
(
第二百六十二条-第二百六十四条
)
第二款
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(
第二百六十五条・第二百六十六条
)
第二款
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納
(
第二百六十五条・第二百六十六条
)
第三款
納税の猶予
(
第二百六十六条の二・第二百六十六条の三
)
第三款
納税の猶予
(
第二百六十六条の二・第二百六十六条の三
)
第三節
還付
第三節
還付
第一款
確定申告による還付
(
第二百六十七条-第二百七十条
)
第一款
確定申告による還付
(
第二百六十七条-第二百七十条
)
第二款
純損失の繰戻しによる還付
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第二款
純損失の繰戻しによる還付
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
★新設★
第六章
修正申告の特例
(
第二百七十三条の二
)
第六章
更正の請求の特例
(
第二百七十四条
)
第七章
更正の請求の特例
(
第二百七十四条
)
第七章
更正及び決定
(
第二百七十五条-第二百七十八条
)
第八章
更正及び決定
(
第二百七十五条-第二百七十八条
)
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第三編
非居住者及び法人の納税義務
第一章
国内源泉所得
(
第二百七十九条-第二百九十一条の二
)
第一章
国内源泉所得
(
第二百七十九条-第二百九十一条の二
)
第二章
非居住者の納税義務
第二章
非居住者の納税義務
第一節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一節
非居住者に対する所得税の総合課税
第一款
課税標準、税額等の計算
(
第二百九十二条-第二百九十二条の十四
)
第一款
課税標準、税額等の計算
(
第二百九十二条-第二百九十二条の十四
)
第二款
申告、納付及び還付
(
第二百九十三条
)
第二款
申告、納付及び還付
(
第二百九十三条
)
第三款
更正の請求の特例
(
第二百九十四条
)
第三款
更正の請求の特例
(
第二百九十四条
)
第四款
更正及び決定
(
第二百九十五条
)
第四款
更正及び決定
(
第二百九十五条
)
第二節
非居住者に対する所得税の分離課税
(
第二百九十六条・第二百九十七条
)
第二節
非居住者に対する所得税の分離課税
(
第二百九十六条・第二百九十七条
)
第三章
法人の納税義務
第三章
法人の納税義務
第一節
内国法人の納税義務
(
第二百九十八条-第三百三条
)
第一節
内国法人の納税義務
(
第二百九十八条-第三百三条
)
第二節
外国法人の納税義務
(
第三百三条の二-第三百六条の二
)
第二節
外国法人の納税義務
(
第三百三条の二-第三百六条の二
)
第四編
源泉徴収
第四編
源泉徴収
第一章
給与所得に係る源泉徴収
第一章
給与所得に係る源泉徴収
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額
(
第三百七条-第三百十条
)
第一節
源泉徴収義務及び徴収税額
(
第三百七条-第三百十条
)
第二節
年末調整
(
第三百十一条-第三百十六条
)
第二節
年末調整
(
第三百十一条-第三百十六条
)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
(
第三百十六条の二-第三百十九条の二
)
第三節
給与所得者の源泉徴収に関する申告
(
第三百十六条の二-第三百十九条の二
)
第一章の二
退職所得に係る源泉徴収
(
第三百十九条の三-第三百十九条の四
)
第一章の二
退職所得に係る源泉徴収
(
第三百十九条の三-第三百十九条の四
)
第二章
公的年金等に係る源泉徴収
(
第三百十九条の五-第三百十九条の十三
)
第二章
公的年金等に係る源泉徴収
(
第三百十九条の五-第三百十九条の十三
)
第三章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第三章
報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(
第三百二十条-第三百二十五条
)
第一節
報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(
第三百二十条-第三百二十五条
)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(
第三百二十六条
)
第二節
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(
第三百二十六条
)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(
第三百二十七条
)
第三節
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収
(
第三百二十七条
)
第四章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(
第三百二十八条-第三百三十四条
)
第四章
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(
第三百二十八条-第三百三十四条
)
第五編
雑則
(
第三百三十五条-第三百五十六条
)
第五編
雑則
(
第三百三十五条-第三百五十六条
)
-本則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(勤労学生の範囲)
(勤労学生の範囲)
第十一条の三
法第二条第一項第三十二号ロ(
勤労学生の意義
)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十一条の三
法第二条第一項第三十二号ロ(
定義
)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
独立行政法人国立病院機構、
独立行政法人労働者健康福祉機構
、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号(事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人
一
独立行政法人国立病院機構、
独立行政法人労働者健康安全機構
、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号(事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(前号に掲げる者を除く。)
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(前号に掲げる者を除く。)
2
法第二条第一項第三十二号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。
2
法第二条第一項第三十二号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。
一
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程及び専門課程 次に掲げる事項
一
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程及び専門課程 次に掲げる事項
イ
職業に必要な技術の教授をすること。
イ
職業に必要な技術の教授をすること。
ロ
その修業期間が一年以上であること。
ロ
その修業期間が一年以上であること。
ハ
その一年の授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。)。
ハ
その一年の授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。)。
ニ
その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
ニ
その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
二
前号に掲げる課程以外の課程 次に掲げる事項
二
前号に掲げる課程以外の課程 次に掲げる事項
イ
前号イ及びニに掲げる事項
イ
前号イ及びニに掲げる事項
ロ
その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が一年以上であつて一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が二年以上であること。
ロ
その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が一年以上であつて一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が二年以上であること。
ハ
その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。
ハ
その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。
3
文部科学大臣は、第一項第二号の基準を定めたときは、これを告示する。
3
文部科学大臣は、第一項第二号の基準を定めたときは、これを告示する。
(昭四一政七三・追加、昭四二政一〇五・昭四三政九五・昭四六政七〇・昭四八政五三・昭五一政五二・一部改正、昭五六政七一・旧第一一条の二繰下、昭五九政三五・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・平九政八四・平一三政三三九・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政三六三・平二〇政一五五・一部改正)
(昭四一政七三・追加、昭四二政一〇五・昭四三政九五・昭四六政七〇・昭四八政五三・昭五一政五二・一部改正、昭五六政七一・旧第一一条の二繰下、昭五九政三五・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六二政五四・平九政八四・平一三政三三九・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政三六三・平二〇政一五五・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(非課税とされる通勤手当)
(非課税とされる通勤手当)
第二十条の二
法第九条第一項第五号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
第二十条の二
法第九条第一項第五号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
一
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が
十万円
を超えるときは、一月当たり
十万円
)
一
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が
十五万円
を超えるときは、一月当たり
十五万円
)
二
通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二
通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千二百円
イ
その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千二百円
ロ
その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり七千百円
ロ
その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり七千百円
ハ
その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万二千九百円
ハ
その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万二千九百円
ニ
その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万八千七百円
ニ
その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万八千七百円
ホ
その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万四千四百円
ホ
その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万四千四百円
ヘ
その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上五十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万八千円
ヘ
その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上五十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万八千円
ト
その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上である場合 一月当たり三万千六百円
ト
その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上である場合 一月当たり三万千六百円
三
通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が
十万円
を超えるときは、一月当たり
十万円
)
三
通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が
十五万円
を超えるときは、一月当たり
十五万円
)
四
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからトまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が
十万円
を超えるときは、一月当たり
十万円
)
四
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからトまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が
十五万円
を超えるときは、一月当たり
十五万円
)
(昭四一政七三・追加、昭四一政三八八・昭四三政二九七・昭四四政二七三・昭四五政二六〇・昭四七政三二六・昭四八政二四五・昭四九政三五八・昭五〇政二七三・昭五一政二七六・昭五二政二六九・昭五三政三二七・昭五四政二八四・昭五五政二九三・昭五六政三三三・昭五八政二三二・昭五九政三二八・昭六〇政三〇一・昭六二政三七〇・平元政九二・平元政三〇三・平三政三五二・平四政三五二・平一〇政一〇四・平一六政一〇〇・平二三政一九五・平二六政三三八・一部改正)
(昭四一政七三・追加、昭四一政三八八・昭四三政二九七・昭四四政二七三・昭四五政二六〇・昭四七政三二六・昭四八政二四五・昭四九政三五八・昭五〇政二七三・昭五一政二七六・昭五二政二六九・昭五三政三二七・昭五四政二八四・昭五五政二九三・昭五六政三三三・昭五八政二三二・昭五九政三二八・昭六〇政三〇一・昭六二政三七〇・平元政九二・平元政三〇三・平三政三五二・平四政三五二・平一〇政一〇四・平一六政一〇〇・平二三政一九五・平二六政三三八・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(学資に充てるため給付される金品が非課税とされない特別の関係がある者の範囲)
第二十九条
削除
第二十九条
法第九条第一項第十五号ロ(非課税所得)に規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一
当該使用人(法第九条第一項第十五号ロに規定する使用人をいう。以下この項において同じ。)の親族
二
当該使用人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
三
当該使用人の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該使用人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該使用人の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
2
前項の規定は、法第九条第一項第十五号ニに規定する当該使用人と政令で定める特別の関係がある者について準用する。
(平二二政五〇・全改)
(平二八政一四五・全改)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)
第三十四条
非課税貯蓄申込書には、法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十四条
非課税貯蓄申込書には、法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
提出者の氏名、生年月日
、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
一
提出者の氏名、生年月日
及び住所
二
障害者等に該当する事実
二
障害者等に該当する事実
三
預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
三
預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
四
預入等をする前号の預貯金等で法第十条第一項の規定の適用を受けようとするものの金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)
四
預入等をする前号の預貯金等で法第十条第一項の規定の適用を受けようとするものの金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
非課税貯蓄申込書は、法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする都度、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
2
非課税貯蓄申込書は、法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする都度、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
3
金融機関の営業所等は、個人の提出する非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日
、住所及び個人番号
並びに障害者等に該当する事実と法第十条第二項の規定により
同条第五項に規定する提示がされた
同項に規定する書類又は署名用電子証明書等
(以下この節において「署名用電子証明書等」という。)
に記載又は記録がされた氏名、生年月日
、住所及び個人番号
並びに障害者等に該当する事実並びにその者に係る非課税貯蓄申告書に記載された氏名、生年月日
、住所及び個人番号
(第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された変更後の氏名
、住所及び個人番号
)とが異なるときは、当該非課税貯蓄申込書を受理してはならない。
3
金融機関の営業所等は、個人の提出する非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日
及び住所
並びに障害者等に該当する事実と法第十条第二項の規定により
提示又は送信を受けた
同項に規定する書類又は署名用電子証明書等
★削除★
に記載又は記録がされた氏名、生年月日
及び住所
並びに障害者等に該当する事実並びにその者に係る非課税貯蓄申告書に記載された氏名、生年月日
及び住所
(第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された変更後の氏名
及び住所
)とが異なるときは、当該非課税貯蓄申込書を受理してはならない。
(昭四二政一〇五・昭四六政七〇・昭五六政三一四・昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平一四政一〇三・平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(昭四二政一〇五・昭四六政七〇・昭五六政三一四・昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平一四政一〇三・平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(非課税貯蓄限度額変更申告書)
(非課税貯蓄限度額変更申告書)
第四十一条
法第十条第四項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十一条
法第十条第四項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
★挿入★
一
提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
二
障害者等に該当する事実
二
障害者等に該当する事実
三
その金融機関の営業所等の名称及び所在地
三
その金融機関の営業所等の名称及び所在地
四
預貯金等のうち提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
四
預貯金等のうち提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
五
前号の非課税貯蓄申告書に記載した法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
五
前号の非課税貯蓄申告書に記載した法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
六
変更後の最高限度額
六
変更後の最高限度額
七
他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額の合計額
七
他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額の合計額
八
第四号の非課税貯蓄申告書の提出年月日その他参考となるべき事項
八
第四号の非課税貯蓄申告書の提出年月日その他参考となるべき事項
2
非課税貯蓄限度額変更申告書に記載することができる前項第六号の変更後の最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第七号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、三百万円から当該合計額を控除した残額)以下の金額とする。
2
非課税貯蓄限度額変更申告書に記載することができる前項第六号の変更後の最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第七号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、三百万円から当該合計額を控除した残額)以下の金額とする。
3
非課税貯蓄限度額変更申告書は、その提出しようとする際に、国内に住所を有しない個人及び障害者等に該当しない個人については、その提出をすることができない。
3
非課税貯蓄限度額変更申告書は、その提出しようとする際に、国内に住所を有しない個人及び障害者等に該当しない個人については、その提出をすることができない。
(昭六〇政一二四・全改、昭六二政三八七・平一四政一〇三・平二六政一七九・一部改正)
(昭六〇政一二四・全改、昭六二政三八七・平一四政一〇三・平二六政一七九・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
第四十一条の二
★新設★
第四十一条の二
法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類(以下この項、第三項及び第五項において「障害者等確認書類」という。)(当該障害者等確認書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該障害者等確認書類及び住所等確認書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類をいう。次項において同じ。))とする。
★新設★
2
法第十条第二項に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、住所等確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
★3に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第十条第五項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
に規定する政令で定める書類は、障害者等確認書類
(障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類をいう。第三項において同じ。)
及び本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類をいう。以下この条及び第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)において同じ。)とする。
3
法第十条第五項
★削除★
に規定する政令で定める書類は、障害者等確認書類
★削除★
及び本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類をいう。以下この条及び第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)において同じ。)とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第十条第五項に規定する政令で定めるところにより行う
★挿入★
署名用電子証明書等の送信は、本人確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
4
法第十条第五項に規定する政令で定めるところにより行う
同項に規定する
署名用電子証明書等の送信は、本人確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付した申請書又はその提出の際にその者の
署名用電子証明書等
の送信を受けている申請書(その者の障害者等確認書類の写しを添付したものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、
法第十条第二項
の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項の書類の
同条第五項に規定する提示
に代えることができる。ただし、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者のこれらの事項と異なるときは、この限りでない。
5
金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付した申請書又はその提出の際にその者の
法第十条第五項に規定する署名用電子証明書等(この項を除き、以下この節において「署名用電子証明書等」という。)
の送信を受けている申請書(その者の障害者等確認書類の写しを添付したものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、
同条第二項
の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項の書類の
提示(第二項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)において同じ。)
に代えることができる。ただし、その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者のこれらの事項と異なるときは、この限りでない。
(昭六〇政一二四・追加、昭六二政三八七・平一二政三〇七・平一四政一〇三・平一九政二三五・平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(昭六〇政一二四・追加、昭六二政三八七・平一二政三〇七・平一四政一〇三・平一九政二三五・平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(非課税貯蓄相続申込書)
(非課税貯蓄相続申込書)
第四十七条
前条第一項に規定する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同一の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相続により取得したその被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものにつき引き続き同項の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けようとする預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)、障害者等に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この節において「非課税貯蓄相続申込書」という。)を、前条第一項に規定する支払がされる日までに、その金融機関の営業所等に提出したときは、法第十条第一項及びこの節の規定の適用については、その者がその金融機関の営業所等においてその非課税貯蓄相続申込書を提出した日に非課税貯蓄申込書を提出して当該金額に相当する預貯金等の預入等をしたものとみなす。
第四十七条
前条第一項に規定する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同一の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相続により取得したその被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものにつき引き続き同項の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けようとする預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)、障害者等に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この節において「非課税貯蓄相続申込書」という。)を、前条第一項に規定する支払がされる日までに、その金融機関の営業所等に提出したときは、法第十条第一項及びこの節の規定の適用については、その者がその金融機関の営業所等においてその非課税貯蓄相続申込書を提出した日に非課税貯蓄申込書を提出して当該金額に相当する預貯金等の預入等をしたものとみなす。
2
非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法
第十条第五項
に規定する書類の
同項に規定する
提示をしなければならない。
2
非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の法
第十条第二項
に規定する書類の
★削除★
提示をしなければならない。
3
第三十四条第三項(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)及び
第四十一条の二第三項
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、非課税貯蓄相続申込書の受理について準用する。
3
第三十四条第三項(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)及び
第四十一条の二第五項
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、非課税貯蓄相続申込書の受理について準用する。
(昭五六政三一四・全改、昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平一二政三〇七・平一四政一〇三・平一九政二三五・平二七政一四一・一部改正)
(昭五六政三一四・全改、昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平一二政三〇七・平一四政一〇三・平一九政二三五・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
第四十八条
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類(第三十七条第一項又は第二項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをする預貯金等に係るものを除く。)に、その預貯金等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものである旨の証印(証印に準ずる表示を含む。次項において同じ。)をし、かつ、これらの申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第四十八条
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類(第三十七条第一項又は第二項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをする預貯金等に係るものを除く。)に、その預貯金等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものである旨の証印(証印に準ずる表示を含む。次項において同じ。)をし、かつ、これらの申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融機関の営業所等の長は、前項の預貯金等に係る非課税貯蓄廃止申告書若しくは非課税貯蓄者死亡届出書を受理した場合又は第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合には、遅滞なく、その預貯金等についてした前項の証印を抹消しなければならない。
2
金融機関の営業所等の長は、前項の預貯金等に係る非課税貯蓄廃止申告書若しくは非課税貯蓄者死亡届出書を受理した場合又は第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合には、遅滞なく、その預貯金等についてした前項の証印を抹消しなければならない。
3
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書を提出して預入等がされた預貯金等につき帳簿を備え、各人別に、その預貯金等の元本又は額面金額等及びその利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書を提出して預入等がされた預貯金等につき帳簿を備え、各人別に、その預貯金等の元本又は額面金額等及びその利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は第四十五条第五項若しくは第四十六条第二項に規定する書類を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書又は書類の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
4
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は第四十五条第五項若しくは第四十六条第二項に規定する書類を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書又は書類の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
5
金融機関の営業所等の長は、
第四十一条の二第三項
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する帳簿を作成し、又は第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書、
第四十一条の二第三項
に規定する申請書(同項に規定する障害者等確認書類
、本人確認書類及び
署名用電子証明書等を含む。)若しくは非課税貯蓄者死亡届出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該帳簿又は届出書若しくは申請書を保存しなければならない。
5
金融機関の営業所等の長は、
第四十一条の二第五項
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する帳簿を作成し、又は第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書、
第四十一条の二第五項
に規定する申請書(同項に規定する障害者等確認書類
及び本人確認書類並びに
署名用電子証明書等を含む。)若しくは非課税貯蓄者死亡届出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該帳簿又は届出書若しくは申請書を保存しなければならない。
6
第三十七条第四項の金融機関の営業所等及び支払事務取扱者は同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、第三十八条第一項(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知)の支払事務取扱者は同項に規定する通知の内容を記載した書類を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
6
第三十七条第四項の金融機関の営業所等及び支払事務取扱者は同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、第三十八条第一項(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知)の支払事務取扱者は同項に規定する通知の内容を記載した書類を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
(昭四一政七三・昭四二政一〇五・昭四三政九五・昭四六政七〇・昭五六政三一四・昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平一二政三〇七・平一四政一〇三・平一四政三六三・平一九政八二・平二七政一四一・一部改正)
(昭四一政七三・昭四二政一〇五・昭四三政九五・昭四六政七〇・昭五六政三一四・昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平一二政三〇七・平一四政一〇三・平一四政三六三・平一九政八二・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)
第六十四条
事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
第六十四条
事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
一
独立行政法人勤労者退職金共済機構又は第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(第七十六条第一項第二号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第五十三条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。)
一
独立行政法人勤労者退職金共済機構又は第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(第七十六条第一項第二号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第五十三条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。)
二
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者のために支出した同法第五十五条第一項(掛金)の掛金(同法第六十三条(積立不足に伴う掛金の拠出)、第七十八条第三項(実施事業所の増減)及び第八十七条(終了時の掛金の一括拠出)の掛金並びにこれに類する掛金で財務省令で定めるものを含む。)のうち当該加入者が負担した金額以外の部分
二
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者のために支出した同法第五十五条第一項(掛金)の掛金(同法第六十三条(積立不足に伴う掛金の拠出)、第七十八条第三項(実施事業所の増減)及び第八十七条(終了時の掛金の一括拠出)の掛金並びにこれに類する掛金で財務省令で定めるものを含む。)のうち当該加入者が負担した金額以外の部分
三
法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて法人税法施行令附則第十六条第一項第二号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(第七十六条第二項第二号に規定する受益者等とされた者に係る掛金及び保険料を除く。)のうち当該受益者等が負担した金額以外の部分
三
法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて法人税法施行令附則第十六条第一項第二号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(第七十六条第二項第二号に規定する受益者等とされた者に係る掛金及び保険料を除く。)のうち当該受益者等が負担した金額以外の部分
四
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第三条第三項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)
第二十二条第一項第三号
(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
四
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第三条第三項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)
第二十二条第一項第四号
(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
五
勤労者財産形成促進法第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第一号に規定する信託金等
五
勤労者財産形成促進法第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第一号に規定する信託金等
2
事業を営む個人が、前項各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等を支出した場合には、その支出した金額(確定給付企業年金法第五十六条第二項(掛金の納付)又は法人税法施行令附則第十六条第二項の規定に基づき、前項第二号に掲げる掛金又は同項第三号に掲げる掛金若しくは保険料の支出を金銭に代えて同法第五十六条第二項に規定する株式又は同令附則第十六条第二項に規定する株式をもつて行つた場合には、その時におけるこれらの株式の価額)は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2
事業を営む個人が、前項各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等を支出した場合には、その支出した金額(確定給付企業年金法第五十六条第二項(掛金の納付)又は法人税法施行令附則第十六条第二項の規定に基づき、前項第二号に掲げる掛金又は同項第三号に掲げる掛金若しくは保険料の支出を金銭に代えて同法第五十六条第二項に規定する株式又は同令附則第十六条第二項に規定する株式をもつて行つた場合には、その時におけるこれらの株式の価額)は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
(昭六二政三五六・全改、昭六三政三六二・平九政一〇三・平一〇政四四・平一二政一四四・平一三政二七四・平一三政三七五・平一四政一〇三・平一五政一三〇・平一八政一二四・平二四政一〇〇・平二六政七三・一部改正)
(昭六二政三五六・全改、昭六三政三六二・平九政一〇三・平一〇政四四・平一二政一四四・平一三政二七四・平一三政三七五・平一四政一〇三・平一五政一三〇・平一八政一二四・平二四政一〇〇・平二六政七三・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)
第六十五条
事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金(当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。)で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるものは、当該各号に規定する者に対する給与所得に係る収入金額に含まれるものとする。
第六十五条
事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金(当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。)で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるものは、当該各号に規定する者に対する給与所得に係る収入金額に含まれるものとする。
一
前条第一項第一号に規定する制度に該当しない第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約(以下この号において「退職金共済契約」という。)又はこれに類する契約に基づいて被共済者又はこれに類する者のために支出した掛金(第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の
取消し)
の規定による承認の取消しを受けた団体に対しその取消しに係る退職金共済契約に
基づき支出した
掛金については、その取消しの時
以後
に支出した掛金)及び第七十六条第一項第二号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金
一
前条第一項第一号に規定する制度に該当しない第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約(以下この号において「退職金共済契約」という。)又はこれに類する契約に基づいて被共済者又はこれに類する者のために支出した掛金(第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の
取消し等)
の規定による承認の取消しを受けた団体に対しその取消しに係る退職金共済契約に
基づき支出し、又は同条第三項の規定により承認が失効をした団体に対しその失効に係る退職金共済契約に基づき支出した
掛金については、その取消しの時
又はその失効後
に支出した掛金)及び第七十六条第一項第二号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金
二
前条第一項第三号に規定する適格退職年金契約に該当しない第百八十三条第三項第三号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる契約に基づいてその受益者、保険金受取人又は共済金受取人とされた使用人(法人の役員を含む。)のために支出した掛金又は保険料(法人税法施行令附則第十八条第一項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第七十六条第二項第一号に規定する信託会社等に対しその取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料については、その取消しの時以後に支出した掛金又は保険料)及び第七十六条第二項第二号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料
二
前条第一項第三号に規定する適格退職年金契約に該当しない第百八十三条第三項第三号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる契約に基づいてその受益者、保険金受取人又は共済金受取人とされた使用人(法人の役員を含む。)のために支出した掛金又は保険料(法人税法施行令附則第十八条第一項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第七十六条第二項第一号に規定する信託会社等に対しその取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料については、その取消しの時以後に支出した掛金又は保険料)及び第七十六条第二項第二号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料
(昭六二政三五六・全改、平一三政三七五・平二二政五〇・一部改正)
(昭六二政三五六・全改、平一三政三七五・平二二政五〇・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)
第六十九条
法第三十条第三項第一号(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算するものとする。
第六十九条
法第三十条第三項第一号(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算するものとする。
一
法第三十条第一項に規定する退職手当等(法第三十一条(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされるものを除く。以下この条及び次条において「退職手当等」という。)については、退職手当等の支払を受ける居住者(以下この項において「退職所得者」という。)が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間(以下この項において「勤続期間」という。)により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。
一
法第三十条第一項に規定する退職手当等(法第三十一条(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされるものを除く。以下この条及び次条において「退職手当等」という。)については、退職手当等の支払を受ける居住者(以下この項において「退職所得者」という。)が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間(以下この項において「勤続期間」という。)により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。
イ
退職所得者が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに一時勤務しなかつた期間がある場合には、その一時勤務しなかつた期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
イ
退職所得者が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに一時勤務しなかつた期間がある場合には、その一時勤務しなかつた期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ロ
退職所得者が退職手当等の支払者の下において勤務しなかつた期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ロ
退職所得者が退職手当等の支払者の下において勤務しなかつた期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ハ
退職所得者が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又はイ若しくはロの規定により加算すべき期間に含まれないものとして、勤続期間の計算又はイ若しくはロの計算を行う。ただし、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、当該前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、当該期間は、これらの期間に含まれるものとしてこれらの計算を行うものとする。
ハ
退職所得者が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又はイ若しくはロの規定により加算すべき期間に含まれないものとして、勤続期間の計算又はイ若しくはロの計算を行う。ただし、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、当該前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、当該期間は、これらの期間に含まれるものとしてこれらの計算を行うものとする。
二
法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに
中小企業退職金共済法第三十条第一項(退職金相当額の受入れ等)の受入れに係る金額若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三十六条第七項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)において準用する同条第一項の規定による申出に従い交付された額又は第七十三条第一項第八号ロ(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金に相当する額、同号ニに規定する退職給付金に相当する額若しくは同号ホに規定する引継退職給付金に相当する額
が含まれている場合には、
これらの金額
の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第七十二条第三項第六号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第三十三条第二項第一号(
老齢給付金の
支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第三条第三項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第五十四条第二項(他の制度の資産の移換)又は第五十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)及び同条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間(同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第七十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)を合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
二
法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに
次に掲げる金額
が含まれている場合には、
当該金額
の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第七十二条第三項第六号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第三十三条第二項第一号(
★削除★
支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第三条第三項第七号(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第五十四条第二項(他の制度の資産の移換)又は第五十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)及び同条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間(同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第七十四条の二第二項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)を合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
★新設★
イ
中小企業退職金共済法第三十条第一項(退職金相当額の受入れ等)の受入れに係る金額又は同法第三十一条の二第六項(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)において準用する同条第一項の受入れに係る金額
★新設★
ロ
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三十六条第七項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)において準用する同条第一項の規定による申出に従い交付された額
★新設★
ハ
第七十三条第一項第八号ロ(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金に相当する額、同号ニに規定する退職給付金に相当する額又は同号ホに規定する引継退職給付金に相当する額
三
その年に二以上の退職手当等又は退職一時金等の支給を受ける場合には、これらの退職手当等又は退職一時金等のそれぞれについて前二号の規定により計算した期間のうち最も長い期間により勤続年数を計算する。ただし、その最も長い期間以外の期間の年数の計算の基礎となつた勤続期間等(勤続期間及び第一号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であつた期間をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部がその最も長い期間の計算の基礎となつた勤続期間等と重複していない場合には、その重複していない勤続期間等について前二号の規定に準じて計算した期間をその最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する。
三
その年に二以上の退職手当等又は退職一時金等の支給を受ける場合には、これらの退職手当等又は退職一時金等のそれぞれについて前二号の規定により計算した期間のうち最も長い期間により勤続年数を計算する。ただし、その最も長い期間以外の期間の年数の計算の基礎となつた勤続期間等(勤続期間及び第一号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であつた期間をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部がその最も長い期間の計算の基礎となつた勤続期間等と重複していない場合には、その重複していない勤続期間等について前二号の規定に準じて計算した期間をその最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する。
2
前項各号の規定により計算した期間に一年未満の端数を生じたときは、これを一年として同項の勤続年数を計算する。
2
前項各号の規定により計算した期間に一年未満の端数を生じたときは、これを一年として同項の勤続年数を計算する。
3
退職手当等の支払者には、その者が相続人である場合にはその被相続人を含むものとし、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含むものとし、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により当該資産及び負債の移転を行つた法人を含むものとする。
3
退職手当等の支払者には、その者が相続人である場合にはその被相続人を含むものとし、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含むものとし、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により当該資産及び負債の移転を行つた法人を含むものとする。
(昭四二政一〇五・昭四五政一〇五・一部改正、昭六二政三五六・一部改正・旧第七三条繰上、平一一政一一八・平一三政一三六・平一三政二七四・平一三政三七五・平一五政一三〇・平一七政九八・平二四政一〇〇・平二六政七三・一部改正)
(昭四二政一〇五・昭四五政一〇五・一部改正、昭六二政三五六・一部改正・旧第七三条繰上、平一一政一一八・平一三政一三六・平一三政二七四・平一三政三七五・平一五政一三〇・平一七政九八・平二四政一〇〇・平二六政七三・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(特定退職金共済団体の要件)
(特定退職金共済団体の要件)
第七十三条
前条第三項第一号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう。
第七十三条
前条第三項第一号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう。
一
多数の事業主を対象として退職金共済契約(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給すること(第八号イに規定する退職金に相当する額
又は
同号ハに規定する退職給付金に相当する
額の
引渡しを含む。)を約する契約をいう。以下この款において同じ。)を締結することを目的とし、かつ、加入事業主(退職金共済契約を締結した事業主をいう。以下この款において同じ。)のみがその掛金(第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金を含む。第四号、第五号及び
第九号
において同じ。)を負担すること。
一
多数の事業主を対象として退職金共済契約(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給すること(第八号イに規定する退職金に相当する額
若しくは
同号ハに規定する退職給付金に相当する
額又は第九号に規定する引渡金額の
引渡しを含む。)を約する契約をいう。以下この款において同じ。)を締結することを目的とし、かつ、加入事業主(退職金共済契約を締結した事業主をいう。以下この款において同じ。)のみがその掛金(第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金を含む。第四号、第五号及び
第十号
において同じ。)を負担すること。
二
被共済者(退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者をいう。以下この款において同じ。)のうちに他の特定退職金共済団体の被共済者を含まないこと。
二
被共済者(退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者をいう。以下この款において同じ。)のうちに他の特定退職金共済団体の被共済者を含まないこと。
三
被共済者のうちに加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は加入事業主である法人の役員(法人税法第三十四条第五項(
使用人としての職務を有する役員の意義
)に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないこと。
三
被共済者のうちに加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は加入事業主である法人の役員(法人税法第三十四条第五項(
役員給与の損金不算入
)に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないこと。
四
掛金として払い込まれた金額(中小企業退職金共済法第三十一条第一項(退職金相当額の引渡し等)の規定によりその引渡しを受けた金額及び第八号ハの規定によりその引渡しを受けた金額並びにこれらの運用による利益を含む。次号において同じ。)は、加入事業主に返還しないこと。
四
掛金として払い込まれた金額(中小企業退職金共済法第三十一条第一項(退職金相当額の引渡し等)の規定によりその引渡しを受けた金額及び第八号ハの規定によりその引渡しを受けた金額並びにこれらの運用による利益を含む。次号において同じ。)は、加入事業主に返還しないこと。
五
掛金として払い込まれた金額から退職金共済事業を行う団体の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額(ヘにおいて「資産総額」という。)は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し又は貸し付けないこと。
五
掛金として払い込まれた金額から退職金共済事業を行う団体の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額(ヘにおいて「資産総額」という。)は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し又は貸し付けないこと。
イ
公社債(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)に信託した公社債を含む。)
イ
公社債(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)に信託した公社債を含む。)
ロ
預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。)
ロ
預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。)
ハ
合同運用信託
ハ
合同運用信託
ニ
証券投資信託の受益権
ニ
証券投資信託の受益権
ホ
被共済者を被保険者とする生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金(財務省令で定めるものに限る。)
ホ
被共済者を被保険者とする生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金(財務省令で定めるものに限る。)
ヘ
加入事業主に対する貸付金で次に掲げる要件を満たすもの
ヘ
加入事業主に対する貸付金で次に掲げる要件を満たすもの
(1)
被共済者の福祉を増進するために必要な被共済者の住宅その他の施設の設置又は整備に要する資金に充てられるものであること。
(1)
被共済者の福祉を増進するために必要な被共済者の住宅その他の施設の設置又は整備に要する資金に充てられるものであること。
(2)
資産総額のうちに当該貸付金の残額の合計額の占める割合が常時百分の十五以下であること。
(2)
資産総額のうちに当該貸付金の残額の合計額の占める割合が常時百分の十五以下であること。
六
掛金の月額は、被共済者一人につき三万円以下であること。
六
掛金の月額は、被共済者一人につき三万円以下であること。
七
被共済者につき過去勤務期間(その者(財務省令で定める者を除く。)が被共済者となつた日の前日まで加入事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)又は合併等前勤務期間(その者が、法人の合併又は事業の譲渡(それぞれ財務省令で定める合併又は事業の譲渡に限る。以下この号において同じ。)に伴い被共済者となつた者として財務省令で定める者(以下この号において「合併等被共済者」という。)である場合において、当該合併又は事業の譲渡の日の前日まで当該合併により消滅した法人若しくは当該合併後存続する法人又は当該事業の譲渡をした法人(当該合併又は事業の譲渡以外の合併又は事業の譲渡によりこれらの法人に事業が承継され、又は譲渡された法人を含む。)である事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)がある場合において、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「過去勤務等通算期間」という。)並びに当該過去勤務等通算期間に対応する掛金の額及びその払込みは、次の要件を満たすものであること。
七
被共済者につき過去勤務期間(その者(財務省令で定める者を除く。)が被共済者となつた日の前日まで加入事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)又は合併等前勤務期間(その者が、法人の合併又は事業の譲渡(それぞれ財務省令で定める合併又は事業の譲渡に限る。以下この号において同じ。)に伴い被共済者となつた者として財務省令で定める者(以下この号において「合併等被共済者」という。)である場合において、当該合併又は事業の譲渡の日の前日まで当該合併により消滅した法人若しくは当該合併後存続する法人又は当該事業の譲渡をした法人(当該合併又は事業の譲渡以外の合併又は事業の譲渡によりこれらの法人に事業が承継され、又は譲渡された法人を含む。)である事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)がある場合において、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「過去勤務等通算期間」という。)並びに当該過去勤務等通算期間に対応する掛金の額及びその払込みは、次の要件を満たすものであること。
イ
過去勤務等通算期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによるものであること。
イ
過去勤務等通算期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによるものであること。
(1)
過去勤務等通算期間が過去勤務期間に係るものである場合 退職金共済契約(財務省令で定める契約を含む。ハにおいて同じ。)を締結する際に当該加入事業主に雇用されている者(被共済者となるべき者に限る。)の
すべて
について、その者の過去勤務期間(当該過去勤務期間(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除く。)が十年を超えるときは、十年とする。)に対応して定めること。
(1)
過去勤務等通算期間が過去勤務期間に係るものである場合 退職金共済契約(財務省令で定める契約を含む。ハにおいて同じ。)を締結する際に当該加入事業主に雇用されている者(被共済者となるべき者に限る。)の
全て
について、その者の過去勤務期間(当該過去勤務期間(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除く。)が十年を超えるときは、十年とする。)に対応して定めること。
(2)
過去勤務等通算期間が合併等前勤務期間に係るものである場合 当該合併等被共済者の
すべて
について、その者の合併等前勤務期間(財務省令で定める期間に限る。)に対応して定めること。
(2)
過去勤務等通算期間が合併等前勤務期間に係るものである場合 当該合併等被共済者の
全て
について、その者の合併等前勤務期間(財務省令で定める期間に限る。)に対応して定めること。
ロ
過去勤務等通算期間に対応する掛金の額は、当該過去勤務等通算期間の月数を前号の掛金の月額(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除き、当該月額が三万円を超えるときは、三万円とする。)に乗じて得た金額と当該過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額との合計額以下とすること。
ロ
過去勤務等通算期間に対応する掛金の額は、当該過去勤務等通算期間の月数を前号の掛金の月額(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除き、当該月額が三万円を超えるときは、三万円とする。)に乗じて得た金額と当該過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額との合計額以下とすること。
ハ
過去勤務等通算期間に対応する掛金の額(次に掲げる金額があるときは、それぞれこれらの金額を控除した額)は、当該掛金の額を退職金共済契約を締結した日又は当該合併等被共済者となつた日として財務省令で定める日(以下この号において「基準日」という。)の翌日から同日以後五年を経過する日までの期間の月数(過去勤務等通算期間が五年未満であるときは当該過去勤務等通算期間の月数とし、被共済者が当該五年を経過する日前に退職をすることとされているときは当該翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。)で均分して、当該基準日の属する月以後毎月払い込まれること。
ハ
過去勤務等通算期間に対応する掛金の額(次に掲げる金額があるときは、それぞれこれらの金額を控除した額)は、当該掛金の額を退職金共済契約を締結した日又は当該合併等被共済者となつた日として財務省令で定める日(以下この号において「基準日」という。)の翌日から同日以後五年を経過する日までの期間の月数(過去勤務等通算期間が五年未満であるときは当該過去勤務等通算期間の月数とし、被共済者が当該五年を経過する日前に退職をすることとされているときは当該翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。)で均分して、当該基準日の属する月以後毎月払い込まれること。
(1)
中小企業退職金共済法第十七条第一項(解約手当金等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される金額
(1)
中小企業退職金共済法第十七条第一項(解約手当金等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される金額
(2)
法人税法施行令附則第十六条第一項第九号ニ(適格退職年金契約の
要件
)に掲げる金額
(2)
法人税法施行令附則第十六条第一項第九号ニ(適格退職年金契約の
要件等
)に掲げる金額
(3)
他の特定退職金共済団体との間で、当該他の特定退職金共済団体に係る退職金共済契約の解除をして特定退職金共済団体の加入事業主となつた者が申し出たときは当該加入事業主に係る第五号に規定する資産総額に相当する額をその特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該他の特定退職金共済団体の加入事業主であつた者が当該解除後直ちに、その特定退職金共済団体の加入事業主となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をしたときに、当該契約で定めるところによつて当該他の特定退職金共済団体から引き渡される当該資産総額に相当する額
(3)
他の特定退職金共済団体との間で、当該他の特定退職金共済団体に係る退職金共済契約の解除をして特定退職金共済団体の加入事業主となつた者が申し出たときは当該加入事業主に係る第五号に規定する資産総額に相当する額をその特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該他の特定退職金共済団体の加入事業主であつた者が当該解除後直ちに、その特定退職金共済団体の加入事業主となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をしたときに、当該契約で定めるところによつて当該他の特定退職金共済団体から引き渡される当該資産総額に相当する額
八
被共済者が退職をした場合において、当該被共済者(当該退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者に限る。)が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところによること。
八
被共済者が退職をした場合において、当該被共済者(当該退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者に限る。)が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところによること。
イ
当該被共済者が、中小企業退職金共済法第三十条第一項(退職金相当額の受入れ等)の規定により、同項の申出をした場合 同項に規定する契約で定めるところによつて当該被共済者に係る同項に規定する退職金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
イ
当該被共済者が、中小企業退職金共済法第三十条第一項(退職金相当額の受入れ等)の規定により、同項の申出をした場合 同項に規定する契約で定めるところによつて当該被共済者に係る同項に規定する退職金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
ロ
当該被共済者が、中小企業退職金共済法第三十一条第一項(退職金相当額の引渡し等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から同項に規定する退職金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該退職金に相当する額を含むものであること。
ロ
当該被共済者が、中小企業退職金共済法第三十一条第一項(退職金相当額の引渡し等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から同項に規定する退職金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該退職金に相当する額を含むものであること。
ハ
他の特定退職金共済団体との間で、その退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときは当該被共済者に係る当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該被共済者が当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金を請求しないで当該他の特定退職金共済団体の被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該契約で定めるところによつて当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すこと。
ハ
他の特定退職金共済団体との間で、その退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときは当該被共済者に係る当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該被共済者が当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金を請求しないで当該他の特定退職金共済団体の被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該契約で定めるところによつて当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すこと。
ニ
当該被共済者が、ハに定めるところにより当該被共済者に係る特定退職金共済団体以外の特定退職金共済団体からハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引渡しを受けた当該退職給付金に相当する額が含まれるものであること。
ニ
当該被共済者が、ハに定めるところにより当該被共済者に係る特定退職金共済団体以外の特定退職金共済団体からハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引渡しを受けた当該退職給付金に相当する額が含まれるものであること。
ホ
当該被共済者が、当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金(以下この号において「引継退職給付金」という。)を請求しないで他の加入事業主(当該被共済者に係る特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した事業主に限る。)に係る被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該被共済者の退職(当該他の加入事業主との雇用関係が終了する場合に限る。)について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引継退職給付金に相当する額を含むものであること。
ホ
当該被共済者が、当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金(以下この号において「引継退職給付金」という。)を請求しないで他の加入事業主(当該被共済者に係る特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した事業主に限る。)に係る被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該被共済者の退職(当該他の加入事業主との雇用関係が終了する場合に限る。)について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引継退職給付金に相当する額を含むものであること。
★新設★
九
退職金共済事業を廃止した場合において、中小企業退職金共済法第三十一条の二第一項(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する事業主が、同条第一項の規定による申出をしたときは、同項に規定する廃止団体と独立行政法人勤労者退職金共済機構との間の同項の引渡しに係る契約で定めるところによつて当該事業主に係る被共済者であつた者に係る引渡金額(同項に規定する掛金の総額及び掛金に相当するものとして同項に規定する政令で定める金額並びにこれらの運用による利益の額の範囲内の金額をいう。)を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
掛金の額又は退職給付金の額について、加入事業主又は被共済者のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
十
掛金の額又は退職給付金の額について、加入事業主又は被共済者のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
退職金共済事業に関する経理は、他の経理と区分して行うこと。
十一
退職金共済事業に関する経理は、他の経理と区分して行うこと。
2
前項に規定する一般社団法人又は一般財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)以外のものにあつては、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
2
前項に規定する一般社団法人又は一般財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)以外のものにあつては、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
一
その定款に
前項第十号
の退職金共済事業に関する経理に関する書類をその主たる事務所に備え置く旨並びに加入事業主及び被共済者が当該書類を閲覧できる旨の定めがあること。
一
その定款に
前項第十一号
の退職金共済事業に関する経理に関する書類をその主たる事務所に備え置く旨並びに加入事業主及び被共済者が当該書類を閲覧できる旨の定めがあること。
二
その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
二
その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
三
その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
三
その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
四
前三号及び次号に掲げる要件の
すべて
に該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
四
前三号及び次号に掲げる要件の
全て
に該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
五
各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
五
各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
3
財務大臣は、第一項の指定をしたときは、これを告示する。
3
財務大臣は、第一項の指定をしたときは、これを告示する。
(昭六二政三五六・追加、平三政八六・平四政八四・平五政三一・平五政八五・平七政三二四・平九政一〇三・平一〇政四四・平一〇政一〇四・平一一政一一八・平一二政三〇七・平一四政一〇三・平一五政一三〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二一政一〇四・平二六政七三・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、平三政八六・平四政八四・平五政三一・平五政八五・平七政三二四・平九政一〇三・平一〇政四四・平一〇政一〇四・平一一政一一八・平一二政三〇七・平一四政一〇三・平一五政一三〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二一政一〇四・平二六政七三・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(特定退職金共済団体の承認)
(特定退職金共済団体の承認)
第七十四条
前条第一項の法人は、その行う退職金共済事業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第七十四条
前条第一項の法人は、その行う退職金共済事業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の退職金共済規程は、その退職金共済事業が前条第一項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
2
前項の退職金共済規程は、その退職金共済事業が前条第一項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
3
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、これに添付された退職金共済規程が前条第一項各号に掲げる要件の
すべて
に該当しているときは、その申請を承認するものとする。ただし、その申請をした法人が
次条
の規定による承認の取消しの通知を受けた日
以後
一年以内に当該申請書を提出した場合は、この限りでない。
3
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、これに添付された退職金共済規程が前条第一項各号に掲げる要件の
全て
に該当しているときは、その申請を承認するものとする。ただし、その申請をした法人が
次条第二項
の規定による承認の取消しの通知を受けた日
又は同条第三項に規定する日以後
一年以内に当該申請書を提出した場合は、この限りでない。
4
税務署長は、前項の規定による承認又は却下の処分をするときは、第一項の申請書を提出した法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
税務署長は、前項の規定による承認又は却下の処分をするときは、第一項の申請書を提出した法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
前条第一項に規定する特定退職金共済団体(以下この款において「特定退職金共済団体」という。)は、第三項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第一項各号に掲げる要件に係る事項の変更(同項第七号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする変更を含む。以下この条及び次条第一項第一号において同じ。)をしようとするときは、その変更について第一項の税務署長の承認を受けなければならない。
5
前条第一項に規定する特定退職金共済団体(以下この款において「特定退職金共済団体」という。)は、第三項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第一項各号に掲げる要件に係る事項の変更(同項第七号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする変更を含む。以下この条及び次条第一項第一号において同じ。)をしようとするときは、その変更について第一項の税務署長の承認を受けなければならない。
6
第一項、第二項、第三項本文及び第四項の規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
6
第一項、第二項、第三項本文及び第四項の規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
(昭六二政三五六・追加、平九政一〇三・平一二政三〇七・平二〇政一五五・平二一政一〇四・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、平九政一〇三・平一二政三〇七・平二〇政一五五・平二一政一〇四・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(特定退職金共済団体の承認の
取消し
)
(特定退職金共済団体の承認の
取消し等
)
第七十五条
税務署長は、特定退職金共済団体につき次に掲げる事実があると認めるときは、前条第三項本文の規定による承認を取り消すことができる。
第七十五条
税務署長は、特定退職金共済団体につき次に掲げる事実があると認めるときは、前条第三項本文の規定による承認を取り消すことができる。
一
当該特定退職金共済団体の退職金共済規程のうち第七十三条第一項各号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に係る事項について前条第五項の規定による承認を受けないで変更をしたこと。
一
当該特定退職金共済団体の退職金共済規程のうち第七十三条第一項各号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に係る事項について前条第五項の規定による承認を受けないで変更をしたこと。
二
当該特定退職金共済団体の退職金共済事業につき第七十三条第一項第一号、第四号、第五号、
第九号又は第十号
に掲げる要件に反する事実があること。
二
当該特定退職金共済団体の退職金共済事業につき第七十三条第一項第一号、第四号、第五号、
第十号又は第十一号
に掲げる要件に反する事実があること。
三
当該特定退職金共済団体の
すべて
の被共済者につき第七十三条第一項第二号、第三号又は第六号から第八号までに掲げる要件に反する事実があること。
三
当該特定退職金共済団体の
全て
の被共済者につき第七十三条第一項第二号、第三号又は第六号から第八号までに掲げる要件に反する事実があること。
2
税務署長は、前項の規定による承認の取消しの処分をするときは、同項の特定退職金共済団体に対し、書面によりその旨を通知する。
2
税務署長は、前項の規定による承認の取消しの処分をするときは、同項の特定退職金共済団体に対し、書面によりその旨を通知する。
★新設★
3
特定退職金共済団体は、その行う退職金共済事業を廃止しようとするときは、その旨、その特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに当該退職金共済事業を廃止しようとする年月日を記載した届出書を当該廃止しようとする日までに前条第一項の税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、同日において、当該特定退職金共済団体に係る同条第三項本文の規定による承認は、その効力を失うものとする。
(昭六二政三五六・追加、平一一政一一八・平二〇政一五五・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、平一一政一一八・平二〇政一五五・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
第七十六条
第七十二条第三項第一号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
第七十六条
第七十二条第三項第一号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
一
特定退職金共済団体が前条第一項の規定による承認の取消しを
受けた場合
において、その取消しを
受けた法人
がその取消しを受けた時
以後
に行う給付
一
特定退職金共済団体が前条第一項の規定による承認の取消しを
受け、又は同条第三項に規定する届出書を提出した場合
において、その取消しを
受け、又はその届出書の提出をした法人
がその取消しを受けた時
又は同項に規定する日以後
に行う給付
二
特定退職金共済団体が行う給付で、これに対応する掛金のうちに次に掲げる掛金が含まれているもの
二
特定退職金共済団体が行う給付で、これに対応する掛金のうちに次に掲げる掛金が含まれているもの
イ
第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に反して被共済者が自ら負担した掛金
イ
第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に反して被共済者が自ら負担した掛金
ロ
第七十三条第一項第二号に掲げる要件に反して、当該特定退職金共済団体の被共済者が既に他の特定退職金共済団体の被共済者となつており、その者について、当該他の特定退職金共済団体の退職金共済契約に係る共済期間が当該特定退職金共済団体に係る共済期間と重複している場合における当該特定退職金共済団体に係る掛金
ロ
第七十三条第一項第二号に掲げる要件に反して、当該特定退職金共済団体の被共済者が既に他の特定退職金共済団体の被共済者となつており、その者について、当該他の特定退職金共済団体の退職金共済契約に係る共済期間が当該特定退職金共済団体に係る共済期間と重複している場合における当該特定退職金共済団体に係る掛金
ハ
第七十三条第一項第三号に掲げる要件に反して被共済者とされた者についての掛金
ハ
第七十三条第一項第三号に掲げる要件に反して被共済者とされた者についての掛金
ニ
掛金の月額が第七十三条第一項第六号に定める限度(同項第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金の額にあつては、同号ロに定める限度)を超えて支出された場合における当該掛金
ニ
掛金の月額が第七十三条第一項第六号に定める限度(同項第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金の額にあつては、同号ロに定める限度)を超えて支出された場合における当該掛金
ホ
第七十三条第一項第七号イに掲げる要件に反して同号に規定する過去勤務等通算期間を定め、当該過去勤務等通算期間に対応するものとして払い込んだ掛金
ホ
第七十三条第一項第七号イに掲げる要件に反して同号に規定する過去勤務等通算期間を定め、当該過去勤務等通算期間に対応するものとして払い込んだ掛金
ヘ
当該特定退職金共済団体の被共済者となつた日前の期間(当該被共済者の第七十三条第一項第七号に規定する過去勤務等通算期間を除く。)を給付の計算の基礎に含め、当該期間に対応するものとして払い込んだ掛金
ヘ
当該特定退職金共済団体の被共済者となつた日前の期間(当該被共済者の第七十三条第一項第七号に規定する過去勤務等通算期間を除く。)を給付の計算の基礎に含め、当該期間に対応するものとして払い込んだ掛金
2
第七十二条第三項第四号に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
2
第七十二条第三項第四号に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
一
法人税法附則第二十条第一項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)、生命保険会社(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)又は農業協同組合連合会(以下この項において「信託会社等」という。)が法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約につき法人税法施行令附則第十八条第一項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた場合において、その信託会社等が当該契約に基づきその取消しを受けた時以後に行う給付
一
法人税法附則第二十条第一項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)、生命保険会社(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)又は農業協同組合連合会(以下この項において「信託会社等」という。)が法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約につき法人税法施行令附則第十八条第一項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた場合において、その信託会社等が当該契約に基づきその取消しを受けた時以後に行う給付
二
前号に規定する業務を行う信託会社等が行う給付で、これに対応する掛金又は保険料のうちに法人税法施行令附則第十六条第一項第三号(適格退職年金契約の
要件)
に掲げる要件に反して同項第二号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料が含まれているもの
二
前号に規定する業務を行う信託会社等が行う給付で、これに対応する掛金又は保険料のうちに法人税法施行令附則第十六条第一項第三号(適格退職年金契約の
要件等)
に掲げる要件に反して同項第二号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料が含まれているもの
3
税務署長は、特定退職金共済団体の被共済者又は前項第二号に規定する受益者等のうちに第一項第二号又は前項第二号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該特定退職金共済団体又は同号に規定する信託会社等に対し、書面によりその旨及びその者の氏名を通知するものとする。
3
税務署長は、特定退職金共済団体の被共済者又は前項第二号に規定する受益者等のうちに第一項第二号又は前項第二号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該特定退職金共済団体又は同号に規定する信託会社等に対し、書面によりその旨及びその者の氏名を通知するものとする。
4
第一項及び第二項に規定する給付として支給される金額は、一時所得に係る収入金額とする。
4
第一項及び第二項に規定する給付として支給される金額は、一時所得に係る収入金額とする。
(昭六二政三五六・全改、平五政三一・平九政一〇三・平一二政一四四・平一三政三七五・平一八政一二四・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二六政七三・一部改正)
(昭六二政三五六・全改、平五政三一・平九政一〇三・平一二政一四四・平一三政三七五・平一八政一二四・平二〇政一五五・平二二政五〇・平二六政七三・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(株式等を取得する権利の価額)
(譲渡制限付株式の価額等)
第八十四条
★新設★
第八十四条
個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該法人又は当該法人との間に当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)若しくは出資(当該法人が有する自己の株式(出資、同項に規定する投資口その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を除く。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)から当該役務の提供の対価として当該法人又は当該法人の親法人の譲渡制限付株式(次に掲げる要件に該当する株式をいう。以下この項において同じ。)であつて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものその他当該個人に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の当該譲渡制限付株式(以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたとき(法人を前条第四項第一号に規定する合併法人とする合併により当該合併に係る同項第二号に規定する被合併法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該法人の譲渡制限付株式その他の財務省令で定める譲渡制限付株式(以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたときを含む。)における当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式に係る法第三十六条第二項(収入金額)の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。第一号において同じ。)についての制限が解除された日における価額とする。
一
譲渡についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間(次号において「譲渡制限期間」という。)が設けられていること。
二
当該個人から役務の提供を受ける法人又はその株式を発行し、若しくは当該個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた当該個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこと若しくは当該個人の勤務実績が良好でないことその他の当該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。)が定められていること。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る法第三十六条第二項
(収入金額)
の価額は、当該権利の行使により取得した株式
(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)
のその行使の日(第五号に掲げる権利にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
2
発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る法第三十六条第二項
★削除★
の価額は、当該権利の行使により取得した株式
★削除★
のその行使の日(第五号に掲げる権利にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
一
商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議に基づき与えられた同項第三号に規定する権利 当該権利の行使に係る株式の譲渡価額
一
商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議に基づき与えられた同項第三号に規定する権利 当該権利の行使に係る株式の譲渡価額
二
商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この号において「商法等改正法」という。)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項(取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議に基づき与えられた同項に規定する新株の引受権 当該新株の引受権の行使に係る新株の発行価額(商法等改正法附則第六条第二項(取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)の規定に基づき、当該新株の引受権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
二
商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この号において「商法等改正法」という。)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項(取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議に基づき与えられた同項に規定する新株の引受権 当該新株の引受権の行使に係る新株の発行価額(商法等改正法附則第六条第二項(取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)の規定に基づき、当該新株の引受権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
三
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権 当該新株予約権の行使に係る新株の発行価額(当該新株予約権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
三
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権 当該新株予約権の行使に係る新株の発行価額(当該新株予約権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
四
会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。) 当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
四
会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。) 当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
五
株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利(前各号に掲げるものを除く。) 当該権利の行使に係る当該権利の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
五
株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利(前各号に掲げるものを除く。) 当該権利の行使に係る当該権利の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
(平一〇政一〇四・全改、平一三政二七四・平一四政一〇三・平一八政一二四・平一九政八二・一部改正)
(平一〇政一〇四・全改、平一三政二七四・平一四政一〇三・平一八政一二四・平一九政八二・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
第八十八条の二
法第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する政令で定める権利は、
第八十四条各号(株式等を取得する権利の価額
)に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば
同条
の規定の適用のあるもの(次項において「新株予約権等」という。)とする。
第八十八条の二
法第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する政令で定める権利は、
第八十四条第二項各号(譲渡制限付株式の価額等
)に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば
同項
の規定の適用のあるもの(次項において「新株予約権等」という。)とする。
2
法第四十一条の二に規定する政令で定める者は、贈与、相続、遺贈又は譲渡により新株予約権等を取得した者で当該新株予約権等を行使できることとなるものとする。
2
法第四十一条の二に規定する政令で定める者は、贈与、相続、遺贈又は譲渡により新株予約権等を取得した者で当該新株予約権等を行使できることとなるものとする。
(平二六政一三七・追加)
(平二六政一三七・追加、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(国庫補助金等の範囲)
(国庫補助金等の範囲)
第八十九条
法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
第八十九条
法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
二
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
二
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
三
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第三号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
三
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第三号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
四
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)に基づく独立行政法人空港周辺整備機構、成田国際空港株式会社又は新関西国際空港株式会社の補助金
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
四
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
五
日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
(昭四一政七三・昭四八政三三〇・昭四九政七五・昭五二政六四・昭五三政七七・昭五四政二八四・昭五五政二四五・昭五六政七一・昭六〇政二四・昭六〇政五九・昭六二政二四三・昭六三政七一・昭六三政二七七・平三政八六・平四政八四・平四政一〇二・平八政八四・平八政二五五・平九政二七七・平一一政二七六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政三〇九・平一八政一二四・平一八政二三五・平一九政八二・平二〇政一五五・平二三政一六六・平二三政一七三・平二四政一〇〇・平二七政一四一・平二八政一八一・一部改正)
(昭四一政七三・昭四八政三三〇・昭四九政七五・昭五二政六四・昭五三政七七・昭五四政二八四・昭五五政二四五・昭五六政七一・昭六〇政二四・昭六〇政五九・昭六二政二四三・昭六三政七一・昭六三政二七七・平三政八六・平四政八四・平四政一〇二・平八政八四・平八政二五五・平九政二七七・平一一政二七六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政三〇九・平一八政一二四・平一八政二三五・平一九政八二・平二〇政一五五・平二三政一六六・平二三政一七三・平二四政一〇〇・平二七政一四一・平二八政一四五・平二八政一八一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(有価証券の取得価額)
(有価証券の取得価額)
第百九条
第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第百九条
第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
金銭の払込みにより取得した有価証券(
次号
に該当するものを除く。) その払込みをした金銭の額(新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この号及び
第三号
において同じ。)の行使により取得した有価証券にあつては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
一
金銭の払込みにより取得した有価証券(
第三号
に該当するものを除く。) その払込みをした金銭の額(新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この号及び
第四号
において同じ。)の行使により取得した有価証券にあつては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
★新設★
二
第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式 その特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の同項に規定する譲渡についての制限が解除された日における価額
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
発行法人から与えられた
第八十四条(株式等を取得する権利の価額)
の規定に該当する場合における
同条各号
に掲げる権利の行使により取得した有価証券 その有価証券のその権利の行使の日(
同条第五号
に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額
三
発行法人から与えられた
第八十四条第二項
の規定に該当する場合における
同項各号
に掲げる権利の行使により取得した有価証券 その有価証券のその権利の行使の日(
同項第五号
に掲げる権利の行使により取得した有価証券にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
発行法人に対し新たな払込み又は給付を要しないで取得した当該発行法人の株式(出資及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下この目において同じ。)又は新株予約権のうち、当該発行法人の株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)の当該株式又は新株予約権 零
四
発行法人に対し新たな払込み又は給付を要しないで取得した当該発行法人の株式(出資及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下この目において同じ。)又は新株予約権のうち、当該発行法人の株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)の当該株式又は新株予約権 零
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
購入した有価証券(
第二号
に該当するものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
五
購入した有価証券(
第三号
に該当するものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に
規定する方法以外の方法により取得した
有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
六
前各号に
掲げる有価証券以外の
有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2
次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、
当該各号に掲げる
金額とする。
2
次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、
当該各号に定める
金額とする。
一
贈与、相続又は遺贈により取得した有価証券(法第四十条第一項第一号(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
一
贈与、相続又は遺贈により取得した有価証券(法第四十条第一項第一号(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
二
法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した有価証券 当該譲渡の対価の額と同号に
掲げる金額
との合計額
二
法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した有価証券 当該譲渡の対価の額と同号に
定める金額
との合計額
(昭四八政五三・平一〇政一〇四・平一二政一四四・平一四政一〇三・平一八政一二四・平一九政八二・平二六政一三七・一部改正)
(昭四八政五三・平一〇政一〇四・平一二政一四四・平一四政一〇三・平一八政一二四・平一九政八二・平二六政一三七・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)
(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)
第百十四条
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第三号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第六十一条第二項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合
★挿入★
を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
第百十四条
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第三号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第六十一条第二項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合
(当該払戻し等が法第二十四条第一項(配当所得)に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る第六十一条第二項第四号に規定する割合。第五項において「払戻し等割合」という。)
を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
2
居住者が、その有する法人の出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)につき当該法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻しのあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有出資の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有出資一単位当たりの取得価額は、所有出資一単位の従前の取得価額から所有出資一単位の従前の取得価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、当該払戻し後の所有出資は、同日において取得されたものとみなす。
2
居住者が、その有する法人の出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)につき当該法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻しのあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有出資の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有出資一単位当たりの取得価額は、所有出資一単位の従前の取得価額から所有出資一単位の従前の取得価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、当該払戻し後の所有出資は、同日において取得されたものとみなす。
3
居住者が、その有するオープン型の証券投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)につきその収益の分配を受けた場合(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払を受ける場合を除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれている場合に限る。)には、その収益の分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額にその収益の分配の直前においてその居住者の有する旧受益権の数を乗じて計算した金額から当該特別分配金として分配される金額を控除した金額を当該旧受益権の数で除して計算した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
3
居住者が、その有するオープン型の証券投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)につきその収益の分配を受けた場合(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払を受ける場合を除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれている場合に限る。)には、その収益の分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額にその収益の分配の直前においてその居住者の有する旧受益権の数を乗じて計算した金額から当該特別分配金として分配される金額を控除した金額を当該旧受益権の数で除して計算した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
4
居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の一部につき当該旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の一部の解約をした場合には、その一部の解約のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
4
居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の一部につき当該旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の一部の解約をした場合には、その一部の解約のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
5
第一項に規定する旧株を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該払戻し等を受けた個人に対し、当該払戻し等に係る
同項に規定する割合
を通知しなければならない。
5
第一項に規定する旧株を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該払戻し等を受けた個人に対し、当該払戻し等に係る
払戻し等割合
を通知しなければならない。
(平一三政一三六・全改、平一三政二七四・平一四政二七一・平一八政一二四・平一九政八二・一部改正)
(平一三政一三六・全改、平一三政二七四・平一四政二七一・平一八政一二四・平一九政八二・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
第百二十条の二
平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却費の額の計算上選定をすることができる法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
第百二十条の二
平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却費の額の計算上選定をすることができる法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
建物(第三号及び第六号に掲げるものを除く。) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目(減価償却資産の償却費の計算)において同じ。)
一
第六条第一号及び第二号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(第三号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
平成二十八年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(建物を除く。) 次に掲げる方法
(1)
定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率((2)において「定額法償却率」という。)を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目(減価償却資産の償却費の計算)において同じ。)
(2)
定率法(当該減価償却資産の取得価額(第二年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年一から定額法償却率に二(平成二十四年三月三十一日以前に取得された減価償却資産にあつては、二・五)を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目から第三目までにおいて同じ。)
ロ
イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 定額法
二
第六条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号
から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
二
第六条第三号
から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
イ
定額法
イ
定額法
ロ
定率法(当該減価償却資産の取得価額(第二年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目から第三目までにおいて同じ。)
ロ
定率法
(1)
平成二十四年三月三十一日以前に取得された減価償却資産 一から前号に規定する償却率に二・五を乗じて計算した割合を控除した割合
(2)
平成二十四年四月一日以後に取得された減価償却資産 一から前号に規定する償却率に二を乗じて計算した割合を控除した割合
三
鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に
掲げる方法
三
鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に
掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
定額法
イ
平成二十八年四月一日以後に取得された第六条第一号及び第二号に掲げる減価償却資産 次に掲げる方法
(1)
定額法
(2)
生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目において同じ。)
ロ
定率法
ロ
イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 次に掲げる方法
(1)
定額法
(2)
定率法
(3)
生産高比例法
ハ
生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目において同じ。)
★削除★
四
第六条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法
四
第六条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法
五
第六条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
五
第六条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
イ
定額法
イ
定額法
ロ
生産高比例法
ロ
生産高比例法
六
リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において法第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額にその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第三目において同じ。)
六
リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において法第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額にその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第三目において同じ。)
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
一
償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
二
改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
二
改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ
減価償却資産の
前項第二号ロ
に規定する取得価額に
同号ロ
に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(その年の前年における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額
イ
減価償却資産の
前項第一号イ(2)
に規定する取得価額に
同号イ(2)
に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(その年の前年における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額
ロ
連続する二以上の年において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の年のうち最も古い年における
前項第二号ロ
に規定する取得価額
ロ
連続する二以上の年において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の年のうち最も古い年における
前項第一号イ(2)
に規定する取得価額
三
鉱業用減価償却資産 前条第二項に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
三
鉱業用減価償却資産 前条第二項に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
四
リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
四
リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
五
所有権移転外リース取引 法第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第七号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
五
所有権移転外リース取引 法第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第七号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
イ
リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
イ
リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
ロ
当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
ロ
当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
ハ
目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ハ
目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ニ
リース期間が目的資産の第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
ニ
リース期間が目的資産の第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
六
残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
六
残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
七
リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
七
リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
3
第一項第六号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3
第一項第六号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(平一九政八二・追加、平二三政三七八・一部改正)
(平一九政八二・追加、平二三政三七八・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(減価償却資産の特別な償却の方法)
(減価償却資産の特別な償却の方法)
第百二十条の三
居住者は、その有する第六条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第百二十条第一項第一号ロ及び第六号(減価償却資産の償却の方法)並びに
前条第一項第一号
及び第六号に掲げる減価償却資産を除く。)の償却費の額を当該資産の区分に応じて定められている第百二十条第一項第一号から第五号まで又は
前条第一項第二号
から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法
★挿入★
により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
第百二十条の三
居住者は、その有する第六条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第百二十条第一項第一号ロ及び第六号(減価償却資産の償却の方法)並びに
前条第一項第一号ロ
及び第六号に掲げる減価償却資産を除く。)の償却費の額を当該資産の区分に応じて定められている第百二十条第一項第一号から第五号まで又は
前条第一項第一号
から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法
(同項第三号イに掲げる減価償却資産(第三項において「鉱業用建築物」という。)にあつては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)
により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
2
前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその居住者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき
★挿入★
は、その申請を却下する。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその居住者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき
(その申請に係る資産の種類が鉱業用建築物である場合に当該償却の方法が定率法その他これに準ずる方法であると認めるときを含む。)
は、その申請を却下する。
4
税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
4
税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
5
税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6
第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
6
第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7
居住者は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係る減価償却資産につき、第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第百二十条第一項又は前条第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第百二十条第一項第四号及び前条第一項第四号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
7
居住者は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係る減価償却資産につき、第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第百二十条第一項又は前条第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第百二十条第一項第四号及び前条第一項第四号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
(昭四二政一〇五・追加、昭四三政九五・昭四八政五三・昭五三政七七・平一〇政一〇四・平一二政三〇七・平一六政一〇〇・一部改正、平一九政八二・一部改正・旧第一二〇条の二繰下)
(昭四二政一〇五・追加、昭四三政九五・昭四八政五三・昭五三政七七・平一〇政一〇四・平一二政三〇七・平一六政一〇〇・一部改正、平一九政八二・一部改正・旧第一二〇条の二繰下、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(取替資産に係る償却の方法の特例)
(取替資産に係る償却の方法の特例)
第百二十一条
取替資産の償却費の額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第百二十条第一項第二号又は
第百二十条の二第一項第二号
(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
第百二十一条
取替資産の償却費の額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第百二十条第一項第二号又は
第百二十条の二第一項第一号若しくは第二号
(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
2
前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法をいう。
2
前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法をいう。
一
当該取替資産につきその取得価額(その年以前の各年に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和二十七年十二月三十一日以前に取得された資産である場合には、当該資産に係る法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)の百分の五十に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうち
いずれかの
方法により計算した金額
一
当該取替資産につきその取得価額(その年以前の各年に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和二十七年十二月三十一日以前に取得された資産である場合には、当該資産に係る法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)の百分の五十に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうち
その採用している
方法により計算した金額
二
当該取替資産が使用に耐えなくなつたためその年において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額
二
当該取替資産が使用に耐えなくなつたためその年において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額
3
前二項に規定する取替資産とは、事業所得を生ずべき事業の用に供される軌条、
まくら木
その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎年使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
3
前二項に規定する取替資産とは、事業所得を生ずべき事業の用に供される軌条、
枕木
その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎年使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
4
第一項の承認を受けようとする居住者は、第二項に規定する取替法(
以下この款
において「取替法」という。)を採用しようとする年の三月十五日までに、第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
第一項の承認を受けようとする居住者は、第二項に規定する取替法(
次項及び第百三十二条第一項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)
において「取替法」という。)を採用しようとする年の三月十五日までに、第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
5
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
6
税務署長は、第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6
税務署長は、第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
7
第四項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の十二月三十一日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があつたものとみなす。
7
第四項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の十二月三十一日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があつたものとみなす。
(昭四二政一〇五・平一〇政一〇四・平一二政三〇七・平一九政八二・一部改正)
(昭四二政一〇五・平一〇政一〇四・平一二政三〇七・平一九政八二・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(減価償却資産の償却の方法の選定)
(減価償却資産の償却の方法の選定)
第百二十三条
第百二十条第一項又は第百二十条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第百二十条第一項各号又は第百二十条の二第一項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第百二十条第一項第一号イ、第二号、第三号及び第五号並びに
第百二十条の二第一項第二号、第三号
及び第五号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する居住者は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
第百二十三条
第百二十条第一項又は第百二十条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第百二十条第一項各号又は第百二十条の二第一項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第百二十条第一項第一号イ、第二号、第三号及び第五号並びに
第百二十条の二第一項第一号イ、第二号、第三号イ、同号ロ
及び第五号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する居住者は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
2
居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。)に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに、第百二十条第一項又は第百二十条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第百二十条第一項第一号ロ、第四号及び第六号並びに
第百二十条の二第一項第一号
、第四号及び第六号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
2
居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。)に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに、第百二十条第一項又は第百二十条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第百二十条第一項第一号ロ、第四号及び第六号並びに
第百二十条の二第一項第一号ロ
、第四号及び第六号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
一
新たに不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を開始した居住者 当該業務を開始した日
一
新たに不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を開始した居住者 当該業務を開始した日
二
前号の業務を開始した後既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産を取得した居住者 当該資産を取得した日
二
前号の業務を開始した後既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産を取得した居住者 当該資産を取得した日
三
新たに事業所を設けた居住者で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
三
新たに事業所を設けた居住者で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
四
新たに船舶を取得した居住者で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに船舶を取得した日
四
新たに船舶を取得した居住者で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに船舶を取得した日
3
平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含むものとし、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得された減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得されるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう
。以下この項において同じ
。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法
★挿入★
を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分
★挿入★
に属する他の新償却方法適用資産について、次条第一項の承認を受けている
場合には
、この限りでない。
3
平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含むものとし、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得された減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得されるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう
★削除★
。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法
(第百二十条の二第一項第三号イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第一号又は第三号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第一号又は第三号に定める償却の方法)
を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分
(第一項に規定する区分をいう。)
に属する他の新償却方法適用資産について、次条第一項の承認を受けている
場合は
、この限りでない。
一
旧定額法 定額法
一
旧定額法 定額法
二
旧定率法 定率法
二
旧定率法 定率法
三
旧生産高比例法 生産高比例法
三
旧生産高比例法 生産高比例法
★新設★
4
第百二十条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産のうち平成二十八年三月三十一日以前に取得されたもの(以下この項において「旧選定対象資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合(二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同号イに掲げる減価償却資産(以下この項において「新選定対象資産」という。)で、同日以前に取得されるとしたならば当該旧選定対象資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき第二項の規定による届出をしていないときは、当該新選定対象資産については、定額法を選定したものとみなす。ただし、当該新選定対象資産と同一の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項ただし書に規定する減価償却資産については、居住者が当該資産を取得した日において第百二十条第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号又は
第百二十条の二第一項第一号
、第四号若しくは第六号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
5
第二項ただし書に規定する減価償却資産については、居住者が当該資産を取得した日において第百二十条第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号又は
第百二十条の二第一項第一号ロ
、第四号若しくは第六号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
(昭四三政九五・昭四八政五三・平一〇政一〇四・平一二政三〇七・平一六政一〇〇・平一九政八二・一部改正)
(昭四三政九五・昭四八政五三・平一〇政一〇四・平一二政三〇七・平一六政一〇〇・平一九政八二・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(減価償却資産の法定償却方法)
(減価償却資産の法定償却方法)
第百二十五条
法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
第百二十五条
法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
一
平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
第百二十条第一項第一号イ及び同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 旧定額法
イ
第百二十条第一項第一号イ及び同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 旧定額法
ロ
第百二十条第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法
ロ
第百二十条第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法
二
平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
二
平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
第百二十条の二第一項第二号
(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定額法
イ
第百二十条の二第一項第一号イ及び第二号
(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定額法
ロ
第百二十条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
ロ
第百二十条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
(昭四二政一〇五・平一〇政一〇四・平一六政一〇〇・平一九政八二・一部改正)
(昭四二政一〇五・平一〇政一〇四・平一六政一〇〇・平一九政八二・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(資本的支出の取得価額の特例)
(資本的支出の取得価額の特例)
第百二十七条
居住者が有する減価償却資産(次条の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)について支出する金額のうちに第百八十一条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
第百二十七条
居住者が有する減価償却資産(次条の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)について支出する金額のうちに第百八十一条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2
前項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第百二十条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条の規定による取得価額に加算することができる。
2
前項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第百二十条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条の規定による取得価額に加算することができる。
3
第一項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産がリース資産(第百二十条の二第二項第四号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第二項第七号に規定するリース期間は、第一項の支出した金額を支出した日から当該居住者が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
3
第一項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産がリース資産(第百二十条の二第二項第四号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第二項第七号に規定するリース期間は、第一項の支出した金額を支出した日から当該居住者が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
4
居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産(
第百二十条の二第一項第二号ロ(1)に掲げる
資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この条において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、同項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、同日における旧減価償却資産の前条の規定による取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「取得価額等」という。)と追加償却資産の取得価額等との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
4
居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産(
平成二十四年三月三十一日以前に取得された
資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この条において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、同項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、同日における旧減価償却資産の前条の規定による取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「取得価額等」という。)と追加償却資産の取得価額等との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
5
居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの同日における取得価額等の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
5
居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの同日における取得価額等の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
(平一九政八二・全改、平二三政三七八・一部改正)
(平一九政八二・全改、平二三政三七八・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
第百二十九条
減価償却資産の第百二十条第一項第一号及び第三号並びに第百二十条の二第一項第一号
から第三号まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第百二十条第一項第一号
並びに第百二十条の二第一項第一号及び第二号
に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第二項第一号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第百二十条第一項第一号及び第三号に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
第百二十九条
減価償却資産の第百二十条第一項第一号及び第三号並びに第百二十条の二第一項第一号
及び第三号
(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第百二十条第一項第一号
及び第百二十条の二第一項第一号
に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第二項第一号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第百二十条第一項第一号及び第三号に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
(平一九政八二・全改)
(平一九政八二・全改、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(耐用年数の短縮)
(耐用年数の短縮)
第百三十条
青色申告書を提出する居住者は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下この項から第四項までにおいて「未経過使用可能期間」という。)を基礎としてその償却費の額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
第百三十条
青色申告書を提出する居住者は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下この項から第四項までにおいて「未経過使用可能期間」という。)を基礎としてその償却費の額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
一
当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
一
当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
二
当該資産の存する地盤が隆起し
又は
沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
二
当該資産の存する地盤が隆起し
、又は
沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
三
当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
三
当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
四
当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく
腐しよくした
ことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
四
当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく
腐食した
ことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
五
当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
五
当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
六
前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
六
前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
2
前項の承認を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3
国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第一項の承認をし、又はその申請を却下する。
3
国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第一項の承認をし、又はその申請を却下する。
4
国税局長は、第一項の承認をした後、その承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。
4
国税局長は、第一項の承認をした後、その承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。
5
国税局長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
5
国税局長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6
第三項の承認の処分又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
6
第三項の承認の処分又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7
青色申告書を提出する居住者が、その有する第一項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産を取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同日の属する年の十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。次項において同じ。)において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
7
青色申告書を提出する居住者が、その有する第一項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産を取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同日の属する年の十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。次項において同じ。)において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
8
青色申告書を提出する居住者が、その有する第一項の承認(同項第一号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)を取得した場合において、その取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その取得した減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同日の属する年の十二月三十一日において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
8
青色申告書を提出する居住者が、その有する第一項の承認(同項第一号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)を取得した場合において、その取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その取得した減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同日の属する年の十二月三十一日において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
9
青色申告書を提出する居住者が、その有する減価償却資産につき第一項の承認を受けた場合には、当該資産の第百二十条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は
第百二十条の二第一項第一号若しくは第三号ハ
若しくは第二項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産の償却費として当該資産につきその承認を受けた日の属する年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額を含まないものとする。
9
青色申告書を提出する居住者が、その有する減価償却資産につき第一項の承認を受けた場合には、当該資産の第百二十条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は
第百二十条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)
若しくは第二項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産の償却費として当該資産につきその承認を受けた日の属する年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額を含まないものとする。
10
第百三十四条第二項(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)の規定は、第一項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する年分において同項の規定を適用しないで計算した第百二十条の二第二項第二号イに規定する調整前償却額が前項の規定を適用しないで計算した同条第二項第一号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第百三十四条第二項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第百三十条第九項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「五で」とあるのは「第百三十条第一項に規定する未経過使用可能期間の年数で」と読み替えるものとする。
10
第百三十四条第二項(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)の規定は、第一項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する年分において同項の規定を適用しないで計算した第百二十条の二第二項第二号イに規定する調整前償却額が前項の規定を適用しないで計算した同条第二項第一号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第百三十四条第二項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第百三十条第九項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「五で」とあるのは「第百三十条第一項に規定する未経過使用可能期間の年数で」と読み替えるものとする。
11
第一項の承認を受けた居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、同項の承認は、その青色申告書の提出の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日の属する年又はそのやめた年の一月一日においてその効力を失うものとする。この場合において、同日以後に同項の承認を受けたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
11
第一項の承認を受けた居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、同項の承認は、その青色申告書の提出の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日の属する年又はそのやめた年の一月一日においてその効力を失うものとする。この場合において、同日以後に同項の承認を受けたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
(昭四二政一〇五・平一二政三〇七・平二〇政一五五・平二三政一九五・一部改正)
(昭四二政一〇五・平一二政三〇七・平二〇政一五五・平二三政一九五・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(特定支出に関する明細書の記載事項)
(特定支出に関する明細書の記載事項)
第百六十七条の四
法第五十七条の二第三項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六十七条の四
法第五十七条の二第三項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第五十七条の二第二項各号に掲げるそれぞれの支出につきその支出の内容、相手方の氏名又は名称、年月日及び金額並びに当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補される部分があり、かつ、その補される部分につき所得税が課されない場合における当該補される部分の金額
★挿入★
一
法第五十七条の二第二項各号に掲げるそれぞれの支出につきその支出の内容、相手方の氏名又は名称、年月日及び金額並びに当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補される部分があり、かつ、その補される部分につき所得税が課されない場合における当該補される部分の金額
及び当該支出につき同項に規定する教育訓練給付金、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分の金額
二
次に掲げる支出の区分に応じそれぞれ次に定める事項
二
次に掲げる支出の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 同号に規定する通勤の経路及び方法
イ
法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 同号に規定する通勤の経路及び方法
ロ
法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出 同号に規定する転任の前後の勤務する場所及び住所(住所がない場合には居所)
ロ
法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出 同号に規定する転任の前後の勤務する場所及び住所(住所がない場合には居所)
ハ
法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出 同号に規定する研修の内容
ハ
法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出 同号に規定する研修の内容
ニ
法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出 同号に規定する人の資格の内容
ニ
法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出 同号に規定する人の資格の内容
ホ
法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出 同号に規定するその者の勤務する場所又は居所とその者の配偶者その他の親族が居住する場所
ホ
法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出 同号に規定するその者の勤務する場所又は居所とその者の配偶者その他の親族が居住する場所
ヘ
法第五十七条の二第二項第六号イに掲げる支出 同号イに規定する図書の内容又は同号イに規定する衣服の種類
ヘ
法第五十七条の二第二項第六号イに掲げる支出 同号イに規定する図書の内容又は同号イに規定する衣服の種類
ト
法第五十七条の二第二項第六号ロに掲げる支出 同号ロに規定する接待、供応、贈答その他これらに類する行為の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
ト
法第五十七条の二第二項第六号ロに掲げる支出 同号ロに規定する接待、供応、贈答その他これらに類する行為の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
(昭六二政三五六・追加、平二四政一〇〇・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、平二四政一〇〇・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
第百七十条
★新設★
第百七十条
法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券で法第百六十一条第一項第十二号(国内源泉所得)に掲げる所得を生ずべきものとする。
一
第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式で、同項に規定する譲渡についての制限が解除されていないもの
二
第八十四条第二項各号に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるものを表示する有価証券
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第六十条の二第四項
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
2
法第六十条の二第四項
★削除★
に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第六十条の二第五項に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
3
法第六十条の二第五項に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一
国内に住所又は居所を有していた期間(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をもつて在留していた期間を除く。)
一
国内に住所又は居所を有していた期間(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をもつて在留していた期間を除く。)
二
法第六十条の二第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をした日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る同日(同条第十三項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第一項、第五項、第八項又は第九項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
二
法第六十条の二第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をした日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る同日(同条第十三項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第一項、第五項、第八項又は第九項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
三
贈与、相続又は遺贈により法第百三十七条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する対象資産の移転を受けた日の属する年分の所得税につき同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る当該贈与の日又は相続の開始の日(同条第十五項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第一項、第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)
三
贈与、相続又は遺贈により法第百三十七条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する対象資産の移転を受けた日の属する年分の所得税につき同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による納税の猶予を受けた個人(その相続人を含む。)に係る当該贈与の日又は相続の開始の日(同条第十五項の規定により同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した場合には、当該承継した日)から当該納税の猶予に係る期限(同条第一項、第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定その他財務省令で定める規定による期限のうち最も遅いものに限る。)までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第六十条の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
4
法第六十条の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一
法第六十条の二第一項に規定する有価証券等(以下この条及び次条において「有価証券等」という。)の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの
一
法第六十条の二第一項に規定する有価証券等(以下この条及び次条において「有価証券等」という。)の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの
二
有価証券等の譲渡をすることにより法第六十条の二第八項に規定する個人(その相続人を含む。)の国外転出の日の属する年分の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
二
有価証券等の譲渡をすることにより法第六十条の二第八項に規定する個人(その相続人を含む。)の国外転出の日の属する年分の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第六十条の二第八項第一号に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等(当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等がある場合には、当該有価証券等)について生じた当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等又は当該事由が生じた時前から引き続き有していた有価証券等に係る当該事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に、同項第一号の譲渡又は限定相続等があつた有価証券等の数を乗じて計算した金額とする。この場合において、有価証券等につき当該事由が生じた時後は、当該各号に定める金額を当該有価証券等に係る当該各号に規定する国外転出時評価額とみなす。
5
法第六十条の二第八項第一号に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する個人が国外転出の時に有していた有価証券等(当該国外転出の時後に当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等がある場合には、当該有価証券等)について生じた当該各号に掲げる事由により取得した有価証券等又は当該事由が生じた時前から引き続き有していた有価証券等に係る当該事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に、同項第一号の譲渡又は限定相続等があつた有価証券等の数を乗じて計算した金額とする。この場合において、有価証券等につき当該事由が生じた時後は、当該各号に定める金額を当該有価証券等に係る当該各号に規定する国外転出時評価額とみなす。
一
株式(出資を含む。以下この号において同じ。)を発行した法人の法第六十条の二第十一項第一号に掲げる株式交換又は株式移転 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
一
株式(出資を含む。以下この号において同じ。)を発行した法人の法第六十条の二第十一項第一号に掲げる株式交換又は株式移転 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該株式交換により第百六十七条の七第三項(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式(以下この号において「親法人株式等」という。)を取得した場合又は当該株式移転により同条第五項に規定する株式移転完全親法人の株式を取得した場合 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の国外転出時評価額(有価証券等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分し、当該個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該国外転出の時において有するその有価証券等の単位数で除して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株(出資については、一口)について取得した当該親法人株式等又は株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
イ
当該株式交換により第百六十七条の七第三項(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式(以下この号において「親法人株式等」という。)を取得した場合又は当該株式移転により同条第五項に規定する株式移転完全親法人の株式を取得した場合 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の国外転出時評価額(有価証券等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分し、当該個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該国外転出の時において有するその有価証券等の単位数で除して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株(出資については、一口)について取得した当該親法人株式等又は株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
ロ
当該株式交換により親法人株式等を取得しなかつた場合 当該株式交換に係る親法人株式等の国外転出時評価額に、当該株式交換によつて有しないこととなつた株式の国外転出時評価額に当該国外転出の時において有する当該株式の数を乗じてこれをその国外転出の時において有する親法人株式等の数で除して計算した金額を加算した金額
ロ
当該株式交換により親法人株式等を取得しなかつた場合 当該株式交換に係る親法人株式等の国外転出時評価額に、当該株式交換によつて有しないこととなつた株式の国外転出時評価額に当該国外転出の時において有する当該株式の数を乗じてこれをその国外転出の時において有する親法人株式等の数で除して計算した金額を加算した金額
二
法第六十条の二第十一項第二号に規定する取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式、新株予約権付社債、取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債(以下この号において「取得請求権付株式等」という。)の同項第二号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使(以下この号において「請求権の行使等」という。) 当該請求権の行使等があつた取得請求権付株式等の国外転出時評価額を、当該請求権の行使等により当該取得請求権付株式等一単位について取得した株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の数で除して計算した金額
二
法第六十条の二第十一項第二号に規定する取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式、新株予約権付社債、取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債(以下この号において「取得請求権付株式等」という。)の同項第二号に規定する請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使(以下この号において「請求権の行使等」という。) 当該請求権の行使等があつた取得請求権付株式等の国外転出時評価額を、当該請求権の行使等により当該取得請求権付株式等一単位について取得した株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の数で除して計算した金額
三
株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式又は受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十条第一項又は第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定に準じて計算した金額
三
株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式又は受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十条第一項又は第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定に準じて計算した金額
四
株式を発行した法人の第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
四
株式を発行した法人の第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
五
株式を発行した法人の第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
五
株式を発行した法人の第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
六
株式を発行した法人を第百十二条第一項に規定する合併法人とする同条第二項に規定する無対価合併 当該無対価合併に係る当該合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
六
株式を発行した法人を第百十二条第一項に規定する合併法人とする同条第二項に規定する無対価合併 当該無対価合併に係る当該合併法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
七
第百十二条第三項に規定する投資信託等(以下この号において「投資信託等」という。)の受益権に係る投資信託等の同項に規定する信託の併合 当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
七
第百十二条第三項に規定する投資信託等(以下この号において「投資信託等」という。)の受益権に係る投資信託等の同項に規定する信託の併合 当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
八
株式を発行した法人の第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
八
株式を発行した法人の第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該分割型分割に係る第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割法人(ロ及び次号ロにおいて「分割法人」という。)の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
イ
当該分割型分割に係る第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割法人(ロ及び次号ロにおいて「分割法人」という。)の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
九
株式を発行した法人を第百十三条第一項に規定する分割承継法人とする同条第二項に規定する無対価分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
九
株式を発行した法人を第百十三条第一項に規定する分割承継法人とする同条第二項に規定する無対価分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該無対価分割型分割に係る当該分割承継法人の株式 当該分割承継法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第二項の規定に準じて計算した金額
イ
当該無対価分割型分割に係る当該分割承継法人の株式 当該分割承継法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第二項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該無対価分割型分割の前から引き続き有している当該無対価分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該無対価分割型分割の前から引き続き有している当該無対価分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
十
特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の第百十三条第六項に規定する信託の分割 次に掲げる受益権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
十
特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の第百十三条第六項に規定する信託の分割 次に掲げる受益権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該信託の分割に係る第百十三条第六項に規定する承継信託受益権 当該信託の分割に係る同項に規定する分割信託(ロにおいて「分割信託」という。)の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
イ
当該信託の分割に係る第百十三条第六項に規定する承継信託受益権 当該信託の分割に係る同項に規定する分割信託(ロにおいて「分割信託」という。)の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該信託の分割の前から引き続き有している当該信託の分割に係る分割信託の受益権 当該分割信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第七項の規定に準じて計算した金額
ロ
当該個人が当該信託の分割の前から引き続き有している当該信託の分割に係る分割信託の受益権 当該分割信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十三条第七項の規定に準じて計算した金額
十一
株式を発行した法人の第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該個人が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十一
株式を発行した法人の第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該個人が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十二
法人の第百十四条第二項に規定する所有出資の同項に規定する払戻し 当該個人が当該払戻しの前から引き続き有している当該法人の当該所有出資の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十二
法人の第百十四条第二項に規定する所有出資の同項に規定する払戻し 当該個人が当該払戻しの前から引き続き有している当該法人の当該所有出資の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
十三
オープン型の証券投資信託の受益権に係る収益の分配(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払われるものを除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれているものに限る。) 当該個人が当該収益の分配の前から引き続き有している当該オープン型の証券投資信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十四条第三項の規定に準じて計算した金額
十三
オープン型の証券投資信託の受益権に係る収益の分配(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払われるものを除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれているものに限る。) 当該個人が当該収益の分配の前から引き続き有している当該オープン型の証券投資信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十四条第三項の規定に準じて計算した金額
十四
株式を発行した法人の第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)に規定する組織変更 当該組織変更をした法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
十四
株式を発行した法人の第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)に規定する組織変更 当該組織変更をした法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
十五
新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下
この号
において同じ。)又は新株予約権付社債を発行した法人を第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等 当該合併等をした法人の新株予約権又は新株予約権付社債の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
十五
新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下
この項
において同じ。)又は新株予約権付社債を発行した法人を第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等 当該合併等をした法人の新株予約権又は新株予約権付社債の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
★新設★
十六
新株予約権の行使 当該行使があつた当該新株予約権の国外転出時評価額と当該新株予約権の行使に際して当該新株予約権一個について払込みをした金銭の額との合計額を、当該新株予約権の行使により当該新株予約権一個について取得した有価証券等の数で除して計算した金額
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5
前項第三号から第十五号までの規定により第百十条、第百十一条第二項、第百十二条、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第百十四条第一項から第三項まで、第百十五条並びに第百十六条の規定に準じて計算する場合には、第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「
第百七十条第四項第三号
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「国外転出時評価額」という。)は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項及び第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、
同条第三項
中「取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権一口の従前の国外転出時評価額」と、第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、
同条第二項及び第三項
中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第七項及び第百十四条第一項から第三項までの規定中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十五条中「取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一単位の従前の国外転出時評価額」と、第百十六条中「取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等一単位の従前の国外転出時評価額」と、それぞれ読み替えるものとする。
6
前項第三号から第十五号までの規定により第百十条、第百十一条第二項、第百十二条、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第百十四条第一項から第三項まで、第百十五条並びに第百十六条の規定に準じて計算する場合には、第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「
第百七十条第五項第三号
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「国外転出時評価額」という。)は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項及び第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、
「当該無対価合併の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、同条第三項
中「取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権一口の従前の国外転出時評価額」と、第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、
同条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該無対価分割型分割の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、同条第三項
中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第七項及び第百十四条第一項から第三項までの規定中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十五条中「取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一単位の従前の国外転出時評価額」と、第百十六条中「取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等一単位の従前の国外転出時評価額」と、それぞれ読み替えるものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第六十条の二第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、
第四項第三号
から第五号まで、第七号、第八号、第十号
、第十四号及び第十五号
に掲げる事由とする。
7
法第六十条の二第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、
第五項第三号
から第五号まで、第七号、第八号、第十号
及び第十四号から第十六号まで
に掲げる事由とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
国外転出の日の属する年分の所得税につき法第六十条の二第一項の規定の適用を受けるべき個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に譲渡又は同条第八項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定は、
★挿入★
当該国外転出の時後に取得した同一銘柄の有価証券等
から先に
譲渡又は贈与をしたものと
した場合における当該有価証券等の取得の日により
行うものとする。
8
国外転出の日の属する年分の所得税につき法第六十条の二第一項の規定の適用を受けるべき個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に譲渡又は同条第八項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定は、
まず
当該国外転出の時後に取得した同一銘柄の有価証券等
(贈与、相続又は遺贈により取得した同一銘柄の有価証券等のうち、当該贈与をした者又は当該相続若しくは遺贈に係る相続人が当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合における当該有価証券等(以下この項において「猶予適用有価証券等」という。)を除く。)の譲渡又は贈与をし、次に当該個人が当該国外転出の時に有していた有価証券等又は猶予適用有価証券等のうち先に法第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用があつたものから順次
譲渡又は贈与をしたものと
して
行うものとする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前項に規定する個人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について法第六十条の二第十一項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が同条第十一項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項の規定を適用する。
9
前項に規定する個人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について法第六十条の二第十一項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が同条第十一項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項の規定を適用する。
(平二七政一四一・全改)
(平二七政一四一・全改、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
第百七十条の二
法第六十条の三第五項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、
前条第二項各号
に掲げる期間とする。
第百七十条の二
法第六十条の三第五項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する国内に住所又は居所を有していた期間として政令で定める期間は、
前条第三項各号
に掲げる期間とする。
2
前条第四項
の規定は、法第六十条の三第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、
前条第四項
各号列記以外の部分中「同項に規定する個人が国外転出の時に有していた」とあるのは「法第六十条の三第八項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が同条第一項に規定する贈与等(以下この項において「贈与等」という。)により移転を受けた」と、「当該国外転出」とあるのは「当該贈与等」と、「同項第一号」とあるのは「同条第八項第一号」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、同項第一号中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「贈与等の時における価額に相当する金額」と、「国外転出の時において」とあるのは「贈与等の時において」と、同項第二号から
第十五号
までの規定中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、それぞれ読み替えるものとする。
2
前条第五項
の規定は、法第六十条の三第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、
前条第五項
各号列記以外の部分中「同項に規定する個人が国外転出の時に有していた」とあるのは「法第六十条の三第八項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が同条第一項に規定する贈与等(以下この項において「贈与等」という。)により移転を受けた」と、「当該国外転出」とあるのは「当該贈与等」と、「同項第一号」とあるのは「同条第八項第一号」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、同項第一号中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「贈与等の時における価額に相当する金額」と、「国外転出の時において」とあるのは「贈与等の時において」と、同項第二号から
第十六号
までの規定中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、それぞれ読み替えるものとする。
3
前条第五項
の規定は、前項において準用する
同条第四項第三号
から第十五号までの規定により第百十条(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)、第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)、第百十二条(合併により取得した株式等の取得価額)、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)、第百十四条第一項から第三項まで(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)、第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)並びに第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、
前条第五項
中「
第百七十条第四項第三号
」とあるのは「第百七十条の二第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定により読み替えられた
第百七十条第四項第三号
」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と
★挿入★
、それぞれ読み替えるものとする。
3
前条第六項
の規定は、前項において準用する
同条第五項第三号
から第十五号までの規定により第百十条(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)、第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)、第百十二条(合併により取得した株式等の取得価額)、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)、第百十四条第一項から第三項まで(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)、第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)並びに第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、
前条第六項
中「
第百七十条第五項第三号
」とあるのは「第百七十条の二第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定により読み替えられた
第百七十条第五項第三号
」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と
、「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出」とあるのは「法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等」と
、それぞれ読み替えるものとする。
4
法第六十条の三第十項第二号の規定による納税管理人の届出をする場合において、同号の移転を受けた非居住者が二人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、当該移転を受けた他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
4
法第六十条の三第十項第二号の規定による納税管理人の届出をする場合において、同号の移転を受けた非居住者が二人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、当該移転を受けた他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
5
前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該移転を受けた他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
5
前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該移転を受けた他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
6
贈与の
日の属する年分の所得税につき法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の受贈者又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の相続人が同条第一項に規定する贈与等の時後に譲渡又は同条第八項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、これらの者が当該贈与等により取得をした有価証券等に該当するかどうかの判定
は、当該贈与等以外の事由により取得した同一銘柄の有価証券等から先に譲渡又は贈与をしたものとした場合における当該有価証券等の取得の日により行うものとする
。
6
前条第八項の規定は、贈与の
日の属する年分の所得税につき法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の受贈者又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の相続人が同条第一項に規定する贈与等の時後に譲渡又は同条第八項に規定する限定相続等により有価証券等の移転をした場合において、その移転をした有価証券等が、これらの者が当該贈与等により取得をした有価証券等に該当するかどうかの判定
について準用する
。
7
前項に規定する受贈者又は相続人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について法第六十条の二第十一項各号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が法第六十条の三第十二項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項
★挿入★
の規定を適用する。
7
前項に規定する受贈者又は相続人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について法第六十条の二第十一項各号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が法第六十条の三第十二項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分は、当該取得有価証券等と同一銘柄の有価証券等とみなして、前項
において準用する前条第八項
の規定を適用する。
(平二七政一四一・追加)
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
第百八十三条
生命保険契約等に基づく年金(法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
第百八十三条
生命保険契約等に基づく年金(法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一
当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
一
当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
二
その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
二
その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ
次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
その支払開始の日において支払総額が確定している年金 当該支払総額
(1)
その支払開始の日において支払総額が確定している年金 当該支払総額
(2)
その支払開始の日において支払総額が確定していない年金 第八十二条の三第二項(確定給付企業年金の額から控除する金額)の規定に準じて計算した支払総額の見込額
(2)
その支払開始の日において支払総額が確定していない年金 第八十二条の三第二項(確定給付企業年金の額から控除する金額)の規定に準じて計算した支払総額の見込額
ロ
当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
ロ
当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
三
当該生命保険契約等が年金のほか一時金を支払う内容のものである場合には、前号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に定める支払総額又は支払総額の見込額と当該一時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額の見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
三
当該生命保険契約等が年金のほか一時金を支払う内容のものである場合には、前号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に定める支払総額又は支払総額の見込額と当該一時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額の見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
四
前二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
四
前二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
2
生命保険契約等に基づく一時金(法第三十一条各号(退職手当等とみなす一時金)に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
2
生命保険契約等に基づく一時金(法第三十一条各号(退職手当等とみなす一時金)に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一
当該一時金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該一時金とともに又は当該一時金の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。
一
当該一時金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該一時金とともに又は当該一時金の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。
二
当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金(第八十二条の三第一項第二号イからトまでに掲げる資産及び確定拠出年金法第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)、第五十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移換)又は第七十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により移換された同法第二条第十二項(定義)に規定する個人別管理資産に充てる資産を含む。第四項において同じ。)の総額は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。ただし、次に掲げる掛金、金額、企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金の総額については、当該支出した金額に算入しない。
二
当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金(第八十二条の三第一項第二号イからトまでに掲げる資産及び確定拠出年金法第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)、第五十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移換)又は第七十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により移換された同法第二条第十二項(定義)に規定する個人別管理資産に充てる資産を含む。第四項において同じ。)の総額は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。ただし、次に掲げる掛金、金額、企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金の総額については、当該支出した金額に算入しない。
イ
旧厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金(第七十二条第二項(退職手当等とみなす一時金)に規定するものを除く。)に係る同項に規定する加入員の負担した掛金
イ
旧厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金(第七十二条第二項(退職手当等とみなす一時金)に規定するものを除く。)に係る同項に規定する加入員の負担した掛金
ロ
確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金(法第三十一条第三号に掲げるものを除く。)の額に第八十二条の三第一項第二号イからトまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る法第三十一条第三号に規定する加入者が負担した金額
ロ
確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金(法第三十一条第三号に掲げるものを除く。)の額に第八十二条の三第一項第二号イからトまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る法第三十一条第三号に規定する加入者が負担した金額
ハ
第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金(同号に掲げるものを除く。)の額に第八十二条の三第一項第二号イからトまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る第七十二条第三項第五号に規定する加入者が負担した金額
ハ
第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金(同号に掲げるものを除く。)の額に第八十二条の三第一項第二号イからトまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る第七十二条第三項第五号に規定する加入者が負担した金額
ニ
小規模企業共済法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金(第七十二条第三項第三号ロ及びハに掲げるものを除く。)に係る同号イに規定する小規模企業共済契約に基づく掛金
ニ
小規模企業共済法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金(第七十二条第三項第三号ロ及びハに掲げるものを除く。)に係る同号イに規定する小規模企業共済契約に基づく掛金
ホ
確定拠出年金法附則第二条の二第二項及び第三条第二項(脱退一時金)に規定する脱退一時金に係る同法第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金及び同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
ホ
確定拠出年金法附則第二条の二第二項及び第三条第二項(脱退一時金)に規定する脱退一時金に係る同法第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金及び同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
三
当該生命保険契約等が一時金のほか年金を支払う内容のものである場合には、前号に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から、当該保険料又は掛金の総額に前項第三号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する金額とする。
三
当該生命保険契約等が一時金のほか年金を支払う内容のものである場合には、前号に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から、当該保険料又は掛金の総額に前項第三号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する金額とする。
3
前二項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約をいう。
3
前二項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約をいう。
一
生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第三号ロ及び次条第一項において同じ。)、旧簡易生命保険契約(第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約
一
生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第三号ロ及び次条第一項において同じ。)、旧簡易生命保険契約(第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約
二
第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約
二
第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約
三
退職年金に関する次に掲げる契約
三
退職年金に関する次に掲げる契約
イ
信託契約
イ
信託契約
ロ
生命保険契約
ロ
生命保険契約
ハ
生命共済に係る契約
ハ
生命共済に係る契約
四
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約
四
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約
五
法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約
五
法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約
六
確定拠出年金法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約及び同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約
六
確定拠出年金法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約及び同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約
4
第一項及び第二項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。
4
第一項及び第二項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。
一
第七十五条第一項(
特定退職金共済団体の承認の取消し
)の規定による承認の取消しを受けた
法人に
対し前項第二号に掲げる退職金共済契約に基づき支出した掛金、確定給付企業年金法第百二条第三項若しくは第六項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づき支出した掛金又は同項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第十一条第一項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づき支出した掛金及び法人税法施行令附則第十八条第一項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第七十六条第二項第一号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に規定する信託会社等に対し当該取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料のうち、これらの取消し
又は命令
を受ける前
★挿入★
に支出したものの額(次号に該当するものを除くものとし、これらの掛金又は保険料の額のうちに、法第三十一条第三号若しくは第三十五条第三項第三号若しくは第七十二条第三項第五号若しくは第八十二条の二第二項第五号(公的年金等とされる年金)に規定する加入者の負担した金額(当該金額に第八十二条の三第一項第二号イからトまでに掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)又は第七十二条第三項第四号若しくは第八十二条の二第二項第四号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)
一
第七十五条第一項(
特定退職金共済団体の承認の取消し等
)の規定による承認の取消しを受けた
法人又は同条第三項の規定により承認が失効をした法人に
対し前項第二号に掲げる退職金共済契約に基づき支出した掛金、確定給付企業年金法第百二条第三項若しくは第六項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づき支出した掛金又は同項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第十一条第一項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づき支出した掛金及び法人税法施行令附則第十八条第一項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第七十六条第二項第一号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に規定する信託会社等に対し当該取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料のうち、これらの取消し
若しくは命令
を受ける前
又は当該失効前
に支出したものの額(次号に該当するものを除くものとし、これらの掛金又は保険料の額のうちに、法第三十一条第三号若しくは第三十五条第三項第三号若しくは第七十二条第三項第五号若しくは第八十二条の二第二項第五号(公的年金等とされる年金)に規定する加入者の負担した金額(当該金額に第八十二条の三第一項第二号イからトまでに掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)又は第七十二条第三項第四号若しくは第八十二条の二第二項第四号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)
二
次に掲げる保険料又は掛金(第六十五条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)の規定により給与所得に係る収入金額に含まれるものを除く。)の額
二
次に掲げる保険料又は掛金(第六十五条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)の規定により給与所得に係る収入金額に含まれるものを除く。)の額
イ
第七十六条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる給付に係る保険料又は掛金
イ
第七十六条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる給付に係る保険料又は掛金
ロ
旧厚生年金保険法第九章の規定に基づく一時金(第七十二条第二項に規定するものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同項に規定する加入員の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ロ
旧厚生年金保険法第九章の規定に基づく一時金(第七十二条第二項に規定するものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同項に規定する加入員の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ハ
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金(法第三十一条第三号に掲げるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ハ
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金(法第三十一条第三号に掲げるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ニ
法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金(第七十二条第三項第四号に掲げるものを除く。)に係る掛金又は保険料(当該掛金又は保険料の額のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ニ
法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金(第七十二条第三項第四号に掲げるものを除く。)に係る掛金又は保険料(当該掛金又は保険料の額のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ホ
第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金(同号に掲げるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ホ
第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金(同号に掲げるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ヘ
確定拠出年金法附則第二条の二第二項及び第三条第二項に規定する脱退一時金に係る掛金(当該掛金の額のうちに、同法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金の額又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金の額がある場合には、これらの金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ヘ
確定拠出年金法附則第二条の二第二項及び第三条第二項に規定する脱退一時金に係る掛金(当該掛金の額のうちに、同法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金の額又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金の額がある場合には、これらの金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ト
中小企業退職金共済法第十六条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金又は第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付に係る掛金
ト
中小企業退職金共済法第十六条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金又は第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付に係る掛金
三
事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人(役員を含む。次条第三項第一号において同じ。)のために支出した当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額(前二号に掲げるものを除く。)
三
事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人(役員を含む。次条第三項第一号において同じ。)のために支出した当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額(前二号に掲げるものを除く。)
四
当該年金の支払開始の日前又は当該一時金の支払の日前に当該生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額
四
当該年金の支払開始の日前又は当該一時金の支払の日前に当該生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額
(昭四二政二七〇・昭四六政七〇・昭四九政七五・昭五七政七〇・昭五八政五九・昭六二政三五六・平三政六・平七政一九三・平一三政二七四・平一三政三七五・平一五政一三〇・平一六政二五五・平一七政九八・平二二政五〇・平二三政一九五・平二三政三五八・平二六政七三・一部改正)
(昭四二政二七〇・昭四六政七〇・昭四九政七五・昭五七政七〇・昭五八政五九・昭六二政三五六・平三政六・平七政一九三・平一三政二七四・平一三政三七五・平一五政一三〇・平一六政二五五・平一七政九八・平二二政五〇・平二三政一九五・平二三政三五八・平二六政七三・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(国外所得金額)
(国外所得金額)
第二百二十一条の二
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得の金額の合計額
★挿入★
とする。
第二百二十一条の二
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得の金額の合計額
(当該合計額が零を下回る場合には、零)
とする。
一
法第九十五条第四項第一号に掲げる国外源泉所得
一
法第九十五条第四項第一号に掲げる国外源泉所得
二
法第九十五条第四項第二号から第十七号までに掲げる国外源泉所得(同項第二号から第十四号まで、第十六号及び第十七号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)
二
法第九十五条第四項第二号から第十七号までに掲げる国外源泉所得(同項第二号から第十四号まで、第十六号及び第十七号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)
(平二七政一四一・追加)
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
第二百二十一条の六
第二百二十一条の二第一項第二号
(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当する金額とする。
第二百二十一条の六
第二百二十一条の二第二号
(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各年分の所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当する金額とする。
2
居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第三十七条第一項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で
第二百二十一条の二第一項第二号
に掲げる所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
2
居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第三十七条第一項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で
第二百二十一条の二第二号
に掲げる所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
3
前項の規定による共通費用の額の配分を行つた居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
3
前項の規定による共通費用の額の配分を行つた居住者は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4
法第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受ける居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の
第二百二十一条の二第一項第二号
に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
4
法第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受ける居住者は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にその年分の
第二百二十一条の二第二号
に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(平二七政一四一・追加)
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(控除限度額の計算)
(控除限度額の計算)
第二百二十二条
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第二百二十二条
法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
前項に規定するその年分の所得総額は、法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次項において「その年分の所得総額」という。)とする。
2
前項に規定するその年分の所得総額は、法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次項において「その年分の所得総額」という。)とする。
3
第一項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第九十五条第一項に規定する国外所得金額
をいう
。ただし、当該国外所得金額がその年分の所得総額に相当する金額を超える場合には、その年分の所得総額に相当する金額とする。
3
第一項に規定するその年分の調整国外所得金額とは、法第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条の規定を適用しないで計算した場合のその年分の法第九十五条第一項に規定する国外所得金額
(非永住者については、当該国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限る。以下この項において同じ。)をいう
。ただし、当該国外所得金額がその年分の所得総額に相当する金額を超える場合には、その年分の所得総額に相当する金額とする。
(昭四一政七三・昭四二政一〇五・昭四五政一〇五・昭四六政七〇・昭四七政二二七・昭四八政五三・昭四八政九四・昭四九政七五・昭五一政五二・昭五三政七七・昭五八政五九・平一四政一〇三・平二一政一〇四・平二二政五〇・平二三政一九五・平二七政一四一・一部改正)
(昭四一政七三・昭四二政一〇五・昭四五政一〇五・昭四六政七〇・昭四七政二二七・昭四八政五三・昭四八政九四・昭四九政七五・昭五一政五二・昭五三政七七・昭五八政五九・平一四政一〇三・平二一政一〇四・平二二政五〇・平二三政一九五・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(国外業務に係る貸付金の利子)
(国外業務に係る貸付金の利子)
第二百二十五条の六
法第九十五条第四項第八号(外国税額控除)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項において「期間の更新等」という。)により当該期間が実質的に延長されることが予定されているものについては、その延長された当該期間。以下この項において「履行期間」という。)が六月を超えないもの(その成立の際の履行期間が六月を超えなかつた当該債権について期間の更新等によりその履行期間が六月を超えることとなる場合のその期間の更新等が行われる前の履行期間における当該債権を含む。)の利子とする。
第二百二十五条の六
★削除★
一
国外において業務を行う者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権
二
前号に規定する対価の決済に関し、金融機関が国外において業務を行う者に対して有する債権
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第九十五条第四項第八号
★挿入★
に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
法第九十五条第四項第八号
(外国税額控除)
に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあつては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第九十五条第四項第八号に規定する差益として政令で定めるものは、国外において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
2
法第九十五条第四項第八号に規定する差益として政令で定めるものは、国外において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第九十五条第四項第八号の規定の適用については、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
3
法第九十五条第四項第八号の規定の適用については、非居住者又は外国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその非居住者又は外国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、居住者又は内国法人の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその居住者又は内国法人に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
(平二七政一四一・追加)
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(債務の保証等に類する取引)
(債務の保証等に類する取引)
第二百二十五条の十五
法
第九十五条第六項
(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
第二百二十五条の十五
法
第九十五条第五項
(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
(平二七政一四一・追加)
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(内部取引に含まれない事実の範囲等)
(内部取引に含まれない事実の範囲等)
第二百二十五条の十六
法
第九十五条第八項
(外国税額控除)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
第二百二十五条の十六
法
第九十五条第七項
(外国税額控除)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2
法
第九十五条第八項
に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
2
法
第九十五条第七項
に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
一
次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ
第六条第八号イからレまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ヲからレまでに掲げるものに相当するものを含む。)
ハ
第六条第八号イからレまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ヲからレまでに掲げるものに相当するものを含む。)
二
前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
二
前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
(平二七政一四一・追加、平二八政四八・一部改正)
(平二七政一四一・追加、平二八政四八・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
第二百二十六条の二
法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券等(法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等をいう。第四項及び第五項において同じ。)又は法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項及び次項において「対象資産」という。)の譲渡(同条第四項に規定する譲渡をいう。第二号及び第四項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(同条第八項に規定する限定相続等をいう。第四項において同じ。)による移転(以下この項において「譲渡等」という。)により生ずる所得に対して課される外国所得税(法第九十五条の二第一項に規定する外国所得税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により当該外国所得税の課税標準の計算の基礎となる期間の所得に対して課される外国所得税の額から、当該対象資産の譲渡等により生ずる所得(法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に該当するものを除く。)がないものとした場合における当該期間の所得に対して課される外国所得税の額を控除した金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額)とする。
第二百二十六条の二
法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券等(法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等をいう。第四項及び第五項において同じ。)又は法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項及び次項において「対象資産」という。)の譲渡(同条第四項に規定する譲渡をいう。第二号及び第四項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(同条第八項に規定する限定相続等をいう。第四項において同じ。)による移転(以下この項において「譲渡等」という。)により生ずる所得に対して課される外国所得税(法第九十五条の二第一項に規定する外国所得税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令の規定により当該外国所得税の課税標準の計算の基礎となる期間の所得に対して課される外国所得税の額から、当該対象資産の譲渡等により生ずる所得(法第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に該当するものを除く。)がないものとした場合における当該期間の所得に対して課される外国所得税の額を控除した金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額)とする。
一
当該外国所得税が当該対象資産の譲渡等(相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転に限る。)により生ずる所得に対して課されるものである場合であつて、当該控除した金額が当該対象資産に係る法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)を超えるとき 当該納税猶予分の所得税額
一
当該外国所得税が当該対象資産の譲渡等(相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転に限る。)により生ずる所得に対して課されるものである場合であつて、当該控除した金額が当該対象資産に係る法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)を超えるとき 当該納税猶予分の所得税額
二
当該外国所得税が当該対象資産の譲渡等(譲渡若しくは決済又は贈与による移転に限る。)により生ずる所得に対して課されるものである場合であつて、当該控除した金額が当該対象資産に係る法第百三十七条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を超えるとき 当該計算した金額
二
当該外国所得税が当該対象資産の譲渡等(譲渡若しくは決済又は贈与による移転に限る。)により生ずる所得に対して課されるものである場合であつて、当該控除した金額が当該対象資産に係る法第百三十七条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を超えるとき 当該計算した金額
2
法第九十五条の二第一項の規定の適用がある場合における国外転出(法第六十条の二第一項に規定する国外転出をいう。第四項において同じ。)の日の属する年の法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除限度額の計算については、法第六十条の二第一項から第三項まで
★挿入★
の規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済により生ずる所得は、
第二百二十二条第三項(控除限度額の計算)に規定する国内源泉所得に係る所得以外の所得
に該当するものとして、
同項
の規定を適用する。
2
法第九十五条の二第一項の規定の適用がある場合における国外転出(法第六十条の二第一項に規定する国外転出をいう。第四項において同じ。)の日の属する年の法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する控除限度額の計算については、法第六十条の二第一項から第三項まで
(これらの規定を同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済により生ずる所得は、
第二百二十一条の二各号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得
に該当するものとして、
同条
の規定を適用する。
3
法第六十条の二第十一項の規定は、法第九十五条の二第一項の規定の適用について準用する。
3
法第六十条の二第十一項の規定は、法第九十五条の二第一項の規定の適用について準用する。
4
第百七十条第七項
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき法第九十五条の二第一項の規定の適用を受ける個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に有価証券等の譲渡又は限定相続等による移転をした場合において、その譲渡又は限定相続等による移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定について準用する。
4
第百七十条第八項
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき法第九十五条の二第一項の規定の適用を受ける個人(その相続人を含む。)が当該国外転出の時後に有価証券等の譲渡又は限定相続等による移転をした場合において、その譲渡又は限定相続等による移転をした有価証券等が、その者が当該国外転出の時において有していた有価証券等に該当するかどうかの判定について準用する。
5
第百七十条第八項
の規定は、前項に規定する個人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について第三項において準用する法第六十条の二第十一項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が同条第十一項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分について準用する。
5
第百七十条第九項
の規定は、前項に規定する個人が有する有価証券等(以下この項において「従前の有価証券等」という。)について第三項において準用する法第六十条の二第十一項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由により取得した有価証券等(以下この項において「取得有価証券等」という。)が同条第十一項の規定により引き続き所有していたものとみなされるときにおける当該従前の有価証券等のうち当該取得有価証券等の取得の基因となつた部分について準用する。
(平二七政一四一・追加)
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第二百六十六条の二
法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の日から五年を経過する日(法第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日)までに同項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けている個人が死亡したことにより、当該国外転出の時に有していた法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は締結していた同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
第二百六十六条の二
法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の日から五年を経過する日(法第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日)までに同項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けている個人が死亡したことにより、当該国外転出の時に有していた法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は締結していた同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
2
法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2
法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3
第百七十条第一項
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、法第百三十七条の二第五項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものについて準用する。
3
第百七十条第二項
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定は、法第百三十七条の二第五項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものについて準用する。
4
法第百三十七条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4
法第百三十七条の二第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)
一
法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)
二
当該国外転出の日の属する年分の法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額から法第百三十七条の二第一項に規定する適用資産(既に同条第五項の事由が生じたものを除く。次項において同じ。)につき法第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の同号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
二
当該国外転出の日の属する年分の法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額から法第百三十七条の二第一項に規定する適用資産(既に同条第五項の事由が生じたものを除く。次項において同じ。)につき法第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の同号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
5
法第百三十七条の二第一項の規定による納税の猶予に係る
期限
までに同条第五項の個人が国外転出の時において有していた適用資産につき同項の事由が生じた場合には、当該個人は、当該事由が生じた適用資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに前項の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から四月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
法第百三十七条の二第一項の規定による納税の猶予に係る
同項に規定する満了基準日
までに同条第五項の個人が国外転出の時において有していた適用資産につき同項の事由が生じた場合には、当該個人は、当該事由が生じた適用資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに前項の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から四月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
法第百三十七条の二第九項第三号に規定する政令で定める事由は、
次に掲げる事由
とする。
6
法第百三十七条の二第九項第三号に規定する政令で定める事由は、
同条第一項の規定の適用を受ける個人が国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき死亡、解散その他財務省令で定める事実(以下この項において「死亡等事実」という。)が生じた場合において、その解任の日から四月を経過する日又は当該個人が当該納税管理人につき死亡等事実の生じたことを知つた日から六月を経過する日までに同条第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこと
とする。
一
法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受ける個人が国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき死亡、解散その他財務省令で定める事実(以下この号において「死亡等事実」という。)が生じた場合において、その解任の日から四月を経過する日又は当該個人が当該納税管理人につき死亡等事実の生じたことを知つた日から六月を経過する日までに同条第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこと。
★削除★
二
次項に規定する猶予承継相続人が第八項又は第九項において準用する法第百三十七条の三第十項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税管理人の届出をしなかつたこと。
★削除★
7
法第百三十七条の二第十三項の規定により納付の義務を承継した同項の相続人(以下この条において「猶予承継相続人」という。)については、法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受けた者とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
7
法第百三十七条の二第十三項の規定により納付の義務を承継した同項の相続人(以下この条において「猶予承継相続人」という。)については、法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受けた者とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
8
非居住者である猶予承継相続人は、既に国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、
次条第二項及び第三項
の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が二人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、法第百三十七条の三第八項
及び第九項
の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかつた場合について、それぞれ準用する。
8
非居住者である猶予承継相続人は、既に国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、
次条第三項及び第四項
の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が二人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、法第百三十七条の三第八項
、第九項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかつた場合について、それぞれ準用する。
9
法第百三十七条の三第十項
の規定
は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
9
法第百三十七条の三第十項
及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定
は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
10
次条第十一項及び第十二項
の規定は、猶予承継相続人が法第百三十七条の二第二項の届出書、同条第六項に規定する継続適用届出書又は第五項の書類を提出する場合について準用する。
10
次条第十三項及び第十四項
の規定は、猶予承継相続人が法第百三十七条の二第二項の届出書、同条第六項に規定する継続適用届出書又は第五項の書類を提出する場合について準用する。
(平二七政一四一・追加)
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第二百六十六条の三
法第百三十七条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する贈与の日から五年を経過する日(同条第三項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日)までに当該贈与に係る非居住者である受贈者が死亡したことにより、当該贈与により移転を受けた法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等(以下この条において「有価証券等」という。)又は法第六十条の三第二項に規定する未決済信用取引等(以下この条において「未決済信用取引等」という。)若しくは法第六十条の三第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この条において「未決済デリバティブ取引」という。)に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
第二百六十六条の三
法第百三十七条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する贈与の日から五年を経過する日(同条第三項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日)までに当該贈与に係る非居住者である受贈者が死亡したことにより、当該贈与により移転を受けた法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等(以下この条において「有価証券等」という。)又は法第六十条の三第二項に規定する未決済信用取引等(以下この条において「未決済信用取引等」という。)若しくは法第六十条の三第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この条において「未決済デリバティブ取引」という。)に係る契約の相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
★新設★
2
法第百三十七条の三第二項に規定する適用被相続人等の相続人は、次の各号に掲げる期限までに、それぞれ当該各号に定める相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供さなければならない。
一
法第百三十七条の三第二項に規定する相続の開始の日の属する年分の所得税に係る同項に規定する確定申告期限 同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額(次号に定める相続等納税猶予分の所得税額を除く。)
二
当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る法第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の同項に規定する提出期限 当該修正申告書の提出により増加した法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第百三十七条の三第二項の規定による納税管理人の届出をする場合において、同項に規定する対象資産を取得した非居住者が二人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、当該取得した他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
3
法第百三十七条の三第二項の規定による納税管理人の届出をする場合において、同項に規定する対象資産を取得した非居住者が二人以上あるときは、当該届出は、各非居住者が連署による一の書面で行わなければならない。ただし、当該取得した他の非居住者の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該取得した他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
4
前項ただし書の方法により同項の届出をした非居住者は、遅滞なく、当該取得した他の非居住者に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第百三十七条の三第十項の規定は、同条第二項に規定する適用被相続人等の相続人である居住者が法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(
第十六項
において「国外転出」という。)をしようとする場合について準用する。
5
法第百三十七条の三第十項の規定は、同条第二項に規定する適用被相続人等の相続人である居住者が法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(
第十八項
において「国外転出」という。)をしようとする場合について準用する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第百三十七条の三第二項に規定する政令で定める場合は、相続
又は遺贈(同項に規定する遺贈をいう。以下この項及び第七項において同じ。)
の開始の日から五年を経過する日(同条第三項の規定により同条第二項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日
。第七項
において同じ。)までに当該相続又は遺贈
★挿入★
に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者の全てが死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の全てについて相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
6
法第百三十七条の三第二項に規定する政令で定める場合は、相続
★削除★
の開始の日から五年を経過する日(同条第三項の規定により同条第二項の規定による納税の猶予を受けている場合には、十年を経過する日
。第九項
において同じ。)までに当該相続又は遺贈
(同条第二項に規定する遺贈をいう。以下この項及び第九項において同じ。)
に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者の全てが死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の全てについて相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつた場合とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額若しくは同条第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額又はこれらの金額の合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
7
法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額若しくは同条第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額又はこれらの金額の合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
★新設★
8
法第百三十七条の三第二項に規定する適用被相続人等の相続人は、同項に規定する相続の開始の日の属する年分の所得税につき法第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出する場合において、当該修正申告書の提出により増加した法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額につき同項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けようとするときは、当該修正申告書に、同条第二項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、法第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた法第百三十七条の三第一項に規定する対象資産の譲渡又は決済の明細及び当該修正申告書の提出により増加した当該相続等納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。この場合において、同条第五項の規定は、当該記載又は添付がない修正申告書の提出があつた場合について準用する。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第百三十七条の三第六項に規定する政令で定める事由は、
相続又は遺贈の
開始の日から五年を経過する日まで
に当該相続
又は遺贈に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の一部について相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつたこととする。
9
法第百三十七条の三第六項に規定する政令で定める事由は、
相続の
開始の日から五年を経過する日まで
に同項の相続
又は遺贈に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が死亡したことにより、当該相続又は遺贈により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の一部について相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)による移転があつたこととする。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第百三十七条の三第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
10
法第百三十七条の三第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一
法第百三十七条の三第四項に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)
一
法第百三十七条の三第四項に規定する納税猶予分の所得税額(既に同条第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)
二
当該贈与の日又は相続の開始の日(次項において「贈与等の日」という。)の属する年分の法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額から法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は同条第二項に規定する適用相続等資産(これらの資産について既に同条第六項の事由が生じたものを除く。
第十項
において同じ。)につき法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の同号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
二
当該贈与の日又は相続の開始の日(次項において「贈与等の日」という。)の属する年分の法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額から法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は同条第二項に規定する適用相続等資産(これらの資産について既に同条第六項の事由が生じたものを除く。
第十二項
において同じ。)につき法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該年分の同号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
贈与等の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用があり、かつ、法第百三十七条の三第一項の規定の適用がある場合には、前条第四項の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第百三十七条の三第四項」とあるのは「第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第百三十七条の三第四項」と、「所得税額」とあるのは「所得税額の合計額」と、「同条第六項」とあるのは「法第百三十七条の二第五項又は第百三十七条の三第六項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項第二号中「当該贈与の日」とあるのは「当該国外転出(法第六十条の二第一項に規定する国外転出をいう。)の日、贈与の日」と、「第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は」とあるのは「第百三十七条の二第一項に規定する適用資産(既に同条第五項の事由が生じたものを除く。)につき法第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとし、かつ、法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産若しくは」と、それぞれ読み替えるものとする。
11
贈与等の日の属する年分の所得税につき法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用があり、かつ、法第百三十七条の三第一項の規定の適用がある場合には、前条第四項の規定にかかわらず、前項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第百三十七条の三第四項」とあるのは「第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第百三十七条の三第四項」と、「所得税額」とあるのは「所得税額の合計額」と、「同条第六項」とあるのは「法第百三十七条の二第五項又は第百三十七条の三第六項」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項第二号中「当該贈与の日」とあるのは「当該国外転出(法第六十条の二第一項に規定する国外転出をいう。)の日、贈与の日」と、「第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産又は」とあるのは「第百三十七条の二第一項に規定する適用資産(既に同条第五項の事由が生じたものを除く。)につき法第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとし、かつ、法第百三十七条の三第一項に規定する適用贈与資産若しくは」と、それぞれ読み替えるものとする。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第百三十七条の三第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予に係る
期限
までに贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産について同条第六項の事由が生じた場合には、同条第七項に規定する適用贈与者等は、当該事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに
第八項
(前項において準用する場合を含む。)の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から四月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12
法第百三十七条の三第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予に係る
同条第一項に規定する贈与満了基準日又は同条第二項に規定する相続等満了基準日
までに贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産について同条第六項の事由が生じた場合には、同条第七項に規定する適用贈与者等は、当該事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産の種類、名称又は銘柄及び単位数並びに
第十項
(前項において準用する場合を含む。)の規定による金額の計算に関する明細その他参考となるべき事項を記載した書類を、当該事由が生じた日から四月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法第百三十七条の三第三項の届出書、同条第七項に規定する継続適用届出書又は前項の書類(以下この項及び次項において「継続適用届出書等」という。)を提出する場合において、同条第二項の規定の適用を受ける相続人が二人以上あるときは、当該継続適用届出書等は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
13
法第百三十七条の三第三項の届出書、同条第七項に規定する継続適用届出書又は前項の書類(以下この項及び次項において「継続適用届出書等」という。)を提出する場合において、同条第二項の規定の適用を受ける相続人が二人以上あるときは、当該継続適用届出書等は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
前項ただし書の方法により継続適用届出書等を提出した同項の相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該継続適用届出書等に記載した事項の要領を通知しなければならない。
14
前項ただし書の方法により継続適用届出書等を提出した同項の相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該継続適用届出書等に記載した事項の要領を通知しなければならない。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法第百三十七条の三第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、
次に掲げる事由
とする。
15
法第百三十七条の三第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、
同号の適用贈与者等が国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき前条第六項に規定する死亡等事実が生じた場合において、その解任の日から四月を経過する日又は当該適用贈与者等が当該納税管理人につき当該死亡等事実の生じたことを知つた日から六月を経過する日までに同法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこと
とする。
一
法第百三十七条の三第十一項第三号の適用贈与者等が国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人を解任し、又は当該納税管理人につき前条第六項第一号に規定する死亡等事実が生じた場合において、その解任の日から四月を経過する日又は当該適用贈与者等が当該納税管理人につき当該死亡等事実の生じたことを知つた日から六月を経過する日までに同法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこと。
★削除★
二
第四項に規定する適用被相続人等の相続人である居住者が同項において準用する法第百三十七条の三第十項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこと。
★削除★
三
次項に規定する猶予承継相続人が第十五項又は第十六項において準用する法第百三十七条の三第十項の規定による納税管理人の届出をしなかつたこと。
★削除★
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
法第百三十七条の三第十五項の規定により納付の義務を承継した同項に規定する適用贈与者等の相続人(以下この条において「猶予承継相続人」という。)については、法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受けた者又は同条第二項の規定の適用を受けた相続人とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
16
法第百三十七条の三第十五項の規定により納付の義務を承継した同項に規定する適用贈与者等の相続人(以下この条において「猶予承継相続人」という。)については、法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受けた者又は同条第二項の規定の適用を受けた相続人とみなして、同条及びこの条の規定を適用する。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
非居住者である猶予承継相続人は、既に国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、
第二項及び第三項
の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が二人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、法第百三十七条の三第八項
及び第九項
の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかつた場合について、それぞれ準用する。
17
非居住者である猶予承継相続人は、既に国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合を除き、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月以内に、同項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、
第三項及び第四項
の規定は当該届出をすべき非居住者である猶予承継相続人が二人以上あるときに当該納税管理人の届出をする場合について、法第百三十七条の三第八項
、第九項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)
の規定は当該納税管理人の届出が当該期限までに行われなかつた場合について、それぞれ準用する。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第百三十七条の三第十項
の規定
は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
18
法第百三十七条の三第十項
及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定
は、居住者である猶予承継相続人が国外転出をする場合について準用する。
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17
第十一項及び第十二項
の規定は、猶予承継相続人が法第百三十七条の三第三項の届出書、同条第七項に規定する継続適用届出書又は
第十項
の書類を提出する場合について準用する。
19
第十三項及び第十四項
の規定は、猶予承継相続人が法第百三十七条の三第三項の届出書、同条第七項に規定する継続適用届出書又は
第十二項
の書類を提出する場合について準用する。
(平二七政一四一・追加)
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
★新設★
第二百七十三条の二
法第百五十一条の六第一項第五号(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
相続又は遺贈により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。
二
条件付の遺贈について、条件が成就したこと。
(平二八政一四五・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
第二百八十一条
法第百六十一条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
第二百八十一条
法第百六十一条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
一
国内にある不動産の譲渡による所得
一
国内にある不動産の譲渡による所得
二
国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の譲渡による所得
二
国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の譲渡による所得
三
国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
三
国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
四
内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第七号及び第八号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第三号まで又は第三十七条の十一第四項第一号及び第二号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
四
内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第七号及び第八号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第三号まで又は第三十七条の十一第四項第一号及び第二号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
イ
同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
イ
同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより譲渡をすることによる所得
ロ
内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
ロ
内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
五
不動産関連法人の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口(第九項において「投資口」という。)を含む。第八項及び第十項において同じ。)の譲渡による所得
五
不動産関連法人の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口(第九項において「投資口」という。)を含む。第八項及び第十項において同じ。)の譲渡による所得
六
国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
六
国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
七
国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
七
国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
八
前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
八
前各号に掲げるもののほか、非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
2
前項第四号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
2
前項第四号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第九項において同じ。)又は同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第十九項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3
第一項第四号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
3
第一項第四号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4
第一項第四号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
4
第一項第四号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一
第一項第四号ロの内国法人の一の株主等
一
第一項第四号ロの内国法人の一の株主等
二
前号の一の株主等と法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
二
前号の一の株主等と法人税法施行令第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三
第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
三
第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第四号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
イ
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
ロ
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ロ
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5
前項第三号及び第十項第三号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
5
前項第三号及び第十項第三号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
一
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条(組合契約)に規定する組合契約 同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産
一
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条(組合契約)に規定する組合契約 同法第六百六十八条(組合財産の共有)に規定する組合財産
二
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
二
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
三
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
三
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条(民法の準用)において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
四
外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
四
外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産
6
第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第九項において「譲渡年」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
6
第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第九項において「譲渡年」という。)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
一
譲渡年以前三年内のいずれかの時において、第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
一
譲渡年以前三年内のいずれかの時において、第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第四項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
二
譲渡年において、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
二
譲渡年において、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
7
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
7
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項第四号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第二号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
一
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第三項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
一
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第三項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
イ
分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付される分割型分割
イ
分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付される分割型分割
ロ
分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(ロにおいて「分割法人」という。)の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されない分割型分割
ロ
分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(ロにおいて「分割法人」という。)の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されない分割型分割
二
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第三号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する
割合に
、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
二
第一項第四号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第三号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第百十四条第一項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する
払戻し等割合に
、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
8
第一項第五号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
8
第一項第五号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人をいう。
一
国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
一
国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
二
その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
二
その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
三
前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
三
前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四
前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
四
前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前二号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式(前二号に掲げる株式に該当するものを除く。)
9
第一項第五号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。
9
第一項第五号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。
一
譲渡年の前年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第五号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資(当該不動産関連法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
一
譲渡年の前年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第一項第五号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資(当該不動産関連法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
二
基準日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第五号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
二
基準日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第一項第五号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第三号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
10
前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
10
前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
一
第一項第五号の不動産関連法人の一の株主等
一
第一項第五号の不動産関連法人の一の株主等
二
前号の一の株主等と法人税法施行令第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
二
前号の一の株主等と法人税法施行令第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
三
第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第五号の不動産関連法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
三
第一号の一の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第一項第五号の不動産関連法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)
イ
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
イ
当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項において同じ。)が締結している組合契約
ロ
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ロ
イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
ハ
ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
(平二七政一四一・全改)
(平二七政一四一・全改、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)
(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)
第二百九十二条の十三
第二百二十五条の三から第二百二十五条の七まで(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等)、第二百二十五条の九から第二百二十五条の十一まで(事業の広告宣伝のための賞金等)及び第二百二十五条の十四(国外に源泉がある所得)の規定は、法第百六十五条の六第四項第一号(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得、同項第二号に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの、同項第三号に規定する政令で定める事業、同項第七号
に規定する政令で定める利子、同号
に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの、同号に規定する差益として政令で定めるもの、同項第八号ハに規定する政令で定める用具、同項第九号に規定する政令で定める賞金、同項第十号に規定する政令で定める契約、同項第十二号に規定する政令で定める契約及び同項第十三号に規定する政令で定める所得について準用する。
第二百九十二条の十三
第二百二十五条の三から第二百二十五条の七まで(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等)、第二百二十五条の九から第二百二十五条の十一まで(事業の広告宣伝のための賞金等)及び第二百二十五条の十四(国外に源泉がある所得)の規定は、法第百六十五条の六第四項第一号(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得、同項第二号に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの、同項第三号に規定する政令で定める事業、同項第七号
★削除★
に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの、同号に規定する差益として政令で定めるもの、同項第八号ハに規定する政令で定める用具、同項第九号に規定する政令で定める賞金、同項第十号に規定する政令で定める契約、同項第十二号に規定する政令で定める契約及び同項第十三号に規定する政令で定める所得について準用する。
(平二七政一四一・追加)
(平二七政一四一・追加、平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(申告、納付及び還付)
(申告、納付及び還付)
第二百九十三条
法第百六十六条(
非居住者に対する準用
)において準用する法第二編第五章
★挿入★
(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第五章
★挿入★
(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。
第二百九十三条
法第百六十六条(
申告、納付及び還付
)において準用する法第二編第五章
及び第六章
(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第五章
及び第六章
(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。
(平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(更正の請求の特例)
(更正の請求の特例)
第二百九十四条
法第百六十七条(
非居住者に対する準用
)において準用する法第二編第七章(
居住者に係る
更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、
前編第六章
(
居住者に係る
更正の請求の特例)の規定を準用する。
第二百九十四条
法第百六十七条(
更正の請求の特例
)において準用する法第二編第七章(
★削除★
更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、
前編第七章
(
★削除★
更正の請求の特例)の規定を準用する。
(平二七政一四一・一部改正)
(平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(更正及び決定)
(更正及び決定)
第二百九十五条
法第百六十八条(
非居住者に対する準用
)において準用する法第二編第八章(
居住者に係る
更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、
前編第七章
(
居住者に係る
更正及び決定)の規定を準用する。
第二百九十五条
法第百六十八条(
更正及び決定
)において準用する法第二編第八章(
★削除★
更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、
前編第八章
(
★削除★
更正及び決定)の規定を準用する。
(平二七政一四一・一部改正)
(平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(公的年金等の金額から控除する金額の調整)
(公的年金等の金額から控除する金額の調整)
第三百十九条の六
法第二百三条の三第二号(公的年金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第二百三条の三第二号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第三百十九条の六
法第二百三条の三第二号(公的年金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)とし、法第二百三条の三第二号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次に掲げる公的年金等 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
一
次に掲げる公的年金等 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)の規定により支給される農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十二条第二号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金
イ
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)の規定により支給される農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十二条第二号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金
ロ
国民年金法第百二十八条第一項(国民年金基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金
ロ
国民年金法第百二十八条第一項(国民年金基金の業務)又は第百三十七条の十五第一項(国民年金基金連合会の業務)に規定する年金
ハ
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び次項第一号において「一元化法」という。)附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(ハ及びホにおいて「旧効力国共済法」という。)第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ハ
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び次項第一号において「一元化法」という。)附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(ハ及びホにおいて「旧効力国共済法」という。)第七十二条第一項第一号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金(旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ニ
一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(ニにおいて「旧効力地共済法」という。)第七十四条第一号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(旧効力地共済法附則第十九条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ニ
一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(ニにおいて「旧効力地共済法」という。)第七十四条第一号(長期給付の種類)に掲げる退職共済年金(旧効力地共済法附則第十九条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ホ
一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(ホにおいて「旧効力私学共済法」という。)第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職共済年金(旧効力私学共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法附則第十二条の三の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ホ
一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(ホにおいて「旧効力私学共済法」という。)第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職共済年金(旧効力私学共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法附則第十二条の三の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
二
平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条第一項(基金の業務)又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第三項第一号若しくは第二号(存続連合会の業務)に規定する老齢年金給付 七万二千五百円に当該老齢年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
二
平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条第一項(基金の業務)又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第三項第一号若しくは第二号(存続連合会の業務)に規定する老齢年金給付 七万二千五百円に当該老齢年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
三
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この号において「統合法」という。)附則第二十五条第四項(存続組合の業務等)に規定する特例年金給付 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額と法第二百三条の三第一号イからヘまでに掲げる金額の合計額から当該特例年金給付の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の二十五を乗じて得た金額を控除した金額とのいずれか少ない金額に当該特例年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
三
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この号において「統合法」という。)附則第二十五条第四項(存続組合の業務等)に規定する特例年金給付 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額と法第二百三条の三第一号イからヘまでに掲げる金額の合計額から当該特例年金給付の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の二十五を乗じて得た金額を控除した金額とのいずれか少ない金額に当該特例年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ
当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法第四十二条(受給権者)の規定により支給される老齢厚生年金又は統合法第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この号において「廃止前農林共済法」という。)第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(廃止前農林共済法附則第七条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。(1)において同じ。)の支払を受けるものである場合 (1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額とを合計した金額
イ
当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法第四十二条(受給権者)の規定により支給される老齢厚生年金又は統合法第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この号において「廃止前農林共済法」という。)第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(廃止前農林共済法附則第七条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。(1)において同じ。)の支払を受けるものである場合 (1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額とを合計した金額
(1)
当該老齢厚生年金又は退職共済年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額
(1)
当該老齢厚生年金又は退職共済年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額
(2)
四万七千五百円
(2)
四万七千五百円
ロ
当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法附則第八条(老齢厚生年金の特例)の規定により支給される老齢厚生年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十三条第一項(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)の規定により支給される老齢年金又はイに規定する財務省令で定める退職共済年金若しくは統合法附則第二条第一項第五号(定義)に規定する旧制度農林共済法第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職給付である年金の支払を受けるものである場合 当該老齢厚生年金若しくは老齢年金又は退職共済年金若しくは退職給付である年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額
ロ
当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法附則第八条(老齢厚生年金の特例)の規定により支給される老齢厚生年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十三条第一項(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)の規定により支給される老齢年金又はイに規定する財務省令で定める退職共済年金若しくは統合法附則第二条第一項第五号(定義)に規定する旧制度農林共済法第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職給付である年金の支払を受けるものである場合 当該老齢厚生年金若しくは老齢年金又は退職共済年金若しくは退職給付である年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額
2
法第二百三条の三第三号に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第三号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第二百三条の三第三号に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等とし、同条第三号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次に掲げる公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
一
次に掲げる公的年金等(次号に掲げるものを除く。) 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ
国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号イにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第三十六条第一項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「旧効力国共済法」という。)第七十七条第二項各号(退職共済年金の額)に定める金額に相当する給付(次号イにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法第三十二条第一号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この号及び次号イにおいて「老齢厚生年金」という。)その他の財務省令で定める公的年金等
イ
国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号イにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第三十六条第一項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「旧効力国共済法」という。)第七十七条第二項各号(退職共済年金の額)に定める金額に相当する給付(次号イにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法第三十二条第一号(保険給付の種類)に掲げる老齢厚生年金(以下この号及び次号イにおいて「老齢厚生年金」という。)その他の財務省令で定める公的年金等
ロ
地方公務員等共済組合法第七十六条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号ロにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第六十条第一項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(次号ロにおいて「旧効力地共済法」という。)第七十九条第一項第二号(退職共済年金の額)に掲げる金額に相当する給付(次号ロにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
ロ
地方公務員等共済組合法第七十六条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金(次号ロにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第六十条第一項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(次号ロにおいて「旧効力地共済法」という。)第七十九条第一項第二号(退職共済年金の額)に掲げる金額に相当する給付(次号ロにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
ハ
私立学校教職員共済法第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職年金(次号ハにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第七十八条第一項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次号ハにおいて「旧効力私学共済法」という。)第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第七十七条第二項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付(次号ハにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
ハ
私立学校教職員共済法第二十条第二項第一号(給付)に掲げる退職年金(次号ハにおいて「退職年金」という。)及び一元化法附則第七十八条第一項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次号ハにおいて「旧効力私学共済法」という。)第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第七十七条第二項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付(次号ハにおいて「旧職域加算年金給付」という。)並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる老齢厚生年金その他の財務省令で定める公的年金等
二
次に掲げる公的年金等 零
二
次に掲げる公的年金等 零
イ
国家公務員共済組合法附則第十三条第二項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(国民年金法第十五条第一号(給付の種類)に掲げる老齢基礎年金(ロ及びハにおいて「老齢基礎年金」という。)の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法附則第八条の規定により支給される老齢厚生年金(ロ及びハにおいて「特例老齢厚生年金」という。)
その他の財務省令で定める公的年金等
イ
国家公務員共済組合法附則第十三条第二項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(国民年金法第十五条第一号(給付の種類)に掲げる老齢基礎年金(ロ及びハにおいて「老齢基礎年金」という。)の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる厚生年金保険法附則第八条の規定により支給される老齢厚生年金(ロ及びハにおいて「特例老齢厚生年金」という。)
★削除★
ロ
地方公務員等共済組合法附則第十九条第二項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力地共済法附則第十九条(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
その他の財務省令で定める公的年金等
ロ
地方公務員等共済組合法附則第十九条第二項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力地共済法附則第十九条(退職共済年金の特例)の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
★削除★
ハ
私立学校教職員共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法附則第十三条第二項の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力私学共済法第二十五条において準用する旧効力国共済法附則第十二条の三の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
ハ
私立学校教職員共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法附則第十三条第二項の規定により支給される退職年金(老齢基礎年金の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力私学共済法第二十五条において準用する旧効力国共済法附則第十二条の三の規定により支給される旧職域加算年金給付並びにこれらの公的年金等の支払者から支払われる特例老齢厚生年金
(昭六二政三五六・追加、昭六二政三八七・平二政九二・平二政三〇五・平七政一五九・平九政八四・平九政三五五・平一二政三〇七・平一三政三三九・一部改正、平一三政三七五・一部改正・旧第三一九条の三繰下、平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政九八・一部改正、平一九政八二・一部改正・旧第三一九条の四繰下、平二三政一九五・平二六政七三・平二六政一三七・平二七政一四一・一部改正)
(昭六二政三五六・追加、昭六二政三八七・平二政九二・平二政三〇五・平七政一五九・平九政八四・平九政三五五・平一二政三〇七・平一三政三三九・一部改正、平一三政三七五・一部改正・旧第三一九条の三繰下、平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政九八・一部改正、平一九政八二・一部改正・旧第三一九条の四繰下、平二三政一九五・平二六政七三・平二六政一三七・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
第三百三十六条
国内において法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その確定の都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条第三項及び第三百三十八条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
又は法人番号を有しない者
にあつては、氏名又は名称及び住所。
次項、次条第三項及び第三百三十八条
において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるものでその支払事務の取扱いをするものの長(
第四項第一号
に掲げる者を含む。以下この条において「支払事務取扱者」という。)に告知しなければならない。
第三百三十六条
国内において法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その確定の都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条第三項及び第三百三十八条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
若しくは法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する個人(第三百三十八条第一項及び第二項において「番号既告知者」という。)
にあつては、氏名又は名称及び住所。
次項
において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるものでその支払事務の取扱いをするものの長(
第五項第一号
に掲げる者を含む。以下この条において「支払事務取扱者」という。)に告知しなければならない。
2
利子等又は配当等につき支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に
掲げる利子等
又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
2
利子等又は配当等につき支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に
定める利子等
又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
一
利子等又は配当等(法第二十四条第一項(配当所得)に規定する投資信託(第五号に規定する特定株式投資信託及び特定不動産投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配に限る。以下この号から第四号までにおいて同じ。)につき支払を受ける者が、銀行、信託会社その他の財務省令で定める者(以下この条及び第三百三十九条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において「金融機関」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条及び第三百三十九条において「営業所等」という。)において当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金、合同運用信託(貸付信託を除く。)、公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権(以下この条において「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、その預入等をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その預入等をする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該預貯金等に係る利子等又は配当等
一
利子等又は配当等(法第二十四条第一項(配当所得)に規定する投資信託(第五号に規定する特定株式投資信託及び特定不動産投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配に限る。以下この号から第四号までにおいて同じ。)につき支払を受ける者が、銀行、信託会社その他の財務省令で定める者(以下この条及び第三百三十九条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において「金融機関」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条及び第三百三十九条において「営業所等」という。)において当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金、合同運用信託(貸付信託を除く。)、公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権(以下この条において「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、その預入等をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その預入等をする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該預貯金等に係る利子等又は配当等
二
利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約その他の財務省令で定める契約に基づき預貯金等の預入等をする場合において、当該契約に基づき最初にその預入等をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該契約に基づき預入等をする預貯金等に係る利子等又は配当等
二
利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約その他の財務省令で定める契約に基づき預貯金等の預入等をする場合において、当該契約に基づき最初にその預入等をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該契約に基づき預入等をする預貯金等に係る利子等又は配当等
三
利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等(同法第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいい、同法第四十八条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定により同法第二条第二項に規定する振替機関とみなされる者を含む。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合 当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている預貯金等に係る利子等又は配当等
三
利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等(同法第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいい、同法第四十八条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定により同法第二条第二項に規定する振替機関とみなされる者を含む。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合 当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている預貯金等に係る利子等又は配当等
四
利子等又は配当等につき支払を受ける者が、当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金等(法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金を除く。)の譲受け又は相続その他の方法による取得をした場合において、当該預貯金等の証書、証券その他これらに類するものの名義の変更又は書換えの請求(当該譲受けにつき当該預貯金等の受入れをする者の承諾を要するときは、その承諾の依頼を含む。)をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該名義の変更又は書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該預貯金等に係る利子等又は配当等
四
利子等又は配当等につき支払を受ける者が、当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金等(法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金を除く。)の譲受け又は相続その他の方法による取得をした場合において、当該預貯金等の証書、証券その他これらに類するものの名義の変更又は書換えの請求(当該譲受けにつき当該預貯金等の受入れをする者の承諾を要するときは、その承諾の依頼を含む。)をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該名義の変更又は書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該預貯金等に係る利子等又は配当等
五
特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が同法第二条第二十四項(定義)に規定する外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)にイからニまでに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第三百三十九条第八項において同じ。)又は特定不動産投資信託(証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもののうち、当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にロ、ハ及びホに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第三百三十九条第八項において同じ。)の配当等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該配当等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその配当等の支払事務取扱者に登録をした場合において、その登録の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該支払事務取扱者又は当該登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該登録に係る特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の配当等
五
特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が同法第二条第二十四項(定義)に規定する外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)にイからニまでに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第三百三十九条第八項において同じ。)又は特定不動産投資信託(証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもののうち、当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にロ、ハ及びホに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第三百三十九条第八項において同じ。)の配当等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該配当等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその配当等の支払事務取扱者に登録をした場合において、その登録の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該支払事務取扱者又は当該登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき 当該登録に係る特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の配当等
イ
信託契約期間を定めないこと(当該投資信託が証券投資信託に該当する投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託(以下この号において「外国証券投資信託」という。)である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該外国証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
イ
信託契約期間を定めないこと(当該投資信託が証券投資信託に該当する投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託(以下この号において「外国証券投資信託」という。)である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該外国証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
ロ
当該投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該投資信託が外国証券投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
ロ
当該投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該投資信託が外国証券投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
ハ
受益者は、その有する受益権(その証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第一項第二号(投資信託約款の変更等)に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第十八条第一項(反対受益者の受益権買取請求)の規定による請求により買い取つた受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
ハ
受益者は、その有する受益権(その証券投資信託の受託者が投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第一項第二号(投資信託約款の変更等)に規定する重大な約款の変更等に反対した受益者からの同法第十八条第一項(反対受益者の受益権買取請求)の規定による請求により買い取つた受益権を除く。)について、その信託契約期間中に当該信託契約の一部解約を請求することができないこと。
ニ
信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
ニ
信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
ホ
信託財産の総額のうちに占める不動産等(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第三号(特定資産の範囲)に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権その他財務省令で定める資産(以下この号において「不動産等資産」という。)及び同条第一号に掲げる有価証券のうち金融商品取引法第二条第二項第一号に掲げる受益権で不動産等資産のみを信託する信託に係るものをいう。)の価額の割合として財務省令で定める割合を百分の七十以上とすること。
ホ
信託財産の総額のうちに占める不動産等(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第三号(特定資産の範囲)に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権その他財務省令で定める資産(以下この号において「不動産等資産」という。)及び同条第一号に掲げる有価証券のうち金融商品取引法第二条第二項第一号に掲げる受益権で不動産等資産のみを信託する信託に係るものをいう。)の価額の割合として財務省令で定める割合を百分の七十以上とすること。
六
配当等(法第二十四条第一項に規定する投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者が、当該配当等を生ずべき株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)若しくは法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分(これに類するものを含む。以下この条において「株式等」という。)を払込みにより取得した場合又は株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該株式等に係る配当等の支払事務取扱者に告知しているとき 当該株式等に係る配当等
六
配当等(法第二十四条第一項に規定する投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者が、当該配当等を生ずべき株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)若しくは法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分(これに類するものを含む。以下この条において「株式等」という。)を払込みにより取得した場合又は株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該株式等に係る配当等の支払事務取扱者に告知しているとき 当該株式等に係る配当等
七
配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等(同法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合 当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている株式等に係る配当等
七
配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等(同法第二条第五項に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合 当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている株式等に係る配当等
3
前項の場合において、同項各号に
掲げる利子等
又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該利子等又は配当等に係る支払事務取扱者又は
次項第二号
に掲げる金融機関の営業所等の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
3
前項の場合において、同項各号に
定める利子等
又は配当等の支払を受ける者が、同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該利子等又は配当等の支払の確定する日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該利子等又は配当等に係る支払事務取扱者又は
第五項第二号
に掲げる金融機関の営業所等の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
一
その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
一
その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
★新設★
4
法第二百二十四条第一項に規定する政令で定める者は、利子等又は配当等の支払事務取扱者(次項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。次条及び第三百三十八条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払を受ける個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第二項第一号に定める書類の提示又は法第二百二十四条第一項に規定する署名用電子証明書等(以下この編において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
5
法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
法第二百二十五条第一項第一号及び第二号(支払調書)に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者
一
法第二百二十五条第一項第一号及び第二号(支払調書)に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者
二
第二項第一号若しくは第二号の預入等をする金融機関の営業所等の長、同項第三号に規定する口座に係る同号の金融機関の営業所等の長、同項第四号に規定する名義の変更若しくは書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長、同項第五号に規定する登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長又は同項第七号に規定する口座に係る同号の金融機関の営業所等の長がこれらの規定に規定する預貯金等に係る利子等又は配当等の支払事務取扱者に該当しない場合における当該金融機関の営業所等の長
二
第二項第一号若しくは第二号の預入等をする金融機関の営業所等の長、同項第三号に規定する口座に係る同号の金融機関の営業所等の長、同項第四号に規定する名義の変更若しくは書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長、同項第五号に規定する登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長又は同項第七号に規定する口座に係る同号の金融機関の営業所等の長がこれらの規定に規定する預貯金等に係る利子等又は配当等の支払事務取扱者に該当しない場合における当該金融機関の営業所等の長
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
利子等又は配当等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当等については、第一項の規定による告知は、要しない。
6
利子等又は配当等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当等については、第一項の規定による告知は、要しない。
(昭五六政三一四・追加、昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平七政一五九・平八政八四・平一〇政三六九・平一一政一一八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政一〇三・平一四政三六三・平一四政三八五・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平一九政二三三・平一九政二三五・平二〇政一五五・平二〇政二一九・平二一政一〇四・平二二政五〇・平二三政一九五・平二三政三三九・平二五政一六五・平二六政一三七・平二六政一七九・一部改正)
(昭五六政三一四・追加、昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平七政一五九・平八政八四・平一〇政三六九・平一一政一一八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政一〇三・平一四政三六三・平一四政三八五・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平一九政二三三・平一九政二三五・平二〇政一五五・平二〇政二一九・平二一政一〇四・平二二政五〇・平二三政一九五・平二三政三三九・平二五政一六五・平二六政一三七・平二六政一七九・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第三百三十七条
前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者は、同項から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする
同条第一項に規定する支払事務取扱者(同条第四項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)
に、次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等
(法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この編において同じ。)
を送信しなければならない。
第三百三十七条
前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者は、同項から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする
貯蓄取扱機関等の営業所の長
に、次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等
★削除★
を送信しなければならない。
2
法第二百二十四条第一項
★挿入★
に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に
掲げるいずれか
の書類とする。
2
法第二百二十四条第一項
(利子、配当等の受領者の告知)
に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に
定めるいずれか
の書類とする。
一
個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類
一
個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類
二
法人 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
二
法人 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
3
前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第三項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
その他
の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項各号に
掲げる
いずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
3
前条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第三項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他
の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項各号に
定める
いずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(昭五六政三一四・追加、昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平一二政三〇七・平一七政二四・平二三政四二一・平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(昭五六政三一四・追加、昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平一二政三〇七・平一七政二四・平二三政四二一・平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)
(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)
第三百三十八条
貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号が、
当該告知の際に提示又は送信を受けた
前条第二項各号
に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が
前条第三項
に規定する帳簿に記載されている者であるときは当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
第三百三十八条
貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)が、
当該告知の際に提示又は送信を受けた
前条第二項
に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が
同条第三項
に規定する帳簿に記載されている者であるときは当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2
前項の確認をした貯蓄取扱機関等の営業所の長が当該確認に係る利子等又は配当等の第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者でないときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長は、遅滞なく、当該利子等又は配当等に係る当該支払事務取扱者に対し、当該確認をした氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該
確認した旨
を、通知しなければならない。
2
前項の確認をした貯蓄取扱機関等の営業所の長が当該確認に係る利子等又は配当等の第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者でないときは、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長は、遅滞なく、当該利子等又は配当等に係る当該支払事務取扱者に対し、当該確認をした氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該
確認をした旨(番号既告知者について前項の確認をした場合には、当該確認をした氏名及び住所、当該確認をした旨並びに当該番号既告知者の個人番号。次項において同じ。)
を、通知しなければならない。
3
貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債につき国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする場合には、その登録の取次ぎ又はその振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする際、当該登録の取扱いをする者又は当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管の委託を受ける者に対し、第一項の確認をした氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該
確認した旨
を、通知しなければならない。
3
貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債につき国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする場合には、その登録の取次ぎ又はその振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする際、当該登録の取扱いをする者又は当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管の委託を受ける者に対し、第一項の確認をした氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該
確認をした旨
を、通知しなければならない。
4
貯蓄取扱機関等の営業所の長(前項に規定する登録の取扱いをする者並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管の委託を受ける者を含む。)は、第一項の確認をした場合又は前二項の規定による通知を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は通知に係る預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨又は当該通知を受けた事実を明らかにし、かつ、これらの帳簿又は当該通知の内容を記載した書類を保存しなければならない。
4
貯蓄取扱機関等の営業所の長(前項に規定する登録の取扱いをする者並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管の委託を受ける者を含む。)は、第一項の確認をした場合又は前二項の規定による通知を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は通知に係る預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨又は当該通知を受けた事実を明らかにし、かつ、これらの帳簿又は当該通知の内容を記載した書類を保存しなければならない。
5
貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項に規定する預貯金若しくは合同運用信託の受入れ若しくは有価証券の振替又は有価証券の発行に関する事務、第三項に規定する登録又は振替若しくは保管の委託に関する事務その他これらに類する事務の全部を他の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管する場合には、前項の帳簿又は書類を、その移管先の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管しなければならない。
5
貯蓄取扱機関等の営業所の長は、前項に規定する預貯金若しくは合同運用信託の受入れ若しくは有価証券の振替又は有価証券の発行に関する事務、第三項に規定する登録又は振替若しくは保管の委託に関する事務その他これらに類する事務の全部を他の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管する場合には、前項の帳簿又は書類を、その移管先の貯蓄取扱機関等の営業所の長に移管しなければならない。
(昭五六政三一四・追加、昭六〇政一二四・平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政三六三・平一九政八二・平一九政三六九・平二〇政二一九・平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(昭五六政三一四・追加、昭六〇政一二四・平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政三六三・平一九政八二・平一九政三六九・平二〇政二一九・平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
第三百三十九条
国内において無記名の公社債、法第二百二十四条第二項(利子、配当等の受領者の告知)の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「無記名公社債等」という。)に係る利子、法第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その無記名公社債等の利子等についてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
★挿入★
その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。
第三百三十九条
国内において無記名の公社債、法第二百二十四条第二項(利子、配当等の受領者の告知)の無記名株式等又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券(以下この条において「無記名公社債等」という。)に係る利子、法第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その無記名公社債等の利子等についてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は既に個人番号を告知している者として財務省令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所)
その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。
2
無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する者を通じてその支払を受ける場合には、同項に規定する者をその支払の取扱者とみなして、前項の規定を適用する。
2
無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する者を通じてその支払を受ける場合には、同項に規定する者をその支払の取扱者とみなして、前項の規定を適用する。
3
無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等(財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。)において当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約(当該財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託をする場合には、当該保管の委託の取次ぎに係る契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。))を締結する際、第一項に規定する告知書に当該契約(当該契約が保管委託取次契約である場合には、当該保管委託取次契約に係る保管の委託の契約。以下この項において同じ。)に基づき保管の委託をする無記名公社債等の種類その他の財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名公社債等の利子等(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものに限る。)については、その支払を受ける都度、その支払を受ける際に第一項に規定する告知書の提出があつたものとみなす。
3
無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等(財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。)において当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約(当該財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託をする場合には、当該保管の委託の取次ぎに係る契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。))を締結する際、第一項に規定する告知書に当該契約(当該契約が保管委託取次契約である場合には、当該保管委託取次契約に係る保管の委託の契約。以下この項において同じ。)に基づき保管の委託をする無記名公社債等の種類その他の財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名公社債等の利子等(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものに限る。)については、その支払を受ける都度、その支払を受ける際に第一項に規定する告知書の提出があつたものとみなす。
4
前項の告知書を提出した者が、当該告知書を提出した後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当該保管の委託をしている金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。第六項において同じ。)に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類の提出をしなければならない。この場合において、当該書類を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等については、前項の規定は、適用しない。
4
前項の告知書を提出した者が、当該告知書を提出した後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当該保管の委託をしている金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。第六項において同じ。)に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類の提出をしなければならない。この場合において、当該書類を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等については、前項の規定は、適用しない。
一
その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
一
その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
5
前項の規定は、同項の規定により同項の書類を提出した者が当該書類を提出した後、再び氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をしたときについて準用する。
5
前項の規定は、同項の規定により同項の書類を提出した者が当該書類を提出した後、再び氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をしたときについて準用する。
6
第三項の無記名公社債等の保管の委託を受けた金融機関の営業所等の長は、当該無記名公社債等の保管に関する帳簿(当該保管が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づく当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎに関する帳簿)を備え、各人別に、当該保管に係る無記名公社債等の種類、前項の書類に記載された事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
6
第三項の無記名公社債等の保管の委託を受けた金融機関の営業所等の長は、当該無記名公社債等の保管に関する帳簿(当該保管が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づく当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎに関する帳簿)を備え、各人別に、当該保管に係る無記名公社債等の種類、前項の書類に記載された事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
7
無記名公社債等の利子等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公社債等の利子等については、第一項の規定による告知書の提出は、要しない。
7
無記名公社債等の利子等が法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十一条第二項(公益信託等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公社債等の利子等については、第一項の規定による告知書の提出は、要しない。
8
無記名の特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券に係る利子等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該利子等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその利子等の第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する支払事務取扱者に登録をしている場合には、当該登録がされた無記名の特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券に係る利子等は、無記名の投資信託の受益証券に係る収益の分配でないものとして、同条から前条までの規定を適用する。
8
無記名の特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券に係る利子等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該利子等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をその利子等の第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する支払事務取扱者に登録をしている場合には、当該登録がされた無記名の特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の受益証券に係る利子等は、無記名の投資信託の受益証券に係る収益の分配でないものとして、同条から前条までの規定を適用する。
9
第三百三十七条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第一項に規定する支払を受ける者が同項若しくは第三項に規定する告知書又は第四項(第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について、前条の規定は無記名公社債等の利子等の支払の取扱者(第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。)が当該告知書又は書類を受理した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百三十七条第一項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする
同条第一項に規定する支払事務取扱者(同条第四項第二号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む
」とあるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出をする際、当該告知書又は書類を提出する支払の取扱者(第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる
者を含む」
と、同条第三項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知をする」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、前条第一項中「第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知」とあるのは「次条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、「
当該告知の
際」とあるのは「当該告知書又は書類の提出の際」と、「告知をした者」とあるのは「告知書又は書類の提出をした者」と、
「前条第三項
」とあるのは「次条第九項の規定により読み替えられた前条第三項」と、同条第二項中「利子等又は配当等」とあるのは「利子等」と、同条第三項中「第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債」とあるのは「次条第三項の保管の委託を受けた無記名公社債等」と、「告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは」とあるのは「同項の保管の委託の取次ぎに係る無記名公社債等につき」と、「その振替の取次ぎ若しくは保管」とあるのは「その保管」と、「当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管」とあるのは「当該保管」と、同条第四項中「並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管」とあるのは「及び同項に規定する保管」と、「有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿」とあるのは「株主名簿」と、「又は当該通知の内容を記載した書類」とあるのは「及び次条第一項若しくは第三項若しくは同条第四項に規定する告知書若しくは書類又は当該通知の内容を記載した書類」と、同条第五項中「若しくは有価証券の振替又は有価証券」とあるのは「又は有価証券」と、「又は振替若しくは保管」とあるのは「又は保管」と、それぞれ読み替えるものとする。
9
第三百三十七条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第一項に規定する支払を受ける者が同項若しくは第三項に規定する告知書又は第四項(第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について、前条の規定は無記名公社債等の利子等の支払の取扱者(第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。)が当該告知書又は書類を受理した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百三十七条第一項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知をする際、当該告知をする
貯蓄取扱機関等の営業所の長
」とあるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出をする際、当該告知書又は書類を提出する支払の取扱者(第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる
者を含む。以下この条及び次条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)」
と、同条第三項中「前条第一項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第三百三十九条第一項に規定する利子等」と、「から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「若しくは同条第三項又は同条第四項に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知をする」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、前条第一項中「第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知」とあるのは「次条第一項若しくは第三項又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、「
番号既告知者」とあるのは「次条第一項に規定する財務省令で定める者(次項において「番号既告知者」という。)」と、「当該告知の
際」とあるのは「当該告知書又は書類の提出の際」と、「告知をした者」とあるのは「告知書又は書類の提出をした者」と、
「同条第三項
」とあるのは「次条第九項の規定により読み替えられた前条第三項」と、同条第二項中「利子等又は配当等」とあるのは「利子等」と、同条第三項中「第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債」とあるのは「次条第三項の保管の委託を受けた無記名公社債等」と、「告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは」とあるのは「同項の保管の委託の取次ぎに係る無記名公社債等につき」と、「その振替の取次ぎ若しくは保管」とあるのは「その保管」と、「当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管」とあるのは「当該保管」と、同条第四項中「並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管」とあるのは「及び同項に規定する保管」と、「有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿」とあるのは「株主名簿」と、「又は当該通知の内容を記載した書類」とあるのは「及び次条第一項若しくは第三項若しくは同条第四項に規定する告知書若しくは書類又は当該通知の内容を記載した書類」と、同条第五項中「若しくは有価証券の振替又は有価証券」とあるのは「又は有価証券」と、「又は振替若しくは保管」とあるのは「又は保管」と、それぞれ読み替えるものとする。
10
第一項の告知書の様式は、財務省令で定める。
10
第一項の告知書の様式は、財務省令で定める。
(昭五六政三一四・追加、昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平七政一五九・平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政一〇三・平一四政三六三・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二〇政二一九・平二一政一〇四・平二二政五〇・平二三政一九五・平二三政三三九・平二五政一六五・平二六政一七九・一部改正)
(昭五六政三一四・追加、昭六〇政一二四・昭六二政三八七・平七政一五九・平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一四政一〇三・平一四政三六三・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一八政一二四・平一九政八二・平二〇政一五五・平二〇政二一九・平二一政一〇四・平二二政五〇・平二三政一九五・平二三政三三九・平二五政一六五・平二六政一七九・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
第三百四十二条
国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(以下第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「株式等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をいう。以下第三百四十四条までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該株式等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条第三項及び第三百四十四条第一項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
又は法人番号を有しない者
にあつては、氏名又は名称及び住所。
次項、次条第三項及び第三百四十四条第一項
において同じ。)を、その株式等の譲渡の対価の法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者に告知しなければならない。
第三百四十二条
国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(以下第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「株式等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をいう。以下第三百四十四条までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該株式等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条第三項及び第三百四十四条第一項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
若しくは法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する個人(第三百四十四条第一項において「番号既告知者」という。)
にあつては、氏名又は名称及び住所。
次項
において同じ。)を、その株式等の譲渡の対価の法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者に告知しなければならない。
2
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
2
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
一
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該株式等を払込みにより取得した場合又は当該株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の三第一項第二号に掲げる者(次号、第三号及び次項において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下この条及び第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)において同じ。)の長に告知しているとき 当該株式等の譲渡の対価
一
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該株式等を払込みにより取得した場合又は当該株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の三第一項第二号に掲げる者(次号、第三号及び次項において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下この条及び第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)において同じ。)の長に告知しているとき 当該株式等の譲渡の対価
二
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所において株式等の保管の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該契約に基づき保管の委託をしていた株式等の当該対価
二
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所において株式等の保管の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該契約に基づき保管の委託をしていた株式等の当該対価
三
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所において金融商品取引業者等が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融商品取引業者等の営業所を通じて当該金融商品取引業者等以外の振替機関等(同法第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けていた株式等の当該対価
三
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所において金融商品取引業者等が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融商品取引業者等の営業所を通じて当該金融商品取引業者等以外の振替機関等(同法第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けていた株式等の当該対価
四
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この号において「信用取引等」という。)により当該株式等の譲渡を行う場合において、当該株式等の譲渡の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の三第一項第二号に掲げる金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき 当該告知をした後に当該営業所において支払を受ける信用取引等に係る株式等の譲渡の対価
四
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この号において「信用取引等」という。)により当該株式等の譲渡を行う場合において、当該株式等の譲渡の際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の三第一項第二号に掲げる金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき 当該告知をした後に当該営業所において支払を受ける信用取引等に係る株式等の譲渡の対価
3
前項の場合において、同項各号に定める株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
3
前項の場合において、同項各号に定める株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該株式等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
一
その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
一
その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
★新設★
4
法第二百二十四条の三第一項に規定する政令で定める者は、株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第二百二十四条の三第一項に規定する同項各号に掲げる者に準ずる者として政令で定めるものは、法第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
5
法第二百二十四条の三第一項に規定する同項各号に掲げる者に準ずる者として政令で定めるものは、法第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
(昭六三政三六二・追加、平一〇政一八四・平一二政三〇七・平一五政一三〇・平一九政八二・平二〇政二一九・平二六政一三七・平二六政一七九・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平一〇政一八四・平一二政三〇七・平一五政一三〇・平一九政八二・平二〇政二一九・平二六政一三七・平二六政一七九・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第三百四十三条
株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第三項及び次条において「支払者」という。)に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
第三百四十三条
株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第三項及び次条において「支払者」という。)に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2
第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の三第一項に規定する政令で定める書類について準用する。
2
第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の三第一項に規定する政令で定める書類について準用する。
3
株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号その他
の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
3
株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他
の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(昭六三政三六二・追加、平一二政三〇七・平二六政一三七・平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平一二政三〇七・平二六政一三七・平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
第三百四十四条
株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号が、
当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
第三百四十四条
株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、
当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2
株式等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
2
株式等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(昭六三政三六二・追加、平一二政三〇七・平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平一二政三〇七・平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(交付金銭等の受領者の告知等)
(交付金銭等の受領者の告知等)
第三百四十五条
法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
第三百四十五条
法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一
法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の株主等がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)(当該法人の株主等に第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項及び第四項において同じ。)若しくは出資又は第百十二条第一項に規定する合併親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされたもの及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされるものを除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
一
法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の株主等がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)(当該法人の株主等に第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項及び第四項において同じ。)若しくは出資又は第百十二条第一項に規定する合併親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされたもの及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされるものを除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
二
法人の株主等がその法人の分割(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として第六十一条第四項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人の株式若しくは出資又は第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
二
法人の株主等がその法人の分割(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産として第六十一条第四項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人の株式若しくは出資又は第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
三
法人の株主等がその法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第三号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
三
法人の株主等がその法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第三号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
四
法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(第六十一条第一項各号に掲げる事由による取得及び法第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
四
法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(第六十一条第一項各号に掲げる事由による取得及び法第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
五
法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
五
法人の株主等がその法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
六
法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
六
法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
2
法第二百二十四条の三第三項に規定する政令で定める金銭は、法人の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この項において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この項において同じ。)がその法人の合併又は組織変更により当該新株予約権者が有していたその法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて交付を受ける金銭とする。
2
法第二百二十四条の三第三項に規定する政令で定める金銭は、法人の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この項において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この項において同じ。)がその法人の合併又は組織変更により当該新株予約権者が有していたその法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて交付を受ける金銭とする。
3
国内において法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等(以下この項及び次項において「交付金銭等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第一項(株式等の譲渡対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
又は法人番号を有しない者
にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その交付金銭等の
同条第三項
の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者に告知しなければならない。
3
国内において法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等(以下この項及び次項において「交付金銭等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該交付金銭等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第一項(株式等の譲渡対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
若しくは法人番号を有しない者又は第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人
にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その交付金銭等の
法第二百二十四条の三第三項
の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者に告知しなければならない。
4
交付金銭等の交付を受ける者が、当該交付金銭等の交付の基因となつた株式又は出資につき、第三百三十六条第二項第六号若しくは第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第三百三十六条第一項の規定による告知をした場合(同条第二項の規定により同条第一項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第三百三十九条第一項の規定による告知書を提出した場合(同条第三項の規定により同条第一項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該交付金銭等につき前項の告知をしたものとみなす。
4
交付金銭等の交付を受ける者が、当該交付金銭等の交付の基因となつた株式又は出資につき、第三百三十六条第二項第六号若しくは第七号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第三百三十六条第一項の規定による告知をした場合(同条第二項の規定により同条第一項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第三百三十九条第一項の規定による告知書を提出した場合(同条第三項の規定により同条第一項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該交付金銭等につき前項の告知をしたものとみなす。
5
第三百四十二条第四項
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、
法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する金銭等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて
★挿入★
準用する。
★挿入★
5
第三百四十二条第四項
の規定は法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者について、第三百四十二条第五項の規定は
法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する金銭等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて
、それぞれ
準用する。
この場合において、第三百四十二条第四項中「株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「次条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた次条第二項」と読み替えるものとする。
6
第三百四十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等(以下この条及び次条において「交付金銭等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該交付金銭等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十五条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「交付金銭等の交付者は、第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)」
★挿入★
と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、それぞれ読み替えるものとする。
6
第三百四十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等(以下この条及び次条において「交付金銭等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該交付金銭等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十五条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「交付金銭等の交付者は、第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)」
と、「番号既告知者」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人」
と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(平一三政一三六・追加、平一三政二七四・平一四政二七一・平一四政三六三・平一八政一二四・平一九政八二・一部改正、平二一政一〇四・一部改正・旧第三四六条繰上、平二二政五〇・平二五政一六五・平二六政一三七・平二六政一七九・一部改正)
(平一三政一三六・追加、平一三政二七四・平一四政二七一・平一四政三六三・平一八政一二四・平一九政八二・一部改正、平二一政一〇四・一部改正・旧第三四六条繰上、平二二政五〇・平二五政一六五・平二六政一三七・平二六政一七九・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(償還金等の受領者の告知等)
(償還金等の受領者の告知等)
第三百四十六条
法第二百二十四条の三第四項第一号(償還金等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
第三百四十六条
法第二百二十四条の三第四項第一号(償還金等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一
投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この号及び第四項において「投資信託等」という。)の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
一
投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この号及び第四項において「投資信託等」という。)の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
二
特定受益証券発行信託に係る信託の分割(第五十八条第二項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)に規定する分割信託の受益者に同項に規定する承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第百三条第六項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
二
特定受益証券発行信託に係る信託の分割(第五十八条第二項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)に規定する分割信託の受益者に同項に規定する承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第百三条第六項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
2
法第二百二十四条の三第四項第一号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金銭及び金銭以外の資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第二百二十四条の三第四項第一号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金銭及び金銭以外の資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前項第一号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第五十八条第一項の規定により利子所得又は配当所得の収入金額とされる金額
一
前項第一号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第五十八条第一項の規定により利子所得又は配当所得の収入金額とされる金額
二
前項第二号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第五十八条第二項の規定により配当所得の収入金額とされる金額
二
前項第二号に掲げる金銭及び金銭以外の資産 当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額の合計額のうち、第五十八条第二項の規定により配当所得の収入金額とされる金額
3
国内において法第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等(以下この項及び次項において「償還金等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第一項に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
又は法人番号を有しない者
にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その償還金等の
同条第四項
の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者に告知しなければならない。
3
国内において法第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等(以下この項及び次項において「償還金等」という。)の交付を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、当該償還金等につきその交付を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第一項に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
若しくは法人番号を有しない者又は第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人
にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その償還金等の
法第二百二十四条の三第四項
の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者に告知しなければならない。
4
償還金等の交付を受ける者が、当該償還金等の交付の基因となつた投資信託等の受益権、法第二百二十四条の三第四項第二号の社債的受益権若しくは公社債又は同項第三号に規定する分離利子公社債につき、第三百三十六条第二項第一号から第四号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等若しくは法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第三百三十六条第一項の規定による告知をした場合(同条第二項の規定により同条第一項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第三百三十九条第一項の規定による告知書を提出した場合(同条第三項の規定により同条第一項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該償還金等につき前項の告知をしたものとみなす。
4
償還金等の交付を受ける者が、当該償還金等の交付の基因となつた投資信託等の受益権、法第二百二十四条の三第四項第二号の社債的受益権若しくは公社債又は同項第三号に規定する分離利子公社債につき、第三百三十六条第二項第一号から第四号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等若しくは法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第三百三十六条第一項の規定による告知をした場合(同条第二項の規定により同条第一項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第三百三十九条第一項の規定による告知書を提出した場合(同条第三項の規定により同条第一項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該償還金等につき前項の告知をしたものとみなす。
5
第三百四十二条第四項
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、
法第二百二十四条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する償還金等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて
★挿入★
準用する。
★挿入★
5
第三百四十二条第四項
の規定は法第二百二十四条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者について、第三百四十二条第五項の規定は
法第二百二十四条の三第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する償還金等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて
、それぞれ
準用する。
この場合において、第三百四十二条第四項中「株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払者」とあるのは「第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等の同項に規定する交付者」と、「株式等の譲渡の対価の支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「次条第二項」とあるのは「同条第六項の規定により読み替えられた次条第二項」と読み替えるものとする。
6
第三百四十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等(以下この条及び次条において「償還金等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該償還金等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該償還金等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十六条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「償還金等の交付者は、第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)」
★挿入★
と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、それぞれ読み替えるものとする。
6
第三百四十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第三項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第三百四十四条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三百四十三条第一項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等(以下この条及び次条において「償還金等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該償還金等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第二項中「第二百二十四条の三第一項」とあるのは「第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該償還金等の交付者」と、「前条」とあるのは「第三百四十六条第三項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第三百四十四条第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「償還金等の交付者は、第三百四十六条第三項(償還金等の受領者の告知等)」
と、「番号既告知者」とあるのは「同条第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する個人」
と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(平二一政一〇四・追加、平二五政一六五・平二六政一七九・一部改正)
(平二一政一〇四・追加、平二五政一六五・平二六政一七九・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
第三百四十八条
国内において法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下この条から第三百五十条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「信託受益権」という。)の譲渡の対価につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該信託受益権の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の四に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条第三項及び第三百五十条第一項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
又は法人番号を有しない者
にあつては、氏名又は名称及び住所。
次項、次条第三項及び第三百五十条第一項
において同じ。)を、その信託受益権の譲渡の対価の法第二百二十四条の四に規定する支払者に告知しなければならない。
第三百四十八条
国内において法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権(以下この条から第三百五十条(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「信託受益権」という。)の譲渡の対価につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該信託受益権の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の四に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条第三項及び第三百五十条第一項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
若しくは法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する個人(第三百五十条第一項において「番号既告知者」という。)
にあつては、氏名又は名称及び住所。
次項
において同じ。)を、その信託受益権の譲渡の対価の法第二百二十四条の四に規定する支払者に告知しなければならない。
2
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
2
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
一
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の四第二号に掲げる金融商品取引業者又は登録金融機関の営業所の長に告知しているとき 当該信託受益権の譲渡の対価
一
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする法第二百二十四条の四第二号に掲げる金融商品取引業者又は登録金融機関の営業所の長に告知しているとき 当該信託受益権の譲渡の対価
二
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を相続その他の方法により取得した場合において、当該信託受益権に係る信託の受託者の営業所の長に当該信託受益権の受益者となつた旨の告知をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該受託者の営業所の長に告知しているとき 当該信託受益権の譲渡の対価
二
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を相続その他の方法により取得した場合において、当該信託受益権に係る信託の受託者の営業所の長に当該信託受益権の受益者となつた旨の告知をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該受託者の営業所の長に告知しているとき 当該信託受益権の譲渡の対価
三
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権に係る信託の契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該信託の受託者の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該信託の設定の日から有していた信託受益権の当該対価
三
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権に係る信託の契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払をする当該信託の受託者の営業所の長に告知しているとき その譲渡の時まで当該信託の設定の日から有していた信託受益権の当該対価
3
前項の場合において、同項各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする同項各号の金融商品取引業者若しくは登録金融機関又は信託の受託者の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
3
前項の場合において、同項各号に定める信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該信託受益権の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払をする同項各号の金融商品取引業者若しくは登録金融機関又は信託の受託者の営業所の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
一
その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
一
その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
★新設★
4
法第二百二十四条の四に規定する政令で定める者は、信託受益権の譲渡の対価の同条に規定する支払者が、財務省令で定めるところにより、当該信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
(平一六政一〇〇・追加、平一九政八二・平二六政一七九・一部改正)
(平一六政一〇〇・追加、平一九政八二・平二六政一七九・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第三百四十九条
信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第三項及び次条において「支払者」という。)に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
第三百四十九条
信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者(第三項及び次条において「支払者」という。)に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2
第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の四に規定する政令で定める書類について準用する。
2
第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の四に規定する政令で定める書類について準用する。
3
信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
その他
の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
3
信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他
の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(平一六政一〇〇・追加、平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(平一六政一〇〇・追加、平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)
(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)
第三百五十条
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号が、
当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
第三百五十条
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、
当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
2
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(平一六政一〇〇・追加、平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(平一六政一〇〇・追加、平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(先物取引の差金等決済をする者の告知)
(先物取引の差金等決済をする者の告知)
第三百五十条の三
国内において法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引(以下この条及び次条において「先物取引」という。)の同項に規定する差金等決済(以下この条及び次条において「差金等決済」という。)をする者(公共法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その差金等決済をする日までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の五第一項に規定する財務省令で定める場所。以下この条から第三百五十条の五(商品先物取引業者等の確認等)までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
又は法人番号を有しない者
にあつては、氏名又は名称及び住所
。以下この条から第三百五十条の五まで
において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等(以下この条から第三百五十条の五までにおいて「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。
第三百五十条の三
国内において法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引(以下この条及び次条において「先物取引」という。)の同項に規定する差金等決済(以下この条及び次条において「差金等決済」という。)をする者(公共法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その差金等決済をする日までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の五第一項に規定する財務省令で定める場所。以下この条から第三百五十条の五(商品先物取引業者等の確認等)までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
若しくは法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する個人(第三百五十条の五第一項において「番号既告知者」という。)
にあつては、氏名又は名称及び住所
。次項
において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等(以下この条から第三百五十条の五までにおいて「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。
2
先物取引の差金等決済をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、当該各号に定める先物取引の差金等決済につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
2
先物取引の差金等決済をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、当該各号に定める先物取引の差金等決済につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
一
商品先物取引(法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は外国商品市場取引(同項第一号に規定する外国商品市場取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、同項第一号に規定する商品先物取引業者(以下この号及び第三号において「商品先物取引業者」という。)と当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該商品先物取引又は外国商品市場取引に係る営業所等(同項第一号に規定する営業所等をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の長に(当該商品先物取引又は外国商品市場取引を委託の取次ぎにより行つた場合には、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者と当該委託の取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該取次ぎに係る営業所等の長に)告知しているとき これらの契約に基づき委託をする商品先物取引又は外国商品市場取引
一
商品先物取引(法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は外国商品市場取引(同項第一号に規定する外国商品市場取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、同項第一号に規定する商品先物取引業者(以下この号及び第三号において「商品先物取引業者」という。)と当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該商品先物取引又は外国商品市場取引に係る営業所等(同項第一号に規定する営業所等をいう。以下この号及び第三号において同じ。)の長に(当該商品先物取引又は外国商品市場取引を委託の取次ぎにより行つた場合には、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者と当該委託の取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該取次ぎに係る営業所等の長に)告知しているとき これらの契約に基づき委託をする商品先物取引又は外国商品市場取引
二
商品先物取引の差金等決済をする者が、当該商品先物取引に係る商品市場(法第二百二十四条の五第一項第二号に規定する商品市場をいう。以下この号において同じ。)を開設している商品取引所(同項第二号に規定する商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に加入をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品取引所の長に告知しているとき 当該商品取引所の商品市場において行う商品先物取引
二
商品先物取引の差金等決済をする者が、当該商品先物取引に係る商品市場(法第二百二十四条の五第一項第二号に規定する商品市場をいう。以下この号において同じ。)を開設している商品取引所(同項第二号に規定する商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に加入をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品取引所の長に告知しているとき 当該商品取引所の商品市場において行う商品先物取引
三
店頭商品デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第三号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、商品先物取引業者と当該店頭商品デリバティブ取引に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該店頭商品デリバティブ取引に係る営業所等の長に(当該店頭商品デリバティブ取引を取次ぎにより行つた場合には、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者と当該取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該取次ぎに係る営業所等の長に)告知しているとき これらの契約に基づき行う店頭商品デリバティブ取引
三
店頭商品デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第三号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、商品先物取引業者と当該店頭商品デリバティブ取引に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該店頭商品デリバティブ取引に係る営業所等の長に(当該店頭商品デリバティブ取引を取次ぎにより行つた場合には、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者と当該取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該商品先物取引業者の当該取次ぎに係る営業所等の長に)告知しているとき これらの契約に基づき行う店頭商品デリバティブ取引
四
市場デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同項第四号に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、同項第四号に規定する金融商品取引業者等(以下この号及び第六号において「金融商品取引業者等」という。)と当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る営業所の長に(当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を委託の取次ぎにより行つた場合には、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等と当該委託の取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該取次ぎに係る営業所の長に)告知しているとき これらの契約に基づき委託をする市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
四
市場デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同項第四号に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、同項第四号に規定する金融商品取引業者等(以下この号及び第六号において「金融商品取引業者等」という。)と当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る営業所の長に(当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を委託の取次ぎにより行つた場合には、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等と当該委託の取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該取次ぎに係る営業所の長に)告知しているとき これらの契約に基づき委託をする市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
五
市場デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第五号に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、当該市場デリバティブ取引に係る取引所金融商品市場(同項第五号に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)を開設している金融商品取引所(同項第五号に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に加入をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引所の長に告知しているとき 当該金融商品取引所の取引所金融商品市場において行う市場デリバティブ取引
五
市場デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第五号に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、当該市場デリバティブ取引に係る取引所金融商品市場(同項第五号に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)を開設している金融商品取引所(同項第五号に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に加入をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引所の長に告知しているとき 当該金融商品取引所の取引所金融商品市場において行う市場デリバティブ取引
六
店頭デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第六号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、金融商品取引業者等と当該店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該店頭デリバティブ取引に係る営業所の長に(当該店頭デリバティブ取引を取次ぎにより行つた場合には、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等と当該取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該取次ぎに係る営業所の長に)告知しているとき これらの契約に基づき行う店頭デリバティブ取引
六
店頭デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第六号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、金融商品取引業者等と当該店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該店頭デリバティブ取引に係る営業所の長に(当該店頭デリバティブ取引を取次ぎにより行つた場合には、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等と当該取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該金融商品取引業者等の当該取次ぎに係る営業所の長に)告知しているとき これらの契約に基づき行う店頭デリバティブ取引
七
法第二百二十四条の五第一項第七号に規定する有価証券(以下この項において「有価証券」という。)の差金等決済をする者が、当該有価証券を購入又は相続その他の方法により取得した場合において、当該有価証券の名義の変更又は書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その有価証券に表示される権利の行使(同条第二項第三号に規定する行使をいう。次号において同じ。)若しくは放棄に関する事務の取扱いをする同条第一項第四号に規定する金融商品取引業者(以下この項において「金融商品取引業者」という。)の営業所の長又は当該有価証券の譲渡の対価の支払をする金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき 当該有価証券の取得
七
法第二百二十四条の五第一項第七号に規定する有価証券(以下この項において「有価証券」という。)の差金等決済をする者が、当該有価証券を購入又は相続その他の方法により取得した場合において、当該有価証券の名義の変更又は書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を、その有価証券に表示される権利の行使(同条第二項第三号に規定する行使をいう。次号において同じ。)若しくは放棄に関する事務の取扱いをする同条第一項第四号に規定する金融商品取引業者(以下この項において「金融商品取引業者」という。)の営業所の長又は当該有価証券の譲渡の対価の支払をする金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき 当該有価証券の取得
八
有価証券の差金等決済をする者が、当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所又は当該有価証券の譲渡の対価の支払をする金融商品取引業者の営業所においてこれらの有価証券の保管の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をこれらの金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき その差金等決済の時まで当該契約に基づき保管の委託をしていた有価証券の取得
八
有価証券の差金等決済をする者が、当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所又は当該有価証券の譲渡の対価の支払をする金融商品取引業者の営業所においてこれらの有価証券の保管の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号をこれらの金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき その差金等決済の時まで当該契約に基づき保管の委託をしていた有価証券の取得
3
前項の場合において、同項各号に定める先物取引の差金等決済をする者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該告知に係る商品先物取引業者等に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
3
前項の場合において、同項各号に定める先物取引の差金等決済をする者が同項各号の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該先物取引の差金等決済をする日までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該告知に係る商品先物取引業者等に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
一
その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
一
その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
★新設★
4
法第二百二十四条の五第一項に規定する政令で定める者は、差金等決済に係る先物取引の商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、当該差金等決済をする個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
(平二〇政一五五・追加、平二一政一〇四・平二二政五〇・平二三政一九五・平二五政一一一・平二六政一七九・一部改正)
(平二〇政一五五・追加、平二一政一〇四・平二二政五〇・平二三政一九五・平二五政一一一・平二六政一七九・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第三百五十条の四
先物取引の差金等決済をする者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする商品先物取引業者等に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
第三百五十条の四
先物取引の差金等決済をする者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする商品先物取引業者等に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2
第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する政令で定める書類について準用する。
2
第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する政令で定める書類について準用する。
3
先物取引の差金等決済をする者が商品先物取引業者等に前条の規定による告知をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
その他の事項
を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その先物取引の差金等決済をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者等に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
3
先物取引の差金等決済をする者が商品先物取引業者等に前条の規定による告知をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他の事項
を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。)を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その先物取引の差金等決済をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者等に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(平二〇政一五五・追加、平二二政五〇・平二六政一三七・平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(平二〇政一五五・追加、平二二政五〇・平二六政一三七・平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(商品先物取引業者等の確認等)
(商品先物取引業者等の確認等)
第三百五十条の五
商品先物取引業者等は、第三百五十条の三(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号が
、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
第三百五十条の五
商品先物取引業者等は、第三百五十条の三(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が
、当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2
商品先物取引業者等は、第三百五十条の三の規定による告知があつた場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるとき(同項ただし書に該当するときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
2
商品先物取引業者等は、第三百五十条の三の規定による告知があつた場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるとき(同項ただし書に該当するときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
3
商品先物取引業者等は、前二項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
3
商品先物取引業者等は、前二項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(平二〇政一五五・追加、平二二政五〇・平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(平二〇政一五五・追加、平二二政五〇・平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
第三百五十条の八
国内において法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下この条から第三百五十条の十(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「金地金等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の六に規定する対価をいう。以下この条から第三百五十条の十までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その金地金等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の六に規定する財務省令で定める場所。以下この条から第三百五十条の十までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
又は法人番号を有しない者
にあつては、氏名又は名称及び
住所。以下この条から第三百五十条の十まで
において同じ。)を、その金地金等の譲渡の対価の法第二百二十四条の六に規定する支払者(以下この条から第三百五十条の十までにおいて「支払者」という。)に告知しなければならない。
第三百五十条の八
国内において法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下この条から第三百五十条の十(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「金地金等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の六に規定する対価をいう。以下この条から第三百五十条の十までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その金地金等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第二百二十四条の六に規定する財務省令で定める場所。以下この条から第三百五十条の十までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号
若しくは法人番号を有しない者又は第四項の規定に該当する個人(第三百五十条の十第一項において「番号既告知者」という。)
にあつては、氏名又は名称及び
住所。次項
において同じ。)を、その金地金等の譲渡の対価の法第二百二十四条の六に規定する支払者(以下この条から第三百五十条の十までにおいて「支払者」という。)に告知しなければならない。
2
金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該金地金等を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所等」という。)の長に告知しているときは、その者は、その支払を受ける当該金地金等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
2
金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該金地金等を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該対価の支払者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所等」という。)の長に告知しているときは、その者は、その支払を受ける当該金地金等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
3
前項の場合において、同項の金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該金地金等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払者の営業所等の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
3
前項の場合において、同項の金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が同項の告知をした後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該金地金等の譲渡に係る対価の支払を受けるべき時までに、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を当該対価の支払者の営業所等の長に告知しなければならない。当該告知をした後、再び第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
一
その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
一
その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
★新設★
4
法第二百二十四条の六に規定する政令で定める者は、金地金等の譲渡の対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該金地金等の譲渡の対価の支払を受ける個人の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該個人の次条第二項において準用する第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該個人(当該個人の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該個人の氏名、住所又は個人番号と異なる場合における当該個人を除く。)とする。
(平二三政一九五・追加、平二六政一七九・一部改正)
(平二三政一九五・追加、平二六政一七九・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第三百五十条の九
金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の支払者に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
第三百五十条の九
金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の支払者に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
2
第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める書類について準用する。
2
第三百三十七条第二項の規定は、法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める書類について準用する。
3
金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
その他
の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
3
金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)その他
の事項を記載した帳簿(その者から申請書(その者の前項において準用する第三百三十七条第二項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付したもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等の送信を受けているものに限る。)の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第一項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(平二三政一九五・追加、平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(平二三政一九五・追加、平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)
(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)
第三百五十条の十
金地金等の譲渡の対価の支払者は、第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号が、
当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
第三百五十条の十
金地金等の譲渡の対価の支払者は、第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は
法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)が、
当該告知の際に提示又は送信を受けた前条第二項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第三項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2
金地金等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
2
金地金等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(平二三政一九五・追加、平二六政一七九・平二七政一四一・一部改正)
(平二三政一九五・追加、平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
(生命保険金に類する給付等)
(生命保険金に類する給付等)
第三百五十一条
法第二百二十五条第一項第四号(支払調書等)に規定する政令で定める給付は、次に掲げるもの(法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等、法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等又は法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に該当するものを除く。)とする。
第三百五十一条
法第二百二十五条第一項第四号(支払調書等)に規定する政令で定める給付は、次に掲げるもの(法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等、法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等又は法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に該当するものを除く。)とする。
一
生命保険契約(法第二百二十五条第一項第四号に規定する生命保険契約をいう。次項第一号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)に基づいて支払う保険金(年金を含む。)及び解約返戻金(法第百七十四条第八号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる差益に係るものを除く。)
一
生命保険契約(法第二百二十五条第一項第四号に規定する生命保険契約をいう。次項第一号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)に基づいて支払う保険金(年金を含む。)及び解約返戻金(法第百七十四条第八号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる差益に係るものを除く。)
二
法第七十六条第六項第三号(生命保険料控除)に掲げる契約又は第三百二十六条第二項第二号(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に掲げる契約に基づいて支払う共済金(共済年金を含む。)及び解約返戻金(法第百七十四条第八号に掲げる差益に係るものを除く。)
二
法第七十六条第六項第三号(生命保険料控除)に掲げる契約又は第三百二十六条第二項第二号(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に掲げる契約に基づいて支払う共済金(共済年金を含む。)及び解約返戻金(法第百七十四条第八号に掲げる差益に係るものを除く。)
三
第七十六条第一項各号又は第二項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付
三
第七十六条第一項各号又は第二項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付
四
旧厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金、確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金又は第七十二条第三項第五号イからハまで(退職手当等とみなす一時金)に掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金
四
旧厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金、確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金又は第七十二条第三項第五号イからハまで(退職手当等とみなす一時金)に掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金
五
中小企業退職金共済法第十六条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金又は第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付
五
中小企業退職金共済法第十六条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金又は第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付
六
小規模企業共済法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金
六
小規模企業共済法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金
七
確定拠出年金法附則第二条の二第二項及び第三条第二項(脱退一時金)に規定する脱退一時金
七
確定拠出年金法附則第二条の二第二項及び第三条第二項(脱退一時金)に規定する脱退一時金
八
第二十条第二項(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)に規定する共済制度に係る同項の脱退一時金
八
第二十条第二項(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)に規定する共済制度に係る同項の脱退一時金
九
租税特別措置法
第二十九条の四
(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)に規定する財産形成給付金又は第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金
九
租税特別措置法
第二十九条の三
(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例)に規定する財産形成給付金又は第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金
2
法第二百二十五条第一項第五号に規定する政令で定める給付は、次に掲げるものとする。
2
法第二百二十五条第一項第五号に規定する政令で定める給付は、次に掲げるものとする。
一
損害保険契約等(法第七十六条第六項第四号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約及び第三百二十六条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる契約をいう。次号において同じ。)及び法第二百二十五条第一項第五号に規定する少額短期保険業者の締結した同号に規定する損害保険契約の第百八十四条第四項(満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する満期返戻金等(法第百七十四条第八号に掲げる差益に係るものを除く。)
一
損害保険契約等(法第七十六条第六項第四号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約及び第三百二十六条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる契約をいう。次号において同じ。)及び法第二百二十五条第一項第五号に規定する少額短期保険業者の締結した同号に規定する損害保険契約の第百八十四条第四項(満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する満期返戻金等(法第百七十四条第八号に掲げる差益に係るものを除く。)
二
損害保険契約等に基づく年金である中途返戻金(当該年金に係る損害保険契約等の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金を含む。)
二
損害保険契約等に基づく年金である中途返戻金(当該年金に係る損害保険契約等の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金を含む。)
(昭四二政一〇五・昭四二政二七〇・昭四六政七〇・一部改正、昭四八政五三・旧第三三五条繰下、昭五〇政五七・昭五〇政一八七・昭五三政三四三・一部改正、昭五五政四〇・旧第三三六条繰下、昭五六政三一四・旧第三三七条繰下、昭五八政五九・昭五九政五七・昭六二政三五六・昭六二政三八七・一部改正、昭六三政三六二・旧第三四一条繰下、平二政九二・平三政六・平八政八四・平一〇政一〇四・一部改正、平一二政四八二・旧第三四五条繰下、平一三政一三六・一部改正・旧第三四六条繰下、平一三政二七四・平一三政三七五・平一五政一三〇・一部改正、平一六政一〇〇・旧第三四七条繰下、平一七政九八・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二三政一九五・平二六政七三・一部改正)
(昭四二政一〇五・昭四二政二七〇・昭四六政七〇・一部改正、昭四八政五三・旧第三三五条繰下、昭五〇政五七・昭五〇政一八七・昭五三政三四三・一部改正、昭五五政四〇・旧第三三六条繰下、昭五六政三一四・旧第三三七条繰下、昭五八政五九・昭五九政五七・昭六二政三五六・昭六二政三八七・一部改正、昭六三政三六二・旧第三四一条繰下、平二政九二・平三政六・平八政八四・平一〇政一〇四・一部改正、平一二政四八二・旧第三四五条繰下、平一三政一三六・一部改正・旧第三四六条繰下、平一三政二七四・平一三政三七五・平一五政一三〇・一部改正、平一六政一〇〇・旧第三四七条繰下、平一七政九八・平一八政一二四・平一九政八二・平二二政五〇・平二三政一九五・平二六政七三・平二八政一四五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号~
★新設★
附 則(平成二八・三・三一政一四五)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中所得税法施行令第三百十六条第一項第一号の改正規定、同令第三百十九条の二第一項の改正規定、同令第三百二十四条第一号の改正規定、同令第三百二十五条の改正規定、同令第三百三十一条第一項の改正規定並びに同令第三百五十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十二条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定 平成二十九年一月一日
二
第一条中所得税法施行令第二百六十二条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第三百十九条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定 平成三十年一月一日
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(平成二十八年一月一日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として追給されるものを除く。次項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
2
新通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(非課税貯蓄相続申込書に関する経過措置)
第三条
新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
第四条
新令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2
新令第七十五条第三項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定は、施行日以後に同項の退職金共済事業を廃止する場合について適用する。
(譲渡制限付株式の価額等に関する経過措置)
第五条
新令第八十四条第一項(譲渡制限付株式の価額等)及び第百九条第一項(第二号に係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用する。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第六条
個人が施行日前に交付を受けた旧令第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)に掲げる補助金については、なお従前の例による。
(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額に関する経過措置)
第七条
新令第百十四条第一項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第八条
新令第二編第一章第四節第四款第一目(減価償却資産の償却の方法)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
個人が、平成二十八年分の所得税について、新令第六条第一号及び第二号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった個人がよるべきこととされている新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、同年分の所得税に係る確定申告期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。
3
個人が平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの期間内に減価償却資産について支出した金額について新令第百二十七条第四項又は第五項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により平成二十九年一月一日において新たに取得したものとされる減価償却資産に係る新令第百二十条の二第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定の適用については、当該減価償却資産は、施行日前に取得された資産に該当するものとする。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第九条
新令第百七十条第五項(第十六号に係る部分に限る。)及び第六項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)(これらの規定を新令第百七十条の二第二項及び第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新令第百七十条第五項に規定する譲渡又は限定相続等があった同項に規定する有価証券等について適用し、同日前に旧令第百七十条第四項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡又は限定相続等があった同項に規定する有価証券等については、なお従前の例による。
2
新令第百七十条第八項(新令第百七十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新令第百七十条第八項に規定する譲渡又は限定相続等により移転をする同項に規定する有価証券等の判定について適用し、同日前に旧令第百七十条第七項に規定する譲渡又は限定相続等により移転をした同項に規定する有価証券等の判定については、なお従前の例による。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
第十条
新令第二百二十六条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)
第十一条
新令第二百六十二条第一項及び第二項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続に関する経過措置)
第十二条
新令第三百十六条第一項(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第三百十六条第一項(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)
第十三条
新令第三百十九条(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続等に関する経過措置)
第十四条
新令第三百十九条の二第一項、第三百二十四条並びに第三百二十五条第一項及び第二項(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第三百十九条の二第一項若しくは第三百二十四条の規定により提出する申請書又は新令第三百二十五条第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧令第三百十九条の二第一項若しくは第三百二十四条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定により提出した申請書又は旧令第三百二十五条第一項若しくは第二項(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなった場合の手続等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等に関する経過措置)
第十五条
新令第三百三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第三百三十一条第一項(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
第十六条
新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)及び同条第九項において準用する新令第三百三十八条第一項から第三項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の規定は、施行日以後に支払を受ける新令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
第十七条
新令第三百五十五条第一項及び第二項(支払調書等の提出の特例)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項又は第二項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第三百五十五条第一項又は第二項(支払調書等の提出の特例)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。