刑事訴訟法
昭和二十三年七月十日 法律 第百三十一号
刑事訴訟法等の一部を改正する法律
平成二十八年六月三日 法律 第五十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
第一編
総則
(
第一条-第百八十八条の七
)
第一編
総則
(
第一条-第百八十八条の七
)
第一章
裁判所の管轄
(
第二条-第十九条
)
第一章
裁判所の管轄
(
第二条-第十九条
)
第二章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第二十条-第二十六条
)
第二章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第二十条-第二十六条
)
第三章
訴訟能力
(
第二十七条-第二十九条
)
第三章
訴訟能力
(
第二十七条-第二十九条
)
第四章
弁護及び補佐
(
第三十条-第四十二条
)
第四章
弁護及び補佐
(
第三十条-第四十二条
)
第五章
裁判
(
第四十三条-第四十六条
)
第五章
裁判
(
第四十三条-第四十六条
)
第六章
書類及び送達
(
第四十七条-第五十四条
)
第六章
書類及び送達
(
第四十七条-第五十四条
)
第七章
期間
(
第五十五条・第五十六条
)
第七章
期間
(
第五十五条・第五十六条
)
第八章
被告人の召喚、勾引及び勾留
(
第五十七条-第九十八条
)
第八章
被告人の召喚、勾引及び勾留
(
第五十七条-第九十八条
)
第九章
押収及び捜索
(
第九十九条-第百二十七条
)
第九章
押収及び捜索
(
第九十九条-第百二十七条
)
第十章
検証
(
第百二十八条-第百四十二条
)
第十章
検証
(
第百二十八条-第百四十二条
)
第十一章
証人尋問
(
第百四十三条-第百六十四条
)
第十一章
証人尋問
(
第百四十三条-第百六十四条
)
第十二章
鑑定
(
第百六十五条-第百七十四条
)
第十二章
鑑定
(
第百六十五条-第百七十四条
)
第十三章
通訳及び翻訳
(
第百七十五条-第百七十八条
)
第十三章
通訳及び翻訳
(
第百七十五条-第百七十八条
)
第十四章
証拠保全
(
第百七十九条・第百八十条
)
第十四章
証拠保全
(
第百七十九条・第百八十条
)
第十五章
訴訟費用
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第十五章
訴訟費用
(
第百八十一条-第百八十八条
)
第十六章
費用の補償
(
第百八十八条の二-第百八十八条の七
)
第十六章
費用の補償
(
第百八十八条の二-第百八十八条の七
)
第二編
第一審
第二編
第一審
第一章
捜査
(
第百八十九条-第二百四十六条
)
第一章
捜査
(
第百八十九条-第二百四十六条
)
第二章
公訴
(
第二百四十七条-第二百七十条
)
第二章
公訴
(
第二百四十七条-第二百七十条
)
第三章
公判
第三章
公判
第一節
公判準備及び公判手続
(
第二百七十一条-第三百十六条
)
第一節
公判準備及び公判手続
(
第二百七十一条-第三百十六条
)
第二節
争点及び証拠の整理手続
第二節
争点及び証拠の整理手続
第一款
公判前整理手続
第一款
公判前整理手続
第一目
通則
(
第三百十六条の二-第三百十六条の十二
)
第一目
通則
(
第三百十六条の二-第三百十六条の十二
)
第二目
争点及び証拠の整理
(
第三百十六条の十三-第三百十六条の二十四
)
第二目
争点及び証拠の整理
(
第三百十六条の十三-第三百十六条の二十四
)
第三目
証拠開示に関する裁定
(
第三百十六条の二十五-第三百十六条の二十七
)
第三目
証拠開示に関する裁定
(
第三百十六条の二十五-第三百十六条の二十七
)
第二款
期日間整理手続
(
第三百十六条の二十八
)
第二款
期日間整理手続
(
第三百十六条の二十八
)
第三款
公判手続の特例
(
第三百十六条の二十九-第三百十六条の三十二
)
第三款
公判手続の特例
(
第三百十六条の二十九-第三百十六条の三十二
)
第三節
被害者参加
(
第三百十六条の三十三-第三百十六条の三十九
)
第三節
被害者参加
(
第三百十六条の三十三-第三百十六条の三十九
)
第四節
証拠
(
第三百十七条-第三百二十八条
)
第四節
証拠
(
第三百十七条-第三百二十八条
)
第五節
公判の裁判
(
第三百二十九条-第三百五十条
)
第五節
公判の裁判
(
第三百二十九条-第三百五十条
)
第四章
即決裁判手続
第四章
即決裁判手続
第一節
即決裁判手続の申立て
(
第三百五十条の二・第三百五十条の三
)
第一節
即決裁判手続の申立て
(
第三百五十条の二・第三百五十条の三
)
第二節
公判準備及び公判手続の特例
(
第三百五十条の四-第三百五十条の十一
)
第二節
公判準備及び公判手続の特例
(
第三百五十条の四-第三百五十条の十二
)
第三節
証拠の特例
(
第三百五十条の十二
)
第三節
証拠の特例
(
第三百五十条の十三
)
第四節
公判の裁判の特例
(
第三百五十条の十三・第三百五十条の十四
)
第四節
公判の裁判の特例
(
第三百五十条の十四・第三百五十条の十五
)
第三編
上訴
第三編
上訴
第一章
通則
(
第三百五十一条-第三百七十一条
)
第一章
通則
(
第三百五十一条-第三百七十一条
)
第二章
控訴
(
第三百七十二条-第四百四条
)
第二章
控訴
(
第三百七十二条-第四百四条
)
第三章
上告
(
第四百五条-第四百十八条
)
第三章
上告
(
第四百五条-第四百十八条
)
第四章
抗告
(
第四百十九条-第四百三十四条
)
第四章
抗告
(
第四百十九条-第四百三十四条
)
第四編
再審
(
第四百三十五条-第四百五十三条
)
第四編
再審
(
第四百三十五条-第四百五十三条
)
第五編
非常上告
(
第四百五十四条-第四百六十条
)
第五編
非常上告
(
第四百五十四条-第四百六十条
)
第六編
略式手続
(
第四百六十一条-第四百七十条
)
第六編
略式手続
(
第四百六十一条-第四百七十条
)
第七編
裁判の執行
(
第四百七十一条-第五百七条
)
第七編
裁判の執行
(
第四百七十一条-第五百七条
)
-本則-
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔勾引された被告人に対する公訴事実・弁護人選任権の告知〕
〔勾引された被告人に対する公訴事実・弁護人選任権の告知〕
第七十六条
被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
但し
、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
第七十六条
被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし
、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
★新設★
②
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
前項の告知
は、合議体の構成員又は
裁判所書記
にこれをさせることができる。
③
第一項の告知及び前項の教示
は、合議体の構成員又は
裁判所書記官
にこれをさせることができる。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知
★挿入★
は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。
但し
、
裁判所書記
にその告知
★挿入★
をさせることができる。
④
第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知
及び第二項の教示
は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。
ただし
、
裁判所書記官
にその告知
及び教示
をさせることができる。
(平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔勾留と弁護人選任権等の告知〕
〔勾留と弁護人選任権等の告知〕
第七十七条
逮捕又は勾引に引き続き勾留する場合を除いて
被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
但し
、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
第七十七条
★削除★
被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし
、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
★新設★
②
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被告人は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
第六十一条但書
の場合には、被告人を勾留した後直ちに、
前項
に規定する事項
の外、
公訴事実の要旨を
告げなければ
ならない。
但し
、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
③
第六十一条ただし書
の場合には、被告人を勾留した後直ちに、
第一項
に規定する事項
及び
公訴事実の要旨を
告げるとともに、前項に規定する事項を教示しなければ
ならない。
ただし
、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
前条第二項
の規定は、
前二項の告知
についてこれを準用する。
④
前条第三項
の規定は、
第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示
についてこれを準用する。
(平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔証人の召喚〕
第百四十三条の二
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔
再度の召喚・
勾引〕
〔
証人の
勾引〕
第百五十二条
召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれ
を勾引することができる。
第百五十二条
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人
を勾引することができる。
(平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔司法警察員の手続、検察官送致の時間の制限〕
〔司法警察員の手続、検察官送致の時間の制限〕
第二百三条
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
第二百三条
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
②
前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
②
前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
★新設★
③
司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
司法警察員は、第三十七条の二第一項に規定する事件について第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
④
司法警察員は、第三十七条の二第一項に規定する事件について第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
⑤
第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
(平一六法六二・一部改正)
(平一六法六二・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔検察官の手続・勾留請求の時間の制限〕
〔検察官の手続・勾留請求の時間の制限〕
第二百四条
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
第二百四条
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
★新設★
②
検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
検察官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について
前項
の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
③
検察官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について
第一項
の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
④
第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
⑤
前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
(平一六法六二・一部改正)
(平一六法六二・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔司法警察員から送致を受けた検察官の手続・勾留請求の時間の制限〕
〔司法警察員から送致を受けた検察官の手続・勾留請求の時間の制限〕
第二百五条
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
第二百五条
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
②
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
②
前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
③
前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
③
前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
④
第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
④
第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
⑤
前条第二項
の規定は、検察官が、第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第二百三条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第一項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
⑤
前条第三項
の規定は、検察官が、第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第二百三条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第一項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
(平一六法六二・一部改正)
(平一六法六二・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔被疑者の勾留〕
〔被疑者の勾留〕
第二百七条
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
第二百七条
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
②
前項の裁判官は、
第三十七条の二第一項に規定する事件について
勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨
及び
貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
②
前項の裁判官は、
★削除★
勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨
を告げ、第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に対しては、
貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
★新設★
③
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
前項
の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
④
第二項
の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
⑤
裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
(平一六法六二・一部改正)
(平一六法六二・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔証人等特定事項の非公開〕
第二百九十条の三
裁判所は、次に掲げる場合において、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
一
証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。
二
前号に掲げる場合のほか、証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき。
②
裁判所は、前項の決定をした事件について、証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔冒頭手続〕
〔冒頭手続〕
第二百九十一条
検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
第二百九十一条
検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
②
前条第一項
又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
②
第二百九十条の二第一項
又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
★新設★
③
前条第一項の決定があつた場合における第一項の起訴状の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
④
裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
(平一九法九五・一部改正)
(平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔簡易公判手続の決定〕
〔簡易公判手続の決定〕
第二百九十一条の二
被告人が、
前条第三項
の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
第二百九十一条の二
被告人が、
前条第四項
の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
(昭二八法一七二・追加、平一九法九五・一部改正)
(昭二八法一七二・追加、平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔弁論等の制限〕
〔弁論等の制限〕
第二百九十五条
裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
第二百九十五条
裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
②
裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
②
裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
③
裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
③
裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
★新設★
④
第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における訴訟関係人のする尋問若しくは陳述又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
裁判所は、
前三項
の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
⑤
裁判所は、
前各項
の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
⑥
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
(平一一法一三八・平一六法六二・平一九法九五・一部改正)
(平一一法一三八・平一六法六二・平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔証人等の安全についての配慮〕
〔証人等の安全についての配慮〕
第二百九十九条の二
検察官又は弁護人は、前条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が
記載されている
者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることその他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮することを求めることができる。
第二百九十九条の二
検察官又は弁護人は、前条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が
記載され若しくは記録されている
者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることその他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮することを求めることができる。
(平一一法一三八・追加)
(平一一法一三八・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔証人等の安全についての措置〕
第二百九十九条の四
検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、当該氏名及び住居を知る機会を与えた上で、当該氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
②
検察官は、前項本文の場合において、同項本文の規定による措置によつては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、被告人及び弁護人に対し、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないことができる。この場合において、被告人又は弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。
③
検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、証拠書類若しくは証拠物に氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている者であつて検察官が証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人として尋問を請求するもの若しくは供述録取書等の供述者(以下この項及び次項において「検察官請求証人等」という。)若しくは検察官請求証人等の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えた上で、その検察官請求証人等の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
④
検察官は、前項本文の場合において、同項本文の規定による措置によつては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき(被告人に弁護人がないときを含む。)は、その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、被告人及び弁護人に対し、証拠書類又は証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名又は住居が記載され又は記録されている部分について閲覧する機会を与えないことができる。この場合において、被告人又は弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。
⑤
検察官は、前各項の規定による措置をとつたときは、速やかに、裁判所にその旨を通知しなければならない。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
第二百九十九条の五
裁判所は、検察官が前条第一項から第四項までの規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該措置の全部又は一部を取り消さなければならない。
一
当該措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがないとき。
二
当該措置により、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
三
検察官のとつた措置が前条第二項又は第四項の規定によるものである場合において、同条第一項本文又は第三項本文の規定による措置によつて第一号に規定する行為を防止できるとき。
②
裁判所は、前項第二号又は第三号に該当すると認めて検察官がとつた措置の全部又は一部を取り消す場合において、同項第一号に規定する行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該条件を付し、又は当該時期若しくは方法の指定をすることにより、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
③
裁判所は、第一項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
④
第一項の請求についてした決定(第二項の規定により条件を付し、又は時期若しくは方法を指定する裁判を含む。)に対しては、即時抗告をすることができる。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
第二百九十九条の六
裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項若しくは第三項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第二項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するに当たり、これらに記載され又は記録されている当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
②
裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第二項若しくは第四項の規定による措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するについて、これらのうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じ、又は当該氏名若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
③
裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第二項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び被告人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第四十九条の規定により公判調書を閲覧し又はその朗読を求めるについて、このうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
第二百九十九条の七
検察官は、第二百九十九条の四第一項若しくは第三項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
②
裁判所は、第二百九十九条の五第二項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
③
前二項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした検察官又は裁判所に通知しなければならない。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔証拠書類に対する証拠調べの方式〕
〔証拠書類に対する証拠調べの方式〕
第三百五条
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の
取調
をするについては、裁判長は、その
取調
を請求した者にこれを朗読させなければならない。
但し
、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは
裁判所書記
にこれを朗読させることができる。
第三百五条
検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の
取調べ
をするについては、裁判長は、その
取調べ
を請求した者にこれを朗読させなければならない。
ただし
、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは
裁判所書記官
にこれを朗読させることができる。
②
裁判所が職権で証拠書類の
取調
をするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは
裁判所書記
にこれを朗読させなければならない。
②
裁判所が職権で証拠書類の
取調べ
をするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは
裁判所書記官
にこれを朗読させなければならない。
③
第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
③
第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
★新設★
④
第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
⑤
第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ることができる。
⑥
裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ることができる。
(平一二法七四・平一九法九五・一部改正)
(平一二法七四・平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔公判前整理手続の決定及び方法〕
〔公判前整理手続の決定及び方法〕
第三百十六条の二
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官
及び被告人又は弁護人の意見を聴いて
、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
第三百十六条の二
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官
、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で
、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
★新設★
②
前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
③
公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔検察官請求証拠の開示〕
〔検察官請求証拠の開示〕
第三百十六条の十四
検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
第三百十六条の十四
検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
一
証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
一
証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
二
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等
(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの又は映像若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて供述を記録したものをいう。以下同じ。)
のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
二
証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等
★削除★
のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
★新設★
②
検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
★新設★
③
前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、証拠ごとに、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一
証拠物 品名及び数量
二
供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるもの 当該書面の標目、作成の年月日及び供述者の氏名
三
証拠書類(前号に掲げるものを除く。) 当該証拠書類の標目、作成の年月日及び作成者の氏名
★新設★
④
前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に記載すべき事項であつて、これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載しないことができる。
一
人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
二
人の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
三
犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ
★新設★
⑤
検察官は、第二項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至つたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、当該新たに保管するに至つた証拠の一覧表の交付をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔開示をした検察官請求証拠以外の証拠の開示〕
〔開示をした検察官請求証拠以外の証拠の開示〕
第三百十六条の十五
検察官は、
前条
の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、
同条第一号
に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
第三百十六条の十五
検察官は、
前条第一項
の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その重要性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、
同項第一号
に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
一
証拠物
一
証拠物
二
第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
二
第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
三
第三百二十一条第三項に規定する書面又はこれに準ずる書面
三
第三百二十一条第三項に規定する書面又はこれに準ずる書面
四
第三百二十一条第四項に規定する書面又はこれに準ずる書面
四
第三百二十一条第四項に規定する書面又はこれに準ずる書面
五
次に掲げる者の供述録取書等
五
次に掲げる者の供述録取書等
イ
検察官が証人として尋問を請求した者
イ
検察官が証人として尋問を請求した者
ロ
検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて、当該供述録取書等が第三百二十六条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの
ロ
検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であつて、当該供述録取書等が第三百二十六条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの
六
前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
六
前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であつて、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの
七
被告人の供述録取書等
七
被告人の供述録取書等
八
取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人
★挿入★
に係るものに限る。)
八
取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人
又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であつて第五号イ若しくはロに掲げるもの
に係るものに限る。)
★新設★
九
検察官請求証拠である証拠物の押収手続記録書面(押収手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面であつて、証拠物の押収に関し、その押収者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況を記録したものをいう。次項及び第三項第二号イにおいて同じ。)
★新設★
②
前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続記録書面(前条第一項又は前項の規定による開示をしたものを除く。)について、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときも、同項と同様とする。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
被告人又は弁護人は、
前項の
開示の請求をするときは、
次に掲げる
事項を明らかにしなければならない。
③
被告人又は弁護人は、
前二項の
開示の請求をするときは、
次の各号に掲げる開示の請求の区分に応じ、当該各号に定める
事項を明らかにしなければならない。
一
前項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
一
第一項の開示の請求 次に掲げる事項
イ
第一項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
ロ
事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
二
事案の内容、特定の検察官請求証拠に対応する証明予定事実、開示の請求に係る証拠と当該検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
二
前項の開示の請求 次に掲げる事項
イ
開示の請求に係る押収手続記録書面を識別するに足りる事項
ロ
第一項の規定による開示をすべき証拠物と特定の検察官請求証拠との関係その他の事情に照らし、当該証拠物により当該検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示が必要である理由
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔検察官請求証拠に対する被告人等の意見の表明〕
〔検察官請求証拠に対する被告人等の意見の表明〕
第三百十六条の十六
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、
第三百十六条の十四及び前条第一項
の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
第三百十六条の十六
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、
第三百十六条の十四第一項並びに前条第一項及び第二項
の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
②
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
②
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔被告人等の主張の明示等〕
〔被告人等の主張の明示等〕
第三百十六条の十七
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、
第三百十六条の十四及び第三百十六条の十五第一項
の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
第三百十六条の十七
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、
第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項
の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
②
被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
②
被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
③
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
③
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔被告人等から開示の請求があった証拠の開示〕
〔被告人等から開示の請求があった証拠の開示〕
第三百十六条の二十
検察官は、
第三百十六条の十四及び第三百十六条の十五第一項
の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、
第三百十六条の十四第一号
に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
第三百十六条の二十
検察官は、
第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項
の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、
第三百十六条の十四第一項第一号
に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
②
被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
②
被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
一
開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
二
第三百十六条の十七第一項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
二
第三百十六条の十七第一項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔検察官による証明予定事実の追加又は変更手続〕
〔検察官による証明予定事実の追加又は変更手続〕
第三百十六条の二十一
検察官は、第三百十六条の十三から前条まで
★挿入★
に規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
第三百十六条の二十一
検察官は、第三百十六条の十三から前条まで
(第三百十六条の十四第五項を除く。)
に規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
②
検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
②
検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
③
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。
③
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに前項の請求の期限を定めることができる。
④
第三百十六条の十四から第三百十六条の十六まで
の規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
④
第三百十六条の十四第一項、第三百十六条の十五及び第三百十六条の十六
の規定は、第二項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔被告人等による主張の追加又は変更手続〕
〔被告人等による主張の追加又は変更手続〕
第三百十六条の二十二
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十まで
★挿入★
に規定する手続が終わつた後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
第三百十六条の二十二
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十まで
(第三百十六条の十四第五項を除く。)
に規定する手続が終わつた後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
②
被告人又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
②
被告人又は弁護人は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
③
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
③
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
④
第三百十六条の十八及び第三百十六条の十九の規定は、第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
④
第三百十六条の十八及び第三百十六条の十九の規定は、第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。
⑤
第三百十六条の二十の規定は、第一項の追加し又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。
⑤
第三百十六条の二十の規定は、第一項の追加し又は変更すべき主張に関連すると認められる証拠についてこれを準用する。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔証人等の保護に関する準用規定〕
〔証人等の保護に関する準用規定〕
第三百十六条の二十三
第二百九十九条の二及び第二百九十九条の三の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。
第三百十六条の二十三
第二百九十九条の二及び第二百九十九条の三の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。
★新設★
②
第二百九十九条の四の規定は、検察官が第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。
★新設★
③
第二百九十九条の五から第二百九十九条の七までの規定は、検察官が前項において準用する第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。
(平一六法六二・追加、平一九法九五・一部改正)
(平一六法六二・追加、平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔証拠開示の時期若しくは方法に関する決定〕
〔証拠開示の時期若しくは方法に関する決定〕
第三百十六条の二十五
裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、
第三百十六条の十四
(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
第三百十六条の二十五
裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、
第三百十六条の十四第一項
(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
②
裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
②
裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
③
第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③
第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔証拠の開示命令〕
〔証拠の開示命令〕
第三百十六条の二十六
裁判所は、検察官が
第三百十六条の十四
若しくは第三百十六条の十五第一項
★挿入★
(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
第三百十六条の二十六
裁判所は、検察官が
第三百十六条の十四第一項
若しくは第三百十六条の十五第一項
若しくは第二項
(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
②
裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
②
裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
③
第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③
第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔期日間整理手続の決定及び方法〕
〔期日間整理手続の決定及び方法〕
第三百十六条の二十八
裁判所は、審理の経過に
かんがみ
必要と認めるときは、検察官
及び被告人又は弁護人の意見を聴いて
、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
第三百十六条の二十八
裁判所は、審理の経過に
鑑み
必要と認めるときは、検察官
、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で
、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。
②
期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び第三百十六条の十二中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第二項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。
②
期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び第三百十六条の十二中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第二項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔被害者参加人等による証人尋問〕
〔被害者参加人等による証人尋問〕
第三百十六条の三十六
裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
第三百十六条の三十六
裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
②
前項の申出は、検察官の尋問が終わつた後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わつた後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
②
前項の申出は、検察官の尋問が終わつた後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わつた後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③
裁判長は、第二百九十五条第一項から
第三項
までに規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第一項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。
③
裁判長は、第二百九十五条第一項から
第四項
までに規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第一項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。
(平一九法九五・追加)
(平一九法九五・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔被害者参加人等による被告人への質問〕
〔被害者参加人等による被告人への質問〕
第三百十六条の三十七
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第三百十一条第二項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であつて、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
第三百十六条の三十七
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第三百十一条第二項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であつて、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
②
前項の申出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
②
前項の申出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③
裁判長は、第二百九十五条第一項
及び第三項
に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする質問が第一項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。
③
裁判長は、第二百九十五条第一項
、第三項及び第四項
に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする質問が第一項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。
(平一九法九五・追加)
(平一九法九五・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔被害者参加人等による弁論としての意見陳述〕
〔被害者参加人等による弁論としての意見陳述〕
第三百十六条の三十八
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
第三百十六条の三十八
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
②
前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
②
前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③
裁判長は、第二百九十五条第一項
及び第三項
に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述が第一項に規定する範囲を超えるときは、これを制限することができる。
③
裁判長は、第二百九十五条第一項
、第三項及び第四項
に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述が第一項に規定する範囲を超えるときは、これを制限することができる。
④
第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
④
第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
(平一九法九五・追加)
(平一九法九五・追加、平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔ビデオリンクによる証人尋問を記録した調書の証拠能力等〕
〔ビデオリンクによる証人尋問を記録した調書の証拠能力等〕
第三百二十一条の二
被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の四第一項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
第三百二十一条の二
被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の四第一項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
②
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、
第三百五条第四項ただし書
の規定は、適用しない。
②
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、
第三百五条第五項ただし書
の規定は、適用しない。
③
第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。
③
第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。
(平一二法七四・追加、平一九法九五・一部改正)
(平一二法七四・追加、平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
〔即決裁判手続による審判の決定〕
〔即決裁判手続による審判の決定〕
第三百五十条の八
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、
第二百九十一条第三項
の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
第三百五十条の八
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、
第二百九十一条第四項
の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
一
第三百五十条の二第二項又は第四項の同意が撤回されたとき。
一
第三百五十条の二第二項又は第四項の同意が撤回されたとき。
二
第三百五十条の六第一項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
二
第三百五十条の六第一項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
三
前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
三
前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四
当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
四
当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
(平一六法六二・追加、平一九法九五・一部改正)
(平一六法六二・追加、平一九法九五・平二八法五四・一部改正)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★新設★
〔公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の特例〕
第三百五十条の十二
即決裁判手続の申立てを却下する決定(第三百五十条の八第三号又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があつた事件について、当該決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、第三百四十条の規定にかかわらず、同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として第三百五十条の八の決定が取り消された事件について、当該取消しの決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、同様とする。
(平二八法五四・追加)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の十三に移動しました★
★旧第三百五十条の十二から移動しました★
〔証拠の特例〕
〔証拠の特例〕
第三百五十条の十二
第三百五十条の八の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
第三百五十条の十三
第三百五十条の八の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の一二繰下)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の十四に移動しました★
★旧第三百五十条の十三から移動しました★
〔即決裁判手続による審判の決定があった場合の即日判決の要請〕
〔即決裁判手続による審判の決定があった場合の即日判決の要請〕
第三百五十条の十三
裁判所は、第三百五十条の八の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
第三百五十条の十四
裁判所は、第三百五十条の八の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
(平一六法六二・追加)
(平一六法六二・追加、平二八法五四・旧第三五〇条の一三繰下)
施行日:平成二十八年十二月一日
~平成二十八年六月三日法律第五十四号~
★第三百五十条の十五に移動しました★
★旧第三百五十条の十四から移動しました★
〔懲役又は禁錮の言渡しをする場合の処理〕
〔懲役又は禁錮の言渡しをする場合の処理〕
第三百五十条の十四
即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
第三百五十条の十五
即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
(平一六法六二・追加、平二五法四九・一部改正)
(平一六法六二・追加、平二五法四九・一部改正、平二八法五四・旧第三五〇条の一四繰下)